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確定調(diào)查檢查部門所轄事務(wù)范圍的省令

時(shí)間: 2018-06-15


調(diào)査査察部等の所掌事務(wù)の範(fàn)囲を定める省令 昭和二十四年大蔵省令第四十九號(hào) 調(diào)査査察部等の所掌事務(wù)の範(fàn)囲を定める省令 大蔵省設(shè)置法(昭和二十四年法律第百四十四號(hào))第三十三條の規(guī)定に基き、國(guó)稅庁及び國(guó)稅局の調(diào)査査察部の所掌事務(wù)の範(fàn)囲を定める省令を次のように定める。 1 國(guó)稅庁の調(diào)査査察部並びに國(guó)稅局の調(diào)査査察部、調(diào)査部、調(diào)査第一部、調(diào)査第二部、調(diào)査第三部、調(diào)査第四部及び?xùn)瞬觳縼Kびに沖縄國(guó)稅事務(wù)所の調(diào)査課及び?xùn)瞬煺nの所掌事務(wù)の範(fàn)囲は、內(nèi)國(guó)稅の賦課及び徴収並びに外國(guó)との租稅に関する?yún)f(xié)定の実施のために行う調(diào)査に関する事務(wù)のうち、次に掲げるものとし、第一號(hào)から第四號(hào)まで及び第六號(hào)に掲げるものは、調(diào)査課(関東信越國(guó)稅局の調(diào)査査察部にあつては、調(diào)査管理課、調(diào)査審理課、國(guó)際調(diào)査課、特別國(guó)稅調(diào)査官及び統(tǒng)括國(guó)稅調(diào)査官とし、東京國(guó)稅局の調(diào)査第一部にあつては、調(diào)査管理課、広域情報(bào)管理課、調(diào)査総括課、調(diào)査審理課、國(guó)際調(diào)査課、國(guó)際情報(bào)第一課、國(guó)際情報(bào)第二課、調(diào)査開発課、特別國(guó)稅調(diào)査官及び統(tǒng)括國(guó)稅調(diào)査官とし、東京國(guó)稅局の調(diào)査第二部、調(diào)査第三部及び調(diào)査第四部にあつては、調(diào)査総括課及び統(tǒng)括國(guó)稅調(diào)査官とし、名古屋國(guó)稅局の調(diào)査部にあつては、調(diào)査管理課、広域情報(bào)管理課、調(diào)査総括課、調(diào)査審理課、國(guó)際調(diào)査課、國(guó)際情報(bào)課、調(diào)査開発課、特別國(guó)稅調(diào)査官及び統(tǒng)括國(guó)稅調(diào)査官とし、大阪國(guó)稅局の調(diào)査第一部にあつては、調(diào)査管理課、広域情報(bào)管理課、調(diào)査総括課、調(diào)査審理課、國(guó)際調(diào)査課、國(guó)際情報(bào)第一課、國(guó)際情報(bào)第二課、調(diào)査開発課及び特別國(guó)稅調(diào)査官とし、大阪國(guó)稅局の調(diào)査第二部にあつては、調(diào)査総括課及び統(tǒng)括國(guó)稅調(diào)査官とし、札幌國(guó)稅局、仙臺(tái)國(guó)稅局、金沢國(guó)稅局、広島國(guó)稅局、高松國(guó)稅局、福岡國(guó)稅局及び熊本國(guó)稅局の調(diào)査査察部にあつては、調(diào)査管理課、特別國(guó)稅調(diào)査官及び統(tǒng)括國(guó)稅調(diào)査官とする。)において、第五號(hào)及び第七號(hào)に掲げるものは、査察課(関東信越國(guó)稅局の調(diào)査査察部にあつては、査察管理課、査察総括第一課、査察総括第二課、資料情報(bào)課、特別國(guó)稅査察官及び統(tǒng)括國(guó)稅査察官、東京國(guó)稅局の査察部にあつては、査察管理課、査察総括第一課、査察総括第二課、査察広域課、資料情報(bào)課、査察審理課、査察開発課、査察國(guó)際課、特別國(guó)稅査察官及び統(tǒng)括國(guó)稅査察官とし、名古屋國(guó)稅局の査察部にあつては、査察管理課、査察総括第一課、査察総括第二課、資料情報(bào)課、特別國(guó)稅査察官及び統(tǒng)括國(guó)稅査察官とし、大阪國(guó)稅局の査察部にあつては、査察管理課、査察総括第一課、査察総括第二課、査察広域課、資料情報(bào)課、査察開発課、査察國(guó)際課、特別國(guó)稅査察官及び統(tǒng)括國(guó)稅査察官とし、札幌國(guó)稅局、仙臺(tái)國(guó)稅局、広島國(guó)稅局及び福岡國(guó)稅局の調(diào)査査察部にあつては、査察管理課、特別國(guó)稅査察官及び統(tǒng)括國(guó)稅査察官とし、金沢國(guó)稅局、高松國(guó)稅局及び熊本國(guó)稅局の調(diào)査査察部にあつては、特別國(guó)稅査察官及び統(tǒng)括國(guó)稅査察官とする。)においてつかさどるものとする。 一 資本金額又は出資金額(以下「資本金額等」という。)が一億円(沖縄國(guó)稅事務(wù)所の管轄區(qū)域を納稅地とする法人にあっては五千萬円とする。以下同じ。)以上である法人(當(dāng)該法人が法人稅法(昭和四十年法律第三十四號(hào))第二條第十六號(hào)に規(guī)定する連結(jié)申告法人である場(chǎng)合には、資本金額等が一億円以上の同條第十二號(hào)の七の二に規(guī)定する連結(jié)親法人の屬する連結(jié)申告法人をいう。以下この號(hào)において同じ。)及び外國(guó)法人についての法人稅及び地方法人稅の課稅標(biāo)準(zhǔn)の調(diào)査並びにこれらの法人についての法人稅及び地方法人稅に関する検査。ただし、法人稅法第二條第七號(hào)に規(guī)定する?yún)f(xié)同組合等(以下「協(xié)同組合等」といい、企業(yè)組合及び農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十二年法律第百三十二號(hào))第七十二條の十第一項(xiàng)第二號(hào)の事業(yè)を行う農(nóng)事組合法人、漁業(yè)生産組合又は生産森林組合であつて、その事業(yè)に従事する組合員に対し給料、賃金、賞與その他これらの性質(zhì)を有する給與を支給するものを含む。以下同じ。)及び國(guó)稅庁長(zhǎng)官又は國(guó)稅局長(zhǎng)(沖縄國(guó)稅事務(wù)所長(zhǎng)を含む。以下同じ。)が特に指定する法人に係るものを除く。 二 資本金額等が一億円以上である法人及び外國(guó)法人についての消費(fèi)稅の課稅標(biāo)準(zhǔn)の調(diào)査並びにこれらの法人についての消費(fèi)稅に関する検査。ただし、協(xié)同組合等及び國(guó)稅庁長(zhǎng)官又は國(guó)稅局長(zhǎng)が特に指定する法人に係るものを除く。 三 國(guó)及び法人稅法第二條第五號(hào)に規(guī)定する公共法人(地方公共団體にあつては、都道府県に限る。以下「國(guó)等」という。)についての消費(fèi)稅の課稅標(biāo)準(zhǔn)の調(diào)査並びに國(guó)等についての消費(fèi)稅に関する検査 四 前三號(hào)に掲げるもののほか、國(guó)稅庁長(zhǎng)官又は國(guó)稅局長(zhǎng)が、特に調(diào)査査察部、調(diào)査部、調(diào)査第一部、調(diào)査第二部、調(diào)査第三部、調(diào)査第四部又は調(diào)査課において調(diào)査させる必要があると認(rèn)める課稅標(biāo)準(zhǔn)の調(diào)査及び検査 五 內(nèi)國(guó)稅につき重要な犯則があると認(rèn)められる納稅義務(wù)者についての國(guó)稅犯則取締法(明治三十三年法律第六十七號(hào))に基づく調(diào)査、検査及び犯則の取締り 六 第一號(hào)及び第四號(hào)に掲げる法人についての外國(guó)との租稅に関する?yún)f(xié)定の実施のために行う調(diào)査(外國(guó)の犯則事件に関するものを除き、外國(guó)の租稅の賦課に関するものに限る。) 