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精神健康及福利工作者訓(xùn)練設(shè)施的指定規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


精神保健福祉士短期養(yǎng)成施設(shè)等及び精神保健福祉士一般養(yǎng)成施設(shè)等指定規(guī)則 平成十年厚生省令第十二號(hào) 精神保健福祉士短期養(yǎng)成施設(shè)等及び精神保健福祉士一般養(yǎng)成施設(shè)等指定規(guī)則 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一號(hào))第二十七條の規(guī)定に基づき,、精神保健福祉士短期養(yǎng)成施設(shè)等及び精神保健福祉士一般養(yǎng)成施設(shè)等指定規(guī)則を次のように定める,。 (この省令の趣旨) 第一條 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一號(hào)。以下「法」という,。)第七條第二號(hào)若しくは第三號(hào)の規(guī)定に基づく學(xué)校又は養(yǎng)成施設(shè)(以下「養(yǎng)成施設(shè)等」という,。)の指定に関しては,、この省令の定めるところによる。 2 前項(xiàng)の學(xué)校とは,、學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號(hào))第一條に規(guī)定する學(xué)校及びこれに附設(shè)される同法第百二十四條に規(guī)定する専修學(xué)校又は同法第百三十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する各種學(xué)校をいう,。 (養(yǎng)成課程) 第二條 法第七條第二號(hào)に規(guī)定する精神保健福祉士短期養(yǎng)成施設(shè)等及び同條第三號(hào)に規(guī)定する精神保健福祉士一般養(yǎng)成施設(shè)等(以下「指定養(yǎng)成施設(shè)等」という。)における養(yǎng)成課程は,、晝間課程,、夜間課程及び通信課程とする。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する晝間課程,、夜間課程及び通信課程は,、併せて設(shè)けることができる。 (指定の申請(qǐng)手続) 第三條 養(yǎng)成施設(shè)等について,、法第七條第二號(hào)又は第三號(hào)の指定を受けようとするときは,、その設(shè)置者は、次に掲げる事項(xiàng)(公立の養(yǎng)成施設(shè)等にあっては,、第十一號(hào)に掲げる事項(xiàng)を除く,。)を記載した申請(qǐng)書(shū)を厚生労働大臣(法第七條第二號(hào)又は第三號(hào)による養(yǎng)成施設(shè)の指定(次條,、第八條第一項(xiàng)及び第十條において「養(yǎng)成施設(shè)の指定」という,。)を受けようとする養(yǎng)成施設(shè)の設(shè)置者にあっては、その所在地を管轄する都道府県知事)に提出しなければならない,。 一 設(shè)置者の氏名及び住所(法人にあっては,、名稱及び主たる事務(wù)所の所在地) 二 名稱 三 位置 四 設(shè)置年月日 五 學(xué)則 六 長(zhǎng)の氏名及び履歴 七 教員の氏名、履歴及び擔(dān)當(dāng)科目並びに専任又は兼任の別 八 校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図 九 教授用又は演習(xí)用の機(jī)械器具,、模型及び図書(shū)の目録 十 厚生労働大臣が別に定める施設(shè)又は事業(yè)のうち,、精神保健福祉援助実習(xí)を行うのに適當(dāng)なもの(以下「実習(xí)施設(shè)等」という。)の名稱,、位置,、設(shè)置者の氏名(法人にあっては、名稱),、設(shè)置年月日及び入所定員並びに當(dāng)該施設(shè)における実習(xí)用設(shè)備の概要及び実習(xí)指導(dǎo)者の氏名又は実習(xí)を行う市町村(特別區(qū)を含む,。以下同じ。)の名稱及び當(dāng)該市町村における実習(xí)指導(dǎo)者の氏名 十一 収支予算及び向こう二年間の財(cái)政計(jì)畫(huà) 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には,、同項(xiàng)第十號(hào)に掲げる施設(shè)における実習(xí)を承諾する旨の當(dāng)該施設(shè)の設(shè)置者の承諾書(shū)を添えなければならない,。 3 通信課程を設(shè)ける養(yǎng)成施設(shè)等にあっては、前二項(xiàng)に規(guī)定するもののほか、次に掲げる事項(xiàng)を申請(qǐng)書(shū)に記載し,、かつ,、これに通信養(yǎng)成に使用する教材を添えなければならない。 一 通信養(yǎng)成を行う地域 二 添削その他の指導(dǎo)の方法 三 面接授業(yè)実施期間における講義室及び演習(xí)室の使用についての,、當(dāng)該施設(shè)の設(shè)置者の承諾書(shū) 四 課程修了の認(rèn)定方法 (変更の承認(rèn)及び屆出) 第四條 指定養(yǎng)成施設(shè)等の設(shè)置者は,、前條第一項(xiàng)第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)(修業(yè)年限、養(yǎng)成課程,、入學(xué)定員又は入所定員及び學(xué)級(jí)數(shù)に関する事項(xiàng)に限る,。)