社會保険労務(wù)士法施行令 昭和四十三年政令第三百二十七號 社會保険労務(wù)士法施行令 內(nèi)閣は,、社會保険労務(wù)士法(昭和四十三年法律第八十九號)第十二條第一項(xiàng),、第二十七條ただし書,、第三十條及び附則第八項(xiàng)の規(guī)定に基づき、この政令を制定する,。 (受験手?jǐn)?shù)料) 第一條 社會保険労務(wù)士法(以下「法」という,。)第十二條第一項(xiàng)の受験手?jǐn)?shù)料の額は、九千円とする,。 2 法第十三條の五において準(zhǔn)用する法第十二條第一項(xiàng)の受験手?jǐn)?shù)料の額は,、一萬五千円とする。 3 前二項(xiàng)の受験手?jǐn)?shù)料は,、國に納めるものにあつては受験の申込書に當(dāng)該受験手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する額の収入印紙をはることにより,、全國社會保険労務(wù)士會連合會に納めるものにあつては法第二十五條の四十三第一項(xiàng)(法第二十五條の四十五の二において準(zhǔn)用する場合を含む。)に規(guī)定する試験事務(wù)規(guī)程で定めるところにより納めなければならない,。ただし,、國に納めるもののうち、行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する電子情報処理組織を使用する場合に係るものは,、厚生労働省令で定めるところにより,、現(xiàn)金をもつて納めることができる。 (業(yè)務(wù)の制限の解除) 第二條 法第二十七條ただし書の政令で定める業(yè)務(wù)は,、次に掲げる業(yè)務(wù)とする,。 一 公認(rèn)會計士又は外國公認(rèn)會計士が行う公認(rèn)會計士法(昭和二十三年法律第百三號)第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù) 二 稅理士又は稅理士法人が行う稅理士法(昭和二十六年法律第二百三十七號)第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù) 附 則 抄 (施行期日) 1 この政令は、法の施行の日(昭和四十三年十二月二日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逡荒暌辉露照畹诎颂枺?この政令は、昭和五十一年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迦臧嗽掳巳照畹谌柊颂枺?この政令は、社會保険労務(wù)士法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十三年九月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逦迥暌哗栐戮湃照畹诙迤咛枺〕?1 この政令は、稅理士法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第二十六號)の施行の日(昭和五十五年十月十三日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迤吣暌辉露湃照畹谝蝗枺〕?(施行期日) 1 この政令は、社會保険労務(wù)士法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍晁脑乱蝗照畹诰盼逄枺?この政令は、昭和五十九年四月二十日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土耆乱蝗照畹谌咛枺?この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠扇耆乱痪湃照畹谌盘枺?この政令は,、平成三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪耆氯柸照畹诰啪盘枺〕?1 この政令は,、平成六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍耆露娜照畹谖迤咛枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、平成九年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲昃旁露娜照畹谌柧盘枺?この政令は,、平成十年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢掳巳照畹谌湃枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢甓乱话巳照畹谒乃奶枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌柧盘枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌哗栐乱黄呷照畹谌柼枺〕?1 この政令は,、平成十四年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌欢露照畹谌虐颂枺?この政令は,、社會保険労務(wù)士法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌欢露迦照畹谖逅末柼枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十八年一月一日から施行する,。 (社會保険労務(wù)士法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第五條 この政令の施行の日以後に會計士補(bǔ)である者が行う前條の規(guī)定による改正前の社會保険労務(wù)士法施行令第二條第一號に掲げる業(yè)務(wù)については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆乱痪湃照畹谒牧枺?この政令は,、平成十六年三月二十九日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四甓露娜照畹诙咛枺〕?この政令は,、社會保険労務(wù)士法の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十二號)の施行の日(平成十八年三月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌欢露巳照畹谌哗柼枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する,。