精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 昭和二十五年法律第百二十三號 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 目次 第一章 総則(第一條―第五條) 第二章 精神保健福祉センター(第六條―第八條) 第三章 地方精神保健福祉審議會及び精神醫(yī)療審査會(第九條―第十七條) 第四章 精神保健指定醫(yī),、登録研修機(jī)関、精神科病院及び精神科救急醫(yī)療體制 第一節(jié) 精神保健指定醫(yī)(第十八條―第十九條の六) 第二節(jié) 登録研修機(jī)関(第十九條の六の二―第十九條の六の十七) 第三節(jié) 精神科病院(第十九條の七―第十九條の十) 第四節(jié) 精神科救急醫(yī)療の確保(第十九條の十一) 第五章 醫(yī)療及び保護(hù) 第一節(jié) 任意入院(第二十條?第二十一條) 第二節(jié) 指定醫(yī)の診察及び措置入院(第二十二條―第三十二條) 第三節(jié) 醫(yī)療保護(hù)入院等(第三十三條―第三十五條) 第四節(jié) 精神科病院における処遇等(第三十六條―第四十條) 第五節(jié) 雑則(第四十一條―第四十四條) 第六章 保健及び福祉 第一節(jié) 精神障害者保健福祉手帳(第四十五條?第四十五條の二) 第二節(jié) 相談指導(dǎo)等(第四十六條―第五十一條) 第七章 精神障害者社會復(fù)帰促進(jìn)センター(第五十一條の二―第五十一條の十一) 第八章 雑則(第五十一條の十一の二―第五十一條の十五) 第九章 罰則(第五十二條―第五十七條) 附則 第一章 総則 (この法律の目的) 第一條 この法律は、精神障害者の醫(yī)療及び保護(hù)を行い,、障害者の日常生活及び社會生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三號)と相まつてその社會復(fù)帰の促進(jìn)及びその自立と社會経済活動への參加の促進(jìn)のために必要な援助を行い,、並びにその発生の予防その他國民の精神的健康の保持及び増進(jìn)に努めることによつて,、精神障害者の福祉の増進(jìn)及び國民の精神保健の向上を図ることを目的とする,。 (國及び地方公共団體の義務(wù)) 第二條 國及び地方公共団體は,、障害者の日常生活及び社會生活を総合的に支援するための法律の規(guī)定による自立支援給付及び地域生活支援事業(yè)と相まつて,、醫(yī)療施設(shè)及び教育施設(shè)を充実する等精神障害者の醫(yī)療及び保護(hù)並びに保健及び福祉に関する施策を総合的に実施することによつて精神障害者が社會復(fù)帰をし,、自立と社會経済活動への參加をすることができるように努力するとともに,、精神保健に関する調(diào)査研究の推進(jìn)及び知識の普及を図る等精神障害者の発生の予防その他國民の精神保健の向上のための施策を講じなければならない。 (國民の義務(wù)) 第三條 國民は,、精神的健康の保持及び増進(jìn)に努めるとともに,、精神障害者に対する理解を深め、及び精神障害者がその障害を克服して社會復(fù)帰をし,、自立と社會経済活動への參加をしようとする努力に対し,、協(xié)力するように努めなければならない。 (精神障害者の社會復(fù)帰,、自立及び社會參加への配慮) 第四條 醫(yī)療施設(shè)の設(shè)置者は,、その施設(shè)を運(yùn)営するに當(dāng)たつては、精神障害者の社會復(fù)帰の促進(jìn)及び自立と社會経済活動への參加の促進(jìn)を図るため,、當(dāng)該施設(shè)において醫(yī)療を受ける精神障害者が,、障害者の日常生活及び社會生活を総合的に支援するための法律第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する障害福祉サービスに係る事業(yè)(以下「障害福祉サービス事業(yè)」という。),、同條第十八項(xiàng)に規(guī)定する一般相談支援事業(yè)(以下「一般相談支援事業(yè)」という,。)その他の精神障害者の福祉に関する事業(yè)に係るサービスを円滑に利用することができるように配慮し、必要に応じ,、これらの事業(yè)を行う者と連攜を図るとともに,、地域に即した創(chuàng)意と工夫を行い、及び地域住民等の理解と協(xié)力を得るように努めなければならない,。 2 國,、地方公共団體及び醫(yī)療施設(shè)の設(shè)置者は、精神障害者の社會復(fù)帰の促進(jìn)及び自立と社會経済活動への參加の促進(jìn)を図るため,、相互に連攜を図りながら協(xié)力するよう努めなければならない,。 (定義) 第五條 この法律で「精神障害者」とは、統(tǒng)合失調(diào)癥,、精神作用物質(zhì)による急性中毒又はその依存癥,、知的障害、精神病質(zhì)その他の精神疾患を有する者をいう,。 第二章 精神保健福祉センター (精神保健福祉センター) 第六條 都道府県は,、精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進(jìn)を図るための機(jī)関(以下「精神保健福祉センター」という。)を置くものとする,。 2 精神保健福祉センターは,、次に掲げる業(yè)務(wù)を行うものとする。 一 精神保健及び精神障害者の福祉に関する知識の普及を図り,、及び調(diào)査研究を行うこと,。 二 精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談及び指導(dǎo)のうち複雑又は困難なものを行うこと。 三 精神醫(yī)療審査會の事務(wù)を行うこと,。 四 第四十五條第一項(xiàng)の申請に対する決定及び障害者の日常生活及び社會生活を総合的に支援するための法律第五十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する支給認(rèn)定(精神障害者に係るものに限る,。)に関する事務(wù)のうち専門的な知識及び技術(shù)を必要とするものを行うこと,。 五 障害者の日常生活及び社會生活を総合的に支援するための法律第二十二條第二項(xiàng)又は第五十一條の七第二項(xiàng)の規(guī)定により、市町村(特別區(qū)を含む,。第四十七條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)を除き,、以下同じ。)が同法第二十二條第一項(xiàng)又は第五十一條の七第一項(xiàng)の支給の要否の決定を行うに當(dāng)たり意見を述べること,。 六 障害者の日常生活及び社會生活を総合的に支援するための法律第二十六條第一項(xiàng)又は第五十一條の十一の規(guī)定により,、市町村に対し技術(shù)的事項(xiàng)についての協(xié)力その他必要な援助を行うこと。 (國の補(bǔ)助) 第七條 國は,、都道府県が前條の施設(shè)を設(shè)置したときは、政令の定めるところにより,、その設(shè)置に要する経費(fèi)については二分の一,、その運(yùn)営に要する経費(fèi)については三分の一を補(bǔ)助する。 (條例への委任) 第八條 この法律に定めるもののほか,、精神保健福祉センターに関して必要な事項(xiàng)は,、條例で定める。 第三章 地方精神保健福祉審議會及び精神醫(yī)療審査會 (地方精神保健福祉審議會) 第九條 精神保健及び精神障害者の福祉に関する事項(xiàng)を調(diào)査審議させるため,、都道府県は,、條例で、精神保健福祉に関する審議會その他の合議制の機(jī)関(以下「地方精神保健福祉審議會」という,。)を置くことができる,。 2 地方精神保健福祉審議會は、都道府県知事の諮問に答えるほか,、精神保健及び精神障害者の福祉に関する事項(xiàng)に関して都道府県知事に意見を具申することができる,。 3 前二項(xiàng)に定めるもののほか、地方精神保健福祉審議會の組織及び運(yùn)営に関し必要な事項(xiàng)は,、都道府県の條例で定める,。 第十條 削除 第十一條 削除 (精神醫(yī)療審査會) 第十二條 第三十八條の三第二項(xiàng)(同條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)及び第三十八條の五第二項(xiàng)の規(guī)定による審査を行わせるため,、都道府県に,、精神醫(yī)療審査會を置く。 (委員) 第十三條 精神醫(yī)療審査會の委員は,、精神障害者の醫(yī)療に関し學(xué)識経験を有する者(第十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する精神保健指定醫(yī)である者に限る,。)、精神障害者の保健又は福祉に関し學(xué)識経験を有する者及び法律に関し學(xué)識経験を有する者のうちから,、都道府県知事が任命する,。 2 委員の任期は、二年(委員の任期を二年を超え三年以下の期間で都道府県が條例で定める場合にあつては,、當(dāng)該條例で定める期間)とする,。 (審査の案件の取扱い) 第十四條 精神醫(yī)療審査會は,、その指名する委員五人をもつて構(gòu)成する合議體で、審査の案件を取り扱う,。 2 合議體を構(gòu)成する委員は,、次の各號に掲げる者とし、その員數(shù)は,、當(dāng)該各號に定める員數(shù)以上とする,。 一 精神障害者の醫(yī)療に関し學(xué)識経験を有する者 二 二 精神障害者の保健又は福祉に関し學(xué)識経験を有する者 一 三 法律に関し學(xué)識経験を有する者 一 (政令への委任) 第十五條 この法律で定めるもののほか、精神醫(yī)療審査會に関し必要な事項(xiàng)は,、政令で定める,。 第十六條 削除 第十七條 削除 第四章 精神保健指定醫(yī)、登録研修機(jī)関,、精神科病院及び精神科救急醫(yī)療體制 第一節(jié) 精神保健指定醫(yī) (精神保健指定醫(yī)) 第十八條 厚生労働大臣は,、その申請に基づき、次に該當(dāng)する醫(yī)師のうち第十九條の四に規(guī)定する職務(wù)を行うのに必要な知識及び技能を有すると認(rèn)められる者を,、精神保健指定醫(yī)(以下「指定醫(yī)」という,。)に指定する。 一 五年以上診斷又は治療に従事した経験を有すること,。 二 三年以上精神障害の診斷又は治療に従事した経験を有すること,。 三 厚生労働大臣が定める精神障害につき厚生労働大臣が定める程度の診斷又は治療に従事した経験を有すること。 四 厚生労働大臣の登録を受けた者が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(申請前一年以內(nèi)に行われたものに限る,。)の課程を修了していること,。 2 厚生労働大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、第十九條の二第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により指定醫(yī)の指定を取り消された後五年を経過していない者その他指定醫(yī)として著しく不適當(dāng)と認(rèn)められる者については,、前項(xiàng)の指定をしないことができる。 3 厚生労働大臣は,、第一項(xiàng)第三號に規(guī)定する精神障害及びその診斷又は治療に従事した経験の程度を定めようとするとき,、同項(xiàng)の規(guī)定により指定醫(yī)の指定をしようとするとき又は前項(xiàng)の規(guī)定により指定醫(yī)の指定をしないものとするときは、あらかじめ,、醫(yī)道審議會の意見を聴かなければならない,。 (指定後の研修) 第十九條 指定醫(yī)は、五の年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう,。以下この條において同じ,。)ごとに厚生労働大臣が定める年度において、厚生労働大臣の登録を受けた者が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を受けなければならない,。 2 前條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定は,、當(dāng)該指定を受けた者が前項(xiàng)に規(guī)定する研修を受けなかつたときは、當(dāng)該研修を受けるべき年度の終了の日にその効力を失う。ただし,、當(dāng)該研修を受けなかつたことにつき厚生労働省令で定めるやむを得ない理由が存すると厚生労働大臣が認(rèn)めたときは,、この限りでない。 (指定の取消し等) 第十九條の二 指定醫(yī)がその醫(yī)師免許を取り消され,、又は期間を定めて醫(yī)業(yè)の停止を命ぜられたときは,、厚生労働大臣は、その指定を取り消さなければならない,。 2 指定醫(yī)がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反したとき又はその職務(wù)に関し著しく不當(dāng)な行為を行つたときその他指定醫(yī)として著しく不適當(dāng)と認(rèn)められるときは,、厚生労働大臣は、その指定を取り消し,、又は期間を定めてその職務(wù)の停止を命ずることができる,。 3 厚生労働大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による処分をしようとするときは,、あらかじめ,、醫(yī)道審議會の意見を聴かなければならない。 4 都道府県知事は,、指定醫(yī)について第二項(xiàng)に該當(dāng)すると思料するときは、その旨を厚生労働大臣に通知することができる,。 第十九條の三 削除 (職務(wù)) 第十九條の四 指定醫(yī)は,、第二十一條第三項(xiàng)及び第二十九條の五の規(guī)定により入院を継続する必要があるかどうかの判定、第三十三條第一項(xiàng)及び第三十三條の七第一項(xiàng)の規(guī)定による入院を必要とするかどうか及び第二十條の規(guī)定による入院が行われる狀態(tài)にないかどうかの判定,、第三十六條第三項(xiàng)に規(guī)定する行動の制限を必要とするかどうかの判定,、第三十八條の二第一項(xiàng)(同條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)に規(guī)定する報告事項(xiàng)に係る入院中の者の診察並びに第四十條の規(guī)定により一時退院させて経過を見ることが適當(dāng)かどうかの判定の職務(wù)を行う,。 2 指定醫(yī)は,、前項(xiàng)に規(guī)定する職務(wù)のほか、公務(wù)員として,、次に掲げる職務(wù)を行う,。 一 第二十九條第一項(xiàng)及び第二十九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による入院を必要とするかどうかの判定 二 第二十九條の二の二第三項(xiàng)(第三十四條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)に規(guī)定する行動の制限を必要とするかどうかの判定 三 第二十九條の四第二項(xiàng)の規(guī)定により入院を継続する必要があるかどうかの判定 四 第三十四條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定による移送を必要とするかどうかの判定 五 第三十八條の三第三項(xiàng)(同條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)及び第三十八條の五第四項(xiàng)の規(guī)定による診察 六 第三十八條の六第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査,、質(zhì)問及び診察 七 第三十八條の七第二項(xiàng)の規(guī)定により入院を継続する必要があるかどうかの判定 八 第四十五條の二第四項(xiàng)の規(guī)定による診察 3 指定醫(yī)は、その勤務(wù)する醫(yī)療施設(shè)の業(yè)務(wù)に支障がある場合その他やむを得ない理由がある場合を除き,、前項(xiàng)各號に掲げる職務(wù)を行うよう都道府県知事から求めがあつた場合には,、これに応じなければならない。 (診療録の記載義務(wù)) 第十九條の四の二 指定醫(yī)は,、前條第一項(xiàng)に規(guī)定する職務(wù)を行つたときは,、遅滯なく、當(dāng)該指定醫(yī)の氏名その他厚生労働省令で定める事項(xiàng)を診療録に記載しなければならない,。 (指定醫(yī)の必置) 第十九條の五 第二十九條第一項(xiàng),、第二十九條の二第一項(xiàng),、第三十三條第一項(xiàng)、第三項(xiàng)若しくは第四項(xiàng)又は第三十三條の七第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定により精神障害者を入院させている精神科病院(精神科病院以外の病院で精神病室が設(shè)けられているものを含む,。第十九條の十を除き,、以下同じ。)の管理者は,、厚生労働省令で定めるところにより,、その精神科病院に常時勤務(wù)する指定醫(yī)(第十九條の二第二項(xiàng)の規(guī)定によりその職務(wù)を停止されている者を除く。第五十三條第一項(xiàng)を除き,、以下同じ,。)を置かなければならない。 (政令及び省令への委任) 第十九條の六 この法律に規(guī)定するもののほか,、指定醫(yī)の指定に関して必要な事項(xiàng)は政令で,、第十八條第一項(xiàng)第四號及び第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による研修に関して必要な事項(xiàng)は厚生労働省令で定める。 第二節(jié) 登録研修機(jī)関 (登録) 第十九條の六の二 第十八條第一項(xiàng)第四號又は第十九條第一項(xiàng)の登録(以下この節(jié)において「登録」という,。)は,、厚生労働省令で定めるところにより、第十八條第一項(xiàng)第四號又は第十九條第一項(xiàng)の研修(以下この節(jié)において「研修」という,。)を行おうとする者の申請により行う,。 (欠格條項(xiàng)) 第十九條の六の三 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、登録を受けることができない,。 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又は障害者の日常生活及び社會生活を総合的に支援するための法律若しくは同法に基づく命令に違反し,、罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第十九條の六の十三の規(guī)定により登録を取り消され,、その取消しの日から二年を経過しない者 三 法人であつて、その業(yè)務(wù)を行う役員のうちに前二號のいずれかに該當(dāng)する者があるもの (登録基準(zhǔn)) 第十九條の六の四 厚生労働大臣は,、第十九條の六の二の規(guī)定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは,、その登録をしなければならない。 一 別表の第一欄に掲げる科目を教授し,、その時間數(shù)が同表の第三欄又は第四欄に掲げる時間數(shù)以上であること,。 二 別表の第二欄で定める條件に適合する學(xué)識経験を有する者が前號に規(guī)定する科目を教授するものであること。 2 登録は,、研修機(jī)関登録簿に登録を受ける者の氏名又は名稱,、住所、登録の年月日及び登録番號を記載してするものとする,。 (登録の更新) 第十九條の六の五 登録は,、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う,。 2 前三條の規(guī)定は,、前項(xiàng)の登録の更新について準(zhǔn)用する。 (研修の実施義務(wù)) 第十九條の六の六 登録を受けた者(以下「登録研修機(jī)関」という,。)は,、正當(dāng)な理由がある場合を除き、毎事業(yè)年度,、研修の実施に関する計畫(以下「研修計畫」という,。)を作成し、研修計畫に従つて研修を行わなければならない,。 2 登録研修機(jī)関は,、公正に、かつ,、第十八條第一項(xiàng)第四號又は第十九條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定めるところにより研修を行わなければならない,。 3 登録研修機(jī)関は、毎事業(yè)年度の開始前に,、第一項(xiàng)の規(guī)定により作成した研修計畫を厚生労働大臣に屆け出なければならない,。これを変更しようとするときも、同様とする,。 (変更の屆出) 第十九條の六の七 登録研修機(jī)関は,、その氏名若しくは名稱又は住所を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに,、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない。 (業(yè)務(wù)規(guī)程) 第十九條の六の八 登録研修機(jī)関は,、研修の業(yè)務(wù)に関する規(guī)程(以下「業(yè)務(wù)規(guī)程」という,。)を定め、研修の業(yè)務(wù)の開始前に,、厚生労働大臣に屆け出なければならない,。これを変更しようとするときも、同様とする,。 2 業(yè)務(wù)規(guī)程には,、研修の実施方法、研修に関する料金その他の厚生労働省令で定める事項(xiàng)を定めておかなければならない,。 (業(yè)務(wù)の休廃止) 第十九條の六の九 登録研修機(jī)関は,、研修の業(yè)務(wù)の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは,、厚生労働省令で定めるところにより,、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない。 (財務(wù)諸表等の備付け及び閲覧等) 第十九條の六の十 登録研修機(jī)関は,、毎事業(yè)年度経過後三月以內(nèi)に,、當(dāng)該事業(yè)年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業(yè)報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式,、磁気的方式その他の人の知覚によつては認(rèn)識することができない方式で作られる記録であつて,、電子計算機(jī)による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ,。)の作成がされている場合における當(dāng)該電磁的記録を含む,。次項(xiàng)及び第五十七條において「財務(wù)諸表等」という。)を作成し,、五年間事務(wù)所に備えて置かなければならない,。 