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緊急救護(hù)人員執(zhí)法條例

時(shí)間: 2018-06-15


救急救命士法施行規(guī)則 平成三年厚生省令第四十四號(hào) 救急救命士法施行規(guī)則 救急救命士法(平成三年法律第三十六號(hào))第二十九條,、第三十四條第二號(hào)及び第四號(hào),、第四十二條、第四十四條,、第四十六條並びに附則第三條の規(guī)定に基づき,、救急救命士法施行規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 免許(第一條―第九條) 第二章 試験(第十條―第二十條) 第三章 業(yè)務(wù)(第二十一條―第二十四條) 附則 第一章 免許 (法第四條第三號(hào)の厚生労働省令で定める者) 第一條 救急救命士法(平成三年法律第三十六號(hào),。以下「法」という,。)第四條第三號(hào)の厚生労働省令で定める者は,、視覚、聴覚,、音聲機(jī)能若しくは言語(yǔ)機(jī)能又は精神の機(jī)能の障害により救急救命士の業(yè)務(wù)を適正に行うに當(dāng)たって必要な認(rèn)知,、判斷及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 (障害を補(bǔ)う手段等の考慮) 第一條の二 厚生労働大臣は,、救急救命士の免許(以下「免許」という,。)の申請(qǐng)を行った者が前條に規(guī)定する者に該當(dāng)すると認(rèn)める場(chǎng)合において、當(dāng)該者に免許を與えるかどうかを決定するときは,、當(dāng)該者が現(xiàn)に利用している障害を補(bǔ)う手段又は當(dāng)該者が現(xiàn)に受けている治療等により障害が補(bǔ)われ,、又は障害の程度が軽減している狀況を考慮しなければならない。 (免許の申請(qǐng)) 第一條の三 免許を受けようとする者は,、様式第一號(hào)による申請(qǐng)書(shū)を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には、次に掲げる書(shū)類(lèi)を添えなければならない,。 一 戸籍の謄本又は抄本(出入國(guó)管理及び難民認(rèn)定法(昭和二十六年政令第三百十九號(hào))第十九條の三に規(guī)定する中長(zhǎng)期在留者(第三條第二項(xiàng)において「中長(zhǎng)期在留者」という,。)及び日本國(guó)との平和條約に基づき日本の國(guó)籍を離脫した者等の出入國(guó)管理に関する特例法(平成三年法律第七十一號(hào))に定める特別永住者(同項(xiàng)において「特別永住者」という。)については住民票の寫(xiě)し(住民基本臺(tái)帳法(昭和四十二年法律第八十一號(hào))第三十條の四十五に規(guī)定する國(guó)籍等を記載したものに限る,。第三條第二項(xiàng)において同じ,。)とし、出入國(guó)管理及び難民認(rèn)定法第十九條の三各號(hào)に掲げる者については旅券その他の身分を証する書(shū)類(lèi)の寫(xiě)しとする,。) 二 視覚,、聴覚、音聲機(jī)能若しくは言語(yǔ)機(jī)能若しくは精神の機(jī)能の障害又は麻薬,、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する醫(yī)師の診斷書(shū) (名簿の登録事項(xiàng)) 第二條 救急救命士名簿(以下「名簿」という,。)には、次に掲げる事項(xiàng)を登録する,。 一 登録番號(hào)及び登録年月日 二 本籍地都道府県名(日本の國(guó)籍を有しない者については,、その國(guó)籍)、氏名,、生年月日及び性別 三 救急救命士國(guó)家試験(以下「試験」という,。)合格の年月 四 免許の取消し又は名稱(chēng)の使用の停止の処分に関する事項(xiàng) 五 再免許の場(chǎng)合には、その旨 六 救急救命士免許証(以下「免許証」という,。)若しくは救急救命士免許証明書(shū)(以下「免許証明書(shū)」という。)を書(shū)換え交付し,、又は再交付した場(chǎng)合には,、その旨並びにその理由及び年月日 七 登録の消除をした場(chǎng)合には、その旨並びにその理由及び年月日 (名簿の訂正) 第三條 救急救命士は,、前條第二號(hào)の登録事項(xiàng)に変更を生じたときは,、三十日以?xún)?nèi)に,、名簿の訂正を申請(qǐng)しなければならない。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)をするには,、様式第二號(hào)による申請(qǐng)書(shū)に戸籍の謄本又は抄本(中長(zhǎng)期在留者及び特別永住者については住民票の寫(xiě)し及び同項(xiàng)の申請(qǐng)の事由を証する書(shū)類(lèi)とし,、出入國(guó)管理及び難民認(rèn)定法第十九條の三各號(hào)に掲げる者については旅券その他の身分を証する書(shū)類(lèi)の寫(xiě)し及び同項(xiàng)の申請(qǐng)の事由を証する書(shū)類(lèi)とする。)