社會保険診療報酬請求書審査委員會及び社會保険診療報酬請求書特別審査委員會規(guī)程 昭和二十三年厚生省令第五十六號 社會保険診療報酬請求書審査委員會及び社會保険診療報酬請求書特別審査委員會規(guī)程 社會保険診療報酬請求書審査委員會規(guī)程を,、次のように定める。 第一條 社會保険診療報酬請求書審査委員會(以下「審査委員會」という,。)及び社會保険診療報酬請求書特別審査委員會(以下「特別審査委員會」という,。)に関しては,、社會保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九號。以下「法」という,。)に規(guī)定するものの外,、この規(guī)程の定めるところによる。 第二條 審査委員會において,、診療報酬請求書の審査(その審査について不服の申出があった場合の再審査を含む,。第三項を除き、以下同じ,。)の決定をなす場合には,、審査委員の二分の一以上の出席がなければ審査の決定をすることができない。 2 審査委員會において,、審査のため必要ある場合には,、審査委員の擔(dān)當(dāng)を定めて、あらかじめ審査をすることができる,。 3 審査委員會は,、その審査について不服の申出があった場合に再審査を行うため、その定めるところにより,、再審査部會を置くものとする,。 第三條 審査委員會は、毎月分につき,、前月分の診療報酬請求書を,、その月の末日までに審査しなければならない。 第四條 審査委員會は,、前條の審査をするときは,、次の表の上欄に掲げる診療報酬請求書について、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規(guī)定,、契約又は法第十五條第三項の規(guī)定に基づき厚生労働大臣の定める醫(yī)療に関する給付を行う者の定めるところに基づき,、診療報酬請求の適否を?qū)彇摔工毪猡韦趣工搿?一 保険醫(yī)療機(jī)関若しくは保険薬局、健康保険法(大正十一年法律第七十號)第六十三條第三項第二號若しくは船員保険法(昭和十四年法律第七十三號)第五十三條第六項第二號に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局又は健康保険法第八十八條第一項に規(guī)定する指定訪問看護(hù)事業(yè)者(以下「指定訪問看護(hù)事業(yè)者」という,。)の提出する診療報酬請求書 健康保険法第七十條第一項,、第七十二條第一項、第七十六條第二項若しくは第三項,、第八十五條第二項,、第八十五條の二第二項、第八十八條第四項若しくは第九十條第一項,、船員保険法第五十四條第二項若しくは第五十八條第二項若しくは第三項若しくは國民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二號)第四十五條第三項(これらの法律の規(guī)定をこれらの法律の他の規(guī)定又は他の法律において準(zhǔn)用し,、又は例による場合を含む,。)若しくはそれぞれの契約、高齢者の醫(yī)療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十號)第七十一條第一項,、第七十四條第二項若しくは第四項,、第七十五條第二項若しくは第四項、第七十六條第二項若しくは第三項若しくは第七十八條第四項又は法第十五條第三項の規(guī)定に基づき厚生労働大臣の定める醫(yī)療に関する給付を行う者の定めるところ 二 法第十五條第二項に掲げる規(guī)定又は特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六號)第十七條第一項の規(guī)定により診療報酬を請求することとなる醫(yī)療機(jī)関その他の者(以下「指定醫(yī)療機(jī)関」という,。)の提出する診療報酬請求書 生活保護(hù)法(昭和二十五年法律第百四十四號)第五十二條(中國殘留邦人等の円滑な帰國の促進(jìn)並びに永住帰國した中國殘留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十號)第十四條第四項(中國殘留邦人等の円滑な帰國の促進(jìn)及び永住帰國後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七號)附則第四條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)においてその例による場合を含む。),、障害者の日常生活及び社會生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三號)第五十八條第三項及び第四項(同法第七十條第二項及び第七十一條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)並びに第六十二條(同法第七十二條において準(zhǔn)用する場合を含む。),、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四號)第十九條の十二(同法第二十一條の二,、第二十一條の五の二十九及び第二十四條の二十一(同法第二十四條の二十四第二項において適用する場合を含む。)並びに母子保健法(昭和四十年法律第百四十一號)第二十條第七項において準(zhǔn)用する場合を含む,。),、原子爆弾被爆者に対する援護(hù)に関する法律(平成六年法律第百十七號)第十四條、感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律(平成十年法律第百十四號)第四十一條,、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三號)第二十九條の六,、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四號)第五十八條の十四、戦傷病者特別援護(hù)法(昭和三十八年法律第百六十八號)第十四條(同法第二十條第三項及び同法附則第十一項において準(zhǔn)用する場合を含む,。),、心神喪失等の狀態(tài)で重大な他害行為を行った者の醫(yī)療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十號)第八十三條、石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四號)第十二條,、難病の患者に対する醫(yī)療等に関する法律(平成二十六年法律第五十號)第五條第二項及び第三項又は特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十二條第三項及び第四項若しくは第十三條第二項及び第三項 第五條 診療內(nèi)容又は診療報酬請求の適否につき疑問を生じた場合において,、當(dāng)該診療擔(dān)當(dāng)者又は指定訪問看護(hù)事業(yè)者若しくは指定醫(yī)療機(jī)関の出頭及び説明を求め、報告をさせ,、又は診療録その他の帳簿書類の提出を求める必要があるため法第十八條の規(guī)定により地方厚生局長又は地方厚生支局長の承認(rèn)を受けようとするときは,、次の事項を具して申請しなければならない。 