金屬等を含む産業(yè)廃棄物に係る判定基準(zhǔn)を定める省令 昭和四十八年総理府令第五號 金屬等を含む産業(yè)廃棄物に係る判定基準(zhǔn)を定める省令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百號)第六條第一號及び第三號の規(guī)定に基づき、有害な産業(yè)廃棄物に係る判定基準(zhǔn)を定める総理府令を次のように定める,。 (産業(yè)廃棄物の埋立処分に係る判定基準(zhǔn)) 第一條 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百號,。以下「令」という,。)第六條第一項第三號ハ(1)の燃え殻又はばいじんに係る環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)及び同號ハ(1)の燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものに係る環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)は,、當(dāng)該燃え殻若しくはばいじん又は當(dāng)該燃え殻若しくはばいじんを処分するために処理したものに含まれる別表第一の一の項の第一欄に掲げる物質(zhì)ごとに対応する同項の第二欄に掲げるとおりとする,。 2 令第六條第一項第三號ハ(2)の燃え殻又はばいじんに係る環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)及び同號ハ(2)の燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものに係る環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)は,、當(dāng)該燃え殻若しくはばいじん又は當(dāng)該燃え殻若しくはばいじんを処分するために処理したものに含まれる別表第一の二の項,、三の項,、五の項,、六の項、二三の項及び二四の項の第一欄に掲げる物質(zhì)ごとにそれぞれ當(dāng)該各項の第二欄に掲げるとおりとする,。 3 令第六條第一項第三號ハ(3)の汚泥に係る環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)及び同號ハ(3)の汚泥を処分するために処理したものに係る環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)は,、當(dāng)該汚泥又は當(dāng)該汚泥を処分するために処理したものに含まれる別表第一の一の項の第一欄に掲げる物質(zhì)ごとに対応する同項の第二欄に掲げるとおりとする。 4 令第六條第一項第三號ハ(4)の汚泥に係る環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)及び同號ハ(4)の汚泥を処分するために処理したものに係る環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)は,、當(dāng)該汚泥又は當(dāng)該汚泥を処分するために処理したものに含まれる別表第一の二の項から六の項まで,、八の項及び二三の項の第一欄に掲げる物質(zhì)ごとにそれぞれ當(dāng)該各項の第二欄に掲げるとおりとする,。 5 令第六條第一項第三號ハ(5)の汚泥に係る環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)及び同號ハ(5)の汚泥を処分するために処理したものに係る環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)は、當(dāng)該汚泥又は當(dāng)該汚泥を処分するために処理したものに含まれる別表第一の七の項の第一欄に掲げる物質(zhì)について同項の第二欄に掲げるとおりとする,。 6 令第六條第一項第三號タの同號ハ(1)に規(guī)定する燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものに係る環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)及び同號タの同號ハ(3)に規(guī)定する汚泥を処分するために処理したものに係る環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)は當(dāng)該産業(yè)廃棄物に含まれる別表第一の一の項の第一欄に掲げる物質(zhì)ごとに対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし,、同號タの括弧內(nèi)の環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)以外の同號タの環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)は同號タに規(guī)定する産業(yè)廃棄物に含まれる別表第一の一の項の第一欄に掲げる物質(zhì)ごとに対応する同項の第二欄に掲げるとおりとする。 7 令第六條第一項第三號レの同號ハ(5)に規(guī)定する汚泥を処分するために処理したものに係る環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)は當(dāng)該産業(yè)廃棄物に含まれる別表第一の七の項の第一欄に掲げる物質(zhì)について同項の第二欄に掲げるとおりとし,、同號レの括弧內(nèi)の環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)以外の同號レの環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)は同號レに規(guī)定する産業(yè)廃棄物に含まれる別表第一の七の項の第一欄に掲げる物質(zhì)について同項の第二欄に掲げるとおりとする,。 8 令第六條第一項第三號ソの汚泥に係る環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)及び同號ソの汚泥を処分するために処理したものに係る環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)は當(dāng)該汚泥又は當(dāng)該汚泥を処分するために処理したものに含まれる別表第一の九の項から二二の項まで及び二四の項の第一欄に掲げる物質(zhì)ごとにそれぞれ當(dāng)該各項の第二欄に掲げるとおりとし、同號ソの括弧內(nèi)の環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)以外の同號ソの環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)は同號ソに規(guī)定する産業(yè)廃棄物に含まれる別表第一の九の項から二二の項まで及び二四の項の第一欄に掲げる物質(zhì)ごとにそれぞれ當(dāng)該各項の第二欄に掲げるとおりとする,。 (産業(yè)廃棄物の海洋投入処分に係る判定基準(zhǔn)) 第二條 令第六條第一項第四號イ(1)(イ)に掲げる汚泥であつて令別表第三の二の一の項に掲げる施設(shè)において生じたものに係る同號イの令別表第三の三に掲げる物質(zhì)の含有に関し環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)は,、當(dāng)該汚泥に含まれる別表第二の各項の第一欄に掲げる物質(zhì)ごとに対応する當(dāng)該各項の第二欄に掲げるとおりとし、令第六條第一項第四號イ(1)(イ)に掲げる汚泥であつて令別表第三の二の二の項に掲げる施設(shè)において生じたものに係る同號イの令別表第三の三に掲げる物質(zhì)の含有に関し環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)は,、當(dāng)該汚泥に含まれる別表第三の各項の第一欄に掲げる物質(zhì)ごとに対応する當(dāng)該各項の第二欄に掲げるとおりとする,。 