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確定給付企業(yè)年金的執(zhí)行令

時間: 2018-06-15


確定給付企業(yè)年金法施行令 平成十三年政令第四百二十四號 確定給付企業(yè)年金法施行令 內(nèi)閣は,、確定給付企業(yè)年金法(平成十三年法律第五十號)の規(guī)定に基づき、及び同法を?qū)g施するため,、この政令を制定する,。 目次 第一章 確定給付企業(yè)年金の開始(第一條―第二十條) 第二章 加入者(第二十一條?第二十二條) 第三章 給付(第二十三條―第三十四條) 第四章 掛金(第三十五條?第三十六條) 第五章 積立金の積立て及び運用(第三十七條―第四十八條) 第六章 確定給付企業(yè)年金間の移行等(第四十八條の二―第五十四條) 第七章 確定給付企業(yè)年金と確定拠出年金との間の移行等(第五十四條の二―第五十四條の九) 第八章 確定給付企業(yè)年金の終了及び清算(第五十五條―第六十五條) 第九章 企業(yè)年金連合會(第六十五條の二―第六十五條の二十二) 第十章 雑則(第六十六條―第七十二條) 附則 第一章 確定給付企業(yè)年金の開始 (複數(shù)の確定給付企業(yè)年金を?qū)g施できる場合) 第一條 確定給付企業(yè)年金法(以下「法」という。)第三條第二項ただし書の政令で定める場合は,、一の厚生年金適用事業(yè)所(法第二條第二項に規(guī)定する厚生年金適用事業(yè)所をいう,。以下同じ。)について二の確定給付企業(yè)年金を?qū)g施する場合であって當該二の確定給付企業(yè)年金のうちいずれか一方の確定給付企業(yè)年金を?qū)g施する厚生年金適用事業(yè)所(以下「実施事業(yè)所」という,。)の事業(yè)主(第五十三條並びに附則第三條及び第八條を除き,、以下「事業(yè)主」という。)の全部が同時に他方の確定給付企業(yè)年金の事業(yè)主の全部とならないときその他厚生労働省令で定める場合とする,。 (規(guī)約型企業(yè)年金の規(guī)約で定めるその他の事項) 第二條 法第四條第九號の政令で定める事項は,、次のとおりとする。 一 法第六十五條第三項に規(guī)定する資産管理運用契約(以下「資産管理運用契約」という,。)に関する事項 二 法第七十九條第一項の規(guī)定に基づき実施事業(yè)所の一部に使用される加入者(法第二條第四項に規(guī)定する加入者をいう。以下同じ,。)及び加入者であった者(以下「加入者等」という,。)に係る給付の支給に関する権利義務(wù)を移転する場合(第四十九條第二號に規(guī)定する場合に限る,。)にあっては、當該権利義務(wù)の移転に関する事項 三 法第七十九條第二項の規(guī)定に基づき実施事業(yè)所の一部に使用される加入者等に係る給付の支給に関する権利義務(wù)を承継する場合(第四十九條第二號に掲げる場合に限る,。)にあっては,、當該権利義務(wù)の承継に関する事項 四 法第八十一條の二第二項、第八十二條の五第一項又は第九十一條の二十六第二項の規(guī)定に基づき,、當該確定給付企業(yè)年金の資産管理運用機関等(法第三十條第三項に規(guī)定する資産管理運用機関等をいう,。以下同じ。)が脫退一時金相當額(法第八十一條の二第一項に規(guī)定する脫退一時金相當額をいう,。以下同じ,。)若しくは積立金(法第五十九條に規(guī)定する積立金をいう。以下同じ,。),、個人別管理資産額(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八號)第二條第十三項に規(guī)定する個人別管理資産額をいう。以下この號において同じ,。)又は中小企業(yè)退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十號)第十七條第一項に規(guī)定する厚生労働省令で定める金額若しくは同法第三十一條の四第一項に規(guī)定する解約手當金に相當する額の移換又は引渡しを受ける場合にあっては,、當該脫退一時金相當額若しくは積立金、個人別管理資産額又は同法第十七條第一項に規(guī)定する厚生労働省令で定める金額若しくは同法第三十一條の四第一項に規(guī)定する解約手當金に相當する額の移換又は引渡しに関する事項 五 事業(yè)主が法第九十三條の規(guī)定により給付の支給及び掛金の額の計算に関する業(yè)務(wù)その他の業(yè)務(wù)(以下「受託業(yè)務(wù)」という,。)を委託する場合にあっては,、當該委託に係る契約に関する事項 六 確定給付企業(yè)年金の実施に要する事務(wù)費の負擔に関する事項 (企業(yè)年金制度) 第三條 法第五條第一項第二號(法第六條第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める年金制度は,、確定給付企業(yè)年金とする,。 (規(guī)約型企業(yè)年金の規(guī)約の承認の基準に関するその他の要件) 第四條 法第五條第一項第五號(法第六條第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は,、次のとおりとする,。 一 実施事業(yè)所に使用される厚生年金保険の被保険者(法第二條第三項に規(guī)定する厚生年金保険の被保険者をいう。以下同じ,。)が加入者となることについて一定の資格を定める場合にあっては,、當該資格は、加入者がその資格を喪失することを任意に選択できるものでないこと,。 二 加入者等の確定給付企業(yè)年金の給付(以下「給付」という,。)の額を減額することを內(nèi)容とする確定給付企業(yè)年金に係る規(guī)約(以下「規(guī)約」という。)の変更をしようとするときは,、當該規(guī)約の変更の承認の申請が,、當該規(guī)約の変更をしなければ確定給付企業(yè)年金の事業(yè)の継続が困難となることその他の厚生労働省令で定める理由がある場合において、厚生労働省令で定める手続を経て行われるものであること,。 (基金の規(guī)約で定めるその他の事項) 第五條 法第十一條第七號の政令で定める事項は,、次のとおりとする。 一 法第七十條第二項第一號に規(guī)定する基金資産運用契約(以下「基金資産運用契約」という。)に関する事項 二 企業(yè)年金基金(以下「基金」という,。)が法第九十三條の規(guī)定により受託業(yè)務(wù)を委託する場合にあっては,、當該委託に係る契約に関する事項 三 法第九十四條の規(guī)定に基づき基金の加入者等の福利及び厚生に関する事業(yè)を行う場合にあっては、當該事業(yè)に関する事項 四 第二條第二號から第四號まで及び第六號に掲げる事項 五 その他基金の組織及び業(yè)務(wù)に関する重要事項として厚生労働省令で定めるもの (基金の設(shè)立に必要な厚生年金保険の被保険者の數(shù)) 第六條 法第十二條第一項第四號及び第五號の政令で定める數(shù)は,、三百人とする,。 (基金の設(shè)立認可に當たってのその他の要件) 第七條 第四條の規(guī)定は、法第十二條第一項第七號(法第十六條第三項において準用する場合を含む,。)の政令で定める要件について準用する,。この場合において、第四條第二號中「変更の承認」とあるのは,、「変更の認可」と読み替えるものとする,。 (基金の設(shè)立の公告) 第八條 基金が設(shè)立されたときは、四週間以內(nèi)に,、次に掲げる事項を公告しなければならない,。 一 基金の名稱 二 事務(wù)所の所在地 三 理事長の氏名及び住所 四 実施事業(yè)所の名稱及び所在地 五 設(shè)立の認可の年月日 (変更の公告) 第九條 基金は、前條第一號又は第二號に掲げる事項に変更が生じたときは,、二週間以內(nèi)に,、當該変更を生じた事項を公告しなければならない。 (公告の方法) 第十條 前二條の規(guī)定による公告は,、官報に掲載して行うほか,、各事務(wù)所の掲示板に掲示して行うものとする。 (代議員の任期) 第十一條 代議員の任期は,、三年を超えない範囲內(nèi)で規(guī)約で定める期間とする,。ただし、補欠の代議員の任期は,、前任者の殘任期間とする,。 (代議員會の招集) 第十二條 代議員會は、理事長が招集する,。代議員の定數(shù)の三分の一以上の者が會議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して代議員會の招集を請求したときは,、理事長は、その請求のあった日から二十日以內(nèi)に代議員會を招集しなければならない,。 2 理事長は,、規(guī)約で定めるところにより、毎事業(yè)年度一回通常代議員會を招集しなければならない,。 3 理事長は,、必要があるときは、いつでも臨時代議員會を招集することができる,。 4 理事長は,、代議員會が成立しないとき、又は理事長において緊急を要すると認めるときは、代議員會の議決を経なければならない事項で緊急に行う必要があるものを処分することができる,。 5 理事長は,、前項の規(guī)定による処置については,、次の代議員會においてこれを報告し,、その承認を求めなければならない。 (代議員會招集の手続) 第十三條 代議員會の招集は,、緊急を要する場合を除き,、開會の日の前日から起算して前五日目に當たる日が終わるまでに、會議に付議すべき事項,、日時及び場所を示し,、規(guī)約で定める方法に従ってしなければならない。 (定足數(shù)) 第十四條 代議員會は,、代議員の定數(shù)(第十六條の規(guī)定により議決権を行使することができない代議員の數(shù)を除く,。)の半數(shù)以上が出席しなければ、議事を開き,、議決をすることができない,。 (代議員會の議事等) 第十五條 代議員會に議長を置く。議長は,、理事長をもって充てる,。 2 代議員會の議事は、法及びこの政令に別段の定めがある場合を除き,、出席した代議員の過半數(shù)で決し,、可否同數(shù)のときは、議長が決する,。 3 規(guī)約の変更(法第十六條第一項に規(guī)定する厚生労働省令で定める軽微な変更に係るものを除く,。)の議事は、代議員の定數(shù)の三分の二以上の多數(shù)で決する,。 4 代議員會においては,、第十三條の規(guī)定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし,、出席した代議員の三分の二以上の同意があった場合は,、この限りでない。 (代議員の除斥) 第十六條 代議員は,、特別の利害関係のある事項については,、その議事に加わることができない。ただし,、代議員會の同意があった場合は,、會議に出席して発言することができる。 (代理) 第十七條 代議員は、規(guī)約で定めるところにより,、第十三條の規(guī)定によりあらかじめ通知のあった事項につき,、書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行使することができる,。ただし,、他の代議員でなければ、代理人となることができない,。 2 前項の規(guī)定により議決権又は選挙権を行使する者は,、出席者とみなす。 3 代理人は,、五人以上の代議員を代理することができない,。 4 代理人は、代理権を証する書面を代議員會に提出しなければならない,。 (會議録) 第十八條 代議員會の會議については,、會議録を作成し、出席した代議員の氏名並びに議事の経過の要領(lǐng)及びその結(jié)果を記載しなければならない,。 2 會議録には,、議長及び代議員會において定めた二人以上の代議員が署名しなければならない。 3 基金は,、會議録を基金の主たる事務(wù)所に備え付けて置かなければならない,。 4 加入者等は、基金に対し,、會議録の閲覧を請求することができる,。この場合においては、基金は,、正當な理由がある場合を除き,、これを拒んではならない。 (役員) 第十九條 役員の任期は,、三年を超えない範囲內(nèi)で規(guī)約で定める期間とする,。ただし、補欠の役員の任期は,、前任者の殘任期間とする,。 2 役員は、その任期が満了しても,、後任の役員が就任するまでの間は,、なお、その職務(wù)を行う,。 (加入者原簿の備付け) 第二十條 事業(yè)主等(規(guī)約型企業(yè)年金(法第七十四條第一項に規(guī)定する規(guī)約型企業(yè)年金をいう,。以下同じ,。)の事業(yè)主及び基金をいう。以下同じ,。)は,、厚生労働省令で定める事項を記載した加入者に関する原簿を事業(yè)主(規(guī)約型企業(yè)年金を共同して実施している場合にあっては、いずれか一の事業(yè)主)の主たる事務(wù)所(基金型企業(yè)年金(法第二十九條第一項に規(guī)定する基金型企業(yè)年金をいう,。以下同じ,。)にあっては、基金の主たる事務(wù)所)に備え付けて置かなければならない,。 2 加入者等は,、事業(yè)主等に対し,、前項の原簿の閲覧を請求し,、又は當該原簿に記載された事項について照會することができる。この場合においては,、事業(yè)主等は,、正當な理由がある場合を除き、閲覧の請求又は照會の回答を拒んではならない,。 第二章 加入者 (再加入者の加入者期間の合算に関する基準) 第二十一條 法第二十八條第二項の政令で定める基準は,、加入者の資格を喪失した後、再びもとの確定給付企業(yè)年金の加入者の資格を取得した者(以下「再加入者」という,。)のうち,、次に掲げるものについては、當該確定給付企業(yè)年金における前後の加入者である期間(以下「加入者期間」という,。)を合算しないものであることとする,。 一 再加入者となる前に當該確定給付企業(yè)年金の脫退一時金(法第二十九條第一項第二號に規(guī)定する脫退一時金をいう。以下同じ,。)の受給権者(給付を受ける権利(以下「受給権」という,。)を有する者をいう。以下同じ,。)となった者であって當該脫退一時金の全部を支給されたもの(當該再加入者となったときに當該確定給付企業(yè)年金の障害給付金(同條第二項第一號に規(guī)定する障害給付金をいう,。以下同じ。)の受給権者である者を除く,。) 二 再加入者となる前に當該確定給付企業(yè)年金の老齢給付金(法第二十九條第一項第一號に規(guī)定する老齢給付金をいう,。以下同じ。)の受給権者となった者であって當該老齢給付金の全部を支給されたもの(當該再加入者となったときに當該確定給付企業(yè)年金の障害給付金の受給権者である者を除く,。) 