総合科學(xué)技術(shù)?イノベーション會(huì)議令 平成十二年政令第二百五十八號(hào) 総合科學(xué)技術(shù)?イノベーション會(huì)議令 內(nèi)閣は,、內(nèi)閣府設(shè)置法(平成十一年法律第八十九號(hào))第三十六條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する,。 (専門(mén)委員) 第一條 內(nèi)閣総理大臣は,、専門(mén)の事項(xiàng)を調(diào)査させるため必要があるときは、総合科學(xué)技術(shù)?イノベーション會(huì)議(以下「會(huì)議」という,。)の意見(jiàn)を聴いて,、會(huì)議に専門(mén)委員を置くことができる。 2 専門(mén)委員は,、當(dāng)該専門(mén)の事項(xiàng)に関し學(xué)識(shí)経験を有する者のうちから,、內(nèi)閣総理大臣が任命する。 3 専門(mén)委員は,、その者の任命に係る當(dāng)該専門(mén)の事項(xiàng)に関する調(diào)査が終了したときは,、解任されるものとする。 4 専門(mén)委員は,、非常勤とする,。 (専門(mén)調(diào)査會(huì)) 第二條 會(huì)議は、その議決により,、専門(mén)調(diào)査會(huì)を置くことができる,。 2 専門(mén)調(diào)査會(huì)に屬すべき者は、専門(mén)委員のうちから,、議長(zhǎng)が指名する,。ただし、議長(zhǎng)は,、必要があると認(rèn)める場(chǎng)合は,、専門(mén)調(diào)査會(huì)に屬すべき者として議員を指名することができる。 3 専門(mén)調(diào)査會(huì)は,、その設(shè)置に係る調(diào)査が終了したときは,、廃止されるものとする。 (庶務(wù)) 第三條 會(huì)議の庶務(wù)は,、內(nèi)閣府本府に置かれる政策統(tǒng)括官が処理する,。 (雑則) 第四條 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他會(huì)議の運(yùn)営に関し必要な事項(xiàng)は,、議長(zhǎng)が會(huì)議に諮って定める,。 附 則 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶乱涣照畹谝话怂奶?hào)) この政令は,、內(nèi)閣府設(shè)置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年五月十九日)から施行する。