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社會保險醫(yī)療補償支付基金法

時間: 2018-06-15


社會保険診療報酬支払基金法 昭和二十三年法律第百二十九號 社會保険診療報酬支払基金法 第一章 総則 第一條 社會保険診療報酬支払基金(以下「基金」という,。)は,、全國健康保険協(xié)會若しくは健康保険組合、都道府県及び市町村若しくは國民健康保険組合,、後期高齢者醫(yī)療広域連合,、法律で組織された共済組合又は日本私立學(xué)校振興?共済事業(yè)団(以下「保険者」という,。)が、醫(yī)療保険各法等(高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十號)第七條第一項に規(guī)定する醫(yī)療保険各法又は高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律をいう。以下同じ,。)の規(guī)定に基づいて行う療養(yǎng)の給付及びこれに相當する給付の費用について,、療養(yǎng)の給付及びこれに相當する給付に係る醫(yī)療を擔當する者(以下「診療擔當者」という。)に対して支払うべき費用(以下「診療報酬」という,。)の迅速適正な支払を行い,、併せて診療擔當者から提出された診療報酬請求書の審査を行うほか、保険者の委託を受けて,、保険者が醫(yī)療保険各法等の規(guī)定により行う事務(wù)を行うことを目的とする,。 第二條 基金は、これを法人とする,。 第三條 基金は,、主たる事務(wù)所を東京都に、従たる事務(wù)所を各都道府県に置く,。 2 基金は,、前項に定めるものの外、必要の地に従たる事務(wù)所の出張所を置くことができる,。 第四條 基金は,、定款をもつて、次の事項を規(guī)定しなければならない,。 一 目的 二 名稱 三 事務(wù)所の所在地 四 資産に関する事項 五 役員に関する事項 六 業(yè)務(wù)及びその執(zhí)行に関する事項 七 各保険者との契約の締結(jié)に関する事項 八 會計に関する事項 九 定款の変更に関する事項 十 公告の方法 2 定款の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く,。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければ,、その効力を生じない,。 3 基金は、前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは,、遅滯なく,、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない。 第五條 基金は,、政令の定めるところにより,、主たる事務(wù)所、従たる事務(wù)所及びその出張所の所在地において,、その事務(wù)所又は出張所を管轄する法務(wù)局若しくは地方法務(wù)局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所に必要な事項を登記しなければならない,。 2 前項の規(guī)定によつて登記を必要とする事項は、登記した後でなければ,、これをもつて第三者に対抗することができない,。 第六條 基金でない者は、社會保険診療報酬支払基金という名稱を用いてはならない,。 第七條 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八號)第四條及び第七十八條の規(guī)定は,、基金について準用する,。 第二章 役員及び職員 第八條 基金に役員として、理事長,、理事及び監(jiān)事を置く,。 第九條 理事長は、基金を代表し,、その業(yè)務(wù)を総理する,。 2 理事は、定款の定めるところにより,、基金を代表し,、理事長を補佐して基金の業(yè)務(wù)を掌理し,、理事長に事故があるときには,、その職務(wù)を代理し、理事長が欠員のときには,、その職務(wù)を行う,。 3 監(jiān)事は、基金の業(yè)務(wù)を監(jiān)査し,、財務(wù)及び統(tǒng)計に関する報告を徴する,。 4 監(jiān)事は、監(jiān)査の結(jié)果に基づき,、必要があると認めるときは,、理事長又は厚生労働大臣に意見を提出することができる。 第十條 理事長は,、理事の互選によつて,、これを定める。 2 理事は,、保険者を代表する者,、被保険者を代表する者、診療擔當者を代表する者及び公益を代表する者から選任するものとし,、その數(shù)は,、保険者を代表する者、被保険者を代表する者及び診療擔當者を代表する者については,、各々同數(shù)とする,。 3 前項の選任は、保険者を代表する者,、被保険者を代表する者及び診療擔當者を代表する者については,、それぞれの所屬団體の推薦によるものとする。 4 前二項の規(guī)定により理事を選任しようとするときは,、一月を下らない期間を定め,、その期間內(nèi)に,、保険者を代表する者、被保険者を代表する者及び診療擔當者を代表する者につき,、候補者を推薦することを,、それぞれの所屬団體に求めるものとする。 5 前三項の規(guī)定は,、監(jiān)事の選任について準用する,。 第十一條 役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ,、その効力を生じない,。 2 厚生労働大臣は、基金の理事長,、理事及び監(jiān)事が,、法令若しくは定款又は第二十九條に規(guī)定する命令に違反したときは、基金に対し,、その役員を解任すべきことを命ずることができる,。 3 厚生労働大臣は、基金が前項の規(guī)定による命令に従わなかつたときは,、その役員を解任することができる,。 第十二條 基金の従たる事務(wù)所及びその出張所に幹事を置く。 2 幹事は,、保険者を代表する者,、被保険者を代表する者、診療擔當者を代表する者及び公益を代表する者につき,、理事長が各々同數(shù)を選任する,。 3 理事長が、前項の幹事を選任しようとするときは,、第十條第三項及び第四項の規(guī)定を準用する,。 第十三條 前條の幹事のうち、一人を幹事長とする,。 2 幹事長は,、理事長が、これを選任及び解任するものとする,。 3 幹事長は,、定款の定めるところにより、従たる事務(wù)所及びその出張所の業(yè)務(wù)に関し,、一切の裁判上及び裁判外の行為をする権限を有する,。 第十四條 基金の職員は、理事長が任命する,。 第三章 業(yè)務(wù) 第十五條 基金は,、第一條の目的を達成するため,、次の業(yè)務(wù)を行う。 一 各保険者(國民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二號)の定めるところにより都道府県が當該都道府県內(nèi)の市町村とともに行う國民健康保険にあつては,、市町村,。第六號及び第七號を除き、以下この項において同じ,。)から,、毎月、その保険者が過去三箇月において最高額の費用を要した月の診療報酬の政令で定める月數(shù)分に相當する金額の委託を受けること,。 二 診療擔當者の提出する診療報酬請求書に対して,、厚生労働大臣の定めるところにより算定したる金額を支払うこと。 三 診療擔當者の提出する診療報酬請求書の審査(その審査について不服の申出があつた場合の再審査を含む,。以下同じ,。)を行うこと。 四 前二號に準じ,、訪問看護療養(yǎng)費又は家族訪問看護療養(yǎng)費の支払及び審査を行うこと,。 五 保険者から委託された醫(yī)療保険各法等による保険給付の支給に関する事務(wù)(前各號に掲げるものを除く,。)を行うこと,。 六 保険者から委託された健康保険法(大正十一年法律第七十號)第二百五條の四第一項第二號、船員保険法(昭和十四年法律第七十三號)第百五十三條の十第一項第二號,、私立學(xué)校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五號)第四十七條の三第一項第二號,、國家公務(wù)員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八號)第百十四條の二第一項第二號、國民健康保険法第百十三條の三第一項第一號,、地方公務(wù)員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二號)第百四十四條の三十三第一項第二號又は高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律第百六十五條の二第一項第一號に掲げる情報の収集又は整理に関する事務(wù)を行うこと,。 七 保険者から委託された健康保険法第二百五條の四第一項第三號、船員保険法第百五十三條の十第一項第三號,、私立學(xué)校教職員共済法第四十七條の三第一項第三號,、國家公務(wù)員共済組合法第百十四條の二第一項第三號、國民健康保険法第百十三條の三第一項第二號,、地方公務(wù)員等共済組合法第百四十四條の三十三第一項第三號又は高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律第百六十五條の二第一項第二號に掲げる情報の利用又は提供に関する事務(wù)を行うこと,。 