国产星空无限传媒|一级做a爰片|166.su吃瓜网入口|快撸视频|天天cao|爱豆传媒纹身|麻豆传媒污污片在线观看|网红打扑克网站|精品台湾swag在线播放|爱豆传媒有哪些艺人名字,麻豆映画91天美蜜桃传媒,成人国产一区二区在线,国产极品尤物逼


空氣污染控制執(zhí)法條例

時(shí)間: 2018-06-15


大気汚染防止法施行規(guī)則 昭和四十六年厚生省?通商産業(yè)省令第一號(hào) 大気汚染防止法施行規(guī)則 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七號(hào))に基づき,、及び同法を?qū)g施するため,、大気汚染防止法施行規(guī)則(昭和四十三年厚生省?通商産業(yè)省令第二號(hào))の全部を改正する省令を次のように定める,。 (用語(yǔ)) 第一條 この省令で使用する用語(yǔ)は、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七號(hào),。以下「法」という。)及び大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九號(hào)。以下「令」という。)で使用する用語(yǔ)の例による,。 (伝熱面積) 第二條 令別表第一の一の項(xiàng)の下欄に掲げる伝熱面積の算定方法は,、日本工業(yè)規(guī)格B八二〇一及びB八二〇三の伝熱面積の項(xiàng)で定めるところによる,。 (いおう酸化物の排出基準(zhǔn)) 第三條 法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定によるいおう酸化物の排出基準(zhǔn)は、次の式により算出したいおう酸化物の量とする,。 q=K×10-3He2 (この式において,、q、K及びHeは,、それぞれ次の値を表わすものとする,。 q いおう酸化物の量(単位 溫度零度、圧力一気圧の狀態(tài)に換算した立方メートル毎時(shí)) K 法第三條第二項(xiàng)第一號(hào)の政令で定める地域ごとに別表第一の下欄に掲げる値 He 次項(xiàng)に規(guī)定する方法により補(bǔ)正された排出口の高さ(単位 メートル)) 2 法第三條第二項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する排出口の高さの補(bǔ)正は,、次の算式によるものとする,。 He=Ho+0.65(Hm+Ht) Hm=0.795√(Q?V)/(1+(2.58/V)) Ht=2.01×10-3?Q?(T-288)?(2.30l(fā)ogJ+(1/J)-1) J=(1/√(Q?V))(1460-296×(V/(T-288)))+1 (これらの式においては、He,、Ho,、Q、V及びTは,、それぞれ次の値を表わすものとする,。 He 補(bǔ)正された排出口の高さ(単位 メートル) Ho 排出口の実高さ(単位 メートル) Q 溫度十五度における排出ガス量(単位 立方メートル毎秒) V 排出ガスの排出速度(単位 メートル毎秒) T 排出ガスの溫度(単位 絶対溫度)) (ばいじんの排出基準(zhǔn)) 第四條 法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定によるばいじんの排出基準(zhǔn)は、溫度が零度であつて,、圧力が一気圧の狀態(tài)に換算した排出ガス一立方メートルにつき,、別表第二の第二欄に掲げる施設(shè)の種類(lèi)及び同表の第三欄に掲げる規(guī)模ごとに同表の第四欄に掲げるばいじんの量とする。 (有害物質(zhì)の排出基準(zhǔn)) 第五條 法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による有害物質(zhì)(特定有害物質(zhì)を除く,。)の排出基準(zhǔn)は,、溫度が零度であつて、圧力が一気圧の狀態(tài)に換算した排出ガス一立方メートルにつき,、次の各號(hào)に掲げる有害物質(zhì)の種類(lèi)ごとにそれぞれ當(dāng)該各號(hào)に掲げるとおりとする,。 一 令第一條第一號(hào)から第四號(hào)までに掲げる有害物質(zhì) 別表第三の第二欄に掲げる有害物質(zhì)の種類(lèi)及び同表の第三欄に掲げる施設(shè)の種類(lèi)ごとに同表の第四欄に掲げる有害物質(zhì)の量 二 窒素酸化物 別表第三の二の第二欄に掲げる施設(shè)(熱源として電気を使用するものを除く。)の種類(lèi)及び同表の第三欄に掲げる規(guī)模ごとに同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量 (水銀排出施設(shè)に係る基準(zhǔn)) 第五條の二 令第三條の五の環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)は、別表第三の三の中欄に掲げる施設(shè)の種類(lèi)及び規(guī)模に該當(dāng)することとする,。 (算定の方法) 第六條 令第六條第二項(xiàng)の環(huán)境省令で定める數(shù)値の算定は,、いおう酸化物については第一號(hào)から第三號(hào)まで、ばいじんについては第四號(hào)に掲げるところによる,。 一 一時(shí)間値の測(cè)定は,、いおう酸化物測(cè)定器のうち、溶液導(dǎo)電率法による測(cè)定器を用いて,、大気を連続して一時(shí)間吸引して行なうこと,。 二 一時(shí)間値の一日平均値の算定は、一日の総有効測(cè)定時(shí)間(當(dāng)該総有効測(cè)定時(shí)間數(shù)が二十時(shí)間以上である場(chǎng)合に限る,。)の測(cè)定値の算術(shù)平均によること,。 三 年間を通じて毎日連続して測(cè)定が行なわれなかつた場(chǎng)合(年間の総有効測(cè)定日數(shù)が二百五十日以上である場(chǎng)合に限る。)における令第六條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する年間日數(shù)は,、當(dāng)該年間日數(shù)に年間総有効測(cè)定日數(shù)を年間総日數(shù)で除して得た數(shù)値を乗じて補(bǔ)正した日數(shù)とすること,。 四 大気中における量の年間平均値の算定は、ハイボリウムエアサンプラー又はローボリウムエアサンプラーを用いる場(chǎng)合にあつては原則として一回當(dāng)たり大気を連続して二十四時(shí)間以上吸引して行なう測(cè)定を月一回以上行なつて得た測(cè)定値の,、光散亂法による測(cè)定器を用いる場(chǎng)合にあつては総有効測(cè)定時(shí)間(當(dāng)該総有効測(cè)定時(shí)間數(shù)が六千時(shí)間以上である場(chǎng)合に限る,。)の測(cè)定値の算術(shù)平均によること。 2 法第三條第三項(xiàng)の規(guī)定の適用に當(dāng)たつては,、原則として,、二測(cè)定點(diǎn)において二年間測(cè)定するものとする。 (特別排出基準(zhǔn)) 第七條 別表第四に掲げる?yún)^(qū)域に係る法第三條第三項(xiàng)の規(guī)定によるいおう酸化物の排出基準(zhǔn)は,、次の各號(hào)に掲げる?yún)^(qū)域ごとにそれぞれ當(dāng)該各號(hào)に掲げる値をKの値として第三條第一項(xiàng)の式により算出したいおう酸化物の量とする,。 一 別表第四第四號(hào)、第五號(hào),、第九號(hào),、第十一號(hào)、第十三號(hào)及び第十五號(hào)に掲げる?yún)^(qū)域 一?一七 二 別表第四第三號(hào),、第八號(hào),、第十號(hào)、第十四號(hào),、第十六號(hào),、第十七號(hào)、第十八號(hào)及び第二十六號(hào)に掲げる?yún)^(qū)域 一?七五 三 別表第四第一號(hào),、第二號(hào),、第六號(hào)、第七號(hào),、第十二號(hào),、第十九號(hào),、第二十號(hào)、第二十一號(hào),、第二十二號(hào),、第二十三號(hào)、第二十四號(hào),、第二十五號(hào),、第二十七號(hào)及び第二十八號(hào)に掲げる?yún)^(qū)域 二?三四 2 別表第五に掲げる?yún)^(qū)域に係る法第三條第三項(xiàng)の規(guī)定によるばいじんの排出基準(zhǔn)は、溫度が零度であつて,、圧力が一気圧の狀態(tài)に換算した排出ガス一立方メートルにつき,、別表第二の第二欄に掲げる施設(shè)の種類(lèi)及び同表の第三欄に掲げる規(guī)模ごとに同表の第五欄に掲げるばいじんの量とする。 (特定工場(chǎng)等の規(guī)模に関する基準(zhǔn)) 第七條の二 硫黃酸化物に係る法第五條の二第一項(xiàng)の環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)は,、工場(chǎng)又は事業(yè)場(chǎng)に設(shè)置されているすべての硫黃酸化物に係るばい煙発生施設(shè)において使用される原料及び燃料の量を重油の量に換算したものが一時(shí)間當(dāng)たり〇?一キロリツトル以上一?〇キロリツトル以下の範(fàn)囲內(nèi)であることとする,。 2 窒素酸化物に係る法第五條の二第一項(xiàng)の環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)は,、工場(chǎng)又は事業(yè)場(chǎng)に設(shè)置されているすべての窒素酸化物に係るばい煙発生施設(shè)において使用される原料及び燃料の量をばい煙発生施設(shè)の種類(lèi)に応じた窒素酸化物の排出特性等を勘案して重油の量に換算したものが一時(shí)間當(dāng)たり一キロリットル以上一〇キロリットル以下の範(fàn)囲內(nèi)であることとする,。 3 前二項(xiàng)の換算は,、原料及び燃料の種類(lèi)ごとに環(huán)境大臣が定めるところによる。 (総量規(guī)制基準(zhǔn)) 第七條の三 硫黃酸化物に係る総量規(guī)制基準(zhǔn)は,、次の各號(hào)のいずれかに掲げる硫黃酸化物の量として定めるものとする,。 一 特定工場(chǎng)等に設(shè)置されているすべての硫黃酸化物に係るばい煙発生施設(shè)において使用される原料又は燃料の量の増加に応じて、排出が許容される硫黃酸化物の量が増加し,、かつ、使用される原料又は燃料の量の増加一単位當(dāng)たりの排出が許容される硫黃酸化物の量の増加分がてい減するように算定される硫黃酸化物の量 二 特定工場(chǎng)等に設(shè)置されているすべての硫黃酸化物に係るばい煙発生施設(shè)から排出される硫黃酸化物について所定の方法により求められる重合した最大地上濃度(以下「最大重合地上濃度」という,。)が指定地域におけるすべての特定工場(chǎng)等について一定の値となるように算定される硫黃酸化物の量,。ただし、三以上の特定工場(chǎng)等が相互に近接しており,、かつ,、これらの特定工場(chǎng)等を一の特定工場(chǎng)等としてとらえることが適當(dāng)であると認(rèn)められる場(chǎng)合においては、當(dāng)該一定の値に代えて特別の値を用いて算定される硫黃酸化物の量とすることができる,。 2 硫黃酸化物に係る法第五條の二第一項(xiàng)の総量規(guī)制基準(zhǔn)は,、前項(xiàng)第一號(hào)に掲げる硫黃酸化物の量として定める場(chǎng)合にあつては第一號(hào)に掲げる算式を、同項(xiàng)第二號(hào)に掲げる硫黃酸化物の量として定める場(chǎng)合にあつては第二號(hào)に掲げる算式を,、それぞれ基本とした算式により定めるものとする,。 一 Q=a?Wb (この式において、Q,、W,、a及びbは、それぞれ次の値を表すものとする,。 Q 排出が許容される硫黃酸化物の量(単位 溫度零度,、圧力一気圧の狀態(tài)に換算した立方メートル毎時(shí)) W 特定工場(chǎng)等に設(shè)置されているすべての硫黃酸化物に係るばい煙発生施設(shè)において使用される原料及び燃料の量(単位 前條第三項(xiàng)に定めるところによる換算により重油の量に換算したキロリツトル毎時(shí)) a 削減目標(biāo)量が達(dá)成されるように都道府県知事が定める定數(shù) b 〇?八〇以上一?〇未満の範(fàn)囲內(nèi)で,、都道府県知事が當(dāng)該指定地域における特定工場(chǎng)等の規(guī)模別の分布の狀況及び原料又は燃料の使用の実態(tài)等を勘案して定める定數(shù)) 二 Q=(Cm/Cmo)?Qo (この式において、Q,、Qo,、Cm及びCmoは、それぞれ次の値を表すものとする,。 Q 排出が許容される硫黃酸化物の量(単位 溫度零度,、圧力一気圧の狀態(tài)に換算した立方メートル毎時(shí)) Qo 特定工場(chǎng)等に設(shè)置されているすべての硫黃酸化物に係るばい煙発生施設(shè)から排出される硫黃酸化物の量(単位 溫度零度、圧力一気圧の狀態(tài)に換算した立方メートル毎時(shí)) Cm 削減目標(biāo)量が達(dá)成されるように都道府県知事が定める一定の最大重合地上濃度(単位 體積百萬(wàn)分率),。ただし,、前項(xiàng)第二號(hào)ただし書(shū)の規(guī)定により特別の値を用いて算定する場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該三以上の特定工場(chǎng)等に係るCmは,、その合計(jì)が都道府県知事が定める一定の最大重合地上濃度の一?五倍を超えその二倍を超えないように定めるものとする,。 Cmo Qoに係る最大重合地上濃度(単位 體積百萬(wàn)分率)) 3 硫黃酸化物に係る法第五條の二第三項(xiàng)の総量規(guī)制基準(zhǔn)は、硫黃酸化物に係る同條第一項(xiàng)の総量規(guī)制基準(zhǔn)を第一項(xiàng)第一號(hào)により定める場(chǎng)合にあつては第一號(hào)に掲げる算式を,、同項(xiàng)第二號(hào)により定める場(chǎng)合にあつては第二號(hào)に掲げる算式を,、それぞれ基本とした算式により定めるものとする。 一 Q=a?Wb+r?a{(W+Wi)b-Wb} (この式において,、Q,、W、Wi,、a,、b及びrは、それぞれ次の値を表すものとする,。 Q 排出が許容される硫黃酸化物の量(単位 溫度零度,、圧力一気圧の狀態(tài)に換算した立方メートル毎時(shí)) W 特定工場(chǎng)等に設(shè)置されているすべての硫黃酸化物に係るばい煙発生施設(shè)において使用される原料及び燃料の量(Wiを除く。)(単位 前條第三項(xiàng)に定めるところによる換算により重油の量に換算したキロリツトル毎時(shí)) Wi 特定工場(chǎng)等に都道府県知事が定める日後に設(shè)置されるすべての硫黃酸化物に係るばい煙発生施設(shè)において使用される原料及び燃料の量(単位 前條第三項(xiàng)に定めるところによる換算により重油の量に換算したキロリツトル毎時(shí)) a 削減目標(biāo)量が達(dá)成されるように都道府県知事が定める定數(shù)(前項(xiàng)第一號(hào)の式において用いられるaと同じ?jìng)帳趣工?。?b 〇?八〇以上一?〇未満の範(fàn)囲內(nèi)で,、都道府県知事が當(dāng)該指定地域における特定工場(chǎng)等の規(guī)模別の分布の狀況及び原料又は燃料の使用の実態(tài)等を勘案して定める定數(shù)(前項(xiàng)第一號(hào)の式において用いられるbと同じ?jìng)帳趣工搿#?r 〇?三以上〇?七以下の範(fàn)囲內(nèi)で,、都道府県知事が當(dāng)該指定地域における特定工場(chǎng)等の設(shè)置の狀況の推移等を勘案して定める定數(shù)) 二 Q=r?(Cm/Cmi)?Qi ただし,、新たに硫黃酸化物に係るばい煙発生施設(shè)が設(shè)置された特定工場(chǎng)等(硫黃酸化物に係るばい煙発生施設(shè)の設(shè)置又は構(gòu)造等の変更により新たに特定工場(chǎng)等となつたものを含む。)については,、次の式によるものとする,。 Q=(Cm/(Cmo+Cmi))(Qo+Qi) (これらの式において、Q,、Qi,、Qo、Cm,、Cmi,、Cmo及びrは,、それぞれ次の値を表すものとする。 Q 排出が許容される硫黃酸化物の量(単位 溫度零度,、圧力一気圧の狀態(tài)に換算した立方メートル毎時(shí)) Qi 特定工場(chǎng)等に都道府県知事が定める日後に設(shè)置されるすべての硫黃酸化物に係るばい煙発生施設(shè)から排出される硫黃酸化物の量(単位 溫度零度,、圧力一気圧の狀態(tài)に換算した立方メートル毎時(shí)) Qo 特定工場(chǎng)等に設(shè)置されているすべての硫黃酸化物に係るばい煙発生施設(shè)から排出される硫黃酸化物の量(Qiを除く。)(単位 溫度零度,、圧力一気圧の狀態(tài)に換算した立方メートル毎時(shí)) Cm 削減目標(biāo)量が達(dá)成されるように都道府県知事が定める一定の最大重合地上濃度(単位 體積百萬(wàn)分率)(前項(xiàng)第二號(hào)の式において用いられる一定の値として定められたCmと同じ?jìng)帳趣工?。)。ただし,、第一?xiàng)第二號(hào)ただし書(shū)の規(guī)定により特別の値を用いて算定する場(chǎng)合にあつては,、當(dāng)該三以上の特定工場(chǎng)等に係るCmは、その合計(jì)が都道府県知事が定める一定の最大重合地上濃度の一?五倍を超えその二倍を超えないように定めるものとする,。 Cmi Qiに係る最大重合地上濃度(単位 體積百萬(wàn)分率),。ただし、ただし書(shū)の式中のCmiは,、Qiに係る當(dāng)該特定工場(chǎng)等の最大重合地上濃度の増加分とする,。 Cmo Qoに係る最大重合地上濃度(単位 體積百萬(wàn)分率) r 〇?三以上〇?七以下の範(fàn)囲內(nèi)で、都道府県知事が當(dāng)該指定地域における特定工場(chǎng)等の設(shè)置の狀況の推移等を勘案して定める定數(shù)) 4 都道府県知事は,、第一項(xiàng)の規(guī)定により難いときは,、環(huán)境大臣が別に定めるところにより、硫黃酸化物に係る総量規(guī)制基準(zhǔn)を定めることができる,。 第七條の四 窒素酸化物に係る総量規(guī)制基準(zhǔn)は,、次の各號(hào)のいずれかに掲げる窒素酸化物の量として定めるものとする。 一 特定工場(chǎng)等に設(shè)置されているすべての窒素酸化物に係るばい煙発生施設(shè)において使用される原料又は燃料の量の増加に応じて,、排出が許容される窒素酸化物の量が増加し,、かつ、使用される原料又は燃料の量の増加一単位當(dāng)たりの排出が許容される窒素酸化物の量の増加分がてい減するように算定される窒素酸化物の量 二 特定工場(chǎng)等に設(shè)置されているすべての窒素酸化物に係るばい煙発生施設(shè)の排出ガス量にばい煙発生施設(shè)の種類(lèi)ごとに定める施設(shè)係數(shù)を乗じて得た量の合計(jì)量について,、指定地域における特定工場(chǎng)等の規(guī)模別の分布の狀況等を勘案して合理的に計(jì)算して得られた量に削減定數(shù)を乗じて算定される窒素酸化物の量 2 窒素酸化物に係る法第五條の二第一項(xiàng)の総量規(guī)制基準(zhǔn)は、前項(xiàng)第一號(hào)に掲げる窒素酸化物の量として定める場(chǎng)合にあつては第一號(hào)に掲げる算式を,、同項(xiàng)第二號(hào)に掲げる窒素酸化物の量として定める場(chǎng)合にあつては第二號(hào)に掲げる算式を,、それぞれ基本とした算式により定めるものとする。 一 Q=a?Wb (この式において,、Q,、W、a及びbは,、それぞれ次の値を表すものとする,。 Q 排出が許容される窒素酸化物の量(単位 溫度零度、圧力一気圧の狀態(tài)に換算した立方メートル毎時(shí)) W 特定工場(chǎng)等に設(shè)置されているすべての窒素酸化物に係るばい煙発生施設(shè)において使用される原料及び燃料の量(単位 第七條の二第三項(xiàng)に定めるところによる換算により重油の量に換算したキロリットル毎時(shí)) a 削減目標(biāo)量が達(dá)成されるように都道府県知事が定める定數(shù) b 〇?八〇以上一?〇未満の範(fàn)囲內(nèi)で,、都道府県知事が當(dāng)該指定地域における特定工場(chǎng)等の規(guī)模別の分布の狀況及び原料又は燃料の使用の実態(tài)等を勘案して定める定數(shù)) 二 Q=κ{Σ(C?V)}l (この式において,、Q,、C、V,、κ及びlは,、それぞれ次の値を表すものとする。 Q 排出が許容される窒素酸化物の量(単位 溫度零度,、圧力一気圧の狀態(tài)に換算した立方メートル毎時(shí)) C 窒素酸化物に係るばい煙発生施設(shè)について,、その種類(lèi)ごとに都道府県知事が定める施設(shè)係數(shù) V 特定工場(chǎng)等に設(shè)置されている窒素酸化物に係るばい煙発生施設(shè)ごとの排出ガス量(単位 溫度零度、圧力一気圧の狀態(tài)に換算した萬(wàn)立方メートル毎時(shí)) κ 削減目標(biāo)量が達(dá)成されるように都道府県知事が定める削減定數(shù) l 〇?八〇以上一?〇未満の範(fàn)囲內(nèi)で,、都道府県知事が當(dāng)該指定地域における特定工場(chǎng)等の規(guī)模別の分布の狀況及び窒素酸化物の排出特性等を勘案して定める定數(shù)) 3 窒素酸化物に係る法第五條の二第三項(xiàng)の総量規(guī)制基準(zhǔn)は,、窒素酸化物に係る同條第一項(xiàng)の総量規(guī)制基準(zhǔn)を第一項(xiàng)第一號(hào)により定める場(chǎng)合にあつては第一號(hào)に掲げる算式を、同項(xiàng)第二號(hào)により定める場(chǎng)合にあつては第二號(hào)に掲げる算式を,、それぞれ基本とした算式により定めるものとする,。 一 Q=a?Wb+r?a{(W+Wi)b-Wb} (この式において、Q,、W,、Wi、a,、b及びrは,、それぞれ次の値を表すものとする。 Q 排出が許容される窒素酸化物の量(単位 溫度零度,、圧力一気圧の狀態(tài)に換算した立方メートル毎時(shí)) W 特定工場(chǎng)等に設(shè)置されているすべての窒素酸化物に係るばい煙発生施設(shè)において使用される原料及び燃料の量(Wiを除く,。)(単位 第七條の二第三項(xiàng)に定めるところによる換算により重油の量に換算したキロリットル毎時(shí)) Wi 特定工場(chǎng)等に都道府県知事が定める日後に設(shè)置されるすべての窒素酸化物に係るばい煙発生施設(shè)において使用される原料及び燃料の量(単位 第七條の二第三項(xiàng)に定めるところによる換算により重油の量に換算したキロリットル毎時(shí)) a 削減目標(biāo)量が達(dá)成されるように都道府県知事が定める定數(shù)(前項(xiàng)第一號(hào)の式において用いられるaと同じ?jìng)帳趣工搿#?b 〇?八〇以上一?〇未満の範(fàn)囲內(nèi)で,、都道府県知事が當(dāng)該指定地域における特定工場(chǎng)等の規(guī)模別の分布の狀況及び原料又は燃料の使用の実態(tài)等を勘案して定める定數(shù)(前項(xiàng)第一號(hào)の式において用いられるbと同じ?jìng)帳趣工?。?r 〇?三以上〇?七以下の範(fàn)囲內(nèi)で、都道府県知事が當(dāng)該指定地域における特定工場(chǎng)等の設(shè)置の狀況の推移等を勘案して定める定數(shù)) 二 Q=κ{Σ(C?V)+Σ(Ci?Vi)}l (この式において,、Q,、C、Ci,、V,、Vi、κ及びlは,、それぞれ次の値を表すものとする,。 Q 排出が許容される窒素酸化物の量(単位 溫度零度、圧力一気圧の狀態(tài)に換算した立方メートル毎時(shí)) C 窒素酸化物に係るばい煙発生施設(shè)について,、その種類(lèi)ごとに都道府県知事が定める施設(shè)係數(shù)(前項(xiàng)第二號(hào)の式において用いられるCと同じ?jìng)帳趣工?。?Ci 特定工場(chǎng)等にViの都道府県知事が定める日後に設(shè)置される窒素酸化物に係るばい煙発生施設(shè)について、その種類(lèi)ごとに都道府県知事が定める施設(shè)係數(shù) V 特定工場(chǎng)等に設(shè)置されている窒素酸化物に係るばい煙発生施設(shè)(Viの都道府県知事が定める日後に設(shè)置されるものを除く,。)ごとの排出ガス量(単位 溫度零度,、圧力一気圧の狀態(tài)に換算した萬(wàn)立方メートル毎時(shí)) Vi 特定工場(chǎng)等に都道府県知事が定める日後に設(shè)置される窒素酸化物に係るばい煙発生施設(shè)ごとの排出ガス量(単位 溫度零度,、圧力一気圧の狀態(tài)に換算した萬(wàn)立方メートル毎時(shí)) κ 削減目標(biāo)量が達(dá)成されるように都道府県知事が定める削減定數(shù)(前項(xiàng)第二號(hào)の式において用いられるκと同じ?jìng)帳趣工搿#?l 〇?八〇以上一?〇未満の範(fàn)囲內(nèi)で,、都道府県知事が當(dāng)該指定地域における特定工場(chǎng)等の規(guī)模別の分布の狀況及び窒素酸化物の排出特性等を勘案して定める定數(shù)(前項(xiàng)第二號(hào)の式において用いられるlと同じ?jìng)帳趣工?。)?4 第二項(xiàng)第二號(hào)の式において用いられるC並びに前項(xiàng)第二號(hào)の式において用いられるC及びCiの値は、環(huán)境大臣が定めるところにより,、窒素酸化物に係るばい煙発生施設(shè)の種類(lèi)ごとに定められるものとする,。 5 都道府県知事は、第一項(xiàng)の規(guī)定により難いときは,、環(huán)境大臣が別に定めるところにより,、窒素酸化物に係る総量規(guī)制基準(zhǔn)を定めることができる。 (測(cè)定方法) 第七條の五 硫黃酸化物に係る総量規(guī)制基準(zhǔn)を適用する場(chǎng)合における硫黃酸化物の量の測(cè)定は,、別表第一の備考に掲げる方法により行うものとする,。 2 窒素酸化物に係る総量規(guī)制基準(zhǔn)を適用する場(chǎng)合における窒素酸化物の量の測(cè)定は、日本工業(yè)規(guī)格K〇一〇四に定める方法により窒素酸化物濃度を,、日本工業(yè)規(guī)格Z八八〇八に定める方法により排出ガス量をそれぞれ測(cè)定して算定することにより,、又は環(huán)境大臣が定める方法により行うものとする。 (総量の算定) 第七條の六 法第五條の三第一項(xiàng)第三號(hào)の総量は,、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)に関する資料を用いて,、大気汚染予測(cè)手法により指定地域における指定ばい煙総量削減計(jì)畫(huà)の達(dá)成の期間の経過(guò)後の當(dāng)該計(jì)畫(huà)に基づく削減がない場(chǎng)合の指定ばい煙の濃度を推定し、當(dāng)該指定地域の當(dāng)該指定ばい煙の濃度が大気環(huán)境基準(zhǔn)を確保する濃度となることを目途として算定するものとする,。 一 風(fēng)向,、風(fēng)速等の気象條件 二 指定ばい煙の発生源の位置、排出口の高さ等の狀況 三 指定ばい煙の排出狀況 四 指定地域に影響を及ぼす當(dāng)該指定地域外における指定ばい煙の発生源の狀況及び排出狀況 五 その他総量の算定に必要な事項(xiàng) 2 前項(xiàng)の大気汚染予測(cè)手法は,、電子計(jì)算機(jī)その他の機(jī)械を利用して大気の拡散式に基づく理論計(jì)算を行うことにより,、又は模型その他の裝置を使用した実験を行うことにより、指定ばい煙の排出と當(dāng)該指定ばい煙による大気の汚染との関係を科學(xué)的かつ合理的に明らかにする手法であつて,、當(dāng)該手法を用いて推定される大気の汚染と実測(cè)された大気の汚染とを照合して相當(dāng)程度適合していることが確認(rèn)されたものでなければならない,。 (ばい煙発生施設(shè)の設(shè)置等の屆出) 第八條 法第六條第一項(xiàng)、第七條第一項(xiàng)又は第八條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出は,、様式第一による屆出書(shū)によつてしなければならない,。 2 法第六條第二項(xiàng)(法第七條第二項(xiàng)及び第八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の環(huán)境省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする。 一 ばい煙の排出の方法 二 ばい煙発生施設(shè)及びばい煙処理施設(shè)の設(shè)置場(chǎng)所 三 ばい煙の発生及びばい煙の処理に係る操業(yè)の系統(tǒng)の概要 四 煙道に排出ガスの測(cè)定箇所が設(shè)けられている場(chǎng)合は,、その場(chǎng)所 五 緊急連絡(luò)用の電話番號(hào)その他緊急時(shí)における連絡(luò)方法 (ばい煙発生施設(shè)の設(shè)置等の屆出に係る受理書(shū)) 第九條 都道府県知事又は令第十三條に規(guī)定する市の長(zhǎng)は,、法第六條第一項(xiàng)、第七條第一項(xiàng)又は第八條第一項(xiàng)の屆出を受理したときは,、様式第二による受理書(shū)を當(dāng)該屆出をした者に交付するものとする,。 (揮発性有機(jī)化合物排出施設(shè)の設(shè)置等の屆出) 第九條の二 法第十七條の五第一項(xiàng),、第十七條の六第一項(xiàng)又は第十七條の七第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出は、様式第二の二による屆出書(shū)によつてしなければならない,。 2 法第十七條の五第二項(xiàng)(法第十七條の六第二項(xiàng)及び第十七條の七第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の環(huán)境省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする,。 一 揮発性有機(jī)化合物の排出の方法 二 揮発性有機(jī)化合物排出施設(shè)及び揮発性有機(jī)化合物の処理施設(shè)の設(shè)置場(chǎng)所 三 揮発性有機(jī)化合物の排出及び揮発性有機(jī)化合物の処理に係る操業(yè)の系統(tǒng)の概要 四 排出ガスの導(dǎo)管に排出ガスの測(cè)定箇所が設(shè)けられている場(chǎng)合は,、その場(chǎng)所 五 緊急連絡(luò)用の電話番號(hào)その他緊急時(shí)における連絡(luò)方法 (揮発性有機(jī)化合物排出施設(shè)の設(shè)置等の屆出に係る受理書(shū)) 第九條の三 都道府県知事又は令第十三條に規(guī)定する市の長(zhǎng)は、法第十七條の五第一項(xiàng),、第十七條の六第一項(xiàng)又は第十七條の七第一項(xiàng)の屆出を受理したときは,、様式第二の三による受理書(shū)を當(dāng)該屆出をした者に交付するものとする。 (一般粉じん発生施設(shè)の設(shè)置等の屆出) 第十條 法第十八條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第十八條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出は,、様式第三による屆出書(shū)によつてしなければならない,。 2 法第十八條第二項(xiàng)(法第十八條の二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により前項(xiàng)の屆出書(shū)に添付しなければならない書(shū)類(lèi)は,、次のとおりとする,。 一 一般粉じん発生施設(shè)の配置図 二 一般粉じんを処理し、又は一般粉じんの飛散を防止するための施設(shè)の配置図 三 一般粉じんの発生及び一般粉じんの処理に係る操業(yè)の系統(tǒng)の概要を説明する書(shū)類(lèi) (特定粉じん発生施設(shè)の設(shè)置等の屆出) 第十條の二 法第十八條の六第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第十八條の七第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出は,、様式第三の二による屆出書(shū)によつてしなければならない,。 2 法第十八條の六第二項(xiàng)(同條第四項(xiàng)及び第十八條の七第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の環(huán)境省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする,。 一 特定粉じん発生施設(shè)の配置図 二 特定粉じんの排出の方法 三 特定粉じんを処理し、又は特定粉じんの飛散を防止するための施設(shè)の設(shè)置場(chǎng)所 四 特定粉じんの発生及び特定粉じんの処理に係る操業(yè)の系統(tǒng)の概要 五 特定粉じん発生施設(shè)を設(shè)置する工場(chǎng)又は事業(yè)場(chǎng)の付近の狀況 六 法第十八條の十二の規(guī)定による特定粉じんの濃度の測(cè)定場(chǎng)所及び當(dāng)該測(cè)定場(chǎng)所を選定した理由 (特定粉じん発生施設(shè)の設(shè)置等の屆出に係る受理書(shū)) 第十條の三 都道府県知事又は令第十三條に規(guī)定する市の長(zhǎng)は,、法第十八條の六第一項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)又は第十八條の七第一項(xiàng)の屆出を受理したときは,、様式第三の三による受理書(shū)を當(dāng)該屆出をした者に交付するものとする。 (特定粉じん排出等作業(yè)の実施の屆出) 第十條の四 法第十八條の十五第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出は,、様式第三の四による屆出書(shū)によつてしなければならない,。 2 法第十八條の十五第三項(xiàng)の環(huán)境省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする,。 一 特定粉じん排出等作業(yè)の対象となる建築物等の概要,、配置図及び付近の狀況 二 特定粉じん排出等作業(yè)の工程を明示した特定工事の工程の概要 三 特定工事を施工する者の現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任者の氏名及び連絡(luò)場(chǎng)所 四 下請(qǐng)負(fù)人が特定粉じん排出等作業(yè)を?qū)g施する場(chǎng)合の當(dāng)該下請(qǐng)負(fù)人の現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任者の氏名及び連絡(luò)場(chǎng)所 (水銀排出施設(shè)の設(shè)置等の屆出) 第十條の五 法第十八條の二十三第一項(xiàng)、第十八條の二十四第一項(xiàng)又は第十八條の二十五第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出は,、様式第三の五による屆出書(shū)によつてしなければならない,。 2 法第十八條の二十三第二項(xiàng)(第十八條の二十四第二項(xiàng)及び第十八條の二十五第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の環(huán)境省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする,。 一 水銀等の排出の方法 二 水銀排出施設(shè)及び水銀等の処理施設(shè)の設(shè)置場(chǎng)所 三 水銀等の排出及び水銀等の処理に係る操業(yè)の系統(tǒng)の概要 四 煙道に排出ガスの測(cè)定箇所が設(shè)けられている場(chǎng)合は、その場(chǎng)所 五 緊急連絡(luò)用の電話番號(hào)その他緊急時(shí)における連絡(luò)方法 3 都道府県知事又は令第十三條に規(guī)定する市の長(zhǎng)は、法第十八條の二十三第一項(xiàng),、第十八條の二十四第一項(xiàng)又は第十八條の二十五第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき屆け出る者が,、當(dāng)該屆出に係る水銀排出施設(shè)について、法第六條第一項(xiàng),、第七條第一項(xiàng)又は第八條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき屆け出ている場(chǎng)合は,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、前項(xiàng)第一號(hào)から第五號(hào)までに掲げる事項(xiàng)を記載した書(shū)類(lèi)の全部又は一部に代えて,、第九條に規(guī)定する受理書(shū)を提出させることができる,。 (水銀排出施設(shè)の設(shè)置等の屆出に係る受理書(shū)) 第十條の六 都道府県知事又は令第十三條に規(guī)定する市の長(zhǎng)は、法第十八條の二十三第一項(xiàng),、第十八條の二十四第一項(xiàng)又は第十八條の二十五第一項(xiàng)の屆出を受理したときは,、様式第三の六による受理書(shū)を當(dāng)該屆出をした者に交付するものとする。 (氏名の変更等の屆出) 第十一條 法第十一條(法第十七條の十三第二項(xiàng),、第十八條の十三第二項(xiàng)及び第十八條の三十一第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による屆出は、法第六條第一項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)の変更に係る場(chǎng)合にあつては様式第四,、施設(shè)の使用の廃止に係る場(chǎng)合にあつては様式第五による屆出書(shū)によつてしなければならない,。 (承継の屆出) 第十二條 法第十二條第三項(xiàng)(法第十七條の十三第二項(xiàng)、第十八條の十三第二項(xiàng)及び第十八條の三十一第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による屆出は,、様式第六による屆出書(shū)によつてしなければならない。 (屆出書(shū)の提出部數(shù)等) 第十三條 法の規(guī)定による屆出は,、屆出書(shū)の正本にその寫(xiě)し一通を添えてしなければならない,。 2 二以上のばい煙発生施設(shè)についての法の規(guī)定、二以上の揮発性有機(jī)化合物排出施設(shè)についての法の規(guī)定,、二以上の一般粉じん発生施設(shè)についての法の規(guī)定又は二以上の水銀排出施設(shè)についての法の規(guī)定による屆出は,、當(dāng)該二以上のばい煙発生施設(shè)、揮発性有機(jī)化合物排出施設(shè),、一般粉じん発生施設(shè)又は水銀排出施設(shè)が同一の工場(chǎng)又は事業(yè)場(chǎng)に設(shè)置されているものであり,、かつ、その種類(lèi)(令別表第一,、令別表第一の二,、令別表第二又は別表第三の三の項(xiàng)ごとの區(qū)分をいう。)が同一である場(chǎng)合に限り,、その種類(lèi)ごとに一の屆出書(shū)によつて屆出をすることができる,。 3 二以上の特定粉じん発生施設(shè)についての法の規(guī)定による屆出は、當(dāng)該二以上の特定粉じん発生施設(shè)が同一の工場(chǎng)又は事業(yè)場(chǎng)に設(shè)置されている場(chǎng)合に限り,、一の屆出書(shū)によつて屆出をすることができる,。 4 二以上の特定粉じん排出等作業(yè)についての法の規(guī)定による屆出は,、當(dāng)該二以上の特定粉じん排出等作業(yè)が同一の建築物等について行われる場(chǎng)合又は當(dāng)該二以上の特定粉じん排出等作業(yè)が同一の工場(chǎng)若しくは事業(yè)場(chǎng)において行われる場(chǎng)合に限り、一の屆出書(shū)によつて屆出をすることができる,。 (フレキシブルディスクによる手続) 第十三條の二 屆出者が、次の各號(hào)に掲げる屆出書(shū)の各欄に掲げる事項(xiàng)を記録したフレキシブルディスク及び様式第六の二のフレキシブルディスク提出書(shū)(以下「フレキシブルディスク等」という,。)により,、法の規(guī)定による屆出をしたときは、都道府県知事又は令第十三條に規(guī)定する市の長(zhǎng)は,、そのフレキシブルディスク等による屆出を,、次の各號(hào)に掲げる屆出書(shū)による屆出に代えて、受理することができる,。 一 様式第一(別紙一から別紙三までを含む,。)による屆出書(shū) 二 様式第二の二(別紙一及び別紙二を含む。)による屆出書(shū) 三 様式第三(別紙一から別紙四までを含む,。)による屆出書(shū) 四 様式第三の二(別紙一から別紙三までを含む,。)による屆出書(shū) 五 様式第三の四による屆出書(shū) 六 様式第三の五(別紙一から別紙三までを含む。)による屆出書(shū) 七 様式第四による屆出書(shū) 八 様式第五による屆出書(shū) 九 様式第六による屆出書(shū) 2 前項(xiàng)の規(guī)定によるフレキシブルディスク等の提出については,、第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、フレキシブルディスク並びに様式第六の二のフレキシブルディスク提出書(shū)の正本及びその寫(xiě)し一通を?qū)盲背訾毪长趣摔瑜晷肖Δ长趣扦搿?(フレキシブルディスクの構(gòu)造) 第十三條の三 前條のフレキシブルディスクは、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するものでなければならない,。 一 日本工業(yè)規(guī)格X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ 二 日本工業(yè)規(guī)格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ (フレキシブルディスクへの記録方式) 第十三條の四 第十三條の二の規(guī)定によるフレキシブルディスクへの記録は,、次に掲げる方式に従つてしなければならない。 一 トラックフォーマットについては,、前條第一號(hào)のフレキシブルディスクに記録する場(chǎng)合にあつては日本工業(yè)規(guī)格X六二二二,、同條第二號(hào)のフレキシブルディスクに記録する場(chǎng)合にあつては日本工業(yè)規(guī)格X六二二五 二 ボリューム及びファイル構(gòu)成については、日本工業(yè)規(guī)格X〇六〇五 三 文字の符號(hào)化表現(xiàn)については,、日本工業(yè)規(guī)格X〇二〇八附屬書(shū)一 2 第十三條の二の規(guī)定によるフレキシブルディスクへの記録は,、日本工業(yè)規(guī)格X〇二〇一及びX(jué)〇二〇八による図形文字並びに日本工業(yè)規(guī)格X〇二一一による制御文字のうち「復(fù)帰」及び「改行」を用いてしなければならない。 (フレキシブルディスクにはり付ける書(shū)面) 第十三條の五 第十三條の二のフレキシブルディスクには,、日本工業(yè)規(guī)格X六二二一又はX六二二三によるラベル領(lǐng)域に,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書(shū)面をはり付けなければならない。 一 屆出者の氏名又は名稱(chēng)及び法人にあつてはその代表者の氏名 二 屆出年月日 (燃料の種類(lèi)) 第十四條 法第十五條第三項(xiàng)及び第十五條の二第三項(xiàng)の環(huán)境省令で定める燃料の種類(lèi)は,、重油その他の石油系の燃料とする,。 (ばい煙量等の測(cè)定) 第十五條 法第十六條の規(guī)定によるばい煙量又はばい煙濃度の測(cè)定は、法第三條第一項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)の排出基準(zhǔn)又は法第五條の二第一項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)の総量規(guī)制基準(zhǔn)が定められたばい煙を?qū)澫螭趣?、次の各?hào)に定めるところにより行うものとする,。 一 硫黃酸化物に係るばい煙量の測(cè)定は、ばい煙発生施設(shè)において発生し,、排出口から大気中に排出されるばい煙量が,、溫度が零度であつて、圧力が一気圧の狀態(tài)に換算して毎時(shí)十立方メートル以上のばい煙発生施設(shè)について、別表第一の備考に掲げる硫黃酸化物に係るばい煙量の測(cè)定法により,、二月を超えない作業(yè)期間ごとに一回以上(ばい煙発生施設(shè)において発生し,、排出口から大気中に排出されるばい煙量が、環(huán)境大臣が定める量以上のばい煙発生施設(shè)(特定工場(chǎng)等に設(shè)置されているものに限る,。)に係る測(cè)定については,、常時(shí))行うこと。 二 ばいじんに係るばい煙濃度の測(cè)定は,、別表第二の備考に掲げる測(cè)定法により,、イからハまでに掲げるばい煙発生施設(shè)ごとにそれぞれイからハまでに掲げる頻度で行うこと。 イ 別表第二の一の項(xiàng),、五六の項(xiàng)及び五八の項(xiàng)に掲げるばい煙発生施設(shè)並びに同表の七の項(xiàng)に掲げるガス発生爐のうち,、水蒸気改質(zhì)方式の改質(zhì)器であつて、溫度零度及び圧力一気圧の下における水素の製造能力が毎時(shí)一,、〇〇〇立方メートル未満の施設(shè)(気體狀の燃料及び原料のみを使用するものに限る,。)及び燃料電池用改質(zhì)器 五年に一回以上 ロ ばい煙発生施設(shè)において発生し、排出口から大気中に排出される排出ガス量が毎時(shí)四萬(wàn)立方メートル未満のばい煙発生施設(shè)(イに掲げるばい煙発生施設(shè)及び別表第二の三六の項(xiàng)に掲げる廃棄物焼卻爐を除く,。)及び同項(xiàng)に掲げる廃棄物焼卻爐のうち焼卻能力が一時(shí)間當(dāng)たり四,、〇〇〇キログラム未満のもの 年二回以上(一年間につき継続して休止する期間(前年から引き続き休止し、かつ,、その期間のうち前年に屬する期間が六月未満である場(chǎng)合は,、當(dāng)該前年に屬する期間を含む。)が六月以上のばい煙発生施設(shè)に係る測(cè)定については,、年一回以上) ハ イ又はロに掲げるばい煙発生施設(shè)以外のばい煙発生施設(shè) 二月を超えない作業(yè)期間ごとに一回以上 三 令第一條第一號(hào)から第四號(hào)までに掲げる有害物質(zhì)に係るばい煙濃度の測(cè)定は,、別表第三の備考に掲げる測(cè)定法により、二月を超えない作業(yè)期間ごとに一回以上(ばい煙発生施設(shè)において発生し,、排出口から大気中に排出される排出ガス量が毎時(shí)四萬(wàn)立方メートル未満のばい煙発生施設(shè)に係る測(cè)定については,、年二回以上(一年間につき継続して休止する期間(前年から引き続き休止し、かつ,、その期間のうち前年に屬する期間が六月未満である場(chǎng)合は,、當(dāng)該前年に屬する期間を含む。)が六月以上のばい煙発生施設(shè)に係る測(cè)定については,、年一回以上))行うこと,。 四 窒素酸化物に係るばい煙濃度の測(cè)定は、別表第三の二の備考に掲げる測(cè)定法(ニに掲げるばい煙発生施設(shè)に係る測(cè)定については,、當(dāng)該測(cè)定法又は環(huán)境大臣が定める測(cè)定法)により,、イからニまでに掲げるばい煙発生施設(shè)ごとにそれぞれイからニまでに掲げる頻度で行うこと。ただし,、特定工場(chǎng)等に設(shè)置されているばい煙発生施設(shè)に係る測(cè)定については,、當(dāng)該特定工場(chǎng)等における排出ガス系統(tǒng)が排出口において集中されている場(chǎng)合等であつて環(huán)境大臣が定める場(chǎng)合にあつては,、環(huán)境大臣が定めるところにより行うことができる。 イ 別表第三の二の四の項(xiàng)に掲げる施設(shè)のうち,、水蒸気改質(zhì)方式の改質(zhì)器であつて,、溫度零度及び圧力一気圧の下における水素の製造能力が毎時(shí)一、〇〇〇立方メートル未満の施設(shè)(気體狀の燃料及び原料のみを使用するものに限る,。)及び燃料電池用改質(zhì)器 五年に一回以上 ロ ばい煙発生施設(shè)において発生し,、排出口から大気中に排出される排出ガス量が毎時(shí)四萬(wàn)立方メートル未満のばい煙発生施設(shè)(イに掲げるばい煙発生施設(shè)を除く。) 年二回以上(一年間につき継続して休止する期間(前年から引き続き休止し,、かつ、その期間のうち前年に屬する期間が六月未満である場(chǎng)合は,、當(dāng)該前年に屬する期間を含む,。)が六月以上のばい煙発生施設(shè)に係る測(cè)定については、年一回以上) ハ イ,、ロ又はニに掲げるばい煙発生施設(shè)以外のばい煙発生施設(shè) 二月を超えない作業(yè)期間ごとに一回以上 ニ ばい煙発生施設(shè)において発生し,、排出口から大気中に排出される排出ガス量が毎時(shí)四萬(wàn)立方メートル以上のばい煙発生施設(shè)(特定工場(chǎng)等に設(shè)置されているものに限り、イに掲げるばい煙発生施設(shè)を除く,。) 常時(shí) 2 法第十六條の規(guī)定によるばい煙量又はばい煙濃度の測(cè)定結(jié)果の記録は,、次の各號(hào)に定めるところにより行うものとする。 一 前項(xiàng)各號(hào)の測(cè)定(第一號(hào)及び第四號(hào)の常時(shí)の測(cè)定を除く,。)の結(jié)果は,、様式第七によるばい煙量等測(cè)定記録表により記録し、その記録を三年間保存すること,。ただし,、計(jì)量法(平成四年法律第五十一號(hào))第百七條の登録を受けた者から當(dāng)該測(cè)定に係る測(cè)定者の氏名、測(cè)定年月日,、測(cè)定箇所,、測(cè)定方法及びばい煙濃度の測(cè)定結(jié)果について証明する旨を記載した同法第百十條の二の証明書(shū)の交付を受けた場(chǎng)合には、當(dāng)該証明書(shū)の記載をもつて,、様式第七によるばい煙量等測(cè)定記録表の記録に代えることができる,。 二 前項(xiàng)第一號(hào)及び第四號(hào)の常時(shí)の測(cè)定の結(jié)果は、測(cè)定年月日,、測(cè)定箇所,、測(cè)定方法及びばい煙発生施設(shè)の使用狀況を明らかにして記録し、その記録を三年間保存すること,。 (揮発性有機(jī)化合物の排出基準(zhǔn)) 第十五條の二 法第十七條の四の規(guī)定による揮発性有機(jī)化合物に係る排出基準(zhǔn)は,、環(huán)境大臣が定める測(cè)定法により測(cè)定された揮発性有機(jī)化合物濃度が、排出ガス一立方メートルにつき,、別表第五の二の中欄に掲げる施設(shè)の種類(lèi)ごとに同表の下欄に掲げる揮発性有機(jī)化合物の量(炭素?cái)?shù)が一の揮発性有機(jī)化合物の容量に換算したもの)であることとする,。 (揮発性有機(jī)化合物濃度の測(cè)定) 第十五條の三 法第十七條の十二の規(guī)定による揮発性有機(jī)化合物濃度の測(cè)定及びその結(jié)果の記録は,、次の各號(hào)に定めるところによる。 一 揮発性有機(jī)化合物濃度の測(cè)定は,、環(huán)境大臣が定める測(cè)定法により,、年一回以上行うこと。 二 前號(hào)の測(cè)定の結(jié)果は,、測(cè)定の年月日及び時(shí)刻,、測(cè)定者、測(cè)定箇所,、測(cè)定法並びに揮発性有機(jī)化合物排出施設(shè)の使用狀況を明らかにして記録し,、その記録を三年間保存すること。 (一般粉じん発生施設(shè)の構(gòu)造等に関する基準(zhǔn)) 第十六條 法第十八條の三の環(huán)境省令で定める構(gòu)造並びに使用及び管理に関する基準(zhǔn)は,、別表第六の中欄に掲げる施設(shè)の種類(lèi)ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする,。 (敷地境界基準(zhǔn)) 第十六條の二 石綿に係る法第十八條の五の敷地境界基準(zhǔn)は、環(huán)境大臣が定める測(cè)定法により測(cè)定された大気中の石綿の濃度が一リットルにつき十本であることとする,。 (特定粉じんの濃度の測(cè)定) 第十六條の三 法第十八條の十二の規(guī)定による特定粉じんの濃度の測(cè)定及びその結(jié)果の記録は,、次の各號(hào)に定めるところによる。 一 石綿に係る特定粉じんの濃度の測(cè)定は,、環(huán)境大臣が定める測(cè)定法により,、六月を超えない作業(yè)期間ごとに一回以上行うこと。ただし,、環(huán)境大臣は,、特定粉じん排出者の工場(chǎng)又は事業(yè)場(chǎng)の規(guī)模等に応じて、測(cè)定の回?cái)?shù)につき,、別の定めをすることができる,。 二 前號(hào)の測(cè)定の結(jié)果は、測(cè)定の年月日及び時(shí)刻,、測(cè)定時(shí)の天候,、測(cè)定者、測(cè)定箇所,、測(cè)定法並びに特定粉じん発生施設(shè)の使用狀況を明らかにして記録し,、その記録を三年間保存すること。 (作業(yè)基準(zhǔn)) 第十六條の四 石綿に係る法第十八條の十四の作業(yè)基準(zhǔn)は,、次のとおりとする,。 一 特定粉じん排出等作業(yè)を行う場(chǎng)合は、見(jiàn)やすい箇所に次に掲げる事項(xiàng)を表示した掲示板を設(shè)けること,。 イ 法第十八條の十五第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の屆出年月日及び屆出先,、屆出者の氏名又は名稱(chēng)及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 ロ 特定工事を施工する者の氏名又は名稱(chēng)及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 ハ 特定粉じん排出等作業(yè)の実施の期間 ニ 特定粉じん排出等作業(yè)の方法 ホ 特定工事を施工する者の現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任者の氏名及び連絡(luò)場(chǎng)所 二 前號(hào)に定めるもののほか,、別表第七の中欄に掲げる作業(yè)の種類(lèi)ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする,。 (特定工事に該當(dāng)しないことが明らかな建設(shè)工事) 第十六條の五 法第十八條の十七第一項(xiàng)の環(huán)境省令で定める建設(shè)工事は、次に掲げる建設(shè)工事とする,。 一 平成十八年九月一日以後に設(shè)置の工事に著手した建築物等を解體し,、改造し、又は補(bǔ)修する作業(yè)を伴う建設(shè)工事であつて,、當(dāng)該建築物等以外の建築物等を解體し,、改造し、又は補(bǔ)修する作業(yè)を伴わないもの 二 建築物等のうち平成十八年九月一日以後に改造又は補(bǔ)修の工事に著手した部分を改造し,、又は補(bǔ)修する作業(yè)を伴う建設(shè)工事であつて,、當(dāng)該部分以外の部分を改造し、若しくは補(bǔ)修し,、又は當(dāng)該建築物等以外の建築物等(平成十八年九月一日以後に設(shè)置の工事に著手した建築物等を除く,。)を解體し、改造し,、若しくは補(bǔ)修する作業(yè)を伴わないもの (解體等工事に係る説明の時(shí)期) 第十六條の六 法第十八條の十七第一項(xiàng)の規(guī)定による説明は、解體等工事の開(kāi)始の日までに(當(dāng)該解體等工事が特定工事に該當(dāng)し,、かつ,、特定粉じん排出等作業(yè)を當(dāng)該特定工事の開(kāi)始の日から十四日以內(nèi)に開(kāi)始する場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該特定粉じん排出等作業(yè)の開(kāi)始の日の十四日前までに)行うものとする,。ただし,、災(zāi)害その他非常の事態(tài)の発生により解體等工事を緊急に行う必要がある場(chǎng)合にあつては、速やかに行うものとする,。 (解體等工事に係る説明の事項(xiàng)) 第十六條の七 法第十八條の十七第一項(xiàng)前段の環(huán)境省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする。 一 調(diào)査を終了した年月日 二 調(diào)査の方法 三 調(diào)査の結(jié)果 (特定工事に係る説明の事項(xiàng)) 第十六條の八 法第十八條の十七第一項(xiàng)後段の環(huán)境省令で定める事項(xiàng)は,、第十條の四第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)とする,。 (解體等工事に係る掲示の方法) 第十六條の九 法第十八條の十七第四項(xiàng)の規(guī)定による掲示は、掲示板を設(shè)けることにより行うものとする,。 (解體等工事に係る掲示の事項(xiàng)) 第十六條の十 法第十八條の十七第四項(xiàng)の環(huán)境省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする。 一 法第十八條の十七第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定による調(diào)査を行つた者の氏名又は名稱(chēng)及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 二 調(diào)査を終了した年月日 三 調(diào)査の方法 四 解體等工事が特定工事に該當(dāng)する場(chǎng)合は,、特定粉じん排出等作業(yè)の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類(lèi) (水銀等の排出基準(zhǔn)) 第十六條の十一 法第十八條の二十二の規(guī)定による水銀等に係る排出基準(zhǔn)は、水銀濃度(ガス?fàn)钏y(排出ガス中に含まれる気體狀の水銀等をいう,。以下同じ,。)の濃度(環(huán)境大臣が定める測(cè)定法により測(cè)定されたガス?fàn)钏yの量を、溫度が零度であつて,、圧力が一気圧の狀態(tài)に換算した排出ガス一立方メートル中の濃度に換算したものをいう,。以下同じ,。)及び粒子狀水銀(排出ガス中のダストに含まれる水銀等をいう。以下同じ,。)の濃度(環(huán)境大臣が定める測(cè)定法により測(cè)定された粒子狀水銀の量を,、溫度が零度であつて、圧力が一気圧の狀態(tài)に換算した排出ガス一立方メートル中の濃度に換算したものをいう,。以下同じ,。)の合計(jì)とする。以下同じ,。)が,、溫度が零度であつて、圧力が一気圧の狀態(tài)に換算した排出ガス一立方メートルにつき,、別表第三の三の中欄に掲げる施設(shè)の種類(lèi)及び規(guī)模ごとに同表の下欄に掲げる水銀等の量であることとする,。 2 水銀排出施設(shè)が、連続する三年の間継続して次のいずれかの要件を満たす場(chǎng)合は,、當(dāng)該施設(shè)のガス?fàn)钏yの濃度が前項(xiàng)に規(guī)定する排出基準(zhǔn)を満たすことをもつて當(dāng)該施設(shè)の排出基準(zhǔn)を満たしているものとみなすことができる(當(dāng)該期間において,、當(dāng)該施設(shè)について法第十八條の二十五の規(guī)定による構(gòu)造等の変更の屆出を行わない場(chǎng)合に限る。),。 一 粒子狀水銀の濃度が,、ガス?fàn)钏yの試料ガスにおける定量下限未満であること 二 次條第一號(hào)イからニの測(cè)定の結(jié)果(同條第三號(hào)の規(guī)定による再測(cè)定を行つた場(chǎng)合は、同條第四號(hào)の規(guī)定による測(cè)定の結(jié)果とする,。)の年平均が,、溫度が零度であつて、圧力が一気圧の狀態(tài)に換算した排出ガス一立方メートルにつき,、五〇マイクログラム未満である施設(shè)のうち,、水銀濃度に対する粒子狀水銀の濃度が五パーセント未満であるもの 三 次條第一號(hào)イからニの測(cè)定の結(jié)果(同條第三號(hào)の規(guī)定による再測(cè)定を行つた場(chǎng)合は、同條第四號(hào)の規(guī)定による測(cè)定の結(jié)果とする,。)の年平均が,、溫度が零度であつて、圧力が一気圧の狀態(tài)に換算した排出ガス一立方メートルにつき,、五〇マイクログラム以上である施設(shè)のうち,、水銀濃度に対する粒子狀水銀の濃度が五パーセント未満であり、かつ,、溫度が零度であつて,、圧力が一気圧の狀態(tài)に換算した排出ガス一立方メートルにつき、粒子狀水銀の量が二?五マイクログラム未満であるもの (水銀濃度の測(cè)定) 第十六條の十二 法第十八條の三十の規(guī)定による水銀濃度の測(cè)定及びその結(jié)果の記録は,、次の各號(hào)に定めるところによる,。 一 水銀濃度の測(cè)定は、通常の操業(yè)狀態(tài)及び排出狀況において,、環(huán)境大臣が定める測(cè)定法により,、イからニに掲げる水銀排出施設(shè)ごとにそれぞれイからニに掲げる頻度で行うこと,。 イ 水銀排出施設(shè)において発生し、排出口から大気中に排出される排出ガス量が毎時(shí)四萬(wàn)立方メートル以上の水銀排出施設(shè)(ハ及びニに掲げるものを除く,。) 四月を超えない作業(yè)期間ごとに一回以上 ロ 水銀排出施設(shè)において発生し,、排出口から大気中に排出される排出ガス量が毎時(shí)四萬(wàn)立方メートル未満の水銀排出施設(shè)(ハ及びニに掲げるものを除く。) 六月を超えない作業(yè)期間ごとに一回以上 ハ 別表第三の三の三の項(xiàng)及び四の項(xiàng)に掲げる水銀排出施設(shè)のうち専ら銅,、鉛又は亜鉛の硫化鉱を原料とする乾燥爐 年一回以上 ニ 別表第三の三の五の項(xiàng)に掲げる水銀排出施設(shè)のうち専ら廃鉛蓄電池又は廃はんだを原料とする溶解爐 年一回以上 二 前條第二項(xiàng)の規(guī)定を適用する施設(shè)にあつては,、前號(hào)イからニの測(cè)定(以下この條において「定期測(cè)定」という。)において粒子狀水銀を測(cè)定することを要しない,。ただし,、三年を超えない期間に一度以上、ガス?fàn)钏y及び粒子狀水銀の濃度を測(cè)定することにより,、前條第二項(xiàng)各號(hào)のいずれかの要件を満たしていることを確認(rèn)すること,。 三 定期測(cè)定の結(jié)果が前條第一項(xiàng)に規(guī)定する排出基準(zhǔn)を超えた場(chǎng)合は、通常の操業(yè)狀態(tài)及び排出狀況において,、イ又はロに規(guī)定する期間內(nèi)に三回以上測(cè)定(以下この條において「再測(cè)定」という,。)を行い、その結(jié)果を得ること,。 イ 定期測(cè)定の結(jié)果が排出基準(zhǔn)の一?五倍を超える場(chǎng)合 定期測(cè)定の結(jié)果を得た日から起算して三十日 ロ イ以外の場(chǎng)合 定期測(cè)定の結(jié)果を得た日から起算して六十日 四 再測(cè)定を?qū)g施した場(chǎng)合における水銀濃度の測(cè)定の結(jié)果は,、定期測(cè)定及び再測(cè)定の結(jié)果のうち最大及び最小の値を除くすべての測(cè)定値の平均値とする。 五 前四號(hào)の測(cè)定の結(jié)果は,、様式第七の二による水銀濃度測(cè)定記録表により記録し、その記録を三年間保存すること,。ただし,、計(jì)量法第百七條の登録を受けた者から當(dāng)該測(cè)定に係る測(cè)定者の氏名、測(cè)定年月日,、測(cè)定箇所,、測(cè)定方法及び水銀濃度の測(cè)定結(jié)果について証明する旨を記載した同法第百十條の二の証明書(shū)の交付を受けた場(chǎng)合には、當(dāng)該証明書(shū)の記載をもつて,、様式第七の二による水銀濃度測(cè)定記録表の記録に代えることができる,。 (都道府県知事が行う常時(shí)監(jiān)視) 第十六條の十三 法第二十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事が行う常時(shí)監(jiān)視は、各都道府県における大気の汚染の狀況を的確に把握できる地點(diǎn)において,、その狀況を継続的に測(cè)定することにより行うものとする,。 2 法第二十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事が行う結(jié)果の報(bào)告は、毎年度,、前項(xiàng)の規(guī)定による常時(shí)監(jiān)視の結(jié)果を取りまとめ,、環(huán)境大臣の定める日までに、環(huán)境大臣に提出することにより行うものとする,。 (環(huán)境大臣が行う常時(shí)監(jiān)視) 第十六條の十四 法第二十二條第三項(xiàng)の規(guī)定により環(huán)境大臣が行う常時(shí)監(jiān)視は,、放射性物質(zhì)の濃度及び放射線量を測(cè)定することにより行うものとする,。 2 法第二十二條第三項(xiàng)の環(huán)境省令で定める放射性物質(zhì)は、大気中の放射性物質(zhì)とする,。 (緊急時(shí)) 第十七條 法第二十三條第二項(xiàng)の規(guī)定によるばい煙排出者又は揮発性有機(jī)化合物排出者に対する命令は,、大気の汚染の狀況、気象狀況の影響,、ばい煙発生施設(shè)又は揮発性有機(jī)化合物排出施設(shè)の種類(lèi)及び規(guī)模等を勘案して當(dāng)該措置が必要と認(rèn)められる地域及びばい煙排出者又は揮発性有機(jī)化合物排出者の範(fàn)囲を定めて行うものとする,。 2 前項(xiàng)の命令は、當(dāng)該命令の內(nèi)容その他必要な事項(xiàng)を記載した文書(shū)により,、當(dāng)該ばい煙排出者又は揮発性有機(jī)化合物排出者に対して行うものとする,。ただし、文書(shū)により行うことが著しく困難であると認(rèn)められるときは,、電話その他の電気通信設(shè)備を使用して行うことができる,。 3 前項(xiàng)ただし書(shū)の方法により命令する場(chǎng)合にあつては、併せて當(dāng)該ばい煙排出者又は揮発性有機(jī)化合物排出者が當(dāng)該命令の有無(wú)及びその內(nèi)容を確認(rèn)できる方法を講じ,、かつ,、伝達(dá)しなければならない。 4 前二項(xiàng)の規(guī)定は,、第一項(xiàng)の命令が緊急時(shí)の措置をとるべき期限を明示せずに行われた場(chǎng)合における當(dāng)該命令の解除について準(zhǔn)用する,。 第十八條 令別表第五の備考の環(huán)境省令で定める一時(shí)間値の算定は、次の各號(hào)に掲げる物質(zhì)について,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に掲げる測(cè)定器を用いて、大気を連続して一時(shí)間吸引して行うものとする,。 一 硫黃酸化物 溶液導(dǎo)電率法又は紫外線蛍光法による硫黃酸化物測(cè)定器 二 浮遊粒子狀物質(zhì) 光散亂法,、圧電天びん法又はベータ線吸収法による浮遊粒子狀物質(zhì)濃度測(cè)定器 三 一酸化炭素 非分散形赤外分析計(jì)法による一酸化炭素測(cè)定器 四 二酸化窒素 ザルツマン試薬を用いた吸光光度法又はオゾンを用いた化學(xué)発光法による二酸化窒素測(cè)定器 五 オキシダント 日本工業(yè)規(guī)格B七九五七に定める濃度の中性燐りん 酸塩緩衝沃よう 化カリウム溶液を用いた吸光光度法若しくは電量法によるオキシダント測(cè)定器であつて日本工業(yè)規(guī)格B七九五七に定める方法により校正を行つたもの又は紫外線吸収法若しくはエチレンを用いた化學(xué)発光法によるオゾン測(cè)定器 2 令別表第五の備考の環(huán)境省令で定める浮遊粒子狀物質(zhì)の範(fàn)囲は、大気中の浮遊粒子狀物質(zhì)であつて,、その粒徑がおおむね十マイクロメートル以下であるものとする,。 3 令別表第五の備考の環(huán)境省令で定めるオキシダントの範(fàn)囲は、大気中のオゾン,、パーオキシアシルナイトレートその他沃よう 化カリウムと反応して沃よう 素を遊離させる酸化性物質(zhì)とする,。 (結(jié)果の公表) 第十八條の二 法第二十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事が行う大気の汚染の狀況の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする,。 2 法第二十四條第二項(xiàng)の規(guī)定により環(huán)境大臣が行う放射性物質(zhì)による大気の汚染の狀況の公表は,、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 (立入検査の身分証明書(shū)) 第十九條 法第二十六條第三項(xiàng)の証明書(shū)の様式は,、様式第八のとおりとする,。 (権限の委任) 第二十條 法第二十六條第一項(xiàng)及び第二十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する環(huán)境大臣の権限は、地方環(huán)境事務(wù)所長(zhǎng)に委任する。ただし,、法第二十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する権限については,、環(huán)境大臣が自ら行うことを妨げない。 (政令市の長(zhǎng)等の通知すべき事項(xiàng)) 第二十一條 法第三十一條第二項(xiàng)の環(huán)境省令で定める事項(xiàng)は,、都道府県知事が指定ばい煙総量削減計(jì)畫(huà)及び総量規(guī)制基準(zhǔn)を定め,、又は変更する場(chǎng)合に必要な次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)とする。 一 法第六條,、第七條,、第八條、第十一條及び第十二條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出の內(nèi)容 二 法第二十七條第二項(xiàng)の規(guī)定による通知の內(nèi)容 三 指定ばい煙による大気の汚染の狀況 附 則 1 この省令は,、大気汚染防止の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百三十四號(hào))の施行の日(昭和四十六年六月二十四日)から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にばい煙排出者に適用されている地方公共団體の條例又は規(guī)則でいおう酸化物の排出基準(zhǔn)について第三條に規(guī)定するいおう酸化物の量の算式と同一の算式がとられている場(chǎng)合において、當(dāng)該地方公共団體の區(qū)域のうち別表第一の中欄に掲げる?yún)^(qū)域に係る當(dāng)該條例又は規(guī)則に定める數(shù)値(同條第一項(xiàng)の式のKの値に相當(dāng)するものをいう,。)が同表の下欄に掲げる數(shù)値より小さいものとして定められているときは,、當(dāng)該區(qū)域に係る第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する算式中のKの値は、當(dāng)分の間,、當(dāng)該條例又は規(guī)則で定められている數(shù)値とする,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にばい煙発生施設(shè)を設(shè)置している者(設(shè)置の工事をしている者を含む。以下同じ,。)に対する第四條の規(guī)定は,、法第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定に係る場(chǎng)合にあつては次の各號(hào)に掲げる施設(shè)の種類(lèi)ごとにそれぞれ當(dāng)該各號(hào)に掲げる日まで、法第十四條第一項(xiàng)に係る場(chǎng)合にあつてはこの省令の施行の日から起算して一年を経過(guò)する日までは,、それぞれ適用しない,。 一 別表第二に掲げる施設(shè)(次號(hào)に掲げる施行を除く。) この省令の施行の日から起算して二年を経過(guò)する日 二 別表第二の九の項(xiàng)に掲げる転爐,、一八の項(xiàng)に掲げるるつぼ爐及び一九の項(xiàng)に掲げる焼成爐のうちセメント焼成爐 この省令施行の日から起算して三年を経過(guò)する日 4 前項(xiàng)に規(guī)定する者のうち,、大気汚染防止法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百三十四號(hào))による改正前の大気汚染防止法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により定められた同法第二條第一項(xiàng)のすすその他の粉じんの排出基準(zhǔn)の適用を受けている者に対するそのばい煙発生施設(shè)の構(gòu)造若しくは使用の方法若しくは當(dāng)該ばい煙発生施設(shè)に係るばい煙の処理の方法の改善の命令又は當(dāng)該ばい煙発生施設(shè)の使用の一時(shí)停止の命令であつて同項(xiàng)のすすその他の粉じんに係るものについては、この省令の施行の日から起算して一年を経過(guò)する日までは,、なお従前の例による。 5 前項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる命令に係る罰則の適用については,、なお従前の例による,。 6 この省令の施行の際現(xiàn)にばい煙発生施設(shè)を設(shè)置している者であつて、有害物質(zhì)(塩素及び塩化水素を除く,。)を大気中に排出するものに対する第五條の規(guī)定は,、法第十三條第一項(xiàng)及び第十四條第一項(xiàng)に係る場(chǎng)合にあつては、この省令の施行の日から起算して一年を経過(guò)する日までは適用しない,。 附 則?。ㄕ押退牧暌欢露迦站t理府令第五九號(hào)) 1 この府令は、昭和四十七年一月五日から施行する。 2 大気汚染防止法施行規(guī)則附則(以下「附則」という,。)第二項(xiàng)の規(guī)定により第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する算式中のKの値が當(dāng)分の間地方公共団體の條例又は規(guī)則で定められている數(shù)値とされている地域に係る當(dāng)該算式中のKの値は,、附則第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該數(shù)値が改正後の別表第一又は別表第一の二の下欄に掲げる當(dāng)該地域に係る數(shù)値より小さくない場(chǎng)合には,、それぞれ當(dāng)該下欄に掲げる數(shù)値とする,。 3 この府令の施行の際現(xiàn)にばい煙発生施設(shè)を設(shè)置している者(設(shè)置の工事をしている者を含む。以下同じ,。)に対する改正後の第三條の規(guī)定は,、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七號(hào)。以下「法」という,。)第十三條第一項(xiàng)に係る場(chǎng)合にあつては,、次の各號(hào)に掲げる施設(shè)ごとに當(dāng)該各號(hào)に掲げる日までは適用せず、なお従前の例による,。ただし,、別表第一の二の中欄に掲げる地域のうち、同表の下欄に掲げる數(shù)値が改正前の別表第一の下欄に掲げる數(shù)値に等しい地域にばい煙発生施設(shè)を設(shè)置している者については,、この限りでない,。 一 大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九號(hào)。以下「令」という,。)別表第一に掲げる施設(shè)(次號(hào)に掲げる施設(shè)を除く,。) 昭和四十七年三月三十一日 二 令別表第一の三の項(xiàng)に掲げる焼結(jié)爐(ペレツト焼成爐を含む。) 