社會保険診療報酬支払基金法施行令 平成十一年政令第三百九十五號 社會保険診療報酬支払基金法施行令 內(nèi)閣は、社會保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九號)第二十二條の二の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 社會保険診療報酬支払基金法第十五條第一項第一號の政令で定める月數(shù)は、おおむね百分の十五箇月とする,。 附 則 この政令は,、平成十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌柧盘枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昃旁乱哗柸照畹谒末査奶枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、平成十五年十月一日から施行する,。 (経過措置) 2 平成十六年三月までの間の第一條の規(guī)定による改正後の社會保険診療報酬支払基金法施行令第一條の規(guī)定の適用については、同條中「十分の四箇月」とあるのは,、「十分の五箇月」とする,。 3 厚生労働大臣は、この政令の施行後遅滯なく,、社會保険診療報酬支払基金の主たる事務(wù)所及び従たる事務(wù)所の所在地の登記所に,、社會保険診療報酬支払基金の基本金に係る事項の抹消の登記を囑託しなければならない。 附 則?。ㄆ匠梢话四暌欢露柸照畹谌农柼枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十九年四月一日から施行する。ただし,、第六條中國民健康保険法施行令第二十九條の四第一項の改正規(guī)定(「又は特定承認(rèn)保険醫(yī)療機関(以下この項及び附則第二條第七項において「保険醫(yī)療機関等」という」を「(健康保険法第六十三條第三項第一號に規(guī)定する保険醫(yī)療機関をいう,。以下この條及び附則第二條第七項において同じ」に改める部分に限る。)及び同令附則第二條第七項の改正規(guī)定(「保険醫(yī)療機関等」を「保険醫(yī)療機関」に改める部分に限る,。)は,、公布の日から施行する。 (社會保険診療報酬支払基金法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第十條 施行日から平成二十一年三月三十一日までの間における社會保険診療報酬支払基金法施行令の規(guī)定の適用については,、同令本則中「十分の三箇月」とあるのは,、施行日から平成二十年三月三十一日までの間は「百分の三十六箇月」と、同年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間は「百分の三十三箇月」とする,。 附 則 (平成二〇年九月二四日政令第三〇七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十年十月一日から施行する,。 附 則 (平成二三年三月三〇日政令第五五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十三年四月一日から施行する,。