社會保険審査官及び社會保険審査會法施行令 昭和二十八年政令第百九十號 社會保険審査官及び社會保険審査會法施行令 內(nèi)閣は,、社會保険審査官及び社會保険審査會法(昭和二十八年法律第二百六號)第一條第二項,、第五條第一項,、第九條第一項,、第十八條,、第三十三條,、第四十四條及び第四十五條の規(guī)定に基き,、この政令を制定する,。 (社會保険審査官の定數(shù)) 第一條 社會保険審査官及び社會保険審査會法(以下「法」という,。)第一條第二項に規(guī)定する社會保険審査官(以下「審査官」という,。)の定數(shù)は、百三人とする,。 (國民年金基金連合會がした処分に関する審査請求又は再審査請求への適用) 第一條の二 國民年金基金連合會がした処分に関する審査請求又は再審査請求について法第三條,、第四條及び第九條の規(guī)定を適用する場合においては、法第三條第一項第二號中「國民年金基金」とあるのは「國民年金基金若しくは國民年金基金連合會」と,、法第四條第一項中「若しくは加入員」とあるのは「,、加入員若しくは會員(國民年金基金連合會に係るものに限る。以下同じ,。)」と,、同條第二項中「若しくは加入員」とあるのは「、加入員若しくは會員」と,、法第九條第一項中「國民年金基金」とあるのは「國民年金基金若しくは國民年金基金連合會」とする,。 (審査請求又は再審査請求の方式) 第二條 文書で被保険者の資格、國民年金基金の加入員の資格若しくは國民年金基金連合會の會員の資格(以下「被保険者の資格等」という,。),、標準報酬若しくは標準給與(以下「標準報酬等」という,。)又は保険給付(國民年金の給付並びに厚生年金保険の保険給付及び國民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七號)による保険給付遅延特別加算金(同法第二條(同法附則第二條第一項において読み替えて準用する場合を含む。)に規(guī)定する保険給付遅延特別加算金をいう,。)及び給付遅延特別加算金(同法第三條(同項において読み替えて準用する場合を含む,。)に規(guī)定する給付遅延特別加算金をいう。)を含む,。以下同じ,。)、年金たる給付若しくは一時金たる給付(以下「保険給付等」という,。)に関して審査請求又は再審査請求をするときは,、審査請求書又は再審査請求書に次に掲げる事項を記載し、審査請求人若しくは再審査請求人(審査請求人又は再審査請求人が法人であるときは,、代表者)又は代理人が記名押印しなければならない,。 一 被保険者若しくは被保険者であつた者、石炭鉱業(yè)年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五號)第十六條第一項に規(guī)定する坑內(nèi)員(以下「坑內(nèi)員」という,。)若しくは坑內(nèi)員であつた者若しくは同法第十八條第一項に規(guī)定する坑外員(以下「坑外員」という,。)若しくは坑外員であつた者、國民年金基金の加入員若しくは加入員であつた者,、國民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號)第三十條の四の規(guī)定による障害基礎(chǔ)年金(以下「障害基礎(chǔ)年金」という,。)の受給権者若しくは受給権者であつた者、國民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四號)附則第二十八條の規(guī)定により支給される遺族基礎(chǔ)年金(以下「遺族基礎(chǔ)年金」という,。)の受給権者若しくは受給権者であつた者又は同法第一條の規(guī)定による改正前の國民年金法による老齢福祉年金(以下「老齢福祉年金」という,。)の受給権者若しくは受給権者であつた者(確認又は裁定を受けようとする者を含むものとし、以下単に「被保険者等」という,。)の氏名,、住所又は居所、生年月日並びに被保険者証,、日雇特例被保険者手帳若しくは日雇特例被保険者に関する臺帳,、坑內(nèi)員若しくは坑內(nèi)員であつた者若しくは坑外員若しくは坑外員であつた者に関する原簿若しくは國民年金基金の加入員若しくは加入員であつた者に関する原簿の記號及び番號又は基礎(chǔ)年金番號(國民年金法第十四條に規(guī)定する基礎(chǔ)年金番號をいう。)(障害基礎(chǔ)年金,、遺族基礎(chǔ)年金又は老齢福祉年金に関して審査請求又は再審査請求をする場合においては,、國民年金証書の記號及び番號) 一の二 國民年金基金連合會の會員の資格に関して審査請求又は再審査請求をする場合においては、當該國民年金基金連合會の會員となるべき當該國民年金基金の名稱及び所在地 二 被保険者等の死亡に係る保険給付等に関して審査請求又は再審査請求をする場合においては,、保険給付等を受けるべき者(保険給付等を受けようとする者を含む,。)