社會保険審査官及び社會保険審査會法 昭和二十八年法律第二百六號 社會保険審査官及び社會保険審査會法 目次 第一章 社會保険審査官 第一節(jié) 設(shè)置(第一條?第二條) 第二節(jié) 審査請求の手続(第三條―第十八條) 第二章 社會保険審査會 第一節(jié) 設(shè)置及び組織(第十九條―第三十一條) 第二節(jié) 再審査請求及び審査請求の手続(第三十二條―第四十五條) 第三章 罰則(第四十五條の二―第四十八條) 附則 第一章 社會保険審査官 第一節(jié) 設(shè)置 (設(shè)置) 第一條 健康保険法(大正十一年法律第七十號)第百八十九條、船員保険法(昭和十四年法律第七十三號)第百三十八條、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號)第九十條(同條第二項及び第六項を除く。以下同じ。)及び石炭鉱業(yè)年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五號)第三十三條第一項、國民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號)第百一條(同法第百三十八條において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに厚生年金保険の保険給付及び國民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七號。以下「年金給付遅延加算金支給法」という。)第八條(年金給付遅延加算金支給法附則第二條第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規(guī)定による審査請求の事件を取り扱わせるため、各地方厚生局(地方厚生支局を含む。以下同じ。)に社會保険審査官(以下「審査官」という。)を置く。 2 審査官の定數(shù)は、政令で定める。 (任命) 第二條 審査官は、厚生労働省の職員のうちから、厚生労働大臣が命ずる。 第二節(jié) 審査請求の手続 (管轄審査官) 第三條 健康保険法第百八十九條、船員保険法第百三十八條、厚生年金保険法第九十條若しくは石炭鉱業(yè)年金基金法第三十三條第一項、國民年金法第百一條又は年金給付遅延加算金支給法第八條の規(guī)定による審査請求は、次に掲げる審査官に対してするものとする。 一 日本年金機構(gòu)(以下「機構(gòu)」という。)がした処分(第四號に規(guī)定する処分を除く。)に対する審査請求にあつては、その処分に関する事務(wù)を処理した機構(gòu)の事務(wù)所(年金事務(wù)所(日本年金機構(gòu)法(平成十九年法律第百九號)第二十九條に規(guī)定する年金事務(wù)所をいう。以下この項及び第五條第二項において同じ。)が當該事務(wù)を処理した場合にあつては、當該年金事務(wù)所がその業(yè)務(wù)の一部を分掌する従たる事務(wù)所(同法第四條第二項に規(guī)定する従たる事務(wù)所をいう。以下この項及び第五條第二項において同じ。)とし、審査請求人が當該処分につき経由した機構(gòu)の事務(wù)所がある場合にあつては、當該経由した機構(gòu)の事務(wù)所(年金事務(wù)所を経由した場合にあつては、當該年金事務(wù)所がその業(yè)務(wù)の一部を分掌する従たる事務(wù)所)とする。)の所在地を管轄する地方厚生局に置かれた審査官 二 全國健康保険協(xié)會、健康保険組合、石炭鉱業(yè)年金基金又は國民年金基金(以下「健康保険組合等」という。)がした処分に対する審査請求にあつては、その処分に関する事務(wù)を処理した健康保険組合等の事務(wù)所の所在地を管轄する地方厚生局に置かれた審査官 三 厚生労働大臣がした処分(次號に規(guī)定する処分を除く。)に対する審査請求にあつては、審査請求人が當該処分につき経由した地方厚生局又は機構(gòu)の事務(wù)所(従たる事務(wù)所を経由した場合にあつては、その従たる事務(wù)所(年金事務(wù)所を経由した場合にあつては、當該年金事務(wù)所がその業(yè)務(wù)の一部を分掌する従たる事務(wù)所))若しくは國民年金法第三條第二項に規(guī)定する共済組合等の事務(wù)所の所在地を管轄する地方厚生局に置かれた審査官 四 國民年金の保険料その他國民年金法の規(guī)定による徴収金の賦課若しくは徴収若しくは同法第九十六條の規(guī)定による処分又は年金給付遅延加算金支給法第六條第一項(年金給付遅延加算金支給法附則第二條第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規(guī)定による徴収金(給付遅延特別加算金(國民年金法附則第九條の三の二第一項の規(guī)定による脫退一時金に係るものを除く。第四條第一項において同じ。)に係るものに限る。)の賦課若しくは徴収若しくは年金給付遅延加算金支給法第六條第二項(年金給付遅延加算金支給法附則第二條第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規(guī)定によりその例によるものとされる同法第九十六條の規(guī)定による処分に対する審査請求にあつては、その処分をした者の所屬する機関の事務(wù)所として厚生労働省令で定めるものの所在地を管轄する地方厚生局に置かれた審査官 2 審査官は、次に掲げる者以外の者でなければならない。 一 審査請求に係る処分に関與した者又は審査請求に係る不作為に係る処分に関與し、若しくは関與することとなる者 二 審査請求人 三 審査請求人の配偶者、四親等內(nèi)の親族又は同居の親族 四 審査請求人の代理人 五 前二號に掲げる者であつた者 六 審査請求人の後見人、後見監(jiān)督人、保佐人、保佐監(jiān)督人、補助人又は補助監(jiān)督人 七 第九條第一項の規(guī)定により通知を受けた保険者以外の利害関係人 (標準審理期間) 第三條の二 厚生労働大臣は、審査請求がされたときから當該審査請求に対する決定をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、地方厚生局における備付けその他の適當な方法により公にしておかなければならない。 (審査請求期間) 第四條 審査請求は、被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬若しくは保険給付(國民年金法による給付並びに年金給付遅延加算金支給法による保険給付遅延特別加算金(厚生年金保険法附則第二十九條第一項の規(guī)定による脫退一時金に係るものを除く。)及び給付遅延特別加算金を含む。)、標準給與、年金たる給付若しくは一時金たる給付又は國民年金の保険料その他國民年金法の規(guī)定による徴収金若しくは年金給付遅延加算金支給法第六條第一項の規(guī)定による徴収金(給付遅延特別加算金に係るものに限る。)に関する処分があつたことを知つた日の翌日から起算して三月を経過したときは、することができない。ただし、正當な事由によりこの期間內(nèi)に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。 2 被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給與に関する処分に対する審査請求は、原処分があつた日の翌日から起算して二年を経過したときは、することができない。 3 審査請求書を郵便又は民間事業(yè)者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九號)第二條第六項に規(guī)定する一般信書便事業(yè)者若しくは同條第九項に規(guī)定する特定信書便事業(yè)者による同條第二項に規(guī)定する信書便で提出した場合における審査請求期間の計算については、送付に要した日數(shù)は、算入しない。 (審査請求の方式) 第五條 審査請求は、政令の定めるところにより、文書又は口頭ですることができる。 2 審査請求は、原処分に関する事務(wù)を処理した地方厚生局、機構(gòu)の従たる事務(wù)所、年金事務(wù)所若しくは健康保険組合等又は審査請求人の居住地を管轄する地方厚生局、機構(gòu)の従たる事務(wù)所、年金事務(wù)所若しくは當該地方厚生局に置かれた審査官を経由してすることができる。 3 前項の場合における審査請求期間の計算については、その経由した機関に審査請求書を提出し、又は口頭で陳述した時に審査請求があつたものとみなす。 (代理人による審査請求) 第五條の二 審査請求は、代理人によつてすることができる。 2 代理人は、各自、審査請求人のために、當該審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。 (卻下) 第六條 審査請求が不適法であつて補正することができないものであるときは、審査官は、決定をもつて、これを卻下しなければならない。 (補正) 第七條 審査請求が不適法であつて補正することができるものであるときは、審査官は、相當の期間を定めて、補正を命じなければならない。 2 審査官は、審査請求人が前項の期間內(nèi)に補正しないときは、決定をもつて、審査請求を卻下することができる。但し、前項の不適法が軽微なものであるときは、この限りでない。 (移送) 第八條 審査請求が管轄違であるときは、審査官は、事件を管轄審査官に移送し、且つ、その旨を?qū)彇苏埱笕摔送ㄖ筏胜堡欷肖胜椁胜ぁ?2 事件が移送されたときは、はじめから、移送を受けた審査官に審査請求があつたものとみなす。 (保険者に対する通知等) 第九條 審査官は、審査請求がされたときは、第六條又は第七條第二項本文の規(guī)定により當該審査請求を卻下する場合を除き、政令の定めるところにより、原処分をした保険者(石炭鉱業(yè)年金基金、國民年金事業(yè)の管掌者、國民年金基金、機構(gòu)、財務(wù)大臣(その委任を受けた者を含む。)