を添え,、これを厚生労働大臣に提出しなければならない,。 (登録の消除) 第四條 名簿の登録の消除を申請(qǐng)するには、様式第三號(hào)による申請(qǐng)書(shū)を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 2 救急救命士が死亡し,、又は失しつ 蹤そう の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四號(hào))による死亡又は失しつ 蹤そう の屆出義務(wù)者は,、三十日以?xún)?nèi)に,、名簿の登録の消除を申請(qǐng)しなければならない。 (免許証の書(shū)換え交付申請(qǐng)) 第五條 救急救命士は,、免許証又は免許証明書(shū)の記載事項(xiàng)に変更を生じたときは,、免許証の書(shū)換え交付を申請(qǐng)することができる。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)をするには,、様式第二號(hào)による申請(qǐng)書(shū)に免許証又は免許証明書(shū)を添え,、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 (免許証の再交付申請(qǐng)) 第六條 救急救命士は,、免許証又は免許証明書(shū)を破り,、汚し、又は失ったときは,、免許証の再交付を申請(qǐng)することができる,。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)をするには、様式第四號(hào)による申請(qǐng)書(shū)を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 3 免許証又は免許証明書(shū)を破り,、又は汚した救急救命士が第一項(xiàng)の申請(qǐng)をする場(chǎng)合には、申請(qǐng)書(shū)にその免許証又は免許証明書(shū)を添えなければならない,。 4 救急救命士は,、免許証の再交付を受けた後、失った免許証又は免許証明書(shū)を発見(jiàn)したときは,、五日以?xún)?nèi)に,、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。 (免許証又は免許証明書(shū)の返納) 第七條 救急救命士は,、名簿の登録の消除を申請(qǐng)するときは,、免許証又は免許証明書(shū)を厚生労働大臣に返納しなければならない。第四條第二項(xiàng)の規(guī)定により名簿の登録の消除を申請(qǐng)する者についても,、同様とする,。 2 救急救命士は,、免許を取り消されたときは、五日以?xún)?nèi)に,、免許証又は免許証明書(shū)を厚生労働大臣に返納しなければならない,。 (登録免許稅及び手?jǐn)?shù)料の納付) 第八條 第一條の三第一項(xiàng)又は第三條第二項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には、登録免許稅の領(lǐng)収証書(shū)又は登録免許稅の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽颏悉椁胜堡欷肖胜椁胜ぁ?2 第六條第二項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には,、手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽颏悉椁胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(規(guī)定の適用等) 第九條 法第十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する指定登録機(jī)関(以下「指定登録機(jī)関」という,。)が救急救命士の登録の実施に関する事務(wù)を行う場(chǎng)合における第一條の三第一項(xiàng)、第三條第二項(xiàng),、第四條第一項(xiàng),、第五條(見(jiàn)出しを含む。),、第六條の見(jiàn)出し,、同條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)並びに第七條の規(guī)定の適用については,、これらの規(guī)定(第五條の見(jiàn)出し,、同條第一項(xiàng)、第六條の見(jiàn)出し及び同條第一項(xiàng)を除く,。)中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機(jī)関」と,、第五條の見(jiàn)出し及び同條第一項(xiàng)中「免許証の書(shū)換え交付」とあるのは「免許証明書(shū)の書(shū)換え交付」と、第六條の見(jiàn)出し並びに同條第一項(xiàng)及び第四項(xiàng)中「免許証の再交付」とあるのは「免許証明書(shū)の再交付」とする,。 2 第一項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合においては,、第八條第二項(xiàng)の規(guī)定は適用しない。 