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纜車安全規(guī)則

時間: 2018-06-15


ゴンドラ安全規(guī)則 昭和四十七年労働省令第三十五號 ゴンドラ安全規(guī)則 労働安全衛(wèi)生法(昭和四十七年法律第五十七號)の規(guī)定に基づき、及び同法を?qū)g施するため、ゴンドラ安全規(guī)則を次のように定める,。 目次 第一章 総則(第一條) 第二章 製造及び設(shè)置(第二條―第十條) 第三章 使用及び就業(yè)(第十一條―第二十條) 第四章 定期自主検査等(第二十一條―第二十三條) 第五章 性能検査(第二十四條―第二十七條の二) 第六章 変更,、休止、廃止等(第二十八條―第三十六條) 附則 第一章 総則 (定義) 第一條 この省令において,、次の各號に掲げる用語の意義は,、それぞれ當(dāng)該各號に定めるところによる。 一 ゴンドラ 労働安全衛(wèi)生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八號,。以下「令」という,。)第一條第十一號のゴンドラをいう。 二 積載荷重 イ アームを有するゴンドラにあつてはアームを最小の傾斜角にした狀態(tài)において,、その構(gòu)造上作業(yè)床に人又は荷をのせて上昇させることができる最大の荷重をいい,、アームを有しないゴンドラにあつてはその構(gòu)造上作業(yè)床に人又は荷をのせて上昇させることができる最大の荷重をいう。 ロ 下降のみに使用されるゴンドラにあつては,、その構(gòu)造上作業(yè)床に人又は荷をのせることができる最大の荷重をいう,。 三 定格速度 ゴンドラの作業(yè)床に積載荷重に相當(dāng)する荷重のものをのせて上昇させる場合の最高の速度をいう。 四 許容下降速度 ゴンドラの作業(yè)床に積載荷重に相當(dāng)する荷重のものをのせて下降させる場合の許容される最高の速度をいう,。 第二章 製造及び設(shè)置 (製造許可) 第二條 ゴンドラを製造しようとする者は,、その製造しようとするゴンドラについて、あらかじめ,、その事業(yè)場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という,。)の許可を受けなければならない。ただし,、既に許可を受けているゴンドラと型式が同一であるゴンドラ(以下次條において「許可型式ゴンドラ」という,。)については、この限りでない,。 2 前項の許可を受けようとする者は,、ゴンドラ製造許可申請書(様式第一號)にゴンドラの組立図及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない,。 一 強度計算の基準(zhǔn) 二 製造の過程において行なう検査のための設(shè)備の概要 三 主任設(shè)計者及び工作責(zé)任者の氏名及び経歴の概要 (検査設(shè)備等の変更報告) 第三條 前條第一項の許可を受けた者は,、當(dāng)該許可に係るゴンドラ又は許可型式ゴンドラを製造する場合において、同條第二項第二號の設(shè)備又は同項第三號の主任設(shè)計者若しくは工作責(zé)任者を変更したときは,、遅滯なく,、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。 (製造検査) 第四條 ゴンドラを製造した者は,、労働安全衛(wèi)生法(以下「法」という,。)第三十八條第一項の規(guī)定により、當(dāng)該ゴンドラについて、所轄都道府県労働局長の検査を受けなければならない,。 2 前項の規(guī)定による検査(以下「製造検査」という,。)においては、ゴンドラの各部分の構(gòu)造及び機能について點検を行なうほか,、荷重試験を行なうものとする,。 3 前項の荷重試験は、次の各號のいずれかに定めるところによるものとする,。 一 下降のみに使用されるゴンドラ以外のゴンドラにあつては,、作業(yè)床に積載荷重に相當(dāng)する荷重の荷をのせて上昇及び下降の作動を定格速度及び許容下降速度により行なうこと。 二 下降のみに使用されるゴンドラにあつては,、作業(yè)床に積載荷重に相當(dāng)する荷重の荷をのせて下降の作動を許容下降速度により行なうこと,。 4 製造検査を受けようとする者は、ゴンドラ製造検査申請書(様式第二號)にゴンドラ明細(xì)書(様式第三號),、ゴンドラの組立図及びアームその他の構(gòu)造部分の強度計算書を添えて,、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。この場合において,、當(dāng)該検査を受けようとするゴンドラが既に製造検査に合格しているゴンドラと寸法及び積載荷重が同一であるときは,、當(dāng)該組立図及び強度計算書の添付を省略することができる。 5 所轄都道府県労働局長は,、製造検査に合格したゴンドラに様式第四號による刻印を押し,、かつ、そのゴンドラ明細(xì)書に様式第五號による製造検査済の印を押して前項の規(guī)定により申請書を提出した者に交付するものとする,。 (製造検査を受ける場合の措置) 第五條 製造検査を受けようとする者は,、當(dāng)該検査に係るゴンドラについて、次の事項を行なわなければならない,。 一 検査しやすい位置に移すこと,。 二 荷重試験のための荷及び用具を準(zhǔn)備すること。 2 所轄都道府県労働局長は,、製造検査のために必要があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該検査に係るゴンドラについて、次の事項を當(dāng)該検査を受ける者に命ずることができる,。 一 安全裝置又はブレーキを分解すること,。 