又は健康保険法若しくは船員保険法の規(guī)定により健康保険若しくは船員保険の事務(wù)を行う厚生労働大臣を含む。以下同じ。)及びその他の利害関係人に通知しなければならない。 2 前項の通知を受けた者は、審査官に対し、事件につき意見を述べることができる。 (審査請求の手続の計畫的進行) 第九條の二 審査請求人及び前條第一項の規(guī)定により通知を受けた保険者その他の利害関係人並びに審査官は、簡易迅速かつ公正な審理の実現(xiàn)のため、審査請求の手続において、相互に協(xié)力するとともに、審査請求の手続の計畫的な進行を図らなければならない。 (口頭による意見の陳述) 第九條の三 審査官は、審査請求人又は第九條第一項の規(guī)定により通知を受けた保険者以外の利害関係人の申立てがあつたときは、當該申立てをした者(以下この條において「申立人」という。)に口頭で意見を述べる機會を與えなければならない。ただし、當該申立人の所在その他の事情により當該意見を述べる機會を與えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。 2 前項本文の規(guī)定による意見の陳述(以下この條において「口頭意見陳述」という。)は、審査官が期日及び場所を指定し、審査請求人及び第九條第一項の規(guī)定により通知を受けた保険者その他の利害関係人を招集してさせるものとする。 3 口頭意見陳述において、審査官は、申立人のする陳述が事件に関係のない事項にわたる場合その他相當でない場合には、これを制限することができる。 4 口頭意見陳述に際し、申立人は、審査官の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、原処分をした保険者に対して、質(zhì)問を発することができる。 (原処分の執(zhí)行の停止等) 第十條 審査請求は、原処分の執(zhí)行を停止しない。但し、審査官は、原処分の執(zhí)行により生ずることのある償うことの困難な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、職権でその執(zhí)行を停止することができる。 2 審査官は、いつでも前項の執(zhí)行の停止を取り消すことができる。 3 第一項の執(zhí)行の停止は、審査請求があつた日から二月以內(nèi)に審査請求についての決定がない場合において、審査請求人が、審査請求を棄卻する決定があつたものとみなして再審査請求をしたときは、その効力を失う。 4 執(zhí)行の停止及び執(zhí)行の停止の取消は、文書により、且つ、理由を附し、原処分をした保険者に通知することによつて行う。 5 審査官は、執(zhí)行の停止又は執(zhí)行の停止の取消をしたときは、審査請求人及び第九條第一項の規(guī)定により通知を受けた保険者以外の利害関係人に通知しなければならない。 (手続の併合又は分離) 第十條の二 審査官は、必要があると認めるときは、數(shù)個の審査請求の手続を併合し、又は併合された數(shù)個の審査請求の手続を分離することができる。 (文書その他の物件の提出) 第十條の三 審査請求人又は第九條第一項の規(guī)定により通知を受けた保険者以外の利害関係人は、証拠となるべき文書その他の物件を提出することができる。 2 原処分をした保険者は、當該原処分の理由となる事実を証する文書その他の物件を提出することができる。 3 前二項の場合において、審査官が、文書その他の物件を提出すべき相當の期間を定めたときは、その期間內(nèi)にこれを提出しなければならない。 (審理のための処分) 第十一條 審査官は、審理を行うため必要があるときは、審査請求人若しくは第九條第一項の規(guī)定により通知を受けた保険者その他の利害関係人の申立てにより又は職権で、次に掲げる処分をすることができる。 一 審査請求人又は參考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。 二 文書その他の物件の所有者、所持者若しくは保管者に対し、相當の期間を定めて、當該物件の提出を命じ、又は提出物件を留め置くこと。 三 鑑定人に鑑定させること。 四 事件に関係のある事業(yè)所その他の場所に立ち入つて、事業(yè)主、従業(yè)員その他の関係人に質(zhì)問し、又は帳簿、書類その他の物件を検査すること。 2 審査官は、他の審査官に、前項第一號又は第四號の処分を囑託することができる。 3 第一項第四號の規(guī)定により立入検査をする審査官は、その身分を示す証票を攜帯し、関係人から求められたときは、これを呈示しなければならない。前項の規(guī)定により囑託を受けた審査官も、同様とする。 4 審査官は、審査請求人又は第九條第一項の規(guī)定により通知を受けた保険者その他の利害関係人の申立てにより第一項第四號の処分をしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所をその申立てをした者に通知し、これに立ち會う機會を與えなければならない。 5 審査官は、審査請求人又は第九條第一項の規(guī)定により通知を受けた保険者その他の利害関係人が、正當な理由がなく、第一項第一號若しくは第二項の規(guī)定による処分に違反して出頭せず、陳述をせず、報告をせず、若しくは虛偽の陳述若しくは報告をし、第一項第二號の規(guī)定による処分に違反して物件を提出せず、又は第一項第四號若しくは第二項の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その審査請求を棄卻し、又はその意見を採用しないことができる。 6 第一項の規(guī)定による処分は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (特定審査請求手続の計畫的遂行) 第十一條の二 審査官は、審査請求に係る事件について、審理すべき事項が多數(shù)であり又は錯綜そう しているなど事件が複雑であることその他の事情により、迅速かつ公正な審理を行うため、第九條の三、第十條の三並びに前條第一項及び第四項に定める審査請求の手続(以下この條において「特定審査請求手続」という。)を計畫的に遂行する必要があると認める場合には、期日及び場所を指定して、審査請求人又は第九條第一項の規(guī)定により通知を受けた保険者その他の利害関係人を招集し、あらかじめ、特定審査請求手続の申立てに関する意見の聴取を行うことができる。 2 審査官は、審査請求人又は第九條第一項の規(guī)定により通知を受けた保険者その他の利害関係人が遠隔の地に居住している場合その他相當と認める場合には、政令で定めるところにより、審査官及び審査請求人又は同項の規(guī)定により通知を受けた保険者その他の利害関係人が音聲の送受信により通話をすることができる方法によつて、前項に規(guī)定する意見の聴取を行うことができる。 3 審査官は、前二項の規(guī)定による意見の聴取を行つたときは、遅滯なく、特定審査請求手続の期日及び場所を決定し、これらを?qū)彇苏埱笕思挨拥诰艞l第一項の規(guī)定により通知を受けた保険者その他の利害関係人に通知するものとする。 (審査請求人等による文書その他の物件の閲覧等) 第十一條の三 審査請求人又は第九條第一項の規(guī)定により通知を受けた保険者その他の利害関係人は、決定があるまでの間、審査官に対し、第十條の三第一項若しくは第二項又は第十一條第一項の規(guī)定により提出された文書その他の物件の閲覧(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)にあつては、記録された事項を厚生労働省令で定めるところにより表示したものの閲覧)又は當該文書の寫し若しくは當該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、審査官は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正當な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。 2 審査官は、前項の規(guī)定による閲覧をさせ、又は同項の規(guī)定による交付をしようとするときは、當該閲覧又は交付に係る文書その他の物件の提出人の意見を聴かなければならない。ただし、審査官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。 3 審査官は、第一項の規(guī)定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。 4 第一項の規(guī)定による交付を受ける審査請求人又は第九條第一項の規(guī)定により通知を受けた保険者以外の利害関係人は、政令で定めるところにより、実費の範囲內(nèi)において政令で定める額の手數(shù)料を納めなければならない。 5 審査官は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項の手數(shù)料を減額し、又は免除することができる。 (手続の受継) 第十二條 審査請求人が、審査請求の決定前に死亡したときは、承継人が、審査請求の手続を受け継ぐものとする。 (審査請求の取下げ) 第十二條の二 審査請求人は、決定があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。 2 審査請求の取下げは、文書でしなければならない。 (本案の決定) 第十三條 審査官は、審理を終えたときは、遅滯なく、審査請求の全部又は一部を容認し、又は棄卻する決定をしなければならない。 (決定の方式) 第十四條 決定は、次に掲げる事項を記載し、決定をした審査官が記名押印した決定書によりしなければならない。 