昭和四十七年六月三十日(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一號(hào))第四十九條第一項(xiàng)(自衛(wèi)隊(duì)法(昭和二十九年法律第百六十五號(hào))第百七條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)又は第五十六條の四第一項(xiàng)の規(guī)定により,、當(dāng)該施設(shè)の排出口の実高さを増すことができない場(chǎng)合にあつては、昭和四十八年十二月三十一日) 4 改正後の第七條第一項(xiàng)の規(guī)定は,、法第十條第一項(xiàng)の規(guī)定によりばい煙発生施設(shè)を設(shè)置してはならないこととされている期間(同條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき期間が短縮された場(chǎng)合にあつては,、その期間)の末日の翌日(法第二十七條第二項(xiàng)により、法第十條第一項(xiàng)に相當(dāng)する電気事業(yè)法(昭和三十九年法律第百七十號(hào))又はガス事業(yè)法(昭和二十九年法律第五十一號(hào))の規(guī)定によることとされた場(chǎng)合にあつては,、工事計(jì)畫(huà)が認(rèn)可された日)がこの府令の施行の日前であるばい煙発生施設(shè)については,、適用しない。 5 改正前の第七條第一項(xiàng)の規(guī)定は,、改正前の別表第四に掲げる地域における前項(xiàng)のばい煙発生施設(shè)については,、なおその効力を有する。 6 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和四八年八月二日総理府令第四四號(hào)) 1 この府令は,、昭和四十八年八月十日から施行する,。 2 この府令の施行の際現(xiàn)に設(shè)置されている別表第三の二の一の項(xiàng)から五の項(xiàng)までの中欄に掲げる施設(shè)(設(shè)置の工事がされている施設(shè)を含み,、附則第四項(xiàng)に規(guī)定する施設(shè)を除く。)については,、改正後の第五條の規(guī)定は,、適用しない。 3 この府令の施行の際現(xiàn)に設(shè)置されている別表第三の二の六の項(xiàng)の中欄に掲げる施設(shè)(設(shè)置の工事がされている施設(shè)を含む,。)については,、改正後の第五條の規(guī)定は、昭和五十一年六月三十日までは適用しない,。 4 この府令の施行の際現(xiàn)に設(shè)置されている附則別表の中欄に掲げる施設(shè)(設(shè)置の工事がされている施設(shè)を含む,。)については、改正後の第五條の規(guī)定は,、昭和五十年六月三十日までは適用しない,。 5 前項(xiàng)に規(guī)定する施設(shè)に係る窒素酸化物の排出基準(zhǔn)は、改正後の第五條の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)分の間,、溫度が零度であつて、圧力が一気圧の狀態(tài)に換算した排出ガス一立方メートルにつき,、附則別表の中欄に掲げる施設(shè)の種類(lèi)ごとに同表の下欄に掲げる窒素酸化物の量とし,、昭和五十年七月一日から適用する。 附則別表 一 令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラー(排出ガス量(溫度が零度であつて,、圧力が一気圧の狀態(tài)に換算した一時(shí)間當(dāng)たりの排出ガスの最大量とする,。以下この表において同じ。)が一〇萬(wàn)立方メートル以上のものに限る,。以下この表において同じ,。)のうちガスを?qū)煙啢丹护毪猡?一七〇立方センチメートル 二 令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラーのうち石炭(一キログラム當(dāng)たりの発熱量が五千キロカロリー以下のものに限る。)を燃焼させるもの 七五〇立方センチメートル 三 令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラーのうち固體燃料を燃焼させるもの(前項(xiàng)に掲げるものを除く,。) 六〇〇立方センチメートル 四 令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラーのうち原油タールを燃焼させるもの(前二項(xiàng)に掲げるものを除く,。) 二八〇立方センチメートル 五 令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラーのうち前四項(xiàng)に掲げるもの以外のもの 二三〇立方センチメートル 六 令別表第一の六の項(xiàng)に掲げる加熱爐(排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上のものに限り、鍛接鋼管用加熱爐を除く,。) 二二〇立方センチメートル 七 令別表第一の七の項(xiàng)に掲げる加熱爐(排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上のものに限り,、エチレンの製造の用に供する分解爐及び獨(dú)立過(guò)熱爐、メタノールの製造の用に供する改質(zhì)爐並びにアンモニアの製造の用に供する改質(zhì)爐を除く,。) 二一〇立方センチメートル 備考 別表第三の二の備考1及び2の規(guī)定は,、この表の下欄に掲げる窒素酸化物の量について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、同表の備考1中「二の項(xiàng)及び五の項(xiàng)」とあるのは「二の項(xiàng)、三の項(xiàng)及び七の項(xiàng)」と,、「三の項(xiàng)」とあるのは「四の項(xiàng)及び五の項(xiàng)」と,、「四の項(xiàng)」とあるのは「六の項(xiàng)」とそれぞれ読み替えるものとする。 附 則 (昭和四九年三月二六日総理府令第一〇號(hào)) 抄 1 この府令は,、昭和四十九年四月一日から施行する,。 2 大気汚染防止法施行規(guī)則附則(以下「附則」という。)第二項(xiàng)の規(guī)定により第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する算式中のKの値(以下「K値」という,。)が當(dāng)分の間地方公共団體の條例又は規(guī)則で定められている數(shù)値とされている地域に係るK値は,、附則第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該數(shù)値が改正後の別表第一の下欄に掲げる當(dāng)該地域に係る數(shù)値より小さくない場(chǎng)合には,、それぞれ當(dāng)該下欄に掲げる數(shù)値とする,。 3 沖縄の復(fù)帰に伴う環(huán)境庁関係法令の適用の特別措置に関する総理府令(昭和四十七年総理府令第三十一號(hào)。以下「特別措置府令」という,。)第二條第一項(xiàng)の規(guī)定によりK値が當(dāng)分の間沖縄の大気汚染防止法施行規(guī)則(千九百七十二年規(guī)則第三十五號(hào))で定められている數(shù)値とされている地域に係るK値は,、特別措置府令第二條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該數(shù)値が一七?五より小さくない場(chǎng)合には,、一七?五とする,。 5 改正後の第七條第一項(xiàng)の規(guī)定は、法第十條第一項(xiàng)の規(guī)定によりばい煙発生施設(shè)を設(shè)置してはならないこととされている期間(同條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき期間が短縮された場(chǎng)合にあつては,、その期間)の末日の翌日(法第二十七條第二項(xiàng)により,、法第十條第一項(xiàng)に相當(dāng)する電気事業(yè)法(昭和三十九年法律第百七十號(hào))又はガス事業(yè)法(昭和二十九年法律第五十一號(hào))の規(guī)定によることとされた場(chǎng)合にあつては、工事計(jì)畫(huà)が認(rèn)可された日)がこの府令の施行の日前であるばい煙発生施設(shè)については,、適用しない,。 6 改正前の第七條第一項(xiàng)の規(guī)定は、改正前の別表第四に掲げる地域における前項(xiàng)のばい煙発生施設(shè)については,、なおその効力を有する,。 7 前項(xiàng)又は大気汚染防止法施行規(guī)則の一部を改正する総理府令(昭和四十六年総理府令第五十九號(hào)。以下「改正府令」という,。)附則第五項(xiàng)の規(guī)定により前項(xiàng)又は改正府令附則第五項(xiàng)に規(guī)定するばい煙発生施設(shè)に適用されるいおう酸化物の排出基準(zhǔn)に係るK値が,、改正後の別表第一の中欄に掲げる當(dāng)該ばい煙発生施設(shè)が設(shè)置されている?yún)^(qū)域に係る改正後の同表下欄に掲げる値より大きい場(chǎng)合においては、當(dāng)該ばい煙発生施設(shè)に適用されるいおう酸化物の排出基準(zhǔn)は,、前項(xiàng)又は改正府令附則第五項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該下欄に掲げる値をKの値として第三條第一項(xiàng)の式により算出したいおう酸化物の量とする。 8 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和四九年一一月三〇日総理府令第七一號(hào)) 抄 1 この府令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五〇年四月一四日総理府令第三三號(hào)) 1 この府令は,、昭和五十年四月十五日から施行する,。 2 大気汚染防止法施行規(guī)則附則(以下「附則」という,。)第二項(xiàng)の規(guī)定により第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する算式中のKの値が、當(dāng)分の間,、地方公共団體の條例又は規(guī)則で定められている數(shù)値とされている地域に係る當(dāng)該算式中のKの値は,、附則第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該數(shù)値が改正後の別表第一の下欄に掲げる當(dāng)該地域に係る數(shù)値より小さくない場(chǎng)合には,、それぞれ當(dāng)該下欄に掲げる數(shù)値とする,。 3 大気汚染防止法施行規(guī)則の一部を改正する総理府令(昭和四十六年総理府令第五十九號(hào)。以下「四十六年改正府令」という,。)附則第五項(xiàng)又は大気汚染防止法施行規(guī)則の一部を改正する総理府令(昭和四十九年総理府令第十號(hào),。以下「四十九年改正府令」という。)附則第六項(xiàng)の規(guī)定により四十六年改正府令附則第五項(xiàng)又は四十九年改正府令附則第六項(xiàng)に規(guī)定するばい煙発生施設(shè)に適用される硫黃酸化物の排出基準(zhǔn)に係るKの値が,、改正後の別表第一の中欄に掲げる當(dāng)該ばい煙発生施設(shè)が設(shè)置されている?yún)^(qū)域に係る改正後の同表の下欄に掲げる値より大きい場(chǎng)合においては,、當(dāng)該ばい煙発生施設(shè)に適用される硫黃酸化物の排出基準(zhǔn)は、四十六年改正府令附則第五項(xiàng)又は四十九年改正府令附則第六項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該下欄に掲げる値をKの値として第三條第一項(xiàng)の式により算出した硫黃酸化物の量とする,。 4 この府令の施行の際現(xiàn)にばい煙発生施設(shè)を設(shè)置している者(設(shè)置の工事をしている者を含む。以下同じ,。)に対する改正後の別表第一及び前二項(xiàng)の規(guī)定は,、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七號(hào))第十三條第一項(xiàng)に係る場(chǎng)合にあつては、次の各號(hào)に掲げる施設(shè)ごとに當(dāng)該各號(hào)に掲げる日までは適用せず,、なお従前の例による,。 一 大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九號(hào)。以下「令」という,。)別表第一に掲げる施設(shè)(次號(hào)から第四號(hào)までに掲げる施設(shè)を除く,。) 昭和五十年七月十五日 二 令別表第一の三の項(xiàng)に掲げる焼結(jié)爐(ペレツト焼成爐を含む。) 昭和五十一年三月三十一日(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一號(hào))第四十九條第一項(xiàng)(自衛(wèi)隊(duì)法(昭和二十九年法律第百六十五號(hào))第百七條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)又は第五十六條の四第一項(xiàng)の規(guī)定により,、當(dāng)該施設(shè)の排出口の実高さを増すことができない場(chǎng)合にあつては、昭和五十二年三月三十一日) 三 この府令の施行の際現(xiàn)に令別表第一の八の項(xiàng)に掲げる觸媒再生塔に係る流動(dòng)接觸分解裝置に投入する原料油に含まれる硫黃分を除去する施設(shè)の設(shè)置の工事がされている場(chǎng)合における當(dāng)該觸媒再生塔 昭和五十年十二月三十一日(同日前に工事が完了した場(chǎng)合にあつては,、當(dāng)該工事が完了した日) 四 この府令の施行の際現(xiàn)に令別表第一に掲げる施設(shè)(第二號(hào)に掲げる施設(shè)を除く,。)に附屬する硫黃酸化物処理施設(shè)(ばい煙発生施設(shè)において発生する硫黃酸化物を排出口から大気中に排出する前に処理するための施設(shè)で、環(huán)境庁長(zhǎng)官の定める性能を有するものをいう,。)の設(shè)置の工事がされている場(chǎng)合における當(dāng)該ばい煙発生施設(shè) 昭和五十一年三月三十一日(同日前に工事が完了した場(chǎng)合にあつては,、當(dāng)該工事が完了した日) 5 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀濠柲暌欢戮湃站t理府令第七五號(hào)) 1 この府令は、昭和五十年十二月十日から施行する。 2 この府令の施行の際現(xiàn)に設(shè)置されている別表第三の二の一の項(xiàng)から五の三の項(xiàng)まで及び七の項(xiàng)の中欄に掲げる施設(shè)(設(shè)置の工事がされている施設(shè)を含み,、次項(xiàng)から附則第五項(xiàng)までに規(guī)定する施設(shè)を除く。)については,、第五條の規(guī)定は,、當(dāng)分の間、適用しない,。 3 昭和四十八年八月十日からこの府令の施行の日の前日までの間に設(shè)置の工事が著手された附則別表第一の中欄に掲げる施設(shè)に係る窒素酸化物の排出基準(zhǔn)は,、改正後の別表第三の二の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)分の間,、溫度が零度であつて,、圧力が一気圧の狀態(tài)に換算した排出ガス一立方メートルにつき、附則別表第一の中欄に掲げる施設(shè)の種類(lèi)ごとに同表の下欄に掲げる窒素酸化物の量とする,。 4 昭和四十八年八月九日までに設(shè)置の工事がされている附則別表第二の中欄に掲げる施設(shè)に係る窒素酸化物の排出基準(zhǔn)は,、改正後の別表第三の二の規(guī)定にかかわらず、昭和五十二年十一月三十日までは,、溫度が零度であつて,、圧力が一気圧の狀態(tài)に換算した排出ガス一立方メートルにつき、附則別表第二の中欄に掲げる施設(shè)の種類(lèi)ごとに同表の下欄に掲げる窒素酸化物の量とする,。 5 この府令の施行の際現(xiàn)に設(shè)置されている附則別表第三の中欄に掲げる施設(shè)(設(shè)置の工事がされている施設(shè)を含み,、前二項(xiàng)に掲げる施設(shè)を除く。)については,、第五條の規(guī)定は,、昭和五十二年十一月三十日までは適用しない。 6 前二項(xiàng)に規(guī)定する施設(shè)に係る窒素酸化物の排出基準(zhǔn)は,、改正後の別表第三の二の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)分の間、溫度が零度であつて,、圧力が一気圧の狀態(tài)に換算した排出ガス一立方メートルにつき,、附則別表第三の中欄に掲げる施設(shè)の種類(lèi)ごとに同表の下欄に掲げる窒素酸化物の量とし、昭和五十二年十二月一日から適用する,。 7 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附則別表第一 一 大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九號(hào),。以下「令」という,。)別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラー(排出ガス量(溫度が零度であつて、圧力が一気圧の狀態(tài)に換算した一時(shí)間當(dāng)たりの排出ガスの最大量とする,。以下同じ,。)が四萬(wàn)立方メートル以上のものに限る。以下この表において同じ,。)のうちガスを?qū)煙啢丹护毪猡?一三〇立方センチメートル 二 令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラーのうち固體燃料を燃焼させるもの 四八〇立方センチメートル 三 令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラーのうち前二項(xiàng)に掲げるもの以外のもの 一八〇立方センチメートル 四 令別表第一の六の項(xiàng)に掲げる加熱爐(排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル以上のものに限り,、鍛接鋼管用加熱爐を除く,。) 二〇〇立方センチメートル 五 令別表第一の七の項(xiàng)に掲げる加熱爐(排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル以上のものに限り、エチレンの製造の用に供する分解爐及び獨(dú)立過(guò)熱爐,、メタノールの製造の用に供する改質(zhì)爐並びにアンモニアの製造の用に供する改質(zhì)爐を除く,。) 一七〇立方センチメートル 備考 別表第三の二の備考1及び2の規(guī)定は、この表の下欄に掲げる窒素酸化物の量について準(zhǔn)用する,。 附則別表第二 一 令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラー(排出ガス量が一〇萬(wàn)立方メートル以上のものに限る,。以下この表において同じ。)のうちガスを?qū)煙啢丹护毪猡?一七〇立方センチメートル 二 令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラーのうち石炭(一キログラム當(dāng)たりの発熱量が五千キロカロリー以下のものに限る,。)を燃焼させるもの 七五〇立方センチメートル 三 令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラーのうち固體燃料を燃焼させるもの(前項(xiàng)に掲げるものを除く,。) 六〇〇立方センチメートル 四 令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラーのうち原油タールを燃焼させるもの(前二項(xiàng)に掲げるものを除く。) 二八〇立方センチメートル 五 令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラーのうち前各項(xiàng)に掲げるもの以外のもの 二三〇立方センチメートル 六 令別表第一の六の項(xiàng)に掲げる加熱爐(排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上のものに限り,、鍛接鋼管用加熱爐を除く,。) 二二〇立方センチメートル 七 令別表第一の七の項(xiàng)に掲げる加熱爐(排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上のものに限り、エチレンの製造の用に供する分解爐及び獨(dú)立過(guò)熱爐,、メタノールの製造の用に供する改質(zhì)爐並びにアンモニアの製造の用に供する改質(zhì)爐を除く,。) 二一〇立方センチメートル 備考 別表第三の二の備考1及び2の規(guī)定は、この表の下欄に掲げる窒素酸化物の量について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、同表の備考1中「二の項(xiàng)、五の項(xiàng)及び五の二の項(xiàng)」とあるのは「二の項(xiàng),、三の項(xiàng)及び七の項(xiàng)」と,、「三の項(xiàng)」とあるのは「四の項(xiàng)及び五の項(xiàng)」と、「四の項(xiàng)及び四の二の項(xiàng)」とあるのは「六の項(xiàng)」とそれぞれ読み替えるものとする,。 附則別表第三 一 令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラー(排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル以上のものに限る,。以下この表において同じ。)のうち,、ガスを?qū)煙啢丹护毪猡韦扦ⅳ膜婆懦謦沽郡娜f(wàn)立方メートル以上のもの 一三〇立方センチメートル 二 令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラーのうち,、ガスを?qū)煙啢丹护毪猡韦扦ⅳ膜婆懦謦沽郡娜f(wàn)立方メートル未満のもの 一五〇立方センチメートル 三 令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラーのうち石炭(一キログラム當(dāng)たりの発熱量が五千キロカロリー以下のものに限る。)を燃焼させるもの 七五〇立方センチメートル 四 令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラーのうち固體燃料を燃焼させるもの(前項(xiàng)に掲げるものを除く,。) 六〇〇立方センチメートル 五 令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラーのうち原油タールを燃焼させるもの(前二項(xiàng)に掲げるものを除く,。) 二八〇立方センチメートル 六 令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラーのうち、前各項(xiàng)に掲げるもの以外のものであつて排出ガス量が一〇萬(wàn)立方メートル以上のもの 二三〇立方センチメートル 七 令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラーのうち,、前各項(xiàng)に掲げるもの以外のものであつて排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上のもの(この府令の施行の際現(xiàn)に硫黃酸化物処理施設(shè)(ばい煙発生施設(shè)において発生する硫黃酸化物を排出口から大気中に排出する前に処理するための施設(shè)であつて,、當(dāng)該ばい煙発生施設(shè)において発生する硫黃酸化物の量を排出口から大気中に排出する際に八〇パーセント以上削減する性能を有するものをいい、この府令の施行の際現(xiàn)に設(shè)置の工事がされているものを含む,。)が附屬しているものを除く,。) 一九〇立方センチメートル 八 令別表第一の六の項(xiàng)に掲げる加熱爐(排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル以上のものに限り、鍛接鋼管用加熱爐を除く。次項(xiàng)において同じ,。)のうち排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上のもの 二二〇立方センチメートル 九 令別表第一の六の項(xiàng)に掲げる加熱爐のうち排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル未満のもの 二〇〇立方センチメートル 一〇 令別表第一の七の項(xiàng)に掲げる加熱爐(排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル以上のものに限り,、エチレンの製造の用に供する分解爐及び獨(dú)立過(guò)熱爐、メタノールの製造の用に供する改質(zhì)爐並びにアンモニアの製造の用に供する改質(zhì)爐を除く,。次項(xiàng)において同じ,。)のうち排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上のもの 二一〇立方センチメートル 一一 令別表第一の七の項(xiàng)に掲げる加熱爐のうち排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル未満のもの 一八〇立方センチメートル 備考 別表第三の二の備考1及び2の規(guī)定は、この表の下欄に掲げる窒素酸化物の量について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、同表の備考1中「一の項(xiàng)及び一の二の項(xiàng)」とあるのは「一の項(xiàng)及び二の項(xiàng)」と、「二の項(xiàng),、五の項(xiàng)及び五の二の項(xiàng)」とあるのは「三の項(xiàng)、四の項(xiàng),、一〇の項(xiàng)及び一一の項(xiàng)」と,、「三の項(xiàng)」とあるのは「五の項(xiàng)、六の項(xiàng)及び七の項(xiàng)」と,、「四の項(xiàng)及び四の二の項(xiàng)」とあるのは「八の項(xiàng)及び九の項(xiàng)」とそれぞれ読み替えるものとする,。 附 則 (昭和五一年九月二八日総理府令第五〇號(hào)) 抄 1 この府令は,、公布の日から施行する,。 2 大気汚染防止法施行規(guī)則附則(以下「附則」という。)第二項(xiàng)の規(guī)定により第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する算式中のKの値が,、當(dāng)分の間,、地方公共団體の條例又は規(guī)則で定められている數(shù)値とされている地域に係る當(dāng)該算式中のKの値は、附則第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該數(shù)値が改正後の別表第一の下欄に掲げる當(dāng)該地域に係る數(shù)値より小さくない場(chǎng)合には,、それぞれ當(dāng)該下欄に掲げる數(shù)値とする。 3 大気汚染防止法施行規(guī)則の一部を改正する総理府令(昭和四十六年総理府令第五十九號(hào),。以下「四十六年改正府令」という,。)附則第五項(xiàng)又は大気汚染防止法施行規(guī)則の一部を改正する総理府令(昭和四十九年総理府令第十號(hào)。以下「四十九年改正府令」という,。)附則第六項(xiàng)の規(guī)定により四十六年改正府令附則第五項(xiàng)又は四十九年改正府令附則第六項(xiàng)に規(guī)定するばい煙発生施設(shè)に適用される硫黃酸化物の排出基準(zhǔn)に係るKの値が,、改正後の別表第一の中欄に掲げる當(dāng)該ばい煙発生施設(shè)が設(shè)置されている?yún)^(qū)域に係る改正後の同表の下欄に掲げる數(shù)値より小さくない場(chǎng)合においては、當(dāng)該ばい煙発生施設(shè)に適用される硫黃酸化物の排出基準(zhǔn)は,、四十六年改正府令附則第五項(xiàng)又は四十九年改正府令附則第六項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該下欄に掲げる數(shù)値をKの値として第三條第一項(xiàng)の式により算出した硫黃酸化物の量とする。 4 この府令の施行の際現(xiàn)にばい煙発生施設(shè)を設(shè)置している者(設(shè)置の工事をしている者を含む,。以下同じ,。)に対する改正後の別表第一及び前二項(xiàng)の規(guī)定は、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七號(hào))第十三條第一項(xiàng)に係る場(chǎng)合にあつては,、昭和五十一年十二月二十五日(同日において次の各號(hào)に掲げる施設(shè)を設(shè)置している者に対しては,、當(dāng)該施設(shè)について昭和五十二年九月二十五日(同日前に工事が完了した場(chǎng)合にあつては,、當(dāng)該工事が完了した日))までは適用せず、なお従前の例による,。 一 大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九號(hào),。以下「令」という。)別表第一に掲げる施設(shè)に附屬する硫黃酸化物処理施設(shè)(ばい煙発生施設(shè)において発生する硫黃酸化物を排出口から大気中に排出する前に処理する施設(shè)であつて,、當(dāng)該ばい煙発生施設(shè)において発生する硫黃酸化物の量を排出口から大気中に排出する際に八〇パーセント以上削減する性能を有し,、かつ、処理後に排出口から大気中に排出される硫黃酸化物の量が改正後の硫黃酸化物の排出基準(zhǔn)に適合するものをいう,。)の設(shè)置の工事がされている場(chǎng)合における當(dāng)該ばい煙発生施設(shè) 二 令別表第一に掲げる施設(shè)に設(shè)けられた排出口(排出口の実高さが二〇メートル未満のものに限る,。)の実高さを二〇メートル以上にするための工事がされている場(chǎng)合における當(dāng)該ばい煙発生施設(shè)(中小企業(yè)者(中小企業(yè)基本法(昭和三十八年法律第百五十四號(hào))第二條に規(guī)定する中小企業(yè)者をいう。)が設(shè)置しているものに限る,。) 6 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀宥晁脑露站t理府令第六號(hào)) 1 この府令は,、公布の日から施行する。 2 この府令の施行の際現(xiàn)に設(shè)置されているオキシダント測(cè)定器(この府令による改正後の大気汚染防止法施行規(guī)則第十八條第一項(xiàng)第五號(hào)に規(guī)定するオキシダント測(cè)定器を除く,。)については,、この府令による改正後の大気汚染防止法施行規(guī)則第十八條第一項(xiàng)第五號(hào)の規(guī)定にかかわらず、昭和五十三年四月一日までは,、なお従前の例によることができる,。ただし、この場(chǎng)合においては,、測(cè)定された一時(shí)間値に〇?八を乗じてオキシダントの一時(shí)間値を算定するものとする,。 附 則 (昭和五二年六月一六日総理府令第三二號(hào)) 1 この府令は,、昭和五十二年六月十八日から施行する,。ただし、別表第三の二の改正規(guī)定中大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九號(hào),。以下「令」という,。)別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラー(ガスを?qū)煙啢丹护毪猡渭挨庸腆w燃料を燃焼させるものを除く。)のうち排出ガス量(溫度が零度であつて,、圧力が一気圧の狀態(tài)に換算した一時(shí)間當(dāng)たりの排出ガスの最大量とする,。以下同じ。)が一萬(wàn)立方メートル未満のもの(以下「液體燃焼小型ボイラー」という,。)に係る部分は,、昭和五十二年九月十日から施行する。 2 この府令の施行の日において現(xiàn)に設(shè)置されている令別表第一の一三の項(xiàng)に掲げる廃棄物焼卻爐(設(shè)置の工事がされているものを含む。)については,、改正後の別表第三の規(guī)定は,、昭和五十四年十一月三十日までは適用しない。 3 この府令の施行の日(液體燃焼小型ボイラーにあつては,、昭和五十二年九月十日,。附則第六項(xiàng)において同じ。)において現(xiàn)に設(shè)置されている改正後の別表第三の二の第二欄に掲げる施設(shè)(設(shè)置の工事がされている施設(shè)を含み,、同表の一二の項(xiàng)に掲げる施設(shè)及び次項(xiàng)から附則第六項(xiàng)までに規(guī)定する施設(shè)を除く,。)については、當(dāng)分の間,、窒素酸化物の排出基準(zhǔn)は適用しない,。 4 昭和四十八年八月十日から昭和五十年十二月九日までの間に設(shè)置の工事が著手された附則別表第一の第二欄に掲げる施設(shè)に係る窒素酸化物の排出基準(zhǔn)は、改正後の別表第三の二の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)分の間,、溫度が零度であつて、圧力が一気圧の狀態(tài)に換算した排出ガス一立方メートルにつき,、附則別表第一の第二欄に掲げる施設(shè)の種類(lèi)及び同表の第三欄に掲げる規(guī)模ごとに同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量とする。 5 昭和五十年十二月十日からこの府令の施行の日の前日までの間に設(shè)置の工事が著手された附則別表第二の第二欄に掲げる施設(shè)に係る窒素酸化物の排出基準(zhǔn)は,、改正後の別表第三の二の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)分の間、溫度が零度であつて,、圧力が一気圧の狀態(tài)に換算した排出ガス一立方メートルにつき,、附則別表第二の第二欄に掲げる施設(shè)の種類(lèi)及び同表の第三欄に掲げる規(guī)模ごとに同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量とする。 6 この府令の施行の日において現(xiàn)に設(shè)置されている附則別表第三の第二欄に掲げる施設(shè)(設(shè)置の工事がされている施設(shè)を含み,、前二項(xiàng)に規(guī)定する施設(shè)を除く,。以下この項(xiàng)において同じ。)に係る窒素酸化物の排出基準(zhǔn)は,、改正後の別表第三の二の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)分の間、溫度が零度であつて,、圧力が一気圧の狀態(tài)に換算した排出ガス一立方メートルにつき,、附則別表第三の第二欄に掲げる施設(shè)の種類(lèi)及び同表の第三欄に掲げる規(guī)模ごとに同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量とする。ただし,、同表の第二欄に掲げる施設(shè)のうち次の各號(hào)に掲げるものについては,、窒素酸化物の排出基準(zhǔn)は、當(dāng)該各號(hào)に掲げる日までは適用しない,。 一 附則別表第三の一の項(xiàng)及び四の項(xiàng)から七の項(xiàng)までに掲げる施設(shè)(排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル以上一〇萬(wàn)立方メートル未満のものに限る,。)、同表の九の項(xiàng)に掲げる施設(shè)(排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上一〇萬(wàn)立方メートル未満のものに限る。)並びに同表の一一の項(xiàng),、一二の項(xiàng)及び一七の項(xiàng)に掲げる施設(shè)(排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル以上四萬(wàn)立方メートル未満のものに限る,。) 昭和五十二年十一月三十日 二 附則別表第三の一の項(xiàng)、四の項(xiàng),、五の項(xiàng),、一一の項(xiàng)、一二の項(xiàng)及び一七の項(xiàng)に掲げる施設(shè)(排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル未満のものに限る,。),、同表の八の項(xiàng)に掲げる施設(shè)(排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル以上一〇萬(wàn)立方メートル未満のものに限る。),、同表の九の項(xiàng)に掲げる施設(shè)(排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル以上四萬(wàn)立方メートル未満のものに限る,。)並びに同表の一〇の項(xiàng)、一三の項(xiàng)から一六の項(xiàng)まで及び一九の項(xiàng)に掲げる施設(shè) 昭和五十五年四月三十日 三 附則別表第三の六の項(xiàng)から九の項(xiàng)までに掲げる施設(shè)(排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル未満のものに限る,。) 昭和五十五年九月三十日 四 附則別表第三の一八の項(xiàng)に掲げる施設(shè) 昭和五十六年三月三十一日 7 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附則別表第一 一 令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラー(排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上のものに限る,。以下この表において同じ,。)のうちガスを?qū)煙啢丹护毪猡?一三〇立方センチメートル 二 令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラーのうち固體燃料を燃焼させるもの 四八〇立方センチメートル 三 令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラーのうち前二項(xiàng)に掲げるもの以外のもの 一八〇立方センチメートル 四 令別表第一の六の項(xiàng)に掲げる加熱爐のうちラジアントチューブ型加熱爐(排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル以上のものに限る。) 二〇〇立方センチメートル 五 令別表第一の六の項(xiàng)に掲げる加熱爐(排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル以上のものに限り,、鍛接鋼管用加熱爐及び前項(xiàng)に掲げるものを除く,。) 