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空氣污染控制執(zhí)法條例

時間: 2018-06-15


大気汚染防止法施行令 昭和四十三年政令第三百二十九號 大気汚染防止法施行令 內(nèi)閣は,、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七號)第二條第三項,、第五項及び第六項、第三條第一項,、第二十二條,、第二十六條第一項並びに第三十一條の規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため,、この政令を制定する,。 (有害物質(zhì)) 第一條 大気汚染防止法(以下「法」という。)第二條第一項第三號の政令で定める物質(zhì)は,、次に掲げる物質(zhì)とする,。 一 カドミウム及びその化合物 二 塩素及び塩化水素 三  弗ふつ 素、弗ふつ 化水素及び弗ふつ 化珪けい 素 四 鉛及びその化合物 五 窒素酸化物 (ばい煙発生施設(shè)) 第二條 法第二條第二項の政令で定める施設(shè)は,、別表第一の中欄に掲げる施設(shè)であつて,、その規(guī)模がそれぞれ同表の下欄に該當(dāng)するものとする。 (揮発性有機化合物から除く物質(zhì)) 第二條の二 法第二條第四項の政令で定める物質(zhì)は,、次に掲げる物質(zhì)とする,。 一 メタン 二 クロロジフルオロメタン(別名HCFC―二二) 三 二―クロロ―一?一?一?二―テトラフルオロエタン(別名HCFC―一二四) 四 一?一―ジクロロ―一―フルオロエタン(別名HCFC―一四一b) 五 一―クロロ―一?一―ジフルオロエタン(別名HCFC―一四二b) 六 三?三―ジクロロ―一?一?一?二?二―ペンタフルオロプロパン(別名HCFC―二二五ca) 七 一?三―ジクロロ―一?一?二?二?三―ペンタフルオロプロパン(別名HCFC―二二五cb) 八 一?一?一?二?三?四?四?五?五?五―デカフルオロペンタン(別名HFC―四三―一〇mee) (揮発性有機化合物排出施設(shè)) 第二條の三 法第二條第五項の政令で定める施設(shè)は、別表第一の二の中欄に掲げる施設(shè)であつて,、その規(guī)模がそれぞれ同表の下欄に該當(dāng)するものとする,。 (特定粉じん) 第二條の四 法第二條第八項の政令で定める物質(zhì)は、石綿とする,。 (一般粉じん発生施設(shè)) 第三條 法第二條第九項の政令で定める施設(shè)は,、別表第二の中欄に掲げる施設(shè)であつて、その規(guī)模がそれぞれ同表の下欄に該當(dāng)するものとする,。 (特定粉じん発生施設(shè)) 第三條の二 法第二條第十項の政令で定める施設(shè)は,、別表第二の二の中欄に掲げる施設(shè)であつて、その規(guī)模がそれぞれ同表の下欄に該當(dāng)するものとする,。 (特定建築材料) 第三條の三 法第二條第十一項の政令で定める建築材料は,、次に掲げる建築材料とする。 一 吹付け石綿 二 石綿を含有する斷熱材,、保溫材及び耐火被覆材(前號に掲げるものを除く,。) (特定粉じん排出等作業(yè)) 第三條の四 法第二條第十一項の政令で定める作業(yè)は、次に掲げる作業(yè)とする,。 一 特定建築材料が使用されている建築物その他の工作物(以下「建築物等」という,。)を解體する作業(yè) 二 特定建築材料が使用されている建築物等を改造し,、又は補修する作業(yè) (水銀排出施設(shè)) 第三條の五 法第二條第十三項の政令で定める施設(shè)は、條約附屬書Dに掲げる施設(shè)又は同附屬書Dに掲げる工程を行う施設(shè)のうち,、條約第八條2(b)の基準(zhǔn)として環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に該當(dāng)するものとする,。  (自動車排出ガス) 第四條 法第二條第十六項の政令で定める物質(zhì)は,、次に掲げる物質(zhì)とする,。 一 一酸化炭素 二 炭化水素 三 鉛化合物 四 窒素酸化物 五 粒子狀物質(zhì) (硫黃酸化物の排出基準(zhǔn)に係る地域の區(qū)分) 第五條 法第三條第二項第一號の政令で定める地域の區(qū)分は、別表第三に掲げるとおりとする,。 (大気汚染の限度) 第六條 法第三條第三項の政令で定める限度は,、硫黃酸化物については第一號、ばいじんについては第二號に掲げるとおりとする,。 一 大気中における含有率の一時間値(以下この條において単に「一時間値」という,。)の一日平均値百萬分の〇?〇四。ただし,、一時間値の一日平均値百萬分の〇?〇四以上である日數(shù)が年間七日を超えない場合を除く,。 二 大気中における量の年間平均値一立方メートルにつき〇?一五ミリグラム 2 一時間値、一時間値の一日平均値その他の前項に規(guī)定する數(shù)値の算定に関し必要な事項は,、環(huán)境省令で定める,。 (排出基準(zhǔn)に関する條例) 第七條 法第四條第一項の規(guī)定による條例においては、ばいじんにあつては法第三條第二項第二號に規(guī)定するばいじんの量につき施設(shè)の種類及び規(guī)模ごとに,、有害物質(zhì)にあつては同項第三號に規(guī)定する有害物質(zhì)の量につきその種類及び施設(shè)の種類ごとに許容限度を定めるものとする,。 2 大気の汚染に係る環(huán)境上の條件についての環(huán)境基本法(平成五年法律第九十一號)第十六條第一項の基準(zhǔn)(以下「大気環(huán)境基準(zhǔn)」という。)が定められているときは,、法第四條第一項の規(guī)定による條例(農(nóng)用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九號)第三條第一項の規(guī)定により指定された対策地域における農(nóng)用地の土壌の同法第二條第三項の特定有害物質(zhì)による汚染を防止するため大気環(huán)境基準(zhǔn)を基準(zhǔn)とせず定められる條例の規(guī)定を除く,。)においては,、前項の規(guī)定によるほか,、大気環(huán)境基準(zhǔn)が維持されるため必要かつ十分な程度の許容限度を定めるものとする。 (指定ばい煙) 第七條の二 法第五條の二第一項の政令で定めるばい煙は,、硫黃酸化物及び窒素酸化物とする,。 (指定地域) 第七條の三 法第五條の二第一項の政令で定める地域は、硫黃酸化物については別表第三の二,、窒素酸化物については別表第三の三に掲げる?yún)^(qū)域とする,。 (指定ばい煙総量削減計畫) 第七條の四 硫黃酸化物に係る指定ばい煙総量削減計畫は、硫黃酸化物に係る大気環(huán)境基準(zhǔn)の昭和五十三年三月における確保を目途としてその達成の期間を定めるものとする,。 2 窒素酸化物に係る指定ばい煙総量削減計畫は,、窒素酸化物に係る大気環(huán)境基準(zhǔn)の昭和六十年三月における確保を目途としてその達成の期間を定めるものとする。 3 指定ばい煙総量削減計畫は,、その達成の方途として総量規(guī)制基準(zhǔn)の設(shè)定に関する基本的事項を定めるものとする,。 4 法第五條の三第一項第四號の中間目標(biāo)としての削減目標(biāo)量は,、三以上定めてはならない。 5 指定ばい煙総量削減計畫は,、その作成上必要とされる各時期における発生源の規(guī)模又は種類ごとの指定ばい煙の排出狀況,、特定工場等の規(guī)模ごとの使用原料又は燃料の見通し、特定工場等におけるばい煙処理施設(shè)の設(shè)置の見通し等について適切な考慮が払われたものでなければならない,。 (法第十三條第二項の政令で定める施設(shè)) 第八條 法第十三條第二項(法第十四條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の政令で定める施設(shè)は、別表第一の一四の項,、一五の項及び二〇の項から二六の項までに掲げる施設(shè)とし,、法第十八條の十三第三項において準(zhǔn)用する法第十三條第二項の政令で定める施設(shè)は、別表第二の一の項に掲げる施設(shè)とし,、法第十八條の三十一第三項において準(zhǔn)用する法第十三條第二項の政令で定める施設(shè)は,、水銀排出施設(shè)(法第二條第十三項に規(guī)定する水銀排出施設(shè)をいう。第十二條第十項において同じ,。)のうち法第十八條の二十二の排出基準(zhǔn)に適合させるために相當(dāng)の期間を要する施設(shè)として環(huán)境省令で定めるものとする,。 (法第十五條第一項の政令で定める地域) 第九條 法第十五條第一項の政令で定める地域は、別表第四に掲げる?yún)^(qū)域とする,。 (特定物質(zhì)) 第十條 法第十七條第一項の政令で定める物質(zhì)は,、次に掲げる物質(zhì)とする。 一 アンモニア 二  弗ふつ 化水素 三 シアン化水素 四 一酸化炭素 五 ホルムアルデヒド 六 メタノール 七 硫化水素 八  燐りん 化水素 九 塩化水素 十 二酸化窒素 十一 アクロレイン 十二 二酸化硫黃 十三 塩素 十四 二硫化炭素 十五 ベンゼン 十六 ピリジン 十七 フエノール 十八 硫酸(三酸化硫黃を含む,。) 十九  弗ふつ 化珪けい 素 二十 ホスゲン 二十一 二酸化セレン 二十二 クロルスルホン酸 二十三 黃燐りん 二十四 三塩化燐りん 二十五 臭素 二十六 ニッケルカルボニル 二十七 五塩化燐りん 二十八 メルカプタン (要排出抑制施設(shè)) 第十條の二 法第十八條の三十二の政令で定める施設(shè)は,、別表第四の二に掲げる施設(shè)とする。 (緊急時) 第十一條 法第二十三條第一項の政令で定める場合は,、別表第五の上欄に掲げる物質(zhì)について,、それぞれ、同表の中欄に掲げる場合に該當(dāng)し,、かつ,、気象條件からみて當(dāng)該大気の汚染の狀態(tài)が継続すると認められるときとする。 2 法第二十三條第二項の政令で定める場合は,、別表第五の上欄に掲げる物質(zhì)について,、それぞれ、同表の下欄に掲げる場合に該當(dāng)し,、かつ,、気象條件からみて當(dāng)該大気の汚染の狀態(tài)が継続すると認められるときとする。 (報告及び検査) 第十二條 環(huán)境大臣又は都道府県知事は,、法第二十六條第一項の規(guī)定により,、ばい煙発生施設(shè)を設(shè)置している者に対し、ばい煙発生施設(shè)の使用の方法,、ばい煙の処理の方法,、ばい煙量及びばい煙濃度,、法第六條第二項の環(huán)境省令で定める事項並びにばい煙発生施設(shè)の事故の狀況及び事故時の措置について報告を求めることができる。