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美發(fā)師法

時間: 2018-06-15


美容師法 昭和三十二年法律第百六十三號 美容師法 (目的) 第一條 この法律は,、美容師の資格を定めるとともに,、美容の業(yè)務(wù)が適正に行われるように規(guī)律し、もつて公衆(zhòng)衛(wèi)生の向上に資することを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律で「美容」とは,、パーマネントウエーブ、結(jié)髪,、化粧等の方法により,、容姿を美しくすることをいう。 2 この法律で「美容師」とは,、厚生労働大臣の免許を受けて美容を業(yè)とする者をいう,。 3 この法律で「美容所」とは、美容の業(yè)を行うために設(shè)けられた施設(shè)をいう,。 (免許) 第三條 美容師試験に合格した者は,、厚生労働大臣の免許を受けて美容師になることができる。 2 美容師の免許は,、次のいずれかに該當(dāng)する者には,、與えないことがある。 一 心身の障害により美容師の業(yè)務(wù)を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 二 第六條の規(guī)定に違反した者 三 第十條第三項の規(guī)定による免許の取消処分を受けた者 (美容師試験) 第四條 美容師試験は,、美容師として必要な知識及び技能について行う,。 2 美容師試験は、厚生労働大臣が行う,。 3 美容師試験は,、學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)第九十條に規(guī)定する者であつて、都道府県知事の指定した美容師養(yǎng)成施設(shè)において厚生労働省令で定める期間以上美容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものでなければ受けることができない,。 4 美容師養(yǎng)成施設(shè)は,、次の各號に掲げる養(yǎng)成課程の全部又は一部を設(shè)けるものとする。ただし,、通信課程は,、晝間課程又は夜間課程を設(shè)ける美容師養(yǎng)成施設(shè)に限つて、設(shè)けることができる,。 一 晝間課程 二 夜間課程 三 通信課程 5 前各項に定めるもののほか,、美容師試験、美容師養(yǎng)成施設(shè)その他前各項の規(guī)定の施行に関して必要な事項は,、厚生労働省令で定める,。 (指定試験機関の指定) 第四條の二 厚生労働大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という,。)に,、美容師試験の実施に関する事務(wù)(以下「試験事務(wù)」という。)を行わせることができる。 2 指定試験機関の指定は,、試験事務(wù)を行おうとする者の申請により行う,。 (指定の基準(zhǔn)) 第四條の三 厚生労働大臣は、前條第二項の規(guī)定による申請が次の要件を満たしていると認(rèn)めるときでなければ,、同條第一項の規(guī)定による指定をしてはならない,。 一 職員、設(shè)備,、試験事務(wù)の実施の方法その他の事項についての試験事務(wù)の実施に関する計畫が試験事務(wù)の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。 二 前號の試験事務(wù)の実施に関する計畫の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術(shù)的な基礎(chǔ)を有するものであること,。 三 申請者が,、試験事務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行つている場合には、その業(yè)務(wù)を行うことによつて試験事務(wù)が不公正になるおそれがないこと,。 2 厚生労働大臣は,、前條第二項の規(guī)定による申請をした者が、次のいずれかに該當(dāng)するときは,、同條第一項の規(guī)定による指定をしてはならない,。 一 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 二 第四條の十五第一項又は第二項の規(guī)定により指定を取り消され,、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること,。 三 その役員のうちに、次のいずれかに該當(dāng)する者があること,。 イ この法律に違反して,、刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 ロ 第四條の六第二項の規(guī)定による命令により解任され,、その解任の日から起算して二年を経過しない者 (指定の公示等) 第四條の四 厚生労働大臣は、第四條の二第一項の規(guī)定による指定をしたときは,、指定試験機関の名稱及び主たる事務(wù)所の所在地並びに當(dāng)該指定をした日を公示しなければならない,。 2 指定試験機関は、その名稱又は主たる事務(wù)所の所在地を変更しようとするときは,、変更しようとする日の二週間前までに,、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない。 3 厚生労働大臣は,、前項の規(guī)定による屆出があつたときは,、その旨を公示しなければならない。 第四條の五 削除 (役員の選任及び解任) 第四條の六 指定試験機関の役員の選任及び解任は,、厚生労働大臣の認(rèn)可を受けなければ,、その効力を生じない。 2 厚生労働大臣は,、指定試験機関の役員が,、この法律(これに基づく命令又は処分を含む,。)若しくは第四條の九第一項に規(guī)定する試験事務(wù)規(guī)程に違反する行為をしたとき、又は試験事務(wù)に関し著しく不適當(dāng)な行為をしたときは,、指定試験機関に対し,、當(dāng)該役員を解任すべきことを命ずることができる。 (試験委員) 第四條の七 指定試験機関は,、試験事務(wù)のうち,、美容師として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務(wù)を行う場合には、試験委員にその事務(wù)を行わせなければならない,。 2 指定試験機関は,、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない,。 3 指定試験機関は,、試験委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより,、遅滯なく,、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない。試験委員に変更があつたときも,、同様とする,。 4 前條第二項の規(guī)定は、試験委員の解任について準(zhǔn)用する,。 (秘密保持義務(wù)等) 第四條の八 指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む,。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は,、試験事務(wù)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない,。 2 試験事務(wù)に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五號)その他の罰則の適用については,、法令により公務(wù)に従事する職員とみなす,。 (試験事務(wù)規(guī)程) 第四條の九 指定試験機関は、試験事務(wù)の開始前に,、試験事務(wù)の実施に関する規(guī)程(以下「試験事務(wù)規(guī)程」という,。)を定め、厚生労働大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。これを変更しようとするときも,、同様とする。 2 試験事務(wù)規(guī)程で定めるべき事項は,、厚生労働省令で定める,。 3 厚生労働大臣は、第一項の規(guī)定により認(rèn)可をした試験事務(wù)規(guī)程が試験事務(wù)の適正かつ確実な実施上不適當(dāng)となつたと認(rèn)めるときは、指定試験機関に対し,、これを変更すべきことを命ずることができる,。 (事業(yè)計畫の認(rèn)可等) 第四條の十 指定試験機関は、毎事業(yè)年度,、事業(yè)計畫及び収支予算を作成し,、當(dāng)該事業(yè)年度の開始前に(第四條の二第一項の規(guī)定による指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあつては、その指定を受けた後遅滯なく),、厚生労働大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。これを変更しようとするときも、同様とする,。 