社會(huì)醫(yī)療法人債を発行する社會(huì)醫(yī)療法人の財(cái)務(wù)諸表の用語(yǔ)、様式及び作成方法に関する規(guī)則 平成十九年厚生労働省令第三十八號(hào) 社會(huì)醫(yī)療法人債を発行する社會(huì)醫(yī)療法人の財(cái)務(wù)諸表の用語(yǔ)、様式及び作成方法に関する規(guī)則 醫(yī)療法施行規(guī)則(昭和二十三年厚生省令第五十號(hào))第三十三條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、社會(huì)醫(yī)療法人債を発行する社會(huì)醫(yī)療法人の財(cái)務(wù)諸表の用語(yǔ),、様式及び作成方法に関する規(guī)則を次のように定める,。 第一章 総則 (適用の一般原則) 第一條 醫(yī)療法(昭和二十三年法律第二百五號(hào),。以下「法」という。)第五十四條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する社會(huì)醫(yī)療法人債を発行する社會(huì)醫(yī)療法人(當(dāng)該社會(huì)醫(yī)療法人債の総額について償還済みであるものを除き,、社會(huì)醫(yī)療法人債を発行した醫(yī)療法人を含む,。以下同じ。)が,、法第五十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により作成しなければならない書(shū)類のうち,、財(cái)産目録、貸借対照表,、損益計(jì)算書(shū),、純資産変動(dòng)計(jì)算書(shū),、キャッシュ?フロー計(jì)算書(shū)及び附屬明細(xì)表(以下「財(cái)務(wù)諸表」という,。)の用語(yǔ)、様式及び作成方法は,、この規(guī)則の定めによるものとする,。 (財(cái)務(wù)諸表の作成基準(zhǔn)及び表示方法) 第二條 社會(huì)醫(yī)療法人債を発行する社會(huì)醫(yī)療法人が、法第五十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により作成する財(cái)務(wù)諸表の用語(yǔ),、様式及び作成方法は,、次に掲げる基準(zhǔn)に適合したものでなければならない。 一 當(dāng)該社會(huì)醫(yī)療法人の財(cái)政狀態(tài),、経営成績(jī)及びキャッシュ?フロー(現(xiàn)金(當(dāng)座預(yù)金,、普通預(yù)金その他預(yù)金者が一定の期間を経ることなく引き出すことができる預(yù)金を含む。以下同じ,。)及び現(xiàn)金同等物(容易に換金することが可能であり,、かつ、価値の変動(dòng)のリスクが低い短期的な有価証券等の投資をいう,。以下同じ,。)の合計(jì)額の増加又は減少をいう。)の狀況に関する真実な內(nèi)容を表示すること。 二 當(dāng)該社會(huì)醫(yī)療法人の利害関係人に対して,、その財(cái)政,、経営及びキャッシュ?フローの狀況に関する判斷を誤らせないために必要な會(huì)計(jì)事実を明瞭に表示すること。 三 當(dāng)該社會(huì)醫(yī)療法人が採(cǎi)用する會(huì)計(jì)処理の原則及び手続については,、正當(dāng)な理由により変更を行う場(chǎng)合を除き,、財(cái)務(wù)諸表を作成する各時(shí)期を通じて継続して適用されていること。 2 財(cái)務(wù)諸表に記載すべき事項(xiàng)で同一の內(nèi)容のものについては,、正當(dāng)な理由により変更を行う場(chǎng)合を除き,、財(cái)務(wù)諸表を作成する各時(shí)期を通じて、同一の表示方法を採(cǎi)用しなければならない,。 (重要な會(huì)計(jì)方針の記載) 第三條 財(cái)務(wù)諸表作成のために採(cǎi)用している會(huì)計(jì)処理の原則及び手続並びに表示方法その他財(cái)務(wù)諸表作成のための基本となる事項(xiàng)(次條において「會(huì)計(jì)方針」という,。)で次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)は、キャッシュ?フロー計(jì)算書(shū)の次に記載しなければならない,。ただし,、重要性の乏しいものについては、記載を省略することができる,。 一 有価証券の評(píng)価基準(zhǔn)及び評(píng)価方法 二 たな卸資産の評(píng)価基準(zhǔn)及び評(píng)価方法 三 固定資産の減価償卻の方法 四 引當(dāng)金の計(jì)上基準(zhǔn) 五 収益及び費(fèi)用の計(jì)上基準(zhǔn) 六 リース取引の処理方法 七 キャッシュ?フロー計(jì)算書(shū)における資金の範(fàn)囲 八 その他財(cái)務(wù)諸表作成のための基本となる重要な事項(xiàng) (會(huì)計(jì)方針の変更に関する記載) 第四條 會(huì)計(jì)方針を変更した場(chǎng)合には,、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を前條による記載の次に記載しなければならない。 一 會(huì)計(jì)処理の原則又は手続を変更した場(chǎng)合には,、その旨,、変更の理由及び當(dāng)該変更が財(cái)務(wù)諸表に與えている影響の內(nèi)容 二 表示方法を変更した場(chǎng)合には、その內(nèi)容 三 キャッシュ?フロー計(jì)算書(shū)における資金の範(fàn)囲を変更した場(chǎng)合には,、その旨,、変更の理由及び當(dāng)該変更がキャッシュ?フロー計(jì)算書(shū)に與えている影響の內(nèi)容 (重要な後発事象の注記) 第五條 貸借対照表日後、當(dāng)該社會(huì)醫(yī)療法人の翌會(huì)計(jì)年度以降の財(cái)政狀態(tài)及び経営成績(jī)に重要な影響を及ぼす事象(以下「重要な後発事象」という,。)が発生したときは,、當(dāng)該事象を注記しなければならない。 (追加情報(bào)の注記) 第六條 この規(guī)則において特に定める注記のほか,、利害関係人が社會(huì)醫(yī)療法人の財(cái)政及び経営の狀況に関する適正な判斷を行うために必要と認(rèn)められる事項(xiàng)があるときは,、當(dāng)該事項(xiàng)を注記しなければならない。 (稅効果會(huì)計(jì)の適用) 第七條 法人稅その他利益に関連する金額を課稅標(biāo)準(zhǔn)として課される租稅(以下「法人稅等」という,。)については,、稅効果會(huì)計(jì)(貸借対照表に計(jì)上されている資産及び負(fù)債の金額と課稅所得の計(jì)算の結(jié)果算定された資産及び負(fù)債の金額との間に差異がある場(chǎng)合において、當(dāng)該差異に係る法人稅等の金額を適切に期間配分することにより,、法人稅等を控除する前の當(dāng)期純利益の金額と法人稅等の金額を合理的に対応させるための會(huì)計(jì)処理をいう,。以下同じ。)を適用して財(cái)務(wù)諸表を作成しなければならない,。 (注記の方法) 第八條 この規(guī)則の規(guī)定により記載すべき注記は,、腳注(當(dāng)該注記に係る事項(xiàng)が記載されている財(cái)務(wù)諸表中の表又は計(jì)算書(shū)の末尾に記載することをいう,。)