2 令第六條第一項第四號イ(1)(ロ)に掲げる汚泥に係る同號イの令別表第三の三に掲げる物質(zhì)の含有に関し環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)は、當(dāng)該汚泥に含まれる別表第三の各項の第一欄に掲げる物質(zhì)ごとに対応する當(dāng)該各項の第二欄に掲げるとおりとする,。 3 令第六條第一項第四號イ(2)に掲げる廃酸又は廃アルカリに係る同號イの令別表第三の三に掲げる物質(zhì)の含有に関し環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)は,、船舶に積み込む際における當(dāng)該廃酸又は廃アルカリに含まれる別表第四の各項の第一欄に掲げる物質(zhì)ごとに対応する當(dāng)該各項の第二欄に掲げるとおりとする。 4 令第六條第一項第四號イ(3)に掲げる動植物性殘さに係る同號イの令別表第三の三に掲げる物質(zhì)の含有に関し環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)は,、當(dāng)該動植物性殘さに含まれる別表第二の各項の第一欄に掲げる物質(zhì)ごとに対応する當(dāng)該各項の第二欄に掲げるとおりとする,。 5 令第六條第一項第四號イ(4)に掲げる家畜ふん尿に係る同號イの令別表第三の三に掲げる物質(zhì)の含有に関し環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)は、當(dāng)該家畜ふん尿に含まれる別表第四の各項の第一欄に掲げる物質(zhì)ごとに対応する當(dāng)該各項の第二欄に掲げるとおりとする,。 (特別管理産業(yè)廃棄物の埋立処分に係る判定基準(zhǔn)) 第三條 令第六條の五第一項第三號イ(1)の燃え殻又はばいじんに係る環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)は別表第五の一の項の第一欄に掲げる燃え殻又はばいじんに含まれる同項の第二欄に掲げる物質(zhì)ごとに対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし,、同號イ(1)の燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものに係る環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)は別表第六の一の項の第一欄に掲げる燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものに含まれる同項の第二欄に掲げる物質(zhì)ごとに対応する同項の第三欄に掲げるとおりとする。 2 令第六條の五第一項第三號イ(2)の燃え殻又はばいじんに係る環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)は別表第五の二の項,、三の項,、五の項、六の項,、二三の項及び二四の項の第一欄に掲げる燃え殻又はばいじんに含まれる當(dāng)該各項の第二欄に掲げる物質(zhì)ごとにそれぞれ當(dāng)該各項の第三欄に掲げるとおりとし,、同號イ(2)の燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものに係る環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)は別表第六の二の項、三の項,、五の項,、六の項、二三の項及び二四の項の第一欄に掲げる燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものに含まれる當(dāng)該各項の第二欄に掲げる物質(zhì)ごとにそれぞれ當(dāng)該各項の第三欄に掲げるとおりとする,。 3 令第六條の五第一項第三號イ(3)の汚泥に係る環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)は,、別表第五の一の項の第一欄に掲げる汚泥にあつては當(dāng)該汚泥に含まれる同項の第二欄に掲げる物質(zhì)ごとに対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、指定下水汚泥(下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七號)第十三條の四の規(guī)定により指定された汚泥をいう,。以下同じ,。)にあつては當(dāng)該指定下水汚泥に含まれる別表第一の一の項の第一欄に掲げる物質(zhì)ごとに対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし、同號イ(3)の汚泥を処分するために処理したものに係る環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)は、別表第六の一の項の第一欄に掲げる汚泥を処分するために処理したものにあつては當(dāng)該産業(yè)廃棄物に含まれる同項の第二欄に掲げる物質(zhì)ごとに対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし,、指定下水汚泥を処分するために処理したものにあつては當(dāng)該産業(yè)廃棄物に含まれる別表第一の一の項の第一欄に掲げる物質(zhì)ごとに対応する同項の第二欄に掲げるとおりとする,。 4 令第六條の五第一項第三號イ(4)の汚泥に係る環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)は、別表第五の二の項から六の項まで,、八の項及び二三の項の第一欄に掲げる汚泥にあつては當(dāng)該汚泥に含まれる當(dāng)該各項の第二欄に掲げる物質(zhì)ごとにそれぞれ當(dāng)該各項の第三欄に掲げるとおりとし,、指定下水汚泥にあつては當(dāng)該指定下水汚泥に含まれる別表第一の二の項から六の項まで、八の項及び二三の項の第一欄に掲げる物質(zhì)ごとにそれぞれ當(dāng)該各項の第二欄に掲げるとおりとし,、同號イ(4)の汚泥を処分するために処理したものに係る環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)は,、別表第六の二の項から六の項まで、八の項及び二三の項の第一欄に掲げる汚泥を処分するために処理したものにあつては當(dāng)該産業(yè)廃棄物に含まれる當(dāng)該各項の第二欄に掲げる物質(zhì)ごとにそれぞれ當(dāng)該各項の第三欄に掲げるとおりとし,、指定下水汚泥を処分するために処理したものにあつては當(dāng)該産業(yè)廃棄物に含まれる別表第一の二の項から六の項まで,、八の項及び二三の項の第一欄に掲げる物質(zhì)ごとにそれぞれ當(dāng)該各項の第二欄に掲げるとおりとする。 5 令第六條の五第一項第三號イ(5)の汚泥に係る環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)は,、別表第五の七の項の第一欄に掲げる汚泥にあつては當(dāng)該汚泥に含まれる同項の第二欄に掲げる物質(zhì)について同項の第三欄に掲げるとおりとし,、指定下水汚泥にあつては當(dāng)該指定下水汚泥に含まれる別表第一の七の項の第一欄に掲げる物質(zhì)について同項の第二欄に掲げるとおりとし、同號イ(5)の汚泥を処分するために処理したものに係る環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)は,、別表第六の七の項の第一欄に掲げる産業(yè)廃棄物にあつては當(dāng)該産業(yè)廃棄物に含まれる同項の第二欄に掲げる物質(zhì)について同項の第三欄に掲げるとおりとし,、指定下水汚泥を処分するために処理したものにあつては當(dāng)該産業(yè)廃棄物に含まれる別表第一の七の項の第一欄に掲げる物質(zhì)について同項の第二欄に掲げるとおりとする。 6 令第六條の五第一項第三號イ(6)の環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)は,、當(dāng)該産業(yè)廃棄物に含まれる別表第一の一の項の第一欄に掲げる物質(zhì)ごとに対応する同項の第二欄に掲げるとおりとする,。 