七 外國(guó)の犯則事件に関する外國(guó)との租稅に関する?yún)f(xié)定の実施のために行う調(diào)査のうち重要なもの 2 國(guó)稅庁長(zhǎng)官又は國(guó)稅局長(zhǎng)は、次に掲げる事務(wù)については、前項(xiàng)第一號(hào)、第四號(hào)及び第六號(hào)の規(guī)定にかかわらず、法人稅法第二條第十二號(hào)の七の三に規(guī)定する連結(jié)子法人の本店又は主たる事務(wù)所の所在地を所轄する稅務(wù)署において行わせることができる。 一 前項(xiàng)第一號(hào)及び第四號(hào)に規(guī)定する法人稅及び地方法人稅の課稅標(biāo)準(zhǔn)の調(diào)査及び検査のうち連結(jié)所得に対する法人稅及び當(dāng)該法人稅に係る地方法人稅の課稅標(biāo)準(zhǔn)の調(diào)査並びに當(dāng)該法人稅及び地方法人稅に関する検査 二 前項(xiàng)第六號(hào)に規(guī)定する外國(guó)との租稅に関する?yún)f(xié)定の実施のために行う調(diào)査に関する事務(wù)のうち連結(jié)子法人に係るもの 附 則 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 當(dāng)分の間、第一項(xiàng)各號(hào)列記以外の部分中「內(nèi)國(guó)稅」とあるのは「內(nèi)國(guó)稅及び地方稅法(昭和二十五年法律第二百二十六號(hào))附則第九條の四から第九條の十六までに規(guī)定する地方消費(fèi)稅の譲渡割(以下「內(nèi)國(guó)稅等」という。)」と、同項(xiàng)第二號(hào)中「消費(fèi)稅の課稅標(biāo)準(zhǔn)」とあるのは「消費(fèi)稅等(消費(fèi)稅及び地方稅法附則第九條の四から第九條の十六までに規(guī)定する地方消費(fèi)稅の譲渡割をいう。以下同じ。)の課稅標(biāo)準(zhǔn)」と、「消費(fèi)稅に関する」とあるのは「消費(fèi)稅等に関する」と、同項(xiàng)第三號(hào)中「消費(fèi)稅」とあるのは「消費(fèi)稅等」と、同項(xiàng)第五號(hào)中「內(nèi)國(guó)稅」とあるのは「內(nèi)國(guó)稅等」と読み替えるものとする。 3 當(dāng)分の間、第一項(xiàng)第一號(hào)及び第二項(xiàng)第一號(hào)中「及び地方法人稅」とあるのは「、地方法人稅及び復(fù)興特別法人稅」と、第二項(xiàng)第一號(hào)中「及び當(dāng)該法人稅に係る地方法人稅」とあるのは「、當(dāng)該法人稅に係る地方法人稅及び當(dāng)該法人稅に係る復(fù)興特別法人稅」とする。 附 則 (昭和二四年八月二二日大蔵省令第七八號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二五年一〇月二五日大蔵省令第一〇一號(hào)) 抄 1 この省令は、昭和二十五年十一月一日から施行する。 附 則 (昭和二六年六月二九日大蔵省令第五八號(hào)) この省令は、昭和二十六年七月一日から施行する。 附 則 (昭和二七年三月二八日大蔵省令第一五號(hào)) この省令は、昭和二十七年四月一日から施行する。 附 則 (昭和三〇年七月三〇日大蔵省令第三九號(hào)) この省令は、昭和三十年八月一日から施行する。ただし、改正後の國(guó)稅庁及び國(guó)稅局の調(diào)査査察部の所掌事務(wù)の範(fàn)囲を定める省令第一號(hào)に掲げる事務(wù)については昭和三十年分申告所得稅から、同令第二號(hào)に掲げる事務(wù)についてはこの省令の施行の日を含む事業(yè)年度の法人稅から適用する。 附 則 (昭和三一年七月一一日大蔵省令第四四號(hào)) 抄 1 この省令は、昭和三十一年七月十六日から施行する。 附 則 (昭和三四年四月一三日大蔵省令第二七號(hào)) この省令は、昭和三十四年五月一日から施行する。 附 則 (昭和三六年六月二七日大蔵省令第四二號(hào)) この省令は、昭和三十六年七月一日から施行する。 附 則 (昭和三八年六月一五日大蔵省令第三五號(hào)) この省令は、昭和三十八年七月一日から施行する。 附 則 (昭和三九年六月一八日大蔵省令第三九號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四〇年三月三一日大蔵省令第一〇號(hào)) この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四〇年三月三一日大蔵省令第一四號(hào)) この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四二年七月二五日大蔵省令第四六號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四七年五月一日大蔵省令第三〇號(hào)) この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。 附 則 (昭和四七年七月一日大蔵省令第五八號(hào)) 抄 1 この省令は、昭和四十七年七月十日から施行する。 附 則 (昭和四九年七月一日大蔵省令第四一號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし目次の改正規(guī)定(第三十一條の七を第三十一條の八に改める部分及び第四十一條の二を第四十一條の三に改める部分を除く。)、第百一條の次に一條を加える改正規(guī)定、第百十四條の改正規(guī)定、第百十六條の次に一條を加える改正規(guī)定、第百二十條の五を第百二十條の六とし、第百二十條の四を改め、同條の次に一條を加える改正規(guī)定、第百二十一條、第百二十二條、第百二十三條、第百二十四條、第百二十五條、第百二十六條、第百二十七條、第百二十八條、第百二十九條及び第百二十九條の三の改正規(guī)定、第百三十一條の二を第百三十一條の四とし、第百三十一條を改め、同條の次に二條を加える改正規(guī)定、第百三十四條の六及び第百三十五條の改正規(guī)定、第百三十五條の二を削る改正規(guī)定、第百三十七條、第百三十七條の四、第百三十八條、第百四十條、第百四十一條、第百四十一條の二、第百四十二條、第百四十三條、第百四十四條、第百四十五條、第百四十六條及び第百四十六條の五の改正規(guī)定、別表第十表東京國(guó)稅局の部の改正規(guī)定(同部西新井稅務(wù)署の項(xiàng)を改める部分を除く。)、別表第十一表を削り、別表第十表の二北那覇稅務(wù)署の項(xiàng)を改め、同表を別表第十一表とする改正規(guī)定並びに附則第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定は、昭和四十九年七月八日から、第六十五條、第六十七條、第六十七條の二、第六十七條の三、第六十八條の三、第七十條、第七十三條、第七十四條及び別表第五表近畿財(cái)務(wù)局の部姫路出張所の項(xiàng)を削る改正規(guī)定は、同年七月十六日から、別表第十表大阪國(guó)稅局の部の改正規(guī)定は、同年七月二十二日から施行する。 