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簡易郵便局法

時間: 2018-06-15


簡易郵便局法 昭和二十四年法律第二百十三號 簡易郵便局法 (目的) 第一條 この法律は、郵便窓口業(yè)務(wù)及び印紙の売りさばきに関する業(yè)務(wù)の委託に関し必要な事項を定めることにより、これらの業(yè)務(wù)の円滑な運営に資することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「郵便窓口業(yè)務(wù)」とは、次に掲げる業(yè)務(wù)をいう。 一 郵便物の引受け 二 郵便物の交付 三 郵便切手類販売所等に関する法律(昭和二十四年法律第九十一號)第一條に規(guī)定する郵便切手類の販売 四 前三號に掲げる業(yè)務(wù)に付隨する業(yè)務(wù) (郵便窓口業(yè)務(wù)及び印紙の売りさばきに関する業(yè)務(wù)の委託) 第三條 日本郵便株式會社(以下「會社」という。)は、郵便窓口業(yè)務(wù)及び印紙の売りさばきに関する業(yè)務(wù)を次條第一項各號に掲げる者に委託することがその業(yè)務(wù)の運営上適切であると認(rèn)めるときは、この法律の定めるところに従い、契約によりこれを他の者に委託することができる。 (受託者の資格) 第四條 會社の委託により郵便窓口業(yè)務(wù)及び印紙の売りさばきに関する業(yè)務(wù)を行う者(以下「受託者」という。)は、次に掲げる者でなければならない。 一 地方公共団體 二 農(nóng)業(yè)協(xié)同組合 三 漁業(yè)協(xié)同組合 四 消費生活協(xié)同組合(職域による消費生活協(xié)同組合を除く。) 五 前各號に掲げる者のほか、十分な社會的信用を有し、かつ、郵便窓口業(yè)務(wù)及び印紙の売りさばきに関する業(yè)務(wù)を適正に行うために必要な能力を有する者 2 地方公共団體は、この法律の定めるところに従い、會社から委託された郵便窓口業(yè)務(wù)及び印紙の売りさばきに関する業(yè)務(wù)(以下「委託業(yè)務(wù)」という。)を行うことができる。 3 第一項第二號から第四號までに掲げる組合(以下単に「組合」という。)は、當(dāng)該組合に関する法律の規(guī)定にかかわらず、この法律の定めるところに従い、委託業(yè)務(wù)を行うことができる。 第五條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、受託者となることができない。 一 禁錮以上の刑に処せられた者で、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しないもの 二 前條第一項第五號に掲げる者のうち、法人であつてその役員のうちに前號に該當(dāng)する者があるもの (委託契約) 第六條 會社は、総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けて定める基準(zhǔn)に従つて、第四條第一項に規(guī)定する者と會社の指定する場所において委託業(yè)務(wù)を行う契約(以下「委託契約」という。)を締結(jié)しなければならない。 (簡易郵便局の設(shè)置及び受託者の呼稱) 第七條 受託者は、會社の指定する場所に、委託業(yè)務(wù)を行う施設(shè)(以下この條において「簡易郵便局」という。)を設(shè)けなければならない。 2 簡易郵便局(受託者が當(dāng)該簡易郵便局において日本郵便株式會社法(平成十七年法律第百號)第二條第二項に規(guī)定する銀行窓口業(yè)務(wù)及び同條第三項に規(guī)定する保険窓口業(yè)務(wù)を行う場合に限る。)は、同法第六條(第二項第二號を除く。)の規(guī)定の適用については、同法第二條第四項に規(guī)定する郵便局とみなす。 3 簡易郵便局は、印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二號)第三條第一項、お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四號)第三條第一項、特許法(昭和三十四年法律第百二十一號)第十九條(実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三號)第二條の五第二項、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五號)第六十八條第二項、商標(biāo)法(昭和三十四年法律第百二十七號)第七十七條第二項及び附則第二十七條第二項並びに工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十號)第四十一條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)及び日本郵便株式會社法第六條第二項(第二號に係る部分に限る。)の規(guī)定の適用については、會社の営業(yè)所とみなす。 4 受託者(受託者が団體である場合にあつては、當(dāng)該団體における委託業(yè)務(wù)の責(zé)任者)は、簡易郵便局長という呼稱を用いることができる。 (組合である受託者に係る委託業(yè)務(wù)の取扱いの基準(zhǔn)) 第八條 受託者が組合である場合においては、組合は、當(dāng)該組合に関する法令の規(guī)定にかかわらず、組合員以外の者に対しても、公平に役務(wù)を提供しなければならない。 (委託契約の解除) 第九條 會社は、受託者が第五條各號のいずれかに該當(dāng)するに至つたときは、委託契約を解除しなければならない。 (郵便切手類販売所等に関する法律の適用) 第十條 受託者は、郵便切手類販売所等に関する法律第四條の規(guī)定の適用については、同法第二條第一項に規(guī)定する郵便切手類販売者とみなす。この場合において、同法第四條中「郵便切手類販売所」とあるのは、「施設(shè)(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三號)第七條第一項の施設(shè)をいう。)」とする。 (総務(wù)省令への委任) 第十一條 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、総務(wù)省令で定める。 (罰則) 第十二條 第六條の規(guī)定により総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けなければならない場合において、その認(rèn)可を受けなかつたときは、その違反行為をした會社の取締役又は執(zhí)行役は、百萬円以下の過料に処する。 附 則 1 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 2 日本郵便株式會社法附則第二條第一項の規(guī)定により日本郵便株式會社の業(yè)務(wù)が営まれる間、第七條第二項中「及び同條第三項に規(guī)定する保険窓口業(yè)務(wù)」とあるのは「、同條第三項に規(guī)定する保険窓口業(yè)務(wù)、日本郵便株式會社から獨立行政法人郵便貯金?簡易生命保険管理機構(gòu)法(平成十七年法律第百一號)第十五條第四項(同條第五項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による再委託を受けた業(yè)務(wù)及び日本郵便株式會社から同法第十八條第四項(同條第五項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による再委託を受けた業(yè)務(wù)」と、同條第三項中「第六條第二項」とあるのは「附則第二條第二項の規(guī)定により読み替えられた同法第六條第二項」とする。 附 則 (昭和二七年一二月二三日法律第三一八號) この法律は、昭和二十八年一月一日から施行する。 附 則 (昭和三一年六月一二日法律第一四八號) 抄 1 この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七號)の施行の日から施行する。 附 則 (昭和三三年三月二〇日法律第一一號) 抄 1 この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四一年三月二五日法律第八號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四五年五月一一日法律第五〇號) 抄 1 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 附 則 (昭和四六年一二月三一日法律第一三〇號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の協(xié)定の効力発生の日から施行する。 附 則 (昭和五四年六月一二日法律第四五號) 抄 1 この法律は、昭和五十五年一月一日から施行する。 附 則 (昭和五五年一二月一一日法律第一〇九號) 抄 (施行期日等) 1 この法律は、公布の日から起算して四十日を経過した日から施行する。 附 則 (昭和六〇年五月一日法律第三二號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六一年四月二五日法律第三四號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和六十一年七月一日から施行する。ただし、第二條中簡易郵便局法第六條の改正規(guī)定(厚生保険特別會計法第十五條の政令の規(guī)定による郵政窓口事務(wù)に係る部分に限る。)及び簡易郵便局法第十條の改正規(guī)定は公布の日から、第二條中簡易郵便局法第六條の改正規(guī)定(厚生保険特別會計法第十五條の政令の規(guī)定による郵政窓口事務(wù)に係る部分を除く。)は昭和六十二年一月一日から施行する。 附 則 (昭和六二年六月二日法律第五四號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和六十二年七月一日から施行する。ただし、第一條中郵便法第二十七條の三、第三十八條第三號及び第九十五條の改正規(guī)定は同年十月一日から、第二條及び附則第三項の規(guī)定は昭和六十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成二年六月二七日法律第五〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成三年四月一日から施行する。 