簡(jiǎn)易郵便局法第四條第一項(xiàng)規(guī)定的受托者銀行法第五十三條的三十九第一項(xiàng)或第二項(xiàng)所規(guī)定的備案內(nèi)閣府令
時(shí)間: 2018-06-15
簡(jiǎn)易郵便局法第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する受託者の銀行法第五十二條の三十九第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出に関する內(nèi)閣府令 平成二十四年內(nèi)閣府令第六十七號(hào) 簡(jiǎn)易郵便局法第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する受託者の銀行法第五十二條の三十九第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出に関する內(nèi)閣府令 郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十號(hào))の施行に伴い、及び郵政民営化法(平成十七年法律第九十七號(hào))第八十九條の六の規(guī)定に基づき、簡(jiǎn)易郵便局法第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する受託者の銀行法第五十二條の三十九第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出に関する內(nèi)閣府令を次のように定める。 郵政民営化法第八十九條の六に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 銀行法施行規(guī)則(昭和五十七年大蔵省令第十號(hào))第三十四條の三十二第一項(xiàng)第三號(hào)に掲げる事項(xiàng) 二 銀行法施行規(guī)則第三十四條の三十三第一項(xiàng)第三號(hào)に掲げる事項(xiàng) 附 則 この府令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。