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終端設(shè)備規(guī)則

時間: 2018-06-15


端末設(shè)備等規(guī)則 昭和六十年郵政省令第三十一號 端末設(shè)備等規(guī)則 電気通信事業(yè)法(昭和五十九年法律第八十六號)第四十九條第一項及び第五十二條第一項の規(guī)定に基づき、端末設(shè)備等規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 責(zé)任の分界(第三條) 第三章 安全性等(第四條―第九條) 第四章 電話用設(shè)備に接続される端末設(shè)備 第一節(jié) アナログ電話端末(第十條―第十六條) 第二節(jié) 移動電話端末(第十七條―第三十二條) 第三節(jié) インターネットプロトコル電話端末(第三十二條の二―第三十二條の九) 第四節(jié) インターネットプロトコル移動電話端末(第三十二條の十―第三十二條の二十五) 第五章 無線呼出用設(shè)備に接続される端末設(shè)備(第三十三條?第三十四條) 第六章 総合デジタル通信用設(shè)備に接続される端末設(shè)備(第三十四條の二―第三十四條の七) 第七章 専用通信回線設(shè)備又はデジタルデータ伝送用設(shè)備に接続される端末設(shè)備(第三十四條の八?第三十四條の九) 第八章 特殊な端末設(shè)備(第三十五條) 第九章 自営電気通信設(shè)備(第三十六條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この規(guī)則は、電気通信事業(yè)法(昭和五十九年法律第八十六號。以下「法」という。)第五十二條第一項及び第七十條第一項の規(guī)定に基づく技術(shù)基準(zhǔn)を定めることを目的とする。 (定義) 第二條 この規(guī)則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。 2 この規(guī)則の規(guī)定の解釈については、次の定義に従うものとする。 一 「電話用設(shè)備」とは、電気通信事業(yè)の用に供する電気通信回線設(shè)備であつて、主として音聲の伝送交換を目的とする電気通信役務(wù)の用に供するものをいう。 二 「アナログ電話用設(shè)備」とは、電話用設(shè)備であつて、端末設(shè)備又は自営電気通信設(shè)備を接続する點においてアナログ信號を入出力とするものをいう。 三 「アナログ電話端末」とは、端末設(shè)備であつて、アナログ電話用設(shè)備に接続される點において二線式の接続形式で接続されるものをいう。 四 「移動電話用設(shè)備」とは、電話用設(shè)備であつて、端末設(shè)備又は自営電気通信設(shè)備との接続において電波を使用するものをいう。 五 「移動電話端末」とは、端末設(shè)備であつて、移動電話用設(shè)備(インターネットプロトコル移動電話用設(shè)備を除く。)に接続されるものをいう。 六 「インターネットプロトコル電話用設(shè)備」とは、電話用設(shè)備(電気通信番號規(guī)則(平成九年郵政省令第八十二號)第九條第一項第一號に規(guī)定する電気通信番號を用いて提供する音聲伝送役務(wù)の用に供するものに限る。)であつて、端末設(shè)備又は自営電気通信設(shè)備との接続においてインターネットプロトコルを使用するものをいう。 七 「インターネットプロトコル電話端末」とは、端末設(shè)備であつて、インターネットプロトコル電話用設(shè)備に接続されるものをいう。 八 「インターネットプロトコル移動電話用設(shè)備」とは、移動電話用設(shè)備(電気通信番號規(guī)則第九條第一項第三號に規(guī)定する電気通信番號を用いて提供する音聲伝送役務(wù)の用に供するものに限る。)であつて、端末設(shè)備又は自営電気通信設(shè)備との接続においてインターネットプロトコルを使用するものをいう。 九 「インターネットプロトコル移動電話端末」とは、端末設(shè)備であつて、インターネットプロトコル移動電話用設(shè)備に接続されるものをいう。 十 「無線呼出用設(shè)備」とは、電気通信事業(yè)の用に供する電気通信回線設(shè)備であつて、無線によつて利用者に対する呼出し(これに付隨する通報を含む。)を行うことを目的とする電気通信役務(wù)の用に供するものをいう。 十一 「無線呼出端末」とは、端末設(shè)備であつて、無線呼出用設(shè)備に接続されるものをいう。 十二 「総合デジタル通信用設(shè)備」とは、電気通信事業(yè)の用に供する電気通信回線設(shè)備であつて、主として六四キロビット毎秒を単位とするデジタル信號の伝送速度により、符號、音聲その他の音響又は影像を統(tǒng)合して伝送交換することを目的とする電気通信役務(wù)の用に供するものをいう。 十三 「総合デジタル通信端末」とは、端末設(shè)備であつて、総合デジタル通信用設(shè)備に接続されるものをいう。 十四 「専用通信回線設(shè)備」とは、電気通信事業(yè)の用に供する電気通信回線設(shè)備であつて、特定の利用者に當(dāng)該設(shè)備を?qū)熡盲丹护腚姎萃ㄐ乓蹌?wù)の用に供するものをいう。 十五 「デジタルデータ伝送用設(shè)備」とは、電気通信事業(yè)の用に供する電気通信回線設(shè)備であつて、デジタル方式により、専ら符號又は影像の伝送交換を目的とする電気通信役務(wù)の用に供するものをいう。 十六 「専用通信回線設(shè)備等端末」とは、端末設(shè)備であつて、専用通信回線設(shè)備又はデジタルデータ伝送用設(shè)備に接続されるものをいう。 十七 「発信」とは、通信を行う相手を呼び出すための動作をいう。 十八 「応答」とは、電気通信回線からの呼出しに応ずるための動作をいう。 十九 「選択信號」とは、主として相手の端末設(shè)備を指定するために使用する信號をいう。 二十 「直流回路」とは、端末設(shè)備又は自営電気通信設(shè)備を接続する點において二線式の接続形式を有するアナログ電話用設(shè)備に接続して電気通信事業(yè)者の交換設(shè)備の動作の開始及び終了の制御を行うための回路をいう。 二十一 「絶対レベル」とは、一の皮相電力の一ミリワットに対する比をデシベルで表したものをいう。 