排出ガス量が一〇萬(wàn)立方メートル以上 昭和五十五年四月三十日まで二〇〇立方センチメートル 昭和五十五年五月一日から一六〇立方センチメートル 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上一〇萬(wàn)立方メートル未満 昭和五十五年四月三十日まで二〇〇立方センチメートル 昭和五十五年五月一日から一七〇立方センチメートル 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル未満 二〇〇立方センチメートル 六 令別表第一の七の項(xiàng)に掲げる加熱爐(排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル以上のものに限り、エチレンの製造の用に供する分解爐及び獨(dú)立過(guò)熱爐,、メタノールの製造の用に供する改質(zhì)爐並びにアンモニアの製造の用に供する改質(zhì)爐を除く,。) 一七〇立方センチメートル 備考 改正後の別表第三の二の備考1及び2の規(guī)定は、この表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、改正後の別表第三の二の備考1中「二の項(xiàng)及び九の項(xiàng)」とあるのは「二の項(xiàng)及び六の項(xiàng)」と、「四の項(xiàng)に掲げる施設(shè)にあつては15,、五の項(xiàng)及び一〇の項(xiàng)に掲げる施設(shè)にあつては10,、六の項(xiàng)から八の項(xiàng)までに掲げる施設(shè)にあつては11」とあるのは「四の項(xiàng)及び五の項(xiàng)に掲げる施設(shè)にあつては11」とそれぞれ読み替えるものとする。 附則別表第二 一 令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラー(排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル以上のものに限る,。以下この表において同じ,。)のうちガスを?qū)煙啢丹护毪猡?排出ガス量が一〇萬(wàn)立方メートル以上 一〇〇立方センチメートル 排出ガス量が一〇萬(wàn)立方メートル未満 一三〇立方センチメートル 二 令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラーのうち固體燃料を燃焼させるもの 四八〇立方センチメートル 三 令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラーのうち前二項(xiàng)に掲げるもの以外のもの 一五〇立方センチメートル 四 令別表第一の六の項(xiàng)に掲げる加熱爐(排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル以上のものに限り、一〇萬(wàn)立方メートル未満のものについては鍛接鋼管用加熱爐を除く,。) 排出ガス量が一〇萬(wàn)立方メートル以上 一〇〇立方センチメートル 排出ガス量が一〇萬(wàn)立方メートル未満 一五〇立方センチメートル 五 令別表第一の七の項(xiàng)に掲げる加熱爐(排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル以上のものに限る,。) 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上 一〇〇立方センチメートル 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル未満 一五〇立方センチメートル 六 令別表第一の九の項(xiàng)に掲げる焼成爐(セメントの製造の用に供するものであつて排出ガス量が一〇萬(wàn)立方メートル以上のものに限る。) 二五〇立方センチメートル 七 令別表第一の二八の項(xiàng)に掲げるコークス?fàn)t(排出ガス量が一〇萬(wàn)立方メートル以上のものに限る,。) 二〇〇立方センチメートル 備考 改正後の別表第三の二の備考1及び2の規(guī)定は,、この表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、改正後の別表第三の二の備考1中「二の項(xiàng)及び九の項(xiàng)」とあるのは「二の項(xiàng)及び五の項(xiàng)」と,、「四の項(xiàng)に掲げる施設(shè)にあつては15,、五の項(xiàng)及び一〇の項(xiàng)に掲げる施設(shè)にあつては10」とあるのは「六の項(xiàng)に掲げる施設(shè)にあつては10」と、「六の項(xiàng)から八の項(xiàng)まで」とあるのは「四の項(xiàng)」と,、「一三の項(xiàng)」とあるのは「七の項(xiàng)」とそれぞれ読み替えるものとする,。 附則別表第三 一 令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラー(排出ガス量が五千立方メートル以上のものに限る。以下この表において同じ,。)のうちガスを?qū)煙啢丹护毪猡?排出ガス量が一〇萬(wàn)立方メートル以上 昭和五十二年十一月三十日まで一七〇立方センチメートル 昭和五十二年十二月一日から一三〇立方センチメートル 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上一〇萬(wàn)立方メートル未満 昭和五十二年十二月一日から一三〇立方センチメートル 排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル以上四萬(wàn)立方メートル未満 昭和五十二年十二月一日から一五〇立方センチメートル 排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル未満 昭和五十五年五月一日から一五〇立方センチメートル 二 令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラーのうち,、石炭(一キログラム當(dāng)たりの発熱量が五千キロカロリー以下のものに限る。以下この表において同じ,。)を燃焼させるものであつて天井バーナー燃焼方式のもの 六五〇立方センチメートル 三 令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラーのうち,、石炭を燃焼させるものであつて火爐分割壁型放射過(guò)熱器を有するもの(最大連続蒸発量時(shí)の火爐熱発生率が一四萬(wàn)キロカロリー毎立方メートル毎時(shí)以上のものに限る。) 昭和五十五年四月三十日まで七五〇立方センチメートル 昭和五十五年五月一日から五五〇立方センチメートル 四 令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラーのうち石炭を燃焼させるもの(前二項(xiàng)に掲げるものを除く,。) 排出ガス量が一〇萬(wàn)立方メートル以上 昭和五十五年四月三十日まで七五〇立方センチメートル 昭和五十五年五月一日から四八〇立方センチメートル 排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル以上一〇萬(wàn)立方メートル未満 昭和五十二年十二月一日から七五〇立方センチメートル 排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル未満 昭和五十五年五月一日から四八〇立方センチメートル 五 令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラーのうち固體燃料を燃焼させるもの(前三項(xiàng)に掲げるものを除く,。) 排出ガス量が一〇萬(wàn)立方メートル以上 昭和五十五年四月三十日まで六〇〇立方センチメートル 昭和五十五年五月一日から四八〇立方センチメートル 排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル以上一〇萬(wàn)立方メートル未満 昭和五十二年十二月一日から六〇〇立方センチメートル 排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル未満 昭和五十五年五月一日から四八〇立方センチメートル 六 令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラーのうち、原油タールを燃焼させるもの(二の項(xiàng)から前項(xiàng)までに掲げるものを除く,。)であつてこの府令の施行の際現(xiàn)に硫黃酸化物処理施設(shè)(ばい煙発生施設(shè)において発生する硫黃酸化物を排出口から大気中に排出する前に処理するための施設(shè)であつて,、當(dāng)該ばい煙発生施設(shè)において発生する硫黃酸化物の量を排出口から大気中に排出する際に八〇パーセント以上削減する性能を有するものをいい、この府令の施行の際現(xiàn)に設(shè)置の工事がされているものを含む,。以下この表において同じ,。)が附屬しているもの(排出ガス量が一〇〇萬(wàn)立方メートル未満のものに限る。) 排出ガス量が一〇萬(wàn)立方メートル以上 昭和五十五年四月三十日まで二八〇立方センチメートル 昭和五十五年五月一日から二一〇立方センチメートル 排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル以上一〇萬(wàn)立方メートル未満 昭和五十二年十二月一日から二八〇立方センチメートル 排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル未満 昭和五十五年十月一日から二八〇立方センチメートル 七 令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラーのうち原油タールを燃焼させるもの(二の項(xiàng)から前項(xiàng)までに掲げるものを除く,。) 排出ガス量が五〇萬(wàn)立方メートル以上 昭和五十五年四月三十日まで二八〇立方センチメートル 昭和五十五年五月一日から一八〇立方センチメートル 排出ガス量が一〇萬(wàn)立方メートル以上五〇萬(wàn)立方メートル未満 昭和五十五年四月三十日まで二八〇立方センチメートル 昭和五十五年五月一日から一九〇立方センチメートル 排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル以上一〇萬(wàn)立方メートル未満 昭和五十二年十二月一日から二八〇立方センチメートル 排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル未満 昭和五十五年十月一日から二五〇立方センチメートル 八 令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラーのうち,、前各項(xiàng)に掲げるもの以外のものであつてこの府令の施行の際現(xiàn)に硫黃酸化物処理施設(shè)が附屬しているもの(排出ガス量が一〇〇萬(wàn)立方メートル未満のものに限る,。) 排出ガス量が一〇萬(wàn)立方メートル以上 昭和五十五年四月三十日まで二三〇立方センチメートル 昭和五十五年五月一日から二一〇立方センチメートル 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上一〇萬(wàn)立方メートル未満 昭和五十五年五月一日から二一〇立方センチメートル 排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル以上四萬(wàn)立方メートル未満 昭和五十五年五月一日から二五〇立方センチメートル 排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル未満 昭和五十五年十月一日から二八〇立方センチメートル 九 令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラーのうち前各項(xiàng)に掲げるもの以外のもの 排出ガス量が五〇萬(wàn)立方メートル以上 昭和五十五年四月三十日まで二三〇立方センチメートル 昭和五十五年五月一日から一八〇立方センチメートル 排出ガス量が一〇萬(wàn)立方メートル以上五〇萬(wàn)立方メートル未満 昭和五十五年四月三十日まで二三〇立方センチメートル 昭和五十五年五月一日から一九〇立方センチメートル 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上一〇萬(wàn)立方メートル未満 昭和五十二年十二月一日から一九〇立方センチメートル 排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル以上四萬(wàn)立方メートル未満 昭和五十五年五月一日から二三〇立方センチメートル 排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル未満 昭和五十五年十月一日から二五〇立方センチメートル 一〇 令別表第一の三の項(xiàng)に掲げる焼結(jié)爐(排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル以上のものに限り,、ペレット焼成爐を除く。) 排出ガス量が一〇萬(wàn)立方メートル以上 昭和五十五年五月一日から二六〇立方センチメートル 排出ガス量が一〇萬(wàn)立方メートル未満 昭和五十五年五月一日から二七〇立方センチメートル 一一 令別表第一の六の項(xiàng)に掲げる加熱爐のうちラジアントチューブ型加熱爐(排出ガス量が五千立方メートル以上のものに限る,。) 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上 昭和五十五年四月三十日まで二二〇立方センチメートル 昭和五十五年五月一日から二〇〇立方センチメートル 排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル以上四萬(wàn)立方メートル未満 昭和五十二年十二月一日から二〇〇立方センチメートル 排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル未満 昭和五十五年五月一日から二〇〇立方センチメートル 一二 令別表第一の六の項(xiàng)に掲げる加熱爐(排出ガス量が五千立方メートル以上のものに限り,、鍛接鋼管用加熱爐及び前項(xiàng)に掲げるものを除く。) 排出ガス量が一〇萬(wàn)立方メートル以上 昭和五十五年四月三十日まで二二〇立方センチメートル 昭和五十五年五月一日から一六〇立方センチメートル 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上一〇萬(wàn)立方メートル未満 昭和五十五年四月三十日まで二二〇立方センチメートル 昭和五十五年五月一日から一七〇立方センチメートル 排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル以上四萬(wàn)立方メートル未満 昭和五十二年十二月一日から二〇〇立方センチメートル 排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル未満 昭和五十五年五月一日から一七〇立方センチメートル 一三 令別表第一の七の項(xiàng)に掲げる加熱爐(排出ガス量が五千立方メートル以上のものに限る,。以下この表において同じ,。)のうち、この府令の施行の際現(xiàn)に硫黃酸化物処理施設(shè)が附屬しているもの(排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル未満のものに限る,。) 昭和五十五年五月一日から一九〇立方センチメートル 一四 令別表第一の七の項(xiàng)に掲げる加熱爐のうち,、エチレンの製造の用に供する分解爐(前項(xiàng)に掲げるもの及び排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル以上四萬(wàn)立方メートル未満のものを除く。) 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上 昭和五十五年五月一日から一七〇立方センチメートル 排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル未満 昭和五十五年五月一日から一八〇立方センチメートル 一五 令別表第一の七の項(xiàng)に掲げる加熱爐のうち,、エチレンの製造の用に供する獨(dú)立過(guò)熱爐及びメタノールの製造の用に供する改質(zhì)爐(一三の項(xiàng)に掲げるもの及び排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上一〇萬(wàn)立方メートル未満のものを除く,。) 排出ガス量が一〇萬(wàn)立方メートル以上 昭和五十五年五月一日から一七〇立方センチメートル 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル未満 昭和五十五年五月一日から一八〇立方センチメートル 一六 令別表第一の七の項(xiàng)に掲げる加熱爐のうち,、アンモニアの製造の用に供する改質(zhì)爐(一三の項(xiàng)に掲げるものを除く。) 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上 昭和五十五年五月一日から一七〇立方センチメートル 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル未満 昭和五十五年五月一日から一八〇立方センチメートル 一七 令別表第一の七の項(xiàng)に掲げる加熱爐(一三の項(xiàng)に掲げるもの,、エチレンの製造の用に供する分解爐及び獨(dú)立過(guò)熱爐,、メタノールの製造の用に供する改質(zhì)爐並びにアンモニアの製造の用に供する改質(zhì)爐を除く。) 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上 昭和五十五年四月三十日まで二一〇立方センチメートル 昭和五十五年五月一日から一七〇立方センチメートル 排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル以上四萬(wàn)立方メートル未満 昭和五十二年十二月一日から一八〇立方センチメートル 排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル未満 昭和五十五年五月一日から一八〇立方センチメートル 一八 令別表第一の九の項(xiàng)に掲げる焼成爐(セメントの製造の用に供するものに限り,、濕式のものを除く,。) 昭和五十六年四月一日から四八〇立方センチメートル 一九 令別表第一の二八の項(xiàng)に掲げるコークス?fàn)t(オットー型のものを除く。) 昭和五十五年五月一日から三五〇立方センチメートル 備考 改正後の別表第三の二の備考1及び2の規(guī)定は,、この表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、改正後の別表第三の二の備考1中「二の項(xiàng)及び九の項(xiàng)」とあるのは「二の項(xiàng)から五の項(xiàng)まで及び一三の項(xiàng)から一七の項(xiàng)まで」と,、「三の項(xiàng)」とあるのは「六の項(xiàng)から九の項(xiàng)まで」と,、「四の項(xiàng)」とあるのは「一〇の項(xiàng)」と、「五の項(xiàng)及び一〇の項(xiàng)」とあるのは「一八の項(xiàng)」と,、「六の項(xiàng)から八の項(xiàng)まで」とあるのは「一一の項(xiàng)及び一二の項(xiàng)」と,、「一一の項(xiàng)に掲げる施設(shè)にあつては12、一二の項(xiàng)に掲げる施設(shè)にあつてはOs,、一三の項(xiàng)に掲げる施設(shè)にあつては7」とあるのは「一九の項(xiàng)に掲げる施設(shè)にあつては7」とそれぞれ読み替えるものとする,。 附 則 (昭和五四年八月二日総理府令第三七號(hào)) 1 この府令は,、昭和五十四年八月十日から施行する,。 2 この府令の施行の日において現(xiàn)に設(shè)置されている大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九號(hào)。以下「令」という,。)別表第一の施設(shè)(設(shè)置の工事がされているものを含む,。以下同じ。)のうち同表の三の項(xiàng)に掲げる煆か 焼爐(アルミナの製造の用に供するものを除く,。)並びに同表の一四の項(xiàng)に掲げる溶鉱爐のうち亜鉛の精錬の用に供する鉱滓さい 処理爐(石炭又はコークスを燃料及び還元?jiǎng)垽趣筏剖褂盲工毪猡韦讼蓼?。)並びに溶解爐のうち銅の精錬の用に供する精製爐(アンモニアを還元?jiǎng)垽趣筏剖褂盲工毪猡韦讼蓼搿#﹣Kびに亜鉛の精錬の用に供する亜鉛及びカドミウムの精溜りゆう 爐(液化石油ガス又はコークス?fàn)tガスを燃焼させるものに限る,。)にあつては,、窒素酸化物の排出基準(zhǔn)は昭和五十七年八月九日までは適用しない。 3 昭和五十二年六月十七日までに設(shè)置の工事が著手された令別表第一の六の項(xiàng)に掲げる加熱爐のうち鍛接鋼管用加熱爐,、同表の九の項(xiàng)に掲げる焼成爐のうちセメントの製造の用に供するものであつて濕式のもの及び同表の二八の項(xiàng)に掲げるコークス?fàn)tのうちオツトー型のもの(排出ガス量(溫度が零度であつて圧力が一気圧の狀態(tài)に換算した一時(shí)間當(dāng)たりの排出ガスの最大量とする,。以下同じ。)が一〇萬(wàn)立方メートル以上のものであつて,、昭和五十年十二月十日以後に設(shè)置の工事が著手されたものを除く,。)並びに昭和五十二年六月十七日までに設(shè)置の工事が著手された同表の一三の項(xiàng)に掲げる廃棄物焼卻爐(連続爐を除く。)並びに同年九月九日までに設(shè)置の工事が著手された同表の一の項(xiàng)に掲げるボイラーのうち過(guò)負(fù)荷燃焼型のもの(排出ガス量が五千立方メートル未満のものに限り,、ガスを?qū)煙啢丹护毪猡渭挨庸腆w燃料を燃焼させるものを除く,。)にあつては,、當(dāng)分の間、窒素酸化物の排出基準(zhǔn)は適用しない,。 4 昭和四十八年八月十日から昭和五十年十二月九日までの間に設(shè)置の工事が著手された附則別表第一の第二欄に掲げる施設(shè)に係る窒素酸化物の排出基準(zhǔn)は,、改正後の別表第三の二の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)分の間,、溫度が零度であつて圧力が一気圧の狀態(tài)に換算した排出ガス一立方メートルにつき,、附則別表第一の第二欄に掲げる施設(shè)の種類(lèi)及び同表の第三欄に掲げる規(guī)模ごとに同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量とする。 5 昭和五十年十二月十日から昭和五十二年六月十七日までの間に設(shè)置の工事が著手された附則別表第二の第二欄に掲げる施設(shè)に係る窒素酸化物の排出基準(zhǔn)は,、改正後の別表第三の二の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)分の間、溫度が零度であつて圧力が一気圧の狀態(tài)に換算した排出ガス一立方メートルにつき,、附則別表第二の第二欄に掲げる施設(shè)の種類(lèi)及び同表の第三欄に掲げる規(guī)模ごとに同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量とする,。 6 この府令の施行の日において現(xiàn)に設(shè)置されている附則別表第三の第二欄に掲げる施設(shè)のうち次の各號(hào)に掲げるもの以外のものに係る窒素酸化物の排出基準(zhǔn)は、改正後の別表第三の二の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)分の間,、溫度が零度であつて圧力が一気圧の狀態(tài)に換算した排出ガス一立方メートルにつき、附則別表第三の第二欄に掲げる施設(shè)の種類(lèi)及び同表の第三欄に掲げる規(guī)模ごとに同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量とする,。 一 前二項(xiàng)に規(guī)定する施設(shè) 二 昭和五十二年六月十八日からこの府令の施行の日の前日までの間に設(shè)置の工事が著手された令別表第一の施設(shè)のうち次に掲げるもの イ 令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラー(昭和五十二年六月十八日から同年九月九日までの間に設(shè)置の工事が著手されたもの(ガスを?qū)煙啢丹护毪猡渭挨庸腆w燃料を燃焼させるものを除く,。)のうち排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル未満のもの(以下「液體燃焼小型ボイラー」という。)を除く,。) ロ 令別表第一の三の項(xiàng)に掲げる焼結(jié)爐(排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル以上のものに限る,。)及び煆か 焼爐(アルミナの製造の用に供するものであつて排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル以上のものに限る。) ハ 令別表第一の六の項(xiàng)に掲げる加熱爐 ニ 令別表第一の七の項(xiàng)に掲げる加熱爐 ホ 令別表第一の九の項(xiàng)に掲げる焼成爐のうちセメントの製造の用に供するもの ヘ 令別表第一の一三の項(xiàng)に掲げる廃棄物焼卻爐(排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上のものに限る,。) ト 令別表第一の二八の項(xiàng)に掲げるコークス?fàn)t 7 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、附則別表第三の第二欄に掲げる施設(shè)のうち次の各號(hào)に掲げるものについては、窒素酸化物の排出基準(zhǔn)は,、當(dāng)該各號(hào)に掲げる日までは適用しない,。 一 附則別表第三の一の項(xiàng)、五の項(xiàng),、二一の項(xiàng),、二二の項(xiàng)及び二九の項(xiàng)に掲げる施設(shè)(排出ガス量が五千立方メートル以上一萬(wàn)立方メートル未満のものに限る,。),、同表の八の項(xiàng)に掲げる施設(shè)(排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル以上一〇萬(wàn)立方メートル未満のものに限る。),、同表の九の項(xiàng)に掲げる施設(shè)(排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル以上四萬(wàn)立方メートル未満のものに限る,。)、同表の一七の項(xiàng)に掲げる施設(shè)(排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル以上のものに限る,。),、同表の二三の項(xiàng),、二八の項(xiàng)及び六二の項(xiàng)に掲げる施設(shè)、同表の二五の項(xiàng)に掲げる施設(shè)(排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上のもの及び五千立方メートル以上一萬(wàn)立方メートル未満のものに限る,。)並びに同表の二七の項(xiàng)に掲げる施設(shè)(排出ガス量が一〇萬(wàn)立方メートル以上のもの及び五千立方メートル以上四萬(wàn)立方メートル未満のものに限る,。) 昭和五十五年四月三十日 二 附則別表第三の六の項(xiàng)から九の項(xiàng)までに掲げる施設(shè)(排出ガス量が五千立方メートル以上一萬(wàn)立方メートル未満のものに限る。) 昭和五十五年九月三十日 三 附則別表第三の三三の項(xiàng)に掲げる施設(shè) 昭和五十六年三月三十一日 四 附則別表第三の一〇の項(xiàng)から一六の項(xiàng)まで,、一八の項(xiàng)から二〇の項(xiàng)まで,、二四の項(xiàng)、二六の項(xiàng),、三〇の項(xiàng)から三二の項(xiàng)まで及び三四の項(xiàng)から六一の項(xiàng)までに掲げる施設(shè),、同表の一七の項(xiàng)に掲げる施設(shè)(排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル未満のものに限る。),、同表の二一の項(xiàng),、二二の項(xiàng)及び二九の項(xiàng)に掲げる施設(shè)(排出ガス量が五千立方メートル未満のものに限る。),、同表の二五の項(xiàng)に掲げる施設(shè)(排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル以上四萬(wàn)立方メートル未満のものに限る,。)並びに同表の二七の項(xiàng)に掲げる施設(shè)(排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上一〇萬(wàn)立方メートル未満のものに限る。) 昭和五十七年八月九日 五 附則別表第三の一の項(xiàng)から三の項(xiàng)まで及び五の項(xiàng)から九の項(xiàng)までに掲げる施設(shè)(排出ガス量が五千立方メートル未満のものに限る,。) 昭和五十九年八月九日 8 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附則別表第一 一 令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラー(排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上のものに限る,。次項(xiàng)において同じ,。)のうち固體燃料を燃焼させるもの 四八〇立方センチメートル 二 令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラーのうち液體燃料を燃焼させるもの(前項(xiàng)に掲げるものを除く。) 一八〇立方センチメートル 三 令別表第一の六の項(xiàng)に掲げる加熱爐のうちラジアントチユーブ型加熱爐(排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル以上のものに限る,。) 二〇〇立方センチメートル 四 令別表第一の六の項(xiàng)に掲げる加熱爐(排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル以上のものに限り,、鍛接鋼管用加熱爐及び前項(xiàng)に掲げるものを除く。) 排出ガス量が一〇萬(wàn)立方メートル以上 昭和五十五年四月三十日まで二〇〇立方センチメートル 昭和五十五年五月一日から一六〇立方センチメートル 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上一〇萬(wàn)立方メートル未満 昭和五十五年四月三十日まで二〇〇立方センチメートル 昭和五十五年五月一日から一七〇立方センチメートル 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル未満 昭和五十七年八月九日まで二〇〇立方センチメートル 昭和五十七年八月十日から一七〇立方センチメートル 五 令別表第一の七の項(xiàng)に掲げる加熱爐(排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル以上のものに限り,、エチレンの製造の用に供する分解爐及び獨(dú)立過(guò)熱爐並びに空気予熱器を有する排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上一〇萬(wàn)立方メートル未満のメタノールの製造の用に供する改質(zhì)爐を除く,。) 一七〇立方センチメートル 備考 この表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、次の式により算出された窒素酸化物の量とする,。この場(chǎng)合において,、窒素酸化物の量が著しく変動(dòng)する施設(shè)にあつては、一工程の平均の量とする,。 C=((21-On)/(21-Os))?Cs (この式において,、C、On,、Os及びCsは,、それぞれ次の値を表すものとする。 C 窒素酸化物の量(単位 立方センチメートル) On 次の表の上欄に掲げる各項(xiàng)の施設(shè)について同表の下欄に掲げる値とする,。 二の項(xiàng) 4 一の項(xiàng),、五の項(xiàng) 6 三の項(xiàng),、四の項(xiàng) 11 Os 排出ガス中の酸素の濃度(當(dāng)該濃度が二〇パーセントを超える場(chǎng)合にあつては、二〇パーセントとする,。)(単位 百分率) Cs 日本工業(yè)規(guī)格K〇一〇四に定める方法により測(cè)定された窒素酸化物の濃度を溫度が零度であつて圧力が一気圧の狀態(tài)における排出ガス一立方メートル中の量に換算したもの(単位 立方センチメートル)) 附則別表第二 一 令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラー(排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル以上のものに限る,。以下この表において同じ。)のうちガスを?qū)煙啢丹护毪猡?排出ガス量が一〇萬(wàn)立方メートル以上 一〇〇立方センチメートル 排出ガス量が一〇萬(wàn)立方メートル未満 一三〇立方センチメートル 二 令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラーのうち固體燃料を燃焼させるもの 四八〇立方センチメートル 三 令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラーのうち前二項(xiàng)に掲げるもの以外のもの 一五〇立方センチメートル 四 令別表第一の六の項(xiàng)に掲げる加熱爐(排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル以上のものに限り,、一〇萬(wàn)立方メートル未満のものについては鍛接鋼管用加熱爐を除く,。) 排出ガス量が一〇萬(wàn)立方メートル以上 一〇〇立方センチメートル 排出ガス量が一〇萬(wàn)立方メートル未満 一五〇立方センチメートル 五 令別表第一の七の項(xiàng)に掲げる加熱爐(排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル以上のものに限る。) 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上 一〇〇立方センチメートル 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル未満 一五〇立方センチメートル 六 令別表第一の九の項(xiàng)に掲げる焼成爐(セメントの製造の用に供するものであつて排出ガス量が一〇萬(wàn)立方メートル以上のものに限る,。) 二五〇立方センチメートル 七 令別表第一の二八の項(xiàng)に掲げるコークス?fàn)t(排出ガス量が一〇萬(wàn)立方メートル以上のものに限る,。) 二〇〇立方センチメートル 備考 この表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、次の式により算出された窒素酸化物の量とする,。この場(chǎng)合において,、窒素酸化物の量が著しく変動(dòng)する施設(shè)にあつては、一工程の平均の量とする,。 C=((21-On)/(21-Os))?Cs (この式において,、C、On,、Os及びCsは,、それぞれ次の値を表すものとする。 C 窒素酸化物の量(単位 立方センチメートル) On 次の表の上欄に掲げる各項(xiàng)の施設(shè)について同表の下欄に掲げる値とする,。 三の項(xiàng) 4 一の項(xiàng) 5 二の項(xiàng),、五の項(xiàng) 6 七の項(xiàng) 7 六の項(xiàng) 10 四の項(xiàng) 11 Os 排出ガス中の酸素の濃度(當(dāng)該濃度が二〇パーセントを超える場(chǎng)合にあつては、二〇パーセントとする,。)(単位 百分率) Cs 日本工業(yè)規(guī)格K〇一〇四に定める方法により測(cè)定された窒素酸化物の濃度を溫度が零度であつて圧力が一気圧の狀態(tài)における排出ガス一立方メートル中の量に換算したもの(単位 立方センチメートル)) 附則別表第三 一 令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラーのうちガスを?qū)煙啢丹护毪猡?排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上 一三〇立方センチメートル 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル未満 一五〇立方センチメートル 二 令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラーのうち,、石炭(一キログラム當(dāng)たりの発熱量が五千キロカロリー以下のものに限る。以下この表において同じ,。)を燃焼させるものであつて、天井バーナー燃焼方式のもの 六五〇立方センチメートル 三 令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラーのうち,、石炭を燃焼させるものであつて,、火爐分割壁型放射過(guò)熱器を有するもの(最大連続蒸発量時(shí)の火爐熱発生率が一四萬(wàn)キロカロリー毎立方メートル毎時(shí)以上のものに限る。) 排出ガス量が五千立方メートル以上 昭和五十五年四月三十日まで七五〇立方センチメートル 昭和五十五年五月一日から五五〇立方センチメートル 排出ガス量が五千立方メートル未満 五五〇立方センチメートル 四 令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラーのうち石炭を燃焼させるもの(排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル以上のものに限り,、前二項(xiàng)に掲げるものを除く,。) 排出ガス量が一〇萬(wàn)立方メートル以上 昭和五十五年四月三十日まで七五〇立方センチメートル 昭和五十五年五月一日から四八〇立方センチメートル 排出ガス量が一〇萬(wàn)立方メートル未満 昭和五十七年八月九日まで七五〇立方センチメートル 昭和五十七年八月十日から四八〇立方センチメートル 五 令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラーのうち固體燃料を燃焼させるもの(前三項(xiàng)に掲げるものを除く。) 