社會保険診療報酬支払基金の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業(yè)務(wù)に係る財務(wù)及び會計に関する省令 平成二十三年厚生労働省令第百四十六號 社會保険診療報酬支払基金の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業(yè)務(wù)に係る財務(wù)及び會計に関する省令 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六號)第三十條第二項及び第三項並びに第四十一條の規(guī)定に基づき、社會保険診療報酬支払基金の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業(yè)務(wù)に係る財務(wù)及び會計に関する省令を次のように定める,。 (経理原則) 第一條 社會保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という,。)は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六號,。以下「法」という,。)第二十六條第二項に規(guī)定する特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業(yè)務(wù)(以下「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業(yè)務(wù)」という。)に係る財政狀態(tài)及び経営成績を明らかにするため,、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて処理しなければならない。 (勘定區(qū)分) 第二條 法第二十八條の特別の會計(以下「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係特別會計」という,。)においては,、貸借対照表勘定及び損益勘定を設(shè)け、貸借対照表勘定においては資産,、負(fù)債及び資本を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する,。 2 支払基金は,、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係特別會計の経理を明確にするため,、次に掲げるところにより経理を區(qū)分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設(shè)けるものとする,。 一 法第二十六條第一項第一號に規(guī)定する特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に係る経理 二 法第二十六條第一項各號に掲げる業(yè)務(wù)に関する事務(wù)の処理に係る経理 (予算の內(nèi)容) 第三條 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係特別會計の予算は、予算総則及び収入支出予算とする,。 (予算総則) 第四條 予算総則には、収入支出予算に関する総括的規(guī)定を設(shè)けるほか,、次に掲げる事項に関する規(guī)定を設(shè)けるものとする。 一 第八條第二項の規(guī)定による経費の指定 二 第九條第一項ただし書の規(guī)定による経費の指定 三 その他予算の実施に関し必要な事項 (収入支出予算) 第五條 収入支出予算は,、第二條第二項の規(guī)定により區(qū)分した経理ごとに勘定を設(shè)け,、収入にあってはその性質(zhì),、支出にあってはその目的に従って區(qū)分するものとする。 (予算の添付書類) 第六條 支払基金は,、法第二十九條前段の規(guī)定により予算について認(rèn)可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 前事業(yè)年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書 二 當(dāng)該事業(yè)年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書 三 その他當(dāng)該予算の參考となる書類 2 支払基金は,、法第二十九條後段の規(guī)定により予算の変更の認(rèn)可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。この場合において,、変更が前項第二號又は第三號に掲げる書類の変更を伴うときは,、當(dāng)該変更後の書類を添付しなければならない。 (予備費) 第七條 支払基金は,、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため,、収入支出予算に予備費を設(shè)けることができる,。 2 支払基金は,、厚生労働大臣の承認(rèn)を受けなければ予備費を使用することができない。 3 支払基金は,、前項の規(guī)定による承認(rèn)を受けようとするときは、使用の理由,、金額及び積算の基礎(chǔ)を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 (予算の流用) 第八條 支払基金は,、支出予算については、當(dāng)該予算に定める目的のほかに使用してはならない,。ただし、予算の実施上必要かつ適當(dāng)であるときは,、第五條の區(qū)分にかかわらず支出予算に定めた各項の間において理事會の議決を経て,、相互流用することができる,。 2 支払基金は、予算総則で指定する経費の金額については,、厚生労働大臣の承認(rèn)を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用することができない。 3 支払基金は,、前項の規(guī)定による承認(rèn)を受けようとするときは、流用の理由,、金額及び積算の基礎(chǔ)を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 (予算の繰越し) 第九條 支払基金は,、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち當(dāng)該事業(yè)年度內(nèi)に支出決定を終わらなかったものを翌事業(yè)年度に繰り越して使用することができる,。ただし、予算総則で指定する経費の金額については,、あらかじめ厚生労働大臣の承認(rèn)を受けなければならない,。 2 支払基金は,、前項ただし書の規(guī)定による承認(rèn)を受けようとするときは、當(dāng)該事業(yè)年度末までに,、事項ごとに繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。 3 支払基金は,、第一項の規(guī)定による繰越しをしたときは,、翌事業(yè)年度の五月三十一日までに,、繰越計算書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 4 前項の繰越計算書は,、支出予算と同一の區(qū)分により作成し,、かつ,、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 繰越しに係る経費の支出予算現(xiàn)額 二 前號の経費の支出予算現(xiàn)額のうち支出決定済額 三 第一號の経費の支出予算現(xiàn)額のうち翌事業(yè)年度への繰越額 四 第一號の経費の支出予算現(xiàn)額のうち不用額 (事業(yè)計畫及び資金計畫) 第十條 法第二十九條の事業(yè)計畫には,、次に掲げる事項についての計畫を記載しなければならない。 