確定給付企業(yè)年金法附則第二十八條第一項(xiàng)の被共済者の持分を算定する方法等を定める省令 平成十四年厚生労働省令第一號(hào) 確定給付企業(yè)年金法附則第二十八條第一項(xiàng)の被共済者の持分を算定する方法等を定める省令 確定給付企業(yè)年金法(平成十三年法律第五十號(hào))附則第二十八條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、及び同法を?qū)g施するため,、確定給付企業(yè)年金法附則第二十八條第一項(xiàng)の被共済者の持分を算定する方法等を定める省令を次のように定める,。 (法附則第二十八條第一項(xiàng)の被共済者の持分を算定する方法) 第一條 確定給付企業(yè)年金法(平成十三年法律第五十號(hào),。以下「法」という。)附則第二十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める方法は,、法人稅法施行令(昭和四十年政令第九十七號(hào))附則第十六條第一項(xiàng)第九號(hào)イに規(guī)定する返還される金額に相當(dāng)する額を法附則第二十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する移行適格退職年金受益者等(以下単に「移行適格退職年金受益者等」という。)が適格退職年金契約(法人稅法(昭和四十年法律第三十四號(hào))附則第二十條第三項(xiàng)に規(guī)定する適格退職年金契約をいう,。以下同じ,。)が解除された日に退職したものとみなして當(dāng)該適格退職年金契約に基づいて支給されることとなる退職年金の額に応じてあん分する方法その他の合理的な方法によってあん分するものとする。 (法附則第二十八條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める事項(xiàng)等) 第二條 法附則第二十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項(xiàng)は,、適格退職年金契約を締結(jié)していた中小企業(yè)者であって同項(xiàng)に規(guī)定する退職金共済契約(以下単に「退職金共済契約」という,。)の共済契約者となったもの(次條第一項(xiàng)において「共済契約者」という。)が,、法附則第二十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する引渡金額(以下単に「引渡金額」という,。)を當(dāng)該適格退職年金契約の相手方から獨(dú)立行政法人勤労者退職金共済機(jī)構(gòu)(以下「機(jī)構(gòu)」という。)に引き渡すことを希望する旨を申し出た場(chǎng)合において,、當(dāng)該適格退職年金契約の相手方が,、當(dāng)該引渡金額の総額を一括して,、機(jī)構(gòu)に引き渡すこととする。 2 適格退職年金契約の相手方は,、前項(xiàng)の引渡しについては,、引渡金額の総額を機(jī)構(gòu)が指定する預(yù)金口座へ振り込むことにより行うものとし、當(dāng)該引渡しは,、機(jī)構(gòu)が當(dāng)該預(yù)金口座を指定した日から起算して六十日以?xún)?nèi)に行わなければならない,。 (法附則第二十八條第一項(xiàng)の金額の引渡しの申出) 第三條 共済契約者は、前條第一項(xiàng)の申出をしようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書(shū)類(lèi)を機(jī)構(gòu)に提出しなければならない,。 一 共済契約者となる者の氏名又は名稱(chēng)及び住所 二 退職金共済契約の被共済者となる者(以下「被共済者」という。)の氏名 三 退職金共済契約の効力が生じる日 四 前號(hào)の日における掛金月額 五 適格退職年金契約の相手方の名稱(chēng) 六 法附則第二十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する被共済者持分額 七 引渡金額及びその総額 八 被共済者ごとの移行適格退職年金受益者等であった期間の月數(shù) 2 前項(xiàng)の書(shū)類(lèi)には,、次に掲げる書(shū)類(lèi)を添付しなければならない,。 一 平成十四年四月一日現(xiàn)在において適格退職年金契約を締結(jié)していたことを証する書(shū)類(lèi) 二 前項(xiàng)第六號(hào)の被共済者持分額を証する書(shū)類(lèi) 三 移行適格退職年金受益者等であった期間の月數(shù)を証する書(shū)類(lèi) (掛金納付月數(shù)の通算) 第四條 法附則第二十八條第二項(xiàng)の規(guī)定による掛金納付月數(shù)の通算は、退職金共済契約の効力が生じた日の屬する月から當(dāng)該通算する月數(shù)分さかのぼった月における同日に応當(dāng)する日(その日に応當(dāng)する日がない月においては,、その月の末日)に退職金共済契約の効力が生じ,、かつ、當(dāng)該応當(dāng)する日の屬する月から當(dāng)該退職金共済契約の効力が生じた日の屬する月の前月までの間,、當(dāng)該退職金共済契約の効力が生じた日における當(dāng)該退職金共済契約の被共済者に係る掛金月額により掛金が納付されたものとみなし,、當(dāng)該期間に係る掛金納付月數(shù)と當(dāng)該退職金共済契約に係る掛金納付月數(shù)を通算することにより行うものとする。 