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移動語音通信運營商對用戶本人識別并采取行動防止未經(jīng)授權(quán)使用移動語音通信服務(wù)法

時間: 2018-06-15


攜帯音聲通信事業(yè)者による契約者等の本人確認(rèn)等及び攜帯音聲通信役務(wù)の不正な利用の防止に関する法律 平成十七年法律第三十一號 攜帯音聲通信事業(yè)者による契約者等の本人確認(rèn)等及び攜帯音聲通信役務(wù)の不正な利用の防止に関する法律 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 本人確認(rèn)等(第三條―第十二條) 第三章 監(jiān)督(第十三條―第十五條) 第四章 雑則(第十六條―第十八條) 第五章 罰則(第十九條―第二十六條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、攜帯音聲通信事業(yè)者による攜帯音聲通信役務(wù)の提供を內(nèi)容とする契約の締結(jié)時等における本人確認(rèn)に関する措置、通話可能端末設(shè)備等の譲渡等に関する措置等を定めることにより、攜帯音聲通信事業(yè)者による契約者の管理體制の整備の促進及び攜帯音聲通信役務(wù)の不正な利用の防止を図ることを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「攜帯音聲通信」とは、攜帯して使用するために開設(shè)する無線局(第四項において「無線局」という。)と、當(dāng)該無線局と通信を行うために陸上に開設(shè)する移動しない無線局との間で行われる無線通信のうち音聲その他の音響を送り、伝え、又は受けるものをいう。 2 この法律において「攜帯音聲通信役務(wù)」とは、電気通信事業(yè)法(昭和五十九年法律第八十六號)第二條第三號に規(guī)定する電気通信役務(wù)(以下「電気通信役務(wù)」という。)のうち攜帯音聲通信に係るものであって、その電気通信役務(wù)の提供を受ける者の管理體制の整備を促進する必要があると認(rèn)められるものとして総務(wù)省令で定めるものをいう。 3 この法律において「攜帯音聲通信事業(yè)者」とは、電気通信事業(yè)法第二條第五號に規(guī)定する電気通信事業(yè)者のうち攜帯音聲通信役務(wù)を提供するものをいう。 4 この法律において「攜帯音聲通信端末設(shè)備」とは、電気通信事業(yè)法第二條第二號に規(guī)定する電気通信設(shè)備のうち攜帯音聲通信を行うための無線局の無線設(shè)備をいう。 5 この法律において「通話可能端末設(shè)備」とは、攜帯音聲通信端末設(shè)備であって攜帯音聲通信役務(wù)の提供に利用されている電気通信回線設(shè)備(電気通信事業(yè)法第九條第一號に規(guī)定する電気通信回線設(shè)備をいう。)に接続され通話が可能なものをいう。 6 この法律において「契約者特定記録媒體」とは、攜帯音聲通信事業(yè)者との間で攜帯音聲通信役務(wù)の提供を內(nèi)容とする契約(以下「役務(wù)提供契約」という。)を締結(jié)している者(以下「契約者」という。)を特定するための情報を記録した電磁的記録媒體(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認(rèn)識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒體をいう。)であって、攜帯音聲通信端末設(shè)備その他の設(shè)備(通話可能端末設(shè)備を除く。)に取り付けることにより、それと一體として通話可能端末設(shè)備を構(gòu)成するものをいう。 第二章 本人確認(rèn)等 (契約締結(jié)時の本人確認(rèn)義務(wù)等) 第三條 攜帯音聲通信事業(yè)者は、攜帯音聲通信役務(wù)の提供を受けようとする者との間で、役務(wù)提供契約を締結(jié)するに際しては、運転免許証の提示を受ける方法その他の総務(wù)省令で定める方法により、當(dāng)該役務(wù)提供契約を締結(jié)しようとする相手方(以下この條及び第十一條第一號において「相手方」という。)について、次の各號に掲げる相手方の區(qū)分に応じそれぞれ當(dāng)該各號に定める事項(以下「本人特定事項」という。)の確認(rèn)(以下「本人確認(rèn)」という。)を行わなければならない。 