第二章 試験 (試験科目) 第十條 試験の科目は,、次のとおりとする,。 一 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(社會(huì)保障?社會(huì)福祉、患者搬送を含む,。) 二 臨床救急醫(yī)學(xué)総論 三 臨床救急醫(yī)學(xué)各論(一)(臓器器官別臨床醫(yī)學(xué)をいう,。) 四 臨床救急醫(yī)學(xué)各論(二)(病態(tài)別臨床醫(yī)學(xué)をいう。) 五 臨床救急醫(yī)學(xué)各論(三)(特殊病態(tài)別臨床醫(yī)學(xué)をいう,。) (試験施行期日等の公告) 第十一條 試験を施行する期日及び場(chǎng)所並びに受験願(yuàn)書(shū)の提出期限は,、あらかじめ、官報(bào)で公告する,。 (受験の手続) 第十二條 試験を受けようとする者は,、様式第五號(hào)による受験願(yuàn)書(shū)を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の受験願(yuàn)書(shū)には,、次に掲げる書(shū)類(lèi)を添えなければならない,。 一 法第三十四條第一號(hào)又は第二號(hào)に該當(dāng)する者であるときは、修業(yè)証明書(shū)又は卒業(yè)証明書(shū) 二 法第三十四條第三號(hào)に該當(dāng)する者であるときは,、卒業(yè)証明書(shū)及び同號(hào)に規(guī)定する厚生労働大臣が指定する科目を修めた旨を証する書(shū)類(lèi) 三 法第三十四條第四號(hào)に該當(dāng)する者であるときは,、修業(yè)証明書(shū)又は卒業(yè)証明書(shū)及び第十四條で定める講習(xí)の課程を修了し、第十五條で定める期間以上消防法(昭和二十三年法律第百八十六號(hào))第二條第九項(xiàng)に規(guī)定する救急業(yè)務(wù)(以下「救急業(yè)務(wù)」という,。)に従事した者である旨を証する書(shū)類(lèi) 四 法第三十四條第五號(hào)に該當(dāng)する者であるときは,、同號(hào)に規(guī)定する厚生労働大臣の認(rèn)定を受けたことを証する書(shū)類(lèi) 五 寫(xiě)真(出願(yuàn)前六月以?xún)?nèi)に脫帽して正面から撮影した縦六センチメートル橫四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載したもの,。) (法第三十四條第二號(hào)の厚生労働省令で定める學(xué)校,、文教研修施設(shè)又は養(yǎng)成所) 第十三條 法第三十四條第二號(hào)の厚生労働省令で定める學(xué)校、文教研修施設(shè)又は養(yǎng)成所は,、次のとおりとする,。 一 保健師助産師看護(hù)師法(昭和二十三年法律第二百三號(hào))第二十一條第一號(hào)、第二號(hào)又は第三號(hào)の規(guī)定により指定されている大學(xué),、學(xué)校又は看護(hù)師養(yǎng)成所 二 自衛(wèi)隊(duì)法(昭和二十九年法律第百六十五號(hào))第二十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により置かれている病院に附設(shè)され,、保健師助産師看護(hù)師法第二十二條第二號(hào)の規(guī)定により指定されている準(zhǔn)看護(hù)師養(yǎng)成所 三 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號(hào))第五十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する高等學(xué)校の専攻科 四 防衛(wèi)省設(shè)置法(昭和二十九年法律第百六十四號(hào))第十四條に規(guī)定する防衛(wèi)醫(yī)科大學(xué)校 (法第三十四條第四號(hào)の厚生労働省令で定める救急業(yè)務(wù)に関する講習(xí)) 第十四條 法第三十四條第四號(hào)の厚生労働省令で定める救急業(yè)務(wù)に関する講習(xí)は、別表に掲げる科目及び時(shí)間數(shù)以上のものとする,。 (法第三十四條第四號(hào)の厚生労働省令で定める期間) 第十五條 法第三十四條第四號(hào)の厚生労働省令で定める期間は,、五年(救急隊(duì)員(消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七號(hào))第四十四條第五項(xiàng)又は第四十四條の二第三項(xiàng)に該當(dāng)する者をいう。以下同じ,。)として救急業(yè)務(wù)に従事した期間に限る,。)とする。ただし,、救急隊(duì)員として救急活動(dòng)を行った時(shí)間が二千時(shí)間に至った場(chǎng)合においては,、それまでの間に救急業(yè)務(wù)に従事した期間とする。 (法第三十四條第四號(hào)の厚生労働省令で定める學(xué)校又は救急救命士養(yǎng)成所) 第十六條 法第三十四條第四號(hào)の厚生労働省令で定める學(xué)校又は救急救命士養(yǎng)成所は,、現(xiàn)に救急業(yè)務(wù)に従事している者を?qū)澫螭趣工毪猡韦扦ⅳ盲?