の氏名、住所又は居所,、生年月日及びその死亡者との関係 三 原処分をした保険者(石炭鉱業(yè)年金基金,、國民年金事業(yè)の管掌者、國民年金基金及び國民年金基金連合會、日本年金機構(gòu),、財務(wù)大臣(その委任を受けた者を含む,。)並びに健康保険法(大正十一年法律第七十號)又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三號)の規(guī)定により健康保険又は船員保険の事務(wù)を行う厚生労働大臣を含む。以下同じ,。)が全國健康保険協(xié)會,、健康保険組合、石炭鉱業(yè)年金基金,、國民年金基金若しくは國民年金基金連合會又は日本年金機構(gòu)(以下「健康保険組合等」という,。)である場合においては、その健康保険組合等の名稱及び所在地,、その他の場合においては,、原処分をした保険者の機関 四 再審査請求をする場合においては、審査請求についての決定をした審査官の氏名 五 原処分があつたことを知つた年月日(再審査請求をする場合においては,、審査官の決定書の謄本が送付された年月日又は審査官に対して審査請求をした年月日) 六 審査請求又は再審査請求の趣旨及び理由 七 審査請求又は再審査請求の年月日 八 審査請求人又は再審査請求人の氏名及び住所又は居所(審査請求人又は再審査請求人が法人であるときは,、審査請求人又は再審査請求人の名稱及び住所並びに代表者の氏名及び住所又は居所) 九 代理人によつて審査請求又は再審査請求をする場合においては、代理人の氏名及び住所又は居所 十 原処分をした保険者の教示の有無及びその內(nèi)容 十一 法第四條第一項の期間又は法第三十二條第一項若しくは第二項の期間の経過後に審査請求又は再審査請求をする場合においては,、法第四條第一項ただし書(法第三十二條第三項において準用する場合を含む,。)に規(guī)定する正當な事由 2 文書で保険料、掛金その他の徴収金の賦課若しくは徴収又は滯納の処分に関して審査請求又は再審査請求をするときは,、審査請求書又は再審査請求書に次に掲げる事項を記載し,、審査請求人若しくは再審査請求人(審査請求人又は再審査請求人が法人であるときは、代表者)又は代理人が記名押印しなければならない,。 一 原処分を受けた者の氏名又は名稱及び住所又は居所 二 原処分をした保険者その他の者の名稱及び所在地 三 前項第四號から第九號まで及び第十一號に掲げる事項 四 原処分をした保険者その他の者の教示の有無及びその內(nèi)容 3 前二項の審査請求書又は再審査請求書には,、審査請求人又は再審査請求人が法人であるときは代表者の資格を証する書面を、代理人によつて審査請求又は再審査請求をするときは委任狀を,、それぞれ添附しなければならない,。 第三條 口頭で前條第一項又は第二項の審査請求又は再審査請求をするときは、審査請求人若しくは再審査請求人(審査請求人又は再審査請求人が法人であるときは,、代表者)又は代理人は、それぞれ,、同條第一項又は第二項の規(guī)定により審査請求書又は再審査請求書に記載すべき事項を陳述しなければならない,。 2 前項の審査請求又は再審査請求があつたときは、審査官,、審査請求又は再審査請求に関する経由機関の職員その他職務(wù)上同項の陳述を聴取した職員は,、聴取書を作成し、年月日を記載して陳述者に読み聞かせた上,、陳述者とともに,、これに記名押印しなければならない。 3 第一項の審査請求又は再審査請求をする場合において、審査請求人又は再審査請求人が法人であるときは代表者の資格を証する書面を,、代理人によつて審査請求又は再審査請求をするときは委任狀を,、それぞれ提出しなければならない。 (移送の通知) 第四條 法第八條第一項の規(guī)定による通知は,、移送の理由を記載した文書をもつて行わなければならない,。 (保険者に対する通知等) 第五條 法第九條第一項又は第三十三條の規(guī)定による通知は、第二條第一項各號又は第二項各號に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない,。 (原処分の執(zhí)行の停止等の通知) 第六條 法第十條第五項又は第三十五條第四項の規(guī)定による通知は,、原処分の執(zhí)行の停止又は執(zhí)行の停止の取消の理由を記載した文書をもつて行わなければならない。 (手続の併合又は分離) 第六條の二 審査官又は社會保険審査會(以下「審査會」という,。)は,、法第十條の二(法第四十四條において準用する場合を含む。)の規(guī)定により,、審査請求又は再審査請求の手続を併合し,、又は分離したときは、審査請求人又は再審査請求人及び法第九條第一項の規(guī)定により通知を受けた保険者その他の利害関係人又は當事者にその旨を通知しなければならない,。 (審理のための処分の申立て) 第七條 法第十一條第一項の規(guī)定による審理のための処分の申立ては,、文書又は口頭ですることができる。 