二 リベツトを抜き出し、又は部材の一部に穴をあけること,。 三 ワイヤロープの一部を切斷すること,。 四 前各號に掲げる事項のほか、當(dāng)該検査のため必要と認(rèn)める事項 3 製造検査を受ける者は,、當(dāng)該検査に立ち合わなければならない,。 (使用検査) 第六條 次の者は,、法第三十八條第一項の規(guī)定により、當(dāng)該ゴンドラについて,、都道府県労働局長の検査を受けなければならない。 一 ゴンドラを輸入した者 二 製造検査又はこの項若しくは次項の検査(以下「使用検査」という,。)を受けた後設(shè)置しないで,、一年以上(設(shè)置しない期間の保管狀況が良好であると都道府県労働局長が認(rèn)めたゴンドラについては二年以上)経過したゴンドラを設(shè)置しようとする者 三 使用を廃止したゴンドラを再び設(shè)置し、又は使用しようとする者 2 外國においてゴンドラを製造した者は,、法第三十八條第二項の規(guī)定により,、當(dāng)該ゴンドラについて都道府県労働局長の検査を受けることができる。當(dāng)該検査が行われた場合においては,、當(dāng)該ゴンドラを輸入した者については,、前項の規(guī)定は、適用しない,。 3 第四條第二項及び第三項の規(guī)定は,、使用検査について準(zhǔn)用する。 4 使用検査を受けようとする者は,、ゴンドラ使用検査申請書(様式第六號)にゴンドラ明細(xì)書,、ゴンドラの組立図及びアームその他の構(gòu)造部分の強度計算書を添えて、都道府県労働局長に提出しなければならない,。 5 ゴンドラを輸入し,、又は外國において製造した者が使用検査を受けようとするときは、前項の申請書に當(dāng)該申請に係るゴンドラの構(gòu)造が法第三十七條第二項の厚生労働大臣の定める基準(zhǔn)(ゴンドラの構(gòu)造に係る部分に限る,。)に適合していることを厚生労働大臣が指定する者(外國に住所を有するものに限る,。)が明らかにする書面を添付することができる。 6 都道府県労働局長は,、使用検査に合格したゴンドラに様式第四號による刻印を押し,、かつ、そのゴンドラ明細(xì)書に様式第七號による使用検査済の印を押して第四項の規(guī)定により申請書を提出した者に交付するものとする,。 (使用検査を受ける場合の措置) 第七條 第五條の規(guī)定は,、使用検査を受ける場合について準(zhǔn)用する。この場合において,、同條第二項中「所轄都道府県労働局長」とあるのは,、「都道府県労働局長」と読み替えるものとする。 (ゴンドラ検査証) 第八條 所轄都道府県労働局長又は都道府県労働局長は,、それぞれ製造検査又は使用検査に合格したゴンドラについて,、それぞれ第四條第四項又は第六條第四項の規(guī)定により申請書を提出した者に対し、ゴンドラ検査証(様式第八號)を交付するものとする,。 2 ゴンドラを設(shè)置している者は,、ゴンドラ検査証を滅失し,、又は損傷したときは、ゴンドラ検査証再交付申請書(様式第九號)に次の書面を添えて,、その事業(yè)場の所在地を管轄する労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長(以下「所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長」という,。)を経由してゴンドラ検査証の交付を受けた都道府県労働局長に提出し、再交付を受けなければならない,。 一 ゴンドラ検査証を滅失したときは,、その旨を明らかにする書面 二 ゴンドラ検査証を損傷したときは、當(dāng)該ゴンドラ検査証 3 ゴンドラを設(shè)置している者に異動があつたときは,、ゴンドラを設(shè)置している者は,、當(dāng)該異動のあつた日から十日以內(nèi)に、ゴンドラ検査証書替申請書(様式第九號)にゴンドラ検査証を添えて,、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長を経由してゴンドラ検査証の交付を受けた都道府県労働局長に提出し,、書替えを受けなければならない。 (検査証の有効期間) 第九條 検査証の有効期間は,、一年とする,。 2 前項の規(guī)定にかかわらず、製造検査又は使用検査を受けた後設(shè)置されていないゴンドラであつて,、その間の保管狀況が良好であると都道府県労働局長が認(rèn)めたものについては,、當(dāng)該ゴンドラの検査証の有効期間を製造検査又は使用検査の日から起算して二年を超えず、かつ,、當(dāng)該ゴンドラを設(shè)置した日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)で延長することができる,。 (設(shè)置屆) 第十條 事業(yè)者は、ゴンドラを設(shè)置しようとするときは,、法第八十八條第一項の規(guī)定により,、ゴンドラ設(shè)置屆(様式第十號)にゴンドラ明細(xì)書(製造検査済又は使用検査済の印を押したもの)、ゴンドラ検査証及び次の事項を記載した書面を添えて,、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に提出しなければならない,。 一 ゴンドラの組立図 二 據(jù)え付ける箇所の周囲の狀況 三 固定方法 第三章 使用及び就業(yè) (使用の制限) 第十一條 事業(yè)者は、ゴンドラについては,、法第三十七條第二項の厚生労働大臣の定める基準(zhǔn)(ゴンドラの構(gòu)造に係る部分に限る,。)に適合するものでなければ使用してはならない。 (特別の教育) 第十二條 事業(yè)者は,、ゴンドラの操作の業(yè)務(wù)に労働者をつかせるときは,、當(dāng)該労働者に対し、當(dāng)該業(yè)務(wù)に関する安全のための特別の教育を行なわなければならない,。 