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精神保健工作者執(zhí)法監(jiān)管

時間: 2018-06-15


精神保健福祉士法施行規(guī)則 平成十年厚生省令第十一號 精神保健福祉士法施行規(guī)則 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一號)第七條第三號から第九號まで、第二十八條,、第三十八條及び同法附則第二條の規(guī)定に基づき,、精神保健福祉士法施行規(guī)則を次のように定める。 (厚生労働省令で定める者の範囲) 第一條 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一號,。以下「法」という,。)第七條第一號の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする,。 一 學校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)による大學(短期大學を除く,。次項第一號において同じ。)において法第七條第一號に規(guī)定する指定科目(以下この條において「指定科目」という,。)を修めて,、學校教育法第百二條第二項の規(guī)定により大學院への入學を認められた者 二 學校教育法による大學院において指定科目を修めて當該大學院の課程を修了した者 三 學校教育法による専修學校の専門課程(修業(yè)年限四年以上のものに限る。次項第三號及び第三項第三號において同じ,。)において指定科目を修めて卒業(yè)した者 2 法第七條第二號の厚生労働省令で定める者は,、次のとおりとする。 一 學校教育法による大學において法第七條第二號に規(guī)定する基礎科目(以下この條において「基礎科目」という,。)を修めて,、學校教育法第百二條第二項の規(guī)定により大學院への入學を認められた者 二 學校教育法による大學院において基礎科目を修めて當該大學院の課程を修了した者 三 學校教育法による専修學校の専門課程において基礎科目を修めて卒業(yè)した者 3 法第七條第三號の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする,。 一 學校教育法による大學院の課程を修了した者 二 獨立行政法人大學改革支援?學位授與機構法(平成十五年法律第百十四號)による獨立行政法人大學改革支援?學位授與機構から學士,、修士又は博士の學位を授與された者(舊國立學校設置法(昭和二十四年法律第百五十號)による大學評価?學位授與機構から學士、修士又は博士の學位を授與された者を含む,。) 三 學校教育法による専修學校の専門課程を卒業(yè)した者 四 學校教育法第百二條第二項の規(guī)定により大學院への入學を認められた者 五 舊大學令(大正七年勅令第三百八十八號)による大學を卒業(yè)した者 六 舊高等師範學校規(guī)程(明治二十七年文部省令第十一號)による高等師範學校専攻科を卒業(yè)した者 七 舊師範教育令(昭和十八年勅令第百九號)による高等師範學校又は女子高等師範學校の修業(yè)年限一年以上の研究科を修了した者 八 舊中等學校令(昭和十八年勅令第三十六號)による中學校若しくは高等女學校を卒業(yè)した者又は舊専門學校入學者検定規(guī)程(大正十三年文部省令第二十二號)により,、これと同等以上の學力を有するものと検定された者を入學資格とする舊専門學校令(明治三十六年勅令第六十一號)による専門學校(以下「専門學?!工趣いΑ#─切迾I(yè)年限(予科の修業(yè)年限を含む,。以下この號において同じ,。)五年以上の専門學校を卒業(yè)した者又は修業(yè)年限四年以上の専門學校を卒業(yè)し修業(yè)年限四年以上の専門學校に置かれる修業(yè)年限一年以上の研究科を修了した者 九 防衛(wèi)省設置法(昭和二十九年法律第百六十四號)による防衛(wèi)大學校又は防衛(wèi)醫(yī)科大學校を卒業(yè)した者 十 職業(yè)能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四號)による職業(yè)能力開発総合大學校の総合課程又は長期課程を修了した者(舊職業(yè)訓練法(昭和三十三年法律第百三十三號)による中央職業(yè)訓練所又は職業(yè)訓練大學校の長期指導員訓練課程を修了した者、職業(yè)訓練法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第五十六號)による改正前の職業(yè)訓練法(昭和四十四年法律第六十四號,。以下「新職業(yè)訓練法」という,。)による職業(yè)訓練大學校の長期指導員訓練課程を修了した者、職業(yè)能力開発促進法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十七號)による改正前の職業(yè)能力開発促進法(以下「舊職業(yè)能力開発促進法」という,。)による職業(yè)訓練大學校の長期課程を修了した者及び職業(yè)能力開発促進法及び雇用促進事業(yè)団法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十五號)による改正前の職業(yè)能力開発促進法による職業(yè)能力開発大學校の長期課程を修了した者を含む,。) 