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糖果衛(wèi)生法執(zhí)法令

時(shí)間: 2018-06-15


製菓衛(wèi)生師法施行令 昭和四十一年政令第三百八十七號 製菓衛(wèi)生師法施行令 內(nèi)閣は、製菓衛(wèi)生師法(昭和四十一年法律第百十五號)第九條の規(guī)定に基づき、及び同法を?qū)g施するため、この政令を制定する。 (免許の申請) 第一條 製菓衛(wèi)生師の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、これを住所地の都道府県知事に提出しなければならない。 (登録事項(xiàng)) 第二條 製菓衛(wèi)生師名簿(以下「名簿」という。)に登録する事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 登録番號及び登録年月日 二 本籍地都道府県名(日本の國籍を有しない者については、その國籍)、氏名、生年月日及び性別 三 免許の取消しに関する事項(xiàng) 四 その他厚生労働省令で定める事項(xiàng) (名簿の訂正) 第三條 製菓衛(wèi)生師は、前條第二號の登録事項(xiàng)に変更を生じたときは、三十日以內(nèi)に、名簿の訂正を申請しなければならない。 2 前項(xiàng)の申請をするには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、これを免許を與えた都道府県知事に提出しなければならない。 (登録の消除) 第四條 名簿の登録の消除を申請するには、申請書を免許を與えた都道府県知事に提出しなければならない。 2 製菓衛(wèi)生師が死亡し、又は失蹤そう の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四號)による死亡又は失蹤そう の屆出義務(wù)者は、三十日以內(nèi)に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。 (免許証の書換え交付) 第五條 製菓衛(wèi)生師は、製菓衛(wèi)生師免許証(以下「免許証」という。)の記載事項(xiàng)に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。 2 前項(xiàng)の申請をするには、申請書に免許証を添え、これを免許を與えた都道府県知事に提出しなければならない。 (免許証の再交付) 第六條 製菓衛(wèi)生師は、免許証を破り、よごし、又は失つたときは、免許証の再交付を申請することができる。 2 前項(xiàng)の申請をするには、申請書を免許を與えた都道府県知事に提出しなければならない。 3 免許証を破り、又はよごした製菓衛(wèi)生師が第一項(xiàng)の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。 4 製菓衛(wèi)生師は、免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、五日以內(nèi)に、これを免許を與えた都道府県知事に返納しなければならない。 (免許証の返納) 第七條 製菓衛(wèi)生師は、名簿の登録の消除を申請するときは、免許証を免許を與えた都道府県知事に返納しなければならない。第四條第二項(xiàng)の規(guī)定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。 2 製菓衛(wèi)生師は、免許の取消処分を受けたときは、五日以內(nèi)に、免許証を免許を與えた都道府県知事に返納しなければならない。 (免許の取消しに関する通知) 第八條 都道府県知事は、他の都道府県知事の免許を受けた製菓衛(wèi)生師について、免許の取消しを適當(dāng)と認(rèn)めるときは、理由を附して、免許を與えた都道府県知事に、その旨を通知しなければならない。 (指定試験機(jī)関の指定) 第九條 製菓衛(wèi)生師法(以下「法」という。)第四條第二項(xiàng)に規(guī)定する指定試験機(jī)関(以下「指定試験機(jī)関」という。)の指定は、同項(xiàng)に規(guī)定する試験事務(wù)(以下「試験事務(wù)」という。)を行おうとする者の申請により行う。 2 厚生労働大臣は、前項(xiàng)の申請が次の要件を満たしていると認(rèn)めるときでなければ、指定試験機(jī)関の指定をしてはならない。 一 職員、設(shè)備、試験事務(wù)の実施の方法その他の事項(xiàng)についての試験事務(wù)の実施に関する計(jì)畫が、試験事務(wù)の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。 二 前號の試験事務(wù)の実施に関する計(jì)畫の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術(shù)的な基礎(chǔ)を有するものであること。 3 厚生労働大臣は、第一項(xiàng)の申請が次のいずれかに該當(dāng)するときは、指定試験機(jī)関の指定をしてはならない。 一 申請者が、一般社団法人又は一般財(cái)団法人以外の者であること。 