この場合において,、法第二十七條第一項に規(guī)定するばい煙発生施設(shè)において発生するばい煙を排出する者に対しては,、法第十四條第一項若しくは第三項、第十五條第一項若しくは第二項,、第十五條の二第一項若しくは第二項,、第二十三條第二項又は第二十七條第三項の規(guī)定による権限の行使に関し必要と認められる場合に行うものとする。 2 環(huán)境大臣又は都道府県知事は,、法第二十六條第一項の規(guī)定により,、その職員に、ばい煙発生施設(shè)を設(shè)置している者の工場又は事業(yè)場に立ち入り,、ばい煙発生施設(shè)及びばい煙処理施設(shè)並びにこれらの関連施設(shè),、ばい煙発生施設(shè)に使用する燃料及び原料並びに関係帳簿書類を検査させることができる。この場合において,、法第二十七條第一項に規(guī)定するばい煙発生施設(shè)において発生するばい煙を排出する者に対しては,、法第十四條第一項若しくは第三項、第十五條第一項若しくは第二項,、第十五條の二第一項若しくは第二項,、第二十三條第二項又は第二十七條第三項の規(guī)定による権限の行使に関し必要と認められる場合に、ばい煙発生施設(shè),、ばい煙処理施設(shè),、ばい煙発生施設(shè)に使用する燃料、原料及び関係帳簿書類について行うものとする,。 3 環(huán)境大臣又は都道府県知事は,、法第二十六條第一項の規(guī)定により、特定施設(shè)を工場若しくは事業(yè)場に設(shè)置している者(法第二十七條第一項に規(guī)定する特定施設(shè)を設(shè)置している者を除く,。以下この項において同じ,。)に対し、特定施設(shè)の事故の狀況及び事故時の措置について報告を求め,、又はその職員に,、特定施設(shè)を工場若しくは事業(yè)場に設(shè)置している者の工場若しくは事業(yè)場に立ち入り,、特定施設(shè)及びその関連施設(shè)並びに関係帳簿書類を検査させることができる,。 4 環(huán)境大臣又は都道府県知事は、法第二十六條第一項の規(guī)定により,、揮発性有機化合物排出施設(shè)を設(shè)置している者に対し,、揮発性有機化合物排出施設(shè)の構(gòu)造及び使用の方法、揮発性有機化合物の処理の方法,、揮発性有機化合物濃度並びに法第十七條の五第二項の環(huán)境省令で定める事項について報告を求め,、又はその職員に,、揮発性有機化合物排出施設(shè)を設(shè)置している者の工場若しくは事業(yè)場に立ち入り、揮発性有機化合物排出施設(shè)及びその関連施設(shè)並びに関係帳簿書類を検査させることができる,。この場合において,、法第二十七條第一項に規(guī)定する揮発性有機化合物排出施設(shè)を設(shè)置する者に対しては、法第十七條の十一,、第二十三條第二項又は第二十七條第三項の規(guī)定による権限の行使に関し必要と認められる場合に行うものとする,。 5 環(huán)境大臣又は都道府県知事は、法第二十六條第一項の規(guī)定により,、一般粉じん発生施設(shè)を設(shè)置している者に対し,、一般粉じん発生施設(shè)の構(gòu)造並びに使用及び管理の方法について報告を求め、又はその職員に,、一般粉じん発生施設(shè)及びその関連施設(shè)並びに関係帳簿書類を検査させることができる,。この場合において、法第二十七條第一項に規(guī)定する一般粉じん発生施設(shè)を設(shè)置する者に対しては,、法第十八條の四又は第二十七條第三項の規(guī)定による権限の行使に関し必要と認められる場合に行うものとする,。 6 環(huán)境大臣又は都道府県知事は、法第二十六條第一項の規(guī)定により,、特定粉じん排出者に対し,、特定粉じん発生施設(shè)の使用の方法、特定粉じんの処理の方法若しくは飛散の防止の方法及び法第十八條の六第二項の環(huán)境省令で定める事項について報告を求め,、又はその職員に,、特定粉じん排出者の工場若しくは事業(yè)場に立ち入り、特定粉じん発生施設(shè)及びその関連施設(shè),、特定粉じん発生施設(shè)に使用する原料並びに関係帳簿書類を検査させることができる,。この場合において、法第二十七條第一項に規(guī)定する特定粉じん発生施設(shè)を設(shè)置する者に対しては,、法第十八條の十一又は第二十七條第三項の規(guī)定による権限の行使に関し必要と認められる場合に行うものとする,。 7 環(huán)境大臣又は都道府県知事は、法第二十六條第一項の規(guī)定により,、解體等工事の発注者に対し,、法第十八條の十五第一項第四號から第七號までに掲げる事項、同條第三項の環(huán)境省令で定める事項及び法第十八條の十七第一項の規(guī)定による調(diào)査について報告を求めることができる,。 8 環(huán)境大臣又は都道府県知事は,、法第二十六條第一項の規(guī)定により、解體等工事の受注者に対し法第十八條の十七第一項の規(guī)定による調(diào)査について,、自主施工者に対し法第十八條の十五第一項第四號から第七號までに掲げる事項,、同條第三項の環(huán)境省令で定める事項及び法第十八條の十七第三項の規(guī)定による調(diào)査について、それぞれ報告を求め,、又はその職員に,、解體等工事に係る建築物等若しくは解體等工事の現(xiàn)場に立ち入り,、解體等工事に係る建築物等、解體等工事により生じた廃棄物その他の物及び関係帳簿書類を検査させることができる,。 9 環(huán)境大臣又は都道府県知事は,、法第二十六條第一項の規(guī)定により、特定工事を施工する者(特定工事を請負契約によらないで自ら施工する者を除く,。)に対し,、特定粉じん排出等作業(yè)の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積、特定粉じん排出等作業(yè)の方法並びに法第十八條の十五第三項の環(huán)境省令で定める事項について報告を求め,、又はその職員に,、特定工事に係る建築物等若しくは特定工事の現(xiàn)場に立ち入り、特定粉じん排出等作業(yè)に使用される機械器具及び資材(特定粉じんの排出又は飛散を抑制するためのものを含む,。)を検査させることができる,。 10 環(huán)境大臣又は都道府県知事は、法第二十六條第一項の規(guī)定により,、水銀排出施設(shè)を設(shè)置している者に対し,、水銀排出施設(shè)の構(gòu)造及び使用の方法、水銀等の処理の方法,、水銀濃度並びに法第十八條の二十三第二項の環(huán)境省令で定める事項について報告を求め,、又はその職員に、水銀排出施設(shè)を設(shè)置している者の工場若しくは事業(yè)場に立ち入り,、水銀排出施設(shè)及びその関連施設(shè),、水銀排出施設(shè)に使用する燃料及び原料並びに関係帳簿書類を検査させることができる。この場合において,、法第二十七條第一項に規(guī)定する水銀排出施設(shè)を設(shè)置する者に対しては,、法第十八條の二十九又は第二十七條第三項の規(guī)定による権限の行使に関し必要と認められる場合に行うものとする。 (政令で定める市の長による事務(wù)の処理) 第十三條 法に規(guī)定する都道府県知事の権限に屬する事務(wù)のうち,、ばい煙の排出の規(guī)制,、粉じんに関する規(guī)制及び水銀等の排出の規(guī)制に係る次に掲げる事務(wù)(工場に係る事務(wù)を除く。),、法第十七條第二項の規(guī)定による通報の受理に関する事務(wù),、同條第三項の規(guī)定による命令に関する事務(wù)並びにこれに伴う法第二十六條第一項の規(guī)定による報告の徴収及び立入検査に関する事務(wù)、法第二十條の規(guī)定による測定に関する事務(wù),、法第二十一條第一項の規(guī)定による要請及び同條第三項の規(guī)定による意見を述べることに関する事務(wù),、法第二十二條第一項の規(guī)定による常時監(jiān)視及び同條第二項の規(guī)定による報告に関する事務(wù)並びに法第二十四條第一項の規(guī)定による公表に関する事務(wù)は、小樽市,、室蘭市,、苫小牧市,、所沢市,、市川市,、松戸市、市原市,、平塚市,、藤沢市、四日市市,、吹田市,、加古川市及び大牟田市の長(以下「政令市の長」という。)が行うこととする,。この場合においては,、法及びこの政令中この項前段に規(guī)定する事務(wù)に係る都道府県知事に関する規(guī)定は、政令市の長に関する規(guī)定として政令市の長に適用があるものとする,。 一 法第六條第一項,、第七條第一項、第八條第一項,、第十一條(法第十八條の十三第二項及び第十八條の三十一第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)、第十二條第三項(法第十八條の十三第二項及び第十八條の三十一第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。),、第十八條第一項及び第三項、第十八條の二第一項,、第十八條の六第一項及び第三項,、第十八條の七第一項、第十八條の十五第一項及び第二項,、第十八條の二十三第一項,、第十八條の二十四第一項並びに第十八條の二十五第一項の規(guī)定による屆出の受理に関する事務(wù) 二 法第九條、第九條の二,、第十四條第一項及び第三項,、第十五條第二項、第十五條の二第二項,、第十八條の四,、第十八條の八、第十八條の十一,、第十八條の十六,、第十八條の十九、第十八條の二十六並びに第十八條の二十九第二項の規(guī)定による命令に関する事務(wù) 三 法第十條第二項(法第十八條の十三第一項及び第十八條の三十一第一項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による期間の短縮に関する事務(wù) 四 法第十五條第一項,、第十五條の二第一項及び第十八條の二十九第一項の規(guī)定による勧告に関する事務(wù) 五 法第二十六條第一項の規(guī)定による報告の徴収及び立入検査(法第二十三條第二項の規(guī)定による権限の行使に関し必要と認められる場合における報告の徴収及び立入検査を除く。)に関する事務(wù) 六 法第二十七條第二項及び第四項の規(guī)定による通知の受理に関する事務(wù) 七 法第二十七條第三項の規(guī)定による要請に関する事務(wù) 八 法第二十七條第五項の規(guī)定による?yún)f(xié)議に関する事務(wù) 九 法第二十八條第二項の規(guī)定による?yún)f(xié)力を求め、又は意見を述べることに関する事務(wù) 2 前項に規(guī)定する事務(wù)並びに法に規(guī)定する都道府県知事の権限に屬する事務(wù)のうちばい煙の排出の規(guī)制,、粉じんに関する規(guī)制及び水銀等の排出の規(guī)制に係る前項各號に掲げる事務(wù)であつて工場に係るもの並びに揮発性有機化合物の排出の規(guī)制に係る次に掲げる事務(wù)は,、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項の指定都市(北九州市を除く。)