経済産業(yè)省関係産業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)化法施行規(guī)則 平成二十六年経済産業(yè)省令第一號(hào) 経済産業(yè)省関係産業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)化法施行規(guī)則 産業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)化法(平成二十五年法律第九十八號(hào))及び産業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)化法施行令(平成二十六年政令第十三號(hào))の規(guī)定に基づき、並びにこれらの法令を?qū)g施するため、経済産業(yè)省関係産業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)化法施行規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一條―第九條) 第二章 産業(yè)活動(dòng)における新陳代謝の活性化 第一節(jié) 特定新事業(yè)開(kāi)拓投資事業(yè)の促進(jìn)(第十條―第十四條) 第二節(jié) 事業(yè)再生の円滑化(第十五條―第三十三條) 第三節(jié) 設(shè)備導(dǎo)入促進(jìn)法人(第三十四條―第四十八條) 第四節(jié) 事業(yè)活動(dòng)における知的財(cái)産権の活用(第四十九條―第五十六條) 第三章 株式會(huì)社産業(yè)革新機(jī)構(gòu)による特定事業(yè)活動(dòng)の支援等(第五十七條―第六十一條) 第四章 中小企業(yè)の活力の再生(第六十二條―第六十五條) 第五章 雑則(第六十六條―第六十九條) 附則 第一章 総則 (用語(yǔ)の定義) 第一條 この省令において使用する用語(yǔ)は,、産業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)化法(以下「法」という,。)及び産業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)化法施行令(次章第四節(jié)及び第六十五條において「令」という,。)において使用する用語(yǔ)の例による,。 (新事業(yè)開(kāi)拓事業(yè)者) 第二條 法第二條第五項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める事業(yè)者は,、次の各號(hào)のいずれにも該當(dāng)するものとする,。 一 次のイ又はロに掲げる會(huì)社以外の會(huì)社 イ その発行済株式(その有する自己の株式を除く,。ロにおいて同じ。)の総數(shù)の二分の一を超える株式が同一の大規(guī)模法人(資本金の額若しくは出資の総額が一億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時(shí)使用する従業(yè)員の數(shù)が千人を超える法人をいい,、中小企業(yè)投資育成株式會(huì)社を除く,。以下この號(hào)において同じ。)及び當(dāng)該大規(guī)模法人と特殊の関係のある會(huì)社(次の(1)から(3)までに掲げる會(huì)社をいう,。以下この號(hào)において同じ,。)の所有に屬している會(huì)社 (1) 當(dāng)該大規(guī)模法人が有する他の會(huì)社の株式の総數(shù)又は出資の金額の合計(jì)額が當(dāng)該他の會(huì)社の発行済株式又は出資(その會(huì)社が有する自己の株式又は出資を除く。以下この號(hào)において同じ,。)の総數(shù)又は総額の二分の一以上に相當(dāng)する場(chǎng)合における當(dāng)該他の會(huì)社 (2) 當(dāng)該大規(guī)模法人及びこれと(1)に規(guī)定する特殊の関係のある會(huì)社が有する他の會(huì)社の株式の総數(shù)又は出資の金額の合計(jì)額が當(dāng)該他の會(huì)社の発行済株式又は出資の総數(shù)又は総額の二分の一以上に相當(dāng)する場(chǎng)合における當(dāng)該他の會(huì)社 (3) 當(dāng)該大規(guī)模法人並びにこれと(1)及び(2)に規(guī)定する特殊の関係のある會(huì)社が有する他の會(huì)社の株式の総數(shù)又は出資の金額の合計(jì)額が當(dāng)該他の會(huì)社の発行済株式又は出資の総數(shù)又は総額の二分の一以上に相當(dāng)する場(chǎng)合における當(dāng)該他の會(huì)社 ロ イに掲げるもののほか,、その発行済株式の総數(shù)の三分の二以上が大規(guī)模法人及び當(dāng)該大規(guī)模法人と特殊の関係のある法人の所有に屬している會(huì)社 二 株式會(huì)社 三 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五號(hào))第二條第十六項(xiàng)に規(guī)定する金融商品取引所に上場(chǎng)されている株式又は同法第六十七條の十一第一項(xiàng)に規(guī)定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である會(huì)社以外の會(huì)社 四 風(fēng)俗営業(yè)等の規(guī)制及び業(yè)務(wù)の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する風(fēng)俗営業(yè)又は同條第五項(xiàng)に規(guī)定する性風(fēng)俗関連特殊営業(yè)に該當(dāng)する事業(yè)を営む會(huì)社以外の會(huì)社 五 次のいずれかに掲げる會(huì)社以外の會(huì)社 イ 暴力団員による不當(dāng)な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七號(hào))第二條第六號(hào)に規(guī)定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過(guò)しない者(以下「暴力団員等」という,。)が役員にいる會(huì)社 ロ 暴力団員等がその事業(yè)活動(dòng)を支配する會(huì)社 (特定新事業(yè)開(kāi)拓投資事業(yè)の要件) 第三條 法第二條第六項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める要件は,、次のとおりとする。 一 新事業(yè)開(kāi)拓事業(yè)者であって,、特定新事業(yè)開(kāi)拓中小企業(yè)者(その者の株式を投資事業(yè)有限責(zé)任組合が最初に取得する時(shí)において,、中小企業(yè)等経営強(qiáng)化法(平成十一年法律第十八號(hào))第二條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる者に該當(dāng)するものをいう。次號(hào)において同じ,。)又は特定新事業(yè)開(kāi)拓中堅(jiān)事業(yè)者(その者の株式を投資事業(yè)有限責(zé)任組合が最初に取得する時(shí)において,、當(dāng)該その者の資本金の額が五億円未満のものをいう。)であるものの株式を取得及び保有する投資事業(yè)であること,。 二 投資事業(yè)有限責(zé)任組合の株式の取得価額の総額に対する特定新事業(yè)開(kāi)拓中小企業(yè)者の株式の取得価額の割合が百分の六十以上であること,。 三 投資事業(yè)有限責(zé)任組合の株式の取得価額の総額に対する事業(yè)規(guī)模の拡大を図る新事業(yè)開(kāi)拓事業(yè)者の株式の取得価額の割合が百分の五十以上であること,。 四 投資事業(yè)有限責(zé)任組合の株式の取得価額の総額に対する東京都の區(qū)域を除く區(qū)域に所在する新事業(yè)開(kāi)拓事業(yè)者の株式の取得価額の割合が百分の五十以上であり、かつ,、東京都の區(qū)域を除く區(qū)域に所在する新事業(yè)開(kāi)拓事業(yè)者の株式の取得価額に対する東京都の區(qū)域を除く區(qū)域に所在する事業(yè)規(guī)模の拡大を図る新事業(yè)開(kāi)拓事業(yè)者の株式の取得価額の割合が百分の五十以上であること,。 (特定新事業(yè)開(kāi)拓投資事業(yè)) 第四條 法第二條第六項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める事業(yè)は、投資事業(yè)有限責(zé)任組合の無(wú)限責(zé)任組合員(當(dāng)該無(wú)限責(zé)任組合員が法人である場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該法人の役員又は使用人)が當(dāng)該投資事業(yè)有限責(zé)任組合によりその株式を保有されている會(huì)社に対して経営又は技術(shù)の指導(dǎo)を行う事業(yè)(當(dāng)該會(huì)社の事業(yè)の成長(zhǎng)発展を図るため,、必要に応じ、當(dāng)該會(huì)社の取締役に対し経営に関する意見(jiàn)を述べることを含むものに限る,。)を営むことを約する投資事業(yè)有限責(zé)任組合契約に基づくものとする,。 (生産性向上設(shè)備等の定義) 第五條 法第二條第十三項(xiàng)の事業(yè)の生産性の向上に特に資する設(shè)備等として経済産業(yè)省令で定めるものは、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するものとする,。 一 次の表の上欄に掲げる指定設(shè)備であって、當(dāng)該指定設(shè)備の區(qū)分ごとに同表の下欄に掲げる販売が開(kāi)始された時(shí)期に係る要件に該當(dāng)するもののうち,、次に掲げる要件(當(dāng)該指定設(shè)備がソフトウエア(電子計(jì)算機(jī)に対する指令であって,、一の結(jié)果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この號(hào)及び次號(hào)において同じ,。)である場(chǎng)合及びロの比較の対象となる設(shè)備が販売されていない場(chǎng)合にあっては,、イに掲げる要件に限る。)のいずれにも該當(dāng)するもの イ 事業(yè)者が當(dāng)該指定設(shè)備を?qū)毪工霑r(shí)點(diǎn)において,、當(dāng)該指定設(shè)備が,、同一の製造業(yè)者が製造した同一の種別に屬する設(shè)備を型式その他の事項(xiàng)により區(qū)分した場(chǎng)合の各區(qū)分(以下この號(hào)において「型式區(qū)分」という。)のうちその型式區(qū)分に屬する設(shè)備の販売が開(kāi)始された日(以下この號(hào)において「販売開(kāi)始日」という,。)が最も新しい型式區(qū)分に屬するもの(次に掲げるものを含む,。)であること。 (1) 當(dāng)該型式區(qū)分に係る販売開(kāi)始日の屬する年度(その年の一月一日から十二月三十一日までの期間をいう,。以下この號(hào)において同じ,。)が、當(dāng)該事業(yè)者が當(dāng)該指定設(shè)備を?qū)毪工肴栅螌伽工肽甓扔证悉饯吻澳甓趣扦ⅳ毪猡?(2) 中小企業(yè)者等(租稅特別措置法(昭和三十二年法律第二十六號(hào))第十條第六項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する中小事業(yè)者及び同法第四十二條の四第二項(xiàng)に規(guī)定する中小企業(yè)者又は農(nóng)業(yè)協(xié)同組合等をいう,。以下この條において同じ,。)が導(dǎo)入する機(jī)械及び裝置であって、當(dāng)該機(jī)械及び裝置の固有の機(jī)能を?qū)g現(xiàn)するための専用ソフトウエア(専用電子計(jì)算機(jī)(専ら當(dāng)該機(jī)械及び裝置の動(dòng)作の制御又はデータ処理を行う電子計(jì)算機(jī)で,、物理的変換を行わない限り他の用途に使用できないものをいう,。)に対する指令であって、一の結(jié)果を得ることができるように組み合わされたものをいう,。)が組み込まれたもののうち,、當(dāng)該機(jī)械及び裝置の製造業(yè)者が製造した當(dāng)該機(jī)械及び裝置と同一の種別に屬する機(jī)械及び裝置の型式區(qū)分のうち販売開(kāi)始日が最も新しい型式區(qū)分に次いで新しい型式區(qū)分に屬する機(jī)械及び裝置(當(dāng)該最も新しい型式區(qū)分に屬する機(jī)械及び裝置がロの要件を満たしているものに限る。) ロ 當(dāng)該指定設(shè)備が,、その屬する型式區(qū)分に係る販売開(kāi)始日に次いで新しい販売開(kāi)始日の型式區(qū)分(當(dāng)該指定設(shè)備の製造業(yè)者が製造した當(dāng)該指定設(shè)備と同一の種別に屬する設(shè)備の型式區(qū)分に限る,。)