2 研修を受けようとする者その他の利害関係人は、登録研修機(jī)関の業(yè)務(wù)時間內(nèi)は,、いつでも,、次に掲げる請求をすることができる。ただし,、第二號又は第四號の請求をするには,、登録研修機(jī)関の定めた費(fèi)用を支払わなければならない。 一 財務(wù)諸表等が書面をもつて作成されているときは,、當(dāng)該書面の閲覧又は謄寫の請求 二 前號の書面の謄本又は抄本の請求 三 財務(wù)諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは,、當(dāng)該電磁的記録に記録された事項(xiàng)を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄寫の請求 四 前號の電磁的記録に記録された事項(xiàng)を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又は當(dāng)該事項(xiàng)を記載した書面の交付の請求 (適合命令) 第十九條の六の十一 厚生労働大臣は、登録研修機(jī)関が第十九條の六の四第一項(xiàng)各號のいずれかに適合しなくなつたと認(rèn)めるときは,、その登録研修機(jī)関に対し,、これらの規(guī)定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (改善命令) 第十九條の六の十二 厚生労働大臣は,、登録研修機(jī)関が第十九條の六の六第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定に違反していると認(rèn)めるときは,、その登録研修機(jī)関に対し、研修を行うべきこと又は研修の実施方法その他の業(yè)務(wù)の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 (登録の取消し等) 第十九條の六の十三 厚生労働大臣は,、登録研修機(jī)関が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは、その登録を取り消し,、又は期間を定めて研修の業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる,。 一 第十九條の六の三第一號又は第三號に該當(dāng)するに至つたとき。 二 第十九條の六の六第三項(xiàng),、第十九條の六の七,、第十九條の六の八、第十九條の六の九,、第十九條の六の十第一項(xiàng)又は次條の規(guī)定に違反したとき,。 三 正當(dāng)な理由がないのに第十九條の六の十第二項(xiàng)各號の規(guī)定による請求を拒んだとき,。 四 第十九條の六の十一又は前條の規(guī)定による命令に違反したとき。 五 不正の手段により登録を受けたとき,。 (帳簿の備付け) 第十九條の六の十四 登録研修機(jī)関は,、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え,、研修に関し厚生労働省令で定める事項(xiàng)を記載し,、これを保存しなければならない。 (厚生労働大臣による研修業(yè)務(wù)の実施) 第十九條の六の十五 厚生労働大臣は,、登録を受ける者がいないとき,、第十九條の六の九の規(guī)定による研修の業(yè)務(wù)の全部又は一部の休止又は廃止の屆出があつたとき、第十九條の六の十三の規(guī)定により登録を取り消し,、又は登録研修機(jī)関に対し研修の業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じたとき,、登録研修機(jī)関が天災(zāi)その他の事由により研修の業(yè)務(wù)の全部又は一部を?qū)g施することが困難となつたときその他必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該研修の業(yè)務(wù)の全部又は一部を自ら行うことができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により厚生労働大臣が行う研修を受けようとする者は,、実費(fèi)を勘案して政令で定める金額の手?jǐn)?shù)料を納付しなければならない。 3 厚生労働大臣が第一項(xiàng)の規(guī)定により研修の業(yè)務(wù)の全部又は一部を自ら行う場合における研修の業(yè)務(wù)の引継ぎその他の必要な事項(xiàng)については,、厚生労働省令で定める,。 (報告の徴収及び立入検査) 第十九條の六の十六 厚生労働大臣は、研修の業(yè)務(wù)の適正な運(yùn)営を確保するために必要な限度において,、登録研修機(jī)関に対し,、必要と認(rèn)める事項(xiàng)の報告を求め、又は當(dāng)該職員に,、その事務(wù)所に立ち入り,、業(yè)務(wù)の狀況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により立入検査を行う當(dāng)該職員は,、その身分を示す証票を攜帯し,、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない,。 (公示) 第十九條の六の十七 厚生労働大臣は,、次の場合には、その旨を公示しなければならない,。 一 登録をしたとき,。 二 第十九條の六の七の規(guī)定による屆出があつたとき。 三 第十九條の六の九の規(guī)定による屆出があつたとき,。 四 第十九條の六の十三の規(guī)定により登録を取り消し,、又は研修の業(yè)務(wù)の停止を命じたとき,。 五 第十九條の六の十五の規(guī)定により厚生労働大臣が研修の業(yè)務(wù)の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた研修の業(yè)務(wù)の全部若しくは一部を行わないこととするとき,。 第三節(jié) 精神科病院 (都道府県立精神科病院) 第十九條の七 都道府県は,、精神科病院を設(shè)置しなければならない。ただし,、次條の規(guī)定による指定病院がある場合においては,、その設(shè)置を延期することができる。 2 都道府県又は都道府県及び都道府県以外の地方公共団體が設(shè)立した地方獨(dú)立行政法人(地方獨(dú)立行政法人法(平成十五年法律第百十八號)第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する地方獨(dú)立行政法人をいう,。次條において同じ,。)が精神科病院を設(shè)置している場合には、當(dāng)該都道府県については,、前項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない。 (指定病院) 第十九條の八 都道府県知事は,、國,、都道府県並びに都道府県又は都道府県及び都道府県以外の地方公共団體が設(shè)立した地方獨(dú)立行政法人(以下「國等」という。)以外の者が設(shè)置した精神科病院であつて厚生労働大臣の定める基準(zhǔn)に適合するものの全部又は一部を,、その設(shè)置者の同意を得て,、都道府県が設(shè)置する精神科病院に代わる施設(shè)(以下「指定病院」という。)として指定することができる,。 (指定の取消し) 第十九條の九 都道府県知事は,、指定病院が、前條の基準(zhǔn)に適合しなくなつたとき,、又はその運(yùn)営方法がその目的遂行のために不適當(dāng)であると認(rèn)めたときは,、その指定を取り消すことができる。 2 都道府県知事は,、前項(xiàng)の規(guī)定によりその指定を取り消そうとするときは,、あらかじめ、地方精神保健福祉審議會(地方精神保健福祉審議會が置かれていない都道府県にあつては,、醫(yī)療法(昭和二十三年法律第二百五號)第七十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する都道府県醫(yī)療審議會)の意見を聴かなければならない,。 3 厚生労働大臣は、第一項(xiàng)に規(guī)定する都道府県知事の権限に屬する事務(wù)について,、指定病院に入院中の者の処遇を確保する緊急の必要があると認(rèn)めるときは,、都道府県知事に対し同項(xiàng)の事務(wù)を行うことを指示することができる。 (國の補(bǔ)助) 第十九條の十 國は,、都道府県が設(shè)置する精神科病院及び精神科病院以外の病院に設(shè)ける精神病室の設(shè)置及び運(yùn)営に要する経費(fèi)(第三十條第一項(xiàng)の規(guī)定により都道府県が負(fù)擔(dān)する費(fèi)用を除く,。次項(xiàng)において同じ。)に対し,、政令の定めるところにより,、その二分の一を補(bǔ)助する,。 2 國は、営利を目的としない法人が設(shè)置する精神科病院及び精神科病院以外の病院に設(shè)ける精神病室の設(shè)置及び運(yùn)営に要する経費(fèi)に対し,、政令の定めるところにより,、その二分の一以內(nèi)を補(bǔ)助することができる。 第四節(jié) 精神科救急醫(yī)療の確保 第十九條の十一 都道府県は,、精神障害の救急醫(yī)療が適切かつ効率的に提供されるように,、夜間又は休日において精神障害の醫(yī)療を必要とする精神障害者又はその第三十三條第二項(xiàng)に規(guī)定する家族等その他の関係者からの相談に応ずること、精神障害の救急醫(yī)療を提供する醫(yī)療施設(shè)相互間の連攜を確保することその他の地域の実情に応じた體制の整備を図るよう努めるものとする,。 2 都道府県知事は,、前項(xiàng)の體制の整備に當(dāng)たつては、精神科病院その他の精神障害の醫(yī)療を提供する施設(shè)の管理者,、當(dāng)該施設(shè)の指定醫(yī)その他の関係者に対し,、必要な協(xié)力を求めることができる。 第五章 醫(yī)療及び保護(hù) 第一節(jié) 任意入院 第二十條 精神科病院の管理者は,、精神障害者を入院させる場合においては,、本人の同意に基づいて入院が行われるように努めなければならない。 第二十一條 精神障害者が自ら入院する場合においては,、精神科病院の管理者は,、その入院に際し、當(dāng)該精神障害者に対して第三十八條の四の規(guī)定による退院等の請求に関することその他厚生労働省令で定める事項(xiàng)を書面で知らせ,、當(dāng)該精神障害者から自ら入院する旨を記載した書面を受けなければならない,。 2 精神科病院の管理者は、自ら入院した精神障害者(以下「任意入院者」という,。)から退院の申出があつた場合においては,、その者を退院させなければならない。 3 前項(xiàng)に規(guī)定する場合において,、精神科病院の管理者は,、指定醫(yī)による診察の結(jié)果、當(dāng)該任意入院者の醫(yī)療及び保護(hù)のため入院を継続する必要があると認(rèn)めたときは,、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、七十二時間を限り、その者を退院させないことができる,。 4 前項(xiàng)に規(guī)定する場合において,、精神科病院(厚生労働省令で定める基準(zhǔn)に適合すると都道府県知事が認(rèn)めるものに限る。)の管理者は,、緊急その他やむを得ない理由があるときは、指定醫(yī)に代えて指定醫(yī)以外の醫(yī)師(醫(yī)師法(昭和二十三年法律第二百一號)第十六條の四第一項(xiàng)の規(guī)定による登録を受けていることその他厚生労働省令で定める基準(zhǔn)に該當(dāng)する者に限る,。以下「特定醫(yī)師」という,。)に任意入院者の診察を行わせることができる,。この場合において、診察の結(jié)果,、當(dāng)該任意入院者の醫(yī)療及び保護(hù)のため入院を継続する必要があると認(rèn)めたときは,、前二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、十二時間を限り,、その者を退院させないことができる,。 5 第十九條の四の二の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定により診察を行つた場合について準(zhǔn)用する,。この場合において,、同條中「指定醫(yī)は、前條第一項(xiàng)」とあるのは「第二十一條第四項(xiàng)に規(guī)定する特定醫(yī)師は,、同項(xiàng)」と,、「當(dāng)該指定醫(yī)」とあるのは「當(dāng)該特定醫(yī)師」と読み替えるものとする。 6 精神科病院の管理者は,、第四項(xiàng)後段の規(guī)定による措置を採つたときは,、遅滯なく、厚生労働省令で定めるところにより,、當(dāng)該措置に関する記録を作成し,、これを保存しなければならない。 7 精神科病院の管理者は,、第三項(xiàng)又は第四項(xiàng)後段の規(guī)定による措置を採る場合においては,、當(dāng)該任意入院者に対し、當(dāng)該措置を採る旨,、第三十八條の四の規(guī)定による退院等の請求に関することその他厚生労働省令で定める事項(xiàng)を書面で知らせなければならない,。 第二節(jié) 指定醫(yī)の診察及び措置入院 (診察及び保護(hù)の申請) 第二十二條 精神障害者又はその疑いのある者を知つた者は、誰でも,、その者について指定醫(yī)の診察及び必要な保護(hù)を都道府県知事に申請することができる,。 2 前項(xiàng)の申請をするには、次の事項(xiàng)を記載した申請書を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に提出しなければならない,。 一 申請者の住所,、氏名及び生年月日 二 本人の現(xiàn)在場所、居住地,、氏名,、性別及び生年月日 三 癥狀の概要 四 現(xiàn)に本人の保護(hù)の任に當(dāng)たつている者があるときはその者の住所及び氏名 (警察官の通報) 第二十三條 警察官は、職務(wù)を執(zhí)行するに當(dāng)たり,、異常な挙動その他周囲の事情から判斷して,、精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認(rèn)められる者を発見したときは、直ちに,、その旨を,、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に通報しなければならない,。 (検察官の通報) 第二十四條 検察官は、精神障害者又はその疑いのある被疑者又は被告人について,、不起訴処分をしたとき,、又は裁判(懲役若しくは禁錮の刑を言い渡し、その刑の全部の執(zhí)行猶予の言渡しをせず,、又は拘留の刑を言い渡す裁判を除く,。)が確定したときは、速やかに,、その旨を都道府県知事に通報しなければならないただし,、當(dāng)該不起訴処分をされ、又は裁判を受けた者について,、心神喪失等の狀態(tài)で重大な他害行為を行った者の醫(yī)療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十號)第三十三條第一項(xiàng)の申立てをしたときは,、この限りでない。 2 検察官は,、前項(xiàng)本文に規(guī)定する場合のほか,、精神障害者若しくはその疑いのある被疑者若しくは被告人又は心神喪失等の狀態(tài)で重大な他害行為を行った者の醫(yī)療及び観察等に関する法律の対象者(同法第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する対象者をいう。第二十六條の三及び第四十四條第一項(xiàng)において同じ,。)について,、特に必要があると認(rèn)めたときは、速やかに,、都道府県知事に通報しなければならない,。 (保護(hù)観察所の長の通報) 第二十五條 保護(hù)観察所の長は、保護(hù)観察に付されている者が精神障害者又はその疑いのある者であることを知つたときは,、速やかに,、その旨を都道府県知事に通報しなければならない。 (矯正施設(shè)の長の通報) 第二十六條 矯正施設(shè)(拘置所,、刑務(wù)所,、少年刑務(wù)所、少年院,、少年鑑別所及び婦人補(bǔ)導(dǎo)院をいう,。以下同じ。)の長は,、精神障害者又はその疑のある?yún)菡撙蜥嫹?、退院又は退所させようとするときは、あらかじめ,、左の事?xiàng)を本人の帰住地(帰住地がない場合は當(dāng)該矯正施設(shè)の所在地)の都道府県知事に通報しなければならない,。 一 本人の帰住地、氏名、性別及び生年月日 二 癥狀の概要 三 釈放,、退院又は退所の年月日 四 引取人の住所及び氏名 (精神科病院の管理者の屆出) 第二十六條の二 精神科病院の管理者は,、入院中の精神障害者であつて、第二十九條第一項(xiàng)の要件に該當(dāng)すると認(rèn)められるものから退院の申出があつたときは,、直ちに、その旨を,、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に屆け出なければならない,。 (心神喪失等の狀態(tài)で重大な他害行為を行つた者に係る通報) 第二十六條の三 心神喪失等の狀態(tài)で重大な他害行為を行った者の醫(yī)療及び観察等に関する法律第二條第五項(xiàng)に規(guī)定する指定通院醫(yī)療機(jī)関の管理者及び保護(hù)観察所の長は、同法の対象者であつて同條第四項(xiàng)に規(guī)定する指定入院醫(yī)療機(jī)関に入院していないものがその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認(rèn)めたときは,、直ちに、その旨を、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に通報しなければならない,。 (申請等に基づき行われる指定醫(yī)の診察等) 第二十七條 都道府県知事は,、第二十二條から前條までの規(guī)定による申請、通報又は屆出のあつた者について調(diào)査の上必要があると認(rèn)めるときは,、その指定する指定醫(yī)をして診察をさせなければならない,。 2 都道府県知事は、入院させなければ精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあることが明らかである者については,、第二十二條から前條までの規(guī)定による申請,、通報又は屆出がない場合においても、その指定する指定醫(yī)をして診察をさせることができる,。 3 都道府県知事は,、前二項(xiàng)の規(guī)定により診察をさせる場合には、當(dāng)該職員を立ち?xí)铯护胜堡欷肖胜椁胜ぁ?4 指定醫(yī)及び前項(xiàng)の當(dāng)該職員は,、前三項(xiàng)の職務(wù)を行うに當(dāng)たつて必要な限度においてその者の居住する場所へ立ち入ることができる,。 5 第十九條の六の十六第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定による立入りについて準(zhǔn)用する,。この場合において,、同條第二項(xiàng)中「前項(xiàng)」とあるのは「第二十七條第四項(xiàng)」と、「當(dāng)該職員」とあるのは「指定醫(yī)及び當(dāng)該職員」と,、同條第三項(xiàng)中「第一項(xiàng)」とあるのは「第二十七條第四項(xiàng)」と読み替えるものとする,。 (診察の通知) 第二十八條 都道府県知事は、前條第一項(xiàng)の規(guī)定により診察をさせるに當(dāng)つて現(xiàn)に本人の保護(hù)の任に當(dāng)つている者がある場合には,、あらかじめ,、診察の日時及び場所をその者に通知しなければならない。 2 後見人又は保佐人,、親権を行う者,、配偶者その他現(xiàn)に本人の保護(hù)の任に當(dāng)たつている者は、前條第一項(xiàng)の診察に立ち?xí)Δ长趣扦搿?(判定の基準(zhǔn)) 第二十八條の二 第二十七條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により診察をした指定醫(yī)は、厚生労働大臣の定める基準(zhǔn)に従い,、當(dāng)該診察をした者が精神障害者であり,、かつ、醫(yī)療及び保護(hù)のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあるかどうかの判定を行わなければならない,。 (都道府県知事による入院措置) 第二十九條 都道府県知事は,、第二十七條の規(guī)定による診察の結(jié)果、その診察を受けた者が精神障害者であり,、かつ,、醫(yī)療及び保護(hù)のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認(rèn)めたときは、その者を國等の設(shè)置した精神科病院又は指定病院に入院させることができる,。 2 前項(xiàng)の場合において都道府県知事がその者を入院させるには,、その指定する二人以上の指定醫(yī)の診察を経て、その者が精神障害者であり,、かつ,、醫(yī)療及び保護(hù)のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認(rèn)めることについて、各指定醫(yī)の診察の結(jié)果が一致した場合でなければならない,。 3 都道府県知事は,、第一項(xiàng)の規(guī)定による措置を採る場合においては、當(dāng)該精神障害者に対し,、當(dāng)該入院措置を採る旨,、第三十八條の四の規(guī)定による退院等の請求に関することその他厚生労働省令で定める事項(xiàng)を書面で知らせなければならない。 4 國等の設(shè)置した精神科病院及び指定病院の管理者は,、病床(病院の一部について第十九條の八の指定を受けている指定病院にあつてはその指定に係る病床)に既に第一項(xiàng)又は次條第一項(xiàng)の規(guī)定により入院をさせた者がいるため余裕がない場合のほかは,、第一項(xiàng)の精神障害者を入院させなければならない。 第二十九條の二 都道府県知事は,、前條第一項(xiàng)の要件に該當(dāng)すると認(rèn)められる精神障害者又はその疑いのある者について,、急速を要し、第二十七條,、第二十八條及び前條の規(guī)定による手続を採ることができない場合において,、その指定する指定醫(yī)をして診察をさせた結(jié)果、その者が精神障害者であり,、かつ,、直ちに入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人を害するおそれが著しいと認(rèn)めたときは、その者を前條第一項(xiàng)に規(guī)定する精神科病院又は指定病院に入院させることができる,。 2 都道府県知事は,、前項(xiàng)の措置をとつたときは、すみやかに,、その者につき,、前條第一項(xiàng)の規(guī)定による入院措置をとるかどうかを決定しなければならない,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による入院の期間は、七十二時間を超えることができない,。 