救急救命士學(xué)校養(yǎng)成所指定規(guī)則 平成三年文部省?厚生省令第二號 救急救命士學(xué)校養(yǎng)成所指定規(guī)則 救急救命士法(平成三年法律第三十六號)第四十二條の規(guī)定に基づき、救急救命士學(xué)校養(yǎng)成所指定規(guī)則を次のように定める,。 (趣旨) 第一條 救急救命士法(平成三年法律第三十六號,。以下「法」という。)第三十四條第一號,、第二號及び第四號の規(guī)定に基づく學(xué)校又は救急救命士養(yǎng)成所(以下「養(yǎng)成所」という,。)の指定に関しては、この省令の定めるところによる,。 2 前項の學(xué)校とは,、學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)第一條に規(guī)定する學(xué)校及びこれに附設(shè)される同法第百二十四條に規(guī)定する専修學(xué)校又は同法第百三十四條第一項に規(guī)定する各種學(xué)校をいう。 (指定の申請手続) 第二條 學(xué)校又は養(yǎng)成所について,、文部科學(xué)大臣又は都道府県知事(以下「行政庁」という,。)の指定を受けようとするときは、その設(shè)置者は,、次に掲げる事項(地方公共団體(地方獨立行政法人法(平成十五年法律第百十八號)第六十八條第一項に規(guī)定する公立大學(xué)法人を含む,。)の設(shè)置する學(xué)校又は養(yǎng)成所にあっては、第十一號に掲げる事項を除く,。)を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない,。 一 設(shè)置者の氏名及び住所(法人にあっては、名稱及び主たる事務(wù)所の所在地) 二 名稱 三 位置 四 設(shè)置年月日 五 學(xué)則 六 長の氏名及び履歴 七 教員の氏名,、履歴及び擔(dān)當(dāng)科目並びに専任又は兼任の別 八 校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図 九 教授用及び実習(xí)用の機械器具,、標(biāo)本、模型及び図書の目録 十 実習(xí)施設(shè)の名稱,、位置及び開設(shè)者の氏名(法人又は消防機関にあっては,、名稱)並びに當(dāng)該施設(shè)における実習(xí)用設(shè)備の概要(施設(shè)別に記載すること。) 十一 収支予算及び向う二年間の財政計畫 2 前項の申請書には,、同項第十號に掲げる施設(shè)における実習(xí)を承諾する旨の當(dāng)該施設(shè)の開設(shè)者の承諾書を添えなければならない,。 (変更の承認(rèn)及び屆出) 第三條 文部科學(xué)大臣の指定を受けた學(xué)校又は都道府県知事の指定を受けた養(yǎng)成所(以下「指定施設(shè)」と総稱する,。)の設(shè)置者は、前條第一項第五號に掲げる事項(修業(yè)年限,、教育課程及び入學(xué)定員又は入所定員に関する事項に限る,。)若しくは同項第八號に掲げる事項又は同項第十號に掲げる施設(shè)を変更しようとするときは、行政庁に申請し,、その承認(rèn)を受けなければならない,。 2 前條第二項の規(guī)定は、前項の実習(xí)施設(shè)の変更の承認(rèn)の申請に準(zhǔn)用する,。 3 指定施設(shè)の設(shè)置者は,、前條第一項第一號から第三號までに掲げる事項又は同項第五號に掲げる事項(修業(yè)年限、教育課程及び入學(xué)定員又は入所定員に関する事項を除く,。)に変更があったときは,、一月以內(nèi)に、行政庁に屆け出なければならない,。 (學(xué)校及び養(yǎng)成所の指定基準(zhǔn)) 第四條 法第三十四條第一號の學(xué)校及び養(yǎng)成所の指定基準(zhǔn)は,、次のとおりとする。 一 學(xué)校教育法第九十條第一項に規(guī)定する者(法第三十四條第一號に規(guī)定する文部科學(xué)大臣の指定を受けようとする學(xué)校が大學(xué)である場合において,、當(dāng)該大學(xué)が學(xué)校教育法第九十條第二項の規(guī)定により當(dāng)該大學(xué)に入學(xué)させた者を含む,。)又は法附則第三條に規(guī)定する者であることを入學(xué)又は入所の資格とするものであること。 二 修業(yè)年限は,、二年以上であること,。 三 教育の內(nèi)容は、別表第一に定めるもの以上であること,。 四 別表第一に掲げる各教育內(nèi)容を教授するのに適當(dāng)な數(shù)の教員を有し、かつ,、そのうち三人以上は醫(yī)師,、救急救命士又はこれと同等以上の學(xué)識経験を有する者(以下「醫(yī)師等」という。)である専任教員であること,。ただし,、醫(yī)師等である専任教員の數(shù)は、當(dāng)該學(xué)校又は養(yǎng)成所が設(shè)置された年度にあっては二人とすることができる,。 