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索道設(shè)施技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的省令

時(shí)間: 2018-06-15


索道施設(shè)に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)を定める省令 昭和六十二年運(yùn)輸省令第十六號 索道施設(shè)に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)を定める省令 鉄道事業(yè)法(昭和六十一年法律第九十二號)第三十五條(同法第四十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に基づき、索道施設(shè)に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)を定める省令を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一條―第六條) 第二章 構(gòu)造 第一節(jié) 索道線路等(第七條―第十八條) 第二節(jié) 停留場(第十九條) 第三節(jié) 原動設(shè)備(第二十條―第二十二條) 第四節(jié) 搬器(第二十三條) 第五節(jié) 握索裝置等(第二十四條?第二十五條) 第六節(jié) 保安設(shè)備(第二十六條?第二十七條) 第七節(jié) 雑則(第二十八條?第二十九條) 第三章 運(yùn)転(第三十條―第四十三條) 附則 第一章 総則 (趣旨) 第一條 鉄道事業(yè)法第三十五條の索道施設(shè)の技術(shù)上の基準(zhǔn)については、この省令の定めるところによる。 (定義) 第二條 この省令において、次の各號に掲げる用語の意義は、それぞれ當(dāng)該各號に定めるところによる。 一 支索 搬器を懸垂する索條のうち支えい索以外の索條をいう。 二 支えい索 搬器を懸垂し、かつ、移動させるための索條をいう。 三 えい索 搬器を移動させるための索條のうち支えい索以外の索條をいう。 四 平衡索 搬器を平衡させるための索條であつてえい索の反対側(cè)にあるものをいう。 五 滑車 原動滑車、緊張滑車、原動緊張滑車、折返滑車、誘導(dǎo)滑車及び緊張索用滑車をいう。 2 前項(xiàng)に規(guī)定するもののほか、この省令において使用する用語は、鉄道事業(yè)法施行規(guī)則(昭和六十二年運(yùn)輸省令第六號)において使用する用語の例による。 (細(xì)則の制定) 第三條 索道事業(yè)者は、この省令の実施に関する細(xì)則を定めなければならない。 2 前項(xiàng)の実施に関する細(xì)則は、國土交通大臣がこの省令の実施に関する基準(zhǔn)を告示で定めたときは、これに従つて定めなければならない。 (屆出) 第四條 索道事業(yè)者は、第三條第一項(xiàng)の実施に関する細(xì)則を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、當(dāng)該細(xì)則又は変更しようとする事項(xiàng)を地方運(yùn)輸局長に屆け出なければならない。 (書類の提出) 第五條 前條の規(guī)定により地方運(yùn)輸局長に提出すべき屆出書は、當(dāng)該事案の関する土地を管轄する地方運(yùn)輸局長(當(dāng)該事案が二以上の地方運(yùn)輸局長の管轄區(qū)域にわたるときは、當(dāng)該事案の主として関する土地を管轄する地方運(yùn)輸局長)に提出しなければならない。 (危害の防止) 第六條 索道の建設(shè)に當(dāng)たつては、のり切、切上、掘削、盛土、くい打ち等により人に危害を及ぼさないように行わなければならない。 第二章 構(gòu)造 第一節(jié) 索道線路等 (索道線路) 第七條 索道線路は、索條、支柱、受索裝置その他のこれを構(gòu)成する設(shè)備にかかる荷重が脫索等の危険を生じさせるおそれのないものであり、かつ、搬器が停留場以外の箇所で停止した場合に乗つた人を安全に救助することができるものでなければならない。 (搬器と建造物等との間隔) 第八條 搬器とこれに近接する建造物等との間隔は、急停止等による搬器の動揺を考慮し、建造物等との接觸により乗つた人に危害を及ぼすおそれのないものとしなければならない。 2 搬器と地表面との間隔は、前項(xiàng)の規(guī)定によるほか、搬器が停留場以外の箇所で停止した場合に、搬器の構(gòu)造、救助の方法等を考慮し、乗つた人を安全に救助することができるものとしなければならない。 (支索等のこう配) 第九條 支索又は支えい索のこう配は、握索裝置を使用する場合にあつては、水平線と四十五度以內(nèi)でなければならない。 (運(yùn)転速度等) 第十條 運(yùn)転速度及び搬器の出発間隔は、索道の種類及び方式、原動設(shè)備、制動裝置等の能力、旅客の態(tài)様?shù)趣蚩紤]し、停留場における旅客の安全かつ円滑な乗降及び停留場間における旅客の安全な運(yùn)送に支障を及ぼすおそれのないものでなければならない。 (索條) 第十一條 索條は、予想される最大荷重に耐える強(qiáng)度を有し、搬器の運(yùn)転に耐えるものであり、かつ、索條を支持する支索用シュー、受索裝置又は滑車に適合したものでなければならない。 (緊張?jiān)O(shè)備) 第十二條 索條の一端には、緊張?jiān)O(shè)備を設(shè)けなければならない。ただし、索道線路の傾斜こう長が短いことにより索條の伸びが搬器の安全な運(yùn)転に支障を及ぼすおそれのない場合は、この限りでない。 2 緊張?jiān)O(shè)備は、索條の伸びを吸収し、索條の張力を一定に保つことができるものでなければならない。 (支柱) 第十三條 支柱は、予想される最大荷重に耐える強(qiáng)度を有するものであり、かつ、転倒、滑り及び引き抜きのおそれのない構(gòu)造でなければならない。 (支索用シュー) 第十四條 支索用シューは、支索が及ぼす圧力を分散させ、支索を所定の位置に保持し、かつ、搬器が通過する際に搬器に過度の動揺を與えない構(gòu)造でなければならない。 (受索裝置) 第十五條 受索裝置は、次の基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 一 支えい索、えい索又は平衡索を所定の位置に保持する構(gòu)造であること。 二 握索裝置又は接続裝置を円滑に通過させる構(gòu)造であること。 三 支えい索、えい索又は平衡索に過度の摩耗又は損傷を生じさせないものであること。 (滑車) 第十六條 滑車の溝は、索條の直徑に適合し、かつ、索條に過度の摩耗又は損傷を生じさせないものでなければならない。 (保護(hù)設(shè)備及び防護(hù)設(shè)備) 第十七條 線路に近接する建造物等の狀況、搬器の構(gòu)造等を考慮し、物の落下による危険が生じるおそれのある箇所又は搬器に乗つた人を保護(hù)する必要がある箇所には、適當(dāng)な保護(hù)設(shè)備を設(shè)けなければならない。 2 搬器との接觸による危険が生じるおそれのある箇所には、人の立入りを防止するための適當(dāng)な防護(hù)設(shè)備を設(shè)けなければならない。 (災(zāi)害防止設(shè)備) 第十八條 雪崩等の自然災(zāi)害が生じるおそれのある箇所には、索道施設(shè)を保護(hù)するための適當(dāng)な災(zāi)害防止設(shè)備を設(shè)けなければならない。 第二節(jié) 停留場 (停留場) 第十九條 停留場には、索道の種類及び方式、運(yùn)転速度、搬器の出発間隔等を考慮し、旅客の安全かつ円滑な乗降に支障を及ぼすおそれのないよう乗降場その他の設(shè)備を設(shè)けなければならない。 第三節(jié) 原動設(shè)備 (主原動機(jī)) 第二十條 主原動機(jī)は、巻き上げ側(cè)の支えい索又はえい索の引張力とこれに対応するし緩側(cè)の支えい索又はえい索の引張力との差が最大となる場合(以下「最大荷重條件」という。)において、正常に起動し、所定の運(yùn)転速度で索道を運(yùn)転することができる能力を有するものでなければならない。 (予備原動機(jī)) 第二十一條 索道には、主原動機(jī)のほか、予備原動機(jī)を設(shè)けなければならない。ただし、線路の傾斜こう長が短いこと等により搬器が停留場以外の箇所で停止したときにおいても乗つた人を容易に救助することができる場合は、この限りでない。 2 予備原動機(jī)は、主原動機(jī)又はその制御回路の機(jī)能が停止した場合において正常に起動することができるものであり、かつ、最大荷重條件において正常に起動し、搬器に乗つた人を停留場まで運(yùn)送することができる能力を有するものでなければならない。 (速度制御裝置) 第二十二條 速度制御裝置は、索道の加速時(shí)及び減速時(shí)において、搬器に過度の動揺を與えることのないよう原動機(jī)を制御することができるものでなければならない。 第四節(jié) 搬器 (搬器) 第二十三條 搬器は、次の基準(zhǔn)に適合するものでなければならない。 一 予想される最大荷重に耐える強(qiáng)度を有するものであること。 二 燃焼するおそれのないものであること。 三 乗つた人の転落、転倒等の危険を生じさせるおそれのない構(gòu)造であること。 四 停留場以外の箇所で停止した場合に乗つた人を安全に救助することができる構(gòu)造であること。 第五節(jié) 握索裝置等 (握索裝置) 第二十四條 握索裝置は、えい索又は支えい索を完全に握索し、かつ、えい索又は支えい索に損傷を與えるおそれのないものでなければならない。 (接続裝置) 第二十五條 接続裝置は、えい索及び平衡索又はえい索と搬器を強(qiáng)固な方法により連結(jié)するものでなければならない。 