7 令第六條の五第一項第三號イ(7)の鉱さいに係る環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)は當(dāng)該鉱さいに含まれる別表第一の一の項から三の項まで、五の項,、六の項及び二三の項の第一欄に掲げる物質(zhì)ごとに対応する當(dāng)該各項の第二欄に掲げるとおりとし,、同號イ(7)の鉱さいを処分するために処理したものに係る環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)は當(dāng)該産業(yè)廃棄物に含まれる別表第一の一の項から三の項まで、五の項,、六の項及び二三の項の第一欄に掲げる物質(zhì)ごとに対応する當(dāng)該各項の第二欄に掲げるとおりとする,。 8 令第六條の五第一項第三號チの環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)は、廃ポリ塩化ビフェニル等の焼卻により生じた燃え殻,、汚泥又はばいじんに含まれる別表第一の八の項の第一欄に掲げる物質(zhì)について同項の第二欄に掲げるとおりとする,。 9 令第六條の五第一項第三號リ(2)の環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)は、ポリ塩化ビフェニル汚染物の焼卻により生じた燃え殻,、汚泥又はばいじんに含まれる別表第一の八の項の第一欄に掲げる物質(zhì)について同項の第二欄に掲げるとおりとする,。 10 令第六條の五第一項第三號ソの同號イ(1)に規(guī)定する燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものに係る環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)は別表第六の一の項の第一欄に掲げる燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものに含まれる同項の第二欄に掲げる物質(zhì)ごとに対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし,、同號ソの同號イ(3)に規(guī)定する汚泥を処分するために処理したものに係る環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)は,、別表第六の一の項の第一欄に掲げる汚泥を処分するために処理したものにあつては當(dāng)該産業(yè)廃棄物に含まれる同項の第二欄に掲げる物質(zhì)ごとに対応する同項の第三欄に掲げるとおりとし、同號イ(3)の指定下水汚泥を処分するために処理したものにあつては當(dāng)該産業(yè)廃棄物に含まれる別表第一の一の項の第一欄に掲げる物質(zhì)ごとに対応する同項の第二欄に掲げるとおりとし,、同號ソの括弧內(nèi)の環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)以外の同號ソの環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)は,、同號イ(1)に規(guī)定する燃え殻若しくはばいじん又は當(dāng)該燃え殻若しくはばいじんを処分するために処理したもので同號ソの括弧內(nèi)の環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合しないものを処分するために処理したもののうち、燃え殻又はばいじんであるものにあつては同號イ(1)に規(guī)定する燃え殻又はばいじんに係る環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)のとおりとし,、燃え殻及びばいじんであるもの以外のものにあつては同號ソの同號イ(1)に規(guī)定する燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものに係る環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)のとおりとし,、同號イ(3)に規(guī)定する汚泥又は當(dāng)該汚泥を処分するために処理したもので同號ソの括弧內(nèi)の環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合しないものを処分するために処理したもののうち,、汚泥であるものにあつては同號イ(3)に規(guī)定する汚泥に係る環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)のとおりとし、汚泥であるもの以外のものにあつては同號ソの同號イ(3)に規(guī)定する汚泥を処分するために処理したものに係る環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)のとおりとする,。 11 令第六條の五第一項第三號ツの同號イ(5)に規(guī)定する汚泥を処分するために処理したものに係る環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)は,、別表第六の七の項の第一欄に掲げる産業(yè)廃棄物にあつては當(dāng)該産業(yè)廃棄物に含まれる同項の第二欄に掲げる物質(zhì)について同項の第三欄に掲げるとおりとし、同號イ(5)の指定下水汚泥を処分するために処理したものにあつては當(dāng)該産業(yè)廃棄物に含まれる別表第一の七の項の第一欄に掲げる物質(zhì)について同項の第二欄に掲げるとおりとし,、同號ツの括弧內(nèi)の環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)以外の同號ツの環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)は,、同號イ(5)に規(guī)定する汚泥又は當(dāng)該汚泥を処分するために処理したもので同號ツの括弧內(nèi)の環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合しないものを処分するために処理したもののうち、汚泥であるものにあつては同號イ(5)に規(guī)定する汚泥に係る環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)のとおりとし,、汚泥であるもの以外のものにあつては同號ツの括弧內(nèi)の環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)のとおりとする,。 12 令第六條の五第一項第三號ネの令第二條の四第五號リ(6)に掲げる廃棄物(令別表第三の一〇の項に掲げる施設(shè)において生じたものを除く。)に係る環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)は,、別表第五の二五の項の第一欄に掲げる燃え殻又はばいじんにあつては當(dāng)該燃え殻又はばいじんに含まれる同項の第二欄に掲げる物質(zhì)について同項の第三欄に掲げるとおりとし,、別表第六の二五の項の第一欄に掲げる燃え殻又はばいじんを処分するために処理したものにあつては當(dāng)該産業(yè)廃棄物に含まれる同項の第二欄に掲げる物質(zhì)について同項の第三欄に掲げるとおりとする。 