として記載することが適當(dāng)であると認(rèn)められるものを除き、第三條及び第四條の規(guī)定による記載の次に記載しなければならない,。ただし,、第三條の規(guī)定により記載した事項(xiàng)と関係がある事項(xiàng)については、これと併せて記載することができる,。 (金額の表示の単位) 第九條 財(cái)務(wù)諸表に掲記される科目その他の事項(xiàng)の金額は,、千円単位をもって表示するものとする。 第二章 財(cái)産目録 (財(cái)産目録の記載方法) 第十條 財(cái)産目録の記載方法は,、本章の規(guī)定の定めるところによる,。 2 財(cái)産目録は、様式第一號(hào)により記載するものとする,。 (財(cái)産目録の區(qū)分表示) 第十一條 前條の財(cái)産目録は,、次に掲げる部に區(qū)分して表示しなければならない。この場(chǎng)合において,、第一號(hào)に掲げる部は,、その內(nèi)容を示す適當(dāng)な名稱を付した項(xiàng)目に細(xì)分することができる。 一 資産 二 負(fù)債 三 純資産 第三章 貸借対照表 第一節(jié) 総則 (貸借対照表の記載方法) 第十二條 貸借対照表の記載方法は,、本章の規(guī)定の定めるところによる,。 2 貸借対照表は、様式第二號(hào)により記載するものとする,。 (資産,、負(fù)債及び純資産の分類) 第十三條 資産、負(fù)債及び純資産は,、それぞれ資産の部,、負(fù)債の部及び純資産の部に分類して記載しなければならない。 2 資産及び負(fù)債の科目の記載の配列は,、流動(dòng)性配列法によるものとする,。 第二節(jié) 資産 (資産の分類) 第十四條 資産は,、流動(dòng)資産及び固定資産に分類し,、更に、固定資産に屬する資産は,、有形固定資産,、無(wú)形固定資産及びその他の資産に分類して記載しなければならない。 (流動(dòng)資産の範(fàn)囲) 第十五條 次に掲げる資産は,、流動(dòng)資産に屬するものとする,。 一 現(xiàn)金及び預(yù)金。ただし,、一年內(nèi)に期限の到來(lái)しない預(yù)金を除く,。 二 経常的な活動(dòng)によって生じた未収金等の債権その他一年以內(nèi)に回収可能な債券 三 一年內(nèi)に満期の到來(lái)する有価証券 四 醫(yī)薬品,、診療材料、給食材料等のたな卸資産 五 前渡金(諸材料,、燃料等の購(gòu)入のための前渡金をいう,。) 六 その他の資産で一年內(nèi)に現(xiàn)金化できると認(rèn)められるもの 2 前払費(fèi)用で一年內(nèi)に費(fèi)用となるべきもの及び未収収益は、流動(dòng)資産に屬するものとする,。 3 流動(dòng)資産に屬する資産又は流動(dòng)負(fù)債に屬する負(fù)債に関連する繰延稅金資産は,、流動(dòng)資産に屬するものとする。特定の資産又は負(fù)債に関連しない繰延稅金資産で貸借対照表日後一年內(nèi)に取り崩されると認(rèn)められるものについても,、同様とする,。 (流動(dòng)資産の區(qū)分表示) 第十六條 流動(dòng)資産に屬する資産は、次に掲げる項(xiàng)目の區(qū)分に従い,、當(dāng)該資産を示す名稱を付した科目をもって掲記しなければならない,。 一 現(xiàn)金及び預(yù)金 二 事業(yè)未収金 三 有価証券 四 たな卸資産 五 前渡金 六 前払費(fèi)用 七 繰延稅金資産 八 その他の流動(dòng)資産 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、同項(xiàng)各號(hào)の項(xiàng)目に屬する資産で,、別に表示することが適當(dāng)であると認(rèn)められるものについて,、當(dāng)該資産を示す名稱を付した科目をもって別に掲記することを妨げない。 3 第一項(xiàng)第八號(hào)の資産のうち,、未収収益,、短期貸付金(金融手形を含む。),、役員,、社員、評(píng)議員若しくは職員に対する短期債権又はその他の資産で,、その金額が資産の総額の百分の一を超えるものについては,、當(dāng)該資産を示す名稱を付した科目をもって掲記しなければならない。 (流動(dòng)資産に係る引當(dāng)金の表示) 第十七條 流動(dòng)資産に屬する資産に係る引當(dāng)金は,、當(dāng)該各資産科目に対する控除科目として,、當(dāng)該各資産科目別に貸倒引當(dāng)金その他當(dāng)該引當(dāng)金の設(shè)定目的を示す名稱を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし,、次の各號(hào)に掲げる方法によることを妨げない,。 一 當(dāng)該引當(dāng)金を、當(dāng)該各資産科目に対する控除科目として一括して掲記する方法 二 當(dāng)該引當(dāng)金を當(dāng)該各資産の金額から直接控除し,、その控除殘高を當(dāng)該各資産の金額として表示する方法 2 前項(xiàng)第二號(hào)の場(chǎng)合において,、當(dāng)該引當(dāng)金は當(dāng)該各資産科目別に又は一括して注記しなければならない。 (有形固定資産の範(fàn)囲) 第十八條 次に掲げる資産は,、有形固定資産に屬するものとする,。 一 建物(暖房、照明,、通風(fēng)等の付屬設(shè)備を含む,。以下同じ,。) 二 構(gòu)築物(貯水池、門,、塀,、舗裝道路、緑化施設(shè)その他土地に定著する土木設(shè)備又は工作物をいう,。) 三 醫(yī)療用器械備品 四 その他の器械備品 五 車両及び船舶 六 土地 七 建設(shè)仮勘定(前各號(hào)に掲げる資産で事業(yè)の用に供するものを建設(shè)した場(chǎng)合における支出及び當(dāng)該建設(shè)の目的のために充當(dāng)した材料をいう,。以下同じ。) 八 その他の有形資産で流動(dòng)資産に屬しないもの (有形固定資産の區(qū)分表示) 第十九條 有形固定資産に屬する資産は,、次に掲げる項(xiàng)目の區(qū)分に従い,、當(dāng)該資産を示す名稱を付した科目をもって掲記しなければならない。 一 建物 二 構(gòu)築物 三 醫(yī)療用器械備品 四 その他の器械備品 五 車両及び船舶 六 土地 七 建設(shè)仮勘定 八 その他の有形固定資産 2 第十七條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の場(chǎng)合に準(zhǔn)用する,。 3 第一項(xiàng)第八號(hào)の資産のうち、その金額が資産の総額の百分の一を超えるものについては,、當(dāng)該資産を示す名稱を付した科目をもって掲記しなければならない,。 (減価償卻累計(jì)額の表示) 第二十條 建物、構(gòu)築物,、醫(yī)療用器械備品,、その他の器械備品、車両及び船舶又はその他の有形固定資産に対する減価償卻累計(jì)額は,、次項(xiàng)の規(guī)定による場(chǎng)合の外,、當(dāng)該各資産科目に対する控除科目として、減価償卻累計(jì)額の科目をもって掲記しなければならない,。ただし,、これらの固定資産に対する控除科目として一括して掲記することを妨げない。 2 建物,、構(gòu)築物,、醫(yī)療用器械備品、その他の器械備品,、車両及び船舶又はその他の有形固定資産に対する減価償卻累計(jì)額は,、當(dāng)該各資産の金額から直接控除し、その控除殘高を當(dāng)該各資産の金額として表示することができる,。