若しくは同項(xiàng)第八號(hào)に掲げる事項(xiàng)又は同條第三項(xiàng)第一號(hào)若しくは第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)を変更しようとするときは、厚生労働大臣(養(yǎng)成施設(shè)の指定を受けた養(yǎng)成施設(shè)の設(shè)置者にあっては,、その所在地を管轄する都道府県知事,。次項(xiàng)及び第七條において同じ。)に申請(qǐng)し,、その承認(rèn)を受けなければならない,。 2 指定養(yǎng)成施設(shè)等の設(shè)置者は、前條第一項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる事項(xiàng),、同項(xiàng)第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)(修業(yè)年限,、養(yǎng)成課程、入學(xué)定員又は入所定員及び學(xué)級(jí)數(shù)に関する事項(xiàng)を除く,。),、同項(xiàng)第七號(hào)に掲げる事項(xiàng)(専任教員に関する事項(xiàng)に限る。)若しくは同項(xiàng)第十號(hào)に掲げる事項(xiàng)又は同條第三項(xiàng)第三號(hào)若しくは第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)若しくは同項(xiàng)に規(guī)定する教材の內(nèi)容に変更があったときは,、一月以內(nèi)に,、厚生労働大臣に屆け出なければならない。 (精神保健福祉士短期養(yǎng)成施設(shè)等の指定基準(zhǔn)) 第五條 法第七條第二號(hào)に規(guī)定する精神保健福祉士短期養(yǎng)成施設(shè)等の指定基準(zhǔn)は,、次の各號(hào)に掲げる養(yǎng)成課程の區(qū)分に応じ,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定めるとおりとする。 一 晝間課程及び夜間課程 次の全てに該當(dāng)するものであること,。 イ 次のいずれかに該當(dāng)する者であることを入學(xué)又は入所の資格とするものであること,。 (1) 學(xué)校教育法に基づく大學(xué)(短期大學(xué)を除く。)において法第七條第二號(hào)に規(guī)定する基礎(chǔ)科目((2)及び(3)において「基礎(chǔ)科目」という,。)を修めて卒業(yè)した者その他その者に準(zhǔn)ずるものとして精神保健福祉士法施行規(guī)則(平成十年厚生省令第十一號(hào),。以下「施行規(guī)則」という。)第一條第二項(xiàng)に規(guī)定する者 (2) 學(xué)校教育法に基づく短期大學(xué)(修業(yè)年限が三年であるものに限る,。)において基礎(chǔ)科目を修めて卒業(yè)した者(夜間において授業(yè)を行う學(xué)科又は通信による教育を行う學(xué)科を卒業(yè)した者を除く,。)その他その者に準(zhǔn)ずるものとして施行規(guī)則第一條第五項(xiàng)に規(guī)定する者であって、法第七條第四號(hào)に規(guī)定する指定施設(shè)(以下「指定施設(shè)」という,。)において一年以上相談援助の業(yè)務(wù)に従事したもの (3) 學(xué)校教育法に基づく短期大學(xué)において基礎(chǔ)科目を修めて卒業(yè)した者その他その者に準(zhǔn)ずるものとして施行規(guī)則第一條第八項(xiàng)に規(guī)定する者であって,、指定施設(shè)において二年以上相談援助の業(yè)務(wù)に従事したもの (4) 社會(huì)福祉士 ロ 修業(yè)年限は、六月以上であること。 ハ 教育の內(nèi)容は,、別表第一に定めるもの以上であること,。 ニ 別表第一に定める各科目を教授するのに必要な數(shù)の教員を有し、かつ,、教員のうち少なくとも一人は醫(yī)師であること,。 ホ 精神保健福祉援助演習(xí)(基礎(chǔ))及び精神保健福祉援助演習(xí)(専門(mén))並びに精神保健福祉援助実習(xí)指導(dǎo)を教授する教員の數(shù)は、それぞれ學(xué)生二十人につき一人以上とすること,。 ヘ 別表第二に定める數(shù)以上の専任教員を有し,、かつ、専任教員として,、次に掲げる者を少なくとも一人ずつ有すること,。 (1) 教務(wù)に関する主任者 (2) 精神保健福祉相談援助の基盤(pán)(専門(mén))、精神保健福祉の理論と相談援助の展開(kāi),、精神保健福祉に関する制度とサービス,、精神障害者の生活支援システム又は精神保健福祉援助演習(xí)(専門(mén))を教授できる者 (3) 精神保健福祉援助実習(xí)指導(dǎo)又は精神保健福祉援助実習(xí)を教授できる者 ト 精神保健福祉援助演習(xí)(基礎(chǔ))及び精神保健福祉援助演習(xí)(専門(mén))、精神保健福祉援助実習(xí)指導(dǎo)又は精神保健福祉援助実習(xí)を教授する教員は,、次に掲げる者のいずれかであること,。 (1) 學(xué)校教育法に基づく大學(xué)(大學(xué)院及び短期大學(xué)を含む。)又はこれらに準(zhǔn)ずる教育施設(shè)において,、教授,、準(zhǔn)教授、助教又は講師として,、精神保健福祉士の養(yǎng)成に係る実習(xí)又は演習(xí)の教授に関し五年以上の経験を有する者 (2) 學(xué)校教育法に基づく専修學(xué)校の専門(mén)課程又は各種學(xué)校の専任教員として,、精神保健福祉士の養(yǎng)成に係る実習(xí)又は演習(xí)の教授に関し五年以上の経験を有する者 (3) 精神保健福祉士の資格を取得した後、相談援助の業(yè)務(wù)に五年以上従事した経験を有する者 (4) 精神保健福祉士の養(yǎng)成に係る実習(xí)又は演習(xí)の教員として必要な知識(shí)及び技能を修得させるために行う講習(xí)會(huì)であって,、厚生労働大臣が別に定める基準(zhǔn)を満たすものとしてあらかじめ厚生労働大臣に屆け出られたものを修了した者その他その者に準(zhǔn)ずるものとして厚生労働大臣が別に定める者 チ 同時(shí)に授業(yè)を行う學(xué)級(jí)の數(shù)に応じ,、必要な數(shù)の普通教室を有すること,。 リ 少なくとも學(xué)生二十人につき一室の割合で,、精神保健福祉援助演習(xí)(基礎(chǔ))及び精神保健福祉援助演習(xí)(専門(mén))を行うための演習(xí)室並びに精神保健福祉援助実習(xí)指導(dǎo)を行うための実習(xí)指導(dǎo)室をそれぞれ有すること。ただし,、精神保健福祉援助演習(xí)(基礎(chǔ))及び精神保健福祉援助演習(xí)(専門(mén))並びに精神保健福祉援助実習(xí)指導(dǎo)を行うのに教育上支障がない場(chǎng)合は,、演習(xí)室と実習(xí)指導(dǎo)室とは兼用とすることができる。 ヌ 教育上必要な機(jī)械器具,、図書(shū)その他の設(shè)備を有すること,。 ル 実習(xí)施設(shè)等を精神保健福祉援助実習(xí)に利用できること。 ヲ 実習(xí)指導(dǎo)者(実習(xí)施設(shè)等において精神保健福祉援助実習(xí)を指導(dǎo)する者をいう,。以下同じ,。)は、精神保健福祉士の資格を取得した後、相談援助の業(yè)務(wù)に三年以上従事した経験を有する者であって,、かつ,、実習(xí)指導(dǎo)者を養(yǎng)成するために行う講習(xí)會(huì)であって厚生労働大臣が別に定める基準(zhǔn)を満たすものとしてあらかじめ厚生労働大臣に屆け出られたものを修了した者であること。 ワ 一の実習(xí)施設(shè)等における精神保健福祉援助実習(xí)について指導(dǎo)を行う実習(xí)指導(dǎo)者の數(shù)は,、同時(shí)に指導(dǎo)を行う學(xué)生五人につき一人以上とすること,。 カ 専任の事務(wù)職員を有すること。 ヨ 管理及び維持経営の方法が確実であること,。 タ 入學(xué)若しくは入所し,、又はしようとする者に対し、教育の內(nèi)容,、教員その他の事項(xiàng)に関する情報(bào)が開(kāi)示されており,、當(dāng)該開(kāi)示された情報(bào)は、虛偽又は誇大なものであってはならないこと,。 二 通信課程 次の全てに該當(dāng)するものであること,。 イ 第一號(hào)イ、ロ,、ホ,、ト、ルからワまで,、ヨ及びタに該當(dāng)するものであること,。 ロ 印刷教材は、別表第三の科目の欄に定める各科目について,、同表の時(shí)間數(shù)の欄に定める時(shí)間數(shù)以上の學(xué)習(xí)を必要とするものであって,、その內(nèi)容が次によるものであること。 (1) 正確,、公正であって,、かつ、配列,、分量,、區(qū)分及び図表が適切であること。 (2) 統(tǒng)計(jì)その他の資料が新しく,、かつ,、信頼あるものであること。 (3) 自學(xué)自習(xí)についての便宜が適切に図られていること,。 ハ 面接授業(yè)の內(nèi)容は,、別表第三に定める科目について、同表に定める時(shí)間以上のものであること,。 ニ 面接授業(yè)は,、精神保健福祉士短期養(yǎng)成施設(shè)等が,、自ら行い、又は學(xué)校教育法に基づく大學(xué)(大學(xué)院及び短期大學(xué)を含む,。),、専修學(xué)校若しくは各種學(xué)校に委託して行うこと。 ホ 印刷教材による授業(yè)における指導(dǎo)は,、通信指導(dǎo)及び添削指導(dǎo)とし,、その方法が次によるものであること。 (1) 通信指導(dǎo)は,、計(jì)畫(huà)的に行うこと,。 (2) 添削指導(dǎo)は、別表第三の科目の欄に定める各科目のうち印刷教材による授業(yè)の時(shí)間數(shù)に定めのあるものについて一回以上行うこととし,、添削に當(dāng)たっては,、採(cǎi)點(diǎn)、講評(píng),、學(xué)習(xí)上の注意等を記入すること,。 ヘ 別表第三に定める各科目を教授するのに必要な數(shù)の教員を有し、かつ,、一人以上の専任教員を有すること,。 ト 講義室が面接授業(yè)実施期間において確保されていること。 チ 少なくとも學(xué)生二十人につき一室の割合で,、精神保健福祉援助演習(xí)(基礎(chǔ))及び精神保健福祉援助演習(xí)(専門(mén))を行うための演習(xí)室並びに精神保健福祉援助実習(xí)指導(dǎo)を行うための実習(xí)指導(dǎo)室が面接授業(yè)の実施期間においてそれぞれ確保されていること,。