4 第二十七條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)並びに第二十八條の二の規(guī)定は第一項(xiàng)の規(guī)定による診察について,、前條第三項(xiàng)の規(guī)定は第一項(xiàng)の規(guī)定による措置を採る場合について、同條第四項(xiàng)の規(guī)定は第一項(xiàng)の規(guī)定により入院する者の入院について準(zhǔn)用する,。 第二十九條の二の二 都道府県知事は,、第二十九條第一項(xiàng)又は前條第一項(xiàng)の規(guī)定による入院措置を採ろうとする精神障害者を、當(dāng)該入院措置に係る病院に移送しなければならない,。 2 都道府県知事は,、前項(xiàng)の規(guī)定により移送を行う場合においては、當(dāng)該精神障害者に対し,、當(dāng)該移送を行う旨その他厚生労働省令で定める事項(xiàng)を書面で知らせなければならない。 3 都道府県知事は,、第一項(xiàng)の規(guī)定による移送を行うに當(dāng)たつては,、當(dāng)該精神障害者を診察した指定醫(yī)が必要と認(rèn)めたときは、その者の醫(yī)療又は保護(hù)に欠くことのできない限度において,、厚生労働大臣があらかじめ社會保障審議會の意見を聴いて定める行動の制限を行うことができる,。 第二十九條の三 第二十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する精神科病院又は指定病院の管理者は、第二十九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により入院した者について,、都道府県知事から,、第二十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による入院措置を採らない旨の通知を受けたとき、又は第二十九條の二第三項(xiàng)の期間內(nèi)に第二十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による入院措置を採る旨の通知がないときは,、直ちに,、その者を退院させなければならない。 (入院措置の解除) 第二十九條の四 都道府県知事は,、第二十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により入院した者(以下「措置入院者」という,。)が、入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがないと認(rèn)められるに至つたときは,、直ちに,、その者を退院させなければならない。この場合においては,、都道府県知事は,、あらかじめ、その者を入院させている精神科病院又は指定病院の管理者の意見を聞くものとする,。 2 前項(xiàng)の場合において都道府県知事がその者を退院させるには,、その者が入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがないと認(rèn)められることについて、その指定する指定醫(yī)による診察の結(jié)果又は次條の規(guī)定による診察の結(jié)果に基づく場合でなければならない,。 第二十九條の五 措置入院者を入院させている精神科病院又は指定病院の管理者は,、指定醫(yī)による診察の結(jié)果、措置入院者が、入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがないと認(rèn)められるに至つたときは,、直ちに,、その旨、その者の癥狀その他厚生労働省令で定める事項(xiàng)を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に屆け出なければならない,。 (入院措置の場合の診療方針及び醫(yī)療に要する費(fèi)用の額) 第二十九條の六 第二十九條第一項(xiàng)及び第二十九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により入院する者について國等の設(shè)置した精神科病院又は指定病院が行う醫(yī)療に関する診療方針及びその醫(yī)療に要する費(fèi)用の額の算定方法は,、健康保険の診療方針及び療養(yǎng)に要する費(fèi)用の額の算定方法の例による。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する診療方針及び療養(yǎng)に要する費(fèi)用の額の算定方法の例によることができないとき,、及びこれによることを適當(dāng)としないときの診療方針及び醫(yī)療に要する費(fèi)用の額の算定方法は,、厚生労働大臣の定めるところによる。 (社會保険診療報酬支払基金への事務(wù)の委託) 第二十九條の七 都道府県は,、第二十九條第一項(xiàng)及び第二十九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により入院する者について國等の設(shè)置した精神科病院又は指定病院が行つた醫(yī)療が前條に規(guī)定する診療方針に適合するかどうかについての審査及びその醫(yī)療に要する費(fèi)用の額の算定並びに國等又は指定病院の設(shè)置者に対する診療報酬の支払に関する事務(wù)を社會保険診療報酬支払基金に委託することができる,。 (費(fèi)用の負(fù)擔(dān)) 第三十條 第二十九條第一項(xiàng)及び第二十九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事が入院させた精神障害者の入院に要する費(fèi)用は、都道府県が負(fù)擔(dān)する,。 2 國は,、都道府県が前項(xiàng)の規(guī)定により負(fù)擔(dān)する費(fèi)用を支弁したときは、政令の定めるところにより,、その四分の三を負(fù)擔(dān)する,。 (他の法律による醫(yī)療に関する給付との調(diào)整) 第三十條の二 前條第一項(xiàng)の規(guī)定により費(fèi)用の負(fù)擔(dān)を受ける精神障害者が、健康保険法(大正十一年法律第七十號),、國民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二號),、船員保険法(昭和十四年法律第七十三號)、労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法(昭和二十二年法律第五十號),、國家公務(wù)員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八號,。他の法律において準(zhǔn)用し、又は例による場合を含む,。),、地方公務(wù)員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二號)、高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十號)又は介護(hù)保険法(平成九年法律第百二十三號)の規(guī)定により醫(yī)療に関する給付を受けることができる者であるときは,、都道府県は,、その限度において、同項(xiàng)の規(guī)定による負(fù)擔(dān)をすることを要しない,。 (費(fèi)用の徴収) 第三十一條 都道府県知事は,、第二十九條第一項(xiàng)及び第二十九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により入院させた精神障害者又はその扶養(yǎng)義務(wù)者が入院に要する費(fèi)用を負(fù)擔(dān)することができると認(rèn)めたときは、その費(fèi)用の全部又は一部を徴収することができる,。 第三十二條 削除 第三節(jié) 醫(yī)療保護(hù)入院等 (醫(yī)療保護(hù)入院) 第三十三條 精神科病院の管理者は,、次に掲げる者について、その家族等のうちいずれかの者の同意があるときは,、本人の同意がなくてもその者を入院させることができる,。 一 指定醫(yī)による診察の結(jié)果,、精神障害者であり、かつ,、醫(yī)療及び保護(hù)のため入院の必要がある者であつて當(dāng)該精神障害のために第二十條の規(guī)定による入院が行われる狀態(tài)にないと判定されたもの 二 第三十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により移送された者 2 前項(xiàng)の「家族等」とは,、當(dāng)該精神障害者の配偶者、親権を行う者,、扶養(yǎng)義務(wù)者及び後見人又は保佐人をいう,。ただし、次の各號のいずれかに該當(dāng)する者を除く,。 一 行方の知れない者 二 當(dāng)該精神障害者に対して訴訟をしている者,、又はした者並びにその配偶者及び直系血族 三 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補(bǔ)助人 四 成年被後見人又は被保佐人 五 未成年者 3 精神科病院の管理者は,、第一項(xiàng)第一號に掲げる者について,、その家族等(前項(xiàng)に規(guī)定する家族等をいう。以下同じ,。)がない場合又はその家族等の全員がその意思を表示することができない場合において,、その者の居住地(居住地がないか、又は明らかでないときは,、その者の現(xiàn)在地。第四十五條第一項(xiàng)を除き,、以下同じ,。)を管轄する市町村長(特別區(qū)の長を含む。以下同じ,。)の同意があるときは,、本人の同意がなくてもその者を入院させることができる。第三十四條第二項(xiàng)の規(guī)定により移送された者について,、その者の居住地を管轄する市町村長の同意があるときも,、同様とする。 4 第一項(xiàng)又は前項(xiàng)に規(guī)定する場合において,、精神科病院(厚生労働省令で定める基準(zhǔn)に適合すると都道府県知事が認(rèn)めるものに限る,。)の管理者は、緊急その他やむを得ない理由があるときは,、指定醫(yī)に代えて特定醫(yī)師に診察を行わせることができる,。この場合において、診察の結(jié)果,、精神障害者であり,、かつ、醫(yī)療及び保護(hù)のため入院の必要がある者であつて當(dāng)該精神障害のために第二十條の規(guī)定による入院が行われる狀態(tài)にないと判定されたときは,、第一項(xiàng)又は前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、本人の同意がなくても,、十二時間を限り、その者を入院させることができる,。 5 第十九條の四の二の規(guī)定は,、前項(xiàng)の規(guī)定により診察を行つた場合について準(zhǔn)用する。この場合において,、同條中「指定醫(yī)は,、前條第一項(xiàng)」とあるのは「第二十一條第四項(xiàng)に規(guī)定する特定醫(yī)師は、第三十三條第四項(xiàng)」と,、「當(dāng)該指定醫(yī)」とあるのは「當(dāng)該特定醫(yī)師」と読み替えるものとする,。 6 精神科病院の管理者は、第四項(xiàng)後段の規(guī)定による措置を採つたときは,、遅滯なく,、厚生労働省令で定めるところにより、當(dāng)該措置に関する記録を作成し,、これを保存しなければならない,。 7 精神科病院の管理者は、第一項(xiàng),、第三項(xiàng)又は第四項(xiàng)後段の規(guī)定による措置を採つたときは,、十日以內(nèi)に、その者の癥狀その他厚生労働省令で定める事項(xiàng)を當(dāng)該入院について同意をした者の同意書を添え,、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に屆け出なければならない,。 第三十三條の二 精神科病院の管理者は、前條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定により入院した者(以下「醫(yī)療保護(hù)入院者」という,。)を退院させたときは,、十日以內(nèi)に、その旨及び厚生労働省令で定める事項(xiàng)を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に屆け出なければならない,。 第三十三條の三 精神科病院の管理者は,、第三十三條第一項(xiàng)、第三項(xiàng)又は第四項(xiàng)後段の規(guī)定による措置を採る場合においては,、當(dāng)該精神障害者に対し,、當(dāng)該入院措置を採る旨、第三十八條の四の規(guī)定による退院等の請求に関することその他厚生労働省令で定める事項(xiàng)を書面で知らせなければならない,。ただし,、當(dāng)該入院措置を採つた日から四週間を経過する日までの間であつて、當(dāng)該精神障害者の癥狀に照らし,、その者の醫(yī)療及び保護(hù)を図る上で支障があると認(rèn)められる間においては,、この限りでない。 2 精神科病院の管理者は,、前項(xiàng)ただし書の規(guī)定により同項(xiàng)本文に規(guī)定する事項(xiàng)を書面で知らせなかつたときは,、厚生労働省令で定めるところにより,、厚生労働省令で定める事項(xiàng)を診療録に記載しなければならない。 (醫(yī)療保護(hù)入院者の退院による地域における生活への移行を促進(jìn)するための措置) 第三十三條の四 醫(yī)療保護(hù)入院者を入院させている精神科病院の管理者は,、精神保健福祉士その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから,、厚生労働省令で定めるところにより、退院後生活環(huán)境相談員を選任し,、その者に醫(yī)療保護(hù)入院者の退院後の生活環(huán)境に関し,、醫(yī)療保護(hù)入院者及びその家族等からの相談に応じさせ、及びこれらの者を指導(dǎo)させなければならない,。 第三十三條の五 醫(yī)療保護(hù)入院者を入院させている精神科病院の管理者は,、醫(yī)療保護(hù)入院者又はその家族等から求めがあつた場合その他醫(yī)療保護(hù)入院者の退院による地域における生活への移行を促進(jìn)するために必要があると認(rèn)められる場合には、これらの者に対して,、厚生労働省令で定めるところにより,、一般相談支援事業(yè)若しくは障害者の日常生活及び社會生活を総合的に支援するための法律第五條第十八項(xiàng)に規(guī)定する特定相談支援事業(yè)(第四十九條第一項(xiàng)において「特定相談支援事業(yè)」という。)を行う者,、介護(hù)保険法第八條第二十四項(xiàng)に規(guī)定する居宅介護(hù)支援事業(yè)を行う者その他の地域の精神障害者の保健又は福祉に関する各般の問題につき精神障害者又はその家族等からの相談に応じ必要な情報の提供,、助言その他の援助を行う事業(yè)を行うことができると認(rèn)められる者として厚生労働省令で定めるもの(次條において「地域援助事業(yè)者」という。)を紹介するよう努めなければならない,。 第三十三條の六 精神科病院の管理者は,、前二條に規(guī)定する措置のほか、厚生労働省令で定めるところにより,、必要に応じて地域援助事業(yè)者と連攜を図りながら,、醫(yī)療保護(hù)入院者の退院による地域における生活への移行を促進(jìn)するために必要な體制の整備その他の當(dāng)該精神科病院における醫(yī)療保護(hù)入院者の退院による地域における生活への移行を促進(jìn)するための措置を講じなければならない。 (応急入院) 第三十三條の七 厚生労働大臣の定める基準(zhǔn)に適合するものとして都道府県知事が指定する精神科病院の管理者は,、醫(yī)療及び保護(hù)の依頼があつた者について、急速を要し,、その家族等の同意を得ることができない場合において,、その者が、次に該當(dāng)する者であるときは,、本人の同意がなくても,、七十二時間を限り、その者を入院させることができる,。 一 指定醫(yī)の診察の結(jié)果,、精神障害者であり、かつ,、直ちに入院させなければその者の醫(yī)療及び保護(hù)を図る上で著しく支障がある者であつて當(dāng)該精神障害のために第二十條の規(guī)定による入院が行われる狀態(tài)にないと判定されたもの 二 第三十四條第三項(xiàng)の規(guī)定により移送された者 2 前項(xiàng)に規(guī)定する場合において,、同項(xiàng)に規(guī)定する精神科病院の管理者は、緊急その他やむを得ない理由があるときは,、指定醫(yī)に代えて特定醫(yī)師に同項(xiàng)の醫(yī)療及び保護(hù)の依頼があつた者の診察を行わせることができる,。この場合において,、診察の結(jié)果、その者が,、精神障害者であり,、かつ、直ちに入院させなければその者の醫(yī)療及び保護(hù)を図る上で著しく支障がある者であつて當(dāng)該精神障害のために第二十條の規(guī)定による入院が行われる狀態(tài)にないと判定されたときは,、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、本人の同意がなくても、十二時間を限り,、その者を入院させることができる,。 3 第十九條の四の二の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定により診察を行つた場合について準(zhǔn)用する,。この場合において,、同條中「指定醫(yī)は、前條第一項(xiàng)」とあるのは「第二十一條第四項(xiàng)に規(guī)定する特定醫(yī)師は,、第三十三條の七第二項(xiàng)」と,、「當(dāng)該指定醫(yī)」とあるのは「當(dāng)該特定醫(yī)師」と読み替えるものとする。 4 第一項(xiàng)に規(guī)定する精神科病院の管理者は,、第二項(xiàng)後段の規(guī)定による措置を採つたときは,、遅滯なく、厚生労働省令で定めるところにより,、當(dāng)該措置に関する記録を作成し,、これを保存しなければならない。 5 第一項(xiàng)に規(guī)定する精神科病院の管理者は,、同項(xiàng)又は第二項(xiàng)後段の規(guī)定による措置を採つたときは,、直ちに、當(dāng)該措置を採つた理由その他厚生労働省令で定める事項(xiàng)を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に屆け出なければならない,。 6 都道府県知事は,、第一項(xiàng)の指定を受けた精神科病院が同項(xiàng)の基準(zhǔn)に適合しなくなつたと認(rèn)めたときは、その指定を取り消すことができる,。 7 厚生労働大臣は,、前項(xiàng)に規(guī)定する都道府県知事の権限に屬する事務(wù)について、第一項(xiàng)の指定を受けた精神科病院に入院中の者の処遇を確保する緊急の必要があると認(rèn)めるときは,、都道府県知事に対し前項(xiàng)の事務(wù)を行うことを指示することができる,。 第三十三條の八 第十九條の九第二項(xiàng)の規(guī)定は前條第六項(xiàng)の規(guī)定による処分をする場合について、第二十九條第三項(xiàng)の規(guī)定は精神科病院の管理者が前條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)後段の規(guī)定による措置を採る場合について準(zhǔn)用する,。 (醫(yī)療保護(hù)入院等のための移送) 第三十四條 都道府県知事は,、その指定する指定醫(yī)による診察の結(jié)果、精神障害者であり,、かつ,、直ちに入院させなければその者の醫(yī)療及び保護(hù)を図る上で著しく支障がある者であつて當(dāng)該精神障害のために第二十條の規(guī)定による入院が行われる狀態(tài)にないと判定されたものにつき,、その家族等のうちいずれかの者の同意があるときは、本人の同意がなくてもその者を第三十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による入院をさせるため第三十三條の七第一項(xiàng)に規(guī)定する精神科病院に移送することができる,。 2 都道府県知事は,、前項(xiàng)に規(guī)定する精神障害者の家族等がない場合又はその家族等の全員がその意思を表示することができない場合において、その者の居住地を管轄する市町村長の同意があるときは,、本人の同意がなくてもその者を第三十三條第三項(xiàng)の規(guī)定による入院をさせるため第三十三條の七第一項(xiàng)に規(guī)定する精神科病院に移送することができる,。 3 都道府県知事は、急速を要し,、その者の家族等の同意を得ることができない場合において,、その指定する指定醫(yī)の診察の結(jié)果、その者が精神障害者であり,、かつ,、直ちに入院させなければその者の醫(yī)療及び保護(hù)を図る上で著しく支障がある者であつて當(dāng)該精神障害のために第二十條の規(guī)定による入院が行われる狀態(tài)にないと判定されたときは、本人の同意がなくてもその者を第三十三條の七第一項(xiàng)の規(guī)定による入院をさせるため同項(xiàng)に規(guī)定する精神科病院に移送することができる,。 4 第二十九條の二の二第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は,、前三項(xiàng)の規(guī)定による移送を行う場合について準(zhǔn)用する。 第三十五條 削除 第四節(jié) 精神科病院における処遇等 (処遇) 第三十六條 精神科病院の管理者は,、入院中の者につき,、その醫(yī)療又は保護(hù)に欠くことのできない限度において、その行動について必要な制限を行うことができる,。 2 精神科病院の管理者は,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、信書の発受の制限,、都道府県その他の行政機(jī)関の職員との面會の制限その他の行動の制限であつて,、厚生労働大臣があらかじめ社會保障審議會の意見を聴いて定める行動の制限については、これを行うことができない,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による行動の制限のうち,、厚生労働大臣があらかじめ社會保障審議會の意見を聴いて定める患者の隔離その他の行動の制限は、指定醫(yī)が必要と認(rèn)める場合でなければ行うことができない,。 第三十七條 厚生労働大臣は,、前條に定めるもののほか,、精神科病院に入院中の者の処遇について必要な基準(zhǔn)を定めることができる,。 2 前項(xiàng)の基準(zhǔn)が定められたときは、精神科病院の管理者は,、その基準(zhǔn)を遵守しなければならない,。 3 厚生労働大臣は、第一項(xiàng)の基準(zhǔn)を定めようとするときは,、あらかじめ,、社會保障審議會の意見を聴かなければならない,。 (指定醫(yī)の精神科病院の管理者への報告等) 第三十七條の二 指定醫(yī)は、その勤務(wù)する精神科病院に入院中の者の処遇が第三十六條の規(guī)定に違反していると思料するとき又は前條第一項(xiàng)の基準(zhǔn)に適合していないと認(rèn)めるときその他精神科病院に入院中の者の処遇が著しく適當(dāng)でないと認(rèn)めるときは,、當(dāng)該精神科病院の管理者にその旨を報告すること等により,、當(dāng)該管理者において當(dāng)該精神科病院に入院中の者の処遇の改善のために必要な措置が採られるよう努めなければならない。 (相談,、援助等) 第三十八條 精神科病院その他の精神障害の醫(yī)療を提供する施設(shè)の管理者は,、當(dāng)該施設(shè)において醫(yī)療を受ける精神障害者の社會復(fù)帰の促進(jìn)を図るため、當(dāng)該施設(shè)の醫(yī)師,、看護(hù)師その他の醫(yī)療従事者による有機(jī)的な連攜の確保に配慮しつつ,、その者の相談に応じ、必要に応じて一般相談支援事業(yè)を行う者と連攜を図りながら,、その者に必要な援助を行い,、及びその家族等その他の関係者との連絡(luò)調(diào)整を行うように努めなければならない。 (定期の報告等) 第三十八條の二 措置入院者を入院させている精神科病院又は指定病院の管理者は,、措置入院者の癥狀その他厚生労働省令で定める事項(xiàng)(以下この項(xiàng)において「報告事項(xiàng)」という,。)を、厚生労働省令で定めるところにより,、定期に,、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に報告しなければならない。この場合においては,、報告事項(xiàng)のうち厚生労働省令で定める事項(xiàng)については,、指定醫(yī)による診察の結(jié)果に基づくものでなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は,、醫(yī)療保護(hù)入院者を入院させている精神科病院の管理者について準(zhǔn)用する,。この場合において、同項(xiàng)中「措置入院者」とあるのは,、「醫(yī)療保護(hù)入院者」と読み替えるものとする,。 3 都道府県知事は、條例で定めるところにより,、精神科病院の管理者(第三十八條の七第一項(xiàng),、第二項(xiàng)又は第四項(xiàng)の規(guī)定による命令を受けた者であつて、當(dāng)該命令を受けた日から起算して厚生労働省令で定める期間を経過しないものその他これに準(zhǔn)ずる者として厚生労働省令で定めるものに限る,。)に対し,、當(dāng)該精神科病院に入院中の任意入院者(厚生労働省令で定める基準(zhǔn)に該當(dāng)する者に限る。)の癥狀その他厚生労働省令で定める事項(xiàng)について報告を求めることができる,。 (定期の報告等による審査) 第三十八條の三 都道府県知事は,、前條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定による報告又は第三十三條第七項(xiàng)の規(guī)定による屆出(同條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定による措置に係るものに限る。)があつたときは、當(dāng)該報告又は屆出に係る入院中の者の癥狀その他厚生労働省令で定める事項(xiàng)を精神醫(yī)療審査會に通知し,、當(dāng)該入院中の者についてその入院の必要があるかどうかに関し審査を求めなければならない,。 2 精神醫(yī)療審査會は、前項(xiàng)の規(guī)定により審査を求められたときは,、當(dāng)該審査に係る入院中の者についてその入院の必要があるかどうかに関し審査を行い,、その結(jié)果を都道府県知事に通知しなければならない。 3 精神醫(yī)療審査會は,、前項(xiàng)の審査をするに當(dāng)たつて必要があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該審査に係る入院中の者に対して意見を求め、若しくはその者の同意を得て委員(指定醫(yī)である者に限る,。第三十八條の五第四項(xiàng)において同じ,。)に診察させ、又はその者が入院している精神科病院の管理者その他関係者に対して報告若しくは意見を求め,、診療録その他の帳簿書類の提出を命じ,、若しくは出頭を命じて審問することができる。 4 都道府県知事は,、第二項(xiàng)の規(guī)定により通知された精神醫(yī)療審査會の審査の結(jié)果に基づき,、その入院が必要でないと認(rèn)められた者を退院させ、又は精神科病院の管理者に対しその者を退院させることを命じなければならない,。 5 都道府県知事は,、第一項(xiàng)に定めるもののほか、前條第三項(xiàng)の規(guī)定による報告を受けたときは,、當(dāng)該報告に係る入院中の者の癥狀その他厚生労働省令で定める事項(xiàng)を精神醫(yī)療審査會に通知し,、當(dāng)該入院中の者についてその入院の必要があるかどうかに関し審査を求めることができる。 6 第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事が審査を求めた場合について準(zhǔn)用する,。 (退院等の請求) 第三十八條の四 精神科病院に入院中の者又はその家族等(その家族等がない場合又はその家族等の全員がその意思を表示することができない場合にあつては、その者の居住地を管轄する市町村長)は,、厚生労働省令で定めるところにより,、都道府県知事に対し、當(dāng)該入院中の者を退院させ,、又は精神科病院の管理者に対し,、その者を退院させることを命じ、若しくはその者の処遇の改善のために必要な措置を採ることを命じることを求めることができる,。 (退院等の請求による審査) 第三十八條の五 都道府県知事は,、前條の規(guī)定による請求を受けたときは、當(dāng)該請求の內(nèi)容を精神醫(yī)療審査會に通知し,、當(dāng)該請求に係る入院中の者について,、その入院の必要があるかどうか、又はその処遇が適當(dāng)であるかどうかに関し審査を求めなければならない,。 2 精神醫(yī)療審査會は,、前項(xiàng)の規(guī)定により審査を求められたときは、當(dāng)該審査に係る者について,、その入院の必要があるかどうか,、又はその処遇が適當(dāng)であるかどうかに関し審査を行い、その結(jié)果を都道府県知事に通知しなければならない,。 3 精神醫(yī)療審査會は,、前項(xiàng)の審査をするに當(dāng)たつては、當(dāng)該審査に係る前條の規(guī)定による請求をした者及び當(dāng)該審査に係る入院中の者が入院している精神科病院の管理者の意見を聴かなければならない,。ただし,、精神醫(yī)療審査會がこれらの者の意見を聴く必要がないと特に認(rèn)めたときは、この限りでない,。 4 精神醫(yī)療審査會は,、前項(xiàng)に定めるもののほか、第二項(xiàng)の審査をするに當(dāng)たつて必要があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該審査に係る入院中の者の同意を得て委員に診察させ,、又はその者が入院している精神科病院の管理者その他関係者に対して報告を求め、診療録その他の帳簿書類の提出を命じ,、若しくは出頭を命じて審問することができる,。 5 都道府県知事は、第二項(xiàng)の規(guī)定により通知された精神醫(yī)療審査會の審査の結(jié)果に基づき,、その入院が必要でないと認(rèn)められた者を退院させ,、又は當(dāng)該精神科病院の管理者に対しその者を退院させることを命じ若しくはその者の処遇の改善のために必要な措置を採ることを命じなければならない。 6 都道府県知事は,、前條の規(guī)定による請求をした者に対し,、當(dāng)該請求に係る精神醫(yī)療審査會の審査の結(jié)果及びこれに基づき採つた措置を通知しなければならない。 (報告徴収等) 第三十八條の六 厚生労働大臣又は都道府県知事は,、必要があると認(rèn)めるときは,、精神科病院の管理者に対し、當(dāng)該精神科病院に入院中の者の癥狀若しくは処遇に関し,、報告を求め,、若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、當(dāng)該職員若しくはその指定する指定醫(yī)に,、精神科病院に立ち入り,、これらの事項(xiàng)に関し、診療録その他の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における當(dāng)該電磁的記録を含む,。)を検査させ,、若しくは當(dāng)該精神科病院に入院中の者その他の関係者に質(zhì)問させ,、又はその指定する指定醫(yī)に、精神科病院に立ち入り,、當(dāng)該精神科病院に入院中の者を診察させることができる,。 2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認(rèn)めるときは,、精神科病院の管理者,、精神科病院に入院中の者又は第三十三條第一項(xiàng)、第三項(xiàng)若しくは第四項(xiàng)の規(guī)定による入院について同意をした者に対し,、この法律による入院に必要な手続に関し,、報告を求め、又は帳簿書類の提出若しくは提示を命じることができる,。 3 第十九條の六の十六第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は,、第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査、質(zhì)問又は診察について準(zhǔn)用する,。この場合において,、同條第二項(xiàng)中「前項(xiàng)」とあるのは「第三十八條の六第一項(xiàng)」と、「當(dāng)該職員」とあるのは「當(dāng)該職員及び指定醫(yī)」と,、同條第三項(xiàng)中「第一項(xiàng)」とあるのは「第三十八條の六第一項(xiàng)」と読み替えるものとする,。 (改善命令等) 第三十八條の七 厚生労働大臣又は都道府県知事は、精神科病院に入院中の者の処遇が第三十六條の規(guī)定に違反していると認(rèn)めるとき又は第三十七條第一項(xiàng)の基準(zhǔn)に適合していないと認(rèn)めるときその他精神科病院に入院中の者の処遇が著しく適當(dāng)でないと認(rèn)めるときは,、當(dāng)該精神科病院の管理者に対し,、措置を講ずべき事項(xiàng)及び期限を示して、処遇を確保するための改善計畫の提出を求め,、若しくは提出された改善計畫の変更を命じ,、又はその処遇の改善のために必要な措置を採ることを命ずることができる。 2 厚生労働大臣又は都道府県知事は,、必要があると認(rèn)めるときは,、第二十一條第三項(xiàng)の規(guī)定により入院している者又は第三十三條第一項(xiàng)、第三項(xiàng)若しくは第四項(xiàng)若しくは第三十三條の七第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定により入院した者について,、その指定する二人以上の指定醫(yī)に診察させ,、各指定醫(yī)の診察の結(jié)果がその入院を継続する必要があることに一致しない場合又はこれらの者の入院がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反して行われた場合には、これらの者が入院している精神科病院の管理者に対し,、その者を退院させることを命ずることができる,。 3 都道府県知事は、前二項(xiàng)の規(guī)定による命令をした場合において,、その命令を受けた精神科病院の管理者がこれに従わなかつたときは,、その旨を公表することができる。 4 厚生労働大臣又は都道府県知事は,、精神科病院の管理者が第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による命令に従わないときは,、當(dāng)該精神科病院の管理者に対し,、期間を定めて第二十一條第一項(xiàng)、第三十三條第一項(xiàng),、第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)並びに第三十三條の七第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定による精神障害者の入院に係る醫(yī)療の提供の全部又は一部を制限することを命ずることができる,。 5 都道府県知事は、前項(xiàng)の規(guī)定による命令をした場合においては,、その旨を公示しなければならない。 (無斷退去者に対する措置) 第三十九條 精神科病院の管理者は,、入院中の者で自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれのあるものが無斷で退去しその行方が不明になつたときは,、所轄の警察署長に次の事項(xiàng)を通知してその探索を求めなければならない。 一 退去者の住所,、氏名,、性別及び生年月日 二 退去の年月日及び時刻 三 癥狀の概要 四 退去者を発見するために參考となるべき人相、服裝その他の事項(xiàng) 五 入院年月日 六 退去者の家族等又はこれに準(zhǔn)ずる者の住所,、氏名その他厚生労働省令で定める事項(xiàng) 2 警察官は,、前項(xiàng)の探索を求められた者を発見したときは、直ちに,、その旨を當(dāng)該精神科病院の管理者に通知しなければならない,。この場合において、警察官は,、當(dāng)該精神科病院の管理者がその者を引き取るまでの間,、二十四時間を限り、その者を,、警察署,、病院、救護(hù)施設(shè)等の精神障害者を保護(hù)するのに適當(dāng)な場所に,、保護(hù)することができる,。 (仮退院) 第四十條 第二十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する精神科病院又は指定病院の管理者は、指定醫(yī)による診察の結(jié)果,、措置入院者の癥狀に照らしその者を一時退院させて経過を見ることが適當(dāng)であると認(rèn)めるときは,、都道府県知事の許可を得て、六月を超えない期間を限り仮に退院させることができる,。 第五節(jié) 雑則 (指針) 第四十一條 厚生労働大臣は,、精神障害者の障害の特性その他の心身の狀態(tài)に応じた良質(zhì)かつ適切な精神障害者に対する醫(yī)療の提供を確保するための指針(以下この條において「指針」という。)を定めなければならない,。 2 指針に定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする。 一 精神病床(病院の病床のうち,、精神疾患を有する者を入院させるためのものをいう,。)の機(jī)能分化に関する事項(xiàng) 二 精神障害者の居宅等(居宅その他の厚生労働省令で定める場所をいう,。)における保健醫(yī)療サービス及び福祉サービスの提供に関する事項(xiàng) 三 精神障害者に対する醫(yī)療の提供に當(dāng)たつての醫(yī)師、看護(hù)師その他の醫(yī)療従事者と精神保健福祉士その他の精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識を有する者との連攜に関する事項(xiàng) 四 その他良質(zhì)かつ適切な精神障害者に対する醫(yī)療の提供の確保に関する重要事項(xiàng) 3 厚生労働大臣は,、指針を定め,、又はこれを変更したときは、遅滯なく,、これを公表しなければならない,。 第四十二條 削除 (刑事事件に関する手続等との関係) 第四十三條 この章の規(guī)定は、精神障害者又はその疑いのある者について,、刑事事件若しくは少年の保護(hù)事件の処理に関する法令の規(guī)定による手続を行ない,、又は刑若しくは補(bǔ)導(dǎo)処分若しくは保護(hù)処分の執(zhí)行のためこれらの者を矯正施設(shè)に収容することを妨げるものではない。 2 第二十四條,、第二十六條及び第二十七條の規(guī)定を除くほか,、この章の規(guī)定は矯正施設(shè)に収容中の者には適用しない。 (心神喪失等の狀態(tài)で重大な他害行為を行つた者に係る手続等との関係) 第四十四條 この章の規(guī)定は,、心神喪失等の狀態(tài)で重大な他害行為を行った者の醫(yī)療及び観察等に関する法律の対象者について,、同法又は同法に基づく命令の規(guī)定による手続又は処分をすることを妨げるものではない。 2 前各節(jié)の規(guī)定は,、心神喪失等の狀態(tài)で重大な他害行為を行った者の醫(yī)療及び観察等に関する法律第三十四條第一項(xiàng)前段若しくは第六十條第一項(xiàng)前段の命令若しくは第三十七條第五項(xiàng)前段若しくは第六十二條第二項(xiàng)前段の決定により入院している者又は同法第四十二條第一項(xiàng)第一號若しくは第六十一條第一項(xiàng)第一號の決定により指定入院醫(yī)療機(jī)関に入院している者については,、適用しない。 第六章 保健及び福祉 第一節(jié) 精神障害者保健福祉手帳 (精神障害者保健福祉手帳) 第四十五條 精神障害者(知的障害者を除く,。以下この章及び次章において同じ,。)は、厚生労働省令で定める書類を添えて,、その居住地(居住地を有しないときは,、その現(xiàn)在地)の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができる。 2 都道府県知事は,、前項(xiàng)の申請に基づいて審査し,、申請者が政令で定める精神障害の狀態(tài)にあると認(rèn)めたときは、申請者に精神障害者保健福祉手帳を交付しなければならない,。 3 前項(xiàng)の規(guī)定による審査の結(jié)果,、申請者が同項(xiàng)の政令で定める精神障害の狀態(tài)にないと認(rèn)めたときは、都道府県知事は,、理由を付して,、その旨を申請者に通知しなければならない。 4 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は,、厚生労働省令で定めるところにより,、二年ごとに、第二項(xiàng)の政令で定める精神障害の狀態(tài)にあることについて,、都道府県知事の認(rèn)定を受けなければならない,。 5 第三項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の認(rèn)定について準(zhǔn)用する。 6 前各項(xiàng)に定めるもののほか,、精神障害者保健福祉手帳に関し必要な事項(xiàng)は,、政令で定める。 (精神障害者保健福祉手帳の返還等) 第四十五條の二 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は,、前條第二項(xiàng)の政令で定める精神障害の狀態(tài)がなくなつたときは,、速やかに精神障害者保健福祉手帳を都道府県に返還しなければならない。 2 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は,、精神障害者保健福祉手帳を譲渡し,、又は貸與してはならない。 3 都道府県知事は,、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者について,、前條第二項(xiàng)の政令で定める狀態(tài)がなくなつたと認(rèn)めるときは,、その者に対し精神障害者保健福祉手帳の返還を命ずることができる,。 4 都道府県知事は、前項(xiàng)の規(guī)定により,、精神障害者保健福祉手帳の返還を命じようとするときは,、あらかじめその指定する指定醫(yī)をして診察させなければならない。 5 前條第三項(xiàng)の規(guī)定は,、第三項(xiàng)の認(rèn)定について準(zhǔn)用する,。 第二節(jié) 相談指導(dǎo)等 (正しい知識の普及) 第四十六條 都道府県及び市町村は、精神障害についての正しい知識の普及のための広報活動等を通じて,、精神障害者の社會復(fù)帰及びその自立と社會経済活動への參加に対する地域住民の関心と理解を深めるように努めなければならない,。 (相談指導(dǎo)等) 第四十七條 都道府県、保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)(以下「都道府県等」という,。)は,、必要に応じて、次條第一項(xiàng)に規(guī)定する精神保健福祉相談員その他の職員又は都道府県知事若しくは保健所を設(shè)置する市若しくは特別區(qū)の長(以下「都道府県知事等」という,。)が指定した醫(yī)師をして,、精神保健及び精神障害者の福祉に関し、精神障害者及びその家族等その他の関係者からの相談に応じさせ,、及びこれらの者を指導(dǎo)させなければならない,。 2 都道府県等は、必要に応じて,、醫(yī)療を必要とする精神障害者に対し,、その精神障害の狀態(tài)に応じた適切な醫(yī)療施設(shè)を紹介しなければならない。 3 市町村(保健所を設(shè)置する市を除く,。次項(xiàng)において同じ,。)は,、前二項(xiàng)の規(guī)定により都道府県が行う精神障害者に関する事務(wù)に必要な協(xié)力をするとともに、必要に応じて,、精神障害者の福祉に関し,、精神障害者及びその家族等その他の関係者からの相談に応じ、及びこれらの者を指導(dǎo)しなければならない,。 4 市町村は,、前項(xiàng)に定めるもののほか、必要に応じて,、精神保健に関し,、精神障害者及びその家族等その他の関係者からの相談に応じ、及びこれらの者を指導(dǎo)するように努めなければならない,。 5 市町村,、精神保健福祉センター及び保健所は、精神保健及び精神障害者の福祉に関し,、精神障害者及びその家族等その他の関係者からの相談に応じ,、又はこれらの者へ指導(dǎo)を行うに當(dāng)たつては、相互に,、及び福祉事務(wù)所(社會福祉法(昭和二十六年法律第四十五號)に定める福祉に関する事務(wù)所をいう,。)その他の関係行政機(jī)関と密接な連攜を図るよう努めなければならない。 (精神保健福祉相談員) 第四十八條 都道府県及び市町村は,、精神保健福祉センター及び保健所その他これらに準(zhǔn)ずる施設(shè)に,、精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談に応じ、並びに精神障害者及びその家族等その他の関係者を訪問して必要な指導(dǎo)を行うための職員(次項(xiàng)において「精神保健福祉相談員」という,。)を置くことができる,。 2 精神保健福祉相談員は、精神保健福祉士その他政令で定める資格を有する者のうちから,、都道府県知事又は市町村長が任命する,。 (事業(yè)の利用の調(diào)整等) 第四十九條 市町村は、精神障害者から求めがあつたときは,、當(dāng)該精神障害者の希望,、精神障害の狀態(tài)、社會復(fù)帰の促進(jìn)及び自立と社會経済活動への參加の促進(jìn)のために必要な指導(dǎo)及び訓(xùn)練その他の援助の內(nèi)容等を勘案し,、當(dāng)該精神障害者が最も適切な障害福祉サービス事業(yè)の利用ができるよう,、相談に応じ、必要な助言を行うものとする,。