二十二 「通話チヤネル」とは、移動電話用設(shè)備と移動電話端末又はインターネットプロトコル移動電話端末の間に設(shè)定され、主として音聲の伝送に使用する通信路をいう。 二十三 「制御チヤネル」とは、移動電話用設(shè)備と移動電話端末又はインターネットプロトコル移動電話端末の間に設(shè)定され、主として制御信號の伝送に使用する通信路をいう。 二十四 「呼設(shè)定用メッセージ」とは、呼設(shè)定メッセージ又は応答メッセージをいう。 二十五 「呼切斷用メッセージ」とは、切斷メッセージ、解放メッセージ又は解放完了メッセージをいう。 第二章 責(zé)任の分界 (責(zé)任の分界) 第三條 利用者の接続する端末設(shè)備(以下「端末設(shè)備」という。)は、事業(yè)用電気通信設(shè)備との責(zé)任の分界を明確にするため、事業(yè)用電気通信設(shè)備との間に分界點を有しなければならない。 2 分界點における接続の方式は、端末設(shè)備を電気通信回線ごとに事業(yè)用電気通信設(shè)備から容易に切り離せるものでなければならない。 第三章 安全性等 (漏えいする通信の識別禁止) 第四條 端末設(shè)備は、事業(yè)用電気通信設(shè)備から漏えいする通信の內(nèi)容を意図的に識別する機能を有してはならない。 (鳴音の発生防止) 第五條 端末設(shè)備は、事業(yè)用電気通信設(shè)備との間で鳴音(電気的又は音響的結(jié)合により生ずる発振狀態(tài)をいう。)を発生することを防止するために総務(wù)大臣が別に告示する條件を満たすものでなければならない。 (絶縁抵抗等) 第六條 端末設(shè)備の機器は、その電源回路と筐きよう 體及びその電源回路と事業(yè)用電気通信設(shè)備との間に次の絶縁抵抗及び絶縁耐力を有しなければならない。 一 絶縁抵抗は、使用電圧が三〇〇ボルト以下の場合にあつては、〇?二メガオーム以上であり、三〇〇ボルトを超え七五〇ボルト以下の直流及び三〇〇ボルトを超え六〇〇ボルト以下の交流の場合にあつては、〇?四メガオーム以上であること。 二 絶縁耐力は、使用電圧が七五〇ボルトを超える直流及び六〇〇ボルトを超える交流の場合にあつては、その使用電圧の一?五倍の電圧を連続して一〇分間加えたときこれに耐えること。 2 端末設(shè)備の機器の金屬製の臺及び筐きよう 體は、接地抵抗が一〇〇オーム以下となるように接地しなければならない。ただし、安全な場所に危険のないように設(shè)置する場合にあつては、この限りでない。 (過大音響衝撃の発生防止) 第七條 通話機能を有する端末設(shè)備は、通話中に受話器から過大な音響衝撃が発生することを防止する機能を備えなければならない。 (配線設(shè)備等) 第八條 利用者が端末設(shè)備を事業(yè)用電気通信設(shè)備に接続する際に使用する線路及び保安器その他の機器(以下「配線設(shè)備等」という。)は、次の各號により設(shè)置されなければならない。 一 配線設(shè)備等の評価雑音電力(通信回線が受ける妨害であつて人間の聴覚率を考慮して定められる実効的雑音電力をいい、誘導(dǎo)によるものを含む。)は、絶対レベルで表した値で定常時においてマイナス六四デシベル以下であり、かつ、最大時においてマイナス五八デシベル以下であること。 二 配線設(shè)備等の電線相互間及び電線と大地間の絶縁抵抗は、直流二〇〇ボルト以上の一の電圧で測定した値で一メガオーム以上であること。 三 配線設(shè)備等と強電流電線との関係については有線電気通信設(shè)備令(昭和二十八年政令第百三十一號)第十一條から第十五條まで及び第十八條に適合するものであること。 四 事業(yè)用電気通信設(shè)備を損傷し、又はその機能に障害を與えないようにするため、総務(wù)大臣が別に告示するところにより配線設(shè)備等の設(shè)置の方法を定める場合にあつては、その方法によるものであること。 (端末設(shè)備內(nèi)において電波を使用する端末設(shè)備) 第九條 端末設(shè)備を構(gòu)成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用する端末設(shè)備は、次の各號の條件に適合するものでなければならない。 一 総務(wù)大臣が別に告示する條件に適合する識別符號(端末設(shè)備に使用される無線設(shè)備を識別するための符號であつて、通信路の設(shè)定に當(dāng)たつてその照合が行われるものをいう。)を有すること。 二 使用する電波の周波數(shù)が空き狀態(tài)であるかどうかについて、総務(wù)大臣が別に告示するところにより判定を行い、空き狀態(tài)である場合にのみ通信路を設(shè)定するものであること。ただし、総務(wù)大臣が別に告示するものについては、この限りでない。 三 使用される無線設(shè)備は、一の筐きよう 體に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、総務(wù)大臣が別に告示するものについては、この限りでない。 第四章 電話用設(shè)備に接続される端末設(shè)備 第一節(jié) アナログ電話端末 (基本的機能) 第十條 アナログ電話端末の直流回路は、発信又は応答を行うとき閉じ、通信が終了したとき開くものでなければならない。 (発信の機能) 第十一條 アナログ電話端末は、発信に関する次の機能を備えなければならない。 一 自動的に選択信號を送出する場合にあつては、直流回路を閉じてから三秒以上経過後に選択信號の送出を開始するものであること。ただし、電気通信回線からの発信音又はこれに相當(dāng)する可聴音を確認(rèn)した後に選択信號を送出する場合にあつては、この限りでない。 二 発信に際して相手の端末設(shè)備からの応答を自動的に確認(rèn)する場合にあつては、電気通信回線からの応答が確認(rèn)できない場合選択信號送出終了後二分以內(nèi)に直流回路を開くものであること。 三 自動再発信(応答のない相手に対し引き続いて繰り返し自動的に行う発信をいう。以下同じ。)を行う場合(自動再発信の回數(shù)が一五回以內(nèi)の場合を除く。)にあつては、その回數(shù)は最初の発信から三分間に二回以內(nèi)であること。この場合において、最初の発信から三分を超えて行われる発信は、別の発信とみなす。 四 前號の規(guī)定は、火災(zāi)、盜難その他の非常の場合にあつては、適用しない。 (選択信號の條件) 第十二條 アナログ電話端末の選択信號は、次の條件に適合するものでなければならない。 一 ダイヤルパルスにあつては、別表第一號の條件 二 押しボタンダイヤル信號にあつては、別表第二號の條件 (緊急通報機能) 第十二條の二 アナログ電話端末であつて、通話の用に供するものは、電気通信番號規(guī)則第十一條各號に規(guī)定する電気通信番號を用いた警察機関、海上保安機関又は消防機関への通報(以下「緊急通報」という。)を発信する機能を備えなければならない。 (直流回路の電気的條件等) 第十三條 直流回路を閉じているときのアナログ電話端末の直流回路の電気的條件は、次のとおりでなければならない。 一 直流回路の直流抵抗値は、二〇ミリアンペア以上一二〇ミリアンペア以下の電流で測定した値で五〇オーム以上三〇〇オーム以下であること。ただし、直流回路の直流抵抗値と電気通信事業(yè)者の交換設(shè)備からアナログ電話端末までの線路の直流抵抗値の和が五〇オーム以上一、七〇〇オーム以下の場合にあつては、この限りでない。 二 ダイヤルパルスによる選択信號送出時における直流回路の靜電容量は、三マイクロフアラド以下であること。 2 直流回路を開いているときのアナログ電話端末の直流回路の電気的條件は、次のとおりでなければならない。 一 直流回路の直流抵抗値は、一メガオーム以上であること。 二 直流回路と大地の間の絶縁抵抗は、直流二〇〇ボルト以上の一の電圧で測定した値で一メガオーム以上であること。 三 呼出信號受信時における直流回路の靜電容量は、三マイクロフアラド以下であり、インピーダンスは、七五ボルト、一六ヘルツの交流に対して二キロオーム以上であること。 3 アナログ電話端末は、電気通信回線に対して直流の電圧を加えるものであつてはならない。 (送出電力) 第十四條 アナログ電話端末の送出電力の許容範(fàn)囲は、通話の用に供する場合を除き、別表第三號のとおりとする。 (漏話減衰量) 第十五條 複數(shù)の電気通信回線と接続されるアナログ電話端末の回線相互間の漏話減衰量は、一、五〇〇ヘルツにおいて七〇デシベル以上でなければならない。 (特殊なアナログ電話端末) 第十六條 アナログ電話端末のうち、第十條から前條までの規(guī)定によることが著しく不合理なものであつて総務(wù)大臣が別に告示するものは、これらの規(guī)定にかかわらず、総務(wù)大臣が別に告示する條件に適合するものでなければならない。 第二節(jié) 移動電話端末 (基本的機能) 第十七條 移動電話端末は、次の機能を備えなければならない。 一 発信を行う場合にあつては、発信を要求する信號を送出するものであること。 二 応答を行う場合にあつては、応答を確認(rèn)する信號を送出するものであること。 三 通信を終了する場合にあつては、チヤネル(通話チヤネル及び制御チヤネルをいう。以下同じ。)を切斷する信號を送出するものであること。 (発信の機能) 第十八條 移動電話端末は、発信に関する次の機能を備えなければならない。 一 発信に際して相手の端末設(shè)備からの応答を自動的に確認(rèn)する場合にあつては、電気通信回線からの応答が確認(rèn)できない場合選択信號送出終了後一分以內(nèi)にチヤネルを切斷する信號を送出し、送信を停止するものであること。 二 自動再発信を行う場合にあつては、その回數(shù)は二回以內(nèi)であること。ただし、最初の発信から三分を超えた場合にあつては、別の発信とみなす。 三 前號の規(guī)定は、火災(zāi)、盜難その他の非常の場合にあつては、適用しない。 (送信タイミング) 第十九條 移動電話端末は、総務(wù)大臣が別に告示する條件に適合する送信タイミングで送信する機能を備えなければならない。 (ランダムアクセス制御) 第二十條 移動電話端末は、総務(wù)大臣が別に告示する條件に適合するランダムアクセス制御(複數(shù)の移動電話端末からの送信が衝突した場合、再び送信が衝突することを避けるために各移動電話端末がそれぞれ不規(guī)則な遅延時間の後に再び送信することをいう。)を行う機能を備えなければならない。 (タイムアラインメント制御) 第二十一條 移動電話端末は、総務(wù)大臣が別に告示する條件に適合するタイムアラインメント制御(移動電話端末が、移動電話用設(shè)備(インターネットプロトコル移動電話用設(shè)備を除く。以下この節(jié)及び別表第四號において同じ。)から指示された値に従い送信タイミングを調(diào)整することをいう。)を行う機能を備えなければならない。 (位置登録制御) 第二十二條 移動電話端末は、位置登録制御(移動電話端末が、移動電話用設(shè)備に位置情報(移動電話端末の位置を示す情報をいう。以下この條において同じ。)の登録を行うことをいう。)に関する次の機能を備えなければならない。 一 移動電話用設(shè)備からの位置情報が移動電話端末に記憶されているそれと一致しない場合のみ、位置情報の登録を要求する信號を送出するものであること。ただし、移動電話用設(shè)備からの指示があつた場合にあつては、この限りでない。 二 移動電話用設(shè)備からの位置情報の登録を確認(rèn)する信號を受信した場合にあつては、移動電話端末に記憶されている位置情報を更新し、かつ、保持するものであること。 (チヤネル切替指示に従う機能) 第二十三條 移動電話端末は、移動電話用設(shè)備からのチヤネルを指定する信號を受信した場合にあつては、指定されたチヤネルに切り替える機能を備えなければならない。 (受信レベル通知機能) 第二十四條 移動電話端末は、受信レベルの通知に関する次の機能を備えなければならない。 一 移動電話用設(shè)備から指定された條件に基づき、移動電話端末の周辺の移動電話用設(shè)備の指定された制御チヤネルの受信レベルについて検出を行い、指定された時間間隔ごとに移動電話用設(shè)備にその結(jié)果を通知するものであること。 二 通話チヤネルの受信レベルと移動電話端末の周辺の移動電話用設(shè)備の制御チヤネルの最大受信レベルが移動電話用設(shè)備から指定された條件を満たす場合にあつては、その結(jié)果を移動電話用設(shè)備に通知するものであること。 (送信停止指示に従う機能) 第二十五條 移動電話端末は、移動電話用設(shè)備からのチヤネルの切斷を要求する信號を受信した場合にあつては、その確認(rèn)をする信號を送出し、送信を停止する機能を備えなければならない。 (受信レベル等の劣化時の自動的な送信停止機能) 第二十六條 移動電話端末は、通信中の受信レベル又は伝送品質(zhì)が著しく劣化した場合にあつては、自動的に送信を停止する機能を備えなければならない。 (故障時の自動的な送信停止機能) 第二十七條 移動電話端末は、故障により送信が継続的に行われる場合にあつては、自動的にその送信を停止する機能を備えなければならない。 (重要通信の確保のための機能) 第二十八條 移動電話端末は、重要通信を確保するため、移動電話用設(shè)備からの発信の規(guī)制を要求する信號を受信した場合にあつては、発信しない機能を備えなければならない。 (緊急通報機能) 第二十八條の二 移動電話端末であつて、通話の用に供するものは、緊急通報を発信する機能を備えなければならない。 (移動電話端末固有情報の変更を防止する機能) 第二十九條 移動電話端末は、移動電話端末固有情報(移動電話端末を特定するための情報であつて、チヤネルの設(shè)定に當(dāng)たつて使用されるものをいう。以下同じ。)に関する次の機能を備えなければならない。 一 移動電話端末固有情報を記憶する裝置は、容易に取外しができないこと。 二 移動電話端末固有情報は、容易に書換えができないこと。 三 移動電話端末固有情報のうち利用者が直接使用するもの以外については、容易に知得ができないこと。 (アナログ電話端末等と通信する場合の送出電力) 第三十條 移動電話端末の送出電力の許容範(fàn)囲は、アナログ電話端末、又は自営電気通信設(shè)備であつて、アナログ電話用設(shè)備に接続される點において二線式の接続形式で接続されるもの(以下「アナログ電話端末等」という。)と通信する場合にあつては、通話の用に供する場合を除き、別表第四號のとおりとする。 (漏話減衰量) 第三十一條 複數(shù)の電気通信回線と接続される移動電話端末の回線相互間の漏話減衰量は、一、五〇〇ヘルツにおいて七〇デシベル以上でなければならない。 (特殊な移動電話端末) 第三十二條 移動電話端末のうち、第十七條から前條までの規(guī)定によることが著しく不合理なものであつて総務(wù)大臣が別に告示するものは、これらの規(guī)定にかかわらず、総務(wù)大臣が別に告示する條件に適合するものでなければならない。 第三節(jié) インターネットプロトコル電話端末 (基本的機能) 第三十二條の二 インターネットプロトコル電話端末は、次の機能を備えなければならない。 一 発信又は応答を行う場合にあつては、呼の設(shè)定を行うためのメッセージ又は當(dāng)該メッセージに対応するためのメッセージを送出するものであること。 二 通信を終了する場合にあつては、呼の切斷、解放若しくは取消しを行うためのメッセージ又は當(dāng)該メッセージに対応するためのメッセージ(以下「通信終了メッセージ」という。)を送出するものであること。 (発信の機能) 第三十二條の三 インターネットプロトコル電話端末は、発信に関する次の機能を備えなければならない。 一 発信に際して相手の端末設(shè)備からの応答を自動的に確認(rèn)する場合にあつては、電気通信回線からの応答が確認(rèn)できない場合呼の設(shè)定を行うためのメッセージ送出終了後二分以內(nèi)に通信終了メッセージを送出するものであること。 二 自動再発信を行う場合(自動再発信の回數(shù)が一五回以內(nèi)の場合を除く。)にあつては、その回數(shù)は最初の発信から三分間に二回以內(nèi)であること。この場合において、最初の発信から三分を超えて行われる発信は、別の発信とみなす。 三 前號の規(guī)定は、火災(zāi)、盜難その他の非常の場合にあつては、適用しない。 (識別情報登録) 第三十二條の四 インターネットプロトコル電話端末のうち、識別情報(インターネットプロトコル電話端末を識別するための情報をいう。以下同じ。)の登録要求(インターネットプロトコル電話端末が、インターネットプロトコル電話用設(shè)備に識別情報の登録を行うための要求をいう。以下同じ。)を行うものは、識別情報の登録がなされない場合であつて、再び登録要求を行おうとするときは、次の機能を備えなければならない。 一 インターネットプロトコル電話用設(shè)備からの待機時間を指示する信號を受信する場合にあつては、當(dāng)該待機時間に従い登録要求を行うための信號を送信するものであること。 二 インターネットプロトコル電話用設(shè)備からの待機時間を指示する信號を受信しない場合にあつては、端末設(shè)備ごとに適切に設(shè)定された待機時間の後に登録要求を行うための信號を送信するものであること。 2 前項の規(guī)定は、火災(zāi)、盜難その他の非常の場合にあつては、適用しない。 (ふくそう通知機能) 第三十二條の五 インターネットプロトコル電話端末は、インターネットプロトコル電話用設(shè)備からふくそうが発生している旨の信號を受信した場合にその旨を利用者に通知するための機能を備えなければならない。 (緊急通報機能) 第三十二條の六 インターネットプロトコル電話端末であつて、通話の用に供するものは、緊急通報を発信する機能を備えなければならない。 (電気的條件等) 第三十二條の七 インターネットプロトコル電話端末は、総務(wù)大臣が別に告示する電気的條件及び光學(xué)的條件のいずれかの條件に適合するものでなければならない。 2 インターネットプロトコル電話端末は、電気通信回線に対して直流の電圧を加えるものであつてはならない。ただし、前項に規(guī)定する総務(wù)大臣が別に告示する條件において直流重畳が認(rèn)められる場合にあつては、この限りでない。 (アナログ電話端末等と通信する場合の送出電力) 第三十二條の八 インターネットプロトコル電話端末がアナログ電話端末等と通信する場合にあつては、通話の用に供する場合を除き、インターネットプロトコル電話用設(shè)備とアナログ電話用設(shè)備との接続點においてデジタル信號をアナログ信號に変換した送出電力は、別表第五號のとおりとする。 (特殊なインターネットプロトコル電話端末) 第三十二條の九 インターネットプロトコル電話端末のうち、第三十二條の二から前條までの規(guī)定によることが著しく不合理なものであつて総務(wù)大臣が別に告示するものは、これらの規(guī)定にかかわらず、総務(wù)大臣が別に告示する條件に適合するものでなければならない。 第四節(jié) インターネットプロトコル移動電話端末 (基本的機能) 第三十二條の十 インターネットプロトコル移動電話端末は、次の機能を備えなければならない。 