附 則 (昭和五〇年七月一日大蔵省令第三〇號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、目次中第百四十六條の八を第百四十六條の十に改める改正規(guī)定、第百一條の二を第百一條の三とし、第百一條の次に一條を加える改正規(guī)定、第百二條の前に一條を加える改正規(guī)定、第百七條及び第百八條の改正規(guī)定、第百十條の三を改め、同條を第百十條の六とし、第百十條の二を改め、同條を第百十條の五とし、第百十條の次に三條を加える改正規(guī)定、第百十二條、第百二十條の四、第百二十條の五、第百二十條の六、第百二十一條、第百二十二條、第百二十三條、第百二十四條、第百二十四條の二及び第百二十四條の四を改め、同條の次に一條を加える改正規(guī)定、第百二十五條、第百二十五條の二、第百二十六條、第百二十七條、第百二十八條及び第百二十九條の改正規(guī)定、第百二十九條の二及び第百二十九條の三を削る改正規(guī)定、第百三十一條の改正規(guī)定、第百三十一條の三を削る改正規(guī)定、第百三十一條の二を改め、同條を百三十一條の三とし、第百三十一條の次に一條を加える改正規(guī)定、第百三十二條、第百三十四條、第百三十四條の二、第百三十四條の三、第百三十四條の四、第百三十四條の五、第百三十四條の六、第百三十五條及び第百三十六條の二の改正規(guī)定、第百三十六條の四を削り、第百三十六條の三を第百三十六條の四とし、第百三十六條の二の次に一條を加える改正規(guī)定、第百三十六條の七及び第百三十六條の八を削り、第百三十六條の六を第百三十六條の八とし、第百三十六條の五の次に二條を加える改正規(guī)定、第百三十七條及び第百三十七條の二の改正規(guī)定、第百三十七條の四を削る改正規(guī)定、第百三十七條の三を改め、同條を第百三十七條の四とし、第百三十七條の二の次に一條を加える改正規(guī)定、第百三十八條の六、第百三十八條の七、第百三十八條の十、第百四十條、第百四十一條の二、第百四十三條、第百四十四條、第百四十五條、第百四十六條及び第百四十六條の六の改正規(guī)定、第百四十六條の八を第百四十六條の十とし、第百四十六條の七の次に二條を加える改正規(guī)定並びに附則第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定は、昭和五十年七月七日から、第六十一條、第六十二條、第六十三條、第六十四條の二、第六十五條、第六十七條の二、第七十二條、第七十五條及び別表第五表の改正規(guī)定は、同年七月十六日から施行する。 附 則 (昭和五一年六月二五日大蔵省令第一九號(hào)) 抄 1 この省令は、昭和五十一年七月一日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に掲げる日から施行する。 一 略 二 目次中第百二十條の六を第百二十條の七に、第百三十一條の四を第百三十一條の五に、第百三十四條の七を第百三十四條の八に及び第百三十八條の十六を第百三十八條の十七に改める改正規(guī)定、第百十一條、第百十二條、第百十四條及び第百十六條の改正規(guī)定、第百十六條の二を削る改正規(guī)定、第百十七條及び第百十八條の改正規(guī)定、第百二十條の六を改め、同條を第百二十條の七とする改正規(guī)定、第百二十條の五を第百二十條の六とし、第百二十條の四を改め、同條を第百二十條の五とする改正規(guī)定、第百二十條の三の次に一條を加える改正規(guī)定、第百二十一條、第百二十二條、第百二十三條、第百二十四條、第百二十四條の二、第百二十四條の四、第百二十五條、第百二十六條、第百二十七條、第百二十八條、第百三十一條及び第百三十一條の二の改正規(guī)定、第百三十一條の四を改め、同條を第百三十一條の五とする改正規(guī)定、第百三十一條の三を改め、同條を第百三十一條の四とする改正規(guī)定、第百三十一條の二の次に一條を加える改正規(guī)定、第百三十二條及び第百三十四條の改正規(guī)定、第百三十四條の七を第百三十四條の八とし、第百三十四條の六を改め、同條を第百三十四條の七とする改正規(guī)定、第百三十四條の五を改め、同條を第百三十四條の六とする改正規(guī)定、第百三十四條の四を改め、同條を第百三十四條の五とする改正規(guī)定、第百三十四條の三の次に一條を加える改正規(guī)定、第百三十五條、第百三十六條の二、第百三十六條の四、第百三十六條の五及び第百三十六條の六の改正規(guī)定、第百三十六條の七を削り、第百三十六條の八を改め、同條を第百三十六條の七とする改正規(guī)定、第百三十七條の二、第百三十七條の三、第百三十七條の四、第百三十八條の二、第百三十八條の三、第百三十八條の四及び第百三十八條の五の改正規(guī)定、第百三十八條の十六を改め、同條を第百三十八條の十七とする改正規(guī)定、第百三十八條の十五を第百三十八條の十六とし、第百三十八條の十四を第百三十八條の十五とし、第百三十八條の十三を改め、同條を第百三十八條の十四とする改正規(guī)定、第百三十八條の十二を第百三十八條の十三とし、第百三十八條の十一を改め、同條を第百三十八條の十二とする改正規(guī)定、第百三十八條の十を改め、同條を第百三十八條の十一とする改正規(guī)定、第百三十八條の九を改め、同條を第百三十八條の十とする改正規(guī)定、第百三十八條の八を改め、同條を第百三十八條の九とする改正規(guī)定、第百三十八條の七を第百三十八條の八とし、第百三十八條の六を改め、同條を第百三十八條の七とする改正規(guī)定、第百三十八條の五の次に一條を加える改正規(guī)定、第百四十條及び第百四十一條の改正規(guī)定、第百四十一條の二を改め、同條を第百四十一條の三とする改正規(guī)定、第百四十一條の次に一條を加える改正規(guī)定、第百四十二條、第百四十三條、第百四十四條、第百四十五條、第百四十六條、第百四十六條の三、第百四十六條の六、第百四十六條の八及び第百四十六條の九の改正規(guī)定並びに附則第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定 昭和五十一年七月十二日 附 則 (昭和五二年七月一日大蔵省令第三一號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に掲げる日から施行する。 一 目次中第百二十條の七を第百二十條の五に及び第百三十八條の十七を第百三十八條の十八に改める改正規(guī)定、第百一條の三、第百十一條、第百十四條及び第百二十條の二の改正規(guī)定、第百二十條の三及び第百二十條の四を削る改正規(guī)定、第百二十條の五を改め、同條を第百二十條の三とする改正規(guī)定、第百二十條の六を第百二十條の四とし、第百二十條の七を改め、同條を第百二十條の五とする改正規(guī)定、第百二十一條、第百二十二條、第百二十三條、第百二十四條、第百二十四條の四、第百二十五條、第百二十五條の二、第百二十六條、第百二十七條及び第百二十八條の改正規(guī)定、第百二十九條を削る改正規(guī)定、第百三十條を改め、同條を第百二十九條とし、同條の次に一條を加える改正規(guī)定、第百三十條の二の次に一條を加える改正規(guī)定、第百三十一條を改め、同條を第百三十條の四とし、同條の次に一條を加える改正規(guī)定、第百三十一條の二、第百三十一條の三、第百三十一條の四、第百三十二條、第百三十三條、第百三十四條、第百三十四條の二、第百三十四條の五、第百三十四條の六、第百三十四條の七、第百三十五條、第百三十六條、第百三十六條の二、第百三十六條の五、第百三十六條の六、第百三十六條の七及び第百三十七條の二の改正規(guī)定、第百三十七條の四を改め、同條を第百三十七條の五とする改正規(guī)定、第百三十七條の三を改め、同條を第百三十七條の四とする改正規(guī)定、第百三十七條の二の次に一條を加える改正規(guī)定、第百三十八條の六の改正規(guī)定、第百三十八條の十七を改め、同條を第百三十八條の十八とする改正規(guī)定、第百三十八條の十六を第百三十八條の十七とし、第百三十八條の七から第百三十八條の十五までを一條ずつ繰り下げ、第百三十八條の六の次に一條を加える改正規(guī)定、第百四十條、第百四十一條の三、第百四十三條、第百四十四條、第百四十五條、第百四十六條、第百四十六條の四、第百四十六條の八及び第百四十六條の九の改正規(guī)定並びに附則第二項(xiàng)の規(guī)定 昭和五十二年七月十一日 附 則 (昭和五三年七月一日大蔵省令第四八號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に掲げる日から施行する。 