この場合において,、市町村は、當(dāng)該事務(wù)を一般相談支援事業(yè)又は特定相談支援事業(yè)を行う者に委託することができる。 2 市町村は,、前項(xiàng)の助言を受けた精神障害者から求めがあつた場合には,、必要に応じて、障害福祉サービス事業(yè)の利用についてあつせん又は調(diào)整を行うとともに,、必要に応じて,、障害福祉サービス事業(yè)を行う者に対し、當(dāng)該精神障害者の利用についての要請を行うものとする,。 3 都道府県は,、前項(xiàng)の規(guī)定により市町村が行うあつせん、調(diào)整及び要請に関し,、その設(shè)置する保健所による技術(shù)的事項(xiàng)についての協(xié)力その他市町村に対する必要な援助及び市町村相互間の連絡(luò)調(diào)整を行う,。 4 障害福祉サービス事業(yè)を行う者は、第二項(xiàng)のあつせん,、調(diào)整及び要請に対し,、できる限り協(xié)力しなければならない。 第五十條 削除 第五十一條 削除 第七章 精神障害者社會復(fù)帰促進(jìn)センター (指定等) 第五十一條の二 厚生労働大臣は,、精神障害者の社會復(fù)帰の促進(jìn)を図るための訓(xùn)練及び指導(dǎo)等に関する研究開発を行うこと等により精神障害者の社會復(fù)帰を促進(jìn)することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて,、次條に規(guī)定する業(yè)務(wù)を適正かつ確実に行うことができると認(rèn)められるものを、その申請により,、全國を通じて一個に限り,、精神障害者社會復(fù)帰促進(jìn)センター(以下「センター」という,。)として指定することができる,。 2 厚生労働大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による指定をしたときは,、センターの名稱,、住所及び事務(wù)所の所在地を公示しなければならない。 3 センターは,、その名稱,、住所又は事務(wù)所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ,、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない,。 4 厚生労働大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による屆出があつたときは,、當(dāng)該屆出に係る事項(xiàng)を公示しなければならない,。 (業(yè)務(wù)) 第五十一條の三 センターは、次に掲げる業(yè)務(wù)を行うものとする,。 一 精神障害者の社會復(fù)帰の促進(jìn)に資するための啓発活動及び広報活動を行うこと,。 二 精神障害者の社會復(fù)帰の実例に即して、精神障害者の社會復(fù)帰の促進(jìn)を図るための訓(xùn)練及び指導(dǎo)等に関する研究開発を行うこと,。 三 前號に掲げるもののほか,、精神障害者の社會復(fù)帰の促進(jìn)に関する研究を行うこと,。 四 精神障害者の社會復(fù)帰の促進(jìn)を図るため、第二號の規(guī)定による研究開発の成果又は前號の規(guī)定による研究の成果を,、定期的に又は時宜に応じて提供すること,。 五 精神障害者の社會復(fù)帰の促進(jìn)を図るための事業(yè)の業(yè)務(wù)に関し、當(dāng)該事業(yè)に従事する者及び當(dāng)該事業(yè)に従事しようとする者に対して研修を行うこと,。 六 前各號に掲げるもののほか,、精神障害者の社會復(fù)帰を促進(jìn)するために必要な業(yè)務(wù)を行うこと。 (センターへの協(xié)力) 第五十一條の四 精神科病院その他の精神障害の醫(yī)療を提供する施設(shè)の設(shè)置者及び障害福祉サービス事業(yè)を行う者は,、センターの求めに応じ,、センターが前條第二號及び第三號に掲げる業(yè)務(wù)を行うために必要な限度において、センターに対し,、精神障害者の社會復(fù)帰の促進(jìn)を図るための訓(xùn)練及び指導(dǎo)に関する情報又は資料その他の必要な情報又は資料で厚生労働省令で定めるものを提供することができる,。 (特定情報管理規(guī)程) 第五十一條の五 センターは、第五十一條の三第二號及び第三號に掲げる業(yè)務(wù)に係る情報及び資料(以下この條及び第五十一條の七において「特定情報」という,。)の管理並びに使用に関する規(guī)程(以下この條及び第五十一條の七において「特定情報管理規(guī)程」という,。)を作成し、厚生労働大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。これを変更しようとするときも,、同様とする。 2 厚生労働大臣は,、前項(xiàng)の認(rèn)可をした特定情報管理規(guī)程が特定情報の適正な管理又は使用を図る上で不適當(dāng)となつたと認(rèn)めるときは,、センターに対し、當(dāng)該特定情報管理規(guī)程を変更すべきことを命ずることができる,。 3 特定情報管理規(guī)程に記載すべき事項(xiàng)は,、厚生労働省令で定める。 (秘密保持義務(wù)) 第五十一條の六 センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は,、第五十一條の三第二號又は第三號に掲げる業(yè)務(wù)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない,。 (解任命令) 第五十一條の七 厚生労働大臣は、センターの役員又は職員が第五十一條の五第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けた特定情報管理規(guī)程によらないで特定情報の管理若しくは使用を行つたとき,、又は前條の規(guī)定に違反したときは,、センターに対し、當(dāng)該役員又は職員を解任すべきことを命ずることができる,。 (事業(yè)計畫等) 第五十一條の八 センターは,、毎事業(yè)年度の事業(yè)計畫書及び収支予算書を作成し、當(dāng)該事業(yè)年度の開始前に厚生労働大臣に提出しなければならない,。これを変更しようとするときも,、同様とする。 2 センターは、毎事業(yè)年度の事業(yè)報告書及び収支決算書を作成し,、當(dāng)該事業(yè)年度経過後三月以內(nèi)に厚生労働大臣に提出しなければならない,。 (報告及び検査) 第五十一條の九 厚生労働大臣は、第五十一條の三に規(guī)定する業(yè)務(wù)の適正な運(yùn)営を確保するために必要な限度において,、センターに対し,、必要と認(rèn)める事項(xiàng)の報告を求め、又は當(dāng)該職員に,、その事務(wù)所に立ち入り,、業(yè)務(wù)の狀況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 2 第十九條の六の十六第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の規(guī)定による立入検査について準(zhǔn)用する,。この場合において、同條第二項(xiàng)中「前項(xiàng)」とあるのは「第五十一條の九第一項(xiàng)」と,、同條第三項(xiàng)中「第一項(xiàng)」とあるのは「第五十一條の九第一項(xiàng)」と読み替えるものとする,。 (監(jiān)督命令) 第五十一條の十 厚生労働大臣は、この章の規(guī)定を施行するため必要な限度において,、センターに対し,、第五十一條の三に規(guī)定する業(yè)務(wù)に関し、監(jiān)督上必要な命令をすることができる,。 (指定の取消し等) 第五十一條の十一 厚生労働大臣は,、センターが次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは、第五十一條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による指定を取り消すことができる,。 一 第五十一條の三に規(guī)定する業(yè)務(wù)を適正かつ確実に実施することができないと認(rèn)められるとき,。 二 指定に関し不正な行為があつたとき。 三 この章の規(guī)定又は當(dāng)該規(guī)定による命令若しくは処分に違反したとき,。 2 厚生労働大臣は,、前項(xiàng)の規(guī)定により指定を取り消したときは,、その旨を公示しなければならない,。 第八章 雑則 (審判の請求) 第五十一條の十一の二 市町村長は、精神障害者につき,、その福祉を図るため特に必要があると認(rèn)めるときは,、民法(明治二十九年法律第八十九號)第七條、第十一條,、第十三條第二項(xiàng),、第十五條第一項(xiàng)、第十七條第一項(xiàng),、第八百七十六條の四第一項(xiàng)又は第八百七十六條の九第一項(xiàng)に規(guī)定する審判の請求をすることができる,。 (後見等を行う者の推薦等) 第五十一條の十一の三 市町村は、前條の規(guī)定による審判の請求の円滑な実施に資するよう、民法に規(guī)定する後見,、保佐及び補(bǔ)助(以下この條において「後見等」という,。)の業(yè)務(wù)を適正に行うことができる人材の活用を図るため、後見等の業(yè)務(wù)を適正に行うことができる者の家庭裁判所への推薦その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない,。 2 都道府県は,、市町村と協(xié)力して後見等の業(yè)務(wù)を適正に行うことができる人材の活用を図るため、前項(xiàng)に規(guī)定する措置の実施に関し助言その他の援助を行うように努めなければならない,。 (大都市の特例) 第五十一條の十二 この法律の規(guī)定中都道府県が処理することとされている事務(wù)で政令で定めるものは,、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項(xiàng)の指定都市(以下「指定都市」という。)においては,、政令の定めるところにより,、指定都市が処理するものとする。この場合においては,、この法律の規(guī)定中都道府県に関する規(guī)定は,、指定都市に関する規(guī)定として指定都市に適用があるものとする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により指定都市の長がした処分(地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)(以下「第一號法定受託事務(wù)」という,。)に係るものに限る,。)に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対し再審査請求をすることができる,。 3 指定都市の長が第一項(xiàng)の規(guī)定によりその処理することとされた事務(wù)のうち第一號法定受託事務(wù)に係る処分をする権限をその補(bǔ)助機(jī)関である職員又はその管理に屬する行政機(jī)関の長に委任した場合において,、委任を受けた職員又は行政機(jī)関の長がその委任に基づいてした処分につき、地方自治法第二百五十五條の二第二項(xiàng)の再審査請求の裁決があつたときは,、當(dāng)該裁決に不服がある者は,、同法第二百五十二條の十七の四第五項(xiàng)から第七項(xiàng)までの規(guī)定の例により、厚生労働大臣に対して再々審査請求をすることができる,。 (事務(wù)の區(qū)分) 第五十一條の十三 この法律(第一章から第三章まで,、第十九條の二第四項(xiàng)、第十九條の七,、第十九條の八,、第十九條の九第一項(xiàng)、同條第二項(xiàng)(第三十三條の八において準(zhǔn)用する場合を含む,。),、第十九條の十一、第二十九條の七,、第三十條第一項(xiàng)及び第三十一條,、第三十三條の七第一項(xiàng)及び第六項(xiàng)、第六章並びに第五十一條の十一の三第二項(xiàng)を除く,。)の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù)は,、第一號法定受託事務(wù)とする,。 2 この法律(第六章第二節(jié)を除く。)の規(guī)定により保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)が処理することとされている事務(wù)(保健所長に係るものに限る,。)は,、第一號法定受託事務(wù)とする。 3 第三十三條第三項(xiàng)及び第三十四條第二項(xiàng)の規(guī)定により市町村が処理することとされている事務(wù)は,、第一號法定受託事務(wù)とする,。 (権限の委任) 第五十一條の十四 この法律に規(guī)定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより,、地方厚生局長に委任することができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより,、地方厚生支局長に委任することができる,。 (経過措置) 第五十一條の十五 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては,、その命令で,、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)を定めることができる,。 第九章 罰則 第五十二條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、三年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する,。 一 第三十八條の三第四項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反した者 二 第三十八條の五第五項(xiàng)の規(guī)定による退院の命令に違反した者 三 第三十八條の七第二項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反した者 四 第三十八條の七第四項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反した者 第五十三條 精神科病院の管理者,、指定醫(yī)、地方精神保健福祉審議會の委員,、精神醫(yī)療審査會の委員,、第二十一條第四項(xiàng)、第三十三條第四項(xiàng)若しくは第三十三條の七第二項(xiàng)の規(guī)定により診察を行つた特定醫(yī)師若しくは第四十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事等が指定した醫(yī)師又はこれらの職にあつた者が,、この法律の規(guī)定に基づく職務(wù)の執(zhí)行に関して知り得た人の秘密を正當(dāng)な理由がなく漏らしたときは,、一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する。 2 精神科病院の職員又はその職にあつた者が,、この法律の規(guī)定に基づく精神科病院の管理者の職務(wù)の執(zhí)行を補(bǔ)助するに際して知り得た人の秘密を正當(dāng)な理由がなく漏らしたときも,、前項(xiàng)と同様とする。 第五十三條の二 第五十一條の六の規(guī)定に違反した者は,、一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する,。 第五十四條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、六月以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する,。 一 第十九條の六の十三の規(guī)定による停止の命令に違反した者 二 虛偽の事実を記載して第二十二條第一項(xiàng)の申請をした者 第五十五條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、三十萬円以下の罰金に処する,。 一 第十九條の六の十六第一項(xiàng)の規(guī)定による報告をせず,、若しくは虛偽の報告をし,、又は同項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み、妨げ,、若しくは忌避した者 二 第二十七條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による診察を拒み,、妨げ、若しくは忌避した者又は同條第四項(xiàng)の規(guī)定による立入りを拒み,、若しくは妨げた者 三 第二十九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による診察を拒み,、妨げ、若しくは忌避した者又は同條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する第二十七條第四項(xiàng)の規(guī)定による立入りを拒み,、若しくは妨げた者 四 第三十八條の三第三項(xiàng)(同條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。以下この號において同じ。)の規(guī)定による報告若しくは提出をせず,、若しくは虛偽の報告をし,、同條第三項(xiàng)の規(guī)定による診察を妨げ、又は同項(xiàng)の規(guī)定による出頭をせず,、若しくは同項(xiàng)の規(guī)定による審問に対して,、正當(dāng)な理由がなく答弁せず、若しくは虛偽の答弁をした者 五 第三十八條の五第四項(xiàng)の規(guī)定による報告若しくは提出をせず,、若しくは虛偽の報告をし,、同項(xiàng)の規(guī)定による診察を妨げ、又は同項(xiàng)の規(guī)定による出頭をせず,、若しくは同項(xiàng)の規(guī)定による審問に対して,、正當(dāng)な理由がなく答弁せず、若しくは虛偽の答弁をした者 六 第三十八條の六第一項(xiàng)の規(guī)定による報告若しくは提出若しくは提示をせず,、若しくは虛偽の報告をし,、同項(xiàng)の規(guī)定による検査若しくは診察を拒み、妨げ,、若しくは忌避し,、又は同項(xiàng)の規(guī)定による質(zhì)問に対して、正當(dāng)な理由がなく答弁せず,、若しくは虛偽の答弁をした者 七 第三十八條の六第二項(xiàng)の規(guī)定による報告若しくは提出若しくは提示をせず,、又は虛偽の報告をした精神科病院の管理者 八 第五十一條の九第一項(xiàng)の規(guī)定による報告をせず、若しくは虛偽の報告をし,、又は同項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ、若しくは忌避した者 第五十六條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関して第五十二條、第五十四條第一號又は前條の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対しても各本條の罰金刑を科する,。 第五十七條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、十萬円以下の過料に処する,。 一 第十九條の四の二(第二十一條第五項(xiàng),、第三十三條第五項(xiàng)及び第三十三條の七第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に違反した者 二 第十九條の六の九の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者 三 第十九條の六の十第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して財務(wù)諸表等を備えて置かず,、財務(wù)諸表等に記載すべき事項(xiàng)を記載せず、若しくは虛偽の記載をし,、又は正當(dāng)な理由がないのに同條第二項(xiàng)各號の規(guī)定による請求を拒んだ者 四 第十九條の六の十四の規(guī)定に違反して同條に規(guī)定する事項(xiàng)の記載をせず,、若しくは虛偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者 五 第二十一條第七項(xiàng)の規(guī)定に違反した者 六 第三十三條第七項(xiàng)の規(guī)定に違反した者 七 第三十三條の七第五項(xiàng)の規(guī)定に違反した者 八 第三十八條の二第一項(xiàng)又は同條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反した者 附 則 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する,。 (精神病者監(jiān)護(hù)法及び精神病院法の廃止) 2 精神病者監(jiān)護(hù)法(明治三十三年法律第三十八號)及び精神病院法(大正八年法律第二十五號)は廃止する。但し,、この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押投耆氯柸辗傻谖逦逄枺?この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押投吣昶咴氯蝗辗傻诙颂枺〕?1 この法律は,、昭和二十七年八月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押投四臧嗽乱晃迦辗傻诙蝗枺〕?1 この法律は,、昭和二十八年九月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押投拍炅乱蝗辗傻谝蝗枺〕?(施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する。 (罰則に関する経過規(guī)定) 4 この法律の施行前になした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和二九年六月八日法律第一六三號) 抄 (施行期日) 1 この法律中,、第五十三條の規(guī)定は交通事件即決裁判手続法の施行の日から,、その他の部分は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二號,。同法附則第一項(xiàng)但書に係る部分を除く,。)の施行の日から施行する。 附 則?。ㄕ押投拍炅乱凰娜辗傻谝黄呔盘枺?この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿耆露迦辗傻谝黄咛枺〕?(施行期日) 1 この法律は,、昭和三十三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿哪耆氯蝗辗傻谄呶逄枺〕?1 この法律は,、公布の日から施行する。