排出ガス量が一〇萬(wàn)立方メートル以上 昭和五十五年四月三十日まで六〇〇立方センチメートル 昭和五十五年五月一日から四八〇立方センチメートル 排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル以上一〇萬(wàn)立方メートル未満 昭和五十七年八月九日まで六〇〇立方センチメートル 昭和五十七年八月十日から四八〇立方センチメートル 排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル未満 四八〇立方センチメートル 六 令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラーのうち,、原油タールを燃焼させるもの(二の項(xiàng)から前項(xiàng)までに掲げるものを除く,。)であつて,、昭和五十二年六月十八日(液體燃焼小型ボイラーにあつては,、同年九月十日)において硫黃酸化物処理施設(shè)(ばい煙発生施設(shè)において発生する硫黃酸化物を排出口から大気中に排出する前に処理するための施設(shè)であつて當(dāng)該ばい煙発生施設(shè)において発生する硫黃酸化物の量を排出口から大気中に排出する際に八〇パーセント以上削減する性能を有するものをいい,、同年六月十八日(液體燃焼小型ボイラーにあつては、同年九月十日)において設(shè)置の工事がされていたものを含む,。以下この表において同じ,。)が附屬していたもの(排出ガス量が一〇〇萬(wàn)立方メートル未満のものに限り、排出ガス量が五千立方メートル未満の過(guò)負(fù)荷燃焼型のものを除く,。) 排出ガス量が一〇萬(wàn)立方メートル以上 昭和五十五年四月三十日まで二八〇立方センチメートル 昭和五十五年五月一日から二一〇立方センチメートル 排出ガス量が一〇萬(wàn)立方メートル未満 二八〇立方センチメートル 七 令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラーのうち,、原油タールを燃焼させるものであつて二の項(xiàng)から前項(xiàng)までに掲げるもの以外のもの(排出ガス量が五千立方メートル未満の過(guò)負(fù)荷燃焼型のものを除く。) 排出ガス量が五〇萬(wàn)立方メートル以上 昭和五十五年四月三十日まで二八〇立方センチメートル 昭和五十五年五月一日から一八〇立方センチメートル 排出ガス量が一〇萬(wàn)立方メートル以上五〇萬(wàn)立方メートル未満 昭和五十五年四月三十日まで二八〇立方センチメートル 昭和五十五年五月一日から一九〇立方センチメートル 排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル以上一〇萬(wàn)立方メートル未満 昭和五十七年八月九日まで二八〇立方センチメートル 昭和五十七年八月十日から二五〇立方センチメートル 排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル未満 二五〇立方センチメートル 八 令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラーのうち,、前各項(xiàng)に掲げるもの以外のものであつて,、昭和五十二年六月十八日(液體燃焼小型ボイラーにあつては、同年九月十日)において硫黃酸化物処理施設(shè)が附屬していたもの(排出ガス量が一〇〇萬(wàn)立方メートル未満のものに限り,、排出ガス量が五千立方メートル未満の過(guò)負(fù)荷燃焼型のものを除く,。) 排出ガス量が一〇萬(wàn)立方メートル以上 昭和五十五年四月三十日まで二三〇立方センチメートル 昭和五十五年五月一日から二一〇立方センチメートル 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上一〇萬(wàn)立方メートル未満 二一〇立方センチメートル 排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル以上四萬(wàn)立方メートル未満 二五〇立方センチメートル 排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル未満 二八〇立方センチメートル 九 令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラーのうち前各項(xiàng)に掲げるもの以外のもの(排出ガス量が五千立方メートル未満の過(guò)負(fù)荷燃焼型のものを除く。) 排出ガス量が五〇萬(wàn)立方メートル以上 昭和五十五年四月三十日まで二三〇立方センチメートル 昭和五十五年五月一日から一八〇立方センチメートル 排出ガス量が一〇萬(wàn)立方メートル以上五〇萬(wàn)立方メートル未満 昭和五十五年四月三十日まで二三〇立方センチメートル 昭和五十五年五月一日から一九〇立方センチメートル 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上一〇萬(wàn)立方メートル未満 一九〇立方センチメートル 排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル以上四萬(wàn)立方メートル未満 二三〇立方センチメートル 排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル未満 二五〇立方センチメートル 一〇 令別表第一の二の項(xiàng)に掲げるガス発生爐のうち水素の製造の用に供するもの(天井バーナー燃焼方式のものに限る,。) 三六〇立方センチメートル 一一 令別表第一の二の項(xiàng)に掲げる施設(shè)のうち前項(xiàng)に掲げるもの以外のもの 一七〇立方センチメートル 一二 令別表第一の三の項(xiàng)に掲げる焙ばい 焼爐 二五〇立方センチメートル 一三 令別表第一の三の項(xiàng)に掲げる焼結(jié)爐のうちペレツト焼成爐(ガスを燃焼させるものに限る,。) 五四〇立方センチメートル 一四 令別表第一の三の項(xiàng)に掲げる焼結(jié)爐のうち、ペレツト焼成爐であつて,、前項(xiàng)に掲げるもの以外のもの 三〇〇立方センチメートル 一五 令別表第一の三の項(xiàng)に掲げる焼結(jié)爐のうち前二項(xiàng)に掲げるもの以外のもの 排出ガス量が一〇萬(wàn)立方メートル以上 二六〇立方センチメートル 排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル以上一〇萬(wàn)立方メートル未満 二七〇立方センチメートル 排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル未満 三〇〇立方センチメートル 一六 令別表第一の三の項(xiàng)に掲げる〔か〕か 焼爐のうちアルミナの製造の用に供するもの 三五〇立方センチメートル 一七 令別表第一の四の項(xiàng)に掲げる溶鉱爐 一二〇立方センチメートル 一八 令別表第一の五の項(xiàng)に掲げる溶解爐(キユポラを除く,。) 二〇〇立方センチメートル 一九 令別表第一の六の項(xiàng)に掲げる加熱爐のうちラジアントチユーブ型加熱爐 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上 昭和五十五年四月三十日まで二二〇立方センチメートル 昭和五十五年五月一日から二〇〇立方センチメートル 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル未満 二〇〇立方センチメートル 二〇 令別表第一の六の項(xiàng)に掲げる加熱爐(鍛接鋼管用加熱爐及び前項(xiàng)に掲げるものを除く。) 排出ガス量が一〇萬(wàn)立方メートル以上 昭和五十五年四月三十日まで二二〇立方センチメートル 昭和五十五年五月一日から一六〇立方センチメートル 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上一〇萬(wàn)立方メートル未満 昭和五十五年四月三十日まで二二〇立方センチメートル 昭和五十五年五月一日から一七〇立方センチメートル 排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル以上四萬(wàn)立方メートル未満 昭和五十七年八月九日まで二〇〇立方センチメートル 昭和五十七年八月十日から一七〇立方センチメートル 排出ガス量が五千立方メートル以上一萬(wàn)立方メートル未満 一七〇立方センチメートル 排出ガス量が五千立方メートル未満 二〇〇立方センチメートル 二一 令別表第一の七の項(xiàng)に掲げる加熱爐のうち昭和五十二年六月十八日において硫黃酸化物処理施設(shè)が附屬していたもの(排出ガス量が五千立方メートル以上一萬(wàn)立方メートル未満のものに限る,。) 一九〇立方センチメートル 二二 令別表第一の七の項(xiàng)に掲げる加熱爐のうちエチレンの製造の用に供する分解爐(爐床式バーナーを有するものであつて排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル以上四萬(wàn)立方メートル未満のものに限る,。) 二八〇立方センチメートル 二三 令別表第一の七の項(xiàng)に掲げる加熱爐のうちエチレンの製造の用に供する分解爐(排出ガス量が五千立方メートル以上のものに限り、前二項(xiàng)に掲げるものを除く,。) 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上 一七〇立方センチメートル 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル未満 一八〇立方センチメートル 二四 令別表第一の七の項(xiàng)に掲げる加熱爐のうちエチレンの製造の用に供する獨(dú)立過(guò)熱爐及びメタノールの製造の用に供する改質(zhì)爐(空気予熱器を有するものであつて排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上一〇萬(wàn)立方メートル未満のものに限る,。) 四三〇立方センチメートル 二五 令別表第一の七の項(xiàng)に掲げる加熱爐のうちエチレンの製造の用に供する獨(dú)立過(guò)熱爐(排出ガス量が五千立方メートル以上のものに限り、二一の項(xiàng)及び前項(xiàng)に掲げるものを除く,。) 排出ガス量が一〇萬(wàn)立方メートル以上 一七〇立方センチメートル 排出ガス量が一〇萬(wàn)立方メートル未満 一八〇立方センチメートル 二六 令別表第一の七の項(xiàng)に掲げる加熱爐のうちアンモニアの製造の用に供する改質(zhì)爐(排出ガス量が五千立方メートル以上のものに限り,、二一の項(xiàng)に掲げるものを除く。) 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上 一七〇立方センチメートル 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル未満 一八〇立方センチメートル 二七 令別表第一の七の項(xiàng)に掲げる加熱爐のうち二一の項(xiàng)から前項(xiàng)までに掲げるもの以外のもの 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上 昭和五十五年四月三十日まで二一〇立方センチメートル 昭和五十五年五月一日から一七〇立方センチメートル 排出ガス量が五千立方メートル以上四萬(wàn)立方メートル未満 一八〇立方センチメートル 排出ガス量が五千立方メートル未満 二〇〇立方センチメートル 二八 令別表第一の八の項(xiàng)に掲げる觸媒再生塔 三〇〇立方センチメートル 二九 令別表第一の八の二の項(xiàng)に掲げる燃焼爐 三〇〇立方センチメートル 三〇 令別表第一の九の項(xiàng)に掲げる石灰焼成爐(ガス燃焼のロータリーキルンに限る,。) 三〇〇立方センチメートル 三一 令別表第一の九の項(xiàng)に掲げる焼成爐のうちセメントの製造の用に供するもの(濕式のものを除く,。) 四八〇立方センチメートル 三二 令別表第一の九の項(xiàng)に掲げる焼成爐のうち耐火レンガ又は耐火物原料の製造の用に供するもの 四五〇立方センチメートル 三三 令別表第一の九の項(xiàng)に掲げる溶融爐のうち板ガラス又はガラス繊維製品(ガラス繊維を含む。)の製造の用に供するもの 四〇〇立方センチメートル 三三の二 令別表第一の九の項(xiàng)に掲げる溶融爐のうち光學(xué)ガラス,、電気ガラス又はフリツトの製造の用に供するもの(専ら酸素を用いて燃焼を行うものに限る,。) 八〇〇立方センチメートル 三四 令別表第一の九の項(xiàng)に掲げる溶融爐のうち、光學(xué)ガラス,、電気ガラス又はフリツトの製造の用に供するものであつて,、前項(xiàng)に掲げるもの以外のもの 九〇〇立方センチメートル 三五 令別表第一の九の項(xiàng)に掲げる溶融爐(ガラスの製造の用に供するものに限る。)のうち前三項(xiàng)に掲げるもの以外のもの 五〇〇立方センチメートル 三六 令別表第一の九の項(xiàng)に掲げる施設(shè)のうち三〇の項(xiàng)から前項(xiàng)までに掲げるもの以外のもの(焼成爐のうち、セメントの製造の用に供するものであつて,、濕式のものを除く,。) 二〇〇立方センチメートル 三七 令別表第一の一〇の項(xiàng)に掲げる反応?duì)tのうち硫酸カリウムの製造の用に供するもの 二五〇立方センチメートル 三八 令別表第一の一〇の項(xiàng)に掲げる反応?duì)tのうち硫酸の製造の用に供するもの(窒素酸化物を觸媒とするものに限る。) 七〇〇立方センチメートル 三九 令別表第一の一〇の項(xiàng)に掲げる施設(shè)のうち前二項(xiàng)に掲げるもの以外のもの 二〇〇立方センチメートル 四〇 令別表第一の一一の項(xiàng)に掲げる乾燥爐 二五〇立方センチメートル 四一 令別表第一の一三の項(xiàng)に掲げる廃棄物焼卻爐のうち浮遊回転燃焼方式により焼卻を行うもの(連続爐に限る,。)及びニトロ化合物,、アミノ化合物若しくはシアノ化合物若しくはこれらの誘導(dǎo)體を製造し、若しくは使用する工程又はアンモニアを用いて排水を処理する工程から排出される廃棄物を焼卻するもの(排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル未満の連続爐に限る,。) 九〇〇立方センチメートル 四二 令別表第一の一三の項(xiàng)に掲げる廃棄物焼卻爐のうち前項(xiàng)に掲げるもの以外のもの(連続爐に限る,。) 三〇〇立方センチメートル 四三 令別表第一の一四の項(xiàng)に掲げる焙ばい 焼爐 二五〇立方センチメートル 四四 令別表第一の一四の項(xiàng)に掲げる焼結(jié)爐 三〇〇立方センチメートル 四五 令別表第一の一四の項(xiàng)に掲げる溶鉱爐のうち亜鉛の精錬の用に供する立型蒸溜りゆう 爐 二三〇立方センチメートル 四六 令別表第一の一四の項(xiàng)に掲げる溶鉱爐のうち前項(xiàng)に掲げるもの並びに亜鉛の精錬の用に供する鉱滓さい 処理爐であつて石炭又はコークスを燃料及び還元?jiǎng)垽趣筏剖褂盲工毪猡我酝猡韦猡?一二〇立方センチメートル 四七 令別表第一の一四の項(xiàng)に掲げる溶解爐のうち銅の精錬の用に供する精製爐であつてアンモニアを還元?jiǎng)垽趣筏剖褂盲工毪猡蝸Kびに亜鉛の精製の用に供する亜鉛及びカドミウムの精溜りゆう 爐であつて液化石油ガス又はコークス?fàn)tガスを燃焼させるもの以外のもの 二〇〇立方センチメートル 四八 令別表第一の一四の項(xiàng)に掲げる乾燥爐 二〇〇立方センチメートル 四九 令別表第一の一八の項(xiàng)に掲げる反応?duì)t 二〇〇立方センチメートル 五〇 令別表第一の二一の項(xiàng)に掲げる焼成爐 二〇〇立方センチメートル 五一 令別表第一の二一の項(xiàng)に掲げる溶解爐 六五〇立方センチメートル 五二 令別表第一の二三の項(xiàng)に掲げる乾燥爐 二〇〇立方センチメートル 五三 令別表第一の二三の項(xiàng)に掲げる焼成爐 二〇〇立方センチメートル 五四 令別表第一の二四の項(xiàng)に掲げる溶解爐 二〇〇立方センチメートル 五五 令別表第一の二五の項(xiàng)に掲げる溶解爐 二〇〇立方センチメートル 五六 令別表第一の二六の項(xiàng)に掲げる溶解爐 二〇〇立方センチメートル 五七 令別表第一の二六の項(xiàng)に掲げる反射爐 六五〇立方センチメートル 五八 令別表第一の二六の項(xiàng)に掲げる反応?duì)t 二〇〇立方センチメートル 五九 令別表第一の二八の項(xiàng)に掲げるコークス?fàn)t(オツトー型のものを除く。) 三五〇立方センチメートル 備考 この表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は,、次の式(三三の二の項(xiàng)に掲げる施設(shè),、五六の項(xiàng)に掲げる溶解爐のうち鉛酸化物の製造の用に供するもの及び五八の項(xiàng)に掲げる反応?duì)tのうち鉛酸化物又は硝酸鉛の製造の用に供するものにあつては、C=Cs)により算出された窒素酸化物の量とする,。この場(chǎng)合において,、窒素酸化物の量が著しく変動(dòng)する施設(shè)にあつては、一工程の平均の量とする,。 C=((21-On)/(21-Os))?Cs (この式において,、C、On,、Os及びCsは,、それぞれ次の値を表すものとする。 C 窒素酸化物の量(単位 立方センチメートル) On 次の表の上欄に掲げる各項(xiàng)の施設(shè)について同表の下欄に掲げる値とする,。 六の項(xiàng),、七の項(xiàng)、八の項(xiàng),、九の項(xiàng) 4 一の項(xiàng) 5 二の項(xiàng),、三の項(xiàng)、四の項(xiàng),、五の項(xiàng),、二一の項(xiàng)、二二の項(xiàng),、二三の項(xiàng),、二四の項(xiàng)、二五の項(xiàng),、二六の項(xiàng),、二七の項(xiàng)、二八の項(xiàng),、三七の項(xiàng),、三九の項(xiàng)、四九の項(xiàng)、五八の項(xiàng) 6 一〇の項(xiàng),、一一の項(xiàng),、五九の項(xiàng) 7 二九の項(xiàng) 8 一六の項(xiàng)、三一の項(xiàng) 10 一九の項(xiàng),、二〇の項(xiàng) 11 一八の項(xiàng),、四一の項(xiàng),、四二の項(xiàng),、四七の項(xiàng) 、五四の項(xiàng),、五五の項(xiàng),、五六の項(xiàng) 12 一二の項(xiàng)、四三の項(xiàng) 14 一三の項(xiàng),、一四の項(xiàng),、一五の項(xiàng)、一七の項(xiàng),、三〇の項(xiàng),、三三の項(xiàng)、三五の項(xiàng),、三六の項(xiàng),、三八の項(xiàng)、四四の項(xiàng),、四五の項(xiàng),、四六の項(xiàng)、五〇の項(xiàng),、五一の項(xiàng),、五三の項(xiàng)、五七の項(xiàng) 15 三四の項(xiàng),、四〇の項(xiàng),、四八の項(xiàng)、五二の項(xiàng) 16 三二の項(xiàng) 18 Os 排出ガス中の酸素の濃度(當(dāng)該濃度が二〇パーセントを超える場(chǎng)合にあつては,、二〇パーセントとする,。)(単位 百分率) Cs 日本工業(yè)規(guī)格K〇一〇四に定める方法により測(cè)定された窒素酸化物の濃度を溫度が零度であつて圧力が一気圧の狀態(tài)における排出ガス一立方メートル中の量に換算したもの(単位 立方センチメートル)) 附 則 (昭和五六年六月二五日総理府令第四〇號(hào)) この府令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五六年九月三〇日総理府令第四六號(hào)) この府令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五七年五月二八日総理府令第二四號(hào)) 1 この府令は、昭和五十七年六月一日から施行する,。 2 この府令の施行の日において現(xiàn)に設(shè)置されている施設(shè)(設(shè)置の工事がされているものを含む,。)については、改正後の別表第二の規(guī)定は,、昭和五十九年六月三十日までは適用せず,、なお従前の例による。 3 この府令の施行の日において現(xiàn)に設(shè)置されている附則別表の第二欄に掲げる施設(shè)(設(shè)置の工事がされているものを含み,、昭和四十六年六月二十四日からこの府令の施行の日の前日までの間に別表第五に掲げる?yún)^(qū)域において設(shè)置の工事が著手されたものを除く,。)に係る改正後の別表第二の規(guī)定の適用については、同表の第四欄に掲げるばいじんの量は,、昭和五十九年七月一日から當(dāng)分の間,、當(dāng)該施設(shè)の種類(lèi)及び附則別表の第三欄に掲げる規(guī)模ごとに同表の第四欄に掲げるばいじんの量とする。ただし,、次の各號(hào)に掲げる施設(shè)については,、同表の第四欄に掲げるばいじんの量は、同日から昭和六十年六月三十日までは,、當(dāng)該各號(hào)に定める量とする,。 一 附則別表の三の項(xiàng)の第二欄に掲げるボイラー(主たる燃料として低硫黃石炭を使用するものであつて、排出ガス量(溫度が零度であつて,、圧力が一気圧の狀態(tài)に換算した一時(shí)間當(dāng)たりの排出ガスの最大量とする,。以下同じ。)が二〇萬(wàn)立方メートル以上のものに限る,。) 〇?二五グラム 二 附則別表の六の項(xiàng)の第二欄に掲げる煆か 焼爐のうち石油コークスの製造の用に供するもの(排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上のものに限る,。) 〇?二七グラム 4 この府令の施行の日において現(xiàn)に設(shè)置されている大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九號(hào)。以下「令」という,。)別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラーのうち石炭を燃焼させるもの(同日以後平成七年七月二日までの間一キログラム當(dāng)たり発熱量二〇,、九三〇?二五キロジュール以下の石炭のみを燃焼させており、かつ,、平成七年七月三日以後一キログラム當(dāng)たり発熱量二三,、〇二三?二七五キロジュール以下の石炭のみを燃焼させるものに限る。)に係る大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七號(hào),。以下「法」という,。)第三條第一項(xiàng)の規(guī)定によるばいじんの排出基準(zhǔn)は、改正後の別表第二の規(guī)定にかかわらず,、平成七年七月三日から當(dāng)分の間,、溫度が零度であつて、圧力が一気圧の狀態(tài)に換算した排出ガス一立方メートルにつき,、ばいじんの量〇?四五グラムとする,。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該ばいじんの量は、次の式により算出されたばいじんの量とし,、當(dāng)該ばいじんの量には,、燃料の點(diǎn)火、灰の除去のための火層整理又はすすの掃除を行う場(chǎng)合において排出されるばいじん(一時(shí)間につき合計(jì)六分間を超えない時(shí)間內(nèi)に排出されるものに限る,。)は含まれないものとし,、かつ、ばいじんの量が著しく変動(dòng)する施設(shè)にあつては,、一工程の平均の量とする,。 C=(15/(21-Os))?Cs (この式において、C,、Os及びCsは,、それぞれ次の値を表すものとする,。 C ばいじんの量(単位 グラム) Os 排出ガス中の酸素の濃度(當(dāng)該濃度が二〇パーセントを超える場(chǎng)合にあつては,、二〇パーセントとする。)(単位 百分率) Cs 日本工業(yè)規(guī)格Z八八〇八に定める方法により測(cè)定されたばいじんの量(単位 グラム)) 5 昭和四十六年六月二十四日からこの府令の施行の日の前日までの間に別表第五に掲げる?yún)^(qū)域において設(shè)置の工事が著手された次の各號(hào)に掲げる施設(shè)に係る法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定によるばいじんの排出基準(zhǔn)は,、昭和五十九年七月一日から,、改正後の別表第二の規(guī)定にかかわらず、溫度が零度であつて,、圧力が一気圧の狀態(tài)に換算した排出ガス一立方メートルにつき,、改正前の別表第二の第二欄に掲げる施設(shè)の種類(lèi)及び同表の第三欄に掲げる規(guī)模ごとに同表の第五欄に掲げるばいじんの量とする。 一 改正後の別表第二の三の項(xiàng)の第二欄に掲げるボイラー(排出ガス量が二〇萬(wàn)立方メートル未満のものに限る,。) 二 改正後の別表第二の一二の項(xiàng)の第二欄に掲げる煆か 焼爐(排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル未満のものに限る,。) 三 改正後の別表第二の一四の項(xiàng)及び四〇の項(xiàng)の第二欄に掲げる溶鉱爐(排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上のものに限る。) 四 改正後の別表第二の三一の項(xiàng)の第二欄に掲げる骨材乾燥爐(直接熱風(fēng)乾燥爐に限る,。) 五 改正後の別表第二の三二の項(xiàng)及び四三の項(xiàng)の第二欄に掲げる乾燥爐(直接熱風(fēng)乾燥爐であつて,、排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上のものに限る。) 六 改正後の別表第二の四一の項(xiàng)の第二欄に掲げる転爐(燃焼型のものを除く,。) 七 次に掲げる施設(shè)であつて,、熱源として電気を使用するもの イ 改正後の別表第二の三〇の項(xiàng)の第二欄に掲げる施設(shè)(排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上のものに限る。) ロ 改正後の別表第二の三二の項(xiàng)の第二欄に掲げる乾燥爐(排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上のものに限る,。) 6 昭和四十六年六月二十四日からこの府令の施行の日の前日までの間に別表第五に掲げる?yún)^(qū)域において設(shè)置の工事が著手された施設(shè)(前二項(xiàng)に規(guī)定するものを除く,。)のうち次の各號(hào)に掲げるものに係る法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定によるばいじんの排出基準(zhǔn)は、昭和五十九年七月一日から,、改正後の別表第二の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該施設(shè)に係る改正前の法第三條第三項(xiàng)の規(guī)定によるばいじんの排出基準(zhǔn)による許容限度又は改正後の法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定によるばいじんの排出基準(zhǔn)による許容限度のいずれか厳しいものとする。ただし,、附則第八項(xiàng)及び第十項(xiàng)に規(guī)定する施設(shè)に係る法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定によるばいじんの排出基準(zhǔn)は,、それぞれ當(dāng)該各項(xiàng)に規(guī)定する間,、溫度が零度であつて、圧力が一気圧の狀態(tài)に換算した排出ガス一立方メートルにつき,、改正前の別表第二の第二欄に掲げる施設(shè)の種類(lèi)及び同表の第三欄に掲げる規(guī)模ごとに同表の第五欄に掲げるばいじんの量とする,。 一 改正後の別表第二の一の項(xiàng)の第二欄に掲げるボイラー(排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上のものに限る。) 二 改正後の別表第二の二の項(xiàng),、五の項(xiàng)及び六の項(xiàng)の第二欄に掲げるボイラー 三 改正後の別表第二の四の項(xiàng)の第二欄に掲げるボイラー(排出ガス量が二〇萬(wàn)立方メートル未満のものに限る,。) 四 改正後の別表第二の八の項(xiàng)、一八の項(xiàng)及び一九の項(xiàng)の第二欄に掲げる加熱爐 五 改正後の別表第二の二一の項(xiàng)の第二欄に掲げる燃焼爐 六 改正後の別表第二の二二の項(xiàng)から二六の項(xiàng)までの第二欄に掲げる焼成爐(セメントの製造の用に供するものにあつては,、排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上のものに限る,。) 七 改正後の別表第二の二七の項(xiàng)の第二欄に掲げる溶融爐(排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上のものに限る。) 八 改正後の別表第二の二八の項(xiàng)及び二九の項(xiàng)の第二欄に掲げる溶融爐(るつぼ爐以外のものに限り,、光學(xué)ガラス,、電気ガラス又はフリットの製造の用に供するものにあつては、排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル未満のものを除く,。) 九 改正後の別表第二の三〇の項(xiàng)の第二欄に掲げる施設(shè) 十 改正後の別表第二の三一の項(xiàng)の第二欄に掲げる骨材乾燥爐 十一 改正後の別表第二の三二の項(xiàng)及び四三の項(xiàng)の第二欄に掲げる乾燥爐 十二 大気汚染防止法施行規(guī)則等の一部を改正する総理府令(平成十年総理府令第二十七號(hào))第一條による改正前の別表第二の三六の項(xiàng)の第二欄に掲げる連続爐 十三 大気汚染防止法施行規(guī)則等の一部を改正する総理府令(平成十年総理府令第二十七號(hào))第一條による改正前の別表第二の三七の項(xiàng)の第二欄に掲げる廃棄物焼卻爐 十四 改正後の別表第二の四八の項(xiàng)の第二欄に掲げる乾燥爐(排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上のものに限る,。) 7 令別表第一の一〇の項(xiàng)に掲げる反応?duì)tのうち活性炭の製造の用に供するもの(排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル未満のものに限る。)に係る改正後の別表第二の規(guī)定の適用については,、同表の三〇の項(xiàng)の第五欄に掲げるばいじんの量は,、當(dāng)分の間、〇?一五グラムとする,。 8 次の各號(hào)に掲げる施設(shè)に係る改正後の別表第二の規(guī)定の適用については,、同表の備考1の式におけるOnは、當(dāng)分の間(この府令の施行の日において現(xiàn)に設(shè)置されている施設(shè)(設(shè)置の工事がされているものを含む,。)にあつては,、昭和五十九年七月一日から當(dāng)分の間)、Osと同じ?jìng)帳趣工搿?一 改正後の別表第二の二の項(xiàng)の第二欄に掲げるボイラー(排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル未満のものに限る,。) 二 改正後の別表第二の六の項(xiàng)の第二欄に掲げるボイラー 三 改正後の別表第二の一八の項(xiàng)の第二欄に掲げる加熱爐 四 改正後の別表第二の二六の項(xiàng)の第二欄に掲げる焼成爐 五 改正後の別表第二の三〇の項(xiàng)の第二欄に掲げる施設(shè) 9 改正後の別表第二の二の項(xiàng)の第二欄に掲げるボイラー(排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル以上四萬(wàn)立方メートル未満のものに限り,、次項(xiàng)に掲げるものを除く。)に係る同表の規(guī)定の適用については,、同表の備考1の式におけるOnは,、昭和六十年六月三十日までは、Osと同じ?jìng)帳趣工搿?10 改正後の別表第二の二の項(xiàng)の第二欄に掲げるボイラー(この府令の施行の日において現(xiàn)に設(shè)置されているもの(設(shè)置の工事がされているものを含む,。)であつて,、排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル以上二〇萬(wàn)立方メートル未満のものに限る。)に係る同表の規(guī)定の適用については,、同表の備考1の式におけるOnは,、昭和五十九年七月一日から昭和六十年六月三十日までは、Osと同じ?jìng)帳趣工搿?11 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附則別表 一 令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラーのうち重油その他の液體燃料(紙パルプの製造に伴い発生する黒液を除く,。以下同じ。)を?qū)煙啢丹护毪猡蝸Kびにガス及び液體燃料を混焼させるもの(排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上のものに限り,、四の項(xiàng)に掲げるものを除く,。) 排出ガス量が二〇萬(wàn)立方メートル以上 〇?〇七グラ ム 排出ガス量が二〇萬(wàn)立方メートル未満 〇?一八グラム 二 令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラーのうち紙パルプの製造に伴い発生する黒液を?qū)煙啢丹护毪猡蝸Kびに紙パルプの製造に伴い発生する黒液及びガス又は液體燃料を混焼させるもの(四の項(xiàng)に掲げるものを除く。) 排出ガス量が二〇萬(wàn)立方メートル以上 〇?二〇グラム 排出ガス量が二〇萬(wàn)立方メートル未満 〇?三五グラム 三 令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラーのうち石炭(一キログラム當(dāng)たり発熱量二〇,、九三〇?二五キロジュール以下のものを除く,。)を燃焼させるもの(次項(xiàng)に掲げるものを除く。) 排出ガス量が二〇萬(wàn)立方メートル以上 〇?一五グラム 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上二〇萬(wàn)立方メートル未満 〇?二五グラム 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル未満 〇?三五グラム 四 令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラーのうち同表の八の項(xiàng)の中欄に掲げる觸媒再生塔に附屬するもの ー 〇?三〇グラム 五 令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラーのうち前各項(xiàng)に掲げるもの以外のもの(排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル未満のものに限り,、ガスを?qū)煙啢丹护毪猡?、液體燃料を?qū)煙啢丹护毪猡巍ⅴ辜挨右后w燃料を混焼させるもの並びに石炭(一キログラム當(dāng)たり発熱量二〇,、九三〇?二五キロジュール以下のものに限る,。)を燃焼させるものを除く。) ー 〇?四〇グラム 六 令別表第一の三の項(xiàng)に掲げる煆か 焼爐 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上 〇?二五グラム 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル未満 〇?三〇グラム 七 令別表第一の四の項(xiàng)に掲げる転爐(燃焼型のものに限る,。) ー 〇?一三グラム 八 令別表第一の五の項(xiàng)に掲げる溶解爐のうちアルミニウムの地金若しくは合金の製造又はアルミニウムの再生の用に供する反射爐(排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル未満のものに限る,。) ー 〇?三〇グラム 九 令別表第一の六の項(xiàng)に掲げる加熱爐 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上 〇?一五グラム 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル未満 〇?二五グラム 一〇 令別表第一の七の項(xiàng)に掲げる加熱爐のうち潤(rùn)滑油の製造の用に供するもの(排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル未満のものに限る。) ー 〇?一八グラム 一一 令別表第一の八の項(xiàng)に掲げる觸媒再生塔 ー 〇?三〇グラム 一二 令別表第一の九の項(xiàng)に掲げる溶融爐のうち光學(xué)ガラス,、電気ガラス又はフリットの製造の用に供するもの(排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル未満のものに限る,。) ー 〇?三〇グラム 一三 令別表第一の一〇の項(xiàng)に掲げる反応?duì)tのうち活性炭の製造の用に供するもの(排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル未満のものに限る,。) ー 〇?三〇グラム 一四 令別表第一の一一の項(xiàng)に掲げる乾燥爐のうち骨材乾燥爐(排出ガス量が二萬(wàn)立方メートル未満のものに限る,。) ー 〇?六〇グラム 一五 令別表第一の一一の項(xiàng)に掲げる乾燥爐のうち骨材乾燥爐以外のもの(排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル未満のものに限る。) 排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル以上 〇?三〇グラム 排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル未満 〇?三五グラム 一六 令別表第一の一四の項(xiàng)に掲げる溶解爐(排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル未満のものに限る,。) ー 〇?三〇グラム 一七 令別表第一の一四の項(xiàng)に掲げる乾燥爐(排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上のものにあつては,、気流搬送型のものに限る。) 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上 〇?一八グラム 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル未満 〇?三〇グラム 附 則?。ㄕ押臀迤吣昶咴氯站t理府令第三二號(hào)) この府令は,、公布の日から施行する。ただし,、第十三條第一項(xiàng)の改正規(guī)定は,、昭和五十八年一月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀灏四昃旁缕呷站t理府令第二五號(hào)) 1 この府令は,、昭和五十八年九月十日から施行する。 