に屬する設(shè)備と比較して,、生産効率、エネルギー効率,、精度その他の事業(yè)の生産性の向上に資するものの指標(biāo)が年平均一パーセント以上向上しているものであること,。 指定設(shè)備 販売が開(kāi)始された時(shí)期に係る要件 減価償卻資産の種類 対象となるものの用途又は細(xì)目 機(jī)械及び裝置 全ての指定設(shè)備 當(dāng)該設(shè)備の屬する型式區(qū)分に係る販売開(kāi)始日が、事業(yè)者が當(dāng)該設(shè)備を?qū)毪筏咳栅问昵挨稳栅螌伽工肽甓乳_(kāi)始の日以後の日であること,。 器具及び備品 試験又は測(cè)定機(jī)器 當(dāng)該設(shè)備の屬する型式區(qū)分に係る販売開(kāi)始日が,、事業(yè)者が當(dāng)該設(shè)備を?qū)毪筏咳栅瘟昵挨稳栅螌伽工肽甓乳_(kāi)始の日以後の日であること。 陳列棚及び陳列ケースのうち,、冷凍機(jī)付又は冷蔵機(jī)付のもの 冷房用又は暖房用機(jī)器 電気冷蔵庫(kù),、電気洗濯機(jī)その他これらに類する電気又はガス機(jī)器 氷冷蔵庫(kù)及び冷蔵ストッカー(電気式のものを除く。) 電子計(jì)算機(jī)(當(dāng)該電子計(jì)算機(jī)の記憶裝置にサーバー用のオペレーティングシステム(ソフトウエアの実行をするために電子計(jì)算機(jī)の動(dòng)作を直接制御する機(jī)能を有するサーバー用のソフトウエアをいう,。以下この號(hào)において同じ,。)が書(shū)き込まれたもの(次號(hào)において「サーバー用の電子計(jì)算機(jī)」という。)及びサーバー用のオペレーティングシステムと同時(shí)に取得又は製作をされるものであって,、中小企業(yè)者等(情報(bào)通信業(yè)のうち自己の電子計(jì)算機(jī)の情報(bào)処理機(jī)能の全部又は一部の提供を行う事業(yè)を行う法人を除く,。)が取得又は製作をするものに限る。) 工具 ロール 當(dāng)該設(shè)備の屬する型式區(qū)分に係る販売開(kāi)始日が,、事業(yè)者が當(dāng)該設(shè)備を?qū)毪筏咳栅嗡哪昵挨稳栅螌伽工肽甓乳_(kāi)始の日以後の日であること,。 建物附屬設(shè)備 電気設(shè)備(照明設(shè)備を含み、蓄電池電源設(shè)備を除く,。) 當(dāng)該設(shè)備の屬する型式區(qū)分に係る販売開(kāi)始日が,、事業(yè)者が當(dāng)該設(shè)備を?qū)毪筏咳栅问哪昵挨稳栅螌伽工肽甓乳_(kāi)始の日以後の日であること。 冷房,、暖房,、通風(fēng)又はボイラー設(shè)備 昇降機(jī)設(shè)備 アーケード又は日よけ設(shè)備(ブラインドに限る。) 日射調(diào)整フィルム 建物 斷熱材 當(dāng)該設(shè)備の屬する型式區(qū)分に係る販売開(kāi)始日が,、事業(yè)者が當(dāng)該設(shè)備を?qū)毪筏咳栅问哪昵挨稳栅螌伽工肽甓乳_(kāi)始の日以後の日であること,。 斷熱窓 ソフトウエア 設(shè)備の稼働狀況等に係る情報(bào)収集機(jī)能及び分析?指示機(jī)能を有するもの(中小企業(yè)者等が取得又は製作をするものに限る。) 當(dāng)該設(shè)備の屬する型式區(qū)分に係る販売開(kāi)始日が,、事業(yè)者が當(dāng)該設(shè)備を?qū)毪筏咳栅挝迥昵挨稳栅螌伽工肽甓乳_(kāi)始の日以後の日であること,。 二 機(jī)械及び裝置、工具,、器具及び備品(サーバー用の電子計(jì)算機(jī)にあっては,、情報(bào)通信業(yè)のうち自己の電子計(jì)算機(jī)の情報(bào)処理機(jī)能の全部又は一部の提供を行う事業(yè)を行う法人が取得又は製作をするものを除く。),、建物,、建物附屬設(shè)備、構(gòu)築物並びにソフトウエアのうち,、事業(yè)者が策定した投資計(jì)畫(huà)(次の算式により算定した當(dāng)該投資計(jì)畫(huà)における年平均の投資利益率が十五パーセント以上(中小企業(yè)者等にあっては,、五パーセント以上)となることが見(jiàn)込まれるものであることにつき経済産業(yè)大臣の確認(rèn)を受けたものに限る,。)に記載された投資の目的を達(dá)成するために必要不可欠な設(shè)備 (営業(yè)利益+減価償卻費(fèi))の増加額(設(shè)備の取得等をする年度の翌年度以降三年度の平均額)÷設(shè)備投資額(設(shè)備の取得等をする年度におけるその取得等をする設(shè)備の取得価額の合計(jì)額) (先端設(shè)備等の定義) 第六條 法第二條第十八項(xiàng)の産業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力の強(qiáng)化に資する設(shè)備等として経済産業(yè)省令で定めるものは、國(guó)內(nèi)において事業(yè)の用に供するものであって,、リース契約の対象となる設(shè)備,、機(jī)器又は裝置の使用開(kāi)始日の時(shí)點(diǎn)において、使用期間の満了後におけるその価格の合理的な予測(cè)が困難なものであり,、かつ,、事業(yè)の生産性の向上又は國(guó)內(nèi)外における新たな需要の開(kāi)拓に資するものとする。 (認(rèn)定特定創(chuàng)業(yè)支援事業(yè)により支援を受けたことの証明) 第七條 法第二條第二十三項(xiàng)第一號(hào)若しくは第三號(hào)の認(rèn)定特定創(chuàng)業(yè)支援事業(yè)により支援を受けて創(chuàng)業(yè)を行おうとする者又は同項(xiàng)第二號(hào)に掲げる者のうち當(dāng)該支援を受けた者は,、當(dāng)該支援を受けたことについて,、當(dāng)該認(rèn)定特定創(chuàng)業(yè)支援事業(yè)が記載された創(chuàng)業(yè)支援事業(yè)計(jì)畫(huà)の認(rèn)定を受けた市町村の長(zhǎng)の証明を受けなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により証明を受けようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を市町村の長(zhǎng)に提出しなければならない,。 一 証明を受けようとする者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 支援を受けた認(rèn)定特定創(chuàng)業(yè)支援事業(yè)の內(nèi)容及び期間 三 前號(hào)の支援を受けて行う事業(yè)の內(nèi)容 四 前號(hào)の事業(yè)の開(kāi)始時(shí)期 (特定創(chuàng)業(yè)支援事業(yè)) 第八條 法第二條第二十五項(xiàng)の特に創(chuàng)業(yè)の促進(jìn)に寄與する事業(yè)として経済産業(yè)省令で定めるものは,、創(chuàng)業(yè)者が次の各號(hào)に掲げる知識(shí)を全て習(xí)得できるように支援する事業(yè)であって,、當(dāng)該創(chuàng)業(yè)者に対して継続的に行われるものとする。 一 経営に関する知識(shí) 二 財(cái)務(wù)に関する知識(shí) 三 人材育成に関する知識(shí) 四 販売の方法に関する知識(shí) (経済産業(yè)省令で定める金額) 第九條 法第二條第二十七項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める金額は,、同項(xiàng)に規(guī)定する特定信用狀発行契約を締結(jié)した金融機(jī)関が當(dāng)該契約に基づき履行した債務(wù)に係る遅延損害金に相當(dāng)する金額をいう。 第二章 産業(yè)活動(dòng)における新陳代謝の活性化 第一節(jié) 特定新事業(yè)開(kāi)拓投資事業(yè)の促進(jìn) (特定新事業(yè)開(kāi)拓投資事業(yè)計(jì)畫(huà)の認(rèn)定の申請(qǐng)) 第十條 法第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により特定新事業(yè)開(kāi)拓投資事業(yè)計(jì)畫(huà)の認(rèn)定を受けようとする投資事業(yè)有限責(zé)任組合は,、様式第一による申請(qǐng)書(shū)及びその寫し各一通を,、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)及びその寫しの提出は,、次に掲げる書(shū)類を添付して行わなければならない,。 一 當(dāng)該投資事業(yè)有限責(zé)任組合の組合契約書(shū)の寫し 二 當(dāng)該投資事業(yè)有限責(zé)任組合の組合契約の登記をしたことを証する登記事項(xiàng)証明書(shū) 三 當(dāng)該投資事業(yè)有限責(zé)任組合の無(wú)限責(zé)任組合員の直近の事業(yè)報(bào)告の寫し、売上臺(tái)帳の寫し,、貸借対照表及び損益計(jì)算書(shū)(これらの書(shū)類を作成していない場(chǎng)合にあっては,、これらに準(zhǔn)ずるもの) 四 當(dāng)該投資事業(yè)有限責(zé)任組合の無(wú)限責(zé)任組合員が新たな事業(yè)の開(kāi)拓を行う事業(yè)者に対する投資の実績(jī)並びに経営又は技術(shù)の指導(dǎo)に係る知識(shí)及び経験を有することを証する書(shū)類 五 當(dāng)該投資事業(yè)有限責(zé)任組合が當(dāng)該認(rèn)定を受ける前にいずれの會(huì)社が発行する株式も取得していないことを証する書(shū)類 六 當(dāng)該投資事業(yè)有限責(zé)任組合の無(wú)限責(zé)任組合員が特定新事業(yè)開(kāi)拓投資事業(yè)を円滑かつ確実に実施する體制を有することを証する書(shū)類 七 次に掲げる場(chǎng)合に応じ、それぞれ次に定める書(shū)類 イ 當(dāng)該投資事業(yè)有限責(zé)任組合が特定新事業(yè)開(kāi)拓投資事業(yè)を?qū)g施するに當(dāng)たり法令上行政機(jī)関の許認(rèn)可等(行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))第二條第三號(hào)に規(guī)定する許認(rèn)可等をいう,。以下この號(hào)において同じ,。)を必要とする場(chǎng)合 當(dāng)該許認(rèn)可等があったことを証する書(shū)類 ロ 當(dāng)該投資事業(yè)有限責(zé)任組合が特定新事業(yè)開(kāi)拓投資事業(yè)を?qū)g施するに當(dāng)たり法令上行政機(jī)関に屆出(行政手続法第二條第七號(hào)に規(guī)定する屆出をいう。以下この號(hào)において同じ,。)をしなければならない場(chǎng)合 當(dāng)該屆出をしたことを証する書(shū)類 八 當(dāng)該投資事業(yè)有限責(zé)任組合の収益の目標(biāo)を定める書(shū)類 九 當(dāng)該投資事業(yè)有限責(zé)任組合の組合員から特定新事業(yè)開(kāi)拓投資事業(yè)の実施に必要な資金が出資されたことを証する書(shū)類又は當(dāng)該資金が出資されることを証する書(shū)類 十 當(dāng)該投資事業(yè)有限責(zé)任組合の無(wú)限責(zé)任組合員が次のいずれにも該當(dāng)しないことを証する書(shū)類 イ 成年被後見(jiàn)人若しくは被保佐人又は外國(guó)の法令上これらと同様に取り扱われている者 ロ 破産手続開(kāi)始の決定を受けて復(fù)権を得ない者又は外國(guó)の法令上これと同様に取り扱われている者 ハ 禁錮以上の刑(これに相當(dāng)する外國(guó)の法令による刑を含む,。)に処せられ、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から五年を経過(guò)しない者 ニ 法の規(guī)定に違反し,、罰金の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から五年を経過(guò)しない者 ホ 暴力団員等 ヘ 認(rèn)定特定新事業(yè)開(kāi)拓投資事業(yè)組合が法第十八條第二項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)定を取り消された時(shí)において當(dāng)該認(rèn)定特定新事業(yè)開(kāi)拓投資事業(yè)組合の無(wú)限責(zé)任組合員であった者であって,、その取消しの日から五年を経過(guò)しないもの ト 法人でその役員のうちにイからヘまでのいずれかに該當(dāng)する者があるもの チ 暴力団員等がその事業(yè)活動(dòng)を支配する者 十一 當(dāng)該投資事業(yè)有限責(zé)任組合の有限責(zé)任組合員が次のいずれにも該當(dāng)しないことを証する書(shū)類 イ 暴力団員等 ロ 法人でその役員のうちにイに該當(dāng)する者があるもの ハ 暴力団員等がその事業(yè)活動(dòng)を支配する者 ニ 當(dāng)該投資事業(yè)有限責(zé)任組合の無(wú)限責(zé)任組合員が個(gè)人である場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該個(gè)人と法人稅法施行令(昭和四十年政令第九十七號(hào))第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する特殊の関係のある個(gè)人 ホ 當(dāng)該投資事業(yè)有限責(zé)任組合の無(wú)限責(zé)任組合員が法人である場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該法人の株主等(株主又は合名會(huì)社,、合資會(huì)社若しくは合同會(huì)社の社員その他法人の出資者をいい,、その法人が自己の株式又は出資を有する場(chǎng)合のその法人を除く。