一 自然人 氏名、住居及び生年月日 二 法人 名稱及び本店又は主たる事務(wù)所の所在地 2 攜帯音聲通信事業(yè)者は、相手方の本人確認(rèn)を行う場合において、會社の代表者が當(dāng)該會社のために役務(wù)提供契約を締結(jié)するときその他の當(dāng)該攜帯音聲通信事業(yè)者との間で現(xiàn)に役務(wù)提供契約の締結(jié)の任に當(dāng)たっている自然人が當(dāng)該相手方と異なるとき(次項に規(guī)定する場合を除く。)は、當(dāng)該相手方の本人確認(rèn)に加え、當(dāng)該役務(wù)提供契約の締結(jié)の任に當(dāng)たっている自然人(第四項及び第十一條第一號において「代表者等」という。)についても、本人確認(rèn)を行わなければならない。 3 相手方が國、地方公共団體、人格のない社団又は財団その他の総務(wù)省令で定めるものである場合には、當(dāng)該國、地方公共団體、人格のない社団又は財団その他の総務(wù)省令で定めるもののために當(dāng)該攜帯音聲通信事業(yè)者との間で現(xiàn)に役務(wù)提供契約の締結(jié)の任に當(dāng)たっている自然人を相手方とみなして、第一項の規(guī)定を適用する。 4 相手方(前項の規(guī)定により相手方とみなされる自然人を含む。以下この項及び第十一條第一號において同じ。)及び代表者等は、攜帯音聲通信事業(yè)者が本人確認(rèn)を行う場合において、當(dāng)該攜帯音聲通信事業(yè)者に対して、相手方又は代表者等の本人特定事項を偽ってはならない。 (本人確認(rèn)記録の作成義務(wù)等) 第四條 攜帯音聲通信事業(yè)者は、本人確認(rèn)を行ったときは、速やかに、総務(wù)省令で定める方法により、本人特定事項その他の本人確認(rèn)に関する事項として総務(wù)省令で定める事項に関する記録(以下「本人確認(rèn)記録」という。)を作成しなければならない。 2 攜帯音聲通信事業(yè)者は、本人確認(rèn)記録を、役務(wù)提供契約が終了した日から三年間保存しなければならない。 (譲渡時の本人確認(rèn)義務(wù)等) 第五條 攜帯音聲通信事業(yè)者は、通話可能端末設(shè)備又は契約者特定記録媒體(以下「通話可能端末設(shè)備等」という。)の譲渡その他の攜帯音聲通信役務(wù)の提供を受ける者としての役務(wù)提供契約上の地位の承継に基づき、契約者の名義を変更するに際しては、運転免許証の提示を受ける方法その他の総務(wù)省令で定める方法により、當(dāng)該変更により新たに當(dāng)該役務(wù)提供契約に基づく攜帯音聲通信役務(wù)の提供を受けようとする者(以下「譲受人等」という。)について、譲受人等の本人特定事項の確認(rèn)(以下「譲渡時本人確認(rèn)」という。)を行わなければならない。 2 第三條第二項から第四項まで及び前條の規(guī)定は、前項の規(guī)定により攜帯音聲通信事業(yè)者が譲渡時本人確認(rèn)を行う場合について準(zhǔn)用する。この場合において、第三條第二項から第四項までの規(guī)定中「相手方」とあるのは「譲受人等」と、同條第二項及び第四項中「本人確認(rèn)」とあるのは「譲渡時本人確認(rèn)」と、「第十一條第一號」とあるのは「第十一條第二號」と、同條第三項中「第一項」とあるのは「第五條第一項」と、前條第一項中「本人確認(rèn)」とあるのは「譲渡時本人確認(rèn)」と読み替えるものとする。 (媒介業(yè)者等による本人確認(rèn)等) 第六條 攜帯音聲通信事業(yè)者は、本人確認(rèn)又は譲渡時本人確認(rèn)を、當(dāng)該攜帯音聲通信事業(yè)者のために役務(wù)提供契約の締結(jié)の媒介、取次ぎ又は代理を業(yè)として行う者(以下「媒介業(yè)者等」という。)に行わせることができる。 2 攜帯音聲通信事業(yè)者は、前項の規(guī)定により本人確認(rèn)又は譲渡時本人確認(rèn)を媒介業(yè)者等に行わせることとした場合には、第三條第一項及び第二項の規(guī)定又は前條第一項の規(guī)定及び同條第二項において準(zhǔn)用する第三條第二項の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該本人確認(rèn)又は當(dāng)該譲渡時本人確認(rèn)を行うことを要しない。 3 第三條及び第四條第一項の規(guī)定は、第一項の規(guī)定により媒介業(yè)者等が本人確認(rèn)を行う場合について準(zhǔn)用する。この場合において、第三條中「攜帯音聲通信事業(yè)者」とあるのは「媒介業(yè)者等」と、第四條第一項中「本人確認(rèn)を行ったとき」とあるのは「第六條第一項の規(guī)定により媒介業(yè)者等が本人確認(rèn)を行ったとき」と読み替えるものとする。 4 第三條第二項から第四項まで、第四條及び前條第一項の規(guī)定は、第一項の規(guī)定により媒介業(yè)者等が譲渡時本人確認(rèn)を行う場合について準(zhǔn)用する。