一 診療擔(dān)當(dāng)者又は指定訪問看護(hù)事業(yè)者若しくは指定醫(yī)療機(jī)関の氏名又は名稱及び住所又は所在地 二 出頭及び説明,、報告又は書類の提出を求める理由 三 審査上必要な方法 第五條の二 前條の審査の結(jié)果診療內(nèi)容又は診療報酬請求の著しい不正又は不當(dāng)の事実を発見したときは,、審査委員會は、診療擔(dān)當(dāng)者については,、その所在する?yún)^(qū)域を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局に置かれた地方社會保険醫(yī)療協(xié)議會に,、指定訪問看護(hù)事業(yè)者又は指定醫(yī)療機(jī)関については、その所在する?yún)^(qū)域を管轄する地方厚生局長又は地方厚生支局長に,、遅滯なくこれを通報しなければならない,。 第六條 法第十九條の規(guī)定によって、社會保険診療報酬支払基金(以下「基金」という,。)において,、診療擔(dān)當(dāng)者に対し診療報酬の支払を一時差し止める旨の決定をしたときは、基金は,、遅滯なく,、當(dāng)該診療擔(dān)當(dāng)者及びその審査委員會の所在する?yún)^(qū)域を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局に置かれた地方社會保険醫(yī)療協(xié)議會に対して、その旨を通知しなければならない,。 第七條 審査委員會に委員の互選による審査委員長一人及び副審査委員長若干人を置く,。 2 審査委員長は、會務(wù)を総理し,、審査委員會を代表する,。 3 副審査委員長は、審査委員長の定めるところにより,、審査委員長を補佐して會務(wù)を掌理し,、審査委員長に事故があるときはその職務(wù)を代理し、審査委員長が欠員のときはその職務(wù)を行う,。 第八條 審査委員は,、幹事長がこれを委囑する。 2 幹事長は,、審査委員に欠員が生じたときは,、補欠審査委員を委囑する。 第九條 審査委員の任期は,、二年とする,。但し、補欠審査委員の任期は,、前任者の殘任期間とする,。 2 幹事長は、審査委員が職務(wù)を怠り又は職務(wù)の遂行に堪えないときは,、任期內(nèi)でもこれを解囑することができる,。 第十條 削除 第十一條 審査委員會は、審査委員長がこれを招集するものとする,。 第十二條 審査委員會の事務(wù)は,、基金の従たる事務(wù)所の職員がこれを処理する。 第十三條 第二條から前條までの規(guī)定は,、特別審査委員會について準(zhǔn)用する,。この場合において、第二條第一項中「診療報酬請求書」とあるのは「法第十六條第一項に規(guī)定する厚生労働大臣の定める診療報酬請求書」と,、同條第三項中「置くものとする」とあるのは「置くことができる」と,、第三條中「診療報酬請求書」とあるのは「法第十六條第一項に規(guī)定する厚生労働大臣の定める診療報酬請求書」と、第四條中「診療報酬請求書」とあるのは,、「診療報酬請求書のうち法第十六條第一項に規(guī)定する厚生労働大臣の定めるもの」と,、第五條中「法第十八條」とあるのは「法第二十一條第二項において準(zhǔn)用する法第十八條」と,、「地方厚生局長又は地方厚生支局長」とあるのは「厚生労働大臣」と、第六條中「法第十九條」とあるのは「法第二十一條第二項において準(zhǔn)用する法第十九條」と,、「當(dāng)該診療擔(dān)當(dāng)者及びその審査委員會」とあるのは「當(dāng)該診療擔(dān)當(dāng)者及びその者」と,、第八條及び第九條中「幹事長」とあるのは「理事長」と、前條中「従たる事務(wù)所」とあるのは「主たる事務(wù)所」と,、それぞれ読み替えるものとする,。 附 則 この規(guī)程は、公布の日から施行し,、昭和二十三年八月一日から適用する,。 附 則 (昭和二四年七月七日厚生省令第二八號) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行し,、昭和二十四年六月一日から適用する。 附 則?。ㄕ押投迥昶咴乱欢蘸裆×畹谒囊惶枺?この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押投吣昃旁露迦蘸裆×畹谒末柼枺?この省令は,、公布の日から施行し、昭和二十七年九月一日から適用する,。 附 則?。ㄕ押投拍臧嗽缕呷蘸裆×畹谖濠柼枺?この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿炅露迦蘸裆×畹诙颂枺?この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿四臧嗽铝蘸裆×畹谌盘枺?この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿四暌灰辉乱蝗蘸裆×畹谒牧枺〕?(施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 (社會保険診療報酬請求書審査委員會規(guī)程の一部改正に伴う経過措置) 8 この省令の施行前に行なわれた法による改正前の戦傷病者戦沒者遺族等援護(hù)法(昭和二十七年法律第百二十七號)の規(guī)定による更生醫(yī)療の給付又は法による改正前の未帰還者留守家族等援護(hù)法(昭和二十八年法律第百六十一號)の規(guī)定による療養(yǎng)の給付に関しては,、この省令による改正前の社會保険診療報酬請求書審査委員會規(guī)程第四條の規(guī)定は、なお,、その効力を有する,。 