の長及び同法第二百五十二條の二十二第一項の中核市の長(以下この項において「指定都市の長等」という,。)が行うこととする,。この場合においては、法及びこの政令中この項前段に規(guī)定する事務(wù)に係る都道府県知事に関する規(guī)定は,、指定都市の長等に関する規(guī)定として指定都市の長等に適用があるものとする,。 一 法第十七條の五第一項、第十七條の六第一項,、第十七條の七第一項並びに第十七條の十三第二項において準(zhǔn)用する法第十一條及び第十二條第三項の規(guī)定による屆出の受理に関する事務(wù) 二 法第十七條の八及び第十七條の十一の規(guī)定による命令に関する事務(wù) 三 法第十七條の十三第一項において準(zhǔn)用する法第十條第二項の規(guī)定による期間の短縮に関する事務(wù) 四 法第二十六條第一項の規(guī)定による報告の徴収及び立入検査(法第二十三條第二項の規(guī)定による権限の行使に関し必要と認められる場合における報告の徴収及び立入検査を除く,。)に関する事務(wù) 五 法第二十七條第二項及び第四項の規(guī)定による通知の受理に関する事務(wù) 六 法第二十七條第三項の規(guī)定による要請に関する事務(wù) 七 法第二十七條第五項の規(guī)定による?yún)f(xié)議に関する事務(wù) 八 法第二十八條第二項の規(guī)定による?yún)f(xié)力を求め、又は意見を述べることに関する事務(wù) 3 前項に規(guī)定する事務(wù)並びに法第二十三條第一項及び第二項の規(guī)定による措置に関する事務(wù)並びに同項の規(guī)定による権限の行使に関し必要と認められる場合における法第二十六條第一項の規(guī)定による報告の徴収及び立入検査に関する事務(wù)は,、北九州市の長が行うこととする,。この場合においては、法及びこの政令中この項前段に規(guī)定する事務(wù)に係る都道府県知事に関する規(guī)定は,、北九州市の長に関する規(guī)定として北九州市の長に適用があるものとする,。 附 則 1 この政令は、法の施行の日(昭和四十三年十二月一日)から施行する,。 2 ばい煙の排出の規(guī)制等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三十八號)は,、廃止する。 (指定物質(zhì)) 3 法附則第九項の政令で定める物質(zhì)は,、次に掲げる物質(zhì)とする,。 一 ベンゼン 二 トリクロロエチレン 三 テトラクロロエチレン (指定物質(zhì)排出施設(shè)) 4 法附則第九項の政令で定める施設(shè)は、別表第六に掲げる施設(shè)とする,。 (政令で定める市の長による事務(wù)の処理) 5 法附則第十項の規(guī)定による勧告及び法附則第十一項の規(guī)定による報告の徴収に関する事務(wù)(工場に係る事務(wù)を除く,。)は、政令市の長が行うこととする,。この場合においては,、法及びこの政令中この項前段に規(guī)定する事務(wù)に係る都道府県知事に関する規(guī)定は、政令市の長に関する規(guī)定として政令市の長に適用があるものとする,。 6 前項に規(guī)定する事務(wù)並びに法附則第十項の規(guī)定による勧告及び法附則第十一項の規(guī)定による報告の徴収に関する事務(wù)であつて工場に係るものは,、地方自治法第二百五十二條の十九第一項の指定都市の長及び同法第二百五十二條の二十二第一項の中核市の長(以下この項において「指定都市の長等」という。)が行うこととする,。この場合においては,、法及びこの政令中この項前段に規(guī)定する事務(wù)に係る都道府県知事に関する規(guī)定は、指定都市の長等に関する規(guī)定として指定都市の長等に適用があるものとする,。 附 則?。ㄕ押退乃哪耆乱黄呷照畹诙奶枺?この政令は,、昭和四十四年三月二十日から施行する。 附 則?。ㄕ押退乃哪暌欢露迦照畹谌灰惶枺?この政令は,、昭和四十五年二月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退奈迥臧嗽氯蝗照畹诙迦枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、法の施行の日(昭和四十五年十一月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押退牧炅乱黄呷照畹谝痪乓惶枺?この政令中第一條の規(guī)定は大気汚染防止法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百三十四號)の施行の日(昭和四十六年六月二十四日)から、第二條の規(guī)定は同年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退牧炅氯柸照畹诙痪盘枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退牧暌欢露迦照畹谌呔盘枺?この政令は、昭和四十七年一月五日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退钠吣耆露湃照畹谒末柼枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退钠吣暌灰辉氯柸照畹谒末柧盘枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退陌四臧嗽露照畹诙枺?この政令は、昭和四十八年八月十日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退木拍耆露照畹诹枺?この政令は、昭和四十九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退木拍暌灰辉露呷照畹谌呶逄枺〕?(施行期日) 1 この政令は、大気汚染防止法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第六十五號)の施行の日(昭和四十九年十一月三十日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀濠柲暌欢戮湃照畹谌木盘枺?この政令は、昭和五十年十二月十日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逡荒昃旁露巳照畹诙濠柼枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀宥晁脑露照畹诹枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逅哪昃旁滤娜照畹诙咛枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、昭和五十五年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀辶炅露照畹诙晃逄枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀寰拍耆露蝗照畹谌颂枺?この政令は,、昭和五十九年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土柲炅铝照畹谝涣枺?1 この政令は,、昭和六十年九月十日から施行する。 2 この政令の施行前にその設(shè)置の工事が著手されたボイラーでばい煙発生施設(shè)となるものの規(guī)模については,、この政令の施行の日以後も昭和六十二年九月九日までの間は,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押土暌哗栐氯柸照畹谌惶枺?1 この政令は,、昭和六十三年二月一日から施行する。 2 この政令の施行前にその設(shè)置の工事が著手されたガスタービン又はディーゼル機関については,、昭和六十五年一月三十一日までの間は,、改正後の別表第一の二九の項又は三〇の項の規(guī)定は、適用しない,。 附 則?。ㄕ押土昃旁铝照畹诙惶枺〕?(施行期日) 1 この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠稍暌欢乱痪湃照畹谌盘枺〕?(施行期日) 1 この政令は、大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年十二月二十七日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉露照畹谌柼枺?この政令は、平成三年二月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠扇暌哗栐乱话巳照畹谌奶枺〕?(施行期日) 1 この政令は、平成四年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌灰辉乱痪湃照畹谌擤柼枺〕?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪耆乱灰蝗照畹谌颂枺?この政令は,、平成六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪暌欢露蝗照畹谌虐颂枺?この政令は,、地方自治法の一部を改正する法律中第二編第十二章の改正規(guī)定並びに地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第一章の規(guī)定及び附則第二項の規(guī)定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠善吣耆露照畹谄擤柼枺?この政令は,、平成七年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠善吣暌欢掳巳照畹谒末柊颂枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、平成八年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠砂四耆铝照畹诙颂枺?この政令は,、平成八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠砂四昃旁露照畹诙司盘枺〕?(施行期日) 1 この政令は、平成九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍暌辉露娜照畹诹枺〕?(施行期日) 1 この政令は、平成九年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この政令の施行の際現(xiàn)にこの政令による改正後の大気汚染防止法施行令第三條の四各號に掲げる作業(yè)が行われている場合における當(dāng)該作業(yè)については,、法第十八條の十七及び第十八條の十八の規(guī)定は、適用しない,。 