この場合において、第三條第二項から第四項までの規(guī)定中「攜帯音聲通信事業(yè)者」とあるのは「媒介業(yè)者等」と、「相手方」とあるのは「譲受人等」と、同條第二項及び第四項中「本人確認(rèn)」とあるのは「譲渡時本人確認(rèn)」と、「第十一條第一號」とあるのは「第十一條第二號」と、同條第三項中「第一項」とあるのは「第五條第一項」と、第四條第一項中「本人確認(rèn)を行ったとき」とあるのは「第六條第一項の規(guī)定により媒介業(yè)者等が譲渡時本人確認(rèn)を行ったとき」と、「本人確認(rèn)に関する事項」とあるのは「譲渡時本人確認(rèn)に関する事項」と、前條第一項中「攜帯音聲通信事業(yè)者」とあるのは「媒介業(yè)者等」と読み替えるものとする。 (譲渡時の攜帯音聲通信事業(yè)者の承諾) 第七條 契約者は、自己が契約者となっている役務(wù)提供契約に係る通話可能端末設(shè)備等を他人に譲渡しようとする場合には、親族又は生計を同じくしている者に対し譲渡する場合を除き、あらかじめ攜帯音聲通信事業(yè)者の承諾を得なければならない。 2 攜帯音聲通信事業(yè)者は、譲受人等につき譲渡時本人確認(rèn)を行った後又は前條第一項の規(guī)定により媒介業(yè)者等が譲渡時本人確認(rèn)を行った後でなければ、前項に規(guī)定する承諾をしてはならない。 (契約者確認(rèn)の求め) 第八條 警察署長は、攜帯音聲通信役務(wù)の不正な利用の防止を図るため、次の各號のいずれかに該當(dāng)する場合において必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該各號に定める罪に當(dāng)たる行為に係る通話可能端末設(shè)備等につき役務(wù)提供契約を締結(jié)した攜帯音聲通信事業(yè)者に対し、國家公安委員會規(guī)則で定める方法により、當(dāng)該役務(wù)提供契約に係る契約者について次條第一項に規(guī)定する事項の確認(rèn)をすることを求めることができる。 一 この法律に規(guī)定する罪(第十九條から第二十二條まで及び第二十六條(第十九條から第二十二條までの罪に係る部分に限る。)の罪に限る。)に當(dāng)たる行為が行われたと認(rèn)めるに足りる相當(dāng)の理由がある場合 二 攜帯音聲通信役務(wù)が刑法(明治四十年法律第四十五號)第二百四十六條の罪又は第二百四十九條の罪に當(dāng)たる行為その他攜帯音聲通信役務(wù)が多く利用され、かつ、その行為による被害又は公共の危険を防止する必要性が高いものとして政令で定める罪に當(dāng)たる行為に利用されていると認(rèn)めるに足りる相當(dāng)の理由がある場合 2 國家公安委員會は、前項に規(guī)定する國家公安委員會規(guī)則を定めようとするときは、あらかじめ、総務(wù)大臣に協(xié)議しなければならない。 (契約者確認(rèn)) 第九條 前條第一項の規(guī)定により確認(rèn)の求めを受けた攜帯音聲通信事業(yè)者は、當(dāng)該契約者について、総務(wù)省令で定める方法により、本人特定事項その他契約者が攜帯音聲通信役務(wù)の提供を受ける者としての役務(wù)提供契約上の地位を有していることを確認(rèn)するために必要な事項として総務(wù)省令で定めるものの確認(rèn)(以下「契約者確認(rèn)」という。)を行うことができる。 2 総務(wù)大臣は、前項に規(guī)定する総務(wù)省令を定めようとするときは、あらかじめ、國家公安委員會に協(xié)議しなければならない。 3 第三條第二項から第四項までの規(guī)定は、第一項の規(guī)定により攜帯音聲通信事業(yè)者が契約者確認(rèn)を行う場合について準(zhǔn)用する。この場合において、同條第二項から第四項までの規(guī)定中「相手方」とあるのは「契約者」と、同條第二項及び第四項中「本人確認(rèn)」とあるのは「契約者確認(rèn)」と、「第十一條第一號」とあるのは「第十一條第四號」と、同條第三項中「第一項」とあるのは「第九條第一項」と読み替えるものとする。 (貸與業(yè)者の貸與時の本人確認(rèn)義務(wù)等) 第十條 通話可能端末設(shè)備等を有償で貸與することを業(yè)とする者(以下「貸與業(yè)者」という。)は、通話可能端末設(shè)備等を有償で貸與する契約(以下「貸與契約」という。)を締結(jié)するに際しては、當(dāng)該貸與契約を締結(jié)しようとする相手方(以下「貸與の相手方」という。)について、次の各號に掲げる貸與の相手方の區(qū)分に応じ、運転免許証の提示を受ける方法その他の総務(wù)省令で定める方法によるそれぞれ當(dāng)該各號に定める事項(以下「貸與時本人特定事項」という。)