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確定測(cè)定特定二氧化碳?xì)怏w中二氧化碳濃度的方法的部長(zhǎng)級(jí)條例

時(shí)間: 2018-06-15


特定二酸化炭素ガスに含まれる二酸化炭素の濃度の測(cè)定の方法を定める省令 平成十九年環(huán)境省令第二十二號(hào) 特定二酸化炭素ガスに含まれる二酸化炭素の濃度の測(cè)定の方法を定める省令 海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一號(hào))第十一條の五第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき、特定二酸化炭素ガスに含まれる二酸化炭素の濃度の測(cè)定の方法を定める省令を次のように定める,。 (二酸化炭素の濃度の測(cè)定の方法) 第一條 海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一號(hào))第十一條の五第二項(xiàng)の環(huán)境省令で定める二酸化炭素の濃度の測(cè)定の方法は,、次のとおりとする。 一 摂氏五度から三十五度までの範(fàn)囲の溫度を保った試料を用いること,。 二 二酸化炭素の濃度は,、次のいずれかに掲げる方法により測(cè)定して算定された値とすること。 イ 測(cè)定しようとするガス中の不純物(水素,、窒素,、酸素、炭化水素及び一酸化炭素をいう,。以下同じ,。)の濃度を次の(1)から(3)までに適合するように測(cè)定した上で、當(dāng)該ガス中の二酸化炭素の濃度を次の式により算定する方法 C=100-(Ah+An+Ao+Ac+Am) (この式においてC,、Ah,、An、Ao,、Ac及びAmは,、それぞれ次の値を表すものとする。 C 二酸化炭素の濃度(単位 體積百分率) Ah 測(cè)定された水素の濃度(単位 體積百分率) An 測(cè)定された窒素の濃度(単位 體積百分率) Ao 測(cè)定された酸素の濃度(単位 體積百分率) Ac 測(cè)定された炭化水素の濃度(単位 體積百分率) Am 測(cè)定された一酸化炭素の濃度(単位 體積百分率) なお,、算定する二酸化炭素の濃度は,、乾きガス中の濃度とし、その算定に當(dāng)たっては,、日本工業(yè)規(guī)格K〇二二五の十一に定める方法により測(cè)定した水分の値を用いることとする,。) (1) 不純物の濃度の測(cè)定は、日本工業(yè)規(guī)格K〇一一四の四に定めるガスクロマトグラフ分析法により行う,。 (2)?。ǎ保─螠y(cè)定を行うに當(dāng)たっては、次表の上欄に掲げる不純物の區(qū)分ごとに,、同表下欄に掲げる裝置及びその操作の方法並びに定量法を用いることとする,。 區(qū)分 裝置及びその操作の方法並びに定量法 炭化水素及び一酸化炭素以外の不純物 1 日本工業(yè)規(guī)格K一一〇六の四?三?一(4)及び(6)(a)に定める裝置 2 日本工業(yè)規(guī)格K〇一一四の九?三に定める操作の方法(ただし、分析條件については日本工業(yè)規(guī)格K一一〇六の四?三?一(6)(b)に定める分析條件を用いることとする,。) 炭化水素 日本工業(yè)規(guī)格K〇二二五の九に定める裝置及びその操作の方法並びに定量法 一酸化炭素 日本工業(yè)規(guī)格K〇二二五の七?一に定める裝置及びその操作の方法並びに定量法 (3)?。ǎ保─螠y(cè)定に用いる校正用ガスは、ヘリウムの濃度が體積百分率九十九?九九九パーセント以上のガス、日本工業(yè)規(guī)格K〇五一二に定める水素標(biāo)準(zhǔn)ガス,、日本工業(yè)規(guī)格K一一〇一に定める酸素標(biāo)準(zhǔn)ガス,、日本工業(yè)規(guī)格K一一〇七の表に規(guī)定する窒素、高純度炭化水素及び高純度一酸化炭素を質(zhì)量比混合法により調(diào)製したものとする,。 ロ 日本工業(yè)規(guī)格K一一〇六の四?三?二に定めるアルカリ吸収法により,、測(cè)定しようとするガス中の二酸化炭素の濃度を測(cè)定する方法 (その他の事項(xiàng)) 第二條 この省令における用語(yǔ)その他二酸化炭素の濃度の測(cè)定の方法に関する事項(xiàng)で、この省令に定めのないものについては,、日本工業(yè)規(guī)格K〇一一四及び日本工業(yè)規(guī)格K一一〇六の定めるところによる,。 附 則 この省令は、海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第六十二號(hào))の施行の日から施行する,。