2 法第四十條第一項の規(guī)定による審理のための処分の申立ては,、文書でしなければならない,。但し、審理期日においては,、口頭でその申立てをすることができる,。 3 文書で前二項の申立てをするときは、申立書に次に掲げる事項を記載しなければならない,。 一 事件の表示 二 申立ての趣旨及び理由 三 法第十一條第一項第一號又は第四十條第一項第一號の処分を申し立てる場合においては,、審問し、又は意見若しくは報告を徴すべき審査請求人若しくは當事者又は參考人の氏名又は名稱及び住所又は居所 四 法第十一條第一項第二號又は第四十條第一項第二號の処分を申し立てる場合においては,、提出を命ずべき文書その他の物件の表示及びその所有者,、所持者又は保管者の氏名又は名稱及び住所又は居所 五 法第十一條第一項第三號又は第四十條第一項第三號の処分を申し立てる場合においては、鑑定の対象の表示 六 法第十一條第一項第四號又は第四十條第一項第四號の処分を申し立てる場合においては,、立ち入るべき事業(yè)所その他の場所の名稱及び所在地,、質(zhì)問すべき事業(yè)主、従業(yè)員その他の関係人の氏名並びに検査すべき帳簿,、書類その他の物件の表示 七 申立ての年月日 八 申立人の氏名又は名稱及び住所又は居所 4 口頭で第一項又は第二項の申立てをするときは,、前項各號に掲げる事項を陳述しなければならない。 (通話者等の確認) 第八條 審査官又は審査會は,、法第十一條の二第二項(法第四十四條において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による意見の聴取を行う場合には,、通話者及び通話先の場所の確認をしなければならない。 (交付の求め) 第八條の二 法第十一條の三第一項(法第四十四條において準用する場合を含む,。以下同じ,。)の規(guī)定による交付の求めは、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない,。 一 交付に係る法第十一條の三第一項に規(guī)定する文書(以下「対象文書」という,。)又は交付に係る同項に規(guī)定する電磁的記録(以下「対象電磁的記録」という。)を特定するに足りる事項 二 対象文書又は対象電磁的記録について求める交付の方法(次條各號に掲げる交付の方法をいう,。) 三 対象文書又は対象電磁的記録について第八條の六に規(guī)定する送付による交付を求める場合にあつては,、その旨 (交付の方法) 第八條の三 法第十一條の三第一項の規(guī)定による交付は、次の各號のいずれかの方法によつてするものとする,。 一 対象文書の寫しの交付にあつては,、當該対象文書を複寫機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複寫したものの交付 二 対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付にあつては、當該事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付 三 行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號,。次條第二項第三號において「情報通信技術(shù)利用法」という,。)第四條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用して行う方法 (手數(shù)料の額等) 第八條の四 法第十一條の三第四項(法第四十四條において準用する場合を含む。)の規(guī)定により納付しなければならない手數(shù)料(以下第八條の六までにおいて「手數(shù)料」という,。)の額は,、次の各號に掲げる交付の方法の區(qū)分に応じ、當該各號に定める額とする,。 一 前條第一號又は第二號に掲げる交付の方法 用紙一枚につき十円(カラーで複寫され,、又は出力された用紙にあつては、二十円),。この場合において,、両面に複寫され、又は出力された用紙については,、片面を一枚として手數(shù)料の額を算定する,。 二 前條第三號に掲げる交付の方法 同條第一號又は第二號に掲げる交付の方法(用紙の片面に複寫し、又は出力する方法に限る,。)によつてするとしたならば,、複寫され、又は出力される用紙一枚につき十円 2 手數(shù)料は,、厚生労働省令で定める書面に収入印紙を貼つて納付しなければならない,。ただし、次に掲げる場合は,、この限りでない。 一 手數(shù)料の納付について収入印紙によることが適當でない審査請求又は再審査請求として厚生労働大臣がその範囲及び手數(shù)料の納付の方法を官報により公示した場合において,、公示された方法により手數(shù)料を納付する場合(第三號に掲げる場合を除く,。) 二 管轄審査官が屬する各地方厚生局(地方厚生支局を含む。)