2 指定試験機関は,、毎事業(yè)年度、事業(yè)報告書及び収支決算書を作成し,、當(dāng)該事業(yè)年度の終了後三月以內(nèi)に、厚生労働大臣に提出しなければならない,。 (帳簿の備付け) 第四條の十一 指定試験機関は,、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務(wù)に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え,、これを保存しなければならない,。 (監(jiān)督命令) 第四條の十二 厚生労働大臣は、試験事務(wù)の適正な実施を確保するため必要があると認(rèn)めるときは,、指定試験機関に対し,、試験事務(wù)に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる。 (報告,、検査等) 第四條の十三 厚生労働大臣は,、試験事務(wù)の適正な実施を確保するため必要があると認(rèn)めるときは、指定試験機関に対し,、試験事務(wù)の狀況に関し必要な報告を求め,、又はその職員に、指定試験機関の事務(wù)所に立ち入り,、試験事務(wù)の狀況若しくは設(shè)備,、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる,。 2 前項の規(guī)定により立入検査を行う職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し、関係者の請求があつたときは,、これを提示しなければならない,。 3 第一項の規(guī)定による権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解してはならない。 (試験事務(wù)の休廃止) 第四條の十四 指定試験機関は,、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務(wù)の全部又は一部を休止し,、又は廃止してはならない,。 2 厚生労働大臣は、指定試験機関の試験事務(wù)の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務(wù)の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認(rèn)めるときでなければ,、前項の規(guī)定による許可をしてはならない,。 3 厚生労働大臣は,、第一項の規(guī)定による許可をしたときは、その旨を公示しなければならない,。 (指定の取消し等) 第四條の十五 厚生労働大臣は、指定試験機関が第四條の三第二項第一號又は第三號に該當(dāng)するに至つたときは,、その指定を取り消さなければならない,。 2 厚生労働大臣は、指定試験機関が次のいずれかに該當(dāng)するときは,、その指定を取り消し,、又は期間を定めて試験事務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第四條の三第一項各號の要件を満たさなくなつたと認(rèn)められるとき,。 二 第四條の六第二項(第四條の七第四項において準(zhǔn)用する場合を含む,。),、第四條の九第三項又は第四條の十二の規(guī)定による命令に違反したとき。 三 第四條の七第一項,、第四條の十,、第四條の十一又は前條第一項の規(guī)定に違反したとき。 四 第四條の九第一項の規(guī)定により認(rèn)可を受けた試験事務(wù)規(guī)程によらないで試験事務(wù)を行つたとき,。 五 不正な手段により第四條の二第一項の規(guī)定による指定を受けたとき,。 3 厚生労働大臣は、前二項の規(guī)定により指定を取り消し,、又は前項の規(guī)定により試験事務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じたときは,、その旨を公示しなければならない。 (指定等の條件) 第四條の十六 第四條の二第一項,、第四條の六第一項,、第四條の九第一項、第四條の十第一項又は第四條の十四第一項の規(guī)定による指定,、認(rèn)可又は許可には,、條件を付し、及びこれを変更することができる,。 2 前項の條件は,、當(dāng)該指定、認(rèn)可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り,、かつ、當(dāng)該指定,、認(rèn)可又は許可を受ける者に不當(dāng)な義務(wù)を課することとなるものであつてはならない,。 (厚生労働大臣による試験事務(wù)の実施) 第四條の十七 厚生労働大臣は、指定試験機関の指定をしたときは,、試験事務(wù)を行わないものとする,。 2 厚生労働大臣は、指定試験機関が第四條の十四第一項の規(guī)定による許可を受けて試験事務(wù)の全部若しくは一部を休止したとき,、第四條の十五第二項の規(guī)定により指定試験機関に対し試験事務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じたとき,、又は指定試験機関が天災(zāi)その他の事由により試験事務(wù)の全部若しくは一部を?qū)g施することが困難となつた場合において必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該試験事務(wù)の全部又は一部を自ら行うものとする,。 3 厚生労働大臣は,、前項の規(guī)定により試験事務(wù)の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた試験事務(wù)の全部若しくは一部を行わないこととするときは,、その旨を公示しなければならない,。 (受験手?jǐn)?shù)料) 第四條の十八 美容師試験を受けようとする者は、國(指定試験機関が當(dāng)該試験に係る試験事務(wù)を行う場合にあつては,、指定試験機関)に,、実費を勘案して政令で定める額の受験手?jǐn)?shù)料を納付しなければならない,。 2 前項の規(guī)定により指定試験機関に納められた受験手?jǐn)?shù)料は、指定試験機関の収入とする,。 (厚生労働省令への委任) 第四條の十九 第四條の二から前條までに規(guī)定するもののほか,、指定試験機関及びその行う試験事務(wù)並びに試験事務(wù)の引継ぎに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める,。 (美容師名簿) 第五條 厚生労働省に美容師名簿を備え,、美容師の免許に関する事項を登録する。 (登録及び免許証の交付) 第五條の二 美容師の免許は,、美容師試験に合格した者の申請により,、美容師名簿に登録することによつて行う。 2 厚生労働大臣は,、美容師の免許を與えたときは,、美容師免許証を交付する。 (意見の聴?。?第五條の二の二 厚生労働大臣は,、美容師の免許を申請した者について、第三條第二項第一號に掲げる者に該當(dāng)すると認(rèn)め,、同項の規(guī)定により美容師の免許を與えないこととするときは,、あらかじめ、當(dāng)該申請者にその旨を通知し,、その求めがあつたときは,、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。 (指定登録機関の指定) 第五條の三 厚生労働大臣は,、その指定する者(以下「指定登録機関」という,。)に、美容師の登録の実施等に関する事務(wù)(以下「登録事務(wù)」という,。)を行わせることができる,。 2 指定登録機関の指定は、登録事務(wù)を行おうとする者の申請により行う,。 (指定登録機関が登録事務(wù)を行う場合の規(guī)定の適用等) 第五條の四 指定登録機関が登録事務(wù)を行う場合における第五條及び第五條の二第二項の規(guī)定の適用については,、第五條中「厚生労働省」とあるのは「指定登録機関」と、第五條の二第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機関」と,、「美容師の免許を與えたときは,、美容師免許証」とあるのは「前項の規(guī)定による登録をしたときは、當(dāng)該登録に係る者に美容師免許証明書」とする,。 2 指定登録機関が登録事務(wù)を行う場合において,、美容師の登録又は美容師免許証若しくは美容師免許証明書の記載事項の変更若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手?jǐn)?shù)料を指定登録機関に納付しなければならない,。 3 前項の規(guī)定により指定登録機関に納められた手?jǐn)?shù)料は,、指定登録機関の収入とする,。 (準(zhǔn)用) 第五條の五 第四條の三、第四條の四,、第四條の六及び第四條の八から第四條の十七までの規(guī)定は,、指定登録機関について準(zhǔn)用する。