ただし、精神保健福祉援助演習(xí)(基礎(chǔ))及び精神保健福祉援助演習(xí)(専門(mén))並びに精神保健福祉援助実習(xí)指導(dǎo)を行うのに教育上支障がない場(chǎng)合は,、演習(xí)室と実習(xí)指導(dǎo)室とは兼用とすることができる,。 リ 実習(xí)の內(nèi)容は、別表第三に定めるもの以上であること,。 ヌ 事務(wù)職員を有すること,。ただし、當(dāng)該事務(wù)職員は,、通信指導(dǎo)を行う教員を兼ねてはならないこと,。 (精神保健福祉士一般養(yǎng)成施設(shè)等の指定基準(zhǔn)) 第六條 法第七條第三號(hào)に規(guī)定する精神保健福祉士一般養(yǎng)成施設(shè)等の指定基準(zhǔn)は、次の各號(hào)に掲げる養(yǎng)成課程の區(qū)分に応じ,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定めるとおりとする,。 一 晝間課程及び夜間課程 次の全てに該當(dāng)するものであること。 イ 次のいずれかに該當(dāng)する者であることを入學(xué)又は入所の資格とするものであること,。 (1) 學(xué)校教育法に基づく大學(xué)(短期大學(xué)を除く。)を卒業(yè)した者その他その者に準(zhǔn)ずるものとして施行規(guī)則第一條第三項(xiàng)で定める者 (2) 學(xué)校教育法に基づく短期大學(xué)(修業(yè)年限が三年であるものに限る,。)を卒業(yè)した者(夜間において授業(yè)を行う學(xué)科又は通信による教育を行う學(xué)科を卒業(yè)した者を除く,。)その他その者に準(zhǔn)ずるものとして施行規(guī)則第一條第六項(xiàng)に規(guī)定する者であって,、指定施設(shè)において一年以上相談援助の業(yè)務(wù)に従事したもの (3) 學(xué)校教育法に基づく短期大學(xué)又は高等専門(mén)學(xué)校を卒業(yè)した者その他その者に準(zhǔn)ずるものとして施行規(guī)則第一條第九項(xiàng)に規(guī)定する者であって、指定施設(shè)において二年以上相談援助の業(yè)務(wù)に従事したもの (4) 指定施設(shè)において四年以上相談援助の業(yè)務(wù)に従事した者 ロ 修業(yè)年限は,、一年以上であること,。 ハ 前條第一號(hào)ハからタまでに該當(dāng)するものであること。 二 通信課程に係る基準(zhǔn) 次の全てに該當(dāng)するものであること,。 イ 前號(hào)イ及びロに該當(dāng)するものであること,。 ロ 前條第一號(hào)ホ、ト,、ルからワまで,、ヨ及びタ並びに同條第二號(hào)ロからヌまでに該當(dāng)するものであること。 (報(bào)告) 第七條 指定養(yǎng)成施設(shè)等の設(shè)置者は,、毎學(xué)年度開(kāi)始後二月以內(nèi)に,、次に掲げる事項(xiàng)を厚生労働大臣に報(bào)告しなければならない。 一 當(dāng)該學(xué)年度の學(xué)年別學(xué)生數(shù) 二 前學(xué)年度における教育実施狀況の概要 三 前學(xué)年度における教員の異動(dòng) 四 前學(xué)年度の卒業(yè)者數(shù) (報(bào)告の徴収及び指示) 第八條 厚生労働大臣(養(yǎng)成施設(shè)の指定を受けた養(yǎng)成施設(shè)については,、その所在地を管轄する都道府県知事,。次項(xiàng)及び次條において同じ。)は,、指定養(yǎng)成施設(shè)等につき必要があると認(rèn)めるときは,、その設(shè)置者又は長(zhǎng)に対して報(bào)告を求めることができる。 2 厚生労働大臣は,、指定養(yǎng)成施設(shè)等の教育の內(nèi)容,、施設(shè)、設(shè)備その他が適當(dāng)でないと認(rèn)めるときは,、その設(shè)置者又は長(zhǎng)に対して必要な指示をすることができる,。 (指定の取消し) 第九條 指定養(yǎng)成施設(shè)等が第五條及び第六條に規(guī)定する基準(zhǔn)に適合しなくなったとき、若しくはその設(shè)置者若しくは長(zhǎng)が前條第二項(xiàng)の規(guī)定による指示に従わないとき,、又は次條の規(guī)定による申請(qǐng)があったときは,、厚生労働大臣は、指定養(yǎng)成施設(shè)等の指定を取り消すことができる,。 (指定取消しの申請(qǐng)手続) 第十條 指定養(yǎng)成施設(shè)等について,、厚生労働大臣(養(yǎng)成施設(shè)の指定を受けた養(yǎng)成施設(shè)については、その所在地を管轄する都道府県知事)の指定の取消しを受けようとするときは,、その設(shè)置者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を厚生労働大臣(養(yǎng)成施設(shè)の指定を受けた養(yǎng)成施設(shè)の設(shè)置者にあっては、その所在地を管轄する都道府県知事)に提出しなければならない,。 一 指定の取消しを受けようとする理由 二 指定の取消しを受けようとする予定期日 三 在學(xué)中の學(xué)生があるときは,、その者に対する措置 (國(guó)の設(shè)置する學(xué)校の特例) 第十一條 國(guó)の設(shè)置する學(xué)校については、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中の字句で,、同表中欄に掲げるものは,、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする,。 