高齢社會対策基本法 平成七年法律第百二十九號 高齢社會対策基本法 目次 前文 第一章 総則(第一條―第八條) 第二章 基本的施策(第九條―第十四條) 第三章 高齢社會対策會議(第十五條?第十六條) 附則 我が國は、國民のたゆまぬ努力により,、かつてない経済的繁栄を築き上げるとともに,、人類の願望である長壽を享受できる社會を実現(xiàn)しつつある。今後,、長壽をすべての國民が喜びの中で迎え,、高齢者が安心して暮らすことのできる社會の形成が望まれる。そのような社會は,、すべての國民が安心して暮らすことができる社會でもある,。 しかしながら、我が國の人口構造の高齢化は極めて急速に進んでおり,、遠からず世界に例を見ない水準の高齢社會が到來するものと見込まれているが,、高齢化の進展の速度に比べて國民の意識や社會のシステムの対応は遅れている。早急に対応すべき課題は多岐にわたるが,、殘されている時間は極めて少ない,。 このような事態(tài)に対処して、國民一人一人が生涯にわたって真に幸福を享受できる高齢社會を築き上げていくためには,、雇用,、年金、醫(yī)療,、福祉,、教育、社會參加,、生活環(huán)境等に係る社會のシステムが高齢社會にふさわしいものとなるよう,、不斷に見直し、適切なものとしていく必要があり,、そのためには,、國及び地方公共団體はもとより、企業(yè),、地域社會,、家庭及び個人が相互に協(xié)力しながらそれぞれの役割を積極的に果たしていくことが必要である。 ここに,、高齢社會対策の基本理念を明らかにしてその方向を示し,、國を始め社會全體として高齢社會対策を総合的に推進していくため、この法律を制定する,。 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、我が國における急速な高齢化の進展が経済社會の変化と相まって、國民生活に広範な影響を及ぼしている狀況にかんがみ,、高齢化の進展に適切に対処するための施策(以下「高齢社會対策」という,。)に関し,、基本理念を定め、並びに國及び地方公共団體の責務等を明らかにするとともに,、高齢社會対策の基本となる事項を定めること等により,、高齢社會対策を総合的に推進し、もって経済社會の健全な発展及び國民生活の安定向上を図ることを目的とする,。 (基本理念) 第二條 高齢社會対策は,、次の各號に掲げる社會が構築されることを基本理念として、行われなければならない,。 一 國民が生涯にわたって就業(yè)その他の多様な社會的活動に參加する機會が確保される公正で活力ある社會 二 國民が生涯にわたって社會を構成する重要な一員として尊重され,、地域社會が自立と連帯の精神に立腳して形成される社會 三 國民が生涯にわたって健やかで充実した生活を営むことができる豊かな社會 (國の責務) 第三條 國は、前條の基本理念(次條において「基本理念」という,。)にのっとり,、高齢社會対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する,。 (地方公共団體の責務) 第四條 地方公共団體は,、基本理念にのっとり、高齢社會対策に関し,、國と協(xié)力しつつ,、當該地域の社會的、経済的狀況に応じた施策を策定し,、及び実施する責務を有する,。 (國民の努力) 第五條 國民は、高齢化の進展に伴う経済社會の変化についての理解を深め,、及び相互の連帯を一層強めるとともに,、自らの高齢期において健やかで充実した生活を営むことができることとなるよう努めるものとする。 (施策の大綱) 第六條 政府は,、政府が推進すべき高齢社會対策の指針として,、基本的かつ総合的な高齢社會対策の大綱を定めなければならない。 (法制上の措置等) 第七條 政府は,、この法律の目的を達成するため,、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。 (年次報告) 第八條 政府は,、毎年、國會に,、高齢化の狀況及び政府が講じた高齢社會対策の実施の狀況に関する報告書を提出しなければならない,。 2 政府は、毎年,、前項の報告に係る高齢化の狀況を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書を作成し,、これを國會に提出しなければならない。 第二章 基本的施策 (就業(yè)及び所得) 第九條 國は、活力ある社會の構築に資するため,、高齢者がその意欲と能力に応じて就業(yè)することができる多様な機會を確保し,、及び勤労者が長期にわたる職業(yè)生活を通じて職業(yè)能力を開発し、高齢期までその能力を発揮することができるよう必要な施策を講ずるものとする,。 