社會醫(yī)療企業(yè)債券發(fā)行企業(yè)財務(wù)報表的術(shù)語、形式和方法條例
時間: 2018-06-15
社會醫(yī)療法人債を発行する社會醫(yī)療法人の財務(wù)諸表の用語、様式及び作成方法に関する規(guī)則 平成十九年厚生労働省令第三十八號 社會醫(yī)療法人債を発行する社會醫(yī)療法人の財務(wù)諸表の用語、様式及び作成方法に関する規(guī)則 醫(yī)療法施行規(guī)則(昭和二十三年厚生省令第五十號)第三十三條第二項の規(guī)定に基づき、社會醫(yī)療法人債を発行する社會醫(yī)療法人の財務(wù)諸表の用語、様式及び作成方法に関する規(guī)則を次のように定める。 第一章 総則 (適用の一般原則) 第一條 醫(yī)療法(昭和二十三年法律第二百五號。以下「法」という。)第五十四條の二第一項に規(guī)定する社會醫(yī)療法人債を発行する社會醫(yī)療法人(當該社會醫(yī)療法人債の総額について償還済みであるものを除き、社會醫(yī)療法人債を発行した醫(yī)療法人を含む。以下同じ。)が、法第五十一條第一項の規(guī)定により作成しなければならない書類のうち、財産目録、貸借対照表、損益計算書、純資産変動計算書、キャッシュ?フロー計算書及び附屬明細表(以下「財務(wù)諸表」という。)の用語、様式及び作成方法は、この規(guī)則の定めによるものとする。 (財務(wù)諸表の作成基準及び表示方法) 第二條 社會醫(yī)療法人債を発行する社會醫(yī)療法人が、法第五十一條第一項の規(guī)定により作成する財務(wù)諸表の用語、様式及び作成方法は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。 一 當該社會醫(yī)療法人の財政狀態(tài)、経営成績及びキャッシュ?フロー(現(xiàn)金(當座預(yù)金、普通預(yù)金その他預(yù)金者が一定の期間を経ることなく引き出すことができる預(yù)金を含む。以下同じ。)及び現(xiàn)金同等物(容易に換金することが可能であり、かつ、価値の変動のリスクが低い短期的な有価証券等の投資をいう。以下同じ。)の合計額の増加又は減少をいう。)の狀況に関する真実な內(nèi)容を表示すること。 二 當該社會醫(yī)療法人の利害関係人に対して、その財政、経営及びキャッシュ?フローの狀況に関する判斷を誤らせないために必要な會計事実を明瞭に表示すること。 三 當該社會醫(yī)療法人が採用する會計処理の原則及び手続については、正當な理由により変更を行う場合を除き、財務(wù)諸表を作成する各時期を通じて継続して適用されていること。 2 財務(wù)諸表に記載すべき事項で同一の內(nèi)容のものについては、正當な理由により変更を行う場合を除き、財務(wù)諸表を作成する各時期を通じて、同一の表示方法を採用しなければならない。 (重要な會計方針の記載) 第三條 財務(wù)諸表作成のために採用している會計処理の原則及び手続並びに表示方法その他財務(wù)諸表作成のための基本となる事項(次條において「會計方針」という。)で次の各號に掲げる事項は、キャッシュ?フロー計算書の次に記載しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、記載を省略することができる。 一 有価証券の評価基準及び評価方法 二 たな卸資産の評価基準及び評価方法 三 固定資産の減価償卻の方法 四 引當金の計上基準 五 収益及び費用の計上基準 六 リース取引の処理方法 七 キャッシュ?フロー計算書における資金の範囲 八 その他財務(wù)諸表作成のための基本となる重要な事項 (會計方針の変更に関する記載) 第四條 會計方針を変更した場合には、次の各號に掲げる事項を前條による記載の次に記載しなければならない。 一 會計処理の原則又は手続を変更した場合には、その旨、変更の理由及び當該変更が財務(wù)諸表に與えている影響の內(nèi)容 二 表示方法を変更した場合には、その內(nèi)容 三 キャッシュ?フロー計算書における資金の範囲を変更した場合には、その旨、変更の理由及び當該変更がキャッシュ?フロー計算書に與えている影響の內(nèi)容 (重要な後発事象の注記) 第五條 貸借対照表日後、當該社會醫(yī)療法人の翌會計年度以降の財政狀態(tài)及び経営成績に重要な影響を及ぼす事象(以下「重要な後発事象」という。)が発生したときは、當該事象を注記しなければならない。 (追加情報の注記) 第六條 この規(guī)則において特に定める注記のほか、利害関係人が社會醫(yī)療法人の財政及び経営の狀況に関する適正な判斷を行うために必要と認められる事項があるときは、當該事項を注記しなければならない。 (稅効果會計の適用) 第七條 法人稅その他利益に関連する金額を課稅標準として課される租稅(以下「法人稅等」という。)については、稅効果會計(貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課稅所得の計算の結(jié)果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、當該差異に係る法人稅等の金額を適切に期間配分することにより、法人稅等を控除する前の當期純利益の金額と法人稅等の金額を合理的に対応させるための會計処理をいう。以下同じ。)を適用して財務(wù)諸表を作成しなければならない。 (注記の方法) 第八條 この規(guī)則の規(guī)定により記載すべき注記は、腳注(當該注記に係る事項が記載されている財務(wù)諸表中の表又は計算書の末尾に記載することをいう。)として記載することが適當であると認められるものを除き、第三條及び第四條の規(guī)定による記載の次に記載しなければならない。ただし、第三條の規(guī)定により記載した事項と関係がある事項については、これと併せて記載することができる。 (金額の表示の単位) 第九條 財務(wù)諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、千円単位をもって表示するものとする。 第二章 財産目録 (財産目録の記載方法) 第十條 財産目録の記載方法は、本章の規(guī)定の定めるところによる。 2 財産目録は、様式第一號により記載するものとする。 (財産目録の區(qū)分表示) 第十一條 前條の財産目録は、次に掲げる部に區(qū)分して表示しなければならない。この場合において、第一號に掲げる部は、その內(nèi)容を示す適當な名稱を付した項目に細分することができる。 一 資産 二 負債 三 純資産 第三章 貸借対照表 第一節(jié) 総則 (貸借対照表の記載方法) 第十二條 貸借対照表の記載方法は、本章の規(guī)定の定めるところによる。 2 貸借対照表は、様式第二號により記載するものとする。 (資産、負債及び純資産の分類) 第十三條 資産、負債及び純資産は、それぞれ資産の部、負債の部及び純資産の部に分類して記載しなければならない。 2 資産及び負債の科目の記載の配列は、流動性配列法によるものとする。 第二節(jié) 資産 (資産の分類) 第十四條 資産は、流動資産及び固定資産に分類し、更に、固定資産に屬する資産は、有形固定資産、無形固定資産及びその他の資産に分類して記載しなければならない。 (流動資産の範囲) 第十五條 次に掲げる資産は、流動資産に屬するものとする。 一 現(xiàn)金及び預(yù)金。ただし、一年內(nèi)に期限の到來しない預(yù)金を除く。 二 経常的な活動によって生じた未収金等の債権その他一年以內(nèi)に回収可能な債券 三 一年內(nèi)に満期の到來する有価証券 四 醫(yī)薬品、診療材料、給食材料等のたな卸資産 五 前渡金(諸材料、燃料等の購入のための前渡金をいう。) 六 その他の資産で一年內(nèi)に現(xiàn)金化できると認められるもの 2 前払費用で一年內(nèi)に費用となるべきもの及び未収収益は、流動資産に屬するものとする。 3 流動資産に屬する資産又は流動負債に屬する負債に関連する繰延稅金資産は、流動資産に屬するものとする。特定の資産又は負債に関連しない繰延稅金資産で貸借対照表日後一年內(nèi)に取り崩されると認められるものについても、同様とする。 (流動資産の區(qū)分表示) 第十六條 流動資産に屬する資産は、次に掲げる項目の區(qū)分に従い、當該資産を示す名稱を付した科目をもって掲記しなければならない。 一 現(xiàn)金及び預(yù)金 二 事業(yè)未収金 三 有価証券 四 たな卸資産 五 前渡金 六 前払費用 七 繰延稅金資産 八 その他の流動資産 2 前項の規(guī)定は、同項各號の項目に屬する資産で、別に表示することが適當であると認められるものについて、當該資産を示す名稱を付した科目をもって別に掲記することを妨げない。 3 第一項第八號の資産のうち、未収収益、短期貸付金(金融手形を含む。)、役員、社員、評議員若しくは職員に対する短期債権又はその他の資産で、その金額が資産の総額の百分の一を超えるものについては、當該資産を示す名稱を付した科目をもって掲記しなければならない。 (流動資産に係る引當金の表示) 第十七條 流動資産に屬する資産に係る引當金は、當該各資産科目に対する控除科目として、當該各資産科目別に貸倒引當金その他當該引當金の設(shè)定目的を示す名稱を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、次の各號に掲げる方法によることを妨げない。 一 當該引當金を、當該各資産科目に対する控除科目として一括して掲記する方法 二 當該引當金を當該各資産の金額から直接控除し、その控除殘高を當該各資産の金額として表示する方法 2 前項第二號の場合において、當該引當金は當該各資産科目別に又は一括して注記しなければならない。 (有形固定資産の範囲) 第十八條 次に掲げる資産は、有形固定資産に屬するものとする。 一 建物(暖房、照明、通風(fēng)等の付屬設(shè)備を含む。以下同じ。) 二 構(gòu)築物(貯水池、門、塀、舗裝道路、緑化施設(shè)その他土地に定著する土木設(shè)備又は工作物をいう。) 三 醫(yī)療用器械備品 四 その他の器械備品 五 車両及び船舶 六 土地 七 建設(shè)仮勘定(前各號に掲げる資産で事業(yè)の用に供するものを建設(shè)した場合における支出及び當該建設(shè)の目的のために充當した材料をいう。以下同じ。) 八 その他の有形資産で流動資産に屬しないもの (有形固定資産の區(qū)分表示) 第十九條 有形固定資産に屬する資産は、次に掲げる項目の區(qū)分に従い、當該資産を示す名稱を付した科目をもって掲記しなければならない。 一 建物 二 構(gòu)築物 三 醫(yī)療用器械備品 四 その他の器械備品 五 車両及び船舶 六 土地 七 建設(shè)仮勘定 八 その他の有形固定資産 2 第十七條第二項の規(guī)定は、前項の場合に準用する。 3 第一項第八號の資産のうち、その金額が資産の総額の百分の一を超えるものについては、當該資産を示す名稱を付した科目をもって掲記しなければならない。 (減価償卻累計額の表示) 第二十條 建物、構(gòu)築物、醫(yī)療用器械備品、その他の器械備品、車両及び船舶又はその他の有形固定資産に対する減価償卻累計額は、次項の規(guī)定による場合の外、當該各資産科目に対する控除科目として、減価償卻累計額の科目をもって掲記しなければならない。ただし、これらの固定資産に対する控除科目として一括して掲記することを妨げない。 2 建物、構(gòu)築物、醫(yī)療用器械備品、その他の器械備品、車両及び船舶又はその他の有形固定資産に対する減価償卻累計額は、當該各資産の金額から直接控除し、その控除殘高を當該各資産の金額として表示することができる。この場合においては、當該減価償卻累計額は、當該各資産の資産科目別に、又は一括して注記しなければならない。 (減損損失累計額の表示) 第二十一條 各有形固定資産に対する減損損失累計額は、次項及び第三項の規(guī)定による場合のほか、當該各資産の金額(前條第二項の規(guī)定により有形固定資産に対する減価償卻累計額を、當該資産の金額から直接控除しているときは、その控除後の金額。)から直接控除し、その控除殘高を當該各資産の金額として表示しなければならない。 2 減価償卻を行う有形固定資産に対する減損損失累計額は、當該各資産科目に対する控除科目として、減損損失累計額の科目をもって掲記することができる。ただし、これらの固定資産に対する控除科目として一括して掲記することを妨げない。 3 前條第一項及び前項の規(guī)定により減価償卻累計額及び減損損失累計額を控除科目として掲記する場合には、減損損失累計額を減価償卻累計額に合算して、減価償卻累計額の科目をもって掲記することができる。 4 前項の場合には、減価償卻累計額に減損損失累計額が含まれている旨を注記しなければならない。 (無形固定資産の範囲) 第二十二條 借地権、ソフトウエアその他これらに準ずる資産は、無形固定資産に屬するものとする。 (無形固定資産の區(qū)分表示) 第二十三條 無形固定資産に屬する資産は、次に掲げる項目の區(qū)分に従い、當該資産を示す名稱を付した科目をもって掲記しなければならない。 一 借地権(地上権を含む。) 二 ソフトウエア 三 その他の無形固定資産 2 第十六條第二項の規(guī)定は、前項の場合に準用する。 3 第一項第三號の資産のうち、その金額が資産の総額の百分の一を超えるものについては、當該資産を示す名稱を付した科目をもって掲記しなければならない。 4 各無形固定資産に対する減価償卻累計額及び減損損失累計額は、當該無形固定資産の金額から直接控除し、その控除殘高を各無形固定資産の金額として表示しなければならない。 (その他の資産の範囲) 第二十四條 次に掲げる資産は、その他の資産に屬するものとする。 一 流動資産に屬しない有価証券 二 長期貸付金 三 前二號に掲げるものの外、流動資産、有形固定資産又は無形固定資産に屬するもの以外の長期資産 2 前払費用で、第十五條第二項に規(guī)定するもの以外のものは、その他の資産に屬するものとする。 3 繰延稅金資産で、第十五條第三項に規(guī)定するもの以外のものは、その他の資産に屬するものとする。 (その他の資産の區(qū)分表示) 第二十五條 その他の資産に屬する資産は、次に掲げる項目の區(qū)分に従い、當該資産を示す名稱を付した科目をもって掲記しなければならない。 一 有価証券 二 長期貸付金。ただし、次號に規(guī)定するものを除く。 三 役員、社員、評議員又は職員に対する長期貸付金 四 長期前払費用 五 繰延稅金資産 六 その他の固定資産 2 第十六條第二項の規(guī)定は、前項の場合に準用する。 3 第一項第六號の資産のうち、一年內(nèi)に期限の到來しない預(yù)金又はその他の資産で、その金額が資産の総額の百分の一を超えるものについては、當該資産を示す名稱を付した科目をもって掲記しなければならない。 (その他の資産に係る引當金の表示) 第二十六條 第十七條の規(guī)定は、その他の資産に屬する資産に係る引當金について準用する。 (擔保資産の注記) 第二十七條 資産が擔保に供されているときは、その旨を注記しなければならない。 第三節(jié) 負債 (負債の分類) 第二十八條 負債は、流動負債及び固定負債に分類して記載しなければならない。 (流動負債の範囲) 第二十九條 次に掲げる負債は、流動負債に屬するものとする。 一 支払手形(経常的な活動によって発生した手形債務(wù)をいう。以下同じ。) 二 買掛金(経常的な活動によって発生した業(yè)務(wù)上の未払金をいう。以下同じ。) 三 前受金(事業(yè)収益の前受金その他これに類する前受金をいう。以下同じ。) 四 引當金(資産に係る引當金を除く。以下第三十二條までにおいて同じ。)。ただし、一年內(nèi)に使用されないと認められるものを除く。 五 経常的な活動に関連して発生する未払金又は預(yù)り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの 六 その他の負債で一年內(nèi)に支払又は返済されると認められるもの 2 未払費用及び前受収益は、流動負債に屬するものとする。 3 流動資産に屬する資産又は流動負債に屬する負債に関連する繰延稅金負債は、流動負債に屬するものとする。特定の資産又は負債に関連しない繰延稅金負債で貸借対照表日後一年內(nèi)に取り崩されると認められるものについても、同様とする。 (流動負債の區(qū)分表示) 第三十條 流動負債に屬する負債は、次に掲げる項目の區(qū)分に従い、當該負債を示す名稱を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、期限経過の未償還社會醫(yī)療法人債で、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の一を超えるものについては、當該負債を示す名稱を付した科目をもって別に掲記しなければならない。 一 支払手形 二 買掛金 三 短期借入金(金融手形及び當座借越を含む。以下同じ。)。ただし、役員、社員、評議員又は職員からの短期借入金を除く。 四 未払金 五 未払費用 六 未払法人稅等 七 未払消費稅等 八 繰延稅金負債 九 前受金 十 預(yù)り金。ただし、役員、社員、評議員又は職員からの預(yù)り金を除く。 十一 前受収益 十二 引當金 十三 その他の流動負債 2 前項の規(guī)定は、同項各號の項目に屬する負債で別に表示することが適當であると認められるものについて、當該負債を示す名稱を付した科目をもって別に掲記することを妨げない。 3 第一項第十二號の引當金は、賞與引當金その他當該引當金の設(shè)定目的を示す名稱を付した科目をもって掲記しなければならない。 