私營(yíng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)者信函送交法的執(zhí)行規(guī)定
時(shí)間: 2018-06-15
民間事業(yè)者による信書(shū)の送達(dá)に関する法律施行規(guī)則 平成十五年総務(wù)省令第二十七號(hào) 民間事業(yè)者による信書(shū)の送達(dá)に関する法律施行規(guī)則 民間事業(yè)者による信書(shū)の送達(dá)に関する法律(平成十四年法律第九十九號(hào))の規(guī)定に基づき、及び同法を?qū)g施するため、民間事業(yè)者による信書(shū)の送達(dá)に関する法律施行規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一條―第四條) 第二章 一般信書(shū)便事業(yè) 第一節(jié) 事業(yè)の許可(第五條―第十九條) 第二節(jié) 業(yè)務(wù)(第二十條―第三十四條) 第三章 特定信書(shū)便事業(yè)(第三十五條―第四十條) 第四章 雑則(第四十一條―第四十九條) 附則 第一章 総則 (用語(yǔ)) 第一條 この省令において使用する用語(yǔ)は、民間事業(yè)者による信書(shū)の送達(dá)に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語(yǔ)の例による。 (一般信書(shū)便役務(wù)の三日以?xún)?nèi)の送達(dá)日數(shù)に算入しない日) 第二條 法第二條第四項(xiàng)第二號(hào)の総務(wù)省令で定める日は、次の各號(hào)に掲げる日とする。 一 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(國(guó)民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八號(hào))に規(guī)定する休日(以下「祝日法による休日」という。)を除く。以下「年末年始の休日」という。) 二 法第六條の許可に係る事業(yè)計(jì)畫(huà)において一般信書(shū)便事業(yè)者が一般信書(shū)便物の配達(dá)の業(yè)務(wù)を行わないこととする毎週一日特定の曜日がある場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該曜日(祝日法による休日及び前號(hào)に掲げる日を除く。) (一般信書(shū)便物を三日を超えて送達(dá)する地域及び當(dāng)該地域における送達(dá)日數(shù)) 第三條 法第二條第四項(xiàng)第二號(hào)の総務(wù)省令で定める地域及び日數(shù)は、次の各號(hào)に掲げる地域の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號(hào)に定める日數(shù)とする。 一 一日に一回以上信書(shū)便物の送達(dá)に利用できる交通手段がない離島(本州、北海道、四國(guó)、九州及び沖縄の本島との間を連絡(luò)する道路が整備されていない島をいう。次號(hào)において同じ。) 二週間 二 前號(hào)以外の離島 五日(祝日法による休日及び前條各號(hào)に掲げる日の日數(shù)は、算入しない。) (特定信書(shū)便役務(wù)の料金の額) 第四條 法第二條第七項(xiàng)第三號(hào)の総務(wù)省令で定める額は、次のとおりとする。 一 引受地及び配達(dá)地のいずれもが國(guó)內(nèi)にある信書(shū)便の役務(wù)の料金の額 八百円 二 引受地又は配達(dá)地のいずれかが外國(guó)にある信書(shū)便の役務(wù)(以下「國(guó)際信書(shū)便の役務(wù)」という。)の料金の額 別表に定める額 2 國(guó)際信書(shū)便の役務(wù)の引受地が外國(guó)にある場(chǎng)合における前項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定の適用に係る外國(guó)通貨の本邦通貨への換算は、當(dāng)該役務(wù)の料金が納付された日における外國(guó)為替相場(chǎng)(外國(guó)為替及び外國(guó)貿(mào)易法(昭和二十四年法律第二百二十八號(hào))第七條第一項(xiàng)に規(guī)定する基準(zhǔn)外國(guó)為替相場(chǎng)又は裁定外國(guó)為替相場(chǎng)をいう。)を用いて行うものとする。 第二章 一般信書(shū)便事業(yè) 第一節(jié) 事業(yè)の許可 (事業(yè)の許可の申請(qǐng)) 第五條 法第七條第一項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)は、様式第一によるものとする。 (事業(yè)計(jì)畫(huà)) 第六條 法第七條第一項(xiàng)第二號(hào)の事業(yè)計(jì)畫(huà)には、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない。 一 信書(shū)便物の引受けの方法に関する次に掲げる事項(xiàng) イ 信書(shū)便差出箱の構(gòu)造及び外観 ロ 信書(shū)便差出箱の設(shè)置の方針 ハ 信書(shū)便差出箱から信書(shū)便物の取集めの業(yè)務(wù)を行わないこととする日その他の條件がある場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該條件 ニ 信書(shū)便差出箱の設(shè)置のほか、他の方法により信書(shū)便物を引き受ける場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該信書(shū)便物の引受けの方法 二 信書(shū)便物の配達(dá)の方法に関する次に掲げる事項(xiàng) イ 一般信書(shū)便物の配達(dá)の業(yè)務(wù)を行わないこととする日がある場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該日 ロ 一般信書(shū)便物をそのあて所に配達(dá)しない地域その他の條件がある場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該條件及びその場(chǎng)合の配達(dá)の方法 三 一般信書(shū)便物の送達(dá)日數(shù) 四 國(guó)際信書(shū)便の役務(wù)にあっては、當(dāng)該役務(wù)に係る外國(guó)の國(guó)名、地域名又は地名 (添付書(shū)類(lèi)) 第七條 法第七條第二項(xiàng)の事業(yè)収支見(jiàn)積書(shū)は、様式第二によるものとする。 2 法第七條第二項(xiàng)の総務(wù)省令で定める事項(xiàng)を記載した書(shū)類(lèi)は、次のとおりとする。 一 信書(shū)便管理規(guī)程の概要を記載した書(shū)類(lèi) 二 信書(shū)便の業(yè)務(wù)の一部を委託する場(chǎng)合は、受託者との契約書(shū)の寫(xiě)し又はその計(jì)畫(huà)を記載した書(shū)類(lèi) 三 他の一般信書(shū)便事業(yè)者若しくは特定信書(shū)便事業(yè)者又は外國(guó)信書(shū)便事業(yè)者と信書(shū)の送達(dá)の事業(yè)に関する?yún)f(xié)定又は契約を締結(jié)する場(chǎng)合は、その者との協(xié)定書(shū)若しくは契約書(shū)の寫(xiě)し又はその計(jì)畫(huà)を記載した書(shū)類(lèi) 四 信書(shū)便物の送達(dá)に自動(dòng)車(chē)その他の輸送手段を使用する場(chǎng)合であって行政庁の許可その他の処分を要するときは、その許可証等の寫(xiě)し(許可等の申請(qǐng)をしている場(chǎng)合は、その申請(qǐng)書(shū)の寫(xiě)し)又はその手続の狀況を記載した書(shū)類(lèi) 五 事業(yè)開(kāi)始予定の日を記載した書(shū)類(lèi) 六 様式第三による事業(yè)の開(kāi)始に要する資金の総額及びその資金の調(diào)達(dá)方法を記載した書(shū)類(lèi) 七 國(guó)際信書(shū)便の役務(wù)を提供する場(chǎng)合は、當(dāng)該役務(wù)に係る外國(guó)の法令に準(zhǔn)拠して信書(shū)の送達(dá)の事業(yè)を行うことができることを証する書(shū)類(lèi) 八 