八 前各號の業(yè)務(wù)に附帯する業(yè)務(wù) 九 前各號に掲げるもののほか、第一條の目的を達成するために必要な業(yè)務(wù) 2 基金は,、前項に定める業(yè)務(wù)のほか,、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四號)第五十三條第三項、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四號)第十九條の二十第三項(同法第二十一條の二,、第二十一條の五の二十九及び第二十四條の二十一並びに母子保健法(昭和四十年法律第百四十一號)第二十條第七項において準用する場合を含む,。)、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八號)第十五條第三項(第二十條第三項において準用する場合を含む,。),、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七號)第十五條第三項若しくは第二十條第一項,、感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律(平成十年法律第百十四號)第四十條第五項、心神喪失等の狀態(tài)で重大な他害行為を行った者の醫(yī)療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十號)第八十四條第三項,、石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四號)第十四條第一項,、障害者の日常生活及び社會生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三號)第七十三條第三項又は難病の患者に対する醫(yī)療等に関する法律(平成二十六年法律第五十號)第二十五條第三項の規(guī)定により醫(yī)療機関の請求することのできる診療報酬の額又は被爆者一般疾病醫(yī)療機関若しくは保険醫(yī)療機関等若しくは生活保護指定醫(yī)療機関に支払うべき額の決定について意見を求められたときは、意見を述べ,、また,、生活保護法第五十三條第四項、戦傷病者特別援護法第十五條第四項(第二十條第三項において準用する場合を含む,。),、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十五條第四項若しくは第二十條第二項、児童福祉法第十九條の二十第四項(同法第二十一條の二,、第二十一條の五の二十九及び第二十四條の二十一並びに母子保健法第二十條第七項において準用する場合を含む,。)、感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律第四十條第六項,、心神喪失等の狀態(tài)で重大な他害行為を行った者の醫(yī)療及び観察等に関する法律第八十四條第四項,、石綿による健康被害の救済に関する法律第十四條第二項、障害者の日常生活及び社會生活を総合的に支援するための法律第七十三條第四項又は難病の患者に対する醫(yī)療等に関する法律第二十五條第四項の規(guī)定により醫(yī)療機関に対する診療報酬又は一般疾病醫(yī)療費若しくは醫(yī)療費に相當する額の支払に関する事務(wù)を委託されたときは,、その支払に必要な事務(wù)を行うことができる,。防衛(wèi)省の職員の給與等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六號)第二十二條第三項の規(guī)定により、療養(yǎng)を擔當する者が國に対して請求することができる診療報酬の額の審査に関する事務(wù)及びその診療報酬の支払に関する事務(wù)を委託されたとき,、並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三號)第二十九條の七又は麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四號)第五十八條の十五の規(guī)定により,、これらの條に規(guī)定する審査、額の算定又は診療報酬の支払に関する事務(wù)を委託されたときにおいても,、同様とする,。 3 基金は、前二項に定める業(yè)務(wù)の遂行に支障のない範囲內(nèi)で,、國,、都道府県、市町村又は獨立行政法人(獨立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號)第二條第一項に規(guī)定する獨立行政法人をいう,。以下同じ,。)の委託を受けて、國,、都道府県,、市町村又は獨立行政法人が行う醫(yī)療に関する給付であつて厚生労働大臣の定めるものについて醫(yī)療機関が請求することができる費用の額の審査及び支払に関する事務(wù)を行うことができる。 4 基金は,、前三項の業(yè)務(wù)を行う場合には,、定款の定めるところにより、保険者,、國,、都道府県,、市町村若しくは獨立行政法人又は厚生労働大臣若しくは都道府県知事とそれぞれ契約を締結(jié)するものとする。 5 基金は,、第一項第九號に掲げる業(yè)務(wù)を行おうとするときは,、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 第十六條 基金は,、前條第一項第三號及び第四號,、第二項並びに第三項の審査(厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を除く。)を行うため,、従たる事務(wù)所ごとに,、審査委員會を設(shè)けるものとする。 2 審査委員會の委員は,、診療擔當者を代表する者,、保険者を代表する者及び學(xué)識経験者のうちから、定款の定めるところにより,、それぞれ同數(shù)を幹事長が委囑する,。 3 前項の委囑は、診療擔當者を代表する者及び保険者を代表する者については,、それぞれ所屬団體の推薦により行わなければならない,。 第十七條 基金の従たる事務(wù)所の幹事は、審査委員會に出席して,、審査に関して意見を述べ,、必要ある場合には、審査の內(nèi)容につき説明を求めることができる,。 第十八條 審査委員會は、診療報酬請求書の審査のため必要があると認めるときは,、厚生労働大臣の承認を得て,、當該診療擔當者に対して出頭及び説明を求め、報告をさせ,、又は診療録その他の帳簿書類の提出を求めることができる,。 2 前項の規(guī)定によつて、審査委員會の請求により出頭した診療擔當者に対しては,、基金は,、定款の定めるところにより、旅費,、日當及び宿泊料を支給する,。但し、その提出した診療報酬請求書,、報告書又は診療録その他の帳簿書類の記載が不備又は不當であつたため出頭を求められて出頭した者に対しては,、この限りでない,。 3 前二項において診療擔當者とあるのは、第十五條第一項第四號,、第二項及び第三項に規(guī)定する醫(yī)療を擔當する機関の提出する診療報酬請求書に関する場合においては,、當該機関とする。 第十九條 前條第一項の規(guī)定により審査委員會の要求があつた場合において,、診療擔當者が,、正當の理由がなく、出頭若しくは説明を拒み,、報告をせず,、又は診療録その他の帳簿書類の提出を拒んだときは、基金は,、厚生労働大臣の承認を得て,、その者に対して、診療報酬の支払を一時差し止めることができる,。 第二十條 審査委員,、役員、幹事若しくは職員又はこれらの職にあつた者は,、職務(wù)上知得した秘密を故なく漏らしてはならない,。 第二十一條 基金は、第十六條第一項に規(guī)定する厚生労働大臣の定める診療報酬請求書について第十五條第一項第三號及び第四號,、第二項並びに第三項の審査を行うため,、主たる事務(wù)所に、特別審査委員會を設(shè)けるものとする,。 2 第十六條第二項及び第三項並びに第十七條から前條までの規(guī)定は,、特別審査委員會について準用する。この場合において,、第十六條第二項中「幹事長」とあるのは「理事長」と,、第十七條中「従たる事務(wù)所の幹事」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。 第二十二條 第十六條から前條までに定めるもののほか,、審査委員會及び特別審査委員會に関して必要な事項は,、厚生労働省令で定める。 第四章 財務(wù)及び會計 第二十三條 基金の事業(yè)年度は,、毎年四月から翌年三月までとする,。 第二十四條 基金は、毎事業(yè)年度,、事業(yè)計畫及び収支予算を作成し,、當該事業(yè)年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも,、同様とする,。 2 厚生労働大臣は、前項の認可をしようとするときは,、あらかじめ,、財務(wù)大臣に協(xié)議しなければならない。 第二十五條 基金は,、毎事業(yè)年度末に第十五條第一項から第三項までに規(guī)定する業(yè)務(wù)に関する財産目録及び事業(yè)狀況報告書を作成し,、これに関する監(jiān)事の意見を付して、事業(yè)年度経過後三月以內(nèi)に,、これを厚生労働大臣に提出しなければならない,。 