一 目次中第百三十八條の十八を第百三十八條の二十に及び第百四十六條の十を第百四十六條の九に改める改正規(guī)定、第百一條の二、第百四條、第百五條、第百八條、第百十條の五、第百十條の六、第百十一條、第百十二條、第百二十條の三、第百二十一條、第百二十二條、第百二十三條、第百二十四條、第百二十四條の三、第百二十五條、第百二十六條、第百二十七條、第百三十條の三、第百三十條の四、第百三十一條の四、第百三十一條の五、第百三十二條、第百三十四條、第百三十四條の二、第百三十四條の四、第百三十四條の六、第百三十四條の七及び第百三十五條の改正規(guī)定、第百三十六條を削る改正規(guī)定、第百三十六條の二を改め、同條を第百三十六條とする改正規(guī)定、第百三十六條の三を改め、同條を第百三十六條の二とする改正規(guī)定、第百三十六條の四を改め、同條を第百三十六條の三とする改正規(guī)定、第百三十六條の五を改め、同條を第百三十六條の四とし、同條の次に一條を加える改正規(guī)定、第百三十六條の六を削る改正規(guī)定、第百三十六條の七を改め、同條を第百三十六條の六とする改正規(guī)定、第百三十七條を削る改正規(guī)定、第百三十七條の二を改め、同條を第百三十七條とする改正規(guī)定、第百三十七條の三を改め、同條を第百三十七條の二とする改正規(guī)定、第百三十七條の四を改め、同條を第百三十七條の三とする改正規(guī)定、第百三十七條の五を改め、同條第百三十七條の四とする改正規(guī)定、第百三十八條、第百三十八條の二及び第百三十八條の八の改正規(guī)定、第百三十八條の十八を改め、同條を第百三十八條の二十とする改正規(guī)定、第百三十八條の十七を改め、同條を第百三十八條の十九とする改正規(guī)定、第百三十八條の十六を改め、同條を第百三十八條の十八とする改正規(guī)定、第百三十八條の十五を削る改正規(guī)定、第百三十八條の十四を改め、同條を第百三十八條の十五とし、同條の次に二條を加える改正規(guī)定、第百三十八條の十三を改め、同條を第百三十八條の十四とし、第百三十八條の十二を改め、同條を第百三十八條の十三とする改正規(guī)定、第百三十八條の十一を第百三十八條の十二に及び第百三十八條の十を第百三十八條の十一とする改正規(guī)定、第百三十八條の九を削り、第百三十八條の八の次に二條を加える改正規(guī)定、第百四十條、第百四十四條、第百四十五條、第百四十六條、第百四十六條の三、第百四十六條の四、第百四十六條の五及び第百四十六條の六の改正規(guī)定、第百四十六條の七を削る改正規(guī)定、第百四十六條の八を改め、同條を第百四十六條の七とする改正規(guī)定、第百四十六條の九を改め、同條を第百四十六條の八とする改正規(guī)定、第百四十六條の十を改め、同條を第百四十六條の九とする改正規(guī)定並びに附則第三項(xiàng)の規(guī)定 昭和五十三年七月十日 附 則 (昭和五三年一〇月二日大蔵省令第六〇號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五四年六月三〇日大蔵省令第三三號(hào)) 抄 1 この省令は、昭和五十四年七月一日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に掲げる日から施行する。 一 目次中第百二十條の五を第百二十條の六に改める改正規(guī)定、第百三條、第百十一條、第百十二條、第百十四條及び第百十八條の改正規(guī)定、第百十八條の次に一條を加える改正規(guī)定、第百二十條の二の改正規(guī)定、第百二十條の五を第百二十條の六に及び第百二十條の四を第百二十條の五とする改正規(guī)定、第百二十條の三を改め、同條を第百二十條の四とする改正規(guī)定、第百二十條の二の次に一條を加える改正規(guī)定、第百二十四條の四、第百二十五條、第百二十六條、第百二十七條、第百二十八條、第百三十條の三、第百三十條の四、第百三十一條の二、第百三十一條の三、第百三十一條の四、第百三十四條の二、第百三十五條、第百三十六條、第百三十六條の四、第百三十六條の五、第百三十六條の六、第百三十七條、第百三十七條の二、第百三十七條の三、第百三十七條の四、第百三十八條の五、第百三十八條の六、第百三十八條の十、第百四十條、第百四十四條、第百四十五條及び第百四十六條の改正規(guī)定、別表第十表東京國(guó)稅局の部の改正規(guī)定(同部麻布稅務(wù)署の項(xiàng)を改める部分を除く。)、同表関東信越國(guó)稅局の部の改正規(guī)定並びに附則第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定 昭和五十四年七月十日 附 則 (昭和五七年七月一日大蔵省令第三五號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に掲げる日から施行する。 一 略 二 目次の改正規(guī)定(「第百四十六條の九」を「第百四十六條の十一」に改める部分に限る。)、第百一條の四の次に一條を加える改正規(guī)定、第百三條、第百十四條及び第百二十條の二の改正規(guī)定、第百二十條の七を削る改正規(guī)定、第百二十條の六を改め、同條を第百二十條の七とし、第百二十條の五を第百二十條の六とし、第百二十條の四を第百二十條の五とする改正規(guī)定、第百二十條の三を改め、同條を第百二十條の四とし、同條の前に一條を加える改正規(guī)定、第百二十一條、第百二十二條、第百二十三條及び第百二十四條の改正規(guī)定、第百二十四條の五を改め、同條を第百二十四條の六とし、第百二十四條の四を第百二十四條の五とする改正規(guī)定、第百二十四條の三の次に一條を加える改正規(guī)定、第百二十五條、第百二十五條の二、第百三十條の四、第百三十一條の五、第百三十四條の三、第百三十四條の四、第百三十五條、第百三十七條及び第百三十七條の二の改正規(guī)定、第百三十七條の四を改め、同條を第百三十七條の五とする改正規(guī)定、第百三十七條の三を改め、同條を第百三十七條の四とし、同條の前に一條を加える改正規(guī)定、第百三十八條、第百三十八條の二及び第百三十八條の四の改正規(guī)定、第百三十八條の八及び第百三十八條の九を削り、第百三十八條の七を第百三十八條の八とする改正規(guī)定、第百三十八條の六を改め、同條を第百三十八條の七とし、第百三十八條の五を第百三十八條の六とし、同條の前に一條を加える改正規(guī)定、第百三十八條の十を改め、同條を第百三十八條の九とし、第百三十八條の十一を第百三十八條の十とし、同條の次に一條を加える改正規(guī)定、第百三十八條の十二、第百三十八條の十五、第百四十條、第百四十四條、第百四十五條、第百四十六條、第百四十六條の三及び第百四十六條の四の改正規(guī)定、第百四十六條の九を改め、同條を第百四十六條の十一とする改正規(guī)定、第百四十六條の八を改め、同條を第百四十六條の十とする改正規(guī)定、第百四十六條の七を改め、同條を第百四十六條の九とする改正規(guī)定、第百四十六條の六を改め、同條を第百四十六條の八とする改正規(guī)定、第百四十六條の五を改め、同條を第百四十六條の七とし、同條の次に二條を加える改正規(guī)定並びに別表第十表東京國(guó)稅局の部松戸稅務(wù)署の項(xiàng)及び大阪國(guó)稅局の部の改正規(guī)定並びに附則第三項(xiàng)の規(guī)定 昭和五十七年七月十二日 附 則 (昭和五八年七月一日大蔵省令第三五號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に掲げる日から施行する。 