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糖果衛(wèi)生法

時間: 2018-06-15


製菓衛(wèi)生師法 昭和四十一年法律第百十五號 製菓衛(wèi)生師法 (目的) 第一條 この法律は、製菓衛(wèi)生師の資格を定めることにより菓子製造業(yè)に従事する者の資質を向上させ、もつて公衆(zhòng)衛(wèi)生の向上及び増進に寄與することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「製菓衛(wèi)生師」とは、都道府県知事の免許を受け、製菓衛(wèi)生師の名稱を用いて菓子製造業(yè)(食品衛(wèi)生法(昭和二十二年法律第二百三十三號)第五十一條に規(guī)定する営業(yè)のうち菓子製造業(yè)をいう。以下同じ。)に従事する者をいう。 (免許) 第三條 製菓衛(wèi)生師の免許(以下「免許」という。)は、製菓衛(wèi)生師試験に合格した者に対して與える。 (製菓衛(wèi)生師試験) 第四條 製菓衛(wèi)生師試験は、厚生労働大臣の定める基準に基づき、製菓衛(wèi)生師となるのに必要な知識について、都道府県知事が行なう。 2 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、一般社団法人又は一般財団法人であつて、製菓衛(wèi)生師試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして厚生労働大臣があらかじめ指定する者(以下「指定試験機関」という。)に試験事務の全部又は一部を行わせることができる。 3 指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 4 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五號)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 (受験資格) 第五條 製菓衛(wèi)生師試験は、次の各號のいずれかに該當する者でなければ受けることができない。 一 學校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)第五十七條に規(guī)定する者であつて、都道府県知事の指定する製菓衛(wèi)生師養(yǎng)成施設において一年以上製菓衛(wèi)生師として必要な知識及び技能を修得したもの 二 學校教育法第五十七條に規(guī)定する者であつて、二年以上菓子製造業(yè)に従事したもの (手數(shù)料) 第五條の二 都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百二十七條の規(guī)定に基づき製菓衛(wèi)生師試験に係る手數(shù)料を徴収する場合においては、第四條第二項の規(guī)定により指定試験機関が行う製菓衛(wèi)生師試験を受けようとする者に、條例で定めるところにより、當該手數(shù)料を當該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。 (絶対的欠格事由) 第六條 第八條第二號の規(guī)定により免許の取消処分を受けた後一年を経過しない者には、免許を與えない。 (相対的欠格事由) 第六條の二 麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者には、免許を與えないことがある。 (製菓衛(wèi)生師名簿、登録及び免許証の交付) 第七條 都道府県に製菓衛(wèi)生師名簿を備え、免許に関する事項を登録する。 2 免許は、製菓衛(wèi)生師名簿に登録することによつて行なう。 3 都道府県知事は、免許を與えたときは、製菓衛(wèi)生師免許証を交付する。 (免許の取消し) 第八條 都道府県知事は、製菓衛(wèi)生師が次の各號のいずれかに該當するときは、その免許を取り消すことができる。 一 麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者 二 その責に帰すべき事由により、菓子製造業(yè)の業(yè)務に関し食中毒その他衛(wèi)生上重大な事故を発生させたとき。 (権限の委任) 第八條の二 この法律に規(guī)定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規(guī)定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 (政令への委任) 第九條 この法律に定めるもののほか、免許、登録、指定試験機関及び製菓衛(wèi)生師養(yǎng)成施設に関し必要な事項は、政令で定める。 (名稱の使用制限) 第十條 製菓衛(wèi)生師でなければ、製菓衛(wèi)生師又はこれに類似する名稱を用いてはならない。 (罰則) 第十條の二 第四條第三項の規(guī)定に違反した者は、一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する。 第十一條 第十條の規(guī)定に違反した者は、三十萬円以下の罰金に処する。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲內で政令で定める日から施行する。 (受験資格の特例) 2 この法律の施行の際現(xiàn)に菓子製造業(yè)に従事している者(學校教育法第五十七條に規(guī)定する者を除く。)であつて、菓子製造業(yè)に従事した期間が、この法律の施行の日において三年をこえているもの又はこの法律の施行の日後三年をこえるに至つたものは、第五條の規(guī)定にかかわらず、製菓衛(wèi)生師試験を受けることができる。 3 舊國民學校令(昭和十六年勅令第百四十八號)による國民學校の高等科を修了した者、舊中等學校令(昭和十八年勅令第三十六號)による中等學校の二年の課程を修了した者又は厚生労働省令で定めるところによりこれらの者と同等以上の學力があると認められる者は、第五條又は前項の規(guī)定の適用については、學校教育法第五十七條に規(guī)定する者とみなす。 附 則 (昭和五八年一二月一〇日法律第八三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當該各號に定める日から施行する。 一及び二 略 三 第十四條、第十六條、第十九條及び第二十條の規(guī)定、第二十二條の規(guī)定(診療放射線技師及び診療エツクス線技師法第十二條から第十五條までの改正規(guī)定を除く。)並びに第五十條の規(guī)定並びに附則第四條、第五條、第十七條及び第十八條の規(guī)定 昭和五十九年十月一日 (その他の処分、申請等に係る経過措置) 第十四條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定。以下この條及び第十六條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 附 則 (平成五年六月一八日法律第七四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、當該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相當規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四條の規(guī)定(農業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條、第十條、第十二條、第五十九條ただし書、第六十條第四項及び第五項、第七十三條、第七十七條、第百五十七條第四項から第六項まで、第百六十條、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國等の事務) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國、他の地方公共団體その他公共団體の事務(附則第百六十一條において「國等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當該地方公共団體の事務として処理するものとする。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定により國又は地方公共団體の相當の機関に対して報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務に係る処分であって、當該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、當該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場合において、當該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは、當該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務とする。 (手數(shù)料に関する経過措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定により納付すべきであった手數(shù)料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観點から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國と地方公共団體との役割分擔に応じた地方稅財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質、核燃料物質及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一三年六月二九日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。 (検討) 第二條 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、當該欠格事由に関する規(guī)定の施行の狀況を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (罰則に係る経過措置) 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一及び二 略 三 第二條(次號に掲げる改正規(guī)定を除く。)、第六條(次號に掲げる改正規(guī)定を除く。)、第八條(次號に掲げる改正規(guī)定を除く。)及び第十條並びに附則第二條から第五條まで、第八條、第十六條から第十八條まで、第二十一條から第二十六條まで、第三十一條、第三十三條及び第三十五條の規(guī)定 公布の日から起算して九月を超えない範囲內において政令で定める日 附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇號) 抄 この法律は、一般社団?財団法人法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一九年六月二七日法律第九六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二六年六月四日法律第五一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。 (処分、申請等に関する経過措置) 第七條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定。以下この條及び次條において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定により國又は地方公共団體の相當の機関に対して報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (罰則に関する経過措置) 第八條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第九條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。