附 則 (平成二年六月二七日法律第五三號) この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二年六月二九日法律第七二號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成五年六月一四日法律第六四號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成八年六月一二日法律第七二號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一〇年五月二七日法律第七八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一〇年一〇月二一日法律第一四〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観點から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 第三條 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九號)附則第三條第三項の規(guī)定により従前の例によることとされる準(zhǔn)禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規(guī)定の適用については、次に掲げる改正規(guī)定を除き、なお従前の例による。 一から二十五まで 略 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一三年六月二九日法律第八四號) この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、第一條中郵便振替法第十八條第五項第二號の二の次に一號を加える改正規(guī)定及び同法第五十二條の次に一條を加える改正規(guī)定並びに第二條の規(guī)定は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成一三年六月二九日法律第八八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十三年十月一日から施行する。 附 則 (平成一四年七月三一日法律第九八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第一章第一節(jié)(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八條第二項、第三十三條第二項及び第三項並びに第三十九條の規(guī)定 公布の日 (罰則に関する経過措置) 第三十八條 施行日前にした行為並びにこの法律の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第三十九條 この法律に規(guī)定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第六十二條中租稅特別措置法第八十四條の五の見出しの改正規(guī)定及び同條に一項を加える改正規(guī)定、第百二十四條中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一條第二號の改正規(guī)定及び同法附則第八十五條を同法附則第八十六條とし、同法附則第八十二條から第八十四條までを一條ずつ繰り下げ、同法附則第八十一條の次に一條を加える改正規(guī)定並びに附則第三十條、第三十一條、第三十四條、第六十條第十二項、第六十六條第一項、第六十七條及び第九十三條第二項の規(guī)定は、郵政民営化法附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日から施行する。 (郵政窓口事務(wù)の委託に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第六十六條 日本郵政株式會社は、この法律の施行前に、第二十九條の規(guī)定による改正後の郵便窓口業(yè)務(wù)の委託等に関する法律(以下「新委託法」という。)第七條に規(guī)定する基準(zhǔn)を定め、総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けることができる。 2 前項の規(guī)定によりした総務(wù)大臣の認(rèn)可は、この法律の施行の時において、新委託法第七條の規(guī)定によりした総務(wù)大臣の認(rèn)可とみなす。 第六十七條 郵政民営化法第八十四條第一項に規(guī)定する場合において、郵便局株式會社が郵便貯金銀行の許諾を得て郵便窓口業(yè)務(wù)等受託者(施行日から引き続いて新委託法第七條に規(guī)定する再委託契約に基づき新委託法第五條第二項に規(guī)定する再委託業(yè)務(wù)を行う者をいう。以下同じ。)に再委託をして銀行代理業(yè)(銀行法第二條第十四項に規(guī)定する銀行代理業(yè)をいう。附則第七十四條第一項第四號において同じ。)を行わせる旨が承継計畫(郵政民営化法第百六十六條第一項に規(guī)定する承継計畫をいう。以下同じ。)において定められているときは、郵便窓口業(yè)務(wù)等受託者は、この法律の施行の時において、郵便貯金銀行を所屬銀行(銀行法第二條第十六項に規(guī)定する所屬銀行をいう。)として銀行法第五十二條の三十六第一項の許可を受けたものとみなす。 2 前項の場合における銀行法の規(guī)定の適用については、同法第二條第十四項中「次に掲げる行為」とあるのは「次に掲げる行為(第一號に掲げる行為にあつては郵政民営化法(平成十七年法律第九十七號)の施行の際における同法第百十條第一項第一號の政令で定める業(yè)務(wù)に係るものを除き、第二號に掲げる行為にあつては同項第二號イからハまでに掲げる業(yè)務(wù)に係るものに限る。)」と、同法第五十二條の四十二第四項中「第五十二條の三十六第一項の許可の申請書に申請者が銀行代理業(yè)及び銀行代理業(yè)に付隨する業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)を営む旨の記載がある場合において、當(dāng)該申請者が當(dāng)該許可を受けたときには」とあるのは「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二號)附則第六十七條第一項に規(guī)定する郵便窓口業(yè)務(wù)等受託者が営む業(yè)務(wù)として郵政民営化法第百六十六條第一項に規(guī)定する承継計畫において定められたもののうちに銀行代理業(yè)及び銀行代理業(yè)に付隨する業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)がある場合においては」とする。 