4 第一項第十三號の負債のうち、役員、社員、評議員若しくは職員からの短期借入金等の短期債務(wù)又はその他の負債で、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の一を超えるものについては、當該負債を示す名稱を付した科目をもって掲記しなければならない。 (固定負債の範囲) 第三十一條 社會醫(yī)療法人債、長期借入金、引當金(第二十九條第一項第四號に掲げる引當金を除く。)及びその他の負債で流動負債に屬しないものは、固定負債に屬するものとする。 2 繰延稅金負債のうち第二十九條第三項に規(guī)定するもの以外のものは、固定負債に屬するものとする。 (固定負債の區(qū)分表示) 第三十二條 固定負債に屬する負債は、次に掲げる項目の區(qū)分に従い、當該負債を示す名稱を付した科目をもって掲記しなければならない。 一 社會醫(yī)療法人債 二 長期借入金(金融手形を含む。以下同じ。)。ただし、役員、社員、評議員又は職員からの長期借入金を除く。 三 繰延稅金負債 四 引當金 五 その他の固定負債 2 第三十條第二項の規(guī)定は、前項の場合に準用する。 3 第一項第四號の引當金は、退職給付引當金その他當該引當金の設(shè)定目的を示す名稱を付した科目をもって掲記しなければならない。 4 第一項第五號の負債のうち、役員、社員、評議員若しくは職員からの長期借入金又はその他の負債で、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の一を超えるものについては、當該負債を示す名稱を付した科目をもって掲記しなければならない。 (繰延稅金資産及び繰延稅金負債の表示) 第三十三條 第十六條第一項第七號に掲げる繰延稅金資産と第三十條第一項第八號に掲げる繰延稅金負債とがある場合には、その差額を繰延稅金資産又は繰延稅金負債として流動資産又は流動負債に表示しなければならない。 2 第二十五條第一項第五號に掲げる繰延稅金資産と第三十二條第一項第三號に掲げる繰延稅金負債とがある場合には、その差額を繰延稅金資産又は繰延稅金負債として投資その他の資産又は固定負債に表示しなければならない。 (偶発債務(wù)の注記) 第三十四條 偶発債務(wù)(債務(wù)の保証(債務(wù)の保証と同様の効果を有するものを含む。)、係爭事件に係る賠償義務(wù)その他現(xiàn)実に発生していない債務(wù)で、將來において事業(yè)の負擔となる可能性のあるものをいう。)がある場合には、その內(nèi)容及び金額を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 第四節(jié) 純資産 (純資産の分類) 第三十五條 純資産は、積立金及び評価?換算差額等に分類して記載しなければならない。 第三十六條 削除 第三十七條 積立金は、次に掲げる項目の區(qū)分に従い、當該積立金を示す名稱を付した科目をもって掲記しなければならない。 一 設(shè)立等積立金(醫(yī)療法人の設(shè)立等に係る受贈益の金額及び持分の定めのある社団たる醫(yī)療法人が持分の定めのない社団たる醫(yī)療法人へ移行した場合に受贈益に準ずるものとして純資産の振替を行った金額をいう。) 二 代替基金(基金(醫(yī)療法施行規(guī)則第三十條の三十七に規(guī)定する基金をいう。)の返還に伴い、代替基金として計上された基金に相當する額をいう。) 三 繰越利益積立金 四 特定目的積立金 2 特定目的積立金は、社員総會又は評議員會若しくは理事會の決議に基づく設(shè)定目的を示す科目をもって掲記しなければならない。 (評価?換算差額等の分類及び區(qū)分表示) 第三十八條 評価?換算差額等は、次に掲げる項目の區(qū)分に従い、當該項目を示す名稱を付した科目をもって掲記しなければならない。 一 その他有価証券評価差額金(純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額をいう。) 二 繰延ヘッジ損益(ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで繰り延べられるヘッジ手段に係る損益又は時価評価差額をいう。) 第五節(jié) 雑則 (貸借対照表の區(qū)分表示) 第三十九條 資産、負債及び純資産は、本章に定めるもののほか別表に掲げる項目の區(qū)分に従い、當該資産、負債及び純資産を示す名稱を付した科目をもって掲記しなければならない。 (収益業(yè)務(wù)の注記) 第四十條 収益業(yè)務(wù)に係る固有の資産、負債及び純資産は、貸借対照表の科目別に注記しなければならない。 第四章 損益計算書 (損益計算書の記載方法) 第四十一條 損益計算書の記載方法は、本章の規(guī)定の定めるところによる。 2 損益計算書は、様式第三號により記載するものとする。 (収益及び費用の分類) 第四十二條 収益又は費用は、次に掲げる項目を示す名稱を付した科目に分類して記載しなければならない。 一 事業(yè)損益 二 事業(yè)外収益 三 事業(yè)外費用 四 特別利益 五 特別損失 2 前項第一號に掲げる科目は、本來業(yè)務(wù)事業(yè)損益、附帯業(yè)務(wù)事業(yè)損益及び収益業(yè)務(wù)事業(yè)損益に分類し、更に、それぞれ事業(yè)収益及び事業(yè)費用に分類して記載しなければならない。 (事業(yè)損益の範囲) 第四十三條 事業(yè)損益は、本來業(yè)務(wù)(醫(yī)療法人が開設(shè)する病院、醫(yī)師若しくは歯科醫(yī)師が常時勤務(wù)する診療所、介護老人保健施設(shè)又は介護醫(yī)療院の業(yè)務(wù)をいう。以下同じ。)、附帯業(yè)務(wù)(醫(yī)療法人が行う法第四十二條各號に掲げる業(yè)務(wù)をいう。以下同じ。)及び収益業(yè)務(wù)(法第四十二條の二第一項に規(guī)定する?yún)б鏄I(yè)務(wù)をいう。以下同じ。)の事業(yè)活動から生ずる?yún)б嬗证腺M用とする。 (事業(yè)費用の表示方法) 第四十四條 事業(yè)費用は、本來業(yè)務(wù)、附帯業(yè)務(wù)及び収益業(yè)務(wù)に區(qū)分して掲記し、その主要な費目及びその金額を注記しなければならない。 2 前項に規(guī)定する主要な費目とは、減価償卻費及び引當金繰入額(これらの費目のうちその金額が少額であるものを除く。)並びにこれら以外の費目でその金額が事業(yè)費用の合計額の百分の五を超える費目をいう。 (事業(yè)外収益又は事業(yè)外費用の範囲) 第四十五條 事業(yè)外収益又は事業(yè)外費用は、本來業(yè)務(wù)、附帯業(yè)務(wù)及び収益業(yè)務(wù)の事業(yè)活動以外の原因から生ずる?yún)б嬗证腺M用であって経常的に発生するものとする。 (特別損失の表示方法) 第四十六條 特別損失に屬する損失は、前期損益修正損、固定資産売卻損、減損損失、災(zāi)害による損失その他の項目の區(qū)分に従い、當該損失を示す名稱を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、各損失のうち、その金額が特別損失の総額の百分の十以下のもので一括して表示することが適當であると認められるものについては、當該損失を一括して示す名稱を付した科目をもって掲記することができる。 (減損損失に関する注記) 第四十七條 減損損失を認識した資産又は資産グループ(複數(shù)の資産が一體となってキャッシュ?フローを生み出す場合における當該資産の集まりをいう。以下同じ。)がある場合には、當該資産又は資産グループごとに、次の各號に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。 一 當該資産又は資産グループについて、次に掲げる事項の概要 イ 用途 ロ 種類 ハ 場所 ニ その他當該資産又は資産グループの內(nèi)容を理解するために必要と認められる事項がある場合には、その內(nèi)容 二 減損損失を認識するに至った経緯 三 減損損失の金額及び主な固定資産の種類ごとの當該金額の內(nèi)訳 四 資産グループがある場合には、當該資産グループに係る資産をグループ化した方法 五 回収可能価額が正味売卻価額の場合にはその旨及び時価の算定方法、回収可能価額が使用価値の場合にはその旨及び割引率 (損益計算書の區(qū)分表示) 第四十八條 事業(yè)損益、事業(yè)外収益、事業(yè)外費用、特別利益及び特別損失は、本章に定めるもののほか別表に掲げる項目の區(qū)分に従い、當該事業(yè)損益、事業(yè)外収益、事業(yè)外費用、特別利益及び特別損失を示す名稱を付した科目をもって掲記しなければならない。 (事業(yè)損益金額の表示) 第四十九條 事業(yè)収益の金額から事業(yè)費用の金額を控除した額(事業(yè)費用の金額が事業(yè)収益の金額をこえる場合は、事業(yè)費用の金額から事業(yè)収益の金額を控除した額)を事業(yè)利益又は事業(yè)損失として表示しなければならない。 (経常損益金額の表示) 第五十條 事業(yè)利益の金額又は事業(yè)損失の金額に、事業(yè)外収益の金額を加減し、次に事業(yè)外費用の金額を加減した額を、経常利益又は経常損失として表示しなければならない。 (當期純損益金額の表示) 第五十一條 経常利益の金額又は経常損失の金額に特別利益の金額を加減し、次に特別損失の金額を加減した額を、稅引前當期純利益又は稅引前當期純損失として表示しなければならない。 2 次の各號に掲げる項目の金額は、その內(nèi)容を示す名稱を付した科目をもって、稅引前當期純利益又は稅引前當期純損失の次に記載しなければならない。 一 當該會計年度に係る法人稅、住民稅及び事業(yè)稅(利益に関連する金額を課稅標準として課される事業(yè)稅をいう。次號において同じ。) 二 法人稅等調(diào)整額(稅効果會計の適用により計上される前號に掲げる法人稅、住民稅及び事業(yè)稅の調(diào)整額をいう。) 3 稅引前當期純利益の金額又は稅引前當期純損失の金額に前項各號に掲げる項目の金額を加減した金額は、當期純利益又は當期純損失として記載しなければならない。 4 法人稅等の更正、決定等による納付稅額又は還付稅額がある場合には、第二項第一號に掲げる項目の次に、その內(nèi)容を示す名稱を付した科目をもって記載するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、第二項第一號に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。 第五章 純資産変動計算書 (純資産変動計算書の記載方法) 第五十二條 純資産変動計算書の記載方法は、本章の規(guī)定の定めるところによる。 2 純資産変動計算書は、様式第四號により記載するものとする。 (純資産変動計算書の區(qū)分表示) 第五十三條 純資産変動計算書は、資本剰余金、利益剰余金及び評価?換算差額等に分類して記載しなければならない。 2 純資産変動計算書は、適切な項目に區(qū)分し、當該項目を示す名稱を付した科目をもって掲記しなければならない。當該區(qū)分及び科目は、貸借対照表における純資産の部の區(qū)分及び科目と整合していなければならない。 (資本剰余金及び利益剰余金) 第五十四條 資本剰余金及び利益剰余金は、前會計年度末殘高、當會計年度変動額及び當會計年度末殘高に區(qū)分して記載しなければならない。 2 資本剰余金及び利益剰余金に記載される科目の當會計年度変動額は、変動事由ごとに記載しなければならない。 3 當期純利益金額又は當期純損失金額は、その他利益剰余金の変動事由として表示しなければならない。 4 その他利益剰余金は、前條第二項の規(guī)定にかかわらず、科目ごとの記載に代えて、その他利益剰余金の合計額を前會計年度末殘高、當會計年度変動額及び當會計年度末殘高に區(qū)分して記載することができる。