この場(chǎng)合においては,、當(dāng)該減価償卻累計(jì)額は、當(dāng)該各資産の資産科目別に,、又は一括して注記しなければならない。 (減損損失累計(jì)額の表示) 第二十一條 各有形固定資産に対する減損損失累計(jì)額は,、次項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定による場(chǎng)合のほか,、當(dāng)該各資産の金額(前條第二項(xiàng)の規(guī)定により有形固定資産に対する減価償卻累計(jì)額を,、當(dāng)該資産の金額から直接控除しているときは、その控除後の金額,。)から直接控除し,、その控除殘高を當(dāng)該各資産の金額として表示しなければならない。 2 減価償卻を行う有形固定資産に対する減損損失累計(jì)額は,、當(dāng)該各資産科目に対する控除科目として,、減損損失累計(jì)額の科目をもって掲記することができる。ただし,、これらの固定資産に対する控除科目として一括して掲記することを妨げない,。 3 前條第一項(xiàng)及び前項(xiàng)の規(guī)定により減価償卻累計(jì)額及び減損損失累計(jì)額を控除科目として掲記する場(chǎng)合には、減損損失累計(jì)額を減価償卻累計(jì)額に合算して,、減価償卻累計(jì)額の科目をもって掲記することができる,。 4 前項(xiàng)の場(chǎng)合には、減価償卻累計(jì)額に減損損失累計(jì)額が含まれている旨を注記しなければならない,。 (無(wú)形固定資産の範(fàn)囲) 第二十二條 借地権,、ソフトウエアその他これらに準(zhǔn)ずる資産は、無(wú)形固定資産に屬するものとする,。 (無(wú)形固定資産の區(qū)分表示) 第二十三條 無(wú)形固定資産に屬する資産は,、次に掲げる項(xiàng)目の區(qū)分に従い、當(dāng)該資産を示す名稱を付した科目をもって掲記しなければならない,。 一 借地権(地上権を含む,。) 二 ソフトウエア 三 その他の無(wú)形固定資産 2 第十六條第二項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の場(chǎng)合に準(zhǔn)用する,。 3 第一項(xiàng)第三號(hào)の資産のうち,、その金額が資産の総額の百分の一を超えるものについては、當(dāng)該資産を示す名稱を付した科目をもって掲記しなければならない,。 4 各無(wú)形固定資産に対する減価償卻累計(jì)額及び減損損失累計(jì)額は,、當(dāng)該無(wú)形固定資産の金額から直接控除し、その控除殘高を各無(wú)形固定資産の金額として表示しなければならない,。 (その他の資産の範(fàn)囲) 第二十四條 次に掲げる資産は,、その他の資産に屬するものとする。 一 流動(dòng)資産に屬しない有価証券 二 長(zhǎng)期貸付金 三 前二號(hào)に掲げるものの外,、流動(dòng)資産,、有形固定資産又は無(wú)形固定資産に屬するもの以外の長(zhǎng)期資産 2 前払費(fèi)用で、第十五條第二項(xiàng)に規(guī)定するもの以外のものは,、その他の資産に屬するものとする,。 3 繰延稅金資産で、第十五條第三項(xiàng)に規(guī)定するもの以外のものは,、その他の資産に屬するものとする,。 (その他の資産の區(qū)分表示) 第二十五條 その他の資産に屬する資産は,、次に掲げる項(xiàng)目の區(qū)分に従い、當(dāng)該資産を示す名稱を付した科目をもって掲記しなければならない,。 一 有価証券 二 長(zhǎng)期貸付金,。ただし、次號(hào)に規(guī)定するものを除く,。 三 役員,、社員、評(píng)議員又は職員に対する長(zhǎng)期貸付金 四 長(zhǎng)期前払費(fèi)用 五 繰延稅金資産 六 その他の固定資産 2 第十六條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の場(chǎng)合に準(zhǔn)用する,。 3 第一項(xiàng)第六號(hào)の資産のうち、一年內(nèi)に期限の到來(lái)しない預(yù)金又はその他の資産で,、その金額が資産の総額の百分の一を超えるものについては,、當(dāng)該資産を示す名稱を付した科目をもって掲記しなければならない。 (その他の資産に係る引當(dāng)金の表示) 第二十六條 第十七條の規(guī)定は,、その他の資産に屬する資産に係る引當(dāng)金について準(zhǔn)用する,。 (擔(dān)保資産の注記) 第二十七條 資産が擔(dān)保に供されているときは、その旨を注記しなければならない,。 第三節(jié) 負(fù)債 (負(fù)債の分類) 第二十八條 負(fù)債は,、流動(dòng)負(fù)債及び固定負(fù)債に分類して記載しなければならない。 (流動(dòng)負(fù)債の範(fàn)囲) 第二十九條 次に掲げる負(fù)債は,、流動(dòng)負(fù)債に屬するものとする,。 一 支払手形(経常的な活動(dòng)によって発生した手形債務(wù)をいう。以下同じ,。) 二 買掛金(経常的な活動(dòng)によって発生した業(yè)務(wù)上の未払金をいう,。以下同じ。) 三 前受金(事業(yè)収益の前受金その他これに類する前受金をいう,。以下同じ,。) 四 引當(dāng)金(資産に係る引當(dāng)金を除く。以下第三十二條までにおいて同じ,。),。ただし、一年內(nèi)に使用されないと認(rèn)められるものを除く,。 五 経常的な活動(dòng)に関連して発生する未払金又は預(yù)り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの 六 その他の負(fù)債で一年內(nèi)に支払又は返済されると認(rèn)められるもの 2 未払費(fèi)用及び前受収益は,、流動(dòng)負(fù)債に屬するものとする。 3 流動(dòng)資産に屬する資産又は流動(dòng)負(fù)債に屬する負(fù)債に関連する繰延稅金負(fù)債は,、流動(dòng)負(fù)債に屬するものとする,。特定の資産又は負(fù)債に関連しない繰延稅金負(fù)債で貸借対照表日後一年內(nèi)に取り崩されると認(rèn)められるものについても、同様とする。 (流動(dòng)負(fù)債の區(qū)分表示) 第三十條 流動(dòng)負(fù)債に屬する負(fù)債は,、次に掲げる項(xiàng)目の區(qū)分に従い,、當(dāng)該負(fù)債を示す名稱を付した科目をもって掲記しなければならない,。ただし,、期限経過(guò)の未償還社會(huì)醫(yī)療法人債で、その金額が負(fù)債及び純資産の合計(jì)額の百分の一を超えるものについては,、當(dāng)該負(fù)債を示す名稱を付した科目をもって別に掲記しなければならない,。 一 支払手形 二 買掛金 三 短期借入金(金融手形及び當(dāng)座借越を含む。以下同じ,。),。ただし、役員,、社員,、評(píng)議員又は職員からの短期借入金を除く。 四 未払金 五 未払費(fèi)用 六 未払法人稅等 七 未払消費(fèi)稅等 八 繰延稅金負(fù)債 九 前受金 十 預(yù)り金,。ただし,、役員、社員,、評(píng)議員又は職員からの預(yù)り金を除く,。 十一 前受収益 十二 引當(dāng)金 十三 その他の流動(dòng)負(fù)債 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、同項(xiàng)各號(hào)の項(xiàng)目に屬する負(fù)債で別に表示することが適當(dāng)であると認(rèn)められるものについて,、當(dāng)該負(fù)債を示す名稱を付した科目をもって別に掲記することを妨げない,。 