一 発信を行う場合にあつては、発信を要求する信號を送出するものであること。 二 応答を行う場合にあつては、応答を確認(rèn)する信號を送出するものであること。 三 通信を終了する場合にあつては、チヤネルを切斷する信號を送出するものであること。 四 発信又は応答を行う場合にあつては、呼の設(shè)定を行うためのメッセージ又は當(dāng)該メッセージに対応するためのメッセージを送出するものであること。 五 通信を終了する場合にあつては、通信終了メッセージを送出するものであること。 (発信の機能) 第三十二條の十一 インターネットプロトコル移動電話端末は、発信に関する次の機能を備えなければならない。 一 発信に際して相手の端末設(shè)備からの応答を自動的に確認(rèn)する場合にあつては、電気通信回線からの応答が確認(rèn)できない場合呼の設(shè)定を行うためのメッセージ送出終了後一二八秒以內(nèi)に通信終了メッセージを送出するものであること。 二 自動再発信を行う場合にあつては、その回數(shù)は三回以內(nèi)であること。ただし、最初の発信から三分を超えた場合にあつては、別の発信とみなす。 三 前號の規(guī)定は、火災(zāi)、盜難その他の非常の場合にあつては、適用しない。 (送信タイミング) 第三十二條の十二 インターネットプロトコル移動電話端末は、総務(wù)大臣が別に告示する條件に適合する送信タイミングで送信する機能を備えなければならない。 (ランダムアクセス制御) 第三十二條の十三 インターネットプロトコル移動電話端末は、総務(wù)大臣が別に告示する條件に適合するランダムアクセス制御(複數(shù)のインターネットプロトコル移動電話端末からの送信が衝突した場合、再び送信が衝突することを避けるために各インターネットプロトコル移動電話端末がそれぞれ不規(guī)則な遅延時間の後に再び送信することをいう。)を行う機能を備えなければならない。 (タイムアラインメント制御) 第三十二條の十四 インターネットプロトコル移動電話端末は、総務(wù)大臣が別に告示する條件に適合するタイムアラインメント制御(インターネットプロトコル移動電話端末が、インターネットプロトコル移動電話用設(shè)備から指示された値に従い送信タイミングを調(diào)整することをいう。)を行う機能を備えなければならない。 (位置登録制御) 第三十二條の十五 インターネットプロトコル移動電話端末は、総務(wù)大臣が別に告示する條件に適合する位置登録制御(インターネットプロトコル移動電話端末が、インターネットプロトコル移動電話用設(shè)備に位置情報(インターネットプロトコル移動電話端末の位置を示す情報をいう。)の登録を行うことをいう。)を行う機能を備えなければならない。 (チヤネル切替指示に従う機能) 第三十二條の十六 インターネットプロトコル移動電話端末は、インターネットプロトコル移動電話用設(shè)備からのチヤネルを指定する信號を受信した場合にあつては、指定されたチヤネルに切り替える機能を備えなければならない。 (受信レベル通知機能) 第三十二條の十七 インターネットプロトコル移動電話端末は、総務(wù)大臣が別に告示する條件に適合する受信レベルの通知に関する機能を備えなければならない。 (送信停止指示に従う機能) 第三十二條の十八 インターネットプロトコル移動電話端末は、インターネットプロトコル移動電話用設(shè)備からのチヤネルの切斷を要求する信號を受信した場合にあつては、その確認(rèn)をする信號を送出し、送信を停止する機能を備えなければならない。 (受信レベル等の劣化時の自動的な送信停止機能) 第三十二條の十九 インターネットプロトコル移動電話端末は、通信中の受信レベル又は伝送品質(zhì)が著しく劣化した場合にあつては、自動的に送信を停止する機能を備えなければならない。 (故障時の自動的な送信停止機能) 第三十二條の二十 インターネットプロトコル移動電話端末は、故障により送信が継続的に行われる場合にあつては、自動的にその送信を停止する機能を備えなければならない。 (重要通信確保のための機能) 第三十二條の二十一 インターネットプロトコル移動電話端末は、重要通信を確保するため、インターネットプロトコル移動電話用設(shè)備からの発信の規(guī)制を要求する信號を受信した場合にあつては、発信しない機能を備えなければならない。 (ふくそう通知機能) 第三十二條の二十二 インターネットプロトコル移動電話端末は、インターネットプロトコル移動電話用設(shè)備からふくそうが発生している旨の信號を受信した場合にその旨を利用者に通知するための機能を備えなければならない。 (緊急通報機能) 第三十二條の二十三 インターネットプロトコル移動電話端末であつて、通話の用に供するものは、緊急通報を発信する機能を備えなければならない。 (インターネットプロトコル移動電話端末固有情報の変更を防止する機能) 第三十二條の二十四 インターネットプロトコル移動電話端末は、インターネットプロトコル移動電話端末固有情報(インターネットプロトコル移動電話端末を特定するための情報であつて、チヤネルの設(shè)定に當(dāng)たつて使用されるものをいう。以下同じ。)に関する次の機能を備えなければならない。 一 インターネットプロトコル移動電話端末固有情報を記憶する裝置は、容易に取外しができないこと。 二 インターネットプロトコル移動電話端末固有情報は、容易に書換えができないこと。 三 インターネットプロトコル移動電話端末固有情報のうち利用者が直接使用するもの以外については、容易に知得ができないこと。 (特殊なインターネットプロトコル移動電話端末) 第三十二條の二十五 インターネットプロトコル移動電話端末のうち、第三十二條の十から前條までの規(guī)定によることが著しく不合理なものであつて総務(wù)大臣が別に告示するものは、これらの規(guī)定にかかわらず、総務(wù)大臣が別に告示する條件に適合するものでなければならない。 第五章 無線呼出用設(shè)備に接続される端末設(shè)備 (無線呼出端末固有情報の変更を防止する機能) 第三十三條 無線呼出端末は、無線呼出端末固有情報(無線呼出端末を特定するための情報であつて、無線呼出用設(shè)備からの呼出しに當(dāng)たつて使用されるものをいう。以下同じ。)に関する次の機能を備えなければならない。 一 無線呼出端末固有情報を記憶する裝置は、容易に取外しができないこと。 二 無線呼出端末固有情報は、容易に書換えができないこと。 