、救急救命士學(xué)校養(yǎng)成所指定規(guī)則(平成三年/文部省/厚生?。畹诙?hào))第四條第四項(xiàng)の指定基準(zhǔn)を満たすものとする,。 (合格証書(shū)の交付) 第十七條 厚生労働大臣は、試験に合格した者に合格証書(shū)を交付するものとする,。 (合格証明書(shū)の交付及び手?jǐn)?shù)料) 第十八條 試験に合格した者は,、厚生労働大臣に合格証明書(shū)の交付を申請(qǐng)することができる。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)をする場(chǎng)合には,、手?jǐn)?shù)料として二千九百五十円を國(guó)に納めなければならない,。 (手?jǐn)?shù)料の納入方法) 第十九條 第十二條第一項(xiàng)又は前條第一項(xiàng)の出願(yuàn)又は申請(qǐng)をする場(chǎng)合には、手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽蚴茯Y願(yuàn)書(shū)又は申請(qǐng)書(shū)にはらなければならない,。 (規(guī)定の適用等) 第二十條 法第三十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する指定試験機(jī)関(以下「指定試験機(jī)関」という,。)が試験の実施に関する事務(wù)を行う場(chǎng)合における第十二條第一項(xiàng)、第十七條及び第十八條の規(guī)定の適用については,、これらの規(guī)定中「厚生労働大臣」とあり,、及び「國(guó)」とあるのは,、「指定試験機(jī)関」とする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する第十八條第二項(xiàng)の規(guī)定により指定試験機(jī)関に納められた手?jǐn)?shù)料は,、指定試験機(jī)関の収入とする,。 3 第一項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合においては、第十九條の規(guī)定は適用しない,。 第三章 業(yè)務(wù) (法第四十四條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める救急救命処置) 第二十一條 法第四十四條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める救急救命処置は,、重度傷病者(その癥狀が著しく悪化するおそれがあり、又はその生命が危険な狀態(tài)にある傷病者をいう,。次條において同じ,。)のうち、心肺機(jī)能停止?fàn)顟B(tài)の患者に対するものにあっては第一號(hào)(靜脈路確保のためのものに限る,。)から第三號(hào)までに掲げるものとし,、心肺機(jī)能停止?fàn)顟B(tài)でない患者に対するものにあっては第一號(hào)及び第三號(hào)に掲げるものとする。 一 厚生労働大臣の指定する薬剤を用いた輸液 二 厚生労働大臣の指定する器具による気道確保 三 厚生労働大臣の指定する薬剤の投與 (法第四十四條第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める救急用自動(dòng)車(chē)等) 第二十二條 法第四十四條第二項(xiàng)の厚生労働省令で定めるものは,、重度傷病者の搬送のために使用する救急用自動(dòng)車(chē),、船舶及び航空機(jī)であって、法第二條第一項(xiàng)の醫(yī)師の指示を受けるために必要な通信設(shè)備その他の救急救命処置を適正に行うために必要な構(gòu)造設(shè)備を有するものとする,。 (法第四十六條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める救急救命処置録の記載事項(xiàng)) 第二十三條 法第四十六條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める救急救命処置録の記載事項(xiàng)は,、次のとおりとする。 一 救急救命処置を受けた者の住所,、氏名,、性別及び年齢 二 救急救命処置を行った者の氏名 三 救急救命処置を行った年月日 四 救急救命処置を受けた者の狀況 五 救急救命処置の內(nèi)容 六 指示を受けた醫(yī)師の氏名及びその指示內(nèi)容 (法第四十六條第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める機(jī)関) 第二十四條 法第四十六條第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める機(jī)関は、病院,、診療所及び消防機(jī)関とする,。 附 則 (施行期日) 1 この省令は、法の施行の日(平成三年八月十五日)から施行する,。 (受験手続の特例) 2 法附則第二條の規(guī)定により試験を受けようとする者が,、受験願(yuàn)書(shū)に添えなければならない書(shū)類(lèi)は、第十二條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、次のとおりとする,。 