救急救命士法 平成三年法律第三十六號 救急救命士法 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 免許(第三條―第二十九條) 第三章 試験(第三十條―第四十二條) 第四章 業(yè)務等(第四十三條―第四十九條) 第五章 罰則(第五十條―第五十六條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、救急救命士の資格を定めるとともに、その業(yè)務が適正に運用されるように規(guī)律し,、もって醫(yī)療の普及及び向上に寄與することを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律で「救急救命処置」とは,、その癥狀が著しく悪化するおそれがあり、又はその生命が危険な狀態(tài)にある傷病者(以下この項及び第四十四條第二項において「重度傷病者」という,。)が病院又は診療所に搬送されるまでの間に,、當該重度傷病者に対して行われる気道の確保、心拍の回復その他の処置であって,、當該重度傷病者の癥狀の著しい悪化を防止し,、又はその生命の危険を回避するために緊急に必要なものをいう。 2 この法律で「救急救命士」とは,、厚生労働大臣の免許を受けて,、救急救命士の名稱を用いて、醫(yī)師の指示の下に,、救急救命処置を行うことを業(yè)とする者をいう,。 第二章 免許 (免許) 第三條 救急救命士になろうとする者は、救急救命士國家試験(以下「試験」という,。)に合格し,、厚生労働大臣の免許(第三十四條第五號を除き、以下「免許」という,。)を受けなければならない,。 (欠格事由) 第四條 次の各號のいずれかに該當する者には、免許を與えないことがある,。 一 罰金以上の刑に処せられた者 二 前號に該當する者を除くほか,、救急救命士の業(yè)務に関し犯罪又は不正の行為があった者 三 心身の障害により救急救命士の業(yè)務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 四 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 (救急救命士名簿) 第五條 厚生労働省に救急救命士名簿を備え,、免許に関する事項を登録する,。 (登録及び免許証の交付) 第六條 免許は、試験に合格した者の申請により,、救急救命士名簿に登録することによって行う,。 2 厚生労働大臣は、免許を與えたときは,、救急救命士免許証を交付する,。 (意見の聴?。?第七條 厚生労働大臣は、免許を申請した者について,、第四條第三號に掲げる者に該當すると認め,、同條の規(guī)定により免許を與えないこととするときは、あらかじめ,、當該申請者にその旨を通知し,、その求めがあったときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない,。 (救急救命士名簿の訂正) 第八條 救急救命士は,、救急救命士名簿に登録された免許に関する事項に変更があったときは、三十日以內に,、當該事項の変更を厚生労働大臣に申請しなければならない,。 (免許の取消し等) 第九條 救急救命士が第四條各號のいずれかに該當するに至ったときは、厚生労働大臣は,、その免許を取り消し,、又は期間を定めて救急救命士の名稱の使用の停止を命ずることができる。 2 前項の規(guī)定により免許を取り消された者であっても,、その者がその取消しの理由となった事項に該當しなくなったとき,、その他その後の事情により再び免許を與えるのが適當であると認められるに至ったときは,、再免許を與えることができる,。この場合においては、第六條の規(guī)定を準用する,。 (登録の消除) 第十條 厚生労働大臣は,、免許がその効力を失ったときは、救急救命士名簿に登録されたその免許に関する事項を消除しなければならない,。 (免許証の再交付手數(shù)料) 第十一條 救急救命士免許証の再交付を受けようとする者は,、実費を勘案して政令で定める額の手數(shù)料を國に納付しなければならない。 (指定登録機関の指定) 第十二條 厚生労働大臣は,、厚生労働省令で定めるところにより,、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に,、救急救命士名簿の登録の実施に関する事務(以下「登録事務」という,。)を行わせることができる。 2 指定登録機関の指定は,、厚生労働省令で定めるところにより,、登録事務を行おうとする者の申請により行う。 3 厚生労働大臣は,、他に第一項の規(guī)定による指定を受けた者がなく,、かつ,、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定登録機関の指定をしてはならない,。 一 職員,、設備、登録事務の実施の方法その他の事項についての登録事務の実施に関する計畫が,、登録事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること,。 二 前號の登録事務の実施に関する計畫の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。 4 厚生労働大臣は,、第二項の申請が次のいずれかに該當するときは,、指定登録機関の指定をしてはならない。 一 申請者が,、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること,。 二 申請者が、その行う登録事務以外の業(yè)務により登録事務を公正に実施することができないおそれがあること,。 三 申請者が,、第二十三條の規(guī)定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること,。 四 申請者の役員のうちに,、次のいずれかに該當する者があること。 イ この法律に違反して,、刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者 ロ 次條第二項の規(guī)定による命令により解任され,、その解任の日から起算して二年を経過しない者 (指定登録機関の役員の選任及び解任) 第十三條 指定登録機関の役員の選任及び解任は,、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない,。 2 厚生労働大臣は,、指定登録機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む,。)