2 この府令の施行の日において現(xiàn)に設(shè)置されている次の各號(hào)に掲げる施設(shè)(設(shè)置の工事が著手されているものを含み,、第四項(xiàng)に規(guī)定するものを除く,。)については,、改正後の別表第三の二の規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に掲げる日までは適用せず、なお従前の例による。 一 附則別表第二の五の項(xiàng)に掲げる施設(shè)(排出ガス量(溫度が零度であつて,、圧力が一気圧の狀態(tài)に換算した一時(shí)間當(dāng)たりの排出ガスの最大量とする。以下同じ,。)が五千立方メートル未満のものに限る,。) 昭和五十九年八月九日 二 附則別表第二の三の項(xiàng)に掲げる施設(shè)及び同表の五の項(xiàng)に掲げる施設(shè)であつて排出ガス量が五千立方メートル以上二〇萬(wàn)立方メートル未満のもの 昭和六十年九月九日 三 大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九號(hào)。以下「令」という,。)別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラーのうち固體燃料を燃焼させるもの(前二號(hào)に掲げるものを除く,。) 昭和五十九年九月九日 3 昭和四十八年八月十日から昭和五十年十二月九日までの間に設(shè)置の工事が著手された令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラーのうち固體燃料を燃焼させるもの(排出ガス量が五千立方メートル以上のものに限る。)に係る改正後の別表第三の二の規(guī)定の適用については,、同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は,、昭和五十九年九月十日から當(dāng)分の間、排出ガス量が五〇萬(wàn)立方メートル以上の規(guī)模のものにあつては三〇〇立方センチメートル,、排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上五〇萬(wàn)立方メートル未満の規(guī)模のものにあつては三五〇立方センチメートル,、排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル未満の規(guī)模のものにあつては三八〇立方センチメートルとする。 4 昭和四十八年八月十日から昭和五十年十二月九日までの間に設(shè)置の工事が著手された令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラーのうち再熱再生抽気復(fù)水式自然循環(huán)型のもの(排出ガス量が五〇萬(wàn)立方メートル以上七〇萬(wàn)立方メートル未満のものであつて,、最大連続蒸発量時(shí)の火爐熱発生率が八三七,、二一〇キロジュール毎立方メートル毎時(shí)以上のものに限る。)が,、この府令の施行の日から昭和五十九年十二月三十一日までの間に,、固體燃料を燃焼させるもの(排出ガス量が五〇萬(wàn)立方メートル以上七〇萬(wàn)立方メートル未満のものであつて、最大連続蒸発量時(shí)の火爐熱発生率が八三七,、二一〇キロジュール毎立方メートル毎時(shí)以上のものに限る,。)となつた場(chǎng)合(変更の工事に著手された場(chǎng)合を含む。)にあつては,、當(dāng)該施設(shè)に係る改正後の別表第三の二の規(guī)定の適用については,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は,、當(dāng)該変更の工事が完了した日から當(dāng)分の間,、四二〇立方センチメートルとする。 5 昭和五十年十二月十日から昭和五十二年六月十七日までの間に設(shè)置の工事が著手された令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラーのうち固體燃料を燃焼させるもの(排出ガス量が五千立方メートル以上のものに限る,。)に係る改正後の別表第三の二の規(guī)定の適用については,、同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、昭和五十九年九月十日から當(dāng)分の間,、排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上の規(guī)模のものにあつては三〇〇立方センチメートル,、排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル未満の規(guī)模のものにあつては三五〇立方センチメートルとする。 6 昭和五十二年六月十八日から昭和五十四年八月九日までの間に設(shè)置の工事が著手された令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラーのうち固體燃料を燃焼させるものに係る改正後の別表第三の二の規(guī)定の適用については,、同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は,、昭和五十九年九月十日から當(dāng)分の間、排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上の規(guī)模のものにあつては三〇〇立方センチメートル,、排出ガス量が五千立方メートル以上四萬(wàn)立方メートル未満の規(guī)模のものにあつては三五〇立方センチメートル,、排出ガス量が五千立方メートル未満の規(guī)模のものにあつては三八〇立方センチメートルとする,。 7 昭和五十四年八月十日からこの府令の施行の日の前日までの間に設(shè)置の工事が著手された附則別表第一の第二欄に掲げる施設(shè)に係る改正後の別表第三の二の規(guī)定の適用については、同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は,、昭和五十九年九月十日から當(dāng)分の間,、當(dāng)該施設(shè)の種類(lèi)及び附則別表第一の第三欄に掲げる規(guī)模ごとに同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量とする。 8 この府令の施行の日において現(xiàn)に設(shè)置されている附則別表第二の第二欄に掲げる施設(shè)のうち次の各號(hào)に掲げるもの以外のものに係る改正後の別表第三の二の規(guī)定の適用については,、同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は,、昭和五十九年九月十日(第二項(xiàng)第一號(hào)に掲げる施設(shè)にあつては昭和五十九年八月十日、第二項(xiàng)第二號(hào)に掲げる施設(shè)にあつては昭和六十年九月十日,、附則別表第二の六の項(xiàng)及び七の項(xiàng)に掲げる施設(shè)にあつてはこの府令の施行の日)から當(dāng)分の間,、當(dāng)該施設(shè)の種類(lèi)及び附則別表第二の第三欄に掲げる規(guī)模ごとに同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量とする。 一 第三項(xiàng)から第七項(xiàng)までに規(guī)定する施設(shè) 二 昭和五十四年八月十日からこの府令の施行の日の前日までの間に設(shè)置の工事が著手された令別表第一の施設(shè)のうち次に掲げるもの イ 令別表第一の一四の項(xiàng)に掲げる溶解爐のうち亜鉛の精錬の用に供する亜鉛及びカドミウムの精溜りゆう 爐(液化石油ガス又はコークス?fàn)tガスを燃焼させるものに限る,。) ロ 令別表第一の二六の項(xiàng)に掲げる反射爐 9 この府令の施行の日以後設(shè)置の工事が著手される令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラーのうち,、石炭を燃焼させるものであつて、散布式ストーカ型のもの(排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上一〇萬(wàn)立方メートル未満のものに限る,。)に係る改正後の別表第三の二の規(guī)定の適用については,、同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、當(dāng)分の間,、三二〇立方センチメートルとする,。 10 この府令の施行の日から昭和六十二年三月三十一日までの間に設(shè)置の工事が著手される令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラーのうち固體燃料を燃焼させるもの(排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上のものに限り、前項(xiàng)に規(guī)定するものを除く,。)に係る改正後の別表第三の二の規(guī)定の適用については,、同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、三〇〇立方センチメートルとする,。 11 この府令の施行の日から昭和五十九年九月九日までの間に設(shè)置の工事が著手される令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラーのうち,、固體燃料を燃焼させるものであつて、流動(dòng)層燃焼方式のもの(排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル未満のものに限る,。)に係る改正後の別表第三の二の規(guī)定の適用については、同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は,、三六〇立方センチメートルとする,。 12 この府令の施行の日以後設(shè)置の工事が著手される令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラーのうち固體燃料を燃焼させるもの(排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル未満のものに限り、前項(xiàng)に規(guī)定するものを除く,。)に係る改正後の別表第三の二の規(guī)定の適用については,、同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、當(dāng)分の間,、三五〇立方センチメートルとする,。 13 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附則別表第一 一 令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラーのうち,、石炭を?qū)煙啢丹护毪猡韦扦ⅳ膜?、流?dòng)層燃焼方式のもの(排出ガス量が五千立方メートル以上四萬(wàn)立方メートル未満のものであつて、この府令の施行の日において石炭を?qū)煙啢丹护毪猡韦讼蓼?。?排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル以上 三八〇立方センチメートル 排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル未満 三九〇立方センチメートル 二 令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラーのうち固體燃料を燃焼させるもの(前項(xiàng)に掲げるものを除く,。) 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上 三〇〇立方センチメートル 排出ガス量が五千立方メートル以上四萬(wàn)立方メートル未満 三五〇立方センチメートル 排出ガス量が五千立方メートル未満 三八〇立方センチメートル 附則別表第二 一 令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラーのうち、低品位炭(一キログラム當(dāng)たりの発熱量が二〇,、九三〇?二五キロジュール以下の石炭をいう,。以下同じ。)を?qū)煙啢丹护毪猡韦扦ⅳ膜?、火爐分割壁型放射過(guò)熱器を有するもの(排出ガス量が五〇萬(wàn)立方メートル以上であり,、かつ、最大連続蒸発量時(shí)の火爐熱発生率が五八六,、〇四七キロジュール毎立方メートル毎時(shí)以上のものであつて,、この府令の施行の日において低品位炭を?qū)煙啢丹护毪猡韦讼蓼搿#?五五〇立方センチメートル 二 令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラーのうち低品位炭を?qū)煙啢丹护毪猡危ㄅ懦謦沽郡柸f(wàn)立方メートル以上のものであつて,、この府令の施行の日において低品位炭を?qū)煙啢丹护毪猡韦讼蓼?、前?xiàng)に掲げるものを除く。) 四八〇立方センチメートル 三 令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラーのうち,、石炭を?qū)煙啢丹护毪猡韦扦ⅳ膜?、前面燃焼方式で自然循環(huán)型のもの(排出ガス量が二〇萬(wàn)立方メートル以上二五萬(wàn)立方メートル未満であり、かつ,、最大連続蒸発量時(shí)の火爐熱発生率が五八六,、〇四七キロジュール毎立方メートル毎時(shí)以上のものであつて、この府令の施行の日において石炭を?qū)煙啢丹护毪猡韦讼蓼?。?四五〇立方センチメートル 四 令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラーのうち,、石炭を燃焼させるものであつて、接線型チルチングバーナーを有するもの(排出ガス量が一〇〇萬(wàn)立方メートル以上のものであつて,、この府令の施行の日において石炭を燃焼させるものに限り,、一の項(xiàng)及び二の項(xiàng)に掲げるものを除く。) 四三〇立方センチメートル 五 令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラーのうち固體燃料を燃焼させるもの(前各項(xiàng)に掲げるものを除く,。) 排出ガス量が七〇萬(wàn)立方メートル以上 四〇〇立方センチメートル 排出ガス量が二〇萬(wàn)立方メートル以上七〇萬(wàn)立方メートル未満 四二〇立方センチメートル 排出ガス量が五千立方メートル以上二〇萬(wàn)立方メートル未満 四五〇立方センチメートル 排出ガス量が五千立方メートル未満 四八〇立方センチメートル 六 令別表第一の一四の項(xiàng)に掲げる溶解爐のうち亜鉛の精錬の用に供する亜鉛及びカドミウムの精溜りゆう 爐(液化石油ガス又はコークス?fàn)tガスを燃焼させるものに限る,。) 二〇〇立方センチメートル 七 令別表第一の二六の項(xiàng)に掲げる反射爐 二〇〇立方センチメートル 附 則 (昭和六〇年六月六日総理府令第三一號(hào)) 1 この府令は,、昭和六十年九月十日から施行する,。 2 大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九號(hào)。以下「令」という,。)別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラーのうち第二條の規(guī)定により算定された伝熱面積が十平方メートル未満のもの(以下「小型ボイラー」という,。)であつてこの府令の施行前に設(shè)置の工事が著手されたものについては、第三條から第五條までの規(guī)定は、當(dāng)分の間,、適用しない,。 3 この府令の施行の日から昭和六十三年九月九日までの間に前項(xiàng)に規(guī)定する施設(shè)に替えて新たに設(shè)置の工事が著手される小型ボイラーについては、第三條及び第七條第一項(xiàng)の規(guī)定は,、昭和六十三年九月九日までは適用しない,。 4 この府令の施行の日以後設(shè)置の工事が著手される小型ボイラーのうちガスを?qū)煙啢丹护毪猡巍⑤X質(zhì)液體燃料(燈油,、軽油又はA重油をいう,。以下同じ。)を?qū)煙啢丹护毪猡蝸Kびにガス及び軽質(zhì)液體燃料を混焼させるものについては,、第四條,、第五條及び第七條第二項(xiàng)の規(guī)定は、當(dāng)分の間,、適用しない,。 5 大気汚染防止法第五條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する特定工場(chǎng)等であつて小型ボイラー(この府令の施行前に設(shè)置の工事が著手されたものに限る。)が設(shè)置されているものに係る第七條の三第三項(xiàng)及び第七條の四第三項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、當(dāng)分の間,、これらの規(guī)定中「都道府県知事が定める日」とあるのは、「都道府県知事が定める日(令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラーのうち伝熱面積が十平方メートル未満のものにあつては,、昭和六十年九月九日)」とする,。 6 この府令の施行の日から昭和六十五年九月九日までの間に設(shè)置の工事が著手される小型ボイラーに係る別表第二の規(guī)定の適用については、當(dāng)分の間,、同表の第四欄に掲げるばいじんの量は,、〇?五〇グラムとし、同表の第五欄に掲げるばいじんの量は,、〇?三〇グラムとする,。 7 この府令の施行の日から昭和六十五年九月九日までの間に設(shè)置の工事が著手される小型ボイラーのうち軽質(zhì)液體燃料以外の液體燃料を燃焼させるもの(固體燃料を燃焼させるものを除く。)に係る改正後の別表第三の二の規(guī)定の適用については,、同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は,、當(dāng)分の間、三〇〇立方センチメートルとする,。 附 則?。ㄕ押土暌灰辉铝站t理府令第五三號(hào)) 1 この府令は、昭和六十三年二月一日から施行する,。 2 大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九號(hào)。以下「令」という,。)別表第一の二九の項(xiàng)に掲げるガスタービン(以下「ガスタービン」という,。)又は同表の三〇の項(xiàng)に掲げるディーゼル機(jī)関(以下「ディーゼル機(jī)関」という。)のうち専ら非常時(shí)において用いられるもの(以下「非常用施設(shè)」という。)については,、第三條から第五條まで及び第七條の規(guī)定は,、當(dāng)分の間、適用しない,。 3 非常用施設(shè)が設(shè)置されている工場(chǎng)又は事業(yè)場(chǎng)であつて,、大気汚染防止法(以下「法」という。)第五條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する特定工場(chǎng)等(以下「特定工場(chǎng)等」という,。)となるものの規(guī)模を定める場(chǎng)合における第七條の二の規(guī)定の適用については,、當(dāng)分の間、同條中「ばい煙発生施設(shè)」とあるのは「ばい煙発生施設(shè)(令別表第一の二九の項(xiàng)に掲げるガスタービン及び同表の三〇の項(xiàng)に掲げるディーゼル機(jī)関のうち専ら非常時(shí)において用いられるものを除く,。)」とする,。 4 非常用施設(shè)が設(shè)置されている工場(chǎng)又は事業(yè)場(chǎng)であつて、特定工場(chǎng)等となるものに係る第七條の三及び第七條の四の規(guī)定の適用については,、當(dāng)分の間,、これらの規(guī)定中「ばい煙発生施設(shè)」とあるのは「ばい煙発生施設(shè)(令別表第一の二九の項(xiàng)に掲げるガスタービン及び同表の三〇の項(xiàng)に掲げるディーゼル機(jī)関のうち専ら非常時(shí)において用いられるものを除く。)」とする,。 5 ガスタービン又はディーゼル機(jī)関(非常用施設(shè)を除く,。以下同じ。)が設(shè)置されている特定工場(chǎng)等に係る第七條の三第三項(xiàng)及び第七條の四第三項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、當(dāng)分の間,、これらの規(guī)定中「都道府県知事が定める日」とあるのは「都道府県知事が定める日(令別表第一の二九の項(xiàng)に掲げるガスタービン及び同表の三〇の項(xiàng)に掲げるディーゼル機(jī)関にあつては、昭和六十三年一月三十一日)」とする,。 6 この府令の施行前に設(shè)置の工事が著手されたガスタービン又はディーゼル機(jī)関のうち排出ガス量(溫度が零度であつて,、圧力が一気圧の狀態(tài)に換算した一時(shí)間當(dāng)たりの排出ガスの最大量とする。以下同じ,。)が一萬(wàn)立方メートル未満のものについては,、第三條の規(guī)定は、當(dāng)分の間,、適用しない,。 7 この府令の施行前に設(shè)置の工事が著手されたガスタービン又はディーゼル機(jī)関のうち排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル以上のものについては、第三條の規(guī)定は,、昭和六十六年一月三十一日までの間は,、適用しない。ただし,、この府令の施行の日において現(xiàn)にディーゼル機(jī)関において発生するばい煙を大気中に排出する者に適用されている地方公共団體の條例又は規(guī)則(以下「條例等」という,。)で、硫黃酸化物の排出基準(zhǔn)について第三條に規(guī)定する硫黃酸化物の量の算式と同一の算式がとられている場(chǎng)合においては,、當(dāng)該地方公共団體の區(qū)域のうち別表第一の中欄に掲げる?yún)^(qū)域に係る同條第一項(xiàng)に規(guī)定する算式中のKの値は,、ディーゼル機(jī)関については,、昭和六十五年二月一日から昭和六十六年一月三十一日までの間は、當(dāng)該條例等で同項(xiàng)に規(guī)定する式のKの値に相當(dāng)するものとして定められている數(shù)値として,、同條の規(guī)定を適用する,。 8 この府令の施行前に設(shè)置の工事が著手されたガスタービン又はディーゼル機(jī)関については、第四條及び第五條の規(guī)定は,、當(dāng)分の間,、適用しない。 9 この府令の施行の日から昭和六十四年七月三十一日までの間に設(shè)置の工事が著手されるガスタービンのうちガスを?qū)煙啢丹护毪猡危ㄅ懦謦沽郡娜f(wàn)五千立方メートル未満のものに限る,。)に係る改正後の別表第三の二の四七の項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、當(dāng)分の間,、九〇立方センチメートルとする,。 10 この府令の施行の日から昭和六十六年一月三十一日までの間に設(shè)置の工事が著手されるガスタービンのうち液體燃料を燃焼させるもの(排出ガス量が四萬(wàn)五千立方メートル以上のものに限る。)に係る改正後の別表第三の二の四七の項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は,、當(dāng)分の間、一〇〇立方センチメートルとする,。 11 ガスタービンのうち液體燃料を燃焼させるもの(排出ガス量が四萬(wàn)五千立方メートル未満のものに限る,。)に係る改正後の別表第三の二の四七の項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は,、當(dāng)分の間,、この府令の施行の日から昭和六十四年七月三十一日までの間に設(shè)置の工事が著手されるものにあつては一二〇立方センチメートル、昭和六十四年八月一日から昭和六十六年一月三十一日までの間に設(shè)置の工事が著手されるものにあつては一〇〇立方センチメートルとする,。 12 ディーゼル機(jī)関のうちシリンダー內(nèi)徑が四〇〇ミリメートル以上のものに係る改正後の別表第三の二の四八の項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、當(dāng)分の間,、この府令の施行の日から昭和六十四年七月三十一日までの間に設(shè)置の工事が著手されるものにあつては一,、六〇〇立方センチメートル、昭和六十四年八月一日から昭和六十六年一月三十一日までの間に設(shè)置の工事が著手されるものにあつては一,、四〇〇立方センチメートル,、昭和六十六年二月一日以後設(shè)置の工事が著手されるものにあつては一、二〇〇立方センチメートルとする,。 附 則?。ㄆ匠稍暌欢露呷站t理府令第五九號(hào)) この府令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢乱蝗站t理府令第五八號(hào)) 1 この府令は、平成三年二月一日から施行する,。 2 大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九號(hào),。以下「令」という,。)別表第一の三一の項(xiàng)に掲げるガス機(jī)関(以下「ガス機(jī)関」という,。)又は同表の三二の項(xiàng)に掲げるガソリン機(jī)関(以下「ガソリン機(jī)関」という,。)のうち専ら非常時(shí)において用いられるもの(以下「非常用施設(shè)」という。)については,、第三條から第五條まで及び第七條の規(guī)定は,、當(dāng)分の間、適用しない,。 3 非常用施設(shè)が設(shè)置されている工場(chǎng)又は事業(yè)場(chǎng)であって,、大気汚染防止法(以下「法」という。)第五條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する特定工場(chǎng)等(以下「特定工場(chǎng)等」という,。)となるものの規(guī)模を定める場(chǎng)合における第七條の二の規(guī)定の適用については,、當(dāng)分の間、同條中「ばい煙発生施設(shè)」とあるのは,、「ばい煙発生施設(shè)(令別表第一の三一の項(xiàng)に掲げるガス機(jī)関及び同表の三二の項(xiàng)に掲げるガソリン機(jī)関のうち専ら非常時(shí)において用いられるものを除く,。)」とする。 4 非常用施設(shè)が設(shè)置されている工場(chǎng)又は事業(yè)場(chǎng)であって,、特定工場(chǎng)等となるものに係る第七條の三又は第七條の四の規(guī)定の適用については,、當(dāng)分の間、これらの規(guī)定中「ばい煙発生施設(shè)」とあるのは,、「ばい煙発生施設(shè)(令別表第一の三一の項(xiàng)に掲げるガス機(jī)関及び同表の三二の項(xiàng)に掲げるガソリン機(jī)関のうち専ら非常時(shí)において用いられるものを除く,。)」とする。 5 ガス機(jī)関又はガソリン機(jī)関(非常用施設(shè)を除く,。以下同じ,。)が設(shè)置されている特定工場(chǎng)等に係る第七條の三第三項(xiàng)及び第七條の四第三項(xiàng)の規(guī)定の適用については、當(dāng)分の間,、これらの規(guī)定中「都道府県知事が定める日」とあるのは,、「都道府県知事が定める日(令別表第一の三一の項(xiàng)に掲げるガス機(jī)関又は同表の三二の項(xiàng)に掲げるガソリン機(jī)関にあつては、平成三年一月三十一日)」とする,。 6 この府令の施行前に設(shè)置の工事が著手されたガス機(jī)関又はガソリン機(jī)関に係る改正後の別表第三の二の四九の項(xiàng)又は五〇の項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、當(dāng)分の間,、二〇〇〇立方センチメートルとする,。 7 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、昭和六十三年二月一日前に設(shè)置の工事が著手されたガス機(jī)関又はガソリン機(jī)関については,、平成五年一月三十一日までの間は,、改正後の別表第三の二の四九の項(xiàng)及び五〇の項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない,。 8 この府令の施行の日から平成六年一月三十一日までの間に設(shè)置の工事が著手されたガス機(jī)関又はガソリン機(jī)関に係る改正後の別表第三の二の四九の項(xiàng)又は五〇の項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は,、當(dāng)分の間、一〇〇〇立方センチメートルとする,。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌哗栐露湃站t理府令第四九號(hào)) この府令は、平成六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠善吣炅露巳站t理府令第三四號(hào)) この府令は、平成七年七月三日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠砂四耆露湃站t理府令第七號(hào)) (施行期日) 1 この府令は、公布の日から施行する,。 (様式に関する経過(guò)措置) 2 この府令による改正後の大気汚染防止法施行規(guī)則様式第四及び様式第六,、水質(zhì)汚濁防止法施行規(guī)則様式第五、騒音規(guī)制法施行規(guī)則様式第六,、振動(dòng)規(guī)制法施行規(guī)則様式第六,、湖沼水質(zhì)保全特別措置法施行規(guī)則様式第四並びに特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質(zhì)の保全に関する特別措置法施行規(guī)則様式第八による屆出書(shū)は、當(dāng)分の間,、なお従前の様式によることができる,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 3 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠砂四暌哗栐露迦站t理府令第五〇號(hào)) この府令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍甓铝站t理府令第五號(hào)) この府令は、平成九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲晁脑乱哗柸站t理府令第二七號(hào)) 1 この府令は、平成十年七月一日から施行する,。ただし,、第十五條の改正規(guī)定中「年一回以上)」の下に「、別表第二の一の項(xiàng),、五六の項(xiàng)及び五八の項(xiàng)に掲げるばい煙発生施設(shè)に係る測(cè)定については,、年一回以上」を加える部分は、公布の日から施行する,。 2 この府令の施行の日において現(xiàn)に設(shè)置されている大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九號(hào),。以下「令」という。)別表第一の一三の項(xiàng)に掲げる廃棄物焼卻爐(設(shè)置の工事が著手されているものを含む,。)については,、この府令の施行の日から平成十二年三月三十一日までは,、改正後の別表第二の規(guī)定は、適用しない,。 3 この府令の施行の日において現(xiàn)に設(shè)置されている令別表第一の一三の項(xiàng)に掲げる廃棄物焼卻爐(設(shè)置の工事が著手されているものを含む,。)に係る改正後の別表第二の規(guī)定の適用については、同表の第四欄に掲げるばいじんの量は,、平成十二年四月一日から,、當(dāng)分の間、附則別表の第二欄に掲げる規(guī)模ごとに同表の第三欄に掲げるばいじんの量とする,。 4 昭和四十六年六月二十四日からこの府令の施行の日の前日までの間に別表第五に掲げる?yún)^(qū)域において設(shè)置の工事が著手された令別表第一の一三の項(xiàng)に掲げる廃棄物焼卻爐に係る大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七號(hào)。以下「法」という,。)第三條第一項(xiàng)の規(guī)定によるばいじんの排出基準(zhǔn)は,、平成十二年四月一日から、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該施設(shè)に係る改正前の法第三條第三項(xiàng)の規(guī)定によるばいじんの排出基準(zhǔn)による許容限度又は改正後の法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定によるばいじんの排出基準(zhǔn)による許容限度のいずれか厳しいものとする,。 附則別表 令別表第一の一三の項(xiàng)に掲げる廃棄物焼卻爐 焼卻能力が一時(shí)間當(dāng)たり四、〇〇〇キログラム以上 〇?〇八グラム 焼卻能力が一時(shí)間當(dāng)たり二,、〇〇〇キログラム以上四,、〇〇〇キログラム未満 〇?一五グラム 焼卻能力が一時(shí)間當(dāng)たり二、〇〇〇キログラム未満 〇?二五グラム 附 則?。ㄆ匠梢灰荒耆氯蝗站t理府令第二六號(hào)) 1 この府令は,、平成十一年十月一日から施行する。 2 この府令の施行の際現(xiàn)にあるこの府令による改正前の様式による用紙については,、當(dāng)分の間,、これを使用することができる。 附 則?。ㄆ匠梢欢甓掳巳站t理府令第七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この府令は,、平成十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢臧嗽乱凰娜站t理府令第九四號(hào)) 抄 1 この府令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪晡逶乱晃迦窄h(huán)境省令第一五號(hào)) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一五年三月二五日環(huán)境省令第五號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣炅乱哗柸窄h(huán)境省令第一四號(hào)) 1 この省令は、平成十八年四月一日から施行する,。 2 この省令の施行の日において現(xiàn)に設(shè)置されている別表第五の二の中欄に掲げる施設(shè)(設(shè)置の工事が著手されているものを含む,。)については、第十五條の二の規(guī)定は,、この省令の施行の日から平成二十二年三月三十一日までは適用しない,。 3 この省令の施行の日において現(xiàn)に設(shè)置されている別表第五の二の二の項(xiàng)の中欄に掲げる施設(shè)(設(shè)置の工事が著手されているものを含む。)に係る同項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)の下欄に掲げる揮発性有機(jī)化合物の量は,、平成二十二年四月一日から當(dāng)分の間、七〇〇立方センチメートルとする,。 4 この省令の施行の日において現(xiàn)に設(shè)置されている別表第五の二の十一の項(xiàng)の中欄に掲げる施設(shè)(設(shè)置の工事が著手されているものを含む,。)については、第十五條の二の規(guī)定は,、平成二十二年四月一日から當(dāng)分の間,、容量が二、〇〇〇キロリットル以上のものについて適用する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昃旁露柸窄h(huán)境省令第二〇號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十七年十月一日から施行する,。 (処分,、申請(qǐng)等に関する経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行前に環(huán)境大臣が法令の規(guī)定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定により地方環(huán)境事務(wù)所長(zhǎng)に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という,。)は,、相當(dāng)の地方環(huán)境事務(wù)所長(zhǎng)がした処分等とみなし、この省令の施行前に法令の規(guī)定により環(huán)境大臣に対してした申請(qǐng),、屆出その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定により地方環(huán)境事務(wù)所長(zhǎng)に委任された権限に係るものに限る,。以下「申請(qǐng)等」という。)は,、相當(dāng)の地方環(huán)境事務(wù)所長(zhǎng)に対してした申請(qǐng)等とみなす,。 2 この省令の施行前に法令の規(guī)定により環(huán)境大臣に対し報(bào)告、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)(この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定により地方環(huán)境事務(wù)所長(zhǎng)に委任された権限に係るものに限る,。)で、この省令の施行前にその手続がされていないものについては,、これを,、當(dāng)該法令の規(guī)定により地方環(huán)境事務(wù)所長(zhǎng)に対して報(bào)告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして,、當(dāng)該法令の規(guī)定を適用する,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第三條 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣暌欢露蝗窄h(huán)境省令第三四號(hào)) この省令は、平成十八年三月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四臧嗽乱灰蝗窄h(huán)境省令第二五號(hào)) この省令は、石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第五號(hào))の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍晁脑露柸窄h(huán)境省令第一一號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による証明書(shū)は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式により調(diào)製した用紙は,、この省令の施行後においても當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽滤娜窄h(huán)境省令第一五號(hào)) この省令は、大気汚染防止法及び水質(zhì)汚濁防止法の一部を改正する法律附則第一條ただし書(shū)に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成二十二年八月十日)から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 別表第三の備考の1の改正規(guī)定(「のうちオルトトリジン法又は連続分析法」を削る改正規(guī)定を除く,。)