2 基金は、前項の規(guī)定により厚生労働大臣に提出した財産目録及び事業(yè)狀況報告書を公告し,、かつ,、これらを各事務(wù)所に備えて置かなければならない。 第二十六條 基金は,、各保険者(第十五條第二項及び第三項の場合においては國,、都道府県又は市町村)に、同條第一項第一號から第四號まで並びに同條第二項及び第三項に規(guī)定する業(yè)務(wù)に関する事務(wù)の執(zhí)行に要する費用を,、その提出する診療報酬請求書の數(shù)を基準として負擔させるものとする,。 第二十七條 この章に規(guī)定するもののほか、基金の財務(wù)及び會計に関し必要な事項は,、厚生労働省令で定める,。 第五章 監(jiān)督 第二十八條 厚生労働大臣は、基金に対して,、業(yè)務(wù)又は財産の狀況に関し報告をさせ,、又は當該職員にその業(yè)務(wù)又は財産の狀況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させるものとする。 2 前項の規(guī)定により,、當該職員に検査を行わせる場合においては,、厚生労働省令の定めるところにより、その身分を示す証票を攜帯させ,、かつ、関係人の請求があるときは,、これを提示させなければならない,。 第二十九條 厚生労働大臣は、基金の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは,、その業(yè)務(wù)に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる,。 第六章 雑則 第三十條 この法律に規(guī)定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより,、地方厚生局長に委任することができる,。 2 前項の規(guī)定により地方厚生局長に委任された権限は,、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる,。 第三十一條 基金の解散については,、別に法律で定める。 第七章 罰則 第三十二條 基金の代表者,、代理人,、使用人その他の従業(yè)者が、第二十八條の規(guī)定による報告を怠り,、若しくは虛偽の報告をなし,、又は當該職員の検査を拒み、妨げ,、若しくは忌避したときは,、これを三十萬円以下の罰金に処する。 2 基金の理事長,、理事若しくは監(jiān)事又はその従たる事務(wù)所若しくはその出張所の幹事長若しくは幹事が,、第十五條に規(guī)定されていない業(yè)務(wù)を、基金の業(yè)務(wù)として行つたときもまた同様とする,。 第三十三條 第二十條の規(guī)定に違反して秘密を漏らした者は,、一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する。 第三十四條 基金の理事長,、理事若しくは監(jiān)事又はその従たる事務(wù)所若しくはその出張所の幹事長又は幹事が,、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反して、登記をすることを怠り,、又は不正の登記をしたときは,、二十萬円以下の過料に処する。 2 基金の理事長又は理事が,、第四條第三項の規(guī)定に違反して,、屆出をせず、又は虛偽の屆出をしたときも,、前項と同様とする,。 附 則 抄 第一條 この法律は、昭和二十三年八月一日から施行する,。 第二條 政府は,、設(shè)立委員を命じて、基金の設(shè)立に関する事務(wù)を処理させる,。 第三條 設(shè)立委員は,、定款を作成して、主務(wù)大臣の認可を受けなければならない。 2 前項の認可があつたときは,、設(shè)立委員は,、遅滯なく、基本金全額の拠出を請求しなければならない,。 第四條 基本金の拠出があつたときは,、設(shè)立委員は、遅滯なく,、その事務(wù)を基金の理事長に引き継がなければならない,。 2 理事長が前項の事務(wù)の引継を受けたときは、理事長,、理事及び監(jiān)事の全員は,、遅滯なく設(shè)立の登記をしなければならない。 3 基金は,、設(shè)立の登記をすることによつて成立する,。 第五條 社會保険診療報酬支払基金法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百六十八號)の施行後においては、基金については,、総務(wù)省設(shè)置法(平成十一年法律第九十一號)第四條第一項第九號の規(guī)定並びに同項第十三號及び第十五號の規(guī)定(同項第十三號ニに掲げる業(yè)務(wù)に関する事務(wù)に係る部分を除く,。)は、適用しない,。 附 則?。ㄕ押投哪晡逶氯蝗辗傻谝蝗咛枺〕?1 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押投哪晡逶氯蝗辗傻谝涣咛枺?この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押投迥晡逶滤娜辗傻谝凰乃奶枺〕?(施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行し,、昭和二十五年五月一日以降の給付について適用する,。 附 則 (昭和二六年三月三一日法律第九六號) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、昭和二十六年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和二七年四月三〇日法律第一二七號) 抄 1 この法律は,、公布の日から施行し,、昭和二十七年四月一日から適用する。 附 則?。ㄕ押投四耆露辗傻诙惶枺〕?1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押投四臧嗽乱蝗辗傻谝涣惶枺〕?1 この法律は,、昭和二十八年八月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押投四臧嗽乱凰娜辗傻诙柶咛枺〕?(施行期日) 1 この法律は,、昭和二十八年十一月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押投拍耆氯蝗辗傻诙枺〕?(施行期日) 1 この法律は,、昭和二十九年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押投拍耆氯蝗辗傻诙颂枺〕?(施行期日) 1 この法律は,、昭和二十九年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿柲臧嗽乱蝗辗傻谝灰灰惶枺〕?(施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿耆氯蝗辗傻谒囊惶枺〕?(施行期日) 1 この法律は,、昭和三十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿晡逶乱蝗辗傻谝欢柼枺〕?(施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿暌欢露呷辗傻谝痪湃枺〕?この法律は,、新法の施行の日(昭和三十四年一月一日)から施行する。 附 則?。ㄕ押腿哪耆露巳辗傻谖迦枺〕?(施行期日) 1 この法律は,、昭和三十四年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿迥臧嗽乱蝗辗傻谝蝗枺〕?(施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿晁脑乱话巳辗傻诹枺〕?(施行期日) 1 この法律は,、昭和三十六年十月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿晡逶露辗傻诰潘奶枺〕?(施行期日) 1 この法律は,、昭和三十六年十月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿四炅露蝗辗傻谝哗柊颂枺〕?(施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する,。 附 則 (昭和三八年八月三日法律第一六八號) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (社會保険診療報酬支払基金法の一部改正に伴う経過措置) 14 この法律の施行前に行なわれた舊戦傷病者援護法又は舊未帰還者援護法の規(guī)定による更生醫(yī)療の給付又は療養(yǎng)の給付に関しては、前項の規(guī)定による改正前の社會保険診療報酬支払基金法第十三條第二項の規(guī)定は,、なお,、その効力を有する。 附 則?。ㄕ押退末柲炅氯柸辗傻谝蝗盘枺〕?