一 目次の改正規(guī)定(「第百二十條の八」を「第百二十條の七」に、「第百三十八條の二十二」を「第百三十八條の二十三」に改める部分に限る。)、第百一條の五、第百三條、第百四條、第百十四條及び第百二十條の二の改正規(guī)定、第百二十條の三を削る改正規(guī)定、第百二十條の四を改め、同條を第百二十條の三とし、第百二十條の五を第百二十條の四とし、第百二十條の六から第百二十條の八までを一條ずつ繰り上げる改正規(guī)定、第百二十一條、第百二十二條、第百二十三條、第百二十四條及び第百二十四條の三の改正規(guī)定、第百二十四條の四を削り、第百二十四條の五を第百二十四條の四とし、第百二十四條の六を第百二十四條の五とし、同條の次に一條を加える改正規(guī)定、第百二十五條、第百二十五條の二、第百三十條の四、第百三十一條の五、第百三十一條の六、第百三十四條の二、第百三十四條の四、第百三十五條、第百三十六條の六、第百三十七條、第百三十七條の二、第百三十七條の四、第百三十七條の五、第百三十八條及び第百三十八條の二の改正規(guī)定、第百三十八條の二十二を改め、同條を第百三十八條の二十三とし、第百三十八條の二十一を第百三十八條の二十二とする改正規(guī)定、第百三十八條の二十を改め、同條を第百三十八條の二十一とする改正規(guī)定、第百三十八條の十九を改め、同條を第百三十八條の二十とし、第百三十八條の十八を第百三十八條の十九とし、第百三十八條の十七を第百三十八條の十八とし、第百三十八條の十六を第百三十八條の十七とする改正規(guī)定、第百三十八條の十五を改め、同條を第百三十八條の十六とし、第百三十八條の十四を第百三十八條の十五とし、第百三十八條の十三を第百三十八條の十四とする改正規(guī)定、第百三十八條の十二を改め、同條を第百三十八條の十三とし、同條の前に一條を加える改正規(guī)定、第百三十八條の十一を削る改正規(guī)定、第百三十八條の十を改め、同條を第百三十八條の十一とする改正規(guī)定、第百三十八條の九を改め、同條を第百三十八條の十とし、第百三十八條の八を第百三十八條の九とする改正規(guī)定、第百三十八條の七を改め、同條を第百三十八條の八とし、第百三十八條の六の次に一條を加える改正規(guī)定、第百四十條、第百四十二條、第百四十五條、第百四十六條、第百四十六條の七、第百四十六條の九及び第百四十六條の十の改正規(guī)定並びに別表第十表東京國(guó)稅局の部の改正規(guī)定並びに附則第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定 昭和五十八年七月十二日 附 則 (昭和六〇年七月一日大蔵省令第三九號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に掲げる日から施行する。 一 目次の改正規(guī)定(「第百三十四條の八」を「第百三十四條の九」に、「第百三十八條の二十三」を「第百三十八條の二十六」に改める部分に限る。)、第百三條、第百十四條及び第百十八條の改正規(guī)定、第百十八條の二を削る改正規(guī)定、第百十九條、第百二十條、第百二十條の六、第百二十一條、第百二十二條、第百二十四條の三及び第百二十四條の五の改正規(guī)定、第百二十四條の六を削る改正規(guī)定、第百二十五條、第百二十五條の二、第百二十七條、第百二十八條、第百三十條の三、第百三十條の四、第百三十二條、第百三十三條及び第百三十四條の改正規(guī)定、第百三十四條の八を第百三十四條の九とする改正規(guī)定、第百三十四條の七を改め、同條を第百三十四條の八とし、第百三十四條の六を第百三十四條の七とし、第百三十四條の五を第百三十四條の六とする改正規(guī)定、第百三十四條の四を改め、同條を第百三十四條の五とし、第百三十四條の三の次に一條を加える改正規(guī)定、第百三十五條、第百三十六條、第百三十六條の二及び第百三十六條の三の改正規(guī)定、第百三十六條の六を第百三十六條の八とする改正規(guī)定、第百三十六條の五を改め、同條を第百三十六條の七とする改正規(guī)定、第百三十六條の四を改め、同條を第百三十六條の六とし、第百三十六條の三の次に二條を加える改正規(guī)定、第百三十七條の二、第百三十七條の四、第百三十七條の五及び第百三十八條の二の改正規(guī)定、第百三十八條の二十三を改め、同條を第百三十八條の二十六とする改正規(guī)定、第百三十八條の二十二を改め、同條を第百三十八條の二十五とする改正規(guī)定、第百三十八條の二十一を改め、同條を第百三十八條の二十四とする改正規(guī)定、第百三十八條の二十を改め、同條を第百三十八條の二十三とし、第百三十八條の十九を第百三十八條の二十二とし、第百三十八條の十八を第百三十八條の二十一とし、第百三十八條の十七を第百三十八條の二十とし、同條の前に二條を加える改正規(guī)定、第百三十八條の十六を改め、同條を第百三十八條の十七とし、第百三十八條の十五を第百三十八條の十六とする改正規(guī)定、第百三十八條の十四を改め、同條を第百三十八條の十五とする改正規(guī)定、第百三十八條の十三を改め、同條を第百三十八條の十四とし、第百三十八條の十二の次に一條を加える改正規(guī)定、第百四十條、第百四十一條の二、第百四十一條の三、第百四十二條、第百四十四條、第百四十五條、第百四十六條、第百四十六條の三及び第百四十六條の八の改正規(guī)定並びに別表第十表の改正規(guī)定並びに附則第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定 昭和六十年七月十日 附 則 (昭和六一年七月一日大蔵省令第三八號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第百二十條の六、第百二十一條及び第百二十二條の改正規(guī)定、第百二十四條の五の次に一條を加える改正規(guī)定、第百二十五條、第百二十六條、第百二十七條、第百三十條の三、第百三十條の四、第百三十一條、第百三十一條の三、第百三十一條の四、第百三十一條の五、第百三十二條、第百三十四條、第百三十四條の七、第百三十四條の八、第百三十四條の九、第百三十五條、第百三十六條の八、第百三十七條、第百三十七條の二及び第百三十七條の三の改正規(guī)定、第百三十七條の五を改め、同條を第百三十七條の六とする改正規(guī)定、第百三十七條の四を改め、同條を第百三十七條の五とし、第百三十七條の三の次に一條を加える改正規(guī)定、第百三十八條の十七、第百三十八條の十九、第百三十八條の二十四、第百三十八條の二十六、第百四十條、第百四十四條、第百四十五條、第百四十六條及び第百四十六條の三の改正規(guī)定並びに別表第十表東京國(guó)稅局の部の改正規(guī)定(同部千葉西稅務(wù)署の項(xiàng)を改める部分を除く。)並びに附則第三項(xiàng)の規(guī)定は、昭和六十一年七月十日から施行する。 附 則 (昭和六二年七月一日大蔵省令第三五號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に掲げる日から施行する。 一 第百二條の次に一條を加える改正規(guī)定、第百三條、第百四條、第百十四條、第百十五條、第百二十條の五、第百二十條の六、第百二十一條、第百二十二條、第百二十四條の三、第百二十五條、第百三十一條の五、第百三十二條、第百三十四條の三、第百三十四條の八、第百三十五條、第百三十六條、第百三十六條の二、第百三十六條の三及び第百三十六條の四の改正規(guī)定、第百三十六條の八を改め、同條を第百三十六條の九とする改正規(guī)定、第百三十六條の七を改め、同條を第百三十六條の八とする改正規(guī)定、第百三十六條の六を改め、同條を第百三十六條の七とする改正規(guī)定、第百三十六條の五を第百三十六條の六とし、第百三十六條の四の次に一條を加える改正規(guī)定、第百三十七條、第百三十七條の二、第百三十七條の三、第百三十七條の五、第百三十七條の六、第百三十八條の十三、第百三十八條の十四、第百三十八條の二十一、第百三十八條の二十四、第百三十八條の二十五、第百四十條、第百四十四條、第百四十五條、第百四十六條及び第百四十六條の三の改正規(guī)定並びに別表第十表東京國(guó)稅局の部の改正規(guī)定(同部大森稅務(wù)署の項(xiàng)、同部淀橋稅務(wù)署の項(xiàng)、同部戸塚稅務(wù)署の項(xiàng)及び同部千葉西稅務(wù)署の項(xiàng)を改める部分を除く。)