一 法附則第二條に該當(dāng)する者であることを証する書(shū)類(lèi) 二 寫(xiě)真(出願(yuàn)前六月以?xún)?nèi)に脫帽して正面から撮影した縦六センチメートル橫四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること,。) (中等學(xué)校を卒業(yè)した者と同等以上の學(xué)力があると認(rèn)められる者) 3 法附則第三條の中等學(xué)校を卒業(yè)した者と同等以上の學(xué)力があると認(rèn)められる者は,、次のとおりとする。 一 舊國(guó)民學(xué)校令(昭和十六年勅令第百四十八號(hào))による國(guó)民學(xué)校初等科修了を入學(xué)資格とする修業(yè)年限四年の舊中等學(xué)校令(昭和十八年勅令第三十六號(hào))による高等女學(xué)校卒業(yè)を入學(xué)資格とする同令による高等女學(xué)校の高等科又は専攻科の第一學(xué)年を修了した者 二 國(guó)民學(xué)校初等科修了を入學(xué)資格とする修業(yè)年限四年の舊中等學(xué)校令による実業(yè)學(xué)校卒業(yè)を入學(xué)資格とする同令による実業(yè)學(xué)校専攻科の第一學(xué)年を修了した者 三 舊師範(fàn)教育令(昭和十八年勅令第百九號(hào))による師範(fàn)學(xué)校予科の第三學(xué)年を修了した者 四 舊師範(fàn)教育令による附屬中學(xué)校又は附屬高等女學(xué)校を卒業(yè)した者 五 舊師範(fàn)教育令(明治二十年勅令第三百四十六號(hào))による師範(fàn)學(xué)校本科第一部の第三學(xué)年を修了した者 六 內(nèi)地以外の地域における學(xué)校の生徒,、児童,、卒業(yè)者等の他の學(xué)校へ入學(xué)及び転學(xué)に関する規(guī)程(昭和十八年文部省令第六十三號(hào))第二條若しくは第五條の規(guī)定により中等學(xué)校を卒業(yè)した者又は前各號(hào)に掲げる者と同一の取扱いを受ける者 七 舊青年學(xué)校令(昭和十年勅令第四十一號(hào))(昭和十四年勅令第二百五十四號(hào))による青年學(xué)校本科(修業(yè)年限二年のものを除く。)を卒業(yè)した者 八 舊専門(mén)學(xué)校令(明治三十六年勅令第六十一號(hào))に基づく舊専門(mén)學(xué)校入學(xué)者検定規(guī)程(大正十三年文部省令第二十二號(hào))による試験検定に合格した者又は同規(guī)程により文部大臣において専門(mén)學(xué)校入學(xué)に関し中學(xué)校若しくは高等女學(xué)校卒業(yè)者と同等以上の學(xué)力を有するものと指定した者 九 舊実業(yè)學(xué)校卒業(yè)程度検定規(guī)程(大正十四年文部省令第三十號(hào))による検定に合格した者 十 舊高等試験令(昭和四年勅令第十五號(hào))第七條の規(guī)定により文部大臣が中學(xué)校卒業(yè)程度において行う試験に合格した者 十一 教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八號(hào))第一條第一項(xiàng)の表の第二號(hào)、第三號(hào),、第六號(hào)若しくは第九號(hào)の上欄に掲げる教員免許狀を有する者又は同法第二條第一項(xiàng)の表の第九號(hào),、第十八號(hào)から第二十號(hào)の四まで、第二十一號(hào)若しくは第二十三號(hào)の上欄に掲げる資格を有する者 十二 前各號(hào)に掲げる者のほか,、厚生労働大臣において,、試験の受験に関し中等學(xué)校の卒業(yè)者と同等以上の學(xué)力を有するものと指定した者 4 厚生労働大臣が指定する市町村(東京都並びに市町村の消防の一部事務(wù)組合及び広域連合を含む。)の消防機(jī)関の職員である者が行う法第四十四條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める救急救命処置は,、平成二十五年三月三十一日までの間(當(dāng)該期間內(nèi)に開(kāi)始された処置にあっては、當(dāng)該処置が終了するまでの間),、第二十一條第一項(xiàng)各號(hào)に規(guī)定するもののほか,、心肺機(jī)能停止?fàn)顟B(tài)でない重度傷病者に対する次の各號(hào)に掲げる処置とする。 一 厚生労働大臣の指定する器具による血糖値の測(cè)定 二 厚生労働大臣の指定する薬剤を用いた輸液 三 厚生労働大臣の指定する薬剤の投與 附 則?。ㄆ匠闪甓露巳蘸裆×畹诹?hào)) 1 この省令は,、平成六年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については,、當(dāng)分の間,、これを使用することができる。 附 則?。