一 主文 二 事案の概要 三 審査請求人及び第九條第一項の規(guī)定により通知を受けた保険者その他の利害関係人の主張の要旨 四 理由 2 決定書には、社會保険審査會に対して再審査請求をすることができる旨及び再審査請求期間を記載しなければならない。 (決定の効力発生) 第十五條 決定は、審査請求人に送達された時に、その効力を生ずる。 2 決定の送達は、決定書の謄本を送付することによつて行なう。ただし、送達を受けるべき者の所在が知れないとき、その他決定書の謄本を送付することができないときは、公示の方法によつてすることができる。 3 公示の方法による送達は、審査官が決定書の謄本を保管し、いつでもその送達を受けるべき者に交付する旨を當該審査官が職務(wù)を行なう場所の掲示場に掲示し、かつ、その旨を官報その他の公報に少なくとも一回掲載してするものとする。この場合においては、その掲示を始めた日の翌日から起算して二週間を経過した時に決定書の謄本の送付があつたものとみなす。 4 審査官は、決定書の謄本を第九條第一項の規(guī)定により通知を受けた保険者その他の利害関係人に送付しなければならない。 (決定の拘束力) 第十六條 決定は、第九條第一項の規(guī)定により通知を受けた保険者その他の利害関係人を拘束する。 (文書その他の物件の返還) 第十六條の二 審査官は、決定をしたときは、すみやかに、事件につき提出された文書その他の物件をその提出人に返還しなければならない。 (決定の変更等) 第十七條 決定の変更及び更正については、民事訴訟法(平成八年法律第百九號)第二百五十六條第一項(変更の判決)及び第二百五十七條第一項(更正決定)の規(guī)定を準用する。この場合において、これらの規(guī)定中「裁判所」とあるのは「審査官」と、「判決」とあるのは「決定」と、同法第二百五十六條第一項中「その言渡し後一週間以內(nèi)」とあるのは「その決定書の謄本が審査請求人に送付された後二週間以內(nèi)」と、「弁論」とあるのは「審理のための処分」と読み替えるものとする。 (審査請求の制限) 第十七條の二 この節(jié)の規(guī)定に基づく処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。 (政令委任) 第十八條 この節(jié)に定めるもののほか、審査請求の手続は、政令で定める。 第二章 社會保険審査會 第一節(jié) 設(shè)置及び組織 (設(shè)置) 第十九條 健康保険法第百八十九條、船員保険法第百三十八條、厚生年金保険法第九十條、石炭鉱業(yè)年金基金法第三十三條第一項、國民年金法第百一條及び年金給付遅延加算金支給法第八條の規(guī)定による再審査請求並びに健康保険法第百九十條、船員保険法第百三十九條、厚生年金保険法第九十一條第一項、石炭鉱業(yè)年金基金法第三十三條第二項及び年金給付遅延加算金支給法第九條(年金給付遅延加算金支給法附則第二條第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規(guī)定による審査請求(年金給付遅延加算金支給法第九條の規(guī)定による厚生年金保険法附則第二十九條第一項の規(guī)定による脫退一時金に係る保険給付遅延特別加算金に係るもの及び國民年金法附則第九條の三の二第一項の規(guī)定による脫退一時金に係る給付遅延特別加算金に係るものを除く。第三十二條第二項において同じ。)の事件を取り扱わせるため、厚生労働大臣の所轄の下に、社會保険審査會(以下「審査會」という。)を置く。 (職権の行使) 第二十條 審査會の委員長及び委員は、獨立してその職権を行う。 (組織) 第二十一條 審査會は、委員長及び委員五人をもつて組織する。 (委員長及び委員の任命) 第二十二條 委員長及び委員は、人格が高潔であつて、社會保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社會保険に関する學識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命する。 2 委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、國會の閉會又は衆(zhòng)議院の解散のために、両議院の同意を得ることができないときは、厚生労働大臣は、前項の規(guī)定にかかわらず、人格が高潔であつて、社會保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社會保険に関する學識経験を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。 3 前項の場合においては、任命後最初の國會で、両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、厚生労働大臣は、その委員長又は委員を罷免しなければならない。 (任期) 第二十三條 委員長及び委員の任期は、三年とする。但し、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の殘任期間とする。 2 委員長及び委員は、再任されることができる。 (身分保障) 第二十四條 委員長及び委員は、次の各號のいずれかに該當する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。 一 破産手続開始の決定を受けたとき。 二 禁錮こ 以上の刑に処せられたとき。 三 審査會により、心身の故障のため、職務(wù)の執(zhí)行ができないと認められたとき、又は職務(wù)上の義務(wù)違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。 (罷免) 第二十五條 厚生労働大臣は、委員長又は委員が前條各號の一に該當するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。 (委員長) 第二十六條 委員長は、會務(wù)を総理し、審査會を代表する。 2 審査會は、あらかじめ委員のうちから、委員長に故障があるときに委員長を代理する者を定めて置かなければならない。 (合議體) 第二十七條 審査會は、委員長及び委員のうちから、審査會が指名する者三人をもつて構(gòu)成する合議體で、再審査請求又は審査請求の事件を取り扱う。 2 前項の規(guī)定にかかわらず、審査會が定める場合においては、委員長及び委員の全員をもつて構(gòu)成する合議體で、再審査請求又は審査請求の事件を取り扱う。 第二十七條の二 前條第一項又は第二項の各合議體を構(gòu)成する者を?qū)彇藛Tとし、うち一人を?qū)彇碎Lとする。 2 前條第一項の合議體のうち、委員長がその構(gòu)成に加わるものにあつては、委員長が審査長となり、その他のものにあつては、審査會の指名する委員が審査長となる。 3 前條第二項の合議體にあつては、委員長が審査長となり、委員長に故障があるときは、第二十六條第二項の規(guī)定により委員長を代理する委員が審査長となる。 第二十七條の三 第二十七條第一項の合議體は、これを構(gòu)成するすべての審査員の、同條第二項の合議體は、四人以上の審査員の出席がなければ、會議を開き、議決をすることができない。 2 第二十七條第一項の合議體の議事は、その合議體を構(gòu)成する審査員の過半數(shù)をもつて決する。 3 第二十七條第二項の合議體の議事は、出席した審査員のうちの三人以上の者の賛成をもつて決し、賛否それぞれ三人のときは、審査長の決するところによる。 (委員會議) 第二十七條の四 審査會の會務(wù)の処理(再審査請求又は審査請求の事件の取扱いを除く。)は、委員長及び委員の全員の會議(以下「委員會議」という。)の議決によるものとする。 2 委員會議は、委員長及び過半數(shù)の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。 3 委員會議の議事は、出席した委員長及び委員の過半數(shù)をもつて決し、可否同數(shù)のときは、委員長の決するところによる。 4 審査會が第二十四條第三號の規(guī)定による認定をするには、前項の規(guī)定にかかわらず、出席した委員長及び委員のうちの本人を除く全員の一致がなければならない。 (給與) 第二十八條 委員長及び委員の給與は、別に法律で定める。 (特定行為の禁止) 第二十九條 委員長及び委員は、在任中、次の各號のいずれかに該當する行為をしてはならない。 一 國會若しくは地方公共団體の議會の議員その他公選による公職の候補者となり、又は積極的に政治活動をすること。 二 厚生労働大臣の許可のある場合を除くほか、報酬のある他の職務(wù)に従事すること。 三 営利事業(yè)を営み、その他金銭上の利益を目的とする業(yè)務(wù)を行うこと。 2 委員長及び委員は、職務(wù)上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 (利益を代表する者の指名) 第三十條 厚生労働大臣は、健康保険、船員保険及び厚生年金保険(石炭鉱業(yè)年金基金の行う事業(yè)を含む。)ごとに、被保険者(石炭鉱業(yè)年金基金法第十六條第一項に規(guī)定する坑內(nèi)員及び同法第十八條第一項に規(guī)定する坑外員を含む。第三十九條第二項において同じ。)の利益を代表する者及び事業(yè)主(船員保険にあつては、船舶所有者)の利益を代表する者各二名を、関係団體の推薦により指名するものとする。 2 厚生労働大臣は、國民年金の被保険者及び受給権者の利益を代表する者四名を指名するものとする。 第三十一條 削除 第二節(jié) 再審査請求及び審査請求の手続 (再審査請求期間等) 第三十二條 健康保険法第百八十九條第一項、船員保険法第百三十八條第一項、厚生年金保険法第九十條第一項若しくは石炭鉱業(yè)年金基金法第三十三條第一項、國民年金法第百一條第一項又は年金給付遅延加算金支給法第八條第一項の規(guī)定による再審査請求は、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して二月を経過したときは、することができない。 