三 無線呼出端末固有情報のうち利用者が直接使用するもの以外については、容易に知得ができないこと。 (特殊な無線呼出端末) 第三十四條 無線呼出端末のうち、前條の規(guī)定によることが著しく不合理なものであつて総務(wù)大臣が別に告示するものは、同條の規(guī)定にかかわらず、総務(wù)大臣が別に告示する條件に適合するものでなければならない。 第六章 総合デジタル通信用設(shè)備に接続される端末設(shè)備 (基本的機能) 第三十四條の二 総合デジタル通信端末は、次の機能を備えなければならない。ただし、総務(wù)大臣が別に告示する場合はこの限りでない。 一 発信又は応答を行う場合にあつては、呼設(shè)定用メッセージを送出するものであること。 二 通信を終了する場合にあつては、呼切斷用メッセージを送出するものであること。 (発信の機能) 第三十四條の三 総合デジタル通信端末は、発信に関する次の機能を備えなければならない。 一 発信に際して相手の端末設(shè)備からの応答を自動的に確認(rèn)する場合にあつては、電気通信回線からの応答が確認(rèn)できない場合呼設(shè)定メッセージ送出終了後二分以內(nèi)に呼切斷用メッセージを送出するものであること。 二 自動再発信を行う場合(自動再発信の回數(shù)が一五回以內(nèi)の場合を除く。)にあつては、その回數(shù)は最初の発信から三分間に二回以內(nèi)であること。この場合において、最初の発信から三分を超えて行われる発信は、別の発信とみなす。 三 前號の規(guī)定は、火災(zāi)、盜難その他の非常の場合にあつては、適用しない。 (緊急通報機能) 第三十四條の四 総合デジタル通信端末であつて、通話の用に供するものは、緊急通報を発信する機能を備えなければならない。 (電気的條件等) 第三十四條の五 総合デジタル通信端末は、総務(wù)大臣が別に告示する電気的條件及び光學(xué)的條件のいずれかの條件に適合するものでなければならない。 2 総合デジタル通信端末は、電気通信回線に対して直流の電圧を加えるものであつてはならない。 (アナログ電話端末等と通信する場合の送出電力) 第三十四條の六 総合デジタル通信端末がアナログ電話端末等と通信する場合にあつては、通話の用に供する場合を除き、総合デジタル通信用設(shè)備とアナログ電話用設(shè)備との接続點においてデジタル信號をアナログ信號に変換した送出電力は、別表第五號のとおりとする。 (特殊な総合デジタル通信端末) 第三十四條の七 総合デジタル通信端末のうち、第三十四條の二から前條までの規(guī)定によることが著しく不合理なものであつて総務(wù)大臣が別に告示するものは、これらの規(guī)定にかかわらず、総務(wù)大臣が別に告示する條件に適合するものでなければならない。 第七章 専用通信回線設(shè)備又はデジタルデータ伝送用設(shè)備に接続される端末設(shè)備 (電気的條件等) 第三十四條の八 専用通信回線設(shè)備等端末は、総務(wù)大臣が別に告示する電気的條件及び光學(xué)的條件のいずれかの條件に適合するものでなければならない。 2 専用通信回線設(shè)備等端末は、電気通信回線に対して直流の電圧を加えるものであつてはならない。ただし、前項に規(guī)定する総務(wù)大臣が別に告示する條件において直流重畳が認(rèn)められる場合にあつては、この限りでない。 (漏話減衰量) 第三十四條の九 複數(shù)の電気通信回線と接続される専用通信回線設(shè)備等端末の回線相互間の漏話減衰量は、一、五〇〇ヘルツにおいて七〇デシベル以上でなければならない。 第八章 特殊な端末設(shè)備 (特殊な端末設(shè)備) 第三十五條 電話用設(shè)備、無線呼出用設(shè)備、総合デジタル通信用設(shè)備、専用通信回線設(shè)備又はデジタルデータ伝送用設(shè)備に接続される端末設(shè)備のうち、電気通信事業(yè)者が総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けて定める端末設(shè)備の接続の技術(shù)的條件によることが適當(dāng)であるものについては、第四章から前章までの規(guī)定にかかわらず、その技術(shù)的條件によることができる。 第九章 自営電気通信設(shè)備 (自営電気通信設(shè)備) 第三十六條 第三條から前條(第八條第三號を除く。)までの規(guī)定は、自営電気通信設(shè)備について準(zhǔn)用する。この場合において、第九條中「端末設(shè)備を」とあるのは「自営電気通信設(shè)備を」と、同條中「端末設(shè)備は」とあるのは「自営電気通信設(shè)備(総務(wù)大臣が別に告示するものに限る。)は」と、第十條から第十六條までの規(guī)定及び別表第三號中「アナログ電話端末」とあるのは「自営電気通信設(shè)備であつて、アナログ電話用設(shè)備に接続される點において二線式の接続形式で接続されるもの」と、第十七條から第三十二條までの規(guī)定及び別表第四號中「移動電話端末」とあるのは「自営電気通信設(shè)備であつて、移動電話用設(shè)備(インターネットプロトコル移動電話用設(shè)備を除く。)に接続されるもの」と、第三十二條の二から第三十二條の九までの規(guī)定及び別表第五號中「インターネットプロトコル電話端末」とあるのは「自営電気通信設(shè)備であつて、インターネットプロトコル電話用設(shè)備に接続されるもの」と、第三十二條の十から第三十二條の二十五までの規(guī)定中「インターネットプロトコル移動電話端末」とあるのは「自営電気通信設(shè)備であつて、インターネットプロトコル移動電話用設(shè)備に接続されるもの」と、第三十三條及び第三十四條の規(guī)定中「無線呼出端末」とあるのは「自営電気通信設(shè)備であつて、無線呼出用設(shè)備に接続されるもの」と、第三十四條の二から第三十四條の七までの規(guī)定及び別表第五號中「総合デジタル通信端末」とあるのは「自営電気通信設(shè)備であつて、総合デジタル通信用設(shè)備に接続されるもの」と、第三十四條の八及び第三十四條の九の規(guī)定中「専用通信回線設(shè)備等端末」とあるのは「自営電気通信設(shè)備であつて、専用通信回線設(shè)備又はデジタルデータ伝送用設(shè)備に接続されるもの」と読み替えるものとする。 