一 法第二十六條第一項第一號の規(guī)定による特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する事項 二 その他必要な事項 2 法第二十九條の資金計畫には,、次に掲げる事項についての計畫を記載しなければならない,。 一 資金の調(diào)達方法 二 資金の使途 三 その他必要な事項 3 支払基金は、法第二十九條後段の規(guī)定により事業(yè)計畫又は資金計畫の変更の認(rèn)可を受けようとするときは,、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 (収入支出等の報告) 第十一條 支払基金は,、毎月、収入及び支出については第五條に規(guī)定する?yún)^(qū)分に従いその金額を明らかにした報告書により,、翌月末日までに,、厚生労働大臣に報告しなければならない,。 (事業(yè)報告書) 第十二條 法第三十條第二項の事業(yè)報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない,。 一 事業(yè)內(nèi)容、職員の定數(shù)及びその前事業(yè)年度末との比較,、沿革,、支払基金の設(shè)立の根拠となる法律が社會保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九號)である旨及び特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業(yè)務(wù)を行う根拠となる法律が法である旨並びに主管省庁が厚生労働省である旨 二 役員の定數(shù)並びに各役員の氏名,、役職,、任期及び経歴 三 その事業(yè)年度及び過去三事業(yè)年度以上の事業(yè)の実施狀況(第十條第一項の事業(yè)計畫及び同條第二項の資金計畫の実施の結(jié)果を含み、借入金があるときはその借入先,、借入れに係る目的及び金額を含み、財政投融資資金を受け入れているときはその受入れに係る目的及び金額を含み,、國から補助金等の交付を受けているときはその名稱,、受入れに係る目的及び金額を含む,。) 四 支払基金が対処すべき課題(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業(yè)務(wù)に係るものに限る。) (決算報告書) 第十三條 法第三十條第二項の決算報告書は,、収入支出決算書とする。 2 前項の決算報告書には,、第四條の規(guī)定により予算総則に規(guī)定した事項に係る予算の実施の結(jié)果を記載しなければならない,。 (収入支出決算書) 第十四條 前條第一項の収入支出決算書は,、収入支出予算と同一の區(qū)分により作成し、かつ,、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 次に掲げる?yún)毪碎vする事項 イ 収入予算額 ロ 収入決定済額 ハ 収入予算額と収入決定済額との差額 二 次に掲げる支出に関する事項 イ 支出予算額 ロ 前事業(yè)年度からの繰越額 ハ 予備費の使用の金額及びその理由 ニ 流用の金額及びその理由 ホ 支出予算現(xiàn)額 ヘ 支出決定済額 ト 翌事業(yè)年度への繰越額 チ 不用額 (附屬明細(xì)書) 第十五條 法第三十條第三項の附屬明細(xì)書には,、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 次に掲げる主な資産及び負(fù)債の明細(xì) イ 引當(dāng)金及び準(zhǔn)備金の明細(xì)(引當(dāng)金及び準(zhǔn)備金の種類ごとの事業(yè)年度當(dāng)初及び事業(yè)年度末における狀況を含む,。) ロ 固定資産の取得及び処分並びに減価償卻費の明細(xì) ハ イ及びロに掲げるもののほか,、現(xiàn)金及び預(yù)金、受取手形,、売掛金,、支払手形,、買掛金、短期借入金,、未決算勘定その他の主な資産及び負(fù)債の明細(xì) 二 次に掲げる主な費用及び収益の明細(xì) イ 國からの補助金等の明細(xì)(當(dāng)該事業(yè)年度に國から交付を受けた補助金等の名稱、當(dāng)該補助金等に係る國の會計區(qū)分並びに當(dāng)該補助金等と貸借対照表及び損益計算書に掲記されている関連科目との関係を含む,。) ロ 役員及び職員の給與費の明細(xì) ハ イ及びロに掲げるもののほか、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業(yè)務(wù)の特性を踏まえ重要と認(rèn)められる費用及び収益の明細(xì) (閲覧期間) 第十六條 法第三十條第三項の厚生労働省令で定める期間は,、五年間とする。 (短期借入金の認(rèn)可) 第十七條 支払基金は,、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業(yè)務(wù)に要する経費に充てるため、法第三十二條第一項の規(guī)定により短期借入金の借入れの認(rèn)可を受けようとするとき,、又は同條第二項ただし書の規(guī)定により短期借入金の借換えの認(rèn)可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 借入れを必要とする理由 二 借入金の額 三 借入先 四 借入金の利率 五 借入金の償還方法及び期限 六 利息の支払の方法及び期限 七 その他必要な事項 (會計規(guī)程) 第十八條 支払基金は,、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業(yè)務(wù)の財務(wù)及び會計に関し、法及びこの省令に定めるもののほか,、會計規(guī)程を定めなければならない。 2 支払基金は,、前項の會計規(guī)程を定めようとするときは、その基本的事項について厚生労働大臣の承認(rèn)を受けなければならない,。これを変更しようとするときも同様とする,。 3 支払基金は,、第一項の會計規(guī)程を制定し、又は変更したときは,、その理由及び內(nèi)容を明らかにして,、遅滯なく厚生労働大臣に屆け出なければならない,。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 (予算総則及び附屬明細(xì)書の特例) 第二條 平成二十四年度から平成三十三年度までの間、第四條中「事項」とあるのは,、「事項及び長期借入金の借入れの限度額」と、第十五條中「事項」とあるのは,、「事項及び長期借入金の明細(xì)(借入先並びに借入先ごとの事業(yè)年度當(dāng)初及び事業(yè)年度末における借入殘高を含む,。)」とする。 (長期借入金の認(rèn)可) 第三條 支払基金は,、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業(yè)務(wù)に要する経費に充てるため,、法附則第四條第一項の規(guī)定により長期借入金の認(rèn)可を受けようとするときは,、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 借入れを必要とする理由 二 借入金の額 三 借入先 四 借入金の利率 五 借入金の償還方法及び期限 六 利息の支払の方法及び期限 七 その他必要な事項 附 則?。ㄆ匠啥四昶咴露蝗蘸裆鷦簝P省令第一二七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十六號)の施行の日(平成二十八年八月一日)から施行する,。