若しくは第十五條第一項に規(guī)定する登録事務規(guī)程に違反する行為をしたとき,、又は登録事務に関し著しく不適當な行為をしたときは、指定登録機関に対し,、當該役員の解任を命ずることができる,。 (事業(yè)計畫の認可等) 第十四條 指定登録機関は、毎事業(yè)年度,、事業(yè)計畫及び収支予算を作成し,、當該事業(yè)年度の開始前に(第十二條第一項の規(guī)定による指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあっては、その指定を受けた後遅滯なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない,。これを変更しようとするときも,、同様とする。 2 指定登録機関は,、毎事業(yè)年度の経過後三月以內に,、その事業(yè)年度の事業(yè)報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない,。 (登録事務規(guī)程) 第十五條 指定登録機関は,、登録事務の開始前に、登録事務の実施に関する規(guī)程(以下「登録事務規(guī)程」という,。)を定め,、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも,、同様とする,。 2 登録事務規(guī)程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める,。 3 厚生労働大臣は,、第一項の認可をした登録事務規(guī)程が登録事務の適正かつ確実な実施上不適當となったと認めるときは、指定登録機関に対し,、これを変更すべきことを命ずることができる,。 (規(guī)定の適用等) 第十六條 指定登録機関が登録事務を行う場合における第五條、第六條第二項(第九條第二項において準用する場合を含む,。),、第八條、第十條及び第十一條の規(guī)定の適用については,、第五條中「厚生労働省」とあるのは「指定登録機関」と,、第六條第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機関」と,、「免許を與えたときは,、救急救命士免許証」とあるのは「前項の規(guī)定による登録をしたときは、當該登録に係る者に救急救命士免許証明書」と,、第八條及び第十條中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機関」と,、第十一條中「救急救命士免許証」とあるのは「救急救命士免許証明書」と、「國」とあるのは「指定登録機関」とする,。 2 指定登録機関が登録事務を行う場合において,、救急救命士名簿に免許に関する事項の登録を受けようとする者又は救急救命士免許証明書の書換え交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手數(shù)料を指定登録機関に納付しなければならない,。 3 第一項の規(guī)定により読み替えて適用する第十一條及び前項の規(guī)定により指定登録機関に納められた手數(shù)料は,、指定登録機関の収入とする。 (秘密保持義務等) 第十七條 指定登録機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、登録事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない,。 2 登録事務に従事する指定登録機関の役員又は職員は,、刑法(明治四十年法律第四十五號)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす,。 (帳簿の備付け等) 第十八條 指定登録機関は,、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え付け,、これに登録事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載し,、及びこれを保存しなければならない。 (監(jiān)督命令) 第十九條 厚生労働大臣は,、この法律を施行するため必要があると認めるときは,、指定登録機関に対し、登録事務に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる,。 (報告) 第二十條 厚生労働大臣は,、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で,、厚生労働省令で定めるところにより,、指定登録機関に対し、報告をさせることができる,。 (立入検査) 第二十一條 厚生労働大臣は,、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で,、その職員に,、指定登録機関の事務所に立ち入り、指定登録機関の帳簿,、書類その他必要な物件を検査させ,、又は関係者に質問させることができる。 2 前項の規(guī)定により立入検査を行う職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し,、かつ、関係者の請求があるときは,、これを提示しなければならない,。 3 第一項に規(guī)定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない,。 (登録事務の休廃止) 第二十二條 指定登録機関は,、厚生労働大臣の許可を受けなければ、登録事務の全部又は一部を休止し,、又は廃止してはならない,。 (指定の取消し等) 第二十三條 厚生労働大臣は,、指定登録機関が第十二條第四項各號(第三號を除く。)のいずれかに該當するに至ったときは,、その指定を取り消さなければならない,。 2 厚生労働大臣は、指定登録機関が次の各號のいずれかに該當するに至ったときは,、その指定を取り消し,、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第十二條第三項各號の要件を満たさなくなったと認められるとき,。 二 第十三條第二項,、第十五條第三項又は第十九條の規(guī)定による命令に違反したとき。 三 第十四條又は前條の規(guī)定に違反したとき,。 四 第十五條第一項の認可を受けた登録事務規(guī)程によらないで登録事務を行ったとき,。 五 次條第一項の條件に違反したとき。 (指定等の條件) 第二十四條 第十二條第一項,、第十三條第一項,、第十四條第一項、第十五條第一項又は第二十二條の規(guī)定による指定,、認可又は許可には,、條件を付し、及びこれを変更することができる,。 