五 専任教員のうち少なくとも一人は,、救急救命処置に関し相當(dāng)の経験を有する醫(yī)師又は免許を受けた後五年以上業(yè)務(wù)に従事した救急救命士であること。 六 一學(xué)級の定員は,、十人以上五十人以下であること,。 七 同時に授業(yè)を行う學(xué)級の數(shù)を下らない數(shù)の専用の普通教室を有すること。 八 適當(dāng)な広さの専用の実習(xí)室及び図書室を有すること,。 九 教育上必要な機械器具,、標(biāo)本,、模型及び図書を有すること。 十 臨地実習(xí)を行うのに適當(dāng)な病院(救急用自動車同乗実習(xí)にあっては,、病院又は消防機関とする,。以下この項において同じ。)を?qū)g習(xí)施設(shè)として利用しうること及び當(dāng)該実習(xí)について適當(dāng)な実習(xí)指導(dǎo)者の指導(dǎo)が行われること,。 十一 前號の実習(xí)施設(shè)として利用する病院は,、実習(xí)用設(shè)備として必要なものを有するものであること。 十二 専任の事務(wù)職員を有すること,。 十三 管理及び維持経営の方法が確実であること,。 2 法第三十四條第二號の學(xué)校及び養(yǎng)成所の指定基準(zhǔn)は、次のとおりとする,。 一 學(xué)校教育法に基づく大學(xué)若しくは高等専門學(xué)校,、舊大學(xué)令(大正七年勅令第三百八十八號)に基づく大學(xué)又は救急救命士法施行規(guī)則(平成三年厚生省令第四十四號。以下「規(guī)則」という,。)第十三條で定める學(xué)校,、文教研修施設(shè)若しくは養(yǎng)成所において一年(高等専門學(xué)校にあっては、四年)以上修業(yè)し,、かつ,、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であることを入學(xué)又は入所の資格とするものであること。 二 修業(yè)年限は,、一年以上であること,。 三 教育の內(nèi)容は、別表第二に定めるもの以上であること,。 四 別表第二に掲げる各教育內(nèi)容を教授するのに適當(dāng)な數(shù)の教員を有し,、かつ、そのうち二人以上は醫(yī)師等である専任教員であること,。 五 前項第五號から第十三號までに該當(dāng)するものであること,。 3 法第三十四條第四號の學(xué)校及び養(yǎng)成所(次項に掲げる學(xué)校及び養(yǎng)成所を除く。)の指定基準(zhǔn)は,、次のとおりとする,。 一 消防法(昭和二十三年法律第百八十六號)第二條第九項に規(guī)定する救急業(yè)務(wù)(以下この號において「救急業(yè)務(wù)」という。)に関する講習(xí)で規(guī)則第十四條で定めるものの課程を修了し,、及び規(guī)則第十五條で定める期間以上救急業(yè)務(wù)に従事した者(學(xué)校教育法第九十條第一項の規(guī)定により大學(xué)に入學(xué)することができるもの(法第三十四條第一號に規(guī)定する文部科學(xué)大臣の指定を受けようとする學(xué)校が大學(xué)である場合において,、當(dāng)該大學(xué)が學(xué)校教育法第九十條第二項の規(guī)定により同項に規(guī)定する者を當(dāng)該大學(xué)に入學(xué)させる場合を含む。)に限る,。)であることを入學(xué)又は入所の資格とするものであること,。 二 修業(yè)年限は、一年以上であること,。 三 教育の內(nèi)容は,、別表第三に定めるもの以上であること,。 四 別表第三に掲げる各教育內(nèi)容を教授するのに適當(dāng)な數(shù)の教員を有し、かつ,、そのうち二人以上は醫(yī)師等である専任教員であること,。 五 第一項第五號から第十三號までに該當(dāng)するものであること。 4 法第三十四條第四號の學(xué)校及び養(yǎng)成所(規(guī)則第十六條に規(guī)定する學(xué)校及び養(yǎng)成所に限る,。)の指定基準(zhǔn)は,、次のとおりとする。 一 修業(yè)年限は,、六月以上であること,。 二 第一項第五號から第十三號まで並びに前項第一號、第三號及び第四號に該當(dāng)するものであること,。 (報告) 第五條 指定施設(shè)の設(shè)置者は,、毎學(xué)年度開始後二月以內(nèi)に次に掲げる事項を行政庁に報告しなければならない。 一 當(dāng)該學(xué)年度の學(xué)年別學(xué)生數(shù) 二 前學(xué)年度における教育実施狀況の概要 三 前學(xué)年度の卒業(yè)者數(shù) (報告の徴収及び指示) 第六條 行政庁は,、指定施設(shè)につき必要があると認(rèn)めるときは,、その設(shè)置者又は長に対して報告を求めることができる。 