自動(dòng)車(chē)損害賠償保障事業(yè)賦課金等の金額を定める政令 昭和三十年政令第三百十六號(hào) 自動(dòng)車(chē)損害賠償保障事業(yè)賦課金等の金額を定める政令 內(nèi)閣は、自動(dòng)車(chē)損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七號(hào))第七十八條第一項(xiàng)(同條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び第七十九條の規(guī)定に基き,、この政令を制定する。 (自動(dòng)車(chē)損害賠償保障事業(yè)賦課金の金額) 第一條 自動(dòng)車(chē)損害賠償保障法(以下「法」という,。)第七十八條の規(guī)定により保険會(huì)社又は組合が納付しなければならない自動(dòng)車(chē)損害賠償保障事業(yè)賦課金の金額は,、締結(jié)した責(zé)任保険又は責(zé)任共済の契約ごとに、別表第一の式により算出した金額とする,。 (過(guò)怠金の金額) 第二條 法第七十九條の規(guī)定により政府が徴収することができる過(guò)怠金の金額は,、自動(dòng)車(chē)一両ごとに、別表第二の式により算出した金額とする,。 附 則 この政令中,、第一條第一項(xiàng)の規(guī)定は公布の日から、その他の規(guī)定は昭和三十一年二月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿暌辉氯柸照畹谝话颂?hào)) 抄 1 この政令は、昭和三十三年二月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退囊荒昶咴露巳照畹诙盘?hào)) この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退亩昶咴露娜照畹诙査奶?hào)) 抄 1 この政令は、昭和四十二年八月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退亩昃旁乱涣照畹诙盼逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する。ただし,、附則第三條から第十三條までの規(guī)定は,、法附則第一條ただし書(shū)の規(guī)定による施行の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退奈迥昃旁乱话巳照畹诙?hào)) 抄 1 この政令は,、自動(dòng)車(chē)損害賠償保障法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第四十六號(hào))の施行の日(昭和四十五年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄕ押退陌四暌灰辉露呷照畹谌濠柼?hào)) 抄 1 この政令は,、昭和四十八年十二月一日から施行する。 6 第二條の規(guī)定による改正後の自動(dòng)車(chē)損害賠償保障事業(yè)賦課金等の金額を定める政令(以下「新賦課金政令」という,。)別表第一の規(guī)定は,、この政令の施行後に納付すべき事由の生ずる自動(dòng)車(chē)損害賠償保障事業(yè)賦課金の金額について適用し、この政令の施行前に納付すべき事由の生じた自動(dòng)車(chē)損害賠償保障事業(yè)賦課金の金額については,、なお従前の例による,。 7 新賦課金政令別表第二の規(guī)定は、この政令の施行後に発生する自動(dòng)車(chē)の運(yùn)行による事故に係る過(guò)怠金の金額について適用し,、この政令の施行前に発生した自動(dòng)車(chē)の運(yùn)行による事故に係る過(guò)怠金の金額については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀迦炅露呷照畹诙惶?hào)) 抄 1 この政令は、昭和五十三年七月一日から施行する,。 5 この政令の施行前に納付すべき事由の生じた自動(dòng)車(chē)損害賠償保障事業(yè)賦課金の金額及びこの政令の施行前に発生した自動(dòng)車(chē)の運(yùn)行による事故に係る過(guò)怠金の金額については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀迦昶咴挛迦照畹诙硕?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押土柲暌辉露照畹谒奶?hào)) 抄 1 この政令は,、昭和六十年四月十五日から施行する。 5 この政令の施行前に納付すべき事由の生じた自動(dòng)車(chē)損害賠償保障事業(yè)賦課金の金額及びこの政令の施行前に発生した自動(dòng)車(chē)の運(yùn)行による事故に係る過(guò)怠金の金額については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成三年一月二二日政令第四號(hào)) 抄 1 この政令は,、平成三年四月一日から施行する,。 5 この政令の施行前に納付すべき事由の生じた自動(dòng)車(chē)損害賠償保障事業(yè)賦課金の金額及びこの政令の施行前に発生した自動(dòng)車(chē)の運(yùn)行による事故に係る過(guò)怠金の金額については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌辉露呷照畹诰盘?hào)) 抄 1 この政令は,、平成五年四月一日から施行する。 2 この政令の施行前に納付すべき事由の生じた自動(dòng)車(chē)損害賠償保障事業(yè)賦課金の金額及びこの政令の施行前に発生した自動(dòng)車(chē)の運(yùn)行による事故に係る過(guò)怠金の金額については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成八年九月一三日政令第二七六號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、自動(dòng)車(chē)損害賠償保障法の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成八年十二月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍晁脑乱灰蝗照畹谝涣?hào)) 抄 1 この政令は,、平成九年五月一日から施行する。 2 この政令の施行前に納付すべき事由の生じた自動(dòng)車(chē)損害賠償保障事業(yè)賦課金の金額及びこの政令の施行前に発生した自動(dòng)車(chē)の運(yùn)行による事故に係る過(guò)怠金の金額については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一〇年五月二七日政令第一八四號(hào)) この政令は,、金融監(jiān)督庁設(shè)置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する,。 附 則 (平成一〇年一二月一五日政令第三九三號(hào)) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一二年六月七日政令第二四四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十二年七月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一四年三月二九日政令第八八號(hào)) 1 この政令は,、平成十四年四月一日から施行する,。 2 この政令の施行前に納付すべき事由の生じた自動(dòng)車(chē)損害賠償保障事業(yè)賦課金の金額及びこの政令の施行前に発生した自動(dòng)車(chē)の運(yùn)行による事故に係る過(guò)怠金の金額については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥迥耆露呷照畹诰农柼?hào)) 1 この政令は、平成二十五年四月一日から施行する,。 2 この政令の施行前に納付すべき事由の生じた自動(dòng)車(chē)損害賠償保障事業(yè)賦課金の金額及びこの政令の施行前に発生した自動(dòng)車(chē)の運(yùn)行による事故に係る過(guò)怠金の金額については,、なお従前の例による。 別表第一?。ǖ谝粭l関係) 備考 この式において,、N、E,、A及びKの意義は,、次のとおりとする,。 N 純保険料又は純共済掛金の金額 E 付加保険料又は付加共済掛金の金額 A 責(zé)任保険又は責(zé)任共済の契約の締結(jié)の手続に要する費(fèi)用の額に相當(dāng)する金額として國(guó)土交通大臣が金融庁長(zhǎng)官(農(nóng)業(yè)協(xié)同組合等が締結(jié)する責(zé)任共済の契約に係るものにあつては農(nóng)林水産大臣、消費(fèi)生活協(xié)同組合等が締結(jié)する責(zé)任共済の契約に係るものにあつては厚生労働大臣,、事業(yè)協(xié)同組合等が締結(jié)する責(zé)任共済の契約に係るものにあつては事業(yè)所管大臣)に協(xié)議して告示で定める金額 K 保険期間又は共済期間を年をもつて定めたときはその年數(shù),、月をもつて定めたときはその月數(shù)の十二に対する割合、日をもつて定めたときはその日數(shù)の三百六十五に対する割合 別表第二?。ǖ诙l関係) 備考 この式において,、N、E及びAは,、それぞれ當(dāng)該自動(dòng)車(chē)の種別に応ずる責(zé)任保険の契約であつて保険期間を一年とするものに係る別表第一のN,、E及びAとする。