2 前項の條件は,、當該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り,、かつ,、當該指定、認可又は許可を受ける者に不當な義務を課することとなるものであってはならない,。 第二十五條 削除 (指定登録機関がした処分等に係る審査請求) 第二十六條 指定登録機関が行う登録事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は,、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる,。この場合において,、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)第二十五條第二項及び第三項,、第四十六條第一項及び第二項,、第四十七條並びに第四十九條第三項の規(guī)定の適用については、指定登録機関の上級行政庁とみなす,。 (厚生労働大臣による登録事務の実施等) 第二十七條 厚生労働大臣は、指定登録機関の指定をしたときは,、登録事務を行わないものとする,。 2 厚生労働大臣は、指定登録機関が第二十二條の規(guī)定による許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を休止したとき、第二十三條第二項の規(guī)定により指定登録機関に対し登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき,、又は指定登録機関が天災その他の事由により登録事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは,、登録事務の全部又は一部を自ら行うものとする。 (公示) 第二十八條 厚生労働大臣は,、次の場合には,、その旨を官報に公示しなければならない。 一 第十二條第一項の規(guī)定による指定をしたとき,。 二 第二十二條の規(guī)定による許可をしたとき,。 三 第二十三條の規(guī)定により指定を取り消し、又は登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき,。 四 前條第二項の規(guī)定により登録事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき,、又は自ら行っていた登録事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。 (厚生労働省令への委任) 第二十九條 この章に規(guī)定するもののほか,、免許の申請,、救急救命士名簿の登録、訂正及び消除,、救急救命士免許証又は救急救命士免許証明書の交付,、書換え交付及び再交付、第二十七條第二項の規(guī)定により厚生労働大臣が登録事務の全部又は一部を行う場合における登録事務の引継ぎその他免許及び指定登録機関に関し必要な事項は,、厚生労働省令で定める,。 第三章 試験 (試験) 第三十條 試験は、救急救命士として必要な知識及び技能について行う,。 (試験の実施) 第三十一條 試験は,、毎年一回以上、厚生労働大臣が行う,。 (救急救命士試験委員) 第三十二條 試験の問題の作成及び採點を行わせるため,、厚生労働省に救急救命士試験委員(次項及び次條において「試験委員」という。)を置く,。 2 試験委員に関し必要な事項は,、政令で定める。 (不正行為の禁止) 第三十三條 試験委員は,、試験の問題の作成及び採點について,、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。 (受験資格) 第三十四條 試験は,、次の各號のいずれかに該當する者でなければ,、受けることができない。 一 學校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)第九十條第一項の規(guī)定により大學に入學することができる者(この號の規(guī)定により文部科學大臣の指定した學校が大學である場合において,、當該大學が同條第二項の規(guī)定により當該大學に入學させた者を含む,。)で,、文部科學大臣が指定した學校又は都道府県知事が指定した救急救命士養(yǎng)成所において、二年以上救急救命士として必要な知識及び技能を修得したもの 二 學校教育法に基づく大學若しくは高等専門學校,、舊大學令(大正七年勅令第三百八十八號)に基づく大學又は厚生労働省令で定める學校,、文教研修施設若しくは養(yǎng)成所において一年(高等専門學校にあっては、四年)以上修業(yè)し,、かつ,、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者で、文部科學大臣が指定した學校又は都道府県知事が指定した救急救命士養(yǎng)成所において,、一年以上救急救命士として必要な知識及び技能を修得したもの 三 學校教育法に基づく大學(短期大學を除く,。)又は舊大學令に基づく大學において厚生労働大臣の指定する科目を修めて卒業(yè)した者 四 消防法(昭和二十三年法律第百八十六號)第二條第九項に規(guī)定する救急業(yè)務(以下この號において「救急業(yè)務」という,。)に関する講習で厚生労働省令で定めるものの課程を修了し,、及び厚生労働省令で定める期間以上救急業(yè)務に従事した者(學校教育法第九十條第一項の規(guī)定により大學に入學することができるもの(この號の規(guī)定により文部科學大臣の指定した學校が大學である場合において、當該大學が同條第二項の規(guī)定により當該大學に入學させた者を含む,。)に限る,。)であって、文部科學大臣が指定した學校又は都道府県知事が指定した救急救命士養(yǎng)成所において,、一年(當該學校又は救急救命士養(yǎng)成所のうち厚生労働省令で定めるものにあっては,、六月)以上救急救命士として必要な知識及び技能を修得したもの 五 外國の救急救命処置に関する學校若しくは養(yǎng)成所を卒業(yè)し、又は外國で救急救命士に係る厚生労働大臣の免許に相當する免許を受けた者で,、厚生労働大臣が前各號に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの (試験の無効等) 第三十五條 厚生労働大臣は,、試験に関して不正の行為があった場合には,、その不正行為に関係のある者に対しては,、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる,。 2 厚生労働大臣は,、前項の規(guī)定による処分を受けた者に対し、期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる,。 (受験手數(shù)料) 第三十六條 試験を受けようとする者は,、実費を勘案して政令で定める額の受験手數(shù)料を國に納付しなければならない。 2 前項の受験手數(shù)料は,、これを納付した者が試験を受けない場合においても,、返還しない。 (指定試験機関の指定) 第三十七條 厚生労働大臣は,、厚生労働省令で定めるところにより,、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に,、試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という,。)を行わせることができる,。 2 指定試験機関の指定は,、厚生労働省令で定めるところにより,、試験事務を行おうとする者の申請により行う。 (指定試験機関の救急救命士試験委員) 第三十八條 指定試験機関は,、試験の問題の作成及び採點を救急救命士試験委員(次項及び第三項並びに次條並びに第四十一條において読み替えて準用する第十三條第二項及び第十七條において「試験委員」という,。)に行わせなければならない。 2 指定試験機関は,、試験委員を選任しようとするときは,、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。 3 指定試験機関は,、試験委員を選任したときは,、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を屆け出なければならない,。試験委員に変更があったときも,、同様とする。 第三十九條 試験委員は,、試験の問題の作成及び採點について,、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。 (受験の停止等) 第四十條 指定試験機関が試験事務を行う場合において,、指定試験機関は,、試験に関して不正の行為があったときは、その不正行為に関係のある者に対しては,、その受験を停止させることができる,。 2 前項に定めるもののほか、指定試験機関が試験事務を行う場合における第三十五條及び第三十六條第一項の規(guī)定の適用については,、第三十五條第一項中「その受験を停止させ,、又はその試験」とあるのは「その試験」と、同條第二項中「前項」とあるのは「前項又は第四十條第一項」と,、第三十六條第一項中「國」とあるのは「指定試験機関」とする。 3 前項の規(guī)定により読み替えて適用する第三十六條第一項の規(guī)定により指定試験機関に納められた受験手數(shù)料は,、指定試験機関の収入とする,。 (準用) 第四十一條 第十二條第三項及び第四項、第十三條から第十五條まで,、第十七條から第二十四條まで並びに第二十六條から第二十八條までの規(guī)定は,、指定試験機関について準用する。この場合において,、これらの規(guī)定中「登録事務」とあるのは「試験事務」と,、「登録事務規(guī)程」とあるのは「試験事務規(guī)程」と,、第十二條第三項中「第一項」とあるのは「第三十七條第一項」と、「前項」とあるのは「第三十七條第二項」と,、同條第四項各號列記以外の部分中「第二項」とあるのは「第三十七條第二項」と,、第十三條第二項中「役員」とあるのは「役員(試験委員を含む,。)」と,、第十四條第一項中「第十二條第一項」とあるのは「第三十七條第一項」と、第十七條中「役員」とあるのは「役員(試験委員を含む,。)」と、第二十三條第二項第三號中「又は前條」とあるのは「,、前條又は第三十八條」と,、第二十四條第一項及び第二十八條第一號中「第十二條第一項」とあるのは「第三十七條第一項」と読み替えるほか、これらの規(guī)定に関し必要な技術的読替えは,、政令で定める。 (試験の細目等) 第四十二條 この章に規(guī)定するもののほか,、試験科目,、受験手続、試験事務の引継ぎその他試験及び指定試験機関に関し必要な事項は厚生労働省令で,、第三十四條第一號,、第二號及び第四號の規(guī)定による學校又は救急救命士養(yǎng)成所の指定に関し必要な事項は文部科學省令、厚生労働省令で定める,。 第四章 業(yè)務等 (業(yè)務) 第四十三條 救急救命士は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三號)第三十一條第一項及び第三十二條の規(guī)定にかかわらず,、診療の補助として救急救命処置を行うことを業(yè)とすることができる,。 2 前項の規(guī)定は、第九條第一項の規(guī)定により救急救命士の名稱の使用の停止を命ぜられている者については,、適用しない,。 (特定行為等の制限) 第四十四條 救急救命士は、醫(yī)師の具體的な指示を受けなければ,、厚生労働省令で定める救急救命処置を行ってはならない,。 2 救急救命士は、救急用自動車その他の重度傷病者を搬送するためのものであって厚生労働省令で定めるもの(以下この項及び第五十三條第二號において「救急用自動車等」という,。)以外の場所においてその業(yè)務を行ってはならない,。ただし、病院又は診療所への搬送のため重度傷病者を救急用自動車等に乗せるまでの間において救急救命処置を行うことが必要と認められる場合は、この限りでない,。 (他の醫(yī)療関係者との連攜) 第四十五條 救急救命士は,、その業(yè)務を行うに當たっては、醫(yī)師その他の醫(yī)療関係者との緊密な連攜を図り,、適正な醫(yī)療の確保に努めなければならない,。 (救急救命処置録) 第四十六條 救急救命士は,、救急救命処置を行ったときは,、遅滯なく厚生労働省令で定める事項を救急救命処置録に記載しなければならない,。 2 前項の救急救命処置録であって,、厚生労働省令で定める機関に勤務する救急救命士のした救急救命処置に関するものはその機関につき厚生労働大臣が指定する者において、その他の救急救命処置に関するものはその救急救命士において,、その記載の日から五年間,、これを保存しなければならない。 (秘密を守る義務) 第四十七條 救急救命士は,、正當な理由がなく,、その業(yè)務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。救急救命士でなくなった後においても,、同様とする。 (名稱の使用制限) 第四十八條 救急救命士でない者は,、救急救命士又はこれに紛らわしい名稱を使用してはならない,。 (権限の委任) 第四十八條の二 この法律に規(guī)定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより,、地方厚生局長に委任することができる,。 