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緊急救護(hù)人員法

時(shí)間: 2018-06-15


救急救命士法 平成三年法律第三十六號(hào) 救急救命士法 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 免許(第三條―第二十九條) 第三章 試験(第三十條―第四十二條) 第四章 業(yè)務(wù)等(第四十三條―第四十九條) 第五章 罰則(第五十條―第五十六條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、救急救命士の資格を定めるとともに、その業(yè)務(wù)が適正に運(yùn)用されるように規(guī)律し、もって醫(yī)療の普及及び向上に寄與することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律で「救急救命処置」とは、その癥狀が著しく悪化するおそれがあり、又はその生命が危険な狀態(tài)にある傷病者(以下この項(xiàng)及び第四十四條第二項(xiàng)において「重度傷病者」という。)が病院又は診療所に搬送されるまでの間に、當(dāng)該重度傷病者に対して行われる気道の確保、心拍の回復(fù)その他の処置であって、當(dāng)該重度傷病者の癥狀の著しい悪化を防止し、又はその生命の危険を回避するために緊急に必要なものをいう。 2 この法律で「救急救命士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、救急救命士の名稱を用いて、醫(yī)師の指示の下に、救急救命処置を行うことを業(yè)とする者をいう。 第二章 免許 (免許) 第三條 救急救命士になろうとする者は、救急救命士國(guó)家試験(以下「試験」という。)に合格し、厚生労働大臣の免許(第三十四條第五號(hào)を除き、以下「免許」という。)を受けなければならない。 (欠格事由) 第四條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者には、免許を與えないことがある。 一 罰金以上の刑に処せられた者 二 前號(hào)に該當(dāng)する者を除くほか、救急救命士の業(yè)務(wù)に関し犯罪又は不正の行為があった者 三 心身の障害により救急救命士の業(yè)務(wù)を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 四 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 (救急救命士名簿) 第五條 厚生労働省に救急救命士名簿を備え、免許に関する事項(xiàng)を登録する。 (登録及び免許証の交付) 第六條 免許は、試験に合格した者の申請(qǐng)により、救急救命士名簿に登録することによって行う。 2 厚生労働大臣は、免許を與えたときは、救急救命士免許証を交付する。 (意見の聴取) 第七條 厚生労働大臣は、免許を申請(qǐng)した者について、第四條第三號(hào)に掲げる者に該當(dāng)すると認(rèn)め、同條の規(guī)定により免許を與えないこととするときは、あらかじめ、當(dāng)該申請(qǐng)者にその旨を通知し、その求めがあったときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。 (救急救命士名簿の訂正) 第八條 救急救命士は、救急救命士名簿に登録された免許に関する事項(xiàng)に変更があったときは、三十日以內(nèi)に、當(dāng)該事項(xiàng)の変更を厚生労働大臣に申請(qǐng)しなければならない。 (免許の取消し等) 第九條 救急救命士が第四條各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するに至ったときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて救急救命士の名稱の使用の停止を命ずることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により免許を取り消された者であっても、その者がその取消しの理由となった事項(xiàng)に該當(dāng)しなくなったとき、その他その後の事情により再び免許を與えるのが適當(dāng)であると認(rèn)められるに至ったときは、再免許を與えることができる。この場(chǎng)合においては、第六條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (登録の消除) 第十條 厚生労働大臣は、免許がその効力を失ったときは、救急救命士名簿に登録されたその免許に関する事項(xiàng)を消除しなければならない。 (免許証の再交付手?jǐn)?shù)料) 第十一條 救急救命士免許証の再交付を受けようとする者は、実費(fèi)を勘案して政令で定める額の手?jǐn)?shù)料を國(guó)に納付しなければならない。 (指定登録機(jī)関の指定) 第十二條 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機(jī)関」という。)に、救急救命士名簿の登録の実施に関する事務(wù)(以下「登録事務(wù)」という。)を行わせることができる。 2 指定登録機(jī)関の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、登録事務(wù)を行おうとする者の申請(qǐng)により行う。 3 厚生労働大臣は、他に第一項(xiàng)の規(guī)定による指定を受けた者がなく、かつ、前項(xiàng)の申請(qǐng)が次の要件を満たしていると認(rèn)めるときでなければ、指定登録機(jī)関の指定をしてはならない。 一 職員、設(shè)備、登録事務(wù)の実施の方法その他の事項(xiàng)についての登録事務(wù)の実施に関する計(jì)畫が、登録事務(wù)の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。 二 前號(hào)の登録事務(wù)の実施に関する計(jì)畫の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術(shù)的な基礎(chǔ)を有するものであること。 4 厚生労働大臣は、第二項(xiàng)の申請(qǐng)が次のいずれかに該當(dāng)するときは、指定登録機(jī)関の指定をしてはならない。 一 申請(qǐng)者が、一般社団法人又は一般財(cái)団法人以外の者であること。 