確定給付企業(yè)年金法 平成十三年法律第五十號 確定給付企業(yè)年金法 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 確定給付企業(yè)年金の開始 第一節(jié) 通則(第三條) 第二節(jié) 規(guī)約の承認(rèn)(第四條―第七條) 第三節(jié) 企業(yè)年金基金(第八條―第二十四條) 第三章 加入者(第二十五條―第二十八條) 第四章 給付 第一節(jié) 通則(第二十九條―第三十五條) 第二節(jié) 老齢給付金(第三十六條―第四十條) 第三節(jié) 脫退一時金(第四十一條?第四十二條) 第四節(jié) 障害給付金(第四十三條―第四十六條) 第五節(jié) 遺族給付金(第四十七條―第五十一條) 第六節(jié) 給付の制限(第五十二條―第五十四條) 第五章 掛金(第五十五條―第五十八條) 第六章 積立金の積立て及び運(yùn)用(第五十九條―第六十八條) 第七章 行為準(zhǔn)則(第六十九條―第七十三條) 第八章 確定給付企業(yè)年金間の移行等(第七十四條―第八十二條) 第九章 確定給付企業(yè)年金と確定拠出年金との間の移行等(第八十二條の二―第八十二條の五) 第十章 確定給付企業(yè)年金の終了及び清算(第八十三條―第九十一條) 第十一章 企業(yè)年金連合會 第一節(jié) 通則(第九十一條の二―第九十一條の四) 第二節(jié) 設(shè)立及び管理(第九十一條の五―第九十一條の十七) 第三節(jié) 連合會の行う業(yè)務(wù)(第九十一條の十八―第九十一條の二十八) 第四節(jié) 解散及び清算(第九十一條の二十九―第九十一條の三十一) 第十二章 確定給付企業(yè)年金についての稅制上の措置(第九十二條) 第十三章 雑則(第九十三條―第百十七條) 第十四章 罰則(第百十八條―第百二十三條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、少子高齢化の進(jìn)展,、産業(yè)構(gòu)造の変化等の社會経済情勢の変化にかんがみ,、事業(yè)主が従業(yè)員と給付の內(nèi)容を約し,、高齢期において従業(yè)員がその內(nèi)容に基づいた給付を受けることができるようにするため,、確定給付企業(yè)年金について必要な事項を定め,、國民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し,、もって公的年金の給付と相まって國民の生活の安定と福祉の向上に寄與することを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律において「確定給付企業(yè)年金」とは、厚生年金適用事業(yè)所の事業(yè)主が,、単獨で又は共同して、次章から第十三章までの規(guī)定に基づいて実施する年金制度をいう,。 2 この法律において「厚生年金適用事業(yè)所」とは,、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號)第六條第一項の適用事業(yè)所及び同條第三項の認(rèn)可を受けた適用事業(yè)所をいう,。 3 この法律において「厚生年金保険の被保険者」とは、厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険法第二條の五第一項第一號に規(guī)定する第一號厚生年金被保険者又は同項第四號に規(guī)定する第四號厚生年金被保険者に限る,。)をいう。 4 この法律において「企業(yè)年金基金」とは,、前條の目的を達(dá)成するため,、確定給付企業(yè)年金の加入者(以下「加入者」という。)に必要な給付を行うことを目的として、次章の規(guī)定に基づき設(shè)立された社団をいう,。 第二章 確定給付企業(yè)年金の開始 第一節(jié) 通則 (確定給付企業(yè)年金の実施) 第三條 厚生年金適用事業(yè)所の事業(yè)主は,、確定給付企業(yè)年金を?qū)g施しようとするときは、確定給付企業(yè)年金を?qū)g施しようとする厚生年金適用事業(yè)所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半數(shù)で組織する労働組合があるときは當(dāng)該労働組合,、當(dāng)該厚生年金保険の被保険者の過半數(shù)で組織する労働組合がないときは當(dāng)該厚生年金保険の被保険者の過半數(shù)を代表する者の同意を得て,、確定給付企業(yè)年金に係る規(guī)約(以下「規(guī)約」という。)を作成し,、次の各號のいずれかに掲げる手続を執(zhí)らなければならない,。 一 當(dāng)該規(guī)約について厚生労働大臣の承認(rèn)を受けること。 二 企業(yè)年金基金(以下「基金」という,。)の設(shè)立について厚生労働大臣の認(rèn)可を受けること,。 2 確定給付企業(yè)年金は、一の厚生年金適用事業(yè)所について一に限り実施することができる,。ただし,、政令で定める場合においては、この限りでない,。 3 二以上の厚生年金適用事業(yè)所について確定給付企業(yè)年金を?qū)g施しようとする場合においては,、第一項の同意は、各厚生年金適用事業(yè)所について得なければならない,。 第二節(jié) 規(guī)約の承認(rèn) (規(guī)約で定める事項) 第四條 前條第一項第一號の規(guī)約の承認(rèn)を受けようとするときは,、當(dāng)該規(guī)約において、次に掲げる事項を定めなければならない,。 一 確定給付企業(yè)年金を?qū)g施する厚生年金適用事業(yè)所(以下「実施事業(yè)所」という,。)の事業(yè)主(第八條、第十二條第一項第五號,、第十四條,、第七十七條第四項、第七十八條第一項及び第三項,、第八十二條の二第六項及び第七項,、第八十二條の四第一項、第八十六條第五號,、第九十條第四項及び第五項並びに第九十七條第一項を除き,、以下「事業(yè)主」という。)の名稱及び住所 二 実施事業(yè)所の名稱及び所在地(厚生年金保険法第六條第一項第三號に規(guī)定する船舶(以下「船舶」という,。)の場合にあっては,、同號に規(guī)定する船舶所有者の名稱及び所在地) 三 事業(yè)主が第六十五條第一項の規(guī)定により締結(jié)した契約の相手方(以下「資産管理運(yùn)用機(jī)関」という。)及び事業(yè)主が同條第二項の規(guī)定により投資一任契約(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五號)第二條第八項第十二號ロに規(guī)定する契約をいう,。以下同じ,。)を締結(jié)した金融商品取引業(yè)者(同法第二條第九項に規(guī)定する金融商品取引業(yè)者をいう。以下「契約金融商品取引業(yè)者」という。)の名稱及び住所 四 実施事業(yè)所に使用される厚生年金保険の被保険者が加入者となることについて一定の資格を定める場合にあっては,、當(dāng)該資格に関する事項 五 確定給付企業(yè)年金の給付(以下「給付」という,。)の種類、受給の要件及び額の算定方法並びに給付の方法(給付のうち年金として支給されるもの(以下「年金給付」という,。)の支給期間及び支払期月に関する事項を含む,。)に関する事項 六 掛金の拠出に関する事項(加入者が掛金を負(fù)擔(dān)する場合にあっては、當(dāng)該負(fù)擔(dān)に関する事項を含む,。) 七 事業(yè)年度その他財務(wù)に関する事項 八 終了及び清算に関する事項 九 その他政令で定める事項 (規(guī)約の承認(rèn)の基準(zhǔn)等) 第五條 厚生労働大臣は,、第三條第一項第一號の承認(rèn)の申請があった場合において、當(dāng)該申請に係る規(guī)約が次に掲げる要件に適合すると認(rèn)めるときは,、同號の承認(rèn)をするものとする,。 一 前條各號に掲げる事項が定められていること。 二 前條第四號に規(guī)定する資格を定めた場合にあっては,、當(dāng)該資格は,、當(dāng)該実施事業(yè)所において実施されている確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八號)第二條第二項に規(guī)定する企業(yè)型年金(以下「企業(yè)型年金」という。)その他政令で定める年金制度及び退職手當(dāng)制度(第十二條第一項第二號において「企業(yè)年金制度等」という,。)が適用される者の範(fàn)囲に照らし,、特定の者について不當(dāng)に差別的なものでないこと。 三 第二十九條第一項各號に掲げる老齢給付金及び脫退一時金の支給を行うために必要な事項が定められていること,。 四 規(guī)約の內(nèi)容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと,。 五 その他政令で定める要件 2 厚生労働大臣は,、第三條第一項第一號の承認(rèn)をしたときは,、速やかに、その旨をその申請をした事業(yè)主に通知しなければならない,。 3 事業(yè)主は,、第三條第一項第一號の承認(rèn)を受けたときは、遅滯なく,、同號の承認(rèn)を受けた規(guī)約を?qū)g施事業(yè)所に使用される厚生年金保険の被保険者に周知させなければならない,。 (規(guī)約の変更等) 第六條 事業(yè)主は、第三條第一項第一號の承認(rèn)を受けた規(guī)約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く,。)をしようとするときは,、その変更について厚生労働大臣の承認(rèn)を受けなければならない。 2 前項の変更の承認(rèn)の申請は,、実施事業(yè)所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半數(shù)で組織する労働組合があるときは當(dāng)該労働組合,、當(dāng)該厚生年金保険の被保険者の過半數(shù)で組織する労働組合がないときは當(dāng)該厚生年金保険の被保険者の過半數(shù)を代表する者の同意を得て行わなければならない。 3 前項の場合において,、実施事業(yè)所が二以上であるときは,、同項の同意は、各実施事業(yè)所について得なければならない。ただし,、第一項の変更がすべての実施事業(yè)所に係るものでない場合であって,、規(guī)約において、あらかじめ,、當(dāng)該変更に係る事項を定めているときは,、當(dāng)該変更に係る実施事業(yè)所について前項の同意があったときは、當(dāng)該変更に係る実施事業(yè)所以外の実施事業(yè)所についても同項の同意があったものとみなすことができる,。 4 前條の規(guī)定は,、第一項の変更の承認(rèn)の申請があった場合について準(zhǔn)用する。 第七條 事業(yè)主は,、第三條第一項第一號の承認(rèn)を受けた規(guī)約の変更であって前條第一項の厚生労働省令で定める軽微なものをしたときは,、遅滯なく、これを厚生労働大臣に屆け出なければならない,。ただし、第四條第三號に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項の変更については,、この限りでない,。 2 第五條第三項並びに前條第二項及び第三項の規(guī)定は、前項の変更について準(zhǔn)用する,。ただし,、當(dāng)該変更が同項に規(guī)定する厚生労働省令で定める軽微な変更のうち特に軽微なものとして厚生労働省令で定めるものである場合においては、同條第二項及び第三項の規(guī)定は,、準(zhǔn)用しない,。 第三節(jié) 企業(yè)年金基金 (組織) 第八條 基金は、実施事業(yè)所の事業(yè)主及びその実施事業(yè)所に使用される加入者の資格を取得した者をもって組織する,。 (法人格) 第九條 基金は,、法人とする。 2 基金の住所は,、その主たる事務(wù)所の所在地にあるものとする,。 (名稱) 第十條 基金は、その名稱中に企業(yè)年金基金という文字を用いなければならない,。 2 基金でない者は,、企業(yè)年金基金という名稱を用いてはならない。 (基金の規(guī)約で定める事項) 第十一條 第三條第一項第二號の基金の設(shè)立の認(rèn)可を受けようとするときは,、規(guī)約において,、第四條第二號及び第四號から第七號までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない,。 一 名稱 二 事務(wù)所の所在地 三 代議員及び代議員會に関する事項 四 役員に関する事項 五 解散及び清算に関する事項 六 公告に関する事項 七 その他政令で定める事項 (基金の設(shè)立認(rèn)可の基準(zhǔn)等) 第十二條 厚生労働大臣は,、第三條第一項第二號の設(shè)立の認(rèn)可の申請があった場合において,、當(dāng)該申請が次に掲げる要件に適合すると認(rèn)めるときは、同號の認(rèn)可をするものとする,。 一 前條の規(guī)定により規(guī)約において定めることとされている事項が定められていること,。 二 規(guī)約に第四條第四號に規(guī)定する資格を定めた場合にあっては、當(dāng)該資格は,、當(dāng)該実施事業(yè)所において実施されている企業(yè)年金制度等が適用される者の範(fàn)囲に照らし,、特定の者について不當(dāng)に差別的なものでないこと。 三 規(guī)約に第二十九條第一項各號に掲げる老齢給付金及び脫退一時金の支給を行うために必要な事項が定められていること,。 四 當(dāng)該申請に係る事業(yè)所において,、常時政令で定める數(shù)以上の加入者となるべき厚生年金保険の被保険者を使用していること、又は使用すると見込まれること(次號に掲げる場合を除く,。),。 五 厚生年金適用事業(yè)所の事業(yè)主が共同して基金を設(shè)立しようとする場合にあっては、當(dāng)該事業(yè)主の當(dāng)該申請に係る事業(yè)所において,、合算して,、常時政令で定める數(shù)以上の加入者となるべき厚生年金保険の被保険者を使用していること、又は使用すると見込まれること,。 六 規(guī)約の內(nèi)容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと,。 七 その他政令で定める要件 2 第五條第二項及び第三項の規(guī)定は、第三條第一項第二號の認(rèn)可について準(zhǔn)用する,。この場合において,、第五條第三項中「同號の承認(rèn)を受けた規(guī)約」とあるのは、「基金の規(guī)約」と読み替えるものとする,。 (成立の時期) 第十三條 基金は,、設(shè)立の認(rèn)可を受けた時に成立する。 (理事長が選任されるまでの間の理事長の職務(wù)) 第十四條 基金が成立したときは,、理事長が選任されるまでの間,、基金の設(shè)立の認(rèn)可の申請をした事業(yè)主が、理事長の職務(wù)を行う,。この場合において、當(dāng)該事業(yè)主は,、この法律の規(guī)定の適用については,、理事長とみなす。 (公告) 第十五條 基金は,、政令で定めるところにより,、基金の名稱、事務(wù)所の所在地,、役員の氏名その他政令で定める事項を公告しなければならない,。 (基金の規(guī)約の変更等) 第十六條 基金は,、規(guī)約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは,、その変更について厚生労働大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。 2 前項の規(guī)約の変更は、厚生労働大臣の認(rèn)可を受けなければ,、その効力を生じない,。 3 第五條第二項及び第三項並びに第十二條第一項の規(guī)定は、第一項の変更の認(rèn)可について準(zhǔn)用する,。この場合において,、第五條第二項及び第三項中「事業(yè)主」とあるのは、「基金」と読み替えるものとする,。 第十七條 基金は,、規(guī)約の変更であって前條第一項の厚生労働省令で定める軽微なものをしたときは、遅滯なく,、これを厚生労働大臣に屆け出なければならない,。ただし、厚生労働省令で定める事項の変更については,、この限りでない,。 2 第五條第三項の規(guī)定は、前項の変更の屆出について準(zhǔn)用する,。この場合において,、同條第三項中「事業(yè)主」とあるのは、「基金」と読み替えるものとする,。 (代議員會) 第十八條 基金に,、代議員會を置く。 2 代議員會は,、代議員をもって組織する,。 3 代議員の定數(shù)は、偶數(shù)とし,、その半數(shù)は事業(yè)主において事業(yè)主(その代理人を含む,。)及び実施事業(yè)所に使用される者のうちから選定し、他の半數(shù)は加入者において互選する,。 第十九條 次に掲げる事項は,、代議員會の議決を経なければならない。 一 規(guī)約の変更 二 毎事業(yè)年度の予算 三 毎事業(yè)年度の事業(yè)報告及び決算 四 その他規(guī)約で定める事項 2 代議員會は,、監(jiān)事に対し,、基金の業(yè)務(wù)に関する監(jiān)査を求め、その結(jié)果の報告を請求することができる,。 (政令への委任) 第二十條 前二條に定めるもののほか,、代議員會の招集,、議事の手続その他代議員及び代議員會に関し必要な事項は、政令で定める,。 (役員) 第二十一條 基金に,、役員として理事及び監(jiān)事を置く。 2 理事の定數(shù)は,、偶數(shù)とし,、その半數(shù)は事業(yè)主において選定した代議員において、他の半數(shù)は加入者において互選した代議員において,、それぞれ互選する,。 3 理事のうち一人を理事長とし、事業(yè)主において選定した代議員である理事のうちから,、理事が選挙する,。 4 監(jiān)事は、代議員會において,、事業(yè)主において選定した代議員及び加入者において互選した代議員のうちから,、それぞれ一人を選挙する。 5 監(jiān)事は,、理事又は基金の職員と兼ねることができない,。 (役員の職務(wù)) 第二十二條 理事長は、基金を代表し,、その業(yè)務(wù)を執(zhí)行する,。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは,、事業(yè)主において選定した代議員である理事のうちから,、あらかじめ理事長が指定する者がその職務(wù)を代理し、又はその職務(wù)を行う,。 2 基金の業(yè)務(wù)は,、規(guī)約に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半數(shù)により決し,、可否同數(shù)のときは,、理事長の決するところによる。 3 理事は,、理事長の定めるところにより,、理事長を補(bǔ)佐して、給付に充てるべき積立金の管理及び運(yùn)用に関する基金の業(yè)務(wù)を執(zhí)行することができる,。 4 監(jiān)事は、基金の業(yè)務(wù)を監(jiān)査する,。 5 監(jiān)事は,、監(jiān)査の結(jié)果に基づき,、必要があると認(rèn)めるときは、理事長又は代議員會に意見を提出することができる,。 (理事長の代表権の制限) 第二十三條 基金と理事長(前條第一項の規(guī)定により理事長の職務(wù)を代理し,、又はその職務(wù)を行う者を含む。以下この條において同じ,。)との利益が相反する事項については,、理事長は、代表権を有しない,。この場合においては,、監(jiān)事が基金を代表する。 (政令への委任) 第二十四條 前三條に定めるもののほか,、役員に関し必要な事項は,、政令で定める。 第三章 加入者 (加入者) 第二十五條 実施事業(yè)所に使用される厚生年金保険の被保険者は,、加入者とする,。 2 実施事業(yè)所に使用される厚生年金保険の被保険者が加入者となることについて規(guī)約で一定の資格を定めたときは、當(dāng)該資格を有しない者は,、前項の規(guī)定にかかわらず,、加入者としない。 (資格取得の時期) 第二十六條 加入者は,、次の各號のいずれかに該當(dāng)するに至ったときに,、加入者の資格を取得する。 一 実施事業(yè)所に使用されるに至ったとき,。 二 その使用される事業(yè)所若しくは事務(wù)所(以下「事業(yè)所」という,。)又は船舶が、実施事業(yè)所となったとき,。 三 実施事業(yè)所に使用される者が,、厚生年金保険の被保険者となったとき。 四 実施事業(yè)所に使用される者が,、規(guī)約により定められている資格を取得したとき,。 (資格喪失の時期) 第二十七條 加入者は、次の各號のいずれかに該當(dāng)するに至ったときに,、加入者の資格を喪失する,。 一 死亡したとき。 二 実施事業(yè)所に使用されなくなったとき,。 三 その使用される事業(yè)所又は船舶が,、実施事業(yè)所でなくなったとき。 四 厚生年金保険の被保険者でなくなったとき,。 五 規(guī)約により定められている資格を喪失したとき,。 (加入者期間) 第二十八條 加入者である期間(以下「加入者期間」という,。)を計算する場合には、月によるものとし,、加入者の資格を取得した月から加入者の資格を喪失した月の前月までをこれに算入する,。ただし、規(guī)約で別段の定めをした場合にあっては,、この限りでない,。 2 加入者の資格を喪失した後、再びもとの確定給付企業(yè)年金の加入者の資格を取得した者については,、政令で定める基準(zhǔn)に従い規(guī)約で定めるところにより,、當(dāng)該確定給付企業(yè)年金における前後の加入者期間を合算することができる。 3 第一項の規(guī)定にかかわらず,、政令で定める基準(zhǔn)に従い規(guī)約で定めるところにより,、當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の加入者の當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の加入者となる前の期間を加入者期間に算入することができる。 第四章 給付 第一節(jié) 通則 (給付の種類) 第二十九條 事業(yè)主(基金を設(shè)立して実施する確定給付企業(yè)年金(以下「基金型企業(yè)年金」という,。)を?qū)g施する場合にあっては,、基金。以下「事業(yè)主等」という,。)は,、次に掲げる給付を行うものとする。 一 老齢給付金 二 脫退一時金 2 事業(yè)主等は,、規(guī)約で定めるところにより,、前項各號に掲げる給付に加え、次に掲げる給付を行うことができる,。 一 障害給付金 二 遺族給付金 (裁定) 第三十條 給付を受ける権利(以下「受給権」という,。)は、その権利を有する者(以下「受給権者」という,。)の請求に基づいて,、事業(yè)主等が裁定する。 2 事業(yè)主は,、前項の規(guī)定により裁定をしたときは,、遅滯なく、その內(nèi)容を資産管理運(yùn)用機(jī)関に通知しなければならない,。 3 資産管理運(yùn)用機(jī)関又は基金(以下「資産管理運(yùn)用機(jī)関等」という,。)は、第一項の規(guī)定による裁定に基づき,、その請求をした者に給付の支給を行う,。 (受給要件) 第三十一條 給付を受けるための要件は、規(guī)約で定めるところによる。 2 前項に規(guī)定する要件は,、この法律又はこの法律に基づく命令の規(guī)定に違反するものであってはならず,、かつ,、特定の者について不當(dāng)に差別的なものであってはならない,。 (給付の額) 第三十二條 給付の額は、政令で定める基準(zhǔn)に従い規(guī)約で定めるところにより算定した額とする,。 2 前項に規(guī)定する給付の額は,、加入者期間又は當(dāng)該加入者期間における給與の額その他これに類するものに照らし、適正かつ合理的なものとして政令で定める方法により算定されたものでなければならず,、かつ,、特定の者について不當(dāng)に差別的なものであってはならない。 (年金給付の支給期間等) 第三十三條 年金給付の支給期間及び支払期月は,、政令で定める基準(zhǔn)に従い規(guī)約で定めるところによる,。ただし、終身又は五年以上にわたり,、毎年一回以上定期的に支給するものでなければならない,。 (受給権の譲渡等の禁止等) 第三十四條 受給権は、譲り渡し,、擔(dān)保に供し,、又は差し押さえることができない。ただし,、老齢給付金,、脫退一時金及び遺族給付金を受ける権利を國稅滯納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は,、この限りでない,。 2 租稅その他の公課は、障害給付金として支給を受けた金銭を標(biāo)準(zhǔn)として,、課することができない,。 (政令への委任) 第三十五條 この章に定めるもののほか、給付に関し必要な事項は,、政令で定める,。 第二節(jié) 老齢給付金 (支給要件) 第三十六條 老齢給付金は、加入者又は加入者であった者が,、規(guī)約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たすこととなったときに,、その者に支給するものとする。 2 前項に規(guī)定する規(guī)約で定める要件は,、次に掲げる要件(第四十一條第二項第二號において「老齢給付金支給開始要件」という,。)を満たすものでなければならない。 一 六十歳以上六十五歳以下の規(guī)約で定める年齢に達(dá)したときに支給するものであること。 二 政令で定める年齢以上前號の規(guī)約で定める年齢未満の規(guī)約で定める年齢に達(dá)した日以後に実施事業(yè)所に使用されなくなったときに支給するものであること(規(guī)約において當(dāng)該狀態(tài)に至ったときに老齢給付金を支給する旨が定められている場合に限る,。),。 3 前項第二號の政令で定める年齢は、五十歳未満であってはならない,。 4 規(guī)約において,、二十年を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受けるための要件として定めてはならない。 (支給の繰下げ) 第三十七條 前條に規(guī)定する老齢給付金の支給の要件を満たす者であって老齢給付金の支給を請求していないものは,、規(guī)約で定めるところにより,、事業(yè)主等に當(dāng)該老齢給付金の支給の繰下げの申出をすることができる。 2 前項の申出をした者に対する老齢給付金の支給は,、前條第一項の規(guī)定にかかわらず,、規(guī)約で定める時から始めるものとする。 (支給の方法) 第三十八條 老齢給付金は,、年金として支給する,。 2 老齢給付金は、規(guī)約でその全部又は一部を一時金として支給することができることを定めた場合には,、前項の規(guī)定にかかわらず,、政令で定める基準(zhǔn)に従い規(guī)約で定めるところにより、一時金として支給することができる,。 (支給停止) 第三十九條 老齢給付金の受給権者が,、障害給付金を支給されたときは、第三十六條第一項の規(guī)定にかかわらず,、政令で定める基準(zhǔn)に従い規(guī)約で定めるところにより,、老齢給付金の額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる,。 (失権) 第四十條 老齢給付金の受給権は,、次の各號のいずれかに該當(dāng)することとなったときは、消滅する,。 一 老齢給付金の受給権者が死亡したとき,。 二 老齢給付金の支給期間が終了したとき。 三 老齢給付金の全部を一時金として支給されたとき,。 第三節(jié) 脫退一時金 (脫退一時金) 第四十一條 脫退一時金は,、加入者が、第二十七條第二號から第五號までのいずれかに該當(dāng)し,、かつ,、その他の規(guī)約で定める脫退一時金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給するものとする,。 2 前項に規(guī)定する規(guī)約で定める要件は,、次に掲げる要件を満たすものでなければならない,。 一 加入者であって規(guī)約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たさないもの(次號に規(guī)定する者を除く。)に支給するものであること,。 二 加入者であって規(guī)約で定める老齢給付金を受けるための要件のうち老齢給付金支給開始要件以外の要件を満たすものに支給するものであること(規(guī)約において當(dāng)該狀態(tài)に至ったときに脫退一時金を支給する旨が定められている場合に限る,。)。 3 前項第一號に係る脫退一時金を受けるための要件として,、規(guī)約において,、三年を超える加入者期間を定めてはならない。 4 第一項に規(guī)定する脫退一時金を受けるための要件を満たす者(第二十七條第二號,、第四號又は第五號のいずれかに該當(dāng)することとなった者に限る,。)は、規(guī)約で定めるところにより,、事業(yè)主等に當(dāng)該脫退一時金の全部又は一部の支給の繰下げの申出をすることができる。 (支給の方法) 第四十二條 脫退一時金は,、一時金として支給する,。 第四節(jié) 障害給付金 (支給要件) 第四十三條 障害給付金は、規(guī)約において障害給付金を支給することを定めている場合に,、規(guī)約で定めるところにより,、次の各號のいずれかに該當(dāng)する者に支給するものとする。 一 疾病にかかり,、又は負(fù)傷し、その疾病又は負(fù)傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という,。)につき初めて醫(yī)師又は歯科醫(yī)師の診療を受けた日(以下この項において「初診日」という,。)において加入者であった者であって、初診日から起算して一年六月を経過した日(その期間內(nèi)にその傷病が治った日(その癥狀が固定し治療の効果が期待できない狀態(tài)に至った日を含む,。)があるときは,、その日。次號において「障害認(rèn)定日」という,。)から第三十六條第二項第一號の規(guī)約で定める年齢に達(dá)するまでの間において,、その傷病により規(guī)約で定める程度の障害の狀態(tài)に該當(dāng)するに至ったもの 二 疾病にかかり、又は負(fù)傷し,、かつ,、その傷病(以下この號において「基準(zhǔn)傷病」という,。)に係る初診日において加入者であった者であって,、基準(zhǔn)傷病以外の傷病により障害の狀態(tài)にあるものが、基準(zhǔn)傷病に係る障害認(rèn)定日から第三十六條第二項第一號の規(guī)約で定める年齢に達(dá)するまでの間において,、初めて,、基準(zhǔn)傷病による障害と他の障害とを併合して規(guī)約で定める程度の障害の狀態(tài)に該當(dāng)するに至ったもの 2 前項各號に規(guī)定する規(guī)約で定める程度の障害の狀態(tài)は、厚生年金保険法第四十七條第二項に規(guī)定する一級、二級及び三級の障害等級のうち政令で定めるものの範(fàn)囲內(nèi)でなければならない,。 (支給の方法) 第四十四條 障害給付金は,、規(guī)約で定めるところにより、年金又は一時金として支給するものとする,。 (支給停止) 第四十五條 障害給付金は,、受給権者が第四十三條第一項各號に規(guī)定する規(guī)約で定める程度の障害の狀態(tài)に該當(dāng)しなくなったときは、その障害の狀態(tài)に該當(dāng)しない間,、その支給を停止するものとする,。 2 障害給付金の受給権者が、次の各號のいずれかに該當(dāng)することとなったときは,、第四十三條第一項の規(guī)定にかかわらず,、政令で定める基準(zhǔn)に従い規(guī)約で定めるところにより、障害給付金の全部又は一部の支給を停止することができる,。 一 老齢給付金を支給されたとき,。 二 脫退一時金を支給されたとき。 三 當(dāng)該傷病について労働基準(zhǔn)法(昭和二十二年法律第四十九號)第七十七條の規(guī)定による障害補(bǔ)償,、労働者災(zāi)害補(bǔ)償保険法(昭和二十二年法律第五十號)の規(guī)定による障害補(bǔ)償給付若しくは障害給付又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三號)による障害を支給事由とする給付を受ける権利を取得したとき,。 (失権) 第四十六條 障害給付金の受給権は、次の各號のいずれかに該當(dāng)することとなったときは,、消滅する,。 