2 行政庁は,、指定施設(shè)の教育の內(nèi)容,、教育の方法、施設(shè),、設(shè)備その他が適當(dāng)でないと認(rèn)めるときは,、その設(shè)置者又は長に対して必要な指示をすることができる。 (指定の取消し) 第七條 指定施設(shè)が第四條に規(guī)定する基準(zhǔn)に適合しなくなったとき又はその設(shè)置者若しくは長が前條第二項の規(guī)定による指示に従わないときは,、行政庁は,、指定施設(shè)の指定を取り消すことができる。 (指定取消しの申請手続) 第八條 指定施設(shè)について,、行政庁の指定の取消しを受けようとするときは,、その設(shè)置者は、次に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない,。 一 指定の取消しを受けようとする理由 二 指定の取消しを受けようとする予定期日 三 在學(xué)中の學(xué)生があるときは、その措置 (國立大學(xué)法人の設(shè)置する學(xué)校及び國の設(shè)置する養(yǎng)成所の特例) 第九條 國立大學(xué)法人(國立大學(xué)法人法(平成十五年法律第百十二號)第二條第一項に規(guī)定する國立大學(xué)法人をいう,。以下この條において同じ,。)の設(shè)置する學(xué)校又は國の設(shè)置する養(yǎng)成所については、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中の字句で,、同表中欄に掲げるものは,、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。 第二條第一項 設(shè)置者 所管大臣(國立大學(xué)法人の設(shè)置する學(xué)校にあっては,、設(shè)置者である國立大學(xué)法人,。以下同じ,。) 次に掲げる事項(地方公共団體(地方獨立行政法人法(平成十五年法律第百十八號)第六十八條第一項に規(guī)定する公立大學(xué)法人を含む。)の設(shè)置する學(xué)校又は養(yǎng)成所にあっては,、第十一號に掲げる事項を除く,。)を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない。 第二號から第十號までに掲げる事項を記載した書面をもって行政庁に申し出るものとする,。 第二條第二項 申請書 書面 第三條第一項 設(shè)置者 所管大臣 行政庁に申請し,、その承認(rèn)を受けなければならない。 行政庁に協(xié)議するものとする,。 第三條第二項 承認(rèn)の申請 協(xié)議 第三條第三項 設(shè)置者 所管大臣 前條第一項第一號から第三號まで 前條第一項第二號若しくは第三號 行政庁に屆け出なければならない,。 行政庁に通知するものとする。 第五條 設(shè)置者 所管大臣 行政庁に報告しなければならない,。 行政庁に通知するものとする,。 第六條第一項 設(shè)置者又は長 所管大臣 第六條第二項 設(shè)置者又は長 所管大臣 指示 勧告 第七條 第四條に規(guī)定する基準(zhǔn)に適合しなくなったとき又はその設(shè)置者若しくは長が前條第二項の規(guī)定による指示に従わないとき 第四條に規(guī)定する基準(zhǔn)に適合しなくなったとき 第八條 設(shè)置者 所管大臣 次に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない。 次に掲げる事項を記載した書面をもって行政庁に申し出るものとする,。 附 則 (施行期日) 1 この省令は,、法の施行の日(平成三年八月十五日)から施行する。 (學(xué)校又は養(yǎng)成所の指定基準(zhǔn)の経過的特例) 2 第四條第一項第五號の規(guī)定(同條第二項第五號,、第三項第五號及び第四項第二號において引用する場合を含む,。)は、平成十年三月三十一日までの間は,、適用しない,。 附 則 (平成六年三月三〇日文部省?厚生省令第一號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一二年一〇月二〇日文部省?厚生省令第五號) この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一三年三月三〇日文部科學(xué)省?厚生労働省令第一號) (施行期日) 1 この省令は,、平成十三年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に指定を受けている學(xué)校又は養(yǎng)成所において救急救命士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の內(nèi)容については、この省令による改正後の別表の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例によることができる,。 