當(dāng)該許可を受けようとする申請(qǐng)者の次に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、次に掲げる書(shū)類(lèi) イ 既存の法人 定款の謄本及び登記事項(xiàng)証明書(shū)、最近の事業(yè)年度における貸借対照表及び損益計(jì)算書(shū)並びに役員又は社員の名簿及び履歴書(shū) ロ 株式會(huì)社を設(shè)立しようとする者 定款の謄本、発起人、社員又は設(shè)立者の名簿及び履歴書(shū)並びに株式の引受け又は出資の狀況及び見(jiàn)込みを記載した書(shū)類(lèi) ハ ロ以外の法人を設(shè)立しようとする者 定款の謄本並びに発起人、社員又は設(shè)立者の名簿及び履歴書(shū) ニ 個(gè)人 資産目録、氏名、住所及び生年月日を証する書(shū)類(lèi)並びに履歴書(shū) ホ 外國(guó)人 國(guó)內(nèi)における住所又は居所を証する書(shū)類(lèi) ヘ 外國(guó)法人 國(guó)內(nèi)における代表者の氏名並びに主たる営業(yè)所の名稱(chēng)及び所在地を証する書(shū)類(lèi) 九 法第八條各號(hào)に該當(dāng)しないことを示す書(shū)類(lèi) (信書(shū)便差出箱の基準(zhǔn)) 第八條 法第九條第二號(hào)イの総務(wù)省令で定める信書(shū)便差出箱の基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 構(gòu)造が容易に壊れにくく、かつ、信書(shū)便物の取出口に施錠することができるものであること。 二 信書(shū)便物の差入口の構(gòu)造が信書(shū)便物を容易に抜き取ることができないようなものであること。 三 外観が他の一般信書(shū)便事業(yè)者若しくは特定信書(shū)便事業(yè)者の設(shè)置する信書(shū)便差出箱又は郵便差出箱と紛らわしいものでないこと。 四 信書(shū)便差出箱の見(jiàn)やすい所に當(dāng)該信書(shū)便差出箱を設(shè)置した一般信書(shū)便事業(yè)者の氏名若しくは名稱(chēng)又は當(dāng)該一般信書(shū)便事業(yè)者を示す標(biāo)章、信書(shū)便差出箱を利用することができる日及び時(shí)間(信書(shū)便差出箱を終日利用することができない場(chǎng)所に設(shè)置する場(chǎng)合に限る。)並びに信書(shū)便物の取集時(shí)刻の表示を付したものであること。 (信書(shū)便物の引受けの方法の基準(zhǔn)) 第九條 法第九條第二號(hào)イの総務(wù)省令で定める信書(shū)便物の引受けの方法の基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 次のイからホまでに掲げる市町村又は特別區(qū)の區(qū)分に応じ、市町村又は特別區(qū)の人口(公表された最近の國(guó)勢(shì)調(diào)査の結(jié)果によるものとし、許可の申請(qǐng)後において新たに國(guó)勢(shì)調(diào)査の結(jié)果が公表された場(chǎng)合にあっては、その人口)に當(dāng)該イからホまでに掲げる率を乗じて得た數(shù)(一未満の端數(shù)があるときは、これを一に切り上げた數(shù))以上の數(shù)の信書(shū)便差出箱を各市町村又は各特別區(qū)ごとに設(shè)置すること。 イ 東京都の特別區(qū)の存する?yún)^(qū)域及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二百五十二條の十九第一項(xiàng)に規(guī)定する指定都市 〇?〇〇〇五 ロ 人口が十萬(wàn)人以上である市(イに該當(dāng)するものを除く。) 〇?〇〇〇六 ハ 人口が二萬(wàn)五千人以上十萬(wàn)人未満である市町村(ホに該當(dāng)するものを除く。) 〇?〇〇〇八 ニ 人口が二萬(wàn)五千人未満である市町村(ホに該當(dāng)するものを除く。) 〇?〇〇一二 ホ 過(guò)疎地域自立促進(jìn)特別措置法(平成十二年法律第十五號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する過(guò)疎地域をその區(qū)域とする市町村 〇?〇〇一九 二 信書(shū)便差出箱を各市町村內(nèi)及び各特別區(qū)內(nèi)に満遍なく設(shè)置すること。 三 信書(shū)便差出箱を公道上、公道に面した場(chǎng)所その他の常時(shí)利用することができる場(chǎng)所又は駅、小売店舗その他の公衆(zhòng)が容易に出入りすることができる施設(shè)內(nèi)であって往來(lái)する公衆(zhòng)の目につきやすい場(chǎng)所に設(shè)置すること。 (信書(shū)便物の配達(dá)の方法の基準(zhǔn)) 第十條 法第九條第二號(hào)ロの総務(wù)省令で定める基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 次に掲げる日を除き、一日に一回以上一般信書(shū)便物の配達(dá)を行うことができること。 イ 祝日法による休日 ロ 年末年始の休日 ハ 一般信書(shū)便事業(yè)者が一般信書(shū)便物の配達(dá)の業(yè)務(wù)を行わないこととする毎週一日特定の曜日がある場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該曜日(イ及びロに掲げる日を除く。) 二 特に交通困難であるため周年又は一定期間內(nèi)あて所への配達(dá)の方法により信書(shū)便物を配達(dá)することができない地域にあてて差し出された場(chǎng)合その他の相當(dāng)の事由がある場(chǎng)合を除き、一般信書(shū)便物をそのあて所に配達(dá)することができること。 (氏名等の変更の屆出) 第十一條 法第十條の屆出をしようとする者は、當(dāng)該変更が行われたことを証する書(shū)類(lèi)を添えて、様式第四の屆出書(shū)を提出しなければならない。 (事業(yè)計(jì)畫(huà)の変更の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第十二條 法第十二條第一項(xiàng)の変更の認(rèn)可を受けようとする者は、様式第五の申請(qǐng)書(shū)に、第七條に掲げる書(shū)類(lèi)のうち事業(yè)計(jì)畫(huà)の変更に伴いその內(nèi)容が変更されるものを添えて提出しなければならない。 (軽微な変更の屆出) 第十三條 法第十二條第三項(xiàng)の総務(wù)省令で定める軽微な事項(xiàng)に関する事業(yè)計(jì)畫(huà)の変更は、次のとおりとする。 一 第九條第一號(hào)に規(guī)定する基準(zhǔn)を下回らない範(fàn)囲內(nèi)における信書(shū)便差出箱の設(shè)置數(shù)の変更 二 一般信書(shū)便役務(wù)の送達(dá)日數(shù)が法第二條第四項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する日數(shù)及び第三條に規(guī)定する日數(shù)を超えることとならない範(fàn)囲內(nèi)における信書(shū)便物の取集めの業(yè)務(wù)を行わないこととする條件の変更 三 祝日法による休日及び年末年始の休日の範(fàn)囲內(nèi)における一般信書(shū)便物の配達(dá)の業(yè)務(wù)を行わないこととする日の変更並びに一般信書(shū)便物の配達(dá)の業(yè)務(wù)を行わないこととする毎週一日特定の曜日の変更 四 法第二條第四項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する日數(shù)及び第三條に規(guī)定する日數(shù)を超えない範(fàn)囲內(nèi)における一般信書(shū)便物の送達(dá)日數(shù)の変更 五 法第六條の規(guī)定に基づく一般信書(shū)便事業(yè)の許可又は法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づく事業(yè)計(jì)畫(huà)の変更の認(rèn)可に係る第七條第二項(xiàng)第七號(hào)の書(shū)類(lèi)により証された信書(shū)の送達(dá)の事業(yè)を行うことができる國(guó)の範(fàn)囲內(nèi)(地域である場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該地域の範(fàn)囲內(nèi))における取扱地の変更 2 法第十二條第三項(xiàng)の屆出をしようとする者は、様式第六の屆出書(shū)に、第七條に掲げる書(shū)類(lèi)のうち事業(yè)計(jì)畫(huà)の変更に伴いその內(nèi)容が変更されるものを添えて提出しなければならない。 (事業(yè)計(jì)畫(huà)の変更の認(rèn)可の申請(qǐng)又は屆出に関する手続の省略) 第十四條 法第十三條第一項(xiàng)の一般信書(shū)便事業(yè)の譲渡し及び譲受け、同條第二項(xiàng)の一般信書(shū)便事業(yè)者たる法人の合併若しくは分割、法第十四條第一項(xiàng)の相続、法第二十三條第一項(xiàng)の信書(shū)便の業(yè)務(wù)の一部の委託又は法第二十四條第一項(xiàng)若しくは第二十五條の信書(shū)の送達(dá)の事業(yè)に関する?yún)f(xié)定若しくは契約の認(rèn)可を受けようとする一般信書(shū)便事業(yè)者は、これらの事由に伴って事業(yè)計(jì)畫(huà)を変更しようとするときには、當(dāng)該認(rèn)可の申請(qǐng)書(shū)に事業(yè)計(jì)畫(huà)について変更しようとする事項(xiàng)を記載した書(shū)類(lèi)(新舊の対照を明示すること。)及び第七條に掲げる書(shū)類(lèi)のうち事業(yè)計(jì)畫(huà)の変更に伴いその內(nèi)容が変更されるものを添付することにより、當(dāng)該事業(yè)計(jì)畫(huà)の変更の認(rèn)可の申請(qǐng)又は屆出に関する手続を省略することができる。 (事業(yè)の譲渡し及び譲受けの認(rèn)可の申請(qǐng)) 第十五條 法第十三條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けようとする者は、様式第七の申請(qǐng)書(shū)に、次の書(shū)類(lèi)を添えて提出しなければならない。 一 譲渡しに関する契約書(shū)の寫(xiě)し 二 譲渡価額の算出の根拠その他譲渡しの実施に関する細(xì)目を記載した書(shū)類(lèi) 三 譲受けに要する資金の額及び調(diào)達(dá)方法を記載した書(shū)類(lèi) 四 譲受人の譲受けの日以降における様式第二の事業(yè)収支見(jiàn)積書(shū) 五 譲受人が一般信書(shū)便事業(yè)者以外の者であるときは、第七條第二項(xiàng)第八號(hào)及び第九號(hào)に掲げる書(shū)類(lèi)並びに他に行っている事業(yè)の種類(lèi)を記載した書(shū)類(lèi) (法人の合併及び分割の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第十六條 法第十三條第二項(xiàng)の認(rèn)可を受けようとする者は、様式第八の申請(qǐng)書(shū)に、次の書(shū)類(lèi)を添えて提出しなければならない。 一 合併に関する契約書(shū)又は分割計(jì)畫(huà)書(shū)若しくは分割契約書(shū)の寫(xiě)し 二 合併又は分割の條件に関する説明書(shū) 三 合併又は分割の日以降における様式第二の事業(yè)収支見(jiàn)積書(shū) 四 合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立する法人又は當(dāng)該分割により一般信書(shū)便事業(yè)を承継する法人が一般信書(shū)便事業(yè)者以外の者であるときは、第七條第二項(xiàng)第八號(hào)及び第九號(hào)に掲げる書(shū)類(lèi)並びに他に行っている事業(yè)の種類(lèi)を記載した書(shū)類(lèi) (相続人の事業(yè)継続の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第十七條 法第十四條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けようとする者は、様式第九の申請(qǐng)書(shū)に、次の書(shū)類(lèi)を添えて提出しなければならない。 一 申請(qǐng)者と被相続人との続柄を証する書(shū)類(lèi) 二 申請(qǐng)者の履歴書(shū)及び資産目録 三 申請(qǐng)者以外に相続人があるときは、その者の氏名及び住所を記載した書(shū)面並びに當(dāng)該申請(qǐng)に対する同意書(shū) 四 申請(qǐng)者が一般信書(shū)便事業(yè)者以外の者であるときは、第七條第二項(xiàng)第九號(hào)に掲げる書(shū)類(lèi)及び他に行っている事業(yè)の種類(lèi)を記載した書(shū)類(lèi) (事業(yè)の休止及び廃止の許可の申請(qǐng)) 第十八條 法第十五條第一項(xiàng)の許可を受けようとする者は、様式第十の申請(qǐng)書(shū)を提出しなければならない。 (法人の解散決議等の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第十九條 法第十五條第二項(xiàng)の認(rèn)可を受けようとする者は、様式第十一の申請(qǐng)書(shū)に、解散の決議又は総社員の同意を証する書(shū)類(lèi)を添えて、提出しなければならない。 第二節(jié) 業(yè)務(wù) (料金の屆出) 第二十條 法第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により料金の設(shè)定又は変更の屆出をしようとする者は、當(dāng)該料金の実施予定日の三十日前までに、様式第十二の屆出書(shū)に、次に掲げる事項(xiàng)を記載して提出しなければならない。 一 料金を適用する期間(限定する場(chǎng)合に限る。)並びに料金の種類(lèi)、額及び適用方法(変更の屆出の場(chǎng)合にあっては、新舊の対照を明示すること。) 二 実施予定日 三 変更の屆出の場(chǎng)合にあっては、変更を必要とする理由 2 前項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する料金を適用する期間並びに料金の種類(lèi)、額及び適用方法については、一般信書(shū)便物の送達(dá)の役務(wù)に付加する役務(wù)(以下この項(xiàng)及び次條において「付加役務(wù)」という。)を提供する場(chǎng)合にあっては、一般信書(shū)便物の送達(dá)の役務(wù)に係る料金(次條において「送達(dá)料金」という。)と付加役務(wù)に係る料金とを區(qū)分して記載するものとする。 (法第十六條第一項(xiàng)の屆出を要しない料金) 第二十一條 法第十六條第一項(xiàng)の総務(wù)省令で定める料金は、送達(dá)料金以外の付加役務(wù)に係る料金、手?jǐn)?shù)料その他の料金とする。 (料金上限規(guī)制の対象となる二十五グラム以下の信書(shū)便物の大きさ及び形狀の基準(zhǔn)) 第二十二條 法第十六條第二項(xiàng)第二號(hào)の総務(wù)省令で定める基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 表面及び裏面が長(zhǎng)方形で、その大きさが長(zhǎng)さ十四センチメートルから二十三?五センチメートルまで、幅九センチメートルから十二センチメートルまでのものであって、厚さが最も厚い部分において一センチメートルを超えないものであること。 二 次のいずれかに該當(dāng)するもの(第二十條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する料金の適用方法において定める信書(shū)便物の包裝その他の形狀の條件を具備しないものを除く。)であること。 イ 封筒若しくは袋を用いて又はこれに代わるもので包裝し、その納入口又はこれに相當(dāng)する部分の全部を送達(dá)中容易に開(kāi)かないように封じたものであること。 ロ 包裝しなくても送達(dá)中にき損せず、他の信書(shū)便物に損傷を與えないものであること。 (大きさ及び形狀の基準(zhǔn)に適合する二十五グラム以下の信書(shū)便物の料金上限の額) 第二十三條 法第十六條第二項(xiàng)第二號(hào)の総務(wù)省令で定める額は、八十二円とする。 (信書(shū)便約款の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第二十四條 法第十七條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けようとする者は、様式第十三の申請(qǐng)書(shū)に、信書(shū)便約款(変更の認(rèn)可申請(qǐng)の場(chǎng)合は、信書(shū)便約款の新舊対照)を添えて提出しなければならない。 