13 令第六條の五第一項第三號ナの汚泥に係る環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)は,、別表第五の九の項から二二の項まで,、二四の項及び二五の項の第一欄に掲げる汚泥にあつては當(dāng)該汚泥に含まれる當(dāng)該各項の第二欄に掲げる物質(zhì)ごとにそれぞれ當(dāng)該各項の第三欄に掲げるとおりとし、指定下水汚泥にあつては當(dāng)該指定下水汚泥に含まれる別表第一の九の項から二二の項まで,、二四の項及び二五の項の第一欄に掲げる物質(zhì)ごとにそれぞれ當(dāng)該各項の第二欄に掲げるとおりとし,、同號ナの汚泥を処分するために処理したものに係る環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)は、別表第六の九の項から二二の項まで,、二四の項及び二五の項の第一欄に掲げる汚泥を処分するために処理したものにあつては當(dāng)該産業(yè)廃棄物に含まれる當(dāng)該各項の第二欄に掲げる物質(zhì)ごとにそれぞれ當(dāng)該各項の第三欄に掲げるとおりとし,、指定下水汚泥を処分するために処理したものにあつては當(dāng)該産業(yè)廃棄物に含まれる別表第一の九の項から二二の項まで、二四の項及び二五の項の第一欄に掲げる物質(zhì)ごとにそれぞれ當(dāng)該各項の第二欄に掲げるとおりとし,、同號ナの括弧內(nèi)の環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)以外の同號ナの環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)は,、同號ナに規(guī)定する汚泥又は當(dāng)該汚泥を処分するために処理したもので同號ナの括弧內(nèi)の環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合しないものを処分するために処理したもののうち、汚泥であるものにあつては同號ナに規(guī)定する汚泥に係る環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)のとおりとし,、汚泥であるもの以外のものにあつては同號ナの汚泥を処分するために処理したものに係る環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)のとおりとする,。 (検定方法) 第四條 前三條に規(guī)定する基準(zhǔn)は、環(huán)境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする,。 附 則 この府令は,、昭和四十八年三月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退木拍昃旁氯柸站t理府令第六六號) この府令は,、昭和四十九年十月三十日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逡荒甓露站t理府令第四號) この府令は,、昭和五十一年三月一日から施行する。 附 則 (昭和五二年三月一四日総理府令第三號) この府令は,、昭和五十二年三月十五日から施行する,。 附 則 (昭和五五年一〇月二一日総理府令第四八號) (施行期日) 第一條 この府令は,、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和五十五年政令第二百五十五號)の施行の日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この府令の施行の際現(xiàn)に存する水質(zhì)汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八號)別表第一第六十五號及び第六十六號に掲げる施設(shè)並びにこれらの施設(shè)を有する工場若しくは事業(yè)場から排出される水又はこれらの施設(shè)を有する工場若しくは事業(yè)場において生じた汚でい、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じた汚でいに含まれる附則別表の一の項及び二の項の第二欄に掲げる物質(zhì)に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六條第三號ロ(9)の総理府令で定める基準(zhǔn)は,、この府令の施行の日から一年間は,、改正後の金屬等を含む産業(yè)廃棄物に係る判定基準(zhǔn)を定める総理府令(以下「改正後の総理府令」という。)第二條第十項の規(guī)定にかかわらず,、附則別表の第一欄に掲げる汚でいの區(qū)分に応じ,、當(dāng)該汚でいに含まれる當(dāng)該各項の第二欄に掲げる物質(zhì)ごとに対応する當(dāng)該各項の第三欄に掲げるとおりとする。 2 前項に規(guī)定する基準(zhǔn)は,、改正後の総理府令第三條の環(huán)境庁長官が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする,。 附則別表 第一欄 第二欄 第三欄 一 有機性の汚でい又は水溶性の無機性の汚でい 銅又はその化合物 試料一キログラムにつき銅千ミリグラム以下 亜鉛又はその化合物 試料一キログラムにつき亜鉛千ミリグラム以下 二 無機性の汚でい(水溶性のものを除く。) 銅又はその化合物 検液一リツトルにつき銅三十ミリグラム以下 亜鉛又はその化合物 検液一リツトルにつき亜鉛五十ミリグラム以下 ふつ化物 検液一リツトルにつきふつ素百五十ミリグラム以下 備考 この表に掲げる基準(zhǔn)は,、改正後の総理府令第三條の規(guī)定に基づき環(huán)境庁長官が定める方法によりこの表の各項の第一欄に掲げる汚でいに含まれる當(dāng)該各項の第二欄に掲げる物質(zhì)を検定した場合(この表の二の項に掲げる汚でいにあつては溶出させた場合)における當(dāng)該物質(zhì)に対応する當(dāng)該各項の第三欄に掲げる物質(zhì)の濃度として表示されたものとする,。 附 則 (平成元年九月一八日総理府令第四九號) この府令は,、平成元年十月一日から施行する,。 附 則 (平成二年八月二七日総理府令第四〇號) この府令は,、平成二年十月一日から施行する,。 附 則 (平成四年七月三日総理府令第三九號) この府令は,、平成四年七月四日から施行する,。 附 則 (平成五年一二月一四日総理府令第五三號) この府令は,、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成五年十二月十五日)から施行する,。 附 則 (平成六年二月一八日総理府令第三號) (施行期日) 1 この府令は,、平成六年二月二十日から施行する,。ただし、第五條の規(guī)定は,、平成六年七月一日から施行する,。 (経過措置) 2 平成六年八月十九日までは、第一條の規(guī)定による改正後の金屬等を含む産業(yè)廃棄物に係る判定基準(zhǔn)を定める総理府令別表第五の一七の項の第三欄中「十二ミリグラム」とあるのは,、「九十ミリグラム」とする,。 附 則 (平成六年一一月七日総理府令第六一號) この府令は,、平成七年四月一日から施行する,。 附 則 (平成七年一〇月二日総理府令第五一號) この府令は,、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令の施行の日(平成八年一月一日)から施行する,。 附 則 (平成一〇年六月一〇日総理府令第三六號) この府令は,、平成十年六月十七日から施行する,。 附 則 (平成一二年一月一四日総理府令第一號) (施行期日) 1 この府令は,、平成十二年一月十五日から施行する,。 (経過措置) 2 改正後の第三條第十一項の規(guī)定は、この府令の施行の際現(xiàn)に設(shè)置され,、又は設(shè)置の工事がされている廃棄物焼卻爐である特定施設(shè)(ダイオキシン類対策特別措置法第二條第二項に規(guī)定する特定施設(shè)をいう,。)から排出される汚泥又はばいじん、燃え殻若しくは汚泥を処分するために処理したものについては,、平成十四年十一月三十日までの間は,、適用しない。 附 則?。ㄆ匠梢欢臧嗽乱凰娜站t理府令第九四號) 1 この府令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 2 この府令の施行の日の前日において従前の環(huán)境庁の臨時水俁病認定審査會の委員である者の任期は,、第一條の規(guī)定による廃止前の臨時水俁病認定審査會の組織等に関する総理府令第二條の規(guī)定にかかわらず,、その日に満了する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昶咴乱灰蝗窄h(huán)境省令第二六號) この省令は,、平成十三年七月十五日から施行する。ただし,、第二條(金屬等を含む産業(yè)廃棄物に係る判定基準(zhǔn)を定める省令別表第一及び別表第二の改正規(guī)定を除く,。)