製菓衛(wèi)生師法施行規(guī)則 昭和四十一年厚生省令第四十五號 製菓衛(wèi)生師法施行規(guī)則 製菓衛(wèi)生師法(昭和四十一年法律第百十五號)第四條,、第五條第一號及び附則第三項並びに製菓衛(wèi)生師法施行令(昭和四十一年政令第三百八十七號)第一條,、第二條,、第九條第三號,、第十條第二項及び第十二條の規(guī)定に基づき,、並びに同法を?qū)g施するため,、製菓衛(wèi)生師法施行規(guī)則を次のように定める,。 (免許の申請手続) 第一條 製菓衛(wèi)生師法施行令(昭和四十一年政令第三百八十七號,。以下「令」という。)第一條の製菓衛(wèi)生師の免許の申請書には,、免許の取消処分を受けたことの有無並びに取消処分を受けたことがある場合には,、その理由及び年月日を記載しなければならない。 2 令第一條に規(guī)定する厚生労働省令で定める書類は,、次のとおりとする,。 一 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の寫し(住民基本臺帳法(昭和四十二年法律第八十一號)第七條第五號に掲げる事項(出入國管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九號)第十九條の三に規(guī)定する中長期在留者及び日本國との平和條約に基づき日本の國籍を離脫した者等の出入國管理に関する特例法(平成三年法律第七十一號)に定める特別永住者にあつては、住民基本臺帳法第三十條の四十五に規(guī)定する國籍等)を記載したものに限る,。)(出入國管理及び難民認定法第十九條の三各號に掲げる者にあつては,、旅券その他の身分を証する書類の寫し) 二 麻薬、あへん,、大麻又は覚せい剤の中毒者であるかないかに関する醫(yī)師の診斷書 三 製菓衛(wèi)生師試験合格地の都道府県知事と異なる都道府県知事の免許を受けようとする者にあつては,、當該試験に合格したことを証する書類 (登録事項) 第二條 令第二條第四號に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする,。 一 製菓衛(wèi)生師免許証の書換え交付又は再交付に関する事項 二 登録の消除に関する事項 (免許証の様式) 第三條 製菓衛(wèi)生師免許証は,、別記様式によるものとする。 (試験事務の範囲) 第四條 都道府県知事は,、製菓衛(wèi)生師法(昭和四十一年法律第百十五號,。以下「法」という。)第四條第二項の規(guī)定により指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせようとするときは,、指定試験機関に行わせる試験事務の範囲を定めるものとする。 (指定試験機関の指定の申請) 第五條 令第九條第一項の規(guī)定による申請は,、次に掲げる事項を記載した申請書によつて行わなければならない,。 一 名稱及び主たる事務所の所在地 二 試験事務のうち、行おうとするものの範囲 三 指定を受けようとする年月日 2 前項の申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 定款及び登記事項証明書 二 申請の日を含む事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日を含む事業(yè)年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録) 三 申請の日を含む事業(yè)年度の事業(yè)計畫書及び収支予算書 四 申請に係る意思の決定を証する書類 五 役員の氏名及び略歴を記載した書類 六 現(xiàn)に行つている業(yè)務の概要を記載した書類 七 試験事務を取り扱う事務所の名稱及び所在地を記載した書類 八 試験事務の実施に関する計畫を記載した書類 九 その他參考となる事項を記載した書類 (指定試験機関の指定の公示等) 第六條 令第九條第四項の規(guī)定による公示は,、次に掲げる事項について行わなければならない,。 一 指定試験機関の名稱及び主たる事務所の所在地 二 行うことのできる試験事務の範囲 三 指定をした年月日 2 指定試験機関は、その名稱又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは,、変更しようとする日の二週間前までに,、次に掲げる事項を記載した屆書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 変更後の指定試験機関の名稱又は主たる事務所の所在地 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 3 厚生労働大臣は,、前項の規(guī)定による屆出があつたときは,、その旨を公示しなければならない。 (指定試験機関の委任の公示等) 第七條 令第十條第一項の厚生労働省令で定める事項は,、次のとおりとする,。 