3 第一項(xiàng)第十二號(hào)の引當(dāng)金は、賞與引當(dāng)金その他當(dāng)該引當(dāng)金の設(shè)定目的を示す名稱を付した科目をもって掲記しなければならない,。 4 第一項(xiàng)第十三號(hào)の負(fù)債のうち,、役員、社員,、評(píng)議員若しくは職員からの短期借入金等の短期債務(wù)又はその他の負(fù)債で,、その金額が負(fù)債及び純資産の合計(jì)額の百分の一を超えるものについては、當(dāng)該負(fù)債を示す名稱を付した科目をもって掲記しなければならない,。 (固定負(fù)債の範(fàn)囲) 第三十一條 社會(huì)醫(yī)療法人債,、長(zhǎng)期借入金、引當(dāng)金(第二十九條第一項(xiàng)第四號(hào)に掲げる引當(dāng)金を除く,。)及びその他の負(fù)債で流動(dòng)負(fù)債に屬しないものは,、固定負(fù)債に屬するものとする。 2 繰延稅金負(fù)債のうち第二十九條第三項(xiàng)に規(guī)定するもの以外のものは,、固定負(fù)債に屬するものとする,。 (固定負(fù)債の區(qū)分表示) 第三十二條 固定負(fù)債に屬する負(fù)債は、次に掲げる項(xiàng)目の區(qū)分に従い、當(dāng)該負(fù)債を示す名稱を付した科目をもって掲記しなければならない,。 一 社會(huì)醫(yī)療法人債 二 長(zhǎng)期借入金(金融手形を含む,。以下同じ。),。ただし,、役員、社員,、評(píng)議員又は職員からの長(zhǎng)期借入金を除く,。 三 繰延稅金負(fù)債 四 引當(dāng)金 五 その他の固定負(fù)債 2 第三十條第二項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の場(chǎng)合に準(zhǔn)用する,。 3 第一項(xiàng)第四號(hào)の引當(dāng)金は,、退職給付引當(dāng)金その他當(dāng)該引當(dāng)金の設(shè)定目的を示す名稱を付した科目をもって掲記しなければならない。 4 第一項(xiàng)第五號(hào)の負(fù)債のうち,、役員,、社員、評(píng)議員若しくは職員からの長(zhǎng)期借入金又はその他の負(fù)債で,、その金額が負(fù)債及び純資産の合計(jì)額の百分の一を超えるものについては,、當(dāng)該負(fù)債を示す名稱を付した科目をもって掲記しなければならない。 (繰延稅金資産及び繰延稅金負(fù)債の表示) 第三十三條 第十六條第一項(xiàng)第七號(hào)に掲げる繰延稅金資産と第三十條第一項(xiàng)第八號(hào)に掲げる繰延稅金負(fù)債とがある場(chǎng)合には,、その差額を繰延稅金資産又は繰延稅金負(fù)債として流動(dòng)資産又は流動(dòng)負(fù)債に表示しなければならない,。 2 第二十五條第一項(xiàng)第五號(hào)に掲げる繰延稅金資産と第三十二條第一項(xiàng)第三號(hào)に掲げる繰延稅金負(fù)債とがある場(chǎng)合には、その差額を繰延稅金資産又は繰延稅金負(fù)債として投資その他の資産又は固定負(fù)債に表示しなければならない,。 (偶発債務(wù)の注記) 第三十四條 偶発債務(wù)(債務(wù)の保証(債務(wù)の保証と同様の効果を有するものを含む,。)、係爭(zhēng)事件に係る賠償義務(wù)その他現(xiàn)実に発生していない債務(wù)で,、將來(lái)において事業(yè)の負(fù)擔(dān)となる可能性のあるものをいう,。)がある場(chǎng)合には、その內(nèi)容及び金額を注記しなければならない,。ただし,、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる,。 第四節(jié) 純資産 (純資産の分類) 第三十五條 純資産は,、積立金及び評(píng)価?換算差額等に分類して記載しなければならない。 第三十六條 削除 第三十七條 積立金は,、次に掲げる項(xiàng)目の區(qū)分に従い,、當(dāng)該積立金を示す名稱を付した科目をもって掲記しなければならない。 一 設(shè)立等積立金(醫(yī)療法人の設(shè)立等に係る受贈(zèng)益の金額及び持分の定めのある社団たる醫(yī)療法人が持分の定めのない社団たる醫(yī)療法人へ移行した場(chǎng)合に受贈(zèng)益に準(zhǔn)ずるものとして純資産の振替を行った金額をいう,。) 二 代替基金(基金(醫(yī)療法施行規(guī)則第三十條の三十七に規(guī)定する基金をいう,。)の返還に伴い,、代替基金として計(jì)上された基金に相當(dāng)する額をいう。) 三 繰越利益積立金 四 特定目的積立金 2 特定目的積立金は,、社員総會(huì)又は評(píng)議員會(huì)若しくは理事會(huì)の決議に基づく設(shè)定目的を示す科目をもって掲記しなければならない,。 (評(píng)価?換算差額等の分類及び區(qū)分表示) 第三十八條 評(píng)価?換算差額等は、次に掲げる項(xiàng)目の區(qū)分に従い,、當(dāng)該項(xiàng)目を示す名稱を付した科目をもって掲記しなければならない,。 一 その他有価証券評(píng)価差額金(純資産の部に計(jì)上されるその他有価証券の評(píng)価差額をいう。) 二 繰延ヘッジ損益(ヘッジ対象に係る損益が認(rèn)識(shí)されるまで繰り延べられるヘッジ手段に係る損益又は時(shí)価評(píng)価差額をいう,。) 第五節(jié) 雑則 (貸借対照表の區(qū)分表示) 第三十九條 資産,、負(fù)債及び純資産は,、本章に定めるもののほか別表に掲げる項(xiàng)目の區(qū)分に従い,、當(dāng)該資産、負(fù)債及び純資産を示す名稱を付した科目をもって掲記しなければならない,。 (収益業(yè)務(wù)の注記) 第四十條 収益業(yè)務(wù)に係る固有の資産,、負(fù)債及び純資産は、貸借対照表の科目別に注記しなければならない,。 第四章 損益計(jì)算書(shū) (損益計(jì)算書(shū)の記載方法) 第四十一條 損益計(jì)算書(shū)の記載方法は,、本章の規(guī)定の定めるところによる。 2 損益計(jì)算書(shū)は,、様式第三號(hào)により記載するものとする,。 (収益及び費(fèi)用の分類) 第四十二條 収益又は費(fèi)用は、次に掲げる項(xiàng)目を示す名稱を付した科目に分類して記載しなければならない,。 一 事業(yè)損益 二 事業(yè)外収益 三 事業(yè)外費(fèi)用 四 特別利益 五 特別損失 2 前項(xiàng)第一號(hào)に掲げる科目は,、本來(lái)業(yè)務(wù)事業(yè)損益、附帯業(yè)務(wù)事業(yè)損益及び収益業(yè)務(wù)事業(yè)損益に分類し,、更に,、それぞれ事業(yè)収益及び事業(yè)費(fèi)用に分類して記載しなければならない。 (事業(yè)損益の範(fàn)囲) 第四十三條 事業(yè)損益は,、本來(lái)業(yè)務(wù)(醫(yī)療法人が開(kāi)設(shè)する病院,、醫(yī)師若しくは歯科醫(yī)師が常時(shí)勤務(wù)する診療所、介護(hù)老人保健施設(shè)又は介護(hù)醫(yī)療院の業(yè)務(wù)をいう,。以下同じ,。)