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網(wǎng)絡安全戰(zhàn)略總部令

時間: 2018-06-15


サイバーセキュリティ戦略本部令 平成二十六年政令第四百號 サイバーセキュリティ戦略本部令 內閣は、サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四號)第三十五條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (國務大臣以外の本部員の定數(shù)等) 第一條 サイバーセキュリティ戦略本部員(以下「本部員」という。)のうち、サイバーセキュリティ基本法第二十九條第二項第七號に掲げる本部員の定數(shù)は、十人以內とする。 2 前項の本部員の任期は、二年とする。ただし、補欠の本部員の任期は、前任者の殘任期間とする。 3 第一項の本部員は、再任されることができる。 4 第一項の本部員は、非常勤とする。 (専門調査會) 第二條 サイバーセキュリティ戦略本部(第四條において「本部」という。)は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、その議決により、専門調査會を置くことができる。 2 専門調査會の委員は、當該専門の事項に関し學識経験を有する者のうちから、內閣総理大臣が任命する。 3 専門調査會の委員は、非常勤とする。 4 専門調査會は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。 (専門調査會に屬する本部員) 第三條 サイバーセキュリティ戦略本部長(次條において「本部長」という。)は、必要があると認める場合は、専門調査會に屬すべき者として本部員を指名することができる。 (本部の運営) 第四條 この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が本部に諮って定める。 附 則 この政令は、サイバーセキュリティ基本法附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成二十七年一月九日)から施行する。