この場合において,、これらの規(guī)定中「試験事務(wù)」とあるのは「登録事務(wù)」と,、「試験事務(wù)規(guī)程」とあるのは「登録事務(wù)規(guī)程」と、第四條の三中「前條第二項」とあるのは「第五條の三第二項」と,、第四條の四第一項,、第四條の十第一項、第四條の十五第二項第五號及び第四條の十六第一項中「第四條の二第一項」とあるのは「第五條の三第一項」と,、第四條の八第一項中「職員(試験委員を含む,。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と,、第四條の十五第二項第二號中「第四條の六第二項(第四條の七第四項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)」とあるのは「第四條の六第二項」と、同項第三號中「第四條の七第一項,、第四條の十」とあるのは「第四條の十」と読み替えるものとする,。 (厚生労働省令への委任) 第五條の六 第三條及び第五條から前條までに規(guī)定するもののほか,、美容師の免許,、美容師名簿の登録、美容師免許証,、美容師免許証明書並びに指定登録機関及びその行う登録事務(wù)並びに登録事務(wù)の引継ぎに関し必要な事項は,、厚生労働省令で定める。 (無免許営業(yè)の禁止) 第六條 美容師でなければ,、美容を業(yè)としてはならない。 (美容所以外の場所における営業(yè)の禁止) 第七條 美容師は,、美容所以外の場所において,、美容の業(yè)をしてはならない。ただし,、政令で定める特別の事情がある場合には,、この限りでない。 (美容の業(yè)を行う場合に講ずべき措置) 第八條 美容師は,、美容の業(yè)を行うときは,、次に掲げる措置を講じなければならない。 一 皮ふに接する布片及び皮ふに接する器具を清潔に保つこと,。 二 皮ふに接する布片を客一人ごとに取り替え,、皮ふに接する器具を客一人ごとに消毒すること,。 三 その他都道府県が條例で定める衛(wèi)生上必要な措置 第九條 削除 (免許の取消及び業(yè)務(wù)の停止) 第十條 厚生労働大臣は、美容師が第三條第二項第一號に掲げる者に該當(dāng)するときは,、その免許を取り消すことができる,。 2 都道府県知事は、美容師が第七條若しくは第八條の規(guī)定に違反したとき,、又は美容師が伝染性の疾病にかかり,、その就業(yè)が公衆(zhòng)衛(wèi)生上不適當(dāng)と認(rèn)めるときは、期間を定めてその業(yè)務(wù)を停止することができる,。 3 厚生労働大臣は,、美容師が前項の規(guī)定による業(yè)務(wù)の停止処分に違反したときは、その免許を取り消すことができる,。 4 第一項又は前項の規(guī)定による取消処分を受けた者であつても,、その者がその取消しの理由となつた事項に該當(dāng)しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を與えるのが適當(dāng)であると認(rèn)められるに至つたときは,、再免許を與えることができる,。 (美容所の位置等の屆出) 第十一條 美容所を開設(shè)しようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより,、美容所の位置,、構(gòu)造設(shè)備、第十二條の三第一項に規(guī)定する管理美容師その他の従業(yè)者の氏名その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事に屆け出なければならない,。 2 美容所の開設(shè)者は,、前項の規(guī)定による屆出事項に変更を生じたとき、又はその美容所を廃止したときは,、すみやかに都道府県知事に屆け出なければならない,。 (美容所の使用) 第十二條 美容所の開設(shè)者は、その美容所の構(gòu)造設(shè)備について都道府県知事の検査を受け,、その構(gòu)造設(shè)備が第十三條の措置を講ずるに適する旨の確認(rèn)を受けた後でなければ,、當(dāng)該美容所を使用してはならない。 (地位の承継) 第十二條の二 第十一條第一項の屆出をした美容所の開設(shè)者について相続,、合併又は分割(當(dāng)該営業(yè)を承継させるものに限る,。)があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において,、その全員の同意により當(dāng)該営業(yè)を承継すべき相続人を選定したときは,、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立された法人又は分割により當(dāng)該営業(yè)を承継した法人は,、當(dāng)該屆出をした美容所の開設(shè)者の地位を承継する,。 2 前項の規(guī)定により美容所の開設(shè)者の地位を承継した者は、遅滯なく,、その事実を証する書面を添えて,、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない,。 (管理者) 第十二條の三 美容師である従業(yè)者の數(shù)が常時二人以上である美容所の開設(shè)者は、當(dāng)該美容所(當(dāng)該美容所における美容の業(yè)務(wù)を含む,。)を衛(wèi)生的に管理させるため,、美容所ごとに、管理者(以下「管理美容師」という,。)を置かなければならない,。ただし、美容所の開設(shè)者が第二項の規(guī)定により管理美容師となることができる者であるときは,、その者が自ら主として管理する一の美容所について管理美容師となることを妨げない,。 2 管理美容師は、美容師の免許を受けた後三年以上美容の業(yè)務(wù)に従事し,、かつ,、厚生労働大臣の定める基準(zhǔn)に従い都道府県知事が指定した講習(xí)會の課程を修了した者でなければならない。 (美容所について講ずべき措置) 第十三條 美容所の開設(shè)者は,、美容所につき,、次に掲げる措置を講じなければならない。 一 常に清潔に保つこと,。 二 消毒設(shè)備を設(shè)けること,。 三 採光、照明及び換気を充分にすること,。 四 その他都道府県が條例で定める衛(wèi)生上必要な措置 (立入検査) 第十四條 都道府県知事は,、必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該職員に,、美容所に立ち入り,、第八條又は前條の規(guī)定による措置の実施の狀況を検査させることができる。 2 第四條の十三第二項及び第三項の規(guī)定は,、前項の規(guī)定による立入検査について準(zhǔn)用する,。 (閉鎖命令) 第十五條 都道府県知事は、美容所の開設(shè)者が,、第十二條の三若しくは第十三條の規(guī)定に違反したとき,、又は美容師でない者若しくは第十條第二項の規(guī)定による業(yè)務(wù)の停止処分を受けている者にその美容所において美容の業(yè)を行わせたときは、期間を定めて當(dāng)該美容所の閉鎖を命ずることができる,。 2 當(dāng)該美容所において美容の業(yè)を行う美容師が第八條の規(guī)定に違反したときも、前項と同様とする,。ただし,、當(dāng)該美容所の開設(shè)者が美容師の當(dāng)該違反行為を防止するために相當(dāng)の注意及び監(jiān)督を盡したときは、この限りでない,。 (美容師の會) 第十六條 美容師は,、美容の業(yè)務(wù)に係る技術(shù)の向上を図るため,、美容師會を組織して、美容師の養(yǎng)成並びに會員の指導(dǎo)及び連絡(luò)に資することができる,。 2 二以上の美容師會は,、美容の業(yè)務(wù)に係る技術(shù)の向上を図るため、連合會を組織して,、美容師の養(yǎng)成並びに會員及びその構(gòu)成員の指導(dǎo)及び連絡(luò)に資することができる,。 (権限の委任) 第十六條の二 この法律に規(guī)定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより,、地方厚生局長に委任することができる,。 2 前項の規(guī)定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより,、地方厚生支局長に委任することができる,。 (経過措置) 第十七條 この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては,、その命令で,、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)を定めることができる,。 (罰則) 第十七條の二 第四條の八第一項(第五條の五において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に違反した者は,、一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する,。 