、附帯業(yè)務(wù)(醫(yī)療法人が行う法第四十二條各號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)をいう,。以下同じ,。)及び収益業(yè)務(wù)(法第四十二條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する?yún)б鏄I(yè)務(wù)をいう。以下同じ,。)の事業(yè)活動(dòng)から生ずる?yún)б嬗证腺M(fèi)用とする,。 (事業(yè)費(fèi)用の表示方法) 第四十四條 事業(yè)費(fèi)用は,、本來(lái)業(yè)務(wù)、附帯業(yè)務(wù)及び収益業(yè)務(wù)に區(qū)分して掲記し,、その主要な費(fèi)目及びその金額を注記しなければならない,。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する主要な費(fèi)目とは、減価償卻費(fèi)及び引當(dāng)金繰入額(これらの費(fèi)目のうちその金額が少額であるものを除く,。)並びにこれら以外の費(fèi)目でその金額が事業(yè)費(fèi)用の合計(jì)額の百分の五を超える費(fèi)目をいう,。 (事業(yè)外収益又は事業(yè)外費(fèi)用の範(fàn)囲) 第四十五條 事業(yè)外収益又は事業(yè)外費(fèi)用は、本來(lái)業(yè)務(wù),、附帯業(yè)務(wù)及び収益業(yè)務(wù)の事業(yè)活動(dòng)以外の原因から生ずる?yún)б嬗证腺M(fèi)用であって経常的に発生するものとする,。 (特別損失の表示方法) 第四十六條 特別損失に屬する損失は、前期損益修正損,、固定資産売卻損,、減損損失、災(zāi)害による損失その他の項(xiàng)目の區(qū)分に従い,、當(dāng)該損失を示す名稱を付した科目をもって掲記しなければならない,。ただし、各損失のうち,、その金額が特別損失の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適當(dāng)であると認(rèn)められるものについては,、當(dāng)該損失を一括して示す名稱を付した科目をもって掲記することができる。 (減損損失に関する注記) 第四十七條 減損損失を認(rèn)識(shí)した資産又は資産グループ(複數(shù)の資産が一體となってキャッシュ?フローを生み出す場(chǎng)合における當(dāng)該資産の集まりをいう,。以下同じ,。)がある場(chǎng)合には、當(dāng)該資産又は資産グループごとに,、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を注記しなければならない,。ただし、重要性が乏しい場(chǎng)合には,、注記を省略することができる,。 一 當(dāng)該資産又は資産グループについて、次に掲げる事項(xiàng)の概要 イ 用途 ロ 種類 ハ 場(chǎng)所 ニ その他當(dāng)該資産又は資産グループの內(nèi)容を理解するために必要と認(rèn)められる事項(xiàng)がある場(chǎng)合には,、その內(nèi)容 二 減損損失を認(rèn)識(shí)するに至った経緯 三 減損損失の金額及び主な固定資産の種類ごとの當(dāng)該金額の內(nèi)訳 四 資産グループがある場(chǎng)合には,、當(dāng)該資産グループに係る資産をグループ化した方法 五 回収可能価額が正味売卻価額の場(chǎng)合にはその旨及び時(shí)価の算定方法、回収可能価額が使用価値の場(chǎng)合にはその旨及び割引率 (損益計(jì)算書(shū)の區(qū)分表示) 第四十八條 事業(yè)損益,、事業(yè)外収益,、事業(yè)外費(fèi)用、特別利益及び特別損失は,、本章に定めるもののほか別表に掲げる項(xiàng)目の區(qū)分に従い,、當(dāng)該事業(yè)損益、事業(yè)外収益,、事業(yè)外費(fèi)用,、特別利益及び特別損失を示す名稱を付した科目をもって掲記しなければならない,。 (事業(yè)損益金額の表示) 第四十九條 事業(yè)収益の金額から事業(yè)費(fèi)用の金額を控除した額(事業(yè)費(fèi)用の金額が事業(yè)収益の金額をこえる場(chǎng)合は、事業(yè)費(fèi)用の金額から事業(yè)収益の金額を控除した額)を事業(yè)利益又は事業(yè)損失として表示しなければならない,。 (経常損益金額の表示) 第五十條 事業(yè)利益の金額又は事業(yè)損失の金額に,、事業(yè)外収益の金額を加減し、次に事業(yè)外費(fèi)用の金額を加減した額を,、経常利益又は経常損失として表示しなければならない,。 (當(dāng)期純損益金額の表示) 第五十一條 経常利益の金額又は経常損失の金額に特別利益の金額を加減し、次に特別損失の金額を加減した額を,、稅引前當(dāng)期純利益又は稅引前當(dāng)期純損失として表示しなければならない,。 2 次の各號(hào)に掲げる項(xiàng)目の金額は、その內(nèi)容を示す名稱を付した科目をもって,、稅引前當(dāng)期純利益又は稅引前當(dāng)期純損失の次に記載しなければならない,。 一 當(dāng)該會(huì)計(jì)年度に係る法人稅、住民稅及び事業(yè)稅(利益に関連する金額を課稅標(biāo)準(zhǔn)として課される事業(yè)稅をいう,。次號(hào)において同じ,。) 二 法人稅等調(diào)整額(稅効果會(huì)計(jì)の適用により計(jì)上される前號(hào)に掲げる法人稅、住民稅及び事業(yè)稅の調(diào)整額をいう,。) 3 稅引前當(dāng)期純利益の金額又は稅引前當(dāng)期純損失の金額に前項(xiàng)各號(hào)に掲げる項(xiàng)目の金額を加減した金額は、當(dāng)期純利益又は當(dāng)期純損失として記載しなければならない,。 4 法人稅等の更正,、決定等による納付稅額又は還付稅額がある場(chǎng)合には、第二項(xiàng)第一號(hào)に掲げる項(xiàng)目の次に,、その內(nèi)容を示す名稱を付した科目をもって記載するものとする,。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場(chǎng)合は,、第二項(xiàng)第一號(hào)に掲げる項(xiàng)目の金額に含めて表示することができる,。 第五章 純資産変動(dòng)計(jì)算書(shū) (純資産変動(dòng)計(jì)算書(shū)の記載方法) 第五十二條 純資産変動(dòng)計(jì)算書(shū)の記載方法は、本章の規(guī)定の定めるところによる,。 2 純資産変動(dòng)計(jì)算書(shū)は,、様式第四號(hào)により記載するものとする。 (純資産変動(dòng)計(jì)算書(shū)の區(qū)分表示) 第五十三條 純資産変動(dòng)計(jì)算書(shū)は,、資本剰余金,、利益剰余金及び評(píng)価?換算差額等に分類して記載しなければならない。 2 純資産変動(dòng)計(jì)算書(shū)は,、適切な項(xiàng)目に區(qū)分し,、當(dāng)該項(xiàng)目を示す名稱を付した科目をもって掲記しなければならない。當(dāng)該區(qū)分及び科目は,、貸借対照表における純資産の部の區(qū)分及び科目と整合していなければならない,。 (資本剰余金及び利益剰余金) 第五十四條 資本剰余金及び利益剰余金は,、前會(huì)計(jì)年度末殘高、當(dāng)會(huì)計(jì)年度変動(dòng)額及び當(dāng)會(huì)計(jì)年度末殘高に區(qū)分して記載しなければならない,。 