一 障害給付金の受給権者が死亡したとき。 二 障害給付金の支給期間が終了したとき,。 三 障害給付金の全部を一時金として支給されたとき,。 第五節(jié) 遺族給付金 (支給要件) 第四十七條 遺族給付金は、規(guī)約において遺族給付金を支給することを定めている場合であって,、加入者又は當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の老齢給付金の支給を受けている者その他政令で定める者のうち規(guī)約で定めるもの(以下この章において「給付対象者」という,。)が死亡したときに、その者の遺族に支給するものとする,。 (遺族の範(fàn)囲) 第四十八條 遺族給付金を受けることができる遺族は,、次に掲げる者のうち規(guī)約で定めるものとし、遺族給付金を受けることができる遺族の順位(第五十一條第二項において「順位」という,。)は,、規(guī)約で定めるところによる。 一 配偶者(屆出をしていないが,、給付対象者の死亡の當(dāng)時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む,。) 二 子(給付対象者の死亡の當(dāng)時胎児であった子が出生したときは、當(dāng)該子を含む,。),、父母,、孫、祖父母及び兄弟姉妹 三 前二號に掲げる者のほか,、給付対象者の死亡の當(dāng)時主としてその収入によって生計を維持していたその他の親族 (支給の方法) 第四十九條 遺族給付金は,、規(guī)約で定めるところにより、年金又は一時金として支給するものとする,。 (年金として支給する遺族給付金の支給期間) 第五十條 老齢給付金又は障害給付金の給付を受けている者が死亡したときにその遺族に対し年金として支給する遺族給付金の支給期間については,、當(dāng)該老齢給付金又は障害給付金の支給期間として規(guī)約において一定の期間を定めていた場合は、第三十三條ただし書の規(guī)定にかかわらず,、五年未満とすることができる,。ただし、當(dāng)該老齢給付金又は障害給付金の支給期間のうち給付を受けていない期間を下回ることができない,。 (失権) 第五十一條 遺族給付金の受給権は,、次の各號のいずれかに該當(dāng)することとなったときは、消滅する,。 一 遺族給付金の受給権者が死亡したとき,。 二 遺族給付金の支給期間が終了したとき。 三 遺族給付金の全部を一時金として支給されたとき,。 2 前項の規(guī)定にかかわらず、遺族給付金の受給権者が死亡したときは,、規(guī)約で定めるところにより,、當(dāng)該受給権者の次の順位の遺族に遺族給付金を支給することができる。 3 遺族給付金の受給権は,、規(guī)約で定めるところにより,、受給権者が次の各號のいずれかに該當(dāng)することとなったときは、消滅するものとすることができる,。 一 婚姻(屆出をしていないが,、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき,。 二 直系血族及び直系姻族以外の者の養(yǎng)子(屆出をしていないが,、事実上養(yǎng)子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき,。 三 離縁により,、給付対象者との親族関係が終了したとき。 第六節(jié) 給付の制限 第五十二條 加入者又は加入者であった者が,、故意に,、障害又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、當(dāng)該障害を支給事由とする障害給付金は,、支給しないものとする,。 第五十三條 故意の犯罪行為により給付対象者を死亡させた者には,、遺族給付金は、支給しないものとする,。給付対象者の死亡前に,、その者の死亡によって遺族給付金を受けるべき者を故意の犯罪行為により死亡させた者についても、同様とする,。 第五十四條 加入者又は加入者であった者が,、自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正當(dāng)な理由がなくて療養(yǎng)に関する指示に従わないことにより,、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ,、若しくはその障害の程度を増進(jìn)させ、又はその回復(fù)を妨げたとき,、その他政令で定める場合には,、規(guī)約で定めるところにより、給付の全部又は一部を行わないことができる,。 第五章 掛金 (掛金) 第五十五條 事業(yè)主は,、給付に関する事業(yè)に要する費(fèi)用に充てるため、規(guī)約で定めるところにより,、年一回以上,、定期的に掛金を拠出しなければならない。 2 加入者は,、政令で定める基準(zhǔn)に従い規(guī)約で定めるところにより,、前項の掛金の一部を負(fù)擔(dān)することができる。 3 掛金の額は,、規(guī)約で定めるところにより算定した額とする,。 4 前項に規(guī)定する掛金の額は、次の要件を満たすものでなければならない,。 一 加入者のうち特定の者につき,、不當(dāng)に差別的なものであってはならないこと。 二 定額又は給與に一定の割合を乗ずる方法その他適正かつ合理的な方法として厚生労働省令で定めるものにより算定されるものであること,。 (掛金の納付) 第五十六條 事業(yè)主は,、前條第一項の掛金を、規(guī)約で定める日までに資産管理運(yùn)用機(jī)関等に納付するものとする,。 2 事業(yè)主は,、政令で定める基準(zhǔn)に従い規(guī)約で定めるところにより、掛金を金銭に代えて金融商品取引法第二條第十六項に規(guī)定する金融商品取引所に上場されている株式で納付することができる,。ただし,、事業(yè)主が當(dāng)該株式を基金に納付する場合にあっては、當(dāng)該基金の同意を得たときに限る,。 3 資産管理運(yùn)用機(jī)関等が,、中小企業(yè)退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十號)第十七條第一項又は第三十一條の四第一項の規(guī)定に基づき,、獨立行政法人勤労者退職金共済機(jī)構(gòu)(第八十二條の四第一項及び第八十二條の五第一項において「機(jī)構(gòu)」という。)から同法第十七條第一項に規(guī)定する厚生労働省令で定める金額の引渡し又は同法第三十一條の四第一項に規(guī)定する解約手當(dāng)金に相當(dāng)する額の移換を受けたときは,、これらの金額については,、前條及び第一項の規(guī)定により事業(yè)主が拠出した掛金とみなす。 (掛金の額の基準(zhǔn)) 第五十七條 掛金の額は,、給付に要する費(fèi)用の額の予想額及び予定運(yùn)用収入の額に照らし、厚生労働省令で定めるところにより,、將來にわたって財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない,。 (財政再計算) 第五十八條 事業(yè)主等は,、少なくとも五年ごとに前條の基準(zhǔn)に従って掛金の額を再計算しなければならない,。 2 事業(yè)主等は,、前項の規(guī)定にかかわらず,、加入者の數(shù)が著しく変動した場合その他の厚生労働省令で定める場合は,、前條の基準(zhǔn)に従って、速やかに,、掛金の額を再計算しなければならない,。 第六章 積立金の積立て及び運(yùn)用 (積立金の積立て) 第五十九條 事業(yè)主等は,、毎事業(yè)年度の末日において、給付に充てるべき積立金(以下「積立金」という,。)を積み立てなければならない,。 (積立金の額) 第六十條 積立金の額は、加入者及び加入者であった者(以下「加入者等」という。)に係る次項に規(guī)定する責(zé)任準(zhǔn)備金の額及び第三項に規(guī)定する最低積立基準(zhǔn)額を下回らない額でなければならない,。 2 責(zé)任準(zhǔn)備金の額は,、當(dāng)該事業(yè)年度の末日における給付に要する費(fèi)用の額の予想額の現(xiàn)価から掛金収入の額の予想額の現(xiàn)価を控除した額を基準(zhǔn)として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。 3 最低積立基準(zhǔn)額は,、加入者等の當(dāng)該事業(yè)年度の末日までの加入者期間に係る給付として政令で定める基準(zhǔn)に従い規(guī)約で定めるものに要する費(fèi)用の額の予想額を計算し、これらの予想額の合計額の現(xiàn)価として厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする,。 (決算における責(zé)任準(zhǔn)備金の額等の計算) 第六十一條 事業(yè)主等は,、毎事業(yè)年度の決算において、積立金の額が前條第二項に規(guī)定する責(zé)任準(zhǔn)備金の額(以下「責(zé)任準(zhǔn)備金の額」という,。)及び同條第三項に規(guī)定する最低積立基準(zhǔn)額(以下「最低積立基準(zhǔn)額」という,。)を上回っているかどうかを計算しなければならない。 (積立不足に伴う掛金の再計算) 第六十二條 事業(yè)主等は,、前條の規(guī)定による計算の結(jié)果,、積立金の額が、責(zé)任準(zhǔn)備金の額に照らし厚生労働省令で定めるところにより算定した額を下回っている場合には,、厚生労働省令で定めるところにより,、第五十七條の基準(zhǔn)に従って掛金の額を再計算しなければならない。 (積立不足に伴う掛金の拠出) 第六十三條 事業(yè)主は,、第六十一條の規(guī)定による計算の結(jié)果、積立金の額が最低積立基準(zhǔn)額を下回っている場合には、當(dāng)該下回った額を基準(zhǔn)として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を,、厚生労働省令で定めるところにより掛金として拠出しなければならない,。 (積立上限額を超える場合の掛金の控除) 第六十四條 事業(yè)主等は、毎事業(yè)年度の決算において,、積立金の額が次項に規(guī)定する積立上限額を上回っている場合には,、當(dāng)該上回った額を基準(zhǔn)として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、第五十五條第三項に定めるところにより算定した掛金の額から厚生労働省令で定めるところにより控除しなければならない,。この場合において,、當(dāng)該控除すべき額が同項に定めるところにより算定した掛金の額以上となったときは、當(dāng)該事業(yè)主等に係る掛金については,、同條第一項の規(guī)定は,、適用しない。 2 積立上限額は,、當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の財政の安定性を長期間にわたって確実に確保することができる積立金の水準(zhǔn)を上回る額として,、厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする。 (事業(yè)主の積立金の管理及び運(yùn)用に関する契約) 第六十五條 第三條第一項第一號の承認(rèn)を受けた事業(yè)主は,、政令で定めるところにより,、積立金の管理及び運(yùn)用について、次の各號のいずれかに掲げる契約を締結(jié)しなければならない,。 一 信託會社(信託業(yè)法(平成十六年法律第百五十四號)第三條又は第五十三條第一項の免許を受けたものに限る,。以下同じ。)又は信託業(yè)務(wù)を営む金融機(jī)関を相手方とする信託の契約 二 生命保険會社(保険業(yè)法(平成七年法律第百五號)第二條第三項に規(guī)定する生命保険會社及び同條第八項に規(guī)定する外國生命保険會社等をいう,。以下同じ,。)を相手方とする生命保険の契約 三 農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會(全國を地區(qū)とし、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十二年法律第百三十二號)第十條第一項第十號の事業(yè)のうち生命共済の事業(yè)を行うものに限る,。以下同じ,。)を相手方とする生命共済の契約 2 事業(yè)主は、前項第一號に規(guī)定する信託の契約に係る信託財産の運(yùn)用に関して,、政令で定めるところにより,、金融商品取引業(yè)者(金融商品取引法第二條第九項に規(guī)定する金融商品取引業(yè)者をいう。次項並びに次條第三項及び第四項において同じ,。)と投資一任契約を締結(jié)することができる,。 3 第一項各號に規(guī)定する者又は前項に規(guī)定する金融商品取引業(yè)者は、正當(dāng)な理由がある場合を除き,、資産管理運(yùn)用契約(第一項の規(guī)定により締結(jié)される同項各號に掲げる契約又は前項の規(guī)定により締結(jié)される投資一任契約をいう,。以下同じ。)の締結(jié)を拒絶してはならない,。 4 資産管理運(yùn)用機(jī)関が欠けることとなるときは,、事業(yè)主は,、別に資産管理運(yùn)用契約(第一項各號に掲げる契約に限る。以下この條において同じ,。)の相手方となるべき者を定めて,、資産管理運(yùn)用契約を締結(jié)しなければならない。 5 資産管理運(yùn)用契約が解除されたときは,、當(dāng)該解除された資産管理運(yùn)用契約に係る資産管理運(yùn)用機(jī)関は,、速やかに、當(dāng)該資産管理運(yùn)用契約に係る積立金を事業(yè)主が定めた資産管理運(yùn)用機(jī)関に移換しなければならない,。 (基金の積立金の運(yùn)用に関する契約) 第六十六條 基金は,、政令で定めるところにより、積立金の運(yùn)用に関して,、前條第一項各號のいずれかに掲げる契約又は投資一任契約を締結(jié)しなければならない,。 2 基金は、前項の規(guī)定により投資一任契約を締結(jié)する場合においては,、當(dāng)該投資一任契約に係る積立金の運(yùn)用について,、政令で定めるところにより、信託會社又は信託業(yè)務(wù)を営む金融機(jī)関と運(yùn)用方法を特定する信託の契約を締結(jié)しなければならない,。 3 信託會社,、信託業(yè)務(wù)を営む金融機(jī)関、生命保険會社,、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會又は金融商品取引業(yè)者は,、正當(dāng)な理由がある場合を除き、前二項に規(guī)定する契約の締結(jié)を拒絶してはならない,。 4 基金は,、第一項の規(guī)定にかかわらず、政令で定めるところにより,、金融機(jī)関又は金融商品取引業(yè)者(金融商品取引法第二十八條第一項に規(guī)定する第一種金融商品取引業(yè)を行う者に限る,。)その他の政令で定めるもの(次項において「金融機(jī)関等」という。)を相手方として契約を締結(jié)し,、預(yù)金又は貯金の預(yù)入,、有価証券の売買その他政令で定める方法により積立金を運(yùn)用することができる。 5 基金は,、前項に規(guī)定する有価証券の売買その他政令で定める方法により積立金を運(yùn)用する場合においては,、金融機(jī)関等と當(dāng)該運(yùn)用に係る積立金の管理の委託に関する契約を締結(jié)しなければならない。 (積立金の運(yùn)用) 第六十七條 積立金の運(yùn)用は,、政令で定めるところにより,、安全かつ効率的に行わなければならない。 (政令への委任) 第六十八條 この章に定めるもののほか,、積立金の積立て及び運(yùn)用に関し必要な事項は,、政令で定める,。 第七章 行為準(zhǔn)則 (事業(yè)主の行為準(zhǔn)則) 第六十九條 事業(yè)主は、法令,、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分及び規(guī)約を遵守し,、加入者等のため忠実にその業(yè)務(wù)を遂行しなければならない。 2 事業(yè)主は,、次に掲げる行為をしてはならない。 一 自己又は加入者等以外の第三者の利益を図る目的をもって,、資産管理運(yùn)用契約を締結(jié)すること,。 二 積立金の運(yùn)用に関し特定の方法を指図することその他積立金の管理及び運(yùn)用の適正を害するものとして厚生労働省令で定める行為 (基金の理事の行為準(zhǔn)則) 第七十條 基金の理事は、法令,、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分,、規(guī)約及び代議員會の議決を遵守し、基金のため忠実にその業(yè)務(wù)を遂行しなければならない,。 2 基金の理事は,、次に掲げる行為をしてはならない。 一 自己又は當(dāng)該基金以外の第三者の利益を図る目的をもって,、第六十六條第一項,、第二項、第四項及び第五項に規(guī)定する契約(以下「基金資産運(yùn)用契約」という,。)を締結(jié)すること,。 二 自己又は當(dāng)該基金以外の第三者の利益を図る目的をもって、積立金の運(yùn)用に関し特定の方法を指図することその他積立金の管理及び運(yùn)用の適正を害するものとして厚生労働省令で定める行為 3 基金の理事が第二十二條第三項に規(guī)定する基金の業(yè)務(wù)についてその任務(wù)を怠ったときは,、その理事は,、基金に対して連帯して損害賠償の責(zé)めに任ずる。 4 基金は,、この條の規(guī)定に違反した理事を,、規(guī)約で定めるところにより、代議員會の議決を経て,、交代させることができる,。 (資産管理運(yùn)用機(jī)関の行為準(zhǔn)則) 第七十一條 資産管理運(yùn)用機(jī)関(契約金融商品取引業(yè)者を含む。)は,、法令及び資産管理運(yùn)用契約を遵守し,、加入者等のため忠実にその業(yè)務(wù)を遂行しなければならない。 (基金が締結(jié)した基金資産運(yùn)用契約の相手方の行為準(zhǔn)則) 第七十二條 基金が締結(jié)した基金資産運(yùn)用契約の相手方は,、法令及び基金資産運(yùn)用契約を遵守し,、基金のため忠実にその業(yè)務(wù)を遂行しなければならない。 (業(yè)務(wù)概況の周知) 第七十三條 事業(yè)主等は,、厚生労働省令で定めるところにより,、その確定給付企業(yè)年金に係る業(yè)務(wù)の概況について,、加入者に周知させなければならない。 2 事業(yè)主等は,、前項に規(guī)定する業(yè)務(wù)の概況について,、加入者以外の者であって事業(yè)主等が給付の支給に関する義務(wù)を負(fù)っているものにも、できる限り同様の措置を講ずるよう努めるものとする,。 第八章 確定給付企業(yè)年金間の移行等 (規(guī)約型企業(yè)年金の統(tǒng)合) 第七十四條 確定給付企業(yè)年金(基金型企業(yè)年金を除く,。以下「規(guī)約型企業(yè)年金」という。)を?qū)g施する事業(yè)主は,、厚生労働大臣の承認(rèn)を受けて,、當(dāng)該規(guī)約型企業(yè)年金を他の規(guī)約型企業(yè)年金と統(tǒng)合することができる。 2 前項の承認(rèn)の申請は,、実施事業(yè)所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半數(shù)で組織する労働組合があるときは當(dāng)該労働組合,、當(dāng)該厚生年金保険の被保険者の過半數(shù)で組織する労働組合がないときは當(dāng)該厚生年金保険の被保険者の過半數(shù)を代表する者の同意(第七十八條において「労働組合等の同意」という。)を得て行わなければならない,。 3 前項の場合において,、実施事業(yè)所が二以上であるときは、同項の同意は,、各実施事業(yè)所について得なければならない,。 4 第一項の規(guī)定により統(tǒng)合された規(guī)約型企業(yè)年金の規(guī)約は、同項の承認(rèn)があった時に,、第三條第一項第一號の承認(rèn)を受けたものとみなす,。 5 第一項に規(guī)定する當(dāng)該規(guī)約型企業(yè)年金及び他の規(guī)約型企業(yè)年金の規(guī)約は、同項の承認(rèn)があった時に,、その効力を失う,。 (規(guī)約型企業(yè)年金の分割) 第七十五條 規(guī)約型企業(yè)年金を共同して実施している事業(yè)主は、厚生労働大臣の承認(rèn)を受けて,、當(dāng)該規(guī)約型企業(yè)年金を分割することができる,。 2 前項の規(guī)定により分割された規(guī)約型企業(yè)年金の規(guī)約は、同項の承認(rèn)があった時に,、第三條第一項第一號の承認(rèn)を受けたものとみなす,。 3 第一項に規(guī)定する規(guī)約型企業(yè)年金の規(guī)約は、同項の承認(rèn)があった時に,、その効力を失う,。 4 前條第二項及び第三項の規(guī)定は、第一項の承認(rèn)の申請を行う場合について準(zhǔn)用する,。 (基金の合併) 第七十六條 基金は,、合併しようとするときは、厚生労働大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。 2 前項の認(rèn)可の申請は,、代議員會における代議員の定數(shù)の四分の三以上の多數(shù)による議決を経て行わなければならない,。 3 合併によって基金を設(shè)立するには、各基金がそれぞれ代議員會において役員又は代議員のうちから選任した設(shè)立委員が共同して規(guī)約を作り,、その他設(shè)立に必要な行為をしなければならない,。 4 合併により設(shè)立された基金又は合併後存続する基金は、合併により消滅した基金の権利義務(wù)を承継する,。 (基金の分割) 第七十七條 基金は,、分割しようとするときは、厚生労働大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。 2 基金の分割は,、実施事業(yè)所の一部について行うことはできない。 3 分割を行う場合においては,、分割により設(shè)立される基金の加入者となるべき厚生年金保険の被保険者又は分割後存続する基金の加入者である厚生年金保険の被保険者の數(shù)が、第十二條第一項第四號(基金を共同して設(shè)立している場合にあっては,、同項第五號)の政令で定める數(shù)以上であるか,、又は當(dāng)該數(shù)以上となることが見込まれなければならない。 4 分割によって基金を設(shè)立するには,、分割により設(shè)立される基金の実施事業(yè)所となるべき厚生年金適用事業(yè)所の事業(yè)主が規(guī)約を作り,、その他設(shè)立に必要な行為をしなければならない。 5 分割により設(shè)立された基金は,、分割により消滅した基金又は分割後存続する基金の権利義務(wù)の一部を承継する,。 6 前項の規(guī)定により承継する権利義務(wù)の限度は、厚生労働大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。 7 前條第二項の規(guī)定は,、第一項及び前項の認(rèn)可の申請を行う場合について準(zhǔn)用する。 (実施事業(yè)所の増減) 第七十八條 事業(yè)主等がその実施事業(yè)所を増加させ,、又は減少させようとするときは,、その増加又は減少に係る厚生年金適用事業(yè)所の事業(yè)主の全部の同意及び労働組合等の同意を得なければならない。 2 前項の規(guī)定により基金が當(dāng)該実施事業(yè)所を減少させるときは,、基金の加入者の數(shù)が,、実施事業(yè)所を減少させた後においても、第十二條第一項第四號(基金を共同して設(shè)立している場合にあっては,、同項第五號)の政令で定める數(shù)以上であるか,、又は當(dāng)該數(shù)以上となることが見込まれなければならない。 3 第一項の規(guī)定により実施事業(yè)所が減少する場合(実施事業(yè)所の事業(yè)主が,、分割又は事業(yè)の譲渡により他の実施事業(yè)所の事業(yè)主以外の事業(yè)主にその事業(yè)の全部又は一部を承継させる場合その他の実施事業(yè)所の減少に相當(dāng)するものとして厚生労働省令で定める事由が生じた場合を含む,。)において、當(dāng)該減少に伴い他の実施事業(yè)所の事業(yè)主の掛金が増加することとなるときは,、第五十五條第一項の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該減少に係る実施事業(yè)所の事業(yè)主は,、當(dāng)該増加する額に相當(dāng)する額として厚生労働省令で定める計算方法のうち規(guī)約で定めるものにより算定した額を、掛金として一括して拠出しなければならない,。 4 第七十四條第三項の規(guī)定は,、第一項の労働組合等の同意を得る場合について準(zhǔn)用する。 (確定給付企業(yè)年金を?qū)g施している事業(yè)主が二以上である場合等の実施事業(yè)所の減少の特例) 第七十八條の二 確定給付企業(yè)年金を?qū)g施している事業(yè)主が二以上である場合又は基金が二以上の事業(yè)主により設(shè)立された場合において,、事業(yè)主等が一の事業(yè)主の実施事業(yè)所の全てを減少させようとする場合であって次に掲げる要件を満たすときは,、前條第一項の規(guī)定にかかわらず、厚生労働大臣の承認(rèn)(確定給付企業(yè)年金が基金型企業(yè)年金である場合にあっては,、認(rèn)可)を受けて,、當(dāng)該実施事業(yè)所を減少させることができる。 一 減少させようとする実施事業(yè)所の事業(yè)主が確定給付企業(yè)年金を継続することが困難であると認(rèn)められること,。 二 基金の場合にあっては,、基金の加入者の數(shù)が、當(dāng)該実施事業(yè)所を減少させた後においても,、第十二條第一項第四號(基金を共同して設(shè)立している場合にあっては,、同項第五號)の政令で定める數(shù)以上であるか、又は當(dāng)該數(shù)以上となることが見込まれること,。 三 當(dāng)該実施事業(yè)所の減少に伴い他の実施事業(yè)所の事業(yè)主の掛金が増加することとなる場合にあっては,、規(guī)約において、當(dāng)該減少に係る実施事業(yè)所の事業(yè)主が,、當(dāng)該増加する額に相當(dāng)する額として厚生労働省令で定める計算方法のうち當(dāng)該規(guī)約で定めるものにより算定した額を,、掛金として一括して拠出する旨を定めていること。 (実施事業(yè)所に係る給付の支給に関する権利義務(wù)の他の確定給付企業(yè)年金への移転) 第七十九條 事業(yè)主等(以下この條において「移転事業(yè)主等」という,。)は,、確定給付企業(yè)年金(以下この條において「移転確定給付企業(yè)年金」という。)の実施事業(yè)所(政令で定める場合にあっては,、実施事業(yè)所の一部,。以下この項において同じ。)が他の確定給付企業(yè)年金(以下この條において「承継確定給付企業(yè)年金」という,。)の実施事業(yè)所となっているとき,、又は実施事業(yè)所となるときは、厚生労働大臣の承認(rèn)(移転確定給付企業(yè)年金が基金型企業(yè)年金である場合にあっては,、認(rèn)可,。以下この項において同じ。)を受けて,、承継確定給付企業(yè)年金の事業(yè)主等(以下この條において「承継事業(yè)主等」という,。)に、當(dāng)該実施事業(yè)所に使用される移転確定給付企業(yè)年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務(wù)の移転を申し出ることができる。ただし,、當(dāng)該加入者等の同意を得た場合には,、厚生労働大臣の承認(rèn)を受けずに、當(dāng)該同意を得た加入者等に係る當(dāng)該権利義務(wù)の移転を申し出ることができる,。 2 承継事業(yè)主等は,、前項本文の規(guī)定による申出があったときは厚生労働大臣の承認(rèn)(承継確定給付企業(yè)年金が基金型企業(yè)年金である場合にあっては、認(rèn)可)を受けて,、同項本文の権利義務(wù)を承継し,、同項ただし書の規(guī)定による申出があったときは移転確定給付企業(yè)年金の加入者等の同意を得て、同項ただし書の権利義務(wù)を承継することができる,。 3 前項の規(guī)定により承継事業(yè)主等が権利義務(wù)を承継する場合においては,、移転確定給付企業(yè)年金の資産管理運(yùn)用機(jī)関等から承継確定給付企業(yè)年金の資産管理運(yùn)用機(jī)関等に積立金を移換するものとする。 4 第七十四條第二項及び第三項の規(guī)定は,、移転事業(yè)主等(移転確定給付企業(yè)年金が規(guī)約型企業(yè)年金である場合に限る,。)が第一項の承認(rèn)の申請を行う場合及び承継事業(yè)主等(承継確定給付企業(yè)年金が規(guī)約型企業(yè)年金である場合に限る。)が第二項の承認(rèn)の申請を行う場合について準(zhǔn)用する,。 5 第七十六條第二項の規(guī)定は,、移転事業(yè)主等(移転確定給付企業(yè)年金が基金型企業(yè)年金である場合に限る。)が第一項の認(rèn)可の申請を行う場合及び承継事業(yè)主等(承継確定給付企業(yè)年金が基金型企業(yè)年金である場合に限る,。)が第二項の認(rèn)可の申請を行う場合について準(zhǔn)用する。 (規(guī)約型企業(yè)年金から基金への移行) 第八十條 規(guī)約型企業(yè)年金の事業(yè)主は,、當(dāng)該事業(yè)主(規(guī)約型企業(yè)年金を共同して実施している場合にあっては,、當(dāng)該規(guī)約型企業(yè)年金を?qū)g施している事業(yè)主の全部)が基金を設(shè)立しているとき、又は設(shè)立することとなるときは,、厚生労働大臣の承認(rèn)を受けて,、當(dāng)該基金に、當(dāng)該規(guī)約型企業(yè)年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務(wù)の移転を申し出ることができる,。 2 當(dāng)該基金は,、前項の申出があったときは、厚生労働大臣の認(rèn)可を受けて,、同項の権利義務(wù)を承継することができる,。 3 當(dāng)該規(guī)約型企業(yè)年金は、前項の認(rèn)可があった時に第八十四條第一項の規(guī)定による規(guī)約型企業(yè)年金の終了の承認(rèn)があったものとみなす,。この場合において,、第八十七條、第八十八條並びに第八十九條第六項及び第七項の規(guī)定は,、適用しない,。 4 第二項の規(guī)定により當(dāng)該基金が権利義務(wù)を承継する場合においては、當(dāng)該規(guī)約型企業(yè)年金の資産管理運(yùn)用機(jī)関から當(dāng)該基金に積立金を移換するものとする,。 5 第七十四條第二項及び第三項の規(guī)定は第一項の承認(rèn)の申請を行う場合について,、第七十六條第二項の規(guī)定は第二項の認(rèn)可の申請を行う場合について,、それぞれ準(zhǔn)用する。 (基金から規(guī)約型企業(yè)年金への移行) 第八十一條 基金は,、その実施事業(yè)所の事業(yè)主(基金を共同して設(shè)立している場合にあっては,、當(dāng)該基金を設(shè)立している事業(yè)主の全部)が規(guī)約型企業(yè)年金を?qū)g施しているとき、又は実施することとなるときは,、厚生労働大臣の認(rèn)可を受けて,、當(dāng)該規(guī)約型企業(yè)年金の事業(yè)主に、當(dāng)該基金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務(wù)の移転を申し出ることができる,。 2 當(dāng)該規(guī)約型企業(yè)年金の事業(yè)主は,、前項の申出があったときは、厚生労働大臣の承認(rèn)を受けて,、同項の権利義務(wù)を承継することができる,。 3 當(dāng)該基金は、前項の承認(rèn)があった時に第八十五條第一項の規(guī)定による基金の解散の認(rèn)可があったものとみなす,。