第十七條の三 第四條の十五第二項(第五條の五において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による試験事務(wù)又は登録事務(wù)の停止の命令に違反したときは,、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は,、一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する。 第十七條の四 次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは,、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は,、三十萬円以下の罰金に処する。 一 第四條の十一(第五條の五において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反して帳簿を備えず,、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虛偽の記載をし,、又は帳簿を保存しなかつたとき,。 二 第四條の十三第一項(第五條の五において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による報告を求められて,、報告をせず,、若しくは虛偽の報告をし、又はこれらの規(guī)定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ,、若しくは忌避したとき,。 三 第四條の十四第一項(第五條の五において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による許可を受けないで,、試験事務(wù)又は登録事務(wù)の全部を廃止したとき,。 第十八條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、三十萬円以下の罰金に処する,。 一 第六條の規(guī)定に違反した者 二 第十一條の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者 三 第十二條の規(guī)定に違反して美容所を使用した者 四 第十四條第一項の規(guī)定による當(dāng)該職員の検査を拒み、妨げ,、又は忌避した者 五 第十五條の規(guī)定による美容所の閉鎖処分に違反した者 第十九條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関して前條第二號から第五號までの違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対しても、各本條の刑を科する,。 (読替規(guī)定) 第二十條 地域保健法(昭和二十二年法律第百一號)第五條第一項の規(guī)定に基づく政令で定める市又は特別區(qū)にあつては,、前各條の規(guī)定(第四條第三項及び第十二條の三第二項を除く。)中「都道府県知事」とあるのは「市長」又は「區(qū)長」と,、「都道府県」とあるのは「市」又は「特別區(qū)」とする,。 (審査請求) 第二十一條 指定試験機関が行う試験事務(wù)に係る処分若しくはその不作為又は指定登録機関が行う登録事務(wù)に係る処分若しくはその不作為については、厚生労働大臣に対し,、審査請求をすることができる,。この場合において、厚生労働大臣は,、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)第二十五條第二項及び第三項,、第四十六條第一項及び第二項、第四十七條並びに第四十九條第三項の規(guī)定の適用については,、指定試験機関又は指定登録機関の上級行政庁とみなす,。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範(fàn)囲內(nèi)で政令で定める日から施行する,。 (経過規(guī)定) 2 この法律の施行前,、附則第十二項の規(guī)定による改正前の理容師美容師法(昭和二十二年法律第二百三十四號)(以下この項、附則第四項から附則第八項まで及び附則第十三項において「舊法」という,。),、理容師法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第二百五十一號)附則第二項、理容師美容師法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第四十九號)附則第三項若しくはこの法律の附則第十五項の規(guī)定による改正前の理容師法特例(昭和二十三年法律第六十七號)の規(guī)定によりなされた美容師の免許又は舊法の規(guī)定によりなされた美容師の試験若しくは登録,、美容師の業(yè)務(wù)停止,、美容所の構(gòu)造設(shè)備に係る検査若しくは確認(rèn)、美容所の閉鎖処分その他の処分は、この法律の規(guī)定によりなされた美容師の免許又は美容師の試験若しくは登録,、美容師の業(yè)務(wù)停止、美容所の構(gòu)造設(shè)備に係る検査若しくは確認(rèn),、美容所の閉鎖処分その他の処分とみなす,。 3 この法律の施行の際、現(xiàn)に理容師美容師法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第四十九號)附則第二項の規(guī)定により美容師の免許を受けることのできる資格を有する者は,、第三條の規(guī)定の適用については,、第四條に規(guī)定する美容師試験に合格した者とみなす。 4 この法律の施行前舊法第三條の規(guī)定により厚生大臣の指定した美容師養(yǎng)成施設(shè)又は舊法第三條の規(guī)定による実地習(xí)練は,、この法律の規(guī)定により厚生大臣の指定した美容師養(yǎng)成施設(shè)又はこの法律の規(guī)定による実地習(xí)練とみなす,。 5 この法律の施行前舊法第八條第三號又は第十二條第四號の美容師又は美容所の開設(shè)者に係る規(guī)定により都道府県知事が定めた衛(wèi)生上必要な措置は、この法律の第八條第三號又は第十三條第四號の規(guī)定により都道府県知事が定めた衛(wèi)生上必要な措置とみなす,。 6 この法律の施行前にした舊法第八條,、第九條又は第十二條の美容師又は美容所の開設(shè)者に係る規(guī)定に違反する行為は、この法律の第八條,、第九條第一項又は第十三條の規(guī)定に違反する行為とみなす,。 7 この法律の施行前、理容師美容師法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百二十六號)の施行後においてした舊法第十四條第一項後段に規(guī)定する美容所の開設(shè)者の行為は,、この法律の施行後においてしたこの法律の第十五條第一項後段に規(guī)定する美容所の開設(shè)者の行為とみなす,。 8 この法律の施行前舊法の規(guī)定によりした、美容所の開設(shè)に係る屆出又は當(dāng)該屆け出た事項の変更に係る屆出は,、この法律の第十一條第一項又は第二項の規(guī)定によりした屆出とみなす,。 9 この法律の施行の際、現(xiàn)に美容所を開設(shè)している者が,、附則第七項の理容師美容師法の一部を改正する法律の施行の日前から引き続き美容所を開設(shè)している者であり,、かつ、同項の理容師美容師法の一部を改正する法律の附則第二項に規(guī)定する者であるときは,、その者については,、この法律の第十二條の規(guī)定は、適用しない,。 10 この法律の施行前にした美容の業(yè)務(wù)に係る行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 11 舊中等學(xué)校令(昭和十八年勅令第三十六號)による中等學(xué)校を卒業(yè)した者又は厚生労働省令で定めるところによりこれと同等以上の學(xué)力があると認(rèn)められる者は,、當(dāng)分の間,、第四條第三項の規(guī)定の適用については、學(xué)校教育法第九十條に規(guī)定する者とみなす,。 附 則?。ㄕ押腿吣昃旁乱晃迦辗傻谝涣惶枺〕?1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 2 この法律による改正後の規(guī)定は,、この附則に特別の定めがある場合を除き,、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する,。ただし,、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない。 3 この法律の施行前に提起された訴願,、審査の請求,、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については,、この法律の施行後も,、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決,、決定その他の処分(以下「裁決等」という,。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする,。 