二 申請(qǐng)者が、その行う登録事務(wù)以外の業(yè)務(wù)により登録事務(wù)を公正に実施することができないおそれがあること。 三 申請(qǐng)者が、第二十三條の規(guī)定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過(guò)しない者であること。 四 申請(qǐng)者の役員のうちに、次のいずれかに該當(dāng)する者があること。 イ この法律に違反して、刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過(guò)しない者 ロ 次條第二項(xiàng)の規(guī)定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過(guò)しない者 (指定登録機(jī)関の役員の選任及び解任) 第十三條 指定登録機(jī)関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認(rèn)可を受けなければ、その効力を生じない。 2 厚生労働大臣は、指定登録機(jī)関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する登録事務(wù)規(guī)程に違反する行為をしたとき、又は登録事務(wù)に関し著しく不適當(dāng)な行為をしたときは、指定登録機(jī)関に対し、當(dāng)該役員の解任を命ずることができる。 (事業(yè)計(jì)畫の認(rèn)可等) 第十四條 指定登録機(jī)関は、毎事業(yè)年度、事業(yè)計(jì)畫及び収支予算を作成し、當(dāng)該事業(yè)年度の開始前に(第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあっては、その指定を受けた後遅滯なく)、厚生労働大臣の認(rèn)可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 指定登録機(jī)関は、毎事業(yè)年度の経過(guò)後三月以內(nèi)に、その事業(yè)年度の事業(yè)報(bào)告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。 (登録事務(wù)規(guī)程) 第十五條 指定登録機(jī)関は、登録事務(wù)の開始前に、登録事務(wù)の実施に関する規(guī)程(以下「登録事務(wù)規(guī)程」という。)を定め、厚生労働大臣の認(rèn)可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 登録事務(wù)規(guī)程で定めるべき事項(xiàng)は、厚生労働省令で定める。 3 厚生労働大臣は、第一項(xiàng)の認(rèn)可をした登録事務(wù)規(guī)程が登録事務(wù)の適正かつ確実な実施上不適當(dāng)となったと認(rèn)めるときは、指定登録機(jī)関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。 (規(guī)定の適用等) 第十六條 指定登録機(jī)関が登録事務(wù)を行う場(chǎng)合における第五條、第六條第二項(xiàng)(第九條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、第八條、第十條及び第十一條の規(guī)定の適用については、第五條中「厚生労働省」とあるのは「指定登録機(jī)関」と、第六條第二項(xiàng)中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機(jī)関」と、「免許を與えたときは、救急救命士免許証」とあるのは「前項(xiàng)の規(guī)定による登録をしたときは、當(dāng)該登録に係る者に救急救命士免許証明書」と、第八條及び第十條中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機(jī)関」と、第十一條中「救急救命士免許証」とあるのは「救急救命士免許証明書」と、「國(guó)」とあるのは「指定登録機(jī)関」とする。 2 指定登録機(jī)関が登録事務(wù)を行う場(chǎng)合において、救急救命士名簿に免許に関する事項(xiàng)の登録を受けようとする者又は救急救命士免許証明書の書換え交付を受けようとする者は、実費(fèi)を勘案して政令で定める額の手?jǐn)?shù)料を指定登録機(jī)関に納付しなければならない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する第十一條及び前項(xiàng)の規(guī)定により指定登録機(jī)関に納められた手?jǐn)?shù)料は、指定登録機(jī)関の収入とする。 (秘密保持義務(wù)等) 第十七條 指定登録機(jī)関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、登録事務(wù)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 登録事務(wù)に従事する指定登録機(jī)関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五號(hào))その他の罰則の適用については、法令により公務(wù)に従事する職員とみなす。 (帳簿の備付け等) 第十八條 指定登録機(jī)関は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに登録事務(wù)に関する事項(xiàng)で厚生労働省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。 (監(jiān)督命令) 第十九條 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認(rèn)めるときは、指定登録機(jī)関に対し、登録事務(wù)に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる。 (報(bào)告) 第二十條 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認(rèn)めるときは、その必要な限度で、厚生労働省令で定めるところにより、指定登録機(jī)関に対し、報(bào)告をさせることができる。 (立入検査) 第二十一條 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認(rèn)めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定登録機(jī)関の事務(wù)所に立ち入り、指定登録機(jī)関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質(zhì)問(wèn)させることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を攜帯し、かつ、関係者の請(qǐng)求があるときは、これを提示しなければならない。 3 第一項(xiàng)に規(guī)定する権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない。 (登録事務(wù)の休廃止) 第二十二條 指定登録機(jī)関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、登録事務(wù)の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 (指定の取消し等) 第二十三條 厚生労働大臣は、指定登録機(jī)関が第十二條第四項(xiàng)各號(hào)(第三號(hào)を除く。)のいずれかに該當(dāng)するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。 2 厚生労働大臣は、指定登録機(jī)関が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するに至ったときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第十二條第三項(xiàng)各號(hào)の要件を満たさなくなったと認(rèn)められるとき。 二 第十三條第二項(xiàng)、第十五條第三項(xiàng)又は第十九條の規(guī)定による命令に違反したとき。 三 第十四條又は前條の規(guī)定に違反したとき。 四 第十五條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けた登録事務(wù)規(guī)程によらないで登録事務(wù)を行ったとき。 五 次條第一項(xiàng)の條件に違反したとき。 (指定等の條件) 第二十四條 第十二條第一項(xiàng)、第十三條第一項(xiàng)、第十四條第一項(xiàng)、第十五條第一項(xiàng)又は第二十二條の規(guī)定による指定、認(rèn)可又は許可には、條件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項(xiàng)の條件は、當(dāng)該指定、認(rèn)可又は許可に係る事項(xiàng)の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、當(dāng)該指定、認(rèn)可又は許可を受ける者に不當(dāng)な義務(wù)を課することとなるものであってはならない。 第二十五條 削除 (指定登録機(jī)関がした処分等に係る審査請(qǐng)求) 第二十六條 指定登録機(jī)関が行う登録事務(wù)に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対し、審査請(qǐng)求をすることができる。この場(chǎng)合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號(hào))第二十五條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第四十六條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第四十七條並びに第四十九條第三項(xiàng)の規(guī)定の適用については、指定登録機(jī)関の上級(jí)行政庁とみなす。 (厚生労働大臣による登録事務(wù)の実施等) 第二十七條 厚生労働大臣は、指定登録機(jī)関の指定をしたときは、登録事務(wù)を行わないものとする。 2 厚生労働大臣は、指定登録機(jī)関が第二十二條の規(guī)定による許可を受けて登録事務(wù)の全部若しくは一部を休止したとき、第二十三條第二項(xiàng)の規(guī)定により指定登録機(jī)関に対し登録事務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定登録機(jī)関が天災(zāi)その他の事由により登録事務(wù)の全部若しくは一部を?qū)g施することが困難となった場(chǎng)合において必要があると認(rèn)めるときは、登録事務(wù)の全部又は一部を自ら行うものとする。 (公示) 第二十八條 厚生労働大臣は、次の場(chǎng)合には、その旨を官報(bào)に公示しなければならない。 一 第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定をしたとき。 二 第二十二條の規(guī)定による許可をしたとき。 三 第二十三條の規(guī)定により指定を取り消し、又は登録事務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 四 前條第二項(xiàng)の規(guī)定により登録事務(wù)の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた登録事務(wù)の全部若しくは一部を行わないこととするとき。 (厚生労働省令への委任) 第二十九條 この章に規(guī)定するもののほか、免許の申請(qǐng)、救急救命士名簿の登録、訂正及び消除、救急救命士免許証又は救急救命士免許証明書の交付、書換え交付及び再交付、第二十七條第二項(xiàng)の規(guī)定により厚生労働大臣が登録事務(wù)の全部又は一部を行う場(chǎng)合における登録事務(wù)の引継ぎその他免許及び指定登録機(jī)関に関し必要な事項(xiàng)は、厚生労働省令で定める。 第三章 試験 (試験) 第三十條 試験は、救急救命士として必要な知識(shí)及び技能について行う。 (試験の実施) 第三十一條 試験は、毎年一回以上、厚生労働大臣が行う。 (救急救命士試験委員) 第三十二條 試験の問(wèn)題の作成及び採(cǎi)點(diǎn)を行わせるため、厚生労働省に救急救命士試験委員(次項(xiàng)及び次條において「試験委員」という。)を置く。 2 試験委員に関し必要な事項(xiàng)は、政令で定める。 (不正行為の禁止) 第三十三條 試験委員は、試験の問(wèn)題の作成及び採(cǎi)點(diǎn)について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。 (受験資格) 第三十四條 試験は、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者でなければ、受けることができない。 