ただし,、第一條中補(bǔ)助金等の臨時特例等に関する法律第二條,、第三條及び第五條の改正規(guī)定は、社會教育法等の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百五十八號)による社會教育法(昭和二十四年法律第二百七號)第三十五條及び第三十六條,、図書館法(昭和二十五年法律第百十八號)第二十條及び第二十二條並びに博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五號)第二十四條及び第二十五條の改正規(guī)定の施行の日から,、第一條中補(bǔ)助金等の臨時特例等に関する法律第十條の改正規(guī)定並びに第二條及び附則第二項(xiàng)の規(guī)定は、昭和三十四年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿晁脑乱话巳辗傻诹枺〕?(施行期日) 1 この法律は、昭和三十六年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿四炅露蝗辗傻谝哗柊颂枺〕?(施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退末柲炅氯柸辗傻谝蝗盘枺〕?(施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する,。ただし,、第五十條の次に一條を加える改正規(guī)定は公布の日から起算して二十日を経過した日から、第三十二條の改正規(guī)定及び同條の次に三條を加える改正規(guī)定は昭和四十年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迦晡逶露辗傻谖逦逄枺〕?(施行期日等) 1 この法律は、公布の日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第四十九條中精神衛(wèi)生法第十六條の三第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の改正規(guī)定並びに第五十九條中森林法第七十條の改正規(guī)定 公布の日から起算して六月を経過した日 附 則?。ㄕ押臀迤吣臧嗽乱黄呷辗傻诎拴柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀灏四暌欢氯辗傻诎硕枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍臧嗽乱凰娜辗傻谄咂咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (その他の経過措置の政令への委任) 第六十三條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄕ押土柲晡逶乱话巳辗傻谌咛枺〕?(施行期日等) 1 この法律は,、公布の日から施行する。 3 この法律による改正後の法律の昭和六十年度の特例に係る規(guī)定は,、同年度の予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助(昭和五十九年度以前の年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により昭和六十年度に支出される國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助及び昭和五十九年度以前の年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助を除く,。)並びに同年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助、昭和六十年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助及び昭和六十年度の歳出予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し,、昭和五十九年度以前の年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により昭和六十年度に支出される國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助,、昭和五十九年度以前の年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助で昭和六十年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押土荒晡逶掳巳辗傻谒牧枺〕?1 この法律は、公布の日から施行する,。 2 この法律(第十一條,、第十二條及び第三十四條の規(guī)定を除く。)による改正後の法律の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規(guī)定並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係る規(guī)定は,、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては,、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項(xiàng)において同じ,。)の予算に係る國の負(fù)擔(dān)(當(dāng)該國の負(fù)擔(dān)に係る都道府県又は市町村の負(fù)擔(dān)を含む,。以下この項(xiàng)において同じ。)又は補(bǔ)助(昭和六十年度以前の年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助及び昭和六十年度以前の年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助を除く,。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては,、昭和六十三年度。以下この項(xiàng)において同じ,。)以降の年度に支出される國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助,、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助,、昭和六十年度以前の年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押土昃旁露辗傻诰虐颂枺?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次條の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (施行前の準(zhǔn)備) 第二條 第一條の規(guī)定による改正後の精神保健法(以下「新法」という。)第十八條第一項(xiàng)第三號の精神障害及びその診斷又は治療に従事した経験の程度,、新法第二十八條の二第一項(xiàng)(新法第五十一條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)及び新法第二十九條の二第四項(xiàng)(新法第五十一條において準(zhǔn)用する場合を含む。)において準(zhǔn)用する新法第二十八條の二第一項(xiàng)の基準(zhǔn),、新法第三十六條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)(これらの規(guī)定を新法第五十一條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の行動の制限並びに新法第三十七條第一項(xiàng)(新法第五十一條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の基準(zhǔn)の設(shè)定については,、厚生大臣は、この法律の施行前においても公衆(zhòng)衛(wèi)生審議會の意見を聴くことができる,。 (経過措置) 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に第一條の規(guī)定による改正前の精神衛(wèi)生法(以下「舊法」という,。)第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定を受けている者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という,。)において,、新法第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定を受けたものとみなす。 第四條 この法律の施行の際現(xiàn)に,、舊法第二十九條第一項(xiàng),、第二十九條の二第一項(xiàng)、第三十三條若しくは第三十四條(これらの規(guī)定を舊法第五十一條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により精神病院(精神病院以外の病院で精神病室が設(shè)けられているものを含む,。)に入院し、又は舊法第四十條(舊法第五十一條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により仮に退院している者は,、それぞれ、新法第二十九條第一項(xiàng),、第二十九條の二第一項(xiàng),、第三十三條第一項(xiàng)若しくは第三十四條第一項(xiàng)(これらの規(guī)定を新法第五十一條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により入院し,、又は新法第四十條(新法第五十一條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により仮に退院したものとみなす。 第五條 前條の規(guī)定により新法第二十九條の二第一項(xiàng)(新法第五十一條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により入院したものとみなされた者についての新法第二十九條の二第三項(xiàng)(新法第五十一條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「七十二時間」とあるのは,、「四十八時間」とする,。 第六條 附則第四條の規(guī)定により新法第三十三條第一項(xiàng)又は第三十四條第一項(xiàng)(これらの規(guī)定を新法第五十一條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により入院したものとみなされた者については、新法第三十三條第四項(xiàng)及び新法第三十四條の二において準(zhǔn)用する新法第三十三條第四項(xiàng)(これらの規(guī)定を新法第五十一條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定を適用せず,、舊法第三十六條第一項(xiàng)(舊法第五十一條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定は,、なおその効力を有する,。 第七條 この法律の施行前にした行為及び前條の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 第八條 この附則に定めるもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠稍晁脑乱哗柸辗傻诙枺〕?(施行期日等) 1 この法律は、公布の日から施行する,。 3 第十三條(義務(wù)教育費(fèi)國庫負(fù)擔(dān)法第二條の改正規(guī)定に限る,。)、第十四條(公立養(yǎng)護(hù)學(xué)校整備特別措置法第五條の改正規(guī)定に限る,。)及び第十六條から第二十八條までの規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定は,、平成元年度以降の年度の予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助(昭和六十三年度以前の年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により平成元年度以降の年度に支出される國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助を除く。)について適用し,、昭和六十三年度以前の年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により平成元年度以降の年度に支出される國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠晌迥炅乱话巳辗傻谄咚奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、第一條中精神保健法の目次の改正規(guī)定(「第五章 醫(yī)療及び保護(hù)(第二十條―第五十一條)」を「第八章 雑則(第五十一條の十二)」に改める部分に限る,。)及び第五章の次に二章を加える改正規(guī)定(第八章に係る部分に限る。)並びに附則第六條中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項(xiàng)第十一號の次に一號を加える改正規(guī)定は,、平成八年四月一日から施行する,。 第二條 削除 (経過措置) 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に第一條の規(guī)定による改正後の精神保健法第十條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する精神障害者地域生活援助事業(yè)を行っている國及び都道府県以外の者について社會福祉事業(yè)法第六十四條第一項(xiàng)の規(guī)定を適用する場合においては、同項(xiàng)中「事業(yè)開始の日から一月」とあるのは,、「精神保健法等の一部を改正する法律(平成五年法律第七十四號)の施行の日から起算して三月」とする,。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する,。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機(jī)関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機(jī)會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當(dāng)する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、當(dāng)該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては,、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞,、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は,、この法律による改正後の関係法律の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす,。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成六年六月二九日法律第五六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成六年十月一日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第六十五條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第六十七條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則 (平成六年七月一日法律第八四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 (その他の処分、申請等に係る経過措置) 第十三條 この法律(附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定については,、當(dāng)該規(guī)定,。以下この條及び次條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という,。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五條から第十條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第十四條 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十五條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠善吣晡逶乱痪湃辗傻诰潘奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成七年七月一日から施行する,。ただし,、第十九條の改正規(guī)定及び同條に一項(xiàng)を加える改正規(guī)定並びに第十九條の四の次に一條を加える改正規(guī)定は、平成八年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)に改正前の第五條の規(guī)定による指定を受けている精神病院(精神病院以外の病院に設(shè)けられている精神病室を含む,。)についての改正後の第十九條の九第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、平成七年七月一日から平成八年三月三十一日までの間は、同項(xiàng)中「指定病院が,、前條の基準(zhǔn)に適合しなくなつたとき,、又はその」とあるのは、「指定病院の」とする,。 第三條 前條に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠砂四炅乱凰娜辗傻诎硕枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍暌欢乱黄呷辗傻谝欢奶枺〕?この法律は、介護(hù)保険法の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲昃旁露巳辗傻谝灰哗柼枺?この法律は、平成十一年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒炅滤娜辗傻诹逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし,、第二條から第四條までの規(guī)定並びに附則第四條及び第十一條の規(guī)定は、平成十四年四月一日から施行する,。 (第一條の規(guī)定による改正に伴う経過措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)に第一條の規(guī)定による改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下この條及び次條において「新法」という,。)第五十條の二に規(guī)定する精神障害者社會復(fù)帰施設(shè)(同條第六項(xiàng)に規(guī)定する精神障害者地域生活支援センターを除く。)を設(shè)置している市町村,、社會福祉法人その他の者であって,、社會福祉事業(yè)法第六十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしている者は、新法第五十條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしたものとみなす,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に新法第五十條の二第六項(xiàng)に規(guī)定する精神障害者地域生活支援センターを設(shè)置している市町村,、社會福祉法人その他の者について、新法第五十條第二項(xiàng)の規(guī)定を適用する場合においては,、同項(xiàng)中「あらかじめ」とあるのは,、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する法律(平成十一年法律第六十五號)の施行の日から起算して三月以內(nèi)に」とする。 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に第一條の規(guī)定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下この條において「舊法」という,。)第四十四條において準(zhǔn)用する舊法第十九條の四,、第二十條から第四十三條まで及び第四十七條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けている者は,、それぞれ新法第十九條の四、第二十條から第四十三條まで及び第四十七條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けているものとみなす,。 (第二條の規(guī)定による改正に伴う経過措置) 第四條 この法律の施行の際現(xiàn)に第二條の規(guī)定による改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下この條において「新法」という,。)第五十條の三の二第四項(xiàng)に規(guī)定する精神障害者地域生活援助事業(yè)を行っている國及び都道府県以外の者であって、社會福祉法第六十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしている者は,、新法第五十條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしたものとみなす,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に新法第五十條の三の二に規(guī)定する精神障害者居宅生活支援事業(yè)(同條第四項(xiàng)に規(guī)定する精神障害者地域生活援助事業(yè)を除く。)を行っている國及び都道府県以外の者について新法第五十條の三第一項(xiàng)の規(guī)定を適用する場合においては,、同項(xiàng)中「あらかじめ」とあるのは,、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する法律(平成十一年法律第六十五號)附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日から起算して三月以內(nèi)に」とする。 (罰則に関する経過措置) 第五條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (検討) 第六條 政府は、この法律の施行後五年を目途として,、この法律による改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下この條において「新法」という,。)の施行の狀況並びに精神保健及び精神障害者の福祉を取り巻く環(huán)境の変化を勘案し、必要があると認(rèn)めるときは,、新法の規(guī)定について検討を加え,、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻诎似咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條,、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項(xiàng)に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る,。),、第四十條中自然公園法附則第九項(xiàng)及び第十項(xiàng)の改正規(guī)定(同法附則第十項(xiàng)に係る部分に限る。),、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに附則第七條,、第十條、第十二條,、第五十九條ただし書,、第六十條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng),、第七十三條、第七十七條,、第百五十七條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)まで,、第百六十條、第百六十三條,、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 二~五 略 六 附則第二百四十三條の規(guī)定 公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 (厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置) 第七十四條 施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九條から第百五十一條まで,、第百五十七條、第百五十八條,、第百六十五條,、第百六十八條、第百七十條,、第百七十二條,、第百七十三條、第百七十五條,、第百七十六條,、第百八十三條、第百八十八條,、第百九十五條,、第二百一條、第二百八條,、第二百十四條,、第二百十九條から第二百二十一條まで、第二百二十九條又は第二百三十八條の規(guī)定による改正前の児童福祉法第五十九條の四第二項(xiàng),、あん摩マツサージ指圧師,、はり師、きゆう師等に関する法律第十二條の四,、食品衛(wèi)生法第二十九條の四,、旅館業(yè)法第九條の三、公衆(zhòng)浴場法第七條の三,、醫(yī)療法第七十一條の三,、身體障害者福祉法第四十三條の二第二項(xiàng)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一條の十二第二項(xiàng),、クリーニング業(yè)法第十四條の二第二項(xiàng),、狂犬病予防法第二十五條の二、社會福祉事業(yè)法第八十三條の二第二項(xiàng),、結(jié)核予防法第六十九條,、とヽ 畜場法第二十條、歯科技工士法第二十七條の二,、臨床検査技師,、衛(wèi)生検査技師等に関する法律第二十條の八の二,、知的障害者福祉法第三十條第二項(xiàng)、老人福祉法第三十四條第二項(xiàng),、母子保健法第二十六條第二項(xiàng),、柔道整復(fù)師法第二十三條、建築物における衛(wèi)生的環(huán)境の確保に関する法律第十四條第二項(xiàng),、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四條,、食鳥処理の事業(yè)の規(guī)制及び食鳥検査に関する法律第四十一條第三項(xiàng)又は感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律第六十五條の規(guī)定に基づく再審査請求については、なお従前の例による,。 (國等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行前において、地方公共団體の機(jī)関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國,、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國等の事務(wù)」という,。)は、この法律の施行後は,、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする,。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當(dāng)該各規(guī)定,。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という,。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機(jī)関に対し報告、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、これを、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する,。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務(wù)に係る処分であって,、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という,。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては,、施行日以後においても,、當(dāng)該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する,。この場合において,、當(dāng)該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする,。 2 前項(xiàng)の場合において,、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機(jī)関であるときは、當(dāng)該機(jī)関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は,、新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする,。 (手?jǐn)?shù)料に関する経過措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定により納付すべきであった手?jǐn)?shù)料については,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)については,、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに,、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進(jìn)する観點(diǎn)から検討を加え,、適宜,、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は,、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう,、國と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する,。 (経過措置) 第三條 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九號)附則第三條第三項(xiàng)の規(guī)定により従前の例によることとされる準(zhǔn)禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規(guī)定の適用については、次に掲げる改正規(guī)定を除き,、なお従前の例による,。 一~二十五 略 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は、平成十三年一月六日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。),、第千三百五條,、第千三百六條、第千三百二十四條第二項(xiàng),、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷辗傻谝灰灰惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪甓掳巳辗傻谝惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪臧嗽露辗傻谝哗柖枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十四年十月一日から施行する,。ただし,、第三條中老人保健法第七十九條の二の次に一條を加える改正規(guī)定は公布の日から、第二條,、第五條及び第八條並びに附則第六條から第八條まで,、第三十三條、第三十四條,、第三十九條,、第四十一條、第四十八條,、第四十九條第三項(xiàng),、第五十一條、第五十二條第三項(xiàng),、第五十四條、第六十七條,、第六十九條,、第七十一條,、第七十三條及び第七十七條の規(guī)定は平成十五年四月一日から、附則第六十一條の二の規(guī)定は行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第百五十二號)第十五條の規(guī)定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌欢乱蝗辗傻谝晃宥枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)の施行の日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一~八 略 九 附則第十條の規(guī)定 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二號)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昶咴露辗傻谝哗柖枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十六年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する,。ただし,、第六條の規(guī)定は平成十六年四月一日から、附則第二條第一項(xiàng),、第三條第一項(xiàng),、第四條第一項(xiàng)、第五條第一項(xiàng)及び第六條第一項(xiàng)の規(guī)定は公布の日から施行する,。 (精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第二條 この法律による改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「新精神保健福祉法」という,。)第十八條第一項(xiàng)第四號又は第十九條第一項(xiàng)の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても,、その申請を行うことができる,。新精神保健福祉法第十九條の六の六第三項(xiàng)の規(guī)定による研修計畫の屆出及び新精神保健福祉法第十九條の六の八第一項(xiàng)の規(guī)定による業(yè)務(wù)規(guī)程の屆出についても、同様とする,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「舊精神保健福祉法」という,。)第十八條第一項(xiàng)第四號又は第十九條第一項(xiàng)の指定を受けている者は、この法律の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は,、新精神保健福祉法第十八條第一項(xiàng)第四號又は第十九條第一項(xiàng)の登録を受けているものとみなす,。 3 この法律の施行の際現(xiàn)に舊精神保健福祉法第十八條第一項(xiàng)第四號又は第十九條第一項(xiàng)の研修の課程を修了している者は、それぞれ新精神保健福祉法第十八條第一項(xiàng)第四號又は第十九條第一項(xiàng)の研修の課程を修了しているものとみなす,。 (罰則の適用に関する経過措置) 第七條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第八條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令で定める,。 (検討) 第九條 政府は,、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の狀況を勘案し、必要があると認(rèn)めるときは,、この法律の規(guī)定について検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昶咴乱涣辗傻谝灰哗柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昶咴乱涣辗傻谝灰痪盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、地方獨(dú)立行政法人法(平成十五年法律第百十八號)の施行の日から施行する。 (その他の経過措置の政令への委任) 第六條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢乱蝗辗傻谝凰钠咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢乱蝗辗傻谝晃濠柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十七年四月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一七年七月一五日法律第八三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十九年四月一日から施行する,。 (助教授の在職に関する経過措置) 第二條 この法律の規(guī)定による改正後の次に掲げる法律の規(guī)定の適用については、この法律の施行前における助教授としての在職は,、準(zhǔn)教授としての在職とみなす,。 一~六 略 七 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三號)別表精神醫(yī)學(xué)の項(xiàng) 附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七號) 抄 この法律は,、會社法の施行の日から施行する,。 附 則 (平成一七年一一月七日法律第一二三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十八年四月一日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 附則第二十四條、第四十四條,、第百一條,、第百三條,、第百十六條から第百十八條まで及び第百二十二條の規(guī)定 公布の日 二 第五條第一項(xiàng)(居宅介護(hù)、行動援護(hù),、児童デイサービス,、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。),、第三項(xiàng)、第五項(xiàng),、第六項(xiàng),、第九項(xiàng)から第十五項(xiàng)まで、第十七項(xiàng)及び第十九項(xiàng)から第二十二項(xiàng)まで,、第二章第一節(jié)(サービス利用計畫作成費(fèi),、特定障害者特別給付費(fèi)、特例特定障害者特別給付費(fèi),、療養(yǎng)介護(hù)醫(yī)療費(fèi),、基準(zhǔn)該當(dāng)療養(yǎng)介護(hù)醫(yī)療費(fèi)及び補(bǔ)裝具費(fèi)の支給に係る部分に限る。),、第二十八條第一項(xiàng)(第二號,、第四號、第五號及び第八號から第十號までに係る部分に限る,。)及び第二項(xiàng)(第一號から第三號までに係る部分に限る,。)、第三十二條,、第三十四條,、第三十五條、第三十六條第四項(xiàng)(第三十七條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。),、第三十八條から第四十條まで、第四十一條(指定障害者支援施設(shè)及び指定相談支援事業(yè)者の指定に係る部分に限る,。),、第四十二條(指定障害者支援施設(shè)等の設(shè)置者及び指定相談支援事業(yè)者に係る部分に限る。),、第四十四條,、第四十五條、第四十六條第一項(xiàng)(指定相談支援事業(yè)者に係る部分に限る,。)及び第二項(xiàng),、第四十七條、第四十八條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng),、第四十九條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに同條第四項(xiàng)から第七項(xiàng)まで(指定障害者支援施設(shè)等の設(shè)置者及び指定相談支援事業(yè)者に係る部分に限る,。)、第五十條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)、第五十一條(指定障害者支援施設(shè)及び指定相談支援事業(yè)者に係る部分に限る,。),、第七十條から第七十二條まで、第七十三條,、第七十四條第二項(xiàng)及び第七十五條(療養(yǎng)介護(hù)醫(yī)療及び基準(zhǔn)該當(dāng)療養(yǎng)介護(hù)醫(yī)療に係る部分に限る,。)、第二章第四節(jié),、第三章,、第四章(障害福祉サービス事業(yè)に係る部分を除く。),、第五章,、第九十二條第一號(サービス利用計畫作成費(fèi)、特定障害者特別給付費(fèi)及び特例特定障害者特別給付費(fèi)の支給に係る部分に限る,。),、第二號(療養(yǎng)介護(hù)醫(yī)療費(fèi)及び基準(zhǔn)該當(dāng)療養(yǎng)介護(hù)醫(yī)療費(fèi)の支給に係る部分に限る。),、第三號及び第四號,、第九十三條第二號、第九十四條第一項(xiàng)第二號(第九十二條第三號に係る部分に限る,。)及び第二項(xiàng),、第九十五條第一項(xiàng)第二號(第九十二條第二號に係る部分を除く。)及び第二項(xiàng)第二號,、第九十六條,、第百十條(サービス利用計畫作成費(fèi)、特定障害者特別給付費(fèi),、特例特定障害者特別給付費(fèi),、療養(yǎng)介護(hù)醫(yī)療費(fèi)、基準(zhǔn)該當(dāng)療養(yǎng)介護(hù)醫(yī)療費(fèi)及び補(bǔ)裝具費(fèi)の支給に係る部分に限る,。),、第百十一條及び第百十二條(第四十八條第一項(xiàng)の規(guī)定を同條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合に係る部分に限る。)並びに第百十四條並びに第百十五條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)(サービス利用計畫作成費(fèi),、特定障害者特別給付費(fèi),、特例特定障害者特別給付費(fèi)、療養(yǎng)介護(hù)醫(yī)療費(fèi),、基準(zhǔn)該當(dāng)療養(yǎng)介護(hù)醫(yī)療費(fèi)及び補(bǔ)裝具費(fèi)の支給に係る部分に限る,。)並びに附則第十八條から第二十三條まで、第二十六條,、第三十條から第三十三條まで,、第三十五條,、第三十九條から第四十三條まで、第四十六條,、第四十八條から第五十條まで,、第五十二條、第五十六條から第六十條まで,、第六十二條,、第六十五條、第六十八條から第七十條まで,、第七十二條から第七十七條まで,、第七十九條、第八十一條,、第八十三條、第八十五條から第九十條まで,、第九十二條,、第九十三條、第九十五條,、第九十六條,、第九十八條から第百條まで、第百五條,、第百八條,、第百十條、第百十二條,、第百十三條及び第百十五條の規(guī)定 平成十八年十月一日 (精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第四十七條 施行日前に行われた附則第四十五條の規(guī)定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による醫(yī)療に必要な費(fèi)用の負(fù)擔(dān)については,、なお従前の例による。 第四十八條 附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日において現(xiàn)に存する附則第四十六條の規(guī)定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(次條及び附則第五十條において「舊法」という,。)第五十條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する精神障害者社會復(fù)帰施設(shè)(政令で定めるものを除く,。以下この條において「精神障害者社會復(fù)帰施設(shè)」という。)の設(shè)置者は,、附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日の前日までの間は,、當(dāng)該精神障害者社會復(fù)帰施設(shè)につき、なお従前の例により運(yùn)営をすることができる,。 第四十九條 舊法第五十條の二第六項(xiàng)に規(guī)定する精神障害者地域生活支援センターの職員に係る舊法第五十條の二の二の規(guī)定による個人の身上に関する秘密を守らなければならない義務(wù)については,、附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日以後も、なお従前の例による,。 第五十條 附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日前に行われた舊法附則第三項(xiàng)から第七項(xiàng)までの規(guī)定による國の貸付けについては,、舊法附則第八項(xiàng)から第十三項(xiàng)までの規(guī)定は、同日以後も,、なおその効力を有する,。この場合において,、舊法附則第八項(xiàng)中「附則第三項(xiàng)から前項(xiàng)まで」とあるのは「障害者自立支援法附則第四十六條の規(guī)定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「舊法」という。)