4 法第七條第四號の厚生労働省令で定める者は、學校教育法による専修學校の専門課程(修業(yè)年限三年以上のものに限る,。次項及び第六項第一號において同じ,。)又は各種學校(學校教育法第九十條第一項に規(guī)定する者を入學資格とするものであって、修業(yè)年限三年以上のものに限る,。次項及び第六項第一號において同じ,。)において指定科目を修めて卒業(yè)した者(夜間において授業(yè)を行う學科若しくは課程又は通信による教育を行う課程を卒業(yè)した者を除く。)とする,。 5 法第七條第五號の厚生労働省令で定める者は,、學校教育法による専修學校の専門課程又は各種學校において基礎科目を修めて卒業(yè)した者(夜間において授業(yè)を行う學科若しくは課程又は通信による教育を行う課程を卒業(yè)した者を除く。)とする,。 6 法第七條第六號の厚生労働省令で定める者は,、次のとおりとする。 一 學校教育法による高等學校若しくは中等教育學校の専攻科(修業(yè)年限三年以上のものに限る,。),、特別支援學校の専攻科(修業(yè)年限三年以上のものに限る。),、専修學校の専門課程又は各種學校を卒業(yè)した者(夜間において授業(yè)を行う専攻科、學科若しくは課程又は通信による教育を行う課程を卒業(yè)した者を除く,。) 二 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三號)第二十一條第三號に規(guī)定する都道府県知事が指定する看護師養(yǎng)成所(修業(yè)年限三年以上のものに限る,。)を卒業(yè)した者 三 理學療法士及び作業(yè)療法士法(昭和四十年法律第百三十七號)第十二條第一號に規(guī)定する都道府県知事が指定する作業(yè)療法士養(yǎng)成施設(修業(yè)年限三年以上のものに限る。)を卒業(yè)した者 四 職業(yè)能力開発促進法による職業(yè)能力開発大學校の専門課程(訓練期間三年以上のものに限る,。)若しくは応用課程又は職業(yè)能力開発短期大學校の専門課程(訓練期間三年以上のものに限る,。)を修了した者(舊職業(yè)能力開発促進法による職業(yè)訓練短期大學校の専門課程(訓練期間三年以上のものに限る。)を修了した者を含む,。) 7 法第七條第七號の厚生労働省令で定める者は,、學校教育法による専修學校の専門課程(修業(yè)年限二年以上のものに限る。次項及び第九項第一號において同じ,。)又は各種學校(學校教育法第九十條第一項に規(guī)定する者を入學資格とするものであって,、修業(yè)年限二年以上のものに限る,。次項及び第九項第一號において同じ。)において指定科目を修めて卒業(yè)した者とする,。 8 法第七條第八號の厚生労働省令で定める者は,、學校教育法による専修學校の専門課程又は各種學校において基礎科目を修めて卒業(yè)した者とする。 9 法第七條第九號の厚生労働省令で定める者は,、次のとおりとする,。 一 學校教育法による高等學校若しくは中等教育學校の専攻科(修業(yè)年限二年以上のものに限る。),、特別支援學校の専攻科(修業(yè)年限二年以上のものに限る,。)、専修學校の専門課程又は各種學校を卒業(yè)した者 二 保健師助産師看護師法第二十二條第二號に規(guī)定する都道府県知事が指定する準看護師養(yǎng)成所(修業(yè)年限二年以上のものに限る,。)を卒業(yè)した者(學校教育法第九十條第一項に該當する者に限る,。) 三 職業(yè)能力開発促進法による職業(yè)能力開発総合大學校の特定専門課程又は職業(yè)能力開発大學校若しくは職業(yè)能力開発短期大學校の専門課程を修了した者(新職業(yè)訓練法による職業(yè)訓練短期大學校の専門訓練課程又は特別高等訓練課程を修了した者及び舊職業(yè)能力開発促進法による職業(yè)訓練短期大學校の専門課程を修了した者を含む。) (指定施設の範囲) 第二條 法第七條第四號の厚生労働省令で定める施設は,、次のとおりとする,。 一 精神科病院 二 市役所、區(qū)役所又は町村役場(精神障害者(障害者の日常生活及び社會生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三號)第四條第一項に規(guī)定する精神障害者をいう,。以下同じ,。)に対してサービスを提供する部署に限る。) 三 地域保健法(昭和二十二年法律第百一號)に規(guī)定する保健所又は市町村保健センター 四 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四號)に規(guī)定する障害児通所支援事業(yè)(児童発達支援又は放課後等デイサービスを行うものに限る,。)又は障害児相談支援事業(yè)を行う施設,、乳児院、児童相談所,、母子生活支援施設,、児童養(yǎng)護施設、福祉型障害児入所施設,、児童心理治療施設,、児童自立支援施設又は児童家庭支援センター(いずれも精神障害者に対してサービスを提供するものに限る。) 五 醫(yī)療法(昭和二十三年法律第二百五號)に規(guī)定する病院又は診療所(精神病床を有するもの又は精神科若しくは心療內(nèi)科を広告しているものに限る,。) 