第二種指定電気通信設(shè)備接続會計規(guī)則 平成二十三年総務(wù)省令第二十四號 第二種指定電気通信設(shè)備接続會計規(guī)則 電気通信事業(yè)法(昭和五十九年法律第八十六號)第三十四條第六項の規(guī)定に基づき、及び同法を?qū)g施するため、第二種指定電気通信設(shè)備接続會計規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一條―第六條) 第二章 資産及び負債?純資産(第七條) 第三章 費用及び収益(第八條) 第四章 接続會計報告書等の公表等(第九條―第十二條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この省令は、第二種指定電気通信設(shè)備との接続に関する會計の整理の方法を定めるとともに、當該接続に関する?yún)еГ螤顩r等を明らかにし、もって第二種指定電気通信設(shè)備を設(shè)置する電気通信事業(yè)者(以下「事業(yè)者」という。)が、當該第二種指定電気通信設(shè)備と他の電気通信事業(yè)者の電気通信設(shè)備との接続に関し、取得すべき金額の適正な算定に資することを目的とする。 (用語) 第二條 この省令において使用する用語は、電気通信事業(yè)法(以下「法」という。)及び電気通信事業(yè)會計規(guī)則(昭和六十年郵政省令第二十六號。以下「事業(yè)會計規(guī)則」という。)において使用する用語の例による。 (遵守義務(wù)) 第三條 事業(yè)者は、この省令の定めるところにより、第二種指定電気通信設(shè)備との接続に関する會計を整理しなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、総務(wù)大臣の許可を受けて、この省令の規(guī)定によらないことができる。 2 この省令に定めのない事項については、事業(yè)會計規(guī)則その他一般に公正妥當と認められる會計の原則に従わなければならない。 (勘定科目、貸借対照表及び損益計算書に関する規(guī)定の準用) 第四條 事業(yè)會計規(guī)則第五條第一項前段の規(guī)定は、事業(yè)者に準用する。この場合において、同項前段中「別表第一」とあるのは「事業(yè)會計規(guī)則別表第一」と、「別表第二の様式により貸借対照表、損益計算書その他の財務(wù)諸表(基礎(chǔ)的電気通信役務(wù)損益明細表については基礎(chǔ)的電気通信役務(wù)提供事業(yè)者に限り、指定電気通信役務(wù)損益明細表については指定電気通信役務(wù)提供事業(yè)者に限り、移動電気通信役務(wù)損益明細表については法第三十條第一項の規(guī)定により指定された電気通信事業(yè)者に限る。)」とあるのは「事業(yè)會計規(guī)則別表第二様式第一による貸借対照表及び同表様式第二による損益計算書」と読み替えるものとする。 (個別注記表、役務(wù)別固定資産帰屬明細表、移動電気通信役務(wù)収支表、接続會計報告書及び配賦整理書) 第五條 事業(yè)者は、別表第一による個別注記表、別表第二による役務(wù)別固定資産帰屬明細表、別表第三による移動電気通信役務(wù)収支表、別表第四による接続會計報告書並びに當該役務(wù)別固定資産帰屬明細表及び當該移動電気通信役務(wù)収支表を作成する際に準拠した資産の整理の基準及び手順並びに費用及び収益の配賦の基準及び手順を記載した書類(以下「配賦整理書」という。)を作成しなければならない。 (金額の表示の単位) 第六條 第四條の規(guī)定により読み替えて準用する事業(yè)會計規(guī)則第五條第一項前段の貸借対照表及び損益計算書並びに前條の個別注記表、役務(wù)別固定資産帰屬明細表及び移動電気通信役務(wù)収支表(以下「接続會計財務(wù)諸表」という。)に掲記される科目その他の事項の金額は、千円単位又は百萬円単位をもって表示することができる。 第二章 資産及び負債?純資産 (資産及び負債?純資産に関する規(guī)定の準用) 第七條 事業(yè)會計規(guī)則第二章の規(guī)定は、接続會計財務(wù)諸表の作成について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第十一條 電気通信事業(yè)と電気通信事業(yè)以外の事業(yè)又はドメイン名関連事業(yè)とドメイン名関連事業(yè)以外の事業(yè)とに共用される固定資産は、適正な基準によりそれぞれの事業(yè)の勘定に整理しなければならない。ただし、その基準によつて整理することが著しく困難な場合は、その全部を主たる用途の事業(yè)の勘定に整理することができる。 