(施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退末柲臧嗽乱话巳辗傻谝凰囊惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (社會保険診療報酬支払基金法の一部改正に伴う経過措置) 第八條 この法律の施行前に附則第五條の規(guī)定による改正前の児童福祉法第二十一條の四第一項の規(guī)定によつて行なわれた養(yǎng)育醫(yī)療の給付に係る診療報酬に関しては,、前條の規(guī)定による改正後の社會保険診療報酬支払基金法第十三條第二項の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押退亩炅乱欢辗傻谌枺〕?1 この法律は,、登録免許稅法の施行の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退乃哪暌欢乱晃迦辗傻诰农柼枺〕?(施行期日) 1 この法律中第一條から第三條まで,、第二十條及び第三十條並びに附則第二項及び附則第四項の規(guī)定は公布の日から、その他の規(guī)定は昭和四十五年二月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退奈迥炅乱蝗辗傻谝灰灰惶枺〕?(施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退钠吣炅露辗傻诰帕枺〕?(施行期日) 1 この法律は、昭和四十八年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退陌四暌哗栐挛迦辗傻谝灰灰惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逡荒炅挛迦辗傻诹枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、昭和五十一年七月一日から施行する,。ただし,、第二條中船員保険法第四條第一項の改正規(guī)定及び附則第三條第二項の規(guī)定は同年八月一日から、第三條及び附則第九條の規(guī)定は公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逦迥暌欢乱哗柸辗傻谝哗柊颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迤吣臧嗽乱黄呷辗傻诎拴柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、第五章、第八十四條,、第八十七條第二項,、附則第三十一條及び附則第三十二條の規(guī)定(附則第三十一條の規(guī)定による社會保険診療報酬支払基金法第十三條第二項の改正規(guī)定を除く。)は公布の日から起算して一年三月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から,、第二章,、第三十條(中央社會保険醫(yī)療協(xié)議會に関する部分に限る。)及び附則第三十八條から附則第四十條までの規(guī)定は公布の日から起算して三月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (社會保険診療報酬支払基金法の一部改正に伴う経過措置) 第四十二條 前條の規(guī)定(社會保険診療報酬支払基金法第十三條第二項の改正規(guī)定を除く,。)の施行の日前にした行為に対する同法の規(guī)定による罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍臧嗽乱凰娜辗傻谄咂咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (社會保険診療報酬支払基金法の一部改正に伴う経過措置) 第三十一條 施行日前に行われた舊日雇健保法の規(guī)定による療養(yǎng)の給付及びこれに相當する給付の費用については,、この法律による改正後の社會保険診療報酬支払基金法第一條中「健康保険法(大正十一年法律第七十號)」とあるのは、「健康保険法(大正十一年法律第七十號),、舊日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七號)」と読み替えて,、同法の規(guī)定を適用する。 (その他の経過措置の政令への委任) 第六十三條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄕ押土荒暌欢露辗傻谝哗柫枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、昭和六十二年一月一日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一 略 二 第四條の規(guī)定(前號に掲げる改正規(guī)定を除く,。),、第五條の規(guī)定及び第七條の規(guī)定並びに附則第十六條、第二十四條から第二十九條まで,、第三十一條及び第三十五條の規(guī)定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日 附 則?。ㄕ押土昃旁露辗傻诰虐颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱痪湃辗傻谌枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥炅露辗傻谌枺〕?(施行期日等) 1 この法律は,、平成二年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠扇暌哗栐滤娜辗傻诎司盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成四年一月一日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一 略 二 第一條中老人保健法の目次の改正規(guī)定,、同法第二條の改正規(guī)定,、同法第六條に一項を加える改正規(guī)定、同法第七條の改正規(guī)定(「及び第四十六條の八第六項」を「,、第四十六條の五の二第三項,、第四十六條の八第六項及び第四十六條の十七の五第四項」に改める部分に限る。),、同法第三章の章名の改正規(guī)定,、同法第十二條の改正規(guī)定、同法第十七條の三の次に一條を加える改正規(guī)定,、同法第二十條,、第三十三條及び第三十四條の改正規(guī)定、同法第三章中第四節(jié)の次に二節(jié)を加える改正規(guī)定,、同法第三章の二の章名の改正規(guī)定,、同法第三章の二中第四十六條の六の前に節(jié)名を付する改正規(guī)定、同法第四十六條の十七の改正規(guī)定,、同法第三章の二中同條の次に一節(jié)を加える改正規(guī)定,、同法第四十七條の改正規(guī)定、同法第四十八條の改正規(guī)定(「醫(yī)療等」の下に「(醫(yī)療(老人醫(yī)療受給対象者が醫(yī)療法第二十一條第一項ただし書の都道府県知事の許可を受けた病院その他のこれに準ずる病院であつて政令で定めるものの病床のうち,、老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるもの(癡呆の狀態(tài)にある老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものを含む,。)として政令で定めるもの(以下この項において「看護強化病床」という。)について受ける第十七條第四號に掲げる給付(當該給付に伴う同條第一號から第三號まで及び第七號に掲げる給付を含む,。)に限る,。)、特定療養(yǎng)費の支給(老人醫(yī)療受給対象者が看護強化病床について受ける政令で定める療養(yǎng)に係るものに限る,。),、老人保健施設(shè)療養(yǎng)費の支給及び老人訪問看護療養(yǎng)費の支給(以下「老人保健施設(shè)療養(yǎng)費等」という,。)を除く。)」を加える部分のうち「(癡呆の狀態(tài)にある老人の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものを含む,。)」に係る部分(附則第七條において「老健法第四十八條改正規(guī)定中癡呆性老人部分」という,。)及び老人訪問看護療養(yǎng)費の支給に係る部分、「及び第四十六條の二第九項」を「,、第四十六條の二第九項及び第四十六條の五の二第七項」に改める部分並びに「第四十六條の二第十項」の下に「(第四十六條の五の三において準用する場合を含む,。)」を加える部分に限る。),、同法第五十二條の改正規(guī)定(「並びに」を「及び」に改める部分に限る,。)並びに同法第五十七條、第八十二條及び第八十六條の改正規(guī)定,、第二條の規(guī)定、第三條の規(guī)定(健康保険法附則に一條を加える改正規(guī)定を除く,。),、第四條の規(guī)定(船員保険法附則に二項を加える改正規(guī)定を除く。)並びに第五條の規(guī)定(國民健康保険法附則に一項を加える改正規(guī)定を除く,。)