附 則 (平成一三年一一月二七日文部科學(xué)省令第八〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十四年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一六年三月二三日文部科學(xué)省?厚生労働省令第一號) (施行期日) 1 この省令は、平成十六年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に指定を受けている學(xué)校又は養(yǎng)成所において救急救命士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の內(nèi)容については,、この省令による改正後の別表の規(guī)定にかかわらず、平成十六年七月一日まで従前の例によることができる,。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆氯蝗瘴牟靠茖W(xué)省?厚生労働省令第四號) この省令は、平成十六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆乱哗柸瘴牟靠茖W(xué)省?厚生労働省令第一號) (施行期日) 1 この省令は、平成十七年四月一日から施行する,。ただし,、別表第二及び別表第三の改正規(guī)定は、平成十八年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に指定を受けている學(xué)校又は養(yǎng)成所において救急救命士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の內(nèi)容については,、この省令による改正後の別表第一の規(guī)定にかかわらず、平成十八年三月三十一日までの間,、なお従前の例によることができる,。 附 則 (平成一八年三月三一日文部科學(xué)省?厚生労働省令第一號) この省令は,、臨床検査技師,、衛(wèi)生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律及び臨床検査技師、衛(wèi)生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌欢露迦瘴牟靠茖W(xué)省?厚生労働省令第二號) この省令は、學(xué)校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥耆缕呷瘴牟靠茖W(xué)省?厚生労働省令第一號) (施行期日) 1 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する,。ただし,、別表第二及び別表第三の改正規(guī)定は、平成二十七年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に指定を受けている學(xué)校又は養(yǎng)成所において救急救命士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の內(nèi)容については,、この省令による改正後の救急救命士學(xué)校養(yǎng)成所指定規(guī)則別表第一の規(guī)定にかかわらず、平成二十七年三月三十一日までの間,、なお従前の例によることができる,。 附 則 (平成二七年三月三一日文部科學(xué)省?厚生労働省令第二號) (施行期日) 1 この省令は,、平成二十七年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされた指定等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という,。)又はこの省令の施行の際現(xiàn)にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされている指定等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という,。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、施行日以後におけるこの省令による改正後のそれぞれの省令の適用については,、この省令による改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 3 この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規(guī)定により國に対して屆出その他の手続をしなければならない事項で,、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては,、これを、この省令による改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定により地方公共団體の相當(dāng)の機関に対して屆出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして,、この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定を適用する,。 