社會(huì)保険診療報(bào)酬支払基金法施行規(guī)則 昭和二十三年厚生省令第三十四號(hào) 社會(huì)保険診療報(bào)酬支払基金法施行規(guī)則 社會(huì)保険診療報(bào)酬支払基金法施行規(guī)則を,、次のように定める。 (契約の締結(jié)の屆出) 第一條 社會(huì)保険診療報(bào)酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九號(hào),。以下「法」という,。)第十五條第四項(xiàng)の規(guī)定により、社會(huì)保険診療報(bào)酬支払基金(以下「基金」という,。)が,、各保険者,、厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長(zhǎng)と契約を締結(jié)したときは,、遅滯なくその寫(xiě)を添えて、厚生労働大臣に屆け出なければならない,。その契約を変更し,、又は解除したときも同様とする。 (経理原則) 第二條 基金は,、法第十五條に規(guī)定する業(yè)務(wù)に係る財(cái)務(wù)狀態(tài)及び経営成績(jī)を明らかにするため,、財(cái)産の増減及び異動(dòng)並びに収益及び費(fèi)用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。 (勘定區(qū)分) 第三條 基金の會(huì)計(jì)においては,、貸借対照表勘定及び損益勘定を設(shè)け,、貸借対照表勘定においては資産、負(fù)債及び資本を計(jì)算し,、損益勘定においては収益及び費(fèi)用を計(jì)算する,。 2 基金は、計(jì)算の過(guò)程を明らかにするために必要に応じ経理を區(qū)分し,、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設(shè)けて経理するものとする,。 (収支予算) 第四條 法第二十四條第一項(xiàng)の収支予算(以下「収支予算」という。)は,、法第十五條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までに掲げる業(yè)務(wù)の事務(wù)の執(zhí)行に要する費(fèi)用について作成し,、収入にあってはその性質(zhì)、支出にあってはその目的に従って區(qū)分するものとする,。 (予備費(fèi)) 第五條 基金は,、予見(jiàn)することができない理由による支出予算の不足を補(bǔ)うため、収支予算に予備費(fèi)を設(shè)けることができる,。 (予算の流用) 第六條 基金は,、支出予算については、當(dāng)該予算に定める目的のほかに使用してはならない,。ただし,、収支予算の実施上必要かつ適當(dāng)であるときは、第四條の規(guī)定による?yún)^(qū)分にかかわらず相互流用することができる,。 (予算の繰越し) 第七條 基金は,、収支予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費(fèi)の金額のうち當(dāng)該事業(yè)年度內(nèi)に支出決定を終らなかったものを翌事業(yè)年度に繰り越して使用することができる,。 (事業(yè)計(jì)畫(huà)等の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第八條 法第二十四條第一項(xiàng)の事業(yè)計(jì)畫(huà)及び収支予算の認(rèn)可を受けようとするときは,、その旨を記載した申請(qǐng)書(shū)に事業(yè)計(jì)畫(huà)書(shū)及び収支予算書(shū)を添付して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない,。これを変更しようとするときも同様とする,。 (事業(yè)計(jì)畫(huà)) 第九條 法第二十四條第一項(xiàng)の事業(yè)計(jì)畫(huà)には,、次に掲げる事項(xiàng)についての計(jì)畫(huà)を記載しなければならない。 一 法第十五條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までに規(guī)定する業(yè)務(wù)に関する事項(xiàng) 二 その他必要な事項(xiàng) (事業(yè)狀況報(bào)告書(shū)) 第十條 法第二十五條第一項(xiàng)の事業(yè)狀況報(bào)告書(shū)には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない,。 一 事業(yè)內(nèi)容,、事務(wù)所(従たる事務(wù)所を含む,。)の所在地、職員の定數(shù)及びその前事業(yè)年度末との比較 二 契約の狀況 三 管掌別診療報(bào)酬支払狀況 四 管掌別診療報(bào)酬収入狀況 五 管掌別事務(wù)費(fèi)収入狀況 六 事業(yè)費(fèi)収支狀況 七 第九條の計(jì)畫(huà)の実施の結(jié)果 (収支決算書(shū)等) 第十一條 法第二十五條第一項(xiàng)の財(cái)産目録及び事業(yè)狀況報(bào)告書(shū)には,、収支決算書(shū),、貸借対照表及び損益計(jì)算書(shū)を添付しなければならない。 2 前項(xiàng)の収支決算書(shū)は,、収支予算と同一の區(qū)分により作成し,、かつ、これに次の事項(xiàng)を記載しなければならない,。 一 収入 イ 収入予算額 ロ 収入決定済額 ハ 収入予算額と収入決定済額との差額 二 支出 イ 支出予算額 ロ 前事業(yè)年度からの繰越額 ハ 予備費(fèi)の使用の金額及びその理由 ニ 流用の金額及びその理由 ホ 支出予算現(xiàn)額 ヘ 支出決定済額 ト 翌事業(yè)年度への繰越額 チ 不用額 (毎月の事業(yè)狀況報(bào)告) 第十二條 基金は,、毎月の事業(yè)狀況につき、次に掲げる事項(xiàng)を記載した報(bào)告書(shū)を翌月末日までに,、厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 契約の狀況 二 管掌別診療報(bào)酬支払狀況 三 管掌別診療報(bào)酬収入狀況 四 管掌別事務(wù)費(fèi)収入狀況 五 事業(yè)費(fèi)収支狀況 六 事務(wù)費(fèi)収支狀況 七 管掌別審査狀況 (立入検査の身分証明書(shū)) 第十三條 法第二十八條第二項(xiàng)に規(guī)定する証票は、別記様式によるものとする,。 (権限の委任) 第十四條 法第三十條第一項(xiàng)の規(guī)定により,、次の各號(hào)に掲げる厚生労働大臣の権限をそれぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める地方厚生局長(zhǎng)に委任する。 