2 前項の特別の教育は,、次の科目について行なわなければならない。 一 ゴンドラに関する知識 二 ゴンドラの操作のために必要な電気に関する知識 三 関係法令 四 ゴンドラの操作及び點検 五 ゴンドラの操作のための合図 3 労働安全衛(wèi)生規(guī)則(昭和四十七年労働省令第三十二號)第三十七條及び第三十八條並びに前二項に定めるもののほか,、第一項の特別の教育に関し必要な事項は,、厚生労働大臣が定める,。 (過負(fù)荷の制限) 第十三條 事業(yè)者は、ゴンドラにその積載荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない,。 (腳きや 立たつ 等の使用禁止) 第十四條 事業(yè)者は,、ゴンドラの作業(yè)床の上で、腳きや 立たつ ,、はしご等を使用して労働者に作業(yè)させてはならない,。 (操作位置からの離脫の禁止) 第十五條 事業(yè)者は、ゴンドラの操作を行なう者を,、當(dāng)該ゴンドラが使用されている間は,、操作位置から離れさせてはならない,。 2 前項の操作を行なう者は,、ゴンドラが使用されている間は、操作位置を離れてはならない,。 (操作の合図) 第十六條 事業(yè)者は,、ゴンドラを使用して作業(yè)を行なうときは、ゴンドラの操作について一定の合図を定め,、合図を行なう者を指名して,、その者に合図を行なわせなければならない。ただし,、ゴンドラを操作する者に単獨で作業(yè)を行なわせるときは,、この限りでない。 2 前項の指名を受けた者は,、同項の作業(yè)に従事するときは,、同項の合図を行なわなければならない。 3 ゴンドラを使用する作業(yè)に従事する労働者は,、第一項の合図に従わなければならない,。 (安全帯等) 第十七條 事業(yè)者は、ゴンドラの作業(yè)床において作業(yè)を行うときは,、當(dāng)該作業(yè)を行う労働者に安全?。畹谑龡l第三項第二十八號の安全帯をいう。)その他の命綱(以下この條において「安全帯等」という,。)を使用させなければならない,。 2 つり下げのためのワイヤロープが一本であるゴンドラにあつては、前項の安全帯等は當(dāng)該ゴンドラ以外のものに取り付けなければならない,。 3 労働者は,、第一項の場合において、安全帯等の使用を命じられたときは,、これを使用しなければならない,。 (立入禁止) 第十八條 事業(yè)者は,、ゴンドラを使用して作業(yè)を行なつている箇所の下方には関係労働者以外の者がみだりに立ち入ることを禁止し、かつ,、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない,。 (悪天候時の作業(yè)禁止) 第十九條 事業(yè)者は、強風(fēng),、大雨,、大雪等の悪天候のため、ゴンドラを使用する作業(yè)の実施について危険が予想されるときは,、當(dāng)該作業(yè)を行なつてはならない,。 (照明) 第二十條 事業(yè)者は、ゴンドラを使用して作業(yè)を行なう場所については,、當(dāng)該作業(yè)を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない,。 第四章 定期自主検査等 (定期自主検査) 第二十一條 事業(yè)者は、ゴンドラについて,、一月以內(nèi)ごとに一回,、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない,。ただし,、一月をこえる期間使用しないゴンドラの當(dāng)該使用しない期間においては、この限りでない,。 一 巻過防止裝置その他の安全裝置,、ブレーキ及び制御裝置の異常の有無 二 突りよう、アーム及び作業(yè)床の損傷の有無 三 昇降裝置,、配線及び配電盤の異常の有無 2 事業(yè)者は,、前項ただし書のゴンドラについては、その使用を再び開始する際に,、同項各號に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない,。 3 事業(yè)者は、前二項の自主検査を行なつたときは,、その結(jié)果を記録し,、これを三年間保存しなければならない。 (作業(yè)開始前の點検) 第二十二條 事業(yè)者は,、ゴンドラを使用して作業(yè)を行なうときは,、その日の作業(yè)を開始する前に、次の事項について點検を行なわなければならない,。 一 ワイヤロープ及び緊結(jié)金具類の損傷及び腐食の狀態(tài) 二 手すり等の取りはずし及び脫落の有無 三 突りよう,、昇降裝置等とワイヤロープとの取付け部の狀態(tài)及びライフラインの取付け部の狀態(tài) 四 巻過防止裝置その他の安全裝置、ブレーキ及び制御裝置の機能 五 昇降裝置の歯止めの機能 六 ワイヤロープが通つている箇所の狀態(tài) 2 事業(yè)者は,、強風(fēng),、大雨,、大雪等の悪天候の後において、ゴンドラを使用して作業(yè)を行なうときは,、作業(yè)を開始する前に,、前項第三號、第四號及び第六號に掲げる事項について點検を行なわなければならない,。 (補修) 第二十三條 事業(yè)者は,、前二條の自主検査又は點検を行なつた場合において、異常を認(rèn)めたときは,、直ちに,、補修しなければならない。 第五章 性能検査 (性能検査) 第二十四條 ゴンドラに係る性能検査においては,、ゴンドラの各部分の構(gòu)造及び機能について點検を行なうほか,、荷重試験を行なうものとする。 2 第四條第三項の規(guī)定は,、前項の荷重試験について準(zhǔn)用する,。 (性能検査の申請等) 第二十五條 ゴンドラに係る性能検査(法第五十三條の三において準(zhǔn)用する法第五十三條の二第一項の規(guī)定により労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長が行うものに限る,。)を受けようとする者は,、ゴンドラ性能検査申請書(様式第十一號)を所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に提出しなければならない。 (性能検査を受ける場合の措置) 第二十六條 第五條の規(guī)定は,、前條のゴンドラに係る性能検査について準(zhǔn)用する,。この場合において、第五條第二項中「所轄都道府県労働局長」とあるのは,、「所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長」と読み替えるものとする,。 (検査証の有効期間の更新) 第二十七條 登録性能検査機関(法第四十一條第二項に規(guī)定する登録性能検査機関をいう。)は,、ゴンドラに係る性能検査に合格したゴンドラについて,、ゴンドラ検査証の有効期間を更新するものとする。この場合において,、性能検査の結(jié)果により一年未満の期間を定めて有効期間を更新することができる,。 (労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長が性能検査の業(yè)務(wù)を行う場合における規(guī)定の適用) 第二十七條の二 法第五十三條の三において準(zhǔn)用する法第五十三條の二第一項の規(guī)定により労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長がゴンドラに係る性能検査の業(yè)務(wù)の全部又は一部を自ら行う場合における前條の規(guī)定の適用については、同條中「登録性能検査機関」とあるのは「所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長又は登録性能検査機関」とする,。 第六章 変更,、休止、廃止等 (変更屆) 第二十八條 事業(yè)者は,、ゴンドラについて,、次の各號のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、法第八十八條第一項の規(guī)定により,、ゴンドラ変更屆(様式第十二號)にゴンドラ検査証及び変更しようとする部分(第五號に掲げるものを除く,。)の図面を添えて,、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に提出しなければならない。 一 作業(yè)床 二 アームその他の構(gòu)造部分 三 昇降裝置 四 ブレーキ又は制御裝置 五 ワイヤロープ 六 固定方法 (変更検査) 第二十九條 前條各號に該當(dāng)する部分に変更を加えた者は,、法第三十八條第三項の規(guī)定により,、當(dāng)該ゴンドラについて、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長の検査を受けなければならない,。ただし,、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長が當(dāng)該検査の必要がないと認(rèn)めたゴンドラについては、この限りでない,。 2 前項の規(guī)定による検査(以下「変更検査」という,。)においては、ゴンドラの変更部分の狀態(tài)を點検するほか,、荷重試験を行なうものとする,。 3 第四條第三項の規(guī)定は、前項の荷重試験について準(zhǔn)用する,。 4 変更検査を受けようとする者は,、ゴンドラ変更検査申請書(様式第十三號)を所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に提出しなければならない。この場合において,、法第八十八條第一項ただし書の規(guī)定による認(rèn)定(以下「認(rèn)定」という,。)を受けたことにより前條の屆出をしていないときは、同條の検査証及び図面その他変更検査に必要な書面を添付するものとする,。 (変更検査を受ける場合の措置) 第三十條 第五條の規(guī)定は,、変更検査について準(zhǔn)用する。この場合において,、同條第二項中「所轄都道府県労働局長」とあるのは,、「所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長」と読み替えるものとする。 (検査証の裏書) 第三十一條 所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長は,、変更検査に合格したゴンドラ又は第二十九條第一項ただし書のゴンドラについて,、當(dāng)該ゴンドラ検査証に検査期日、変更部分及び検査結(jié)果について裏書を行なうものとする,。 (休止の報告) 第三十二條 ゴンドラを設(shè)置している者が,、ゴンドラの使用を休止しようとする場合において、その休止をしようとする期間がゴンドラ検査証の有効期間を経過した後にわたるときは,、當(dāng)該ゴンドラ検査証の有効期間中にその旨を所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に報告しなければならない,。ただし、認(rèn)定を受けた事業(yè)者については,、この限りでない,。 (使用再開検査) 第三十三條 使用を休止したゴンドラを再び使用しようとする者は、法第三十八條第三項の規(guī)定により、當(dāng)該ゴンドラについて,、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長の検査を受けなければならない,。 