2 健康保険法第百九十條、船員保険法第百三十九條、厚生年金保険法第九十一條第一項、石炭鉱業(yè)年金基金法第三十三條第二項又は年金給付遅延加算金支給法第九條の規(guī)定による審査請求は、當該処分があつたことを知つた日の翌日から起算して三月を経過したときは、することができない。 3 第四條第一項ただし書及び第三項の規(guī)定は、前二項の期間について準用する。 4 第五條の規(guī)定は、第一項に規(guī)定する再審査請求に準用する。 5 第一項の再審査請求及び第二項の審査請求においては、原処分をした保険者(健康保険法第百八十條第四項、船員保険法第百三十二條第四項及び厚生年金保険法第八十六條第五項(石炭鉱業(yè)年金基金法第二十二條第一項において準用する場合及び年金給付遅延加算金支給法第六條第二項の規(guī)定によりその例によるものとされる場合を含む。)並びに國民年金法第九十六條第四項(年金給付遅延加算金支給法第六條第二項の規(guī)定によりその例によるものとされる場合を含む。)の規(guī)定による請求を受けて処分をした者を含む。以下同じ。)をもつて相手方とする。 (保険者等に対する通知) 第三十三條 審査會は、再審査請求又は審査請求がされたときは、第四十四條において読み替えて準用する第六條又は第七條第二項本文の規(guī)定により當該再審査請求又は審査請求を卻下する場合を除き、政令の定めるところにより、原処分をした保険者及び第三十條第一項又は第二項の規(guī)定により指名された者に通知しなければならない。 (參加) 第三十四條 審査會は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、利害関係のある第三者を當事者として再審査請求又は審査請求の手続に參加させることができる。 2 審査會は、前項の規(guī)定により第三者を手続に參加させるときは、あらかじめ當事者及び當該第三者の意見を聞かなければならない。 3 再審査請求又は審査請求への參加は、代理人によつてすることができる。 4 前項の代理人は、各自、第一項の規(guī)定により當該再審査請求又は審査請求に參加する者のために、當該再審査請求又は審査請求への參加に関する一切の行為をすることができる。ただし、再審査請求又は審査請求への參加の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。 (原処分の執(zhí)行の停止等) 第三十五條 再審査請求及び審査請求は、原処分の執(zhí)行を停止しない。但し、審査會は、原処分の執(zhí)行により生ずることのある償うことの困難な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、職権でその執(zhí)行を停止することができる。 2 審査會は、いつでも前項の執(zhí)行の停止を取り消すことができる。 3 執(zhí)行の停止及び執(zhí)行の停止の取消は、文書により、且つ、理由を附し、原処分をした保険者に通知することによつて行う。 4 審査會は、執(zhí)行の停止又は執(zhí)行の停止の取消をしたときは、原処分をした保険者以外の當事者に通知しなければならない。 (審理の期日及び場所) 第三十六條 審査會は、審理の期日及び場所を定め、當事者及び第三十條第一項又は第二項の規(guī)定により指名された者に通知しなければならない。 (審理の公開) 第三十七條 審理は、公開しなければならない。但し、當事者の申立があつたときは、公開しないことができる。 (審理の指揮) 第三十八條 審理期日における審理の指揮は、審査長が行なう。 (意見の陳述等) 第三十九條 當事者及びその代理人は、審理期日に出頭し、意見を述べることができる。 2 第三十條第一項の規(guī)定により指名された者のうち、被保険者の利益を代表する者は、同項に規(guī)定する各保険の被保険者たる當事者の利益のため、事業(yè)主の利益を代表する者は、事業(yè)主たる當事者の利益のため、それぞれ審理期日に出頭して意見を述べ、又は意見書を提出することができる。 3 第三十條第二項の規(guī)定により指名された者は、國民年金の被保険者又は受給権者たる當事者の利益のため、審理期日に出頭して意見を述べ、又は意見書を提出することができる。 4 第一項の規(guī)定による意見の陳述(以下この條において「意見陳述」という。)は、審査會が全ての當事者を招集してさせるものとする。 5 意見陳述において、審査長は、當事者若しくはその代理人又は第三十條第一項若しくは第二項の規(guī)定により指名された者のする陳述が事件に関係のない事項にわたる場合その他相當でない場合には、これを制限することができる。 6 意見陳述に際し、當事者(原処分をした保険者を除く。)及びその代理人は、審査長の許可を得て、再審査請求又は審査請求に係る事件に関し、原処分をした保険者に対して、質(zhì)問を発することができる。 (審理のための処分) 第四十條 審査會は、審理を行うため必要があるときは、當事者若しくは第三十條第一項若しくは第二項の規(guī)定により指名された者の申立てにより又は職権で、次に掲げる処分をすることができる。 一 當事者又は參考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。 二 文書その他の物件の所有者、所持者若しくは保管者に対し、相當の期間を定めて、當該物件の提出を命じ、又は提出物件を留め置くこと。 三 鑑定人に鑑定させること。 四 事件に関係のある事業(yè)所その他の場所に立ち入つて、事業(yè)主、従業(yè)員その他の関係人に質(zhì)問し、又は帳簿、書類その他の物件を検査すること。 五 必要な調(diào)査を官公署、學校その他の団體に囑託すること。 2 審査會は、審査員に、前項第一號又は第四號の処分をさせることができる。 3 前項の規(guī)定により立入検査をする審査員は、その身分を示す証票を攜帯し、関係人から求められたときは、これを呈示しなければならない。 4 審査會は、當事者が、正當な理由がなく、第一項第一號若しくは第二項の規(guī)定による処分に違反して出頭せず、陳述をせず、報告をせず、若しくは虛偽の陳述若しくは報告をし、第一項第二號の規(guī)定による処分に違反して物件を提出せず、又は第一項第四號若しくは第二項の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その再審査請求若しくは審査請求を棄卻し、又はその意見を採用しないことができる。 5 第十一條第四項及び第六項の規(guī)定は、第一項の規(guī)定による処分に準用する。 (調(diào)書) 第四十一條 審査會は、審理の期日における経過について、調(diào)書を作成しなければならない。 2 當事者及び第三十條第一項又は第二項の規(guī)定により指名された者は、厚生労働省令の定める手続に従い、前項の調(diào)書を閲覧することができる。 3 第十一條の三第一項後段及び第三項の規(guī)定は、前項の規(guī)定による閲覧について準用する。この場合において、これらの規(guī)定中「審査官」とあるのは、「審査會」と読み替えるものとする。 (合議) 第四十二條 審査會の合議は、公開しない。 (裁決の方式) 第四十三條 裁決は、次に掲げる事項を記載し、審査長及び合議に関與した審査員が記名押印した裁決書によりしなければならない。審査長又は合議に関與した審査員が記名押印することができないときは、合議に関與した審査員又は審査長が、その事由を付記して記名押印しなければならない。 一 主文 二 事案の概要 三 當事者及び第三十條第一項又は第二項の規(guī)定により指名された者の主張の要旨 四 理由 (準用規(guī)定) 第四十四條 第三條の二、第五條の二から第七條まで、第九條の二、第十條の二、第十條の三、第十一條の二から第十三條まで、第十五條、第十六條の二及び第十七條の規(guī)定は、再審査請求又は審査請求の手続に、第十七條の二の規(guī)定は、この節(jié)の規(guī)定に基づいて審査會がした処分に準用する。この場合において、これらの規(guī)定(第十條の二、第十五條第三項及び第十七條の二を除く。)中「審査請求」とあるのは「再審査請求又は審査請求」と、「審査官」とあるのは「審査會」と、「決定」とあるのは「裁決」と、「決定書」とあるのは「裁決書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三條の二 厚生労働大臣 審査會 地方厚生局 厚生労働省 第五條の二第二項及び第七條第二項 審査請求人 再審査請求人又は審査請求人 第九條の二 審査請求人及び前條第一項の規(guī)定により通知を受けた保険者その他の利害関係人 當事者及び第三十條第一項又は第二項の規(guī)定により指名された者 第十條の二 審査官 審査會 審査請求 再審査請求若しくは審査請求 第十條の三第一項 審査請求人又は第九條第一項の規(guī)定により通知を受けた保険者以外の利害関係人 當事者(原処分をした保険者を除く。)又は第三十條第一項若しくは第二項の規(guī)定により指名された者 第十一條の二の見出し 特定審査請求手続 特定再審査請求等手続 第十一條の二第一項 第九條の三、第十條の三並びに前條第一項及び第四項 第三十九條、第四十條第一項、同條第五項において準用する第十一條第四項及び第四十四條において準用する第十條の三 特定審査請求手続 特定再審査請求等手続 審査請求人又は第九條第一項の規(guī)定により通知を受けた保険者その他の利害関係人 當事者又は第三十條第一項若しくは第二項の規(guī)定により指名された者 第十一條の二第二項 審査請求人又は第九條第一項の規(guī)定により通知を受けた保険者その他の利害関係人 當事者又は第三十條第一項若しくは第二項の規(guī)定により指名された者 審査請求人又は同項の規(guī)定により通知を受けた保険者その他の利害関係人 當事者又は同條第一項若しくは第二項の規(guī)定により指名された者 第十一條の二第三項 特定審査請求手続 特定再審査請求等手続 審査請求人及び第九條第一項の規(guī)定により通知を受けた保険者その他の利害関係人 當事者及び第三十條第一項又は第二項の規(guī)定により指名された者 第十一條の三の見出し 審査請求人等 當事者等 第十一條の三第一項 審査請求人又は第九條第一項の規(guī)定により通知を受けた保険者その他の利害関係人 當事者又は第三十條第一項若しくは第二項の規(guī)定により指名された者 第十條の三第一項若しくは第二項又は第十一條第一項 第四十條第一項又は第四十四條において準用する第十條の三第一項若しくは第二項 第十一條の三第四項 審査請求人又は第九條第一項の規(guī)定により通知を受けた保険者以外の利害関係人 當事者(原処分をした保険者を除く。) 