第六節(jié) 保安設(shè)備 (非常用制動裝置) 第二十六條 索道には、脫索が生じた場合その他の非常時(shí)において緊急に運(yùn)転を停止させるための適當(dāng)な非常用制動裝置を設(shè)けなければならない。 2 非常用制動裝置は、最大荷重條件においても搬器を確実に停止させることができる能力を有するものでなければならない。 (保安設(shè)備) 第二十七條 索道には、前條に規(guī)定するもののほか、運(yùn)転の安全を確保するための適當(dāng)な保安設(shè)備を設(shè)けなければならない。 第七節(jié) 雑則 (工作物の強(qiáng)度) 第二十八條 索條及び支柱以外の工作物は、予想される最大荷重に耐える強(qiáng)度を有するものでなければならない。 (準(zhǔn)用) 第二十九條 鉄道に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)を定める省令(平成十三年國土交通省令第百五十一號)第四十一條第三項(xiàng)、第四十六條、第四十七條第二項(xiàng)、第四十八條、第四十九條(第四項(xiàng)を除く。)、第六章第三節(jié)及び第四節(jié)並びに第六十一條の規(guī)定は、索道について準(zhǔn)用する。 第三章 運(yùn)転 (運(yùn)転の安全確保) 第三十條 索道の運(yùn)転に當(dāng)たつては、索道係員の知識及び技能並びに運(yùn)転関係の設(shè)備を総合的に活用して、その安全確保に努めなければならない。 2 索道事業(yè)者は、停留場における運(yùn)転度數(shù)、輸送人員その他運(yùn)転に関する狀況の記録を活用して索道の安全度の向上に努めなければならない。 (知識及び技能の保有等) 第三十一條 索道係員は、索道を安全に運(yùn)転するために十分な知識及び技能を保有しなければならない。 2 索道係員が、その知識及び技能を十分に発揮できない心身の狀態(tài)にあるときは、運(yùn)転の安全に関係する作業(yè)を行わせてはならない。 3 運(yùn)転者及び監(jiān)視員は、索道の運(yùn)転中所定の位置を離れてはならない。 4 索道事業(yè)者は、人を安全に救助するための作業(yè)の方法を定め、これについて索道係員を訓(xùn)練しておかなければならない。 (旅客が遵守すべき事項(xiàng)の掲示) 第三十二條 索道事業(yè)者は、停留場における安全かつ円滑な乗降及び停留場間における安全な運(yùn)送を確保するために旅客が遵守すべき事項(xiàng)を、旅客に見やすいように掲示しなければならない。 (相互連絡(luò)) 第三十三條 運(yùn)転者、監(jiān)視員その他の索道係員は、適當(dāng)な方法により、相互に緊密に連絡(luò)しなければならない。 (出発合図) 第三十四條 索道を運(yùn)転しようとするときは、あらかじめ定められた方法の出発合図をしなければならない。 (車掌の乗務(wù)) 第三十五條 普通索道の搬器(停留場以外の箇所で停止した場合に旅客を救助しようとする者が容易に乗り込むことができない構(gòu)造であるものに限る。)には、車掌を乗務(wù)させなければならない。 (最大乗車人員等) 第三十六條 搬器には、その最大乗車人員又は最大乗車人員及び最大積載量を超えて人を乗せ、又は物を積んではならない。 (風(fēng)雨時(shí)等の処置) 第三十七條 風(fēng)、雨、雪、霧等により索道の運(yùn)転に危険を生ずるおそれのあるときは、その運(yùn)転を一時(shí)中止する等危険を避けるため、適當(dāng)な措置を講じなければならない。 (転落防止) 第三十八條 普通索道の搬器を出発させるときは、人又は物の転落を防止するため、扉を閉じ、鎖錠しなければならない。 (索條等の整備等) 第三十九條 索條、支柱、停留場、原動設(shè)備、搬器その他の工作物は、常に安全な狀態(tài)に整備しておかなければならない。 2 搬器を留置するときは、その移動を防止するために必要な処置を講じておかなければならない。 (危険品運(yùn)送の制限) 第四十條 索道事業(yè)の用に供する索道においては、國土交通大臣が告示で定める物品を所持する旅客を乗せてはならない。 2 普通索道においては、國土交通大臣が告示で定める物品を人を運(yùn)送する搬器に混載してはならない。 3 普通索道においては、國土交通大臣が告示で定める爆発性物質(zhì)を積載した搬器と人の乗り込んだ搬器とを同時(shí)に運(yùn)転させてはならない。 (始業(yè)點(diǎn)検) 第四十一條 索道は、一日一回その使用前、試運(yùn)転を行い、索條、支柱、原動設(shè)備、搬器その他の工作物を點(diǎn)検しなければならない。 (検査) 第四十二條 索道の設(shè)備は、國土交通大臣が告示で定める基準(zhǔn)に従い、検査をしなければならない。 (記録) 第四十三條 第三十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により索條等の整備を行つたときはその年月日及び內(nèi)容を、前條の規(guī)定により設(shè)備の検査を行つたときはその年月日及び成績を、それぞれ記録しなければならない。 附 則 (施行期日) 1 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前に鉄道事業(yè)法施行規(guī)則附則第二條の規(guī)定による廃止前の索道規(guī)則(昭和二十二年運(yùn)輸省令第三十四號。以下「舊規(guī)則」という。)第十四條の三の規(guī)定により屆け出た細(xì)則は、第三條の規(guī)定により屆け出た細(xì)則とみなす。 3 この省令の施行前に舊規(guī)則第四十五條(第五十五條、第五十六條第二項(xiàng)及び第五十七條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の許可を受けた構(gòu)造に係る施設(shè)であつてこの省令の規(guī)定に適合しないもの(當(dāng)該許可に係る部分に限る。)については、この省令の規(guī)定と異なる構(gòu)造とすることについて第四條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなす。 4 この省令の施行前に工事に著手し、又は完成した施設(shè)であつてこの省令の規(guī)定に適合しないもの(前項(xiàng)の規(guī)定により第四條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなされた構(gòu)造に係る部分を除く。)については、この省令の施行後最初に行う改造の工事が完成するまでの間は、この省令の規(guī)定と異なる構(gòu)造とすることについて第四條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなす。 5 この省令の施行前に舊規(guī)則第七十七條の許可を受けた取扱いであつてこの省令の規(guī)定に適合しないものについては、この省令の規(guī)定と異なる取扱いとすることについて第四條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなす。 附 則 (平成五年三月三〇日運(yùn)輸省令第八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年三月三〇日運(yùn)輸省令第一四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 (平成七年三月二三日運(yùn)輸省令第一四號) この省令は、許可、認(rèn)可等の整理及び合理化に関する法律第二十七條から第三十條まで、第三十二條、第三十三條及び第三十五條の規(guī)定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成九年五月二九日運(yùn)輸省令第三三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (索道施設(shè)に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)を定める省令の一部改正に伴う経過措置) 第三條 この省令の施行前に第三條の規(guī)定による改正前の索道施設(shè)に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)を定める省令第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により受けた許可は、第三條の規(guī)定による改正後の索道施設(shè)に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)を定める省令(次條において「新省令」という。)第二十九條において準(zhǔn)用する普通鉄道構(gòu)造規(guī)則(昭和六十二年運(yùn)輸省令第十四號)第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により受けた許可とみなす。 第四條 この省令の施行前に工事に著手し、又は完成した原動設(shè)備であって新省令第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定に適合しないものについては、當(dāng)該原動設(shè)備についてこの省令の施行後最初に行う改造の工事が完成するまでの間は、同項(xiàng)の規(guī)定を適用しない。 附 則 (平成一二年一一月二九日運(yùn)輸省令第三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一四年三月八日國土交通省令第一九號) この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。