の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆氯窄h(huán)境省令第二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する,。 (金屬等を含む産業(yè)廃棄物に係る判定基準(zhǔn)を定める省令の一部改正に伴う経過措置) 第三條 平成十二年一月十五日において現(xiàn)に設(shè)置され,、又は設(shè)置の工事がされていた令別表第三の一〇の項に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じた汚泥(ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第二第十三號に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じたものに限る。以下この項において同じ,。)及び平成十二年一月十五日において現(xiàn)に設(shè)置され,、又は設(shè)置の工事がされていた令別表第三の一〇の項に掲げる施設(shè)において生じたばいじん若しくは燃え殻又は當(dāng)該施設(shè)を有する工場若しくは事業(yè)場において生じた汚泥を処分するために処理したもの(當(dāng)該処理したものが廃酸又は廃アルカリである場合を除く,。)については、次に掲げる方法により処分を行う限り,、金屬等を含む産業(yè)廃棄物に係る判定基準(zhǔn)を定める省令(以下「判定基準(zhǔn)省令」という,。)第三條第十二項及び第十三項(ダイオキシン類に係る部分に限る。以下同じ,。)の規(guī)定は,、適用しない。 一 セメント固化設(shè)備を用いて重金屬が溶出しないよう化學(xué)的に安定した狀態(tài)にするために十分な量のセメントと均質(zhì)に練り混ぜるとともに,、適切に造粒し,、又は成形したものを十分に養(yǎng)生して固化する方法 二 薬剤処理設(shè)備を用いて十分な量の薬剤と均質(zhì)に練り混ぜ、重金屬が溶出しないよう化學(xué)的に安定した狀態(tài)にする方法 三 酸その他の溶媒に重金屬を溶出させた上で脫水処理を行うとともに,、當(dāng)該溶出液中の重金屬を沈殿させ,、當(dāng)該沈殿物及び脫水処理に伴って生ずる汚泥について、重金屬が溶出しない狀態(tài)にし,、又は製錬工程において重金屬を回収する方法 2 この省令の施行の際現(xiàn)に設(shè)置され,、又は設(shè)置の工事がされている令別表第三の九の項に掲げる施設(shè)において生じたばいじん及びこの省令の施行の際現(xiàn)に設(shè)置され、又は設(shè)置の工事がされている令別表第三の四七の項に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じた汚泥(ダイオキシン類対策特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第五百十九號)第一條の規(guī)定による改正前のダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第二第一號から第十二號までに掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じたものに限る,。)並びにこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(當(dāng)該処理したものが廃酸又は廃アルカリである場合を除く,。)については、前項に掲げる方法により処分を行う限り,、判定基準(zhǔn)省令第三條第十二項及び第十三項の規(guī)定は,、適用しない。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌欢露娜窄h(huán)境省令第三二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十六年一月一日から施行する。 (経過措置) 第五條 削除 2 前項に定めるもののほか,、この省令の施行の際現(xiàn)に設(shè)置され,、又は設(shè)置の工事がされている令別表第三の四七の項に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じた汚泥及び當(dāng)該汚泥を処分するために処理したもの(當(dāng)該処理したものが廃酸又は廃アルカリである場合を除く。)については,、次に掲げる方法により処分を行う限り,、金屬等を含む産業(yè)廃棄物に係る判定基準(zhǔn)を定める省令(昭和四十八年総理府令第五號)第三條第十三項の規(guī)定は、適用しない,。 一 セメント固化設(shè)備を用いて重金屬が溶出しないよう化學(xué)的に安定した狀態(tài)にするために十分な量のセメントと均質(zhì)に練り混ぜるとともに,、適切に造粒し、又は成形したものを十分に養(yǎng)生して固化する方法 二 薬剤処理設(shè)備を用いて十分な量の薬剤と均質(zhì)に練り混ぜ,、重金屬が溶出しないよう化學(xué)的に安定した狀態(tài)にする方法 三 酸その他の溶媒に重金屬を溶出させた上で脫水処理を行うとともに,、當(dāng)該溶出液中の重金屬を沈殿させ、當(dāng)該沈殿物及び脫水処理に伴って生ずる汚泥について,、重金屬が溶出しない狀態(tài)にし,、又は製錬工程において重金屬を回収する方法 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昃旁乱蝗窄h(huán)境省令第一七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十七年十月一日から施行する,。 第二條 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二條第一項の規(guī)定により廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五條第一項の許可を受けたものとみなされた産業(yè)廃棄物の処理施設(shè)(次項において「既存溶融施設(shè)」という,。)に係る技術(shù)上の基準(zhǔn)については、この省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)第十二條の二第十三項第二號イ中「石綿含有産業(yè)廃棄物を」とあるのは、「石綿含有産業(yè)廃棄物をおおむね」とする,。 附 則?。ㄆ匠梢话四昶咴露窄h(huán)境省令第二三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十八年十月一日から施行する,。 (経過措置) 第四條 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)に埋め立てられている廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「令」という,。)第三條第一號ホに規(guī)定する石綿含有一般廃棄物,、令第二條の四第五號ヘに規(guī)定する廃石綿等及び令第六條第一項第一號ロに規(guī)定する石綿含有産業(yè)廃棄物については、新規(guī)則第五條の五第一項第五號及び第二項第四號(規(guī)則第五條の十第二項において準(zhǔn)用する場合及び新規(guī)則第十二條の十一第二項において読み替えて準(zhǔn)用する場合を含む,。),、第五條の五の二第一項第四號及び第二項第四號の二(規(guī)則第五條の十の二第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。),、第五條の十第一項第五號,、第五條の十の二第一項第四號、第十二條の十一第一項第六號,、第十二條の十一の二第一項第二號ヘ及び第三號ニ並びに第二項第二號ハ及び第三號ハ,、第十二條の三十四第三項第六號及び第四項第三號、第十二條の三十五第二項第八號,、第十二條の三十六第四號,、第十二條の三十八第一項第五號(規(guī)則第十二條の三十九において読み替えて準(zhǔn)用する場合を含む。)