以下この號(hào)において同じ,。)のグループ(その法人の一の株主等並びに當(dāng)該一の株主等と法人稅法(昭和四十年法律第三十四號(hào))第二條第十號(hào)に規(guī)定する特殊の関係のある個(gè)人及び法人をいう,。)が、當(dāng)該法人の発行済株式又は出資(その法人が有する自己の株式又は出資を除く,。)の総數(shù)又は総額の二分の一を超える數(shù)又は金額の株式又は出資を有する場(chǎng)合の當(dāng)該株主等のグループに屬する者 ヘ 當(dāng)該投資事業(yè)有限責(zé)任組合の無(wú)限責(zé)任組合員,、ニに掲げる個(gè)人及びホに掲げる者が他の法人を支配している場(chǎng)合(法人稅法施行令第四條第三項(xiàng)各號(hào)に掲げる場(chǎng)合をいう。この場(chǎng)合において,、同項(xiàng)各號(hào)中「他の會(huì)社」とあるのは,、「他の法人」と読み替えるものとする。)における當(dāng)該他の法人 ト 民法(明治二十九年法律第八十九號(hào))第六百六十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する組合契約によって成立する組合,、商法(明治三十二年法律第四十八號(hào))第五百三十五條に規(guī)定する匿名組合契約によって成立する匿名組合,、投資事業(yè)有限責(zé)任組合若しくは有限責(zé)任事業(yè)組合又は外國(guó)の法令に基づいて設(shè)立された団體であってこれらの組合に類似するもの 3 第一項(xiàng)の認(rèn)定の申請(qǐng)に係る特定新事業(yè)開(kāi)拓投資事業(yè)計(jì)畫(huà)の実施期間は、特定新事業(yè)開(kāi)拓投資事業(yè)の開(kāi)始の日から當(dāng)該特定新事業(yè)開(kāi)拓投資事業(yè)の終了の日までの期間であって,、十年を超えないものとする,。 (特定新事業(yè)開(kāi)拓投資事業(yè)計(jì)畫(huà)の認(rèn)定) 第十一條 経済産業(yè)大臣は、法第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により特定新事業(yè)開(kāi)拓投資事業(yè)計(jì)畫(huà)の提出を受けた場(chǎng)合において,、速やかに同條第三項(xiàng)の定めに照らしてその內(nèi)容を?qū)彇摔?、?dāng)該特定新事業(yè)開(kāi)拓投資事業(yè)計(jì)畫(huà)の認(rèn)定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以內(nèi)に,、當(dāng)該認(rèn)定に係る申請(qǐng)書(shū)の正本に次のように記載し,、これに記名押印し、これを認(rèn)定書(shū)として申請(qǐng)者たる投資事業(yè)有限責(zé)任組合に交付するものとする,。 「産業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)化法第17條第1項(xiàng)の規(guī)定に基づき同法第2條第6項(xiàng)に規(guī)定する特定新事業(yè)開(kāi)拓投資事業(yè)を?qū)g施する投資事業(yè)有限責(zé)任組合として認(rèn)定する,。」 2 経済産業(yè)大臣は,、前項(xiàng)の認(rèn)定をしないときは,、その旨及びその理由を記載した様式第二による書(shū)面を當(dāng)該投資事業(yè)有限責(zé)任組合に交付するものとする。 3 経済産業(yè)大臣は,、第一項(xiàng)の認(rèn)定をしたときは,、様式第三により、當(dāng)該認(rèn)定の日付,、當(dāng)該認(rèn)定特定新事業(yè)開(kāi)拓投資事業(yè)組合の名稱及び當(dāng)該認(rèn)定特定新事業(yè)開(kāi)拓投資事業(yè)計(jì)畫(huà)の內(nèi)容を公表するものとする,。 (認(rèn)定特定新事業(yè)開(kāi)拓投資事業(yè)計(jì)畫(huà)の変更に係る認(rèn)定の申請(qǐng)及び認(rèn)定) 第十二條 認(rèn)定特定新事業(yè)開(kāi)拓投資事業(yè)計(jì)畫(huà)の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第十八條第一項(xiàng)の変更の認(rèn)定を要しないものとする。 2 法第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により特定新事業(yè)開(kāi)拓投資事業(yè)計(jì)畫(huà)の変更の認(rèn)定を受けようとする認(rèn)定特定新事業(yè)開(kāi)拓投資事業(yè)組合は,、様式第四による申請(qǐng)書(shū)及びその寫し各一通を,、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 3 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)及びその寫しの提出は,、認(rèn)定特定新事業(yè)開(kāi)拓投資事業(yè)計(jì)畫(huà)の寫しを添付して行わなければならない,。 4 第二項(xiàng)の変更の認(rèn)定の申請(qǐng)に係る特定新事業(yè)開(kāi)拓投資事業(yè)計(jì)畫(huà)の実施期間は、當(dāng)該変更の認(rèn)定の申請(qǐng)前の認(rèn)定特定新事業(yè)開(kāi)拓投資事業(yè)計(jì)畫(huà)に従って特定新事業(yè)開(kāi)拓投資事業(yè)を?qū)g施した期間を含めた當(dāng)該特定新事業(yè)開(kāi)拓投資事業(yè)の開(kāi)始の日から當(dāng)該特定新事業(yè)開(kāi)拓投資事業(yè)の終了の日までの期間であって,、十三年を超えないものとする,。 5 第二項(xiàng)の変更の認(rèn)定の申請(qǐng)に係る特定新事業(yè)開(kāi)拓投資事業(yè)計(jì)畫(huà)の実施期間は、一回に限り変更することができる,。 6 経済産業(yè)大臣は,、第二項(xiàng)の変更の認(rèn)定の申請(qǐng)に係る特定新事業(yè)開(kāi)拓投資事業(yè)計(jì)畫(huà)の提出を受けた場(chǎng)合において、速やかに法第十七條第三項(xiàng)の定めに照らしてその內(nèi)容を?qū)彇摔?、?dāng)該特定新事業(yè)開(kāi)拓投資事業(yè)計(jì)畫(huà)の変更の認(rèn)定をするときは,、その提出を受けた日から原則として一月以內(nèi)に、當(dāng)該変更の認(rèn)定に係る申請(qǐng)書(shū)の正本に次のように記載し,、これに記名押印し,、これを認(rèn)定書(shū)として當(dāng)該認(rèn)定特定新事業(yè)開(kāi)拓投資事業(yè)組合に交付するものとする。 「産業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)化法第18條第1項(xiàng)の規(guī)定に基づき認(rèn)定する,?!?7 経済産業(yè)大臣は、前項(xiàng)の変更の認(rèn)定をしないときは,、その旨及びその理由を記載した様式第五による書(shū)面を當(dāng)該認(rèn)定特定新事業(yè)開(kāi)拓投資事業(yè)組合に交付するものとする,。 8 経済産業(yè)大臣は、第六項(xiàng)の変更の認(rèn)定をしたときは,、様式第六により、當(dāng)該認(rèn)定の日付,、當(dāng)該認(rèn)定特定新事業(yè)開(kāi)拓投資事業(yè)組合の名稱及び當(dāng)該認(rèn)定特定新事業(yè)開(kāi)拓投資事業(yè)計(jì)畫(huà)の內(nèi)容を公表するものとする,。 (認(rèn)定特定新事業(yè)開(kāi)拓投資事業(yè)計(jì)畫(huà)の変更の指示) 第十三條 経済産業(yè)大臣は、法第十八條第三項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)定特定新事業(yè)開(kāi)拓投資事業(yè)計(jì)畫(huà)の変更を指示するときは,、その旨及びその理由を記載した様式第七による書(shū)面を當(dāng)該変更を指示する認(rèn)定特定新事業(yè)開(kāi)拓投資事業(yè)組合に交付するものとする,。 (認(rèn)定特定新事業(yè)開(kāi)拓投資事業(yè)計(jì)畫(huà)の認(rèn)定の取消し) 第十四條 経済産業(yè)大臣は、法第十八條第二項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)定特定新事業(yè)開(kāi)拓投資事業(yè)計(jì)畫(huà)の認(rèn)定を取り消すときは,、その旨及びその理由を記載した様式第八による書(shū)面を當(dāng)該認(rèn)定を取り消す認(rèn)定特定新事業(yè)開(kāi)拓投資事業(yè)組合に交付するものとする,。 2 経済産業(yè)大臣は、認(rèn)定特定新事業(yè)開(kāi)拓投資事業(yè)計(jì)畫(huà)の認(rèn)定を取り消したときは,、様式第九により,、當(dāng)該取消しの日付、當(dāng)該認(rèn)定を取り消した投資事業(yè)有限責(zé)任組合の名稱及び當(dāng)該取消しの理由を公表するものとする。 第二節(jié) 事業(yè)再生の円滑化 (認(rèn)証紛爭(zhēng)解決事業(yè)者の認(rèn)定の申請(qǐng)) 第十五條 法第五十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により経済産業(yè)大臣の認(rèn)定を受けようとする認(rèn)証紛爭(zhēng)解決事業(yè)者は,、様式第十による申請(qǐng)書(shū)を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)の提出は、次に掲げる書(shū)類を添付して行わなければならない,。 一 手続実施者の事業(yè)再生についての実務(wù)経験を証する書(shū)類 二 手続実施者が弁護(hù)士でない場(chǎng)合において,、裁判外紛爭(zhēng)解決手続の利用の促進(jìn)に関する法律(平成十六年法律第百五十一號(hào))第六條第五號(hào)の規(guī)定により、認(rèn)証紛爭(zhēng)解決手続の実施に當(dāng)たり法令の解釈適用に関し専門的知識(shí)を必要とするときに,、當(dāng)該手続実施者が助言を受ける弁護(hù)士が第十八條各號(hào)のいずれかに該當(dāng)することを証する書(shū)面 三 認(rèn)証紛爭(zhēng)解決手続の実施方法が第二十條から第二十九條までに規(guī)定する基準(zhǔn)に適合することを証する書(shū)類 四 裁判外紛爭(zhēng)解決手続の利用の促進(jìn)に関する法律第五條の法務(wù)大臣の認(rèn)証を受けたことを証する書(shū)面の寫し (変更の認(rèn)証等の屆出) 第十六條 特定認(rèn)証紛爭(zhēng)解決事業(yè)者は,、次に掲げる場(chǎng)合には、遅滯なく,、様式第十一によりその旨を経済産業(yè)大臣に屆け出なければならない,。 一 法第五十一條第一項(xiàng)(第一號(hào)に係る部分に限る。)