第三條第一項(xiàng) 設(shè)置者 所管大臣 次に掲げる事項(xiàng)(公立の養(yǎng)成施設(shè)等にあっては、第十一號(hào)に掲げる事項(xiàng)を除く,。)を記載した申請(qǐng)書(shū)を厚生労働大臣(法第七條第二號(hào)又は第三號(hào)による養(yǎng)成施設(shè)の指定(次條,、第八條第一項(xiàng)及び第十條において「養(yǎng)成施設(shè)の指定」という。)を受けようとする養(yǎng)成施設(shè)の設(shè)置者にあっては,、その所在地を管轄する都道府県知事)に提出しなければならない 第二號(hào)から第十號(hào)までに掲げる事項(xiàng)を記載した書(shū)面をもって厚生労働大臣に申し出るものとする 第三條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng) 申請(qǐng)書(shū) 書(shū)面 第四條第一項(xiàng) 指定養(yǎng)成施設(shè)等の設(shè)置者 法第七條第二號(hào)又は第三號(hào)の指定を受けた學(xué)校であって國(guó)の設(shè)置するもの(以下「國(guó)設(shè)置指定學(xué)?!工趣いΑ#─嗡艽蟪?厚生労働大臣(養(yǎng)成施設(shè)の指定を受けた養(yǎng)成施設(shè)の設(shè)置者にあっては,、その所在地を管轄する都道府県知事,。次項(xiàng)及び第七條において同じ。)に申請(qǐng)し,、その承認(rèn)を受けなければならない 厚生労働大臣に書(shū)面をもって協(xié)議し,、その承認(rèn)を受けるものとする 第四條第二項(xiàng) 指定養(yǎng)成施設(shè)等の設(shè)置者 國(guó)設(shè)置指定學(xué)校の所管大臣 前條第一項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)まで 前條第一項(xiàng)第二號(hào)若しくは第三號(hào) 厚生労働大臣に屆け出なければならない 厚生労働大臣に通知するものとする 第七條 指定養(yǎng)成施設(shè)等の設(shè)置者 國(guó)設(shè)置指定學(xué)校の所管大臣 厚生労働大臣に報(bào)告しなければならない 厚生労働大臣に通知するものとする 第八條第一項(xiàng) 厚生労働大臣(養(yǎng)成施設(shè)の指定を受けた養(yǎng)成施設(shè)については、その所在地を管轄する都道府県知事,。次項(xiàng)及び次條において同じ,。) 厚生労働大臣 指定養(yǎng)成施設(shè)等 國(guó)設(shè)置指定學(xué)校 設(shè)置者又は長(zhǎng) 所管大臣 第八條第二項(xiàng) 指定養(yǎng)成施設(shè)等 國(guó)設(shè)置指定學(xué)校 設(shè)置者又は長(zhǎng) 所管大臣 指示 勧告 第九條 指定養(yǎng)成施設(shè)等が第五條及び第六條に規(guī)定する基準(zhǔn)に適合しなくなったとき、若しくはその設(shè)置者若しくは長(zhǎng)が前條第二項(xiàng)の規(guī)定による指示に従わないとき,、又は次條の規(guī)定による申請(qǐng)があったとき 國(guó)設(shè)置指定學(xué)校が第五條及び第六條に規(guī)定する基準(zhǔn)に適合しなくなったとき,、又は次條の規(guī)定による申し出があったとき 第十條 指定養(yǎng)成施設(shè)等 國(guó)設(shè)置指定學(xué)校 厚生労働大臣(養(yǎng)成施設(shè)の指定を受けた養(yǎng)成施設(shè)については、その所在地を管轄する都道府県知事) 厚生労働大臣 設(shè)置者 所管大臣 次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を厚生労働大臣(養(yǎng)成施設(shè)の指定を受けた養(yǎng)成施設(shè)の設(shè)置者にあっては,、その所在地を管轄する都道府県知事)に提出しなければならない 次に掲げる事項(xiàng)を記載した書(shū)面をもって厚生労働大臣に申し出るものとする (都道府県の設(shè)置する養(yǎng)成施設(shè)の適用除外) 第十一條の二 都道府県の設(shè)置する養(yǎng)成施設(shè)については,、第三條、第四條及び第七條から第十條までの規(guī)定は適用しない,。 (権限の委任) 第十二條 法第四十二條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により,、法第七條第二號(hào)及び第三號(hào)に規(guī)定する厚生労働大臣の権限(學(xué)校の指定(國(guó)の設(shè)置する學(xué)校に係るものを除く。)に係るものに限る,。)は,、地方厚生局長(zhǎng)に委任する。 2 法第四十二條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により,、前項(xiàng)に規(guī)定する権限は,、地方厚生支局長(zhǎng)に委任する。ただし,、地方厚生局長(zhǎng)が當(dāng)該権限を自ら行うことを妨げない,。 