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緊急救護(hù)人員執(zhí)法條例

時間: 2018-06-15


救急救命士法施行規(guī)則 平成三年厚生省令第四十四號 救急救命士法施行規(guī)則 救急救命士法(平成三年法律第三十六號)第二十九條、第三十四條第二號及び第四號、第四十二條、第四十四條、第四十六條並びに附則第三條の規(guī)定に基づき、救急救命士法施行規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 免許(第一條―第九條) 第二章 試験(第十條―第二十條) 第三章 業(yè)務(wù)(第二十一條―第二十四條) 附則 第一章 免許 (法第四條第三號の厚生労働省令で定める者) 第一條 救急救命士法(平成三年法律第三十六號。以下「法」という。)第四條第三號の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音聲機(jī)能若しくは言語機(jī)能又は精神の機(jī)能の障害により救急救命士の業(yè)務(wù)を適正に行うに當(dāng)たって必要な認(rèn)知、判斷及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 (障害を補(bǔ)う手段等の考慮) 第一條の二 厚生労働大臣は、救急救命士の免許(以下「免許」という。)の申請を行った者が前條に規(guī)定する者に該當(dāng)すると認(rèn)める場合において、當(dāng)該者に免許を與えるかどうかを決定するときは、當(dāng)該者が現(xiàn)に利用している障害を補(bǔ)う手段又は當(dāng)該者が現(xiàn)に受けている治療等により障害が補(bǔ)われ、又は障害の程度が軽減している狀況を考慮しなければならない。 (免許の申請) 第一條の三 免許を受けようとする者は、様式第一號による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 戸籍の謄本又は抄本(出入國管理及び難民認(rèn)定法(昭和二十六年政令第三百十九號)第十九條の三に規(guī)定する中長期在留者(第三條第二項(xiàng)において「中長期在留者」という。)及び日本國との平和條約に基づき日本の國籍を離脫した者等の出入國管理に関する特例法(平成三年法律第七十一號)に定める特別永住者(同項(xiàng)において「特別永住者」という。)については住民票の寫し(住民基本臺帳法(昭和四十二年法律第八十一號)第三十條の四十五に規(guī)定する國籍等を記載したものに限る。第三條第二項(xiàng)において同じ。)とし、出入國管理及び難民認(rèn)定法第十九條の三各號に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の寫しとする。) 二 視覚、聴覚、音聲機(jī)能若しくは言語機(jī)能若しくは精神の機(jī)能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する醫(yī)師の診斷書 (名簿の登録事項(xiàng)) 第二條 救急救命士名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項(xiàng)を登録する。 一 登録番號及び登録年月日 二 本籍地都道府県名(日本の國籍を有しない者については、その國籍)、氏名、生年月日及び性別 三 救急救命士國家試験(以下「試験」という。)合格の年月 四 免許の取消し又は名稱の使用の停止の処分に関する事項(xiàng) 五 再免許の場合には、その旨 六 救急救命士免許証(以下「免許証」という。)若しくは救急救命士免許証明書(以下「免許証明書」という。)を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日 七 登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日 (名簿の訂正) 第三條 救急救命士は、前條第二號の登録事項(xiàng)に変更を生じたときは、三十日以內(nèi)に、名簿の訂正を申請しなければならない。 2 前項(xiàng)の申請をするには、様式第二號による申請書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の寫し及び同項(xiàng)の申請の事由を証する書類とし、出入國管理及び難民認(rèn)定法第十九條の三各號に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の寫し及び同項(xiàng)の申請の事由を証する書類とする。)を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 (登録の消除) 第四條 名簿の登録の消除を申請するには、様式第三號による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 救急救命士が死亡し、又は失しつ 蹤そう の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四號)による死亡又は失しつ 蹤そう の屆出義務(wù)者は、三十日以內(nèi)に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。 (免許証の書換え交付申請) 第五條 救急救命士は、免許証又は免許証明書の記載事項(xiàng)に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。 