2 資本剰余金及び利益剰余金に記載される科目の當(dāng)會(huì)計(jì)年度変動(dòng)額は,、変動(dòng)事由ごとに記載しなければならない。 3 當(dāng)期純利益金額又は當(dāng)期純損失金額は,、その他利益剰余金の変動(dòng)事由として表示しなければならない,。 4 その他利益剰余金は、前條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、科目ごとの記載に代えて,、その他利益剰余金の合計(jì)額を前會(huì)計(jì)年度末殘高、當(dāng)會(huì)計(jì)年度変動(dòng)額及び當(dāng)會(huì)計(jì)年度末殘高に區(qū)分して記載することができる,。この場(chǎng)合には,、科目ごとのそれぞれの金額を注記するものとする。 (評(píng)価?換算差額等) 第五十五條 評(píng)価?換算差額等は,、前會(huì)計(jì)年度末殘高,、當(dāng)會(huì)計(jì)年度変動(dòng)額及び當(dāng)會(huì)計(jì)年度末殘高に區(qū)分して記載しなければならない。 2 評(píng)価?換算差額等に記載される科目は,、當(dāng)會(huì)計(jì)年度変動(dòng)額を一括して記載するものとする,。ただし、主な変動(dòng)事由ごとに記載又は注記することを妨げない,。 3 評(píng)価?換算差額等は,、第五十三條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、科目ごとの記載に代えて,、評(píng)価?換算差額等の合計(jì)額を前會(huì)計(jì)年度末殘高,、當(dāng)會(huì)計(jì)年度変動(dòng)額及び當(dāng)會(huì)計(jì)年度末殘高に區(qū)分して記載することができる。この場(chǎng)合には,、科目ごとのそれぞれの金額を注記するものとする,。 第六章 キャッシュ?フロー計(jì)算書(shū) (キャッシュ?フロー計(jì)算書(shū)の記載方法) 第五十六條 キャッシュ?フロー計(jì)算書(shū)の記載方法は、本章の規(guī)定の定めるところによる,。 2 キャッシュ?フロー計(jì)算書(shū)は,、様式第五號(hào)又は第六號(hào)により記載するものとする。 (キャッシュ?フロー計(jì)算書(shū)の表示區(qū)分) 第五十七條 キャッシュ?フロー計(jì)算書(shū)には,、次の各號(hào)に掲げる?yún)^(qū)分を設(shè)けてキャッシュ?フローの狀況を記載しなければならない,。 一 事業(yè)活動(dòng)によるキャッシュ?フロー 二 投資活動(dòng)によるキャッシュ?フロー 三 財(cái)務(wù)活動(dòng)によるキャッシュ?フロー 四 現(xiàn)金及び現(xiàn)金同等物の増加額又は減少額 五 現(xiàn)金及び現(xiàn)金同等物の期首殘高 六 現(xiàn)金及び現(xiàn)金同等物の期末殘高 (事業(yè)活動(dòng)によるキャッシュ?フローの表示方法) 第五十八條 前條第一號(hào)に掲げる事業(yè)活動(dòng)によるキャッシュ?フローの區(qū)分には、次の各號(hào)に掲げるいずれかの方法により,、事業(yè)損益の計(jì)算の対象となった取引に係るキャッシュ?フロー並びに投資活動(dòng)及び財(cái)務(wù)活動(dòng)以外の取引に係るキャッシュ?フローを,、その內(nèi)容を示す名稱を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし,、その金額が少額なもので一括して表示することが適當(dāng)であると認(rèn)められるものについては,、適當(dāng)な名稱を付した科目をもって一括して掲記することができる,。 一 主要な取引ごとにキャッシュ?フローを総額により表示する方法(以下「直接法」という。) 二 稅引前當(dāng)期純利益又は稅引前當(dāng)期純損失に,、次に掲げる項(xiàng)目を加算又は減算して表示する方法(以下「間接法」という,。) イ 損益計(jì)算書(shū)に収益又は費(fèi)用として計(jì)上されている項(xiàng)目のうち資金の増加又は減少を伴わない項(xiàng)目 ロ 事業(yè)活動(dòng)により生じた資産及び負(fù)債の増加額又は減少額 ハ 損益計(jì)算書(shū)に収益又は費(fèi)用として計(jì)上されている項(xiàng)目のうち投資活動(dòng)によるキャッシュ?フロー及び財(cái)務(wù)活動(dòng)によるキャッシュ?フローの區(qū)分に含まれる項(xiàng)目 (投資活動(dòng)によるキャッシュ?フローの表示方法) 第五十九條 第五十七條第二號(hào)に掲げる投資活動(dòng)によるキャッシュ?フローの區(qū)分には、主要な取引ごとにキャッシュ?フローを総額により表示する方法により,、有価証券(現(xiàn)金同等物を除く,。以下この條において同じ。)の取得による支出,、有価証券の売卻による?yún)?、有形固定資産の取得による支出、有形固定資産の売卻による?yún)?、貸付けによる支出,、貸付金の回収による?yún)毪饯嗡顿Y活動(dòng)に係るキャッシュ?フローを、その內(nèi)容を示す名稱を付した科目をもって掲記しなければならない,。ただし,、その金額が少額なもので一括して表示することが適當(dāng)であると認(rèn)められるものについては、適當(dāng)な名稱を付した科目をもって一括して掲記することができる,。 (財(cái)務(wù)活動(dòng)によるキャッシュ?フローの表示方法) 第六十條 第五十七條第三號(hào)に掲げる財(cái)務(wù)活動(dòng)によるキャッシュ?フローの區(qū)分には,、主要な取引ごとにキャッシュ?フローを総額により表示する方法により、短期借入れによる?yún)?、短期借入金の返済による支出,、長(zhǎng)期借入れによる?yún)搿㈤L(zhǎng)期借入金の返済による支出,、社會(huì)醫(yī)療法人債の発行による?yún)搿⑸鐣?huì)醫(yī)療法人債の償還による支出その他財(cái)務(wù)活動(dòng)に係るキャッシュ?フローを,、その內(nèi)容を示す名稱を付した科目をもって掲記しなければならない,。ただし、その金額が少額なもので一括して表示することが適當(dāng)であると認(rèn)められるものについては,、適當(dāng)な名稱を付した科目をもって一括して掲記することができる,。 (現(xiàn)金及び現(xiàn)金同等物に係る換算差額等の記載) 第六十一條 現(xiàn)金及び現(xiàn)金同等物に係る換算差額が発生した場(chǎng)合は、第五十七條各號(hào)に掲げる?yún)^(qū)分とは別に,、表示するものとする,。 第七章 附屬明細(xì)表 (附屬明細(xì)表の記載方法) 第六十二條 附屬明細(xì)表の記載方法は、本章の規(guī)定の定めるところによる,。 (附屬明細(xì)表の種類) 第六十三條 附屬明細(xì)表の種類は,、次に掲げるものとする。 一 有価証券明細(xì)表 二 有形固定資産等明細(xì)表 三 社會(huì)醫(yī)療法人債明細(xì)表 四 借入金等明細(xì)表 五 引當(dāng)金明細(xì)表 六 事業(yè)費(fèi)用明細(xì)表 2 前項(xiàng)各號(hào)の附屬明細(xì)表の様式は,、様式第七號(hào)から第十二號(hào)までに定めるところによる,。 