の確認(rèn)(以下「貸與時本人確認(rèn)」という。)を行わずに、通話可能端末設(shè)備等を貸與の相手方に交付してはならない。 一 自然人 氏名、住居(本邦內(nèi)に住居を有しない外國人で総務(wù)省令で定めるものにあっては、総務(wù)省令で定める事項)及び生年月日 二 法人 名稱及び本店又は主たる事務(wù)所の所在地 2 第三條第二項から第四項まで及び第四條の規(guī)定は、前項の規(guī)定により貸與業(yè)者が貸與時本人確認(rèn)を行う場合について準(zhǔn)用する。この場合において、第三條第二項から第四項までの規(guī)定中「攜帯音聲通信事業(yè)者」とあるのは「貸與業(yè)者」と、同條第二項中「相手方の本人確認(rèn)を行う場合において、會社」とあるのは「會社」と、「役務(wù)提供契約」とあるのは「貸與契約」と、「當(dāng)該相手方と」とあるのは「貸與の相手方と」と、「當(dāng)該相手方の本人確認(rèn)」とあるのは「當(dāng)該貸與の相手方の貸與時本人確認(rèn)」と、「及び第十一條第一號において」とあるのは「において」と、「、本人確認(rèn)を行わなければならない」とあるのは「貸與時本人確認(rèn)を行わなければ、通話可能端末設(shè)備等を貸與の相手方に交付してはならない」と、同條第三項中「相手方」とあるのは「貸與の相手方」と、「役務(wù)提供契約」とあるのは「貸與契約」と、「第一項」とあるのは「第十條第一項」と、同條第四項中「相手方」とあるのは「貸與の相手方」と、「及び第十一條第一號において」とあるのは「において」と、「本人確認(rèn)」とあるのは「貸與時本人確認(rèn)」と、「本人特定事項」とあるのは「貸與時本人特定事項」と、第四條中「攜帯音聲通信事業(yè)者」とあるのは「貸與業(yè)者」と、「本人確認(rèn)記録」とあるのは「貸與時本人確認(rèn)記録」と、同條第一項中「本人確認(rèn)」とあるのは「貸與時本人確認(rèn)」と、「速やかに」とあるのは「総務(wù)省令で定める期間內(nèi)に」と、「本人特定事項」とあるのは「貸與時本人特定事項」と、同條第二項中「役務(wù)提供契約」とあるのは「貸與契約」と読み替えるものとする。 (攜帯音聲通信役務(wù)等の提供の拒否) 第十一條 攜帯音聲通信事業(yè)者は、次に掲げる場合には、攜帯音聲通信役務(wù)の提供その他役務(wù)提供契約に係る通話可能端末設(shè)備等により提供される當(dāng)該攜帯音聲通信役務(wù)以外の電気通信役務(wù)の提供を拒むことができる。 一 相手方又は代表者等が本人確認(rèn)に応じない場合(當(dāng)該相手方又は代表者等がこれに応じるまでの間に限る。) 二 譲受人等又は代表者等が譲渡時本人確認(rèn)に応じない場合(當(dāng)該譲受人等又は代表者等がこれに応じるまでの間に限る。) 三 第七條第一項の規(guī)定に違反して通話可能端末設(shè)備等が譲渡された場合 四 契約者又は代表者等が第九條第一項の規(guī)定による本人特定事項の確認(rèn)に応じない場合(當(dāng)該契約者又は代表者等がこれに応じるまでの間に限る。) 五 前條第一項又は同條第二項において準(zhǔn)用する第三條第二項の規(guī)定に違反して通話可能端末設(shè)備等が交付された場合 (媒介業(yè)者等の監(jiān)督) 第十二條 攜帯音聲通信事業(yè)者は、第六條第一項の規(guī)定により本人確認(rèn)又は譲渡時本人確認(rèn)を媒介業(yè)者等に行わせることとした場合には、當(dāng)該本人確認(rèn)又は當(dāng)該譲渡時本人確認(rèn)が確実に行われるよう、総務(wù)省令で定めるところにより、當(dāng)該媒介業(yè)者等に対し必要かつ適切な監(jiān)督を行わなければならない。 第三章 監(jiān)督 (報告) 第十三條 総務(wù)大臣は、この法律の施行に必要な限度において、攜帯音聲通信事業(yè)者(媒介業(yè)者等を含む。次條において同じ。)に対しその業(yè)務(wù)に関して報告又は資料の提出を求めることができる。 (立入検査) 第十四條 総務(wù)大臣は、この法律の施行に必要な限度において、當(dāng)該職員に攜帯音聲通信事業(yè)者の営業(yè)所その他の施設(shè)に立ち入らせ、本人確認(rèn)記録その他の物件を検査させ、又はその業(yè)務(wù)に関し関係人に質(zhì)問させることができる。 2 前項の場合において、當(dāng)該職員は、その身分を示す証明書を攜帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。 3 第一項の規(guī)定による権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解してはならない。 (是正命令) 第十五條 総務(wù)大臣は、攜帯音聲通信事業(yè)者が、その業(yè)務(wù)に関して第三條第一項、同條第二項若しくは第三項(第五條第二項においてこれらの規(guī)定を準(zhǔn)用する場合を含む。)、第四條第一項(第五條第二項並びに第六條第三項及び第四項において準(zhǔn)用する場合を含む。)若しくは第二項(第五條第二項及び第六條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第五條第一項、第七條第二項又は第十二條の規(guī)定に違反していると認(rèn)めるときは、當(dāng)該攜帯音聲通信事業(yè)者に対し、當(dāng)該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 2 総務(wù)大臣は、媒介業(yè)者等が、その業(yè)務(wù)に関して第六條第三項において準(zhǔn)用する第三條第一項から第三項までの規(guī)定又は第六條第四項において準(zhǔn)用する第三條第二項若しくは第三項若しくは第五條第一項の規(guī)定に違反していると認(rèn)めるときは、當(dāng)該媒介業(yè)者等に対し、當(dāng)該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 第四章 雑則 (情報の提供) 第十六條 國家公安委員會は、攜帯音聲通信役務(wù)の不正な利用を防止するために攜帯音聲通信事業(yè)者が講ずる措置に資するため、攜帯音聲通信事業(yè)者に対し、役務(wù)提供契約の締結(jié)の際の本人特定事項の隠ぺいに係る手口に関する情報の提供を行うものとする。 (國民の理解を深めるための措置) 第十六條の二 國及び地方公共団體は、攜帯音聲通信役務(wù)の不正な利用の防止の重要性について國民の理解を深めるため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 (総務(wù)大臣と國家公安委員會との協(xié)力) 第十六條の三 総務(wù)大臣及び國家公安委員會は、攜帯音聲通信役務(wù)の不正な利用の防止に関し、相互に協(xié)力するものとする。 (命令への委任) 第十七條 この法律に定めるもののほか、この法律を?qū)g施するため必要な事項は、総務(wù)省令又は國家公安委員會規(guī)則で定める。 (経過措置) 第十八條 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 第五章 罰則 第十九條 本人特定事項を隠ぺいする目的で、第三條第四項(第五條第二項、第六條第三項及び第四項並びに第九條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に違反した者は、五十萬円以下の罰金に処する。貸與時本人特定事項を隠ぺいする目的で、第十條第二項において準(zhǔn)用する第三條第四項の規(guī)定に違反した者も、同様とする。 第二十條 第七條第一項の規(guī)定に違反して、業(yè)として有償で通話可能端末設(shè)備等を譲渡した者は、二年以下の懲役若しくは三百萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 相手方が第七條第一項の規(guī)定に違反していることの情を知って、業(yè)として有償で當(dāng)該違反に係る通話可能端末設(shè)備等を譲り受けた者も、前項と同様とする。 第二十一條 自己が契約者となっていない役務(wù)提供契約に係る通話可能端末設(shè)備等を他人に譲渡した者は、五十萬円以下の罰金に処する。 2 相手方が通話可能端末設(shè)備等に係る役務(wù)提供契約の契約者となっていないことの情を知って、その者から當(dāng)該通話可能端末設(shè)備等を譲り受けた者も、前項と同様とする。 3 業(yè)として第一項又は前項の罪に當(dāng)たる行為をした者は、二年以下の懲役若しくは三百萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第二十二條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、二年以下の懲役若しくは三百萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第十條第一項又は同條第二項において準(zhǔn)用する第三條第二項の規(guī)定に違反して通話可能端末設(shè)備等を交付した者 二 第十條第二項において準(zhǔn)用する第四條第一項の規(guī)定に違反して貸與時本人確認(rèn)記録を作成せず、又は虛偽の貸與時本人確認(rèn)記録を作成した者 三 第十條第二項において準(zhǔn)用する第四條第二項の規(guī)定に違反して貸與時本人確認(rèn)記録を保存しなかった者 2 相手方が第十條第一項又は同條第二項において準(zhǔn)用する第三條第二項の規(guī)定に違反していることの情を知って、當(dāng)該違反に係る通話可能端末設(shè)備等の交付を受けた者は、五十萬円以下の罰金に処する。 