2 法附則第二十八條第二項(xiàng)の規(guī)定による掛金納付月數(shù)の通算が行われた場(chǎng)合における中小企業(yè)退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十號(hào))第十條第二項(xiàng)(同法第十六條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。),、同法第三十條第二項(xiàng)(同條第三項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定によりその例によることとされる場(chǎng)合を含む。)及び中小企業(yè)退職金共済法施行規(guī)則(昭和三十四年労働省令第二十三號(hào),。以下「規(guī)則」という,。)第四十條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする,。 読み替える規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 中小企業(yè)退職金共済法第十條第二項(xiàng)第三號(hào)ロ(規(guī)則第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場(chǎng)合を含む。) 掛金納付月數(shù) 掛金納付月數(shù)(退職金共済契約の効力が生じた日の屬する月以前については,、退職金共済契約の効力が生じた日の屬する月から掛金納付月數(shù)に通算した月數(shù)分さかのぼつた月における同日に応當(dāng)する日(その日に応當(dāng)する日がない月においては,、その月の末日)の屬する月から退職金共済契約の効力が生じた日の屬する月の前月までの間、當(dāng)該退職金共済契約の効力が生じた日における當(dāng)該退職金共済契約の被共済者に係る掛金月額により掛金が納付されたものとみなし,、當(dāng)該期間に係る掛金納付月數(shù)を含む,。) 中小企業(yè)退職金共済法第三十條第二項(xiàng)第二號(hào)ロ 第十條第二項(xiàng) 確定給付企業(yè)年金法附則第二十八條第一項(xiàng)の被共済者の持分を算定する方法等を定める省令(平成十四年厚生労働省令第一號(hào))第四條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する第十條第二項(xiàng) 規(guī)則第四十條第一項(xiàng) 通算する 通算して得た區(qū)分掛金納付月數(shù)に、確定給付企業(yè)年金法附則第二十八條第一項(xiàng)の被共済者の持分を算定する方法等を定める省令(平成十四年厚生労働省令第一號(hào))第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する期間に係る?yún)^(qū)分掛金納付月數(shù)を通算する (退職金共済契約の申込みに関する特例) 第五條 法附則第二十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により引渡金額を機(jī)構(gòu)に引き渡すことを希望する被共済者に係る退職金共済契約の申込みは,、規(guī)則第四條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、同項(xiàng)の退職金共済契約申込書(shū)を機(jī)構(gòu)に提出して行うものとする。 2 前項(xiàng)の申込みは、引渡金額を機(jī)構(gòu)に引き渡すことを希望する申出と同時(shí)に行うものとする,。 (加入促進(jìn)のための掛金負(fù)擔(dān)軽減措置に関する特例) 第六條 通算被共済者について納付された掛金に係る規(guī)則第四十五條の規(guī)定の適用については,、同條中「及び同居の親族のみを雇用する中小企業(yè)者」とあるのは、「,、同居の親族のみを雇用する中小企業(yè)者及び確定給付企業(yè)年金法(平成十三年法律第五十號(hào))附則第二十八條第二項(xiàng)の規(guī)定により掛金納付月數(shù)が通算されることとなる退職金共済契約の共済契約者」とする,。 附 則 この省令は、平成十四年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昃旁氯柸蘸裆鷦簝P省令第一五三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十五年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣暌辉乱凰娜蘸裆鷦簝P省令第二號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成十七年四月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 第一條の規(guī)定による改正前の確定給付企業(yè)年金法附則第二十八條第一項(xiàng)の被共済者の持分を算定する方法等を定める省令第五條の規(guī)定による支給率であって,、平成十四年四月一日から平成十七年三月三十一日までに効力を生じた退職金共済契約の被共済者に係るものについては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣臧嗽露迦蘸裆鷦簝P省令第一三四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉乱欢蘸裆鷦簝P省令第一一九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十三年一月一日から施行する,。