三 再加入者となる前に當該確定給付企業(yè)年金の障害給付金の受給権者となった者であって當該障害給付金の全部を支給されたもの(當該再加入者となったときに當該確定給付企業(yè)年金の老齢給付金又は脫退一時金の受給権者である者を除く,。) 四 加入者の資格を喪失した後に法第八十一條の二第二項、第八十二條の三第二項又は第九十一條の十九第二項の規(guī)定により脫退一時金相當額が移換された者 (加入者期間に算入することができる加入者となる前の期間) 第二十二條 法第二十八條第三項の規(guī)定により加入者期間に算入することができる加入者となる前の期間は,、次のとおりとする,。 一 當該確定給付企業(yè)年金の加入者に係る確定給付企業(yè)年金の実施前の期間のうち當該確定給付企業(yè)年金が実施されていたとしたならばその者が加入者となっていたと認められる期間その他これに準ずる期間 二 當該確定給付企業(yè)年金の加入者の資格を取得する前にその実施事業(yè)所に使用されていた期間の全部又は一部 三 他の厚生年金適用事業(yè)所に使用されていた期間の全部又は一部(規(guī)約において當該他の厚生年金適用事業(yè)所の名稱及び所在地並びに加入者期間に算入する期間が定められている場合に限る,。) 2 加入者期間に算入することができる加入者となる前の期間の計算は、法第二十八條第一項の規(guī)定による加入者期間の計算の例によるものとする,。 第三章 給付 (給付の額の基準) 第二十三條 法第三十二條第一項の政令で定める基準は,、次のとおりとする。 一 一時金として支給する老齢給付金の額は,、當該老齢給付金の全部を年金として支給するとした場合の老齢給付金のうち,、保証期間(年金給付(給付のうち年金として支給されるものをいう。以下同じ,。)の支給期間の全部又は一部であって,、當該年金給付の受給権者が死亡したときにその遺族(法第四十八條に規(guī)定する遺族給付金(法第二十九條第二項第二號に規(guī)定する遺族給付金をいう。以下同じ,。)を受けることができる遺族をいう,。以下同じ。)に対し,、當該受給権者が生存していたとしたならば支給された年金給付を年金又は一時金として支給することを保証されている期間をいう,。以下同じ。)について支給する給付の現(xiàn)価に相當する金額(以下「現(xiàn)価相當額」という,。)を上回らないものであること,。 二 法第四十一條第二項第二號に係る脫退一時金の額は、當該脫退一時金の受給権者が老齢給付金の受給権者となったときに支給する老齢給付金の全部を年金として支給するとした場合の老齢給付金のうち,、保証期間について支給する給付の現(xiàn)価相當額を上回らないものであること,。 三 障害給付金の額は、老齢給付金の受給権者となった者が同時に障害給付金の受給権者となったときに支給する障害給付金の現(xiàn)価相當額(當該障害給付金の全部又は一部を一時金として支給する場合にあっては,、年金として支給する障害給付金の現(xiàn)価相當額と一時金として支給する障害給付金の額とを合算した額)が當該老齢給付金の全部を年金として支給するとした場合の老齢給付金の現(xiàn)価相當額を上回らないものであること,。 四 遺族給付金の額は、老齢給付金の受給権者となった者が受給権の取得と同時に死亡した場合においてその者の遺族に支給する遺族給付金の現(xiàn)価相當額(當該遺族給付金の全部又は一部を一時金として支給する場合にあっては,、年金として支給する遺族給付金の現(xiàn)価相當額と一時金として支給する遺族給付金の額とを合算した額)が,、當該老齢給付金の全部を年金として支給するとした場合の老齢給付金の現(xiàn)価相當額を上回らないものであること。 2 前項第三號の規(guī)定にかかわらず,、障害給付金の支給によって確定給付企業(yè)年金の財政の安定が損なわれるおそれがないものとして厚生労働省令で定める要件に該當する場合には,、當該確定給付企業(yè)年金の障害給付金の額は、當該確定給付企業(yè)年金における障害給付金の給付に要する費用の額の予想額の現(xiàn)価が當該確定給付企業(yè)年金における老齢給付金の給付に要する費用の額の予想額の現(xiàn)価をその計算の基準となる日において上回らないこととなる額の範囲內(nèi)で定めることができる,。 3 第一項第四號の規(guī)定にかかわらず,、遺族給付金の支給によって確定給付企業(yè)年金の財政の安定が損なわれるおそれがないものとして厚生労働省令で定める要件に該當する場合には、當該確定給付企業(yè)年金の遺族給付金の額は,、當該確定給付企業(yè)年金における遺族給付金の給付に要する費用の額の予想額の現(xiàn)価が當該確定給付企業(yè)年金における老齢給付金の給付に要する費用の額の予想額の現(xiàn)価をその計算の基準となる日において上回らないこととなる額の範囲內(nèi)で定めることができる,。 4 第一項各號の現(xiàn)価相當額及び前二項の予想額の現(xiàn)価の計算については、厚生労働省令で定める,。 (給付の額の算定方法) 第二十四條 法第三十二條第二項の政令で定める方法は,、次の各號のいずれかに該當する方法とする,。 一 加入者期間に応じて定めた額に規(guī)約で定める數(shù)値を乗ずる方法 二 加入者であった期間の全部又は一部における給與の額その他これに類するものの平均額又は累計額に、加入者期間に応じて定めた率及び規(guī)約で定める數(shù)値を乗ずる方法 三 加入者であった期間のうち規(guī)約で定める期間ごとの各期間につき,、定額又は給與の額その他これに類するものに一定の割合を乗ずる方法により算定したものの再評価を行い,、その累計額を規(guī)約で定める數(shù)値で除する方法 四 その他厚生労働省令で定める方法 2 前項第一號から第三號までに規(guī)定する規(guī)約で定める數(shù)値は、厚生労働省令で定めるところにより,、支給開始時における受給権者の年齢,、支給期間、保証期間(保証期間を定めた場合に限る,。)その他厚生労働省令で定めるものに応じたものとしなければならない,。 3 年金として支給する給付の額は、當該給付が支給される間において,、規(guī)約で定めるところにより當該給付の額を改定するものとすることができる,。 4 第一項第三號の再評価及び前項の額の改定は、厚生労働省令で定めるところにより,、定率又は國債の利回りその他の厚生労働省令で定めるものに基づくものでなければならない,。 (支給期間及び支払期月) 第二十五條 法第三十三條の政令で定める基準は、次のとおりとする,。 一 保証期間を定める場合にあっては、二十年を超えない範囲內(nèi)で定めること,。 二 年金給付の支払期月は,、毎年一定の時期であること。 (未支給の給付) 第二十六條 受給権者が死亡した場合において,、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給しなかったもの(以下この條において「未支給給付」という,。)があるときは、その者に係る法第四十八條各號に掲げる者のうち規(guī)約で定めるものは,、自己の名で,、その未支給給付の支給を請求することができる。 2 未支給給付を受けるべき者の順位は,、規(guī)約で定めるところによる,。 3 第一項の場合において、死亡した受給権者が死亡前にその給付を請求していなかったときは,、同項に規(guī)定する者は,、自己の名で、その給付を請求することができる,。 (脫退一時金の支給要件及び失権) 第二十七條 法第四十一條第二項第二號に係る脫退一時金を受けるための要件を規(guī)約で定める場合にあっては,、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。 一 當該加入者が老齢給付金の受給権者となったときに支給する老齢給付金の全部又は一部に代えて支給するものであること,。 二 當該老齢給付金に保証期間が定められていること,。 三 當該加入者の選択により當該脫退一時金の全部の支給の繰下げができるものであること,。 2 法第四十一條第四項の規(guī)定に基づき全部又は一部の支給の繰下げの申出をした脫退一時金の受給権は、次の各號のいずれかに該當することとなったときは,、消滅する,。 一 脫退一時金の受給権者が死亡したとき。 二 脫退一時金の受給権者(法第四十一條第二項第二號に係る脫退一時金の受給権者に限る,。)が老齢給付金の受給権者となったとき,。 三 再加入者となる前に當該確定給付企業(yè)年金の脫退一時金の受給権者となった者について、當該再加入者の當該確定給付企業(yè)年金における前後の加入者期間を合算したとき,。 (老齢給付金の支給を開始できる年齢) 第二十八條 法第三十六條第二項第二號の政令で定める年齢は,、五十歳とする。 (老齢給付金を一時金として支給する場合の基準) 第二十九條 法第三十八條第二項の政令で定める基準は,、次のとおりとする,。 一 年金として支給する老齢給付金について保証期間が定められていること。 二 老齢給付金の受給権者の選択により一時金として支給するものであること,。 三 前號の選択は,、法第三十條第一項の請求に併せて行うとき、又は年金として支給する老齢給付金の支給を開始してから五年を経過した日以後に行うときに限り,、することができるものであること,。ただし、年金として支給する老齢給付金の受給権者に厚生労働省令で定める特別の事情がある場合にあっては,、當該老齢給付金の支給を開始してから五年を経過する日までの間においても,、同號の選択をすることができるものであること。 (老齢給付金の支給停止の基準) 第三十條 法第三十九條の政令で定める基準は,、次のとおりとする,。 一 まだ支給されていない老齢給付金の現(xiàn)価相當額が障害給付金の現(xiàn)価相當額を超える場合における當該超える部分については、支給を停止しないこと,。 二 障害給付金の支給期間が終了したときに老齢給付金の支給期間が終了していない場合には,、當該障害給付金の支給期間が終了した後の老齢給付金の支給期間については、支給を停止しないこと,。 2 第二十三條第四項の規(guī)定は,、前項第一號の現(xiàn)価相當額を計算する場合について準用する。 (障害等級) 第三十一條 法第四十三條第二項の政令で定める障害等級は,、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號)第四十七條第二項に規(guī)定する一級,、二級及び三級の障害等級とする。 (障害給付金の支給停止の基準) 第三十二條 法第四十五條第二項の政令で定める基準は,、次のとおりとする,。 一 まだ支給されていない障害給付金の現(xiàn)価相當額が老齢給付金の現(xiàn)価相當額を超える場合における當該超える部分については、支給を停止しないこと,。 二 老齢給付金の支給期間が終了したときに障害給付金の支給期間が終了していない場合には,、當該老齢給付金の支給期間が終了した後の障害給付金の支給期間については,、支給を停止しないこと。 三 まだ支給されていない障害給付金の現(xiàn)価相當額が脫退一時金の額を超える場合における當該超える部分については,、支給を停止しないこと,。 四 障害給付金の受給権者が、當該障害給付金に係る法第四十三條第一項第一號に規(guī)定する傷病について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九號)第七十七條の規(guī)定による障害補償,、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十號)の規(guī)定による障害補償給付若しくは障害給付又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三號)による障害を支給事由とする給付(以下この項において「障害補償?shù)取工趣い?。)を受ける権利を取得したときに當該障害給付金の全部又は一部の支給を停止する場合において、まだ支給されていない當該障害給付金の現(xiàn)価相當額が當該障害補償?shù)趣维F(xiàn)価相當額を超える場合における當該超える部分については,、支給を停止しないこと,。 五 障害補償?shù)趣沃Ыo期間が終了したときに障害給付金の支給期間が終了していない場合には、當該障害補償?shù)趣沃Ыo期間が終了した後の障害給付金の支給期間については,、支給を停止しないこと,。 2 第二十三條第四項の規(guī)定は、前項第一號,、第三號及び第四號の現(xiàn)価相當額を計算する場合について準用する,。 (遺族給付金の給付対象者) 第三十三條 法第四十七條の政令で定める者は、次のとおりとする,。 一 老齢給付金を受けるための要件のうち法第三十六條第二項に規(guī)定する老齢給付金支給開始要件(以下「老齢給付金支給開始要件」という,。)以外の要件を満たす者(老齢給付金の全部に代えて脫退一時金の支給を受けた者を除く,。) 二 法第三十七條第一項の規(guī)定に基づき老齢給付金の支給の繰下げの申出をしている者 三 法第四十一條第二項第一號に係る脫退一時金の受給権者のうち,、同條第四項の規(guī)定に基づきその脫退一時金の全部又は一部の支給の繰下げの申出をしている者 四 障害給付金の受給権者 (給付の制限) 第三十四條 法第五十四條の政令で定める場合は,、次のとおりとする。 一 受給権者が,、正當な理由がなくて法第九十八條の規(guī)定による書類その他の物件の提出の求めに応じない場合 二 加入者又は加入者であった者が、その責めに帰すべき重大な理由として厚生労働省令で定めるものによって実施事業(yè)所に使用されなくなった場合その他厚生労働省令で定める場合 第四章 掛金 (加入者が掛金の一部を負擔する場合の基準) 第三十五條 法第五十五條第二項の政令で定める基準は,、次のとおりとする,。 一 加入者が負擔する掛金の額が當該加入者に係る法第五十五條第一項に規(guī)定する掛金の額の二分の一を超えないこと。 二 加入者が掛金を負擔することについて,、厚生労働省令で定めるところにより,、當該加入者の同意を得ること。 三 掛金を負擔している加入者が當該掛金を負擔しないことを申し出た場合にあっては,、當該掛金を負擔しないものとすること,。 四 掛金を負擔していた加入者であって前二號のいずれかの規(guī)定により掛金を負擔しないこととなったものが當該掛金を再び負擔することができるものでないこと(規(guī)約の変更によりその者が負擔する掛金の額が減少することとなる場合を除く。),。 (上場株式による掛金の納付) 第三十六條 法第五十六條第二項の政令で定める基準は,、次のとおりとする。 一 當該確定給付企業(yè)年金の規(guī)約に當該確定給付企業(yè)年金に係る資産管理運用機関等が株式による掛金の納付を受けることができる旨の定めがあること,。 