2 前項(xiàng)の申請をするには、様式第二號による申請書に免許証又は免許証明書を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 (免許証の再交付申請) 第六條 救急救命士は、免許証又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。 2 前項(xiàng)の申請をするには、様式第四號による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 3 免許証又は免許証明書を破り、又は汚した救急救命士が第一項(xiàng)の申請をする場合には、申請書にその免許証又は免許証明書を添えなければならない。 4 救急救命士は、免許証の再交付を受けた後、失った免許証又は免許証明書を発見したときは、五日以內(nèi)に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。 (免許証又は免許証明書の返納) 第七條 救急救命士は、名簿の登録の消除を申請するときは、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。第四條第二項(xiàng)の規(guī)定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。 2 救急救命士は、免許を取り消されたときは、五日以內(nèi)に、免許証又は免許証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない。 (登録免許稅及び手?jǐn)?shù)料の納付) 第八條 第一條の三第一項(xiàng)又は第三條第二項(xiàng)の申請書には、登録免許稅の領(lǐng)収証書又は登録免許稅の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽颏悉椁胜堡欷肖胜椁胜ぁ?2 第六條第二項(xiàng)の申請書には、手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽颏悉椁胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(規(guī)定の適用等) 第九條 法第十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する指定登録機(jī)関(以下「指定登録機(jī)関」という。)が救急救命士の登録の実施に関する事務(wù)を行う場合における第一條の三第一項(xiàng)、第三條第二項(xiàng)、第四條第一項(xiàng)、第五條(見出しを含む。)、第六條の見出し、同條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)並びに第七條の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定(第五條の見出し、同條第一項(xiàng)、第六條の見出し及び同條第一項(xiàng)を除く。)中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機(jī)関」と、第五條の見出し及び同條第一項(xiàng)中「免許証の書換え交付」とあるのは「免許証明書の書換え交付」と、第六條の見出し並びに同條第一項(xiàng)及び第四項(xiàng)中「免許証の再交付」とあるのは「免許証明書の再交付」とする。 2 第一項(xiàng)に規(guī)定する場合においては、第八條第二項(xiàng)の規(guī)定は適用しない。 第二章 試験 (試験科目) 第十條 試験の科目は、次のとおりとする。 一 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(社會保障?社會福祉、患者搬送を含む。) 二 臨床救急醫(yī)學(xué)総論 三 臨床救急醫(yī)學(xué)各論(一)(臓器器官別臨床醫(yī)學(xué)をいう。) 四 臨床救急醫(yī)學(xué)各論(二)(病態(tài)別臨床醫(yī)學(xué)をいう。) 五 臨床救急醫(yī)學(xué)各論(三)(特殊病態(tài)別臨床醫(yī)學(xué)をいう。) (試験施行期日等の公告) 第十一條 試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。 (受験の手続) 第十二條 試験を受けようとする者は、様式第五號による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 法第三十四條第一號又は第二號に該當(dāng)する者であるときは、修業(yè)証明書又は卒業(yè)証明書 二 法第三十四條第三號に該當(dāng)する者であるときは、卒業(yè)証明書及び同號に規(guī)定する厚生労働大臣が指定する科目を修めた旨を証する書類 三 法第三十四條第四號に該當(dāng)する者であるときは、修業(yè)証明書又は卒業(yè)証明書及び第十四條で定める講習(xí)の課程を修了し、第十五條で定める期間以上消防法(昭和二十三年法律第百八十六號)第二條第九項(xiàng)に規(guī)定する救急業(yè)務(wù)(以下「救急業(yè)務(wù)」という。)