2 法第十七條第一項(xiàng)の信書(shū)便約款には、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない。 一 信書(shū)便の役務(wù)の名稱(chēng)及び內(nèi)容 二 信書(shū)便物の引受けの條件 三 信書(shū)便物の配達(dá)の條件 四 信書(shū)便物の転送及び還付の條件 五 信書(shū)便物の送達(dá)日數(shù) 六 信書(shū)便の役務(wù)に関する料金の収受及び払戻しの方法 七 送達(dá)責(zé)任の始期及び終期並びに損害賠償の條件 八 その他信書(shū)便約款の內(nèi)容として必要な事項(xiàng) (信書(shū)便約款の認(rèn)可を要しない提供條件) 第二十五條 法第十七條第一項(xiàng)の総務(wù)省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 信書(shū)便の役務(wù)の利用に際して利用者が記載する事項(xiàng)に関する書(shū)類(lèi)の様式その他の利用者の権利及び義務(wù)に重要な関係を有しない信書(shū)便の役務(wù)に関する提供條件 二 信書(shū)便の役務(wù)の種類(lèi)及び期間を限定して試験的に提供する信書(shū)便の役務(wù)に関する提供條件 (掲示事項(xiàng)) 第二十六條 法第十八條の総務(wù)省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 信書(shū)便物に表示される一般信書(shū)便事業(yè)者の氏名若しくは名稱(chēng)又は一般信書(shū)便事業(yè)者を示す標(biāo)章 二 天災(zāi)その他やむを得ない事由により信書(shū)便の役務(wù)の利用を制限し、又は信書(shū)便の業(yè)務(wù)を停止する場(chǎng)合は、制限する利用の範(fàn)囲又は停止する業(yè)務(wù)の內(nèi)容、期間その他必要な事項(xiàng) (信書(shū)便物であることの表示を要しない場(chǎng)合) 第二十七條 法第二十條の総務(wù)省令で定める場(chǎng)合は、次のとおりとする。 一 次條第二項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)が表示されている信書(shū)便物を他の一般信書(shū)便事業(yè)者又は特定信書(shū)便事業(yè)者から引き渡されたとき。 二 差し出された信書(shū)便物に次條第二項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)(國(guó)際信書(shū)便の役務(wù)により送達(dá)される信書(shū)便物にあっては、同項(xiàng)第一號(hào)、第二號(hào)及び第四號(hào))に掲げる事項(xiàng)が表示されている場(chǎng)合であって、かつ、一般信書(shū)便事業(yè)者が當(dāng)該信書(shū)便物に同項(xiàng)第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)を表示しないことについて當(dāng)該信書(shū)便物の差出人が同意しているとき。 (信書(shū)便物であることの表示の方法) 第二十八條 法第二十條の信書(shū)便物であることの表示は、一般信書(shū)便事業(yè)者が、信書(shū)便物を引き受けた後、又は外國(guó)信書(shū)便事業(yè)者から信書(shū)便物を引き渡された後、速やかに行わなければならない。 2 前項(xiàng)の表示は、次に掲げる事項(xiàng)を信書(shū)便物の表面に明瞭に記載しなければならない。 一 信書(shū)便物であることを示す表示 二 一般信書(shū)便事業(yè)者の氏名若しくは名稱(chēng)又は一般信書(shū)便事業(yè)者を示す標(biāo)章 三 信書(shū)便物を引き受けた日 四 外國(guó)信書(shū)便事業(yè)者と協(xié)定又は契約を締結(jié)して行う國(guó)際信書(shū)便の役務(wù)により外國(guó)にあてて送達(dá)される信書(shū)便物にあっては、前三號(hào)に掲げる事項(xiàng)のほか、當(dāng)該信書(shū)便物を取り扱う當(dāng)該外國(guó)信書(shū)便事業(yè)者の氏名若しくは名稱(chēng)又は當(dāng)該外國(guó)信書(shū)便事業(yè)者を示す標(biāo)章 (還付できない信書(shū)便物の開(kāi)披の方法) 第二十九條 一般信書(shū)便事業(yè)者は、法第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により信書(shū)便物を開(kāi)くときには、その事業(yè)場(chǎng)において信書(shū)便管理規(guī)程に基づき選任された信書(shū)便の業(yè)務(wù)を管理する者(第三十一條において「信書(shū)便管理者」という。)の立會(huì)いの下でこれを行い、當(dāng)該信書(shū)便物を送達(dá)し、又は還付するために必要な事項(xiàng)を確認(rèn)した後は、直ちに當(dāng)該信書(shū)便物を修補(bǔ)しなければならない。 (開(kāi)いてもなお還付できない信書(shū)便物の管理の方法) 第三十條 一般信書(shū)便事業(yè)者は、法第二十一條第二項(xiàng)の規(guī)定により信書(shū)便物を管理するときには、前條の規(guī)定による修補(bǔ)を行った後、その事業(yè)場(chǎng)の施錠できる場(chǎng)所において當(dāng)該信書(shū)便物を保管し、その交付の請(qǐng)求又は照會(huì)に対して、速やかに回答できるようにするため、その処理狀況を記録しなければならない。 2 一般信書(shū)便事業(yè)者は、前項(xiàng)の規(guī)定により保管した信書(shū)便物で有価物でないものにあっては、その保管を開(kāi)始した日から三月以?xún)?nèi)にその交付を請(qǐng)求する者がないときには、當(dāng)該信書(shū)便物に記された?jī)?nèi)容を判読することができないように裁斷その他の措置を講じた上でこれを棄卻し、有価物で滅失若しくはき損のおそれがあるもの又はその保管に過(guò)分の費(fèi)用を要するものにあっては、これを売卻することができる。この場(chǎng)合において、當(dāng)該一般信書(shū)便事業(yè)者は、売卻費(fèi)用を控除した売卻代金の殘額を保管しなければならない。 3 一般信書(shū)便事業(yè)者は、第一項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該信書(shū)便物の保管を開(kāi)始した日から一年以?xún)?nèi)にその交付を請(qǐng)求する者がないときには、前項(xiàng)の規(guī)定により売卻された有価物以外の有価物及び同項(xiàng)の規(guī)定により保管される売卻代金を処分することができる。 (信書(shū)便管理規(guī)程の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第三十一條 法第二十二條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けようとする者は、様式第十四の申請(qǐng)書(shū)に、信書(shū)便管理規(guī)程(変更の認(rèn)可申請(qǐng)の場(chǎng)合は、信書(shū)便管理規(guī)程の新舊対照)を添えて提出しなければならない。 2 法第二十二條第一項(xiàng)の信書(shū)便管理規(guī)程には、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない。 一 信書(shū)便管理者の事業(yè)場(chǎng)ごとの選任及び次に掲げる事項(xiàng)を職務(wù)に含むその具體的な職務(wù)の內(nèi)容 イ 信書(shū)便の業(yè)務(wù)の監(jiān)督 ロ 顧客の情報(bào)及び信書(shū)便物の管理 二 信書(shū)便差出箱の點(diǎn)検その他の管理方法及び信書(shū)便物の引受け、配達(dá)その他の信書(shū)便の業(yè)務(wù)における信書(shū)便物の秘密の保護(hù)に配慮した作業(yè)方法 三 事故若しくは犯罪行為の発生又は犯罪捜査時(shí)の信書(shū)便管理者その他の信書(shū)便の業(yè)務(wù)に従事する者がとるべき報(bào)告、記録その他の措置 四 信書(shū)便の業(yè)務(wù)に従事する者に対する教育及び訓(xùn)練の実施 (業(yè)務(wù)の委託の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第三十二條 法第二十三條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けようとする者は、様式第十五の申請(qǐng)書(shū)に、次の書(shū)類(lèi)を添えて提出しなければならない。 