又は審査會の事務(wù)所において手數(shù)料の納付を現(xiàn)金ですることが可能である旨及び當該事務(wù)所の所在地を厚生労働大臣が官報により公示した場合において、手數(shù)料を當該事務(wù)所において現(xiàn)金で納付する場合(次號に掲げる場合を除く,。) 三 情報通信技術(shù)利用法第三條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用して法第十一條の三第一項の規(guī)定による交付を求める場合において,、厚生労働省令で定める方法により手數(shù)料を納付する場合 (手數(shù)料の減免) 第八條の五 審査官又は審査會は、法第十一條の三第一項の規(guī)定による交付を受ける審査請求人若しくは法第九條第一項の規(guī)定により通知を受けた保険者以外の利害関係人又は當事者(原処分をした保険者を除く,。)(以下この條及び次條において「審査請求人等」という,。)が経済的困難により手數(shù)料を納付する資力がないと認めるときは、法第十一條の三第一項の規(guī)定による交付の求め一件につき二千円を限度として,、手數(shù)料を減額し,、又は免除することができる。 2 手數(shù)料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は,、法第十一條の三第一項の規(guī)定による交付を求める際に,、併せて當該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を?qū)彇斯儆证蠈彇藭颂岢訾筏胜堡欷肖胜椁胜ぁ?3 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四號)第十一條第一項各號に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあつては當該扶助を受けていることを証明する書面を,、その他の事実を理由とする場合にあつては當該事実を証明する書面を,、それぞれ添付しなければならない。 (送付による交付) 第八條の六 法第十一條の三第一項の規(guī)定による交付を受ける審査請求人等は,、手數(shù)料のほか送付に要する費用を納付して,、対象文書の寫し又は対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の送付を求めることができる。この場合において,、當該送付に要する費用は,、厚生労働省令で定める方法により納付しなければならない。 (手続の受継) 第九條 法第十二條(法第四十四條において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により審査請求又は再審査請求の手続を受け継ぐ承継人は,、次に掲げる事項を記載した文書を提出し、又はこれらの事項を陳述しなければならない,。 一 事件の表示 二 受継の理由 三 受継の年月日 四 承継人の氏名及び住所又は居所 2 前項の場合には,、死亡による権利の承継の事実を証する書面を提出しなければならない。 3 審査官又は審査會は,、審査請求又は再審査請求の手続が受け継がれたときは,、法第九條第一項の規(guī)定により通知を受けた保険者その他の利害関係人又は相手方たる當事者及び法第三十四條の規(guī)定により參加した當事者にその旨を通知しなければならない。 (審査請求又は再審査請求の取下げ) 第九條の二 法第十二條の二(法第四十四條において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により審査請求又は再審査請求を取り下げるときは,、取下書に次の各號に掲げる事項を記載し、審査請求人若しくは再審査請求人(審査請求人又は再審査請求人が法人であるときは,、代表者)又は代理人が記名押印しなければならない,。 一 事件の表示 二 取下げの年月日 2 代理人によつて前項の取下げをする場合においては、取下書に委任狀を添附しなければならない,。 3 前條第三項の規(guī)定は,、審査請求又は再審査請求が取り下げられた場合に準用する,。 (決定書及び裁決書の方式) 第十條 法第十四條第一項の決定書には、同項各號に掲げる事項のほか,、次に掲げる事項を記載しなければならない,。 一 審査請求人及び法第九條第一項の規(guī)定により通知を受けた保険者その他の利害関係人の氏名又は名稱及び住所又は居所 二 被保険者の資格等、標準報酬等又は保険給付等に関する審査請求についての決定書にあつては,、第二條第一項第一號及び第一號の二に掲げる事項 三 被保険者等の死亡に係る保険給付等に関する審査請求についての決定書にあつては,、第二條第一項第二號に掲げる事項 四 決定の年月日 2 法第四十三條の裁決書には、同條各號に掲げる事項のほか,、次に掲げる事項を記載しなければならない,。 