二 法第五十七條の掛金の額の基準に照らし追加的に拠出すべき掛金の額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額の範囲內(nèi)において行うものであること,。 三 納付する株式の価額は,、時価によるものとし、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とすること,。 四 納付する株式の各銘柄につき,、厚生労働省令で定めるところにより、前號の規(guī)定により算定した価額と當該確定給付企業(yè)年金に係る資産として既に運用されている株式(當該確定給付企業(yè)年金に係る資産以外の資産と合同して運用されているものを除く,。次號において「既運用株式」という,。)の価額との合計額が、當該確定給付企業(yè)年金に係る資産の総額の百分の五に相當する額を超えないものであること,。 五 納付する株式の各銘柄につき,、厚生労働省令で定めるところにより、納付する株式の數(shù)と當該確定給付企業(yè)年金に係る既運用株式の數(shù)との合計數(shù)が,、発行済みの株式の総數(shù)の百分の五を超えないものであること,。 第五章 積立金の積立て及び運用 (過去の加入者期間に係る給付の基準) 第三十七條 法第六十條第三項の政令で定める基準は、加入者等の當該事業(yè)年度の末日までの加入者期間に係る給付として規(guī)約で定めるものが,、次の各號に掲げる者の區(qū)分に応じ,、當該各號に定めるものであることとする。 一 當該事業(yè)年度の末日において,、年金給付の支給を受けている者 當該年金給付 二 當該事業(yè)年度の末日において,、老齢給付金の受給権者であって法第三十七條第一項の規(guī)定に基づきその老齢給付金の支給の繰下げの申出をしている者 その者が當該事業(yè)年度の末日において當該支給の繰下げの申出をした老齢給付金の支給を請求するとした場合における年金として支給される老齢給付金 三 當該事業(yè)年度の末日において、老齢給付金を受けるための要件のうち老齢給付金支給開始要件以外の要件を満たす者(加入者及び老齢給付金の全部に代えて脫退一時金の支給を受けた者を除く,。) その者が老齢給付金支給開始要件を満たしたときに年金として支給される老齢給付金 四 當該事業(yè)年度の末日において,、法第四十一條第二項第一號に係る脫退一時金の受給権者であって、同條第四項の規(guī)定に基づきその脫退一時金の全部又は一部の支給の繰下げの申出をしている者 その者が當該事業(yè)年度の末日において,、脫退一時金の支給を請求するとした場合に支給される脫退一時金 五 當該事業(yè)年度の末日において,、加入者であって、老齢給付金を受けるための要件のうち老齢給付金支給開始要件以外の要件を満たす者 その者が老齢給付金を受けるための要件を満たしたときに支給される當該老齢給付金のうち,、その者の當該事業(yè)年度の末日までの加入者期間に係る分として、厚生労働省令で定めるところにより計算した額 六 當該事業(yè)年度の末日における加入者(前號に規(guī)定する者を除く,。) その者が脫退一時金を受けるための要件を満たしたときに支給される當該脫退一時金のうち,、その者の當該事業(yè)年度の末日までの加入者期間に係る分として、厚生労働省令で定めるところにより計算した額 (事業(yè)主が締結(jié)する信託,、生命保険及び生命共済の契約) 第三十八條 法第六十五條第一項第一號の規(guī)定による信託の契約は,、次の各號のいずれかに該當するものでなければならない。 一 當該契約の內(nèi)容がイからニまでに該當する信託の契約 イ 給付に要する費用に充てることをその目的とする信託(運用方法を特定するものを除く,。)であって,、受給権者を受益者とするものであること。 ロ 信託會社(法第六十五條第一項第一號に規(guī)定する信託會社をいう。以下同じ,。)又は信託業(yè)務(wù)を営む金融機関(以下「信託會社等」という,。)が、當該確定給付企業(yè)年金の毎事業(yè)年度の末日において,、次に掲げる金額の合計額を下回らない金額を支払備金として保有するものであること,。 (1) 當該契約に基づき受給権者に支払うべき支払金でまだ支払わないものがあるときは、その金額 (2) 當該事業(yè)主が,、給付に関し既に生じた理由によって支給すべき義務(wù)があると認めて,、その旨を通知したときは、當該受給権者に當該契約に基づき支払を行うに足りる金額 (3) 給付に関し,、訴訟の提起が行われた旨當該事業(yè)主から通知のあったときは,、その爭われている金額に見合う額 ハ 當該契約に係る信託が終了し、又は信託會社等の任務(wù)が終了したときは,、信託會社等が,、當該契約に係る信託財産について精算し、厚生労働省令で定める書類を作成し,、速やかに,、事業(yè)主に報告するものであること。 ニ イからハまでに定めるもののほか,、厚生労働省令で定める事項を定めていること,。 二 當該契約に係る信託財産の運用に関し、法第六十五條第二項の規(guī)定により金融商品取引業(yè)者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五號)第二條第九項に規(guī)定する金融商品取引業(yè)者をいう,。以下同じ,。)と投資一任契約(金融商品取引法第二條第八項第十二號ロに規(guī)定する契約をいう。以下同じ,。)を締結(jié)する場合において締結(jié)する信託の契約であって,、その內(nèi)容が前號ロからニまでに該當し、かつ,、イ及びロに該當するもの イ 給付に要する費用に充てることをその目的とする信託(運用方法を特定するものに限る,。)であって、受給権者を受益者とするものであること,。 ロ 當該契約に関し事業(yè)主が締結(jié)している投資一任契約に係る金融商品取引業(yè)者の指図のない場合を除き、信託會社等が當該指図にのみ基づいて當該契約に係る信託財産を運用するものであること,。 2 法第六十五條第一項第二號又は第三號の規(guī)定による生命保険又は生命共済の契約は,、次の各號に該當するものでなければならない。 一 給付に要する費用に充てることをその目的とする契約であって,、受給権者をその保険金受取人又は共済金受取人とするものであること,。 二 當該契約に基づき事業(yè)主が受けるべき配當金若しくは分配金又は割戻金は、厚生労働省令で定めるところにより、當該事業(yè)主から保険料又は共済掛金として直ちに受け入れるものであること,。 三 契約の解除は,、將來に向かってのみその効力を生ずるものであること。 四 前三號に定めるもののほか,、厚生労働省令で定める事項を定めていること,。 (事業(yè)主が締結(jié)する投資一任契約) 第三十九條 法第六十五條第二項の規(guī)定による投資一任契約は、事業(yè)主が金融商品取引法第二條第八項第十二號ロに規(guī)定する投資判斷の全部を一任することを內(nèi)容とするものでなければならない,。 (基金が締結(jié)する信託の契約) 第四十條 法第六十六條第一項の規(guī)定による信託の契約は,、その內(nèi)容が次の各號に該當するものでなければならない。 一 給付に要する費用に充てることをその目的とする信託(運用方法を特定するものを除く,。)であって,、基金が自己を受益者とするものであること。 二 信託會社等が,、當該基金の毎事業(yè)年度の末日において,、次に掲げる金額の合計額を下回らない金額を支払備金として保有するものであること。 イ 當該契約に基づき基金に支払うべき支払金でまだ支払わないものがあるときは,、その金額 ロ 當該基金が,、給付に関し既に生じた理由によって支給すべき義務(wù)があると認めて、その旨を通知したときは,、當該基金に當該契約に基づき支払を行うに足りる金額 ハ 給付に関し,、訴訟の提起が行われた旨當該基金から通知のあったときは、その爭われている金額に見合う額 三 當該契約に係る信託が終了し,、又は信託會社等の任務(wù)が終了したときは,、信託會社等が、當該契約に係る信託財産について精算し,、厚生労働省令で定める書類を作成し,、速やかに、基金に報告するものであること,。 四 前三號に定めるもののほか,、厚生労働省令で定める事項を定めていること。 2 法第六十六條第二項の規(guī)定による信託の契約は,、その內(nèi)容が前項第二號から第四號までに該當し,、かつ、次の各號に該當するものでなければならない,。 一 給付に要する費用に充てることをその目的とする信託(運用方法を特定するものに限る,。)であって、基金が自己を受益者とするものであること,。 二 當該契約に関し基金が締結(jié)している投資一任契約に係る金融商品取引業(yè)者の指図のない場合を除き,、信託會社等が當該指図にのみ基づいて當該契約に係る信託財産を運用するものであること。 (基金が締結(jié)する生命保険及び生命共済の契約並びに投資一任契約) 第四十一條 第三十八條第二項の規(guī)定は法第六十六條第一項の規(guī)定による生命保険又は生命共済の契約について、第三十九條の規(guī)定は法第六十六條第一項の規(guī)定による投資一任契約について準用する,。この場合において,、第三十八條第二項中「第六十五條第一項第二號又は第三號」とあるのは「第六十六條第一項」と、同項第一號中「受給権者」とあり,、及び同項第二號中「事業(yè)主」とあるのは「基金」と,、第三十九條中「第六十五條第二項」とあるのは「第六十六條第一項」と、「事業(yè)主」とあるのは「基金」と読み替えるものとする,。 (自家運用を行う基金の管理運用體制) 第四十二條 基金は,、法第六十六條第四項の規(guī)定に基づき第四十四條第二號に掲げる方法により積立金を運用する場合においては、次に掲げる積立金の管理及び運用の體制を整備しなければならない,。 一 法第二十二條第三項に規(guī)定する基金の業(yè)務(wù)(以下「管理運用業(yè)務(wù)」という,。)に関し、厚生労働省令で定める事項を第四十五條第一項に規(guī)定する基本方針において定めていること,。 二 第四十四條第二號に掲げる方法による運用に係る業(yè)務(wù)(次號において「第二號業(yè)務(wù)」という,。)を執(zhí)行する理事を置いていること。 三 當該基金に使用され,、その業(yè)務(wù)に従事する者のうちに,、第二號業(yè)務(wù)を的確に遂行することができる専門的知識及び経験を有する者があること。 2 基金は,、第四十四條第二號イからヘまでに掲げる方法により,、それぞれ初めて運用するときは、厚生労働省令で定めるところにより,、前項に規(guī)定する積立金の管理及び運用の體制について厚生労働大臣に屆け出なければならない,。當該體制に変更が生じたときも、同様とする,。 (基金の自家運用に関する契約の相手方) 第四十三條 法第六十六條第四項に規(guī)定する金融機関等(以下「金融機関等」という,。)は、次に掲げるものとする,。 一 銀行,、株式會社商工組合中央金庫、株式會社日本政策投資銀行,、信用金庫,、信用金庫連合會、労働金庫,、労働金庫連合會,、信用協(xié)同組合、信用協(xié)同組合連合會,、農(nóng)林中央金庫、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會,、漁業(yè)協(xié)同組合,、漁業(yè)協(xié)同組合連合會、水産加工業(yè)協(xié)同組合,、水産加工業(yè)協(xié)同組合連合會,、信託會社、保険會社,、無盡會社,、金融商品取引業(yè)者(金融商品取引法第二十八條第一項に規(guī)定する第一種金融商品取引業(yè)を行う者(同法第二十九條の四の二第九項に規(guī)定する第一種少額電子募集取扱業(yè)者を除く。)及び同法第二十八條第四項に規(guī)定する投資運用業(yè)を行う者に限る,。)及び貸金業(yè)法施行令(昭和五十八年政令第百八十一號)第一條の二第三號に規(guī)定する者であって,、日本國內(nèi)に本店又は主たる事務(wù)所を有する法人 二 金融商品取引業(yè)者(金融商品取引法第二十八條第一項に規(guī)定する第一種金融商品取引業(yè)を行う外國法人(同法第二十九條の四の二第九項に規(guī)定する第一種少額電子募集取扱業(yè)者を除く。)に限る,。) (基金の積立金の運用) 第四十四條 法第六十六條第四項の政令で定める方法は,、次のとおりとする。 一 次に掲げる方法であって金融機関等を契約の相手方とするもの イ 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八號)に規(guī)定する受益証券(証券投資信託又はこれに類する外國投資信託に係るものに限る,。)又は投資証券,、投資法人債若しくは外國投資証券(資産を主として有価証券に対する投資として運用すること(金融商品取引法第二十八條第八項第六號に規(guī)定する有価証券関連デリバティブ取引を行うことを含む。)を目的とする投資法人又は外國投資法人であって厚生労働省令で定めるものが発行するものに限る,。)の売買 ロ 貸付信託の受益証券の売買 ハ 預金又は貯金 ニ 運用方法を特定する信託であってイからハまでに掲げる方法又はコール資金の貸付け若しくは手形の割引により運用するもの 二 次に掲げる方法であって金融機関等を契約の相手方とするもの イ 有価証券(有価証券に係る標準物(金融商品取引法第二條第二十四項第五號に掲げるものをいい,、ハにおいて単に「標準物」という。)を含み,、前號イ及びロに規(guī)定するものを除く,。)であって厚生労働省令で定めるもの(株式を除く。)の売買 ロ イの規(guī)定により取得した有価証券のうち厚生労働省令で定めるものの銀行その他厚生労働省令で定める法人に対する貸付け ハ 債券オプション(當事者の一方の意思表示により當事者間において債券(標準物を含む,。)の売買契約を成立又は解除させることができる権利であって厚生労働省令で定めるものをいう,。)の取得又は付與 ニ 先物外國為替(外國通貨をもって表示される支払手段であって、その売買契約に基づく債権の発生,、変更又は消滅に係る取引を當該売買の契約日後一定の時期に一定の外國為替相場により実行する取引(金融商品取引法第二條第十七項に規(guī)定する取引所金融商品市場において行われる取引又はこれに類する取引であって,、厚生労働省令で定めるものに該當するものを除く。)の対象となるものをいう,。)の売買 ホ 通貨オプション(當事者の一方の意思表示により當事者間において外國通貨をもって表示される支払手段の売買取引(ニの厚生労働省令で定める取引に該當するものを除く,。)