経済財(cái)政諮問(wèn)會(huì)議令 平成十二年政令第二百五十七號(hào) 経済財(cái)政諮問(wèn)會(huì)議令 內(nèi)閣は,、內(nèi)閣府設(shè)置法(平成十一年法律第八十九號(hào))第二十五條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する,。 (専門(mén)委員) 第一條 內(nèi)閣総理大臣は,、內(nèi)閣府設(shè)置法第十九條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)の調(diào)査審議並びに同項(xiàng)第三號(hào)の意見(jiàn)具申の前提となる特定の専門(mén)的事項(xiàng)を調(diào)査させるため必要があるときは、経済財(cái)政諮問(wèn)會(huì)議(以下「會(huì)議」という,。)の意見(jiàn)を聴いて,、會(huì)議に専門(mén)委員を置くことができる。 2 専門(mén)委員は,、當(dāng)該特定の専門(mén)的事項(xiàng)に関し學(xué)識(shí)経験を有する者のうちから,、內(nèi)閣総理大臣が任命する。 3 専門(mén)委員は,、その者の任命に係る當(dāng)該特定の専門(mén)的事項(xiàng)に関する調(diào)査が終了したときは,、解任されるものとする,。 4 専門(mén)委員は、非常勤とする,。 (専門(mén)調(diào)査會(huì)) 第二條 會(huì)議は,、內(nèi)閣府設(shè)置法第十九條第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)の調(diào)査審議並びに同項(xiàng)第三號(hào)の意見(jiàn)具申の前提となる特定の専門(mén)的事項(xiàng)に係る調(diào)査をさせるため、その議決により,、専門(mén)調(diào)査會(huì)を置くことができる,。 2 専門(mén)調(diào)査會(huì)に屬すべき者は、専門(mén)委員のうちから,、議長(zhǎng)が指名する,。ただし、議長(zhǎng)は,、必要があると認(rèn)める場(chǎng)合は、専門(mén)調(diào)査會(huì)に屬すべき者として議員を指名することができる,。 3 専門(mén)調(diào)査會(huì)は,、その設(shè)置に係る調(diào)査が終了したときは、廃止されるものとする,。 (會(huì)議の運(yùn)営の配慮事項(xiàng)) 第三條 會(huì)議は,、その運(yùn)営に當(dāng)たっては、関係する審議會(huì)等との密接な連攜を図るよう配慮するものとする,。 (庶務(wù)) 第四條 會(huì)議の庶務(wù)は,、內(nèi)閣府本府に置かれる政策統(tǒng)括官が処理する。 (雑則) 第五條 この政令に定めるもののほか,、議事の手続その他會(huì)議の運(yùn)営に関し必要な事項(xiàng)は,、議長(zhǎng)が會(huì)議に諮って定める。 附 則 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。