の認(rèn)定に係る手続実施者を変更する場(chǎng)合 二 裁判外紛爭(zhēng)解決手続の利用の促進(jìn)に関する法律第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により変更の認(rèn)証を受けた場(chǎng)合 三 裁判外紛爭(zhēng)解決手続の利用の促進(jìn)に関する法律第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により変更の屆出を行った場(chǎng)合 四 裁判外紛爭(zhēng)解決手続の利用の促進(jìn)に関する法律第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により合併等の屆出を行った場(chǎng)合 五 裁判外紛爭(zhēng)解決手続の利用の促進(jìn)に関する法律第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により解散の屆出を行った場(chǎng)合 六 裁判外紛爭(zhēng)解決手続の利用の促進(jìn)に関する法律第十九條の規(guī)定により同法第五條の認(rèn)証が効力を失った場(chǎng)合 (認(rèn)証紛爭(zhēng)解決事業(yè)者の認(rèn)定に係る手続実施者の要件) 第十七條 法第五十一條第一項(xiàng)第一號(hào)の経済産業(yè)省令で定める要件は,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)することとする,。 一 法第百二十七條第二項(xiàng)の認(rèn)定支援機(jī)関において中小企業(yè)再生支援業(yè)務(wù)の統(tǒng)括責(zé)任者又は當(dāng)該統(tǒng)括責(zé)任者を補(bǔ)佐する者として事業(yè)再生に係る債務(wù)者とその債権者との間の権利関係を適切に調(diào)整した経験を有すること。 二 法第五十一條第一項(xiàng)第一號(hào)の手続実施者を補(bǔ)佐する者として事業(yè)再生に係る債務(wù)者とその債権者との間の権利関係を三件以上適切に調(diào)整した経験を有すること,。 三 株式會(huì)社産業(yè)再生機(jī)構(gòu)又は株式會(huì)社地域経済活性化支援機(jī)構(gòu)(株式會(huì)社企業(yè)再生支援機(jī)構(gòu)法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第二號(hào))による改正前の株式會(huì)社企業(yè)再生支援機(jī)構(gòu)法第一條の株式會(huì)社企業(yè)再生支援機(jī)構(gòu)を含む,。)において事業(yè)再生に係る債務(wù)者とその債権者との間の権利関係を適切に調(diào)整した経験を有すること。 四 一般に公表された債務(wù)処理を行うための手続(破産手続,、再生手続,、會(huì)社更生法(平成十四年法律第百五十四號(hào))又は金融機(jī)関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五號(hào))の規(guī)定による更生手続及び特別清算に関する手続を除く。)についての準(zhǔn)則(公正かつ適正なものと認(rèn)められるものに限る,。)に基づき,、事業(yè)再生に係る債務(wù)者とその債権者との間の権利関係を適切に調(diào)整した経験を有すること。 (前條の手続実施者が弁護(hù)士でない場(chǎng)合に當(dāng)該手続実施者が助言を受ける弁護(hù)士の要件) 第十八條 法第五十一條第一項(xiàng)第一號(hào)の認(rèn)定に係る手続実施者が弁護(hù)士でない場(chǎng)合において,、裁判外紛爭(zhēng)解決手続の利用の促進(jìn)に関する法律第六條第五號(hào)の規(guī)定により,、認(rèn)証紛爭(zhēng)解決手続の実施に當(dāng)たり法令の解釈適用に関し専門的知識(shí)を必要とするときに、當(dāng)該手続実施者が助言を受ける弁護(hù)士は,、前條各號(hào)のいずれか及び次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者でなければならない,。 一 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五號(hào))第五十四條第二項(xiàng)の監(jiān)督委員(第二十二條第三項(xiàng)において「監(jiān)督委員」という。)又は同法第六十四條第一項(xiàng)の管財(cái)人の経験を有する者 二 會(huì)社更生法第四十二條第一項(xiàng)の管財(cái)人の経験を有する者 (認(rèn)証紛爭(zhēng)解決手続の実施方法に係る基準(zhǔn)) 第十九條 法第五十一條第一項(xiàng)第二號(hào)の経済産業(yè)省令で定める基準(zhǔn)は,、次條から第二十九條までに定めるところによる,。 (一時(shí)停止) 第二十條 認(rèn)証紛爭(zhēng)解決事業(yè)者は、債権者(認(rèn)証紛爭(zhēng)解決手続における紛爭(zhēng)の當(dāng)事者である債権者に限る,。以下この節(jié)において同じ,。)に対し一時(shí)停止(債権者全員の同意によって決定される期間中に債権の回収、擔(dān)保権の設(shè)定又は破産手続開(kāi)始,、再生手続開(kāi)始,、會(huì)社更生法若しくは金融機(jī)関等の更生手続の特例等に関する法律の規(guī)定による更生手続開(kāi)始若しくは特別清算開(kāi)始の申立てをしないことをいう,。以下この節(jié)において同じ。)を要請(qǐng)する場(chǎng)合には,、債権者に対し,、債務(wù)者と連名で、書(shū)面により通知しなければならない,。なお,、一時(shí)停止の要請(qǐng)に係る通知を発した場(chǎng)合には、當(dāng)該通知を発した日から原則として二週間以內(nèi)に事業(yè)再生計(jì)畫(huà)案(債務(wù)者が作成する事業(yè)再生の計(jì)畫(huà)の案をいう,。以下この節(jié)において同じ,。)の概要の説明のための債権者會(huì)議を開(kāi)催しなければならない。 (債権者會(huì)議) 第二十一條 認(rèn)証紛爭(zhēng)解決事業(yè)者は,、事業(yè)再生計(jì)畫(huà)案の概要の説明のための債権者會(huì)議,、事業(yè)再生計(jì)畫(huà)案の協(xié)議のための債権者會(huì)議及び事業(yè)再生計(jì)畫(huà)案の決議のための債権者會(huì)議をそれぞれ開(kāi)催しなければならない。 (事業(yè)再生計(jì)畫(huà)案の概要の説明のための債権者會(huì)議) 第二十二條 事業(yè)再生計(jì)畫(huà)案の概要の説明のための債権者會(huì)議においては,、當(dāng)該債務(wù)者による現(xiàn)在の債務(wù)者の資産及び負(fù)債の狀況並びに事業(yè)再生計(jì)畫(huà)案の概要の説明並びにこれらに対する質(zhì)疑応答及び債権者間の意見(jiàn)の交換を行わなければならない,。 2 次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)についての前項(xiàng)の債権者會(huì)議の決議は、債権者の過(guò)半數(shù)をもって行うことができる,。ただし,、第四號(hào)及び第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)については、債権者の全員一致をもって行わなければならない,。 一 議長(zhǎng)の選任 二 手続実施者の選任 三 第二十四條の債権者會(huì)議の開(kāi)催日時(shí)及び開(kāi)催場(chǎng)所 四 債権者ごとに,、要請(qǐng)する一時(shí)停止の具體的內(nèi)容及びその期間 五 第二十六條の債権者會(huì)議の開(kāi)催日時(shí)及び開(kāi)催場(chǎng)所 3 前項(xiàng)第二號(hào)の手続実施者の中には、監(jiān)督委員若しくは民事再生法第六十四條第一項(xiàng)の管財(cái)人又は會(huì)社更生法第四十二條第一項(xiàng)の管財(cái)人(以下この項(xiàng)において「管財(cái)人」という,。)の経験を有する者が一人以上含まれなければならない,。ただし、事業(yè)再生計(jì)畫(huà)案が債権放棄を伴う場(chǎng)合には,、手続実施者を三人以上(債務(wù)者の有利子負(fù)債が十億円に満たない場(chǎng)合には,、二人以上)選任し、當(dāng)該手続実施者の中には監(jiān)督委員又は管財(cái)人の経験を有する者及び公認(rèn)會(huì)計(jì)士(公認(rèn)會(huì)計(jì)士法(昭和二十三年法律第百三號(hào))第十六條の二第五項(xiàng)に規(guī)定する外國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)士を含む,。第四十一條第二項(xiàng)及び第六十六條第二項(xiàng)第二號(hào)において同じ,。)がそれぞれ一人以上含まれなければならない。 (事業(yè)再生計(jì)畫(huà)案の概要の説明のための債権者會(huì)議の期日の続行) 第二十三條 前條の債権者會(huì)議において事業(yè)再生計(jì)畫(huà)案の説明が終了しなかった場(chǎng)合又は前條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)について決議されるに至らなかった場(chǎng)合においては,、債権者の過(guò)半數(shù)の同意により続行期日を定めることができる,。 (事業(yè)再生計(jì)畫(huà)案の協(xié)議のための債権者會(huì)議) 第二十四條 事業(yè)再生計(jì)畫(huà)案を協(xié)議するための債権者會(huì)議においては,、事業(yè)再生計(jì)畫(huà)案の概要の説明のための債権者會(huì)議において選任された手続実施者は,、事業(yè)再生計(jì)畫(huà)案が公正かつ妥當(dāng)で経済的合理性を有する內(nèi)容のものであるか否かについて意見(jiàn)を述べなければならない。 (事業(yè)再生計(jì)畫(huà)案の協(xié)議のための債権者會(huì)議の期日の続行) 第二十五條 前條の債権者會(huì)議において事業(yè)再生計(jì)畫(huà)案の協(xié)議が調(diào)わなかった場(chǎng)合においては,、債権者の過(guò)半數(shù)の同意により続行期日を定めることができる,。 (事業(yè)再生計(jì)畫(huà)案の決議のための債権者會(huì)議) 第二十六條 事業(yè)再生計(jì)畫(huà)案の決議のための債権者會(huì)議においては、債権者全員の書(shū)面による合意の意思表示によって事業(yè)再生計(jì)畫(huà)案の決議をすることができる。 (事業(yè)再生計(jì)畫(huà)案の決議のための債権者會(huì)議の期日の続行) 第二十七條 前條の債権者會(huì)議において事業(yè)再生計(jì)畫(huà)案が決議されるに至らなかった場(chǎng)合においては,、債権者全員の同意により続行期日を定めることができる,。 (事業(yè)再生計(jì)畫(huà)案の內(nèi)容) 第二十八條 事業(yè)再生計(jì)畫(huà)案は、次に掲げる事項(xiàng)を定めなければならない,。 一 経営が困難になった原因 二 事業(yè)の再構(gòu)築のための方策 三 自己資本の充実のための措置 四 資産及び負(fù)債並びに収益及び費(fèi)用の見(jiàn)込みに関する事項(xiàng) 五 資金調(diào)達(dá)に関する計(jì)畫(huà) 六 債務(wù)の弁済に関する計(jì)畫(huà) 七 債権者の権利の変更 八 債権額の回収の見(jiàn)込み 2 前項(xiàng)第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)は次の各號(hào)に掲げる要件を満たさなければならない,。 一 債務(wù)超過(guò)の狀態(tài)にあるときは、事業(yè)再生計(jì)畫(huà)案に係る合意が成立した日後最初に到來(lái)する事業(yè)年度開(kāi)始の日から原則として三年以內(nèi)に債務(wù)超過(guò)の狀態(tài)にないこと,。 二 経常損失が生じているときは,、事業(yè)再生計(jì)畫(huà)案に係る合意が成立した日後最初に到來(lái)する事業(yè)年度開(kāi)始の日から原則として三年以內(nèi)に黒字になること。 3 第一項(xiàng)第七號(hào)の債権者の権利の変更の內(nèi)容は,、債権者の間では平等でなければならない,。ただし、債権者の間に差を設(shè)けても衡平を害しない場(chǎng)合は,、この限りでない,。 4 第一項(xiàng)第八號(hào)の債権額の回収の見(jiàn)込みは、破産手続による債権額の回収の見(jiàn)込みよりも多い額とならなければならない,。 (債権放棄を伴う事業(yè)再生計(jì)畫(huà)案) 第二十九條 債権放棄を伴う事業(yè)再生計(jì)畫(huà)案は次の各號(hào)のいずれにも該當(dāng)するものとする,。 一 債務(wù)者の有する資産及び負(fù)債につき、経済産業(yè)大臣が定める基準(zhǔn)により資産評(píng)定が公正な価額によって行われ,、當(dāng)該資産評(píng)定による価額を基礎(chǔ)とした當(dāng)該債務(wù)者の貸借対照表が作成されていること,。 二 前號(hào)の貸借対照表における資産及び負(fù)債の価額並びに事業(yè)再生計(jì)畫(huà)における?yún)б婕挨淤M(fèi)用の見(jiàn)込み等に基づいて債務(wù)者に対して債務(wù)の免除をする金額が定められていること。 