二 申請者が、その行う試験事務(wù)以外の業(yè)務(wù)により試験事務(wù)を公正に実施することができないおそれがあること。 三 申請者が、第十五條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。 四 申請者の役員のうちに、法に違反して、刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者があること。 4 厚生労働大臣は、指定試験機(jī)関の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。 (委任の公示等) 第十條 法第四條第二項(xiàng)の規(guī)定により指定試験機(jī)関にその試験事務(wù)を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)は、厚生労働省令で定める事項(xiàng)を、厚生労働大臣に報(bào)告するとともに、公示しなければならない。 2 指定試験機(jī)関は、その名稱、主たる事務(wù)所の所在地又は試験事務(wù)を取り扱う事務(wù)所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、厚生労働省令で定める事項(xiàng)を委任都道府県知事(試験事務(wù)を取り扱う事務(wù)所の所在地を変更しようとする場合にあつては、関係委任都道府県知事)に屆け出なければならない。 3 委任都道府県知事は、前項(xiàng)の規(guī)定による屆出があつたときは、その旨を公示しなければならない。 (試験事務(wù)規(guī)程) 第十一條 指定試験機(jī)関は、試験事務(wù)の開始前に、試験事務(wù)の実施に関する規(guī)程(以下この條及び第十五條第二項(xiàng)第二號において「試験事務(wù)規(guī)程」という。)を定め、厚生労働大臣の承認(rèn)を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 指定試験機(jī)関は、試験事務(wù)規(guī)程を変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。 3 試験事務(wù)規(guī)程で定めるべき事項(xiàng)は、厚生労働省令で定める。 (試験委員) 第十二條 指定試験機(jī)関は、試験事務(wù)を行う場合において、製菓衛(wèi)生師として必要な知識を有するかどうかの判定に関する事務(wù)については、試験委員に行わせなければならない。 2 指定試験機(jī)関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。 3 指定試験機(jī)関は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁT囼Y委員に変更があつたときも、同様とする。 (帳簿の備付け等) 第十三條 指定試験機(jī)関は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務(wù)に関する事項(xiàng)で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。 (試験事務(wù)の休廃止) 第十四條 指定試験機(jī)関は、試験事務(wù)の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に屆け出なければならない。 2 厚生労働大臣は、前項(xiàng)の屆出があつたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。 (指定の取消し) 第十五條 厚生労働大臣は、指定試験機(jī)関が第九條第三項(xiàng)各號(第三號を除く。)に該當(dāng)するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 2 厚生労働大臣は、指定試験機(jī)関が次のいずれかに該當(dāng)するに至つたときは、その指定を取り消すことができる。 一 第九條第二項(xiàng)各號の要件を満たさなくなつたと認(rèn)められるとき。 二 第十一條第一項(xiàng)の承認(rèn)を受けた試験事務(wù)規(guī)程によらないで試験事務(wù)を行つたとき。 三 第十二條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定に違反したとき。 四 前三號に掲げる場合のほか、適切に試験事務(wù)を行つていないと認(rèn)められるとき。 3 厚生労働大臣は、前二項(xiàng)の規(guī)定による指定の取消しをしたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。 (報(bào)告) 第十六條 厚生労働大臣は、試験事務(wù)の適正な実施を確保するため必要があると認(rèn)めるときは、その必要な限度で、指定試験機(jī)関に対し、報(bào)告を求めることができる。 (試験事務(wù)の委任の解除) 第十七條 委任都道府県知事は、指定試験機(jī)関に試験事務(wù)の全部又は一部を行わせないこととするときは、その六月前までに、その旨を指定試験機(jī)関に通知しなければならない。 