第六十八條 郵便窓口業(yè)務(wù)等受託者に郵便貯金銀行を所屬金融商品取引業(yè)者等(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五號)第六十六條の二第一項第四號に規(guī)定する所屬金融商品取引業(yè)者等をいう。以下この項において同じ。)として金融商品仲介業(yè)(同法第二條第十一項に規(guī)定する金融商品仲介業(yè)をいう。附則第七十四條第一項第五號において同じ。)を行わせる旨が承継計畫において定められている場合においては、郵便窓口業(yè)務(wù)等受託者は、この法律の施行の時において、郵便貯金銀行を所屬金融商品取引業(yè)者等として金融商品取引法第六十六條の登録を受けたものとみなす。 2 前項の場合における金融商品取引法の規(guī)定の適用については、同法第二條第十一項中「次に掲げる行為(同項に規(guī)定する投資運用業(yè)を行う者が行う第四號に掲げる行為を除く。)のいずれか」とあるのは、「第一號又は第三號に掲げる行為のいずれか(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七號)の施行の際における同法第百十條第一項第四號ロに掲げる業(yè)務(wù)に係るものに限る。)」とする。 第六十九條 前條第一項に規(guī)定する場合において、郵便窓口業(yè)務(wù)等受託者の役員又は使用人のうちにその郵便窓口業(yè)務(wù)等受託者のために郵政民営化法第百十條第二項に規(guī)定する國債証券等に係る金融商品取引法第六十六條の二十五において準(zhǔn)用する同法第六十四條第二項に規(guī)定する外務(wù)員の職務(wù)を行う者(以下この項において「國債証券等募集員」という。)が承継計畫において定められているときは、郵便窓口業(yè)務(wù)等受託者は、この法律の施行の時において、國債証券等募集員について同條第一項の登録を受けたものとみなす。この場合においては、郵便窓口業(yè)務(wù)等受託者は、金融商品取引法第六十六條の二十五において準(zhǔn)用する同法第六十四條の八第一項の手?jǐn)?shù)料を納めなければならない。 2 前項の場合における金融商品取引法の規(guī)定の適用については、同法第六十六條の二十五において準(zhǔn)用する同法第六十四條第二項中「行為」とあるのは、「行為(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七號)第百十條第二項に規(guī)定する國債証券等に係るものに限る。)」とする。 第七十條 郵便窓口業(yè)務(wù)等受託者に郵便保険會社を所屬保険會社等(保険業(yè)法第二條第二十四項に規(guī)定する所屬保険會社等をいう。以下同じ。)として保険募集(同條第二十六項に規(guī)定する保険募集をいう。以下同じ。)を行わせる旨が承継計畫において定められている場合においては、郵便窓口業(yè)務(wù)等受託者は、この法律の施行の時において、郵便保険會社を所屬保険會社等として保険業(yè)法第二百七十六條の登録を受けたものとみなす。この場合においては、郵便窓口業(yè)務(wù)等受託者は、同法第二百八十一條の手?jǐn)?shù)料を納めなければならない。 2 前項の場合における保険業(yè)法の規(guī)定の適用については、同法第二條第二十六項中「保険契約」とあるのは、「保険契約(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七號)の施行の際における同法第百三十八條第一項の政令で定める保険の種類に係るものに限る。)」とする。 第七十一條 前條第一項に規(guī)定する場合において、郵便窓口業(yè)務(wù)等受託者の役員又は使用人のうちに郵便保険會社を所屬保険會社等として保険募集を行う者(以下この條において「保険募集員」という。)が承継計畫において定められているときは、保険募集員は、この法律の施行の時において、郵便保険會社を所屬保険會社等として保険業(yè)法第二百七十六條の登録を受けたものとみなす。この場合においては、保険募集員は、同法第二百八十一條の手?jǐn)?shù)料を納めなければならない。 2 前條第二項の規(guī)定は、保険募集員について準(zhǔn)用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「次條第一項」と読み替えるものとする。 第七十二條 郵便貯金銀行が郵便窓口業(yè)務(wù)等受託者に再委託をして運用関連業(yè)務(wù)(確定拠出年金法第二條第七項第二號に規(guī)定する運用関連業(yè)務(wù)をいう。附則第七十四條第一項第七號において同じ。)を行わせる旨が承継計畫において定められている場合においては、郵便窓口業(yè)務(wù)等受託者は、この法律の施行の時において、確定拠出年金法第八十八條第一項の登録を受けたものとみなす。 2 前項の場合においては、郵便窓口業(yè)務(wù)等受託者は、施行日から二月以內(nèi)に、確定拠出年金法第八十九條第一項各號に掲げる事項を記載した書類及び同條第二項の書類を內(nèi)閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。 