この場合において,、第八十七條、第八十八條並びに第八十九條第六項及び第七項の規(guī)定は,、適用しない,。 4 第二項の規(guī)定により當(dāng)該規(guī)約型企業(yè)年金の事業(yè)主が権利義務(wù)を承継する場合においては、當(dāng)該基金から當(dāng)該規(guī)約型企業(yè)年金の資産管理運(yùn)用機(jī)関に積立金及び第八十九條第六項に規(guī)定する殘余財産を移換するものとする,。 5 第七十六條第二項の規(guī)定は第一項の認(rèn)可の申請を行う場合について,、第七十四條第二項及び第三項の規(guī)定は第二項の承認(rèn)の申請を行う場合について、それぞれ準(zhǔn)用する,。 (他の確定給付企業(yè)年金への脫退一時金相當(dāng)額の移換) 第八十一條の二 確定給付企業(yè)年金(以下この條において「移換元確定給付企業(yè)年金」という,。)の中途脫退者(當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の加入者の資格を喪失した者(當(dāng)該加入者の資格を喪失した日において當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の事業(yè)主等が支給する老齢給付金の受給権を有する者を除く。)であって,、政令で定めるところにより計算したその者の當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の加入者であった期間が政令で定める期間に満たないものをいう,。以下同じ。)は,、他の確定給付企業(yè)年金(以下この條において「移換先確定給付企業(yè)年金」という,。)の加入者の資格を取得した場合であって、移換先確定給付企業(yè)年金の規(guī)約において,、あらかじめ,、移換元確定給付企業(yè)年金の資産管理運(yùn)用機(jī)関等から脫退一時金の額に相當(dāng)する額(以下「脫退一時金相當(dāng)額」という。)の移換を受けることができる旨が定められているときは,、移換元確定給付企業(yè)年金の事業(yè)主等に脫退一時金相當(dāng)額の移換を申し出ることができる,。 2 移換元確定給付企業(yè)年金の資産管理運(yùn)用機(jī)関等は、前項の申出があったときは、移換先確定給付企業(yè)年金の資産管理運(yùn)用機(jī)関等に當(dāng)該申出に係る脫退一時金相當(dāng)額を移換するものとする,。 3 移換先確定給付企業(yè)年金の事業(yè)主等は,、前項の規(guī)定により移換先確定給付企業(yè)年金の資産管理運(yùn)用機(jī)関等が脫退一時金相當(dāng)額の移換を受けたときは、當(dāng)該移換金を原資として,、規(guī)約で定めるところにより,、當(dāng)該中途脫退者に対し、第二十九條第一項各號及び第二項各號に掲げる給付(以下「老齢給付金等」という,。)の支給を行うものとする,。 4 移換元確定給付企業(yè)年金の事業(yè)主等は、第二項の規(guī)定により移換元確定給付企業(yè)年金の資産管理運(yùn)用機(jī)関等が脫退一時金相當(dāng)額を移換したときは,、當(dāng)該中途脫退者に係る脫退一時金の支給に関する義務(wù)を免れる,。 5 移換先確定給付企業(yè)年金の事業(yè)主等は、第三項の規(guī)定により老齢給付金等の支給を行うこととなったときは,、その旨を當(dāng)該中途脫退者に通知しなければならない,。 (政令への委任) 第八十二條 この章に定めるもののほか、規(guī)約型企業(yè)年金の統(tǒng)合及び分割,、基金の合併及び分割,、実施事業(yè)所の増減、確定給付企業(yè)年金間の権利義務(wù)の移転及び承継並びに脫退一時金相當(dāng)額の移換に関し必要な事項は,、政令で定める,。 第九章 確定給付企業(yè)年金と確定拠出年金との間の移行等 (確定拠出年金を?qū)g施する場合における手続等) 第八十二條の二 事業(yè)主等は、規(guī)約で定めるところにより,、積立金の一部を,、実施事業(yè)所の事業(yè)主が実施する企業(yè)型年金における當(dāng)該実施事業(yè)所に使用される加入者の個人別管理資産(確定拠出年金法第二條第十二項に規(guī)定する個人別管理資産をいう。第六項において同じ,。)に充てる場合には、政令で定めるところにより,、當(dāng)該積立金の一部を,、當(dāng)該事業(yè)主等の資産管理運(yùn)用機(jī)関等から當(dāng)該企業(yè)型年金の資産管理機(jī)関(同條第七項第一號ロに規(guī)定する資産管理機(jī)関をいう。以下同じ,。)に移換することができる,。 2 前項の規(guī)約を定める場合には、當(dāng)該企業(yè)型年金を?qū)g施する実施事業(yè)所の事業(yè)主の全部及び加入者のうち當(dāng)該積立金の移換に係る加入者(以下この條において「移換加入者」という,。)となるべき者の二分の一以上の同意並びに加入者のうち移換加入者となるべき者以外の者(以下この條において「移換加入者以外の加入者」という,。)の二分の一以上の同意を得なければならない。 3 前項の場合において,、當(dāng)該企業(yè)型年金が実施される実施事業(yè)所が二以上であるときは,、同項の移換加入者となるべき者の同意及び移換加入者以外の加入者の同意は、各実施事業(yè)所について得なければならない。 4 第一項の規(guī)定による積立金の移換に伴いその使用される加入者の全てが移換加入者以外の加入者である実施事業(yè)所の事業(yè)主の掛金が増加しない場合として厚生労働省令で定める場合には,、第二項の規(guī)定にかかわらず,、その使用される加入者の全てが移換加入者以外の加入者である実施事業(yè)所については、當(dāng)該移換加入者以外の加入者の同意を要しない,。 5 事業(yè)主等は,、第一項の規(guī)定によりその資産管理運(yùn)用機(jī)関等が積立金の一部を移換したときは、厚生労働省令で定めるところにより,、當(dāng)該積立金を移換した者に係る給付の支給に関する義務(wù)を免れる,。 6 第八十三條の規(guī)定により終了した確定給付企業(yè)年金の事業(yè)主等は、規(guī)約で定めるところにより,、殘余財産の全部又は一部を,、當(dāng)該終了した確定給付企業(yè)年金に係る厚生年金適用事業(yè)所の事業(yè)主が実施する企業(yè)型年金における當(dāng)該厚生年金適用事業(yè)所に使用される厚生年金保険の被保険者の個人別管理資産に充てる場合には、政令で定めるところにより,、當(dāng)該殘余財産の全部又は一部を當(dāng)該企業(yè)型年金の資産管理機(jī)関に移換することができる,。この場合において、第八十九條第六項中「もの」とあるのは,、「もの及び第八十二條の二第六項の規(guī)定により移換されたもの」とする,。 7 前各項に定めるもののほか、確定給付企業(yè)年金に係る厚生年金適用事業(yè)所の事業(yè)主が企業(yè)型年金を?qū)g施する場合における當(dāng)該確定給付企業(yè)年金に関するこの法律その他の法令の規(guī)定の適用に関し必要な事項は,、政令で定める,。 (確定給付企業(yè)年金から確定拠出年金への脫退一時金相當(dāng)額の移換) 第八十二條の三 確定給付企業(yè)年金の中途脫退者は、企業(yè)型年金加入者(確定拠出年金法第二條第八項に規(guī)定する企業(yè)型年金加入者をいう,。第九十一條の二十七第一項において同じ,。)又は個人型年金加入者(同法第二條第十項に規(guī)定する個人型年金加入者をいう。第九十一條の二十七第一項において同じ,。)の資格を取得したときは,、當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の事業(yè)主等に當(dāng)該企業(yè)型年金の資産管理機(jī)関又は同法第二條第五項に規(guī)定する連合會(以下この條、第九十一條の十八第三項及び第九十一條の二十七において「國民年金基金連合會」という,。)への脫退一時金相當(dāng)額の移換を申し出ることができる,。 2 當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の資産管理運(yùn)用機(jī)関等は、前項の申出があったときは,、當(dāng)該企業(yè)型年金の資産管理機(jī)関又は國民年金基金連合會に當(dāng)該申出に係る脫退一時金相當(dāng)額を移換するものとする,。 3 當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の事業(yè)主等は、前項の規(guī)定により當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の資産管理運(yùn)用機(jī)関等が脫退一時金相當(dāng)額を移換したときは,、當(dāng)該中途脫退者に係る脫退一時金の支給に関する義務(wù)を免れる,。 4 當(dāng)該企業(yè)型年金の企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等(確定拠出年金法第十七條に規(guī)定する企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等をいう。第九十一條の二十七第四項において同じ,。)又は國民年金基金連合會は,、第二項の規(guī)定により脫退一時金相當(dāng)額が當(dāng)該企業(yè)型年金の資産管理機(jī)関又は國民年金基金連合會に移換されたときは,、その旨を當(dāng)該中途脫退者に通知しなければならない。 5 前各項に定めるもののほか,、確定給付企業(yè)年金から確定拠出年金への脫退一時金相當(dāng)額の移換に関し必要な事項は,、政令で定める。 (確定給付企業(yè)年金から獨立行政法人勤労者退職金共済機(jī)構(gòu)への積立金等の移換) 第八十二條の四 実施事業(yè)所の事業(yè)主が會社法(平成十七年法律第八十六號)その他の法律の規(guī)定による合併,、會社分割その他の行為として厚生労働省令で定める行為(以下この項において「合併等」という,。)をした場合であって、當(dāng)該合併等に係る事業(yè)主が,、當(dāng)該合併等により確定給付企業(yè)年金の加入者の資格を喪失した者を中小企業(yè)退職金共済法第二條第七項に規(guī)定する被共済者として同條第三項に規(guī)定する退職金共済契約を締結(jié)するときは,、當(dāng)該事業(yè)主は、政令で定める基準(zhǔn)に従い規(guī)約で定めるところにより,、當(dāng)該加入者であった者の同意を得て,、當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の資産管理運(yùn)用機(jī)関等に機(jī)構(gòu)への當(dāng)該同意を得た加入者であった者に係る積立金(第八十三條の規(guī)定により當(dāng)該確定給付企業(yè)年金が終了した場合は、第八十九條第六項に規(guī)定する殘余財産)の移換を申し出ることができる,。 2 事業(yè)主等は,、前項の規(guī)定による申出に基づき、中小企業(yè)退職金共済法第三十一條の三の規(guī)定により積立金を移換したときは,、當(dāng)該積立金を移換した者に係る給付の支給に関する義務(wù)を免れる,。 3 第一項の規(guī)定による申出に基づき、中小企業(yè)退職金共済法第三十一條の三の規(guī)定により殘余財産を移換したときは,、第八十九條第六項の規(guī)定の適用については,、當(dāng)該殘余財産は、同項に規(guī)定する終了制度加入者等に分配されたものとみなす,。 (確定拠出年金又は獨立行政法人勤労者退職金共済機(jī)構(gòu)から確定給付企業(yè)年金への資産の移換) 第八十二條の五 事業(yè)主等は,、その資産管理運(yùn)用機(jī)関等が確定拠出年金法第五十四條の四第二項若しくは第七十四條の四第二項の規(guī)定によりこれらの項に規(guī)定する個人別管理資産の移換を受けた場合又は中小企業(yè)退職金共済法第十七條第一項若しくは第三十一條の四第一項の規(guī)定により機(jī)構(gòu)から同法第十七條第一項に規(guī)定する厚生労働省令で定める金額の引渡し若しくは同法第三十一條の四第一項に規(guī)定する解約手當(dāng)金に相當(dāng)する額の移換を受けた場合は、これらの金額を原資として,、政令で定める基準(zhǔn)に従い規(guī)約で定めるところにより,、當(dāng)該加入者に対し、老齢給付金等の支給を行うものとする,。 2 事業(yè)主等は,、前項の規(guī)定により老齢給付金等の支給を行うこととなったときは、その旨を當(dāng)該加入者に通知しなければならない,。 第十章 確定給付企業(yè)年金の終了及び清算 (確定給付企業(yè)年金の終了) 第八十三條 規(guī)約型企業(yè)年金は,、次の各號のいずれかに該當(dāng)するに至った場合に終了する,。 一 次條第一項の規(guī)定による終了の承認(rèn)があったとき,。 二 第八十六條の規(guī)定により規(guī)約の承認(rèn)の効力が失われたとき。 三 第百二條第三項又は第六項の規(guī)定により規(guī)約の承認(rèn)が取り消されたとき,。 2 基金は,、次の各號のいずれかに該當(dāng)するに至った場合に解散する,。この場合において、當(dāng)該基金型企業(yè)年金は,、終了したものとする,。 一 第八十五條第一項の認(rèn)可があったとき。 二 第百二條第六項の規(guī)定による基金の解散の命令があったとき,。 (厚生労働大臣の承認(rèn)による終了) 第八十四條 事業(yè)主は,、実施事業(yè)所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半數(shù)で組織する労働組合があるときは當(dāng)該労働組合、當(dāng)該厚生年金保険の被保険者の過半數(shù)で組織する労働組合がないときは當(dāng)該厚生年金保険の被保険者の過半數(shù)を代表する者の同意を得たときは,、厚生労働大臣の承認(rèn)を受けて,、規(guī)約型企業(yè)年金を終了することができる。 2 前項の場合において,、実施事業(yè)所が二以上であるときは,、同項の同意は、各実施事業(yè)所について得なければならない,。 3 第五條第二項及び第三項の規(guī)定は,、第一項の終了の承認(rèn)があった場合について準(zhǔn)用する。この場合において,、同條第三項中「承認(rèn)を受けた規(guī)約」とあるのは,、「承認(rèn)を受けた旨」と読み替えるものとする。 (基金の解散) 第八十五條 基金は,、代議員會において代議員の定數(shù)の四分の三以上の多數(shù)により議決したとき,、又は基金の事業(yè)の継続が不可能となったときは、厚生労働大臣の認(rèn)可を受けて,、解散することができる,。 2 第五條第二項及び第三項の規(guī)定は、前項の解散の認(rèn)可があった場合について準(zhǔn)用する,。この場合において,、同條第三項中「承認(rèn)を受けた規(guī)約」とあるのは、「認(rèn)可を受けた旨」と読み替えるものとする,。 (規(guī)約型企業(yè)年金の規(guī)約の失効) 第八十六條 事業(yè)主(確定給付企業(yè)年金を共同して実施している場合にあっては,、當(dāng)該確定給付企業(yè)年金を?qū)g施している事業(yè)主の全部)が次の各號のいずれかに該當(dāng)するに至った場合は、その実施する規(guī)約型企業(yè)年金の規(guī)約の承認(rèn)は,、その効力を失う,。この場合において、それぞれ當(dāng)該各號に定める者は,、當(dāng)該各號に該當(dāng)するに至った日(第一號の場合にあっては,、その事実を知った日)から三十日以內(nèi)に、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない,。 一 事業(yè)主が死亡したとき その相続人 二 法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であった者 三 法人が破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人 四 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人 五 厚生年金適用事業(yè)所の事業(yè)主でなくなったとき(前各號に掲げる場合を除く,。) 厚生年金適用事業(yè)所の事業(yè)主であった個人又は厚生年金適用事業(yè)所の事業(yè)主であった法人を代表する役員 (終了時の掛金の一括拠出) 第八十七條 第八十三條の規(guī)定により確定給付企業(yè)年金が終了する場合において,、當(dāng)該終了する日における積立金の額が、當(dāng)該終了する日を第六十條第三項に規(guī)定する事業(yè)年度の末日とみなして同項の規(guī)定に基づき算定した最低積立基準(zhǔn)額を下回るときは,、第五十五條第一項の規(guī)定にかかわらず,、事業(yè)主は、當(dāng)該下回る額を,、掛金として一括して拠出しなければならない,。 (支給義務(wù)等の消滅) 第八十八條 事業(yè)主等は、第八十三條の規(guī)定により確定給付企業(yè)年金が終了したときは,、當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の加入者であった者に係る給付の支給に関する義務(wù)を免れる,。ただし、終了した日までに支給すべきであった給付でまだ支給していないものの支給又は第八十一條の二第二項若しくは第八十二條の三第二項の規(guī)定により終了した日までに移換すべきであった脫退一時金相當(dāng)額でまだ移換していないものの移換に関する義務(wù)については,、この限りでない,。 (清算中の基金の能力) 第八十八條の二 解散した基金は、清算の目的の範(fàn)囲內(nèi)において,、その清算の結(jié)了に至るまではなお存続するものとみなす,。 (清算人等) 第八十九條 規(guī)約型企業(yè)年金が第八十三條第一項第一號又は第二號の規(guī)定により終了したときは、規(guī)約で定める者が,、その清算人となる,。 2 基金が第八十三條第二項第一號の規(guī)定により解散したときは、理事が,、その清算人となる,。ただし、規(guī)約に別段の定めがあるとき,、又は代議員會において他人を選任したときは,、この限りでない。 3 前二項の規(guī)定にかかわらず,、事業(yè)主その他政令で定める者は,、その実施する確定給付企業(yè)年金の清算人になることができない。 4 次に掲げる場合には,、厚生労働大臣が清算人を選任する,。 一 第一項又は第二項の規(guī)定により清算人となる者がないとき。 二 規(guī)約型企業(yè)年金が第八十三條第一項第三號の規(guī)定により終了したとき,、又は基金が同條第二項第二號の規(guī)定により解散したとき,。 三 清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるとき。 5 前項の場合において,、清算人の職務(wù)の執(zhí)行に要する費(fèi)用は,、規(guī)約型企業(yè)年金においては事業(yè)主、基金型企業(yè)年金においては基金が負(fù)擔(dān)する,。 6 終了した確定給付企業(yè)年金の殘余財産(政令で定めるものを除く,。)は、政令で定める基準(zhǔn)に従い規(guī)約で定めるところにより,、その終了した日において當(dāng)該確定給付企業(yè)年金を?qū)g施する事業(yè)主等が給付の支給に関する義務(wù)を負(fù)っていた者(以下「終了制度加入者等」という,。)に分配しなければならない。 7 前項の規(guī)定により殘余財産を分配する場合においては,、終了制度加入者等に,、その全額を支払うものとし、當(dāng)該殘余財産を事業(yè)主に引き渡してはならない,。 (清算人の職務(wù)及び権限) 第八十九條の二 清算人の職務(wù)は,、次のとおりとする。 一 現(xiàn)務(wù)の結(jié)了 二 債権の取立て及び債務(wù)の弁済(規(guī)約型企業(yè)年金にあっては,、確定給付企業(yè)年金に係るものに限る,。) 三 殘余財産の分配 2 清算人は、前項各號に掲げる職務(wù)を行うために必要な一切の行為をすることができる,。 (債権の申出の催告等) 第八十九條の三 清算人は,、その就職の日から二月以內(nèi)に、少なくとも三回の公告をもって,、債権者に対し,、一定の期間內(nèi)にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において,、その期間は,、二月を下ることができない。 2 前項の公告には,、債権者がその期間內(nèi)に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない,。ただし、清算人は,、知れている債権者を除斥することができない,。 3 清算人は、知れている債権者には,、各別にその申出の催告をしなければならない,。 4 第一項の公告は、官報に掲載してする,。 (期間経過後の債権の申出) 第八十九條の四 前條第一項の期間の経過後に申出をした債権者は,、事業(yè)主等の債務(wù)(規(guī)約型企業(yè)年金にあっては、確定給付企業(yè)年金に係るものに限り,、資産管理運(yùn)用機(jī)関の債務(wù)を含む,。)が完済された後まだ権利の帰屬すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる,。 (清算に係る報告の徴収等) 第九十條 厚生労働大臣は,、終了した規(guī)約型企業(yè)年金又は解散した基金について必要があると認(rèn)めるときは,、その清算事務(wù)の狀況に関する報告を徴し、又は當(dāng)該職員をして當(dāng)該終了した規(guī)約型企業(yè)年金に係る実施事業(yè)所若しくは基金の事務(wù)所に立ち入って関係者に質(zhì)問させ,、若しくは実地にその狀況を検査させることができる,。 2 前項の規(guī)定によって質(zhì)問を行う當(dāng)該職員は、その身分を示す証票を攜帯し,、かつ,、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない,。 3 第一項の規(guī)定による権限は,、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない。 4 厚生労働大臣は,、第一項の規(guī)定により報告を徴し,、又は質(zhì)問し、若しくは検査した場合において,、その清算事務(wù)が法令,、規(guī)約、若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認(rèn)めるとき,、その清算事務(wù)が著しく適正を欠くと認(rèn)めるとき,、又は清算人がその清算事務(wù)を明らかに怠っていると認(rèn)めるときは、期間を定めて,、終了した規(guī)約型企業(yè)年金を?qū)g施していた事業(yè)主若しくはその清算人又は解散した基金若しくはその清算人に対し,、その清算事務(wù)について違反の是正又は改善のため必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。 5 終了した規(guī)約型企業(yè)年金を?qū)g施していた事業(yè)主若しくはその清算人又は解散した基金若しくはその清算人が前項の命令に違反したときは,、厚生労働大臣は,、當(dāng)該事業(yè)主又は基金に対し、期間を定めて,、當(dāng)該違反に係る清算人の全部若しくは一部の解任を命ずることができる,。 (政令への委任) 第九十一條 この章に定めるもののほか、確定給付企業(yè)年金の終了及び清算に関し必要な事項は,、政令で定める,。 第十一章 企業(yè)年金連合會 第一節(jié) 通則 (連合會) 第九十一條の二 事業(yè)主等は、確定給付企業(yè)年金の中途脫退者及び第九十一條の二十第一項に規(guī)定する終了制度加入者等に係る老齢給付金の支給を共同して行うとともに,、第九十一條の二十六及び第九十一條の二十七に規(guī)定する積立金の移換を円滑に行うため,、企業(yè)年金連合會(以下「連合會」という。)を設(shè)立することができる,。 2 連合會は,、全國を通じて一個とする。 (法人格) 第九十一條の三 連合會は、法人とする,。 2 連合會の住所は,、その主たる事務(wù)所の所在地にあるものとする。 (名稱) 第九十一條の四 連合會は,、その名稱中に企業(yè)年金連合會という文字を用いなければならない,。 2 連合會でない者は、企業(yè)年金連合會という名稱を用いてはならない,。 第二節(jié) 設(shè)立及び管理 (発起人) 第九十一條の五 連合會を設(shè)立するには、その會員となろうとする二十以上の事業(yè)主等が発起人とならなければならない,。 (創(chuàng)立総會) 第九十一條の六 発起人は,、規(guī)約を作成し、創(chuàng)立総會の日時及び場所とともに公告して,、創(chuàng)立総會を開かなければならない,。 2 前項の公告は、會日の二週間前までにしなければならない,。 3 発起人が作成した規(guī)約の承認(rèn)その他設(shè)立に必要な事項の決定は,、創(chuàng)立総會の議決によらなければならない。 4 創(chuàng)立総會においては,、前項の規(guī)約を修正することができる,。ただし、會員の資格に関する規(guī)定については,、この限りでない,。 5 創(chuàng)立総會の議事は、會員たる資格を有する者で,、その會日までに発起人に対し設(shè)立の同意を申し出た者の半數(shù)以上が出席して,、その出席者の三分の二以上で決する。 6 前各項に定めるもののほか,、議事の手続その他創(chuàng)立総會に関し必要な事項は,、政令で定める。 (設(shè)立の認(rèn)可等) 第九十一條の七 発起人は,、創(chuàng)立総會の終了後遅滯なく,、規(guī)約その他必要な事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出して、設(shè)立の認(rèn)可を受けなければならない,。 2 連合會は,、設(shè)立の認(rèn)可を受けた時に成立する。 3 前條第五項の設(shè)立の同意を申し出た者は,、連合會が成立したときは,、その成立の日に會員の資格を取得するものとする。 4 設(shè)立の認(rèn)可があったときは、発起人は,、遅滯なく,、その事務(wù)を理事長に引き継がなければならない。 (規(guī)約) 第九十一條の八 連合會は,、規(guī)約をもって次に掲げる事項を定めなければならない,。 一 名稱 二 事務(wù)所の所在地 三 評議員會に関する事項 四 役員に関する事項 五 會員の資格に関する事項 六 年金給付及び一時金に関する事項 七 附帯事業(yè)に関する事項 八 積立金の管理及び運(yùn)用に関する契約に関する事項 九 會費(fèi)に関する事項 十 事業(yè)年度その他財務(wù)に関する事項 十一 解散及び清算に関する事項 十二 業(yè)務(wù)の委託に関する事項 十三 公告に関する事項 十四 その他組織及び業(yè)務(wù)に関する重要事項 2 第十六條第一項及び第二項並びに第十七條第一項本文の規(guī)定は、連合會の規(guī)約について準(zhǔn)用する,。この場合において,、第十六條第一項及び第十七條第一項本文中「厚生労働省令」とあるのは、「政令」と読み替えるものとする,。 (準(zhǔn)用規(guī)定) 第九十一條の九 第十五條の規(guī)定は,、連合會について準(zhǔn)用する。 (評議員會) 第九十一條の十 連合會に,、評議員會を置く,。 2 評議員會は、評議員をもって組織する,。 3 評議員は,、會員が會員(法人にあっては、その代表者)のうちから選挙する,。 4 設(shè)立當(dāng)時の評議員は,、創(chuàng)立総會において、第九十一條の六第五項の設(shè)立の同意を申し出た者(法人にあっては,、その代表者)のうちから選挙する,。 5 評議員の任期は、二年とする,。ただし,、補(bǔ)欠の評議員の任期は、前任者の殘任期間とする,。 6 評議員會は,、理事長が招集する。評議員の定數(shù)の三分の一以上の者が會議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して評議員會の招集を請求したときは,、理事長は,、その請求のあった日から二十日以內(nèi)に評議員會を招集しなければならない。 7 評議員會に議長を置く,。議長は,、理事長をもって充てる。 8 前各項に定めるもののほか,、評議員會の招集,、議事の手続その他評議員會に関し必要な事項は,、政令で定める。 第九十一條の十一 次に掲げる事項は,、評議員會の議決を経なければならない,。 一 規(guī)約の変更 二 毎事業(yè)年度の予算 三 毎事業(yè)年度の事業(yè)報告及び決算 四 その他規(guī)約で定める事項 2 理事長は、評議員會が成立しないとき,、又は理事長において緊急を要すると認(rèn)めるときは,、評議員會の議決を経なければならない事項で緊急に行う必要があるものを処分することができる。 3 理事長は,、前項の規(guī)定による処置については,、次の評議員會においてこれを報告し、その承認(rèn)を求めなければならない,。 4 評議員會は,、監(jiān)事に対し、連合會の業(yè)務(wù)に関する監(jiān)査を求め,、その結(jié)果の報告を請求することができる,。 (役員) 第九十一條の十二 連合會に,、役員として理事及び監(jiān)事を置く,。 2 理事及び監(jiān)事は、評議員において互選する,。ただし,、特別の事情があるときは、評議員以外の者のうちから評議員會で選任することを妨げない,。 3 設(shè)立當(dāng)時の理事及び監(jiān)事は,、創(chuàng)立総會において、第九十一條の六第五項の設(shè)立の同意を申し出た者(法人にあっては,、その代表者)のうちから選挙する,。ただし、特別の事情があるときは,、當(dāng)該同意を申し出た者以外の者のうちから選任することを妨げない,。 4 理事のうち一人を理事長とし、理事が選挙する,。 5 役員の任期は,、二年とする。ただし,、補(bǔ)欠の役員の任期は,、前任者の殘任期間とする。 6 役員は,、その任期が満了しても,、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務(wù)を行う,。 7 監(jiān)事は,、理事又は連合會の職員と兼ねることができない。 (役員の職務(wù)等) 第九十一條の十三 理事長は,、連合會を代表し,、その業(yè)務(wù)を執(zhí)行する。理事長に事故があるとき,、又は理事長が欠けたときは,、理事長のあらかじめ指定する理事がその職務(wù)を代理し、又はその職務(wù)を行う,。 2 連合會の業(yè)務(wù)は,、規(guī)約に別段の定めのある場合を除くほか、理事の過半數(shù)により決し,、可否同數(shù)のときは,、理事長の決するところによる。 3 理事は,、理事長の定めるところにより,、理事長を補(bǔ)佐して、積立金の管理及び運(yùn)用に関する連合會の業(yè)務(wù)を執(zhí)行することができる,。 4 監(jiān)事は,、連合會の業(yè)務(wù)を監(jiān)査する。 5 監(jiān)事は,、監(jiān)査の結(jié)果に基づき,、必要があると認(rèn)めるときは、理事長又は評議員會に意見を提出することができる,。 (理事の義務(wù)及び損害賠償責(zé)任) 第九十一條の十四 理事は,、前條第三項に規(guī)定する連合會の業(yè)務(wù)について、法令,、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分,、規(guī)約及び評議員會の議決を遵守し、連合會のため忠実にその職務(wù)を遂行しなければならない,。 2 理事が前條第三項に規(guī)定する連合會の業(yè)務(wù)についてその任務(wù)を怠ったときは,、その理事は、連合會に対し連帯して損害賠償の責(zé)めに任ずる,。 (理事の禁止行為等) 第九十一條の十五 理事は,、自己又は連合會以外の第三者の利益を図る目的をもって、積立金の管理及び運(yùn)用の適正を害するものとして厚生労働省令で定める行為をしてはならない,。 