六 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三號)に規(guī)定する精神保健福祉センター 七 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四號)に規(guī)定する救護施設又は更生施設(いずれも精神障害者に対してサービスを提供するものに限る,。) 八 社會福祉法(昭和二十六年法律第四十五號)に規(guī)定する福祉に関する事務所又は市町村社會福祉協(xié)議會(いずれも精神障害者に対してサービスを提供するものに限る。) 九 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七號)に規(guī)定する知的障害者更生相談所(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る,。) 十 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三號)に規(guī)定する広域障害者職業(yè)センター,、地域障害者職業(yè)センター又は障害者就業(yè)?生活支援センター(いずれも精神障害者に対してサービスを提供するものに限る。) 十一 法務省設置法(平成十一年法律第九十三號)に規(guī)定する保護観察所又は更生保護事業(yè)法(平成七年法律第八十六號)に規(guī)定する更生保護施設(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る,。) 十二 発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七號)に規(guī)定する発達障害者支援センター(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る,。) 十三 障害者の日常生活及び社會生活を総合的に支援するための法律に規(guī)定する障害福祉サービス事業(yè)(生活介護、短期入所,、重度障害者等包括支援,、自立訓練,、就労移行支援、就労継続支援又は共同生活援助を行うものに限る,。),、一般相談支援事業(yè)若しくは特定相談支援事業(yè)を行う施設、障害者支援施設,、地域活動支援センター又は福祉ホーム(いずれも精神障害者に対してサービスを提供するものに限る,。) 十四 前各號に掲げる施設に準ずる施設として厚生労働大臣が定める施設(精神障害者に対してサービスを提供するものに限る。) (試験施行期日等の公告) 第三條 精神保健福祉士試験を施行する期日,、場所その他精神保健福祉士試験の実施に必要な事項は,、厚生労働大臣があらかじめ、官報で公告する,。 (精神保健福祉士試験の方法) 第四條 精神保健福祉士試験は,、筆記の方法により行う。 (精神保健福祉士試験の科目) 第五條 精神保健福祉士試験の科目は,、次のとおりとする,。 一 人體の構造と機能及び疾病 二 心理學理論と心理的支援 三 社會理論と社會システム 四 現(xiàn)代社會と福祉 五 地域福祉の理論と方法 六 社會保障 七 低所得者に対する支援と生活保護制度 八 福祉行財政と福祉計畫 九 保健醫(yī)療サービス 十 権利擁護と成年後見制度 十一 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 十二 精神疾患とその治療 十三 精神保健の課題と支援 十四 精神保健福祉相談援助の基盤 十五 精神保健福祉の理論と相談援助の展開 十六 精神保健福祉に関する制度とサービス 十七 精神障害者の生活支援システム (試験科目の免除) 第六條 社會福祉士であって、精神保健福祉士試験を受けようとする者に対しては,、その申請により,、前條に規(guī)定する精神保健福祉士試験の科目のうち、同條第一號から第十一號までに定める科目を免除する,。 (精神保健福祉士試験の受験手続き) 第七條 精神保健福祉士試験を受けようとする者は,、様式第一による精神保健福祉士試験受験申込書を厚生労働大臣(法第十條第一項に規(guī)定する指定試験機関が精神保健福祉士試験の実施に関する事務を行う場合にあっては、指定試験機関,。第九條において同じ,。)に提出しなければならない。 2 前項の精神保健福祉士試験受験申込書には,、法第七條各號のいずれかに該當する者であることを証する書面を添付しなければならない,。 (令第二條の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める額) 第七條の二 精神保健福祉士法施行令(平成十年政令第五號。次項において「令」という,。)第二條の厚生労働省令で定める場合は,、社會福祉士試験を受けようとする者が同時に精神保健福祉士試験を受けようとする場合とする。 2 令第二條の厚生労働省令で定める額は,、第六條の規(guī)定により精神保健福祉士試験の科目を免除された場合にあっては一萬三千百二十円とし、前項に規(guī)定する場合にあっては一萬三千百九十円とする,。 (受験手數(shù)料の納付) 第八條 法第九條第一項に規(guī)定する受験手數(shù)料は,、國に納付する場合にあっては第七條第一項に規(guī)定する精神保健福祉士試験受験申込書に當該受験手數(shù)料の額に相當する額の収入印紙を貼ることにより、法第十條第一項に規(guī)定する指定試験機関に納付する場合にあっては法第十三條第一項に規(guī)定する試験事務規(guī)程で定めるところにより納付しなければならない,。 (合格証書の交付) 第九條 厚生労働大臣は,、精神保健福祉士試験に合格した者には,、合格証書を交付する。 (登録事項) 第十條 法第二十八條の厚生労働省令で定める事項は,、次のとおりとする,。 一 登録番號及び登録年月日 二 本籍地都道府県名(日本國籍を有しない者については、その國籍) 三 精神保健福祉士試験に合格した年月 (登録の申請) 第十一條 精神保健福祉士の登録を受けようとする者は,、様式第二による精神保健福祉士登録申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の寫し(住民基本臺帳法(昭和四十二年法律第八十一號)第七條第五號に掲げる事項(出入國管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九號)第十九條の三に規(guī)定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という,。)及び日本國との平和條約に基づき日本の國籍を離脫した者等の出入國管理に関する特例法(平成三年法律第七十一號)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)については,、住民基本臺帳法第三十條の四十五に規(guī)定する國籍等)を記載したものに限る,。第十四條第一項において同じ。)(出入國管理及び難民認定法第十九條の三各號に掲げる者については,、旅券その他の身分を証する書類の寫し,。第十四條第一項において同じ。)を添えて,、これを厚生労働大臣に提出しなければならない,。 (登録) 第十二條 厚生労働大臣は、前條の申請があったときは,、精神保健福祉士登録申請書の記載事項を?qū)彇摔?、當該申請者が精神保健福祉士となる資格を有すると認めたときは、精神保健福祉士登録簿に登録し,、かつ,、當該申請者に精神保健福祉士登録証を交付する。 2 厚生労働大臣は,、前項の審査の結果,、當該申請者が精神保健福祉士となる資格を有しないと認めたときは、その理由を付し,、精神保健福祉士登録申請書を當該申請者に返卻する,。 (登録事項の変更の屆出) 第十三條 精神保健福祉士は、登録を受けた事項に変更があったときは,、様式第三による登録事項変更屆出書に戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の寫し(住民基本臺帳法第三十條の四十五に規(guī)定する國籍等を記載したものに限る,。)及び當該変更が行われたことを証する書類とし、出入國管理及び難民認定法第十九條の三各號に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の寫し及び當該変更が行われたことを証する書類とする,。)を添えて,、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 (精神保健福祉士登録証再交付の申請等) 第十四條 精神保健福祉士は,、精神保健福祉士登録証を汚損し,、又は失ったときは、遅滯なく、様式第四による登録証再交付申請書及び戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の寫しを,、汚損した場合にあっては,、當該精神保健福祉士登録証を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない,。 2 精神保健福祉士は,、前項の申請をした後、失った精神保健福祉士登録証を発見したときは,、速やかにこれを厚生労働大臣に返納しなければならない,。 (変更登録等の手數(shù)料の納付) 第十五條 國に納付する法第三十四條に規(guī)定する手數(shù)料については、第十三條に規(guī)定する登録事項変更屆出書又は前條第一項に規(guī)定する登録証再交付申請書に,、それぞれ當該手數(shù)料の額に相當する額の収入印紙をはることにより,、法第三十五條第一項に規(guī)定する指定登録機関に納付する法第三十四條及び法第三十六條第二項に規(guī)定する手數(shù)料については、法第三十七條の規(guī)定により読み替えられた法第十三條第一項に規(guī)定する登録事務規(guī)程で定めるところにより納付しなければならない,。 2 前項の規(guī)定により納付された手數(shù)料は,、これを返還しない。 (死亡等の屆出) 第十六條 精神保健福祉士が次のいずれかに該當するに至った場合には,、當該精神保健福祉士又は戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四號)に規(guī)定する屆出義務者若しくは法定代理人は,、遅滯なく、精神保健福祉士登録証を添え,、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない,。 一 死亡し、又は失蹤の宣告を受けた場合 二 法第三條各號(第四號を除く,。)