附 則 この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六〇年七月二〇日郵政省令第五九號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六二年九月二九日郵政省令第五三號) この省令は、昭和六十二年十月一日から施行する。 附 則 (平成五年一一月二九日郵政省令第六四號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年一一月二四日郵政省令第七八號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一〇年三月一七日郵政省令第一三號) (施行期日) 1 この省令は、平成十年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令による改正前の端末設(shè)備等規(guī)則(以下「舊令」という。)第十二條第二號、第十三條第一項第一號、同項第二號、第十四條又は第十五條の條件に適合するアナログ電話端末であつて、この省令の施行の日前に電気通信事業(yè)法(以下「法」という。)第五十條の端末機器技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定(以下「技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定」という。)、法第五十一條の端末設(shè)備の接続の検査(以下「端末設(shè)備の接続の検査」という。)又は法第五十二條の自営電気通信設(shè)備の接続の検査(以下「自営電気通信設(shè)備の接続の検査」という。)を受けたものの押しボタンダイヤル信號の條件、直流回路を閉じているときの直流回路の直流抵抗値、送出電力の許容範(fàn)囲又は漏話減衰量については、この省令による改正後の端末設(shè)備等規(guī)則(以下「新令」という。)第十二條第二號、第十三條第一項第一號、第十四條又は第十五條の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例によることとし、この省令の施行の日以後平成十一年三月三十一日までに技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定、端末設(shè)備の接続の検査又は自営電気通信設(shè)備の接続の検査を受けるものの押しボタンダイヤル信號の條件、直流回路を閉じているときの直流回路の直流抵抗値、送出電力の許容範(fàn)囲又は漏話減衰量については、新令第十二條第二號、第十三條第一項第一號、第十四條又は第十五條の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 3 舊令第三十一條の條件に適合する移動電話端末であつて、この省令の施行の日前に技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定、端末設(shè)備の接続の検査又は自営電気通信設(shè)備の接続の検査を受けたものの漏話減衰量については、新令第三十一條の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例によることとし、この省令の施行の日以後平成十一年三月三十一日までに技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定、端末設(shè)備の接続の検査又は自営電気通信設(shè)備の接続の検査を受けるものの漏話減衰量については、新令第三十一條の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成一一年三月五日郵政省令第一三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年九月二七日郵政省令第六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一六年一月二六日総務(wù)省令第一四號) この省令は、電気通信事業(yè)法及び日本電信電話株式會社等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十五號)の施行の日(平成十六年一月二十六日)から施行する。 附 則 (平成一六年三月二二日総務(wù)省令第四四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、電気通信事業(yè)法及び日本電信電話株式會社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日から施行する。 附 則 (平成二二年一〇月二五日総務(wù)省令第九一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令による改正前の端末設(shè)備等規(guī)則の條件に適合する端末設(shè)備又は自営電気通信設(shè)備であって、この省令の施行の日前に電気通信事業(yè)法(以下「法」という。)第五十三條第一項に規(guī)定する技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定、法第五十六條第一項に規(guī)定する設(shè)計認(rèn)証、法第六十九條第一項の規(guī)定による端末設(shè)備の接続の検査若しくは法第七十條第二項の規(guī)定による自営電気通信設(shè)備の接続の検査(以下「技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定等」という。)を受け、又は法第六十三條第三項の規(guī)定による技術(shù)基準(zhǔn)適合自己確認(rèn)の屆出(以下「技術(shù)基準(zhǔn)適合自己確認(rèn)の屆出」という。)を行ったものの技術(shù)基準(zhǔn)については、なお従前の例によることができる。 3 この省令の施行の日から平成二十四年三月三十一日までに技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定等を受け、又は技術(shù)基準(zhǔn)適合自己確認(rèn)の屆出を行う端末設(shè)備又は自営電気通信設(shè)備の技術(shù)基準(zhǔn)については、この省令による改正後の端末設(shè)備等規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 4 この省令の施行の日から平成二十五年三月三十一日までに技術(shù)基準(zhǔn)適合認(rèn)定等を受け、又は技術(shù)基準(zhǔn)適合自己確認(rèn)の屆出を行う端末設(shè)備又は自営電気通信設(shè)備の技術(shù)基準(zhǔn)については、新規(guī)則第三十二條の四及び第三十二條の五の規(guī)定は、適用しないことができる。 