附 則 (昭和三九年七月九日厚生省令第三三號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、昭和三十九年十月一日から施行する,。ただし,、第二條及び附則第二項の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退末柲昃旁氯柸蘸裆×畹谒乃奶枺〕?1 この省令は、昭和四十年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退末柲暌欢露巳蘸裆×畹谖逦逄枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、昭和四十一年一月一日から施行する,。 附 則 (昭和四五年一月二六日厚生省令第三號) 抄 1 この省令中第一條から第六條まで並びに第十三條第三項及び第四項の規(guī)定は公布の日から,、その他の規(guī)定は昭和四十五年二月一日から施行する,。 附 則 (昭和四七年一〇月三〇日厚生省令第五二號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四七年一一月二一日厚生省令第五三號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和四十八年一月一日から施行する,。 附 則 (昭和四九年一〇月一一日厚生省令第三八號) 1 この省令は,、公布の日から施行し,、昭和四十九年九月一日から適用する。 2 昭和四十九年九月一日前に行われた公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(昭和四十四年法律第九十號)第五條第二項の規(guī)定に基づく診療報酬請求の審査に関しては,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五二年九月二六日厚生省令第四一號) この省令は,、昭和五十二年十一月一日から施行する,。 附 則 (昭和五六年二月二一日厚生省令第八號) この省令は,、昭和五十六年三月一日から施行する,。 附 則 (昭和五八年二月一日厚生省令第五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 (社會保険診療報酬請求書審査委員會規(guī)程の一部改正に伴う経過措置) 第四條 この省令の施行前に行われた老人保健法(昭和五十七年法律第八十號)附則第六條の規(guī)定による改正前の老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三號)の規(guī)定による老人醫(yī)療費の支給に関しては、第三條の規(guī)定による改正前の社會保険診療報酬請求書審査委員會規(guī)程第四條の規(guī)定は,、なお,、その効力を有する。 附 則?。ㄕ押臀寰拍昃旁露蘸裆×畹谒木盘枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、昭和五十九年十月一日から施行する,。 附 則 (昭和六三年三月一九日厚生省令第一二號) この省令は,、昭和六十三年六月一日から施行し,、同日以降の診療に係る診療報酬請求書の審査について適用する。 附 則?。ㄕ押土耆氯柸蘸裆×畹诙枺?この省令は,、昭和六十三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土晁脑掳巳蘸裆×畹诙盘枺〕?1 この省令は,、精神衛(wèi)生法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年七月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠伤哪甓露湃蘸裆×畹诙枺?この省令は,、平成四年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪昃旁戮湃蘸裆×畹谖辶枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成六年十月一日から施行する。 (社會保険診療報酬請求書審査委員會及び社會保険診療報酬請求書特別審査委員會規(guī)程の一部改正に伴う経過措置) 第二十四條 この省令の施行前に行われた食事の提供に係る診療報酬請求書の審査,、改正法第二條の規(guī)定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三號)第二十八條第三項第二號に掲げる病院若しくは診療所又は薬局による診療に係る診療報酬請求書の審査,、改正法第三條の規(guī)定による改正前の國民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二號)第三十六條第四項に規(guī)定する療養(yǎng)取扱機(jī)関による診療に係る診療報酬請求書の審査及び改正法第四條の規(guī)定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十號)第三十一條の二第一項に規(guī)定する特定療養(yǎng)費に係る療養(yǎng)に係る診療報酬請求書の審査に関しては、この省令による改正前の社會保険診療報酬請求書審査委員會及び社會保険診療報酬請求書特別審査委員會規(guī)程(以下「舊規(guī)程」という,。)第四條の規(guī)定は,、なお、その効力を有する,。この場合において,、舊規(guī)程第四條の表の上欄中「船員保険法」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十六號。本表において「改正法」という,。)第二條の規(guī)定による改正前の船員保険法」と,、同表の下欄中「老人保健法」とあるのは「改正法第四條の規(guī)定による改正前の老人保健法」とする。 附 則?。ㄆ匠善吣晡逶乱晃迦蘸裆×畹谌枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠善吣炅氯柸蘸裆×畹谒钠咛枺〕?1 この省令は、平成七年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲耆露呷蘸裆×畹谌枺?