一 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號(hào))第九十條第一項(xiàng)の規(guī)定により大學(xué)に入學(xué)することができる者(この號(hào)の規(guī)定により文部科學(xué)大臣の指定した學(xué)校が大學(xué)である場(chǎng)合において、當(dāng)該大學(xué)が同條第二項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該大學(xué)に入學(xué)させた者を含む。)で、文部科學(xué)大臣が指定した學(xué)校又は都道府県知事が指定した救急救命士養(yǎng)成所において、二年以上救急救命士として必要な知識(shí)及び技能を修得したもの 二 學(xué)校教育法に基づく大學(xué)若しくは高等専門學(xué)校、舊大學(xué)令(大正七年勅令第三百八十八號(hào))に基づく大學(xué)又は厚生労働省令で定める學(xué)校、文教研修施設(shè)若しくは養(yǎng)成所において一年(高等専門學(xué)校にあっては、四年)以上修業(yè)し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者で、文部科學(xué)大臣が指定した學(xué)校又は都道府県知事が指定した救急救命士養(yǎng)成所において、一年以上救急救命士として必要な知識(shí)及び技能を修得したもの 三 學(xué)校教育法に基づく大學(xué)(短期大學(xué)を除く。)又は舊大學(xué)令に基づく大學(xué)において厚生労働大臣の指定する科目を修めて卒業(yè)した者 四 消防法(昭和二十三年法律第百八十六號(hào))第二條第九項(xiàng)に規(guī)定する救急業(yè)務(wù)(以下この號(hào)において「救急業(yè)務(wù)」という。)に関する講習(xí)で厚生労働省令で定めるものの課程を修了し、及び厚生労働省令で定める期間以上救急業(yè)務(wù)に従事した者(學(xué)校教育法第九十條第一項(xiàng)の規(guī)定により大學(xué)に入學(xué)することができるもの(この號(hào)の規(guī)定により文部科學(xué)大臣の指定した學(xué)校が大學(xué)である場(chǎng)合において、當(dāng)該大學(xué)が同條第二項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該大學(xué)に入學(xué)させた者を含む。)に限る。)であって、文部科學(xué)大臣が指定した學(xué)校又は都道府県知事が指定した救急救命士養(yǎng)成所において、一年(當(dāng)該學(xué)校又は救急救命士養(yǎng)成所のうち厚生労働省令で定めるものにあっては、六月)以上救急救命士として必要な知識(shí)及び技能を修得したもの 五 外國(guó)の救急救命処置に関する學(xué)校若しくは養(yǎng)成所を卒業(yè)し、又は外國(guó)で救急救命士に係る厚生労働大臣の免許に相當(dāng)する免許を受けた者で、厚生労働大臣が前各號(hào)に掲げる者と同等以上の知識(shí)及び技能を有すると認(rèn)定したもの (試験の無(wú)効等) 第三十五條 厚生労働大臣は、試験に関して不正の行為があった場(chǎng)合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無(wú)効とすることができる。 2 厚生労働大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による処分を受けた者に対し、期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。 (受験手?jǐn)?shù)料) 第三十六條 試験を受けようとする者は、実費(fèi)を勘案して政令で定める額の受験手?jǐn)?shù)料を國(guó)に納付しなければならない。 2 前項(xiàng)の受験手?jǐn)?shù)料は、これを納付した者が試験を受けない場(chǎng)合においても、返還しない。 (指定試験機(jī)関の指定) 第三十七條 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定試験機(jī)関」という。)に、試験の実施に関する事務(wù)(以下「試験事務(wù)」という。)を行わせることができる。 2 指定試験機(jī)関の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務(wù)を行おうとする者の申請(qǐng)により行う。 (指定試験機(jī)関の救急救命士試験委員) 第三十八條 指定試験機(jī)関は、試験の問(wèn)題の作成及び採(cǎi)點(diǎn)を救急救命士試験委員(次項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに次條並びに第四十一條において読み替えて準(zhǔn)用する第十三條第二項(xiàng)及び第十七條において「試験委員」という。)に行わせなければならない。 2 指定試験機(jī)関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。 3 指定試験機(jī)関は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁT囼Y委員に変更があったときも、同様とする。 第三十九條 試験委員は、試験の問(wèn)題の作成及び採(cǎi)點(diǎn)について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。 (受験の停止等) 第四十條 指定試験機(jī)関が試験事務(wù)を行う場(chǎng)合において、指定試験機(jī)関は、試験に関して不正の行為があったときは、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させることができる。 2 前項(xiàng)に定めるもののほか、指定試験機(jī)関が試験事務(wù)を行う場(chǎng)合における第三十五條及び第三十六條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、第三十五條第一項(xiàng)中「その受験を停止させ、又はその試験」とあるのは「その試験」と、同條第二項(xiàng)中「前項(xiàng)」とあるのは「前項(xiàng)又は第四十條第一項(xiàng)」と、第三十六條第一項(xiàng)中「國(guó)」とあるのは「指定試験機(jī)関」とする。 