及び同表の備考の2の改正規(guī)定 公布の日 二 別表第三の備考の1の改正規(guī)定(「のうちオルトトリジン法又は連続分析法」を削る改正規(guī)定に限る。) 平成二十二年十月一日 附 則?。ㄆ匠啥耆乱涣窄h(huán)境省令第三號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、大気汚染防止法及び水質(zhì)汚濁防止法の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十一號(hào))の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。 (様式に関する経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行前に交付されたこの省令による改正前の大気汚染防止法施行規(guī)則様式第八による証明書(shū)及びこの省令による改正前の水質(zhì)汚濁防止法施行規(guī)則様式第十一による証明書(shū)は,、その有効期間內(nèi)においては,、この省令による改正後の大気汚染防止法施行規(guī)則及びこの省令による改正後の水質(zhì)汚濁防止法施行規(guī)則による証明書(shū)とみなす。 附 則?。ㄆ匠啥迥耆铝窄h(huán)境省令第四號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌欢乱痪湃窄h(huán)境省令第二四號(hào)) この省令は,、放射性物質(zhì)による環(huán)境の汚染の防止のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成二十五年十二月二十日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶缕呷窄h(huán)境省令第一五號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行の日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に行われている特定粉じん排出等作業(yè)に係るこの省令による改正後の別表第七の規(guī)定の適用については、同表の一の項(xiàng)の下欄ハ及びヘ中「初めて」とあるのは,、「この省令の施行後初めて」とする,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に施工中の解體等工事に係る第十六條の六の規(guī)定の適用については、同條中「解體等工事の開(kāi)始前までに(當(dāng)該解體等工事が特定工事に該當(dāng)し,、かつ,、當(dāng)該工事に係る特定粉じん排出等作業(yè)が當(dāng)該工事の開(kāi)始の日から十四日以內(nèi)に行われる場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該作業(yè)の開(kāi)始の日の十四日前までに)」とあるのは,、「この省令の施行後速やかに」とする,。 附 則 (平成二八年九月二六日環(huán)境省令第二二號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十一號(hào))の施行の日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の日において現(xiàn)に設(shè)置されている水銀排出施設(shè)(設(shè)置の工事が著手されているものを含む。)に係るこの省令による改正後の大気汚染防止法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)第十六條の十一の規(guī)定の適用については,、當(dāng)分の間、附則別表第一の中欄に掲げる施設(shè)の種類(lèi)及び規(guī)模ごとに同表の下欄に掲げる水銀等の量であることとする,。 2 この省令の施行の日において現(xiàn)に設(shè)置されている附則別表第一の七の項(xiàng)に掲げるセメントの製造の用に供する焼成爐であつて,、原料として使用する石灰石一キログラム中の水銀含有量が一月當(dāng)たり平均〇?〇五ミリグラム以上であるものについては、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、同表の下欄に掲げる水銀等の量は,、原料として使用する石灰石一キログラム中の水銀含有量が連続した四箇月について一月當(dāng)たり平均〇?〇五ミリグラム未満となるまでの間、一四〇マイクログラムとする,。 3 この省令の施行の日において現(xiàn)に設(shè)置されている水銀排出施設(shè)のうち新規(guī)則附則第二條第一項(xiàng)の規(guī)定による基準(zhǔn)に適合しないものについては,、同條同項(xiàng)の規(guī)定は、この省令の施行の日から起算して二年を経過(guò)する日(同日前に水銀排出施設(shè)及び水銀等の処理施設(shè)に係る新規(guī)則附則第二條第一項(xiàng)の規(guī)定による基準(zhǔn)に適合させるための改修が完了した場(chǎng)合においては,、當(dāng)該改修が完了した日)までは適用しない,。 4 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、この省令の施行の日において現(xiàn)に設(shè)置されている水銀排出施設(shè)のうち新規(guī)則附則第二條第一項(xiàng)の規(guī)定による基準(zhǔn)に適合しないものであつて,、附則別表第二の上欄に掲げる施設(shè)については,、當(dāng)該施設(shè)に係る新規(guī)則附則第二條第一項(xiàng)の規(guī)定は、それぞれ同表の下欄に掲げる日までは適用しない,。 5 前各項(xiàng)の規(guī)定は,、この省令の施行の日以降に水銀排出施設(shè)の構(gòu)造等の変更により、當(dāng)該水銀排出施設(shè)の伝熱面積,、バーナーの燃焼能力,、原料の処理能力、火格子面積、羽口面斷面積,、変圧器の定格容量又は焼卻能力のうちいずれかが五十パーセント以上増加(當(dāng)該水銀排出施設(shè)からの水銀排出量の増加を伴うものに限る,。)したものには適用しない。 6 この省令の施行の日において現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については,、當(dāng)分の間,、これを取り繕つて使用することができる。 附則別表第一 一 令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラーのうち石炭を燃焼させるものであつて,、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時(shí)間當(dāng)たり一〇萬(wàn)リットル未満のもの(石炭を?qū)煙啢丹护毪猡韦虺?。?一五マイクログラム 二 令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラーのうち石炭を燃焼させるものであつて、前項(xiàng)に掲げるもの以外のもの 一〇マイクログラム 三 令別表第一の三の項(xiàng)から五の項(xiàng)までに掲げる施設(shè)及び一四の項(xiàng)に掲げる施設(shè)のうち一次精錬の用に供する施設(shè)であつて銅又は金の精錬の用に供するもの(専ら粗銅,、粗銀又は粗金を原料とする溶解爐を除く,。) 三〇マイクログラム 四 令別表第一の三の項(xiàng)から五の項(xiàng)までに掲げる施設(shè)及び一四の項(xiàng)に掲げる施設(shè)のうち一次精錬の用に供する施設(shè)であつて鉛又は亜鉛の精錬の用に供するもの(専ら粗鉛又は蒸留亜鉛を原料とする溶解爐を除く。) 五〇マイクログラム 五 令別表第一の三の項(xiàng)から五の項(xiàng)までに掲げる施設(shè)及び一四の項(xiàng)に掲げる施設(shè)のうち二次精錬の用に供する施設(shè)であつて銅,、鉛又は亜鉛の精錬の用に供するもの,、二四の項(xiàng)に掲げる溶解爐のうち鉛の第二次精錬(鉛合金の製造を含まない。)の用に供するもの並びにダイオキシン類(lèi)対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三號(hào))別表第一の三の項(xiàng)に掲げる施設(shè)(専ら粗銅,、粗鉛又は蒸留亜鉛を原料とする溶解爐を除く,。) 四〇〇マイクログラム 六 令別表第一の三の項(xiàng)から五の項(xiàng)までに掲げる施設(shè)のうち二次精錬の用に供する施設(shè)であつて金の精錬の用に供するもの(専ら粗銀又は粗金を原料とする溶解爐を除く。) 五〇マイクログラム 七 令別表第一の九の項(xiàng)に掲げる焼成爐のうちセメントの製造の用に供するもの 八〇マイクログラム 八 令別表第一の一三の項(xiàng)に掲げる廃棄物焼卻爐又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七號(hào))第八條第一項(xiàng)に規(guī)定するごみ処理施設(shè)(焼卻施設(shè)に限る,。)若しくは廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百號(hào),。以下「廃棄物処理法施行令」という。)第七條第三號(hào),、第五號(hào)、第八號(hào),、第十號(hào),、第十一の二號(hào)、第十二號(hào)若しくは第十三の二號(hào)に掲げる施設(shè)であつて,、火格子面積が二平方メートル以上であるか,、若しくは焼卻能力が一時(shí)間當(dāng)たり二〇〇キログラム以上であるもの(専ら自ら産業(yè)廃棄物の処分を行う場(chǎng)合であつて、廃棄物処理法施行令第七條第五號(hào)に掲げる廃油の焼卻施設(shè)のうち原油を原料とする精製工程から排出された廃油以外を取り扱うもの及び次項(xiàng)に掲げるものを除く,。) 五〇マイクログラム 九 廃棄物処理法施行令第六條第一項(xiàng)第二號(hào)ホ(2)若しくは同令第六條の五第二號(hào)チの規(guī)定により水銀を回収することとされた産業(yè)廃棄物又は水銀による環(huán)境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二號(hào))第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する水銀含有再生資源からの水銀の回収の用に供する施設(shè)(回収時(shí)に加熱工程を含む施設(shè)に限る,。) 一〇〇マイクログラム 備考 1 「一次精錬の用に供する施設(shè)」とは、令別表第一の三の項(xiàng)から五の項(xiàng)までに掲げる施設(shè)及び一四の項(xiàng)に掲げる施設(shè)のうち硫化鉱の重量の割合が五〇パーセント以上である原料若しくは當(dāng)該原料から成る材料を使用して銅,、鉛又は亜鉛を精錬するもの及び精鉱の重量の割合が五〇パーセント以上である原料若しくは當(dāng)該原料から成る材料を使用して金を精錬するものをいう,。 2 「二次精錬の用に供する施設(shè)」とは、令別表第一の三の項(xiàng)から五の項(xiàng)までに掲げる施設(shè)及び一四の項(xiàng)に掲げる施設(shè)のうち一次精錬の用に供する施設(shè)以外のものをいう,。 3 この表の下欄に掲げる水銀等の量は,、熱源として電気を使用する施設(shè)及び三の項(xiàng)から六の項(xiàng)までに掲げる施設(shè)にあつては第一號(hào)に掲げる式により、その他の施設(shè)にあつては第二號(hào)に掲げる式により算出された水銀等の量とする。 一?。茫剑茫?二?。茫剑ǎ玻保希睿ǎ玻保希螅?Cs  この式において、C,、On,、Os及びCsは、それぞれ次の値を表すものとする,。 C 水銀等の量(単位 マイクログラム) On 次の表の上欄に掲げる各項(xiàng)の施設(shè)について同表の下欄に掲げる値とする,。 一の項(xiàng)、二の項(xiàng) 6 七の項(xiàng) 10 八の項(xiàng),、九の項(xiàng) 12 Os 排出ガス中の酸素の濃度(當(dāng)該濃度が二〇パーセントを超える場(chǎng)合にあつては,、二〇パーセントとする。)(単位 百分率) Cs 環(huán)境大臣が定める方法により測(cè)定された水銀濃度を,、溫度が零度であつて圧力が一気圧の狀態(tài)における排出ガス一立方メートル中の量に換算したもの(単位 マイクログラム) 4 水銀等の量が著しく変動(dòng)する施設(shè)にあつては,、一工程の平均の量とする。 附則別表第二 この省令の施行の日から起算して一年を経過(guò)する日までの間に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七號(hào),。以下「廃棄物処理法」という,。)第九條第一項(xiàng)又は第十五條の二の六第一項(xiàng)の規(guī)定による施設(shè)の変更の許可(水銀排出施設(shè)及び水銀等の処理施設(shè)に係る変更に限る。)を申請(qǐng)したもの 廃棄物処理法第九條第一項(xiàng)若しくは第十五條の二の六第一項(xiàng)の規(guī)定による変更の許可を受けた施設(shè)の使用を開(kāi)始する日又は當(dāng)該許可を受けた日から起算して一年を経過(guò)した日のいずれか早い日 この省令の施行の日から起算して一年を経過(guò)する日までの間に廃棄物処理法第九條の三第八項(xiàng)の規(guī)定による変更の屆出(水銀排出施設(shè)及び水銀等の処理施設(shè)に係る変更に限る,。)をしたもの 廃棄物処理法第九條の三第八項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした施設(shè)の使用を開(kāi)始する日又は同條第九項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第三項(xiàng)の期間を経過(guò)した日若しくは當(dāng)該屆出の內(nèi)容が相當(dāng)であると認(rèn)める旨の都道府県知事の通知を受けた日から起算して一年を経過(guò)した日のいずれか早い日 附 則?。ㄆ匠啥拍暌辉铝窄h(huán)境省令第一號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。ただし,、第二條の規(guī)定は、大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十一號(hào))の施行の日から施行する,。 別表第一(第三條関係) 一 令別表第三第三三號(hào),、第三五號(hào)、第四九號(hào),、第五四號(hào),、第五八號(hào)及び第六〇號(hào)に掲げる?yún)^(qū)域 三?〇 二 令別表第三第二七號(hào)、第二九號(hào),、第四七號(hào),、第四八號(hào)、第五三號(hào),、第五六號(hào),、第五九號(hào)、第六一號(hào),、第六四號(hào),、第六六號(hào),、第六七號(hào)、第六九號(hào),、第七四號(hào),、第七五號(hào)、第七七號(hào),、第七八號(hào),、第八〇號(hào)、第八五號(hào),、第八八號(hào),、第九〇號(hào)及び第九六號(hào)に掲げる?yún)^(qū)域 三?五 三 令別表第三第一號(hào)に掲げる?yún)^(qū)域 四?〇 四 令別表第三第五號(hào)、第一八號(hào),、第二二號(hào)及び第七九號(hào)に掲げる?yún)^(qū)域 四?五 五 令別表第三第三八號(hào),、第七一號(hào)及び第八七號(hào)に掲げる?yún)^(qū)域 五?〇 六 令別表第三第八號(hào)、第一七號(hào),、第二四號(hào),、第三六號(hào)、第六五號(hào),、第七六號(hào),、第八三號(hào)、第八六號(hào)及び第九四號(hào)に掲げる?yún)^(qū)域 六?〇 七 令別表第三第七號(hào),、第三四號(hào)及び第六八號(hào)に掲げる?yún)^(qū)域 六?四二 八 令別表第三第一一號(hào),、第二三號(hào)の二、第二三號(hào)の三,、第四〇號(hào),、第四六號(hào)及び第七〇號(hào)に掲げる?yún)^(qū)域 七?〇 九 令別表第三第三號(hào)、第四號(hào),、第一五號(hào),、第二三號(hào)、第四一號(hào),、第七二號(hào)、第七三號(hào)及び第八一號(hào)に掲げる?yún)^(qū)域 八?〇 一〇 令別表第三第一四號(hào),、第三九號(hào),、第五〇號(hào)、第五五號(hào),、第六二號(hào),、第八九號(hào)、第九一號(hào)及び第九七號(hào)に掲げる?yún)^(qū)域 八?七六 一一 令別表第三第二五號(hào),、第二六號(hào),、第三一號(hào),、第五一號(hào)、第五二號(hào)及び第九九號(hào)の二に掲げる?yún)^(qū)域 九?〇 一二 令別表第三第六號(hào),、第四二號(hào),、第四五號(hào)及び第九二號(hào)に掲げる?yún)^(qū)域 一〇?〇 一三 令別表第三第二號(hào)、第一二號(hào),、第一三號(hào),、第一六號(hào)、第二一號(hào),、第三五號(hào)の二,、第三七號(hào)、第四三號(hào),、第四四號(hào),、第五七號(hào)、第八二號(hào),、第八四號(hào),、第九三號(hào)、第九五號(hào)及び第九九號(hào)に掲げる?yún)^(qū)域 一一?五 一四 令別表第三第二五號(hào)の二,、第四六號(hào)の二,、第六七號(hào)の二、第八一號(hào)の二,、第九〇號(hào)の二及び第九九號(hào)の三に掲げる?yún)^(qū)域 一三?〇 一五 令別表第三第七號(hào)の二,、第八號(hào)の二、第九號(hào),、第一〇號(hào),、第一四號(hào)の二、第一九號(hào),、第二〇號(hào),、第二八號(hào)、第三〇號(hào),、第三二號(hào),、第三六號(hào)の二、第四二號(hào)の二,、第四二號(hào)の三,、第五四號(hào)の二、第五五號(hào)の二,、第六三號(hào),、第八四號(hào)の二、第九二號(hào)の二,、第九七號(hào)の二及び第九八號(hào)に掲げる?yún)^(qū)域 一四?五 一六 令別表第三第一〇〇號(hào)に掲げる?yún)^(qū)域 一七?五 備考 この表の下欄に掲げる數(shù)値を適用して算出される第三條第一項(xiàng)の硫黃酸化物の量は,、次のいずれかに掲げる測(cè)定法により測(cè)定して算定される硫黃酸化物の量として表示されたものとする,。 一 日本工業(yè)規(guī)格(以下単に「規(guī)格」という。)K〇一〇三に定める方法により硫黃酸化物濃度を,、規(guī)格Z八八〇八に定める方法により排出ガス量をそれぞれ測(cè)定する方法 二 規(guī)格K二三〇一,、規(guī)格K二五四一―一から二五四一―七まで又は規(guī)格M八八一三に定める方法により燃料の硫黃含有率を、規(guī)格Z八七六二―一から八七六二―四までに定める方法その他の適當(dāng)であると認(rèn)められる方法により燃料の使用量をそれぞれ測(cè)定する方法 三 環(huán)境大臣が定める方法 別表第二(第四條,、第七條関係) 一 令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラーのうちガスを?qū)煙啢丹护毪猡危ㄎ澶雾?xiàng)に掲げるものを除く,。) 排出ガス量(溫度が零度であつて、圧力が一気圧の狀態(tài)に換算した一時(shí)間當(dāng)たりの排出ガスの最大量とする,。以下この表及び別表第三の二において同じ,。)が四萬(wàn)立方メートル以上 〇?〇五グラム 〇?〇三グラム 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル未満 〇?一〇グラム 〇?〇五グラム 二 令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラーのうち重油その他の液體燃料(紙パルプの製造に伴い発生する黒液を除く。以下この表において同じ,。)を?qū)煙啢丹护毪猡蝸Kびにガス及び液體燃料を混焼させるもの(五の項(xiàng)に掲げるものを除く,。) 排出ガス量が二〇萬(wàn)立方メートル以上 〇?〇五グラム 〇?〇四グラム 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上二〇萬(wàn)立方メートル未満 〇?一五グラム 〇?〇五グラム 排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル以上四萬(wàn)立方メートル未満 〇?二五グラム 〇?一五グラム 排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル未満 〇?三〇グラム 〇?一五グラム 三 令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラーのうち紙パルプの製造に伴い発生する黒液を?qū)煙啢丹护毪猡蝸Kびに紙パルプの製造に伴い発生する黒液及びガス又は液體燃料を混焼させるもの(五の項(xiàng)に掲げるものを除く。) 排出ガス量が二〇萬(wàn)立方メートル以上 〇?一五グラム 〇?一〇グラム 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上二〇萬(wàn)立方メートル未満 〇?二五グラム 〇?一五グラム 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル未満 〇?三〇グラム 〇?一五グラム 四 令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラーのうち石炭を燃焼させるもの(次項(xiàng)に掲げるものを除く,。) 排出ガス量が二〇萬(wàn)立方メートル以上 〇?一〇グラム 〇?〇五グラム 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上二〇萬(wàn)立方メートル未満 〇?二〇グラム 〇?一〇グラム 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル未満 〇?三〇グラム 〇?一五グラム 五 令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラーのうち同表の八の項(xiàng)の中欄に掲げる觸媒再生塔に附屬するもの ー 〇?二〇グラム 〇?一五グラム 六 令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラーのうち前各項(xiàng)に掲げるもの以外のもの 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上 〇?三〇グラム 〇?一五グラム 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル未満 〇?三〇グラム 〇?二〇グラム 七 令別表第一の二の項(xiàng)に掲げるガス発生爐 ー 〇?〇五グラム 〇?〇三グラム 八 令別表第一の二の項(xiàng)に掲げる加熱爐 ー 〇?一〇グラム 〇?〇三グラム 九 令別表第一の三の項(xiàng)に掲げる焙ばい 焼爐 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上 〇?一〇グラム 〇?〇五グラム 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル未満 〇?一五グラム 〇?一〇グラム 一〇 令別表第一の三の項(xiàng)に掲げる焼結(jié)爐のうちフェロマンガンの製造の用に供するもの ー 〇?二〇グラム 〇?一〇グラム 一一 令別表第一の三の項(xiàng)に掲げる焼結(jié)爐のうち前項(xiàng)に掲げるもの以外のもの ー 〇?一五グラム 〇?一〇グラム 一二 令別表第一の三の項(xiàng)に掲げる煆か 焼爐 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上 〇?二〇グラム 〇?一〇グラム 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル未満 〇?二五グラム 〇?一五グラム 一三 令別表第一の四の項(xiàng)に掲げる溶鉱爐のうち高爐 ー 〇?〇五グラム 〇?〇三グラム 一四 令別表第一の四の項(xiàng)に掲げる溶鉱爐のうち前項(xiàng)に掲げるもの以外のもの ー 〇?一五グラム 〇?〇八グラム 一五 令別表第一の四の項(xiàng)に掲げる転爐 ー 〇?一〇グラム 〇?〇八グラム 一六 令別表第一の四の項(xiàng)に掲げる平爐 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上 〇?一〇グラム 〇?〇五グラム 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル未満 〇?二〇グラム 〇?一〇グラム 一七 令別表第一の五の項(xiàng)に掲げる溶解爐 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上 〇?一〇グラム 〇?〇五グラム 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル未満 〇?二〇グラム 〇?一〇グラム 一八 令別表第一の六の項(xiàng)に掲げる加熱爐 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上 〇?一〇グラム 〇?〇八グラム 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル未満 〇?二〇グラム 〇?一〇グラム 一九 令別表第一の七の項(xiàng)に掲げる加熱爐 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上 〇?一〇グラム 〇?〇五グラム 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル未満 〇?一五グラム 〇?〇八グラム 二〇 令別表第一の八の項(xiàng)に掲げる觸媒再生塔 ー 〇?二〇グラム 〇?一五グラム 二一 令別表第一の八の二の項(xiàng)に掲げる燃焼爐 ー 〇?一〇グラム 〇?〇五グラム 二二 令別表第一の九の項(xiàng)に掲げる焼成爐(石灰焼成爐に限る,。次項(xiàng)において同じ。)のうち土中釜 ー 〇?四〇グラム 〇?二〇グラム 二三 令別表第一の九の項(xiàng)に掲げる焼成爐のうち前項(xiàng)に掲げるもの以外のもの ー 〇?三〇グラム 〇?一五グラム 二四 令別表第一の九の項(xiàng)に掲げる焼成爐のうちセメントの製造の用に供するもの ー 〇?一〇グラム 〇?〇五グラム 二五 令別表第一の九の項(xiàng)に掲げる焼成爐のうち耐火レンガ又は耐火物原料の製造の用に供するもの 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上 〇?一〇グラム 〇?〇五グラム 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル未満 〇?二〇グラム 〇?一〇グラム 二六 令別表第一の九の項(xiàng)に掲げる焼成爐のうち二二の項(xiàng)から前項(xiàng)までに掲げるもの以外のもの 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上 〇?一五グラム 〇?〇八グラム 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル未満 〇?二五グラム 〇?一五グラム 二七 令別表第一の九の項(xiàng)に掲げる溶融爐のうち板ガラス又はガラス繊維製品(ガラス繊維を含む,。)の製造の用に供するもの 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上 〇?一〇グラム 〇?〇五グラム 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル未満 〇?一五グラム 〇?〇八グラム 二八 令別表第一の九の項(xiàng)に掲げる溶融爐のうち光學(xué)ガラス,、電気ガラス又はフリットの製造の用に供するもの 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上 〇?一〇グラム 〇?〇五グラム 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル未満 〇?一五グラム 〇?〇八グラム 二九 令別表第一の九の項(xiàng)に掲げる溶融爐のうち前二項(xiàng)に掲げるもの以外のもの 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上 〇?一〇グラム 〇?〇五グラム 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル未満 〇?二〇グラム 〇?一〇グラム 三〇 令別表第一の一〇の項(xiàng)に掲げる反応?duì)t及び直火爐 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上 〇?一五グラム 〇?〇八グラム 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル未満 〇?二〇グラム 〇?一〇グラム 三一 令別表第一の一一の項(xiàng)に掲げる乾燥爐のうち骨材乾燥爐 〇?五〇グラム 〇?二〇グラム 三二 令別表第一の一一の項(xiàng)に掲げる乾燥爐のうち前項(xiàng)に掲げるもの以外のもの 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上 〇?一五グラム 〇?〇八グラム 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル未満 〇?二〇グラム 〇?一〇グラム 三三 令別表第一の一二の項(xiàng)に掲げる電気爐のうち合金鉄(珪けい 素の含有率が四〇パーセント以上のものに限る。)の製造の用に供するもの ー 〇?二〇グラム 〇?一〇グラム 三四 令別表第一の一二の項(xiàng)に掲げる電気爐のうち合金鉄の製造の用に供するもの(前項(xiàng)に掲げるものを除く,。)及びカーバイドの製造の用に供するもの ー 〇?一五グラム 〇?〇八グラム 三五 令別表第一の一二の項(xiàng)に掲げる電気爐のうち前二項(xiàng)に掲げるもの以外のもの ー 〇?一〇グラム 〇?〇五グラム 三六 令別表第一の一三の項(xiàng)に掲げる廃棄物焼卻爐 焼卻能力が一時(shí)間當(dāng)たり四,、〇〇〇キログラム以上 〇?〇四グラム 〇?〇四グラム 焼卻能力が一時(shí)間當(dāng)たり二、〇〇〇キログラム以上四,、〇〇〇キログラム未満 〇?〇八グラム 〇?〇八グラム 焼卻能力が一時(shí)間當(dāng)たり二,、〇〇〇キログラム未満 〇?一五グラム 〇?一五グラム 三七 削除 ー ー ー 三八 令別表第一の一四の項(xiàng)に掲げる焙ばい 焼爐 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上 〇?一〇グラム 〇?〇五グラム 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル未満 〇?一五グラム 〇?〇八グラム 三九 令別表第一の一四の項(xiàng)に掲げる焼結(jié)爐 ー 〇?一五グラム 〇?一〇グラム 四〇 令別表第一の一四の項(xiàng)に掲げる溶鉱爐 ー 〇?一五グラム 〇?〇八グラム 四一 令別表第一の一四の項(xiàng)に掲げる転爐 ー 〇?一五グラム 〇?〇八グラム 四二 令別表第一の一四の項(xiàng)に掲げる溶解爐 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上 〇?一〇グラム 〇?〇五グラム 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル未満 〇?二〇グラム 〇?一〇グラム 四三 令別表第一の一四の項(xiàng)に掲げる乾燥爐 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上 〇?一五グラム 〇?〇八グラム 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル未満 〇?二〇グラム 〇?一〇グラム 四四 令別表第一の一八の項(xiàng)に掲げる反応?duì)t ー 〇?三〇グラム 〇?一五グラム 四五 令別表第一の二〇の項(xiàng)に掲げる電解爐 ー 〇?〇五グラム 〇?〇三グラム 四六 令別表第一の二一の項(xiàng)に掲げる焼成爐 ー 〇?一五グラム 〇?〇八グラム 四七 令別表第一の二一の項(xiàng)に掲げる溶解爐 ー 〇?二〇グラム 〇?一〇グラム 四八 令別表第一の二三の項(xiàng)に掲げる乾燥爐 ー 〇?一〇グラム 〇?〇五グラム 四九 令別表第一の二三の項(xiàng)に掲げる焼成爐 ー 〇?一五グラム 〇?〇八グラム 五〇 令別表第一の二四の項(xiàng)に掲げる溶解爐 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上 〇?一〇グラム 〇?〇五グラム 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル未満 〇?二〇グラム 〇?一〇グラム 五一 令別表第一の二五の項(xiàng)に掲げる溶解爐 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上 〇?一〇グラム 〇?〇五グラム 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル未満 〇?一五グラム 〇?〇八グラム 五二 令別表第一の二六の項(xiàng)に掲げる溶解爐 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上 〇?一〇グラム 〇?〇五グラム 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル未満 〇?一五グラム 〇?〇八グラム 五三 令別表第一の二六の項(xiàng)に掲げる反射爐 ー 〇?一〇グラム 〇?〇五グラム 五四 令別表第一の二六の項(xiàng)に掲げる反応?duì)t(硝酸鉛の製造の用に供するものを除く。) ー 〇?〇五グラム 〇?〇三グラム 五五 令別表第一の二八の項(xiàng)に掲げるコークス?fàn)t ー 〇?一五グラム 〇?一〇グラム 五六 令別表第一の二九の項(xiàng)に掲げるガスタービン ー 〇?〇五グラム 〇?〇四グラム 五七 令別表第一の三〇の項(xiàng)に掲げるディーゼル機(jī)関 ー 〇?一〇グラム 〇?〇八グラム 五八 令別表第一の三一の項(xiàng)に掲げるガス機(jī)関 ー 〇?〇五グラム 〇?〇四グラム 五九 令別表第一の三二の項(xiàng)に掲げるガソリン機(jī)関 ー 〇?〇五グラム 〇?〇四グラム 備考 1 この表の第四欄及び第五欄に掲げるばいじんの量は,、次の式(熱源として電気を使用する施設(shè),、三の項(xiàng)に掲げるボイラー、九の項(xiàng)及び三八の項(xiàng)に掲げる焙ばい 焼爐,、一〇の項(xiàng),、一一の項(xiàng)及び三九の項(xiàng)に掲げる焼結(jié)爐、一二の項(xiàng)に掲げる煆か 焼爐,、一三の項(xiàng)に掲げる高爐,、一四の項(xiàng)及び四〇の項(xiàng)に掲げる溶鉱爐、一五の項(xiàng)及び四一の項(xiàng)に掲げる転爐,、一六の項(xiàng)に掲げる平爐、一七の項(xiàng),、四二の項(xiàng),、四七の項(xiàng),、五〇の項(xiàng)、五一の項(xiàng)及び五二の項(xiàng)に掲げる溶解爐,、三一の項(xiàng)に掲げる骨材乾燥爐並びに三二の項(xiàng),、四三の項(xiàng)及び四八の項(xiàng)に掲げる乾燥爐のうち直接熱風(fēng)乾燥爐、五三の項(xiàng)に掲げる反射爐並びに五四の項(xiàng)に掲げる反応?duì)tのうち鉛酸化物の製造の用に供するものにあつては,、C=Cs)により算出されたばいじんの量とする,。 C=((21-On)/(21-Os))?Cs (この式において、C,、On,、Os及びCsは、それぞれ次の値を表すものとする,。 C ばいじんの量(単位 グラム) On 次の表の上欄に掲げる各項(xiàng)の施設(shè)について同表の下欄に掲げる値とする,。 ー ー ー ー ー 五八の項(xiàng)、五九の項(xiàng) 0 ー ー 二の項(xiàng),、五の項(xiàng) 4 ー ー 一の項(xiàng) 5 ー ー 四の項(xiàng),、六の項(xiàng)、一九の項(xiàng),、二〇の項(xiàng),、三〇の項(xiàng)、四四の項(xiàng),、五四の項(xiàng) 6 ー ー 七の項(xiàng),、八の項(xiàng)、五五の項(xiàng) 7 ー ー 二一の項(xiàng) 8 ー ー 二四の項(xiàng) 10 ー ー 一八の項(xiàng) 11 ー ー 三六の項(xiàng) 12 ー ー 五七の項(xiàng) 13 ー ー 二二の項(xiàng),、二三の項(xiàng),、二六の項(xiàng)、二七の項(xiàng),、二九の項(xiàng),、四六の項(xiàng)、四九の項(xiàng) 15 ー ー 二八の項(xiàng),、三一の項(xiàng),、三二の項(xiàng)、四三の項(xiàng),、四八の項(xiàng),、五六の項(xiàng) 16 ー ー 二五の項(xiàng) 18 ー Os 排出ガス中の酸素の濃度(當(dāng)該濃度が二〇パーセントを超える場(chǎng)合にあつては、二〇パーセントとする,。)(単位 百分率) Cs 規(guī)格Z八八〇八に定める方法により測(cè)定されたばいじんの量(単位 グラム)) 2 この表の第四欄及び第五欄に掲げるばいじんの量には,、燃料の點(diǎn)火、灰の除去のための火層整理又はすすの掃除を行う場(chǎng)合において排出されるばいじん(一時(shí)間につき合計(jì)六分間を超えない時(shí)間內(nèi)に排出されるものに限る,。)は含まれないものとする,。 3 ばいじんの量が著しく変動(dòng)する施設(shè)にあつては,、一工程の平均の量とする。 