(施行期日) この省令は、平成十年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌欢露巳蘸裆×畹诰啪盘枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成十一年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌灰辉乱蝗蘸裆×畹诰乓惶枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する。 (社會保険診療報酬請求書審査委員會及び社會保険診療報酬請求書特別審査委員會規(guī)程の一部改正に伴う経過措置) 第十四條 施行日前に行われた施設(shè)療養(yǎng)及び舊老健法第四十六條の五の二第一項に規(guī)定する指定老人訪問看護(hù)事業(yè)者による指定老人訪問看護(hù)(附則第二十六條において「指定老人訪問看護(hù)」という,。)に係る診療報酬請求書の審査に関しては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆露湃蘸裆×畹谖宥枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する。 (申請等に関する経過措置) 第六條 この省令の施行の際に,、この省令による改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされている申請,、屆出その他の行為でこの省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については,、改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定によりされた申請、屆出その他の行為とみなす,。 2 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定により都道府県知事に対し屆出,、報告その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては,、これを,、改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定により相當(dāng)の機(jī)関に対して屆出、報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして,、この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定を適用する,。 附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一四年九月五日厚生労働省令第一一七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十四年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一五年九月三〇日厚生労働省令第一五〇號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成十五年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一八年三月二四日厚生労働省令第四六號) この省令は,、平成十八年三月二十七日から施行する,。 附 則 (平成一八年三月三一日厚生労働省令第七八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四昃旁掳巳蘸裆鷦簝P省令第一五七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十八年十月一日から施行する,。ただし,、附則第三條の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四昃旁露湃蘸裆鷦簝P省令第一六九號) この省令は、平成十八年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆露蘸裆鷦簝P省令第二六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十九年四月一日から施行する,。 (様式に関する経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次號において「舊様式」という,。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については,、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠啥柲耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第七七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第八〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲昃旁氯柸蘸裆鷦簝P省令第一五〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌欢露巳蘸裆鷦簝P省令第一六八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪暌辉乱蝗蘸裆鷦簝P省令第二號) この省令は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の施行の日(平成二十四年一月十三日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪耆露巳蘸裆鷦簝P省令第四〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌辉乱话巳蘸裆鷦簝P省令第四號) この省令は,、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥昃旁戮湃蘸裆鷦簝P省令第一〇四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十六年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉乱欢蘸裆鷦簝P省令第一二一號) 抄 第一條 この省令は平成二十七年一月一日から施行する,。 附 則 (平成二六年一一月一三日厚生労働省令第一二二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十七年一月一日から施行する,。