3 前項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する第三十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定試験機(jī)関に納められた受験手?jǐn)?shù)料は、指定試験機(jī)関の収入とする。 (準(zhǔn)用) 第四十一條 第十二條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)、第十三條から第十五條まで、第十七條から第二十四條まで並びに第二十六條から第二十八條までの規(guī)定は、指定試験機(jī)関について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、これらの規(guī)定中「登録事務(wù)」とあるのは「試験事務(wù)」と、「登録事務(wù)規(guī)程」とあるのは「試験事務(wù)規(guī)程」と、第十二條第三項(xiàng)中「第一項(xiàng)」とあるのは「第三十七條第一項(xiàng)」と、「前項(xiàng)」とあるのは「第三十七條第二項(xiàng)」と、同條第四項(xiàng)各號(hào)列記以外の部分中「第二項(xiàng)」とあるのは「第三十七條第二項(xiàng)」と、第十三條第二項(xiàng)中「役員」とあるのは「役員(試験委員を含む。)」と、第十四條第一項(xiàng)中「第十二條第一項(xiàng)」とあるのは「第三十七條第一項(xiàng)」と、第十七條中「役員」とあるのは「役員(試験委員を含む。)」と、第二十三條第二項(xiàng)第三號(hào)中「又は前條」とあるのは「、前條又は第三十八條」と、第二十四條第一項(xiàng)及び第二十八條第一號(hào)中「第十二條第一項(xiàng)」とあるのは「第三十七條第一項(xiàng)」と読み替えるほか、これらの規(guī)定に関し必要な技術(shù)的読替えは、政令で定める。 (試験の細(xì)目等) 第四十二條 この章に規(guī)定するもののほか、試験科目、受験手続、試験事務(wù)の引継ぎその他試験及び指定試験機(jī)関に関し必要な事項(xiàng)は厚生労働省令で、第三十四條第一號(hào)、第二號(hào)及び第四號(hào)の規(guī)定による學(xué)校又は救急救命士養(yǎng)成所の指定に関し必要な事項(xiàng)は文部科學(xué)省令、厚生労働省令で定める。 第四章 業(yè)務(wù)等 (業(yè)務(wù)) 第四十三條 救急救命士は、保健師助産師看護(hù)師法(昭和二十三年法律第二百三號(hào))第三十一條第一項(xiàng)及び第三十二條の規(guī)定にかかわらず、診療の補(bǔ)助として救急救命処置を行うことを業(yè)とすることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、第九條第一項(xiàng)の規(guī)定により救急救命士の名稱の使用の停止を命ぜられている者については、適用しない。 (特定行為等の制限) 第四十四條 救急救命士は、醫(yī)師の具體的な指示を受けなければ、厚生労働省令で定める救急救命処置を行ってはならない。 2 救急救命士は、救急用自動(dòng)車その他の重度傷病者を搬送するためのものであって厚生労働省令で定めるもの(以下この項(xiàng)及び第五十三條第二號(hào)において「救急用自動(dòng)車等」という。)以外の場(chǎng)所においてその業(yè)務(wù)を行ってはならない。ただし、病院又は診療所への搬送のため重度傷病者を救急用自動(dòng)車等に乗せるまでの間において救急救命処置を行うことが必要と認(rèn)められる場(chǎng)合は、この限りでない。 (他の醫(yī)療関係者との連攜) 第四十五條 救急救命士は、その業(yè)務(wù)を行うに當(dāng)たっては、醫(yī)師その他の醫(yī)療関係者との緊密な連攜を図り、適正な醫(yī)療の確保に努めなければならない。 (救急救命処置録) 第四十六條 救急救命士は、救急救命処置を行ったときは、遅滯なく厚生労働省令で定める事項(xiàng)を救急救命処置録に記載しなければならない。 2 前項(xiàng)の救急救命処置録であって、厚生労働省令で定める機(jī)関に勤務(wù)する救急救命士のした救急救命処置に関するものはその機(jī)関につき厚生労働大臣が指定する者において、その他の救急救命処置に関するものはその救急救命士において、その記載の日から五年間、これを保存しなければならない。 (秘密を守る義務(wù)) 第四十七條 救急救命士は、正當(dāng)な理由がなく、その業(yè)務(wù)上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。救急救命士でなくなった後においても、同様とする。 (名稱の使用制限) 第四十八條 救急救命士でない者は、救急救命士又はこれに紛らわしい名稱を使用してはならない。 (権限の委任) 第四十八條の二 この法律に規(guī)定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長(zhǎng)に委任することができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により地方厚生局長(zhǎng)に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長(zhǎng)に委任することができる。 (経過(guò)措置) 第四十九條 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し、又は改廃する場(chǎng)合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において、所要の経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)を定めることができる。 