並びに附則第三項(xiàng)の規(guī)定 昭和六十二年七月十日 附 則 (昭和六三年七月一日大蔵省令第三〇號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第百十四條、第百二十條の六、第百二十五條、第百三十一條の五、第百三十二條、第百三十四條、第百三十四條の三、第百三十四條の四、第百三十四條の五、第百三十四條の六、第百三十四條の七、第百三十四條の八、第百三十五條、第百三十六條、第百三十六條の二、第百三十六條の四、第百三十六條の七、第百三十六條の八、第百三十六條の九及び第百三十七條の改正規(guī)定、第百三十七條の六を改め、同條を第百三十七條の七とする改正規(guī)定、第百三十七條の五を改め、同條を第百三十七條の六とし、第百三十七條の四を第百三十七條の五とする改正規(guī)定、第百三十七條の三を削る改正規(guī)定、第百三十七條の二を改め、同條の次に二條を加える改正規(guī)定、第百三十八條、第百三十八條の二十四、第百三十八條の二十六、第百四十條、第百四十四條、第百四十五條、第百四十六條及び第百四十六條の三の改正規(guī)定並びに別表第十表関東信越國(guó)稅局の部の改正規(guī)定(同部土浦稅務(wù)署の項(xiàng)を改める部分を除く。)並びに附則第三項(xiàng)の改正規(guī)定は、昭和六十三年七月十日から施行する。 附 則 (平成元年七月一日大蔵省令第五八號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に掲げる日から施行する。 一 第百三條、第百十一條、第百十四條、第百十五條、第百二十條の五、第百二十條の六、第百二十一條、第百二十二條、第百二十五條、第百二十五條の二、第百二十六條、第百三十條の六、第百三十一條の五、第百三十四條の三、第百三十四條の八、第百三十五條、第百三十六條、第百三十六條の二、第百三十六條の三、第百三十六條の四及び第百三十六條の五の改正規(guī)定、第百三十六條の九を改め、同條を第百三十六條の十とする改正規(guī)定、第百三十六條の八を改め、同條を第百三十六條の九とする改正規(guī)定、第百三十六條の七を改め、同條を第百三十六條の八とし、第百三十六條の六を第百三十六條の七とし、第百三十六條の五の次に一條を加える改正規(guī)定、第百三十七條、第百三十七條の二及び第百三十七條の三の改正規(guī)定、第百三十七條の四を削る改正規(guī)定、第百三十七條の五を第百三十七條の四とする改正規(guī)定、第百三十七條の六を改め、同條を第百三十七條の五とする改正規(guī)定、第百三十七條の七を改め、同條を第百三十七條の六とする改正規(guī)定、第百三十八條の十八、第百三十八條の二十五、第百三十八條の二十六、第百三十八條の二十七、第百四十條、第百四十五條、第百四十六條、第百四十六條の三及び第百四十六條の十の改正規(guī)定並びに別表第十表名古屋國(guó)稅局の部の改正規(guī)定並びに附則第三項(xiàng)の改正規(guī)定 平成元年七月十日 附 則 (平成二年六月二九日大蔵省令第二六號(hào)) 抄 1 この省令は、平成二年七月一日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に掲げる日から施行する。 一 略 二 第百一條の七を第百一條の八とし、第百一條の六を第百一條の七とし、第百一條の五を第百一條の六とし、第百一條の四の次に一條を加える改正規(guī)定、第百十一條、第百二十四條の五、第百二十五條、第百三十條の四、第百三十二條、第百三十四條の三、第百三十四條の八、第百三十五條、第百三十六條の十、第百三十七條、第百三十七條の二、第百三十七條の五、第百三十七條の六、第百三十八條の十四、第百三十八條の二十六、第百四十條、第百四十一條の三、第百四十四條、第百四十五條、第百四十六條及び第百四十六條の十の改正規(guī)定並びに別表第十表東京國(guó)稅局の部練馬稅務(wù)署の項(xiàng)の改正規(guī)定並びに附則第三項(xiàng)の改正規(guī)定 平成二年七月十日 附 則 (平成三年六月一四日大蔵省令第三五號(hào)) 抄 1 この省令は、平成三年七月十日から施行する。 附 則 (平成四年六月一九日大蔵省令第三二號(hào)) 抄 1 この省令は、平成四年七月一日から施行する。ただし、第百一條、第百十一條、第百二十條の六、第百二十一條、第百二十三條、第百二十六條、第百二十八條、第百二十八條の二、第百二十九條の六、第百三十條、第百三十條の二、第百三十二條、第百三十四條の三、第百三十四條の八、第百三十五條、第百三十六條の十、第百三十七條の五、第百三十七條の六、第百三十八條の三、第百三十八條の八、第百三十八條の十、第百三十八條の十二、第百三十八條の十七、第百三十八條の十八、第百三十八條の二十四、第百四十條、第百四十一條の四、第百四十四條、第百四十五條、第百四十六條及び第百四十六條の十二の改正規(guī)定並びに別表第十表東京國(guó)稅局の部厚木稅務(wù)署の項(xiàng)の改正規(guī)定並びに附則第四項(xiàng)、第五項(xiàng)、第七項(xiàng)及び第八項(xiàng)の改正規(guī)定は、平成四年七月十日から施行する。 附 則 (平成六年七月一日大蔵省令第七〇號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第百二條の三を改め、同條を第百二條の四とし、第百二條の二の次に一條を加える改正規(guī)定、第百十一條、第百二十條の六、第百二十一條、第百二十二條、第百二十六條の二、第百三十條、第百三十條の二、第百三十二條、第百三十三條、第百三十四條、第百三十四條の四、第百三十四條の八、第百三十四條の九、第百三十五條、第百三十六條、第百三十六條の二、第百三十六條の四、第百三十六條の五、第百三十六條の七から第百三十六條の九まで、第百三十六條の十、第百三十七條、第百三十七條の二及び第百三十七條の三の改正規(guī)定、第百三十七條の六を改め、同條を第百三十七條の七とする改正規(guī)定、第百三十七條の五を改め、同條を第百三十七條の六とし、第百三十七條の四を第百三十七條の五とし、第百三十七條の三の次に一條を加える改正規(guī)定、第百三十八條の二十五、第百三十八條の二十六、第百四十條、第百四十四條、第百四十五條及び第百四十六條の改正規(guī)定並びに別表第十表東京國(guó)稅局の部八王子稅務(wù)署の項(xiàng)並びに同表名古屋國(guó)稅局の部岡崎稅務(wù)署の項(xiàng)及び新城稅務(wù)署の項(xiàng)の改正規(guī)定並びに附則第三項(xiàng)の改正規(guī)定は、平成六年七月十日から、第六條の十五を第六條の十六とし、第六條の五から第六條の十四までを一條ずつ繰り下げ、第六條の四の次に一條を加える改正規(guī)定は、同年七月十六日から施行する。 附 則 (平成七年六月三〇日大蔵省令第四九號(hào)) 抄 1 この省令は、平成七年七月一日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に掲げる日から施行する。 一 目次の改正規(guī)定(第三章の改正部分に限る。)