ㄆ匠闪耆氯柸蘸裆×畹谝痪盘?hào)) この省令は,、平成六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍耆露呷蘸裆×畹诙逄?hào)) この省令は,、平成九年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌辉乱灰蝗蘸裆×畹诙?hào)) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については,、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆氯柸蘸裆×畹谖逦逄?hào)) この省令は,、平成十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐露柸蘸裆×畹谝欢咛?hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (様式に関する経過(guò)措置) 3 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次項(xiàng)において「舊様式」という,。)により使用されている書(shū)類(lèi)は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 4 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則 (平成一三年七月一三日厚生労働省令第一六二號(hào)) この省令は,、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための醫(yī)師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する,。 附 則 (平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四號(hào)) 抄 1 この省令は,、保健婦助産婦看護(hù)婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する,。 附 則 (平成一五年三月二六日厚生労働省令第五〇號(hào)) この省令は,、平成十五年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一七年三月一〇日厚生労働省令第二六號(hào)) この省令は,、平成十八年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一九年一月九日厚生労働省令第二號(hào)) この省令は,、防衛(wèi)庁設(shè)置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する,。 附 則 (平成一九年一二月二五日厚生労働省令第一五二號(hào)) この省令は,、平成十九年十二月二十六日から施行する,。 附 則 (平成二二年四月一日厚生労働省令第五七號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二四年四月六日厚生労働省令第七四號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二四年六月二九日厚生労働省令第九七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十四年七月九日から施行する,。 附 則 (平成二六年一月三一日厚生労働省令第七號(hào)) この省令は,、平成二十六年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二九年三月二三日厚生労働省令第二二號(hào)) この省令は,、平成二十九年四月一日から施行する,。 別表(第十四條関係) 科目 時(shí)間數(shù) 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 醫(yī)學(xué)概論 五 解剖?生理學(xué) 三〇 社會(huì)保障?社會(huì)福祉 五 患者搬送 一五 臨床救急醫(yī)學(xué)総論 観察 三〇 検査 一〇 処置総論 一〇 処置各論 二五 救急醫(yī)療 一〇 災(zāi)害醫(yī)療 三 臨床救急醫(yī)學(xué)各論 病態(tài)別 心肺停止 二〇 ショック?循環(huán)不全 五 意識(shí)障害 五 出血 五 一般外傷 三〇 頭部?勁けい 椎つい 損傷 五 熱傷?電撃傷 三 中毒 三 溺水 三 気道異物?消化管異物 三 特殊病態(tài)別 小児?新生児疾患 五 高齢者疾患 五 産婦人科疾患?周産期疾患 五 精神障害 五 創(chuàng)傷等 五 総計(jì) 二五〇 様式第一號(hào)(第一條の三関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第二號(hào)(第三條?第五條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第三號(hào)(第四條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第四號(hào)(第六條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第五號(hào)(第十二條関係) [別畫(huà)面で表示]