に従事した者である旨を証する書類 四 法第三十四條第五號に該當(dāng)する者であるときは、同號に規(guī)定する厚生労働大臣の認(rèn)定を受けたことを証する書類 五 寫真(出願前六月以內(nèi)に脫帽して正面から撮影した縦六センチメートル橫四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載したもの。) (法第三十四條第二號の厚生労働省令で定める學(xué)校、文教研修施設(shè)又は養(yǎng)成所) 第十三條 法第三十四條第二號の厚生労働省令で定める學(xué)校、文教研修施設(shè)又は養(yǎng)成所は、次のとおりとする。 一 保健師助産師看護(hù)師法(昭和二十三年法律第二百三號)第二十一條第一號、第二號又は第三號の規(guī)定により指定されている大學(xué)、學(xué)校又は看護(hù)師養(yǎng)成所 二 自衛(wèi)隊法(昭和二十九年法律第百六十五號)第二十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により置かれている病院に附設(shè)され、保健師助産師看護(hù)師法第二十二條第二號の規(guī)定により指定されている準(zhǔn)看護(hù)師養(yǎng)成所 三 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)第五十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する高等學(xué)校の専攻科 四 防衛(wèi)省設(shè)置法(昭和二十九年法律第百六十四號)第十四條に規(guī)定する防衛(wèi)醫(yī)科大學(xué)校 (法第三十四條第四號の厚生労働省令で定める救急業(yè)務(wù)に関する講習(xí)) 第十四條 法第三十四條第四號の厚生労働省令で定める救急業(yè)務(wù)に関する講習(xí)は、別表に掲げる科目及び時間數(shù)以上のものとする。 (法第三十四條第四號の厚生労働省令で定める期間) 第十五條 法第三十四條第四號の厚生労働省令で定める期間は、五年(救急隊員(消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七號)第四十四條第五項(xiàng)又は第四十四條の二第三項(xiàng)に該當(dāng)する者をいう。以下同じ。)として救急業(yè)務(wù)に従事した期間に限る。)とする。ただし、救急隊員として救急活動を行った時間が二千時間に至った場合においては、それまでの間に救急業(yè)務(wù)に従事した期間とする。 (法第三十四條第四號の厚生労働省令で定める學(xué)校又は救急救命士養(yǎng)成所) 第十六條 法第三十四條第四號の厚生労働省令で定める學(xué)校又は救急救命士養(yǎng)成所は、現(xiàn)に救急業(yè)務(wù)に従事している者を?qū)澫螭趣工毪猡韦扦ⅳ盲啤⒕燃本让繉W(xué)校養(yǎng)成所指定規(guī)則(平成三年/文部省/厚生省/令第二號)第四條第四項(xiàng)の指定基準(zhǔn)を満たすものとする。 (合格証書の交付) 第十七條 厚生労働大臣は、試験に合格した者に合格証書を交付するものとする。 (合格証明書の交付及び手?jǐn)?shù)料) 第十八條 試験に合格した者は、厚生労働大臣に合格証明書の交付を申請することができる。 2 前項(xiàng)の申請をする場合には、手?jǐn)?shù)料として二千九百五十円を國に納めなければならない。 (手?jǐn)?shù)料の納入方法) 第十九條 第十二條第一項(xiàng)又は前條第一項(xiàng)の出願又は申請をする場合には、手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽蚴茯Y願書又は申請書にはらなければならない。 (規(guī)定の適用等) 第二十條 法第三十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する指定試験機(jī)関(以下「指定試験機(jī)関」という。)が試験の実施に関する事務(wù)を行う場合における第十二條第一項(xiàng)、第十七條及び第十八條の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中「厚生労働大臣」とあり、及び「國」とあるのは、「指定試験機(jī)関」とする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する第十八條第二項(xiàng)の規(guī)定により指定試験機(jī)関に納められた手?jǐn)?shù)料は、指定試験機(jī)関の収入とする。 3 第一項(xiàng)に規(guī)定する場合においては、第十九條の規(guī)定は適用しない。 第三章 業(yè)務(wù) (法第四十四條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める救急救命処置) 第二十一條 法第四十四條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める救急救命処置は、重度傷病者(その癥狀が著しく悪化するおそれがあり、又はその生命が危険な狀態(tài)にある傷病者をいう。次條において同じ。)のうち、心肺機(jī)能停止?fàn)顟B(tài)の患者に対するものにあっては第一號(靜脈路確保のためのものに限る。)から第三號までに掲げるものとし、心肺機(jī)能停止?fàn)顟B(tài)でない患者に対するものにあっては第一號及び第三號に掲げるものとする。 