2 連合會は,、前項の規(guī)定に違反した理事を,、規(guī)約で定めるところにより、評議員會の議決を経て,、交代させることができる,。 (理事長の代表権の制限) 第九十一條の十六 連合會と理事長(第九十一條の十三第一項の規(guī)定により理事長の職務(wù)を代理し、又はその職務(wù)を行う者を含む,。以下この條において同じ,。)との利益が相反する事項については、理事長は,、代表権を有しない,。この場合においては、監(jiān)事が連合會を代表する,。 (會員の資格) 第九十一條の十七 連合會の會員たる資格を有する者は,、次に掲げる者とする。 一 事業(yè)主等 二 前號に掲げる者以外の者であって,、企業(yè)型年金その他の政令で定める年金制度を?qū)g施するものとして規(guī)約で定めるもの 第三節(jié) 連合會の行う業(yè)務(wù) (連合會の業(yè)務(wù)) 第九十一條の十八 連合會は,、次に掲げる業(yè)務(wù)を行うものとする。 一 次條第二項の規(guī)定により脫退一時金相當(dāng)額の移換を受け,、同條第三項の規(guī)定により中途脫退者又はその遺族について老齢給付金又は遺族給付金(一時金として支給するものに限る,。次號、次項第一號,、同條第三項及び第五項,、第九十一條の二十第三項及び第五項,、第九十一條の二十一第三項,、第九十一條の二十六第四項並びに第九十一條の二十七第三項において同じ,。)の支給を行うこと,。 二 第九十一條の二十第二項の規(guī)定により同條第一項に規(guī)定する殘余財産の移換を受け、同條第三項の規(guī)定により同條第一項に規(guī)定する終了制度加入者等又はその遺族について老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うこと,。 2 連合會は,、前項の規(guī)定による業(yè)務(wù)のほか,、次に掲げる業(yè)務(wù)を行うことができる。 一 第九十一條の二十一第二項の規(guī)定により同條第一項に規(guī)定する殘余財産の移換を受け,、同條第三項の規(guī)定により同條第一項に規(guī)定する終了制度加入者等又はその遺族について障害給付金又は遺族給付金の支給を行うこと,。 二 第九十一條の二十二第二項の規(guī)定により同條第一項に規(guī)定する殘余財産の移換を受け、同條第三項又は第五項の規(guī)定により同條第一項に規(guī)定する終了制度加入者等又はその遺族について遺族給付金の支給を行うこと,。 3 連合會は,、第九十一條の二十六第一項又は第九十一條の二十七第一項の申出に基づき、確定給付企業(yè)年金の資産管理運(yùn)用機(jī)関等又は企業(yè)型年金の資産管理機(jī)関若しくは國民年金基金連合會に當(dāng)該申出に係る積立金を移換することができる,。 4 連合會は,、次に掲げる事業(yè)を行うことができる,。ただし、第一號に掲げる事業(yè)を行う場合には,、厚生労働大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。 一 事業(yè)主等が支給する年金給付及び一時金につき一定額が確保されるよう、事業(yè)主等の拠出金等を原資として,、事業(yè)主等の積立金の額を付加する事業(yè) 二 會員の行う事業(yè)の健全な発展を図るために必要な事業(yè)であって政令で定めるもの 5 連合會は,、確定給付企業(yè)年金並びに前條第二號に規(guī)定する年金制度の加入者及び加入者であった者(以下この項において「確定給付企業(yè)年金の加入者等」という。)の福祉を増進(jìn)するため,、規(guī)約で定めるところにより,、確定給付企業(yè)年金の加入者等の福利及び厚生に関する事業(yè)を行うことができる。 6 連合會は,、第九十三條の規(guī)定による委託を受けて,、事業(yè)主等の業(yè)務(wù)の一部を行うことができる。 7 連合會は,、その業(yè)務(wù)の一部を,、政令で定めるところにより、信託會社,、信託業(yè)務(wù)を営む金融機(jī)関,、生命保険會社、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會その他の法人に委託することができる,。 (中途脫退者に係る措置) 第九十一條の十九 確定給付企業(yè)年金の中途脫退者は,、當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の事業(yè)主等に脫退一時金相當(dāng)額の連合會への移換を申し出ることができる。 2 當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の資産管理運(yùn)用機(jī)関等は,、前項の申出があったときは,、連合會に當(dāng)該申出に係る脫退一時金相當(dāng)額を移換するものとする。 3 連合會は,、前項の規(guī)定により脫退一時金相當(dāng)額の移換を受けたときは,、當(dāng)該移換金を原資として、政令で定めるところにより,、當(dāng)該中途脫退者又はその遺族に対し,、老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うものとする。 4 當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の事業(yè)主等は,、第二項の規(guī)定により當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の資産管理運(yùn)用機(jī)関等が脫退一時金相當(dāng)額を移換したときは,、當(dāng)該中途脫退者に係る脫退一時金の支給に関する義務(wù)を免れる。 5 連合會は,、第三項の規(guī)定により老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うこととなったときは,、その旨を當(dāng)該中途脫退者又はその遺族に通知しなければならない。 6 連合會は,、中途脫退者又はその遺族の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは,、同項の通知に代えて,、その通知すべき事項を公告しなければならない。 (終了制度加入者等に係る措置) 第九十一條の二十 終了制度加入者等(終了した確定給付企業(yè)年金の事業(yè)主等がその終了した日において老齢給付金の支給に関する義務(wù)を負(fù)っていた者に限る,。以下この條において同じ,。)は、終了した確定給付企業(yè)年金の清算人に第八十九條第六項の規(guī)定により終了制度加入者等に分配すべき殘余財産(以下この條において「殘余財産」という,。)の連合會への移換を申し出ることができる,。 2 當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の資産管理運(yùn)用機(jī)関等は、前項の申出があったときは,、連合會に當(dāng)該申出に係る殘余財産を移換するものとする,。 3 連合會は、前項の規(guī)定により殘余財産の移換を受けたときは,、當(dāng)該移換金を原資として,、政令で定めるところにより、當(dāng)該終了制度加入者等又はその遺族に対し,、老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うものとする,。 4 連合會が第二項の規(guī)定により殘余財産の移換を受けたときは、第八十九條第六項の規(guī)定の適用については,、當(dāng)該殘余財産は,、當(dāng)該終了制度加入者等に分配されたものとみなす。 5 連合會は,、第三項の規(guī)定により老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うこととなったときは,、その旨を當(dāng)該終了制度加入者等又はその遺族に通知しなければならない。 6 前條第六項の規(guī)定は,、前項の規(guī)定による通知について準(zhǔn)用する,。 第九十一條の二十一 連合會が第九十一條の十八第二項第一號に掲げる業(yè)務(wù)を行っている場合にあっては、終了制度加入者等(當(dāng)該確定給付企業(yè)年金が終了した日において障害給付金の受給権を有していた者に限る,。以下この條において同じ,。)は,、當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の清算人に第八十九條第六項の規(guī)定により終了制度加入者等に分配すべき殘余財産(以下この條において「殘余財産」という,。)の連合會への移換を申し出ることができる。 2 當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の資産管理運(yùn)用機(jī)関等は,、前項の申出があったときは,、連合會に當(dāng)該申出に係る殘余財産を移換するものとする。 3 連合會は,、前項の規(guī)定により殘余財産の移換を受けたときは,、當(dāng)該移換金を原資として、政令で定めるところにより,、當(dāng)該終了制度加入者等又はその遺族に対し,、障害給付金又は遺族給付金の支給を行うものとする,。 4 前條第四項及び第五項の規(guī)定は、前三項の場合について準(zhǔn)用する,。この場合において,、同條第四項中「第二項」とあるのは「次條第二項」と、同條第五項中「第三項」とあるのは「次條第三項」と,、「老齢給付金」とあるのは「障害給付金」と,、それぞれ読み替えるものとする。 5 第九十一條の十九第六項の規(guī)定は,、前項において読み替えて準(zhǔn)用する前條第五項の規(guī)定による通知について準(zhǔn)用する,。 第九十一條の二十二 連合會が第九十一條の十八第二項第二號に掲げる業(yè)務(wù)を行っている場合にあっては、終了制度加入者等(當(dāng)該確定給付企業(yè)年金が終了した日において遺族給付金の受給権を有していた者に限る,。以下この條において同じ,。)は、當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の清算人に第八十九條第六項の規(guī)定により終了制度加入者等に分配すべき殘余財産(以下この條において「殘余財産」という,。)の連合會への移換を申し出ることができる,。 2 當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の資産管理運(yùn)用機(jī)関等は、前項の申出があったときは,、連合會に當(dāng)該申出に係る殘余財産を移換するものとする,。 3 連合會は、前項の規(guī)定により殘余財産の移換を受けたときは,、當(dāng)該移換金を原資として,、政令で定めるところにより、當(dāng)該終了制度加入者等に対し,、遺族給付金の支給を行うものとする,。 4 第四十九條、第五十一條第一項及び第三項,、第五十三條並びに第五十四條の規(guī)定は,、連合會が支給する前項の遺族給付金について準(zhǔn)用する。この場合において,、これらの規(guī)定に関し必要な技術(shù)的読替えは,、政令で定める。 5 前項において準(zhǔn)用する第五十一條第一項の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該終了制度加入者等が死亡したときは,、規(guī)約で定めるところにより、當(dāng)該終了制度加入者等の次の順位の遺族に遺族給付金(一時金として支給するものに限る,。次項において同じ,。)を支給することができる。 6 前項の遺族は,、當(dāng)該終了制度加入者等に係る第四十八條各號に掲げる者とし,、遺族給付金を受けることができる遺族の順位は連合會の規(guī)約で定めるところによる,。この場合において、同條中「給付対象者」とあるのは,、「第九十一條の二十二第一項に規(guī)定する終了制度加入者等」とする,。 7 第九十一條の二十第四項及び第五項の規(guī)定は、第一項から第三項までの場合について準(zhǔn)用する,。この場合において,、同條第四項中「第二項」とあるのは「第九十一條の二十二第二項」と、同條第五項中「第三項」とあるのは「第九十一條の二十二第三項」と,、「老齢給付金又は遺族給付金」とあるのは「遺族給付金」と,、それぞれ読み替えるものとする。 8 第九十一條の十九第六項の規(guī)定は,、前項において読み替えて準(zhǔn)用する第九十一條の二十第五項の規(guī)定による通知について準(zhǔn)用する,。 (裁定) 第九十一條の二十三 連合會が支給する給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて,、連合會が裁定する,。 2 連合會は、前項の規(guī)定による裁定に基づき,、その請求をした者に給付の支給を行う,。 (準(zhǔn)用規(guī)定) 第九十一條の二十四 第三十一條、第三十三條,、第三十四條第一項及び第三十五條の規(guī)定は連合會が支給する給付について,、第三十六條第一項及び第二項(第二號を除く。),、第三十七條,、第三十八條並びに第四十條の規(guī)定は連合會が支給する老齢給付金について、第四十七條,、第四十八條,、第五十三條及び第五十四條の規(guī)定は連合會が支給する第九十一條の十九第三項、第九十一條の二十第三項及び第九十一條の二十一第三項の遺族給付金について,、第三十四條第二項,、第四十四條、第四十六條,、第五十二條及び第五十四條の規(guī)定は連合會が支給する障害給付金について,、第五十九條、第六十條第一項及び第二項,、第六十一條並びに第六十六條から第六十八條までの規(guī)定はこの法律の規(guī)定による連合會の積立金の積立て及びその運(yùn)用について、第七十二條の規(guī)定はこの法律の規(guī)定により連合會が締結(jié)した資産運(yùn)用契約について準(zhǔn)用する,。この場合において,、これらの規(guī)定に関し必要な技術(shù)的読替えは,、政令で定める。 (政令への委任) 第九十一條の二十五 第九十一條の十九から前條までに定めるもののほか,、連合會による中途脫退者に係る措置及び終了制度加入者等に係る措置に関し必要な事項は,、政令で定める。 (連合會から確定給付企業(yè)年金への積立金の移換) 第九十一條の二十六 連合會が第九十一條の十九第三項又は第九十一條の二十第三項の規(guī)定により老齢給付金の支給に関する義務(wù)を負(fù)っている者(以下この條及び次條において「中途脫退者等」という,。)は,、確定給付企業(yè)年金の加入者の資格を取得した場合であって、連合會及び當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の規(guī)約において,、あらかじめ,、連合會から當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の資産管理運(yùn)用機(jī)関等に連合會の規(guī)約で定める積立金の移換ができる旨が定められているときは、連合會に當(dāng)該積立金の移換を申し出ることができる,。ただし,、中途脫退者等が連合會が支給する老齢給付金の受給権を有するときは,、この限りでない,。 2 連合會は、前項の申出があったときは,、當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の資産管理運(yùn)用機(jī)関等に當(dāng)該申出に係る積立金を移換するものとする,。 3 當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の事業(yè)主等は、前項の規(guī)定により當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の資産管理運(yùn)用機(jī)関等が積立金の移換を受けたときは,、當(dāng)該移換金を原資として,、規(guī)約で定めるところにより,、當(dāng)該中途脫退者等に対し,、老齢給付金等の支給を行うものとする,。 4 連合會は,、第二項の規(guī)定により積立金を移換したときは、當(dāng)該中途脫退者等に係る老齢給付金又は遺族給付金の支給に関する義務(wù)を免れる,。 5 當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の事業(yè)主等は,、第三項の規(guī)定により老齢給付金等の支給を行うこととなったときは、その旨を當(dāng)該中途脫退者等に通知しなければならない,。 (連合會から確定拠出年金への積立金の移換) 第九十一條の二十七 中途脫退者等は、企業(yè)型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を取得した場合であって、連合會の規(guī)約において,、あらかじめ,、當(dāng)該企業(yè)型年金の資産管理機(jī)関又は國民年金基金連合會に連合會の規(guī)約で定める積立金の移換ができる旨が定められているときは、連合會に當(dāng)該企業(yè)型年金の資産管理機(jī)関又は國民年金基金連合會への當(dāng)該積立金の移換を申し出ることができる,。ただし,、中途脫退者等が連合會が支給する老齢給付金の受給権を有するときは、この限りでない,。 2 連合會は,、前項の申出があったときは、當(dāng)該企業(yè)型年金の資産管理機(jī)関又は國民年金基金連合會に當(dāng)該申出に係る積立金を移換するものとする,。 3 連合會は,、前項の規(guī)定により積立金を移換したときは、當(dāng)該中途脫退者等に係る老齢給付金又は遺族給付金の支給に関する義務(wù)を免れる,。 4 當(dāng)該企業(yè)型年金の企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等又は國民年金基金連合會は,、第二項の規(guī)定により積立金が當(dāng)該企業(yè)型年金の資産管理機(jī)関又は國民年金基金連合會に移換されたときは、その旨を當(dāng)該中途脫退者等に通知しなければならない,。 (政令への委任) 第九十一條の二十八 前二條に定めるもののほか,、連合會からの積立金の移換に関し必要な事項は、政令で定める,。 第四節(jié) 解散及び清算 (解散) 第九十一條の二十九 連合會は,、次に掲げる理由により解散する。 一 評議員の定數(shù)の四分の三以上の多數(shù)による評議員會の議決 二 第百二條第六項の規(guī)定による解散の命令 2 連合會は,、前項第一號に掲げる理由により解散しようとするときは,、厚生労働大臣の認(rèn)可を受けなければならない。 (連合會の解散による年金給付等の支給に関する義務(wù)等の消滅) 第九十一條の三十 連合會は,、解散したときは,、中途脫退者及び終了制度加入者等に係る年金給付及び一時金の支給に関する義務(wù)を免れる。ただし,、解散した日までに支給すべきであった年金給付若しくは一時金でまだ支給していないものの支給又は第九十一條の二十六第二項若しくは第九十一條の二十七第二項の規(guī)定により解散した日までに移換すべきであった積立金でまだ移換していないものの移換に関する義務(wù)については,、この限りでない。 (清算) 第九十一條の三十一 連合會が第九十一條の二十九第一項第一號の規(guī)定により解散したときは,、理事が,、その清算人となる。ただし,、評議員會において他人を選任したときは,、この限りでない。 2 連合會が第九十一條の二十九第一項第二號の規(guī)定により解散したときは,、厚生労働大臣が清算人を選任する,。 3 第八十八條の二,、第八十九條第四項(第二號を除く。)及び第五項並びに第八十九條の二から第九十一條までの規(guī)定は,、連合會の清算について準(zhǔn)用する,。 第十二章 確定給付企業(yè)年金についての稅制上の措置 第九十二條 確定給付企業(yè)年金に係る給付,、掛金及び積立金については,、所得稅法(昭和四十年法律第三十三號)、法人稅法(昭和四十年法律第三十四號),、相続稅法(昭和二十五年法律第七十三號)及び地方稅法(昭和二十五年法律第二百二十六號)並びにこれらの法律に基づく命令で定めるところにより,、所得稅、法人稅,、相続稅並びに道府県民稅(都民稅を含む,。)及び市町村民稅(特別區(qū)民稅を含む。)の課稅について必要な措置を講ずる,。 第十三章 雑則 (業(yè)務(wù)の委託) 第九十三條 事業(yè)主等は,、政令で定めるところにより、給付の支給及び掛金の額の計算に関する業(yè)務(wù)その他の業(yè)務(wù)(給付の支給を行うために必要となる加入者等に関する情報の収集,、整理又は分析を含む,。)を、信託會社,、信託業(yè)務(wù)を営む金融機(jī)関,、生命保険會社、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會,、連合會その他の法人に委託することができる,。 (福祉事業(yè)) 第九十四條 基金は、第四章に規(guī)定する給付を行うほか,、加入者等の福祉を増進(jìn)するため,、規(guī)約で定めるところにより、加入者等の福利及び厚生に関する事業(yè)を行うことができる,。 (財務(wù)) 第九十五條 事業(yè)主等は,、事業(yè)年度その他財務(wù)に関しては、この法律の規(guī)定によるほか,、政令で定めるところによらなければならない,。 (年金數(shù)理) 第九十六條 事業(yè)主等は、適正な年金數(shù)理に基づいて,、給付の設(shè)計,、掛金の額の計算及び決算を行わなければならない。 2 連合會は,、適正な年金數(shù)理に基づいて,、給付の設(shè)計及び決算を行わなければならない,。 (年金數(shù)理関係書類の年金數(shù)理人による確認(rèn)) 第九十七條 この法律に基づき事業(yè)主等(第三條第一項各號若しくは第七十七條第四項の規(guī)定に基づき確定給付企業(yè)年金を?qū)g施しようとする事業(yè)主又は第七十六條第三項の規(guī)定に基づき合併により基金を設(shè)立しようとする設(shè)立委員を含む。)又は連合會(第九十一條の五の規(guī)定に基づき連合會を設(shè)立しようとする発起人を含む,。)が厚生労働大臣に提出する年金數(shù)理に関する業(yè)務(wù)に係る書類であって厚生労働省令で定めるものについては,、當(dāng)該書類が適正な年金數(shù)理に基づいて作成されていることを次項に規(guī)定する年金數(shù)理人が確認(rèn)し、署名押印したものでなければならない,。 2 年金數(shù)理人は,、前項に規(guī)定する確認(rèn)を適確に行うために必要な知識経験を有することその他の厚生労働省令で定める要件に適合する者とする。 (書類等の提出) 第九十八條 事業(yè)主等又は連合會は,、必要があると認(rèn)めるときは,、受給権者に対して、障害の狀態(tài)に関する書類その他の物件の提出を求めることができる,。 (屆出) 第九十九條 受給権者が死亡したときは,、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四號)の規(guī)定による死亡の屆出義務(wù)者は、三十日以內(nèi)に,、その旨を事業(yè)主等又は連合會に屆け出なければならない,。 (報告書の提出) 第百條 事業(yè)主等は、毎事業(yè)年度終了後四月以內(nèi)に,、厚生労働省令で定めるところにより,、確定給付企業(yè)年金の事業(yè)及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない,。 2 事業(yè)主等は,、前項の書類を確定給付企業(yè)年金の実施事業(yè)所又は基金の主たる事務(wù)所に備え付けて置かなければならない。 3 加入者等は,、事業(yè)主等に対し,、前項の書類の閲覧を請求することができる。この場合において,、事業(yè)主等は,、正當(dāng)な理由がある場合を除き、これを拒んではならない,。 第百條の二 連合會は,、毎事業(yè)年度終了後六月以內(nèi)に、厚生労働省令で定めるところにより,、その業(yè)務(wù)についての報告書を作成し,、厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前條第二項の規(guī)定は,、前項の書類について準(zhǔn)用する,。この場合において、同條第二項中「事業(yè)主等」とあり,、及び「確定給付企業(yè)年金の実施事業(yè)所又は基金」とあるのは,、「連合會」と読み替えるものとする,。 (報告の徴収等) 第百一條 厚生労働大臣は、この法律の施行に必要な限度において,、事業(yè)主等又は連合會に対し,、その事業(yè)の実施狀況に関する報告を徴し、又は當(dāng)該職員をして事業(yè)主等若しくは連合會の事務(wù)所に立ち入って関係者に質(zhì)問させ,、若しくは実地にその狀況を検査させることができる,。 2 第九十條第二項の規(guī)定は前項の規(guī)定による質(zhì)問及び検査について、同條第三項の規(guī)定は前項の規(guī)定による権限について準(zhǔn)用する,。 (事業(yè)主等又は連合會に対する監(jiān)督) 第百二條 厚生労働大臣は,、前條の規(guī)定により報告を徴し,、又は質(zhì)問し,、若しくは検査した場合において、事業(yè)主等若しくは連合會の確定給付企業(yè)年金に係る事業(yè)の管理若しくは執(zhí)行が法令,、規(guī)約,、若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認(rèn)めるとき、事業(yè)主等若しくは連合會の事業(yè)の管理若しくは執(zhí)行が著しく適正を欠くと認(rèn)めるとき,、又は事業(yè)主若しくは基金若しくは連合會の役員がその事業(yè)の管理若しくは執(zhí)行を明らかに怠っていると認(rèn)めるときは,、期間を定めて、事業(yè)主又は基金若しくは連合會若しくはこれらの役員に対し,、その事業(yè)の管理若しくは執(zhí)行について違反の是正又は改善のため必要な措置をとるべき旨を命ずることができる,。 2 厚生労働大臣は、規(guī)約型企業(yè)年金,、基金又は連合會の事業(yè)の健全な運(yùn)営を確保するため必要があると認(rèn)めるときは,、期間を定めて、當(dāng)該規(guī)約型企業(yè)年金に係る事業(yè)主,、基金又は連合會に対し,、その規(guī)約の変更を命ずることができる。 3 事業(yè)主が前項の命令に違反したときは,、厚生労働大臣は,、當(dāng)該規(guī)約型企業(yè)年金に係る規(guī)約の承認(rèn)を取り消すことができる。 4 基金若しくは連合會若しくはこれらの役員が第一項の命令に違反したとき,、又は基金若しくは連合會が第二項の命令に違反したときは,、厚生労働大臣は、當(dāng)該基金又は連合會に対し,、期間を定めて,、當(dāng)該違反に係る役員の全部又は一部の解任を命ずることができる。 5 基金又は連合會が前項の命令に違反したときは,、厚生労働大臣は,、同項の命令に係る役員を解任することができる,。 6 事業(yè)主若しくは基金若しくは連合會が第一項の規(guī)定による命令に違反したとき、又はその事業(yè)の実施狀況によりその継続が困難であると認(rèn)めるときは,、厚生労働大臣は,、當(dāng)該規(guī)約型企業(yè)年金に係る規(guī)約の承認(rèn)を取り消し、又は基金若しくは連合會の解散を命ずることができる,。 (期間の計算) 第百三條 この法律又はこの法律に基づく命令に規(guī)定する期間の計算については,、この法律に別段の規(guī)定がある場合を除くほか、民法(明治二十九年法律第八十九號)の期間に関する規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (権限の委任) 第百四條 この法律に規(guī)定する厚生労働大臣の権限(連合會に係る権限を除く,。)は、厚生労働省令で定めるところにより,、地方厚生局長に委任することができる,。 2 前項の規(guī)定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより,、地方厚生支局長に委任することができる,。 (実施規(guī)定) 第百五條 この法律に特別の規(guī)定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執(zhí)行について必要な細(xì)則は,、厚生労働省令で定める,。 (経過措置) 第百六條 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては,、その命令で,、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)を定めることができる,。 第百七條 削除 第百八條 削除 第百九條 削除 第百十條 削除 第百十一條 削除 第百十二條 削除 第百十三條 削除 第百十四條 削除 第百十五條 削除 第百十六條 削除 第百十七條 削除 第十四章 罰則 第百十八條 第九十條第一項(第九十一條の三十一第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)又は第百一條第一項の規(guī)定による報告をせず,、若しくは虛偽の報告をし,、又はこれらの規(guī)定による當(dāng)該職員の質(zhì)問に対して答弁をせず、若しくは虛偽の陳述をし,、若しくはこれらの規(guī)定による検査を拒み,、妨げ、若しくは忌避した者は,、六月以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する,。 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関して,、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対しても,、前項の罰金刑を科する,。 第百十九條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する場合には、その違反行為をした事業(yè)主若しくは規(guī)約型企業(yè)年金の清算人又は基金若しくは連合會の役員,、代理人若しくは使用人その他の従業(yè)者若しくはその清算人は,、百萬円以下の過料に処する。 一 第九十條第四項(第九十一條の三十一第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)又は第百二條第一項の規(guī)定による命令に違反したとき,。 二 第百條第一項又は第百條の二第一項の規(guī)定に違反して、報告をせず,、又は虛偽の報告をしたとき,。 第百二十條 第七條第一項又は第十七條第一項(第九十一條の八第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に違反して,、屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした事業(yè)主又は基金若しくは連合會の役員は、百萬円以下の過料に処する,。 第百二十一條 基金又は連合會がこの法律の規(guī)定により基金又は連合會が行うものとされた事業(yè)以外の事業(yè)を行った場合には,、これらの役員、代理人若しくは使用人,、その他の従業(yè)者又は清算人は、二十萬円以下の過料に処する,。 第百二十二條 基金又は連合會が,、次の各號のいずれかに該當(dāng)する場合には、その役員は,、二十萬円以下の過料に処する,。 一 第十五條(第九十一條の九において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に違反して,、公告を怠り,、又は虛偽の公告をしたとき。 二 第九十一條の十九第五項又は第九十一條の二十第五項(第九十一條の二十一第四項及び第九十一條の二十二第七項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反して,、通知をしないとき。 三 第九十一條の十九第六項(第九十一條の二十第六項,、第九十一條の二十一第五項及び第九十一條の二十二第八項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反して、公告を怠り,、又は虛偽の公告をしたとき,。 第百二十三條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、十萬円以下の過料に処する,。 