附則第三項(xiàng)から第七項(xiàng)まで」と,、舊法附則第九項(xiàng)中「附則第三項(xiàng)から第七項(xiàng)まで」とあるのは「舊法附則第三項(xiàng)から第七項(xiàng)まで」と,、舊法附則第十項(xiàng)中「附則第三項(xiàng)」とあるのは「舊法附則第三項(xiàng)」と、舊法附則第十一項(xiàng)中「附則第四項(xiàng)」とあるのは「舊法附則第四項(xiàng)」と,、舊法附則第十二項(xiàng)中「附則第五項(xiàng)から第七項(xiàng)まで」とあるのは「舊法附則第五項(xiàng)から第七項(xiàng)まで」と,、舊法附則第十三項(xiàng)中「附則第三項(xiàng)から第七項(xiàng)まで」とあるのは「舊法附則第三項(xiàng)から第七項(xiàng)まで」とする。 (罰則の適用に関する経過措置) 第百二十一條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百二十二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇號) 抄 この法律は,、一般社団?財団法人法の施行の日から施行する,。 附 則 (平成一八年六月二一日法律第八三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十八年十月一日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、それぞれ當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一~三 略 四 第三條、第七條,、第十三條,、第十六條、第十九條及び第二十四條並びに附則第二條第二項(xiàng),、第三十七條から第三十九條まで,、第四十一條、第四十二條,、第四十四條,、第五十七條、第六十六條,、第七十五條,、第七十六條、第七十八條,、第七十九條,、第八十一條、第八十四條,、第八十五條,、第八十七條,、第八十九條、第九十三條から第九十五條まで,、第九十七條から第百條まで,、第百三條、第百九條,、第百十四條,、第百十七條、第百二十條,、第百二十三條,、第百二十六條、第百二十八條及び第百三十條の規(guī)定 平成二十年四月一日 附 則?。ㄆ匠梢话四炅露辗傻诰潘奶枺?この法律は,、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢乱哗柸辗傻谄咭惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十四年四月一日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第一條の規(guī)定,、第二條中障害者自立支援法目次の改正規(guī)定(「第三十一條」を「第三十一條の二」に改める部分に限る。第三號において同じ,。),、同法第一條の改正規(guī)定、同法第二條第一項(xiàng)第一號の改正規(guī)定,、同法第三條の改正規(guī)定,、同法第四條第一項(xiàng)の改正規(guī)定、同法第二章第二節(jié)第三款中第三十一條の次に一條を加える改正規(guī)定,、同法第四十二條第一項(xiàng)の改正規(guī)定,、同法第七十七條第一項(xiàng)第一號の改正規(guī)定(「、その有する能力及び適性に応じ」を削る部分に限る,。第三號において同じ,。)並びに同法第七十七條第三項(xiàng)及び第七十八條第二項(xiàng)の改正規(guī)定、第四條中児童福祉法第二十四條の十一第一項(xiàng)の改正規(guī)定並びに第十條の規(guī)定並びに次條並びに附則第三十七條及び第三十九條の規(guī)定 公布の日 二 略 三 第二條の規(guī)定(障害者自立支援法目次の改正規(guī)定,、同法第一條の改正規(guī)定,、同法第二條第一項(xiàng)第一號の改正規(guī)定、同法第三條の改正規(guī)定,、同法第四條第一項(xiàng)の改正規(guī)定,、同法第二章第二節(jié)第三款中第三十一條の次に一條を加える改正規(guī)定,、同法第四十二條第一項(xiàng)の改正規(guī)定、同法第七十七條第一項(xiàng)第一號の改正規(guī)定並びに同法第七十七條第三項(xiàng)及び第七十八條第二項(xiàng)の改正規(guī)定を除く,。),、第四條の規(guī)定(児童福祉法第二十四條の十一第一項(xiàng)の改正規(guī)定を除く。)及び第六條の規(guī)定並びに附則第四條から第十條まで,、第十九條から第二十一條まで,、第三十五條(第一號に係る部分に限る。),、第四十條,、第四十二條、第四十三條,、第四十六條,、第四十八條、第五十條,、第五十三條,、第五十七條、第六十條,、第六十二條,、第六十四條、第六十七條,、第七十條及び第七十三條の規(guī)定 平成二十四年四月一日までの間において政令で定める日 (検討) 第二條 政府は,、障害保健福祉施策を見直すに當(dāng)たって、難病の者等に対する支援及び障害者等に対する移動支援の在り方について必要な検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 (施行前の準(zhǔn)備) 第三十七條 この法律(附則第一條第三號に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該規(guī)定,。以下この條において同じ,。)を施行するために必要な條例の制定又は改正、新自立支援法第五十一條の十九の規(guī)定による新自立支援法第五十一條の十四第一項(xiàng)の指定の手続,、新自立支援法第五十一條の二十第一項(xiàng)の規(guī)定による新自立支援法第五十一條の十七第一項(xiàng)第一號の指定の手続,、新児童福祉法第二十一條の五の十五の規(guī)定による新児童福祉法第二十一條の五の三第一項(xiàng)の指定の手続、新児童福祉法第二十四條の二十八第一項(xiàng)の規(guī)定による新児童福祉法第二十四條の二十六第一項(xiàng)第一號の指定の手続,、新児童福祉法第三十四條の三第二項(xiàng)の屆出その他の行為は,、この法律の施行前においても行うことができる。 (罰則の適用に関する経過措置) 第三十八條 この法律の施行前にした行為並びに附則第十三條及び第三十一條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他経過措置の政令への委任) 第三十九條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める,。 附 則 (平成二三年五月二日法律第四〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 (調(diào)整規(guī)定) 第十三條 この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進(jìn)を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第三十七號)の施行の日前である場合には、前條のうち,、障がい者制度改革推進(jìn)本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律附則第一條第三號の改正規(guī)定中「第七十三條」とあるのは「第七十四條」と,、同法附則に三條を加える改正規(guī)定中「第七十三條」とあるのは「第七十四條」と、「第七十四條」とあるのは「第七十五條」と,、「第七十五條」とあるのは「第七十六條」とする,。 附 則 (平成二三年五月二五日法律第五三號) この法律は,、新非訟事件手続法の施行の日から施行する,。 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する,。 附 則 (平成二四年六月二七日法律第五一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十五年四月一日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 略 二 第二條、第四條,、第六條及び第八條並びに附則第五條から第八條まで、第十二條から第十六條まで及び第十八條から第二十六條までの規(guī)定 平成二十六年四月一日 附 則?。ㄆ匠啥迥炅乱痪湃辗傻谒钠咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十六年四月一日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 附則第七條の規(guī)定 公布の日 二 附則第十六條の規(guī)定 刑法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十九號)の公布の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日 三 第十三條第一項(xiàng)及び第十四條第二項(xiàng)の改正規(guī)定 平成二十八年四月一日 (経過措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「舊法」という,。)第三十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により精神科病院に入院している者は,、この法律による改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「新法」という。)第三十三條第一項(xiàng)(この法律の施行の日(以下「施行日」という,。)の前日において舊法第二十條第二項(xiàng)各號の保護(hù)者がない場合又はこれらの保護(hù)者がその義務(wù)を行うことができない場合にあっては,、新法第三十三條第三項(xiàng))の規(guī)定により入院したものとみなす。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第三十三條第二項(xiàng)の規(guī)定により精神科病院に入院している者は,、新法第三十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により入院したものとみなす,。 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第三十三條の四第一項(xiàng)の規(guī)定により精神科病院に入院している者は,、新法第三十三條の七第一項(xiàng)の規(guī)定により入院したものとみなす。 第四條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第三十八條の四の規(guī)定により精神科病院に入院中の者の保護(hù)者によりされている請求は,、新法第三十八條の四の規(guī)定により當(dāng)該入院中の者の家族等のうち當(dāng)該保護(hù)者であった者(當(dāng)該請求が舊法第二十一條の規(guī)定により當(dāng)該入院中の者の保護(hù)者となったその者の居住地(居住地がないか,、又は明らかでないときは、その者の現(xiàn)在地)を管轄する市町村長(特別區(qū)の長を含む,。以下この條において同じ,。)によりされている場合にあっては、當(dāng)該市町村長)によりされた請求とみなす,。 第五條 施行日前に行われた舊法第四十二條の規(guī)定による精神障害者の醫(yī)療及び保護(hù)に係る費(fèi)用の負(fù)擔(dān)については,、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第六條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第七條 附則第二條から前條まで、第十一條,、第十二條,、第十四條及び第十五條に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 (検討) 第八條 政府は、この法律の施行後三年を目途として,、新法の施行の狀況並びに精神保健及び精神障害者の福祉を取り巻く環(huán)境の変化を勘案し,、醫(yī)療保護(hù)入院における移送及び入院の手続の在り方、醫(yī)療保護(hù)入院者の退院による地域における生活への移行を促進(jìn)するための措置の在り方並びに精神科病院に係る入院中の処遇,、退院等に関する精神障害者の意思決定及び意思の表明についての支援の在り方について検討を加え,、必要があると認(rèn)めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠啥炅露迦辗傻诎巳枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第十二條中診療放射線技師法第二十六條第二項(xiàng)の改正規(guī)定及び第二十四條の規(guī)定並びに次條並びに附則第七條,、第十三條ただし書、第十八條,、第二十條第一項(xiàng)ただし書,、第二十二條、第二十五條、第二十九條,、第三十一條,、第六十一條、第六十二條,、第六十四條,、第六十七條、第七十一條及び第七十二條の規(guī)定 公布の日 二 略 三 略 四 略 五 略 六 第六條の規(guī)定(次號に掲げる改正規(guī)定を除く,。),、第十一條の規(guī)定、第十五條中國民健康保険法第五十五條第一項(xiàng)の改正規(guī)定,、同法第百十六條の二第一項(xiàng)第六號の改正規(guī)定(「同法第八條第二十四項(xiàng)」を「同條第二十五項(xiàng)」に改める部分に限る,。)及び同法附則第五條の二第一項(xiàng)の改正規(guī)定、第十六條中老人福祉法第五條の二第三項(xiàng)の改正規(guī)定(「居宅介護(hù)サービス費(fèi),、」の下に「地域密著型通所介護(hù)若しくは」を加える部分に限る,。)、同條第七項(xiàng)の改正規(guī)定,、同法第十條の四第一項(xiàng)第二號の改正規(guī)定(「規(guī)定する通所介護(hù)」の下に「,、地域密著型通所介護(hù)」を加える部分に限る。),、同法第二十條の二の二の改正規(guī)定(「居宅介護(hù)サービス費(fèi),、」の下に「地域密著型通所介護(hù)若しくは」を加える部分に限る。)及び同法第二十條の八第四項(xiàng)の改正規(guī)定(「,、小規(guī)模多機(jī)能型居宅介護(hù)」の下に「,、地域密著型通所介護(hù)」を加える部分に限る。),、第十八條中高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律第五十五條第一項(xiàng)第五號の改正規(guī)定(「同法第八條第二十四項(xiàng)」を「同條第二十五項(xiàng)」に改める部分に限る,。)並びに同法附則第二條及び第十三條の十一第一項(xiàng)の改正規(guī)定並びに第二十二條の規(guī)定並びに附則第二十條(第一項(xiàng)ただし書を除く。),、第二十一條,、第四十二條、第四十三條並びに第四十九條の規(guī)定,、附則第五十條中國有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九號)第二條第二項(xiàng)第四號ロの改正規(guī)定(「居宅サービス、」の下に「地域密著型通所介護(hù)若しくは」を加える部分に限る,。),、附則第五十二條中登録免許稅法(昭和四十二年法律第三十五號)別表第三の二十四の項(xiàng)の改正規(guī)定、附則第五十五條及び第五十六條の規(guī)定,、附則第五十九條の規(guī)定(第三號に掲げる改正規(guī)定を除く,。)並びに附則第六十條の規(guī)定 平成二十八年四月一日までの間において政令で定める日 (罰則の適用に関する経過措置) 第七十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定。以下この條において同じ,。)の施行前にした行為並びにこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥吣晡逶露湃辗傻谌惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成三十年四月一日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、それぞれ當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第一條の規(guī)定,、第五條中健康保険法第九十條第二項(xiàng)及び第九十五條第六號の改正規(guī)定,、同法第百五十三條第一項(xiàng)の改正規(guī)定、同法附則第四條の四の改正規(guī)定,、同法附則第五條の改正規(guī)定,、同法附則第五條の二の改正規(guī)定、同法附則第五條の三の改正規(guī)定並びに同條の次に四條を加える改正規(guī)定,、第七條中船員保険法第七十條第四項(xiàng)の改正規(guī)定及び同法第八十五條第二項(xiàng)第三號の改正規(guī)定,、第八條の規(guī)定並びに第十二條中社會保険診療報酬支払基金法第十五條第二項(xiàng)の改正規(guī)定並びに次條第一項(xiàng)並びに附則第六條から第九條まで、第十五條,、第十八條,、第二十六條、第五十九條,、第六十二條及び第六十七條から第六十九條までの規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠啥吣炅露辗傻谖濠柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第六條,、第八條(農(nóng)業(yè)振興地域の整備に関する法律第三條の二及び第三條の三第二項(xiàng)の改正規(guī)定に限る,。),、第九條(特定農(nóng)山村地域における農(nóng)林業(yè)等の活性化のための基盤整備の促進(jìn)に関する法律第四條第八項(xiàng)の改正規(guī)定に限る,。),、第十一條(採石法第三十三條の十七の次に一條を加える改正規(guī)定に限る,。)及び第十七條(建築基準(zhǔn)法第八十條を削る改正規(guī)定,、同法第八十條の二を同法第八十條とする改正規(guī)定,、同法第八十條の三を同法第八十條の二とする改正規(guī)定及び同法第八十三條の改正規(guī)定を除く。)の規(guī)定並びに附則第四條及び第六條から第八條までの規(guī)定 公布の日 (処分,、申請等に関する経過措置) 第六條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當(dāng)該各規(guī)定,。以下この條及び次條において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項(xiàng)において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項(xiàng)において「申請等の行為」という,。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、附則第二條から前條までの規(guī)定又は附則第八條の規(guī)定に基づく政令の規(guī)定に定めるものを除き,、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 2 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機(jī)関に対し報告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、附則第二條から前條までの規(guī)定又は附則第八條の規(guī)定に基づく政令の規(guī)定に定めるもののほか、これを,、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして,、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する,。 (罰則に関する経過措置) 第七條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第八條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 附 則 (平成二七年九月二八日法律第七四號) (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 附 則 (平成二八年六月三日法律第六五號) (施行期日) 第一條 この法律は,、平成三十年四月一日から施行する,。ただし、第二條中児童福祉法第五十六條の六第一項(xiàng)の次に一項(xiàng)を加える改正規(guī)定並びに附則第十條及び第十一條の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 別表 (第十九條の六の四関係) 科目 教授する者 第十八條第一項(xiàng)第四號に規(guī)定する研修の課程の時間數(shù) 第十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する研修の課程の時間數(shù) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律及び障害者の日常生活及び社會生活を総合的に支援するための法律並びに精神保健福祉行政概論 この法律及び障害者の日常生活及び社會生活を総合的に支援するための法律並びに精神保健福祉行政に関し學(xué)識経験を有する者であること,。 八時間 三時間 精神障害者の醫(yī)療に関する法令及び実務(wù) 精神障害者の醫(yī)療に関し學(xué)識経験を有する者として精神醫(yī)療審査會の委員に任命されている者若しくはその職にあつた者又はこれらの者と同等以上の學(xué)識経験を有する者であること,。 精神障害者の人権に関する法令 法律に関し學(xué)識経験を有する者として精神醫(yī)療審査會の委員に任命されている者若しくはその職にあつた者又はこれらの者と同等以上の學(xué)識経験を有する者であること。 精神醫(yī)學(xué) 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)に基づく大學(xué)において精神醫(yī)學(xué)の教授若しくは準(zhǔn)教授の職にある者若しくはこれらの職にあつた者又はこれらの者と同等以上の學(xué)識経験を有する者であること,。 四時間 精神障害者の社會復(fù)帰及び精神障害者福祉 精神障害者の社會復(fù)帰及び精神障害者福祉に関し學(xué)識経験を有する者であること,。 二時間 一時間 精神障害者の醫(yī)療に関する事例研究 次に掲げる者が共同して教授すること。 一 指定醫(yī)として十年以上精神障害の診斷又は治療に従事した経験を有する者 二 法律に関し學(xué)識経験を有する者として精神醫(yī)療審査會の委員に任命されている者若しくはその職にあつた者又はこれらの者と同等以上の學(xué)識経験を有する者 三 この法律及び精神保健福祉行政に関し學(xué)識経験を有する者 四時間 三時間 備考 第一欄に掲げる精神障害者の醫(yī)療に関する事例研究は,、最新の事例を用いて教授すること,。