一 受託者が法第八條各號(hào)に該當(dāng)しないことを示す書(shū)類(lèi) 二 委託契約書(shū)の寫(xiě)し 三 信書(shū)便物の授受の方法その他の委託の実施方法に関する細(xì)目を記載した書(shū)類(lèi) 2 前項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)書(shū)の提出は、総務(wù)大臣がその都度の申請(qǐng)の必要がないと認(rèn)める場(chǎng)合においては、一定の期間內(nèi)の委託に関し一括して行うことができる。この場(chǎng)合においては、申請(qǐng)書(shū)の記載事項(xiàng)及び添付書(shū)類(lèi)のうち総務(wù)大臣が必要がないと認(rèn)めるものの記載及び添付を省略することができる。 (他の一般信書(shū)便事業(yè)者との協(xié)定等の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第三十三條 法第二十四條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けようとする者は、様式第十六の申請(qǐng)書(shū)に、次の書(shū)類(lèi)を添えて提出しなければならない。 一 協(xié)定書(shū)又は契約書(shū)の寫(xiě)し 二 協(xié)定又は契約の実施方法の細(xì)目を記載した書(shū)類(lèi) (外國(guó)信書(shū)便事業(yè)者との協(xié)定等の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第三十四條 法第二十五條の認(rèn)可を受けようとする者は、様式第十七の申請(qǐng)書(shū)に、次の書(shū)類(lèi)を添えて提出しなければならない。 一 協(xié)定書(shū)又は契約書(shū)の寫(xiě)し 二 協(xié)定又は契約を締結(jié)しようとする外國(guó)信書(shū)便事業(yè)者に関する次に掲げる書(shū)類(lèi) イ 協(xié)定又は契約を締結(jié)しようとする相手方が外國(guó)において當(dāng)該外國(guó)の法令に準(zhǔn)拠して信書(shū)の送達(dá)の事業(yè)を行うことができることを証する書(shū)類(lèi) ロ 外國(guó)信書(shū)便事業(yè)者の取扱中における信書(shū)便物の責(zé)任に関する事項(xiàng)が適正かつ明確に定められている當(dāng)該外國(guó)信書(shū)便事業(yè)者の約款その他の取扱內(nèi)容を記載した書(shū)類(lèi) 第三章 特定信書(shū)便事業(yè) (事業(yè)の許可の申請(qǐng)) 第三十五條 法第三十條第一項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)は、様式第十八によるものとする。 (事業(yè)計(jì)畫(huà)) 第三十六條 法第三十條第一項(xiàng)第二號(hào)の事業(yè)計(jì)畫(huà)には、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない。 一 特定信書(shū)便役務(wù)の種類(lèi) 二 信書(shū)便物の引受けの方法 三 信書(shū)便物の配達(dá)の方法 四 法第二條第七項(xiàng)第二號(hào)に係る特定信書(shū)便役務(wù)を提供しようとする場(chǎng)合にあっては、前三號(hào)に掲げる事項(xiàng)のほか、次に掲げる事項(xiàng) イ 提供區(qū)域又は區(qū)間 ロ 信書(shū)便物の送達(dá)に用いる送達(dá)手段 ハ 信書(shū)便物の送達(dá)が車(chē)両によって行われる場(chǎng)合にあっては、その事業(yè)の計(jì)畫(huà)が道路交通法(昭和三十五年法律第百五號(hào))の規(guī)定及び同法に基づく命令の規(guī)定を遵守するために適切なものであることを示す事項(xiàng) 五 國(guó)際信書(shū)便の役務(wù)にあっては、當(dāng)該役務(wù)に係る外國(guó)の國(guó)名、地域名又は地名 (添付書(shū)類(lèi)) 第三十七條 法第三十條第二項(xiàng)の事業(yè)収支見(jiàn)積書(shū)は、様式第二によるものとする。 2 法第三十條第二項(xiàng)の総務(wù)省令で定める事項(xiàng)を記載した書(shū)類(lèi)は、次のとおりとする。 一 信書(shū)便管理規(guī)程の概要を記載した書(shū)類(lèi) 二 信書(shū)便の業(yè)務(wù)の一部を委託する場(chǎng)合は、受託者との契約書(shū)の寫(xiě)し又はその計(jì)畫(huà)を記載した書(shū)類(lèi) 三 他の一般信書(shū)便事業(yè)者若しくは特定信書(shū)便事業(yè)者又は外國(guó)信書(shū)便事業(yè)者と信書(shū)の送達(dá)の事業(yè)に関する?yún)f(xié)定又は契約を締結(jié)する場(chǎng)合は、その者との協(xié)定書(shū)若しくは契約書(shū)の寫(xiě)し又はその計(jì)畫(huà)を記載した書(shū)類(lèi) 四 特定信書(shū)便役務(wù)の內(nèi)容を記載した書(shū)類(lèi) 五 信書(shū)便物の送達(dá)に自動(dòng)車(chē)その他の輸送手段を使用する場(chǎng)合であって行政庁の許可その他の処分を要するときは、その許可証等の寫(xiě)し(許可等の申請(qǐng)をしている場(chǎng)合は、その申請(qǐng)書(shū)の寫(xiě)し)又はその手続の狀況を記載した書(shū)類(lèi) 六 事業(yè)開(kāi)始予定の日を記載した書(shū)類(lèi) 七 様式第三による事業(yè)の開(kāi)始に要する資金の総額及びその資金の調(diào)達(dá)方法を記載した書(shū)類(lèi) 八 國(guó)際信書(shū)便の役務(wù)を提供する場(chǎng)合は、當(dāng)該役務(wù)に係る外國(guó)の法令に準(zhǔn)拠して信書(shū)の送達(dá)の事業(yè)を行うことができることを証する書(shū)類(lèi) 九 當(dāng)該許可を受けようとする申請(qǐng)者の次に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、次に掲げる書(shū)類(lèi) イ 既存の法人 定款の謄本及び登記事項(xiàng)証明書(shū)、最近の事業(yè)年度における貸借対照表及び損益計(jì)算書(shū)並びに役員又は社員の名簿及び履歴書(shū) ロ 株式會(huì)社を設(shè)立しようとする者 定款の謄本、発起人、社員又は設(shè)立者の名簿及び履歴書(shū)並びに株式の引受け又は出資の狀況及び見(jiàn)込みを記載した書(shū)類(lèi) ハ ロ以外の法人を設(shè)立しようとする者 定款の謄本並びに発起人、社員又は設(shè)立者の名簿及び履歴書(shū) ニ 個(gè)人 資産目録、氏名、住所及び生年月日を証する書(shū)類(lèi)並びに履歴書(shū) ホ 外國(guó)人 國(guó)內(nèi)における住所又は居所を証する書(shū)類(lèi) ヘ 外國(guó)法人 國(guó)內(nèi)における代表者の氏名並びに主たる営業(yè)所の名稱(chēng)及び所在地を証する書(shū)類(lèi) 十 法第八條各號(hào)に該當(dāng)しないことを示す書(shū)類(lèi) 3 法第二十九條の許可及び法第三十四條において準(zhǔn)用する法第二十二條第一項(xiàng)の認(rèn)可の申請(qǐng)を同時(shí)に行う場(chǎng)合にあっては、法第三十條第二項(xiàng)の総務(wù)省令で定める事項(xiàng)を記載した書(shū)類(lèi)は、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、同項(xiàng)第二號(hào)から第十號(hào)までに掲げる書(shū)類(lèi)とする。 (事業(yè)の休止及び廃止の屆出) 第三十八條 法第三十二條の屆出をしようとする者は、様式第十九の屆出書(shū)を提出しなければならない。 (軽微な変更の屆出) 第三十九條 法第三十四條において準(zhǔn)用する法第十二條第三項(xiàng)の総務(wù)省令で定める軽微な事項(xiàng)に関する事業(yè)計(jì)畫(huà)の変更は、次のとおりとする。 一 特定信書(shū)便役務(wù)の種類(lèi)の減少及びこれに伴う事業(yè)計(jì)畫(huà)記載事項(xiàng)の変更 二 法第二條第七項(xiàng)第二號(hào)に係る特定信書(shū)便役務(wù)の提供區(qū)域又は區(qū)間の変更(減少するものに限る。) 三 法第二十九條の規(guī)定に基づく特定信書(shū)便事業(yè)の許可又は法第三十四條において準(zhǔn)用する法第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づく事業(yè)計(jì)畫(huà)の変更の認(rèn)可に係る第三十七條第二項(xiàng)第八號(hào)の書(shū)類(lèi)により証された信書(shū)の送達(dá)の事業(yè)を行うことができる國(guó)の範(fàn)囲內(nèi)(地域である場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該地域の範(fàn)囲內(nèi))における取扱地の変更 2 法第三十四條において準(zhǔn)用する法第十二條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出は、様式第六の屆出書(shū)に、第三十七條に掲げる書(shū)類(lèi)のうち事業(yè)計(jì)畫(huà)の変更に伴いその內(nèi)容が変更されるものを添えて提出しなければならない。 (準(zhǔn)用) 第四十條 第十一條、第十二條、第十四條から第十七條まで、第二十四條、第二十五條及び第二十七條から第三十四條までの規(guī)定は特定信書(shū)便事業(yè)者について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第十二條及び第十四條中「第七條」とあるのは「第三十七條」と、第十五條第五號(hào)及び第十六條第四號(hào)中「第七條第二項(xiàng)第八號(hào)及び第九號(hào)」とあるのは「第三十七條第二項(xiàng)第九號(hào)及び第十號(hào)」と、第十七條第四號(hào)中「第七條第二項(xiàng)第九號(hào)」とあるのは「第三十七條第二項(xiàng)第十號(hào)」と読み替えるものとする。 第四章 雑則 (報(bào)告書(shū)の提出) 第四十一條 法第三十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により、一般信書(shū)便事業(yè)者又は特定信書(shū)便事業(yè)者は、毎事業(yè)年度の経過(guò)後百日以?xún)?nèi)に當(dāng)該年度に係る事業(yè)報(bào)告書(shū)を、毎年七月十日までに前年四月一日から當(dāng)年三月三十一日までの期間に係る事業(yè)実績(jī)報(bào)告書(shū)を提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の事業(yè)報(bào)告書(shū)は、様式第二十の事業(yè)概況報(bào)告書(shū)、貸借対照表及び損益計(jì)算書(shū)によるものとし、同項(xiàng)の事業(yè)実績(jī)報(bào)告書(shū)は、様式第二十一の信書(shū)便事業(yè)実績(jī)報(bào)告書(shū)によるものとする。 (臨時(shí)の報(bào)告) 第四十二條 一般信書(shū)便事業(yè)者又は特定信書(shū)便事業(yè)者は、前條に定める報(bào)告書(shū)のほか、総務(wù)大臣又は総合通信局長(zhǎng)(沖縄総合通信事務(wù)所長(zhǎng)を含む。以下同じ。)から、その事業(yè)に関し報(bào)告を求められたときは、報(bào)告書(shū)を提出しなければならない。 2 総務(wù)大臣又は総合通信局長(zhǎng)は、前項(xiàng)の報(bào)告を求めるときは、報(bào)告書(shū)の様式、報(bào)告書(shū)の提出期限その他必要な事項(xiàng)を明示するものとする。 (立入検査の身分証明書(shū)) 第四十三條 法第三十七條第三項(xiàng)の証明書(shū)は、様式第二十二によるものとする。 (意見(jiàn)の聴取の公告及び予告) 第四十四條 審理員は、法第四十條に規(guī)定する意見(jiàn)の聴取をしようとするときは、意見(jiàn)聴取會(huì)を開(kāi)始すべき日の十日前までに、意見(jiàn)聴取會(huì)の期日、場(chǎng)所及び事案の要旨を公告するものとする。 2 審理員は、前項(xiàng)の意見(jiàn)の聴取をしようとするときは、意見(jiàn)の聴取を開(kāi)始すべき日の十日前までに、意見(jiàn)聴取會(huì)の期日、場(chǎng)所及び事案の要旨をその処分に係る者又はその審査請(qǐng)求人に予告しなければならない。 (意見(jiàn)聴取會(huì)) 第四十五條 意見(jiàn)聴取會(huì)は、審理員が議長(zhǎng)として主宰する。 2 議長(zhǎng)は、必要があると認(rèn)めるときは、関係行政庁の職員、學(xué)識(shí)経験者その他の參考人に対し、意見(jiàn)聴取會(huì)に出席を求めることができる。 3 利害関係人又はその代理人として意見(jiàn)聴取會(huì)に出席しようとする者は、審理員の許可を得なければならない。ただし、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號(hào))第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により審理員の許可を得た者又はその代理人は、この限りでない。 4 意見(jiàn)聴取會(huì)においては、最初に審査請(qǐng)求人又はその代理人に審査請(qǐng)求の要旨及び理由を陳述させなければならない。 5 意見(jiàn)聴取會(huì)においては、審査請(qǐng)求人又はその代理人が出席しないときは、議長(zhǎng)は審査請(qǐng)求書(shū)の朗読をもってその陳述に代えることができる。 6 審査請(qǐng)求人若しくは利害関係人又はこれらの代理人は、意見(jiàn)聴取會(huì)において証拠を提示し、又は意見(jiàn)を述べることができる。 7 議長(zhǎng)は、審査請(qǐng)求人若しくは利害関係人又はこれらの代理人のする陳述又は証拠の提示が事件に関係のない事項(xiàng)にわたる場(chǎng)合その他相當(dāng)でない場(chǎng)合には、これらの行為を制限することができる。 8 議長(zhǎng)は、意見(jiàn)聴取會(huì)の秩序を維持するため必要があると認(rèn)めるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動(dòng)をする者を退去させることができる。 9 議長(zhǎng)は、必要があると認(rèn)めるときは、意見(jiàn)聴取會(huì)を延期し、又は続行することができる。 10 議長(zhǎng)は、前項(xiàng)の規(guī)定により意見(jiàn)聴取會(huì)を延期し、又は続行する場(chǎng)合は、次回の意見(jiàn)聴取會(huì)の期日及び場(chǎng)所を定め、これを公告し、審査請(qǐng)求人又はその代理人にこれを通知しなければならない。 (調(diào)書(shū)) 第四十六條 議長(zhǎng)は、意見(jiàn)の聴取に際しては、調(diào)書(shū)を作成しなければならない。 2 調(diào)書(shū)には、次に掲げる事項(xiàng)を記載し、議長(zhǎng)が署名しなければならない。 一 事案の件名 二 意見(jiàn)聴取會(huì)の期日及び場(chǎng)所 三 議長(zhǎng)の職名及び氏名 四 審査請(qǐng)求人又はその代理人の住所及び氏名 五 出席した利害関係人又はその代理人の住所及び氏名 六 出席した行政庁の職員、學(xué)識(shí)経験者その他の參考人の氏名 七 陳述の要旨 八 証拠が提示されたときは、その旨 九 その他參考となるべき事項(xiàng) 3 審査請(qǐng)求人又はその代理人は、當(dāng)該事案の調(diào)書(shū)を閲覧することができる。行政不服審査法第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により審理員の許可を得た者及び前條第三項(xiàng)の規(guī)定により審理員の許可を得た者並びにこれらの代理人も同様とする。 (権限の委任) 第四十七條 法第四十三條の規(guī)定により、特定信書(shū)便事業(yè)(その提供する信書(shū)便の役務(wù)のうちに二以上の総合通信局長(zhǎng)の管轄區(qū)域にわたる役務(wù)又は國(guó)際信書(shū)便の役務(wù)を含むものを除く。)に関する総務(wù)大臣の権限(法第三十四條において準(zhǔn)用する法第二十七條及び第二十八條(第一號(hào)の規(guī)定による許可の取消しに係るものに限る。以下この條において同じ。)、法第三十八條並びに法第三十九條(法第三十四條において準(zhǔn)用する法第二十七條及び第二十八條の規(guī)定による処分に係るものに限る。)に規(guī)定するものを除く。)は、総合通信局長(zhǎng)に委任する。ただし、法第三十七條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に規(guī)定する権限については、総務(wù)大臣が自ら行うことを妨げない。 (屆出) 第四十八條 一般信書(shū)便事業(yè)者及び特定信書(shū)便事業(yè)者は、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合に該當(dāng)することとなったときには、その旨を當(dāng)該各號(hào)に掲げる総務(wù)大臣又は総合通信局長(zhǎng)に屆け出なければならない。 一 法第六條又は第二十九條の規(guī)定により一般信書(shū)便事業(yè)又は特定信書(shū)便事業(yè)を開(kāi)始した場(chǎng)合 當(dāng)該一般信書(shū)便事業(yè)又は特定信書(shū)便事業(yè)の許可をした総務(wù)大臣又は総合通信局長(zhǎng) 二 法第十三條第一項(xiàng)(法第三十四條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)に規(guī)定する一般信書(shū)便事業(yè)若しくは特定信書(shū)便事業(yè)の譲渡し及び譲受け又は同條第二項(xiàng)(法第三十四條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による法人の合併若しくは分割が終了した場(chǎng)合 當(dāng)該事項(xiàng)の認(rèn)可をした総務(wù)大臣又は総合通信局長(zhǎng) 三 法第十五條第一項(xiàng)又は第三十二條の規(guī)定により休止していた一般信書(shū)便事業(yè)又は特定信書(shū)便事業(yè)を再開(kāi)した場(chǎng)合 當(dāng)該一般信書(shū)便事業(yè)の休止の許可をした総務(wù)大臣又は當(dāng)該特定信書(shū)便事業(yè)の休止の屆出を受理した総務(wù)大臣若しくは総合通信局長(zhǎng) 四 法第二十三條第一項(xiàng)(法第三十四條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により信書(shū)便の業(yè)務(wù)の一部を委託していた一般信書(shū)便事業(yè)者又は特定信書(shū)便事業(yè)者がその委託を廃止した場(chǎng)合 當(dāng)該委託を認(rèn)可した総務(wù)大臣又は総合通信局長(zhǎng) 五 法第二十四條第一項(xiàng)又は第二十五條(これらの規(guī)定を法第三十四條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定により他の一般信書(shū)便事業(yè)者若しくは特定信書(shū)便事業(yè)者又は外國(guó)信書(shū)便事業(yè)者と協(xié)定又は契約を締結(jié)していた一般信書(shū)便事業(yè)者又は特定信書(shū)便事業(yè)者がその協(xié)定又は契約を廃止した場(chǎng)合 當(dāng)該協(xié)定又は契約を認(rèn)可した総務(wù)大臣又は総合通信局長(zhǎng) 六 法第二十六條又は第二十七條(これらの規(guī)定を法第三十四條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による命令を?qū)g施した場(chǎng)合 當(dāng)該命令を発した総務(wù)大臣又は総合通信局長(zhǎng) 七 一般信書(shū)便事業(yè)者又は特定信書(shū)便事業(yè)者たる法人であって、役員又は社員に変更があった場(chǎng)合 當(dāng)該一般信書(shū)便事業(yè)又は特定信書(shū)便事業(yè)の許可をした総務(wù)大臣又は総合通信局長(zhǎng) 2 前項(xiàng)の屆出は、屆出事由の発生した後遅滯なく(同項(xiàng)第七號(hào)に掲げる場(chǎng)合(代表権を有しない役員又は社員に変更があった場(chǎng)合に限る。)にあっては前年七月一日から六月三十日までの期間に係る変更について毎年七月三十一日までに)行わなければならない。 3 第一項(xiàng)の屆出をしようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書(shū)を提出しなければならない。この場(chǎng)合において、當(dāng)該屆出事項(xiàng)に関し、法人の設(shè)立、合併又は分割があったときは、その登記事項(xiàng)証明書(shū)、役員又は社員に変更があったときは、新たに役員又は社員になった者が法第八條第一號(hào)及び第二號(hào)の規(guī)定に該當(dāng)しない旨の宣誓書(shū)を添付しなければならない。 一 氏名又は名稱(chēng)及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 屆出事項(xiàng) 三 屆出事由の発生の日 (書(shū)類(lèi)の提出) 第四十九條 法及びこの省令の規(guī)定により総合通信局長(zhǎng)に提出すべき申請(qǐng)書(shū)又は屆出書(shū)は、それぞれ當(dāng)該事案の関する土地を管轄する総合通信局長(zhǎng)に提出しなければならない。 2 法及びこの省令の規(guī)定により総務(wù)大臣に提出すべき申請(qǐng)書(shū)又は屆出書(shū)は、申請(qǐng)又は屆出をしようとする者の住所を管轄する総合通信局長(zhǎng)を経由して提出することができる。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年三月三一日総務(wù)省令第六五號(hào)) この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年三月一九日総務(wù)省令第四二號(hào)) この省令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年四月二六日総務(wù)省令第七五號(hào)) この省令は、會(huì)社法(平成十七年法律第八十六號(hào))の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 附 則 (平成一九年三月三一日総務(wù)省令第五〇號(hào)) この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年一一月二八日総務(wù)省令第一二七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財(cái)団法人の認(rèn)定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十號(hào))の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成二五年一二月二日総務(wù)省令第一〇〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、社會(huì)保障の安定財(cái)源の確保等を図る稅制の抜本的な改革を行うための消費(fèi)稅法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八號(hào))の施行の日(平成二十六年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次條及び附則第三條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (経過(guò)措置) 第三條 一般信書(shū)便事業(yè)者は、施行日前においても、第二條の規(guī)定による改正後の民間事業(yè)者による信書(shū)の送達(dá)に関する法律施行規(guī)則第二十三條の規(guī)定の例により、民間事業(yè)者による信書(shū)の送達(dá)に関する法律第十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する一般信書(shū)便役務(wù)に関する料金(実施予定日が施行日以後であるものに限る。)