第十二條、第十二條の二第一項及び第十五條第一項 審査請求人 再審査請求人又は審査請求人 第十五條第三項 、審査官 、審査會 決定書 裁決書 當該審査官 審査會 第十五條第四項 第九條第一項の規(guī)定により通知を受けた保険者その他の利害関係人 當事者 第十七條 審査請求人 再審査請求人又は審査請求人 (政令委任) 第四十五條 この節(jié)に定めるもののほか、再審査請求及び審査請求の手続は、政令で定める。 第三章 罰則 第四十五條の二 第二十九條第二項の規(guī)定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する。 第四十六條 第十一條第一項第四號若しくは第二項又は第四十條第一項第四號若しくは第二項の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、二十萬円以下の罰金に処する。但し、審査官が取り扱う審査請求事件の審査請求人若しくは第九條第一項の規(guī)定により通知を受けた保険者その他の利害関係人又は審査會が取り扱う再審査請求事件若しくは審査請求事件の當事者は、この限りでない。 第四十七條 左の各號の一に該當する者は、十萬円以下の罰金に処する。但し、審査官が取り扱う審査請求事件の審査請求人若しくは第九條第一項の規(guī)定により通知を受けた保険者その他の利害関係人又は審査會が取り扱う再審査請求事件若しくは審査請求事件の當事者は、この限りでない。 一 第十一條第一項第一號若しくは第二項又は第四十條第一項第一號若しくは第二項の規(guī)定による処分に違反して出頭せず、陳述をせず、報告をせず、又は虛偽の陳述若しくは報告をした者 二 第十一條第一項第二號又は第四十條第一項第二號の規(guī)定による物件の所有者、所持者又は保管者に対する処分に違反して物件を提出しない者 三 第十一條第一項第三號又は第四十條第一項第三號の規(guī)定による鑑定人に対する処分に違反して鑑定をせず、又は虛偽の鑑定をした者 第四十八條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者がその法人又は人の業(yè)務(wù)に関して、第四十六條又は前條第一號若しくは第二號の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前二條の罰金刑を科する。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。 (従前の手続の効力) 12 この法律の施行前に、社會保険審議會、社會保険醫(yī)療協(xié)議會、社會保険審査官及び社會保険審査會の設(shè)置に関する法律による社會保険審査官又は社會保険審査會がした請求の受理その他の手続は、この法律による社會保険審査官又は社會保険審査會がした請求の受理その他の手続とみなす。 (従前の訴訟行為の効力) 13 従前の社會保険審査會を被告とする訴訟で、この法律の施行の際裁判所に係屬しているものについては、従前の社會保険審査會のした訴訟行為は、この法律による社會保険審査會のした訴訟行為とみなす。 14 當分の間、第十九條の規(guī)定の適用については、同條中「、石炭鉱業(yè)年金基金法第三十三條第二項及び」とあるのは「及び附則第二十九條第五項、石炭鉱業(yè)年金基金法第三十三條第二項、國民年金法附則第九條の三の二第五項並びに」と、「審査請求(年金給付遅延加算金支給法第九條の規(guī)定による厚生年金保険法附則第二十九條第一項の規(guī)定による脫退一時金に係る保険給付遅延特別加算金に係るもの及び國民年金法附則第九條の三の二第一項の規(guī)定による脫退一時金に係る給付遅延特別加算金に係るものを除く。第三十二條第二項において同じ。)」とあるのは「審査請求」とし、第三十二條第二項の規(guī)定の適用については、同項中「、石炭鉱業(yè)年金基金法第三十三條第二項」とあるのは、「若しくは附則第二十九條第五項、石炭鉱業(yè)年金基金法第三十三條第二項、國民年金法附則第九條の三の二第五項」とする。 附 則 (昭和二九年五月一九日法律第一一五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十九年五月一日から適用する。 附 則 (昭和三四年四月一六日法律第一四一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和三十四年十一月一日から施行する。 附 則 (昭和三五年八月一日法律第一三四號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲內(nèi)において、政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和三六年一〇月三一日法律第一六七號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行し、この附則に特別の定めがあるものを除き、昭和三十六年四月一日から適用する。 附 則 (昭和三六年一一月一日法律第一八二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行し、この附則に特別の定めがあるものを除き、昭和三十六年四月一日から適用する。 附 則 (昭和三七年五月一一日法律第一二三號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一號) 抄 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 2 この法律による改正後の規(guī)定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない。 3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 4 前項に規(guī)定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 5 第三項の規(guī)定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規(guī)定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (昭和四〇年六月一日法律第一〇四號) 抄 (施行期日等) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規(guī)定(「第四十六條の六」を「第四十六條の七」に、「第六十八條」を「第六十八條の二」に改める部分を除く。)、第一條の改正規(guī)定、第三條第一項の改正規(guī)定、第十九條の改正規(guī)定、第十九條の次に一條を加える改正規(guī)定、第四十四條の次に一條を加える改正規(guī)定、第八十一條第五項の改正規(guī)定(特例第一種被保険者、特例第二種被保険者及び特例第三種被保険者に係る部分に限る。)、第八十五條の次に一條を加える改正規(guī)定、第八十七條に一項を加える改正規(guī)定、第百二條に一項を加える改正規(guī)定及び第八章の次に一章を加える改正規(guī)定並びに附則第二十一條、附則第二十四條から附則第二十八條まで、附則第三十七條及び附則第五十條から附則第五十二條までの規(guī)定は、政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和四二年八月一六日法律第一三五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四四年一二月一〇日法律第八六號) 抄 (施行期日等) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる改正規(guī)定は、それぞれ當該各號に掲げる日から施行する。 一~三 略 四 目次の改正規(guī)定、第二十七條に一項を加える改正規(guī)定、第二十七條の次に一條を加える改正規(guī)定、第二十八條第三項の改正規(guī)定、第二十九條の四に一項を加える改正規(guī)定、第三十三條第一項の改正規(guī)定(同項中「第二十七條」の下に「第一項」を加える部分に限る。)、第五十條の改正規(guī)定、第五十二條の四に一項を加える改正規(guī)定、第五十二條の五を第五十二條の六とし、同條の前に一條を加える改正規(guī)定、第七十七條の改正規(guī)定(第二項に係る部分に限る。)、第八十七條の次に一條を加える改正規(guī)定、第九十五條の改正規(guī)定、同條の次に一條を加える改正規(guī)定、第百九條の次に一條を加える改正規(guī)定、第百十一條の次に一條を加える改正規(guī)定及び第九章の次に一章を加える改正規(guī)定並びに附則第十七條、附則第十九條から附則第二十三條まで、附則第二十六條及び附則第二十九條の規(guī)定 昭和四十五年十月一日 附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八號) 1 この法律(第一條を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。 