のいずれかに該當するに至った場合 (登録の取消しの通知等) 第十七條 厚生労働大臣は,、法第三十二條第一項又は第二項の規(guī)定により精神保健福祉士の登録を取り消し、又は精神保健福祉士の名稱の使用の停止を命じたときは,、理由を付し,、その旨を登録の取消し又は名稱の使用の停止の処分を受けた者に通知しなければならない。 2 法第三十二條第一項又は第二項の規(guī)定により精神保健福祉士の登録を取り消された者は,、前項の通知を受けた日から起算して十日以內(nèi)に,、精神保健福祉士登録証を厚生労働大臣に返納しなければならない。 (登録簿の登録の訂正等) 第十八條 厚生労働大臣は,、第十三條の屆出があったとき,、第十六條の屆出があったとき、又は法第三十二條第一項若しくは第二項の規(guī)定により精神保健福祉士の登録を取り消し,、若しくは精神保健福祉士の名稱の使用の停止を命じたときは,、精神保健福祉士登録簿の當該精神保健福祉士に関する登録を訂正し、若しくは消除し,、又は當該精神保健福祉士の名稱の使用の停止をした旨を精神保健福祉士登録簿に記載するとともに,、それぞれ登録の訂正若しくは消除又は名稱の使用の停止の理由及びその年月日を記載するものとする,。 (規(guī)定の適用) 第十九條 法第三十五條第一項に規(guī)定する指定登録機関が精神保健福祉士の登録の実施に関する事務を行う場合における第十一條から第十四條まで,、第十六條(同條第二號に該當する場合を除く,。)、第十七條第二項及び前條の規(guī)定の適用については,、これらの規(guī)定中「厚生労働大臣」とあるのは「法第三十五條第一項に規(guī)定する指定登録機関」と,、前條中「法第三十二條第一項若しくは第二項の規(guī)定により」とあるのは「法第三十二條第一項若しくは第二項の規(guī)定により厚生労働大臣が」と、「停止をした」とあるのは「停止があった」とする,。 附 則 (施行期日) 1 この省令は,、平成十年四月一日から施行する。 (受験資格の特例) 2 法附則第二條の厚生労働省令で定める施設は,、次のとおりとする,。 一 精神病院 二 病院又は診療所(精神病床を有するもの又は精神科若しくは心療內(nèi)科を広告しているものに限る。) 三 保健所 四 地域保健法に規(guī)定する市町村保健センター 五 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規(guī)定する精神保健福祉センター,、精神障害者生活訓練施設,、精神障害者福祉ホーム、精神障害者授産施設,、精神障害者福祉工場及び精神障害者地域生活援助事業(yè)を行う施設 六 前五號に掲げる施設に準ずる施設として厚生労働大臣が認める施設 3 平成十五年三月三十一日までは,、第七條第二項中「法第七條各號のいずれか」とあるのは、「法第七條各號のいずれか又は法附則第二條」とする,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒耆露蘸裆×畹诙枺?1 この省令は、平成十一年四月一日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については,、當分の間、これを取り繕って使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昃旁乱凰娜蘸裆×畹诎艘惶枺?この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆露巳蘸裆×畹谒木盘枺?この省令は、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆氯蝗蘸裆×畹谄叨枺?(施行期日) 1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「舊様式」という,。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については,、當分の間,、これを取り繕って使用することができる。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐露柸蘸裆×畹谝欢咛枺〕?(施行期日) 1 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (様式に関する経過措置) 3 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次項において「舊様式」という,。)により使用されている書類は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 4 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については,、當分の間,、これを取り繕って使用することができる。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪甓露蘸裆鷦簝P省令第一四號) 抄 1 この省令は,、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪耆露蘸裆鷦簝P省令第三八號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成十四年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「舊様式」という,。)