第十一條 電気通信事業(yè)と電気通信事業(yè)以外の事業(yè)又はドメイン名関連事業(yè)とドメイン名関連事業(yè)以外の事業(yè)とに共用される固定資産は、適正な基準によりそれぞれの事業(yè)の勘定に整理しなければならない。 2 二以上の種類(別表第二の役務(wù)の種類の欄に掲げる種類をいう。)の電気通信役務(wù)に共用される固定資産は、適正な基準によりそれぞれの役務(wù)の勘定に整理しなければならない。 3 前二項の場合において、當該基準によって整理することが著しく困難なときは、その全部を主たる関連を有する事業(yè)の勘定又は役務(wù)の勘定に整理することができる。 第三章 費用及び収益 (収益及び費用に関する規(guī)定の準用) 第八條 事業(yè)會計規(guī)則第三章の規(guī)定は、接続會計財務(wù)諸表の作成について準用する。この場合において、同章の規(guī)定中「関連収益及び関連費用」とあるのは「関連費用及び関連収益」と、「収益及び費用」とあるのは「費用及び収益」と、「別表第一」とあるのは「事業(yè)會計規(guī)則別表第一」と、「別表第二様式第14の表から様式第16の表まで」とあるのは「別表第三」と、「別表第二に掲げる基準」とあるのは「別表第三に掲げる基準」と読み替えるものとする。 第四章 接続會計報告書等の公表等 (接続會計報告書及び配賦整理書の提出) 第九條 事業(yè)者は、第五條の接続會計報告書及び配賦整理書(次條において「接続會計報告書等」という。)を、毎事業(yè)年度経過後三月以內(nèi)に書面又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。以下同じ。)に係る記録媒體により総務(wù)大臣に提出しなければならない。 2 前項の規(guī)定により電磁的方法に係る記録媒體により提出する場合には、事業(yè)者の氏名及び住所並びに提出の年月日を記載した書類を添付しなければならない。 (接続會計報告書等の公表) 第十條 事業(yè)者は、接続會計報告書等の寫しを、営業(yè)所その他の事業(yè)所に備え置き、接続會計報告書等を総務(wù)大臣に提出した日から五年を経過する日までの間、公衆(zhòng)の縦覧に供しなければならない。 2 事業(yè)者は、接続會計報告書等の寫しを、刊行物の発行その他の適切な方法により公表しなければならない。 (計算結(jié)果証明) 第十一條 事業(yè)者は、接続會計財務(wù)諸表が、この省令の規(guī)定に基づいて適正に作成されていることについての職業(yè)的に資格のある會計監(jiān)査人による証明を得なければならない。 (會計記録の保存) 第十二條 事業(yè)者は、接続會計財務(wù)諸表の作成に用いた帳簿その他の會計記録を毎事業(yè)年度経過後五年間保存しなければならない。 附 則 この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五號)第五條中法第三十四條の改正規(guī)定の施行の日から施行し、施行の日以後に終了する事業(yè)年度から適用する。ただし、事業(yè)者の事業(yè)年度の中途に総務(wù)大臣が法第三十四條第一項の規(guī)定により指定を行ったときは、當該指定に係る第二種指定電気通信設(shè)備との接続に関する會計については、當該指定の日以後に開始する事業(yè)年度から適用する。 附 則 (平成二四年四月一八日総務(wù)省令第四四號) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の日前に開始した事業(yè)年度に係る財務(wù)諸表及び接続會計財務(wù)諸表については、この省令の施行後も、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成二八年三月二九日総務(wù)省令第三〇號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、電気通信事業(yè)法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する。 〔経過措置〕 24 第十二條の規(guī)定による改正後の第二種指定電気通信設(shè)備接続會計規(guī)則の規(guī)定は、施行日以後に開始する事業(yè)年度に係る財務(wù)諸表について適用し、施行日前に開始した事業(yè)年度に係る財務(wù)諸表については、なお従前の例による。 別表第一(第5條及び第6條関係) [別畫面で表示] 別表第二 役務(wù)別固定資産帰屬明細表の様式(第5條及び第6條関係) [別畫面で表示] 別表第三 移動電気通信役務(wù)収支表の様式(第5條及び第6條関係) [別畫面で表示] 別表第四(第5條、第9條及び第10條関係) [別畫面で表示]