一 第十條第二項の規(guī)定に違反して,、企業(yè)年金基金という名稱を用いた者 二 第八十六條又は第九十九條の規(guī)定に違反して,、屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 三 第九十一條の四第二項の規(guī)定に違反して,、企業(yè)年金連合會という名稱を用いた者 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十四年四月一日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、それぞれ當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一?二 略 三 第百十一條から第百十四條まで及び第百十五條第二項の規(guī)定並びに附則第四條,、第十條,、第十六條及び第三十五條の規(guī)定 公布の日から起算して二年六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 (名稱の使用制限に関する経過措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)に企業(yè)年金基金という名稱を使用している者については、第十條第二項の規(guī)定は,、この法律の施行後六月間は,、適用しない。 (適格退職年金契約の円滑な移行) 第五條 政府は,、平成二十四年三月三十一日までの間に,、附則第二十四條の規(guī)定による改正後の法人稅法附則第二十條第三項に規(guī)定する適格退職年金契約の確定給付企業(yè)年金その他の制度への円滑な移行を図るため、確定給付企業(yè)年金制度の周知その他円滑な移行のために必要な措置を講ずるものとする,。 (検討) 第六條 政府は,、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の狀況を勘案し,、必要があると認(rèn)めるときは,、この法律の規(guī)定について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 (適格退職年金契約に係る権利義務(wù)の確定給付企業(yè)年金への移転) 第二十五條 事業(yè)主等は,、その実施事業(yè)所の事業(yè)主が前條の規(guī)定による改正後の法人稅法(以下「新法人稅法」という。)附則第二十條第三項に規(guī)定する適格退職年金契約を締結(jié)している場合は,、平成二十四年三月三十一日までの間に限り,、厚生労働大臣の承認(rèn)(當(dāng)該確定給付企業(yè)年金が基金型企業(yè)年金である場合にあっては、認(rèn)可)を受けて,、當(dāng)該適格退職年金契約に係る同條第二項第一號ロに規(guī)定する信託の受益者又は同項第二號ロに規(guī)定する保険金受取人若しくは同項第三號ロに規(guī)定する共済金受取人(以下「移行適格退職年金受益者等」という,。)に係る給付の支給に関する権利義務(wù)を承継することができる。 2 第七十四條第二項及び第三項の規(guī)定は當(dāng)該確定給付企業(yè)年金が規(guī)約型企業(yè)年金である場合に事業(yè)主が前項の承認(rèn)の申請を行う場合について,、第七十六條第二項の規(guī)定は當(dāng)該確定給付企業(yè)年金が基金型企業(yè)年金である場合に基金が前項の認(rèn)可の申請を行う場合について,、それぞれ準(zhǔn)用する。 3 第一項の規(guī)定により當(dāng)該事業(yè)主等が権利義務(wù)を承継する場合においては,、當(dāng)該適格退職年金契約に係る新法人稅法附則第二十條第二項各號に掲げる法人から當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の資産管理運(yùn)用機(jī)関等に當(dāng)該適格退職年金契約に係る積立金を移換するものとする,。 4 第一項の規(guī)定により移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務(wù)を承継した確定給付企業(yè)年金については、第三十六條第四項及び第四十一條第三項の規(guī)定は適用せず、第三十六條第二項及び第四十一條第二項の適用については,、第三十六條第二項中「次に掲げる要件(」とあるのは「次に掲げる要件(附則第二十五條第一項の規(guī)定により給付の支給に関する権利義務(wù)を承継した移行適格退職年金受益者等については,、別に政令で定める要件とし、」と,、第四十一條第二項中「次に掲げる要件」とあるのは「次に掲げる要件(附則第二十五條第一項の規(guī)定により給付の支給に関する権利義務(wù)を承継した移行適格退職年金受益者等については,、別に政令で定める要件)」とする。 (適格退職年金契約に係る権利義務(wù)の厚生年金基金への移転) 第二十六條 厚生年金基金は,、その設(shè)立事業(yè)所の事業(yè)主が,、新法人稅法附則第二十條第三項に規(guī)定する適格退職年金契約を締結(jié)している場合は、平成二十四年三月三十一日までの間に限り,、厚生労働大臣の認(rèn)可を受けて,、移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務(wù)を承継することができる。 2 第百七條第三項の規(guī)定は,、厚生年金基金が前項の認(rèn)可の申請を行う場合について準(zhǔn)用する,。 3 第一項の規(guī)定により當(dāng)該厚生年金基金が権利義務(wù)を承継する場合においては、當(dāng)該適格退職年金契約に係る新法人稅法附則第二十條第二項各號に掲げる法人から當(dāng)該厚生年金基金に當(dāng)該適格退職年金契約に係る積立金を移換するものとする,。 4 第一項の規(guī)定により給付の支給に関する権利義務(wù)を承継する移行適格退職年金受益者等であって當(dāng)該厚生年金基金の加入員とならない者については,、厚生年金保険法第百三十一條から第百三十三條の二まで、第百三十五條並びに第百三十六條において準(zhǔn)用する同法第三十六條第一項及び第二項の規(guī)定は,、適用しない,。 5 第一項の規(guī)定により移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務(wù)を承継した厚生年金基金が支給する死亡を支給理由とする年金たる給付又は一時金たる給付(第一項の認(rèn)可を受けた日において、當(dāng)該適格退職年金契約に基づき移行適格退職年金受益者等の死亡により支給される退職年金の給付を受ける権利を有する者に支給するものに限る,。)については,、厚生年金保険法第百三十六條において準(zhǔn)用する同法第四十一條の規(guī)定は、適用しない,。 第二十七條 前二條に定めるもののほか、新法人稅法附則第二十條第三項に規(guī)定する適格退職年金契約に係る権利義務(wù)の承継に関し必要な事項は,、政令で定める,。 (罰則に関する経過措置) 第三十七條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第三十八條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成一三年六月二九日法律第九四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十四年一月一日から施行する,。 附 則 (平成一三年七月四日法律第一〇一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十四年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪晡逶乱哗柸辗傻谌盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (確定給付企業(yè)年金法の一部改正に伴う経過措置) 第十八條 前條の規(guī)定による改正後の確定給付企業(yè)年金法附則第二十八條第一項の規(guī)定は,、施行日以後に効力が生じた退職金共済契約について適用し、施行日前退職金共済契約については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一六四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十五年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十六年四月一日から施行する,。 (罰則の適用に関する経過措置) 第三十八條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅露辗傻谄吡枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五號,。次條第八項並びに附則第三條第八項,、第五條第八項、第十六項及び第二十一項,、第八條第三項並びに第十三條において「新破産法」という,。)の施行の日から施行する。 (罰則の適用等に関する経過措置) 第十二條 施行日前にした行為並びに附則第二條第一項,、第三條第一項,、第四條、第五條第一項,、第九項,、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六條第一項及び第三項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 5 施行日前にされた破産の宣告、再生手続開始の決定,、更生手続開始の決定又は外國倒産処理手続の承認(rèn)の決定に係る屆出,、通知又は報告の義務(wù)に関するこの法律による改正前の証券取引法、測量法,、國際観光ホテル整備法,、建築士法、投資信託及び投資法人に関する法律、電気通信事業(yè)法,、電気通信役務(wù)利用放送法,、水洗炭業(yè)に関する法律、不動産の鑑定評価に関する法律,、外國証券業(yè)者に関する法律,、積立式宅地建物販売業(yè)法、銀行法,、貸金業(yè)の規(guī)制等に関する法律,、浄化槽法、有価証券に係る投資顧問業(yè)の規(guī)制等に関する法律,、抵當(dāng)証券業(yè)の規(guī)制等に関する法律,、金融先物取引法、遊漁船業(yè)の適正化に関する法律,、前払式証票の規(guī)制等に関する法律,、商品投資に係る事業(yè)の規(guī)制に関する法律、不動産特定共同事業(yè)法,、保険業(yè)法,、資産の流動化に関する法律、債権管理回収業(yè)に関する特別措置法,、新事業(yè)創(chuàng)出促進(jìn)法,、建設(shè)工事に係る資材の再資源化等に関する法律、著作権等管理事業(yè)法,、マンションの管理の適正化の推進(jìn)に関する法律,、確定給付企業(yè)年金法、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律,、社債等の振替に関する法律,、確定拠出年金法、使用済自動車の再資源化等に関する法律,、信託業(yè)法及び特定目的會社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる同法第一條の規(guī)定による改正前の特定目的會社による特定資産の流動化に関する法律の規(guī)定並びにこれらの規(guī)定に係る罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十四條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅乱灰蝗辗傻谝哗査奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十六年十月一日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第二條,、第八條,、第十五條、第二十二條,、第二十八條,、第三十二條、第三十六條,、第三十九條,、第四十二條、第四十四條の二,、第四十九條,、第五十一條及び第五十二條並びに附則第四條、第十七條から第二十四條まで,、第三十四條から第三十八條まで,、第五十七條、第五十八條及び第六十條から第六十四條までの規(guī)定 平成十七年四月一日 二 第九條,、第十六條,、第二十條、第二十三條,、第二十九條,、第三十七條、第四十條及び第四十六條並びに附則第三十九條,、第四十條,、第五十九條及び第六十七條から第七十二條までの規(guī)定 平成十七年十月一日 (検討) 第三條 政府は、社會保障制度に関する國會の審議を踏まえ,、社會保障制度全般について,、稅、保険料等の負(fù)擔(dān)と給付の在り方を含め,、一體的な見直しを行いつつ,、これとの整合を図り、公的年金制度について必要な見直しを行うものとする,。 2 前項の公的年金制度についての見直しを行うに當(dāng)たっては,、公的年金制度の一元化を展望し、體系の在り方について検討を行うものとする,。 3 短時間労働者に対する厚生年金保険法の適用については,、就業(yè)形態(tài)の多様化の進(jìn)展を踏まえ、被用者としての年金保障を充実する観點及び企業(yè)間における負(fù)擔(dān)の公平を図る観點から,、社會経済の狀況,、短時間労働者が多く就業(yè)する企業(yè)への影響,、事務(wù)手続の効率性、短時間労働者の意識,、就業(yè)の実態(tài)及び雇用への影響並びに他の社會保障制度及び雇用に関する施策その他の施策との整合性に配慮しつつ,、企業(yè)及び被用者の雇用形態(tài)の選択にできる限り中立的な仕組みとなるよう、この法律の施行後五年を目途として,、総合的に検討が加えられ,、その結(jié)果に基づき、必要な措置が講ぜられるものとする,。 (罰則に関する経過措置) 第七十三條 この法律(附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定については,、當(dāng)該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第七十四條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅乱灰蝗辗傻谝哗栁逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十八年四月一日から施行する,。ただし,、第十七條第三項(通則法第十四條の規(guī)定を準(zhǔn)用する部分に限る。)及び第三十條並びに次條から附則第五條まで,、附則第七條及び附則第三十九條の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (政令への委任) 第三十九條 附則第二條から第十三條まで,、附則第十五條,、附則第十六條及び附則第十九條に定めるもののほか、管理運(yùn)用法人の設(shè)立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、協(xié)定の効力発生の日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、それぞれ當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 略 二 附則第四十一條の規(guī)定 國民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四號)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日 附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という,。)から施行する。 (処分等の効力) 第百二十一條 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。以下この條において同じ,。)の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって,、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當(dāng)の規(guī)定があるものは,、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)の規(guī)定によってしたものとみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第百二十二條 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百二十三條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢话四炅露辗傻谖濠柼枺〕?この法律は,、一般社団?財団法人法の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四炅乱凰娜辗傻诹枺〕?この法律は,、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昶咴铝辗傻谝灰哗柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十年四月一日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、それぞれ當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第一條,、第六條,、第十三條、第十六條及び第十九條並びに附則第二十三條,、第二十五條,、第二十七條及び第二十八條の規(guī)定 公布の日 二~五 略 六 第五條及び第十條並びに附則第十八條及び第十九條の規(guī)定 平成二十三年四月一日 (罰則に関する経過措置) 第二十七條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定,。次條において同じ,。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥荒晡逶乱蝗辗傻谌枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成二十二年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥炅露娜辗傻谄咚奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽乱哗柸辗傻诰湃枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。 (政令への委任) 第六條 この附則に定めるもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠啥哪臧嗽露辗傻诹枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、社會保障の安定財源の確保等を図る稅制の抜本的な改革を行うための消費(fèi)稅法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八號)附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 附則第二條の二から第二條の四まで,、第五十七條及び第七十一條の規(guī)定 公布の日 二~四 略 五 第三條中厚生年金保険法第十二條に一號を加える改正規(guī)定並びに同法第二十條第一項及び第二十一條第一項の改正規(guī)定,、第八條中平成十六年國民年金等改正法附則第三條第三項を削る改正規(guī)定、第十條中國家公務(wù)員共済組合法第二條第一項の改正規(guī)定,、第十五條中地方公務(wù)員等共済組合法第二條第一項の改正規(guī)定,、第十九條の二の規(guī)定、第二十五條中健康保険法第三條,、第四十一條第一項及び附則第五條の三の改正規(guī)定,、第二十六條中船員保険法第二條第九項第一號の改正規(guī)定並びに第二十七條から第二十九條までの規(guī)定並びに次條第二項並びに附則第十六條、第十七條,、第四十五條,、第四十六條、第五十一條から第五十六條まで,、第五十九條,、第六十條及び第六十七條の規(guī)定 平成二十八年十月一日 (その他の経過措置の政令への委任) 第七十一條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成二四年八月二二日法律第六三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十七年十月一日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、それぞれ當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 次條並びに附則第三條、第二十八條,、第百五十九條及び第百六十條の規(guī)定 公布の日 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥哪暌灰辉露辗傻诰虐颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十七年十月一日から施行する。ただし,、第三條並びに次條及び附則第九條の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥晡逶氯蝗辗傻诙枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥炅露辗傻诹枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第四條中國民年金法等の一部を改正する法律附則第二十條及び第六十四條の改正規(guī)定,、第五條中國民年金法等の一部を改正する法律附則第十九條第二項の改正規(guī)定並びに次條並びに附則第百三十九條、第百四十三條,、第百四十六條及び第百五十三條の規(guī)定 公布の日 (法制上の措置等) 第二條 政府は,、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して十年を経過する日までに,、存続厚生年金基金が解散し又は他の企業(yè)年金制度等に移行し,、及び存続連合會が解散するよう検討し、速やかに必要な法制上の措置を講ずるものとする,。 (定義) 第三條 この附則において,、次の各號に掲げる用語の意義は、それぞれ當(dāng)該各號に定めるところによる,。 一 改正前厚生年金保険法 第一條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法をいう,。 二 改正後厚生年金保険法 第一條の規(guī)定による改正後の厚生年金保険法をいう。 三 改正前確定給付企業(yè)年金法 第二條の規(guī)定による改正前の確定給付企業(yè)年金法をいう,。 四 改正後確定給付企業(yè)年金法 第二條の規(guī)定による改正後の確定給付企業(yè)年金法をいう,。 五 改正後國民年金法 第三條の規(guī)定による改正後の國民年金法をいう。 六 改正前確定拠出年金法 附則第百二條の規(guī)定による改正前の確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八號)をいう,。 七 改正後確定拠出年金法 附則第百二條の規(guī)定による改正後の確定拠出年金法をいう,。 八 改正前保険業(yè)法 附則第百三十一條の規(guī)定による改正前の保険業(yè)法(平成七年法律第百五號)をいう。 九 改正後特別會計法 附則第百三十五條の規(guī)定による改正後の特別會計に関する法律(平成十九年法律第二十三號)をいう,。 十 舊厚生年金基金 改正前厚生年金保険法の規(guī)定により設(shè)立された厚生年金基金をいう,。 十一 存続厚生年金基金 次條の規(guī)定によりなお存続する厚生年金基金及び附則第六條の規(guī)定により従前の例により施行日以後に設(shè)立された厚生年金基金をいう。 十二 厚生年金基金 舊厚生年金基金又は存続厚生年金基金をいう,。 十三 存続連合會 附則第三十七條の規(guī)定によりなお存続する企業(yè)年金連合會をいう,。 十四 確定給付企業(yè)年金 改正後確定給付企業(yè)年金法第二條第一項に規(guī)定する確定給付企業(yè)年金をいう,。 十五 連合會 改正後確定給付企業(yè)年金法第九十一條の二第一項に規(guī)定する企業(yè)年金連合會をいう。 (存続厚生年金基金に係る改正前厚生年金保険法等の効力等) 第五條 存続厚生年金基金については,、次に掲げる規(guī)定は,、なおその効力を有する。 一 略 二 改正前確定給付企業(yè)年金法第百七條第一項,、第二項,、第三項(改正前確定給付企業(yè)年金法第百十一條第五項及び第百十二條第七項において準(zhǔn)用する場合を含む。),、第四項及び第五項,、第百十條から第百十五條の三まで並びに第百十六條(改正前厚生年金保険法の規(guī)定により設(shè)立された企業(yè)年金連合會からの積立金の移換に係る部分を除く。)の規(guī)定,、改正前確定給付企業(yè)年金法第百七條第五項,、第百十條の二第五項及び第百十一條第五項において準(zhǔn)用する改正前確定給付企業(yè)年金法第七十四條第二項及び第三項の規(guī)定並びに改正前確定給付企業(yè)年金法第百七條第五項及び第百十條の二第五項において準(zhǔn)用する改正前確定給付企業(yè)年金法第七十六條第二項の規(guī)定 2 前項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた同項各號に掲げる規(guī)定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 改正前厚生年金保険法第八十一條の三第一項 厚生年金基金 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三號。以下「平成二十五年改正法」という,。)附則第三條第十一號に規(guī)定する存続厚生年金基金(以下「厚生年金基金」という,。) 改正前厚生年金保険法第八十五條の三 厚生年金基金又は企業(yè)年金連合會 厚生年金基金 改正前厚生年金保険法第百十五條第一項第十二號 解散 解散(平成二十五年改正法附則第十九條第九項の規(guī)定による解散を含む。第百四十五條第一項第三號及び第百七十九條第五項を除き,、以下同じ,。) 改正前厚生年金保険法第百三十條第五項 企業(yè)年金連合會 平成二十五年改正法附則第三條第十三號に規(guī)定する存続連合會(以下「企業(yè)年金連合會」という。)又は同條第十五號に規(guī)定する連合會 改正前厚生年金保険法第百三十八條第六項 解散する場合 第百四十五條第一項又は平成二十五年改正法附則第十九條第九項の規(guī)定により解散する場合 年金給付等積立金の額 平成二十五年改正法附則第十一條第一項に規(guī)定する年金給付等積立金の額 改正前厚生年金保険法第百四十二條第一項,、第百四十三條第一項並びに第百四十四條の二第二項及び第四項 四分の三 三分の二 改正前厚生年金保険法第百四十四條の五第四項 解散した基金は 第百四十五條第一項又は平成二十五年改正法附則第十九條第九項の規(guī)定により解散した基金は 第百四十七條第四項 平成二十五年改正法附則第三十四條第四項 殘余財産( 殘余財産(附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 改正前厚生年金保険法第百四十五條第一項第一號 四分の三 三分の二 改正前厚生年金保険法第百四十六條 解散したとき 前條第一項又は平成二十五年改正法附則第十九條第九項の規(guī)定により解散したとき 解散した日 當(dāng)該解散した日 改正前厚生年金保険法第百四十六條の二,、第百四十七條の五第二項並びに第百四十八條第一項、第三項及び第四項 解散した 第百四十五條第一項又は平成二十五年改正法附則第十九條第九項の規(guī)定により解散した 改正前厚生年金保険法第百七十三條及び第百七十三條の二 基金又は連合會 基金 改正前厚生年金保険法第百七十六條第一項 基金及び連合會 基金 第百三十條第五項又は第百五十九條第七項 第百三十條第五項 改正前厚生年金保険法第百七十六條第二項 基金及び連合會 基金 改正前厚生年金保険法第百七十六條の二第一項 基金(第百十一條第一項若しくは 基金( 含む,。)又は連合會 含む,。) 改正前厚生年金保険法第百七十七條 基金及び連合會 基金 改正前厚生年金保険法第百七十七條の二第一項 加入員 加入員及び加入員以外の者であつて基金が年金たる給付又は一時金たる給付の支給義務(wù)を負(fù)つているもの 改正前厚生年金保険法第百七十八條第一項 基金又は連合會 基金 基金若しくは連合會 基金 改正前厚生年金保険法第百七十九條第一項 基金若しくは連合會 基金 改正前厚生年金保険法第百七十九條第二項 基金又は連合會 基金 改正前厚生年金保険法第百七十九條第三項 基金若しくは連合會 基金 基金又は連合會 基金 改正前厚生年金保険法第百七十九條第四項 基金又は連合會 基金 改正前厚生年金保険法第百八十條の二 厚生年金基金又は企業(yè)年金連合會 基金 改正前厚生年金保険法附則第三十二條第一項 四分の三 三分の二 改正前確定給付企業(yè)年金法第百七條第一項 が厚生年金基金 が公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三號)附則第三條第十一號に規(guī)定する存続厚生年金基金(以下「厚生年金基金」という。) 改正前確定給付企業(yè)年金法第百七條第三項及び第百十條の二第二項 四分の三 三分の二 改正前確定給付企業(yè)年金法第百十三條第二項 第八十五條の二の規(guī)定により政府が解散した連合會から徴収する徴収金 の規(guī)定による保険料 第八十七條第六項 第八十七條(第六項を除く,。) 適用する 適用する,。この場合において、同法第八十七條第一項中「年十四?六パーセント(當(dāng)該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については,、年七?三パーセント)」とあるのは,、「年十四?六パーセント」とする 3 存続厚生年金基金について次の表の上欄に掲げる規(guī)定を適用する場合においては、同欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 改正後厚生年金保険法第三十四條第一項 の積立金 の積立金及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三號。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第八條に規(guī)定する責(zé)任準(zhǔn)備金 改正後厚生年金保険法第八十一條第四項 定める率 定める率(平成二十五年改正法附則第三條第十一號に規(guī)定する存続厚生年金基金の加入員である被保険者にあつては,、當(dāng)該率から平成二十五年改正法附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一條の規(guī)定による改正前の第八十一條の三第一項に規(guī)定する免除保険料率を控除して得た率) 改正後厚生年金保険法第百條の十第一項第十號 第九項 第九項並びに平成二十五年改正法附則第八十六條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一條の規(guī)定による改正前の第四十四條の二第三項(附則第九條の二第三項,、第九條の三第二項及び第四項並びに第九條の四第三項及び第五項において準(zhǔn)用する場合を含む。) 改正後確定給付企業(yè)年金法第五條第一項第二號 という,。)その他 という,。)、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三號,。以下「平成二十五年改正法」という,。)附則第三條第十一號に規(guī)定する存続厚生年金基金その他 改正後確定給付企業(yè)年金法第八十八條 若しくは第八十二條の三第二項 、第八十二條の三第二項若しくは平成二十五年改正法附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第二條の規(guī)定による改正前の第百十五條の二第二項 確定拠出年金法第三條第四項第三號 以下同じ,。) 以下同じ,。)、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三號,。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三條第十一號に規(guī)定する存続厚生年金基金(以下「存続厚生年金基金」という,。) 