別表 1.貸借対照表に係る科目(第三十九條関係) (資産の部) 分類 科目 摘要 流動(dòng)資産 現(xiàn)金及び預(yù)金 現(xiàn)金,、他人振出當(dāng)座小切手、送金小切手,、郵便振替小切手,、送金為替手形、預(yù)金手形(預(yù)金小切手),、郵便為替証書(shū),、郵便振替貯金払出証書(shū)、期限到來(lái)公社債利札,、官庁支払命令書(shū)等の現(xiàn)金と同じ性質(zhì)をもつ貨幣代用物及び小口現(xiàn)金など 當(dāng)座預(yù)金,、普通預(yù)金、通知預(yù)金,、定期預(yù)金,、定期積立、郵便貯金,、郵便振替貯金,、外貨預(yù)金、金銭信託その他金融機(jī)関に対する各種掛金など(ただし,、契約期間が1年內(nèi)に到來(lái)しないものは「その他の資産」に含める,。) 事業(yè)未収金 事業(yè)収益に対する未収入金(手形債権を含む。) 有価証券 短期間で換金可能な証券投資信託等の有価証券,、貸借対照表日から1年以內(nèi)に満期の到來(lái)する債券 たな卸資産 醫(yī)薬品,、診療材料、給食材料,、醫(yī)療用消耗器具備品,、その他の消耗品及び消耗器具備品等 前渡金 諸材料、燃料の購(gòu)入代金の前渡額,、修繕代金の前渡額,、その他これに類する前渡額 前払費(fèi)用 火災(zāi)保険料、賃借料,、支払利息など時(shí)の経過(guò)に依存する継続的な役務(wù)の享受取引に対する前払分のうち未経過(guò)分の金額(ただし,、貸借対照表日から1年を超えて費(fèi)用化されるものは除く。) 繰延稅金資産 稅効果會(huì)計(jì)適用に伴う繰延稅金資産のうち,、流動(dòng)資産又は流動(dòng)負(fù)債に屬する特定の資産又は負(fù)債に関連して計(jì)上されるもの及びそれ以外に計(jì)上されるものの中で貸借対照表日から1年以內(nèi)に取り崩されると認(rèn)められるもの その他の流動(dòng)資産 上記以外の未収収益,、短期貸付金、役職員等に対する短期債権又はその他の資産のうち,、貸借対照表日から1年以內(nèi)に回収又は費(fèi)用となると認(rèn)められるもので資産の総額の1%を超えるものがある場(chǎng)合には,、適當(dāng)な名稱を付して別掲するものとする 有形固定資産 建物 建物及び電気、空調(diào)、冷暖房,、昇降機(jī),、給排水など建物に附屬する設(shè)備 構(gòu)築物 貯水池、門,、塀,、舗裝道路、緑化施設(shè)など建物以外の工作物及び土木設(shè)備であって土地に定著したもの 醫(yī)療用器械備品 治療,、検査,、看護(hù)など醫(yī)療用の器械、器具,、備品など(ファイナンス?リース契約によるものを含む,。) その他の器械備品 その他上記に屬さない器械、器具,、備品など(ファイナンス?リース契約によるものを含む,。) 車両及び船舶 救急車、検診車,、巡回用自動(dòng)車,、乗用車、船舶など(ファイナンス?リース契約によるものを含む,。) 土地 事業(yè)活動(dòng)のために使用している土地 建設(shè)仮勘定 有形固定資産の建設(shè),、拡張、改造などの工事が完了し稼働するまでに発生する請(qǐng)負(fù)前渡金,、建設(shè)用材料部品の買入代金など その他の有形固定資産 上記以外の有形固定資産で資産の総額の1%を超えるものがある場(chǎng)合には,、適當(dāng)な名稱を付して別掲するものとする 無(wú)形固定資産 借地権 建物の所有を目的とする地上権及び賃借権などの借地法上の借地権で対価をもって取得したもの ソフトウエア コンピュータソフトウエアに係る費(fèi)用で、外部から購(gòu)入した場(chǎng)合の取得に要した費(fèi)用又は制作費(fèi)用のうち研究開(kāi)発費(fèi)に該當(dāng)しないもの その他の無(wú)形固定資産 上記以外の無(wú)形固定資産で資産の総額の1%を超えるものがある場(chǎng)合には,、適當(dāng)な名稱を付して別掲するものとする その他の資産 有価証券 満期保有目的の債券等,、流動(dòng)資産の區(qū)分に記載されない有価証券 長(zhǎng)期貸付金 金銭消費(fèi)賃借契約等に基づき開(kāi)設(shè)主體の外部に対する貸付取引のうち、貸借対照表日から1年を超えて受取期限の到來(lái)するもの 役職員等長(zhǎng)期貸付金 役員,、評(píng)議員及び職員に対する貸付金のうち當(dāng)初の契約において1年を超えて受取期限の到來(lái)するもの 長(zhǎng)期前払費(fèi)用 時(shí)の経過(guò)に依存する継続的な役務(wù)の享受取引に対する前払分で,、貸借対照表日から1年を超えて費(fèi)用化されるもの 繰延稅金資産 稅効果會(huì)計(jì)適用に伴う繰延稅金資産のうち、固定資産又は固定負(fù)債に屬する特定の資産又は負(fù)債に関連して計(jì)上されるもの及びそれ以外に計(jì)上されるものの中で貸借対照表日から1年を超えて取り崩されると認(rèn)められるもの その他の固定資産 上記以外のその他の資産のうち,、貸借対照表日から1年內(nèi)に期限の到來(lái)しない預(yù)金又はその他の資産で資産の総額の1%を超えるものがある場(chǎng)合には、適當(dāng)な名稱を付して別掲するものとする (負(fù)債の部) 分類 科目 摘要 流動(dòng)負(fù)債 支払手形 手形上の債務(wù)で,、支払期日が貸借対照表日後1年以內(nèi)のもの(ただし,、金融手形は「短期借入金」又は「長(zhǎng)期借入金」に含める。建物取引等の購(gòu)入取引によって生じた債務(wù)は「設(shè)備支払手形」として別掲する,。) 買掛金 醫(yī)薬品,、診療材料、給食用材料などたな卸資産に対する未払債務(wù) 短期借入金 公庫(kù),、事業(yè)団,、金融機(jī)関などの外部からの借入金で,、返済期限が貸借対照表日後1年以內(nèi)のもの(返済期限が1年以內(nèi)となった長(zhǎng)期借入金を含む。) 未払金 器械,、備品などの償卻資産及び事業(yè)費(fèi)用等に対する未払債務(wù)のうち,、支払期限が貸借対照表日後1年以內(nèi)のもの 未払費(fèi)用 賃金、支払利息,、賃借料など時(shí)の経過(guò)に依存する継続的な役務(wù)給付取引において既に役務(wù)の給付を受けたが,、貸借対照表日までに法的にその対価の支払債務(wù)が確定していないもの 未払法人稅等 法人稅、住民稅及び事業(yè)稅の未払額 未払消費(fèi)稅等 消費(fèi)稅及び地方消費(fèi)稅の未払額 繰延稅金負(fù)債 稅効果會(huì)計(jì)適用に伴う繰延稅金負(fù)債のうち,、流動(dòng)資産又は流動(dòng)負(fù)債に屬する特定の資産又は負(fù)債に関連して計(jì)上されるもの及びそれ以外に計(jì)上されるものの中で貸借対照表日から1年以內(nèi)に取り崩されると認(rèn)められるもの 前受金 事業(yè)収益の前受額,、その他これに類する前受額 預(yù)り金 入院預(yù)り金など従業(yè)員以外の者からの一時(shí)的な預(yù)り金 前受収益 受取利息、賃貸料など時(shí)の経過(guò)に依存する継続的な役務(wù)提供取引に対する前受分のうち未経過(guò)分の金額 ○○引當(dāng)金 支給対象期間に基づき定期に支給する従業(yè)員賞與に係る引當(dāng)金など(引當(dāng)金の設(shè)定目的を示す名稱を付して掲記するものとする,。) その他の流動(dòng)負(fù)債 