3 次に掲げる厚生労働大臣の権限(國(guó)の設(shè)置する學(xué)校に係るものを除く。)は,、地方厚生局長(zhǎng)に委任する,。ただし、厚生労働大臣が第五號(hào)に掲げる権限を自ら行うことを妨げない,。 一 第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する権限 二 第四條に規(guī)定する権限 三 第七條に規(guī)定する権限 四 第八條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に規(guī)定する権限 五 第九條に規(guī)定する権限 六 第十條に規(guī)定する権限 4 前項(xiàng)の規(guī)定により地方厚生局長(zhǎng)に委任された権限は,、地方厚生支局長(zhǎng)に委任する,。ただし,、地方厚生局長(zhǎng)が當(dāng)該権限を自ら行うことを妨げない,。 附 則 この省令は、平成十年二月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐露柸蘸裆×畹谝欢咛?hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪耆露蘸裆鷦簝P省令第三八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十四年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晁脑乱蝗蘸裆鷦簝P省令第七五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆氯柸蘸裆鷦簝P省令第四〇號(hào)) この省令は、平成十九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌欢露迦蘸裆鷦簝P省令第一五二號(hào)) この省令は、平成十九年十二月二十六日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲晡逶乱欢蘸裆鷦簝P省令第一〇八號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する,。 (精神保健福祉士短期養(yǎng)成施設(shè)等及び精神保健福祉士一般養(yǎng)成施設(shè)等指定規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に指定を受けている精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一號(hào))第七條第二號(hào)若しくは第三號(hào)に規(guī)定する學(xué)校,、職業(yè)能力開(kāi)発促進(jìn)法(昭和四十四年法律第六十四號(hào))第十五條の六第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる施設(shè)若しくは同法第二十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する職業(yè)能力開(kāi)発総合大學(xué)校又は養(yǎng)成施設(shè)において精神保健福祉士として必要な知識(shí)及び技能を修得中の者に係る養(yǎng)成課程については、第二條の規(guī)定による改正後の精神保健福祉士短期養(yǎng)成施設(shè)等及び精神保健福祉士一般養(yǎng)成施設(shè)等指定規(guī)則別表第一及び別表第三の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例によることができる,。 附 則 (平成二三年八月五日厚生労働省令第一〇三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十四年四月一日から施行する,。 (助教授の在職に関する経過(guò)措置) 第五條 學(xué)校教育法の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十三號(hào))による改正前の學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號(hào))第五十八條第七項(xiàng)の助教授の職にあった者は、第二條の規(guī)定による改正後の精神保健福祉士短期養(yǎng)成施設(shè)等及び精神保健福祉士一般養(yǎng)成施設(shè)等指定規(guī)則(以下「新指定規(guī)則」という,。)第五條第一號(hào)ト(1)の規(guī)定の適用については,、準(zhǔn)教授の職にあった者とみなす。 (精神保健福祉士短期養(yǎng)成施設(shè)等及び精神保健福祉士一般養(yǎng)成施設(shè)等指定規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第六條 この省令の施行の際現(xiàn)に指定を受けている第二條による改正前の精神保健福祉士短期養(yǎng)成施設(shè)等及び精神保健福祉士一般養(yǎng)成施設(shè)等指定規(guī)則(以下「舊指定規(guī)則」という,。)第一條第一項(xiàng)に規(guī)定する養(yǎng)成施設(shè)等において,、舊指定規(guī)則別表第一に規(guī)定する精神保健福祉援助演習(xí)又は精神保健福祉援助実習(xí)を教授している者については、新指定規(guī)則第五條第一號(hào)ト各號(hào)の規(guī)定にかかわらず,、平成二十七年三月三十一日までの間は,、精神保健福祉援助演習(xí)(基礎(chǔ))及び精神保健福祉援助演習(xí)(専門(mén)),、精神保健福祉援助実習(xí)指導(dǎo)又は精神保健福祉援助実習(xí)を教授することができる。 