を成立させることができる権利をいう。)の取得又は付與 ヘ 運用方法を特定する信託であって次に掲げる方法により運用するもの (1) イからホまでに掲げる方法 (2) 株式の売買であって厚生労働省令で定めるところにより金融商品取引法第二條第八項第十一號イに規(guī)定する有価証券指標(厚生労働省令で定めるものに限る,。)その他厚生労働省令で定めるもの(株式に係るものに限る,。)の変動と一致するように運用するもの (3) 金融商品取引法第二十八條第八項第三號ロからホまでに掲げる取引((2)に規(guī)定する有価証券指標その他厚生労働省令で定めるものに係るものに限る。) (4) コール資金の貸付け又は手形の割引 (運用の基本方針) 第四十五條 事業(yè)主(厚生労働省令で定める要件に該當する規(guī)約型企業(yè)年金を?qū)g施するものを除く,。以下この條において同じ,。)及び基金は,、積立金の運用に関して、運用の目的その他厚生労働省令で定める事項を記載した基本方針(以下この條において「基本方針」という,。)を作成し,、當該基本方針に沿って運用しなければならない。 2 基本方針は,、法令に反するものであってはならない,。 3 事業(yè)主及び基金は、基本方針を作成しようとするときは,、厚生労働省令で定めるところにより,、加入者の意見を聴かなければならない。 4 事業(yè)主及び基金は,、基本方針を作成したときは,、厚生労働省令で定めるところにより、當該基本方針について,、加入者に周知させなければならない,。 5 前三項の規(guī)定は、基本方針の変更について準用する,。 6 事業(yè)主及び基金は,、法第六十五條第一項及び第二項並びに法第六十六條第一項に規(guī)定する方法(法第六十五條第一項第一號の規(guī)定による信託の契約であって、第三十八條第一項第二號に該當するもの及び生命保険又は生命共済の契約であって,、當該契約の全部において保険業(yè)法(平成七年法律第百五號)第百十六條第一項又は農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十二年法律第百三十二號)第十一條の三十二に規(guī)定する責任準備金の計算の基礎(chǔ)となる予定利率が定められたものを除く,。)により運用する場合においては、當該運用に関する契約の相手方に対して,、協(xié)議に基づき基本方針の趣旨に沿って運用すべきことを,、厚生労働省令で定めるところにより、示さなければならない,。 (分散投資義務(wù)及び運用體制の整備) 第四十六條 事業(yè)主等は,、積立金を、特定の運用方法に集中しない方法により運用するよう努めなければならない,。 2 基金は,、管理運用業(yè)務(wù)を執(zhí)行する理事を置かなければならない。 (資産管理運用契約等に基づく権利の譲渡等の禁止) 第四十七條 事業(yè)主等は,、資産管理運用契約又は基金資産運用契約に基づく権利を譲り渡し,、又は擔保に供してはならない。 (省令への委任) 第四十八條 この章に定めるもののほか,、積立金の積立て及び運用に関し必要な事項は,、厚生労働省令で定める。 第六章 確定給付企業(yè)年金間の移行等 (実施事業(yè)所の減少の特例に関し必要な事項) 第四十八條の二 法第七十八條の二の承認の申請は,、減少させようとする実施事業(yè)所以外の実施事業(yè)所の労働組合等の同意(法第七十四條第二項に規(guī)定する労働組合等の同意をいう,。)を得て行わなければならない,。 2 前項の場合において、減少させようとする実施事業(yè)所以外の実施事業(yè)所が二以上であるときは,、同項の同意は、各実施事業(yè)所について得なければならない,。 3 法第七十八條の二の認可の申請は、代議員會における代議員の定數(shù)の四分の三以上の多數(shù)による議決を経て行わなければならない,。 (実施事業(yè)所の一部について行う給付の支給に関する権利義務(wù)の移転) 第四十九條 法第七十九條第一項の政令で定める場合は,、次のとおりとする。 一 確定給付企業(yè)年金の事業(yè)主(以下この號において「譲受事業(yè)主」という,。)が,、吸収分割又は事業(yè)の全部若しくは一部の譲受けにより、他の確定給付企業(yè)年金の事業(yè)主(以下この號において「譲渡事業(yè)主」という,。)からその事業(yè)の全部又は一部を承継した場合であって,、譲受事業(yè)主が実施する確定給付企業(yè)年金の事業(yè)主等が、譲渡事業(yè)主の実施事業(yè)所に使用される者であって當該承継された事業(yè)の全部又は一部に主として従事していたものとして厚生労働省令で定めるものの譲渡事業(yè)主が実施する確定給付企業(yè)年金に係る給付の支給に関する権利義務(wù)を承継する場合 二 法第七十九條第一項に規(guī)定する移転確定給付企業(yè)年金(以下この號,、次條及び第五十三條において「移転確定給付企業(yè)年金」という,。)及び承継確定給付企業(yè)年金(以下この號及び次條において「承継確定給付企業(yè)年金」という。)の規(guī)約において,、あらかじめ,、移転確定給付企業(yè)年金の実施事業(yè)所に使用される移転確定給付企業(yè)年金の加入者の一部(以下この號において「一部移転加入者」という。)に係る給付の支給に関する権利義務(wù)を承継確定給付企業(yè)年金の事業(yè)主等が承継することを定める場合(一部移転加入者が承継確定給付企業(yè)年金の実施事業(yè)所に使用されることとなったことにより,、移転確定給付企業(yè)年金の実施事業(yè)所に使用されなくなったときに,、當該一部移転加入者の同意を得て當該権利義務(wù)の承継を行う場合に限る。) (実施事業(yè)所に係る給付の支給に関する権利義務(wù)の移転を申し出る際の手続等) 第五十條 法第七十九條第一項の規(guī)定に基づき,、移転確定給付企業(yè)年金の事業(yè)主等(以下この條及び第五十三條において「移転事業(yè)主等」という,。)が、當該移転確定給付企業(yè)年金の実施事業(yè)所に使用される移転確定給付企業(yè)年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務(wù)の移転を申し出る場合は,、次に掲げる者の同意を得なければならない,。 一 當該権利義務(wù)が移転される移転確定給付企業(yè)年金の加入者(以下この條において「移転加入者」という。)が使用される実施事業(yè)所の事業(yè)主の全部 二 移転加入者の過半數(shù)で組織する労働組合があるときは當該労働組合,、當該移転加入者の過半數(shù)で組織する労働組合がないときは當該移転加入者の過半數(shù)を代表する者 2 前項の場合において,、移転加入者が使用される実施事業(yè)所が二以上であるときは、同項第二號に掲げる者の同意は,、各実施事業(yè)所について得なければならない,。 3 移転確定給付企業(yè)年金が基金型企業(yè)年金であるときは、前二項の同意のほかに,、移転加入者以外の加入者が使用される移転確定給付企業(yè)年金の実施事業(yè)所に係る代議員(移転確定給付企業(yè)年金の実施事業(yè)所の一部が承継確定給付企業(yè)年金の実施事業(yè)所となっているとき,、又は実施事業(yè)所となるときは,、移転加入者となる代議員を除く。)の四分の三以上の同意を得なければならない,。 4 移転確定給付企業(yè)年金が規(guī)約型企業(yè)年金である場合であって,、移転確定給付企業(yè)年金の実施事業(yè)所の一部が承継確定給付企業(yè)年金の実施事業(yè)所となっているとき、又は実施事業(yè)所となるときは,、第一項及び第二項の同意のほかに,、移転加入者以外の加入者の過半數(shù)で組織する労働組合があるときは當該労働組合、當該移転加入者以外の加入者の過半數(shù)で組織する労働組合がないときは當該移転加入者以外の加入者の過半數(shù)を代表する者の同意を得なければならない,。 5 前項の場合において,、移転加入者以外の加入者が使用される実施事業(yè)所が二以上であるときは、同項に掲げる者の同意は,、各実施事業(yè)所について得なければならない,。 6 前各項の規(guī)定にかかわらず、前條第二號の場合にあっては,、第一項第二號及び第二項から前項までの同意を要しないものとする,。 7 移転事業(yè)主等が、法第七十九條第一項の規(guī)定に基づき,、移転確定給付企業(yè)年金の実施事業(yè)所に使用される移転確定給付企業(yè)年金の加入者であった者又はその遺族に係る給付の支給に関する権利義務(wù)の移転を申し出る場合には,、當該移転確定給付企業(yè)年金の加入者であった者又はその遺族の同意を得なければならない。 8 法第七十九條第一項に規(guī)定する承継事業(yè)主等が同條第二項の規(guī)定により権利義務(wù)を承継したときは,、厚生労働省令で定めるところにより,、當該移転加入者の移転確定給付企業(yè)年金の加入者期間は、承継確定給付企業(yè)年金の加入者期間とみなす,。 (脫退一時金相當額の移換の申出) 第五十條の二 法第八十一條の二第一項の規(guī)定による脫退一時金相當額の移換の申出は,、厚生労働省令で定めるところにより、同項に規(guī)定する中途脫退者(以下「中途脫退者」という,。)が移換元確定給付企業(yè)年金(同項に規(guī)定する移換元確定給付企業(yè)年金をいう,。)の加入者の資格を喪失した日から起算して一年を経過する日までの間に限って行うことができる。ただし,、天災その他その日までの間に申し出なかったことについてやむを得ない理由があるときは,、この限りでない。 2 前項ただし書の場合における申出は,、その理由がやんだ日の屬する月の翌月の末日までに限って行うことができる,。 (脫退一時金相當額を移換した場合における加入者期間の取扱い) 第五十條の三 確定給付企業(yè)年金の資産管理運用機関等が、法第八十一條の二第二項の規(guī)定により脫退一時金相當額の移換を受けたときは,、移換先確定給付企業(yè)年金(同條第一項に規(guī)定する移換先確定給付企業(yè)年金をいう,。)の事業(yè)主等は、當該脫退一時金相當額の算定の基礎(chǔ)となった期間の全部又は一部を,、厚生労働省令で定めるところにより,、當該中途脫退者に係る加入者期間に算入するものとする,。 (中途脫退者等への事業(yè)主等の説明義務(wù)) 第五十條の四 事業(yè)主等は、當該確定給付企業(yè)年金の加入者が當該加入者の資格を喪失したときは,、厚生労働省令で定めるところにより,、法第八十一條の二第一項の規(guī)定による脫退一時金相當額の移換の申出の期限その他脫退一時金相當額の移換に関して必要な事項について、當該加入者の資格を喪失した者に説明しなければならない,。 2 事業(yè)主等は,、當該確定給付企業(yè)年金の加入者の資格を取得した者が當該確定給付企業(yè)年金の資産管理運用機関等に脫退一時金相當額を移換することができるものであるときは、厚生労働省令で定めるところにより,、當該加入者の資格を取得した者に係る當該確定給付企業(yè)年金の給付に関する事項その他脫退一時金相當額の移換に関して必要な事項について,、當該加入者の資格を取得した者に説明しなければならない。 (規(guī)約型企業(yè)年金の統(tǒng)合又は分割があった場合の加入者期間の合算) 第五十一條 規(guī)約型企業(yè)年金の加入者の資格を喪失した後,、その者が當該資格を喪失した規(guī)約型企業(yè)年金につき法第七十四條第一項の規(guī)定による統(tǒng)合又は法第七十五條第一項の規(guī)定による分割があった場合において、その者が當該統(tǒng)合又は分割の承認を受けた規(guī)約型企業(yè)年金(以下この條において「新規(guī)約型企業(yè)年金」という,。)の加入者となったときは,、新規(guī)約型企業(yè)年金の規(guī)約で定めるところにより、これらの規(guī)約型企業(yè)年金における前後の加入者期間を合算することができる,。この場合において,、第二十七條第二項の規(guī)定の適用については、同項第三號中「再加入者」とあるのは「新規(guī)約型企業(yè)年金の加入者」と,、「當該確定給付企業(yè)年金の脫退一時金」とあるのは「當該規(guī)約型企業(yè)年金の脫退一時金」と,、「當該確定給付企業(yè)年金における」とあるのは「加入者の資格を喪失した規(guī)約型企業(yè)年金及び新規(guī)約型企業(yè)年金における」とする。 2 第二十一條の規(guī)定は,、前項の規(guī)定による加入者期間の合算について準用する,。この場合において、同條各號列記以外の部分中「再びもとの確定給付企業(yè)年金の加入者の資格を取得した者(以下「再加入者」という,。)」とあるのは「新規(guī)約型企業(yè)年金の加入者の資格を取得した者」と,、「當該確定給付企業(yè)年金」とあるのは「加入者の資格を喪失した規(guī)約型企業(yè)年金及び新規(guī)約型企業(yè)年金」と、同條第一號から第三號までの規(guī)定中「再加入者」とあるのは「新規(guī)約型企業(yè)年金の加入者」と,、「當該確定給付企業(yè)年金」とあるのは「當該規(guī)約型企業(yè)年金」と読み替えるものとする,。 (基金の合併若しくは分割又は確定給付企業(yè)年金間の権利義務(wù)の移転承継等があった場合の加入者期間の合算) 第五十二條 確定給付企業(yè)年金の加入者の資格を喪失した後、その者が當該資格を喪失した確定給付企業(yè)年金につき法第七十六條第一項の規(guī)定による合併若しくは法第七十七條第一項の規(guī)定による分割又は法第七十九條第一項,、第八十條第一項若しくは第八十一條第一項の規(guī)定による當該確定給付企業(yè)年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務(wù)の移転があった場合において,、その者が當該権利義務(wù)を承継する事業(yè)主等の確定給付企業(yè)年金(以下この條において「承継確定給付企業(yè)年金」という。)の加入者となったときは,、承継確定給付企業(yè)年金の規(guī)約で定めるところにより,、これらの確定給付企業(yè)年金における前後の加入者期間を合算することができる。