附 則?。ㄆ匠删拍臧嗽露湃照畹诙擤柼枺?この政令は、平成九年十二月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍暌哗栐乱蝗照畹谌柫枺〕?(施行期日) 1 この政令は、平成十年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌哗栐露照畹谌娜枺〕?(施行期日) 1 この政令は、平成十一年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌欢露娜照畹谒末柫枺?この政令は、公布の日から施行する,。ただし,、第二條中大気汚染防止法施行令第十三條第一項の改正規(guī)定及び第三條の規(guī)定(水質(zhì)汚濁防止法施行令第十條第十號の改正規(guī)定を除く。)は,、平成十一年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌哗栐乱蝗照畹谌蝗枺〕?(施行期日) 1 この政令は、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢氯照畹谌似咛枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露呷照畹谒娜奶枺?(施行期日) 1 この政令は、ダイオキシン類対策特別措置法の施行の日(平成十二年一月十五日)から施行する,。ただし,、第一條の規(guī)定は同日から起算して一年を経過した日から、第四條中特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第十四條第一號の改正規(guī)定及び同令別表第二の改正規(guī)定は平成十三年七月十六日から施行する,。 (経過規(guī)定) 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌蝗枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐乱欢照畹谒乃钠咛枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆乱涣照畹谖迦枺?この政令は,、平成十三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗晁脑露照畹谝话艘惶枺?この政令は,、平成十三年五月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌哗栐挛迦照畹谌逄枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十四年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌哗栐氯柸照畹谌痪盘枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、平成十五年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌灰辉乱蝗照畹谌咛枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十五年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌哗栐露呷照畹谌枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十七年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晡逶露呷照畹谝话司盘枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十七年六月一日から施行する,。 附 則 (平成一七年六月八日政令第二〇四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十七年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一七年六月一〇日政令第二〇七號) この政令は,、平成十八年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一七年一二月二一日政令第三七八號) (施行期日) 1 この政令は,、平成十八年三月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この政令の施行の際現(xiàn)にこの政令による改正後の大気汚染防止法施行令第三條の四各號に掲げる作業(yè)のうち、この政令による改正前の大気汚染防止法施行令第三條の四各號に掲げられていないものが行われている場合における當(dāng)該作業(yè)については,、大気汚染防止法第十八條の十七及び第十八條の十八の規(guī)定は,、適用しない。 附 則?。ㄆ匠梢话四臧嗽乱灰蝗照畹诙盘枺?(施行期日) 1 この政令は,、石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行の際現(xiàn)に,、この政令による改正後の大気汚染防止法施行令第三條の四各號に掲げる作業(yè)のうちこの政令による改正前の大気汚染防止法施行令第三條の四各號に掲げられていないものが行われている場合における當(dāng)該作業(yè)については,、大気汚染防止法第十八條の十七及び第十八條の十八の規(guī)定は,、適用しない,。 附 則 (平成一九年一一月二一日政令第三三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二〇年一〇月一六日政令第三一六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十一年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二二年八月四日政令第一八〇號) この政令は,、大気汚染防止法及び水質(zhì)汚濁防止法の一部を改正する法律附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成二十二年八月十日)から施行する,。 附 則 (平成二二年一〇月二〇日政令第二一三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十三年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二三年一〇月二一日政令第三二四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十四年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二四年二月一〇日政令第二八號) (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十四年四月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この政令の施行の日(以下「施行日」という,。)前に大気汚染防止法若しくは特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(以下「大気汚染防止法等」という。)の規(guī)定により都道府県知事が行つた命令その他の行為(以下この項において「命令等の行為」という,。)又はこの政令の施行の際現(xiàn)に大気汚染防止法等の規(guī)定により都道府県知事に対して行つている屆出その他の行為(以下この項において「屆出等の行為」という,。)で、施行日以後大気汚染防止法等の規(guī)定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の二十六の三第一項の特例市の長(以下この條において「特例市の長」という,。)が行い,、又は特例市の長に対して行うべきこととなるものは、施行日以後においては,、當(dāng)該特例市の長が行つた命令等の行為又は當(dāng)該特例市の長に対して行つた屆出等の行為とみなす,。 2 施行日前に大気汚染防止法等の規(guī)定により都道府県知事に対し報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないもので、施行日以後大気汚染防止法等の規(guī)定により特例市の長に対して行うべきこととなるものは,、施行日以後においては,、當(dāng)該特例市の長に対して報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなす。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌灰辉露湃照畹谌柼枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌欢铝照畹谌咛枺?この政令は,、放射性物質(zhì)による環(huán)境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成二十五年十二月二十日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶乱凰娜照畹谝话硕枺?この政令は,、大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年六月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶氯柸照畹谝痪帕枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌哗栐氯蝗照畹谌逡惶枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌辉氯柸照畹谌柼枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、地方自治法の一部を改正する法律(次條において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する,。ただし,、第一條中地方自治法施行令目次の改正規(guī)定、同令第二編第八章第三節(jié)の節(jié)名を削る改正規(guī)定及び同令第百七十四條の四十九の二十の改正規(guī)定,、第十四條,、第十七條、第十八條(指定都市、中核市又は特例市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令第四條第一項の改正規(guī)定を除く,。),、第二十一條から第二十五條まで、第二十七條,、第二十九條,、第三十二條、第三十三條,、第三十六條及び第四十六條の規(guī)定並びに第四十七條中総務(wù)省組織令第四十七條の二第四號の改正規(guī)定並びに次條から附則第十五條までの規(guī)定は,、平成二十七年四月一日から施行する。 (大気汚染防止法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第五條 施行時特例市については,、第二十一條の規(guī)定による改正前の大気汚染防止法施行令(以下この條において「舊大気汚染防止令」という,。)第十三條第一項及び第三項並びに附則第五項の規(guī)定は、なおその効力を有する,。この場合において,、同條第一項中「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の二十六の三第一項の特例市」とあるのは「地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二號)附則第二條に規(guī)定する施行時特例市」と、「特定特例市」とあるのは「特定施行時特例市」と,、「「特例市」とあるのは「「施行時特例市」と,、「特例市の長に」とあるのは「施行時特例市の長に」と、同條第三項中「前項に規(guī)定する事務(wù)及び法」とあるのは「法」と,、「特定特例市」とあるのは「特定施行時特例市」と,、舊大気汚染防止令附則第五項中「特定特例市」とあるのは「特定施行時特例市」とする。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌灰辉乱灰蝗照畹谌呔盘枺?この政令は,、大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌欢露照畹谌啪盘枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四昃旁缕呷照畹诙啪盘枺?この政令は、大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十一號)の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥拍暌灰辉露呷照畹诙肆枺〕?(施行期日) 1 この政令は、平成三十年四月一日から施行する,。 別表第一(第二條関係) 一 ボイラー(熱風(fēng)ボイラーを含み,、熱源として電気又は廃熱のみを使用するものを除く。) 環(huán)境省令で定めるところにより算定した伝熱面積(以下単に「伝熱面積」という,。)が一〇平方メートル以上であるか,、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間當(dāng)たり五〇リットル以上であること。 二 水性ガス又は油ガスの発生の用に供するガス発生爐及び加熱爐 原料として使用する石炭又はコークスの処理能力が一日當(dāng)たり二〇トン以上であるか,、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間當(dāng)たり五〇リットル以上であること,。 三 金屬の精錬又は無機化學(xué)工業(yè)品の製造の用に供する焙ばい 焼爐,、焼結(jié)爐(ペレット焼成爐を含む。)及び煆か 焼爐(一四の項に掲げるものを除く,。) 原料の処理能力が一時間當(dāng)たり一トン以上であること,。 四 金屬の精錬の用に供する溶鉱爐(溶鉱用反射爐を含む。),、転爐及び平爐(一四の項に掲げるものを除く,。) 五 金屬の精製又は鋳造の用に供する溶解爐(こしき爐並びに一四の項及び二四の項から二六の項までに掲げるものを除く。) 火格ごう 子面積(火格ごう 子の水平投影面積をいう,。以下同じ,。)が一平方メートル以上であるか、羽口面斷面積(羽口の最下端の高さにおける爐の內(nèi)壁で囲まれた部分の水平斷面積をいう,。以下同じ,。)が〇?五平方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間當(dāng)たり五〇リットル以上であるか,、又は変圧器の定格容量が二〇〇キロボルトアンペア以上であること,。 六 金屬の鍛造若しくは圧延又は金屬若しくは金屬製品の熱処理の用に供する加熱爐 七 石油製品、石油化學(xué)製品又はコールタール製品の製造の用に供する加熱爐 八 石油の精製の用に供する流動接觸分解裝置のうち觸媒再生塔 觸媒に附著する炭素の燃焼能力が一時間當(dāng)たり二〇〇キログラム以上であること,。 八の二 石油ガス洗浄裝置に附屬する硫黃回収裝置のうち燃焼爐 バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間當(dāng)たり六リットル以上であること,。 九 窯業(yè)製品の製造の用に供する焼成爐及び溶融爐 火格ごう 子面積が一平方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間當(dāng)たり五〇リットル以上であるか,、又は変圧器の定格容量が二〇〇キロボルトアンペア以上であること,。 一〇 無機化學(xué)工業(yè)品又は食料品の製造の用に供する反応爐(カーボンブラック製造用燃焼裝置を含む。)及び直火爐(二六の項に掲げるものを除く,。) 一一 乾燥爐(一四の項及び二三の項に掲げるものを除く,。) 一二 製銑、製鋼又は合金鉄若しくはカーバイドの製造の用に供する電気爐 変圧器の定格容量が一,、〇〇〇キロボルトアンペア以上であること,。 一三 廃棄物焼卻爐 火格ごう 子面積が二平方メートル以上であるか、又は焼卻能力が一時間當(dāng)たり二〇〇キログラム以上であること,。 一四 銅,、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する焙ばい 焼爐、焼結(jié)爐(ペレット焼成爐を含む,。),、溶鉱爐(溶鉱用反射爐を含む。),、転爐,、溶解爐及び乾燥爐 原料の処理能力が一時間當(dāng)たり〇?五トン以上であるか、火格ごう 子面積が〇?五平方メートル以上であるか、羽口面斷面積が〇?二平方メートル以上であるか,、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間當(dāng)たり二〇リットル以上であること,。 一五 カドミウム系顔料又は炭酸カドミウムの製造の用に供する乾燥施設(shè) 容量が〇?一立方メートル以上であること。 一六 塩素化エチレンの製造の用に供する塩素急速冷卻施設(shè) 原料として使用する塩素(塩化水素にあつては塩素換算量)の処理能力が一時間當(dāng)たり五〇キログラム以上であること,。 一七 塩化第二鉄の製造の用に供する溶解槽そう 一八 活性炭の製造(塩化亜鉛を使用するものに限る,。)の用に供する反応爐 バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間當(dāng)たり三リットル以上であること。 一九 化學(xué)製品の製造の用に供する塩素反応施設(shè),、塩化水素反応施設(shè)及び塩化水素吸収施設(shè)(塩素ガス又は塩化水素ガスを使用するものに限り,、前三項に掲げるもの及び密閉式のものを除く。) 原料として使用する塩素(塩化水素にあつては,、塩素換算量)の処理能力が一時間當(dāng)たり五〇キログラム以上であること,。 二〇 アルミニウムの製錬の用に供する電解爐 電流容量が三〇キロアンペア以上であること。 二一 燐りん ,、燐りん 酸,、燐りん 酸質(zhì)肥料又は複合肥料の製造(原料として燐りん 鉱石を使用するものに限る。)の用に供する反応施設(shè),、濃縮施設(shè),、焼成爐及び溶解爐 原料として使用する燐りん 鉱石の処理能力が一時間當(dāng)たり八〇キログラム以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間當(dāng)たり五〇リットル以上であるか,、又は変圧器の定格容量が二〇〇キロボルトアンペア以上であること,。 二二 弗ふつ 酸の製造の用に供する凝縮施設(shè)、吸収施設(shè)及び蒸溜りゆう 施設(shè)(密閉式のものを除く,。) 伝熱面積が一〇平方メートル以上であるか,、又はポンプの動力が一キロワット以上であること。 二三 トリポリ燐りん 酸ナトリウムの製造(原料として燐りん 鉱石を使用するものに限る,。)の用に供する反応施設(shè),、乾燥爐及び焼成爐 原料の処理能力が一時間當(dāng)たり八〇キログラム以上であるか、火格ごう 子面積が一平方メートル以上であるか,、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間當(dāng)たり五〇リットル以上であること,。 二四 鉛の第二次精錬(鉛合金の製造を含む。)又は鉛の管,、板若しくは線の製造の用に供する溶解爐 バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間當(dāng)たり一〇リットル以上であるか,、又は変圧器の定格容量が四〇キロボルトアンペア以上であること。 二五 鉛蓄電池の製造の用に供する溶解爐 バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間當(dāng)たり四リットル以上であるか,、又は変圧器の定格容量が二〇キロボルトアンペア以上であること。 二六 鉛系顔料の製造の用に供する溶解爐,、反射爐,、反応爐及び乾燥施設(shè) 容量が〇?一立方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間當(dāng)たり四リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が二〇キロボルトアンペア以上であること,。 二七 硝酸の製造の用に供する吸収施設(shè),、漂白施設(shè)及び濃縮施設(shè) 硝酸を合成し、漂白し,、又は濃縮する能力が一時間當(dāng)たり一〇〇キログラム以上であること,。 二八 コークス?fàn)t 原料の処理能力が一日當(dāng)たり二〇トン以上であること。 二九 ガスタービン 燃料の燃焼能力が重油換算一時間當(dāng)たり五〇リットル以上であること,。 三〇 ディーゼル機関 三一 ガス機関 燃料の燃焼能力が重油換算一時間當(dāng)たり三五リットル以上であること,。 三二 ガソリン機関 別表第一の二(第二條の三関係) 一 揮発性有機化合物を溶剤として使用する化學(xué)製品の製造の用に供する乾燥施設(shè)(揮発性有機化合物を蒸発させるためのものに限る。以下同じ,。) 送風(fēng)機の送風(fēng)能力(送風(fēng)機が設(shè)置されていない施設(shè)にあつては,、排風(fēng)機の排風(fēng)能力。以下同じ,。)が一時間當(dāng)たり三,、〇〇〇立方メートル以上のもの 二 塗裝施設(shè)(吹付塗裝を行うものに限る。) 排風(fēng)機の排風(fēng)能力が一時間當(dāng)たり一〇〇,、〇〇〇立方メートル以上のもの 三 塗裝の用に供する乾燥施設(shè)(吹付塗裝及び電著塗裝に係るものを除く,。) 