並びに附則第十六條の規(guī)定(國家公務(wù)員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八號)附則第九條の次に一條を加える改正規(guī)定を除く,。)、附則第十七條の規(guī)定(地方公務(wù)員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二號)附則第十七條の次に一條を加える改正規(guī)定を除く,。)並びに附則第十九條及び第二十條の規(guī)定 平成四年四月一日 附 則?。ㄆ匠闪炅露湃辗傻谖辶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成六年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪暌欢乱涣辗傻谝灰黄咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成七年七月一日(以下「施行日」という,。)から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第十八條 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠善吣晡逶乱痪湃辗傻诰潘奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成七年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍晡逶戮湃辗傻谒陌颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十年一月一日から施行する,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第七十五條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠删拍炅露娜辗傻谝哗柸枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 第一條から第五條まで,、第七條から第二十四條まで,、第二十六條から第三十二條まで、第三十四條から第三十七條まで,、第三十九條,、第四十一條から第五十條まで、第五十二條から第六十四條まで及び第六十六條から第七十二條までの規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定は,、平成八年四月一日に始まる事業(yè)年度に係る當該法律の規(guī)定に規(guī)定する書類(第十八條の規(guī)定による改正後の日本輸出入銀行法第三十五條第二項及び第十九條の規(guī)定による改正後の日本開発銀行法第三十三條第二項に規(guī)定する書類のうち,、平成八年四月から九月までの半期に係るものを除く。)から適用する,。 附 則?。ㄆ匠删拍暌欢乱黄呷辗傻谝欢奶枺〕?この法律は、介護保険法の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌哗栐露辗傻谝灰凰奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十一年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻诎似咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條,、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る,。),、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る。),、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに附則第七條,、第十條、第十二條,、第五十九條ただし書,、第六十條第四項及び第五項、第七十三條、第七十七條,、第百五十七條第四項から第六項まで,、第百六十條、第百六十三條,、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行前において、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國,、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國等の事務(wù)」という,。)は、この法律の施行後は,、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする,。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當該各規(guī)定,。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という,。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については,、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、これを、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定により國又は地方公共団體の相當の機関に対して報告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する,。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務(wù)に係る処分であって,、當該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という,。)があったものについての同法による不服申立てについては,、施行日以後においても、當該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する,。この場合において,、當該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする,。 2 前項の場合において,、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは、當該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は,、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする,。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに,、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては,、地方分権を推進する観點から検討を加え、適宜,、適切な見直しを行うものとする,。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう,、國と地方公共団體との役割分擔に応じた地方稅財源の充実確保の方途について,、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 第二百五十二條 政府は,、醫(yī)療保険制度、年金制度等の改革に伴い,、社會保険の事務(wù)処理の體制,、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保,、事務(wù)処理の効率化等の視點に立って,、検討し、必要があると認めるときは,、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする,。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は,、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。),、第千三百五條、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項,、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一四年八月二日法律第一〇二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十四年十月一日から施行する,。ただし、第三條中老人保健法第七十九條の二の次に一條を加える改正規(guī)定は公布の日から,、第二條,、第五條及び第八條並びに附則第六條から第八條まで、第三十三條,、第三十四條,、第三十九條、第四十一條,、第四十八條,、第四十九條第三項、第五十一條,、第五十二條第三項,、第五十四條、第六十七條,、第六十九條、第七十一條,、第七十三條及び第七十七條の規(guī)定は平成十五年四月一日から,、附則第六十一條の二の規(guī)定は行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第百五十二號)第十五條の規(guī)定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌欢乱蝗辗傻谝晃宥枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)の施行の日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一から八まで 略 九 附則第十條の規(guī)定 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二號)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌欢乱蝗辗傻谝涣颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十五年十月一日から施行する。