この場合において,、第二十七條第二項の規(guī)定の適用については,、同項第三號中「再加入者」とあるのは「承継確定給付企業(yè)年金の加入者」と,、「當該確定給付企業(yè)年金における」とあるのは「加入者の資格を喪失した確定給付企業(yè)年金及び承継確定給付企業(yè)年金における」とする。 2 第二十一條の規(guī)定は,、前項の規(guī)定による前後の加入者期間の合算について準用する,。この場合において、同條各號列記以外の部分中「再びもとの確定給付企業(yè)年金の加入者の資格を取得した者(以下「再加入者」という,。)」とあるのは「承継確定給付企業(yè)年金の加入者の資格を取得した者」と,、「當該確定給付企業(yè)年金」とあるのは「加入者の資格を喪失した確定給付企業(yè)年金及び承継確定給付企業(yè)年金」と、同條第一號から第三號までの規(guī)定中「再加入者」とあるのは「承継確定給付企業(yè)年金の加入者」と読み替えるものとする,。 (新たに確定給付企業(yè)年金を?qū)g施して給付の支給に関する権利義務(wù)を承継する際の手続の特例) 第五十三條 法第七十九條第一項の規(guī)定に基づき,、移転事業(yè)主等が基金に、當該移転確定給付企業(yè)年金の実施事業(yè)所に使用される移転確定給付企業(yè)年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務(wù)の移転を申し出ようとする場合であって,、當該基金がまだ設(shè)立されていないときは,、當該基金を設(shè)立しようとする厚生年金適用事業(yè)所の事業(yè)主に対し當該申出をしなければならない。この場合において,、當該基金を設(shè)立しようとする事業(yè)主は,、基金の設(shè)立の認可の申請に併せて、自己の名で,、同條第二項の認可の申請を行わなければならない,。 2 前項後段の場合において、當該事業(yè)主は,、法第七十九條第五項において準用する法第七十六條第二項の規(guī)定による代議員會における議決に代えて,、法第三條第一項の同意に併せて、當該給付の支給に関する権利義務(wù)を承継することについて,、當該基金を設(shè)立しようとする厚生年金適用事業(yè)所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半數(shù)で組織する労働組合があるときは當該労働組合,、當該厚生年金保険の被保険者の過半數(shù)で組織する労働組合がないときは當該厚生年金保険の被保険者の過半數(shù)を代表する者の同意を得なければならない。 3 二以上の厚生年金適用事業(yè)所について基金を設(shè)立しようとする場合においては,、前項の同意は,、各厚生年金適用事業(yè)所について得なければならない。 4 法第七十九條第二項の規(guī)定に基づき移転確定給付企業(yè)年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務(wù)を承継しようとする事業(yè)主であって規(guī)約型企業(yè)年金を?qū)g施しようとするものは,、當該規(guī)約型企業(yè)年金の規(guī)約の承認の申請に併せて同項の承認の申請を行わなければならない,。 5 前項の場合において、當該事業(yè)主は,、法第七十九條第四項において準用する法第七十四條第二項及び第三項の同意に代えて,、法第三條第一項の同意に併せて、當該給付の支給に関する権利義務(wù)を承継することについて,、當該規(guī)約型企業(yè)年金を?qū)g施しようとする厚生年金適用事業(yè)所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半數(shù)で組織する労働組合があるときは當該労働組合,、當該厚生年金保険の被保険者の過半數(shù)で組織する労働組合がないときは當該厚生年金保険の被保険者の過半數(shù)を代表する者の同意を得なければならない。 6 二以上の厚生年金適用事業(yè)所について規(guī)約型企業(yè)年金を?qū)g施しようとする場合においては、前項の同意は,、各厚生年金適用事業(yè)所について得なければならない,。 7 第一項から第三項までの規(guī)定は、法第八十條第一項の規(guī)定に基づき,、規(guī)約型企業(yè)年金の事業(yè)主がまだ設(shè)立されていない基金に當該規(guī)約型企業(yè)年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務(wù)の移転を申し出ようとする場合について,、第四項から前項までの規(guī)定は、法第八十一條第二項の規(guī)定に基づき,、規(guī)約型企業(yè)年金を?qū)g施しようとする事業(yè)主が基金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務(wù)を承継しようとする場合について準用する,。この場合において、第一項中「第七十九條第一項」とあるのは「第八十條第一項」と,、「移転事業(yè)主等」とあるのは「規(guī)約型企業(yè)年金の事業(yè)主」と,、「移転確定給付企業(yè)年金の実施事業(yè)所に使用される移転確定給付企業(yè)年金」とあるのは「規(guī)約型企業(yè)年金」と、第二項中「第七十九條第五項」とあるのは「第八十條第五項」と,、第四項中「第七十九條第二項」とあるのは「第八十一條第二項」と,、「移転確定給付企業(yè)年金」とあるのは「基金」と、第五項中「第七十九條第四項」とあるのは「第八十一條第五項」と読み替えるものとする,。 (合併又は分割の公告) 第五十三條の二 合併又は分割により設(shè)立された基金は,、第八條の規(guī)定による公告に併せて、合併により消滅した基金又は分割前の基金の名稱及び所在地を公告しなければならない,。 2 合併又は分割後存続する基金は、次に掲げる事項を公告しなければならない,。 一 合併又は分割の認可の年月日 二 合併により消滅した基金又は分割により設(shè)立された基金の名稱及び所在地 3 前項の規(guī)定による公告は,、第十條に規(guī)定する方法によってしなければならない。 (省令への委任) 第五十四條 この章に定めるもののほか,、確定給付企業(yè)年金間の移行等に関し必要な事項は,、厚生労働省令で定める。 第七章 確定給付企業(yè)年金と確定拠出年金との間の移行等 (確定拠出年金を?qū)g施する場合の積立金の移換) 第五十四條の二 法第八十二條の二第一項の規(guī)定による積立金の移換は,、次に定めるところにより行うものとする,。 一 加入者の給付の額を減額することにより當該加入者の個人別管理資産(確定拠出年金法第二條第十二項に規(guī)定する個人別管理資産をいう。以下同じ,。)に充てるものであること,。 二 移換加入者(法第八十二條の二第二項に規(guī)定する移換加入者をいう。以下同じ,。)となるべき者の範囲が同條第一項の規(guī)約において定められていること,。 三 前號の移換加入者となるべき者の範囲は、特定の者について不當に差別的なものでなく,、かつ,、加入者が任意に選択できるものでないこと。 四 當該移換加入者の個人別管理資産に充てることができる金額は、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額に相當する額(次號及び第五十四條の四において「確定拠出年金対象移換相當額」という,。)であること,。 イ 給付の額の減額に係る規(guī)約の変更が効力を有することとなる日(以下「規(guī)約変更日」という。)を法第六十條第三項に規(guī)定する事業(yè)年度の末日とみなし,、かつ,、當該規(guī)約の変更による給付の額の減額がないものとして同項の規(guī)定の例により計算した額 ロ 規(guī)約変更日を法第六十條第三項に規(guī)定する事業(yè)年度の末日とみなして同項の規(guī)定の例により計算した額 五 移換加入者となるべき者のうち実施事業(yè)所の事業(yè)主が実施する企業(yè)型年金(確定拠出年金法第二條第二項に規(guī)定する企業(yè)型年金をいう。以下同じ,。)の資産管理機関(同條第七項第一號ロに規(guī)定する資産管理機関をいう,。第五十四條の六において同じ。)への確定拠出年金対象移換相當額の移換に代えて確定拠出年金対象移換相當額の支払を受けることを希望する者(法第八十二條の二第一項の規(guī)約を定めることに同意しない者に限る,。)に対して,、確定拠出年金対象移換相當額の支払を行う旨を同項の規(guī)約で定める場合にあっては、當該確定拠出年金対象移換相當額を一時に支払うものであること,。 (確定拠出年金を?qū)g施する場合の殘余財産の移換) 第五十四條の三 法第八十二條の二第六項の規(guī)定による殘余財産の移換は,、次に定めるところにより行うものとする。 一 殘余財産のうち,、法第八十九條第六項の規(guī)定により,、終了制度加入者等(同項に規(guī)定する終了制度加入者等をいう。以下同じ,。)に分配されるべき額を當該終了制度加入者等の個人別管理資産に充てるものであること,。 二 殘余財産の移換に係る終了制度加入者等の範囲及び個人別管理資産に充てる額の算定方法が法第八十二條の二第六項の規(guī)約において定められていること。 三 終了した日における積立金の額は,、當該終了した日を法第六十條第三項に規(guī)定する事業(yè)年度の末日とみなして同項の規(guī)定の例により計算した額を下回らない額であること,。 2 前項第二號の規(guī)約において殘余財産の移換に係る終了制度加入者等の範囲を定める場合において、當該範囲に屬しない加入者があるときは,、當該範囲に屬する加入者の二分の一以上の同意及び當該範囲に屬しない加入者の二分の一以上の同意を得なければならない,。 3 前項の場合において、企業(yè)型年金が実施される実施事業(yè)所が二以上であるときは,、同項の當該範囲に屬する加入者の同意は,、各実施事業(yè)所について得なければならない。 (資産の移換をする場合の掛金の一括拠出) 第五十四條の四 事業(yè)主等が法第八十二條の二第一項の規(guī)定に基づき積立金を移換する場合において,、規(guī)約変更日の前日における積立金のうち當該移換に係る分として厚生労働省令で定める方法により算定した額が移換加入者に係る確定拠出年金対象移換相當額の合計額を下回るときは,、法第五十五條第一項の規(guī)定にかかわらず、當該移換に係る事業(yè)主は,、當該下回る額を,、掛金として一括して拠出しなければならない。 (確定拠出年金への移行に伴う閉鎖型確定給付企業(yè)年金) 第五十四條の五 基金の実施事業(yè)所の事業(yè)主が企業(yè)型年金を?qū)g施している場合には,、規(guī)約で定めるところにより,、加入者の全部又は一部について,、加入者期間のうち同時に當該企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者期間(確定拠出年金法第十四條第一項に規(guī)定する企業(yè)型年金加入者期間をいう。)であった期間を給付の額の算定の基礎(chǔ)としないこととすることができる,。 2 前項の規(guī)定を適用する場合においては,、當該基金の加入者期間を額の算定の基礎(chǔ)とする給付が支給されることとなる加入者の數(shù)が、第六條に規(guī)定する數(shù)以上であるか,、又は當該數(shù)以上となることが見込まれなければならない,。 (企業(yè)型年金の資産管理機関等への脫退一時金相當額の移換の申出) 第五十四條の六 第五十條の二の規(guī)定は、法第八十二條の三第一項の規(guī)定による脫退一時金相當額の企業(yè)型年金の資産管理機関又は確定拠出年金法第二條第五項に規(guī)定する連合會への移換の申出について準用する,。この場合において,、第五十條の二第一項中「第八十一條の二第一項の」とあるのは「第八十二條の三第一項の」と、「,、同項」とあるのは「,、法第八十一條の二第一項」と、「移換元確定給付企業(yè)年金(法第八十一條の二第一項に規(guī)定する移換元確定給付企業(yè)年金をいう,。)」とあるのは「當該確定給付企業(yè)年金」と読み替えるものとする,。 (中途脫退者等への事業(yè)主等の説明義務(wù)) 第五十四條の七 事業(yè)主等は、當該確定給付企業(yè)年金の加入者が當該加入者の資格を喪失したときは,、厚生労働省令で定めるところにより,、法第八十二條の三第一項の規(guī)定による脫退一時金相當額の移換の申出の期限その他脫退一時金相當額の移換に関して必要な事項について、當該加入者の資格を喪失した者に説明しなければならない,。 (獨立行政法人勤労者退職金共済機構(gòu)への積立金等の移換の基準) 第五十四條の八 法第八十二條の四第一項の政令で定める基準は,、次のとおりとする。 一 法第八十二條の四第一項の規(guī)定による移換の申出は,、同項に規(guī)定する合併等を行った日から起算して一年を経過する日(天災その他その日までの間に申し出なかったことについてやむを得ない理由があるときは,、その理由がやんだ日の屬する月の翌月の末日)までの間に限って行うことができるものであること。 二 中小企業(yè)退職金共済法第三十一條の三第一項(同條第六項の規(guī)定により読み替えて準用する場合を含む,。)の規(guī)定による資産の移換に同意した者(次號において「同意移換者」という。)に係る移換されるべき額として厚生労働省令で定める基準により算定した額の合計額(同號において「中小企業(yè)退職金共済対象移換相當額」という,。)を移換するものであること,。 三 積立金(法第八十三條の規(guī)定により當該確定給付企業(yè)年金が終了した場合は、法第八十九條第六項に規(guī)定する殘余財産)のうち當該移換に係る分として厚生労働省令で定める方法により算定した額が同意移換者に係る中小企業(yè)退職金共済対象移換相當額を下回るときは,、法第五十五條第一項の規(guī)定にかかわらず,、當該移換に係る事業(yè)主は、當該下回る額を,、掛金として一括して拠出しなければならないものであること,。 (確定拠出年金又は獨立行政法人勤労者退職金共済機構(gòu)からの資産の移換の基準) 第五十四條の九 法第八十二條の五第一項の政令で定める基準は、同項の移換又は引渡しを受けた額の算定の基礎(chǔ)となった期間の全部又は一部を,、厚生労働省令で定めるところにより,、當該加入者に係る加入者期間に算入するものであることとする。 第八章 確定給付企業(yè)年金の終了及び清算 (清算人になることができない者) 第五十五條 法第八十九條第三項の政令で定める者は、次のとおりとする,。 