4 前項に規(guī)定する訴願等で,、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については,、行政不服審査法による不服申立てとみなす,。 5 第三項の規(guī)定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については,、行政不服審査法による不服申立てをすることができない,。 6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規(guī)定により訴願等をすることができるものとされ,、かつ,、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は,、この法律の施行の日から起算する,。 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 9 前八項に定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄕ押退娜炅乱哗柸辗傻诰帕枺〕?1 この法律は、公布の日から起算して三箇月を経過した日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退牧暌欢露呷辗傻谝欢颂枺?この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迦晡逶露辗傻谖逅奶枺〕?(施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀灏四暌欢乱哗柸辗傻诎巳枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第十三條,、第十五條、第十七條及び第十八條の規(guī)定並びに第二十四條の規(guī)定(麻薬取締法第二十九條の改正規(guī)定を除く,。)並びに附則第三條及び第十五條の規(guī)定 昭和五十九年一月一日 (理容師法等の一部改正に伴う経過措置) 第三條 第十五條,、第十七條又は第十八條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)にこれらの規(guī)定による改正前の理容師法第九條第二項、クリーニング業(yè)法第九條第二項又は美容師法第九條第二項の規(guī)定に基づく業(yè)務(wù)の停止処分を受けている者については,、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第十六條 この法律の施行前にした行為及び附則第三條、第五條第五項,、第八條第二項,、第九條又は第十條の規(guī)定により従前の例によることとされる場合における第十七條、第二十二條,、第三十六條,、第三十七條又は第三十九條の規(guī)定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押土柲昶咴乱欢辗傻诰农柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 略 二 第十七條から第十九條までの規(guī)定並びに附則第四條の規(guī)定,、附則第五條の規(guī)定及び附則第十六條の規(guī)定(厚生省設(shè)置法(昭和二十四年法律第百五十一號)第六條第十號の改正規(guī)定を除く。) 昭和六十一年四月一日 (美容師法の一部改正に伴う経過措置) 第五條 第十九條の規(guī)定の施行前に同條の規(guī)定による改正前の美容師法(以下この條において「舊法」という,。)第四條の規(guī)定による美容師試験に合格した者は,、第十九條の規(guī)定による改正後の美容師法(以下この條において「新法」という。)第四條の規(guī)定による美容師試験に合格した者とみなす,。 2 第十九條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に舊法第四條に規(guī)定する美容師試験を受けることができる者であつて,、政令で定めるものに対しては,、政令で定める期間、新法第四條の學(xué)科試験を免除する,。 3 前項の規(guī)定により學(xué)科試験を免除された者は,、新法第四條第五項の規(guī)定にかかわらず、同項の実地試験を受けることができる,。 (罰則に関する経過措置) 第十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當(dāng)該各規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌灰辉乱欢辗傻诎司盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する,。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當(dāng)する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては,、當(dāng)該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞,、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は,、この法律による改正後の関係法律の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす,。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成六年七月一日法律第八四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。ただし、第三條中母子保健法第十八條の改正規(guī)定(「又は保健所を設(shè)置する市」を「,、保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)」に改める部分を除く,。)は平成七年一月一日から、第二條,、第四條,、第五條、第七條,、第九條,、第十一條、第十三條,、第十五條,、第十七條,、第十八條及び第二十條の規(guī)定並びに附則第三條から第十一條まで、附則第二十三條から第三十七條まで及び附則第三十九條の規(guī)定は平成九年四月一日から施行する,。 (その他の処分,、申請等に係る経過措置) 第十三條 この法律(附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定については、當(dāng)該規(guī)定,。以下この條及び次條において同じ,。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という,。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については,、附則第五條から第十條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第十四條 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十五條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠善吣炅乱涣辗傻谝哗柧盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十年四月一日から施行する,。 (理容師試験及び美容師試験に関する規(guī)定の適用) 第二條 平成十二年三月三十一日以前に行われる理容師試験及び美容師試験については,、この法律の施行後も、なお従前の例による,。 (理容師試験又は美容師試験の受験資格の特例) 第三條 この法律の施行の日(以下「施行日」という,。)前に第一條の規(guī)定による改正前の理容師法(以下「舊理容師法」という。)第三條第四項の規(guī)定により理容師になるのに必要な學(xué)科を修めた者であって舊理容師法第三條第五項に規(guī)定する一年以上の実地習(xí)練を経たもの又は施行日前に第二條の規(guī)定による改正前の美容師法(以下「舊美容師法」という,。)第四條第四項の規(guī)定により美容師になるのに必要な學(xué)科を修めた者であって舊美容師法第四條第五項に規(guī)定する一年以上の実地習(xí)練を経たものは,、第一條の規(guī)定による改正後の理容師法(以下「新理容師法」という。)第三條第三項又は第二條の規(guī)定による改正後の美容師法(以下「新美容師法」という,。)第四條第三項の規(guī)定にかかわらず,、新理容師法又は新美容師法の規(guī)定による理容師試験又は美容師試験を受けることができる。 第四條 施行日前に舊理容師法第三條第四項又は舊美容師法第四條第四項の規(guī)定により理容師又は美容師になるのに必要な學(xué)科を修めた者及びこの法律の施行の際現(xiàn)にこれらの項に規(guī)定する理容師養(yǎng)成施設(shè)又は美容師養(yǎng)成施設(shè)において當(dāng)該學(xué)科を修めている者で施行日以降に當(dāng)該學(xué)科を修め終わるものであって,、舊理容師法第三條第五項又は舊美容師法第四條第五項に規(guī)定する一年以上の実地習(xí)練を経ていないものの実地習(xí)練については,、厚生労働大臣が告示する日までの間は、なお従前の例による,。 