三 株主の権利の全部又は一部の消滅(事業(yè)再生に著しい支障を來(lái)すおそれがある場(chǎng)合を除く,。)について定められていること,。 四 役員の退任(事業(yè)再生に著しい支障を來(lái)すおそれがある場(chǎng)合を除く。)について定められていること,。 2 認(rèn)証紛爭(zhēng)解決事業(yè)者は,、前項(xiàng)の事業(yè)再生計(jì)畫(huà)案が同項(xiàng)各號(hào)のいずれにも該當(dāng)すること及び経済産業(yè)大臣が定める事項(xiàng)について、第二十二條第三項(xiàng)ただし書(shū)の手続実施者に対し,、書(shū)面による確認(rèn)を求めるものとする,。 (獨(dú)立行政法人中小企業(yè)基盤整備機(jī)構(gòu)又は信用保証協(xié)會(huì)に対する特定認(rèn)証紛爭(zhēng)解決手続の終了の通知) 第三十條 債務(wù)者が法第五十三條又は第五十四條に規(guī)定する債務(wù)の保証を受けた場(chǎng)合であって、當(dāng)該債務(wù)者に係る特定認(rèn)証紛爭(zhēng)解決手続が終了したときは,、特定認(rèn)証紛爭(zhēng)解決事業(yè)者は書(shū)面により,、遅滯なく獨(dú)立行政法人中小企業(yè)基盤整備機(jī)構(gòu)又は當(dāng)該債務(wù)の保証を行った信用保証協(xié)會(huì)に対してその旨を通知しなければならない。 (事業(yè)再生円滑化関連保証における経済産業(yè)省令で定める費(fèi)用) 第三十一條 法第五十四條第一項(xiàng)の事業(yè)再生を行おうとする中小企業(yè)者の原材料の購(gòu)入のための費(fèi)用その他の事業(yè)の継続に欠くことができない費(fèi)用で経済産業(yè)省令で定めるものは,、次の各號(hào)に掲げるものとする,。 一 原材料の購(gòu)入のための費(fèi)用 二 商品の仕入れのための費(fèi)用 三 商品の生産に係る労務(wù)費(fèi)及び経費(fèi) 四 設(shè)備の増?jiān)O(shè)、改良又は補(bǔ)修等のための費(fèi)用 五 販売費(fèi)及び一般管理費(fèi) 六 借入金利息の弁済のための費(fèi)用 七 少額の債権の弁済のための費(fèi)用 (事業(yè)再生の計(jì)畫(huà)として経済産業(yè)省令で定めるもの) 第三十二條 法第五十五條第一項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定めるところにより作成された事業(yè)再生の計(jì)畫(huà)は,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するもの(當(dāng)該計(jì)畫(huà)に係る債権者全員の合意が成立したものに限る,。)とする,。 一 法第五十三條第二號(hào)の事業(yè)再生の計(jì)畫(huà)のほか、一般に公表された債務(wù)処理を行うための手続(破産手続,、再生手続,、更生手続及び特別清算に関する手続を除く。)についての準(zhǔn)則(公正かつ適正なものと認(rèn)められるものに限る,。)に基づき作成された事業(yè)再生の計(jì)畫(huà) 二 法第百三十三條第一號(hào)の規(guī)定により獨(dú)立行政法人中小企業(yè)基盤整備機(jī)構(gòu)が出資を行うことを約した投資事業(yè)有限責(zé)任組合契約に係る投資事業(yè)有限責(zé)任組合の支援を受けて作成された事業(yè)再生の計(jì)畫(huà) 三 信用保証協(xié)會(huì),、都道府県、商工會(huì),、都道府県商工會(huì)連合會(huì),、商工會(huì)議所又は中小企業(yè)支援法第七條第一項(xiàng)に規(guī)定する指定法人が、中小企業(yè)者又は金融機(jī)関からの要請(qǐng)に基づき,、中小企業(yè)者ごとに開(kāi)催する會(huì)議であって信用保証協(xié)會(huì)が參加するものが関與して作成された事業(yè)再生の計(jì)畫(huà) (資金の借入れが事業(yè)の継続に欠くことができないものであることを確認(rèn)するための基準(zhǔn)) 第三十三條 法第五十八條第一項(xiàng)第一號(hào)の経済産業(yè)省令で定める基準(zhǔn)は,、次の各號(hào)のいずれにも該當(dāng)することとする。 一 法第五十八條第一項(xiàng)の資金の借入れが,、事業(yè)再生計(jì)畫(huà)案に係る債権者全員の合意の成立が見(jiàn)込まれる日までの間における債務(wù)者の資金繰りのために合理的に必要なものであると認(rèn)められるものであること,。 二 法第五十八條第一項(xiàng)の資金の借入れに係るその借り入れた資金の償還期限が、債権者全員の合意の成立が見(jiàn)込まれる日以後に到來(lái)すること,。 2 法第五十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による求めを受けた特定認(rèn)証紛爭(zhēng)解決事業(yè)者は,、事業(yè)再生計(jì)畫(huà)案の概要の説明のための債権者會(huì)議、事業(yè)再生計(jì)畫(huà)案の協(xié)議のための債権者會(huì)議又は事業(yè)再生計(jì)畫(huà)案の決議のための債権者會(huì)議において,、當(dāng)該求めに係る確認(rèn)を行わなければならない,。 3 特定認(rèn)証紛爭(zhēng)解決事業(yè)者は、當(dāng)該資金の借入れが法第五十八條第一項(xiàng)各號(hào)のいずれにも適合することを確認(rèn)したときは,、様式第十二により債務(wù)者及び債権者に対し通知しなければならない,。 第三節(jié) 設(shè)備導(dǎo)入促進(jìn)法人 (設(shè)備導(dǎo)入促進(jìn)法人に係る指定の申請(qǐng)等) 第三十四條 法第六十一條第一項(xiàng)の指定を受けようとする者(以下「指定申請(qǐng)者」という。)は,、様式第十三による申請(qǐng)書(shū)に次に掲げる書(shū)類を添えて,、これを経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 一 定款及び登記事項(xiàng)証明書(shū) 二 申請(qǐng)の日の屬する事業(yè)年度の前事業(yè)年度における財(cái)産目録及び貸借対照表,。ただし,、申請(qǐng)の日の屬する事業(yè)年度に設(shè)立された法人にあっては、その設(shè)立時(shí)における財(cái)産目録とする,。 三 申請(qǐng)の日の屬する事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における事業(yè)計(jì)畫(huà)書(shū)及び収支予算書(shū)で設(shè)備導(dǎo)入促進(jìn)業(yè)務(wù)に係る事項(xiàng)と設(shè)備導(dǎo)入促進(jìn)業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)に係る事項(xiàng)とを區(qū)分したもの 四 申請(qǐng)の日の屬する事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度以後の三事業(yè)年度における?yún)еГ我?jiàn)込みを記載した書(shū)面 五 申請(qǐng)に係る意思の決定を証する書(shū)類 六 法第六十一條第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する設(shè)備導(dǎo)入促進(jìn)業(yè)務(wù)の実施に関する計(jì)畫(huà)として次の事項(xiàng)を記載した書(shū)類 イ 設(shè)備導(dǎo)入促進(jìn)業(yè)務(wù)に関する知識(shí)及び経験を有する者の確保の狀況並びに當(dāng)該者の配置の狀況に関する事項(xiàng) ロ 組織及び運(yùn)営に関する事項(xiàng) 七 役員の氏名及び略歴を記載した書(shū)類 八 指定申請(qǐng)者が一般社団法人である場(chǎng)合においては,、その社員の氏名及び略歴(社員が法人である場(chǎng)合は、その法人の名稱),、一般財(cái)団法人である場(chǎng)合においては,、その評(píng)議員の氏名及び略歴を記載した書(shū)類 九 指定申請(qǐng)者が株式會(huì)社である場(chǎng)合においては、発行済株式総數(shù)の百分の五以上の株式を有する株主の氏名又は名稱,、住所及びその有する株式の數(shù)を記載した書(shū)類 十 現(xiàn)に行っている業(yè)務(wù)の概要を記載した書(shū)類 十一 指定申請(qǐng)者が法第六十一條第三項(xiàng)各號(hào)に該當(dāng)しない旨を誓約する書(shū)面 十二 その他參考となる事項(xiàng)を記載した書(shū)類 (設(shè)備導(dǎo)入促進(jìn)業(yè)務(wù)を的確に実施するために必要と認(rèn)められる財(cái)産的基礎(chǔ)) 第三十五條 法第六十一條第一項(xiàng)第一號(hào)の経済産業(yè)省令で定める基準(zhǔn)は,、基本財(cái)産又は資本金の額が千萬(wàn)円以上であることとする。 (設(shè)備導(dǎo)入促進(jìn)法人の名稱等の変更の屆出) 第三十六條 法第六十二條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出は,、様式第十四による屆出書(shū)により行わなければならない,。 (役員の選任又は解任の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第三十七條 設(shè)備導(dǎo)入促進(jìn)法人は、法第六十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により役員の選任又は解任の認(rèn)可を受けようとするときは,、様式第十五による申請(qǐng)書(shū)を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、選任の認(rèn)可を受けようとするときは,、同項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)に,、當(dāng)該選任に係る者の就任承諾書(shū)及び法第六十一條第三項(xiàng)第三號(hào)イ及びロのいずれにも該當(dāng)しない旨を誓約する書(shū)面を添えなければならない。 (業(yè)務(wù)規(guī)程の認(rèn)可の申請(qǐng)等) 第三十八條 設(shè)備導(dǎo)入促進(jìn)法人は,、法第六十四條第一項(xiàng)前段の規(guī)定により業(yè)務(wù)規(guī)程の認(rèn)可を受けようとするときは,、様式第十六による申請(qǐng)書(shū)に當(dāng)該認(rèn)可に係る業(yè)務(wù)規(guī)程を添えて、これを経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 2 設(shè)備導(dǎo)入促進(jìn)法人は,、法第六十四條第一項(xiàng)後段の規(guī)定により業(yè)務(wù)規(guī)程の変更の認(rèn)可を受けようとするときは、様式第十七による申請(qǐng)書(shū)を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 (業(yè)務(wù)規(guī)程の記載事項(xiàng)) 第三十九條 法第六十四條第二項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げるものとする。 一 設(shè)備導(dǎo)入促進(jìn)業(yè)務(wù)を行う時(shí)間及び休日に関する事項(xiàng) 二 設(shè)備導(dǎo)入促進(jìn)業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所の所在地 三 リース保険契約の締結(jié)の手続に関する事項(xiàng) 四 リース保険契約の內(nèi)容に関する事項(xiàng) 五 保険料その他設(shè)備導(dǎo)入促進(jìn)業(yè)務(wù)に関する料金(以下「保険料等」という,。)の収納の方法に関する事項(xiàng) 六 リース保険契約の締結(jié)の媒介,、取次ぎ又は代理に関する事項(xiàng) 七 リース保険契約の引受けに係る審査に関する事項(xiàng) 八 保険金の支払に関する事項(xiàng) 九 保険料等及び責(zé)任準(zhǔn)備金の算出方法に関する事項(xiàng) 十 設(shè)備導(dǎo)入促進(jìn)業(yè)務(wù)の実施體制に関する事項(xiàng) 十一 法第六十八條の帳簿(第四十四條、第四十八條第一號(hào)及び第五十條第二項(xiàng)において単に「帳簿」という,。)