救急救命士法施行令 平成三年政令第二百六十六號 救急救命士法施行令 內(nèi)閣は,、救急救命士法(平成三年法律第三十六號)第十一條,、第十六條第二項、第三十二條第二項,、第三十六條第一項及び第四十一條の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 (免許証の再交付手?jǐn)?shù)料) 第一條 救急救命士法(以下「法」という,。)第十一條の政令で定める手?jǐn)?shù)料の額は,、五千円とする。 (免許に関する事項の登録等の手?jǐn)?shù)料) 第二條 法第十六條第二項の政令で定める手?jǐn)?shù)料の額は,、次の各號に掲げる者の區(qū)分に応じ、それぞれ當(dāng)該各號に定める額とする,。 一 救急救命士名簿に免許に関する事項の登録を受けようとする者 六千八百円 二 救急救命士免許証明書の書換え交付を受けようとする者 四千三百円 (救急救命士試験委員) 第三條 法第三十二條第一項の救急救命士試験委員(以下「委員」という,。)は、救急救命士國家試験を行うについて必要な學(xué)識経験のある者のうちから,、厚生労働大臣が任命する,。 2 委員の數(shù)は、五十人以內(nèi)とする,。 3 委員の任期は,、二年とする。ただし,、補(bǔ)欠の委員の任期は,、前任者の殘任期間とする。 4 委員は,、非常勤とする,。 (受験手?jǐn)?shù)料) 第四條 法第三十六條第一項の政令で定める受験手?jǐn)?shù)料の額は、三萬三百円とする,。 (指定試験機(jī)関に関する読替え) 第五條 法第四十一條の規(guī)定による技術(shù)的読替えは,、次の表のとおりとする。 法の規(guī)定中読み替える規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十二條第四項 第二十三條 第四十一條において準(zhǔn)用する第二十三條 次條第二項 第四十一條において準(zhǔn)用する次條第二項 第十三條第二項 第十五條第一項 第四十一條において準(zhǔn)用する第十五條第一項 第十五條第三項 第一項 第四十一條において準(zhǔn)用する第一項 第二十一條第二項 前項 第四十一條において準(zhǔn)用する前項 第二十一條第三項 第一項 第四十一條において準(zhǔn)用する第一項 第二十三條第一項 第十二條第四項各號(第三號を除く,。) 第四十一條において準(zhǔn)用する第十二條第四項各號(第三號を除く,。) 第二十三條第二項 第十二條第三項各號 第四十一條において準(zhǔn)用する第十二條第三項各號 第十三條第二項、第十五條第三項又は第十九條 第四十一條において準(zhǔn)用する第十三條第二項,、第十五條第三項又は第十九條 第十五條第一項 第四十一條において準(zhǔn)用する第十五條第一項 次條第一項 第四十一條において準(zhǔn)用する次條第一項 第二十四條第一項 ,、第十三條第一項、第十四條第一項,、第十五條第一項又は第二十二條 又は第四十一條において準(zhǔn)用する第十三條第一項,、第十四條第一項、第十五條第一項若しくは第二十二條 第二十四條第二項 前項 第四十一條において準(zhǔn)用する前項 第二十七條第二項 第二十二條 第四十一條において準(zhǔn)用する第二十二條 第二十三條第二項 第四十一條において準(zhǔn)用する第二十三條第二項 第二十八條 第二十二條 第四十一條において準(zhǔn)用する第二十二條 第二十三條 第四十一條において準(zhǔn)用する第二十三條 前條第二項 第四十一條において準(zhǔn)用する前條第二項 第四十一條において読み替えられた第二十三條第二項 第十四條,、前條 第四十一條において準(zhǔn)用する第十四條若しくは前條 附 則 抄 (施行期日) 1 この政令は,、法の施行の日(平成三年八月十五日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪昃旁乱痪湃照畹谌柸枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する,。 附 則 (平成九年三月二四日政令第五七號) (施行期日) 1 この政令は,、平成九年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年三月一七日政令第六五號) この政令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成二一年三月四日政令第二八號) この政令は,、平成二十一年四月一日から施行する,。