2 第四條第二項及び第三項の規(guī)定は、前項の規(guī)定による検査(以下「使用再開検査」という,。)について準(zhǔn)用する,。 3 使用再開検査を受けようとする者は、ゴンドラ使用再開検査申請書(様式第十四號)を所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に提出しなければならない,。 (使用再開検査を受ける場合の措置) 第三十四條 第五條の規(guī)定は,、使用再開検査について準(zhǔn)用する。この場合において,、同條第二項中「所轄都道府県労働局長」とあるのは,、「所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長」と読み替えるものとする。 (検査証の裏書) 第三十五條 所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長は,、使用再開検査に合格したゴンドラについて,、當(dāng)該ゴンドラ検査証に検査期日及び検査結(jié)果について裏書を行なうものとする。 (検査証の返還) 第三十六條 ゴンドラを設(shè)置している者がゴンドラについてその使用を廃止したときは,、その者は,、遅滯なく、ゴンドラ検査証を所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に返還しなければならない,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和四十七年十月一日から施行する。 (廃止) 第二條 ゴンドラ安全規(guī)則(昭和四十四年労働省令第二十三號)は,、廃止する,。 附 則?。ㄕ押臀濠柲耆露談簝P省令第五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 略 二 略 三 略 四 第一條中労働安全衛(wèi)生規(guī)則第百四十二條,、第二百四十七條,、第三百六十條、第三百七十五條,、第四百四條,、第五百十四條、第五百十八條,、第五百十九條,、第五百二十條、第五百二十一條,、第五百三十三條,、第五百六十三條,、第五百六十四條及び第五百六十六條の改正規(guī)定並びに第二條から第五條までの規(guī)定 昭和五十一年一月一日 附 則 (昭和五八年七月三〇日労働省令第二四號) この省令は,、外國事業(yè)者による型式承認(rèn)等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する,。 附 則 (昭和五九年二月二七日労働省令第三號) 抄 1 この省令は,、昭和五十九年三月一日から施行する,。 附 則 (昭和六〇年一月一〇日労働省令第一號) この省令は,、昭和六十年四月一日から施行する,。 附 則 (平成四年八月二四日労働省令第二四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、労働安全衛(wèi)生法及び労働災(zāi)害防止団體法の一部を改正する法律の施行の日(平成四年十月一日)から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この省令(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成六年三月三〇日労働省令第二〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成六年七月一日から施行する,。 (事故報告に関する経過措置) 第三條 施行日前に発生したこの省令による改正前のボイラー及び圧力容器安全規(guī)則第三十六條、第七十一條,、第九十條及び第九十六條,、この省令による改正前のクレーン等安全規(guī)則第二百四十九條並びにこの省令による改正前のゴンドラ安全規(guī)則第三十七條に規(guī)定する事故であって、施行日の前日までにこれらの規(guī)定に基づく報告書が提出されていないものの報告については,、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第五條 この省令の施行前にした行為及び附則第三條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌辉乱灰蝗談簝P省令第四號) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある改正前の様式による用紙は,、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昃旁露湃談簝P省令第三七號) 1 この省令は、平成十一年十月一日から施行する,。 2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則 (平成一二年一月三一日労働省令第二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 (処分、申請等に関する経過措置) 第二條 地方分権の推進(jìn)を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進(jìn)整備法」という,。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規(guī)定(これらの規(guī)定を準(zhǔn)用する他の法律又はこれに基づく政令の規(guī)定を含む,。以下同じ。)により都道府県労働基準(zhǔn)局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という,。)