この場合には、科目ごとのそれぞれの金額を注記するものとする。 (評価?換算差額等) 第五十五條 評価?換算差額等は、前會計年度末殘高、當會計年度変動額及び當會計年度末殘高に區(qū)分して記載しなければならない。 2 評価?換算差額等に記載される科目は、當會計年度変動額を一括して記載するものとする。ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨げない。 3 評価?換算差額等は、第五十三條第二項の規(guī)定にかかわらず、科目ごとの記載に代えて、評価?換算差額等の合計額を前會計年度末殘高、當會計年度変動額及び當會計年度末殘高に區(qū)分して記載することができる。この場合には、科目ごとのそれぞれの金額を注記するものとする。 第六章 キャッシュ?フロー計算書 (キャッシュ?フロー計算書の記載方法) 第五十六條 キャッシュ?フロー計算書の記載方法は、本章の規(guī)定の定めるところによる。 2 キャッシュ?フロー計算書は、様式第五號又は第六號により記載するものとする。 (キャッシュ?フロー計算書の表示區(qū)分) 第五十七條 キャッシュ?フロー計算書には、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分を設(shè)けてキャッシュ?フローの狀況を記載しなければならない。 一 事業(yè)活動によるキャッシュ?フロー 二 投資活動によるキャッシュ?フロー 三 財務(wù)活動によるキャッシュ?フロー 四 現(xiàn)金及び現(xiàn)金同等物の増加額又は減少額 五 現(xiàn)金及び現(xiàn)金同等物の期首殘高 六 現(xiàn)金及び現(xiàn)金同等物の期末殘高 (事業(yè)活動によるキャッシュ?フローの表示方法) 第五十八條 前條第一號に掲げる事業(yè)活動によるキャッシュ?フローの區(qū)分には、次の各號に掲げるいずれかの方法により、事業(yè)損益の計算の対象となった取引に係るキャッシュ?フロー並びに投資活動及び財務(wù)活動以外の取引に係るキャッシュ?フローを、その內(nèi)容を示す名稱を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、その金額が少額なもので一括して表示することが適當であると認められるものについては、適當な名稱を付した科目をもって一括して掲記することができる。 一 主要な取引ごとにキャッシュ?フローを総額により表示する方法(以下「直接法」という。) 二 稅引前當期純利益又は稅引前當期純損失に、次に掲げる項目を加算又は減算して表示する方法(以下「間接法」という。) イ 損益計算書に収益又は費用として計上されている項目のうち資金の増加又は減少を伴わない項目 ロ 事業(yè)活動により生じた資産及び負債の増加額又は減少額 ハ 損益計算書に収益又は費用として計上されている項目のうち投資活動によるキャッシュ?フロー及び財務(wù)活動によるキャッシュ?フローの區(qū)分に含まれる項目 (投資活動によるキャッシュ?フローの表示方法) 第五十九條 第五十七條第二號に掲げる投資活動によるキャッシュ?フローの區(qū)分には、主要な取引ごとにキャッシュ?フローを総額により表示する方法により、有価証券(現(xiàn)金同等物を除く。以下この條において同じ。)の取得による支出、有価証券の売卻による?yún)搿⒂行喂潭ㄙY産の取得による支出、有形固定資産の売卻による?yún)搿①J付けによる支出、貸付金の回収による?yún)毪饯嗡顿Y活動に係るキャッシュ?フローを、その內(nèi)容を示す名稱を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、その金額が少額なもので一括して表示することが適當であると認められるものについては、適當な名稱を付した科目をもって一括して掲記することができる。 (財務(wù)活動によるキャッシュ?フローの表示方法) 第六十條 第五十七條第三號に掲げる財務(wù)活動によるキャッシュ?フローの區(qū)分には、主要な取引ごとにキャッシュ?フローを総額により表示する方法により、短期借入れによる?yún)搿⒍唐诮枞虢黏畏禍gによる支出、長期借入れによる?yún)搿㈤L期借入金の返済による支出、社會醫(yī)療法人債の発行による?yún)搿⑸鐣t(yī)療法人債の償還による支出その他財務(wù)活動に係るキャッシュ?フローを、その內(nèi)容を示す名稱を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、その金額が少額なもので一括して表示することが適當であると認められるものについては、適當な名稱を付した科目をもって一括して掲記することができる。 (現(xiàn)金及び現(xiàn)金同等物に係る換算差額等の記載) 第六十一條 現(xiàn)金及び現(xiàn)金同等物に係る換算差額が発生した場合は、第五十七條各號に掲げる?yún)^(qū)分とは別に、表示するものとする。 第七章 附屬明細表 (附屬明細表の記載方法) 第六十二條 附屬明細表の記載方法は、本章の規(guī)定の定めるところによる。 (附屬明細表の種類) 第六十三條 附屬明細表の種類は、次に掲げるものとする。 一 有価証券明細表 二 有形固定資産等明細表 三 社會醫(yī)療法人債明細表 四 借入金等明細表 五 引當金明細表 六 事業(yè)費用明細表 2 前項各號の附屬明細表の様式は、様式第七號から第十二號までに定めるところによる。 別表 1.貸借対照表に係る科目(第三十九條関係) (資産の部) 分類 科目 摘要 流動資産 現(xiàn)金及び預(yù)金 現(xiàn)金、他人振出當座小切手、送金小切手、郵便振替小切手、送金為替手形、預(yù)金手形(預(yù)金小切手)、郵便為替証書、郵便振替貯金払出証書、期限到來公社債利札、官庁支払命令書等の現(xiàn)金と同じ性質(zhì)をもつ貨幣代用物及び小口現(xiàn)金など 當座預(yù)金、普通預(yù)金、通知預(yù)金、定期預(yù)金、定期積立、郵便貯金、郵便振替貯金、外貨預(yù)金、金銭信託その他金融機関に対する各種掛金など(ただし、契約期間が1年內(nèi)に到來しないものは「その他の資産」に含める。) 