2 前項の規(guī)定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより,、地方厚生支局長に委任することができる,。 (経過措置) 第四十九條 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては,、その命令で,、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範囲內において,、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる,。 第五章 罰則 第五十條 第十七條第一項(第四十一條において準用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反して、登録事務又は試験事務に関して知り得た秘密を漏らした者は,、一年以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する,。 第五十一條 第二十三條第二項(第四十一條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による登録事務又は試験事務の停止の命令に違反したときは,、その違反行為をした指定登録機関又は指定試験機関の役員又は職員は,、一年以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する。 第五十二條 第三十三條又は第三十九條の規(guī)定に違反して,、不正の採點をした者は,、一年以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する。 第五十三條 次の各號のいずれかに該當する者は,、六月以下の懲役若しくは三十萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する,。 一 第四十四條第一項の規(guī)定に違反して,、同項の規(guī)定に基づく厚生労働省令の規(guī)定で定める救急救命処置を行った者 二 第四十四條第二項の規(guī)定に違反して、救急用自動車等以外の場所で業(yè)務を行った者 第五十四條 第四十七條の規(guī)定に違反して,、業(yè)務上知り得た人の秘密を漏らした者は,、五十萬円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は,、告訴がなければ公訴を提起することができない,。 第五十五條 次の各號のいずれかに該當する者は、三十萬円以下の罰金に処する,。 一 第九條第一項の規(guī)定により救急救命士の名稱の使用の停止を命ぜられた者で,、當該停止を命ぜられた期間中に、救急救命士の名稱を使用したもの 二 第四十六條第一項の規(guī)定に違反して,、救急救命処置録に記載せず,、又は救急救命処置録に虛偽の記載をした者 三 第四十六條第二項の規(guī)定に違反して、救急救命処置録を保存しなかった者 四 第四十八條の規(guī)定に違反して,、救急救命士又はこれに紛らわしい名稱を使用した者 第五十六條 次の各號のいずれかに該當するときは,、その違反行為をした指定登録機関又は指定試験機関の役員又は職員は、三十萬円以下の罰金に処する,。 一 第十八條(第四十一條において準用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反して、帳簿を備え付けず,、帳簿に記載せず,、若しくは帳簿に虛偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき,。 二 第二十條(第四十一條において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をしたとき。 三 第二十一條第一項(第四十一條において準用する場合を含む,。以下この號において同じ,。)の規(guī)定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ,、若しくは忌避し,、又は同項の規(guī)定による質問に対して陳述をせず、若しくは虛偽の陳述をしたとき,。 四 第二十二條(第四十一條において準用する場合を含む,。)の許可を受けないで登録事務又は試験事務の全部を廃止したとき。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。 (受験資格の特例) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)に救急救命士として必要な知識及び技能の修得を終えている者又はこの法律の施行の際現(xiàn)に救急救命士として必要な知識及び技能を修得中であり,、その修得をこの法律の施行後に終えた者で,、厚生労働大臣が第三十四條各號に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したものは、同條の規(guī)定にかかわらず,、試験を受けることができる。 第三條 舊中等學校令(昭和十八年勅令第三十六號)による中等學校を卒業(yè)した者又は厚生労働省令で定めるところによりこれと同等以上の學力があると認められる者は,、第三十四條第一號の規(guī)定の適用については,、學校教育法第九十條第一項の規(guī)定により大學に入學することができる者とみなす。 (名稱の使用制限に関する経過措置) 第四條 この法律の施行の際現(xiàn)に救急救命士又はこれに紛らわしい名稱を使用している者については,、第四十八條の規(guī)定は,、この法律の施行後六月間は、適用しない,。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌灰辉乱欢辗傻诎司盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する,。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては,、當該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞,、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は,、この法律による改正後の関係法律の相當規(guī)定により行われたものとみなす,。