送風(fēng)機の送風(fēng)能力が一時間當(dāng)たり一〇、〇〇〇立方メートル以上のもの 四 印刷回路用銅張積層板,、粘著テープ若しくは粘著シート,、はく離紙又は包裝材料(合成樹脂を積層するものに限る。)の製造に係る接著の用に供する乾燥施設(shè) 送風(fēng)機の送風(fēng)能力が一時間當(dāng)たり五,、〇〇〇立方メートル以上のもの 五 接著の用に供する乾燥施設(shè)(前項に掲げるもの及び木材又は木製品(家具を含む,。)の製造の用に供するものを除く。) 送風(fēng)機の送風(fēng)能力が一時間當(dāng)たり一五,、〇〇〇立方メートル以上のもの 六 印刷の用に供する乾燥施設(shè)(オフセット輪転印刷に係るものに限る,。) 送風(fēng)機の送風(fēng)能力が一時間當(dāng)たり七、〇〇〇立方メートル以上のもの 七 印刷の用に供する乾燥施設(shè)(グラビア印刷に係るものに限る,。) 送風(fēng)機の送風(fēng)能力が一時間當(dāng)たり二七,、〇〇〇立方メートル以上のもの 八 工業(yè)の用に供する揮発性有機化合物による洗浄施設(shè)(當(dāng)該洗浄施設(shè)において洗浄の用に供した揮発性有機化合物を蒸発させるための乾燥施設(shè)を含む。) 洗浄施設(shè)において揮発性有機化合物が空気に接する面の面積が五平方メートル以上のもの 九 ガソリン,、原油,、ナフサその他の溫度三十七?八度において蒸気圧が二〇キロパスカルを超える揮発性有機化合物の貯蔵タンク(密閉式及び浮屋根式(內(nèi)部浮屋根式を含む。)のものを除く,。) 容量が一,、〇〇〇キロリットル以上のもの 別表第二(第三條関係) 一 コークス?fàn)t 原料処理能力が一日當(dāng)たり五〇トン以上であること。 二 鉱物(コークスを含み,、石綿を除く,。以下同じ,。)又は土石の堆積場 面積が一、〇〇〇平方メートル以上であること,。 三 ベルトコンベア及びバケットコンベア(鉱物,、土石又はセメントの用に供するものに限り、密閉式のものを除く,。) ベルトの幅が七五センチメートル以上であるか,、又はバケットの內(nèi)容積が〇?〇三立方メートル以上であること。 四 破砕機及び摩砕機(鉱物,、巖石又はセメントの用に供するものに限り,、濕式のもの及び密閉式のものを除く。) 原動機の定格出力が七五キロワット以上であること,。 五 ふるい(鉱物,、巖石又はセメントの用に供するものに限り、濕式のもの及び密閉式のものを除く,。) 原動機の定格出力が一五キロワット以上であること,。 別表第二の二(第三條の二関係) 一 解綿用機械 原動機の定格出力が三?七キロワット以上であること。 二 混合機 原動機の定格出力が三?七キロワット以上であること,。 三 紡織用機械 原動機の定格出力が三?七キロワット以上であること,。 四 切斷機 原動機の定格出力が二?二キロワット以上であること。 五 研磨機 原動機の定格出力が二?二キロワット以上であること,。 六 切削用機械 原動機の定格出力が二?二キロワット以上であること,。 七 破砕機及び摩砕機 原動機の定格出力が二?二キロワット以上であること。 八 プレス(剪せん 斷加工用のものに限る,。) 原動機の定格出力が二?二キロワット以上であること,。 九 穿せん 孔機 原動機の定格出力が二?二キロワット以上であること。 備考 この表の中欄に掲げる施設(shè)は,、石綿を含有する製品の製造の用に供する施設(shè)に限り,、濕式のもの及び密閉式のものを除く。 別表第三(第五條関係) 一 北海道の區(qū)域のうち,、札幌市(手稲金山九八番地の區(qū)域,、手稲金山一三一番地から一七四番地までの區(qū)域、手稲本町五九二番地及び五九三番地の區(qū)域,、手稲平和,、手稲西野九三八番地から一〇〇六番地までの區(qū)域、手稲福井,、山の手,、盤溪、小別沢,、藻巖山,、北ノ沢,、中ノ沢,、南沢,、砥石山、硬石山,、白川,、砥山、石山,、常盤,、藤野、滝野,、簾舞,、豊滝、小金湯,、定山溪,、定山溪溫泉東一丁目から定山溪溫泉東四丁目まで、定山溪溫泉西一丁目から定山溪溫泉西四丁目まで並びに有明を除く,。)の區(qū)域 二 北海道の區(qū)域のうち,、函館市、上磯郡上磯町(字七重浜町,、字追分,、字久根別町、字東浜町,、字會所町,、字本町、字川原町,、字中野通,、字飯生町、字新浜町,、字大工川,、字常盤町、字昭和町,、字押上,、字添山、字中野,、字清川,、字谷好町、字桜岱,、字水無,、字三好及び字富川町に限る,。)及び亀田郡大野町(字一本木、字萩野,、字千代田及び字東前に限る,。)の區(qū)域 三 北海道の區(qū)域のうち、小樽市の區(qū)域 四 北海道の區(qū)域のうち,、旭川市の區(qū)域 五 北海道の區(qū)域のうち,、室蘭市の區(qū)域 六 北海道の區(qū)域のうち、釧路市の區(qū)域 七 北海道の區(qū)域のうち,、苫小牧市,、勇払郡早來町(遠淺及び源武に限る。)及び同郡厚真町(豊川,、共栄,、共和、上厚真及び浜厚真に限る,。)の區(qū)域 七の二 青森県の區(qū)域のうち,、青森市の區(qū)域 八 青森県の區(qū)域のうち、八戸市の區(qū)域 八の二 巖手県の區(qū)域のうち,、盛岡市の區(qū)域 九 巖手県の區(qū)域のうち,、宮古市の區(qū)域 一〇 巖手県の區(qū)域のうち、釜石市の區(qū)域 一一 宮城県の區(qū)域のうち,、仙臺市,、塩竃市、多賀城市,、宮城郡七ケ浜町及び同郡利府町の區(qū)域 一二 宮城県の區(qū)域のうち,、石巻市及び桃生郡矢本町の區(qū)域 一三 宮城県の區(qū)域のうち、名取市,、巖沼市及び柴田郡柴田町の區(qū)域 一四 秋田県の區(qū)域のうち,、秋田市、男鹿市(船越,、脇本及び船川港に限る,。)、南秋田郡昭和町,、同郡飯?zhí)锎?、同郡天王町及び同郡井川村の區(qū)域 一四の二 山形県の區(qū)域のうち、山形市の區(qū)域 一五 山形県の區(qū)域のうち,、酒田市の區(qū)域 一六 福島県の區(qū)域のうち,、郡山市(熱海町中山、熱海町高玉,、熱海町石莚,、逢瀬町多田野,、逢瀬町河內(nèi)、逢瀬町夏出,、湖南町赤津,、湖南町福良、湖南町馬入新田,、湖南町三代,、湖南町中野、湖南町浜路,、湖南町橫沢、湖南町舘,、湖南町舟津,、田村町上道渡、田村町川曲,、田村町栃山神,、田村町栃本、田村町糠塚,、田村町田母神,、中田町下枝、中田町中津川,、中田町柳橋,、中田町駒板、中田町木目沢,、中田町黒木,、中田町牛溢本郷、中田町高倉,、中田町赤沼,、中田町海老根、中田町上石,、西田町鬼生田,、西田町三町目、西田町大田,、西田町木村,、西田町根木屋、西田町芹沢,、西田町丹伊田,、西田町土棚、西田町高柴,、西田町板橋,、三穂田町野田,、三穂田町八幡、三穂田町鍋山,、三穂田町川田,、三穂田町富岡、三穂田町下守屋,、三穂田町山口,、三穂田町大谷及び三穂田町駒屋を除く。)の區(qū)域 一七 福島県の區(qū)域のうち,、いわき市(遠野町深山田,、遠野町上遠野、遠野町根岸,、遠野町滝,、遠野町入遠野、遠野町上根本,、遠野町大平,、田人町南大平、田人町旅人,、田人町黒田,、田人町荷路夫、田人町貝泊,、田人町石住,、小川町上小川、小川町福岡,、小川町上平,、小川町柴原、小川町下小川,、小川町西小川,、小川町三島、小川町高萩,、小川町塩田,、小川町関場、三和町上市萱,、三和町下市萱,、三和町中寺、三和町上三坂,、三和町中三坂,、三和町下三坂、三和町差塩、三和町合戸,、三和町渡戸,、三和町上永井、三和町下永井,、川前町川前,、川前町下桶売、川前町上桶売,、川前町小白井,、久之浜町久之浜、久之浜町田之網(wǎng),、久之浜町金ケ沢,、久之浜町末続、大久町大久,、大久町小久及び大久町小山田を除く,。)の區(qū)域 一八 茨城県の區(qū)域のうち、日立市の區(qū)域 一九 茨城県の區(qū)域のうち,、土浦市、稲敷郡阿見町(大字青宿,、大字廻戸,、大字曙、大字大室,、大字竹來,、大字阿見、大字鈴木,、大字若栗,、大字荒川沖及び大字荒川本郷に限る。),、新治郡出島村(大字宍倉に限る,。)及び同郡千代田村(大字上稲吉、大字下稲吉及び大字新治に限る,。)の區(qū)域 二〇 茨城県の區(qū)域のうち,、古河市及び猿島郡総和町の區(qū)域 二一 茨城県の區(qū)域のうち、勝田市の區(qū)域 二二 茨城県の區(qū)域のうち,、鹿島郡鹿島町,、同郡神棲町及び同郡波崎町の區(qū)域 二三 栃木県の區(qū)域のうち、宇都宮市,、鹿沼市及び真岡市の區(qū)域 二三の二 栃木県の區(qū)域のうち,、足利市及び佐野市の區(qū)域 二三の三 栃木県の區(qū)域のうち、栃木市、小山市及び安蘇郡葛生町の區(qū)域 二四 群馬県の區(qū)域のうち,、高崎市(八幡町,、鼻高町、藤塚町及び剣崎町に限る,。)及び安中市(中宿,、安中、安中一丁目から安中五丁目まで中宿一丁目,、下間仁田,、巖井、野殿,、大谷,、板鼻、板鼻一丁目及び板鼻二丁目に限る,。)の區(qū)域 二五 群馬県の區(qū)域のうち,、高崎市(前號に掲げる?yún)^(qū)域を除く。)の區(qū)域 二五の二 群馬県の區(qū)域のうち,、渋川市の區(qū)域 二六 埼玉県の區(qū)域のうち,、川越市、浦和市,、大宮市,、所沢市、巖槻市,、春日部市,、狹山市、上尾市,、與野市,、越谷市、入間市,、朝霞市,、志木市、和光市,、新座市,、桶川市、北本市,、富士見市,、上福岡市、蓮田市,、北足立郡伊奈町,、入間郡大井町、同郡三芳町、南埼玉郡宮代町,、同郡白岡町,、北葛飾郡杉戸町、同郡松伏町,、同郡吉川町及び同郡莊和町の區(qū)域 二七 埼玉県の區(qū)域のうち,、川口市、草加市,、蕨市,、戸田市、鳩ケ谷市,、八潮市及び三郷市の區(qū)域 二八 埼玉県の區(qū)域のうち,、秩父市及び秩父郡橫瀬村の區(qū)域 二九 千葉県の區(qū)域のうち、千葉市,、市川市,、船橋市、木更津市,、松戸市,、習(xí)志野市、市原市,、君津市,、富津市、東葛飾郡浦安町及び君津郡の區(qū)域 三〇 千葉県の區(qū)域のうち,、銚子市の區(qū)域 三一 千葉県の區(qū)域のうち、野田市,、成田市,、佐倉市、柏市,、流山市,、八千代市、我孫子市,、鎌ケ谷市,、東葛飾郡関宿町、同郡沼南町,、印旛郡四街道町,、同郡酒々井町、同郡印旛村,、同郡白井町,、同郡印西町、同郡本埜村及び同郡栄町の區(qū)域 三二 千葉県の區(qū)域のうち、茂原市の區(qū)域 三三 東京都の區(qū)域のうち,、特別區(qū),、武蔵野市、三鷹市,、調(diào)布市,、保谷市及び狛江市の區(qū)域 三四 東京都の區(qū)域のうち、八王子市,、立川市,、青梅市、府中市,、昭島市,、町田市、小金井市,、小平市,、日野市、東村山市,、國分寺市,、國立市、田無市,、福生市,、東大和市、清瀬市,、東久留米市,、武蔵村山市、多摩市,、稲城市,、秋川市、西多摩郡羽村町及び同郡瑞穂町の區(qū)域 三五 