2 國は,、高齢期の生活の安定に資するため、公的年金制度について雇用との連攜を図りつつ適正な給付水準を確保するよう必要な施策を講ずるものとする,。 3 國は,、高齢期のより豊かな生活の実現(xiàn)に資するため、國民の自主的な努力による資産の形成等を支援するよう必要な施策を講ずるものとする,。 (健康及び福祉) 第十條 國は,、高齢期の健全で安らかな生活を確保するため、國民が生涯にわたって自らの健康の保持増進に努めることができるよう総合的な施策を講ずるものとする,。 2 國は,、高齢者の保健及び醫(yī)療並びに福祉に関する多様な需要に的確に対応するため、地域における保健及び醫(yī)療並びに福祉の相互の有機的な連攜を図りつつ適正な保健醫(yī)療サービス及び福祉サービスを総合的に提供する體制の整備を図るとともに,、民間事業(yè)者が提供する保健醫(yī)療サービス及び福祉サービスについて健全な育成及び活用を図るよう必要な施策を講ずるものとする,。 3 國は、介護を必要とする高齢者が自立した日常生活を営むことができるようにするため,、適切な介護のサービスを受けることができる基盤の整備を推進するよう必要な施策を講ずるものとする,。 (學習及び社會參加) 第十一條 國は、國民が生きがいを持って豊かな生活を営むことができるようにするため,、生涯學習の機會を確保するよう必要な施策を講ずるものとする,。 2 國は、活力ある地域社會の形成を図るため,、高齢者の社會的活動への參加を促進し,、及びボランティア活動の基盤を整備するよう必要な施策を講ずるものとする。 (生活環(huán)境) 第十二條 國は,、高齢者が自立した日常生活を営むことができるようにするため,、高齢者に適した住宅等の整備を促進し、及び高齢者のための住宅を確保し,、並びに高齢者の円滑な利用に配慮された公共的施設の整備を促進するよう必要な施策を講ずるものとする,。 2 國は、高齢者が不安のない生活を営むことができるようにするため,、高齢者の交通の安全を確保するとともに,、高齢者を犯罪の被害,、災害等から保護する體制を整備するよう必要な施策を講ずるものとする,。 (調査研究等の推進) 第十三條 國は、高齢者の健康の確保,、自立した日常生活への支援等を図るため、高齢者に特有の疾病の予防及び治療についての調査研究,、福祉用具についての研究開発等を推進するよう努めるものとする,。 (國民の意見の反映) 第十四條 國は、高齢社會対策の適正な策定及び実施に資するため,、國民の意見を國の施策に反映させるための制度を整備する等必要な施策を講ずるものとする,。 第三章 高齢社會対策會議 (設置及び所掌事務) 第十五條 內閣府に、特別の機関として,、高齢社會対策會議(以下「會議」という,。)を置く。 2 會議は,、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 第六條の大綱の案を作成すること。 二 高齢社會対策について必要な関係行政機関相互の調整をすること,。 三 前二號に掲げるもののほか,、高齢社會対策に関する重要事項について審議し、及び高齢社會対策の実施を推進すること,。 (組織等) 第十六條 會議は,、會長及び委員をもって組織する。 2 會長は,、內閣総理大臣をもって充てる,。 3 委員は、內閣官房長官,、関係行政機関の長及び內閣府設置法(平成十一年法律第八十九號)第九條第一項に規(guī)定する特命擔當大臣のうちから,、內閣総理大臣が任命する。 4 會議に,、幹事を置く,。 5 幹事は、関係行政機関の職員のうちから,、內閣総理大臣が任命する,。 6 幹事は、會議の所掌事務について,、會長及び委員を助ける,。 7 前各項に定めるもののほか、會議の組織及び運営に関し必要な事項は,、政令で定める,。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻谝哗柖枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、內閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一 略 二 附則第十條第一項及び第五項,、第十四條第三項、第二十三條,、第二十八條並びに第三十條の規(guī)定 公布の日 (別に定める経過措置) 第三十條 第二條から前條までに規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める,。