一 當該指定試験機関の名稱,、主たる事務所の所在地及び當該試験事務を取り扱う事務所の所在地 二 行わせることとした試験事務の範囲 三 當該試験事務を行わせることとした年月日 2 令第十條第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする,。 一 変更後の指定試験機関の名稱,、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (試験事務規(guī)程の承認の申請) 第八條 指定試験機関は、令第十一條第一項前段の規(guī)定により試験事務規(guī)程の承認を受けようとするときは,、その旨を記載した申請書に當該試験事務規(guī)程を添えて,、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 指定試験機関は,、令第十一條第一項後段の規(guī)定により試験事務規(guī)程の変更の承認を受けようとするときは,、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 変更の內(nèi)容 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 四 令第十條第一項に規(guī)定する委任都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という,。)の令第十一條第二項の規(guī)定に基づく意見の概要 (試験事務規(guī)程の記載事項) 第九條 令第十一條第三項の試験事務規(guī)程で定めるべき事項は,、次のとおりとする。 一 試験事務の実施の方法に関する事項 二 受験手數(shù)料の収納の方法に関する事項 三 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項 四 試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項 五 その他試験事務の実施に関し必要な事項 (試験委員の要件) 第十條 令第十二條第二項の厚生労働省令で定める要件は,、次の各號のいずれかに該當する者であることとする,。 一 學校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)に基づく大學において、製菓,、若しくは衛(wèi)生に関する科目を擔當する教授若しくは準教授の職にあり,、又はあつた者 二 學校教育法に基づく大學において、製菓若しくは衛(wèi)生に関する科目を修めて卒業(yè)した者で,、その後十年以上國,、地方公共団體、一般社団法人又は一般財団法人その他これらに準ずるものの研究機関において,、製菓又は衛(wèi)生に関する研究に従事した経験を有するもの 三 國又は地方公共団體の職員又は職員であつた者で,、製菓若しくは衛(wèi)生に関する専門的な知識又は技能を有するもの 四 指定養(yǎng)成施設において、製菓又は衛(wèi)生に関する科目を五年以上擔當した経験を有する者 五 製菓衛(wèi)生師の免許を受けた後,、十五年以上実務に従事した経験を有する者 六 厚生労働大臣が前各號に掲げる者と同等以上の知識又は技能を有すると認める者 (試験委員の選任又は変更の屆出) 第十一條 令第十二條第三項の規(guī)定による試験委員の選任又は変更の屆出は,、次に掲げる事項を記載した屆書によつて行わなければならない。 一 選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名 二 選任し,、又は変更した年月日 三 選任又は変更の理由 (帳簿の備付け等) 第十二條 令第十三條の厚生労働省令で定める事項は,、次のとおりとする。 一 委任都道府県知事 二 試験を施行した年月日 三 試験地 四 受験者の受験番號,、氏名,、住所、生年月日及び合否の別 2 令第十三條に規(guī)定する帳簿は,、委任都道府県知事ごとに備え,、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。 (試験事務の休止又は廃止の屆出) 第十三條 令第十四條第一項の屆出は、試験事務を休止し,、又は廃止しようとする日の六月前までに,、次に掲げる事項を記載した屆書によつて行わなければならない。 一 休止し,、又は廃止しようとする試験事務の範囲 二 休止しようとする年月日及びその期間又は廃止しようとする年月日 三 休止又は廃止の理由 (試験結果の報告) 第十四條 指定試験機関は,、製菓衛(wèi)生師試験を?qū)g施したときは、遅滯なく,、次に掲げる事項を記載した報告書を委任都道府県知事に提出しなければならない,。 一 試験を施行した年月日 二 試験地 三 受験申込者數(shù) 四 受験者數(shù) 五 合格者數(shù) 2 前項の報告書には、合格した者の受験番號,、氏名,、住所及び生年月日を記載した合格者一覧表を添付しなければならない。 (試験事務の引継ぎ等) 第十五條 指定試験機関は,、令第十八條第二項の規(guī)定により委任都道府県知事が試験事務を行うこととなつた場合,、試験事務の全部若しくは一部を廃止した場合、令第十五條第一項若しくは第二項の規(guī)定により指定を取り消された場合又は委任都道府県知事が指定試験機関に試験事務の全部若しくは一部を行わせないこととした場合には,、次に掲げる事項を行わなければならない,。 一 試験事務を委任都道府県知事に引き継ぐこと。 二 試験事務に関する帳簿及び書類を委任都道府県知事に引き渡すこと,。 三 その他厚生労働大臣又は委任都道府県知事が必要と認める事項を行うこと,。 (養(yǎng)成課程) 第十六條 製菓衛(wèi)生師養(yǎng)成施設(以下「養(yǎng)成施設」という。)における養(yǎng)成課程は,、晝間課程,、夜間課程及び通信課程とする。 2 通信課程は,、晝間課程又は夜間課程を設ける養(yǎng)成施設に限つて,、設けることができる。 (指定の申請手続) 第十七條 法第五條第一號に規(guī)定する指定を受けようとする養(yǎng)成施設の設立者は,、次に掲げる事項を記載した申請書を當該指定に係る養(yǎng)成施設の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。この場合において,、設立者が法人であるときは,、申請書に定款又は寄附行為を添えなければならない。 一 養(yǎng)成施設の名稱,、所在地及び設立予定年月日 二 設立者の住所及び氏名(法人にあつては,、主たる事務所の所在地及び名稱) 三 養(yǎng)成施設の長の住所、氏名及び履歴 四 養(yǎng)成課程の別 五 教員の氏名,、履歴及び擔當科目並びに専任又は兼任の別 六 生徒の定員及び學級數(shù) 七 入所資格 八 入所の時期 九 修業(yè)期間及び教科課程 十 入學料,、授業(yè)料及び実習費の額 十一 校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図 十二 學習用の器具その他の備品の目録 十三 設立者の資産狀況及び養(yǎng)成施設の経営方法 十四 設立後二年間の財政計畫及びこれに伴う収支予算 2 二以上の養(yǎng)成課程を設ける養(yǎng)成施設にあつては、前項第五號から第十號までに掲げる事項は,、それぞれの養(yǎng)成課程ごとに記載しなければならない,。 3 通信課程をあわせて設ける養(yǎng)成施設にあつては,、第一項に規(guī)定するもののほか、次に掲げる事項を申請書に記載し,、かつ,、これに通信教材を添えなければならない。 一 通信指導,、添削指導及び面接指導の方法 二 課程修了の認定方法 (養(yǎng)成施設指定の基準) 第十八條 令第二十條第三號に規(guī)定する厚生労働省令で定める基準は,、次のとおりとする。 一 晝間課程及び夜間課程に係る基準 イ 必修科目の授業(yè)時間數(shù)は,、次の表のとおりであること,。 授業(yè)科目 時間數(shù) 衛(wèi)生法規(guī) 三十時間以上 公衆(zhòng)衛(wèi)生學 九十時間以上 食品學 六十時間以上 食品衛(wèi)生學 百五十時間以上 栄養(yǎng)學 六十時間以上 社會 六十時間以上 製菓理論及び実習 五百七十時間以上 製菓理論 百五十時間以上 製菓実習 四百二十時間以上 ロ 養(yǎng)成施設の長は、もつぱら養(yǎng)成施設の管理の任に當たることのできる者であつて,、かつ,、製菓衛(wèi)生師の養(yǎng)成に適當であると認められるものであること。 ハ 必修科目を擔當するのに適當な數(shù)の教員を有し,、かつ,、そのうち一人以上は専任教員であること。 ニ 教員は,、製菓衛(wèi)生師の養(yǎng)成に適當であると認められるものであること,。 ホ 一學級の生徒數(shù)は、四十人以下であること,。 ヘ 校舎は,、教員室、事務室,、同時に授業(yè)を行なう學級の數(shù)を下らない數(shù)の普通教室及び製菓実習室を備えているものであること,。 ト 普通教室の面積は、生徒一人當たり一,、六五平方メートル以上であること,。 チ 製菓実習室の面積は、実習人員一人當たり一,、六五平方メートル以上であること,。 リ 別表に定める學習用の器具その他の備品を有するものであること。 ヌ 入學料,、授業(yè)料及び実習費は,、それぞれ適當と認められる額であること。 ル 経営方法は,、適切かつ確実なものであること,。 二 通信課程に係る基準 イ 前號のハ、ニ、ヌ及びルに該當するものであること,。 ロ 定員は,、當該養(yǎng)成施設における晝間課程又は夜間課程の定員(晝間課程と夜間課程とをあわせて設ける養(yǎng)成施設にあつては、そのいずれか多數(shù)の定員)の三倍以內(nèi)であること,。 ハ 教材は,、厚生労働大臣が別に定める?yún)g位及び単元に従つて構成され、各教科科目相互の関連が十分とれており,、その內(nèi)容は次によるものであること,。 (1) 學校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)第五十七條に該當する者を標準として理解しやすいこと。 (2) 正確であり,、かつ,、配列、分量,、區(qū)分及び図表が適切であること,。 (3) 統(tǒng)計その他の資料が新しく、かつ,、信頼できるものであること,。 (4) 自學自習についての便宜が適切に與えられていること。 ニ 通信課程における指導は,、通信指導,、添削指導及び面接指導とし、その方法は,、次によること,。 (1) 通信指導は、計畫的に行なうこと,。 (2) 添削指導は,、厚生労働大臣がハに基づいて定める各単元について一回以上行なうこととし、添削にあたつては,、採點,、講評、學習上の注意等を記入すること,。 (3) 面接指導は,、厚生労働大臣が別に定める?yún)g位及び単元に従つて行なうこと。 (4) 面接指導の総時間數(shù)は,、二百四時間(菓子製造業(yè)に従事している者である生徒に対する面接指導にあつては、百二時間)以上とし,、各単位ごとの指導時間數(shù)は,、厚生労働大臣が別に定める基準によること。 (5) 面接指導の一回の日數(shù)は、五日以上とし,、一日の指導時間數(shù)は,、七時間以內(nèi)であること。 (6) 面接指導を行なう場所は,、當該養(yǎng)成施設の校舎であること,。ただし、當該養(yǎng)成施設の校舎において面接指導を行なうことが困難であると認められる生徒については,、他の養(yǎng)成施設その他面接指導を行なう場所として適當と認められる施設であること,。 (変更等の承認の申請) 第十九條 指定を受けた養(yǎng)成施設(以下「指定養(yǎng)成施設」という。)の設立者は,、令第二十一條第一項の規(guī)定により承認を受けようとするときは,、當該指定養(yǎng)成施設の名稱及び所在地、承認を受けようとする事項又は事由,、変更又は廃止の理由及び予定年月日並びに次の表の上欄に掲げる事項又は事由の區(qū)分に従い,、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載した申請書を當該指定養(yǎng)成施設の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。この場合において,、その承認の申請が通信課程の新設に係るものであるときは,、申請書に使用しようとする通信教材を添えなければならない。 承認を受けようとする事項又は事由 記載事項 生徒の定員 一 養(yǎng)成課程の新設又は一部の廃止を伴わない場合 第十七條第一項第四號,、第八號及び第十二號に掲げる事項,、擔當科目別教員數(shù)、変更後二年間の財政計畫及びこれに伴う収支予算並びに通信課程に係る変更の場合は,、面接指導の方法 二 養(yǎng)成課程の新設を伴う場合 前號に掲げる事項,、第十七條第一項第五號から第七號まで、第九號及び第十號に掲げる事項並びに通信課程の新設に係る変更の場合は,、同條第三項各號に掲げる事項 三 養(yǎng)成課程の一部の廃止を伴う場合 廃止しようとする養(yǎng)成課程に入所中の生徒の処置方法並びに変更後二年間の財政計畫及びこれに伴う収支予算 施設の構造設備(生徒の定員を変更する場合に限る,。) 変更後二年間の財政計畫及びこれに伴う収支予算 養(yǎng)成施設の廃止 入所中の生徒の処置方法 (変更の屆出) 第二十條 令第二十一條第二項に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする,。 一 第十七條第一項第二號,、第九號又は第十號に掲げる事項 二 養(yǎng)成施設の教員 2 令第二十一條第二項の規(guī)定による屆出が、養(yǎng)成施設の長の変更に係るものであるときは,、屆書に新たに長となつた者の履歴書を,、通信課程における通信教材の內(nèi)容又は指導の方法の変更に係るものであるときは、使用する通信教材を,、教員の採用に係るものであるときは,、屆書に新たに教員となつた者の履歴書を、それぞれ屆書に添えなければならない,。 附 則 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 (國民學校の高等科を修了した者と同等以上の學力があると認められる者) 2 法附則第三項の規(guī)定により舊國民學校令(昭和十六年勅令第百四十八號)による國民學校の高等科を修了した者又は舊中等學校令(昭和十八年勅令第三十六號)による中等學校の二年の課程を終つた者と同等以上の學力があると認められる者は、次のとおりとする,。 一 舊師範教育令(昭和十八年勅令第百九號)による附屬中學校又は附屬高等女學校の第二學年を終了した者 二 舊盲學校及聾唖學校令(大正十二年勅令第三百七十五號)によるろうあ學校の中等部第二學年を修了した者 三 舊高等學校令(大正七年勅令第三百八十九號)による高等學校尋??