ただし、次條及び附則第九條の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 第二條 社會保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)は,、この法律の施行の日(以下「施行日」という,。)までに、その定款をこの法律による改正後の社會保険診療報酬支払基金法(以下「新法」という,。)第四條第一項の規(guī)定に適合するように変更し,、厚生労働大臣の認可を受けるものとする。この場合において,、その認可の効力は,、施行日から生ずるものとする。 第三條 基金は,、施行日に,、この法律による改正前の社會保険診療報酬支払基金法(以下「舊法」という。)第四條第二項の規(guī)定により政府が基金に拠出した額に相當する金額を國庫に納付し,、同項の規(guī)定により政府以外の保険者が基金に拠出した額に相當する金額を當該政府以外の保険者に返還しなければならない,。 第四條 この法律の施行の際現(xiàn)に社會保険診療報酬支払基金という名稱を用いている者については、新法第六條の規(guī)定は,、この法律の施行後六月間は,、適用しない。 第五條 この法律の施行の際現(xiàn)に在職する基金の役員は,、それぞれ新法第十一條第一項の規(guī)定によりその選任について厚生労働大臣の認可を受けた役員とみなす,。 2 前項の規(guī)定によりその選任について厚生労働大臣の認可を受けたものとみなされる基金の役員の任期は、舊法第五條第一項の規(guī)定に基づく定款に定める任期が終了すべき日に終了するものとする,。 第六條 この法律の施行の際現(xiàn)に在職する基金の幹事又は幹事長は,、それぞれ新法第十二條第二項又は第十三條第二項の規(guī)定により選任された幹事又は幹事長とみなす。 2 前項の規(guī)定により選任されたものとみなされる基金の幹事又は幹事長の任期は,、舊法第五條第一項の規(guī)定に基づく定款に定める任期が終了すべき日に終了するものとする,。 第七條 この法律の施行の際現(xiàn)に在職する基金の審査委員會の委員又は特別審査委員會の委員は、新法第十六條第二項の規(guī)定により幹事長から委囑された審査委員會の委員又は新法第二十一條第二項において読み替えて準用する新法第十六條第二項の規(guī)定により理事長から委囑された特別審査委員會の委員とみなす,。 2 前項の規(guī)定により委囑されたものとみなされる基金の審査委員會の委員又は特別審査委員會の委員の任期は,、舊法第十四條の七の規(guī)定に基づく厚生労働省令で定める任期が終了すべき日に終了するものとする。 第八條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第九條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥晡逶乱涣辗傻谒娜枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。ただし,、附則第十八條から第二十七條まで及び第二十九條から第三十六條までの規(guī)定は、平成十六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昶咴乱涣辗傻谝灰哗柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣暌灰辉缕呷辗傻谝欢枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十八年四月一日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一 附則第二十四條,、第四十四條、第百一條,、第百三條,、第百十六條から第百十八條まで及び第百二十二條の規(guī)定 公布の日 二 第五條第一項(居宅介護、行動援護,、児童デイサービス,、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。),、第三項,、第五項、第六項,、第九項から第十五項まで,、第十七項及び第十九項から第二十二項まで、第二章第一節(jié)(サービス利用計畫作成費,、特定障害者特別給付費,、特例特定障害者特別給付費、療養(yǎng)介護醫(yī)療費,、基準該當療養(yǎng)介護醫(yī)療費及び補裝具費の支給に係る部分に限る。),、第二十八條第一項(第二號,、第四號、第五號及び第八號から第十號までに係る部分に限る,。)及び第二項(第一號から第三號までに係る部分に限る,。),、第三十二條、第三十四條,、第三十五條,、第三十六條第四項(第三十七條第二項において準用する場合を含む。),、第三十八條から第四十條まで,、第四十一條(指定障害者支援施設(shè)及び指定相談支援事業(yè)者の指定に係る部分に限る。),、第四十二條(指定障害者支援施設(shè)等の設(shè)置者及び指定相談支援事業(yè)者に係る部分に限る,。)、第四十四條,、第四十五條,、第四十六條第一項(指定相談支援事業(yè)者に係る部分に限る。)及び第二項,、第四十七條,、第四十八條第三項及び第四項、第四十九條第二項及び第三項並びに同條第四項から第七項まで(指定障害者支援施設(shè)等の設(shè)置者及び指定相談支援事業(yè)者に係る部分に限る,。),、第五十條第三項及び第四項、第五十一條(指定障害者支援施設(shè)及び指定相談支援事業(yè)者に係る部分に限る,。),、第七十條から第七十二條まで、第七十三條,、第七十四條第二項及び第七十五條(療養(yǎng)介護醫(yī)療及び基準該當療養(yǎng)介護醫(yī)療に係る部分に限る,。)、第二章第四節(jié),、第三章,、第四章(障害福祉サービス事業(yè)に係る部分を除く。),、第五章,、第九十二條第一號(サービス利用計畫作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る,。),、第二號(療養(yǎng)介護醫(yī)療費及び基準該當療養(yǎng)介護醫(yī)療費の支給に係る部分に限る。),、第三號及び第四號,、第九十三條第二號、第九十四條第一項第二號(第九十二條第三號に係る部分に限る,。)及び第二項,、第九十五條第一項第二號(第九十二條第二號に係る部分を除く,。)及び第二項第二號、第九十六條,、第百十條(サービス利用計畫作成費,、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費,、療養(yǎng)介護醫(yī)療費,、基準該當療養(yǎng)介護醫(yī)療費及び補裝具費の支給に係る部分に限る。),、第百十一條及び第百十二條(第四十八條第一項の規(guī)定を同條第三項及び第四項において準用する場合に係る部分に限る,。)並びに第百十四條並びに第百十五條第一項及び第二項(サービス利用計畫作成費、特定障害者特別給付費,、特例特定障害者特別給付費,、療養(yǎng)介護醫(yī)療費、基準該當療養(yǎng)介護醫(yī)療費及び補裝具費の支給に係る部分に限る,。)並びに附則第十八條から第二十三條まで,、第二十六條、第三十條から第三十三條まで,、第三十五條,、第三十九條から第四十三條まで、第四十六條,、第四十八條から第五十條まで,、第五十二條、第五十六條から第六十條まで,、第六十二條,、第六十五條、第六十八條から第七十條まで,、第七十二條から第七十七條まで,、第七十九條、第八十一條,、第八十三條,、第八十五條から第九十條まで、第九十二條,、第九十三條,、第九十五條、第九十六條,、第九十八條から第百條まで,、第百五條、第百八條,、第百十條,、第百十二條、第百十三條及び第百十五條の規(guī)定 平成十八年十月一日 (罰則の適用に関する経過措置) 第百二十一條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百二十二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成一八年二月一〇日法律第四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇號) 抄 この法律は,、一般社団?財団法人法の施行の日から施行する,。 附 則 (平成一八年六月二一日法律第八三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十八年十月一日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、それぞれ當該各號に定める日から施行する,。 