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社會保險待遇賠償基金法實施細則

時間: 2018-06-15


社會保険診療報酬支払基金法施行規(guī)則 昭和二十三年厚生省令第三十四號 社會保険診療報酬支払基金法施行規(guī)則 社會保険診療報酬支払基金法施行規(guī)則を、次のように定める。 (契約の締結の屆出) 第一條 社會保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九號。以下「法」という。)第十五條第四項の規(guī)定により、社會保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)が、各保険者、厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長と契約を締結したときは、遅滯なくその寫を添えて、厚生労働大臣に屆け出なければならない。その契約を変更し、又は解除したときも同様とする。 (経理原則) 第二條 基金は、法第十五條に規(guī)定する業(yè)務に係る財務狀態(tài)及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。 (勘定區(qū)分) 第三條 基金の會計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。 2 基金は、計算の過程を明らかにするために必要に応じ経理を區(qū)分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて経理するものとする。 (収支予算) 第四條 法第二十四條第一項の収支予算(以下「収支予算」という。)は、法第十五條第一項から第三項までに掲げる業(yè)務の事務の執(zhí)行に要する費用について作成し、収入にあってはその性質(zhì)、支出にあってはその目的に従って區(qū)分するものとする。 (予備費) 第五條 基金は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収支予算に予備費を設けることができる。 (予算の流用) 第六條 基金は、支出予算については、當該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、収支予算の実施上必要かつ適當であるときは、第四條の規(guī)定による?yún)^(qū)分にかかわらず相互流用することができる。 (予算の繰越し) 第七條 基金は、収支予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち當該事業(yè)年度內(nèi)に支出決定を終らなかったものを翌事業(yè)年度に繰り越して使用することができる。 (事業(yè)計畫等の認可の申請) 第八條 法第二十四條第一項の事業(yè)計畫及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業(yè)計畫書及び収支予算書を添付して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。 (事業(yè)計畫) 第九條 法第二十四條第一項の事業(yè)計畫には、次に掲げる事項についての計畫を記載しなければならない。 一 法第十五條第一項から第三項までに規(guī)定する業(yè)務に関する事項 二 その他必要な事項 (事業(yè)狀況報告書) 第十條 法第二十五條第一項の事業(yè)狀況報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 事業(yè)內(nèi)容、事務所(従たる事務所を含む。)の所在地、職員の定數(shù)及びその前事業(yè)年度末との比較 二 契約の狀況 三 管掌別診療報酬支払狀況 四 管掌別診療報酬収入狀況 五 管掌別事務費収入狀況 六 事業(yè)費収支狀況 七 第九條の計畫の実施の結果 (収支決算書等) 第十一條 法第二十五條第一項の財産目録及び事業(yè)狀況報告書には、収支決算書、貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。 2 前項の収支決算書は、収支予算と同一の區(qū)分により作成し、かつ、これに次の事項を記載しなければならない。 一 収入 イ 収入予算額 ロ 収入決定済額 ハ 収入予算額と収入決定済額との差額 二 支出 イ 支出予算額 ロ 前事業(yè)年度からの繰越額 ハ 予備費の使用の金額及びその理由 ニ 流用の金額及びその理由 ホ 支出予算現(xiàn)額 ヘ 支出決定済額 ト 翌事業(yè)年度への繰越額 チ 不用額 (毎月の事業(yè)狀況報告) 第十二條 基金は、毎月の事業(yè)狀況につき、次に掲げる事項を記載した報告書を翌月末日までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 契約の狀況 二 管掌別診療報酬支払狀況 三 管掌別診療報酬収入狀況 四 管掌別事務費収入狀況 五 事業(yè)費収支狀況 六 事務費収支狀況 七 管掌別審査狀況 (立入検査の身分証明書) 第十三條 法第二十八條第二項に規(guī)定する証票は、別記様式によるものとする。 (権限の委任) 第十四條 法第三十條第一項の規(guī)定により、次の各號に掲げる厚生労働大臣の権限をそれぞれ當該各號に定める地方厚生局長に委任する。 一 法第十六條第一項に規(guī)定する審査委員會に対する法第十八條第一項及び第十九條の規(guī)定による権限 當該審査委員會が設けられた従たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長 二 社會保険診療報酬支払基金の従たる事務所又はその出張所の代表者、代理人、使用人その他の従業(yè)者に対する法第二十八條第一項及び第二十九條の規(guī)定による権限(定款の変更の命令を除く。) 當該従たる事務所又はその出張所の所在地を管轄する地方厚生局長 2 法第三十條第二項の規(guī)定により、前項各號に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄區(qū)域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。 附 則 この省令は、昭和二十三年八月一日から、これを施行する。 附 則 (昭和二四年七月七日厚生省令第二七號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十四年六月一日から適用する。 附 則 (昭和二五年七月一二日厚生省令第四〇號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二六年一二月六日厚生省令第四七號) この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年十月一日から適用する。 附 則 (昭和二七年九月二五日厚生省令第四〇號) この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年九月一日から適用する。 附 則 (昭和二九年八月七日厚生省令第四九號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四七年一一月二一日厚生省令第五三號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和四十八年一月一日から施行する。 附 則 (昭和五一年六月五日厚生省令第二〇號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第一〇號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「舊様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙及び板については、當分の間、これを取り繕って使用することができる。 4 この省令による改正後の省令の規(guī)定にかかわらず、この省令により改正された規(guī)定であって改正後の様式により記載することが適當でないものについては、當分の間、なお従前の例による。 附 則 (平成九年六月二四日厚生省令第五一號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定は、平成八年四月一日に始まる事業(yè)年度に係る當該省令の規(guī)定に規(guī)定する書類から適用する。 附 則 (平成一二年三月二九日厚生省令第五二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 (申請等に関する経過措置) 第六條 この省令の施行の際に、この省令による改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされている申請、屆出その他の行為でこの省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相當規(guī)定によりされた申請、屆出その他の行為とみなす。 2 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定により都道府県知事に対し屆出、報告その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、改正後のそれぞれの省令の相當規(guī)定により相當の機関に対して屆出、報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定を適用する。 附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (様式に関する経過措置) 3 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次項において「舊様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 4 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成一五年九月三〇日厚生労働省令第一五〇號) (施行期日) 1 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。 (経過措置) 2 第一條の規(guī)定による改正前の社會保険診療報酬支払基金法施行規(guī)則の様式は、當分の間、同條の規(guī)定による改正後の社會保険診療報酬支払基金法施行規(guī)則の様式によるものとみなす。 附 則 (平成一六年三月二九日厚生労働省令第五二號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年三月三一日厚生労働省令第七七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年九月三〇日厚生労働省令第一五〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 別記様式(第十三條関係) [別畫面で表示]