當(dāng)該確定給付企業(yè)年金 當(dāng)該確定給付企業(yè)年金,、存続厚生年金基金 確定拠出年金法第四條第一項第二號 確定給付企業(yè)年金 確定給付企業(yè)年金、存続厚生年金基金 改正後確定拠出年金法第八條第一項第一號 又は企業(yè)年金基金 ,、企業(yè)年金基金又は存続厚生年金基金 改正後確定拠出年金法第二十條 資格の有無 資格の有無及び存続厚生年金基金の加入員の資格の有無,、平成二十五年改正法附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法第百三十二條第三項に規(guī)定する相當(dāng)する水準(zhǔn) 改正後確定拠出年金法第五十三條第一項及び第二項 企業(yè)年金基金 企業(yè)年金基金及び存続厚生年金基金 確定拠出年金法第五十四條第一項 確定給付企業(yè)年金 確定給付企業(yè)年金、存続厚生年金基金 改正後確定拠出年金法第五十四條の二第一項 又は企業(yè)年金連合會 ,、企業(yè)年金連合會 )をいう )又は存続厚生年金基金の平成二十五年改正法附則第四十條第一項第一號に規(guī)定する基金脫退一時金相當(dāng)額をいう 改正後確定拠出年金法第五十四條の二第二項 確定給付企業(yè)年金の実施事業(yè)所 確定給付企業(yè)年金の実施事業(yè)所又は當(dāng)該存続厚生年金基金の設(shè)立事業(yè)所 確定拠出年金法第五十五條第二項第四號の二 及び確定給付企業(yè)年金 ,、確定給付企業(yè)年金及び存続厚生年金基金 改正後確定拠出年金法第七十四條の二第二項 確定給付企業(yè)年金の実施事業(yè)所 確定給付企業(yè)年金の実施事業(yè)所又は當(dāng)該存続厚生年金基金の設(shè)立事業(yè)所 改正後確定拠出年金法第百八條第一項及び第二項 及び國民年金基金 、國民年金基金及び存続厚生年金基金 4 前二項に定めるもののほか,、存続厚生年金基金についての第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた同項各號に掲げる規(guī)定並びに改正後厚生年金保険法,、改正後確定給付企業(yè)年金法及び改正後確定拠出年金法の規(guī)定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める,。 (存続厚生年金基金の解散に伴う責(zé)任準(zhǔn)備金相當(dāng)額の徴収) 第八條 政府は,、存続厚生年金基金が解散したときは、その解散した日において當(dāng)該存続厚生年金基金が年金たる給付の支給に関する義務(wù)を負(fù)っている者に係る責(zé)任準(zhǔn)備金相當(dāng)額(政令で定めるところにより算出した責(zé)任準(zhǔn)備金に相當(dāng)する額をいう,。以下同じ,。)を當(dāng)該存続厚生年金基金から徴収する。 (責(zé)任準(zhǔn)備金相當(dāng)額の一部の物納) 第九條 附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法第百十四條の規(guī)定は,、前條の規(guī)定により政府が當(dāng)該存続厚生年金基金から責(zé)任準(zhǔn)備金相當(dāng)額を徴収する場合について準(zhǔn)用する,。この場合において、附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法第百十四條第二項中「第百十一條第二項の厚生労働大臣の承認(rèn)又は第百十二條第一項の厚生労働大臣の認(rèn)可の申請と同時に」とあるのは,、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三號,。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法第百四十五條第二項の認(rèn)可若しくは平成二十五年改正法附則第十九條第七項の承認(rèn)の申請と同時に又は平成二十五年改正法附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法第百四十五條第一項第三號の規(guī)定による解散後速やかに」と読み替えるものとするほか、必要な技術(shù)的読替えは,、政令で定める,。 2 附則第百三十二條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前保険業(yè)法附則第一條の十三の規(guī)定は、前項の規(guī)定により附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法第百十四條の規(guī)定を準(zhǔn)用して責(zé)任準(zhǔn)備金相當(dāng)額の一部について,、國債,、株式その他の有価証券であって政令で定めるものによる物納(以下単に「物納」という。)をする場合について準(zhǔn)用する,。この場合において,、必要な技術(shù)的読替えは、政令で定める,。 (責(zé)任準(zhǔn)備金相當(dāng)額の前納) 第十條 附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十二條第一項の認(rèn)可を受けた存続厚生年金基金は,、次の各號に掲げる認(rèn)可又は承認(rèn)前においても、當(dāng)該各號に定める規(guī)定により政府が徴収することとなる責(zé)任準(zhǔn)備金相當(dāng)額の全部又は一部を前納することができる,。 一 略 二 附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法第百十一條第二項の承認(rèn)又は附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法第百十二條第一項の認(rèn)可 附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法第百十三條第一項 2 前項の場合において納付すべき額は,、政令で定める基準(zhǔn)に従い當(dāng)該存続厚生年金基金の規(guī)約で定めるところにより算定した額とする。 3 前二項に定めるもののほか,、責(zé)任準(zhǔn)備金相當(dāng)額の前納の手続,、前納された責(zé)任準(zhǔn)備金相當(dāng)額の還付その他責(zé)任準(zhǔn)備金相當(dāng)額の全部又は一部の前納について必要な事項は、政令で定める,。 (自主解散型基金に係る減額責(zé)任準(zhǔn)備金相當(dāng)額等の一部の物納) 第十八條 附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法第百十四條の規(guī)定は,、附則第十一條第七項の規(guī)定により政府が當(dāng)該自主解散型基金から減額責(zé)任準(zhǔn)備金相當(dāng)額を徴収する場合及び附則第十三條第一項の規(guī)定により政府が當(dāng)該自主解散型基金から年金給付等積立金の額を徴収する場合について準(zhǔn)用する。この場合において,、附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法第百十四條第二項中「第百十一條第二項の厚生労働大臣の承認(rèn)又は第百十二條第一項の厚生労働大臣の認(rèn)可」とあるのは,、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三號)附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた同法第一條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法第百四十五條第二項の認(rèn)可」と読み替えるものとするほか、必要な技術(shù)的読替えは,、政令で定める,。 2 附則第百三十二條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前保険業(yè)法附則第一條の十三の規(guī)定は、前項の規(guī)定により附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法第百十四條の規(guī)定を準(zhǔn)用して物納をする場合について準(zhǔn)用する,。この場合において,、必要な技術(shù)的読替えは、政令で定める,。 (清算型基金が解散する場合における責(zé)任準(zhǔn)備金相當(dāng)額の特例) 第二十條 清算型基金は,、前條第七項の承認(rèn)の申請をする際に、厚生労働省令で定めるところにより,、厚生労働大臣に対し,、責(zé)任準(zhǔn)備金相當(dāng)額の減額を可とする旨の認(rèn)定を申請することができる。 2 厚生労働大臣は,、前項の規(guī)定による認(rèn)定の申請があった場合において,、當(dāng)該申請をした清算型基金が當(dāng)該申請の日までに業(yè)務(wù)の運(yùn)営について相當(dāng)の努力をしたものとして政令で定める要件に適合すると認(rèn)めるときは、その認(rèn)定をするものとする。 3 政府は,、前項の認(rèn)定を受けた清算型基金が前條第九項の規(guī)定により解散したとき(當(dāng)該解散した日における年金給付等積立金の額が責(zé)任準(zhǔn)備金相當(dāng)額を下回る場合に限る,。)は、附則第八條の規(guī)定にかかわらず,、責(zé)任準(zhǔn)備金相當(dāng)額に代えて,、減額責(zé)任準(zhǔn)備金相當(dāng)額を當(dāng)該清算型基金から徴収する。この場合において,、附則第三十四條第四項の規(guī)定は適用せず,、附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十八條第六項の規(guī)定の適用については、同項中「政令で定める額」とあるのは,、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三號)附則第十一條第七項に規(guī)定する減額責(zé)任準(zhǔn)備金相當(dāng)額」とする,。 (清算型納付計畫の承認(rèn)を受けて解散した場合における責(zé)任準(zhǔn)備金相當(dāng)額の納付の猶予等) 第二十二條 清算型基金及びその設(shè)立事業(yè)所の事業(yè)主が前條第一項の承認(rèn)を受けた場合において、當(dāng)該清算型基金が附則第十九條第九項の規(guī)定により解散したとき(當(dāng)該解散した日における年金給付等積立金の額が責(zé)任準(zhǔn)備金相當(dāng)額を下回る場合に限る,。)は,、政府は、附則第八條の規(guī)定にかかわらず,、責(zé)任準(zhǔn)備金相當(dāng)額を徴収するに當(dāng)たり,、當(dāng)該清算型基金から當(dāng)該解散した日における年金給付等積立金の額を徴収し、その設(shè)立事業(yè)所の事業(yè)主から責(zé)任準(zhǔn)備金相當(dāng)額から當(dāng)該年金給付等積立金の額を控除した額を當(dāng)該事業(yè)主の清算型納付計畫に基づき徴収する,。この場合において、附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十八條第六項の規(guī)定及び附則第三十四條第四項の規(guī)定は,、適用しない,。 (清算型基金に係る減額責(zé)任準(zhǔn)備金相當(dāng)額等の一部の物納) 第二十五條 附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法第百十四條の規(guī)定は、附則第二十條第三項の規(guī)定により政府が當(dāng)該清算型基金から減額責(zé)任準(zhǔn)備金相當(dāng)額を徴収する場合及び附則第二十二條第一項の規(guī)定により政府が當(dāng)該清算型基金から年金給付等積立金の額を徴収する場合について準(zhǔn)用する,。この場合において,、附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法第百十四條第二項中「第百十一條第二項の厚生労働大臣の承認(rèn)又は第百十二條第一項の厚生労働大臣の認(rèn)可」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三號)附則第十九條第七項の承認(rèn)」と読み替えるものとするほか,、必要な技術(shù)的読替えは,、政令で定める。 2 附則第百三十二條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前保険業(yè)法附則第一條の十三の規(guī)定は,、前項の規(guī)定により附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法第百十四條の規(guī)定を準(zhǔn)用して物納をする場合について準(zhǔn)用する,。この場合において、必要な技術(shù)的読替えは,、政令で定める,。 (政令への委任) 第二十六條 附則第十一條から前條までに定めるもののほか、自主解散型基金及び清算型基金に関し必要な事項は,、政令で定める,。 (特定基金に関する経過措置) 第二十九條 3 前二項に定めるもののほか、前二項に規(guī)定する場合におけるこの附則又は改正後確定給付企業(yè)年金法の規(guī)定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める,。 (解散存続厚生年金基金の殘余財産の確定給付企業(yè)年金への交付) 第三十五條 施行日以後に解散した存続厚生年金基金(當(dāng)該解散した日における年金給付等積立金の額が責(zé)任準(zhǔn)備金相當(dāng)額を下回るものを除く,。)は、規(guī)約で定めるところにより,、その設(shè)立事業(yè)所(政令で定める場合にあっては,、設(shè)立事業(yè)所の一部。以下この項及び次條において同じ,。)が確定給付企業(yè)年金の実施事業(yè)所(改正後確定給付企業(yè)年金法第四條第一號に規(guī)定する実施事業(yè)所をいう,。以下この項において同じ。)となっている場合又は実施事業(yè)所となる場合であって,、當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の規(guī)約において,、あらかじめ、當(dāng)該存続厚生年金基金から前條第四項の規(guī)定により當(dāng)該設(shè)立事業(yè)所に使用される解散基金加入員等(解散した厚生年金基金がその解散した日において年金たる給付の支給に関する義務(wù)を負(fù)っていた者をいう,。以下同じ,。)に分配すべき殘余財産(以下この條において「殘余財産」という。)の交付を受けることができる旨が定められているときは,、當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の事業(yè)主等(改正後確定給付企業(yè)年金法第二十九條第一項に規(guī)定する事業(yè)主等をいう,。以下同じ。)に殘余財産の當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の資産管理運(yùn)用機(jī)関等(改正後確定給付企業(yè)年金法第三十條第三項に規(guī)定する資産管理運(yùn)用機(jī)関等をいう,。以下同じ,。)への交付を申し出ることができる。 2 當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の事業(yè)主等は,、當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の資産管理運(yùn)用機(jī)関等が前項の規(guī)定による申出に従い殘余財産の交付を受けたときは,、當(dāng)該交付金を原資として、規(guī)約で定めるところにより,、當(dāng)該解散基金加入員等に対し,、改正後確定給付企業(yè)年金法第二十九條第一項各號及び第二項各號に掲げる給付(以下「老齢給付金等」という。)の支給を行うものとする,。 3 當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の資産管理運(yùn)用機(jī)関等が第一項の規(guī)定による申出に従い殘余財産の交付を受けたときは,、前條第四項の規(guī)定の適用については、當(dāng)該殘余財産は,、當(dāng)該解散基金加入員等に分配されたものとみなす,。 4 當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の事業(yè)主等は、第二項の規(guī)定により老齢給付金等の支給を行うこととなったときは,、その旨を當(dāng)該解散基金加入員等に通知しなければならない,。 5 當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の事業(yè)主等は、解散基金加入員等の所在が明らかでないため前項の規(guī)定による通知をすることができないときは,、當(dāng)該通知に代えて,、その通知すべき事項を公告しなければならない,。 (解散存続厚生年金基金の殘余財産の獨立行政法人勤労者退職金共済機(jī)構(gòu)への交付) 第三十六條 施行日以後に解散した存続厚生年金基金(當(dāng)該解散した日における年金給付等積立金の額が責(zé)任準(zhǔn)備金相當(dāng)額を下回るものを除く。)は,、規(guī)約で定めるところにより,、その設(shè)立事業(yè)所の事業(yè)主(當(dāng)該事業(yè)主が中小企業(yè)退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十號)第二條第一項に規(guī)定する中小企業(yè)者である場合に限る。以下この條において同じ,。)がその雇用する解散基金加入員(解散した厚生年金基金がその解散した日において老齢年金給付の支給に関する義務(wù)を負(fù)っていた者をいう,。以下同じ。)を中小企業(yè)退職金共済法第二條第七項に規(guī)定する被共済者として同條第三項に規(guī)定する退職金共済契約(以下この條において単に「退職金共済契約」という,。)を締結(jié)した場合には,、附則第三十四條第四項の規(guī)定により當(dāng)該退職金共済契約の被共済者となった解散基金加入員に分配すべき殘余財産(以下この條において「殘余財産」という。)のうち被共済者持分額(當(dāng)該殘余財産のうち,、當(dāng)該被共済者となった解散基金加入員の持分として厚生労働省令で定める方法により算定した額をいう,。)の範(fàn)囲內(nèi)の額の交付を獨立行政法人勤労者退職金共済機(jī)構(gòu)(以下この條において「機(jī)構(gòu)」という。)に申し出ることができる,。この場合において,、同項中「殘余財産」とあるのは、「殘余財産(附則第三十六條第一項の規(guī)定による申出に従い交付されたものを除く,。)」とする,。 2 機(jī)構(gòu)が前項の規(guī)定による申出に従い殘余財産のうち被共済者持分額の範(fàn)囲內(nèi)の額の交付を受けた場合において、當(dāng)該交付された額(以下この條において「交付額」という,。)のうち,、當(dāng)該退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額その他の事情を勘案して政令で定める額については、厚生労働省令で定めるところにより,、政令で定める月數(shù)を當(dāng)該退職金共済契約の被共済者に係る掛金納付月數(shù)(掛金の納付があった月數(shù)をいう,。次項において同じ。)に通算するものとする,。この場合において、その通算すべき月數(shù)は,、當(dāng)該退職金共済契約の被共済者が存続厚生年金基金の加入員であった期間の月數(shù)を超えることができない,。 3 交付額から前項の政令で定める額を控除した殘余の額を有する當(dāng)該退職金共済契約の被共済者が退職したときにおける退職金の額は、中小企業(yè)退職金共済法第十條第一項ただし書及び第二項の規(guī)定にかかわらず,、次の各號に掲げる前項の規(guī)定による通算後の掛金納付月數(shù)の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號に定める額とする。 一 十一月以下 當(dāng)該交付のあった日の屬する月の翌月から當(dāng)該被共済者が退職した日の屬する月までの期間につき,、當(dāng)該殘余の額に対し,、政令で定める利率に厚生労働大臣が定める利率を加えた利率の複利による計算をして得た元利合計額(當(dāng)該交付のあった日の屬する月に當(dāng)該被共済者が退職したときは、當(dāng)該殘余の額,。次號において「計算後殘余額」という,。) 二 十二月以上 中小企業(yè)退職金共済法第十條第二項の規(guī)定により算定した額に計算後殘余額を加算した額 4 前項の殘余の額を有する當(dāng)該退職金共済契約の被共済者に係る當(dāng)該退職金共済契約が解除されたときにおける解約手當(dāng)金の額は,、中小企業(yè)退職金共済法第十六條第三項の規(guī)定にかかわらず、前項の規(guī)定の例により計算して得た額とする,。 5 第一項の規(guī)定による申出に従い交付額が機(jī)構(gòu)に交付された退職金共済契約の被共済者については,、當(dāng)該事業(yè)主は、中小企業(yè)退職金共済法第二十七條第一項の規(guī)定にかかわらず,、同項の申出をすることができない,。 6 第一項の規(guī)定による申出に従い交付額が機(jī)構(gòu)に交付されたときは、當(dāng)該事業(yè)主は,、その旨を當(dāng)該交付額に係る被共済者となった當(dāng)該解散基金加入員に通知しなければならない,。 7 第一項の規(guī)定は、施行日以後に解散した存続厚生年金基金の設(shè)立事業(yè)所の事業(yè)主がその雇用する解散基金加入員を被共済者とする退職金共済契約を當(dāng)該解散する前から引き続き締結(jié)している場合について準(zhǔn)用する,。この場合において,、同項中「被共済者となった」とあるのは、「被共済者である」と読み替えるものとするほか,、必要な技術(shù)的読替えは,、政令で定める。 8 前項において準(zhǔn)用する第一項の規(guī)定による申出に従い交付額が機(jī)構(gòu)に交付された退職金共済契約の被共済者が退職したときにおける退職金の額は,、中小企業(yè)退職金共済法の規(guī)定にかかわらず,、同項の規(guī)定による交付額の交付がなかったものとみなして同法の規(guī)定により算定した退職金額に、當(dāng)該交付のあった日の屬する月の翌月から當(dāng)該被共済者が退職した日の屬する月までの期間につき,、當(dāng)該交付額に対し,、政令で定める利率に厚生労働大臣が定める利率を加えた利率の複利による計算をして得た元利合計額(當(dāng)該交付のあった日の屬する月に當(dāng)該被共済者が退職したときは、當(dāng)該交付額)を加算した額とする,。 9 第七項において準(zhǔn)用する第一項の規(guī)定による申出に従い交付額が機(jī)構(gòu)に交付された退職金共済契約が解除されたときにおける解約手當(dāng)金の額は,、中小企業(yè)退職金共済法の規(guī)定にかかわらず、前項の規(guī)定の例により計算して得た額とする,。 10 第六項の規(guī)定は,、第七項の場合について準(zhǔn)用する。この場合において,、第六項中「被共済者となった」とあるのは,、「被共済者である」と読み替えるものとするほか、必要な技術(shù)的読替えは,、政令で定める,。 (存続連合會に係る改正前厚生年金保険法の効力等) 第三十八條 3 存続連合會について次の表の上欄に掲げる規(guī)定を適用する場合においては、同欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 改正後厚生年金保険法第三十四條第一項 の積立金 の積立金及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三號。以下「平成二十五年改正法」という,。)附則第七十二條において準(zhǔn)用する平成二十五年改正法附則第八條に規(guī)定する責(zé)任準(zhǔn)備金 改正後厚生年金保険法第百條の十第一項第十號 第九項 第九項並びに平成二十五年改正法附則第八十六條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一條の規(guī)定による改正前の第四十四條の二第四項(附則第九條の二第三項,、第九條の三第二項及び第四項並びに第九條の四第三項及び第五項において準(zhǔn)用する場合を含む,。) 改正後確定給付企業(yè)年金法第九十三條 、連合會 ,、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三號)附則第三條第十三號に規(guī)定する存続連合會 改正後確定拠出年金法第四十八條の二 企業(yè)年金連合會(確定給付企業(yè)年金法第九十一條の二第一項に規(guī)定する企業(yè)年金連合會をいう,。以下同じ。) 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三號,。以下「平成二十五年改正法」という,。)附則第三條第十三號に規(guī)定する存続連合會(以下「存続連合會」という。) 改正後確定拠出年金法第五十四條の二第一項 企業(yè)年金連合會の規(guī)約で定める積立金(確定給付企業(yè)年金法第五十九條 存続連合會の規(guī)約で定める年金給付等積立金等(平成二十五年改正法附則第五十五條第一項に規(guī)定する年金給付等積立金等をいう,。)若しくは積立金(平成二十五年改正法附則第五十七條第一項 4 前二項に定めるもののほか,、存続連合會についての第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法の規(guī)定並びに改正後厚生年金保険法、改正後確定給付企業(yè)年金法及び改正後確定拠出年金法の規(guī)定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は,、政令で定める,。 (名稱の使用制限に関する経過措置) 第三十九條 改正後確定給付企業(yè)年金法第九十一條の四第二項の規(guī)定は、存続連合會については,、適用しない,。 (存続連合會の業(yè)務(wù)) 第四十條 存続連合會は、次に掲げる業(yè)務(wù)を行うものとする,。 一 附則第四十二條第二項の規(guī)定により脫退一時金(附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十四條の三第五項に規(guī)定する脫退一時金をいう,。附則第四十二條第四項において同じ。)の額に相當(dāng)する額(附則第四十二條において「基金脫退一時金相當(dāng)額」という,。)の移換を受け,、附則第四十二條第三項の規(guī)定により基金中途脫退者(厚生年金基金の加入員の資格を喪失した者(當(dāng)該加入員の資格を喪失した日において當(dāng)該厚生年金基金が支給する老齢年金給付の受給権を有する者を除く。)であって,、政令で定めるところにより計算したその者の當(dāng)該厚生年金基金の加入員であった期間が政令で定める期間に満たないものをいう,。以下同じ。)又はその遺族について存続連合會老齢給付金又は存続連合會遺族給付金(一時金として支給するものに限る,。次項第二號及び第五號並びに附則第四十五條第三項から第六項まで,、第四十九條第三項から第六項まで、第五十條,、第五十一條及び第百十二條第二項を除き,、以下同じ。)の支給を行うこと,。 二 附則第四十三條第二項の規(guī)定により同條第一項に規(guī)定する殘余財産の移換を受け、同條第三項の規(guī)定により解散基金加入員又はその遺族について存続連合會老齢給付金又は存続連合會遺族給付金の支給を行うこと,。 三 附則第四十六條第二項の規(guī)定により脫退一時金(改正後確定給付企業(yè)年金法第二十九條第一項第二號に規(guī)定する脫退一時金をいう,。附則第四十六條第四項において同じ。)の額に相當(dāng)する額(附則第四十六條において「確定給付企業(yè)年金脫退一時金相當(dāng)額」という,。)の移換を受け,、附則第四十六條第三項の規(guī)定により改正後確定給付企業(yè)年金法第八十一條の二第一項に規(guī)定する中途脫退者(以下「確定給付企業(yè)年金中途脫退者」という,。)又はその遺族について存続連合會老齢給付金又は存続連合會遺族給付金の支給を行うこと。 四 附則第四十七條第二項の規(guī)定により同條第一項に規(guī)定する殘余財産の移換を受け,、同條第三項の規(guī)定により同條第一項に規(guī)定する終了制度加入者等又はその遺族について存続連合會老齢給付金又は存続連合會遺族給付金の支給を行うこと,。 2 存続連合會は、前項に規(guī)定する業(yè)務(wù)のほか,、次に掲げる業(yè)務(wù)を行うことができる,。 一 附則第四十四條第二項の規(guī)定により同條第一項に規(guī)定する殘余財産の移換を受け、同條第三項の規(guī)定により同條第一項に規(guī)定する解散基金加入員等又はその遺族について存続連合會障害給付金又は存続連合會遺族給付金の支給を行うこと,。 二 附則第四十五條第二項の規(guī)定により同條第一項に規(guī)定する殘余財産の移換を受け,、同條第三項又は第五項の規(guī)定により同條第一項に規(guī)定する解散基金加入員等又はその遺族について存続連合會遺族給付金の支給を行うこと。 三 附則第五十三條第四項若しくは第六項,、第五十四條第二項,、第五十五條第二項又は第五十六條第二項の規(guī)定により年金給付等積立金又は積立金の移換を行うこと。 四 附則第四十八條第二項の規(guī)定により同條第一項に規(guī)定する殘余財産の移換を受け,、同條第三項の規(guī)定により同條第一項に規(guī)定する終了制度加入者等又はその遺族について存続連合會障害給付金又は存続連合會遺族給付金の支給を行うこと,。 五 附則第四十九條第二項の規(guī)定により同條第一項に規(guī)定する殘余財産の移換を受け、同條第三項又は第五項の規(guī)定により同條第一項に規(guī)定する終了制度加入者等又はその遺族について存続連合會遺族給付金の支給を行うこと,。 六 附則第五十七條第二項,、第五十八條第二項又は第五十九條第二項の規(guī)定により積立金の移換を行うこと。 3 存続連合會は,、前二項に規(guī)定する業(yè)務(wù)のほか,、次に掲げる業(yè)務(wù)を行うものとする。 一 附則第六十一條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十條第五項の規(guī)定により老齢年金給付の支給に関する義務(wù)を承継している基金中途脫退者について老齢年金給付の支給を行い,、及び附則第六十一條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十條の二第三項の規(guī)定により基金中途脫退者に係る老齢年金給付の額を加算し,、又は死亡一時金その他の一時金たる給付の支給を行うこと。 二 附則第六十一條第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一條第二項又は第五項の規(guī)定により解散基金加入員に対する老齢年金給付の支給又は解散基金加入員に係る老齢年金給付の額の加算若しくは死亡一時金その他の一時金たる給付の支給を行い,、及び附則第六十一條第四項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十二條第二項の規(guī)定により解散基金加入員等について死亡又は障害を支給理由とする年金たる給付又は一時金たる給付の支給を行うこと,。 三 附則第六十二條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十五條第四項若しくは第六項、附則第六十二條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十五條の二第二項又は附則第六十二條第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十五條の三第二項の規(guī)定により年金給付等積立金の移換を行うこと,。 四 附則第六十三條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法第九十一條の二第三項の規(guī)定により確定給付企業(yè)年金中途脫退者又はその遺族について同項の老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うこと,。 