を定め、同項(xiàng)の規(guī)定による屆出をすることができる。 附 則 (平成二七年一一月二七日総務(wù)省令第九八號(hào)) この省令は、郵便法及び民間事業(yè)者による信書(shū)の送達(dá)に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十八號(hào))の施行の日(平成二十七年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成二八年三月二三日総務(wù)省令第二六號(hào)) この省令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 別表(第四條関係) 重量 地帯 第一地帯 第二地帯 第三地帯 二五〇グラムまで 一、二〇〇円 一、四〇〇円 一、六〇〇円 二五〇グラムを超え五〇〇グラムまで 一、五〇〇円 一、八〇〇円 二、二〇〇円 五〇〇グラムを超え一キログラムまで 二、二〇〇円 二、八〇〇円 三、六〇〇円 一キログラムを超え二キログラムまで 二、九〇〇円 四、一〇〇円 五、七〇〇円 二キログラムを超え三キログラムまで 三、六〇〇円 五、四〇〇円 七、八〇〇円 三キログラムを超え四キログラムまで 四、三〇〇円 六、七〇〇円 九、九〇〇円 (備考) 各地帯の地域の明細(xì)については、付表に掲げるところによる。 付表 各地帯の地域の明細(xì)表 第一地帯 アフガニスタン アメリカ合衆(zhòng)國(guó)の海外領(lǐng)土 ウェーキ 北マリアナ諸島 グアム ミッドウェイ諸島 インド インドネシア カンボジア 北朝鮮 シンガポール スリランカ タイ 大韓民國(guó) 臺(tái)灣 中華人民共和國(guó) ネパール パキスタン パラオ バングラデシュ 東ティモール フィリピン ブータン ブルネイ ベトナム 香港 マーシャル マカオ マレーシア ミクロネシア ミャンマー モルディブ モンゴル ラオス 第二地帯 一 オセアニア地域 オーストラリア キリバス クック諸島 サモア ソロモン ツバル トンガ ナウル ニュー?カレドニア ニュージーランド バヌアツ パプアニューギニア ピトケアン フィジー 仏領(lǐng)ポリネシア その他のオセアニアの諸島 二 北アメリカ、中央アメリカ及び西インド諸島 アメリカ合衆(zhòng)國(guó) アメリカ合衆(zhòng)國(guó)の海外領(lǐng)土 プエルト?リコ 米領(lǐng)ヴァージン諸島 アンギラ アンティグア?バーブーダ 英領(lǐng)ヴァージン諸島 エルサルバドル オランダ領(lǐng)アンティール及びアルバ ガドループ カナダ キューバ グアテマラ グレナダ ケイマン諸島 コスタリカ サンピエール及びミクロン ジャマイカ セントクリストファー?ネーヴィス セントビンセント セントルシア タークス及びカイコス諸島 ドミニカ ドミニカ共和國(guó) トリニダード?トバゴ ニカラグア ハイチ パナマ バハマ バミューダ諸島 バルバドス ベリーズ ホンジュラス マルチニーク メキシコ モントセラト 三 中近東地域 アラブ首長(zhǎng)國(guó)連邦 イエメン イスラエル イラク イラン オマーン カタール キプロス クウェート サウジアラビア シリア トルコ バーレーン ヨルダン レバノン 四 ヨーロッパ アイスランド アイルランド アゼルバイジャン アルバニア アルメニア アンドラ イタリア ウクライナ ウズベキスタン 英國(guó) エストニア オーストリア オランダ ガーンジー カザフスタン ギリシャ キルギス クロアチア コソボ サンマリノ ジブラルタル ジャージー ジョージア スイス スウェーデン スペイン スペインの海外領(lǐng)土 カナリー諸島 ジャデュ セウタ チャファリナス諸島 バレアレス諸島 メリリア スロバキア スロベニア セルビア タジキスタン チェコ デンマーク ドイツ トルクメニスタン ノルウェー バチカン ハンガリー フィンランド フランス ブルガリア ベラルーシ ベルギー ポーランド ボスニア?ヘルツェゴビナ ポルトガル(アゾレス諸島及びマデイラ諸島を含む。) マケドニア舊ユーゴスラビア共和國(guó) マルタ モナコ モルドバ モンテネグロ ラトビア リトアニア リヒテンシュタイン ルーマニア ルクセンブルク ロシア 第三地帯 一 アフリカ アセンション アルジェリア アンゴラ ウガンダ エジプト エチオピア エリトリア ガーナ カーボヴェルデ ガボン カメルーン ガンビア ギニア ギニアビサウ ケニア コートジボワール コモロ コンゴ共和國(guó) コンゴ民主共和國(guó) サントメ?プリンシペ ザンビア シエラレオネ ジブチ ジンバブエ スーダン スワジランド セーシェル 赤道ギニア セネガル セント?ヘレナ ソマリア タンザニア チャド 中央アフリカ チュニジア トーゴ トリスタン?ダ?クーニャ ナイジェリア ナミビア ニジェール ブルキナファソ ブルンジ ベナン ボツワナ マダガスカル マラウイ マリ 南アフリカ共和國(guó) 南スーダン モーリシャス モーリタニア モザンビーク モロッコ リビア リベリア ルワンダ レソト レユニオン 二 南アメリカ アルゼンチン ウルグアイ エクアドル ガイアナ コロンビア スリナム チリ パラグアイ フォークランド諸島(マルヴィナス諸島) 仏領(lǐng)ギアナ ブラジル ベネズエラ ペルー ボリビア 様式第1(第5條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第2(第7條、第15條、第16條、第37條、第40條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第3(第7條、第37條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第4(第11條、第40條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第5(第12條、第40條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第6(第13條、第39條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第7(第15條、第40條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第8(第16條、第40條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第9(第17條、第40條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第10(第18條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第11(第19條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第12(第20條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第13(第24條、第40條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第14(第31條、第40條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第15(第32條、第40條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第16(第33條、第40條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第17(第34條、第40條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第18(第35條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第19(第38條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第20(第41條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第21(第41條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第22(第43條関係) [別畫(huà)面で表示]