神奈川県の區(qū)域のうち,、橫浜市,、川崎市及び橫須賀市の區(qū)域 三五の二 神奈川県の區(qū)域のうち、平塚市,、鎌倉市,、藤沢市、茅ケ崎市,、逗子市,、相模原市、三浦市,、厚木市,、大和市,、海老名市、座間市,、三浦郡,、高座郡、愛甲郡愛川町及び津久井郡城山町の區(qū)域 三六 新潟県の區(qū)域のうち,、新潟市,、豊栄市及び北蒲原郡聖籠村の區(qū)域 三六の二 新潟県の區(qū)域のうち、長岡市の區(qū)域 三七 新潟県の區(qū)域のうち,、上越市及び中頸城郡頸城村の區(qū)域 三八 富山県の區(qū)域のうち,、富山市、高岡市,、新湊市、婦負郡婦中町及び射水郡の區(qū)域 三九 石川県の區(qū)域のうち,、金沢市,、松任市、石川郡美川町及び同郡野々市町の區(qū)域 四〇 福井県の區(qū)域のうち,、福井市及び坂井郡の區(qū)域 四一 福井県の區(qū)域のうち,、敦賀市の區(qū)域 四二 福井県の區(qū)域のうち、武生市及び鯖江市の區(qū)域 四二の二 長野県の區(qū)域のうち,、長野市の區(qū)域 四二の三 長野県の區(qū)域のうち,、松本市、岡谷市,、諏訪市及び諏訪郡下諏訪町の區(qū)域 四三 岐阜県の區(qū)域のうち,、岐阜市、大垣市,、羽島市,、各務(wù)原市、羽島郡,、不破郡垂井町、安八郡神戸町,、同郡安八町,、同郡墨俁町、揖斐郡池田町,、本巣郡北方町,、同郡本巣町、同郡穂積町,、同郡巣南町,、同郡真正町及び同郡糸貫町の區(qū)域 四四 岐阜県の區(qū)域のうち,、多治見市、瑞浪市,、土岐市,、可児郡及び土岐郡の區(qū)域 四五 靜岡県の區(qū)域のうち、靜岡市(小河內(nèi),、田代,、上坂本、巖崎,、井川,、口坂本,、梅ケ島,、入島、奧仙俁,、口仙俁,、上落合、油野,、長妻田、柿島,、奧池ケ谷,、大沢,、橫沢,、腰越、內(nèi)匠,、長熊、森腰,、落合,、桂山、中沢,、有東木、渡,、中平,、平野、橫山,、蕨野,、相淵,、大間、八草,、崩野,、楢尾、湯ノ島,、諸子沢,、日向、栃沢,、坂ノ上,、杉尾、小島,、坂本、黒俁,、鍵穴,、寺島、相俁,、晝居渡及び赤沢を除く,。)の區(qū)域 四六 靜岡県の區(qū)域のうち、浜松市及び浜名郡可美村の區(qū)域 四六の二 靜岡県の區(qū)域のうち,、沼津市,、三島市、裾野市,、駿東郡清水町及び同郡長泉町の區(qū)域 四七 靜岡県の區(qū)域のうち,、清水市及び庵原郡由比町の區(qū)域 四八 靜岡県の區(qū)域のうち、富士宮市,、富士市,、富士郡、庵原郡富士川町及び同郡蒲原町の區(qū)域 四九 愛知県の區(qū)域のうち,、名古屋市,、東海市、知多市,、海部郡飛島村(一般國道一號線以南の地域に限る,。)及び同郡彌富町(稲荷から富島に至る一般國道一號線以南の地域に限る。)の區(qū)域 五〇 愛知県の區(qū)域のうち,、豊橋市、豊川市,、蒲郡市,、寶飯郡小坂井町,、同郡御津町及び渥美郡田原町の區(qū)域 五一 愛知県の區(qū)域のうち、一宮市,、津島市,、犬山市、江南市,、尾西市,、稲沢市、巖倉市,、西春日井郡,、丹羽郡、葉栗郡,、中島郡及び海部郡(第四十九號に掲げる?yún)^(qū)域を除く,。)の區(qū)域 五二 愛知県の區(qū)域のうち、瀬戸市,、春日井市,、豊田市、小牧市,、知立市,、尾張旭市、豊明市,、愛知郡及び西加茂郡三好町の區(qū)域 五三 愛知県の區(qū)域のうち,、半田市、碧南市,、刈谷市,、常滑市,、大府市,、高浜市、知多郡阿久比町,、同郡東浦町及び同郡武豊町の區(qū)域 五四 三重県の區(qū)域のうち,、四日市市、三重郡楠町,、同郡朝日町及び同郡川越町の區(qū)域 五四の二 三重県の區(qū)域のうち,、桑名市及び鈴鹿市の區(qū)域 五五 滋賀県の區(qū)域のうち、大津市,、草津市,、守山市、栗太郡,、甲賀郡石部町及び同郡甲西町の區(qū)域 五五の二 滋賀県の區(qū)域のうち,、彥根市,、長浜市、近江八幡市,、蒲生郡安土町,、神崎郡五個荘町、同郡能登川町,、坂田郡米原町及び同郡近江町の區(qū)域 五六 京都府の區(qū)域のうち,、京都市、宇治市,、城陽市,、向日市、長岡京市,、乙訓(xùn)郡,、久世郡、綴喜郡八幡町及び同郡田辺町の區(qū)域 五七 京都府の區(qū)域のうち,、福知山市,、舞鶴市及び綾部市の區(qū)域 五八 大阪府の區(qū)域のうち、大阪市,、堺市,、豊中市、吹田市,、泉大津市,、守口市、枚方市,、八尾市,、寢屋川市、松原市,、大東市,、門真市、摂津市,、高石市,、東大阪市、四條畷市,、交野市及び泉北郡の區(qū)域 五九 大阪府の區(qū)域のうち,、岸和田市、池田市,、高槻市,、貝塚市、茨木市、泉佐野市,、富田林市,、河內(nèi)長野市、和泉市,、箕面市、柏原市,、羽曳野市,、藤井寺市、泉南市,、三島郡,、泉南郡、南河內(nèi)郡狹山町及び同郡美原町の區(qū)域 六〇 兵庫県の區(qū)域のうち,、神戸市,、尼崎市、西宮市,、蘆屋市,、伊丹市、寶塚市(上佐曽利,、香合新田,、下佐曽利、長谷,、芝辻新田,、大原野、波豆,、境野及び玉瀬を除く,。)及び川西市(見野、東畦野,、西畦野,、山原、山下,、笹部,、下財、一庫,、國崎,、黒川及び橫路を除く。)の區(qū)域 六一 兵庫県の區(qū)域のうち,、姫路市,、明石市、加古川市、高砂市,、加古郡,、印南郡及び揖保郡太子町の區(qū)域 六二 兵庫県の區(qū)域のうち,、相生市,、竜野市、赤穂市,、揖??ひ颈4挨油び蝾螀^(qū)域 六三 兵庫県の區(qū)域のうち、西脇市,、三木市,、小野市、三田市,、加西市,、加?xùn)|郡社町及び同郡滝野町の區(qū)域 六四 和歌山県の區(qū)域のうち、和歌山市,、海南市,、有田市及び海草郡下津町の區(qū)域 六五 岡山県の區(qū)域のうち、岡山市の區(qū)域 六六 岡山県の區(qū)域のうち,、倉敷市(中畝,、南畝、福田町松江,、東塚,、潮通、連島町亀島新田,、連島町鶴新田,、水島東千鳥町、水島西千鳥町,、水島福崎町,、水島南亀島町、水島北亀島町,、水島明神町,、水島高砂町、水島海岸通,、水島西通,、水島中通、水島川崎通,、児島宇野津字長島新田,、児島塩生及び玉島乙島に限る,。)の區(qū)域 六七 岡山県の區(qū)域のうち、倉敷市(前號に掲げる?yún)^(qū)域を除く,。)の區(qū)域 六七の二 岡山県の區(qū)域のうち,、玉野市の區(qū)域 六八 岡山県の區(qū)域のうち、笠岡市の區(qū)域 六九 岡山県の區(qū)域のうち,、備前市の區(qū)域 七〇 広島県の區(qū)域のうち,、広島市、安蕓郡府中町,、同郡海田町,、同郡熊野町及び同郡坂町の區(qū)域 七一 広島県の區(qū)域のうち、呉市の區(qū)域 七二 広島県の區(qū)域のうち,、竹原市及び豊田郡東野町の區(qū)域 七三 広島県の區(qū)域のうち、三原市,、尾道市及び御調(diào)郡向島町の區(qū)域 七四 広島県の區(qū)域のうち,、福山市(蘆田町、加茂町及び駅家町を除く,。)の區(qū)域 七五 広島県の區(qū)域のうち,、大竹市の區(qū)域 七六 山口県の區(qū)域のうち、下関市の區(qū)域 七七 山口県の區(qū)域のうち,、宇部市及び小野田市の區(qū)域 七八 山口県の區(qū)域のうち,、徳山市、下松市,、光市及び新南陽市の區(qū)域 七九 山口県の區(qū)域のうち,、防府市の區(qū)域 八〇 山口県の區(qū)域のうち、巖國市及び玖珂郡和木町の區(qū)域 八一 徳島県の區(qū)域のうち,、徳島市(川內(nèi)町及び応神町に限る,。)、阿南市(富岡町,、學(xué)原町,、日開野町、七見町,、領(lǐng)家町,、住吉町、原ケ崎町,、西路見町,、出來町、豊益町,、福村町,、畭町、黒津地町、向原町,、辰巳町,、才見町、中村町,、見能林町,、大潟町、津乃峰町及び橘町に限る,。),、那賀郡那賀川町及び板野郡北島町の區(qū)域 八一の二 徳島県の區(qū)域のうち、徳島市(前號に掲げる?yún)^(qū)域を除く,。),、鳴門市、小松島市,、阿南市(前號に掲げる?yún)^(qū)域を除く,。)、那賀郡羽ノ浦町,、板野郡松茂町及び同郡藍住町の區(qū)域 八二 香川県の區(qū)域のうち,、高松市(女木町及び男木町を除く。)の區(qū)域 八三 香川県の區(qū)域のうち,、丸亀市(本島町,、牛島、広島町及び手島町を除く,。),、坂出市(與島町、巖黒及び櫃石を除く,。),、綾歌郡宇多津町及び仲多度郡多度津町(高見及び佐柳を除く。)の區(qū)域 八四 愛媛県の區(qū)域のうち,、松山市及び伊予郡松前町の區(qū)域 八四の二 愛媛県の區(qū)域のうち,、今治市の區(qū)域 八五 愛媛県の區(qū)域のうち、新居浜市及び西條市の區(qū)域 八六 愛媛県の區(qū)域のうち,、川之江市(金生町山田井のうち石ノ口及び切山,、川滝町、柴生町並びに下川町を除く,。)及び伊予三島市(富郷町及び金砂町を除く,。)の區(qū)域 八七 愛媛県の區(qū)域のうち、東予市及び周??ば∷深螀^(qū)域 八八 福岡県の區(qū)域のうち,、北九州市及び京都郡苅田町の區(qū)域 八九 福岡県の區(qū)域のうち,、福岡市の區(qū)域 九〇 福岡県の區(qū)域のうち、大牟田市の區(qū)域 九〇の二 福岡県の區(qū)域のうち,、久留米市の區(qū)域 九一 長崎県の區(qū)域のうち,、長崎市及び西彼杵郡香焼町の區(qū)域 九二 長崎県の區(qū)域のうち、佐世保市の區(qū)域 九二の二 熊本県の區(qū)域のうち,、熊本市の區(qū)域 九三 熊本県の區(qū)域のうち,、八代市及び蘆北郡田浦町の區(qū)域 九四 熊本県の區(qū)域のうち、荒尾市の區(qū)域 九五 熊本県の區(qū)域のうち,、水俁市の區(qū)域 九六 大分県の區(qū)域のうち,、大分市及び北海部郡の區(qū)域 九七 宮崎県の區(qū)域のうち、延岡市の區(qū)域 九七の二 宮崎県の區(qū)域のうち,、日向市の區(qū)域 九八 鹿児島県の區(qū)域のうち,、鹿児島市の區(qū)域 九九 鹿児島県の區(qū)域のうち、川內(nèi)市の區(qū)域 九九の二 沖縄県の區(qū)域のうち,、那覇市,、石川市、宜野灣市,、浦添市、國頭郡金武村,、中頭郡與那城村,、同郡北谷村、同郡北中城村,、同郡中城村,、同郡西原村及び島尻郡與那原町の區(qū)域 九九の三 沖縄県の區(qū)域のうち、糸満市,、沖縄市,、國頭郡恩納村、同郡宜野座村,、中頭郡勝連村,、同郡読谷村、同郡嘉手納町,、島尻郡豊見城村及び同郡南風(fēng)原村の區(qū)域 一〇〇 前各號に掲げる?yún)^(qū)域以外の地域 備考 この表に掲げる?yún)^(qū)域は,、昭和五十一年九月一日における行政區(qū)畫その他の區(qū)域又は道路によつて表示されたものとする。 