五 附則第六十三條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法第九十一條の三第三項の規(guī)定により同條第一項に規(guī)定する終了制度加入者等又はその遺族について同條第三項の老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うこと。 六 附則第六十三條第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法第九十一條の四第三項の規(guī)定により同條第一項に規(guī)定する終了制度加入者等又はその遺族について同條第三項の障害給付金又は遺族給付金の支給を行うこと,。 七 附則第六十三條第四項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法第九十一條の五第三項又は第五項の規(guī)定により同條第一項に規(guī)定する終了制度加入者等又はその遺族について同條第三項の遺族給付金又は同條第五項の遺族給付金の支給を行うこと,。 八 附則第六十四條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法第百十五條の四第二項、附則第六十四條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法第百十五條の五第二項又は附則第六十四條第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法第百十七條の三第二項の規(guī)定により積立金の移換を行うこと,。 4 存続連合會は,、次に掲げる事業(yè)を行うことができる。ただし,、第一號又は第二號に掲げる事業(yè)を行う場合には,、厚生労働大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。 一 厚生年金基金の拠出金等を原資として行う次に掲げる事業(yè) イ 解散基金加入員に支給する老齢年金給付(附則第六十一條第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一條第二項の老齢年金給付をいう。以下このイにおいて同じ,。)又は存続連合會老齢給付金につき一定額が確保されるよう,、老齢年金給付又は存続連合會老齢給付金の額を付加する事業(yè) ロ 存続厚生年金基金に対し、附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法第百十一條第二項の承認(rèn)若しくは附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法第百十二條第一項の認(rèn)可を受けるために要する費(fèi)用又は附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十四條の五第一項の規(guī)定による年金給付等積立金の一部の移換若しくは同條第四項の規(guī)定による殘余財産の全部若しくは一部の移換に要する費(fèi)用を助成する事業(yè) ハ 存続厚生年金基金が支給する老齢年金給付等につき一定額が確保されるよう,、存続厚生年金基金の年金給付等積立金の額を付加する事業(yè) 二 事業(yè)主等が支給する老齢給付金等につき一定額が確保されるよう,、事業(yè)主等の拠出金等を原資として、事業(yè)主等の積立金(改正後確定給付企業(yè)年金法第五十九條に規(guī)定する積立金をいう,。)の額を付加する事業(yè) 三 會員の行う事業(yè)の健全な発展を図るために必要な事業(yè)であって政令で定めるもの 5 存続連合會は,、厚生年金基金の加入員及び加入員であった者並びに確定給付企業(yè)年金その他附則第三十八條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百五十八條の五第二號に規(guī)定する年金制度の加入者及び加入者であった者(以下この項において「厚生年金基金の加入員等」という。)の福祉を増進(jìn)するため,、規(guī)約で定めるところにより,、厚生年金基金の加入員等の福利及び厚生に関する事業(yè)を行うことができる。 6 存続連合會は,、附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十條第五項の規(guī)定による委託を受けて,、存続厚生年金基金の業(yè)務(wù)の一部を行うことができる。 7 存続連合會は,、附則第三十八條第三項の規(guī)定により読み替えて適用する改正後確定給付企業(yè)年金法第九十三條の規(guī)定による委託を受けて,、事業(yè)主等の業(yè)務(wù)の一部を行うことができる。 8 存続連合會は,、附則第三十八條第三項の規(guī)定により読み替えて適用する確定拠出年金法第四十八條の二の規(guī)定による委託を受けて,、情報収集等業(yè)務(wù)(同條に規(guī)定する情報収集等業(yè)務(wù)をいう。次條第三號において同じ,。)及び資料提供等業(yè)務(wù)(同法第四十八條の二に規(guī)定する資料提供等業(yè)務(wù)をいう,。次條第三號において同じ。)を行うことができる,。 9 存続連合會は,、その業(yè)務(wù)の一部を、政令で定めるところにより,、信託會社(信託業(yè)法(平成十六年法律第百五十四號)第三條又は第五十三條第一項の免許を受けたものに限る,。)、信託業(yè)務(wù)を営む金融機(jī)関,、生命保険會社(附則第百三十一條の規(guī)定による改正後の保険業(yè)法第二條第三項に規(guī)定する生命保険會社及び同條第八項に規(guī)定する外國生命保険會社等をいう,。)、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會(全國を地區(qū)とし,、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十二年法律第百三十二號)第十條第一項第十號の事業(yè)のうち生命共済の事業(yè)を行うものに限る,。)その他の法人に委託することができる。 (區(qū)分経理) 第四十一條 存続連合會は、次に掲げる業(yè)務(wù)ごとに経理を區(qū)分して整理しなければならない,。 一 前條第一項第一號及び第二號、第二項第一號から第三號まで,、第三項第一號から第三號まで,、第四項第一號及び第三號、第五項並びに第六項の規(guī)定により行う業(yè)務(wù) 二 前條第一項第三號及び第四號,、第二項第四號から第六號まで,、第三項第四號から第八號まで、第四項第二號並びに第七項の規(guī)定により行う業(yè)務(wù) 三 前條第八項の規(guī)定により行う情報収集等業(yè)務(wù)及び資料提供等業(yè)務(wù) (基金中途脫退者に係る措置) 第四十二條 基金中途脫退者は,、存続厚生年金基金に基金脫退一時金相當(dāng)額の存続連合會への移換を申し出ることができる,。 2 當(dāng)該存続厚生年金基金は、前項の規(guī)定による申出があったときは,、存続連合會に當(dāng)該申出に係る基金脫退一時金相當(dāng)額を移換するものとする,。 3 存続連合會は、前項の規(guī)定により基金脫退一時金相當(dāng)額の移換を受けたときは,、當(dāng)該移換金を原資として,、政令で定めるところにより、當(dāng)該基金中途脫退者又はその遺族に対し,、存続連合會老齢給付金又は存続連合會遺族給付金の支給を行うものとする,。 4 存続厚生年金基金は、第二項の規(guī)定により基金脫退一時金相當(dāng)額を移換したときは,、當(dāng)該基金中途脫退者に係る脫退一時金の支給に関する義務(wù)を免れる,。 5 存続連合會は、第三項の規(guī)定により存続連合會老齢給付金又は存続連合會遺族給付金の支給を行うこととなったときは,、その旨を當(dāng)該基金中途脫退者又はその遺族に通知しなければならない,。 6 存続連合會は、基金中途脫退者又はその遺族の所在が明らかでないため前項の規(guī)定による通知をすることができないときは,、當(dāng)該通知に代えて,、その通知すべき事項を公告しなければならない。 (解散基金加入員等に係る措置) 第四十三條 解散基金加入員は,、解散した存続厚生年金基金の清算人に附則第三十四條第四項の規(guī)定により解散基金加入員に分配すべき殘余財産(以下この條において「殘余財産」という,。)の存続連合會への移換を申し出ることができる。 2 當(dāng)該存続厚生年金基金は,、前項の規(guī)定による申出があったときは,、存続連合會に當(dāng)該申出に係る殘余財産を移換するものとする。 3 存続連合會は,、前項の規(guī)定により殘余財産の移換を受けたときは,、當(dāng)該移換金を原資として、政令で定めるところにより、當(dāng)該解散基金加入員又はその遺族に対し,、存続連合會老齢給付金又は存続連合會遺族給付金の支給を行うものとする,。 4 存続連合會が第二項の規(guī)定により殘余財産の移換を受けたときは、附則第三十四條第四項の規(guī)定の適用については,、當(dāng)該殘余財産は,、當(dāng)該解散基金加入員に分配されたものとみなす。 5 存続連合會は,、第三項の規(guī)定により存続連合會老齢給付金又は存続連合會遺族給付金の支給を行うこととなったときは,、その旨を當(dāng)該解散基金加入員又はその遺族に通知しなければならない。 6 前條第六項の規(guī)定は,、前項の規(guī)定による通知について準(zhǔn)用する,。 第四十四條 存続連合會が附則第四十條第二項第一號に掲げる業(yè)務(wù)を行っている場合にあっては、解散基金加入員等(當(dāng)該存続厚生年金基金が解散した日において附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十條第三項の規(guī)定により支給する障害を支給理由とする年金たる給付の受給権を有していた者に限る,。以下この條において同じ,。)は、當(dāng)該存続厚生年金基金の清算人に附則第三十四條第四項の規(guī)定により解散基金加入員等に分配すべき殘余財産(以下この條において「殘余財産」という,。)の存続連合會への移換を申し出ることができる,。 2 當(dāng)該存続厚生年金基金は、前項の規(guī)定による申出があったときは,、存続連合會に當(dāng)該申出に係る殘余財産を移換するものとする,。 3 存続連合會は、前項の規(guī)定により殘余財産の移換を受けたときは,、當(dāng)該移換金を原資として,、政令で定めるところにより、當(dāng)該解散基金加入員等又はその遺族に対し,、存続連合會障害給付金又は存続連合會遺族給付金の支給を行うものとする,。 4 前條第四項及び第五項の規(guī)定は、前三項の場合について準(zhǔn)用する,。この場合において,、同條第四項中「第二項」とあるのは「次條第二項」と、同條第五項中「第三項」とあるのは「次條第三項」と,、「存続連合會老齢給付金」とあるのは「存続連合會障害給付金」と読み替えるものとする,。 5 附則第四十二條第六項の規(guī)定は、前項において読み替えて準(zhǔn)用する前條第五項の規(guī)定による通知について準(zhǔn)用する,。 第四十五條 存続連合會が附則第四十條第二項第二號に掲げる業(yè)務(wù)を行っている場合にあっては,、解散基金加入員等(當(dāng)該存続厚生年金基金が解散した日において附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十條第三項の規(guī)定により支給する死亡を支給理由とする年金たる給付の受給権を有していた者に限る。以下この條において同じ,。)は,、當(dāng)該存続厚生年金基金の清算人に附則第三十四條第四項の規(guī)定により解散基金加入員等に分配すべき殘余財産(以下この條において「殘余財産」という,。)の存続連合會への移換を申し出ることができる。 2 當(dāng)該存続厚生年金基金は,、前項の規(guī)定による申出があったときは,、存続連合會に當(dāng)該申出に係る殘余財産を移換するものとする。 3 存続連合會は,、前項の規(guī)定により殘余財産の移換を受けたときは,、當(dāng)該移換金を原資として、政令で定めるところにより,、當(dāng)該解散基金加入員等に対し、存続連合會遺族給付金の支給を行うものとする,。 4 改正後確定給付企業(yè)年金法第四十九條,、第五十一條第一項及び第三項、第五十三條並びに第五十四條の規(guī)定は,、前項の存続連合會遺族給付金について準(zhǔn)用する,。この場合において、必要な技術(shù)的読替えは,、政令で定める,。 5 前項において準(zhǔn)用する改正後確定給付企業(yè)年金法第五十一條第一項の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該解散基金加入員等が死亡したときは,、存続連合會の規(guī)約で定めるところにより,、當(dāng)該解散基金加入員等の次の順位の遺族に存続連合會遺族給付金(一時金として支給するものに限る。次項において同じ,。)を支給することができる,。 6 前項の遺族は、當(dāng)該解散基金加入員等に係る改正後確定給付企業(yè)年金法第四十八條各號に掲げる者とし,、存続連合會遺族給付金を受けることができる遺族の順位は,、存続連合會の規(guī)約で定めるところによる。この場合において,、同條第一號中「給付対象者」とあるのは「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三號)附則第四十五條第一項に規(guī)定する解散基金加入員等(以下この條において「解散基金加入員等」という,。)」と、同條第二號及び第三號中「給付対象者」とあるのは「解散基金加入員等」とする,。 7 附則第四十三條第四項及び第五項の規(guī)定は,、第一項から第三項までの場合について準(zhǔn)用する。この場合において,、同條第四項中「第二項」とあるのは「附則第四十五條第二項」と,、同條第五項中「第三項」とあるのは「附則第四十五條第三項」と、「存続連合會老齢給付金又は存続連合會遺族給付金」とあるのは「存続連合會遺族給付金」と読み替えるものとする,。 8 附則第四十二條第六項の規(guī)定は,、前項において読み替えて準(zhǔn)用する附則第四十三條第五項の規(guī)定による通知について準(zhǔn)用する。 (確定給付企業(yè)年金中途脫退者に係る措置) 第四十六條 確定給付企業(yè)年金中途脫退者は、確定給付企業(yè)年金の事業(yè)主等に確定給付企業(yè)年金脫退一時金相當(dāng)額の存続連合會への移換を申し出ることができる,。 2 當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の資産管理運(yùn)用機(jī)関等は,、前項の規(guī)定による申出があったときは、存続連合會に當(dāng)該申出に係る確定給付企業(yè)年金脫退一時金相當(dāng)額を移換するものとする,。 3 存続連合會は,、前項の規(guī)定により確定給付企業(yè)年金脫退一時金相當(dāng)額の移換を受けたときは、當(dāng)該移換金を原資として,、政令で定めるところにより,、當(dāng)該確定給付企業(yè)年金中途脫退者又はその遺族に対し、存続連合會老齢給付金又は存続連合會遺族給付金の支給を行うものとする,。 4 當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の事業(yè)主等は,、第二項の規(guī)定により當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の資産管理運(yùn)用機(jī)関等が確定給付企業(yè)年金脫退一時金相當(dāng)額を移換したときは、當(dāng)該確定給付企業(yè)年金中途脫退者に係る脫退一時金の支給に関する義務(wù)を免れる,。 5 存続連合會は,、第三項の規(guī)定により存続連合會老齢給付金又は存続連合會遺族給付金の支給を行うこととなったときは、その旨を當(dāng)該確定給付企業(yè)年金中途脫退者又はその遺族に通知しなければならない,。 6 存続連合會は,、確定給付企業(yè)年金中途脫退者又はその遺族の所在が明らかでないため前項の規(guī)定による通知をすることができないときは、當(dāng)該通知に代えて,、その通知すべき事項を公告しなければならない,。 (終了制度加入者等に係る措置) 第四十七條 終了制度加入者等(改正後確定給付企業(yè)年金法第九十一條の二十第一項に規(guī)定する終了制度加入者等をいう。以下この條において同じ,。)は,、終了した確定給付企業(yè)年金の清算人に改正後確定給付企業(yè)年金法第八十九條第六項の規(guī)定により終了制度加入者等に分配すべき殘余財産(以下この條において「殘余財産」という。)の存続連合會への移換を申し出ることができる,。 2 當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の資産管理運(yùn)用機(jī)関等は,、前項の規(guī)定による申出があったときは、存続連合會に當(dāng)該申出に係る殘余財産を移換するものとする,。 3 存続連合會は,、前項の規(guī)定により殘余財産の移換を受けたときは、當(dāng)該移換金を原資として,、政令で定めるところにより,、當(dāng)該終了制度加入者等又はその遺族に対し、存続連合會老齢給付金又は存続連合會遺族給付金の支給を行うものとする,。 4 存続連合會が第二項の規(guī)定により殘余財産の移換を受けたときは,、改正後確定給付企業(yè)年金法第八十九條第六項の規(guī)定の適用については、當(dāng)該殘余財産は,、當(dāng)該終了制度加入者等に分配されたものとみなす,。 5 存続連合會は,、第三項の規(guī)定により存続連合會老齢給付金又は存続連合會遺族給付金の支給を行うこととなったときは、その旨を當(dāng)該終了制度加入者等又はその遺族に通知しなければならない,。 6 前條第六項の規(guī)定は,、前項の規(guī)定による通知について準(zhǔn)用する。 第四十八條 存続連合會が附則第四十條第二項第四號に掲げる業(yè)務(wù)を行っている場合にあっては,、終了制度加入者等(改正後確定給付企業(yè)年金法第九十一條の二十一第一項に規(guī)定する終了制度加入者等をいう,。以下この條において同じ。)は,、當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の清算人に改正後確定給付企業(yè)年金法第八十九條第六項の規(guī)定により終了制度加入者等に分配すべき殘余財産(以下この條において「殘余財産」という,。)の存続連合會への移換を申し出ることができる。 2 當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の資産管理運(yùn)用機(jī)関等は,、前項の規(guī)定による申出があったときは,、存続連合會に當(dāng)該申出に係る殘余財産を移換するものとする。 3 存続連合會は,、前項の規(guī)定により殘余財産の移換を受けたときは、當(dāng)該移換金を原資として,、政令で定めるところにより,、當(dāng)該終了制度加入者等又はその遺族に対し、存続連合會障害給付金又は存続連合會遺族給付金の支給を行うものとする,。 4 前條第四項及び第五項の規(guī)定は,、前三項の場合について準(zhǔn)用する。この場合において,、同條第四項中「第二項」とあるのは「次條第二項」と,、同條第五項中「第三項」とあるのは「次條第三項」と、「存続連合會老齢給付金」とあるのは「存続連合會障害給付金」と読み替えるものとする,。 5 附則第四十六條第六項の規(guī)定は,、前項において読み替えて準(zhǔn)用する前條第五項の規(guī)定による通知について準(zhǔn)用する。 第四十九條 存続連合會が附則第四十條第二項第五號に掲げる業(yè)務(wù)を行っている場合にあっては,、終了制度加入者等(改正後確定給付企業(yè)年金法第九十一條の二十二第一項に規(guī)定する終了制度加入者等をいう,。以下この條において同じ。)は,、當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の清算人に改正後確定給付企業(yè)年金法第八十九條第六項の規(guī)定により終了制度加入者等に分配すべき殘余財産(以下この條において「殘余財産」という,。)の存続連合會への移換を申し出ることができる。 2 當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の資産管理運(yùn)用機(jī)関等は,、前項の規(guī)定による申出があったときは,、存続連合會に當(dāng)該申出に係る殘余財産を移換するものとする。 3 存続連合會は,、前項の規(guī)定により殘余財産の移換を受けたときは,、當(dāng)該移換金を原資として,、政令で定めるところにより、當(dāng)該終了制度加入者等に対し,、存続連合會遺族給付金の支給を行うものとする,。 4 改正後確定給付企業(yè)年金法第四十九條、第五十一條第一項及び第三項,、第五十三條並びに第五十四條の規(guī)定は,、前項の存続連合會遺族給付金について準(zhǔn)用する。この場合において,、必要な技術(shù)的読替えは,、政令で定める。 5 前項において準(zhǔn)用する改正後確定給付企業(yè)年金法第五十一條第一項の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該終了制度加入者等が死亡したときは,、存続連合會の規(guī)約で定めるところにより、當(dāng)該終了制度加入者等の次の順位の遺族に存続連合會遺族給付金(一時金として支給するものに限る,。次項において同じ,。)を支給することができる。 6 前項の遺族は,、當(dāng)該終了制度加入者等に係る改正後確定給付企業(yè)年金法第四十八條各號に掲げる者とし,、存続連合會遺族給付金を受けることができる遺族の順位は、存続連合會の規(guī)約で定めるところによる,。この場合において,、同條第一號中「給付対象者」とあるのは「第九十一條の二十二第一項に規(guī)定する終了制度加入者等(以下この條において「終了制度加入者等」という。)」と,、同條第二號及び第三號中「給付対象者」とあるのは「終了制度加入者等」とする,。 7 附則第四十七條第四項及び第五項の規(guī)定は、第一項から第三項までの場合について準(zhǔn)用する,。この場合において,、同條第四項中「第二項」とあるのは「附則第四十九條第二項」と、同條第五項中「第三項」とあるのは「附則第四十九條第三項」と,、「存続連合會老齢給付金又は存続連合會遺族給付金」とあるのは「存続連合會遺族給付金」と読み替えるものとする,。 8 附則第四十六條第六項の規(guī)定は、前項において読み替えて準(zhǔn)用する附則第四十七條第五項の規(guī)定による通知について準(zhǔn)用する,。 (裁定) 第五十條 存続連合會老齢給付金,、存続連合會障害給付金及び存続連合會遺族給付金を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて,、存続連合會が裁定する,。 2 存続連合會は、前項の規(guī)定による裁定に基づき,、その請求をした者に存続連合會老齢給付金,、存続連合會障害給付金又は存続連合會遺族給付金の支給を行う,。 (準(zhǔn)用規(guī)定) 第五十一條 改正後確定給付企業(yè)年金法第三十一條、第三十三條,、第三十四條第一項及び第三十五條の規(guī)定は存続連合會老齢給付金,、存続連合會障害給付金及び存続連合會遺族給付金について、改正後確定給付企業(yè)年金法第三十六條第一項及び第二項(第二號を除く,。),、第三十七條、第三十八條並びに第四十條の規(guī)定は存続連合會老齢給付金について,、改正後確定給付企業(yè)年金法第四十七條,、第四十八條、第五十三條及び第五十四條の規(guī)定は附則第四十二條第三項,、第四十三條第三項,、第四十四條第三項、第四十六條第三項,、第四十七條第三項及び第四十八條第三項の存続連合會遺族給付金について,、改正後確定給付企業(yè)年金法第三十四條第二項、第四十四條,、第四十六條,、第五十二條及び第五十四條の規(guī)定は存続連合會障害給付金について準(zhǔn)用する。この場合において,、必要な技術(shù)的読替えは,、政令で定める,。 (政令への委任) 第五十二條 附則第四十二條から前條までに定めるもののほか,、存続連合會による基金中途脫退者に係る措置及び解散基金加入員等に係る措置並びに確定給付企業(yè)年金中途脫退者に係る措置及び改正後確定給付企業(yè)年金法第八十九條第六項に規(guī)定する終了制度加入者等に係る措置に関し必要な事項は、政令で定める,。 (存続連合會から確定給付企業(yè)年金への年金給付等積立金等の移換) 第五十五條 施行前基金中途脫退者等又は施行後基金中途脫退者等(以下この條及び次條において「老齢基金中途脫退者等」という,。)は、確定給付企業(yè)年金の加入者の資格を取得した場合であって,、存続連合會及び當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の規(guī)約において,、あらかじめ、存続連合會から當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の資産管理運(yùn)用機(jī)関等に存続連合會の規(guī)約で定める年金給付等積立金等(施行前基金中途脫退者等にあっては年金給付等積立金,、施行後基金中途脫退者等にあっては積立金をいう,。以下この條及び次條において同じ。)の移換ができる旨が定められているときは,、存続連合會に當(dāng)該年金給付等積立金等の移換を申し出ることができる,。ただし、老齢基金中途脫退者等が存続連合會が支給する老齢年金給付又は附則第四十二條第三項若しくは第四十三條第三項の存続連合會老齢給付金の受給権を有するときは,、この限りでない,。 2 存続連合會は,、前項の規(guī)定による申出があったときは、當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の資産管理運(yùn)用機(jī)関等に當(dāng)該申出に係る年金給付等積立金等を移換するものとする,。 3 當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の事業(yè)主等は,、前項の規(guī)定により當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の資産管理運(yùn)用機(jī)関等が年金給付等積立金等の移換を受けたときは、當(dāng)該移換金を原資として,、規(guī)約で定めるところにより,、當(dāng)該老齢基金中途脫退者等に対し、老齢給付金等の支給を行うものとする,。 4 存続連合會は,、第二項の規(guī)定により年金給付等積立金等を移換したときは、當(dāng)該老齢基金中途脫退者等に係る老齢年金給付,、死亡一時金その他の一時金たる給付又は附則第四十二條第三項若しくは第四十三條第三項の存続連合會老齢給付金若しくは存続連合會遺族給付金の支給に関する義務(wù)を免れる,。 5 當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の事業(yè)主等は、第三項の規(guī)定により老齢給付金等の支給を行うこととなったときは,、その旨を當(dāng)該老齢基金中途脫退者等に通知しなければならない,。 (存続連合會から確定拠出年金への年金給付等積立金等の移換) 第五十六條 老齢基金中途脫退者等は、企業(yè)型年金加入者(改正後確定拠出年金法第二條第八項に規(guī)定する企業(yè)型年金加入者をいう,。附則第五十九條第一項において同じ,。)又は個人型年金加入者(改正後確定拠出年金法第二條第十項に規(guī)定する個人型年金加入者をいう。附則第五十九條第一項において同じ,。)の資格を取得した場合であって,、存続連合會の規(guī)約において、あらかじめ,、當(dāng)該企業(yè)型年金加入者の加入する企業(yè)型年金(改正後確定拠出年金法第二條第二項に規(guī)定する企業(yè)型年金をいう,。以下この條及び附則第五十九條において同じ。)の資産管理機(jī)関(改正後確定拠出年金法第二條第七項第一號ロに規(guī)定する資産管理機(jī)関をいう,。以下この條及び附則第五十九條において同じ,。)又は改正後確定拠出年金法第二條第五項に規(guī)定する連合會(以下「國民年金基金連合會」という。)に存続連合會の規(guī)約で定める年金給付等積立金等の移換ができる旨が定められているときは,、存続連合會に當(dāng)該企業(yè)型年金の資産管理機(jī)関又は國民年金基金連合會への當(dāng)該年金給付等積立金等の移換を申し出ることができる,。ただし、老齢基金中途脫退者等が存続連合會が支給する老齢年金給付又は附則第四十二條第三項若しくは第四十三條第三項の存続連合會老齢給付金の受給権を有するときは,、この限りでない,。 2 存続連合會は、前項の規(guī)定による申出があったときは,、當(dāng)該企業(yè)型年金の資産管理機(jī)関又は國民年金基金連合會に當(dāng)該申出に係る年金給付等積立金等を移換するものとする,。 3 存続連合會は、前項の規(guī)定により年金給付等積立金等を移換したときは,、當(dāng)該老齢基金中途脫退者等に係る老齢年金給付,、死亡一時金その他の一時金たる給付又は附則第四十二條第三項若しくは第四十三條第三項の存続連合會老齢給付金若しくは存続連合會遺族給付金の支給に関する義務(wù)を免れる,。 4 當(dāng)該企業(yè)型年金の企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等(改正後確定拠出年金法第十七條に規(guī)定する企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等をいう。附則第五十九條第四項において同じ,。)又は國民年金基金連合會は,、第二項の規(guī)定により年金給付等積立金等が當(dāng)該企業(yè)型年金の資産管理機(jī)関又は國民年金基金連合會に移換されたときは、その旨を當(dāng)該老齢基金中途脫退者等に通知しなければならない,。 (存続連合會から確定給付企業(yè)年金への積立金の移換) 第五十八條 老齢確定給付企業(yè)年金中途脫退者等は,、確定給付企業(yè)年金の加入者の資格を取得した場合であって、存続連合會及び當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の規(guī)約において,、あらかじめ,、存続連合會から當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の資産管理運(yùn)用機(jī)関等に存続連合會の規(guī)約で定める積立金の移換ができる旨が定められているときは、存続連合會に當(dāng)該積立金の移換を申し出ることができる,。ただし,、老齢確定給付企業(yè)年金中途脫退者等がなお効力を有する改正前確定給付企業(yè)年金法第九十一條の二第三項等の規(guī)定の老齢給付金又は附則第四十六條第三項若しくは第四十七條第三項の存続連合會老齢給付金の受給権を有するときは、この限りでない,。 2 存続連合會は,、前項の規(guī)定による申出があったときは、當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の資産管理運(yùn)用機(jī)関等に當(dāng)該申出に係る積立金を移換するものとする,。 3 當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の事業(yè)主等は,、前項の規(guī)定により當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の資産管理運(yùn)用機(jī)関等が積立金の移換を受けたときは、當(dāng)該移換金を原資として,、規(guī)約で定めるところにより,、當(dāng)該老齢確定給付企業(yè)年金中途脫退者等に対し、老齢給付金等の支給を行うものとする,。 4 存続連合會は,、第二項の規(guī)定により積立金を移換したときは、當(dāng)該老齢確定給付企業(yè)年金中途脫退者等に係るなお効力を有する改正前確定給付企業(yè)年金法第九十一條の二第三項等の規(guī)定の老齢給付金若しくは遺族給付金又は附則第四十六條第三項若しくは第四十七條第三項の存続連合會老齢給付金若しくは存続連合會遺族給付金の支給に関する義務(wù)を免れる,。 