総合科學(xué)技術(shù)?イノベーション會議令 平成十二年政令第二百五十八號 総合科學(xué)技術(shù)?イノベーション會議令 內(nèi)閣は、內(nèi)閣府設(shè)置法(平成十一年法律第八十九號)第三十六條の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 (専門委員) 第一條 內(nèi)閣総理大臣は、専門の事項を調(diào)査させるため必要があるときは,、総合科學(xué)技術(shù)?イノベーション會議(以下「會議」という,。)の意見を聴いて、會議に専門委員を置くことができる,。 2 専門委員は,、當(dāng)該専門の事項に関し學(xué)識経験を有する者のうちから、內(nèi)閣総理大臣が任命する,。 3 専門委員は,、その者の任命に係る當(dāng)該専門の事項に関する調(diào)査が終了したときは、解任されるものとする,。 4 専門委員は,、非常勤とする。 (専門調(diào)査會) 第二條 會議は,、その議決により,、専門調(diào)査會を置くことができる。 2 専門調(diào)査會に屬すべき者は,、専門委員のうちから,、議長が指名する,。ただし、議長は,、必要があると認(rèn)める場合は,、専門調(diào)査會に屬すべき者として議員を指名することができる。 3 専門調(diào)査會は,、その設(shè)置に係る調(diào)査が終了したときは,、廃止されるものとする。 (庶務(wù)) 第三條 會議の庶務(wù)は,、內(nèi)閣府本府に置かれる政策統(tǒng)括官が処理する,。 (雑則) 第四條 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他會議の運営に関し必要な事項は,、議長が會議に諮って定める,。 附 則 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶乱涣照畹谝话怂奶枺?この政令は、內(nèi)閣府設(shè)置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年五月十九日)から施行する,。