2 この法律の施行の日の前日において法律の規(guī)定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は國家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規(guī)定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規(guī)定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。 附 則 (昭和五九年八月一四日法律第七七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (社會保険審査官及び社會保険審査會法の一部改正に伴う経過措置) 第四十二條 社會保険審査官は、この法律による改正後の社會保険審査官及び社會保険審査會法(以下この條において「新審査會法」という。)第一條第一項の規(guī)定にかかわらず、同項に規(guī)定するもののほか、附則第二十五條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされた舊日雇健保法第三十九條第一項の規(guī)定による審査請求の事件を取り扱う。 2 前項の審査請求に関する新審査會法第三條の規(guī)定の適用については、同條中「健康保険法第八十條」とあるのは、「健康保険法第八十條、舊日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七號)第三十九條」とする。 3 社會保険審査會は、新審査會法第十九條の規(guī)定にかかわらず、同條に規(guī)定するもののほか、附則第二十五條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされた舊日雇健保法第三十九條の規(guī)定による再審査請求及び舊日雇健保法第四十條の規(guī)定による審査請求の事件を取り扱う。 (その他の経過措置の政令への委任) 第六十三條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (昭和六〇年五月一日法律第三四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第一〇五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第一〇六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第一〇七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第一〇八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成六年一一月九日法律第九五號) 抄 (施行期日等) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當該各號に定める日から施行する。 一 略 二 第一條中國民年金法第三十三條の二第一項の改正規(guī)定(「十八歳未満の子又は二十歳未満であつて障害等級に該當する障害の狀態(tài)にある子」を「子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満であつて障害等級に該當する障害の狀態(tài)にある子に限る。)」に改める部分に限る。)、同條第三項、同法第三十七條の二第一項、第三十九條第三項、第四十條第三項及び第八十七條第四項並びに同法附則第五條第九項、第九條第一項及び第九條の二の改正規(guī)定並びに同法附則第九條の三の次に一條を加える改正規(guī)定、第三條の規(guī)定(厚生年金保険法第百三十六條の三の改正規(guī)定、同法附則第十一條の次に五條を加える改正規(guī)定(同法附則第十一條の五に係る部分に限る。)及び同法附則第十三條の二の次に一條を加える改正規(guī)定を除く。)、第五條の規(guī)定、第七條の規(guī)定、第八條中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十五條第一項の改正規(guī)定(「第百三十二條第二項及び」の下に「附則第二十九條第三項並びに」を加える部分に限る。)、第九條の規(guī)定、第十一條の規(guī)定(國民年金法等の一部を改正する法律附則第六十二條の次に見出し及び二條を加える改正規(guī)定を除く。)、第十二條の規(guī)定並びに第十七條中児童扶養(yǎng)手當法第三條第一項の改正規(guī)定並びに附則第七條から第十一條まで、第十五條、第十六條、第十八條から第二十四條まで、第二十七條から第三十四條まで、第三十六條第二項、第四十條及び第四十五條から第四十八條までの規(guī)定並びに附則第五十一條中所得稅法第七十四條第二項の改正規(guī)定 平成七年四月一日 (その他の経過措置の政令への委任) 第三十九條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成八年六月一四日法律第八二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成八年六月二六日法律第一一〇號) 抄 この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。 附 則 (平成九年五月九日法律第四八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十年一月一日から施行する。 (その他の経過措置の政令への委任) 第七十五條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條、第十條、第十二條、第五十九條ただし書、第六十條第四項及び第五項、第七十三條、第七十七條、第百五十七條第四項から第六項まで、第百六十條、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國等の事務(wù)」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定により國又は地方公共団體の相當の機関に対して報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務(wù)に係る処分であって、當該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、當該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場合において、當該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは、當該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観點から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國と地方公共団體との役割分擔に応じた地方稅財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 第二百五十二條 政府は、醫(yī)療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社會保険の事務(wù)処理の體制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務(wù)処理の効率化等の視點に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 略 二 附則第十條第一項及び第五項、第十四條第三項、第二十三條、第二十八條並びに第三十條の規(guī)定 公布の日 (社會保険審査官及び社會保険審査會法の一部改正に伴う経過措置) 第十九條 この法律の施行の際現(xiàn)に従前の厚生省の社會保険審査會の委員長又は委員である者は、それぞれこの法律の施行の日に、第九十三條の規(guī)定による改正後の社會保険審査官及び社會保険審査會法(以下この條において「新審査會法」という。)第二十二條第一項の規(guī)定により、厚生労働省の社會保険審査會の委員長又は委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新審査會法第二十三條第一項の規(guī)定にかかわらず、同日における従前の厚生省の社會保険審査會の委員長又は委員としてのそれぞれの任期の殘任期間と同一の期間とする。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に第九十三條の規(guī)定による改正前の社會保険審査官及び社會保険審査會法第三十條第一項又は第二項の規(guī)定により指名されている者は、それぞれこの法律の施行の日に、新審査會法第三十條第一項又は第二項の規(guī)定により指名されたものとみなす。 (別に定める経過措置) 第三十條 第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。 附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 第三條 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九號)附則第三條第三項の規(guī)定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規(guī)定の適用については、次に掲げる改正規(guī)定を除き、なお従前の例による。 