一 法第九十條第五項の規(guī)定により解任された當該確定給付企業(yè)年金の清算人 二 事業(yè)主である法人の役員 (殘余財産のうち分配を要しないもの) 第五十六條 法第八十九條第六項の政令で定めるものは,、終了した確定給付企業(yè)年金の事業(yè)主等が、當該確定給付企業(yè)年金に係る資産管理運用契約又は基金資産運用契約として締結(jié)していた生命保険又は生命共済の契約に係る積立金とする,。ただし,、當該生命保険又は生命共済の契約は、生命保険會社又は農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會(全國を地區(qū)とし,、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法第十條第一項第十號の事業(yè)のうち生命共済の事業(yè)を行うものに限る,。以下同じ。)が,、當該確定給付企業(yè)年金が終了した場合において,、終了制度加入者等に対し、當該確定給付企業(yè)年金が終了しなかった場合に事業(yè)主等が支給することとなる給付を當該事業(yè)主等に代わって支給することを內(nèi)容とするものに限る,。 (終了した確定給付企業(yè)年金の殘余財産の分配) 第五十七條 法第八十九條第六項に規(guī)定する政令で定める基準は,、次のとおりとする。 一 終了した確定給付企業(yè)年金の殘余財産の額が,、當該確定給付企業(yè)年金が終了した日(以下この條において「終了日」という,。)を法第六十條第三項に規(guī)定する事業(yè)年度の末日とみなして同項の規(guī)定に基づき算定した最低積立基準額(以下この條において「終了日の最低積立基準額」という。)を上回る場合は,、次に掲げる額を合算した額を當該終了制度加入者等に分配するものであること,。 イ 當該終了制度加入者等に係る終了日の最低積立基準額 ロ 殘余財産の額から當該確定給付企業(yè)年金の終了日の最低積立基準額を控除した額を、厚生労働省令で定めるところにより分配した額 二 前號に規(guī)定するもの以外の場合には,、次に掲げるいずれかの方法で分配するものであること,。 イ 當該確定給付企業(yè)年金の當該終了制度加入者等に係る終了日の最低積立基準額に応じて按あん 分して得た額を分配する方法 ロ 終了日における受給権者及び老齢給付金を受けるための要件のうち老齢給付金支給開始要件以外の要件を満たす加入者であった者(以下この項において「受給権者等」という。)に対し,、當該受給権者等に係る終了日の最低積立基準額を分配し,、その殘余がある場合には、當該終了制度加入者等(受給権者等を除く,。以下このロにおいて同じ,。)に、當該殘余の額を當該終了制度加入者等に係る終了日の最低積立基準額に応じて按あん 分して得た額を分配する方法,。ただし,、當該受給権者等に係る終了日の最低積立基準額の合計額が殘余財産の額を上回っている場合にあっては、當該受給権者等に対し,、當該殘余財産の額を當該受給権者等に係る終了日の最低積立基準額に応じて按あん 分して得た額を分配する方法 ハ 當該確定給付企業(yè)年金の當該終了制度加入者等のうち掛金の一部を負擔した者(以下この號において「掛金負擔者」という,。)に対し、當該掛金負擔者に係る終了日の最低積立基準額のうち當該負擔に基づき算定される部分(以下この號において「掛金負擔相當額」という,。)を分配し,、その殘余がある場合には,、當該終了制度加入者等に、當該殘余の額を當該終了制度加入者等に係る終了日の最低積立基準額(掛金負擔相當額を除く,。)に応じて按あん 分して得た額を分配する方法,。ただし、掛金負擔相當額の合計額が殘余財産の額を上回っている場合にあっては,、當該掛金負擔者に対し,、當該殘余財産の額を當該掛金負擔者に係る掛金負擔相當額に応じて按あん 分して得た額を分配する方法 ニ 受給権者等及び掛金負擔者に対し、當該受給権者等及び掛金負擔者に係る終了日の最低積立基準額(受給権者等でない掛金負擔者にあっては,、掛金負擔相當額)を分配し,、その殘余がある場合には、當該終了制度加入者等(受給権者等を除く,。以下このニにおいて同じ,。)に、當該殘余の額を當該終了制度加入者等に係る終了日の最低積立基準額(掛金負擔者にあっては,、掛金負擔相當額を除く終了日の最低積立基準額)に応じて按あん 分して得た額を分配する方法,。ただし、當該受給権者等及び掛金負擔者に係る終了日の最低積立基準額(受給権者等でない掛金負擔者にあっては,、掛金負擔相當額に限る,。)の合計額が殘余財産の額を上回っている場合にあっては、當該受給権者等及び掛金負擔者に対し,、當該殘余財産の額を當該受給権者等及び掛金負擔者に係る終了日の最低積立基準額(受給権者等でない掛金負擔者にあっては,、掛金負擔相當額)に応じて按あん 分して得た額を分配する方法 2 前項の規(guī)定は、終了した確定給付企業(yè)年金の殘余財産に前條に規(guī)定する積立金が含まれる場合にあっては,、當該積立金の額を終了日の最低積立基準額から控除して適用するものとする,。 (解散の公告) 第五十八條 基金が解散したときは、二週間以內(nèi)に,、次に掲げる事項を公告しなければならない,。 一 基金の名稱 二 事務(wù)所の所在地 三 実施事業(yè)所の名稱及び所在地 四 解散の理由 五 法第八十一條第三項の規(guī)定に基づき解散の認可があったものとみなされたときは、當該事項 六 解散の認可又は解散の命令の年月日(法第八十一條第三項の規(guī)定に基づき解散の認可があったものとみなされたときは,、當該認可があったものとみなされた年月日) (清算人の公告) 第五十九條 基金は,、清算人が就任し、又は退任したときは,、二週間以內(nèi)に、その氏名及び住所を公告しなければならない,。これらの事項に変更を生じたときも,、同様とする。 (財産の目録等の承認) 第六十條 清算人は,、就任の後,、遅滯なく,、規(guī)約型企業(yè)年金又は基金の財産の狀況を調(diào)査し、厚生労働省令で定めるところにより,、財産目録及び貸借対照表を作成し,、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。 (給付の供託) 第六十一條 清算人は,、厚生労働省令で定めるところにより,、規(guī)約型企業(yè)年金が終了し、又は基金が解散した日までに支給すべきであった給付でまだ支給していないものに相當する金額を供託しなければならない,。 (殘余財産の処分の制限) 第六十二條 基金の清算人は,、基金の債務(wù)を弁済した後でなければ、その殘余財産を処分することができない,。 (決算報告書の承認) 第六十三條 清算人は,、清算が結(jié)了したときは、遅滯なく,、決算報告書を作成し,、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。 2 基金は,、清算人が前項の規(guī)定による清算結(jié)了の承認を受けたときは,、二週間以內(nèi)に、清算が結(jié)了した旨を公告しなければならない,。 (解散等の公告の方法) 第六十四條 第五十八條,、第五十九條及び前條第二項の規(guī)定による公告は、第十條に規(guī)定する方法によってしなければならない,。 (地位の承継) 第六十五條 規(guī)約型企業(yè)年金を?qū)g施する事業(yè)主について相続又は合併があったときは,、法第八十六條の規(guī)定にかかわらず、相続人(相続人が二人以上ある場合において,、その全員の同意により當該事業(yè)主の地位を承継すべき相続人を選定したときは,、その者)、合併後存続する法人又は合併により設(shè)立した法人は,、その事業(yè)主の地位を承継することができる,。この場合において、當該事業(yè)主の地位を承継した者は,、當該承継の日から二十日以內(nèi)に,、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない。 第九章 企業(yè)年金連合會 (創(chuàng)立総會の議長の選任) 第六十五條の二 創(chuàng)立総會の議長は,、創(chuàng)立総會において選任する,。 (設(shè)立同意者の代理) 第六十五條の三 法第九十一條の六第五項に規(guī)定する設(shè)立の同意を申し出た者(以下「設(shè)立同意者」という。)は,、設(shè)立委員又は発起人が作成した規(guī)約の承認その他企業(yè)年金連合會(以下「連合會」という,。)の設(shè)立に必要な事項の決定につき,、書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行使することができる,。ただし,、その設(shè)立同意者の親族又は他の設(shè)立同意者でなければ、代理人となることができない,。 2 前項の規(guī)定により議決権又は選挙権を行使する者は,、出席者とみなす。 3 代理人は,、五人以上の設(shè)立同意者を代理することはできない,。 4 代理人は、代理権を証する書面を設(shè)立総會に提出しなければならない,。 (創(chuàng)立総會の延期又は続行) 第六十五條の四 創(chuàng)立総會においては,、延期又は続行の決議をすることができる。この場合においては,、法第九十一條の六第一項の規(guī)定による公告は,、行うことを要しない。 (創(chuàng)立総會の會議録) 第六十五條の五 創(chuàng)立総會の會議については,、會議録を作成し,、出席した設(shè)立同意者の氏名並びに議事の経過の要領(lǐng)及びその結(jié)果を記載しなければならない。 2 前項の會議録には,、議長及び創(chuàng)立総會において定めた二人以上の設(shè)立同意者が署名しなければならない,。 3 連合會は、第一項の會議録を連合會の主たる事務(wù)所に備え付けて置かなければならない,。 4 連合會が年金又は一時金の支給をするものとされている中途脫退者及び終了制度加入者等は,、連合會に対し、第一項の會議録の閲覧を請求することができる,。この場合においては,、連合會は、正當な理由がある場合を除き,、これを拒んではならない,。 (規(guī)約の変更) 第六十五條の六 法第九十一條の八第二項において読み替えて準用する法第十六條第一項の政令で定める事項の変更は、次に掲げる事項の変更とする,。 一 法第九十一條の八第一項第二號から第四號まで,、第十二號又は第十三號に掲げる事項 二 その他厚生労働大臣の定める事項 (會員の資格) 第六十五條の七 法第九十一條の十七第二號の政令で定める年金制度は、企業(yè)型年金とする,。 (連合會の附帯事業(yè)) 第六十五條の八 法第九十一條の十八第四項第二號の規(guī)定により連合會が行うことができる事業(yè)は,、次に掲げるものとする。 一 會員の行う事業(yè)についての助言及び連絡(luò) 二 會員に関する教育、情報の提供及び相談 三 會員の行う事業(yè)及び年金制度に関する調(diào)査及び研究 四 前三號に掲げるもののほか,、會員の健全な発展を図るために必要な事業(yè) (連合會が業(yè)務(wù)を委託する場合の要件) 第六十五條の九 連合會が法第九十一條の十八第七項の規(guī)定に基づき、その業(yè)務(wù)の一部を信託會社等,、生命保険會社,、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會その他の法人に委託する場合においては、連合會の事業(yè)の実施に支障を及ぼすことがないよう,、委託先の財務(wù)內(nèi)容その他の経営の狀況を勘案して委託先を選定しなければならない,。 (連合會が業(yè)務(wù)の一部を委託することができる法人) 第六十五條の十 連合會が法第九十一條の十八第七項の規(guī)定に基づき、その業(yè)務(wù)の一部を信託會社等,、生命保険會社及び農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會以外の法人に委託する場合にあっては,、第六十七條第一項に規(guī)定する指定法人に委託しなければならない。 (連合會の事業(yè)年度) 第六十五條の十一 連合會の事業(yè)年度は,、毎年四月一日に始まり,、翌年三月三十一日に終わるものとする。ただし,、事業(yè)開始の初年度にあっては,、事業(yè)開始の日に始まり、翌年(事業(yè)開始の日が一月一日以降三月三十一日以前であるときは,、その年)の三月三十一日に終わるものとする,。 (予算) 第六十五條の十二 連合會は、毎事業(yè)年度,、予算を作成し,、事業(yè)年度開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない,。これに重要な変更を加えようとするときも,、同様とする。 2 連合會の事業(yè)開始の初年度の予算については,、前項の規(guī)定にかかわらず,、連合會の設(shè)立の認可の申請をしようとする発起人が作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない,。 (決算) 第六十五條の十三 連合會は,、毎事業(yè)年度、當該事業(yè)年度終了後六月以內(nèi)に,、厚生労働省令で定めるところにより,、貸借対照表及び損益計算書(次項において「財務(wù)諸表」という。)並びに當該事業(yè)年度の業(yè)務(wù)報告書を作成し,、監(jiān)事の意見を付けて,、評議員會に提出し、その議決を得た後,、法第百條の二第一項の業(yè)務(wù)についての報告書として厚生労働大臣に提出してその承認を受けなければならない,。 2 連合會は,、前項の規(guī)定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滯なく,、財務(wù)諸表又はその要旨を官報に公告し,、かつ、財務(wù)諸表及び附屬明細書並びに同項の業(yè)務(wù)報告書及び監(jiān)事の意見を記載した書面を,、各事務(wù)所に備えて置き,、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない,。 3 第一項の業(yè)務(wù)報告書及び前項の附屬明細書に記載すべき事項は,、厚生労働省令で定める。 (老齢給付金等の額の基準) 第六十五條の十四 法第九十一條の十九第三項及び第九十一條の二十第三項の規(guī)定により連合會が支給する老齢給付金及び遺族給付金,、法第九十一條の二十一第三項の規(guī)定により連合會が支給する障害給付金及び遺族給付金並びに法第九十一條の二十二第三項の規(guī)定により連合會が支給する遺族給付金の額は,、法第九十一條の十九第三項、第九十一條の二十第三項,、第九十一條の二十一第三項及び第九十一條の二十二第三項の移換金並びにその運用収入の額に照らし,、厚生労働省令で定めるところにより、將來にわたって,、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない,。 (連合會が支給する遺族給付金等に関する読替え) 第六十五條の十五 法第九十一條の二十二第四項の規(guī)定により法第五十四條の規(guī)定を準用する場合には、同條中「加入者又は加入者であった者」とあるのは,、「第九十一條の二十二第一項に規(guī)定する終了制度加入者等」と読み替えるものとする,。 2 法第九十一條の二十四の規(guī)定により法第三十四條第一項、第三十六條第一項,、第三十七條,、第四十七條、第五十四條,、第五十九條,、第六十條第一項及び第二項、第六十一條,、第六十六條並びに第七十二條の規(guī)定を準用する場合には,、次の表の上欄に掲げる法の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 第三十四條第一項ただし書 老齢給付金,、脫退一時金及び遺族給付金 第九十一條の十九第三項及び第九十一條の二十第三項の老齢給付金並びに第九十一條の十九第三項、第九十一條の二十第三項,、第九十一條の二十一第三項及び第九十一條の二十二第三項の遺族給付金 第三十六條第一項 加入者又は加入者であった者 中途脫退者(第八十一條の二第一項に規(guī)定する中途脫退者をいう,。以下同じ。)又は第九十一條の二十第一項に規(guī)定する終了制度加入者等 第三十七條第一項 事業(yè)主等 第九十一條の二の企業(yè)年金連合會(以下「連合會」という。) 第三十七條第二項 前條第一項 第九十一條の二十四において準用する前條第一項 第四十七條 遺族給付金は 第九十一條の十九第三項,、第九十一條の二十第三項及び第九十一條の二十一第三項の遺族給付金は 加入者又は當該確定給付企業(yè)年金の老齢給付金の支給を受けている者 中途脫退者又は第九十一條の二十第一項若しくは第九十一條の二十一第一項に規(guī)定する終了制度加入者等 第五十四條 加入者又は加入者であった者 中途脫退者又は第九十一條の二十第一項若しくは第九十一條の二十一第一項に規(guī)定する終了制度加入者等 第五十九條 事業(yè)主等 連合會 第六十條第一項 加入者及び加入者であった者(以下「加入者等」という,。) 中途脫退者並びに第九十一條の二十第一項、第九十一條の二十一第一項及び第九十一條の二十二第一項に規(guī)定する終了制度加入者等 額及び第三項に規(guī)定する最低積立基準額 額 第六十條第二項 掛金収入の 連合會がこの法律の規(guī)定に基づき確定給付企業(yè)年金の資産管理運用機関等から移換を受ける 第六十一條 事業(yè)主等 連合會 前條第二項 第九十一條の二十四において準用する前條第二項 という,。)及び同條第三項に規(guī)定する最低積立基準額(以下「最低積立基準額」という,。) という。) 第六十六條第一項,、第二項、第四項及び第五項 基金 連合會 第七十二條 基金が 連合會が 基金資産運用契約の 第九十一條の二十四において準用する第六十六條第一項,、第二項,、第四項及び第五項に規(guī)定する契約の 基金資産運用契約を これらの契約を 基金の 連合會の (準用規(guī)定) 第六十五條の十六 第八條(第四號を除く。),、第九條,、第十條の規(guī)定は連合會の公告について、第十二條から第十八條までの規(guī)定は評議員會について,、第二十條の規(guī)定は連合會が給付の支給に関する義務(wù)を負っている者に関する原簿について,、第二十五條及び第二十六條の規(guī)定は連合會が支給する給付について、第二十九條の規(guī)定は連合會が支給する老齢給付金について,、第三十三條(第一號及び第二號に係る部分に限る,。)の規(guī)定は連合會が支給する法第九十一條の十九第三項、第九十一條の二十第三項及び第九十一條の二十一第三項の遺族給付金について,、第三十四條(第一號に係る部分に限る,。)の規(guī)定は連合會が支給する法第九十一條の十九第三項、第九十一條の二十第三項,、第九十一條の二十一第三項及び第九十一條の二十二第三項の遺族給付金並びに法第九十一條の二十一第三項の障害給付金について,、第四十條から第四十八條まで(第四十五條第三項及び第四項を除く。)の規(guī)定は法の規(guī)定による連合會の積立金の積立て及びその運用について,、第五十八條(第三號及び第五號を除く,。)から第六十一條まで、第六十三條及び第六十四條の規(guī)定は連合會の解散及び清算について,、第六十八條,、第七十條及び第七十一條の規(guī)定は連合會の財務(wù)及び會計について準用する。この場合において,、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十五條第三項 法第十六條第一項に規(guī)定する厚生労働省令で定める 第六十五條の六各號に掲げる 第十八條第四項及び第二十條第二項 加入者等 連合會が給付の支給に関する義務(wù)を負っている者 第二十五條 第三十三條 第九十一條の二十四において準用する法第三十三條 第二十六條第一項 第四十八條各號 第九十一條の二十四において準用する法第四十八條各號 第二十九條 第三十八條第二項 第九十一條の二十四において準用する法第三十八條第二項 第二十九條第三號 第三十條第一項 第九十一條の二十三第一項 第三十三條 第四十七條 第九十一條の二十四において準用する法第四十七條 第三十三條第一號 第三十六條第二項に規(guī)定する老齢給付金支給開始要件(以下「老齢給付金支給開始要件」という,。) 第九十一條の二十四において準用する法第三十六條第二項第一號に掲げる要件 第三十三條第二號 第三十七條第一項 第九十一條の二十四において準用する法第三十七條第一項 第三十四條 第五十四條 第九十一條の二十二第四項及び第九十一條の二十四において準用する法第五十四條 第四十條第一項 第六十六條第一項 第九十一條の二十四において準用する法第六十六條第一項 基金 連合會 第四十條第二項 第六十六條第二項 第九十一條の二十四において準用する法第六十六條第二項 基金 連合會 第四十一條 第六十六條第一項 第九十一條の二十四において準用する法第六十六條第一項 基金 連合會 第四十二條 基金 連合會 第六十六條第四項 第九十一條の二十四において準用する法第六十六條第四項 第二十二條第三項 第九十一條の十三第三項 第四十三條及び第四十四條 第六十六條第四項 第九十一條の二十四において準用する法第六十六條第四項 第四十五條第一項 事業(yè)主(厚生労働省令で定める要件に該當する規(guī)約型企業(yè)年金を?qū)g施するものを除く,。以下この條において同じ。)及び基金 連合會 第四十五條第五項 前三項 第二項 第四十五條第六項 事業(yè)主及び基金 連合會 第六十五條第一項及び第二項並びに 第九十一條の二十四において準用する 法第六十五條第一項第一號の規(guī)定による信託の契約であって、第三十八條第一項第二號に該當するもの及び生命保険 生命保険 第四十六條第一項 事業(yè)主等 連合會 第四十六條第二項 基金 連合會 第四十七條 事業(yè)主等 連合會 資産管理運用契約又は基金資産運用契約 法第九十一條の二十四において準用する法第六十六條第一項,、第二項,、第四項及び第五項に規(guī)定する契約 第五十八條第六號 年月日(法第八十一條第三項の規(guī)定に基づき解散の認可があったものとみなされたときは、當該認可があったものとみなされた年月日) 年月日 第六十四條 第五十八條 第五十八條(第三號及び第五號を除く,。) 第六十八條 加入者等の福利及び厚生に関する事業(yè)を行う基金は 法第九十一條の十八第五項に規(guī)定する事業(yè)を行う場合には (連合會への脫退一時金相當額の移換の申出等) 第六十五條の十七 法第九十一條の十九第一項の規(guī)定による脫退一時金相當額の移換の申出は,、厚生労働省令で定めるところにより、當該中途脫退者が當該確定給付企業(yè)年金の加入者の資格を喪失した日から起算して一年を経過する日までの間に限って行うことができる,。 2 第五十條の二第一項ただし書及び同條第二項の規(guī)定は,、前項の申出について準用する。 3 法第九十一條の十九第一項の規(guī)定により脫退一時金相當額の移換の申出を受けた事業(yè)主等又は法第九十一條の二十第一項,、第九十一條の二十一第一項若しくは第九十一條の二十二第一項の規(guī)定により法第九十一條の二十第一項に規(guī)定する殘余財産の移換の申出を受けた終了した確定給付企業(yè)年金の清算人は,、當該脫退一時金相當額又は殘余財産の連合會への移換の申出があった旨を、連合會へ通知しなければならない,。 (差別的取扱いの禁止) 第六十五條の十八 連合會が支給する給付の額は,、連合會が給付の支給に関する義務(wù)を負っている者のうち特定の者について不當に差別的なものであってはならない。 (中途脫退者への事業(yè)主等又は連合會の説明義務(wù)) 第六十五條の十九 事業(yè)主等は,、當該確定給付企業(yè)年金の加入者が當該加入者の資格を喪失したときは,、厚生労働省令で定めるところにより、法第九十一條の十九第一項の規(guī)定による脫退一時金相當額の移換の申出の期限その他脫退一時金相當額の移換に関して必要な事項について,、當該加入者の資格を喪失した者に説明しなければならない,。 2 連合會は、中途脫退者の求めがあったときは,、厚生労働省令で定めるところにより,、當該中途脫退者に係る連合會の給付に関する事項その他脫退一時金相當額の移換に関して必要な事項について、當該中途脫退者に説明しなければならない,。 (積立金の移換の申出) 第六十五條の二十 法第九十一條の二十六第一項の規(guī)定による積立金の移換の申出は,、厚生労働省令で定めるところにより、中途脫退者等(同項に規(guī)定する中途脫退者等をいう,。次條において同じ,。)が確定給付企業(yè)年金の加入者の資格を取得した日から起算して三月を経過する日までの間に限って行うことができる。 2 前項の規(guī)定は,、法第九十一條の二十七第一項の規(guī)定による積立金の移換の申出について準用する,。この場合において、前項中「第九十一條の二十六第一項」とあるのは「第九十一條の二十七第一項」と,、「同項」とあるのは「法第九十一條の二十六第一項」と,、「確定給付企業(yè)年金の加入者」とあるのは「企業(yè)型年金加入者(確定拠出年金法第二條第八項に規(guī)定する企業(yè)型年金加入者をいう。)又は個人型年金加入者(確定拠出年金法第二條第十項に規(guī)定する個人型年金加入者をいう,。)」と読み替えるものとする,。 3 第五十條の二第一項ただし書及び第二項の規(guī)定は,、前二項の申出について準用する。 (積立金を移換する場合における加入者期間等の取扱い) 第六十五條の二十一 確定給付企業(yè)年金の資産管理運用機関等が,、法第九十一條の二十六第一項の規(guī)定により積立金の移換を受けたときは,、當該確定給付企業(yè)年金の事業(yè)主等は、中途脫退者等に係る法第九十一條の十九第二項の規(guī)定により連合會に移換された脫退一時金相當額の算定の基礎(chǔ)となった期間又は法第九十一條の二十第一項の終了した確定給付企業(yè)年金の加入者期間の全部又は一部を,、厚生労働省令で定めるところにより,、當該中途脫退者等に係る加入者期間に算入するものとする。 (中途脫退者等への事業(yè)主等の説明義務(wù)) 第六十五條の二十二 事業(yè)主等は,、當該確定給付企業(yè)年金の加入者の資格を取得した者が當該確定給付企業(yè)年金の資産管理運用機関等に積立金を移換することができるものであるときは,、厚生労働省令で定めるところにより、當該加入者の資格を取得した者に係る當該確定給付企業(yè)年金の給付に関する事項その他積立金の移換に関して必要な事項について,、當該加入者の資格を取得した者に説明しなければならない,。 第十章 雑則 (事業(yè)主等が業(yè)務(wù)を委託する場合の要件) 第六十六條 事業(yè)主等が法第九十三條の規(guī)定に基づき、受託業(yè)務(wù)を信託會社等,、生命保険會社、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會,、連合會その他の法人に委託する場合においては,、確定給付企業(yè)年金の事業(yè)の実施に支障を及ぼすことがないよう、委託先の財務(wù)內(nèi)容その他の経営の狀況を勘案して委託先を選定しなければならない,。 (指定法人) 第六十七條 事業(yè)主等が法第九十三條の規(guī)定に基づき,、受託業(yè)務(wù)を信託會社等、生命保険會社,、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會及び連合會以外の法人に委託する場合にあっては,、次に掲げる要件に該當するものとして厚生労働大臣が指定した法人(以下「指定法人」という。)に委託しなければならない,。 一 年金數(shù)理に関する受託業(yè)務(wù)を法第九十七條第二項に規(guī)定する年金數(shù)理人が実施するものであること,。 二 前號に規(guī)定するもののほか、受託業(yè)務(wù)を適正かつ確実に行うことができる技術(shù)的能力を有し,、かつ,、十分な社會的信用を有すること。 三 受託業(yè)務(wù)を長期にわたり確実に行うに足りる経理的基礎(chǔ)を有すること,。 2 厚生労働大臣は,、指定法人が前項各號に掲げる要件のうちいずれかに該當しなくなったときは、同項の指定を取り消すことができる,。 3 厚生労働大臣は,、第一項の規(guī)定により指定をしたとき、又は前項の規(guī)定により指定を取り消したときは,、その旨を公告するものとする,。 (會計の區(qū)分経理) 第六十八條 加入者等の福利及び厚生に関する事業(yè)を行う基金は,、當該事業(yè)に係る會計を他の事業(yè)に係る會計と區(qū)分して経理しなければならない。 (事業(yè)年度) 第六十九條 確定給付企業(yè)年金の事業(yè)年度は,、一年とする,。ただし、厚生労働省令で定める場合にあっては,、六月以上一年六月以內(nèi)とすることができる,。 (余裕金の運用) 第七十條 基金の業(yè)務(wù)上の余裕金は、銀行預金その他厚生労働省令で定める方法により運用しなければならない,。 (借入金の制限) 第七十一條 基金は,、借入金をしてはならない。