、第三章第二節(jié)第一款の款名の改正規(guī)定、第百五條の二、第百五條の三、第百五條の四、第百五條の五から第百五條の十二まで、第百二十一條、第百二十二條、第百二十三條、第百二十四條、第百二十五條及び第百二十六條の改正規(guī)定、第百二十六條の二を削る改正規(guī)定、第百二十八條及び第百二十八條の二の改正規(guī)定、第百二十九條の二を削り、第百二十九條の三を第百二十九條の二とし、第百二十九條の四を第百二十九條の三とし、第百二十九條の五を第百二十九條の四とする改正規(guī)定、第百三十條、第百三十條の二、第百三十二條、第百三十四條、第百三十四條の四、第百三十四條の五、百三十四條の六、第百三十四條の七、第百三十四條の八、第百三十四條の九、第百三十五條、第百三十六條の五、第百三十六條の十、第百三十七條、第百三十七條の六、第百三十七條の七、第百三十八條の二及び第百三十八條の十の改正規(guī)定、第百三十八條の二十六を第百三十八條の二十七とし、第百三十八條の二十三から第百三十八條の二十五までを一條ずつ繰り下げる改正規(guī)定、第百三十八條の二十二を改め、同條を第百三十八條の二十三とし、第百三十八條の二十一を第百三十八條の二十二とし、第百三十八條の二十を第百三十八條の二十一とし、第百三十八條の十九を第百三十八條の二十とする改正規(guī)定、第百三十八條の十八を改め、同條を第百三十八條の十九とする改正規(guī)定、第百三十八條の十七を改め、同條を第百三十八條の十八とする改正規(guī)定、第百三十八條の十六を改め、同條を第百三十八條の十七とし、第百三十八條の十五を第百三十八條の十六とする改正規(guī)定、第百三十八條の十四を改め、同條を第百三十八條の十五とし、第百三十八條の十三を第百三十八條の十四とし、第百三十八條の十二を第百三十八條の十三とする改正規(guī)定、第百三十八條の十一を改め、同條を第百三十八條の十二とする改正規(guī)定、第百三十八條の十の次に一條を加える改正規(guī)定、第百四十條、第百四十三條、第百四十四條、第百四十五條、第百四十六條、第百四十六條の三及び第百四十六條の九の改正規(guī)定、別表第十表東京國(guó)稅局の部江戸川稅務(wù)署の項(xiàng)及び札幌國(guó)稅局の部の改正規(guī)定、同表広島國(guó)稅局の部岡山西稅務(wù)署の項(xiàng)の規(guī)定中北方及び野田に係る部分の改正規(guī)定並びに附則第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)の改正規(guī)定 平成七年七月十日 附 則 (平成八年七月一日大蔵省令第三八號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に掲げる日から施行する。 一 第百一條の二を削り、第百一條を第百一條の二とし、第三章第一節(jié)中同條の前に一條を加える改正規(guī)定、第百十一條、第百三十條、第百三十二條、第百三十四條、第百三十四條の四、第百三十四條の八、第百三十四條の九、第百三十五條、第百三十六條、第百三十六條の二、第百三十六條の七、第百三十六條の八、第百三十六條の九、百三十六條の十、第百三十七條の七、第百四十條、第百四十四條、第百四十五條、第百四十六條及び第百四十六條の三の改正規(guī)定並びに附則第三項(xiàng)の改正規(guī)定 平成八年七月十日 附 則 (平成九年三月二一日大蔵省令第一〇號(hào)) 抄 1 この省令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年七月一日大蔵省令第六九號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第十表西新井稅務(wù)署の項(xiàng)の改正規(guī)定は、平成十一年七月三日から、第百一條の八を第百一條の九とし、第百一條の七から第百一條の三までを一條ずつ繰り下げ、第百一條の二の次に一條を加える改正規(guī)定、第百三條、第百四條、第百十二條、第百二十條の四、第百二十一條及び第百二十二條の改正規(guī)定、第百二十三條を改め、同條の次に一條を加える改正規(guī)定、第百二十六條、第百二十八條の二、第百二十九條の五、第百三十條、第百三十二條、第百三十四條の四、第百三十五條、第百三十六條、第百三十六條の二、第百三十六條の五、第百三十六條の八、第百三十六條の九、第百三十六條の十、第百三十七條の七、第百三十七條の八、第百三十八條、第百四十條、第百四十四條、第百四十五條及び第百四十六條の改正規(guī)定並びに附則第三項(xiàng)及び附則第四項(xiàng)の規(guī)定は、平成十一年七月十日から施行する。 附 則 (平成一二年六月三〇日大蔵省令第六二號(hào)) 抄 1 この省令は、平成十二年七月一日から施行する。ただし、第六條の二を削る改正規(guī)定、第六條の三を改め、同條を第六條の二とし、同條の次に一條を加える改正規(guī)定、第百一條の二、第百三條第一項(xiàng)、第百十一條、第百十一條の二、第百十四條、第百二十條の四、第百二十一條、第百三十條、第百三十二條、第百三十四條の四、第百三十四條の九、第百三十五條及び第百三十六條の十から第百三十七條の四までの改正規(guī)定、第百三十七條の八を第三十七條の十とする改正規(guī)定、第百三十七條の七を改め、同條を第百三十七條の九とする改正規(guī)定、第百三十七條の六を改め、同條を第百三十七條の八とする改正規(guī)定、第百三十七條の五を第百三十七條の七とし、第三十七條の四の次に二條を加える改正規(guī)定、第百三十八條の十八、第百三十八條の二十一、第百三十八條の二十三、第百三十八條の二十六、第百三十八條の二十七、第百四十條、第百四十一條の四(第二號(hào)中「第百一條の八第二項(xiàng)」を「第百一條の九第二項(xiàng)」に改める部分を除く。)、第百四十四條から第百四十六條まで及び第百四十六條の十二の改正規(guī)定並びに附則第三項(xiàng)の規(guī)定は、平成十二年七月十日から施行する。 附 則 (平成一二年八月一四日 平成一三年財(cái)務(wù)省令第二號(hào)) 1 この中央省庁等改革推進(jìn)本部令(次項(xiàng)において「本部令」という。)は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 2 この本部令は、その施行の日に、調(diào)査査察部等の所掌事務(wù)の範(fàn)囲を定める省令等の一部を改正する命令(平成十三年財(cái)務(wù)省令第二號(hào))となるものとする。 附 則 (平成一三年六月二九日財(cái)務(wù)省令第四七號(hào)) 抄 1 この省令は、平成十三年七月一日から施行する。ただし、目次の改正規(guī)定中「第四百六十六條」を「第四百六十六條の二」に改める部分、第三百九十六條、第四百五條、第四百十條、第四百十一條、第四百二十八條、第四百三十九條、第四百四十六條、第四百四十七條、第四百五十條、第四百五十二條、第四百五十三條、第四百六十一條及び第四百六十六條の改正規(guī)定、第二章第二節(jié)第一款第三目中第四百六十六條の次に一條を加える改正規(guī)定、第四百六十七條、第四百六十八條、第四百七十二條、第四百七十四條、第四百八十條、第四百八十五條から第四百八十七條まで、第四百九十七條から第四百九十九條まで、第五百七條から第五百九條まで、第五百十六條から第五百十八條まで、第五百二十八條、第五百四十條、第五百四十一條、第五百四十六條、第五百四十七條、第五百五十五條、第五百五十六條及び第五百六十條の改正規(guī)定並びに附則第二項(xiàng)の改正規(guī)定は、同年七月十日から施行する。 附 則 (平成一四年八月一日財(cái)務(wù)省令第四六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年八月一日から施行する。 附 則 (平成一五年三月三一日財(cái)務(wù)省令第二三號(hào)) 抄 1 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年六月三〇日財(cái)務(wù)省令第六三號(hào)) 抄 1 この省令は、平成十五年七月一日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に掲げる日から施行する。 