一 第十條並びに附則第四條、第三十三條から第三十六條まで,、第五十二條第一項及び第二項,、第百五條、第百二十四條並びに第百三十一條から第百三十三條までの規(guī)定 公布の日 二 略 三 第二條,、第十二條及び第十八條並びに附則第七條から第十一條まで,、第四十八條から第五十一條まで、第五十四條,、第五十六條,、第六十二條、第六十三條,、第六十五條,、第七十一條、第七十二條,、第七十四條及び第八十六條の規(guī)定 平成十九年四月一日 四 第三條,、第七條、第十三條,、第十六條,、第十九條及び第二十四條並びに附則第二條第二項、第三十七條から第三十九條まで,、第四十一條,、第四十二條,、第四十四條、第五十七條,、第六十六條,、第七十五條、第七十六條,、第七十八條,、第七十九條、第八十一條,、第八十四條,、第八十五條、第八十七條,、第八十九條,、第九十三條から第九十五條まで、第九十七條から第百條まで,、第百三條,、第百九條、第百十四條,、第百十七條,、第百二十條、第百二十三條,、第百二十六條,、第百二十八條及び第百三十條の規(guī)定 平成二十年四月一日 五 第四條、第八條及び第二十五條並びに附則第十六條,、第十七條,、第十八條第一項及び第二項、第十九條から第三十一條まで,、第八十條,、第八十二條、第八十八條,、第九十二條,、第百一條、第百四條,、第百七條,、第百八條、第百十五條,、第百十六條,、第百十八條、第百二十一條並びに第百二十九條の規(guī)定 平成二十年十月一日 (罰則に関する経過措置) 第百三十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定,。以下同じ,。)の施行前にした行為、この附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる同項に規(guī)定する法律の規(guī)定の失効前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (処分、手続等に関する経過措置) 第百三十二條 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。以下この條において同じ。)の規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為であって,、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當の規(guī)定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き,、改正後のそれぞれの法律の相當の規(guī)定によってしたものとみなす,。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により屆出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き,、これを、改正後のそれぞれの法律中の相當の規(guī)定により手続がされていないものとみなして,、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百三十三條 附則第三條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成一八年一二月八日法律第一〇六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、第一條中感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律目次の改正規(guī)定(「第二十六條」を「第二十六條の二」に改める部分及び「第七章 新感染癥(第四十五條―第五十三條)」を「/第七章 新感染癥(第四十五條―第五十三條)/第七章の二 結(jié)核(第五十三條の二―第五十三條の十五)/」に改める部分に限る,。),、同法第六條第二項から第六項までの改正規(guī)定(同條第三項第二號に係る部分に限る。)及び同條第十一項の改正規(guī)定,、同條に八項を加える改正規(guī)定(同條第十五項,、第二十一項第二號及び第二十二項第十號に係る部分に限る。),、同法第十條第六項を削る改正規(guī)定,、同法第十八條から第二十條まで、第二十三條及び第二十四條の改正規(guī)定,、同條の次に一條を加える改正規(guī)定,、同法第二十六條の改正規(guī)定、同條の次に一條を加える改正規(guī)定、同法第三十七條の次に一條を加える改正規(guī)定,、同法第三十八條から第四十四條まで及び第四十六條の改正規(guī)定,、同法第四十九條の次に一條を加える改正規(guī)定、同法第七章の次に一章を加える改正規(guī)定,、同法第五十七條及び第五十八條の改正規(guī)定,、同條の次に二條を加える改正規(guī)定、同法第五十九條から第六十二條まで及び第六十四條の改正規(guī)定,、同條の次に一條を加える改正規(guī)定並びに同法第六十五條,、第六十五條の二(第三章に係る部分を除く。)及び第六十七條第二項の改正規(guī)定,、第二條の規(guī)定並びに次條から附則第七條まで,、附則第十三條(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)別表第一感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律(平成十年法律第百十四號)の項の改正規(guī)定中第三章に係る部分を除く。)及び附則第十四條から第二十三條までの規(guī)定は,、平成十九年四月一日から施行する,。 (罰則の適用に関する経過措置) 第二十四條 この法律(附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定については、當該規(guī)定)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における同條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第二十五條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成一八年一二月二二日法律第一一八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成一九年四月二三日法律第三〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一から二まで 略 三 第二條、第四條,、第六條及び第八條並びに附則第二十七條,、第二十八條、第二十九條第一項及び第二項,、第三十條から第五十條まで,、第五十四條から第六十條まで、第六十二條,、第六十四條,、第六十五條,、第六十七條、第六十八條,、第七十一條から第七十三條まで,、第七十七條から第八十條まで、第八十二條,、第八十四條,、第八十五條、第九十條,、第九十四條,、第九十六條から第百條まで、第百三條,、第百十五條から第百十八條まで,、第百二十條、第百二十一條,、第百二十三條から第百二十五條まで、第百二十八條,、第百三十條から第百三十四條まで,、第百三十七條、第百三十九條及び第百三十九條の二の規(guī)定 日本年金機構(gòu)法の施行の日 (罰則に関する経過措置) 第百四十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當該各規(guī)定,。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第百四十三條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成一九年七月六日法律第一〇九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 附則第三條から第六條まで、第八條,、第九條,、第十二條第三項及び第四項、第二十九條並びに第三十六條の規(guī)定,、附則第六十三條中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三號)附則第十八條第一項の改正規(guī)定,、附則第六十四條中特別會計に関する法律(平成十九年法律第二十三號)附則第二十三條第一項、第六十七條第一項及び第百九十一條の改正規(guī)定並びに附則第六十六條及び第七十五條の規(guī)定 公布の日 二 附則第二十二條、第二十四條,、第二十六條から第二十八條まで及び第三十條の規(guī)定,、附則第四十四條中國民健康保険法第百九條及び第百十九條の二の改正規(guī)定並びに附則第七十一條の規(guī)定 平成二十年十月一日 (処分、申請等に関する経過措置) 第七十三條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當該各規(guī)定,。以下同じ。)の施行前に法令の規(guī)定により社會保険庁長官,、地方社會保険事務(wù)局長又は社會保険事務(wù)所長(以下「社會保険庁長官等」という,。)