別表第一(第四條関係) 教育內(nèi)容 単位數(shù) 基礎(chǔ)分野 科學(xué)的思考の基盤 人間と人間生活 } 八 専門基礎(chǔ)分野 人體の構(gòu)造と機能 四 疾患の成り立ちと回復(fù)の過程 四 健康と社會保障 二 専門分野 救急醫(yī)學(xué)概論 六 救急癥候?病態(tài)生理學(xué) 八 疾病救急醫(yī)學(xué) 八 外傷救急醫(yī)學(xué) 四 環(huán)境障害?急性中毒學(xué) 一 臨地実習(xí)(シミュレーション、臨床実習(xí)及び救急用自動車同乗実習(xí)を含む,。) 二十五 合計 七十 備考 一 単位の計算方法は,、大學(xué)設(shè)置基準(zhǔn)(昭和三十一年文部省令第二十八號)第二十一條第二項の規(guī)定の例による。 二 學(xué)校教育法に基づく大學(xué)若しくは高等専門學(xué)校,、舊大學(xué)令に基づく大學(xué)又は規(guī)則第十三條に定める學(xué)校,、文教研修施設(shè)若しくは養(yǎng)成所、歯科衛(wèi)生士法(昭和二十三年法律第二百四號)第十二條第一號若しくは第二號の規(guī)定により指定されている歯科衛(wèi)生士學(xué)校若しくは歯科衛(wèi)生士養(yǎng)成所,、診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六號)第二十條第一號の規(guī)定により指定されている學(xué)校若しくは診療放射線技師養(yǎng)成所,、臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六號)第十五條第一號の規(guī)定により指定されている學(xué)校若しくは臨床検査技師養(yǎng)成所、理學(xué)療法士及び作業(yè)療法士法(昭和四十年法律第百三十七號)第十一條第一號若しくは第二號の規(guī)定により指定されている學(xué)校若しくは理學(xué)療法士養(yǎng)成施設(shè)若しくは同法第十二條第一號若しくは第二號の規(guī)定により指定されている學(xué)校若しくは作業(yè)療法士養(yǎng)成施設(shè),、視能訓(xùn)練士法(昭和四十六年法律第六十四號)第十四條第一號若しくは第二號の規(guī)定により指定されている學(xué)校若しくは視能訓(xùn)練士養(yǎng)成所,、臨床工學(xué)技士法(昭和六十二年法律第六十號)第十四條第一號、第二號若しくは第三號の規(guī)定により指定されている學(xué)校若しくは臨床工學(xué)技士養(yǎng)成所,、義肢裝具士法(昭和六十二年法律第六十一號)第十四條第一號,、第二號若しくは第三號の規(guī)定により指定されている學(xué)校若しくは義肢裝具士養(yǎng)成所若しくは言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二號)第三十三條第一號、第二號,、第三號若しくは第五號の規(guī)定により指定されている學(xué)校若しくは言語聴覚士養(yǎng)成所において既に履修した科目については,、免除することができる。 三 複數(shù)の教育內(nèi)容を併せて教授することが教育上適切と認(rèn)められる場合において,、臨地実習(xí)二十五単位以上及び臨地実習(xí)以外の教育內(nèi)容四十五単位以上(うち基礎(chǔ)分野八単位以上,、専門基礎(chǔ)分野十単位以上及び専門分野二十七単位以上)であるときは、この表の教育內(nèi)容ごとの単位數(shù)によらないことができる,。 別表第二(第四條関係) 教育內(nèi)容 単位數(shù) 専門基礎(chǔ)分野 人體の構(gòu)造と機能 四 疾患の成り立ちと回復(fù)の過程 四 健康と社會保障 二 専門分野 救急醫(yī)學(xué)概論 六 救急癥候?病態(tài)生理學(xué) 八 疾病救急醫(yī)學(xué) 八 外傷救急醫(yī)學(xué) 四 環(huán)境障害?急性中毒學(xué) 一 臨地実習(xí)(シミュレーション,、臨床実習(xí)及び救急用自動車同乗実習(xí)を含む。) 二十五 合計 六十二 備考 一 単位の計算方法は,、大學(xué)設(shè)置基準(zhǔn)第二十一條第二項の規(guī)定の例による,。 