別表第三の二(第七條の三関係) 一 別表第三第二十七號に掲げる?yún)^(qū)域 二 別表第三第二十九號に掲げる?yún)^(qū)域 三 別表第三第三十三號に掲げる?yún)^(qū)域 四 別表第三第三十五號に掲げる?yún)^(qū)域 五 別表第三第四十八號に掲げる?yún)^(qū)域 六 別表第三第四十九號に掲げる?yún)^(qū)域 七 別表第三第五十三號に掲げる?yún)^(qū)域 八 別表第三第五十四號に掲げる?yún)^(qū)域 九 別表第三第五十六號に掲げる?yún)^(qū)域 一〇 別表第三第五十八號に掲げる?yún)^(qū)域 一一 別表第三第五十九號に掲げる?yún)^(qū)域 一二 別表第三第六十號に掲げる?yún)^(qū)域 一三 別表第三第六十一號に掲げる?yún)^(qū)域 一四 別表第三第六十四號に掲げる?yún)^(qū)域 一五 別表第三第六十六號に掲げる?yún)^(qū)域 一六 別表第三第六十七號に掲げる?yún)^(qū)域 一七 別表第三第六十九號に掲げる?yún)^(qū)域 一八 別表第三第七十四號に掲げる?yún)^(qū)域 一九 別表第三第七十五號に掲げる?yún)^(qū)域 二〇 別表第三第七十七號に掲げる?yún)^(qū)域 二一 別表第三第七十八號に掲げる?yún)^(qū)域 二二 別表第三第八十號に掲げる?yún)^(qū)域 二三 別表第三第八十八號に掲げる?yún)^(qū)域 二四 別表第三第九十號に掲げる?yún)^(qū)域 別表第三の三(第七條の三関係) 一 別表第三第三十三號に掲げる?yún)^(qū)域 二 別表第三第三十五號に掲げる?yún)^(qū)域 三 別表第三第五十八號に掲げる?yún)^(qū)域 別表第四(第九條関係) 一 札幌市の區(qū)域のうち,、市道東十五丁目線と市道北二十四條線との交會點を起點とし,、順次同北二十四條線、新川右岸線,、琴似川右岸線,、一般國道五號線,、道道西野白石線、望月寒川左岸線,、日本國有鉄道函館本線,、一般國道二百七十五號線、市道北十三條線及び市道東十五丁目線を経て起點に至る線で囲まれた區(qū)域 一の二 旭川市の區(qū)域のうち,、忠別川右岸線と市道下一號線道路との交會點を起點とし,、順次同市道、牛朱別川左岸線,、境橋,、牛朱別川右岸線、市道一丁目道路線,、石狩川左岸線,、金星橋、石狩川右岸線,、市道六號道路,、一般國道四十號線、市道鷹棲公園通,、ウツベツ川左岸線,、石狩川右岸線、日本國有鉄道函館本線,、石狩川左岸線及び忠別川右岸線を経て起點に至る線で囲まれた區(qū)域 二 仙臺市の區(qū)域のうち,、星稜町、広瀬町,、支倉町,、木町通一丁目、木町通二丁目,、二日町,、上杉一丁目から上杉五丁目まで、錦町一丁目,、錦町二丁目,、春日町、國分町一丁目から國分町三丁目まで,、本町一丁目から本町三丁目まで,、花京院一丁目、花京院二丁目,、元寺小路,、名掛丁、宮町一丁目から宮町四丁目まで,、福沢町,、中江一丁目,、中江二丁目、小田原一丁目から小田原八丁目まで,、中央一丁目から中央四丁目まで,、一番町一丁目から一番町四丁目まで、大町一丁目,、大町二丁目,、立町、片平一丁目,、片平二丁目,、米ケ袋一丁目から米ケ袋三丁目まで、土樋一丁目,、北目町,、五橋一丁目、五橋二丁目,、清水小路,、東六番丁、東七番丁,、荒町,、土樋、小田原山本丁,、小田原金剛院丁,、小田原広丁、小田原大行院丁,、小田原弓ノ町、鉄砲町,、二十人町及び榴ガ岡の區(qū)域 二の二 千葉市の區(qū)域のうち,、穴川町、穴川一丁目から穴川四丁目まで,、轟町一丁目から轟町五丁目まで,、彌生町、松波一丁目から松波四丁目まで,、弁天三丁目,、弁天四丁目、弁天町,、黒砂臺一丁目から黒砂臺三丁目まで,、黒砂一丁目から黒砂四丁目まで、緑町一丁目,、緑町二丁目,、春日一丁目,、春日二丁目、登戸四丁目,、登戸五丁目,、汐見丘町、新千葉一丁目から新千葉三丁目まで,、登戸町一丁目から登戸町三丁目まで,、幸町一丁目、幸町二丁目,、千葉港,、椿森一丁目から椿森六丁目まで、祐光一丁目から祐光四丁目まで,、道場北一丁目,、道場北二丁目、道場南一丁目,、道場南二丁目,、鶴沢町、東本町,、旭町,、亀井町、亀岡町,、要町,、院內(nèi)一丁目、院內(nèi)二丁目,、本町一丁目から本町三丁目まで,、栄町、中央一丁目から中央四丁目まで,、市場町,、富士見一丁目、富士見二丁目,、本千葉町,、長洲一丁目、長洲二丁目,、新町,、新田町、新宿一丁目,、新宿二丁目,、新宿町一丁目、新宿町二丁目,、神明町,、港町,、問屋町、出洲港,、亥鼻一丁目から亥鼻三丁目まで,、葛城一丁目から葛城三丁目まで、千葉寺町,、寒川町一丁目から寒川町三丁目まで,、末広一丁目から末広五丁目まで及び稲荷町の區(qū)域 三 東京都の區(qū)域のうち、特別區(qū),、武蔵野市,、三鷹市、調(diào)布市,、保谷市及び狛江市の區(qū)域 四 橫浜市の區(qū)域のうち,、西區(qū)、中區(qū)(錦町,、かもめ町,、豊浦町及び千鳥町を除く。),、鶴見區(qū)(一般國道一號線以西の區(qū)域並びに県道東京大師橫浜線及び同県道の終點から神奈川區(qū)に至る一般國道十五號線以南の區(qū)域を除く,。)及び神奈川區(qū)(子安臺から三沢上町に至る一般國道一號線以北の區(qū)域並びに一般國道十五號線及び青木通から金港町に至る一般國道一號線以南の區(qū)域を除く。)の區(qū)域 五 川崎市の區(qū)域のうち,、県道東京大師橫浜線以西の區(qū)域(一般國道一號線以西の區(qū)域を除く,。) 六 名古屋市の區(qū)域のうち、南區(qū)天白町から寶神町に至る一般國道一號線と天白川右岸線との交會點を起點とし,、順次同右岸線,、植田川右岸線、一般國道百五十三號線,、市道八事線,、県道名古屋長久手線、市道田代本通線,、市道天満通線,、矢田川左岸線,、莊內(nèi)川左岸線及び南區(qū)天白町から寶神町に至る一般國道一號線を経て起點に至る線で囲まれた區(qū)域 七 京都市の區(qū)域のうち,、市道白川通と府道高野修學(xué)院山端線との交會點を起點とし、順次同府道,、府道上賀茂山端線,、府道佐々里井戸京都線、市道北山通,、府道杉坂西陣線,、市道京都環(huán)狀線,、市道衣笠宇多野線、府道宇多野嵐山樫原線,、府道樫原高槻線,、同府道との交會點から木津川を経て日本國有鉄道奈良線との交會點に至る京都市の境界線、日本國有鉄道奈良線,、高速自動車國道中央自動車道西宮線,、同國道との交會點から府道大津淀線と京都市の境界線との交會點を経て府道四ノ宮四ツ塚線との交會點に至る京都市の境界線、同府道,、市道蹴上高野線,、府道高野修學(xué)院山端線を経て起點に至る線で囲まれた區(qū)域 八 大阪市の區(qū)域 九 神戸市の區(qū)域のうち、一般國道二號線と市道生田川右岸線との交會點を起點とし,、順次同市道,、市道長田楠日尾町線、市道會下山線及び一般國道二號線を経て起點に至る線で囲まれた區(qū)域 一〇 尼崎市の區(qū)域のうち,、一般國道四十三號線以北の區(qū)域 一〇の二 広島市の區(qū)域のうち,、一般國道二號線と舊太田川左岸線との交會點を起點とし、順次同左岸線,、京橋川左岸線,、猿猴川右岸線及び一般國道二號線を経て起點に至る線で囲まれた區(qū)域 一一 福岡市の區(qū)域のうち、博多區(qū)(県道檜原比恵線,、市道東二整十三號線及び市道下臼井堅粕線以北の區(qū)域に限る,。)及び中央?yún)^(qū)の區(qū)域 備考 この表に掲げる?yún)^(qū)域は、昭和五十一年九月一日における行政區(qū)畫その他の區(qū)域又は道路,、河川若しくは鉄道によつて表示されたものとする,。 別表第四の二(第十條の二関係) 一 製銑せん の用に供する焼結(jié)爐(ペレット焼成爐を含む。) 二 製鋼の用に供する電気爐 別表第五(第十一條関係) 硫黃酸化物 一 大気中における含有率の一時間値(次項を除き,、以下単に「一時間値」という,。)百萬分の〇?二以上である大気の汚染の狀態(tài)が三時間継続した場合 二 一時間値百萬分の〇?三以上である大気の汚染の狀態(tài)が二時間継続した場合 三 一時間値百萬分の〇?五以上である大気の汚染の狀態(tài)になつた場合 四 一時間値の四十八時間平均値百萬分の〇?一五以上である大気の汚染の狀態(tài)になつた場合 一 一時間値百萬分の〇?五以上である大気の汚染の狀態(tài)が三時間継続した場合 二 一時間値百萬分の〇?七以上である大気の汚染の狀態(tài)が二時間継続した場合 浮遊粒子狀物質(zhì) 大気中における量の一時間値が一立方メートルにつき二?〇ミリグラム以上である大気の汚染の狀態(tài)が二時間継続した場合 大気中における量の一時間値が一立方メートルにつき三?〇ミリグラム以上である大気の汚染の狀態(tài)が三時間継続した場合 一酸化炭素 一時間値百萬分の三〇以上である大気の汚染の狀態(tài)になつた場合 一時間値百萬分の五〇以上である大気の汚染の狀態(tài)になつた場合 二酸化窒素 一時間値百萬分の〇?五以上である大気の汚染の狀態(tài)になつた場合 一時間値百萬分の一以上である大気の汚染の狀態(tài)になつた場合 オキシダント 一時間値百萬分の〇?一二以上である大気の汚染の狀態(tài)になつた場合 一時間値百萬分の〇?四以上である大気の汚染の狀態(tài)になつた場合 備考 この表に規(guī)定する一時間値の算定に関し必要な事項並びに浮遊粒子狀物質(zhì)及びオキシダントの範(fàn)囲は、環(huán)境省令で定める,。 別表第六(附則第四項関係) 一 ベンゼン(濃度が體積百分率六〇パーセント以上のものに限る,。以下同じ。)を蒸発させるための乾燥施設(shè)であつて,、送風(fēng)機の送風(fēng)能力が一時間當(dāng)たり一,、〇〇〇立方メートル以上のもの 二 原料の処理能力が一日當(dāng)たり二〇トン以上のコークス?fàn)t 三 ベンゼンの回収の用に供する蒸留施設(shè)(常圧蒸留施設(shè)を除く。) 四 ベンゼンの製造の用に供する脫アルキル反応施設(shè)(密閉式のものを除く,。) 五 ベンゼンの貯蔵タンクであつて,、容量が五〇〇キロリットル以上のもの 六 ベンゼンを原料として使用する反応施設(shè)であつて、ベンゼンの処理能力が一時間當(dāng)たり一トン以上のもの(密閉式のものを除く。) 七 トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレン(以下「トリクロロエチレン等」という,。)を蒸発させるための乾燥施設(shè)であつて,、送風(fēng)機の送風(fēng)能力が一時間當(dāng)たり一、〇〇〇立方メートル以上のもの 八 トリクロロエチレン等の混合施設(shè)であつて,、混合槽の容量が五キロリットル以上のもの(密閉式のものを除く,。) 九 トリクロロエチレン等の精製又は回収の用に供する蒸留施設(shè)(密閉式のものを除く。) 十 トリクロロエチレン等による洗浄施設(shè)(次號に掲げるものを除く,。)であつて,、トリクロロエチレン等が空気に接する面の面積が三平方メートル以上のもの 十一 テトラクロロエチレンによるドライクリーニング機であつて、処理能力が一回當(dāng)たり三〇キログラム以上のもの