2 前項の場合において,、この法律の施行の際現(xiàn)に當(dāng)該學(xué)科を修めている者が當(dāng)該學(xué)科を修め終わる日までの間は、當(dāng)該理容師養(yǎng)成施設(shè)又は當(dāng)該美容師養(yǎng)成施設(shè)に係る舊理容師法第三條第四項又は舊美容師法第四條第四項の規(guī)定による厚生大臣の指定は,、なおその効力を有する,。 3 第一項の規(guī)定に基づき一年以上の実地習(xí)練を経た者(同項の規(guī)定に基づき実地習(xí)練を行った期間と舊理容師法第三條第五項又は舊美容師法第四條第五項の規(guī)定に基づき実地習(xí)練を行った期間とを合算した期間が一年以上である者を含む,。)は、平成十二年三月三十一日までは,、附則第二條の規(guī)定によりなお従前の例により行われる理容師試験又は美容師試験を,、同年四月一日以降は、新理容師法第三條第三項又は新美容師法第四條第三項の規(guī)定にかかわらず,、新理容師法又は新美容師法の規(guī)定による理容師試験又は美容師試験を受けることができる,。 第五條 當(dāng)分の間、學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)第五十七條に規(guī)定する者であって,、厚生労働省令で定める要件に該當(dāng)し,、かつ、新理容師法第三條第三項又は新美容師法第四條第三項の規(guī)定により理容師又は美容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものは,、新理容師法第三條第三項又は新美容師法第四條第三項の規(guī)定にかかわらず,、新理容師法又は新美容師法の規(guī)定による理容師試験又は美容師試験を受けることができる。 2 舊國民學(xué)校令(昭和十六年勅令第百四十八號)による國民學(xué)校の高等科を終了した者,、舊中等學(xué)校令(昭和十八年勅令第三十六號)による中等學(xué)校の二年の課程を終わった者又は厚生労働省令で定めるところによりこれらの者と同等以上の學(xué)力があると認(rèn)められる者は,、當(dāng)分の間、前項の規(guī)定の適用については,、學(xué)校教育法第五十七條に規(guī)定する者とみなす,。 3 厚生労働大臣は、第一項の厚生労働省令を定めようとするときは,、あらかじめ,、文部科學(xué)大臣と協(xié)議しなければならない。 (理容師又は美容師の免許の特例) 第六條 舊理容師法又は舊美容師法の規(guī)定による理容師試験又は美容師試験(附則第二條の規(guī)定によりなお従前の例により行われる理容師試験又は美容師試験を含む,。)に合格した者は,、新理容師法第二條又は新美容師法第三條第一項の規(guī)定にかかわらず、厚生労働大臣の免許を受けて理容師又は美容師になることができる,。 (舊理容師法又は舊美容師法の規(guī)定により理容師免許又は美容師免許を受けた者) 第七條 舊理容師法又は舊美容師法の規(guī)定により理容師又は美容師の免許を受けた者は,、新理容師法又は新美容師法の規(guī)定により理容師又は美容師の免許を受けた者とみなす。 (舊理容師法又は舊美容師法の規(guī)定による理容師名簿又は美容師名簿) 第八條 舊理容師法第五條又は舊美容師法第五條の規(guī)定による理容師名簿又は美容師名簿は,、新理容師法第五條又は新美容師法第五條の規(guī)定による理容師名簿又は美容師名簿とみなし,、舊理容師法第五條又は舊美容師法第五條の規(guī)定によりなされた理容師名簿又は美容師名簿への登録は、新理容師法第五條又は新美容師法第五條の規(guī)定によりなされた理容師名簿又は美容師名簿への登録とみなす,。 2 都道府県知事は,、施行日において、前項に規(guī)定する理容師名簿又は美容師名簿を厚生大臣に引き継ぐものとする,。 3 指定登録機関が理容師又は美容師の登録の実施等に関する事務(wù)を行う場合における前項の規(guī)定の適用については,、「厚生大臣に」とあるのは、「指定登録機関に」とする,。 (舊理容師法又は舊美容師法による処分及び手続) 第九條 この附則に特別の規(guī)定があるものを除くほか,、舊理容師法又は舊美容師法によってした処分,、手続その他の行為は、新理容師法又は新美容師法中にこれに相當(dāng)する規(guī)定があるときは,、新理容師法(第三條第三項を除く,。)又は新美容師法(第四條第三項を除く。)によってしたものとみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第十條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (経過措置の政令への委任) 第十一條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠砂四炅露辗傻谝哗柶咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一及び二 略 三 第三條から第五條までの規(guī)定 公布の日から起算して六月を経過した日 (罰則に関する経過措置) 第五條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻诎似咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條,、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る,。)に限る。),、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る,。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條,、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條,、第十條,、第十二條,、第五十九條ただし書、第六十條第四項及び第五項,、第七十三條,、第七十七條、第百五十七條第四項から第六項まで,、第百六十條,、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行前において,、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國等の事務(wù)」という,。)は,、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする,。 (処分,、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定,。以下この條及び附則第百六十三條において同じ,。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という,。)で,、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國又は地方公共団體の相當(dāng)の機関に対して報告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして,、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する,。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務(wù)に係る処分であって、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という,。)があったものについての同法による不服申立てについては,、施行日以後においても、當(dāng)該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして,、行政不服審査法の規(guī)定を適用する,。この場合において、當(dāng)該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は,、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする,。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは,、當(dāng)該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は,、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする。 (手?jǐn)?shù)料に関する経過措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の規(guī)定により納付すべきであった手?jǐn)?shù)料については,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令で定める,。