により使用されている書類は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については,、當分の間,、これを取り繕って使用することができる。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪昶咴掳巳蘸裆鷦簝P省令第九四號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥臧嗽露湃蘸裆鷦簝P省令第一三七號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第七八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十八年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四臧嗽乱哗柸蘸裆鷦簝P省令第一五〇號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四昃旁露湃蘸裆鷦簝P省令第一六九號) この省令は,、平成十八年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四暌欢露蘸裆鷦簝P省令第一九三號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、精神病院の用語の整理等のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十二月二十三日)から施行する,。 附 則 (平成一九年一月九日厚生労働省令第二號) この省令は,、防衛(wèi)庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する,。 附 則 (平成一九年三月三〇日厚生労働省令第四三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十九年四月一日から施行する,。 (精神保健福祉士法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第四條 施行日前に舊盲學校等の専攻科(修業(yè)年限三年以上のものに限る。)を卒業(yè)した者は,、この省令による改正後の精神保健福祉士法施行規(guī)則第一條第六項第一號の適用については、特別支援學校の専攻科(修業(yè)年限三年以上のものに限る,。)を卒業(yè)した者とみなす,。 2 施行日前に舊盲學校等の専攻科(修業(yè)年限二年以上のものに限る。)を卒業(yè)した者は,、この省令による改正後の精神保健福祉士法施行規(guī)則第一條第九項第一號の適用については,、特別支援學校の専攻科(修業(yè)年限二年以上のものに限る。)を卒業(yè)した者とみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌欢露迦蘸裆鷦簝P省令第一五二號) この省令は、平成十九年十二月二十六日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲晡逶乱欢蘸裆鷦簝P省令第一〇八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥晁脑乱蝗蘸裆鷦簝P省令第五七號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽挛迦蘸裆鷦簝P省令第一〇三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する,。 (精神保健福祉士法附則第二條第一號に規(guī)定する指定講習會を指定する省令の廃止) 第二條 精神保健福祉士法附則第二條第一號に規(guī)定する指定講習會を指定する省令(平成十三年厚生労働省令第百八號)は,、廃止する。 (精神保健福祉士法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第三條 この省令の施行の前に第一條による改正前の精神保健福祉士法施行規(guī)則第二條第六號に規(guī)定する相談支援事業(yè)を行う施設において相談援助の業(yè)務に従事した者については,、當該業(yè)務に従事した期間に限り,、第一條の規(guī)定による改正後の精神保健福祉士法施行規(guī)則第二條第十三號に規(guī)定する施設において相談援助の業(yè)務に従事した者とみなす。 (障害者自立支援法の一部改正に伴う経過措置) 第四條 この省令の施行の前に障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一號,。以下「改正法」という,。)による改正前の障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三號)に規(guī)定する障害福祉サービス事業(yè)(児童デイサービスを行うものに限る。)