並びに第十五條の八第三項第六號及び第四項第三號並びにこの省令による改正後の一般廃棄物の最終処分場及び産業(yè)廃棄物の最終処分場に係る技術(shù)上の基準(zhǔn)を定める省令(以下この條において「新最終処分基準(zhǔn)省令」という,。)第一條第二項第二十號(新最終処分基準(zhǔn)省令第二條第二項第二號及び第三號において,、その規(guī)定の例によることとされる場合を含む。)の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一八年一二月一五日環(huán)境省令第三六號) この省令は,、平成十九年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二五年二月二一日環(huán)境省令第三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十五年六月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌欢露迦窄h(huán)境省令第四二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十八年三月十五日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四炅露柸窄h(huán)境省令第一六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十八年九月十五日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥拍炅戮湃窄h(huán)境省令第一一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成二十九年十月一日から施行する,。 別表第一(第一條,、第三條関係) 第一欄 第二欄 一 アルキル水銀化合物 アルキル水銀化合物につき検出されないこと。 水銀又はその化合物 検液一リットルにつき水銀〇?〇〇五ミリグラム以下 二 カドミウム又はその化合物 検液一リットルにつきカドミウム〇?〇九ミリグラム以下 三 鉛又はその化合物 検液一リットルにつき鉛〇?三ミリグラム以下 四 有機燐りん 化合物 検液一リットルにつき有機燐りん 化合物一ミリグラム以下 五 六価クロム化合物 検液一リットルにつき六価クロム一?五ミリグラム以下 六 砒ひ 素又はその化合物 検液一リットルにつき砒ひ 素〇?三ミリグラム以下 七 シアン化合物 検液一リットルにつきシアン一ミリグラム以下 八 ポリ塩化ビフェニル 検液一リットルにつきポリ塩化ビフェニル〇?〇〇三ミリグラム以下 九 トリクロロエチレン 検液一リットルにつきトリクロロエチレン〇?一ミリグラム以下 一〇 テトラクロロエチレン 検液一リットルにつきテトラクロロエチレン〇?一ミリグラム以下 一一 ジクロロメタン 検液一リットルにつきジクロロメタン〇?二ミリグラム以下 一二 四塩化炭素 検液一リットルにつき四塩化炭素〇?〇二ミリグラム以下 一三 一?二―ジクロロエタン 検液一リットルにつき一?二―ジクロロエタン〇?〇四ミリグラム以下 一四 一?一―ジクロロエチレン 検液一リットルにつき一?一―ジクロロエチレン一ミリグラム以下 一五 シス―一?二―ジクロロエチレン 検液一リットルにつきシス―一?二―ジクロロエチレン〇?四ミリグラム以下 一六 一?一?一―トリクロロエタン 検液一リットルにつき一?一?一―トリクロロエタン三ミリグラム以下 一七 一?一?二―トリクロロエタン 検液一リットルにつき一?一?二―トリクロロエタン〇?〇六ミリグラム以下 一八 一?三―ジクロロプロペン 検液一リットルにつき一?三―ジクロロプロペン〇?〇二ミリグラム以下 一九 テトラメチルチウラムジスルフィド(以下「チウラム」という,。) 検液一リットルにつきチウラム〇?〇六ミリグラム以下 二〇 二―クロロ―四?六―ビス(エチルアミノ)―S―トリアジン(以下「シマジン」という,。) 検液一リットルにつきシマジン〇?〇三ミリグラム以下 二一 S―四―クロロベンジル=N?N―ジエチルチオカルバマート(以下「チオベンカルブ」という。) 検液一リットルにつきチオベンカルブ〇?二ミリグラム以下 二二 ベンゼン 検液一リットルにつきベンゼン〇?一ミリグラム以下 二三 セレン又はその化合物 検液一リットルにつきセレン〇?三ミリグラム以下 二四 一?四―ジオキサン 検液一リットルにつき一?四―ジオキサン〇?五ミリグラム以下 二五 ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五號)第二條第一項に規(guī)定するダイオキシン類をいう,。以下同じ,。) 試料一グラムにつきダイオキシン類三ナノグラム以下 備考 1 この表の一の項から二四の項までに掲げる基準(zhǔn)は、第四條の規(guī)定に基づき環(huán)境大臣が定める方法により令第六條第一項第三號ハ(1)から(5)までに掲げる産業(yè)廃棄物,、同號タ,、レ若しくはソに規(guī)定する産業(yè)廃棄物、指定下水汚泥若しくは鉱さい若しくはこれらの産業(yè)廃棄物を処分するために処理したもの又は廃ポリ塩化ビフェニル等若しくはポリ塩化ビフェニル汚染物の焼卻により生じた燃え殻,、汚泥若しくはばいじんに含まれる當(dāng)該各項の第一欄に掲げる物質(zhì)を溶出させた場合における當(dāng)該各項の第二欄に掲げる物質(zhì)の濃度として表示されたものとする,。 2 この表の二五の項に掲げる基準(zhǔn)は、第四條の規(guī)定に基づき環(huán)境大臣が定める方法により令第六條の五第一項第三號ナに掲げる指定下水汚泥又は指定下水汚泥を処分するために処理したものに含まれるこの表の二五の項の第一欄に掲げる物質(zhì)を検定した場合における同項の第二欄に掲げる物質(zhì)の濃度として表示されたものとする,。 3 「検出されないこと,。」とは,、第四條の規(guī)定に基づき環(huán)境大臣が定める方法により検定した場合において,、その結(jié)果が當(dāng)該検定方法の定量限界を下回ることをいう。 別表第二(第二條関係) 第一欄 第二欄 一 アルキル水銀化合物 アルキル水銀化合物につき検出されないこと,。 水銀又はその化合物 試料一キログラムにつき水銀〇?〇二五ミリグラム以下 二 カドミウム又はその化合物 試料一キログラムにつきカドミウム〇?〇三ミリグラム以下 三 鉛又はその化合物 試料一キログラムにつき鉛一ミリグラム以下 四 有機燐りん 化合物 試料一キログラムにつき有機燐りん 化合物一ミリグラム以下 五 六価クロム化合物 試料一キログラムにつき六価クロム〇?五ミリグラム以下 六 砒ひ 素又はその化合物 試料一キログラムにつき砒ひ 素〇?一五ミリグラム以下 七 シアン化合物 試料一キログラムにつきシアン一ミリグラム以下 八 ポリ塩化ビフェニル 試料一キログラムにつきポリ塩化ビフェニル〇?〇〇三ミリグラム以下 九 トリクロロエチレン 試料一キログラムにつきトリクロロエチレン〇?一ミリグラム以下 一〇 テトラクロロエチレン 試料一キログラムにつきテトラクロロエチレン〇?一ミリグラム以下 一一 ジクロロメタン 試料一キログラムにつきジクロロメタン〇?二ミリグラム以下 一二 四塩化炭素 試料一キログラムにつき四塩化炭素〇?〇二ミリグラム以下 一三 一?二―ジクロロエタン 試料一キログラムにつき一?二―ジクロロエタン〇?〇四ミリグラム以下 一四 一?一―ジクロロエチレン 試料一キログラムにつき一?一―ジクロロエチレン一ミリグラム以下 一五 シス―一?二―ジクロロエチレン 試料一キログラムにつきシス―一?二―ジクロロエチレン〇?四ミリグラム以下 一六 一?一?一―トリクロロエタン 試料一キログラムにつき一?一?一―トリクロロエタン三ミリグラム以下 一七 一?一?二―トリクロロエタン 試料一キログラムにつき一?一?二―トリクロロエタン〇?〇六ミリグラム以下 一八 一?三―ジクロロプロペン 試料一キログラムにつき一?三―ジクロロプロペン〇?〇二ミリグラム以下 一九 チウラム 試料一キログラムにつきチウラム〇?〇六ミリグラム以下 二〇 シマジン 試料一キログラムにつきシマジン〇?〇三ミリグラム以下 二一 チオベンカルブ 試料一キログラムにつきチオベンカルブ〇?二ミリグラム以下 二二 ベンゼン 試料一キログラムにつきベンゼン〇?一ミリグラム以下 二三 セレン又はその化合物 試料一キログラムにつきセレン〇?