救急醫(yī)療用ヘリコプターを用いた救急醫(yī)療の確保に関する特別措置法施行令 平成十九年政令第百九十二號 救急醫(yī)療用ヘリコプターを用いた救急醫(yī)療の確保に関する特別措置法施行令 內(nèi)閣は、救急醫(yī)療用ヘリコプターを用いた救急醫(yī)療の確保に関する特別措置法(平成十九年法律第百三號)第八條第二項の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 救急醫(yī)療用ヘリコプターを用いた救急醫(yī)療の確保に関する特別措置法第八條第二項の規(guī)定による國の都道府県に対する補助金の額は、各年度において都道府県が同條第一項の規(guī)定により補助する額(救急醫(yī)療用ヘリコプターの運航に関する費用等を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した額を限度とする,。)に二分の一を乗じて得た額とする,。 附 則 この政令は、公布の日から施行する,。