事業(yè)未収金 事業(yè)収益に対する未収入金(手形債権を含む。) 有価証券 短期間で換金可能な証券投資信託等の有価証券、貸借対照表日から1年以內(nèi)に満期の到來する債券 たな卸資産 醫(yī)薬品、診療材料、給食材料、醫(yī)療用消耗器具備品、その他の消耗品及び消耗器具備品等 前渡金 諸材料、燃料の購入代金の前渡額、修繕代金の前渡額、その他これに類する前渡額 前払費用 火災(zāi)保険料、賃借料、支払利息など時の経過に依存する継続的な役務(wù)の享受取引に対する前払分のうち未経過分の金額(ただし、貸借対照表日から1年を超えて費用化されるものは除く。) 繰延稅金資産 稅効果會計適用に伴う繰延稅金資産のうち、流動資産又は流動負債に屬する特定の資産又は負債に関連して計上されるもの及びそれ以外に計上されるものの中で貸借対照表日から1年以內(nèi)に取り崩されると認められるもの その他の流動資産 上記以外の未収収益、短期貸付金、役職員等に対する短期債権又はその他の資産のうち、貸借対照表日から1年以內(nèi)に回収又は費用となると認められるもので資産の総額の1%を超えるものがある場合には、適當な名稱を付して別掲するものとする 有形固定資産 建物 建物及び電気、空調(diào)、冷暖房、昇降機、給排水など建物に附屬する設(shè)備 構(gòu)築物 貯水池、門、塀、舗裝道路、緑化施設(shè)など建物以外の工作物及び土木設(shè)備であって土地に定著したもの 醫(yī)療用器械備品 治療、検査、看護など醫(yī)療用の器械、器具、備品など(ファイナンス?リース契約によるものを含む。) その他の器械備品 その他上記に屬さない器械、器具、備品など(ファイナンス?リース契約によるものを含む。) 車両及び船舶 救急車、検診車、巡回用自動車、乗用車、船舶など(ファイナンス?リース契約によるものを含む。) 土地 事業(yè)活動のために使用している土地 建設(shè)仮勘定 有形固定資産の建設(shè)、拡張、改造などの工事が完了し稼働するまでに発生する請負前渡金、建設(shè)用材料部品の買入代金など その他の有形固定資産 上記以外の有形固定資産で資産の総額の1%を超えるものがある場合には、適當な名稱を付して別掲するものとする 無形固定資産 借地権 建物の所有を目的とする地上権及び賃借権などの借地法上の借地権で対価をもって取得したもの ソフトウエア コンピュータソフトウエアに係る費用で、外部から購入した場合の取得に要した費用又は制作費用のうち研究開発費に該當しないもの その他の無形固定資産 上記以外の無形固定資産で資産の総額の1%を超えるものがある場合には、適當な名稱を付して別掲するものとする その他の資産 有価証券 満期保有目的の債券等、流動資産の區(qū)分に記載されない有価証券 長期貸付金 金銭消費賃借契約等に基づき開設(shè)主體の外部に対する貸付取引のうち、貸借対照表日から1年を超えて受取期限の到來するもの 役職員等長期貸付金 役員、評議員及び職員に対する貸付金のうち當初の契約において1年を超えて受取期限の到來するもの 長期前払費用 時の経過に依存する継続的な役務(wù)の享受取引に対する前払分で、貸借対照表日から1年を超えて費用化されるもの 繰延稅金資産 稅効果會計適用に伴う繰延稅金資産のうち、固定資産又は固定負債に屬する特定の資産又は負債に関連して計上されるもの及びそれ以外に計上されるものの中で貸借対照表日から1年を超えて取り崩されると認められるもの その他の固定資産 上記以外のその他の資産のうち、貸借対照表日から1年內(nèi)に期限の到來しない預(yù)金又はその他の資産で資産の総額の1%を超えるものがある場合には、適當な名稱を付して別掲するものとする (負債の部) 分類 科目 摘要 流動負債 支払手形 手形上の債務(wù)で、支払期日が貸借対照表日後1年以內(nèi)のもの(ただし、金融手形は「短期借入金」又は「長期借入金」に含める。建物取引等の購入取引によって生じた債務(wù)は「設(shè)備支払手形」として別掲する。) 買掛金 醫(yī)薬品、診療材料、給食用材料などたな卸資産に対する未払債務(wù) 短期借入金 公庫、事業(yè)団、金融機関などの外部からの借入金で、返済期限が貸借対照表日後1年以內(nèi)のもの(返済期限が1年以內(nèi)となった長期借入金を含む。) 未払金 器械、備品などの償卻資産及び事業(yè)費用等に対する未払債務(wù)のうち、支払期限が貸借対照表日後1年以內(nèi)のもの 未払費用 賃金、支払利息、賃借料など時の経過に依存する継続的な役務(wù)給付取引において既に役務(wù)の給付を受けたが、貸借対照表日までに法的にその対価の支払債務(wù)が確定していないもの 未払法人稅等 法人稅、住民稅及び事業(yè)稅の未払額 未払消費稅等 消費稅及び地方消費稅の未払額 繰延稅金負債 稅効果會計適用に伴う繰延稅金負債のうち、流動資産又は流動負債に屬する特定の資産又は負債に関連して計上されるもの及びそれ以外に計上されるものの中で貸借対照表日から1年以內(nèi)に取り崩されると認められるもの 前受金 事業(yè)収益の前受額、その他これに類する前受額 預(yù)り金 入院預(yù)り金など従業(yè)員以外の者からの一時的な預(yù)り金 前受収益 受取利息、賃貸料など時の経過に依存する継続的な役務(wù)提供取引に対する前受分のうち未経過分の金額 ○○引當金 支給対象期間に基づき定期に支給する従業(yè)員賞與に係る引當金など(引當金の設(shè)定目的を示す名稱を付して掲記するものとする。) その他の流動負債 上記以外の流動負債のうち、役職員等からの短期借入金等の短期債務(wù)又はその他の負債で貸借対照表日から1年以內(nèi)に支払い又は収益となると認められるもので負債及び純資産の合計額の1%を超えるものがある場合には、適當な名稱を付して別掲するものとする 