一 當事者の氏名又は名稱及び住所又は居所 二 被保険者の資格等、標準報酬等又は保険給付等に関する再審査請求についての裁決書にあつては,、第二條第一項第一號から第二號までに掲げる事項 三 再審査請求についての裁決書にあつては,、審査請求についての決定をした審査官の氏名 四 前項第四號に掲げる事項 (決定及び裁決の更正) 第十一條 法第十七條(法第四十四條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による決定又は裁決の更正の申立ては,、文書又は口頭ですることができる,。 2 文書で前項の申立てをするときは、申立書に次に掲げる事項を記載しなければならない,。 一 事件の表示 二 申立ての趣旨及び理由 三 申立ての年月日 四 申立人の氏名又は名稱及び住所又は居所 3 口頭で第一項の申立てをするときは,、前項各號に掲げる事項を陳述しなければならない。 4 審査官又は審査會は,、決定又は裁決を更正したときは,、法第十五條第四項(法第四十四條において準用する場合を含む。)の規(guī)定により決定書又は裁決書の謄本を送付すべき者に,、更正された決定書又は裁決書の謄本を送付しなければならない,。 (參加又は審理の非公開の申立て) 第十二條 前條第一項から第三項までの規(guī)定は、法第三十四條第一項の規(guī)定による?yún)⒓婴紊炅ⅳ萍挨臃ǖ谌邨l但書の規(guī)定による審理の非公開の申立てについて準用する,。 (調(diào)書) 第十三條 法第四十一條第一項に規(guī)定する調(diào)書の記載事項は,、次のとおりとする。 一 事件の表示 二 審理の期日及び場所 三 出席した審査長及び審査員の氏名 四 出頭した當事者及び法第三十條第一項又は第二項の規(guī)定により指名された者の氏名 五 審理期日における経過 六 その他重要な事項 2 調(diào)書は,、審査會の庶務(wù)を処理する厚生労働省保険局総務(wù)課の職員が作成し,、作成年月日を記載した上、作成者及び審理に出席した審査長又は審査員がこれに記名押印しなければならない,。 (省令委任) 第十四條 この政令に定めるもののほか,、審査請求及び再審査請求に関する手続は、厚生労働省令で定める,。 附 則 抄 1 この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押投四暌哗栐露蝗照畹谌惶枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、昭和二十八年十一月一日から施行する,。 附 則 (昭和三四年三月三一日政令第七〇號) この政令は,、昭和三十四年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿迥炅露柸照畹谝涣惶枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿迥暌哗栐露湃照畹诙艘惶枺?この政令は,、昭和三十五年十月三十一日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿吣耆露湃照畹谄咂咛枺?この政令は,、昭和三十七年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿吣昃旁露湃照畹谌乓惶枺?1 この政令は,、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十號)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。 2 この政令による改正後の規(guī)定は,、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する,。ただし、この政令による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない,。 3 この政令の施行前に提起された訴願,、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という,。)については,、この政令の施行後も、なお従前の例による,。この政令の施行前にされた訴願等の裁決,、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても,、同様とする,。 4 前項に規(guī)定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは,、この政令による改正後の規(guī)定の適用については,、同法による不服申立てとみなす。 附 則?。ㄕ押退囊荒昃旁露呷照畹谌奶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、昭和四十一年十月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退亩晡逶氯柸照畹诎艘惶枺?