その他の設(shè)備導(dǎo)入促進(jìn)業(yè)務(wù)に関する書(shū)類の管理及び保存に関する事項(xiàng) 十二 設(shè)備導(dǎo)入促進(jìn)業(yè)務(wù)に関する秘密の保持に関する事項(xiàng) 十三 リース保険契約に関する苦情及び紛爭(zhēng)の処理に関する事項(xiàng) 十四 區(qū)分経理の方法その他の経理に関する事項(xiàng) 十五 第四十五條第二項(xiàng)の規(guī)定による支払備金の積立てを行う場(chǎng)合にあっては,、その計(jì)算方法に関する事項(xiàng) 十六 設(shè)備導(dǎo)入促進(jìn)業(yè)務(wù)の公正かつ的確な実施を確保するための措置に関する事項(xiàng) 十七 その他設(shè)備導(dǎo)入促進(jìn)業(yè)務(wù)の実施に関する事項(xiàng) (事業(yè)計(jì)畫(huà)等の認(rèn)可の申請(qǐng)等) 第四十條 設(shè)備導(dǎo)入促進(jìn)法人は、法第六十五條第一項(xiàng)前段の規(guī)定により事業(yè)計(jì)畫(huà)及び収支予算の認(rèn)可を受けようとするときは,、様式第十八による申請(qǐng)書(shū)に次に掲げる書(shū)類を添えて,、毎事業(yè)年度開(kāi)始の日の一月前までに(指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあっては、その指定を受けた後遅滯なく),、これを経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 一 事業(yè)計(jì)畫(huà)書(shū) 二 収支予算書(shū) 三 前事業(yè)年度の予定貸借対照表 四 當(dāng)該事業(yè)年度の予定貸借対照表 五 前二號(hào)に掲げるもののほか、収支予算書(shū)の參考となる書(shū)類 2 設(shè)備導(dǎo)入促進(jìn)法人は,、法第六十五條第一項(xiàng)後段の規(guī)定により事業(yè)計(jì)畫(huà)又は収支予算の変更の認(rèn)可を受けようとするときは,、様式第十九による申請(qǐng)書(shū)を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。この場(chǎng)合において,、収支予算の変更が前項(xiàng)第四號(hào)又は第五號(hào)に掲げる書(shū)類の変更を伴うときは,、當(dāng)該変更後の書(shū)類を添付しなければならない。 (事業(yè)報(bào)告書(shū)等の提出) 第四十一條 設(shè)備導(dǎo)入促進(jìn)法人は,、法第六十五條第二項(xiàng)の規(guī)定により事業(yè)報(bào)告書(shū)及び収支決算書(shū)を経済産業(yè)大臣に提出するときは,、貸借対照表を添付しなければならない,。 2 前項(xiàng)の収支決算書(shū)及び貸借対照表については、公認(rèn)會(huì)計(jì)士又は監(jiān)査法人の監(jiān)査証明を受けたものでなければならない,。 (區(qū)分経理の方法) 第四十二條 設(shè)備導(dǎo)入促進(jìn)法人は,、法第六十六條第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)に関連する?yún)爰挨淤M(fèi)用については、適正な基準(zhǔn)によりそれぞれの業(yè)務(wù)ごとに區(qū)分して経理しなければならない,。 (責(zé)任準(zhǔn)備金の積立て) 第四十三條 設(shè)備導(dǎo)入促進(jìn)法人は,、毎事業(yè)年度末において、次の各號(hào)に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號(hào)に定める金額を責(zé)任準(zhǔn)備金として積み立てなければならない,。 一 普通責(zé)任準(zhǔn)備金 収入保険料を基礎(chǔ)として、未経過(guò)期間(リース保険契約に定めた保険期間のうち,、當(dāng)該事業(yè)年度末において,、まだ経過(guò)していない期間をいう。)に対応する責(zé)任に相當(dāng)する額として計(jì)算した金額 二 異常危険準(zhǔn)備金 リース保険契約に基づく將來(lái)の債務(wù)を確実に履行するため將來(lái)発生が見(jiàn)込まれる危険に備えて計(jì)算した金額 (帳簿の記載) 第四十四條 法第六十八條の経済産業(yè)省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げるものとする,。 一 法第六十一條第二項(xiàng)第一號(hào)のリース保険契約に係る次に掲げる事項(xiàng) イ リース保険契約の申込みを受けた年月日 ロ リース保険契約を締結(jié)した年月日 ハ リース保険契約の保険証券の番號(hào) ニ リース業(yè)者の氏名又は名稱及び連絡(luò)先 ホ 保険料等の額 ヘ リース保険契約に基づく損害の塡補(bǔ)の內(nèi)容及び保険金の額 ト リース保険契約の期間 二 法第六十一條第二項(xiàng)第一號(hào)のリース保険契約に基づく保険金の支払に係る次に掲げる事項(xiàng) イ 保険金の支払に係るリース保険契約の保険証券の番號(hào) ロ 保険金の支払の原因となった事由の発生の年月日 ハ 保険金の支払の原因となった事由の內(nèi)容 ニ 保険金を支払った年月日及びその額 2 前項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)が、電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され,、必要に応じ設(shè)備導(dǎo)入促進(jìn)法人において電子計(jì)算機(jī)その他の機(jī)器を用いて明確に紙面に表示されるときは,、當(dāng)該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。 3 設(shè)備導(dǎo)入促進(jìn)法人は,、帳簿(前項(xiàng)の規(guī)定による記録がされた同項(xiàng)のファイル又は磁気ディスクを含む,。)を、設(shè)備導(dǎo)入促進(jìn)業(yè)務(wù)の全部を廃止する日まで保存しなければならない,。 (支払備金の積立て) 第四十五條 設(shè)備導(dǎo)入促進(jìn)法人は,、毎事業(yè)年度末において、次に掲げる金額を支払備金として積み立てなければならない,。 一 リース保険契約に基づいて支払義務(wù)が発生した保険金及び返戻金(當(dāng)該支払義務(wù)に係る訴訟が係屬しているものを含む,。)のうち、設(shè)備導(dǎo)入促進(jìn)法人が毎事業(yè)年度末において,、支出として計(jì)上していないものがある場(chǎng)合は,、當(dāng)該支払のために必要な金額 二 前號(hào)に規(guī)定するもののほか、リース保険契約に規(guī)定する支払事由が既に発生したと認(rèn)める保険金及び返戻金の支払のために必要と認(rèn)められる金額 2 設(shè)備導(dǎo)入促進(jìn)法人の業(yè)務(wù)又は財(cái)産の狀況等に照らし,、やむを得ないと認(rèn)められる事情がある場(chǎng)合には,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、同項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する保険金及び返戻金については,、一定の期間を限り,、業(yè)務(wù)規(guī)程に規(guī)定する方法により計(jì)算した金額を支払備金として積み立てることができる。 (資産の運(yùn)用方法) 第四十六條 設(shè)備導(dǎo)入促進(jìn)法人は、次に掲げる方法により,、保険料として収受した金銭その他の資産の運(yùn)用を行わなければならない,。 一 國(guó)債、地方債,、特別の法律により法人の発行する債券で政府が保証するものの取得 二 銀行への預(yù)金 三 信託業(yè)務(wù)を営む金融機(jī)関(金融機(jī)関の信託業(yè)務(wù)の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三號(hào))第一條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けた金融機(jī)関をいう,。)への金銭信託で元本補(bǔ)塡の契約があるもの (業(yè)務(wù)の休廃止の許可の申請(qǐng)) 第四十七條 設(shè)備導(dǎo)入促進(jìn)法人は、法第七十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により設(shè)備導(dǎo)入促進(jìn)業(yè)務(wù)の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは,、様式第二十による申請(qǐng)書(shū)を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 (設(shè)備導(dǎo)入促進(jìn)業(yè)務(wù)の引継ぎ) 第四十八條 法第七十二條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による指定の取消しに係る設(shè)備導(dǎo)入促進(jìn)法人は,、次に掲げる事項(xiàng)を行わなければならない,。 一 経済産業(yè)大臣が指定する設(shè)備導(dǎo)入促進(jìn)法人に帳簿その他の設(shè)備導(dǎo)入促進(jìn)業(yè)務(wù)に関する書(shū)類を引き継ぐこと。 二 経済産業(yè)大臣が指定する設(shè)備導(dǎo)入促進(jìn)法人にリース保険契約に係る責(zé)任準(zhǔn)備金及び支払備金に相當(dāng)する額の金銭を引き継ぐこと,。 第四節(jié) 事業(yè)活動(dòng)における知的財(cái)産権の活用 (産業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力の強(qiáng)化に資する技術(shù)の分野) 第四十九條 法第七十五條第一項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める技術(shù)の分野は,、工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規(guī)則(平成二年通商産業(yè)省令第四十一號(hào))別表第二の技術(shù)の分野の欄(一の項(xiàng)から三十九の項(xiàng)までに係る部分に限る。)に掲げるとおりとする,。 (特許料の軽減等の要件) 第五十條 令第十六條第二號(hào)の経済産業(yè)省令で定める関係は,、令第十六條第二號(hào)イ及びロに該當(dāng)する法人に対し、単獨(dú)で有する場(chǎng)合にあっては第一號(hào)に掲げるものとし,、共同で有する場(chǎng)合にあっては第二號(hào)に掲げるものとする,。 一 その発行済株式の総數(shù)、出資口數(shù)の総數(shù)又は出資価額の総額の二分の一以上に相當(dāng)する數(shù)又は額の株式又は出資を所有する関係 二 その発行済株式の総數(shù),、出資口數(shù)の総數(shù)又は出資価額の総額の三分の二以上に相當(dāng)する數(shù)又は額の株式又は出資を所有する関係 2 令第十六條第二號(hào)ロの経済産業(yè)省令で定める額は,、前事業(yè)年度末の貸借対照表(設(shè)立の日の屬する事業(yè)年度の確定申告書(shū)(法人稅法(昭和四十年法律第三十四號(hào))第二條第三十一號(hào)に規(guī)定する確定申告書(shū)をいう。)を提出すべき期限が到來(lái)していない法人にあっては,、成立時(shí)の貸借対照表)に計(jì)上されている総資産の帳簿価額から當(dāng)該貸借対照表に計(jì)上されている総負(fù)債の帳簿価額を控除した金額(當(dāng)該貸借対照表に當(dāng)該事業(yè)年度に係る利益の額が計(jì)上されているときは,、その額を控除した金額とし、當(dāng)該事業(yè)年度に係る欠損金の額が計(jì)上されているときは,、その額を加算した金額とする,。)の百分の六十に相當(dāng)する金額とする。 (特許料軽減申請(qǐng)書(shū)の様式) 第五十一條 令第十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する申請(qǐng)書(shū)は,、様式第二十一により作成しなければならない,。ただし、特許法(昭和三十四年法律第百二十一號(hào))第百七條第一項(xiàng)に規(guī)定する第四年分から第十年分までの特許料を別に納付する場(chǎng)合は,、その都度,、様式第二十一により作成するものとする。 (審査請(qǐng)求料軽減申請(qǐng)書(shū)の様式) 第五十二條 令第十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する申請(qǐng)書(shū)は,、様式第二十二により作成しなければならない,。 (國(guó)際出願(yuàn)に係る手?jǐn)?shù)料軽減申請(qǐng)書(shū)の様式) 第五十三條 令第十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する申請(qǐng)書(shū)は、様式第二十三により作成しなければならない,。 (國(guó)際出願(yuàn)に係る願(yuàn)書(shū)等に添付する書(shū)面) 第五十四條 法第七十五條第三項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)際出願(yuàn)に係る手?jǐn)?shù)料の軽減を受けようとする者は,、特許協(xié)力條約に基づく國(guó)際出願(yuàn)等に関する法律(昭和五十三年法律第三十號(hào))第十八條第二項(xiàng)の表一の項(xiàng)の規(guī)定により納付すべき手?jǐn)?shù)料(同項(xiàng)に規(guī)定する同表の第三欄に掲げる金額の範(fàn)囲內(nèi)において同項(xiàng)の政令で定める金額に係る部分に限る,。)の軽減を受けようとする場(chǎng)合にあっては國(guó)際出願(yuàn)に係る願(yuàn)書(shū)に、同項(xiàng)の表三の項(xiàng)の規(guī)定により納付すべき手?jǐn)?shù)料(同項(xiàng)に規(guī)定する同表の第三欄に掲げる金額の範(fàn)囲內(nèi)において同項(xiàng)の政令で定める金額に係る部分に限る,。)の軽減を受けようとする場(chǎng)合にあっては國(guó)際予備審査に係る請(qǐng)求書(shū)に,、令第十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する申請(qǐng)書(shū)又はその寫しを添付しなければならない。 (添付書(shū)面) 第五十五條 令第十七條第一項(xiàng),、第十八條第一項(xiàng)又は第十九條第一項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)(次條において「特許料軽減申請(qǐng)書(shū)等」という,。)に添付すべき書(shū)面は、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合に応じ,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定めるとおりとする,。 一 令第十六條第一號(hào)イに掲げる要件に該當(dāng)する場(chǎng)合 當(dāng)該要件に該當(dāng)することを証する書(shū)面 二 令第十六條第一號(hào)ロに掲げる要件に該當(dāng)する場(chǎng)合 當(dāng)該要件に該當(dāng)することを証する書(shū)面 三 令第十六條第二號(hào)イに掲げる要件に該當(dāng)する場(chǎng)合 次に掲げる書(shū)面 イ 當(dāng)該要件に該當(dāng)することを証する書(shū)面 ロ 前事業(yè)年度終了の日における株主等(法人稅法第二條第十四號(hào)に規(guī)定する株主等をいう。)の氏名又は名稱及び住所又は居所並びにその有する株式の數(shù)又は出資の金額を記載した書(shū)面 四 令第十六條第二號(hào)ロに掲げる要件に該當(dāng)する場(chǎng)合 次に掲げる書(shū)面 イ 定款,、法人の登記事項(xiàng)証明書(shū)又は前事業(yè)年度末の貸借対照表(外國(guó)法人にあっては,、官公署から発行され、又は発給された書(shū)面その他これらに類するもので名稱,、住所,、資本金又は出資の総額及び設(shè)立の年月日を記載したもの)のうち、資本金又は出資の総額及びその設(shè)立の日を証する一又は二の書(shū)面(資本金又は出資を有しない法人にあっては,、前事業(yè)年度末の貸借対照表及び定款,、寄付行為又は法人の登記事項(xiàng)証明書(shū)のうち、その設(shè)立の日を証する書(shū)面) ロ 前號(hào)ロに掲げる書(shū)面 (特許料軽減申請(qǐng)書(shū)等の添付書(shū)面の省略) 第五十六條 特許料軽減申請(qǐng)書(shū)等に添付すべき書(shū)面(以下この條において「書(shū)面」という,。)を他の特許料軽減申請(qǐng)書(shū)等の提出に係る手続(特許法施行令(昭和三十五年政令第十六號(hào))第十條又は特許法等関係手?jǐn)?shù)料令(昭和三十五年政令第二十號(hào))第一條の三に規(guī)定する手続を含む,。)において既に特許庁長(zhǎng)官に提出した者は、當(dāng)該他の特許料軽減申請(qǐng)書(shū)等に添付した書(shū)面に変更がないときは,、特許料軽減申請(qǐng)書(shū)等にその旨を記載して當(dāng)該書(shū)面の添付を省略することができる,。ただし、特許庁長(zhǎng)官は,、特に必要があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該書(shū)面の提出を命ずることができる。 第三章 株式會(huì)社産業(yè)革新機(jī)構(gòu)による特定事業(yè)活動(dòng)の支援等 (委員會(huì)の権限) 第五十七條 法第九十一條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める出資は,、次の各號(hào)のいずれにも該當(dāng)するものとする,。 一 自らの経営資源以外の経営資源を活用し、新たな事業(yè)の開(kāi)拓を行うことを目指した事業(yè)活動(dòng)を行う事業(yè)者に対するものであること,。 二 その額(機(jī)構(gòu)が當(dāng)該特定事業(yè)活動(dòng)支援の対象となる事業(yè)者に対し,、當(dāng)該特定事業(yè)活動(dòng)支援に係る特定事業(yè)活動(dòng)に関して既に出資(法第九十九條第二項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定により経済産業(yè)大臣に意見(jiàn)を述べる機(jī)會(huì)を與えないで決定したものに限る。次號(hào)において同じ,。)を行った場(chǎng)合にあっては,、その既に行った出資の額とその行おうとする出資の額との合計(jì)額)が十億円を超えないものであること。 三 その額と機(jī)構(gòu)が既に行った出資(その出資に係る株式について法第九十七條第一項(xiàng)第十二號(hào)の譲渡その他の処分を行ったものを除く。)の額との合計(jì)額が,、九百億円を超えないものであること,。 (委員會(huì)の議事録) 第五十八條 法第九十三條第八項(xiàng)の規(guī)定による議事録の作成については、この條の定めるところによる,。 2 議事録は,、書(shū)面又は電磁的記録(法第九十三條第九項(xiàng)に規(guī)定する電磁的記録をいう。以下同じ,。)をもって作成しなければならない,。 3 議事録は、次に掲げる事項(xiàng)を內(nèi)容とするものでなければならない,。 一 委員會(huì)が開(kāi)催された日時(shí)及び場(chǎng)所(當(dāng)該場(chǎng)所に存しない委員又は監(jiān)査役が委員會(huì)に出席をした場(chǎng)合における當(dāng)該出席の方法を含む,。) 二 委員會(huì)の議事の経過(guò)の要領(lǐng)及びその結(jié)果 三 決議を要する事項(xiàng)について特別の利害関係を有する委員があるときは、當(dāng)該委員の氏名 四 法第九十三條第六項(xiàng)の規(guī)定により委員會(huì)において述べられた意見(jiàn)があるときは,、その意見(jiàn)の概要 (署名又は記名押印に代わる措置) 第五十九條 法第九十三條第九項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める措置は,、電子署名(電子署名及び認(rèn)証業(yè)務(wù)に関する法律(平成十二年法律第百二號(hào))第二條第一項(xiàng)の電子署名をいう,。)とする,。 (電磁的記録に記録された情報(bào)の內(nèi)容を表示する方法) 第六十條 法第九十四第二項(xiàng)第二號(hào)の経済産業(yè)省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報(bào)の內(nèi)容を紙面又は出力裝置の映像面に表示する方法とする,。 (書(shū)面をもって作られた議事録の備置き及び閲覧等における特例) 第六十一條 法第九十三條第八項(xiàng)に規(guī)定する議事録が書(shū)面をもって作られているときは,、機(jī)構(gòu)は、その書(shū)面に記載されている事項(xiàng)をスキャナ(これに準(zhǔn)ずる畫(huà)像読取裝置を含む,。)により読み取ってできた電磁的記録を,、機(jī)構(gòu)の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー?ディー?ロムその他これらに準(zhǔn)ずる方法により一定の情報(bào)を確実に記録しておくことができる物をもって調(diào)製するファイルにより備え置くことができる,。 2 機(jī)構(gòu)は,、前項(xiàng)の規(guī)定により備え置かれた電磁的記録に記録された情報(bào)の內(nèi)容を紙面又は出力裝置の映像面に表示したものを機(jī)構(gòu)の本店において閲覧又は謄寫に供することができる。 第四章 中小企業(yè)の活力の再生 (創(chuàng)業(yè)関連保証に係る資金の要件) 第六十二條 法第百十五條第一項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める資金のうち経済産業(yè)省令で定めるものは,、創(chuàng)業(yè)者の法第二條第二十二項(xiàng)各號(hào)に掲げる創(chuàng)業(yè)に係る事業(yè)の実施のため必要となる設(shè)備資金及び運(yùn)転資金とする,。 (認(rèn)定支援機(jī)関) 第六十三條 経済産業(yè)大臣は、法第百二十七條第四項(xiàng)の申請(qǐng)が次の各號(hào)に該當(dāng)するものであると認(rèn)められるときは,、同條第一項(xiàng)の認(rèn)定を行うものとする,。 一 法第百二十七條第四項(xiàng)第三號(hào)に掲げる委員の候補(bǔ)者が法第百二十八條第五項(xiàng)に掲げる業(yè)務(wù)を確実に遂行するため適切な者であること。 二 法第百二十七條第四項(xiàng)第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)が法第百二十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する支援指針に照らして適切なものであること,。 2 法第百二十七條第四項(xiàng)の規(guī)定により同條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けようとする者は,、様式第二十四による申請(qǐng)書(shū)を、その主たる事務(wù)所の所在地を管轄する経済産業(yè)局又は沖縄総合事務(wù)局(以下「経済産業(yè)局等」という,。)の長(zhǎng)を経由して,、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 3 法第百二十七條第四項(xiàng)第四號(hào)ニの経済産業(yè)省令で定める事項(xiàng)は、中小企業(yè)再生支援業(yè)務(wù)に係る予算に関する見(jiàn)積りとする,。 4 法第百二十七條第五項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める軽微な変更は,、次に掲げるものとする。 一 中小企業(yè)再生支援業(yè)務(wù)の統(tǒng)括責(zé)任者又は當(dāng)該統(tǒng)括責(zé)任者を補(bǔ)佐する者以外の者の変更 二 中小企業(yè)再生支援業(yè)務(wù)に係る予算に関する見(jiàn)積りの額の減少による変更 三 中小企業(yè)再生支援業(yè)務(wù)に係る予算に関する見(jiàn)積りの額の百分の二十以內(nèi)の増加による変更 (中小企業(yè)再生支援協(xié)議會(huì)) 第六十四條 認(rèn)定支援機(jī)関の長(zhǎng)は,、中小企業(yè)再生支援協(xié)議會(huì)の委員を任命したときは,、様式第二十五による屆出書(shū)をその主たる事務(wù)所を管轄する経済産業(yè)局等の長(zhǎng)を経由して、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 2 認(rèn)定支援機(jī)関の長(zhǎng)は,、中小企業(yè)再生支援協(xié)議會(huì)の委員に変更があったときは、様式第二十六による屆出書(shū)をその主たる事務(wù)所を管轄する経済産業(yè)局等の長(zhǎng)を経由して,、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 (投資事業(yè)有限責(zé)任組合契約における純資産等の算定の方法) 第六十五條 令第二十八條第一項(xiàng)第二號(hào)イに規(guī)定する純資産、純損失及び欠損の額並びに同號(hào)ロに規(guī)定する負(fù)債及び資産の額は,、次の各號(hào)の區(qū)分に応じ,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定めるものとする。 