第二十三條 第二十條、第二十一條第一項若しくは第二項又は前條第一項第一號の罪に當(dāng)たる行為の相手方となるよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者は、五十萬円以下の罰金に処する。 第二十四條 第十五條の規(guī)定による命令に違反した者は、二年以下の懲役若しくは三百萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第二十五條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、一年以下の懲役若しくは三百萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第十三條の規(guī)定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虛偽の報告若しくは資料の提出をした者 二 第十四條第一項の規(guī)定による當(dāng)該職員の質(zhì)問に対して答弁をせず、若しくは虛偽の答弁をし、又は同項の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 第二十六條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関して第十九條から前條までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本條の罰金刑を科する。 附 則 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第八條第二項及び第九條第二項の規(guī)定 公布の日 二 第八條第一項、第九條第一項及び第三項、第十條、第十一條(第四號及び第五號に係る部分に限る。)、第十六條、第二十二條、第二十三條(第二十二條第一項に係る部分に限る。以下この號において同じ。)並びに第二十六條(第二十二條及び第二十三條に係る部分に限る。)の規(guī)定 公布の日から起算して二十日を経過した日 (経過措置) 第二條 攜帯音聲通信事業(yè)者は、この法律の施行の際現(xiàn)に役務(wù)提供契約に基づき攜帯音聲通信役務(wù)の提供を受けている者(以下「施行時利用者」という。)について、総務(wù)省令で定める日までの間に、運転免許証の提示を受ける方法その他の総務(wù)省令で定める方法により、施行時利用者の本人特定事項の確認(rèn)(以下「施行時利用者本人確認(rèn)」という。)を行わなければならない。ただし、次の各號のいずれかに掲げる場合は、この限りでない。 一 攜帯音聲通信事業(yè)者によりこの法律の施行の日前に第三條第一項の規(guī)定に準(zhǔn)じ施行時利用者を特定するに足りる事項の確認(rèn)が行われ、かつ、當(dāng)該確認(rèn)に関する記録が作成されてこれが保存されている場合 二 施行時利用者本人確認(rèn)が行われるまでの間に譲渡時本人確認(rèn)が行われる場合 三 施行時利用者本人確認(rèn)が行われるまでの間に役務(wù)提供契約が終了した場合 2 第三條第二項から第四項まで及び第四條の規(guī)定は、前項の規(guī)定により攜帯音聲通信事業(yè)者が施行時利用者本人確認(rèn)を行う場合について準(zhǔn)用する。この場合において、第三條第二項から第四項までの規(guī)定中「相手方」とあるのは「施行時利用者」と、同條第二項及び第四項中「本人確認(rèn)」とあるのは「施行時利用者本人確認(rèn)」と、「第十一條第一號」とあるのは「附則第四條」と、同條第三項中「第一項」とあるのは「附則第二條第一項」と、第四條第一項中「本人確認(rèn)」とあるのは「施行時利用者本人確認(rèn)」と読み替えるものとする。 3 第一項第一號に規(guī)定する確認(rèn)に関する記録は、本人確認(rèn)記録とみなして、第四條第二項の規(guī)定を適用する。 第三條 攜帯音聲通信事業(yè)者は、施行時利用者本人確認(rèn)を媒介業(yè)者等に行わせることができる。 2 攜帯音聲通信事業(yè)者は、前項の規(guī)定により媒介業(yè)者等に施行時利用者本人確認(rèn)を行わせることとした場合には、前條第一項の規(guī)定及び同條第二項において準(zhǔn)用する第三條第二項の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該施行時利用者本人確認(rèn)を行うことを要しない。 