又は地方分権推進(jìn)整備法の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規(guī)定により都道府県労働基準(zhǔn)局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という,。)で、地方分権推進(jìn)整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を地方分権推進(jìn)整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規(guī)定(これらの規(guī)定を準(zhǔn)用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規(guī)定を含む,。以下同じ,。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進(jìn)整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については,、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相當(dāng)規(guī)定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす,。 第三條 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については,、改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 第四條 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関又は職員に対して報告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては,、これを改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定により國又は地方公共団體の相當(dāng)の機関又は職員に対して報告,、屆出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして,、この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定を適用する,。 (様式に関する経過措置) 第六條 この省令の施行の際現(xiàn)に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相當(dāng)様式による申請書等とみなす,。 第七條 この省令の施行の際,、現(xiàn)に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、當(dāng)分の間,、必要な改定をした上、使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆氯柸談簝P省令第一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則 (平成一二年三月三一日労働省令第一八號) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定により都道府県労働基準(zhǔn)局長が設(shè)置しない期間の保管狀況が良好であると認(rèn)めたボイラー、第一種圧力容器,、移動式クレーン及びゴンドラは,、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の規(guī)定により都道府県労働局長が設(shè)置しない期間の保管狀況が良好であると認(rèn)めたものとみなす。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐氯蝗談簝P省令第四一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌欢乱痪湃蘸裆鷦簝P省令第一七五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十六年三月三十一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四暌辉挛迦蘸裆鷦簝P省令第一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十八年四月一日から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 第十三條 施行日前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二六年一一月二八日厚生労働省令第一三一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、労働安全衛(wèi)生法の一部を改正する法律附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する,。 様式第1號(第2條関係) [別畫面で表示] 様式第2號(第4條関係) [別畫面で表示] 様式第3號(第4條関係) [別畫面で表示] 様式第4號(第4條、第6條関係) [別畫面で表示] 様式第5號(第4條関係) [別畫面で表示] 様式第6號(第6條関係) [別畫面で表示] 様式第7號(第6條関係) [別畫面で表示] 様式第8號(第8條関係) [別畫面で表示] 様式第9號(第8條関係) [別畫面で表示] 様式第10號(第10條関係) [別畫面で表示] 様式第11號(第25條関係) [別畫面で表示] 様式第12號(第28條関係) [別畫面で表示] 様式第13號(第29條関係) [別畫面で表示] 様式第14號(第33條関係) [別畫面で表示]