一 厚生労働大臣の指定する薬剤を用いた輸液 二 厚生労働大臣の指定する器具による気道確保 三 厚生労働大臣の指定する薬剤の投與 (法第四十四條第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める救急用自動車等) 第二十二條 法第四十四條第二項(xiàng)の厚生労働省令で定めるものは、重度傷病者の搬送のために使用する救急用自動車、船舶及び航空機(jī)であって、法第二條第一項(xiàng)の醫(yī)師の指示を受けるために必要な通信設(shè)備その他の救急救命処置を適正に行うために必要な構(gòu)造設(shè)備を有するものとする。 (法第四十六條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める救急救命処置録の記載事項(xiàng)) 第二十三條 法第四十六條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める救急救命処置録の記載事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 救急救命処置を受けた者の住所、氏名、性別及び年齢 二 救急救命処置を行った者の氏名 三 救急救命処置を行った年月日 四 救急救命処置を受けた者の狀況 五 救急救命処置の內(nèi)容 六 指示を受けた醫(yī)師の氏名及びその指示內(nèi)容 (法第四十六條第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める機(jī)関) 第二十四條 法第四十六條第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める機(jī)関は、病院、診療所及び消防機(jī)関とする。 附 則 (施行期日) 1 この省令は、法の施行の日(平成三年八月十五日)から施行する。 (受験手続の特例) 2 法附則第二條の規(guī)定により試験を受けようとする者が、受験願書に添えなければならない書類は、第十二條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、次のとおりとする。 一 法附則第二條に該當(dāng)する者であることを証する書類 二 寫真(出願前六月以內(nèi)に脫帽して正面から撮影した縦六センチメートル橫四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。) (中等學(xué)校を卒業(yè)した者と同等以上の學(xué)力があると認(rèn)められる者) 3 法附則第三條の中等學(xué)校を卒業(yè)した者と同等以上の學(xué)力があると認(rèn)められる者は、次のとおりとする。 一 舊國民學(xué)校令(昭和十六年勅令第百四十八號)による國民學(xué)校初等科修了を入學(xué)資格とする修業(yè)年限四年の舊中等學(xué)校令(昭和十八年勅令第三十六號)による高等女學(xué)校卒業(yè)を入學(xué)資格とする同令による高等女學(xué)校の高等科又は専攻科の第一學(xué)年を修了した者 二 國民學(xué)校初等科修了を入學(xué)資格とする修業(yè)年限四年の舊中等學(xué)校令による実業(yè)學(xué)校卒業(yè)を入學(xué)資格とする同令による実業(yè)學(xué)校専攻科の第一學(xué)年を修了した者 三 舊師範(fàn)教育令(昭和十八年勅令第百九號)による師範(fàn)學(xué)校予科の第三學(xué)年を修了した者 四 舊師範(fàn)教育令による附屬中學(xué)校又は附屬高等女學(xué)校を卒業(yè)した者 五 舊師範(fàn)教育令(明治二十年勅令第三百四十六號)による師範(fàn)學(xué)校本科第一部の第三學(xué)年を修了した者 六 內(nèi)地以外の地域における學(xué)校の生徒、児童、卒業(yè)者等の他の學(xué)校へ入學(xué)及び転學(xué)に関する規(guī)程(昭和十八年文部省令第六十三號)第二條若しくは第五條の規(guī)定により中等學(xué)校を卒業(yè)した者又は前各號に掲げる者と同一の取扱いを受ける者 七 舊青年學(xué)校令(昭和十年勅令第四十一號)(昭和十四年勅令第二百五十四號)による青年學(xué)校本科(修業(yè)年限二年のものを除く。)を卒業(yè)した者 八 舊専門學(xué)校令(明治三十六年勅令第六十一號)に基づく舊専門學(xué)校入學(xué)者検定規(guī)程(大正十三年文部省令第二十二號)による試験検定に合格した者又は同規(guī)程により文部大臣において専門學(xué)校入學(xué)に関し中學(xué)校若しくは高等女學(xué)校卒業(yè)者と同等以上の學(xué)力を有するものと指定した者 九 舊実業(yè)學(xué)校卒業(yè)程度検定規(guī)程(大正十四年文部省令第三十號)による検定に合格した者 十 舊高等試験令(昭和四年勅令第十五號)第七條の規(guī)定により文部大臣が中學(xué)校卒業(yè)程度において行う試験に合格した者 十一 教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八號)第一條第一項(xiàng)の表の第二號、第三號、第六號若しくは第九號の上欄に掲げる教員免許狀を有する者又は同法第二條第一項(xiàng)の表の第九號、第十八號から第二十號の四まで、第二十一號若しくは第二十三號の上欄に掲げる資格を有する者 十二 前各號に掲げる者のほか、厚生労働大臣において、試験の受験に関し中等學(xué)校の卒業(yè)者と同等以上の學(xué)力を有するものと指定した者 4 厚生労働大臣が指定する市町村(東京都並びに市町村の消防の一部事務(wù)組合及び広域連合を含む。)