この政令は,、昭和四十二年六月一日から施行する,。 附 則 (昭和四二年九月一日政令第二七六號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五九年九月七日政令第二六八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する,。 附 則 (昭和六一年三月二八日政令第五三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、昭和六十一年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二年一〇月五日政令第三〇五號) この政令は,、平成三年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年三月二九日政令第一〇六號) 抄 この政令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一六年一二月三日政令第三八三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、國民年金法等の一部を改正する法律(次條において「平成十六年改正法」という,。)附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲昃旁乱欢照畹诙巳枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌欢露娜照畹诙帕枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十二年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌欢露巳照畹谌哗柼枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥晁脑露巳照畹谝蝗枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、法の施行の日(平成二十二年四月三十日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥耆露娜照畹谄呷枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 (社會保険審査官及び社會保険審査會法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第五條 平成二十五年改正法附則第百二十二條第一項及び第三項の審査請求及び再審査請求に関する第十九條の規(guī)定による改正後の社會保険審査官及び社會保険審査會法施行令(以下「改正後審査會令」という,。)第二條第一項の規(guī)定の適用については,、同項第一號中「石炭鉱業(yè)年金基金法」とあるのは「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三號。第三號において「平成二十五年改正法」という,。)附則第三條第十一號に規(guī)定する存続厚生年金基金(以下この號及び第三號において「存続厚生年金基金」という,。)の加入員若しくは加入員であつた者、石炭鉱業(yè)年金基金法」と,、「,、坑內(nèi)員」とあるのは「、存続厚生年金基金の加入員若しくは加入員であつた者に関する原簿,、坑內(nèi)員」と、同項第三號中「(石炭鉱業(yè)年金基金」とあるのは「(存続厚生年金基金及び平成二十五年改正法附則第三條第十三號に規(guī)定する存続連合會(以下この號において「存続連合會」という,。)(平成二十五年改正法附則第六十一條第一項から第四項までの規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號)の規(guī)定により処分を行った場合に限る,。以下この號において同じ。),、石炭鉱業(yè)年金基金」と,、「、石炭鉱業(yè)年金基金」とあるのは「,、存続厚生年金基金若しくは存続連合會,、石炭鉱業(yè)年金基金」とする。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌灰辉露照畹谌哦枺?(施行期日) 第一條 この政令は,、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 (経過措置の原則) 第二條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,、この附則に特別の定めがある場合を除き,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥四耆氯蝗照畹谝黄呔盘枺?この政令は,、平成二十八年四月一日から施行する。