ただし,、基金の目的を達成するため必要な場合において,、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない,。 (権限の委任) 第七十二條 この政令に規(guī)定する厚生労働大臣の権限は,、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる,。 2 前項の規(guī)定により地方厚生局長に委任された権限は,、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる,。 附 則 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十四年四月一日から施行する。 (企業(yè)年金制度等の経過措置) 第二條 法第五條第一項第二號(法第六條第四項において準用する場合を含む,。)の政令で定める年金制度は,、平成二十四年三月三十一日までの間、第三條各號に掲げるもののほか,、適格退職年金契約(法人稅法(昭和四十年法律第三十四號)附則第二十條第三項に規(guī)定する適格退職年金契約をいう,。以下同じ。)に基づく年金制度とする,。 (新たに確定給付企業(yè)年金を?qū)g施して適格退職年金契約に係る権利義務(wù)を承継する場合の手続の特例) 第三條 法附則第二十五條第一項の規(guī)定に基づき同項に規(guī)定する移行適格退職年金受益者等(以下「移行適格退職年金受益者等」という,。)に係る給付の支給に関する権利義務(wù)を承継しようとする事業(yè)主であって規(guī)約型企業(yè)年金を?qū)g施しようとするものは、當該規(guī)約型企業(yè)年金の規(guī)約の承認の申請に併せて同項の承認の申請を行わなければならず,、その承認の申請に必要な手続については,、第五十三條第五項及び第六項の規(guī)定を準用する。この場合において,、同條第五項中「前項」とあるのは「附則第三條第一項」と,、「第七十九條第四項」とあるのは「附則第二十五條第二項」と読み替えるものとする。 2 事業(yè)主が,、法附則第二十五條第一項の規(guī)定に基づき,、移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務(wù)を承継する基金を設(shè)立しようとする場合においては,、當該事業(yè)主は、當該基金の設(shè)立の認可の申請に併せて,、自己の名で,、同項の認可の申請を行わなければならず、その認可の申請に必要な手続については,、第五十三條第二項及び第三項の規(guī)定を準用する,。この場合において、同條第二項中「前項後段」とあるのは「附則第三條第二項」と,、「第七十九條第五項」とあるのは「附則第二十五條第二項」と読み替えるものとする,。 (適格退職年金からの移行に係る老齢給付金支給開始要件の特例) 第四條 法附則第二十五條第四項の規(guī)定により読み替えて適用される法第三十六條第二項の政令で定める要件は、次のいずれかとする,。 一 法第三十六條第二項各號に掲げる要件 二 當該移行適格退職年金受益者等に係る適格退職年金契約に基づく法人稅法附則第二十條第三項に規(guī)定する退職年金の支給要件 (適格退職年金からの移行に係る脫退一時金の支給要件の特例) 第五條 法附則第二十五條第四項の規(guī)定により読み替えて適用される法第四十一條第二項の政令で定める要件は,、次のいずれかとする。 一 法第四十一條第二項各號に掲げる要件 二 當該移行適格退職年金受益者等に係る適格退職年金契約に基づく法人稅法施行令(昭和四十年政令第九十七號)附則第十六條第一項第一號に規(guī)定する退職一時金の支給要件 (移行適格退職年金受益者等以外の加入者等の給付の支給要件) 第六條 法附則第二十五條第四項の規(guī)定にかかわらず,、同項の移行適格退職年金受益者等以外の當該確定給付企業(yè)年金の加入者等に支給される老齢給付金及び脫退一時金については,、法第三十六條第四項及び法第四十一條第三項の規(guī)定を適用する。 (移行適格退職年金受益者等が掛金を負擔する場合の特例) 第七條 法附則第二十五條第一項の規(guī)定により給付の支給に関する権利義務(wù)を承継した事業(yè)主等の確定給付企業(yè)年金の加入者(移行適格退職年金受益者等に限る,。)が法第五十五條第二項の規(guī)定により掛金の一部を負擔する場合にあっては,、第四條(第一號に係る部分に限る。)の規(guī)定は,、適用しない,。 (新たに厚生年金基金を設(shè)立して適格退職年金契約に係る権利義務(wù)を承継する場合の手続の特例) 第八條 事業(yè)主が,、法附則第二十六條第一項の規(guī)定に基づき,、移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務(wù)を承継する厚生年金基金を設(shè)立しようとする場合においては、當該事業(yè)主は,、當該厚生年金基金の設(shè)立の認可の申請に併せて,、自己の名で、同項の認可の申請を行わなければならず,、その認可の申請に必要な手続については,、第五十三條第二項及び第三項の規(guī)定を準用する。この場合において,、同條第二項中「前項後段」とあるのは「附則第八條」と,、「第七十九條第五項において準用する法第七十六條第二項」とあるのは「附則第二十六條第二項において準用する法第百七條第三項」と、「代議員會」とあるのは「厚生年金基金の代議員會」と,、「法第三條第一項」とあるのは「厚生年金保険法第百十一條第一項」と,、「基金」とあるのは「厚生年金基金」と、同條第三項中「基金」とあるのは「厚生年金基金」と読み替えるものとする,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥晡逶氯柸照畹诙盘枺?この政令は,、確定給付企業(yè)年金法附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十五年九月一日)から施行する。ただし,、第一條中確定給付企業(yè)年金法施行令附則第二條の次に一條を加える改正規(guī)定は,、平成十五年七月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌辉氯柸照畹诰盘枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十六年四月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第二條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一六年一一月二五日政令第三六三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十七年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一六年一一月二五日政令第三六六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十八年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一六年一二月三日政令第三八三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、國民年金法等の一部を改正する法律(次條において「平成十六年改正法」という,。)附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢露巳照畹谒亩盘枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣甓乱涣照畹谝痪盘枺?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十七年四月一日から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 第二條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一七年一〇月七日政令第三一六號) この政令は,、平成十八年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一八年四月二八日政令第一八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、會社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する,。 附 則 (平成一九年七月一三日政令第二〇七號) この政令は,、信託法の施行の日から施行する,。 附 則 (平成一九年八月三日政令第二三三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、改正法の施行の日から施行する,。 (罰則の適用に関する経過措置) 第六十四條 施行日前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍臧嗽氯照畹诙逄枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十九年十月一日から施行する。 (輸出入取引法施行令等の一部改正に伴う経過措置) 第二十條 舊郵便貯金は,、第三十條,、第三十九條、第四十條,、第四十六條,、第五十六條、第七十二條及び第七十三條の規(guī)定による改正後の次に掲げる政令の規(guī)定の適用については,、銀行への預金とみなす,。 一から十一まで 略 十二 確定給付企業(yè)年金法施行令第七十條 十三 略 (罰則に関する経過措置) 第四十一條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昃旁露柸照畹诙哦枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌灰辉缕呷照畹谌盘枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、貸金業(yè)の規(guī)制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成十九年十二月十九日,。以下「施行日」という。)から施行する,。 (罰則の適用に関する経過措置) 第三十四條 この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥柲晡逶露蝗照畹谝话拴柼枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十年十月一日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第四條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥柲昶咴露迦照畹诙咛枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌灰辉铝照畹谌乃奶枺?この政令は,、平成二十年十二月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢露照畹谒囊话颂枺?この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二六年三月二四日政令第七三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という,。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣晡逶乱晃迦照畹诙枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣昃旁氯柸照畹谌亩枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四暌辉露湃照畹诙咛枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第十一條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥四炅露娜照畹诙奈逄枺?この政令は,、平成二十八年七月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四暌欢乱凰娜照畹谌呶逄枺?(施行期日) 1 この政令は,、平成二十九年一月一日から施行する。 (経過措置) 2 次に掲げる事業(yè)主(確定給付企業(yè)年金法施行令第一條に規(guī)定する事業(yè)主をいう,。以下同じ,。)又は基金(同令第五條第二號に規(guī)定する基金をいう。以下同じ,。)が,、平成二十九年一月一日から同年三月三十一日までの間にこの政令による改正後の確定給付企業(yè)年金法施行令(以下「新令」という。)第四十五條第一項の基本方針を作成し,、又は変更しようとするときは,、同條第三項及び第四項(これらの規(guī)定を同條第五項において準用する場合を含む。)の規(guī)定は,、適用しない,。 一 この政令の施行の際現(xiàn)に規(guī)約型企業(yè)年金(確定給付企業(yè)年金法施行令第二十條第一項に規(guī)定する規(guī)約型企業(yè)年金をいい、新令第四十五條第一項の厚生労働省令で定める要件に該當するものを除く,。以下同じ,。)を?qū)g施している事業(yè)主 二 この政令の施行前に確定給付企業(yè)年金法(以下「法」という。)第三條第一項第一號の規(guī)約の承認又は法第六條第一項の規(guī)約の変更の承認の申請をし、この政令の施行後にこれらの承認を受けて規(guī)約型企業(yè)年金を?qū)g施する事業(yè)主(前號に掲げる事業(yè)主を除く,。) 三 この政令の施行の際現(xiàn)に存する基金 四 この政令の施行前に法第三條第一項第二號の基金の設(shè)立の認可の申請があり,、この政令の施行後に當該認可を受けて成立する基金 附 則 (平成二九年一一月二七日政令第二九二號) (施行期日) 1 この政令は,、確定拠出年金法等の一部を改正する法律附則第一條第四號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成三十年五月一日)から施行する,。ただし、第八條及び次項の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (厚生労働省令への委任) 2 この政令の施行に関し必要な経過措置は、厚生労働省令で定める,。