一ミリグラム以下 二四 令別表第三の三第二十四號に掲げる有機塩素化合物 試料一キログラムにつき塩素四ミリグラム以下 二五 銅又はその化合物 試料一キログラムにつき銅十ミリグラム以下 二六 亜鉛又はその化合物 試料一キログラムにつき亜鉛二十ミリグラム以下 二七 弗ふつ 化物 試料一キログラムにつき弗ふつ 素十五ミリグラム以下 二八 ベリリウム又はその化合物 試料一キログラムにつきベリリウム二?五ミリグラム以下 二九 クロム又はその化合物 試料一キログラムにつきクロム二ミリグラム以下 三〇 ニッケル又はその化合物 試料一キログラムにつきニッケル一?二ミリグラム以下 三一 バナジウム又はその化合物 試料一キログラムにつきバナジウム一?五ミリグラム以下 三二 フェノール類 試料一キログラムにつきフェノール二十ミリグラム以下 三三 一?四―ジオキサン 試料一キログラムにつき一?四―ジオキサン〇?五ミリグラム以下 備考 1 この表に掲げる基準(zhǔn)は,、第四條の規(guī)定に基づき環(huán)境大臣が定める方法により令別表第三の二の一の項に掲げる施設(shè)において生じた汚泥又は動植物性殘さに含まれるこの表の各項の第一欄に掲げる物質(zhì)を検定した場合における當(dāng)該各項の第二欄に掲げる物質(zhì)の濃度として表示されたものとする。 2 別表第一の備考3の規(guī)定は,、この表の一の項に掲げる基準(zhǔn)について準(zhǔn)用する,。 別表第三(第二條関係) 第一欄 第二欄 一 アルキル水銀化合物 アルキル水銀化合物につき検出されないこと。 水銀又はその化合物 検液一リットルにつき水銀〇?〇〇〇五ミリグラム以下 二 カドミウム又はその化合物 検液一リットルにつきカドミウム〇?〇〇三ミリグラム以下 三 鉛又はその化合物 検液一リットルにつき鉛〇?〇一ミリグラム以下 四 有機燐りん 化合物 有機燐りん 化合物につき検出されないこと,。 五 六価クロム化合物 検液一リットルにつき六価クロム〇?〇五ミリグラム以下 六 砒ひ 素又はその化合物 検液一リットルにつき砒ひ 素〇?〇一ミリグラム以下 七 シアン化合物 シアン化合物につき検出されないこと,。 八 ポリ塩化ビフェニル ポリ塩化ビフェニルにつき検出されないこと。 九 トリクロロエチレン 検液一リットルにつきトリクロロエチレン〇?〇一ミリグラム以下 一〇 テトラクロロエチレン 検液一リットルにつきテトラクロロエチレン〇?〇一ミリグラム以下 一一 ジクロロメタン 検液一リットルにつきジクロロメタン〇?〇二ミリグラム以下 一二 四塩化炭素 検液一リットルにつき四塩化炭素〇?〇〇二ミリグラム以下 一三 一?二―ジクロロエタン 検液一リットルにつき一?二―ジクロロエタン〇?〇〇四ミリグラム以下 一四 一?一―ジクロロエチレン 検液一リットルにつき一?一―ジクロロエチレン〇?一ミリグラム以下 一五 シス―一?二―ジクロロエチレン 検液一リットルにつきシス―一?二―ジクロロエチレン〇?〇四ミリグラム以下 一六 一?一?一―トリクロロエタン 検液一リットルにつき一?一?一―トリクロロエタン一ミリグラム以下 一七 一?一?二―トリクロロエタン 検液一リットルにつき一?一?二―トリクロロエタン〇?〇〇六ミリグラム以下 一八 一?三―ジクロロプロペン 検液一リットルにつき一?三―ジクロロプロペン〇?〇〇二ミリグラム以下 一九 チウラム 検液一リットルにつきチウラム〇?〇〇六ミリグラム以下 二〇 シマジン 検液一リットルにつきシマジン〇?〇〇三ミリグラム以下 二一 チオベンカルブ 検液一リットルにつきチオベンカルブ〇?〇二ミリグラム以下 二二 ベンゼン 検液一リットルにつきベンゼン〇?〇一ミリグラム以下 二三 セレン又はその化合物 検液一リットルにつきセレン〇?〇一ミリグラム以下 二四 令別表第三の三第二十四號に掲げる有機塩素化合物 検液一リットルにつき塩素一ミリグラム以下 二五 銅又はその化合物 検液一リットルにつき銅〇?一四ミリグラム以下 二六 亜鉛又はその化合物 検液一リットルにつき亜鉛〇?八ミリグラム以下 二七 弗ふつ 化物 検液一リットルにつき弗ふつ 素三ミリグラム以下 二八 ベリリウム又はその化合物 検液一リットルにつきベリリウム〇?二五ミリグラム以下 二九 クロム又はその化合物 検液一リットルにつきクロム〇?二ミリグラム以下 三〇 ニッケル又はその化合物 検液一リットルにつきニッケル〇?一二ミリグラム以下 三一 バナジウム又はその化合物 検液一リットルにつきバナジウム〇?一五ミリグラム以下 三二 フェノール類 検液一リットルにつきフェノール〇?二ミリグラム以下 三三 一?四―ジオキサン 検液一リットルにつき一?四―ジオキサン〇?〇五ミリグラム以下 備考 1 この表に掲げる基準(zhǔn)は,、第四條の規(guī)定に基づき環(huán)境大臣が定める方法により令別表第三の二の二の項に掲げる施設(shè)において生じた汚泥又は建設(shè)工事に伴つて生じた汚泥に含まれるこの表の各項の第一欄に掲げる物質(zhì)を溶出させた場合における當(dāng)該各項の第二欄に掲げる物質(zhì)の濃度として表示されたものとする,。 2 別表第一の備考3の規(guī)定は,、この表の一の項、四の項,、七の項及び八の項に掲げる基準(zhǔn)について準(zhǔn)用する,。 別表第四(第二條関係) 第一欄 第二欄 一 アルキル水銀化合物 アルキル水銀化合物につき検出されないこと。 水銀又はその化合物 試料一リットルにつき水銀〇?〇二五ミリグラム以下 二 カドミウム又はその化合物 試料一リットルにつきカドミウム〇?〇三ミリグラム以下 三 鉛又はその化合物 試料一リットルにつき鉛一ミリグラム以下 四 有機燐りん 化合物 試料一リットルにつき有機燐りん 化合物一ミリグラム以下 五 六価クロム化合物 試料一リットルにつき六価クロム〇?五ミリグラム以下 六 砒ひ 素又はその化合物 試料一リットルにつき砒ひ 素〇?一五ミリグラム以下 七 シアン化合物 試料一リットルにつきシアン一ミリグラム以下 八 ポリ塩化ビフェニル 試料一リットルにつきポリ塩化ビフェニル〇?〇〇三ミリグラム以下 九 トリクロロエチレン 試料一リットルにつきトリクロロエチレン〇?一ミリグラム以下 一〇 テトラクロロエチレン 試料一リットルにつきテトラクロロエチレン〇?一ミリグラム以下 一一 ジクロロメタン 試料一リットルにつきジクロロメタン〇?二ミリグラム以下 一二 四塩化炭素 試料一リットルにつき四塩化炭素〇?〇二ミリグラム以下 一三 一?二―ジクロロエタン 試料一リットルにつき一?二―ジクロロエタン〇?〇四ミリグラム以下 一四 一?一―ジクロロエチレン 試料一リットルにつき一?一―ジクロロエチレン一ミリグラム以下 一五 シス―一?二―ジクロロエチレン 試料一リットルにつきシス―一?二―ジクロロエチレン〇?四ミリグラム以下 一六 一?一?一―トリクロロエタン 試料一リットルにつき一?一?一―トリクロロエタン三ミリグラム以下 一七 一?一?二―トリクロロエタン 試料一リットルにつき一?一?二―トリクロロエタン〇?〇六ミリグラム以下 一八 一?三―ジクロロプロペン 試料一リットルにつき一?三―ジクロロプロペン〇?〇二ミリグラム以下 一九 チウラム 試料一リットルにつきチウラム〇?〇六ミリグラム以下 二〇 シマジン 試料一リットルにつきシマジン〇?〇三ミリグラム以下 二一 チオベンカルブ 試料一リットルにつきチオベンカルブ〇?二ミリグラム以下 二二 ベンゼン 試料一リットルにつきベンゼン〇?一ミリグラム以下 二三 セレン又はその化合物 試料一リットルにつきセレン〇?一ミリグラム以下 二四 令別表第三の三第二十四號に掲げる有機塩素化合物 試料一リットルにつき塩素四ミリグラム以下 二五 銅又はその化合物 試料一リットルにつき銅十ミリグラム以下 二六 亜鉛又はその化合物 試料一リットルにつき亜鉛二十ミリグラム以下 二七 弗ふつ 化物 試料一リットルにつき弗ふつ 素十五ミリグラム以下 二八 ベリリウム又はその化合物 試料一リットルにつきベリリウム二?五ミリグラム以下 二九 クロム又はその化合物 試料一リットルにつきクロム二ミリグラム以下 三〇 ニッケル又はその化合物 試料一リットルにつきニッケル一?二ミリグラム以下 三一 バナジウム又はその化合物 試料一リットルにつきバナジウム一?五ミリグラム以下 三二 フェノール類 試料一リットルにつきフェノール二十ミリグラム以下 三三 一?