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠善吣晡逶乱欢辗傻诰乓惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は,、平成十三年一月六日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質、核燃料物質及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。),、第千三百五條、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項,、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一三年六月二九日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する,。 (検討) 第二條 政府は、この法律の施行後五年を目途として,、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について,、當該欠格事由に関する規(guī)定の施行の狀況を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 (再免許に係る経過措置) 第三條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る當該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を與えることができる取消事由(以下この條において「再免許が與えられる免許の取消事由」という,。)に相當するものであるときは、その者を再免許が與えられる免許の取消事由により免許が取り消された者とみなして,、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規(guī)定を適用する,。 (罰則に係る経過措置) 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昶咴乱灰蝗辗傻谝哗栁逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一 略 二 第五十六條に一項を加える改正規(guī)定,、第五十七條第三項の改正規(guī)定,、第六十七條に一項を加える改正規(guī)定並びに第七十三條の三及び第八十二條の十の改正規(guī)定並びに次條及び附則第五條から第十六條までの規(guī)定 平成十四年四月一日 附 則 (平成一三年一二月一二日法律第一五三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する,。 (処分、手続等に関する経過措置) 第四十二條 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。以下この條において同じ,。)の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって,、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當の規(guī)定があるものは,、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相當の規(guī)定によってしたものとみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第四十三條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (経過措置の政令への委任) 第四十四條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢话四炅露辗傻谖濠柼枺〕?この法律は,、一般社団?財団法人法の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍炅露呷辗傻诰帕枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥炅露娜辗傻谄咚奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥炅滤娜辗傻谖逡惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する,。 (処分,、申請等に関する経過措置) 第七條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定,。以下この條及び次條において同じ,。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という,。)で,、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については,、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定により國又は地方公共団體の相當の機関に対して報告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する,。 (罰則に関する経過措置) 第八條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第九條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱蝗辗傻诹盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日から施行する,。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による,。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、當該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては,、當該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については,、なお従前の例による,。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって,、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については,、なお従前の例による。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為の取消しの訴えであって,、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。