一 純資産の額 第五號(hào)の資産の額から第四號(hào)の負(fù)債の額を控除して得た額 二 純損失の額 會(huì)社計(jì)算規(guī)則(平成十八年法務(wù)省令第十三號(hào))第九十一條第二項(xiàng)の経常損失金額又は同令第九十四條第二項(xiàng)の當(dāng)期純損失金額 三 欠損の額 會(huì)社計(jì)算規(guī)則第七十六條第二項(xiàng)第四號(hào)の利益剰余金(零を下回るものに限る,。)の絶対値の額 四 負(fù)債の額 會(huì)社計(jì)算規(guī)則第七十三條第一項(xiàng)第二號(hào)の負(fù)債の部に計(jì)上した額の合計(jì)額(次號(hào)イの繰延稅金資産等の額を控除する場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該合計(jì)額から同令第七十五條第二項(xiàng)第一號(hào)チ(1)及び(2)の規(guī)定により流動(dòng)負(fù)債の部に記載した繰延稅金負(fù)債の額及び同項(xiàng)第二號(hào)ニ(1)及び(2)の規(guī)定により固定負(fù)債の部に記載した繰延稅金負(fù)債の額を控除して得た額) 五 資産の額 次に掲げるいずれかの額 イ 會(huì)社計(jì)算規(guī)則第七十三條第一項(xiàng)第一號(hào)の資産の部に計(jì)上した額の合計(jì)額又は當(dāng)該合計(jì)額から繰延稅金資産等の額(同令第七十四條第三項(xiàng)第五號(hào)の繰延資産の額並びに同項(xiàng)第一號(hào)カ(1)及び(2)の規(guī)定により流動(dòng)資産の部に記載した繰延稅金資産の額並びに同項(xiàng)第四號(hào)ニ(1)及び(2)の規(guī)定により固定資産の部に記載した繰延稅金資産の額の合計(jì)額をいう。)を控除して得た額 ロ イに掲げるいずれかの資産の額から會(huì)社計(jì)算規(guī)則第七十六條第七項(xiàng)第一號(hào)のその他有価証券評(píng)価差額金及び同項(xiàng)第三號(hào)の土地再評(píng)価差額金に計(jì)上した額を控除して得た額 第五章 雑則 (実施狀況の報(bào)告) 第六十六條 認(rèn)定特定新事業(yè)開(kāi)拓投資事業(yè)組合の無(wú)限責(zé)任組合員は,、認(rèn)定特定新事業(yè)開(kāi)拓投資事業(yè)計(jì)畫(huà)の実施期間の各事業(yè)年度における実施狀況について,、原則として當(dāng)該事業(yè)年度終了後三月以內(nèi)に、様式第二十七により経済産業(yè)大臣に報(bào)告しなければならない,。 2 前項(xiàng)の報(bào)告には,、次に掲げる書(shū)類を添付するものとする。 一 認(rèn)定特定新事業(yè)開(kāi)拓投資事業(yè)組合の組合契約書(shū)の寫し 二 認(rèn)定特定新事業(yè)開(kāi)拓投資事業(yè)組合の貸借対照表,、損益計(jì)算書(shū)及び業(yè)務(wù)報(bào)告書(shū)並びにこれらの附屬明細(xì)書(shū)(以下この號(hào)において「財(cái)務(wù)諸表等」という,。)及び當(dāng)該財(cái)務(wù)諸表等に係る公認(rèn)會(huì)計(jì)士又は監(jiān)査法人の意見(jiàn)書(shū)(業(yè)務(wù)報(bào)告書(shū)及びその附屬明細(xì)書(shū)については、會(huì)計(jì)に関する部分に限る,。) 三 認(rèn)定特定新事業(yè)開(kāi)拓投資事業(yè)組合がその事業(yè)年度に取得した株式の発行會(huì)社が,、その取得の時(shí)において第二條第一號(hào)から第三號(hào)に掲げる會(huì)社のいずれにも該當(dāng)することを証する書(shū)類 四 認(rèn)定特定新事業(yè)開(kāi)拓投資事業(yè)組合が保有する株式の発行會(huì)社が、第二條第四號(hào)及び第五號(hào)に掲げる會(huì)社のいずれにも該當(dāng)することを証する書(shū)類 五 認(rèn)定特定新事業(yè)開(kāi)拓投資事業(yè)組合の無(wú)限責(zé)任組合員が,、第十條第二項(xiàng)第十號(hào)イからチのいずれにも該當(dāng)しないことを証する書(shū)類 六 認(rèn)定特定新事業(yè)開(kāi)拓投資事業(yè)組合の有限責(zé)任組合員が,、第十條第二項(xiàng)第十一號(hào)イからトのいずれにも該當(dāng)しないことを証する書(shū)類 第六十七條 特定認(rèn)証紛爭(zhēng)解決事業(yè)者は、特定認(rèn)証紛爭(zhēng)解決手続の事業(yè)の各事業(yè)年度における実施狀況について,、毎事業(yè)年度終了後三月以內(nèi)に,、様式第二十八により経済産業(yè)大臣に報(bào)告しなければならない。 (立入検査の証明書(shū)) 第六十八條 法第百三十八條第二項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をする職員の身分を示す証明書(shū)は,、様式第二十九によるものとする,。 (事業(yè)再生計(jì)畫(huà)に基づき資産が贈(zèng)與された場(chǎng)合の課稅の特例に関する確認(rèn)) 第六十九條 特定認(rèn)証紛爭(zhēng)解決事業(yè)者は,、特定認(rèn)証紛爭(zhēng)解決手続により事業(yè)再生を図ろうとする事業(yè)者の取締役又は業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員である個(gè)人であって、租稅特別措置法第四十條の三の二第一項(xiàng)の課稅の特例の適用を受けようとするものの求めに応じ,、同項(xiàng)の資産の贈(zèng)與が同項(xiàng)各號(hào)に掲げる要件を満たしていると認(rèn)められるか否かの判斷その他必要な事項(xiàng)について,、當(dāng)該特定認(rèn)証紛爭(zhēng)解決手続において選任された手続実施者に対し確認(rèn)を求め、その結(jié)果を様式第三十により當(dāng)該個(gè)人に対し通知することができる,。 附 則 (施行期日) 第一條 この命令は,、法の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。ただし,、第二章第四節(jié)の規(guī)定は,、法附則第一條第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 (経済産業(yè)省関係産業(yè)活力の再生及び産業(yè)活動(dòng)の革新に関する特別措置法施行規(guī)則等の廃止) 第二條 次に掲げる省令は,、廃止する,。 一 経済産業(yè)省関係産業(yè)活力の再生及び産業(yè)活動(dòng)の革新に関する特別措置法施行規(guī)則(平成十一年通商産業(yè)省令第七十九號(hào)) 二 事業(yè)再生に係る認(rèn)証紛爭(zhēng)解決事業(yè)者の認(rèn)定等に関する省令(平成十九年経済産業(yè)省令第五十三號(hào)) 三 株式會(huì)社産業(yè)革新機(jī)構(gòu)の産業(yè)革新委員會(huì)の議事録に関する規(guī)則(平成二十一年経済産業(yè)省令第三十二號(hào)) 四 産業(yè)活力の再生及び産業(yè)活動(dòng)の革新に関する特別措置法の規(guī)定に基づく立入検査をする職員の攜帯する身分を示す証明書(shū)の様式を定める省令(平成二十一年経済産業(yè)省令第三十三號(hào)) 附 則 (平成二七年二月二〇日経済産業(yè)省令第六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成二七年三月三一日経済産業(yè)省令第三三號(hào)) この省令は,、平成二十七年四月一日から施行する,。ただし、改正規(guī)定中「第十條第四項(xiàng)」を「第十條第六項(xiàng)第四號(hào)」に改める部分及び「政令で定める中小企業(yè)者に該當(dāng)する個(gè)人」を「中小事業(yè)者」に改める部分は,、平成二十八年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四晁脑乱蝗战U済産業(yè)省令第六三號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四炅氯柸战U済産業(yè)省令第八一號(hào)) この省令は,、中小企業(yè)の新たな事業(yè)活動(dòng)の促進(jìn)に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥拍耆氯蝗战U済産業(yè)省令第三〇號(hào)) この省令は,、平成二十九年四月一日から施行する。 様式第一(第10條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第二(第11條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第三(第11條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第四(第12條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第五(第12條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第六(第12條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第七(第13條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第八(第14條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第九(第14條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第十(第15條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第十一(第16條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第十二(第33條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第十三(第34條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第十四(第36條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第十五(第37條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第十六(第38條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第十七(第38條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第十八(第40條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第十九(第40條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第二十(第47條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第二十一(第51條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第二十二(第52條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第二十三(第53條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第二十四(第63條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第二十五(第64條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第二十六(第64條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第二十七(第66條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第二十八(第67條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第二十九(第68條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第三十(第69條関係) [別畫(huà)面で表示]