一~十六 略 十七 第七十條の規(guī)定によるユネスコ活動に関する法律第十一條第一項、公安審査委員會設(shè)置法第七條及び社會保険審査官及び社會保険審査會法第二十四條の改正規(guī)定 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一二年五月一九日法律第七一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一三年七月四日法律第一〇一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年七月三一日法律第一〇〇號) (施行期日) 第一條 この法律は、民間事業(yè)者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九號)の施行の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第三條 前條に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一四年八月二日法律第一〇二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、第三條中老人保健法第七十九條の二の次に一條を加える改正規(guī)定は公布の日から、第二條、第五條及び第八條並びに附則第六條から第八條まで、第三十三條、第三十四條、第三十九條、第四十一條、第四十八條、第四十九條第三項、第五十一條、第五十二條第三項、第五十四條、第六十七條、第六十九條、第七十一條、第七十三條及び第七十七條の規(guī)定は平成十五年四月一日から、附則第六十一條の二の規(guī)定は行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第百五十二號)第十五條の規(guī)定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。 附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一五二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)の施行の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一~八 略 九 附則第十條の規(guī)定 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二號)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日 附 則 (平成一六年六月二日法律第七六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五號。次條第八項並びに附則第三條第八項、第五條第八項、第十六項及び第二十一項、第八條第三項並びに第十三條において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。 (罰則の適用等に関する経過措置) 第十二條 施行日前にした行為並びに附則第二條第一項、第三條第一項、第四條、第五條第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六條第一項及び第三項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十四條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一六年六月一一日法律第一〇四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當該各號に定める日から施行する。 一 略 二 第九條、第十六條、第二十條、第二十三條、第二十九條、第三十七條、第四十條及び第四十六條並びに附則第三十九條、第四十條、第五十九條及び第六十七條から第七十二條までの規(guī)定 平成十七年十月一日 (罰則に関する経過措置) 第七十三條 この法律(附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定については、當該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第七十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一八年六月二一日法律第八三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當該各號に定める日から施行する。 一 第十條並びに附則第四條、第三十三條から第三十六條まで、第五十二條第一項及び第二項、第百五條、第百二十四條並びに第百三十一條から第百三十三條までの規(guī)定 公布の日 二~四 略 五 第四條、第八條及び第二十五條並びに附則第十六條、第十七條、第十八條第一項及び第二項、第十九條から第三十一條まで、第八十條、第八十二條、第八十八條、第九十二條、第百一條、第百四條、第百七條、第百八條、第百十五條、第百十六條、第百十八條、第百二十一條並びに第百二十九條の規(guī)定 平成二十年十月一日 (罰則に関する経過措置) 第百三十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる同項に規(guī)定する法律の規(guī)定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (処分、手続等に関する経過措置) 第百三十二條 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この條において同じ。)の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當の規(guī)定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相當の規(guī)定によってしたものとみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により屆出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相當の規(guī)定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百三十三條 附則第三條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一九年四月二三日法律第三〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一~二 略 三 第二條、第四條、第六條及び第八條並びに附則第二十七條、第二十八條、第二十九條第一項及び第二項、第三十條から第五十條まで、第五十四條から第六十條まで、第六十二條、第六十四條、第六十五條、第六十七條、第六十八條、第七十一條から第七十三條まで、第七十七條から第八十條まで、第八十二條、第八十四條、第八十五條、第九十條、第九十四條、第九十六條から第百條まで、第百三條、第百十五條から第百十八條まで、第百二十條、第百二十一條、第百二十三條から第百二十五條まで、第百二十八條、第百三十條から第百三十四條まで、第百三十七條、第百三十九條及び第百三十九條の二の規(guī)定 日本年金機構(gòu)法の施行の日 (罰則に関する経過措置) 第百四十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第百四十三條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一九年七月六日法律第一〇九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 附則第三條から第六條まで、第八條、第九條、第十二條第三項及び第四項、第二十九條並びに第三十六條の規(guī)定、附則第六十三條中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三號)附則第十八條第一項の改正規(guī)定、附則第六十四條中特別會計に関する法律(平成十九年法律第二十三號)附則第二十三條第一項、第六十七條第一項及び第百九十一條の改正規(guī)定並びに附則第六十六條及び第七十五條の規(guī)定 公布の日 (処分、申請等に関する経過措置) 第七十三條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定。以下同じ。)の施行前に法令の規(guī)定により社會保険庁長官、地方社會保険事務(wù)局長又は社會保険事務(wù)所長(以下「社會保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相當規(guī)定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(gòu)(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に法令の規(guī)定により社會保険庁長官等に対してされている申請、屆出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相當規(guī)定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、屆出その他の行為とみなす。 3 この法律の施行前に法令の規(guī)定により社會保険庁長官等に対し報告、屆出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相當規(guī)定により厚生労働大臣等に対して、報告、屆出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規(guī)定を適用する。 