一 第一條及び第二條中財(cái)務(wù)省組織規(guī)則第四百十條、第四百十三條、第四百六十六條から第四百六十七條まで、第四百七十條、第四百八十四條から第四百八十六條まで、第四百九十條及び第四百九十八條から第五百條までの改正規(guī)定、第五百條の次に一條を加える改正規(guī)定、第五百一條、第五百五條、第五百六條、第五百十三條、第五百十四條、第五百十七條、第五百十八條、第五百二十五條、第五百三十八條、第五百四十條、第五百四十三條、第五百四十六條、第五百四十七條、第五百五十五條、第五百五十六條、第五百六十九條、附則第十二項(xiàng)及び別表第九府中の項(xiàng)の改正規(guī)定並びに附則第二項(xiàng)の規(guī)定及び附則第三項(xiàng)中第一條第一項(xiàng)の改正規(guī)定 平成十五年七月十日 附 則 (平成一六年七月二日財(cái)務(wù)省令第五〇號(hào)) 抄 1 この省令は、平成十六年七月二日から施行する。ただし、目次の改正規(guī)定、第三百八十七條を削る改正規(guī)定、第三百八十六條を改め、同條を第三百八十七條とする改正規(guī)定、第三百八十五條を改め、同條を第三百八十六條とする改正規(guī)定、第三百八十四條を第三百八十五條とし、第三百八十三條を第三百八十四條とする改正規(guī)定、第三百八十二條を改め、同條を第三百八十三條とする改正規(guī)定、第三百八十一條の次に一條を加える改正規(guī)定、第三百八十八條を削り、第三百八十九條を第三百八十八條とし、同條の次に一條を加える改正規(guī)定、第四百六條、第四百十條、第四百十二條、第四百十三條、第四百六十六條の二、第四百六十七條、第四百七十條、第四百七十四條、第四百八十條、第四百八十一條、第四百八十四條から第四百八十六條まで、第四百八十九條、第四百九十條、第四百九十四條、第四百九十七條から第四百九十九條まで、第五百條の二、第五百八條、第五百十六條から第五百十八條まで、第五百二十七條、第五百三十條及び第五百三十一條の改正規(guī)定、第五百三十九條の次に一條を加える改正規(guī)定、第五百四十條から第五百四十二條まで、第五百四十六條、第五百四十七條、第五百五十五條、第五百五十六條、第五百六十條及び第五百六十八條の改正規(guī)定並びに附則第二項(xiàng)、第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の改正規(guī)定は、平成十六年七月十日から施行する。 附 則 (平成一七年七月一日財(cái)務(wù)省令第五七號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第九玉島の項(xiàng)の改正規(guī)定は、平成十七年七月二日から、同表名古屋西の項(xiàng)の改正規(guī)定は、平成十七年七月七日から、第四百十條から第四百十三條まで、第四百五十二條、第四百五十三條、第四百六十一條、第四百六十六條の二、第四百七十條、第四百七十四條、第四百八十五條、第四百八十六條、第四百九十七條から第五百條の二まで、第五百三條、第五百四條、第五百七條から第五百九條まで、第五百十三條、第五百十四條、第五百十六條から第五百十八條まで、第五百二十七條、第五百三十條、第五百四十條から第五百四十二條まで、第五百四十七條、第五百五十五條、第五百五十六條及び第五百六十八條の改正規(guī)定並びに附則第二項(xiàng)の改正規(guī)定は、平成十七年七月十日から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日財(cái)務(wù)省令第三一號(hào)) 抄 1 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年六月三〇日財(cái)務(wù)省令第四七號(hào)) 抄 1 この省令は、平成十八年七月一日から施行する。ただし、第四百十條、第四百二十八條、第四百三十九條、第四百六十六條の二、第四百八十五條、第四百八十六條、第四百九十七條、第四百九十九條から第五百一條まで、第五百十三條、第五百十四條、第五百十七條、第五百十八條、第五百四十三條、第五百四十七條、第五百五十五條及び第五百五十六條の改正規(guī)定並びに附則第二項(xiàng)の改正規(guī)定は同月十日から施行する。 附 則 (平成一九年六月二九日財(cái)務(wù)省令第四〇號(hào)) 抄 1 この省令は、平成十九年七月一日から施行する。ただし、第三百九十三條、第四百十條、第四百十二條、第四百二十八條、第四百三十二條、第四百三十三條、第四百三十六條、第四百三十九條、第四百六十七條、第四百八十四條、第四百八十五條、第四百九十九條、第五百八條、第五百九條、第五百十六條から第五百十八條まで、第五百四十條、第五百四十三條、第五百四十七條、第五百五十五條、第五百五十六條及び第五百六十九條の改正規(guī)定並びに附則第二項(xiàng)及び附則第三項(xiàng)の改正規(guī)定は同月十日から施行する。 附 則 (平成二〇年六月三〇日財(cái)務(wù)省令第四七號(hào)) 抄 1 この省令は、平成二十年七月一日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に掲げる日から施行する。 一 第一條並びに第二條中財(cái)務(wù)省組織規(guī)則第四百六條、第四百三十九條、第四百六十七條、第四百六十八條の二、第四百七十七條の二、第四百八十二條、第四百八十五條、第四百八十六條、第四百九十七條から第五百條の二まで、第五百三條、第五百四條、第五百十三條、第五百十四條、第五百十七條、第五百四十七條、第五百五十五條及び第五百五十六條の改正規(guī)定並びに附則第二項(xiàng)の規(guī)定 平成二十年七月十日 附 則 (平成二四年三月三〇日財(cái)務(wù)省令第二一號(hào)) 抄 1 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成二四年六月二九日財(cái)務(wù)省令第四六號(hào)) 抄 1 この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 略 二 第四百五條、第四百五條の二、第四百十條、第四百五十條、第四百八十三條、第四百八十五條、第四百九十七條、第四百九十八條、第四百九十九條、第五百七條、第五百八條、第五百八條の二、第五百九條、第五百十六條、第五百十七條、第五百十八條、第五百四十二條、第五百四十七條、第五百五十五條、第五百五十六條及び第五百六十八條の改正規(guī)定並びに附則第二項(xiàng)の規(guī)定 平成二十四年七月十日 附 則 (平成二五年七月一日財(cái)務(wù)省令第四六號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 略 二 第四百五條の二、第四百十條、第四百十二條、第四百二十八條、第四百三十九條、第四百六十七條、第四百七十七條の二、第四百八十五條、第四百八十六條、第四百八十七條、第四百九十七條第一項(xiàng)、第四百九十八條第一項(xiàng)、第四百九十九條、第五百條、第五百條の二、第五百三條、第五百四條、第五百七條、第五百八條、第五百九條、第五百十三條、第五百十四條、第五百十六條、第五百十七條、第五百十八條、第五百四十條第一項(xiàng)、第五百四十七條、第五百五十五條及び第五百五十六條の改正規(guī)定並びに次項(xiàng)の規(guī)定(「除く」を「除き、外國(guó)の租稅の賦課に関するものに限る」に改める部分を除く。) 平成二十五年七月十日 附 則 (平成二六年一〇月一日財(cái)務(wù)省令第八一號(hào)) 抄 1 この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。 附 則 (平成二八年四月一日財(cái)務(wù)省令第三八號(hào)) この省令は、公布の日から施行する。