別表第三(第五條関係) 一 カドミウム及びその化合物 令別表第一の九の項(xiàng)に掲げる施設(shè)のうちガラス又はガラス製品の製造(原料として硫化カドミウム又は炭酸カドミウムを使用するものに限る,。)の用に供するもの並びに一四の項(xiàng)及び一五の項(xiàng)に掲げる施設(shè) 一?〇ミリグラム 二 塩素 令別表第一の一六の項(xiàng)から一九の項(xiàng)までに掲げる施設(shè) 三〇ミリグラム 三 塩化水素 令別表第一の一三の項(xiàng)に掲げる廃棄物焼卻爐 七〇〇ミリグラム 令別表第一の一六の項(xiàng)から一九の項(xiàng)までに掲げる施設(shè) 八〇ミリグラム 四 弗ふつ 素,、弗ふつ 化水素及び弗ふつ 化珪けい 素 令別表第一の九の項(xiàng)に掲げる施設(shè)のうちガラス又はガラス製品の製造(原料としてほたる石又は珪弗けいふつ 化ナトリウムを使用するものに限る。)の用に供するもの,、二一の項(xiàng)に掲げる反応施設(shè)(過(guò)燐りん 酸石灰又は重過(guò)燐りん 酸石灰の製造の用に供するものを除く,。)、濃縮施設(shè)及び溶解爐(燐りん 酸質(zhì)肥料の製造の用に供するものを除く,。)並びに二二の項(xiàng)及び二三の項(xiàng)に掲げる施設(shè) 一〇ミリグラム 令別表第一の二〇の項(xiàng)に掲げる電解爐 一?〇(三?〇)ミリグラム 令別表第一の二一の項(xiàng)に掲げる反応施設(shè)(過(guò)燐りん 酸石灰又は重過(guò)燐りん 酸石灰の製造の用に供するものに限る,。)及び溶解爐のうち電気爐(燐りん 酸質(zhì)肥料の製造の用に供するものに限る。) 一五ミリグラム 令別表第一の二一の項(xiàng)に掲げる焼成爐及び溶解爐のうち平爐(燐りん 酸質(zhì)肥料の製造の用に供するものに限る,。) 二〇ミリグラム 五 鉛及びその化合物 令別表第一の九の項(xiàng)に掲げる施設(shè)のうちガラス又はガラス製品の製造(原料として酸化鉛を使用するものに限る,。)の用に供するもの 二〇ミリグラム 令別表第一の一四の項(xiàng)に掲げる焙ばい 焼爐、転爐,、溶解爐及び乾燥爐並びに二四の項(xiàng)から二六の項(xiàng)までに掲げる施設(shè) 一〇ミリグラム 令別表第一の一四の項(xiàng)に掲げる焼結(jié)爐及び溶鉱爐 三〇ミリグラム 備考 1 この表の第四欄に掲げる有害物質(zhì)の量(備考2に規(guī)定するものを除く,。)は、一及び五の項(xiàng)に掲げるものにあつては規(guī)格Z八八〇八に定める方法により採(cǎi)取し,、規(guī)格K〇〇八三に定める方法によりカドミウム又は鉛として測(cè)定される量として,、二の項(xiàng)に掲げるものにあつては規(guī)格K〇一〇六に定める方法により測(cè)定される量として、三の項(xiàng)に掲げるものにあつては規(guī)格K〇一〇七に定める方法により測(cè)定される量として,、四の項(xiàng)に掲げるものにあつては規(guī)格K〇一〇五に定める方法により弗ふつ 素として測(cè)定される量として,、それぞれ表示されたものとし、當(dāng)該有害物質(zhì)の量には,、すすの掃除を行う場(chǎng)合等においてやむを得ず排出される有害物質(zhì)(一時(shí)間につき合計(jì)六分間を超えない時(shí)間內(nèi)に排出されるものに限る,。)は含まれないものとする。 2 この表の三の項(xiàng)の第四欄に掲げる塩化水素の量(令別表第一の一三の項(xiàng)に掲げる廃棄物焼卻爐に係るものに限る,。)は,、次の式により算出された塩化水素の量とする。 C=(9/(21-Os))?Cs (この式において,、C,、Os及びCsは、それぞれ次の値を表すものとする,。 C 塩化水素の量(単位 ミリグラム) Os 排出ガス中の酸素の濃度(単位 百分率) Cs 規(guī)格K〇一〇七に定める方法により測(cè)定された塩化水素の濃度を溫度が零度であつて圧力が一気圧の狀態(tài)における排出ガス一立方メートル中の量に換算したもの(単位 ミリグラム)) 3 第四欄の(?。﹥?nèi)の數(shù)値は、有害物質(zhì)が電解爐から直接吸引されダクトを通じて排出口から排出される場(chǎng)合の當(dāng)該排出口における有害物質(zhì)の量である,。 4 有害物質(zhì)の量が著しく変動(dòng)する施設(shè)にあつては,、一工程の平均の量とする。 別表第三の二(第五條関係) 一 令別表第一 の一の項(xiàng)に掲げるボイラーのうちガスを?qū)煙啢丹护毪猡?排出ガス量が五〇萬(wàn)立方メートル以上 六〇立方センチメートル 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上五〇萬(wàn)立方メートル未満 一〇〇立方センチメートル 排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル以上四萬(wàn)立方メートル未満 一三〇立方センチメートル 排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル未満 一五〇立方センチメートル 二 令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラーのうち固體燃料を燃焼させるもの(次項(xiàng)に掲げるものを除く。) 排出ガス量が七〇萬(wàn)立方メートル以上 二〇〇立方センチメートル 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上七〇萬(wàn)立方メートル未満 二五〇立方センチメートル 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル未満 三〇〇立方センチメートル 二の二 令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラーのうち伝熱面積が一〇平方メートル未満のものであつて固體燃料を燃焼させるもの ー 三五〇立方センチメートル 二の三 令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラーのうち伝熱面積が一〇平方メートル未満のものであつて液體燃料を燃焼させるもの(前項(xiàng)に掲げるものを除く,。) ー 二六〇立方センチメートル 三 令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラーのうち前各項(xiàng)に掲げるもの以外のもの 排出ガス量が五〇萬(wàn)立方メートル以上 一三〇立方センチメートル 排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル以上五〇萬(wàn)立方メートル未満 一五〇立方センチメートル 排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル未満 一八〇立方センチメートル 四 令別表第一の二の項(xiàng)に掲げる施設(shè) ー 一五〇立方センチメートル 五 令別表第一の三の項(xiàng)に掲げる焙ばい 焼爐 ー 二二〇立方センチメートル 六 令別表第一の三の項(xiàng)に掲げる焼結(jié)爐 ー 二二〇立方センチメートル 七 令別表第一の三の項(xiàng)に掲げる煆か 焼爐 ー 二〇〇立方センチメートル 八 令別表第一の四の項(xiàng)に掲げる溶鉱爐 ー 一〇〇立方センチメートル 九 令別表第一の五の項(xiàng)に掲げる溶解爐(キユポラを除く,。) ー 一八〇立方センチメートル 一〇 令別表第一の六の項(xiàng)に掲げる加熱爐のうちラジアントチユーブ型加熱爐(排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル以上一〇萬(wàn)立方メートル未満のものに限る。) ー 一五〇立方センチメートル 一一 令別表第一の六の項(xiàng)に掲げる加熱爐のうち鍛接鋼管用加熱爐(排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル以上一〇萬(wàn)立方メートル未満のものに限る,。) ー 一八〇立方センチメートル 一二 令別表第一の六の項(xiàng)に掲げる加熱爐のうち前二項(xiàng)に掲げるもの以外のもの 排出ガス量が一〇萬(wàn)立方メートル以上 一〇〇立方センチメートル 排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル以上一〇萬(wàn)立方メートル未満 一三〇立方センチメートル 排出ガス量が五千立方メートル以上一萬(wàn)立方メートル未満 一五〇立方センチメートル 排出ガス量が五千立方メートル未満 一八〇立方センチメートル 一三 令別表第一の七の項(xiàng)に掲げる加熱爐 排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上 一〇〇立方センチメートル 排出ガス量が一萬(wàn)立方メートル以上四萬(wàn)立方メートル未満 一三〇立方センチメートル 排出ガス量が五千立方メートル以上一萬(wàn)立方メートル未満 一五〇立方センチメートル 排出ガス量が五千立方メートル未満 一八〇立方センチメートル 一四 令別表第一の八の項(xiàng)に掲げる觸媒再生塔 ー 二五〇立方センチメートル 一五 令別表第一の八の二の項(xiàng)に掲げる燃焼爐 ー 二五〇立方センチメートル 一六 令別表第一の九の項(xiàng)に掲げる焼成爐のうち石灰焼成爐(ガスを燃焼させるロータリーキルンに限る。) ー 二五〇立方センチメートル 一七 令別表第一の九の項(xiàng)に掲げる焼成爐のうちセメントの製造の用に供するもの 排出ガス量が一〇萬(wàn)立方メートル以上 二五〇立方センチメートル 排出ガス量が一〇萬(wàn)立方メートル未満 三五〇立方センチメートル 一八 令別表第一の九の項(xiàng)に掲げる焼成爐のうち耐火レンガ又は耐火物原料の製造の用に供するもの ー 四〇〇立方センチメートル 一九 令別表第一の九の項(xiàng)に掲げる溶融爐のうち板ガラス又はガラス繊維製品(ガラス繊維を含む,。)の製造の用に供するもの ー 三六〇立方センチメートル 二〇 令別表第一の九の項(xiàng)に掲げる溶融爐のうち光學(xué)ガラス,、電気ガラス又はフリツトの製造の用に供するもの ー 八〇〇立方センチメートル 二一 令別表第一の九の項(xiàng)に掲げる溶融爐(ガラスの製造の用に供するものに限る。)のうち前二項(xiàng)に掲げるもの以外のもの ー 四五〇立方センチメートル 二二 令別表第一の九の項(xiàng)に掲げる施設(shè)のうち一六の項(xiàng)から前項(xiàng)までに掲げるもの以外のもの ー 一八〇立方センチメートル 二三 令別表第一の一〇の項(xiàng)に掲げる施設(shè) ー 一八〇立方センチメートル 二四 令別表第一の一一の項(xiàng)に掲げる乾燥爐 - 二三〇立方センチメートル 二五 令別表第一の一三の項(xiàng)に掲げる廃棄物焼卻爐のうち浮遊回転燃焼方式により焼卻を行うもの(連続爐に限る,。) ー 四五〇立方センチメートル 二六 令別表第一の一三の項(xiàng)に掲げる廃棄物焼卻爐のうちニトロ化合物,、アミノ化合物若しくはシアノ化合物若しくはこれらの誘導(dǎo)體を製造し、若しくは使用する工程又はアンモニアを用いて排水を処理する工程から排出される廃棄物を焼卻するもの(排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル未満の連続爐に限る,。) ー 七〇〇立方センチメートル 二七 令別表第一の一三の項(xiàng)に掲げる廃棄物焼卻爐のうち前二項(xiàng)に掲げるもの以外のもの(連続爐以外のものにあつては,、排出ガス量が四萬(wàn)立方メートル以上のものに限る。) ー 二五〇立方センチメートル 二八 令別表第一の一四の項(xiàng)に掲げる焙ばい 焼爐 ー 二二〇立方センチメートル 二九 令別表第一の一四の項(xiàng)に掲げる焼結(jié)爐 ー 二二〇立方センチメートル 三〇 令別表第一の一四の項(xiàng)に掲げる溶鉱爐のうち亜鉛の精錬の用に供する鉱滓さい 処理爐(石炭又はコークスを燃料及び還元?jiǎng)垽趣筏剖褂盲工毪猡韦讼蓼?。?ー 四五〇立方センチメートル 三一 令別表第一の一四の項(xiàng)に掲げる溶鉱爐のうち前項(xiàng)に掲げるもの以外のもの ー 一〇〇立方センチメートル 三二 令別表第一の一四の項(xiàng)に掲げる溶解爐のうち銅の精錬の用に供する精製爐(アンモニアを還元?jiǎng)垽趣筏剖褂盲工毪猡韦讼蓼?。?ー 三三〇立方センチメートル 三三 令別表第一の一四の項(xiàng)に掲げる溶解爐のうち前項(xiàng)に掲げるもの以外のもの ー 一八〇立方センチメートル 三四 令別表第一の一四の項(xiàng)に掲げる乾燥爐 ー 一八〇立方センチメートル 三五 令別表第一の一八の項(xiàng)に掲げる反応?duì)t ー 一八〇立方センチメートル 三六 令別表第一の二一の項(xiàng)に掲げる焼成爐 ー 一八〇立方センチメートル 三七 令別表第一の二一の項(xiàng)に掲げる溶解爐 ー 六〇〇立方センチメートル 三八 令別表第一の二三の項(xiàng)に掲げる乾燥爐 ー 一八〇立方センチメートル 三九 令別表第一の二三の項(xiàng)に掲げる焼成爐 ー 一八〇立方センチメートル 四〇 令別表第一の二四の項(xiàng)に掲げる溶解爐 ー 一八〇立方センチメートル 四一 令別表第一の二五の項(xiàng)に掲げる溶解爐 ー 一八〇立方センチメートル 四二 令別表第一の二六の項(xiàng)に掲げる溶解爐 ー 一八〇立方センチメートル 四三 令別表第一の二六の項(xiàng)に掲げる反射爐 ー 一八〇立方センチメートル 四四 令別表第一の二六の項(xiàng)に掲げる反応?duì)t ー 一八〇立方センチメートル 四五 令別表第一の二七の項(xiàng)に掲げる施設(shè) ー 二〇〇立方センチメートル 四六 令別表第一の二八の項(xiàng)に掲げるコークス?fàn)t ー 一七〇立方センチメートル 四七 令別表第一の二九の項(xiàng)に掲げるガスタービン ー 七〇立方センチメートル 四八 令別表第一の三〇の項(xiàng)に掲げるディーゼル機(jī)関 ー 九五〇立方センチメートル 四九 令別表第一の三一の項(xiàng)に掲げるガス機(jī)関 ー 六〇〇立方センチメートル 五〇 令別表第一の三二の項(xiàng)に掲げるガソリン機(jī)関 ー 六〇〇立方センチメートル 備考 この表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、一九の項(xiàng)から二一の項(xiàng)までに掲げる施設(shè)のうち専ら酸素を用いて燃焼を行うものにあつては第一號(hào)に掲げる式により,、四二の項(xiàng)に掲げる溶解爐のうち鉛酸化物の製造の用に供するもの,、四四の項(xiàng)に掲げる反応?duì)tのうち鉛酸化物又は硝酸鉛の製造の用に供するもの及び四五の項(xiàng)に掲げる施設(shè)にあつては第二號(hào)に掲げる式により、その他の施設(shè)にあつては第三號(hào)に掲げる式により算出された窒素酸化物の量とする,。この場(chǎng)合において,、窒素酸化物の量が著しく変動(dòng)する施設(shè)にあつては、一工程の平均の量とする,。 一 C=((21-On)/(21-Os))?Cs?(1/4) 二 C=Cs 三 C=((21-On)/(21-Os))?Cs (これらの式において,、C、On,、Os及びCsは,、それぞれ次の値を表すものとする。 C 窒素酸化物の量(単位 立方センチメートル) On 次の表の上欄に掲げる各項(xiàng)の施設(shè)について同表の下欄に掲げる値とする,。 ー ー ー ー 四九の項(xiàng),、五〇の項(xiàng) 0 ー ー 二の三の項(xiàng)、三の項(xiàng) 4 ー ー 一の項(xiàng) 5 ー ー 二の項(xiàng),、二の二の項(xiàng),、一三の項(xiàng)、一四の項(xiàng),、二三の項(xiàng),、三五の項(xiàng)、四四の項(xiàng) 6 ー ー 四の項(xiàng)、四六の項(xiàng) 7 ー ー 一五の項(xiàng) 8 ー ー 七の項(xiàng),、一七の項(xiàng) 10 ー ー 一〇の項(xiàng),、一一の項(xiàng)、一二の項(xiàng) 11 ー ー 九の項(xiàng),、二五の項(xiàng),、二六の項(xiàng)、二七の項(xiàng),、三二の項(xiàng),、三三の項(xiàng)、四〇の項(xiàng),、四一の項(xiàng),、四二の項(xiàng) 12 ー ー 四八の項(xiàng) 13 ー ー 五の項(xiàng)、二八の項(xiàng) 14 ー ー 六の項(xiàng),、八の項(xiàng),、一六の項(xiàng)、一九の項(xiàng),、二一の項(xiàng),、二二の項(xiàng)、二九の項(xiàng),、三〇の項(xiàng),、三一の項(xiàng)、三六の項(xiàng),、三七の項(xiàng),、三九の項(xiàng)、四三の項(xiàng) 15 ー ー 二〇の項(xiàng),、二四の項(xiàng),、三四の項(xiàng)、三八の項(xiàng),、四七の項(xiàng) 16 ー ー 一八の項(xiàng) 18 ー Os 排出ガス中の酸素の濃度(當(dāng)該濃度が二〇パーセントを超える場(chǎng)合にあつては,、二〇パーセントとする。)(単位 百分率) Cs 規(guī)格K〇一〇四に定める方法により測(cè)定された窒素酸化物の濃度を溫度が零度であつて圧力が一気圧の狀態(tài)における排出ガス一立方メートル中の量に換算したもの(単位 立方センチメートル)) 別表第三の三(第五條の二,、第十六條の十一関係) 一 令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラーのうち石炭を燃焼させるものであつて,、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時(shí)間當(dāng)たり一〇萬(wàn)リットル未満のもの(石炭を?qū)煙啢丹护毪猡韦虺#?一〇マイクログラム 二 令別表第一の一の項(xiàng)に掲げるボイラーのうち石炭を燃焼させるものであつて,、前項(xiàng)に掲げるもの以外のもの 八マイクログラム 三 令別表第一の三の項(xiàng)から五の項(xiàng)までに掲げる施設(shè)及び一四の項(xiàng)に掲げる施設(shè)のうち一次精錬の用に供する施設(shè)であつて銅又は金の精錬の用に供するもの(専ら粗銅,、粗銀又は粗金を原料とする溶解爐を除く。) 一五マイクログラム 四 令別表第一の三の項(xiàng)から五の項(xiàng)までに掲げる施設(shè)及び一四の項(xiàng)に掲げる施設(shè)のうち一次精錬の用に供する施設(shè)であつて鉛又は亜鉛の精錬の用に供するもの(専ら粗鉛又は蒸留亜鉛を原料とする溶解爐を除く,。) 三〇マイクログラム 五 令別表第一の三の項(xiàng)から五の項(xiàng)までに掲げる施設(shè)及び一四の項(xiàng)に掲げる施設(shè)のうち二次精錬の用に供する施設(shè)であつて銅,、鉛又は亜鉛の精錬の用に供するもの、二四の項(xiàng)に掲げる溶解爐のうち鉛の第二次精錬(鉛合金の製造を含まない。)の用に供するもの並びにダイオキシン類(lèi)対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三號(hào))別表第一の三の項(xiàng)に掲げる施設(shè)(専ら粗銅,、粗鉛又は蒸留亜鉛を原料とする溶解爐を除く,。) 一〇〇マイクログラム 六 令別表第一の三の項(xiàng)から五の項(xiàng)までに掲げる施設(shè)のうち二次精錬の用に供する施設(shè)であつて金の精錬の用に供するもの(専ら粗銀又は粗金を原料とする溶解爐を除く。) 三〇マイクログラム 七 令別表第一の九の項(xiàng)に掲げる焼成爐のうちセメントの製造の用に供するもの 五〇マイクログラム 八 令別表第一の一三の項(xiàng)に掲げる廃棄物焼卻爐又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七號(hào))第八條第一項(xiàng)に規(guī)定するごみ処理施設(shè)(焼卻施設(shè)に限る,。)若しくは廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百號(hào),。以下「廃棄物処理法施行令」という。)第七條第三號(hào),、第五號(hào),、第八號(hào)、第十號(hào),、第十一の二號(hào)、第十二號(hào)若しくは第十三の二號(hào)に掲げる施設(shè)であつて,、火格子面積が二平方メートル以上であるか,、若しくは焼卻能力が一時(shí)間當(dāng)たり二〇〇キログラム以上であるもの(専ら自ら産業(yè)廃棄物の処分を行う場(chǎng)合であつて、廃棄物処理法施行令第七條第五號(hào)に掲げる廃油の焼卻施設(shè)のうち原油を原料とする精製工程から排出された廃油以外を取り扱うもの及び次項(xiàng)に掲げるものを除く,。) 三〇マイクログラム 九 廃棄物処理法施行令第六條第一項(xiàng)第二號(hào)ホ(2)若しくは同令第六條の五第二號(hào)チの規(guī)定により水銀を回収することとされた産業(yè)廃棄物又は水銀による環(huán)境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二號(hào))第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する水銀含有再生資源からの水銀の回収の用に供する施設(shè)(回収時(shí)に加熱工程を含む施設(shè)に限る,。) 五〇マイクログラム 備考 1 「一次精錬の用に供する施設(shè)」とは、令別表第一の三の項(xiàng)から五の項(xiàng)までに掲げる施設(shè)及び一四の項(xiàng)に掲げる施設(shè)のうち硫化鉱の重量の割合が五〇パーセント以上である原料若しくは當(dāng)該原料から成る材料を使用して銅,、鉛又は亜鉛を精錬するもの及び精鉱の重量の割合が五〇パーセント以上である原料若しくは當(dāng)該原料から成る材料を使用して金を精錬するものをいう,。 2 「二次精錬の用に供する施設(shè)」とは、令別表第一の三の項(xiàng)から五の項(xiàng)までに掲げる施設(shè)及び一四の項(xiàng)に掲げる施設(shè)のうち一次精錬の用に供する施設(shè)以外のものをいう,。 3 この表の下欄に掲げる水銀等の量は,、熱源として電気を使用する施設(shè)及び三の項(xiàng)から六の項(xiàng)までに掲げる施設(shè)にあつては第一號(hào)に掲げる式により、その他の施設(shè)にあつては第二號(hào)に掲げる式により算出された水銀等の量とする,。 一?。茫剑茫?二 C=(21-On)/(21-Os)?Cs  この式において,、C,、On、Os及びCsは,、それぞれ次の値を表すものとする,。 C 水銀等の量(単位 マイクログラム) On 次の表の上欄に掲げる各項(xiàng)の施設(shè)について同表の下欄に掲げる値とする。 一の項(xiàng),、二の項(xiàng) 6 七の項(xiàng) 10 八の項(xiàng),、九の項(xiàng) 12 Os 排出ガス中の酸素の濃度(當(dāng)該濃度が二〇パーセントを超える場(chǎng)合にあつては、二〇パーセントとする,。)(単位 百分率) Cs 環(huán)境大臣が定める方法により測(cè)定された水銀濃度を,、溫度が零度であつて圧力が一気圧の狀態(tài)における排出ガス一立方メートル中の量に換算したもの(単位 マイクログラム) 4 水銀等の量が著しく変動(dòng)する施設(shè)にあつては、一工程の平均の量とする。 別表第四(第七條関係) 一 令別表第三第二二號(hào)に掲げる?yún)^(qū)域 二 令別表第三第二七號(hào)に掲げる?yún)^(qū)域 三 令別表第三第二九號(hào)に掲げる?yún)^(qū)域 四 令別表第三第三三號(hào)に掲げる?yún)^(qū)域 五 令別表第三第三五號(hào)に掲げる?yún)^(qū)域 六 令別表第三第三八號(hào)に掲げる?yún)^(qū)域 七 令別表第三第四七號(hào)に掲げる?yún)^(qū)域のうち,、清水市(大平,、河內(nèi)、西里,、葛沢,、土、布沢,、高山,、茂野島、和田島,、清地,、中河內(nèi)、宍原,、小河內(nèi),、吉原、伊佐布,、杉山,、茂畑及び広瀬を除く。)の區(qū)域 八 令別表第三第四八號(hào)に掲げる?yún)^(qū)域のうち,、富士市(今宮,、石井、間門(mén),、鵜無(wú)ケ淵,、桑崎、大淵のうち昔曾比奈,、飯森,、淵切、州岳,、鶴芝下,、橫道下、丸火東及び番地のない區(qū)域並びに江尾のうち中芝尾根,、尖石,、五ノ尾根、古牧添,、中尾根,、聡小屋、御座石,、正月坂,、薪無(wú),、砥石、成谷,、大荷土場(chǎng),、一盃水、小麥?zhǔn)?、金山,、乗越山、沢山,、大沢,、茅尾根、押出尾根,、鳩頭,、鳩尾根、橫渡,、聖人山,、大ヒラ、石尾根,、橫手、アセミ平,、児持石,、綿帽子、豬ノ平,、一ノ沢,、吾妻野、大洞,、寺尾,、中尾及び三ノ沢を除く。)の區(qū)域 九 令別表第三第四九號(hào)に掲げる?yún)^(qū)域 一〇 令別表第三第五三號(hào)に掲げる?yún)^(qū)域 一一 令別表第三第五四號(hào)に掲げる?yún)^(qū)域のうち,、四日市市(小林町,、高花平一丁目から五丁目まで、采女町,、小古曾東三丁目七番,、貝家町、北小松町,、南小松町,、山田町、西山町,、小山町,、內(nèi)山町,、六名町、堂ケ山町,、美里町,、鹿間町、和無(wú)田町,、川島町,、小生町、菅原町,、寺方町,、高角町、曾井町,、桜町,、智積町、西坂部町,、山之一色町,、赤水町、上海老町,、下海老町,、平尾町、江村町,、北野町,、黒田町、萱生町,、中村町,、平津町、千代田町,、伊坂町,、山村町、広永町,、朝明町,、山城町、札場(chǎng)町,、北山町,、西大鐘町、大鐘町,、あさけケ丘一丁目から三丁目まで,、八千代臺(tái)一丁目及び二丁目、水沢町,、水沢野田町,、中野町,、小牧町、市場(chǎng)町並びに西村町を除く,。),、三重郡楠町、同郡朝日町及び同郡川越町の區(qū)域 一二 令別表第三第五六號(hào)に掲げる?yún)^(qū)域 一三 令別表第三第五八號(hào)に掲げる?yún)^(qū)域 一四 令別表第三第五九號(hào)に掲げる?yún)^(qū)域 一五 令別表第三第六〇號(hào)に掲げる?yún)^(qū)域のうち,、神戸市(北區(qū)及び垂水區(qū)を除く,。)、尼崎市,、西宮市,、蘆屋市、伊丹市,、寶塚市(上佐曽利,、香合新田、下佐曽利,、長(zhǎng)谷,、芝辻新田、大原野,、波豆,、境野及び玉瀬を除く。)及び川西市(見(jiàn)野,、東畦野,、西畦野、山原,、山下、笹部,、下財(cái),、一庫(kù)、國(guó)崎,、黒川及び橫路を除く,。)の區(qū)域 一六 令別表第三第六一號(hào)に掲げる?yún)^(qū)域 一七 令別表第三第六四號(hào)に掲げる?yún)^(qū)域 一八 令別表第三第六六號(hào)に掲げる?yún)^(qū)域 一九 令別表第三第七四號(hào)に掲げる?yún)^(qū)域 二〇 令別表第三第七五號(hào)に掲げる?yún)^(qū)域 二一 令別表第三第七七號(hào)に掲げる?yún)^(qū)域 二二 令別表第三第七八號(hào)に掲げる?yún)^(qū)域 二三 令別表第三第八〇號(hào)に掲げる?yún)^(qū)域 二四 令別表第三第八三號(hào)に掲げる?yún)^(qū)域 二五 令別表第三第八五號(hào)に掲げる?yún)^(qū)域 二六 令別表第三第八八號(hào)に掲げる?yún)^(qū)域 二七 令別表第三第九〇號(hào)に掲げる?yún)^(qū)域 二八 令別表第三第九六號(hào)に掲げる?yún)^(qū)域 備考 この表に掲げる?yún)^(qū)域は、昭和四十九年二月一日における行政區(qū)畫(huà)その他の區(qū)域によつて表示されたものとする,。 別表第五(第七條関係) 一 別表第四第四號(hào)に掲げる?yún)^(qū)域のうち,、特別區(qū)の區(qū)域 二 別表第四第五號(hào)に掲げる?yún)^(qū)域 三 別表第四第九號(hào)に掲げる?yún)^(qū)域 四 別表第四第一一號(hào)に掲げる?yún)^(qū)域 五 別表第四第一三號(hào)に掲げる?yún)^(qū)域 六 別表第四第一五號(hào)に掲げる?yún)^(qū)域のうち、尼崎市の區(qū)域 七 別表第四第一八號(hào)に掲げる?yún)^(qū)域 八 別表第四第二六號(hào)に掲げる?yún)^(qū)域のうち,、北九州市の區(qū)域 九 別表第四第二七號(hào)に掲げる?yún)^(qū)域 備考 この表に掲げる?yún)^(qū)域は,、昭和四十九年二月一日における行政區(qū)畫(huà)によつて表示されたものとする。 別表第五の二(第十五條の二関係) 一 令別表第一の二の一の項(xiàng)に掲げる乾燥施設(shè) 六〇〇立方センチメートル 二 令別表第一の二の二の項(xiàng)に掲げる塗裝施設(shè)のうち自動(dòng)車(chē)(道路運(yùn)送車(chē)両法(昭和二十六年法律第百八十五號(hào))第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する自動(dòng)車(chē)をいう,。)の製造の用に供するもの 四〇〇立方センチメートル 三 令別表第一の二の二の項(xiàng)に掲げる塗裝施設(shè)のうち前項(xiàng)に掲げるもの以外のもの 七〇〇立方センチメートル 四 令別表第一の二の三の項(xiàng)に掲げる乾燥施設(shè)のうち木材又は木製品(家具を含む,。)の製造の用に供するもの 一,、〇〇〇立方センチメートル 五 令別表第一の二の三の項(xiàng)に掲げる乾燥施設(shè)のうち前項(xiàng)に掲げるもの以外のもの 六〇〇立方センチメートル 六 令別表第一の二の四の項(xiàng)に掲げる乾燥施設(shè) 一、四〇〇立方センチメートル 七 令別表第一の二の五の項(xiàng)に掲げる乾燥施設(shè) 一,、四〇〇立方センチメートル 八 令別表第一の二の六の項(xiàng)に掲げる乾燥施設(shè) 四〇〇立方センチメートル 九 令別表第一の二の七の項(xiàng)に掲げる乾燥施設(shè) 七〇〇立方センチメートル 十 令別表第一の二の八の項(xiàng)に掲げる洗浄施設(shè) 四〇〇立方センチメートル 十一 令別表第一の二の九の項(xiàng)に掲げる貯蔵タンク 六〇,、〇〇〇立方センチメートル 別表第六(第十六條関係) 一 令別表第二の一の項(xiàng)に掲げる施設(shè) 一 裝炭作業(yè)は、無(wú)煙裝炭裝置を設(shè)置するか,、裝炭車(chē)にフード及び集じん機(jī)を設(shè)置するか,、又はこれらと同等以上の効果を有する裝置を設(shè)置して行うこと。 二 窯出し作業(yè)は,、ガイド車(chē)にフードを設(shè)置し,、及び當(dāng)該フードからの一般粉じんを処理する集じん機(jī)を設(shè)置するか、又はこれと同等以上の効果を有する裝置を設(shè)置して行うこと,。ただし,、ガイド車(chē)又はガイド車(chē)の走行する爐床の強(qiáng)度が小さいこと、ガイド車(chē)の軌條の幅が狹いこと等によりガイド車(chē)にフードを設(shè)置することが著しく困難である場(chǎng)合は,、防じんカバー等を設(shè)置して行うこと,。 三 消火作業(yè)は、消火塔にハードル,、フイルター又はこれらと同等以上の効果を有する裝置を設(shè)置して行うこと,。 二 令別表第二の二の項(xiàng)に掲げる施設(shè) 一般粉じんが飛散するおそれのある鉱物又は土石を堆積する場(chǎng)合は、次の各號(hào)の一に該當(dāng)すること,。 一 一般粉じんが飛散しにくい構(gòu)造の建築物內(nèi)に設(shè)置されていること,。 二 散水設(shè)備によつて散水が行われていること。 三 防じんカバーでおおわれていること,。 四 薬液の散布又は表層の締固めが行われていること,。 五 前各號(hào)と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 三 令別表第二の三の項(xiàng)に掲げる施設(shè) 一般粉じんが飛散するおそれのある鉱物,、土石又はセメントを運(yùn)搬する場(chǎng)合は,、次の各號(hào)の一に該當(dāng)すること。 一 一般粉じんが飛散しにくい構(gòu)造の建築物內(nèi)に設(shè)置されていること,。 二 コンベアの積込部及び積降部にフード及び集じん機(jī)が設(shè)置され,、並びにコンベアの積込部及び積降部以外の一般粉じんが飛散するおそれのある部分に第三號(hào)又は第四號(hào)の措置が講じられていること。 三 散水設(shè)備によつて散水が行われていること,。 四 防じんカバーでおおわれていること,。 五 前各號(hào)と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 四 令別表第二の四及び五に掲げる施設(shè) 次の各號(hào)の一に該當(dāng)すること,。 一 一般粉じんが飛散しにくい構(gòu)造の建築物內(nèi)に設(shè)置されていること,。 二 フード及び集じん機(jī)が設(shè)置されていること。 三 散水設(shè)備によつて散水が行われていること,。 四 防じんカバーでおおわれていること,。 五 前各號(hào)と同等以上の効果を有する措置が講じられていること,。 別表第七(第十六條の四関係) 一 令第三條の四第一號(hào)に掲げる作業(yè)(次項(xiàng)又は三の項(xiàng)に掲げるものを除く。) 次に掲げる事項(xiàng)を遵守して作業(yè)の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか,、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること,。 イ 特定建築材料の除去を行う場(chǎng)所(以下「作業(yè)場(chǎng)」という。)を他の場(chǎng)所から隔離し,、作業(yè)場(chǎng)の出入口に前室を設(shè)置すること,。 ロ 作業(yè)場(chǎng)及び前室を負(fù)圧に保ち、作業(yè)場(chǎng)及び前室の排気に日本工業(yè)規(guī)格Z八一二二に定めるHEPAフィルタを付けた集じん?排気裝置を使用すること,。 ハ イの規(guī)定により隔離を行つた作業(yè)場(chǎng)において初めて特定建築材料の除去を行う日の當(dāng)該除去の開(kāi)始前に,、使用する集じん?排気裝置が正常に稼働することを使用する場(chǎng)所において確認(rèn)し、異常が認(rèn)められた場(chǎng)合は,、集じん?排気裝置の補(bǔ)修その他の必要な措置を講ずること,。 ニ 特定建築材料の除去を行う日の當(dāng)該除去の開(kāi)始前に、作業(yè)場(chǎng)及び前室が負(fù)圧に保たれていることを確認(rèn)し,、異常が認(rèn)められた場(chǎng)合は,、集じん?排気裝置の補(bǔ)修その他の必要な措置を講ずること。 ホ 除去する特定建築材料を薬液等により濕潤(rùn)化すること,。 ヘ イの規(guī)定により隔離を行つた作業(yè)場(chǎng)において初めて特定建築材料の除去を行う日の當(dāng)該除去の開(kāi)始後速やかに,、使用する集じん?排気裝置の排気口において、粉じんを迅速に測(cè)定できる機(jī)器を用いることにより集じん?排気裝置が正常に稼働することを確認(rèn)し,、異常が認(rèn)められた場(chǎng)合は,、直ちに當(dāng)該除去を中止し、集じん?排気裝置の補(bǔ)修その他の必要な措置を講ずること,。 ト ハ,、ニ及びヘの確認(rèn)をした年月日、確認(rèn)の方法,、確認(rèn)の結(jié)果並びに確認(rèn)した者の氏名並びに確認(rèn)の結(jié)果に基づいて補(bǔ)修等の措置を講じた場(chǎng)合は,、當(dāng)該措置の內(nèi)容を記録し、その記録を特定工事が終了するまでの間保存すること,。 チ 特定建築材料の除去後,、作業(yè)場(chǎng)の隔離を解くに當(dāng)たつては,、特定建築材料を除去した部分に特定粉じんの飛散を抑制するための薬液等を散布するとともに作業(yè)場(chǎng)內(nèi)の特定粉じんを処理すること,。 二 令第三條の四第一號(hào)に掲げる作業(yè)のうち、令第三條の三第二號(hào)に掲げる建築材料を除去する作業(yè)であつて,、特定建築材料を掻き落とし,、切斷、又は破砕以外の方法で除去するもの(次項(xiàng)に掲げるものを除く,。) 次に掲げる事項(xiàng)を遵守して作業(yè)の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか,、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること,。 イ 特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養(yǎng)生すること。 ロ 除去する特定建築材料を薬液等により濕潤(rùn)化すること,。 ハ 特定建築材料の除去後,、養(yǎng)生を解くに當(dāng)たつては、特定建築材料を除去した部分に特定粉じんの飛散を抑制するための薬液等を散布するとともに作業(yè)場(chǎng)內(nèi)の特定粉じんを処理すること,。 三 令第三條の四第一號(hào)に掲げる作業(yè)のうち,、人が立ち入ることが危険な狀態(tài)の建築物等を解體する作業(yè)その他の建築物等の解體に當(dāng)たりあらかじめ特定建築材料を除去することが著しく困難な作業(yè) 作業(yè)の対象となる建築物等に散水するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること,。 四 令第三條の四第二號(hào)に掲げる作業(yè) 次に掲げる事項(xiàng)を遵守して作業(yè)の対象となる建築物等の部分に使用されている特定建築材料を除去し,、囲い込み、若しくは封じ込めるか,、又はこれらと同等以上の効果を有する措置を講ずること,。 イ 特定建築材料を掻き落とし、切斷,、又は破砕により除去する場(chǎng)合は一の項(xiàng)下欄イからチまでに掲げる事項(xiàng)を遵守することとし,、これら以外の方法で除去する場(chǎng)合は二の項(xiàng)下欄イからハまでに掲げる事項(xiàng)を遵守すること。 ロ 特定建築材料を囲い込み,、又は封じ込めるに當(dāng)たつては,、當(dāng)該特定建築材料の劣化狀態(tài)及び下地との接著狀態(tài)を確認(rèn)し、劣化が著しい場(chǎng)合,、又は下地との接著が不良な場(chǎng)合は,、當(dāng)該特定建築材料を除去すること。 様式第1 様式第2 様式第2の2 様式第2の3 様式第3 様式第3の2 様式第3の3 様式第3の4 様式第3の5 様式第3の6 様式第4 様式第5 様式第6 様式第6の2 様式第7(第15條関係) 様式第7の2(第16條の12関係) 様式第8(第19條関係)