第七條 この省令の施行の際現(xiàn)に指定を受けている舊指定規(guī)則第一條第一項(xiàng)に規(guī)定する養(yǎng)成施設(shè)等において,、舊指定規(guī)則別表第一に規(guī)定する精神保健福祉援助実習(xí)の指導(dǎo)を行っている実習(xí)指導(dǎo)者については,、新指定規(guī)則第五條第一號(hào)ヲの規(guī)定にかかわらず、平成二十七年三月三十一日までの間は,、実習(xí)指導(dǎo)者として精神保健福祉援助実習(xí)の指導(dǎo)を行うことができる,。 2 実習(xí)施設(shè)等における実習(xí)指導(dǎo)者については、新指定規(guī)則第五條第一號(hào)ヲの規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)分の間,、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四號(hào))に定める児童福祉司、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三號(hào))に定める精神保健福祉相談員,、社會(huì)福祉法(昭和二十六年法律第四十五號(hào))に定める福祉に関する事務(wù)所に置かれる同法第十五條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する所員,、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七號(hào))に定める知的障害者福祉司若しくは心神喪失等の狀態(tài)で重大な他害行為を行った者の醫(yī)療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十號(hào))に定める社會(huì)復(fù)帰調(diào)整官又は平成二十七年三月三十一日までの間において新指定規(guī)則第五條第一號(hào)ヲに規(guī)定する講習(xí)會(huì)に相當(dāng)するものとして厚生労働大臣が認(rèn)める研修の課程を修了した者を?qū)g習(xí)指導(dǎo)者とすることができる。 (精神保健福祉士法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第十二條 改正法附則第三十六條第六號(hào)前段の厚生労働省令で定める者は,、改正法施行日前に學(xué)校教育法に基づく専修學(xué)校の専門(mén)課程(修業(yè)年限二年以上のものに限る,。次項(xiàng)並びに次條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)において同じ。)又は各種學(xué)校(學(xué)校教育法第九十條第一項(xiàng)に規(guī)定する者を入學(xué)資格とするものであって,、修業(yè)年限二年以上のものに限る,。次項(xiàng)並びに次條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)において同じ。)に在學(xué)し,、施行日以後に舊指定規(guī)則第一條第七項(xiàng)に規(guī)定する要件に該當(dāng)することとなった者とする,。 2 改正法附則第三十六條第六號(hào)後段の厚生労働省令で定める者は、改正法施行日以後に學(xué)校教育法に基づく専修學(xué)校の専門(mén)課程又は各種學(xué)校に入學(xué)し,、舊指定規(guī)則第一條第七項(xiàng)に規(guī)定する要件に該當(dāng)することとなった者とする,。 第十三條 改正法附則第三十六條第七號(hào)前段の厚生労働省令で定める者は、改正法施行日前に學(xué)校教育法に基づく専修學(xué)校の専門(mén)課程又は各種學(xué)校に在學(xué)し,、改正法施行日以後に舊指定規(guī)則第一條第八項(xiàng)に規(guī)定する要件に該當(dāng)することとなった者とする,。 2 改正法附則第三十六條第七號(hào)後段の厚生労働省令で定める者は、改正法施行日以後に學(xué)校教育法に基づく専修學(xué)校の専門(mén)課程又は各種學(xué)校に入學(xué)し,、舊指定規(guī)則第一條第八項(xiàng)に規(guī)定する要件に該當(dāng)することとなった者とする,。 附 則 (平成二七年三月三一日厚生労働省令第五五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成二十七年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二七年九月三〇日厚生労働省令第一五六號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成二十七年十月一日から施行する,。 