第五章 罰則 第五十條 第十七條第一項(xiàng)(第四十一條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定に違反して、登録事務(wù)又は試験事務(wù)に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 第五十一條 第二十三條第二項(xiàng)(第四十一條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による登録事務(wù)又は試験事務(wù)の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定登録機(jī)関又は指定試験機(jī)関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 第五十二條 第三十三條又は第三十九條の規(guī)定に違反して、不正の採(cǎi)點(diǎn)をした者は、一年以下の懲役又は五十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 第五十三條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、六月以下の懲役若しくは三十萬(wàn)円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第四十四條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して、同項(xiàng)の規(guī)定に基づく厚生労働省令の規(guī)定で定める救急救命処置を行った者 二 第四十四條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反して、救急用自動(dòng)車等以外の場(chǎng)所で業(yè)務(wù)を行った者 第五十四條 第四十七條の規(guī)定に違反して、業(yè)務(wù)上知り得た人の秘密を漏らした者は、五十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 2 前項(xiàng)の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 第五十五條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、三十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 一 第九條第一項(xiàng)の規(guī)定により救急救命士の名稱の使用の停止を命ぜられた者で、當(dāng)該停止を命ぜられた期間中に、救急救命士の名稱を使用したもの 二 第四十六條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して、救急救命処置録に記載せず、又は救急救命処置録に虛偽の記載をした者 三 第四十六條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反して、救急救命処置録を保存しなかった者 四 第四十八條の規(guī)定に違反して、救急救命士又はこれに紛らわしい名稱を使用した者 第五十六條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、その違反行為をした指定登録機(jī)関又は指定試験機(jī)関の役員又は職員は、三十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 一 第十八條(第四十一條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虛偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。 二 第二十條(第四十一條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による報(bào)告をせず、又は虛偽の報(bào)告をしたとき。 三 第二十一條第一項(xiàng)(第四十一條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。以下この號(hào)において同じ。)の規(guī)定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項(xiàng)の規(guī)定による質(zhì)問(wèn)に対して陳述をせず、若しくは虛偽の陳述をしたとき。 四 第二十二條(第四十一條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の許可を受けないで登録事務(wù)又は試験事務(wù)の全部を廃止したとき。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (受験資格の特例) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)に救急救命士として必要な知識(shí)及び技能の修得を終えている者又はこの法律の施行の際現(xiàn)に救急救命士として必要な知識(shí)及び技能を修得中であり、その修得をこの法律の施行後に終えた者で、厚生労働大臣が第三十四條各號(hào)に掲げる者と同等以上の知識(shí)及び技能を有すると認(rèn)定したものは、同條の規(guī)定にかかわらず、試験を受けることができる。 第三條 舊中等學(xué)校令(昭和十八年勅令第三十六號(hào))による中等學(xué)校を卒業(yè)した者又は厚生労働省令で定めるところによりこれと同等以上の學(xué)力があると認(rèn)められる者は、第三十四條第一號(hào)の規(guī)定の適用については、學(xué)校教育法第九十條第一項(xiàng)の規(guī)定により大學(xué)に入學(xué)することができる者とみなす。 (名稱の使用制限に関する経過(guò)措置) 第四條 この法律の施行の際現(xiàn)に救急救命士又はこれに紛らわしい名稱を使用している者については、第四十八條の規(guī)定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))の施行の日から施行する。 (諮問(wèn)等がされた不利益処分に関する経過(guò)措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會(huì)その他の合議制の機(jī)関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞?dòng)证羡兔鳏螜C(jī)會(huì)の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當(dāng)する手続を執(zhí)るべきことの諮問(wèn)その他の求めがされた場(chǎng)合においては、當(dāng)該諮問(wèn)その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過(guò)措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問(wèn)若しくは聴聞會(huì)(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過(guò)措置は、政令で定める。 