2 委任都道府県知事は、指定試験機(jī)関に試験事務(wù)の全部又は一部を行わせないこととしたときは、その旨を、厚生労働大臣に報(bào)告するとともに、公示しなければならない。 (委任都道府県知事による試験事務(wù)の実施等) 第十八條 都道府県知事は、法第四條第二項(xiàng)の規(guī)定により指定試験機(jī)関に試験事務(wù)の全部又は一部を行わせることとしたときは、當(dāng)該試験事務(wù)の全部又は一部を行わないものとする。 2 委任都道府県知事は、指定試験機(jī)関が試験事務(wù)の全部若しくは一部を休止したとき、又は指定試験機(jī)関が天災(zāi)その他の事由により試験事務(wù)の全部若しくは一部を?qū)g施することが困難となつたと認(rèn)めるときは、當(dāng)該試験事務(wù)の全部又は一部を行うものとする。 3 委任都道府県知事は、前項(xiàng)の規(guī)定により試験事務(wù)を行うこととし、又は同項(xiàng)の規(guī)定により行つている試験事務(wù)を行わないこととしたときは、その旨を、厚生労働大臣に報(bào)告するとともに、公示しなければならない。 (指定の申請) 第十九條 法第五條第一號の規(guī)定による製菓衛(wèi)生師養(yǎng)成施設(shè)の指定は、その設(shè)立者の申請により行う。 (養(yǎng)成施設(shè)の指定の基準(zhǔn)) 第二十條 法第五條第一號の規(guī)定による製菓衛(wèi)生師養(yǎng)成施設(shè)の指定の基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)第五十七條又は法附則第三項(xiàng)に規(guī)定する者であることを入所資格とするものであること。 二 必修科目は、次のとおりであること。 イ 衛(wèi)生法規(guī) ロ 公衆(zhòng)衛(wèi)生學(xué) ハ 食品學(xué) ニ 食品衛(wèi)生學(xué) ホ 栄養(yǎng)學(xué) ヘ 社會(huì) ト 製菓理論及び実習(xí) 三 必修科目の授業(yè)時(shí)間數(shù)、施設(shè)の長の資格、教員の數(shù)及び資格、生徒の定員、學(xué)級數(shù)、施設(shè)の構(gòu)造設(shè)備、學(xué)習(xí)用の器具、教材その他の備品、入學(xué)料、授業(yè)料及び実習(xí)費(fèi)の額、施設(shè)の経営方法並びに養(yǎng)成課程として設(shè)ける通信課程における通信教材の內(nèi)容及び指導(dǎo)の方法に関し、それぞれ厚生労働省令で定める基準(zhǔn)に適合するものであること。 (指定養(yǎng)成施設(shè)の內(nèi)容変更等) 第二十一條 指定を受けた製菓衛(wèi)生師養(yǎng)成施設(shè)(以下「指定養(yǎng)成施設(shè)」という。)の設(shè)立者は、指定養(yǎng)成施設(shè)における生徒の定員若しくは學(xué)級數(shù)を変更しようとするとき、若しくは生徒の定員を変更するため施設(shè)の構(gòu)造設(shè)備を変更しようとするとき、又は指定養(yǎng)成施設(shè)を廃止しようとするときは、當(dāng)該指定養(yǎng)成施設(shè)の所在地の都道府県知事の承認(rèn)を受けなければならない。 2 指定養(yǎng)成施設(shè)の設(shè)立者は、指定養(yǎng)成施設(shè)の名稱又は所在地、指定養(yǎng)成施設(shè)の長の氏名、施設(shè)の構(gòu)造設(shè)備、養(yǎng)成課程として設(shè)ける通信課程における通信教材の內(nèi)容又は指導(dǎo)の方法その他厚生労働省令で定める事項(xiàng)を変更(施設(shè)の構(gòu)造設(shè)備の変更については、生徒の定員を変更するためのものを除く。)したときは、當(dāng)該指定養(yǎng)成施設(shè)の所在地の都道府県知事に屆け出なければならない。 (報(bào)告の徴収及び指示) 第二十二條 都道府県知事は、指定養(yǎng)成施設(shè)につき必要があると認(rèn)めるときは、その設(shè)立者又は長に対して報(bào)告を求めることができる。 2 都道府県知事は、第二十條に規(guī)定する基準(zhǔn)に照らして、指定養(yǎng)成施設(shè)の指導(dǎo)の方法、施設(shè)の構(gòu)造設(shè)備その他の內(nèi)容が適當(dāng)でないと認(rèn)めるときは、その設(shè)立者又は長に対して必要な指示をすることができる。 (指定の取消し) 第二十三條 都道府県知事は、指定養(yǎng)成施設(shè)が第二十條に規(guī)定する基準(zhǔn)に適合しなくなつたと認(rèn)めるとき、若しくはその設(shè)立者若しくは長が前條第二項(xiàng)の規(guī)定による指示に従わないとき、又は次條の規(guī)定による申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。 (指定取消しの申請) 第二十四條 指定養(yǎng)成施設(shè)について、都道府県知事の指定の取消しを受けようとするときは、その設(shè)立者は、申請書を當(dāng)該指定養(yǎng)成施設(shè)の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 (権限の委任) 第二十五條 この政令に規(guī)定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 (省令への委任) 第二十六條 この政令で定めるもののほか、申請書及び免許証の様式、指定試験機(jī)関並びに製菓衛(wèi)生師養(yǎng)成施設(shè)に関して必要な事項(xiàng)は、厚生労働省令で定める。 附 則 抄 (施行期日) 1 この政令は、製菓衛(wèi)生師法の施行の日(昭和四十一年十二月二十六日)から施行する。 附 則 (平成二年一二月二七日政令第三六九號) (施行期日) 1 この政令は、平成三年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行前に食品衛(wèi)生法、栄養(yǎng)士法、水道法若しくは製菓衛(wèi)生師法(これらの法律に基づく政令を含む。)の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現(xiàn)にこれらの法律(これらの法律に基づくこの政令による改正前の政令を含む。)の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後においては、この政令の施行の日において新たに當(dāng)該行政事務(wù)を行うこととなる者(以下「新事務(wù)執(zhí)行者」という。)のした処分等の行為又は新事務(wù)執(zhí)行者に対して行った申請等の行為とみなす。 3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成六年一二月一四日政令第三八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成七年四月一日から施行する。 (製菓衛(wèi)生師法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第三條 この政令の施行の際現(xiàn)に第六條の規(guī)定による改正前の製菓衛(wèi)生師法施行令第十條第一項(xiàng)の規(guī)定による養(yǎng)成課程として設(shè)ける通信課程における通信教材の內(nèi)容又は指導(dǎo)の方法の変更の承認(rèn)の申請を行っている者は、第六條の規(guī)定による改正後の同令第十條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出を行った者とみなす。 2 この政令の施行の際現(xiàn)に第六條の規(guī)定による改正前の製菓衛(wèi)生師法施行令第十條第二項(xiàng)の規(guī)定による変更の承認(rèn)の申請を行っている者は、第六條の規(guī)定による改正後の同令第十條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出を行った者とみなす。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一九年一二月一二日政令第三六三號) 抄 この政令は、學(xué)校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。 附 則 (平成二一年二月二五日政令第二六號) この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年三月三一日政令第一二八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 (処分、申請等に関する経過措置) 第四條 附則第二條第一項(xiàng)及び前條第一項(xiàng)に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規(guī)定によりされた承認(rèn)等の処分その他の行為(以下この項(xiàng)において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現(xiàn)にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規(guī)定によりされている承認(rèn)等の申請その他の行為(以下この項(xiàng)において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 附則第二條第二項(xiàng)及び前條第二項(xiàng)に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規(guī)定により國又は都道府県の機(jī)関に対し報(bào)告、屆出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相當(dāng)規(guī)定により地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報(bào)告、屆出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規(guī)定を適用する。