二 學(xué)校教育法に基づく大學(xué)若しくは高等専門學(xué)校、舊大學(xué)令に基づく大學(xué)又は規(guī)則第十三條に定める學(xué)校、文教研修施設(shè)若しくは養(yǎng)成所,、歯科衛(wèi)生士法第十二條第一號若しくは第二號の規(guī)定により指定されている歯科衛(wèi)生士學(xué)校若しくは歯科衛(wèi)生士養(yǎng)成所,、診療放射線技師法第二十條第一號の規(guī)定により指定されている學(xué)校若しくは診療放射線技師養(yǎng)成所、臨床検査技師等に関する法律第十五條第一號の規(guī)定により指定されている學(xué)校若しくは臨床検査技師養(yǎng)成所,、理學(xué)療法士及び作業(yè)療法士法第十一條第一號若しくは第二號の規(guī)定により指定されている學(xué)校若しくは理學(xué)療法士養(yǎng)成施設(shè)若しくは同法第十二條第一號若しくは第二號の規(guī)定により指定されている學(xué)校若しくは作業(yè)療法士養(yǎng)成施設(shè),、視能訓(xùn)練士法第十四條第一號若しくは第二號の規(guī)定により指定されている學(xué)校若しくは視能訓(xùn)練士養(yǎng)成所、臨床工學(xué)技士法第十四條第一號,、第二號若しくは第三號の規(guī)定により指定されている學(xué)校若しくは臨床工學(xué)技士養(yǎng)成所,、義肢裝具士法第十四條第一號、第二號若しくは第三號の規(guī)定により指定されている學(xué)校若しくは義肢裝具士養(yǎng)成所若しくは言語聴覚士法第三十三條第一號,、第二號,、第三號若しくは第五號の規(guī)定により指定されている學(xué)校若しくは言語聴覚士養(yǎng)成所において既に履修した科目については、免除することができる,。 三 複數(shù)の教育內(nèi)容を併せて教授することが教育上適切と認(rèn)められる場合において,、臨地実習(xí)二十五単位以上及び臨地実習(xí)以外の教育內(nèi)容三十七単位以上(うち専門基礎(chǔ)分野十単位以上及び専門分野二十七単位以上)であるときは、この表の教育內(nèi)容ごとの単位數(shù)によらないことができる,。 別表第三(第四條関係) 教育內(nèi)容 単位數(shù) 専門基礎(chǔ)分野 人體の構(gòu)造と機能 三 疾患の成り立ちと回復(fù)の過程 二 健康と社會保障 一 専門分野 救急醫(yī)學(xué)概論 四 救急癥候?病態(tài)生理學(xué) 六 疾病救急醫(yī)學(xué) 五 外傷救急醫(yī)學(xué) 二 環(huán)境障害?急性中毒學(xué) 一 臨地実習(xí)(シミュレーション,、臨床実習(xí)及び救急用自動車同乗実習(xí)を含む。) 九 合計 三十三 備考 一 単位の計算方法は,、大學(xué)設(shè)置基準(zhǔn)第二十一條第二項の規(guī)定の例による,。 二 學(xué)校教育法に基づく大學(xué)若しくは高等専門學(xué)校、舊大學(xué)令に基づく大學(xué)又は規(guī)則第十三條に定める學(xué)校,、文教研修施設(shè)若しくは養(yǎng)成所,、歯科衛(wèi)生士法第十二條第一號若しくは第二號の規(guī)定により指定されている歯科衛(wèi)生士學(xué)校若しくは歯科衛(wèi)生士養(yǎng)成所、診療放射線技師法第二十條第一號の規(guī)定により指定されている學(xué)校若しくは診療放射線技師養(yǎng)成所,、臨床検査技師等に関する法律第十五條第一號の規(guī)定により指定されている學(xué)校若しくは臨床検査技師養(yǎng)成所,、理學(xué)療法士及び作業(yè)療法士法第十一條第一號若しくは第二號の規(guī)定により指定されている學(xué)校若しくは理學(xué)療法士養(yǎng)成施設(shè)若しくは同法第十二條第一號若しくは第二號の規(guī)定により指定されている學(xué)校若しくは作業(yè)療法士養(yǎng)成施設(shè)、視能訓(xùn)練士法第十四條第一號若しくは第二號の規(guī)定により指定されている學(xué)校若しくは視能訓(xùn)練士養(yǎng)成所,、臨床工學(xué)技士法第十四條第一號,、第二號若しくは第三號の規(guī)定により指定されている學(xué)校若しくは臨床工學(xué)技士養(yǎng)成所、義肢裝具士法第十四條第一號,、第二號若しくは第三號の規(guī)定により指定されている學(xué)校若しくは義肢裝具士養(yǎng)成所若しくは言語聴覚士法第三十三條第一號,、第二號、第三號若しくは第五號の規(guī)定により指定されている學(xué)校若しくは言語聴覚士養(yǎng)成所において既に履修した科目については,、免除することができる,。 三 複數(shù)の教育內(nèi)容を併せて教授することが教育上適切と認(rèn)められる場合において、臨地実習(xí)九単位以上及び臨地実習(xí)以外の教育內(nèi)容二十四単位以上(うち専門基礎(chǔ)分野六単位以上及び専門分野十八単位以上)であるときは,、この表の教育內(nèi)容ごとの単位數(shù)によらないことができる,。