一 法第十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する審査委員會(huì)に対する法第十八條第一項(xiàng)及び第十九條の規(guī)定による権限 當(dāng)該審査委員會(huì)が設(shè)けられた従たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方厚生局長(zhǎng) 二 社會(huì)保険診療報(bào)酬支払基金の従たる事務(wù)所又はその出張所の代表者,、代理人,、使用人その他の従業(yè)者に対する法第二十八條第一項(xiàng)及び第二十九條の規(guī)定による権限(定款の変更の命令を除く。) 當(dāng)該従たる事務(wù)所又はその出張所の所在地を管轄する地方厚生局長(zhǎng) 2 法第三十條第二項(xiàng)の規(guī)定により,、前項(xiàng)各號(hào)に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄區(qū)域に係るものは,、地方厚生支局長(zhǎng)に委任する。 附 則 この省令は,、昭和二十三年八月一日から,、これを施行する。 附 則?。ㄕ押投哪昶咴缕呷蘸裆×畹诙咛?hào)) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行し、昭和二十四年六月一日から適用する,。 附 則?。ㄕ押投迥昶咴乱欢蘸裆×畹谒末柼?hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押投暌欢铝蘸裆×畹谒钠咛?hào)) この省令は,、公布の日から施行し、昭和二十六年十月一日から適用する,。 附 則?。ㄕ押投吣昃旁露迦蘸裆×畹谒末柼?hào)) この省令は,、公布の日から施行し,、昭和二十七年九月一日から適用する。 附 則?。ㄕ押投拍臧嗽缕呷蘸裆×畹谒木盘?hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退钠吣暌灰辉露蝗蘸裆×畹谖迦?hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和四十八年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逡荒炅挛迦蘸裆×畹诙柼?hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠稍耆露娜蘸裆×畹谝哗柼?hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「舊様式」という。)により使用されている書(shū)類(lèi)は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙及び板については、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる。 4 この省令による改正後の省令の規(guī)定にかかわらず,、この省令により改正された規(guī)定であって改正後の様式により記載することが適當(dāng)でないものについては,、當(dāng)分の間、なお従前の例による,。 附 則 (平成九年六月二四日厚生省令第五一號(hào)) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定は、平成八年四月一日に始まる事業(yè)年度に係る當(dāng)該省令の規(guī)定に規(guī)定する書(shū)類(lèi)から適用する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆露湃蘸裆×畹谖宥?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する。 (申請(qǐng)等に関する経過(guò)措置) 第六條 この省令の施行の際に,、この省令による改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされている申請(qǐng),、屆出その他の行為でこの省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については,、改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定によりされた申請(qǐng),、屆出その他の行為とみなす。 2 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定により都道府県知事に対し屆出,、報(bào)告その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で,、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを,、改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定により相當(dāng)の機(jī)関に対して屆出,、報(bào)告その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定を適用する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐露柸蘸裆×畹谝欢咛?hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 (様式に関する経過(guò)措置) 3 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次項(xiàng)において「舊様式」という,。)により使用されている書(shū)類(lèi)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 4 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については,、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昃旁氯柸蘸裆鷦簝P省令第一五〇號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成十五年十月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 第一條の規(guī)定による改正前の社會(huì)保険診療報(bào)酬支払基金法施行規(guī)則の様式は、當(dāng)分の間,、同條の規(guī)定による改正後の社會(huì)保険診療報(bào)酬支払基金法施行規(guī)則の様式によるものとみなす,。 附 則 (平成一六年三月二九日厚生労働省令第五二號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二〇年三月三一日厚生労働省令第七七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲昃旁氯柸蘸裆鷦簝P省令第一五〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十年十月一日から施行する,。 別記様式(第十三條関係) [別畫(huà)面で表示]