附 則 (平成七年五月一二日法律第九一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過(guò)した日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項(xiàng)、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一三年六月二九日法律第八七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (検討) 第二條 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、當(dāng)該欠格事由に関する規(guī)定の施行の狀況を勘案して検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (再免許に係る経過(guò)措置) 第三條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る當(dāng)該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を與えることができる取消事由(以下この條において「再免許が與えられる免許の取消事由」という。)に相當(dāng)するものであるときは、その者を再免許が與えられる免許の取消事由により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規(guī)定を適用する。 (罰則に係る経過(guò)措置) 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一三年七月一一日法律第一〇五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 略 二 第五十六條に一項(xiàng)を加える改正規(guī)定、第五十七條第三項(xiàng)の改正規(guī)定、第六十七條に一項(xiàng)を加える改正規(guī)定並びに第七十三條の三及び第八十二條の十の改正規(guī)定並びに次條及び附則第五條から第十六條までの規(guī)定 平成十四年四月一日 附 則 (平成一三年一二月一二日法律第一五三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (処分、手続等に関する経過(guò)措置) 第四十二條 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この條において同じ。)の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當(dāng)の規(guī)定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)の規(guī)定によってしたものとみなす。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第四十三條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (経過(guò)措置の政令への委任) 第四十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置は、政令で定める。 附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇號(hào)) 抄 この法律は、一般社団?財(cái)団法人法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一九年六月二七日法律第九六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過(guò)した日から施行する。 附 則 (平成二六年六月四日法律第五一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。 (処分、申請(qǐng)等に関する経過(guò)措置) 第七條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定。以下この條及び次條において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項(xiàng)において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請(qǐng)その他の行為(以下この項(xiàng)において「申請(qǐng)等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過(guò)措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請(qǐng)等の行為とみなす。 2 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の機(jī)関に対し報(bào)告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報(bào)告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第八條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第九條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號(hào))の施行の日から施行する。 (経過(guò)措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請(qǐng)に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場(chǎng)合を除き、なお従前の例による。 (訴訟に関する経過(guò)措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項(xiàng)であって、當(dāng)該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過(guò)したもの(當(dāng)該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過(guò)したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請(qǐng)求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)は、政令で定める。