3 第三條第二項から第四項まで、第四條、第十二條及び前條第一項の規(guī)定は、第一項の規(guī)定により媒介業(yè)者等が施行時利用者本人確認(rèn)を行う場合について準(zhǔn)用する。この場合において、第三條第二項から第四項までの規(guī)定中「攜帯音聲通信事業(yè)者」とあるのは「媒介業(yè)者等」と、「相手方」とあるのは「施行時利用者」と、同條第二項及び第四項中「本人確認(rèn)」とあるのは「施行時利用者本人確認(rèn)」と、「第十一條第一號」とあるのは「附則第四條」と、同條第三項中「第一項」とあるのは「附則第二條第一項」と、第四條第一項中「本人確認(rèn)を行ったとき」とあるのは「附則第三條第一項の規(guī)定により媒介業(yè)者等が施行時利用者本人確認(rèn)を行ったとき」と、「本人確認(rèn)に関する事項」とあるのは「施行時利用者本人確認(rèn)に関する事項」と、第十二條中「第六條第一項」とあるのは「附則第三條第一項」と、「本人確認(rèn)又は譲渡時本人確認(rèn)」とあるのは「施行時利用者本人確認(rèn)」と、「當(dāng)該本人確認(rèn)又は當(dāng)該譲渡時本人確認(rèn)」とあるのは「當(dāng)該施行時利用者本人確認(rèn)」と、前條第一項中「攜帯音聲通信事業(yè)者は」とあるのは「媒介業(yè)者等は」と読み替えるものとする。 第四條 攜帯音聲通信事業(yè)者は、施行時利用者であって附則第二條第一項本文(前條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定の適用を受けるもの又は代表者等が施行時利用者本人確認(rèn)に応じない場合には、當(dāng)該施行時利用者又は代表者等がこれに応じるまでの間、當(dāng)該攜帯音聲通信役務(wù)の提供その他役務(wù)提供契約に係る通話可能端末設(shè)備により提供される當(dāng)該攜帯音聲通信役務(wù)以外の電気通信役務(wù)の提供を拒むことができる。 第五條 総務(wù)大臣は、攜帯音聲通信事業(yè)者が、施行時利用者本人確認(rèn)の業(yè)務(wù)に関して附則第二條第一項の規(guī)定、同條第二項において準(zhǔn)用する第三條第二項若しくは第三項若しくは第四條の規(guī)定又は附則第三條第三項において準(zhǔn)用する第四條若しくは第十二條の規(guī)定に違反していると認(rèn)めるときは、當(dāng)該攜帯音聲通信事業(yè)者に対し、當(dāng)該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 2 総務(wù)大臣は、媒介業(yè)者等が、施行時利用者本人確認(rèn)の業(yè)務(wù)に関して附則第三條第三項において準(zhǔn)用する第三條第二項若しくは第三項又は附則第二條第一項の規(guī)定に違反していると認(rèn)めるときは、當(dāng)該媒介業(yè)者等に対し、當(dāng)該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 第六條 前條の規(guī)定による命令に違反した者は、二年以下の懲役若しくは三百萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 本人特定事項を隠ぺいする目的で、附則第二條第二項において準(zhǔn)用する第三條第四項の規(guī)定又は附則第三條第三項において準(zhǔn)用する第三條第四項の規(guī)定に違反した者は、五十萬円以下の罰金に処する。 3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関して第一項又は前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して當(dāng)該各項の罰金刑を科する。 (その他の経過措置の政令への委任) 第七條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第八條 この法律の規(guī)定については、この法律の施行後一年を目途として、この法律の施行狀況等を勘案し、検討が加えられ、その結(jié)果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 附 則 (平成二〇年六月一八日法律第七六號) (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (経過措置) 2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二二年一二月三日法律第六五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。