上記以外の流動(dòng)負(fù)債のうち,、役職員等からの短期借入金等の短期債務(wù)又はその他の負(fù)債で貸借対照表日から1年以內(nèi)に支払い又は収益となると認(rèn)められるもので負(fù)債及び純資産の合計(jì)額の1%を超えるものがある場(chǎng)合には、適當(dāng)な名稱を付して別掲するものとする 固定負(fù)債 社會(huì)醫(yī)療法人債 社會(huì)醫(yī)療法人が醫(yī)療法の規(guī)定により発行する債券のうち,、償還期限が貸借対照表日後1年を超えるもの 長(zhǎng)期借入金 公庫(kù),、事業(yè)団、金融機(jī)関などの外部からの借入金で,、返済期限が貸借対照表日後1年を超えるもの 繰延稅金負(fù)債 稅効果會(huì)計(jì)適用に伴う繰延稅金負(fù)債のうち,、固定資産又は固定負(fù)債に屬する特定の資産又は負(fù)債に関連して計(jì)上されるもの及びそれ以外に計(jì)上されるものの中で貸借対照表日から1年超に取り崩されると認(rèn)められるもの ○○引當(dāng)金 退職給付に係る會(huì)計(jì)基準(zhǔn)に基づき、従業(yè)員が提供した労働用益に対して將來(lái)支払われる退職給付に備えて設(shè)定される引當(dāng)金など(引當(dāng)金の設(shè)定目的を示す名稱を付して掲記するものとする,。) その他の固定負(fù)債 上記以外の固定負(fù)債のうち,、役職員等からの長(zhǎng)期借入金又はその他の負(fù)債で貸借対照表日から1年を超えて支払又は収益となると認(rèn)められるもので負(fù)債及び純資産の合計(jì)額の1%を超えるものがある場(chǎng)合には、適當(dāng)な名稱を付して別掲するものとする (純資産の部) 分類 科目 摘要 積立金 設(shè)立等積立金 醫(yī)療法人の設(shè)立等に係る受贈(zèng)益の金額及び持分の定めのある社団たる醫(yī)療法人が持分の定めのない社団たる醫(yī)療法人へ移行した場(chǎng)合に受贈(zèng)益に準(zhǔn)ずるものとして純資産の振替を行った金額 代替基金 基金の返還に伴い計(jì)上された基金に相當(dāng)する額 ○○積立金 社員総會(huì)又は評(píng)議員會(huì)若しくは理事會(huì)の決議により積み立てた額(目的が明確になるよう具體的な名稱を付す,。) 繰越利益積立金 損益計(jì)算の結(jié)果生じた純利益の累積額のうち,、設(shè)立等積立金、代替基金及び○○積立金以外の金額 評(píng)価?換算差額等 その他有価証券評(píng)価差額金 その他有価証券の評(píng)価差額 繰延ヘッジ損益 ヘッジ対象に係る損益が認(rèn)識(shí)されるまで繰り延べられるヘッジ手段に係る損益又は時(shí)価評(píng)価差額 2.損益計(jì)算書(shū)に係る科目(第四十八條関係) 分類 科目 摘要 事業(yè)損益 (本來(lái)業(yè)務(wù)事業(yè)損益) 事業(yè)収益 定款又は寄附行為に記載の本來(lái)業(yè)務(wù)の施設(shè)に係る事業(yè)収益(當(dāng)該施設(shè)に特定される資金運(yùn)用に係る?yún)б嬉酝猡胃峨S的な収益を含む,。) 事業(yè)費(fèi)用―事業(yè)費(fèi) 定款又は寄附行為に記載の本來(lái)業(yè)務(wù)の施設(shè)に係る事業(yè)費(fèi)用(當(dāng)該施設(shè)に特定される資金調(diào)達(dá)に係る費(fèi)用以外の付隨的な費(fèi)用を含む,。) (附帯業(yè)務(wù)事業(yè)損益) 事業(yè)収益 定款又は寄附行為に記載の附帯業(yè)務(wù)の施設(shè)又は事業(yè)に係る?yún)б妫ǜ綆I(yè)務(wù)に特定される運(yùn)営費(fèi)補(bǔ)助金その他付隨的な収益を含む。) 事業(yè)費(fèi)用 定款又は寄附行為に記載の附帯業(yè)務(wù)の施設(shè)又は事業(yè)に係る費(fèi)用(附帯業(yè)務(wù)に特定される資金調(diào)達(dá)に係る費(fèi)用以外の付隨的な費(fèi)用を含む,。) (収益業(yè)務(wù)事業(yè)損益) 事業(yè)収益 定款又は寄附行為に記載の収益業(yè)務(wù)の事業(yè)に係る?yún)б妫ㄙY金運(yùn)用に係る?yún)б妞虺?。?事業(yè)費(fèi)用 定款又は寄附行為に記載の収益業(yè)務(wù)の事業(yè)に係る費(fèi)用(資金調(diào)達(dá)に係る費(fèi)用を除く。) 事業(yè)外収益 受取利息 預(yù)貯金,、公社債の利息 その他の事業(yè)外収益 上記以外の事業(yè)外収益(事業(yè)外収益の総額の10%を超えるものがある場(chǎng)合には,、適當(dāng)な名稱を付して別掲するものとする。) 事業(yè)外費(fèi)用 支払利息 長(zhǎng)期借入金,、短期借入金,、社會(huì)醫(yī)療法人債、醫(yī)療機(jī)関債の利息(保証料等を含む。) その他の事業(yè)外費(fèi)用 上記以外の事業(yè)外費(fèi)用(事業(yè)外費(fèi)用の総額の10%を超えるものがある場(chǎng)合には,、適當(dāng)な名稱を付して別掲するものとする,。) 特別利益 固定資産売卻益 固定資産の売卻価額がその帳簿価額を超える差額 その他の特別利益 上記以外の臨時(shí)的に発生した収益 特別損失 固定資産売卻損 固定資産の売卻価額がその帳簿価額に不足する差額 固定資産除卻損 固定資産を廃棄した場(chǎng)合の帳簿価額及び撤去費(fèi)用 その他の特別損失 上記以外の臨時(shí)的に発生した費(fèi)用 法人稅、住民稅及び事業(yè)稅 法人稅,、住民稅及び事業(yè)稅のうち,、當(dāng)該會(huì)計(jì)年度の法人の負(fù)擔(dān)に屬するものとして計(jì)算された金額 法人稅等調(diào)整額 稅効果會(huì)計(jì)の適用により計(jì)上される上記の法人稅、住民稅及び事業(yè)稅の調(diào)整額 様式第一號(hào) [別畫(huà)面で表示] 様式第二號(hào) [別畫(huà)面で表示] 様式第三號(hào) [別畫(huà)面で表示] 様式第四號(hào) [別畫(huà)面で表示] 様式第五號(hào) [別畫(huà)面で表示] 様式第六號(hào) [別畫(huà)面で表示] 様式第七號(hào) [別畫(huà)面で表示] 様式第八號(hào) [別畫(huà)面で表示] 様式第九號(hào) [別畫(huà)面で表示] 様式第十號(hào) [別畫(huà)面で表示] 様式第十一號(hào) [別畫(huà)面で表示] 様式第十二號(hào) [別畫(huà)面で表示] 附 則 この省令は,、平成十九年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二〇年七月九日厚生労働省令第一二七號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二八年四月二〇日厚生労働省令第九五號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、醫(yī)療法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十四號(hào))の施行の日(平成二十九年四月二日)から施行する,。 附 則 (平成三〇年三月二二日厚生労働省令第三〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成三十年四月一日から施行する,。