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)については,、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては,、地方分権を推進する観點から検討を加え,、適宜、適切な見直しを行うものとする,。 第二百五十一條 政府は,、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう,、國と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財源の充実確保の方途について,、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は,、平成十三年一月六日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。),、第千三百五條,、第千三百六條、第千三百二十四條第二項,、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢欢晡逶氯蝗辗傻诰乓惶枺〕?(施行期日) 1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十號)の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗炅露湃辗傻诎似咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (検討) 第二條 政府は,、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について,、當(dāng)該欠格事由に関する規(guī)定の施行の狀況を勘案して検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (再免許に係る経過措置) 第三條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る當(dāng)該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を與えることができる取消事由(以下この條において「再免許が與えられる免許の取消事由」という,。)に相當(dāng)するものであるときは,、その者を再免許が與えられる免許の取消事由により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規(guī)定を適用する,。 (罰則に係る経過措置) 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢话四炅露辗傻谖濠柼枺〕?この法律は,、一般社団?財団法人法の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍炅露呷辗傻诰帕枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥炅露辗傻谄擤柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十四年四月一日から施行する。ただし,、次條の規(guī)定は公布の日から,、附則第十七條の規(guī)定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五號)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥炅露娜辗傻谄咚奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 略 二 第二條、第十條(構(gòu)造改革特別區(qū)域法第十八條の改正規(guī)定に限る,。),、第十四條(地方自治法第二百五十二條の十九、第二百六十條並びに別表第一騒音規(guī)制法(昭和四十三年法律第九十八號)の項,、都市計畫法(昭和四十三年法律第百號)の項,、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八號)の項、環(huán)境基本法(平成五年法律第九十一號)の項及び密集市街地における防災(zāi)街區(qū)の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九號)の項並びに別表第二都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八號)の項,、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六號)の項,、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七號)の項、密集市街地における防災(zāi)街區(qū)の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九號)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八號)の項の改正規(guī)定に限る,。),、第十七條から第十九條まで、第二十二條(児童福祉法第二十一條の五の六,、第二十一條の五の十五,、第二十一條の五の二十三、第二十四條の九,、第二十四條の十七,、第二十四條の二十八及び第二十四條の三十六の改正規(guī)定に限る。),、第二十三條から第二十七條まで,、第二十九條から第三十三條まで、第三十四條(社會福祉法第六十二條,、第六十五條及び第七十一條の改正規(guī)定に限る,。)、第三十五條,、第三十七條,、第三十八條(水道法第四十六條、第四十八條の二,、第五十條及び第五十條の二の改正規(guī)定を除く,。),、第三十九條,、第四十三條(職業(yè)能力開発促進法第十九條、第二十三條、第二十八條及び第三十條の二の改正規(guī)定に限る,。),、第五十一條(感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律第六十四條の改正規(guī)定に限る。),、第五十四條(障害者自立支援法第八十八條及び第八十九條の改正規(guī)定を除く,。)、第六十五條(農(nóng)地法第三條第一項第九號,、第四條,、第五條及び第五十七條の改正規(guī)定を除く。),、第八十七條から第九十二條まで,、第九十九條(道路法第二十四條の三及び第四十八條の三の改正規(guī)定に限る。),、第百一條(土地區(qū)畫整理法第七十六條の改正規(guī)定に限る,。)、第百二條(道路整備特別措置法第十八條から第二十一條まで,、第二十七條,、第四十九條及び第五十條の改正規(guī)定に限る。),、第百三條,、第百五條(駐車場法第四條の改正規(guī)定を除く。),、第百七條,、第百八條、第百十五條(首都圏近郊緑地保全法第十五條及び第十七條の改正規(guī)定に限る,。),、第百十六條(流通業(yè)務(wù)市街地の整備に関する法律第三條の二の改正規(guī)定を除く。),、第百十八條(近畿圏の保全區(qū)域の整備に関する法律第十六條及び第十八條の改正規(guī)定に限る,。)、第百二十條(都市計畫法第六條の二,、第七條の二,、第八條、第十條の二から第十二條の二まで,、第十二條の四,、第十二條の五、第十二條の十,、第十四條,、第二十條,、第二十三條、第三十三條及び第五十八條の二の改正規(guī)定を除く,。),、第百二十一條(都市再開発法第七條の四から第七條の七まで、第六十條から第六十二條まで,、第六十六條,、第九十八條、第九十九條の八,、第百三十九條の三,、第百四十一條の二及び第百四十二條の改正規(guī)定に限る。),、第百二十五條(公有地の拡大の推進に関する法律第九條の改正規(guī)定を除く,。)、第百二十八條(都市緑地法第二十條及び第三十九條の改正規(guī)定を除く,。),、第百三十一條(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七條、第二十六條,、第六十四條,、第六十七條、第百四條及び第百九條の二の改正規(guī)定に限る,。),、第百四十二條(地方拠點都市地域の整備及び産業(yè)業(yè)務(wù)施設(shè)の再配置の促進に関する法律第十八條及び第二十一條から第二十三條までの改正規(guī)定に限る。),、第百四十五條,、第百四十六條(被災(zāi)市街地復(fù)興特別措置法第五條及び第七條第三項の改正規(guī)定を除く。),、第百四十九條(密集市街地における防災(zāi)街區(qū)の整備の促進に関する法律第二十條,、第二十一條、第百九十一條,、第百九十二條,、第百九十七條、第二百三十三條,、第二百四十一條,、第二百八十三條、第三百十一條及び第三百十八條の改正規(guī)定に限る,。),、第百五十五條(都市再生特別措置法第五十一條第四項の改正規(guī)定に限る。),、第百五十六條(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二條の改正規(guī)定を除く,。),、第百五十七條、第百五十八條(景観法第五十七條の改正規(guī)定に限る,。)