附 則 (平成二五年三月二八日総務(wù)省令第三二號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 別表第一號 ダイヤルパルスの條件(第12條第1號関係) 第1 ダイヤルパルス數(shù) ダイヤル番號とダイヤルパルス數(shù)は同一であること。ただし、「0」は、10パルスとする。 第2 ダイヤルパルスの信號 ダイヤルパルスの種類 ダイヤルパルス速度 ダイヤルパルスメーク率 ミニマムポーズ 10パルス毎秒方式 10±1.0パルス毎秒以內(nèi) 30%以上42%以下 600ms以上 20パルス毎秒方式 20±1.6パルス毎秒以內(nèi) 30%以上36%以下 450ms以上 注 1 ダイヤルパルス速度とは、1秒間に斷続するパルス數(shù)をいう。 2 ダイヤルパルスメーク率とは、ダイヤルパルスの接(メーク)と斷(ブレーク)の時間の割合をいい、次式で定義するものとする。 ダイヤルパルスメーク率={接時間÷(接時間+斷時間)}×100(%) 3 ミニマムポーズとは、隣接するパルス列間の休止時間の最小値をいう。 別表第二號 押しボタンダイヤル信號の條件(第12條第2號関係) 第1 ダイヤル番號の周波數(shù) ダイヤル番號 周波數(shù) 1 697Hz 及び 1,209Hz 2 697Hz 及び 1,336Hz 3 697Hz 及び 1,477Hz 4 770Hz 及び 1,209Hz 5 770Hz 及び 1,336Hz 6 770Hz 及び 1,477Hz 7 852Hz 及び 1,209Hz 8 852Hz 及び 1,336Hz 9 852Hz 及び 1,477Hz 0 941Hz 及び 1,336Hz * 941Hz 及び 1,209Hz # 941Hz 及び 1,477Hz A 697Hz 及び 1,633Hz B 770Hz 及び 1,633Hz C 852Hz 及び 1,633Hz D 941Hz 及び 1,633Hz 第2 その他の條件 項目 條件 信號周波數(shù)偏差 信號周波數(shù)の±1.5%以內(nèi) 信號送出電力の許容範(fàn)囲 低群周波數(shù) 図1に示す。 高群周波數(shù) 図2に示す。 二周波電力差 5dB以內(nèi)、かつ、低群周波數(shù)の電力が高群周波數(shù)の電力を超えないこと。 信號送出時間 50ms以上 ミニマムポーズ 30ms以上 周期 120ms以上 注 1 低群周波數(shù)とは、697Hz、770Hz、852Hz及び941Hzをいい、高群周波數(shù)とは、1,209Hz、1,336Hz、1,477Hz及び1,633Hzをいう。 2 ミニマムポーズとは、隣接する信號間の休止時間の最小値をいう。 3 周期とは、信號送出時間とミニマムポーズの和をいう。 図1 信號送出電力許容範(fàn)囲(低群周波數(shù)) 注 1 供給電流が20mA未満の場合の信號送出電力は、-15.4dBm以上-3.5dBm以下であること。供給電流が120mAを超える場合の信號送出電力は、-20.3dBm以上-5.8dBm以下であること。 2 dBmは、絶対レベルを表す単位とする。 図2 信號送出電力許容範(fàn)囲(高群周波數(shù)) 注 1 供給電流が20mA未満の場合の信號送出電力は、-14dBm以上-2.5dBm以下であること。供給電流が120mAを超える場合の信號送出電力は、-20.3dBm以上-5.7dBm以下であること。 2 dBmは、絶対レベルを表す単位とする。 別表第三號 アナログ電話端末の送出電力の許容範(fàn)囲(第14條関係) 項目 アナログ電話端末の送出電力の許容範(fàn)囲 4kHzまでの送出電力 -8dBm(平均レベル)以下で、かつ、0dBm(最大レベル)を超えないこと。 不要送出レベル 4kHzから8kHzまで -20dBm以下 8kHzから12kHzまで -40dBm以下 12kHz以上の各4kHz帯域 -60dBm以下 注 1 平均レベルとは、端末設(shè)備の使用狀態(tài)における平均的なレベル(実効値)であり、最大レベルとは、端末設(shè)備の送出レベルが最も高くなる狀態(tài)でのレベル(実効値)とする。 2 送出電力及び不要送出レベルは、平衡600オームのインピーダンスを接続して測定した値を絶対レベルで表した値とする。 3 dBmは、絶対レベルを表す単位とする。 別表第四號 移動電話端末の送出電力の許容範(fàn)囲(第30條関係) 項目 移動電話端末の送出電力の許容範(fàn)囲 送出電力 -8dBm(平均レベル)以下で、かつ、0dBm(最大レベル)を超えないこと。 注 1 平均レベルとは、端末設(shè)備の使用狀態(tài)における平均的なレベル(実効値)であり、最大レベルとは、端末設(shè)備の送出レベルが最も高くなる狀態(tài)でのレベル(実効値)とする。 2 送出電力は、端末設(shè)備又は自営電気通信設(shè)備を接続する點において二線式の接続形式を有するアナログ電話用設(shè)備と移動電話用設(shè)備との接続點において、アナログ信號を入出力とする二線式接続に変換し、平衡600オームのインピーダンスを接続して測定した値を絶対レベルで表した値とする。 3 dBmは、絶対レベルを表す単位とする。 別表第五號 インターネットプロトコル電話端末又は総合デジタル通信端末のアナログ電話端末等と通信する場合の送出電力(第32條の8、第34條の6関係) 項目 インターネットプロトコル電話端末又は総合デジタル通信端末のアナログ電話端末等と通信する場合の送出電力 送出電力 -3dBm(平均レベル)以下 注 1 平均レベルとは、端末設(shè)備の使用狀態(tài)における平均的なレベル(実効値)とする。 2 送出電力は、端末設(shè)備又は自営電気通信設(shè)備を接続する點において二線式の接続形式を有するアナログ電話用設(shè)備とインターネットプロトコル電話用設(shè)備又は総合デジタル通信用設(shè)備との接続點において、アナログ信號を入出力とする二線式接続に変換し、平衡600オームのインピーダンスを接続して測定した値を絶対レベルで表した値とする。 3 dBmは、絶対レベルを表す単位とする。