3 內(nèi)閣総理大臣及び厚生労働大臣は、前項に規(guī)定する書類の提出があったときは、當(dāng)該書類に記載された確定拠出年金法第八十九條第一項各號に掲げる事項及び同法第九十條第一項第二號に掲げる事項を確定拠出年金運営管理機関登録簿に登録するものとする。 第七十三條 前條第二項の規(guī)定に違反して、同項に規(guī)定する書類を提出せず、又は同項に規(guī)定する書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虛偽の記載をして同項に規(guī)定する書類を提出した者は、六月以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する。 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。 第七十四條 郵便窓口業(yè)務(wù)等受託者である組合(新委託法第五條第一項第二號から第四號までに掲げる組合をいう。以下この項において同じ。)は、郵便窓口業(yè)務(wù)等受託者である間は、當(dāng)該組合に関する法律の規(guī)定にかかわらず、次に掲げる業(yè)務(wù)を行うことができる。ただし、第四號から第七號までに掲げる業(yè)務(wù)については、それぞれ附則第六十七條第一項又は第六十八條第一項、第七十條第一項若しくは第七十二條第一項の規(guī)定により許可を受け、又は登録を受けたものとみなされる場合に限る。 一 機構(gòu)又は機構(gòu)法第十五條第一項の規(guī)定による委託若しくは同條第四項の規(guī)定による再委託を受けた者から委託又は再委託を受けた機構(gòu)法第十四條第二項に規(guī)定する郵便貯金管理業(yè)務(wù) 二 機構(gòu)又は機構(gòu)法第十八條第一項の規(guī)定による委託若しくは同條第四項の規(guī)定による再委託を受けた者から委託又は再委託を受けた機構(gòu)法第十四條第三項に規(guī)定する簡易生命保険管理業(yè)務(wù) 三 郵便事業(yè)株式會社又はその委託を受けた郵便局株式會社から委託又は再委託を受けた貨物(小包郵便物に相當(dāng)するものとして総務(wù)省令で定めるものに限る。)の運送の引受けに関する業(yè)務(wù) 四 銀行代理業(yè) 五 金融商品仲介業(yè) 六 保険募集 七 運用関連業(yè)務(wù) 八 前各號に掲げるもののほか、政令で定める業(yè)務(wù) 2 前項の場合においては、新委託法第九條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (罰則に関する経過措置) 第百十七條 この法律の施行前にした行為、この附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊郵便為替法第三十八條の八(第二號及び第三號に係る部分に限る。)の規(guī)定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊郵便振替法第七十條(第二號及び第三號に係る部分に限る。)の規(guī)定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊郵便振替預(yù)り金寄附委託法第八條(第二號に係る部分に限る。)の規(guī)定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊公社法第七十條(第二號に係る部分に限る。)の規(guī)定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊公社法第七十一條及び第七十二條(第十五號に係る部分に限る。)の規(guī)定の失効前にした行為並びに附則第二條第二項の規(guī)定の適用がある場合における郵政民営化法第百四條に規(guī)定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一七年一一月二日法律第一〇六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 (処分等の効力) 第三十八條 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この條において同じ。)の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當(dāng)の規(guī)定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)の規(guī)定によってしたものとみなす。 (罰則の適用に関する経過措置) 第三十九條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第四十一條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一八年六月一四日法律第六六號) 抄 この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。 附 則 (平成二四年五月八日法律第三〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、第一條の規(guī)定(郵政民営化法目次中「第六章 郵便事業(yè)株式會社 第一節(jié) 設(shè)立等(第七十條―第七十二條) 第二節(jié) 設(shè)立に関する郵便事業(yè)株式會社法等の特例(第七十三條?