別表第一(第五條、第六條関係) 科目 時(shí)間數(shù) 精神保健福祉士短期養(yǎng)成施設(shè)等 精神保健福祉士一般養(yǎng)成施設(shè)等 人體の構(gòu)造と機(jī)能及び疾病 三〇 心理學(xué)理論と心理的支援 三〇 社會(huì)理論と社會(huì)システム 三〇 現(xiàn)代社會(huì)と福祉 六〇 地域福祉の理論と方法 六〇 社會(huì)保障 六〇 低所得者に対する支援と生活保護(hù)制度 三〇 福祉行財(cái)政と福祉計(jì)畫(huà) 三〇 保健醫(yī)療サービス 三〇 権利擁護(hù)と成年後見(jiàn)制度 三〇 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 三〇 精神疾患とその治療 六〇 六〇 精神保健の課題と支援 六〇 六〇 精神保健福祉相談援助の基盤(pán)(基礎(chǔ)) 三〇 精神保健福祉相談援助の基盤(pán)(専門(mén)) 三〇 三〇 精神保健福祉の理論と相談援助の展開(kāi) 一二〇 一二〇 精神保健福祉に関する制度とサービス 六〇 六〇 精神障害者の生活支援システム 三〇 三〇 精神保健福祉援助演習(xí)(基礎(chǔ)) 三〇 精神保健福祉援助演習(xí)(専門(mén)) 六〇 六〇 精神保健福祉援助実習(xí)指導(dǎo) 九〇 九〇 精神保健福祉援助実習(xí) 二一〇 二一〇 合計(jì) 七二〇 一,二〇〇 備考 一 學(xué)校教育法に基づく大學(xué)若しくは高等専門(mén)學(xué)校,、職業(yè)能力開(kāi)発促進(jìn)法(昭和四十四年法律第六十四號(hào))第十五條の七第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる施設(shè)若しくは同法第二十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する職業(yè)能力開(kāi)発総合大學(xué)校又は厚生労働大臣の定める學(xué)校,、文教研修施設(shè)若しくは養(yǎng)成所において既に履修した科目については、當(dāng)該科目の履修の狀況に応じ,、合計(jì)の項(xiàng)の時(shí)間數(shù)の欄に定める時(shí)間數(shù)の二分の一を超えない範(fàn)囲で,、その時(shí)間數(shù)の全部又は一部を免除することができる。 二 指定施設(shè)において一年以上相談援助の業(yè)務(wù)に従事した後,、入學(xué)又は入所する者については,、精神保健福祉援助実習(xí)指導(dǎo)及び精神保健福祉援助実習(xí)は免除するものとする,。 別表第二(第五條,、第六條関係) 學(xué)生総定員の區(qū)分 専任教員數(shù) 八十人まで 3 八十一人から二百人まで 3+((學(xué)生総定員-80)÷40) 二百人以上 6+((學(xué)生総定員-200)÷50) 別表第三(第五條、第六條関係) 科目 時(shí)間數(shù) 精神保健福祉士短期養(yǎng)成施設(shè)等 精神保健福祉士一般養(yǎng)成施設(shè)等 面接授業(yè) 印刷教材による授業(yè) 実習(xí) 面接授業(yè) 印刷教材による授業(yè) 実習(xí) 人體の構(gòu)造と機(jī)能及び疾病 九〇 心理學(xué)理論と心理的支援 九〇 社會(huì)理論と社會(huì)システム 九〇 現(xiàn)代社會(huì)と福祉 一八〇 地域福祉の理論と方法 一八〇 社會(huì)保障 一八〇 低所得者に対する支援と生活保護(hù)制度 九〇 福祉行財(cái)政と福祉計(jì)畫(huà) 九〇 保健醫(yī)療サービス 九〇 権利擁護(hù)と成年後見(jiàn)制度 九〇 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 九〇 精神疾患とその治療 六 一六二 六 一六二 精神保健の課題と支援 六 一六二 六 一六二 精神保健福祉相談援助の基盤(pán)(基礎(chǔ)) 三 八一 精神保健福祉相談援助の基盤(pán)(専門(mén)) 三 八一 三 八一 精神保健福祉の理論と相談援助の展開(kāi) 一二 三二四 一二 三二四 精神保健福祉に関する制度とサービス 六 一六二 六 一六二 精神障害者の生活支援システム 三 八一 三 八一 精神保健福祉援助演習(xí)(基礎(chǔ)) 三 八一 精神保健福祉援助演習(xí)(専門(mén)) 六 一六二 六 一六二 精神保健福祉援助実習(xí)指導(dǎo) 九 二四三 九 二四三 精神保健福祉援助実習(xí) 二一〇 二一〇 合計(jì) 五一 一,,三七七 二一〇 五七 二,,七九九 二一〇 備考 一 學(xué)校教育法に基づく大學(xué)若しくは高等専門(mén)學(xué)校、職業(yè)能力開(kāi)発促進(jìn)法第十五條の七第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる施設(shè)若しくは同法第二十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する職業(yè)能力開(kāi)発総合大學(xué)校又は厚生労働大臣の定める學(xué)校,、文教研修施設(shè)若しくは養(yǎng)成所において既に履修した科目については,、當(dāng)該科目の履修の狀況に応じ、合計(jì)の項(xiàng)の時(shí)間數(shù)の欄に定める時(shí)間數(shù)の二分の一を超えない範(fàn)囲で,、その時(shí)間數(shù)の全部又は一部を免除することができる,。 二 指定施設(shè)において一年以上相談援助の業(yè)務(wù)に従事した後、入學(xué)又は入所する者については,、精神保健福祉援助実習(xí)指導(dǎo)及び精神保健福祉援助実習(xí)は免除するものとする,。