固定負債 社會醫(yī)療法人債 社會醫(yī)療法人が醫(yī)療法の規(guī)定により発行する債券のうち、償還期限が貸借対照表日後1年を超えるもの 長期借入金 公庫、事業(yè)団、金融機関などの外部からの借入金で、返済期限が貸借対照表日後1年を超えるもの 繰延稅金負債 稅効果會計適用に伴う繰延稅金負債のうち、固定資産又は固定負債に屬する特定の資産又は負債に関連して計上されるもの及びそれ以外に計上されるものの中で貸借対照表日から1年超に取り崩されると認められるもの ○○引當金 退職給付に係る會計基準に基づき、従業(yè)員が提供した労働用益に対して將來支払われる退職給付に備えて設(shè)定される引當金など(引當金の設(shè)定目的を示す名稱を付して掲記するものとする。) その他の固定負債 上記以外の固定負債のうち、役職員等からの長期借入金又はその他の負債で貸借対照表日から1年を超えて支払又は収益となると認められるもので負債及び純資産の合計額の1%を超えるものがある場合には、適當な名稱を付して別掲するものとする (純資産の部) 分類 科目 摘要 積立金 設(shè)立等積立金 醫(yī)療法人の設(shè)立等に係る受贈益の金額及び持分の定めのある社団たる醫(yī)療法人が持分の定めのない社団たる醫(yī)療法人へ移行した場合に受贈益に準ずるものとして純資産の振替を行った金額 代替基金 基金の返還に伴い計上された基金に相當する額 ○○積立金 社員総會又は評議員會若しくは理事會の決議により積み立てた額(目的が明確になるよう具體的な名稱を付す。) 繰越利益積立金 損益計算の結(jié)果生じた純利益の累積額のうち、設(shè)立等積立金、代替基金及び○○積立金以外の金額 評価?換算差額等 その他有価証券評価差額金 その他有価証券の評価差額 繰延ヘッジ損益 ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで繰り延べられるヘッジ手段に係る損益又は時価評価差額 2.損益計算書に係る科目(第四十八條関係) 分類 科目 摘要 事業(yè)損益 (本來業(yè)務(wù)事業(yè)損益) 事業(yè)収益 定款又は寄附行為に記載の本來業(yè)務(wù)の施設(shè)に係る事業(yè)収益(當該施設(shè)に特定される資金運用に係る?yún)б嬉酝猡胃峨S的な収益を含む。) 事業(yè)費用―事業(yè)費 定款又は寄附行為に記載の本來業(yè)務(wù)の施設(shè)に係る事業(yè)費用(當該施設(shè)に特定される資金調(diào)達に係る費用以外の付隨的な費用を含む。) (附帯業(yè)務(wù)事業(yè)損益) 事業(yè)収益 定款又は寄附行為に記載の附帯業(yè)務(wù)の施設(shè)又は事業(yè)に係る?yún)б妫ǜ綆I(yè)務(wù)に特定される運営費補助金その他付隨的な収益を含む。) 事業(yè)費用 定款又は寄附行為に記載の附帯業(yè)務(wù)の施設(shè)又は事業(yè)に係る費用(附帯業(yè)務(wù)に特定される資金調(diào)達に係る費用以外の付隨的な費用を含む。) (収益業(yè)務(wù)事業(yè)損益) 事業(yè)収益 定款又は寄附行為に記載の収益業(yè)務(wù)の事業(yè)に係る?yún)б妫ㄙY金運用に係る?yún)б妞虺#?事業(yè)費用 定款又は寄附行為に記載の収益業(yè)務(wù)の事業(yè)に係る費用(資金調(diào)達に係る費用を除く。) 事業(yè)外収益 受取利息 預(yù)貯金、公社債の利息 その他の事業(yè)外収益 上記以外の事業(yè)外収益(事業(yè)外収益の総額の10%を超えるものがある場合には、適當な名稱を付して別掲するものとする。) 事業(yè)外費用 支払利息 長期借入金、短期借入金、社會醫(yī)療法人債、醫(yī)療機関債の利息(保証料等を含む。) その他の事業(yè)外費用 上記以外の事業(yè)外費用(事業(yè)外費用の総額の10%を超えるものがある場合には、適當な名稱を付して別掲するものとする。) 特別利益 固定資産売卻益 固定資産の売卻価額がその帳簿価額を超える差額 その他の特別利益 上記以外の臨時的に発生した収益 特別損失 固定資産売卻損 固定資産の売卻価額がその帳簿価額に不足する差額 固定資産除卻損 固定資産を廃棄した場合の帳簿価額及び撤去費用 その他の特別損失 上記以外の臨時的に発生した費用 法人稅、住民稅及び事業(yè)稅 法人稅、住民稅及び事業(yè)稅のうち、當該會計年度の法人の負擔に屬するものとして計算された金額 法人稅等調(diào)整額 稅効果會計の適用により計上される上記の法人稅、住民稅及び事業(yè)稅の調(diào)整額 様式第一號 [別畫面で表示] 様式第二號 [別畫面で表示] 様式第三號 [別畫面で表示] 様式第四號 [別畫面で表示] 様式第五號 [別畫面で表示] 様式第六號 [別畫面で表示] 様式第七號 [別畫面で表示] 様式第八號 [別畫面で表示] 様式第九號 [別畫面で表示] 様式第十號 [別畫面で表示] 様式第十一號 [別畫面で表示] 様式第十二號 [別畫面で表示] 附 則 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年七月九日厚生労働省令第一二七號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年四月二〇日厚生労働省令第九五號) (施行期日) 第一條 この省令は、醫(yī)療法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十四號)の施行の日(平成二十九年四月二日)から施行する。 附 則 (平成三〇年三月二二日厚生労働省令第三〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。