4 なお従前の例によることとする法令の規(guī)定により、社會保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社會保険庁長官等に対してすべき申請、屆出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規(guī)定に基づく権限又は権限に係る事務(wù)の區(qū)分に応じ、それぞれ、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。 (罰則に関する経過措置) 第七十四條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第七十五條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一九年七月六日法律第一一一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二一年五月一日法律第三七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (その他の経過措置の政令への委任) 第七條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二二年三月三一日法律第一九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成二二年四月二八日法律第二八號) 抄 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年六月二二日法律第七二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第二條(老人福祉法目次の改正規(guī)定、同法第四章の二を削る改正規(guī)定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規(guī)定及び同法第四十條第一號の改正規(guī)定(「第二十八條の十二第一項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第四條、第六條及び第七條の規(guī)定並びに附則第九條、第十一條、第十五條、第二十二條、第四十一條、第四十七條(東日本大震災(zāi)に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十號)附則第一條ただし書の改正規(guī)定及び同條各號を削る改正規(guī)定並びに同法附則第十四條の改正規(guī)定に限る。)及び第五十條から第五十二條までの規(guī)定 公布の日 (検討) 第二條 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規(guī)定による改正後の規(guī)定の施行の狀況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 (罰則に関する経過措置) 第五十一條 この法律(附則第一條第一號に掲げる規(guī)定にあっては、當該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第五十二條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。 附 則 (平成二四年三月三一日法律第二四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成二四年八月二二日法律第六三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當該各號に定める日から施行する。 一 次條並びに附則第三條、第二十八條、第百五十九條及び第百六十條の規(guī)定 公布の日 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二五年六月二六日法律第六三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第四條中國民年金法等の一部を改正する法律附則第二十條及び第六十四條の改正規(guī)定、第五條中國民年金法等の一部を改正する法律附則第十九條第二項の改正規(guī)定並びに次條並びに附則第百三十九條、第百四十三條、第百四十六條及び第百五十三條の規(guī)定 公布の日 (社會保険審査官及び社會保険審査會法の一部改正に伴う経過措置) 第百二十二條 社會保険審査官は、社會保険審査官及び社會保険審査會法(以下この條及び附則第百四十一條において「審査會法」という。)第一條第一項の規(guī)定にかかわらず、同項に規(guī)定するもののほか、附則第八十四條において準用する改正後厚生年金保険法第九十條第一項の規(guī)定による審査請求及び附則第六十八條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされた審査請求の事件を取り扱う。 2 前項の審査請求に関する審査會法第一條第一項、第三條第一項第二號及び第九條第一項の規(guī)定の適用については、審査會法第一條第一項中「除く。以下同じ。)」とあるのは「除き、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三號。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第八十四條において準用する場合を含む。以下同じ。)」と、「審査請求」とあるのは「審査請求(平成二十五年改正法附則第六十八條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされたものを含む。以下同じ。)」と、同號中「、健康保険組合」とあるのは「、健康保険組合、平成二十五年改正法附則第三條第十一號に規(guī)定する存続厚生年金基金(以下「存続厚生年金基金」という。)若しくは同條第十三號に規(guī)定する存続連合會(以下「存続連合會」という。)」と、「した処分」とあるのは「した処分(存続連合會がした処分にあつては、平成二十五年改正法附則第六十一條第一項から第四項までの規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法の規(guī)定に基づくものに限る。第九條第一項において同じ。)」と、審査會法第九條第一項中「保険者(」とあるのは「保険者(存続厚生年金基金若しくは存続連合會、」とする。 3 社會保険審査會は、審査會法第十九條の規(guī)定にかかわらず、同條に規(guī)定するもののほか、附則第八十四條において準用する改正後厚生年金保険法第九十條第一項の規(guī)定による再審査請求及び附則第六十八條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされた再審査請求並びに附則第八十四條において準用する改正後厚生年金保険法第九十一條第一項の規(guī)定による審査請求及び附則第六十八條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされた審査請求の事件を取り扱う。 4 前項の再審査請求及び審査請求に関する審査會法第十九條、第三十條第一項及び第三十二條第五項の規(guī)定の適用については、審査會法第十九條中「第九十條」とあるのは「第九十條(同條第二項及び第六項を除き、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三號。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第八十四條において準用する場合を含む。以下同じ。)」と、「再審査請求」とあるのは「再審査請求(平成二十五年改正法附則第六十八條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされたものを含む。以下同じ。)」と、「第九十一條第一項」とあるのは「第九十一條第一項(平成二十五年改正法附則第八十四條において準用する場合を含む。第三十二條第二項において同じ。)」と、「審査請求(」とあるのは「審査請求(平成二十五年改正法附則第六十八條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされたものを含み、」と、審査會法第三十條第一項中「厚生年金保険(」とあるのは「厚生年金保険(平成二十五年改正法附則第三條第十一號に規(guī)定する存続厚生年金基金(以下「存続厚生年金基金」という。)及び同條第十三號に規(guī)定する存続連合會並びに」と、「被保険者(」とあるのは「被保険者(存続厚生年金基金の加入員並びに」と、審査會法第三十二條第五項中「及び厚生年金保険法」とあるのは「、厚生年金保険法」と、「並びに國民年金法」とあるのは「、平成二十五年改正法附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法(以下この項において「改正前厚生年金保険法」という。)第百四十一條第一項において準用する改正前厚生年金保険法第八十六條第五項及び平成二十五年改正法附則第六十一條第一項から第四項までの規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四條第二項において準用する改正前厚生年金保険法第八十六條第五項並びに國民年金法」とする。 (罰則に関する経過措置) 第百五十一條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百五十三條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日から施行する。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、當該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、當該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。