、第百六十條(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六條第五項の改正規(guī)定(「第二項第二號イ」を「第二項第一號イ」に改める部分を除く,。)並びに同法第十一條及び第十三條の改正規(guī)定に限る,。)、第百六十二條(高齢者,、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十條,、第十二條、第十三條,、第三十六條第二項及び第五十六條の改正規(guī)定に限る,。)、第百六十五條(地域における歴史的風(fēng)致の維持及び向上に関する法律第二十四條及び第二十九條の改正規(guī)定に限る,。),、第百六十九條、第百七十一條(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一條の改正規(guī)定に限る,。),、第百七十四條、第百七十八條,、第百八十二條(環(huán)境基本法第十六條及び第四十條の二の改正規(guī)定に限る,。)及び第百八十七條(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第十五條の改正規(guī)定、同法第二十八條第九項の改正規(guī)定(「第四條第三項」を「第四條第四項」に改める部分を除く,。),、同法第二十九條第四項の改正規(guī)定(「第四條第三項」を「第四條第四項」に改める部分を除く。)並びに同法第三十四條及び第三十五條の改正規(guī)定に限る,。)の規(guī)定並びに附則第十三條,、第十五條から第二十四條まで、第二十五條第一項,、第二十六條,、第二十七條第一項から第三項まで、第三十條から第三十二條まで,、第三十八條,、第四十四條、第四十六條第一項及び第四項,、第四十七條から第四十九條まで,、第五十一條から第五十三條まで、第五十五條,、第五十八條,、第五十九條,、第六十一條から第六十九條まで、第七十一條,、第七十二條第一項から第三項まで,、第七十四條から第七十六條まで、第七十八條,、第八十條第一項及び第三項,、第八十三條、第八十七條(地方稅法第五百八十七條の二及び附則第十一條の改正規(guī)定を除く,。),、第八十九條、第九十條,、第九十二條(高速自動車國道法第二十五條の改正規(guī)定に限る,。)、第百一條,、第百二條,、第百五條から第百七條まで、第百十二條,、第百十七條(地域における多様な主體の連攜による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成二十二年法律第七十二號)第四條第八項の改正規(guī)定に限る,。)、第百十九條,、第百二十一條の二並びに第百二十三條第二項の規(guī)定 平成二十四年四月一日 (美容師法の一部改正に伴う経過措置) 第二十六條 第三十七條の規(guī)定の施行の日から起算して一年を超えない期間內(nèi)において,、同條の規(guī)定による改正後の美容師法(以下この條において「新美容師法」という。)第二十條の規(guī)定により読み替えて適用する新美容師法第八條第三號の規(guī)定に基づく保健所を設(shè)置する市(地域保健法第五條第一項の規(guī)定に基づく政令で定める市をいう,。以下この條において同じ,。)又は特別區(qū)の條例が制定施行されるまでの間は、當(dāng)該保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)の屬する都道府県が新美容師法第八條第三號の規(guī)定に基づき條例で定める措置は,、當(dāng)該保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)が新美容師法第二十條の規(guī)定により読み替えて適用する新美容師法第八條第三號の規(guī)定に基づき條例で定める措置とみなす,。 2 第三十七條の規(guī)定の施行の日から起算して一年を超えない期間內(nèi)において、新美容師法第二十條の規(guī)定により読み替えて適用する新美容師法第十三條第四號の規(guī)定に基づく保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)の條例が制定施行されるまでの間は,、當(dāng)該保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)の屬する都道府県が新美容師法第十三條第四號の規(guī)定に基づき條例で定める措置は,、當(dāng)該保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)が新美容師法第二十條の規(guī)定により読み替えて適用する新美容師法第十三條第四號の規(guī)定に基づき條例で定める措置とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第八十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては,、當(dāng)該規(guī)定,。以下この條において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第八十二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める,。 附 則 (平成二三年一二月一四日法律第一二二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 附則第六條、第八條,、第九條及び第十三條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠啥炅滤娜辗傻谖逡惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十七年四月一日から施行する,。 (処分、申請等に関する経過措置) 第七條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當(dāng)該各規(guī)定,。以下この條及び次條において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という,。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、附則第二條から前條までの規(guī)定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については,、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 2 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、これを,、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國又は地方公共団體の相當(dāng)の機関に対して報告、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして,、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (罰則に関する経過措置) 第八條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第九條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める,。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日から施行する,。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き,、なお従前の例による,。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって,、當(dāng)該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當(dāng)該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、當(dāng)該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む,。)の訴えの提起については,、なお従前の例による。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合を含む,。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって,、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による,。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては,、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。