5 當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の事業(yè)主等は,、第三項の規(guī)定により老齢給付金等の支給を行うこととなったときは,、その旨を當(dāng)該老齢確定給付企業(yè)年金中途脫退者等に通知しなければならない,。 (存続連合會から確定拠出年金への積立金の移換) 第五十九條 老齢確定給付企業(yè)年金中途脫退者等は、企業(yè)型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を取得した場合であって,、存続連合會の規(guī)約において,、あらかじめ、當(dāng)該企業(yè)型年金の資産管理機(jī)関又は國民年金基金連合會に存続連合會の規(guī)約で定める積立金の移換ができる旨が定められているときは,、存続連合會に當(dāng)該企業(yè)型年金の資産管理機(jī)関又は國民年金基金連合會への當(dāng)該積立金の移換を申し出ることができる,。ただし、老齢確定給付企業(yè)年金中途脫退者等がなお効力を有する改正前確定給付企業(yè)年金法第九十一條の二第三項等の規(guī)定の老齢給付金又は附則第四十六條第三項若しくは第四十七條第三項の存続連合會老齢給付金の受給権を有するときは,、この限りでない,。 2 存続連合會は,、前項の規(guī)定による申出があったときは、當(dāng)該企業(yè)型年金の資産管理機(jī)関又は國民年金基金連合會に當(dāng)該申出に係る積立金を移換するものとする,。 3 存続連合會は,、前項の規(guī)定により積立金を移換したときは、當(dāng)該老齢確定給付企業(yè)年金中途脫退者等に係るなお効力を有する改正前確定給付企業(yè)年金法第九十一條の二第三項等の規(guī)定の老齢給付金若しくは遺族給付金又は附則第四十六條第三項若しくは第四十七條第三項の存続連合會老齢給付金若しくは存続連合會遺族給付金の支給に関する義務(wù)を免れる,。 4 當(dāng)該企業(yè)型年金の企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等又は國民年金基金連合會は,、第二項の規(guī)定により積立金が當(dāng)該企業(yè)型年金の資産管理機(jī)関又は國民年金基金連合會に移換されたときは、その旨を當(dāng)該老齢確定給付企業(yè)年金中途脫退者等に通知しなければならない,。 (政令への委任) 第六十條 附則第五十三條から前條までに定めるもののほか,、存続連合會からの年金給付等積立金(附則第五十三條第四項又は第五項に規(guī)定する年金給付等積立金をいう。附則第七十條第二項及び第七十一條第二項において同じ,。)又は積立金(附則第五十四條第一項又は第五十七條第一項に規(guī)定する積立金をいう,。附則第七十條第二項及び第七十一條第二項において同じ。)の移換に関し必要な事項は,、政令で定める,。 (確定給付企業(yè)年金中途脫退者等に係る措置に関する経過措置) 第六十三條 施行日前に改正前確定給付企業(yè)年金法第九十一條の二第一項の規(guī)定による申出があった場合においては、同條及び改正前確定給付企業(yè)年金法第九十一條の六から第九十一條の八までの規(guī)定並びに改正前確定給付企業(yè)年金法第九十一條の七において準(zhǔn)用する改正前確定給付企業(yè)年金法第三十一條,、第三十三條,、第三十四條第一項、第三十五條,、第三十六條第一項及び第二項(第二號を除く,。)、第三十七條,、第三十八條,、第四十條、第四十七條,、第四十八條,、第五十三條並びに第五十四條の規(guī)定は、なおその効力を有する,。 2 施行日前に改正前確定給付企業(yè)年金法第九十一條の三第一項の規(guī)定による申出があった場合においては,、同條及び改正前確定給付企業(yè)年金法第九十一條の六から第九十一條の八までの規(guī)定、改正前確定給付企業(yè)年金法第九十一條の三第六項において準(zhǔn)用する改正前確定給付企業(yè)年金法第九十一條の二第六項の規(guī)定並びに改正前確定給付企業(yè)年金法第九十一條の七において準(zhǔn)用する改正前確定給付企業(yè)年金法第三十一條,、第三十三條,、第三十四條第一項、第三十五條,、第三十六條第一項及び第二項(第二號を除く,。)、第三十七條、第三十八條,、第四十條,、第四十七條、第四十八條,、第五十三條並びに第五十四條の規(guī)定は,、なおその効力を有する。 3 施行日前に改正前確定給付企業(yè)年金法第九十一條の四第一項の規(guī)定による申出があった場合においては,、同條及び改正前確定給付企業(yè)年金法第九十一條の六から第九十一條の八までの規(guī)定,、改正前確定給付企業(yè)年金法第九十一條の四第四項において準(zhǔn)用する改正前確定給付企業(yè)年金法第九十一條の三第四項及び第五項の規(guī)定、改正前確定給付企業(yè)年金法第九十一條の四第五項において準(zhǔn)用する改正前確定給付企業(yè)年金法第九十一條の二第六項の規(guī)定並びに改正前確定給付企業(yè)年金法第九十一條の七において準(zhǔn)用する改正前確定給付企業(yè)年金法第三十一條,、第三十三條から第三十五條まで,、第四十四條、第四十六條から第四十八條まで及び第五十二條から第五十四條までの規(guī)定は,、なおその効力を有する,。 4 施行日前に改正前確定給付企業(yè)年金法第九十一條の五第一項の規(guī)定による申出があった場合においては、同條及び改正前確定給付企業(yè)年金法第九十一條の六から第九十一條の八までの規(guī)定,、改正前確定給付企業(yè)年金法第九十一條の五第四項において準(zhǔn)用する改正前確定給付企業(yè)年金法第四十九條,、第五十一條第一項及び第三項、第五十三條並びに第五十四條の規(guī)定,、改正前確定給付企業(yè)年金法第九十一條の五第七項において準(zhǔn)用する改正前確定給付企業(yè)年金法第九十一條の三第四項及び第五項の規(guī)定,、改正前確定給付企業(yè)年金法第九十一條の五第八項において準(zhǔn)用する改正前確定給付企業(yè)年金法第九十一條の二第六項の規(guī)定並びに改正前確定給付企業(yè)年金法第九十一條の七において準(zhǔn)用する改正前確定給付企業(yè)年金法第三十一條、第三十三條,、第三十四條第一項及び第三十五條の規(guī)定は,、なおその効力を有する。 5 前各項の場合において,、これらの規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法の規(guī)定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は,、政令で定める。 (移換金に関する経過措置) 第六十四條 施行日前に改正前確定給付企業(yè)年金法第百十五條の四第一項の規(guī)定による申出があった場合においては,、同條及び改正前確定給付企業(yè)年金法第百十六條の規(guī)定は,、なおその効力を有する。 2 施行日前に改正前確定給付企業(yè)年金法第百十五條の五第一項の規(guī)定による申出があった場合においては,、同條及び改正前確定給付企業(yè)年金法第百十六條の規(guī)定は,、なおその効力を有する。 3 施行日前に改正前確定給付企業(yè)年金法第百十七條の三第一項の規(guī)定による申出があった場合においては,、同條及び改正前確定給付企業(yè)年金法第百十七條の四の規(guī)定は,、なおその効力を有する,。 4 前三項の場合において,、これらの規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法の規(guī)定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。 (存続連合會に係る老齢年金給付の支給義務(wù)等の特例) 第六十五條 存続連合會は,、政令で定めるところにより,、評議員會の定數(shù)の四分の三以上の多數(shù)により議決し、厚生労働大臣の認(rèn)可を受けて,、存続連合會が附則第六十一條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十條第五項及び附則第六十一條第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十一條第二項の規(guī)定により老齢年金給付の支給に関する義務(wù)を負(fù)っている者(以下この條及び次條において「老齢年金給付支給対象者」という,。)の全部又は一部に係る改正前厚生年金保険法第百三十二條第二項に規(guī)定する額に相當(dāng)する老齢年金給付の支給に関する義務(wù)(以下この條及び次條において「代行給付支給義務(wù)」という。)を免れることができる,。ただし,、當(dāng)該認(rèn)可を受けた日までに支給すべきであった老齢年金給付でまだ支給していないものの支給に関する義務(wù)については、この限りでない,。 2 前項の認(rèn)可は,、存続連合會が代行給付支給義務(wù)を免れようとする老齢年金給付支給対象者ごとに、受けなければならない,。 3 存続連合會が,、老齢年金給付支給対象者が厚生年金保険法による老齢厚生年金(以下単に「老齢厚生年金」という。)の受給権を取得する前に第一項の認(rèn)可を受けて當(dāng)該老齢年金給付支給対象者に係る代行給付支給義務(wù)を免れた場合においては,、附則第八十六條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第四十四條の二第一項の規(guī)定は,、當(dāng)該存続連合會がその代行給付支給義務(wù)を負(fù)っていた年金たる給付の額の計算の基礎(chǔ)となる厚生年金基金の加入員であった期間(他の存続厚生年金基金がその支給に関する義務(wù)を承継している年金たる給付の額の計算の基礎(chǔ)となる加入員であった期間を除く。)については,、適用しない,。 4 存続連合會が第一項の規(guī)定により代行給付支給義務(wù)を免れた老齢年金給付支給対象者が老齢厚生年金の受給権者であるときは、附則第八十六條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第四十四條の二第一項の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該老齢厚生年金の額は當(dāng)該代行給付支給義務(wù)に係る年金たる給付の額の計算の基礎(chǔ)となる厚生年金基金の加入員であった期間(他の存続厚生年金基金がその支給に関する義務(wù)を承継している年金たる給付の額の計算の基礎(chǔ)となる加入員であった期間を除く,。)が厚生年金基金の加入員であった期間でないものとして同項の規(guī)定の例により計算した額とするものとし、當(dāng)該存続連合會が第一項の認(rèn)可を受けた日の屬する月の翌月から,、當(dāng)該老齢厚生年金の額を改定する,。 (老齢年金給付支給対象者に係る責(zé)任準(zhǔn)備金相當(dāng)額の徴収) 第六十六條 政府は、前條第一項の認(rèn)可があったときは,、當(dāng)該認(rèn)可により存続連合會が代行給付支給義務(wù)を免れた老齢年金給付支給対象者に係る責(zé)任準(zhǔn)備金相當(dāng)額を當(dāng)該存続連合會から徴収する,。 (老齢年金給付支給対象者に係る責(zé)任準(zhǔn)備金相當(dāng)額の一部の物納) 第六十七條 前條の規(guī)定により政府が存続連合會から責(zé)任準(zhǔn)備金相當(dāng)額を徴収する場合においては、存続連合會を解散厚生年金基金等(改正前確定給付企業(yè)年金法第百十三條第一項に規(guī)定する解散厚生年金基金等をいう,。以下同じ,。)とみなして、改正前確定給付企業(yè)年金法第百十四條の規(guī)定の例による,。この場合において,、同條第二項中「第百十一條第二項の厚生労働大臣の承認(rèn)又は第百十二條第一項」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三號)附則第六十五條第一項」と読み替えるものとするほか,、必要な技術(shù)的読替えは,、政令で定める,。 2 前項の規(guī)定により存続連合會が改正前確定給付企業(yè)年金法第百十四條の規(guī)定の例により物納をする場合においては、存続連合會を解散厚生年金基金等とみなして,、改正前保険業(yè)法附則第一條の十三の規(guī)定の例による,。この場合において、必要な技術(shù)的読替えは,、政令で定める,。 (審査請求及び再審査請求に関する経過措置) 第六十八條 改正前厚生年金保険法の規(guī)定により設(shè)立された企業(yè)年金連合會が行った処分又は賦課に関する改正前厚生年金保険法第百六十九條において準(zhǔn)用する改正前厚生年金保険法第九十條第一項及び第二項又は第九十一條の規(guī)定による審査請求又は再審査請求で施行日の前日までに裁決が行われていないものについては、なお従前の例による,。 (存続連合會への事務(wù)委託) 第六十九條 厚生年金保険の実施者たる政府は,、附則第八條の規(guī)定により政府が當(dāng)該存続厚生年金基金から責(zé)任準(zhǔn)備金相當(dāng)額を徴収する場合、附則第十一條第七項の規(guī)定により政府が當(dāng)該自主解散型基金から減額責(zé)任準(zhǔn)備金相當(dāng)額を徴収する場合,、附則第十三條第一項の規(guī)定により政府が當(dāng)該自主解散型基金から年金給付等積立金の額を,、その設(shè)立事業(yè)所の事業(yè)主から責(zé)任準(zhǔn)備金相當(dāng)額から當(dāng)該年金給付等積立金の額を控除した額をそれぞれ徴収する場合、附則第二十條第三項の規(guī)定により政府が當(dāng)該清算型基金から減額責(zé)任準(zhǔn)備金相當(dāng)額を徴収する場合,、附則第二十二條第一項の規(guī)定により政府が當(dāng)該清算型基金から年金給付等積立金の額を,、その設(shè)立事業(yè)所の事業(yè)主から責(zé)任準(zhǔn)備金相當(dāng)額から當(dāng)該年金給付等積立金の額を控除した額をそれぞれ徴収する場合及び附則第三十一條第一項の規(guī)定により政府が當(dāng)該清算未了特定基金の設(shè)立事業(yè)所の事業(yè)主から附則第三十條第四項第一號に掲げる額を徴収する場合において、これらの徴収のために必要な事務(wù)及び厚生年金保険の実施者たる政府が支給する年金たる給付に係る事務(wù)のうち,、政令で定めるものを存続連合會に行わせることができる,。 2 厚生年金保険の実施者たる政府は、附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法第百十三條第一項の規(guī)定に基づき,、解散厚生年金基金等から責(zé)任準(zhǔn)備金相當(dāng)額を徴収する場合(附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十二條第三項の規(guī)定により同條第一項の認(rèn)可を受けた存続厚生年金基金が解散(附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法第百十一條第三項の規(guī)定による解散に限る,。)に必要な行為又は企業(yè)年金基金(改正後確定給付企業(yè)年金法第二條第四項に規(guī)定する企業(yè)年金基金をいう。)となるために必要な行為をする場合を含む,。)において,、當(dāng)該徴収のために必要な事務(wù)及び厚生年金保険の実施者たる政府が支給する年金たる給付に係る事務(wù)のうち、政令で定めるものを存続連合會に行わせることができる,。 (存続連合會の解散等) 第七十條 存続連合會は,、連合會の成立の時において、解散する,。 2 存続連合會は,、前項の規(guī)定により解散したときは、基金中途脫退者及び解散基金加入員等(以下この條,、次條第二項並びに附則第七十五條及び第七十八條第一項第二號において「基金中途脫退者等」という,。)に係る年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する義務(wù)を免れる。ただし,、當(dāng)該解散した日までに支給すべきであった年金たる給付若しくは一時金たる給付でまだ支給していないものの支給又は附則第五十三條第四項若しくは第六項,、第五十四條第二項、第五十五條第二項,、第五十六條第二項,、第五十七條第二項,、第五十八條第二項若しくは第五十九條第二項の規(guī)定により當(dāng)該解散した日までに移換すべきであった年金給付等積立金若しくは積立金でまだ移換していないものの移換に関する義務(wù)については、この限りでない,。 3 存続連合會は,、第一項の規(guī)定により解散したときは,、規(guī)約で定めるところにより,、當(dāng)該存続連合會の殘余財産(附則第四十條第一項第一號及び第二號、第二項第一號及び第二號並びに第三項第一號及び第二號の規(guī)定により行う業(yè)務(wù)に係るものに限る,。第五項及び附則第七十五條において同じ,。)を基金中途脫退者等に分配しなければならない。 4 存続連合會が第一項の規(guī)定により解散したときは,、第二項ただし書に規(guī)定する義務(wù)及び前項の規(guī)定により基金中途脫退者等に分配する義務(wù)を除き,、その一切の権利及び義務(wù)は、その時において連合會が承継する,。 5 附則第三十八條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十八條第三項において準(zhǔn)用する改正前厚生年金保険法第百四十六條の二の規(guī)定によりなお存続するものとみなされた存続連合會は,、第三項の規(guī)定による殘余財産の分配に関する事務(wù)を連合會に委託することができる。 6 第四項の規(guī)定により連合會が権利を承継する場合における當(dāng)該承継に伴う登記又は登録については,、當(dāng)該承継の日から一年以內(nèi)に登記又は登録を受けるものに限り,、登録免許稅を課さない。 7 第四項の規(guī)定により連合會が権利を承継する場合における當(dāng)該承継に係る不動産の取得に対しては,、不動産取得稅を課することができない,。 第七十一條 厚生労働大臣は、前條第一項の規(guī)定にかかわらず,、存続連合會が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは,、存続連合會の解散を命ずることができる。 一 存続連合會が附則第三十八條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百七十九條第一項の規(guī)定による命令に違反したとき,。 二 その事業(yè)の狀況によりその事業(yè)の継続が困難であると認(rèn)めるとき,。 2 存続連合會は、前項の規(guī)定により解散したときは,、基金中途脫退者等,、確定給付企業(yè)年金中途脫退者及び改正後確定給付企業(yè)年金法第八十九條第六項に規(guī)定する終了制度加入者等に係る年金たる給付及び一時金たる給付の支給に関する義務(wù)を免れる。ただし,、當(dāng)該解散した日までに支給すべきであった年金たる給付若しくは一時金たる給付でまだ支給していないものの支給又は附則第五十三條第四項若しくは第六項,、第五十四條第二項、第五十五條第二項,、第五十六條第二項,、第五十七條第二項、第五十八條第二項若しくは第五十九條第二項の規(guī)定により當(dāng)該解散した日までに移換すべきであった年金給付等積立金若しくは積立金でまだ移換していないものの移換に関する義務(wù)については,、この限りでない,。 (存続連合會の解散に伴う責(zé)任準(zhǔn)備金相當(dāng)額の徴収) 第七十二條 附則第八條の規(guī)定は,、存続連合會が解散した場合について準(zhǔn)用する。 (責(zé)任準(zhǔn)備金相當(dāng)額の一部の物納) 第七十三條 前條において準(zhǔn)用する附則第八條の規(guī)定により政府が存続連合會から責(zé)任準(zhǔn)備金相當(dāng)額を徴収する場合においては,、存続連合會を解散厚生年金基金等とみなして,、改正前確定給付企業(yè)年金法第百十四條の規(guī)定の例による。この場合において,、同條第二項中「第百十一條第二項の厚生労働大臣の承認(rèn)又は第百十二條第一項の厚生労働大臣の認(rèn)可の申請と同時に」とあるのは,、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三號)附則第七十條第一項又は第七十一條第一項の規(guī)定による解散後速やかに」と読み替えるものとするほか、必要な技術(shù)的読替えは,、政令で定める,。 2 前項の規(guī)定により存続連合會が改正前確定給付企業(yè)年金法第百十四條の規(guī)定の例により物納をする場合においては、存続連合會を解散厚生年金基金等とみなして,、改正前保険業(yè)法附則第一條の十三の規(guī)定の例による,。この場合において、必要な技術(shù)的読替えは,、政令で定める,。 (清算) 第七十四條 存続連合會が解散したときは、理事が,、その清算人となる,。ただし、評議員會において他人を選任したときは,、この限りでない,。 2 附則第三十四條第二項及び第三項の規(guī)定は、存続連合會の清算について準(zhǔn)用する,。 3 附則第三十四條第四項の規(guī)定は,、存続連合會の清算(附則第七十一條第一項の規(guī)定により解散した場合に限る。)について準(zhǔn)用する,。 (解散存続連合會の殘余財産の連合會への交付) 第七十五條 附則第七十條第一項の規(guī)定により解散した存続連合會は,、規(guī)約で定めるところにより、同條第三項の規(guī)定により基金中途脫退者等に分配すべき殘余財産の交付を連合會に申し出ることができる,。 2 連合會は,、前項に規(guī)定する殘余財産の交付を受けたときは、當(dāng)該交付金を原資として,、政令で定めるところにより,、當(dāng)該基金中途脫退者等に対し、老齢を支給理由とする年金たる給付又は一時金たる給付の支給を行うものとする,。 3 連合會が第一項に規(guī)定する殘余財産の交付を受けたときは,、附則第七十條第三項の規(guī)定の適用については、當(dāng)該殘余財産は,、當(dāng)該基金中途脫退者等に分配されたものとみなす,。 4 連合會は,、第二項の規(guī)定により年金たる給付又は一時金たる給付の支給を行うこととなったときは、その旨を基金中途脫退者等に通知しなければならない,。 5 連合會は,、基金中途脫退者等の所在が明らかでないため前項の規(guī)定による通知をすることができないときは、當(dāng)該通知に代えて,、その通知すべき事項を公告しなければならない,。 (裁定) 第七十六條 連合會が支給する前條第二項の年金たる給付及び一時金たる給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて,、連合會が裁定する,。 2 連合會は,、前項の規(guī)定による裁定に基づき,、その請求をした者に前條第二項の年金たる給付又は一時金たる給付の支給を行う。 (準(zhǔn)用規(guī)定) 第七十七條 改正後確定給付企業(yè)年金法第三十一條,、第三十三條,、第三十四條第一項、第三十五條,、第三十六條第一項及び第二項(第二號を除く,。)、第三十七條,、第三十八條並びに第四十條の規(guī)定は,、連合會が支給する附則第七十五條第二項の年金たる給付又は一時金たる給付について準(zhǔn)用する。この場合において,、必要な技術(shù)的読替えは,、政令で定める。 (連合會の業(yè)務(wù)の特例) 第七十八條 連合會は,、改正後確定給付企業(yè)年金法の規(guī)定による業(yè)務(wù)のほか,、次に掲げる業(yè)務(wù)を行うことができる。 一 附則第七十條第五項の規(guī)定による委託を受けて,、同條第三項に規(guī)定する殘余財産の分配を行うこと,。 二 附則第七十五條第一項に規(guī)定する殘余財産の交付を受け、當(dāng)該殘余財産に係る基金中途脫退者等について同條第二項の規(guī)定により年金たる給付又は一時金たる給付の支給を行うこと,。 2 連合會は,、厚生労働大臣の認(rèn)可を受けて、厚生年金基金の拠出金等を原資として,、次に掲げる事業(yè)を行うことができる,。 一 解散基金加入員に支給する附則第七十五條第二項の年金たる給付又は一時金たる給付につき一定額が確保されるよう、當(dāng)該年金たる給付又は一時金たる給付の額を付加する事業(yè) 二 存続厚生年金基金に対し,、附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法第百十一條第二項の承認(rèn)若しくは附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法第百十二條第一項の認(rèn)可を受けるために要する費(fèi)用又は附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十四條の五第一項の規(guī)定による年金給付等積立金の一部の移換若しくは同條第四項の規(guī)定による殘余財産の全部若しくは一部の移換に要する費(fèi)用を助成する事業(yè) 三 存続厚生年金基金が支給する老齢年金給付等につき一定額が確保されるよう,、存続厚生年金基金の年金給付等積立金の額を付加する事業(yè) 3 連合會は,、附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十條第五項の規(guī)定による委託を受けて、存続厚生年金基金の業(yè)務(wù)の一部を行うことができる,。 (區(qū)分経理) 第七十九條 連合會は,、前條の規(guī)定により行う業(yè)務(wù)に係る経理については、その他の経理と區(qū)分して整理しなければならない,。 (連合會への事務(wù)委託) 第八十條 厚生年金保険の実施者たる政府は,、附則第六十九條に規(guī)定する政令で定める事務(wù)を連合會に行わせることができる。 (確定給付企業(yè)年金法の適用) 第八十一條 連合會が附則第七十八條又は前條の規(guī)定による業(yè)務(wù)を行う場合においては,、改正後確定給付企業(yè)年金法第百二十一條中「この法律」とあるのは,、「この法律又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三號)」とするほか、改正後確定給付企業(yè)年金法の規(guī)定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は,、政令で定める,。 (徴収金等の帰屬する會計) 第八十三條 改正後特別會計法附則第二十八條の三第一項及び第二項の規(guī)定によるほか、前條第一項各號に掲げる徴収金並びに同條第二項各號に掲げる徴収金及び加算金は,、年金特別會計の厚生年金勘定の歳入とする,。 2 附則第九條第一項、第十八條第一項又は第二十五條第一項の規(guī)定により附則第五條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業(yè)年金法第百十四條の規(guī)定を準(zhǔn)用する場合において,、同條第五項に規(guī)定する有価証券の価額として算定した額は,、政令で定めるところにより、年金特別會計の厚生年金勘定の積立金として積み立てられたものとみなす,。 3 附則第六十七條第一項又は第七十三條第一項の規(guī)定により改正前確定給付企業(yè)年金法第百十四條の規(guī)定の例による場合において,、同條第五項に規(guī)定する有価証券の価額として算定した額は、政令で定めるところにより,、年金特別會計の厚生年金勘定の積立金として積み立てられたものとみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第百五十一條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百五十三條 この附則に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 附 則 (平成二七年五月七日法律第一七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十八年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二七年五月二九日法律第三一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成三十年四月一日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第一條の規(guī)定,、第五條中健康保険法第九十條第二項及び第九十五條第六號の改正規(guī)定、同法第百五十三條第一項の改正規(guī)定,、同法附則第四條の四の改正規(guī)定,、同法附則第五條の改正規(guī)定、同法附則第五條の二の改正規(guī)定,、同法附則第五條の三の改正規(guī)定並びに同條の次に四條を加える改正規(guī)定,、第七條中船員保険法第七十條第四項の改正規(guī)定及び同法第八十五條第二項第三號の改正規(guī)定、第八條の規(guī)定並びに第十二條中社會保険診療報酬支払基金法第十五條第二項の改正規(guī)定並びに次條第一項並びに附則第六條から第九條まで,、第十五條,、第十八條、第二十六條,、第五十九條,、第六十二條及び第六十七條から第六十九條までの規(guī)定 公布の日 附 則 (平成二八年六月三日法律第六六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十九年一月一日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 附則第十條の規(guī)定 公布の日 二 第一條の規(guī)定,、第四條中確定給付企業(yè)年金法第七十八條の次に一條を加える改正規(guī)定並びに同法第七十九條及び第八十二條の二の改正規(guī)定並びに第六條中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第四十條第八項及び第四十一條第三號の改正規(guī)定並びに附則第九條の規(guī)定 平成二十八年七月一日 三 略 四 第三條の規(guī)定,、第四條の規(guī)定(第二號に掲げる改正規(guī)定を除く。),、第五條の規(guī)定並びに第六條中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五條第三項の表改正後確定給付企業(yè)年金法第八十八條の項の次に一項を加える改正規(guī)定,、同表改正後確定拠出年金法第四條第一項第二號の項を改める改正規(guī)定及び同表改正後確定拠出年金法第五十四條の二第二項の項の次に一項を加える改正規(guī)定並びに附則第五條から第七條までの規(guī)定 公布の日から起算して二年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 (検討) 第二條 政府は、この法律の施行後五年を目途として,、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この條において「改正後の各法律」という,。)の施行の狀況等を勘案し、必要があると認(rèn)めるときは,、改正後の各法律の規(guī)定について検討を加え,、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 (確定給付企業(yè)年金法の一部改正に伴う経過措置) 第六條 第四條の規(guī)定による改正後の確定給付企業(yè)年金法第八十二條の四の規(guī)定は,、第四號施行日以後に行われる同條第一項に規(guī)定する合併等について適用する,。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律(附則第一條第二號から第四號までに掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定,。以下この條において同じ,。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第三條から前條までに規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める。