皮蔚诙W年を修了した者 四 舊青年學校令(昭和十四年勅令第二百五十四號)による青年學校の普通科の課程を修了した者 五 內(nèi)地以外の地域における學校の生徒、児童,、卒業(yè)者等の他の學校へ入學及び転學に関する規(guī)程(昭和十八年文部省令第六十三號)第一條から第三條まで及び第七條の規(guī)定により國民學校の高等科を修了した者,、中等學校の二年の課程を終つた者又は第三號に掲げる者と同一の取扱いを受ける者 六 前各號に掲げる者のほか、厚生労働大臣において指定養(yǎng)成施設の入所に関し國民學校の高等科を終了した者又は中等學校の二年の課程を終つた者とおおむね同等の學力を有すると認定した者 附 則?。ㄆ匠扇甓露呷蘸裆×畹诎颂枺?この省令は,、平成三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪耆乱凰娜蘸裆×畹诰盘枺?この省令は,、精神保健法等の一部を改正する法律の施行の日(平成六年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪暌欢乱凰娜蘸裆×畹谄咂咛枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。ただし,、第六條,、第七條、第十條,、第十一條,、第十二條、第十五條及び第二十條の規(guī)定は,、平成七年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一〇年九月三〇日厚生省令第八一號) (施行期日) 1 この省令は,、平成十一年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に製菓衛(wèi)生師法(昭和四十一年法律第百十五號)第五條第一號の規(guī)定による指定を受けている製菓衛(wèi)生師養(yǎng)成施設に対するこの省令による改正後の製菓衛(wèi)生師法施行規(guī)則第七條第一號ホの規(guī)定の適用については、製菓衛(wèi)生師法施行令第十條第一項の規(guī)定による生徒の定員の変更に係る承認を受けるまでの間に限り,、同號ホ中「四十人」とあるのは,、「五十人」とする。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒耆氯柸蘸裆×畹谌逄枺?この省令は,、平成十一年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆氯柸蘸裆×畹谖迤咛枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅露呷蘸裆×畹谝哗柸枺?この省令は,、平成十三年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昶咴乱蝗蘸裆鷦簝P省令第一七〇號) この省令は,、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための醫(yī)師法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第八十七號)の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昃旁乱黄呷蘸裆鷦簝P省令第一九〇號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晁脑乱蝗蘸裆鷦簝P省令第七五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆氯柸蘸裆鷦簝P省令第四〇號) この省令は,、平成十九年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌欢露迦蘸裆鷦簝P省令第一五二號) この省令は,、平成十九年十二月二十六日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒耆乱话巳蘸裆鷦簝P省令第四〇號) この省令は,、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪炅露湃蘸裆鷦簝P省令第九七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十四年七月九日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第五五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成二十七年四月一日から施行する。 別記様式 [別畫面で表示] 別表 製あんプラント 一組 練あん機 一組 もちつき機 一組 蒸し物用ボイラー 一組 大理石板 一臺 電気冷蔵庫 一臺 顕微鏡 一臺 糖度計 一臺 生徒用椅子及び機 定員と同數(shù) 更衣用ロツカー 定員と同數(shù) オーブン 一実習室につき 一臺 ケーキミキサー 一組 作業(yè)臺 五臺 一文字火床 一組 計量器 二臺 溫度計 一臺 ちゆう房レンヂ 一組