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美發(fā)師執(zhí)法令

時間: 2018-06-15


美容師法施行令 昭和三十二年政令第二百七十七號 美容師法施行令 內(nèi)閣は,、美容師法(昭和三十二年法律第百六十三號)第三條第四項,、第四條第四項及び第五項並びに第七條の規(guī)定に基き、この政令を制定する,。 第一條 削除 (受験手數(shù)料) 第二條 美容師法(以下「法」という,。)第四條の十八第一項の政令で定める受験手數(shù)料の額は,、筆記試験については一萬二千五百円とし、実技試験については一萬二千五百円とする,。 (登録等の手數(shù)料) 第三條 法第五條の四第二項の政令で定める手數(shù)料の額は,、次の各號に掲げる者の區(qū)分に応じ、それぞれ當該各號に定める額とする,。 一 美容師の登録を受けようとする者 五千二百円 二 美容師免許証又は美容師免許証明書の記載事項の変更を受けようとする者 三千七百五十円 三 美容師免許証又は美容師免許証明書の再交付を受けようとする者 四千百五十円 (美容所以外の場所で業(yè)務(wù)を行うことができる場合) 第四條 美容師が法第七條ただし書の規(guī)定により美容所以外の場所において業(yè)を行うことができる場合は,、次のとおりとする。 一 疾病その他の理由により,、美容所に來ることができない者に対して美容を行う場合 二 婚禮その他の儀式に參列する者に対してその儀式の直前に美容を行う場合 三 前二號のほか,、都道府県(地域保健法(昭和二十二年法律第百一號)第五條第一項の規(guī)定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設(shè)置する市」という,。)又は特別區(qū)にあつては,、市又は特別區(qū))が條例で定める場合 (業(yè)務(wù)停止に関する通知) 第五條 都道府県知事,、保健所を設(shè)置する市の市長又は特別區(qū)の區(qū)長は、法第十條第二項の規(guī)定により業(yè)務(wù)停止の処分を行つたときは,、厚生労働大臣に厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない,。 附 則 この政令は、法施行の日(昭和三十二年九月二日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿四昶咴乱涣照畹诙惶枺〕?1 この政令中第三條第三號の改正規(guī)定は昭和三十八年十月一日から、第四條の改正規(guī)定は公布の日から起算して一箇月を経過した日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退乃哪炅露蝗照畹谝黄咭惶枺〕?1 この政令は、昭和四十四年六月二十三日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退钠吣晁脑露巳照畹谝哗柧盘枺?この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の協(xié)定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍耆乱涣照畹谌惶枺〕?1 この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土柲暌灰辉乱欢照畹诙帕枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する,。 (経過措置) 第三條 地方公共団體の事務(wù)に係る國の関與等の整理,、合理化等に関する法律第十九條の規(guī)定による改正前の美容師法第四條の規(guī)定による美容師試験に合格した者については、第三條の規(guī)定による改正前の美容師法施行令第二條第五項及び第六項の規(guī)定は,、平成十二年三月三十一日までの間は,、なおその効力を有する。 (學科試験が免除される者及びその免除される期間) 第五條 地方公共団體の事務(wù)に係る國の関與等の整理,、合理化等に関する法律附則第五條第二項の政令で定める者は,、同法第十九條の規(guī)定による改正前の美容師法第四條の規(guī)定に基づき昭和五十九年一月一日から昭和六十一年三月三十一日までに行われた美容師試験の學科試験に合格した者とし、同項の政令で定める期間は,、同年四月一日からその者が當該學科試験に合格した年の翌々年の十二月三十一日までの間とする,。 附 則 (平成二年八月一日政令第二二八號) この政令は,、平成二年九月一日から施行する,。 附 則 (平成四年一二月二八日政令第三九四號) この政令は,、平成五年二月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪昶咴乱蝗照畹诙枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍暌哗栐氯蝗照畹谌惶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十年四月一日から施行する,。 (美容師法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第三條 改正法第二條の規(guī)定による改正前の美容師法第四條第一項の規(guī)定による美容師試験(改正法附則第二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる美容師試験を含む,。)の學科試験又は実地試験に合格した者については、第二條の規(guī)定による改正前の美容師法施行令第二條第二項及び第三項の規(guī)定は,、平成十二年三月三十一日までの間は,、なおその効力を有する。 2 改正法附則第四條第二項の規(guī)定により厚生大臣の指定がなおその効力を有することとされる美容師養(yǎng)成施設(shè)については,、第二條の規(guī)定による改正前の美容師法施行令第三條から第五條までの規(guī)定は,、同項に規(guī)定する日までの間は、なおその効力を有する,。 (厚生大臣の指定がなおその効力を有することとされる養(yǎng)成施設(shè)に係る法人稅法施行令の適用) 第四條 改正法附則第四條第二項の規(guī)定により厚生大臣の指定がなおその効力を有することとされる理容師養(yǎng)成施設(shè)及び美容師養(yǎng)成施設(shè)に係る第五條の規(guī)定による改正後の法人稅法施行令第五條第一項第三十號の規(guī)定の適用については,、同號ニ中「理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四號)第三條第三項(理容師試験の受験資格)又は美容師法(昭和三十二年法律第百六十三號)第四條第三項(美容師試験の受験資格)の規(guī)定により厚生労働大臣の指定を受けた施設(shè)」とあるのは、「理容師法及び美容師法の一部を改正する法律(平成七年法律第百九號)附則第四條第二項の規(guī)定により厚生大臣の指定がなおその効力を有することとされる施設(shè)」とする,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢掳巳照畹谌湃枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆乱黄呷照畹诹枺?この政令は、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌柧盘枺〕?(施行期日) 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌灰辉缕呷照畹谌盘枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年四月一日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第三條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆乱痪湃照畹谒牧枺?この政令は,、平成十六年三月二十九日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒耆露迦照畹谖逦逄枺?この政令は,、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢露蝗照畹谒末柶咛枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十四年四月一日から施行する,。 (美容師法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第四條 第五條の規(guī)定の施行の日から起算して一年を超えない期間內(nèi)において、同條の規(guī)定による改正後の美容師法施行令第四條第三號の規(guī)定に基づく保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)の條例が制定施行されるまでの間は,、當該保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)の屬する都道府県が同號の規(guī)定に基づき條例で定める場合は,、當該保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)が同號の規(guī)定に基づき條例で定める場合とみなす。 附 則?。ㄆ匠啥哪暌哗栐乱欢照畹诙辶枺?この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌哗栐露湃照畹谌木盘枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆氯蝗照畹谝欢颂枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する,。 (処分,、申請等に関する経過措置) 第四條 附則第二條第一項及び前條第一項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規(guī)定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という,。)又はこの政令の施行の際現(xiàn)にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規(guī)定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という,。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については,、この政令による改正後のそれぞれの政令の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 附則第二條第二項及び前條第二項に定めるもののほか,、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規(guī)定により國又は都道府県の機関に対し報告,、屆出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては,、これを,、この政令による改正後のそれぞれの政令の相當規(guī)定により地方公共団體の相當の機関に対して報告、屆出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして,、この政令による改正後のそれぞれの政令の規(guī)定を適用する,。 附 則 (平成二七年九月三〇日政令第三五三號) この政令は,、公布の日から施行する,。