第七十四條) 第三節(jié) 移行期間中の業(yè)務(wù)に関する特例等(第七十五條―第七十八條) 第七章 郵便局株式會社」を「第六章 削除 第七章 日本郵便株式會社」に改める改正規(guī)定、同法第十九條第一項第一號及び第二號、第二十六條、第六十一條第一號並びに第六章の改正規(guī)定、同法中「第七章 郵便局株式會社」を「第七章 日本郵便株式會社」に改める改正規(guī)定、同法第七十九條第三項第二號及び第八十三條第一項の改正規(guī)定、同法第九十條から第九十三條までの改正規(guī)定、同法第百五條第一項、同項第二號及び第百十條第一項第二號ホの改正規(guī)定、同法第百十條の次に一條を加える改正規(guī)定、同法第百三十五條第一項、同項第二號及び第百三十八條第二項第四號の改正規(guī)定、同法第百三十八條の次に一條を加える改正規(guī)定、同法第十一章に一節(jié)を加える改正規(guī)定(第百七十六條の五に係る部分に限る。)、同法第百八十條第一項第一號及び第二號並びに第百九十六條の改正規(guī)定(第十二號を削る部分を除く。)並びに同法附則第二條第二號の改正規(guī)定を除く。)、第二條のうち日本郵政株式會社法附則第二條及び第三條の改正規(guī)定、第五條(第二號に係る部分に限る。)の規(guī)定、次條の規(guī)定、附則第四條、第六條、第十條、第十四條及び第十八條の規(guī)定、附則第三十八條の規(guī)定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二號)附則第二條第一項、第四十九條、第五十五條及び第七十九條第二項の改正規(guī)定、附則第九十條の前の見出しを削り、同條に見出しを付する改正規(guī)定並びに附則第九十一條及び第九十五條の改正規(guī)定を除く。)、附則第四十條から第四十四條までの規(guī)定、附則第四十五條中総務(wù)省設(shè)置法(平成十一年法律第九十一號)第三條及び第四條第七十九號の改正規(guī)定並びに附則第四十六條及び第四十七條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (郵便窓口業(yè)務(wù)の委託等に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第十八條 郵便局株式會社は、施行日前に、前條の規(guī)定による改正後の簡易郵便局法(次項及び次條において「新法」という。)第六條に規(guī)定する基準(zhǔn)を定め、総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けることができる。 2 前項の規(guī)定により認(rèn)可を受けた新法第六條に規(guī)定する基準(zhǔn)は、施行日において、同條の規(guī)定により日本郵便株式會社が総務(wù)大臣の認(rèn)可を受けて定めた基準(zhǔn)とみなす。 第十九條 特定受託者(この法律の施行の際現(xiàn)に附則第三十八條の規(guī)定による改正前の郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この項において「舊整備法」という。)附則第七十四條第一項の規(guī)定の適用を受けている者であって、施行日以後引き続いて新法第六條に規(guī)定する委託契約に基づき新法第四條第二項に規(guī)定する委託業(yè)務(wù)を行う者をいう。以下この項において同じ。)である組合(同條第一項第二號から第四號までに掲げる組合をいう。以下この項において同じ。)は、特定受託者である間は、當(dāng)該組合に関する法律の規(guī)定にかかわらず、次に掲げる業(yè)務(wù)を行うことができる。ただし、第四號に掲げる業(yè)務(wù)については、舊整備法附則第六十七條第一項の規(guī)定により許可を受けたものとみなされる場合に限る。 一 第四條の規(guī)定による改正後の獨立行政法人郵便貯金?簡易生命保険管理機構(gòu)法(以下この項において「新機構(gòu)法」という。)第十五條第一項の規(guī)定による委託又は同條第四項の規(guī)定による再委託を受けた日本郵便株式會社から同項(同條第五項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による再委託を受けた新機構(gòu)法第十四條第二項に規(guī)定する郵便貯金管理業(yè)務(wù) 二 新機構(gòu)法第十八條第一項の規(guī)定による委託又は同條第四項の規(guī)定による再委託を受けた日本郵便株式會社から同項(同條第五項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による再委託を受けた新機構(gòu)法第十四條第三項に規(guī)定する簡易生命保険管理業(yè)務(wù) 三 日本郵便株式會社から委託を受けた貨物(舊整備法第十四條の規(guī)定による改正前の郵便法第三十條に規(guī)定する小包郵便物に相當(dāng)するものとして総務(wù)省令で定めるものに限る。)の運送の引受けに関する業(yè)務(wù) 四 郵政民営化法第九十四條に規(guī)定する郵便貯金銀行を銀行法(昭和五十六年法律第五十九號)第二條第十六項に規(guī)定する所屬銀行として行う同條第十四項に規(guī)定する銀行代理業(yè) 五 前各號に掲げるもののほか、政令で定める業(yè)務(wù) 2 前項の場合においては、新法第八條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (罰則に関する経過措置) 第四十六條 この法律(附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第四十七條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。