がした裁定、承認,、指定,、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか,、この法律の施行後は,、この法律の施行後の法令の相當規(guī)定に基づいて、厚生労働大臣,、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(gòu)(以下「厚生労働大臣等」という,。)がした裁定、承認,、指定,、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に法令の規(guī)定により社會保険庁長官等に対してされている申請,、屆出その他の行為は,、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は,、この法律の施行後の法令の相當規(guī)定に基づいて,、厚生労働大臣等に対してされた申請、屆出その他の行為とみなす,。 3 この法律の施行前に法令の規(guī)定により社會保険庁長官等に対し報告,、屆出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で,、施行日前にその手続がされていないものについては,、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は,、これを,、この法律の施行後の法令の相當規(guī)定により厚生労働大臣等に対して、報告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして,、この法律の施行後の法令の規(guī)定を適用する。 4 なお従前の例によることとする法令の規(guī)定により,、社會保険庁長官等がすべき裁定,、承認、指定,、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社會保険庁長官等に対してすべき申請,、屆出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか,、この法律の施行後は,、この法律の施行後の法令の規(guī)定に基づく権限又は権限に係る事務(wù)の區(qū)分に応じ、それぞれ,、厚生労働大臣等がすべきものとし,、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。 (罰則に関する経過措置) 第七十四條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第七十五條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成一九年七月六日法律第一一一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯蝗辗傻谝痪盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥炅露辗傻谄叨枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十四年四月一日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一 第二條(老人福祉法目次の改正規(guī)定,、同法第四章の二を削る改正規(guī)定,、同法第四章の三を第四章の二とする改正規(guī)定及び同法第四十條第一號の改正規(guī)定(「第二十八條の十二第一項若しくは」を削る部分に限る。)に限る,。),、第四條、第六條及び第七條の規(guī)定並びに附則第九條,、第十一條,、第十五條,、第二十二條、第四十一條,、第四十七條(東日本大震災(zāi)に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十號)附則第一條ただし書の改正規(guī)定及び同條各號を削る改正規(guī)定並びに同法附則第十四條の改正規(guī)定に限る,。)及び第五十條から第五十二條までの規(guī)定 公布の日 (検討) 第二條 政府は、この法律の施行後五年を目途として,、この法律の規(guī)定による改正後の規(guī)定の施行の狀況について検討を加え,、必要があると認めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする,。 (罰則に関する経過措置) 第五十一條 この法律(附則第一條第一號に掲げる規(guī)定にあっては,、當該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第五十二條 この附則に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する,。 附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十三年十月一日から施行する,。 附 則 (平成二四年三月三一日法律第二四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十四年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二四年六月二七日法律第五一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十五年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二六年五月三〇日法律第四七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十七年一月一日から施行する,。 附 則 (平成二六年五月三〇日法律第五〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十七年一月一日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 附則第三條、第七條(子ども?子育て支援法及び就學(xué)前の子どもに関する教育,、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七號)第六十五條の改正規(guī)定に限る,。),、第八條、第十二條及び第十三條の規(guī)定 公布の日 (政令への委任) 第十三條 この附則に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠啥吣晡逶露湃辗傻谌惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成三十年四月一日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、それぞれ當該各號に定める日から施行する。 一 第一條の規(guī)定,、第五條中健康保険法第九十條第二項及び第九十五條第六號の改正規(guī)定,、同法第百五十三條第一項の改正規(guī)定、同法附則第四條の四の改正規(guī)定,、同法附則第五條の改正規(guī)定,、同法附則第五條の二の改正規(guī)定、同法附則第五條の三の改正規(guī)定並びに同條の次に四條を加える改正規(guī)定,、第七條中船員保険法第七十條第四項の改正規(guī)定及び同法第八十五條第二項第三號の改正規(guī)定,、第八條の規(guī)定並びに第十二條中社會保険診療報酬支払基金法第十五條第二項の改正規(guī)定並びに次條第一項並びに附則第六條から第九條まで、第十五條,、第十八條,、第二十六條、第五十九條,、第六十二條及び第六十七條から第六十九條までの規(guī)定 公布の日 二 第二條,、第五條(前號に掲げる改正規(guī)定を除く。),、第七條(前號に掲げる改正規(guī)定を除く,。),、第九條,、第十二條(前號に掲げる改正規(guī)定を除く。)及び第十四條の規(guī)定並びに附則第十六條,、第十七條,、第十九條、第二十一條から第二十五條まで,、第三十三條から第四十四條まで,、第四十七條から第五十一條まで、第五十六條,、第五十八條及び第六十四條の規(guī)定 平成二十八年四月一日 (検討) 第二條 政府は,、この法律の公布後において,、持続可能な醫(yī)療保険制度を構(gòu)築する観點から、醫(yī)療に要する費用の適正化,、醫(yī)療保険の保険給付の範囲及び加入者等の負擔能力に応じた醫(yī)療に要する費用の負擔の在り方等について検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (罰則に関する経過措置) 第六十八條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當該各規(guī)定,。以下この條において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第六十九條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠啥吣昃旁乱灰蝗辗傻诹枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十八年四月一日から施行する。