を行う施設において相談援助の業(yè)務に従事した者については,、當該業(yè)務に従事した期間に限り,、第一條の規(guī)定による改正後の精神保健福祉士法施行規(guī)則第二條第十三號に規(guī)定する施設において相談援助の業(yè)務に従事した者とみなす,。 (精神保健福祉士法の一部改正に伴う経過措置) 第八條 改正法附則第三十六條第二號前段の厚生労働省令で定める者は、次の各號のいずれかに該當する者とする,。 一 改正法の施行の日(以下「改正法施行日」という,。)前に學校教育法に基づく大學(短期大學を除く。以下次項第一號並びに次條第一項第一號及び第二項第一號において同じ,。)に在學し,、改正法施行日以後に改正法施行日前の精神保健福祉士法施行規(guī)則(以下「舊施行規(guī)則」という。)第一條第一項第一號に規(guī)定する要件に該當することとなった者 二 改正法施行日前に學校教育法に基づく大學院に在學し,、改正法施行日以後に舊施行規(guī)則第一條第一項第二號に規(guī)定する要件に該當することとなった者 三 改正法施行日前に學校教育法に基づく専修學校の専門課程(修業(yè)年限四年以上のものに限る,。次項第三號並びに次條第一項第三號及び第二項第三號において同じ。)に在學し,、改正法施行日以後に舊施行規(guī)則第一條第一項第三號に規(guī)定する要件に該當することとなった者 2 改正法附則第三十六條第二號後段の厚生労働省令で定める者は,、次の各號のいずれかに該當する者とする。 一 改正法施行日以後に學校教育法に基づく大學に入學し,、舊施行規(guī)則第一條第一項第一號に規(guī)定する要件に該當することとなった者 二 改正法施行日以後に學校教育法に基づく大學院に入學し,、舊施行規(guī)則第一條第一項第二號に規(guī)定する要件に該當することとなった者 三 改正法施行日以後に學校教育法に基づく専修學校の専門課程に入學し、舊施行規(guī)則第一條第一項第三號に規(guī)定する要件に該當することとなった者 第九條 改正法附則第三十六條第三號前段の厚生労働省令で定める者は,、次の各號のいずれかに該當する者とする,。 一 改正法施行日前に學校教育法に基づく大學に在學し、改正法施行日以後に舊施行規(guī)則第一條第二項第一號に規(guī)定する要件に該當することとなった者 二 改正法施行日前に學校教育法に基づく大學院に在學し,、改正法施行日以後に舊施行規(guī)則第一條第二項第二號に規(guī)定する要件に該當することとなった者 三 改正法施行日前に學校教育法に基づく専修學校の専門課程に在學し,、改正法施行日以後に舊施行規(guī)則第一條第二項第三號に規(guī)定する要件に該當することとなった者 2 改正法附則第三十六條第三號後段の厚生労働省令で定める者は、次の各號のいずれかに該當する者とする,。 一 改正法施行日以後に學校教育法に基づく大學に入學し,、舊施行規(guī)則第一條第二項第一號に規(guī)定する要件に該當することとなった者 二 改正法施行日以後に學校教育法に基づく大學院に入學し、舊施行規(guī)則第一條第二項第二號に規(guī)定する要件に該當することとなった者 三 改正法施行日以後に學校教育法に基づく専修學校の専門課程に入學し,、舊施行規(guī)則第一條第二項第三號に規(guī)定する要件に該當することとなった者 第十條 改正法附則第三十六條第四號前段の厚生労働省令で定める者は,、改正法施行日前に學校教育法に基づく専修學校の専門課程(修業(yè)年限三年以上のものに限る。次項並びに次條第一項及び第二項において同じ,。)又は各種學校(學校教育法第九十條第一項に規(guī)定する者を入學資格とするものであって,、修業(yè)年限三年以上のものに限る。次項並びに次條第一項及び第二項において同じ,。)に在學し,、改正法施行日以後に舊施行規(guī)則第一條第四項に規(guī)定する要件に該當することとなった者とする。 2 改正法附則第三十六條第四號後段の厚生労働省令で定める者は,、改正法施行日以後に學校教育法に基づく専修學校の専門課程又は各種學校に入學し,、舊施行規(guī)則第一條第四項に規(guī)定する要件に該當することとなった者とする。 第十一條 改正法附則第三十六條第五號前段の厚生労働省令で定める者は,、改正法施行日前に學校教育法に基づく専修學校の専門課程又は各種學校に在學し,、改正法施行日以後に舊施行規(guī)則第一條第五項に規(guī)定する要件に該當することとなった者とする,。 2 改正法附則第三十六條第五號後段の厚生労働省令で定める者は、改正法施行日以後に學校教育法に基づく専修學校の専門課程又は各種學校に入學し,、舊施行規(guī)則第一條第五項に規(guī)定する要件に該當することとなった者とする,。 附 則 (平成二四年三月二八日厚生労働省令第四〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十四年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二四年三月三〇日厚生労働省令第六三號) この省令は,、平成二十四年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二五年一月一八日厚生労働省令第四號) この省令は,、平成二十五年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二五年三月六日厚生労働省令第二二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌灰辉露蘸裆鷦簝P省令第一二四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十六年四月一日から施行する。 (精神保健福祉士法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第六條 この省令の施行の前に第十條による改正前の精神保健福祉士法施行規(guī)則第二條第十三號に規(guī)定する共同生活介護を行う施設において相談援助の業(yè)務に従事した者については,、當該業(yè)務に従事した期間に限り,、第十條の規(guī)定による改正後の精神保健福祉士法施行規(guī)則第二條第十三號に規(guī)定する施設において相談援助の業(yè)務に従事した者とみなす。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第四二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十六年四月一日から施行する。 (受験資格に関する経過措置) 第四條 この省令の施行の際現(xiàn)に職業(yè)能力開発促進法施行規(guī)則の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十號)による改正前の職業(yè)能力開発促進法施行規(guī)則第三十六條の二に規(guī)定する専門課程(訓練期間三年以上のものに限る,。)(職業(yè)能力開発総合大學校の専門課程に限る,。)を修了した者は、この省令による改正後の社會福祉士及び介護福祉士法施行規(guī)則第一條の二第六項第二號及び精神保健福祉士法施行規(guī)則第一條第六項第四號に規(guī)定する職業(yè)能力開発大學校の専門課程(訓練期間三年以上のものに限る,。)を修了した者とみなす,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に職業(yè)能力開発促進法施行規(guī)則の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十號)による改正前の職業(yè)能力開発促進法施行規(guī)則第三十六條の二に規(guī)定する専門課程(職業(yè)能力開発総合大學校の専門課程に限る。)を修了した者は,、この省令による改正後の社會福祉士及び介護福祉士法施行規(guī)則第一條の二第九項第二號及び精神保健福祉士法施行規(guī)則第一條第九項第三號に規(guī)定する職業(yè)能力開発総合大學校の特定専門課程を修了した者とみなす,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に職業(yè)能力開発促進法施行規(guī)則の一部を改正する省令(平成二十三年厚生労働省令第六十號)による改正前の職業(yè)能力開発促進法施行規(guī)則第三十六條の二に規(guī)定する応用課程(職業(yè)能力開発総合大學校の応用課程に限る。)を修了した者は,、この省令による改正後の社會福祉士及び介護福祉士法施行規(guī)則第一條の二第六項第二號及び精神保健福祉士法施行規(guī)則第一條第六項第四號に規(guī)定する職業(yè)能力開発大學校の応用課程を修了した者とみなす,。 附 則 (平成二七年三月三一日厚生労働省令第五五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成二十七年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣炅氯蘸裆鷦簝P省令第一一一號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四炅氯柸蘸裆鷦簝P省令第一二一號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥拍耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第三八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十九年四月一日から施行する,。 (精神保健福祉士法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第九條 この省令の施行前に第七條の規(guī)定による改正前の精神保健福祉士法施行規(guī)則第二條第四號に規(guī)定する情緒障害児短期治療施設において相談援助の業(yè)務に従事した者については,、第七條の規(guī)定による改正後の精神保健福祉士法施行規(guī)則第二條第四號に規(guī)定する児童心理治療施設において相談援助の業(yè)務に従事した者とみなす。 様式第一(第7條関係)(表面) [別畫面で表示] 様式第一(第7條関係)(裏面) [別畫面で表示] 様式第二(第11條関係) [別畫面で表示] 様式第三(第13條関係) [別畫面で表示] 様式第四(第14條関係) [別畫面で表示]