の消防機(jī)関の職員である者が行う法第四十四條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める救急救命処置は、平成二十五年三月三十一日までの間(當(dāng)該期間內(nèi)に開始された処置にあっては、當(dāng)該処置が終了するまでの間)、第二十一條第一項(xiàng)各號に規(guī)定するもののほか、心肺機(jī)能停止?fàn)顟B(tài)でない重度傷病者に対する次の各號に掲げる処置とする。 一 厚生労働大臣の指定する器具による血糖値の測定 二 厚生労働大臣の指定する薬剤を用いた輸液 三 厚生労働大臣の指定する薬剤の投與 附 則 (平成六年二月二八日厚生省令第六號) 1 この省令は、平成六年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを使用することができる。 附 則 (平成六年三月三〇日厚生省令第一九號) この省令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 (平成九年三月二七日厚生省令第二五號) この省令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年一月一一日厚生省令第二號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一二年三月三〇日厚生省令第五五號) この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (様式に関する経過措置) 3 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次項(xiàng)において「舊様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 4 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一三年七月一三日厚生労働省令第一六二號) この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための醫(yī)師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する。 附 則 (平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四號) 抄 1 この省令は、保健婦助産婦看護(hù)婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。 附 則 (平成一五年三月二六日厚生労働省令第五〇號) この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一七年三月一〇日厚生労働省令第二六號) この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年一月九日厚生労働省令第二號) この省令は、防衛(wèi)庁設(shè)置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。 附 則 (平成一九年一二月二五日厚生労働省令第一五二號) この省令は、平成十九年十二月二十六日から施行する。 附 則 (平成二二年四月一日厚生労働省令第五七號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二四年四月六日厚生労働省令第七四號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二四年六月二九日厚生労働省令第九七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十四年七月九日から施行する。 附 則 (平成二六年一月三一日厚生労働省令第七號) この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成二九年三月二三日厚生労働省令第二二號) この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。 別表(第十四條関係) 科目 時間數(shù) 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 醫(yī)學(xué)概論 五 解剖?生理學(xué) 三〇 社會保障?社會福祉 五 患者搬送 一五 臨床救急醫(yī)學(xué)総論 観察 三〇 検査 一〇 処置総論 一〇 処置各論 二五 救急醫(yī)療 一〇 災(zāi)害醫(yī)療 三 臨床救急醫(yī)學(xué)各論 病態(tài)別 心肺停止 二〇 ショック?循環(huán)不全 五 意識障害 五 出血 五 一般外傷 三〇 頭部?勁けい 椎つい 損傷 五 熱傷?電撃傷 三 中毒 三 溺水 三 気道異物?消化管異物 三 特殊病態(tài)別 小児?新生児疾患 五 高齢者疾患 五 産婦人科疾患?周産期疾患 五 精神障害 五 創(chuàng)傷等 五 総計 二五〇 様式第一號(第一條の三関係) [別畫面で表示] 様式第二號(第三條?第五條関係) [別畫面で表示] 様式第三號(第四條関係) [別畫面で表示] 様式第四號(第六條関係) [別畫面で表示] 様式第五號(第十二條関係) [別畫面で表示]