四―ジオキサン 試料一リットルにつき一?四―ジオキサン〇?五ミリグラム以下 備考 1 この表に掲げる基準(zhǔn)は,、第四條の規(guī)定に基づき環(huán)境大臣が定める方法により令別表第三の二の一の項に掲げる施設(shè)において生じた廃酸若しくは廃アルカリ又は家畜ふん尿に含まれるこの表の各項の第一欄に掲げる物質(zhì)を検定した場合における當(dāng)該各項の第二欄に掲げる物質(zhì)の濃度として表示されたものとする,。 2 別表第一の備考3の規(guī)定は、この表の一の項に掲げる基準(zhǔn)について準(zhǔn)用する,。 別表第五(第三條関係) 第一欄 第二欄 第三欄 一 燃え殻(國內(nèi)において生じたものにあつては,、令別表第四の一の項の第二欄に掲げる施設(shè)において生じたものに限る。),、ばいじん(國內(nèi)において生じたものにあつては,、同項の第二欄又は第三欄に掲げる施設(shè)において生じたものに限る,。)又は汚泥(國內(nèi)において生じたものにあつては,、令別表第五の一の項の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じたものに限る。) アルキル水銀化合物 アルキル水銀化合物につき検出されないこと,。 水銀又はその化合物 検液一リットルにつき水銀〇?〇〇五ミリグラム以下 二 燃え殻(國內(nèi)において生じたものにあつては,、令別表第四の二の項の第二欄に掲げる施設(shè)において生じたものに限る。),、ばいじん(國內(nèi)において生じたものにあつては,、同項の第二欄又は第三欄に掲げる施設(shè)において生じたものに限る。)又は汚泥(國內(nèi)において生じたものにあつては,、令別表第五の二の項の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じたものに限る,。) カドミウム又はその化合物 検液一リットルにつきカドミウム〇?〇九ミリグラム以下 三 燃え殻(國內(nèi)において生じたものにあつては、令別表第四の三の項の第二欄に掲げる施設(shè)において生じたものに限る,。),、ばいじん(國內(nèi)において生じたものにあつては、同項の第二欄又は第三欄に掲げる施設(shè)において生じたものに限る,。)又は汚泥(國內(nèi)において生じたものにあつては,、令別表第五の三の項の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じたものに限る。) 鉛又はその化合物 検液一リットルにつき鉛〇?三ミリグラム以下 四 汚泥(國內(nèi)において生じたものにあつては,、令別表第五の四の項の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じたものに限る,。) 有機燐りん 化合物 検液一リットルにつき有機燐りん 化合物一ミリグラム以下 五 燃え殻(國內(nèi)において生じたものにあつては、令別表第四の四の項の第二欄に掲げる施設(shè)において生じたものに限る,。),、ばいじん(國內(nèi)において生じたものにあつては、同項の第二欄又は第三欄に掲げる施設(shè)において生じたものに限る,。)又は汚泥(國內(nèi)において生じたものにあつては,、令別表第五の五の項の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じたものに限る,。) 六価クロム化合物 検液一リットルにつき六価クロム一?五ミリグラム以下 六 燃え殻(國內(nèi)において生じたものにあつては、令別表第四の五の項の第二欄に掲げる施設(shè)において生じたものに限る,。),、ばいじん(國內(nèi)において生じたものにあつては、同項の第二欄又は第三欄に掲げる施設(shè)において生じたものに限る,。)又は汚泥(國內(nèi)において生じたものにあつては,、令別表第五の六の項の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じたものに限る。) 砒ひ 素又はその化合物 検液一リットルにつき砒ひ 素〇?三ミリグラム以下 七 汚泥(國內(nèi)において生じたものにあつては,、令別表第五の七の項の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じたものに限る,。) シアン化合物 検液一リットルにつきシアン一ミリグラム以下 八 汚泥(國內(nèi)において生じたものにあつては、令別表第五の八の項の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じたものに限る,。) ポリ塩化ビフェニル 検液一リットルにつきポリ塩化ビフェニル〇?〇〇三ミリグラム以下 九 汚泥(國內(nèi)において生じたものにあつては,、令別表第五の九の項の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じたものに限る。) トリクロロエチレン 検液一リットルにつきトリクロロエチレン〇?一ミリグラム以下 一〇 汚泥(國內(nèi)において生じたものにあつては,、令別表第五の一〇の項の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じたものに限る,。) テトラクロロエチレン 検液一リットルにつきテトラクロロエチレン〇?一ミリグラム以下 一一 汚泥(國內(nèi)において生じたものにあつては、令別表第五の一一の項の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じたものに限る,。) ジクロロメタン 検液一リットルにつきジクロロメタン〇?二ミリグラム以下 一二 汚泥(國內(nèi)において生じたものにあつては,、令別表第五の一二の項の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じたものに限る。) 四塩化炭素 検液一リットルにつき四塩化炭素〇?〇二ミリグラム以下 一三 汚泥(國內(nèi)において生じたものにあつては,、令別表第五の一三の項の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じたものに限る,。) 一?二―ジクロロエタン 検液一リットルにつき一?二―ジクロロエタン〇?〇四ミリグラム以下 一四 汚泥(國內(nèi)において生じたものにあつては、令別表第五の一四の項の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じたものに限る,。) 一?一―ジクロロエチレン 検液一リットルにつき一?一―ジクロロエチレン一ミリグラム以下 一五 汚泥(國內(nèi)において生じたものにあつては,、令別表第五の一五の項の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じたものに限る。) シス―一?二―ジクロロエチレン 検液一リットルにつきシス―一?二―ジクロロエチレン〇?四ミリグラム以下 一六 汚泥(國內(nèi)において生じたものにあつては,、令別表第五の一六の項の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じたものに限る,。) 一?一?一―トリクロロエタン 検液一リットルにつき一?一?一―トリクロロエタン三ミリグラム以下 一七 汚泥(國內(nèi)において生じたものにあつては、令別表第五の一七の項の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じたものに限る,。) 一?一?二―トリクロロエタン 検液一リットルにつき一?一?二―トリクロロエタン〇?〇六ミリグラム以下 一八 汚泥(國內(nèi)において生じたものにあつては,、令別表第五の一八の項の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じたものに限る。) 一?三―ジクロロプロペン 検液一リットルにつき一?三―ジクロロプロペン〇?〇二ミリグラム以下 一九 汚泥(國內(nèi)において生じたものにあつては,、令別表第五の一九の項の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じたものに限る,。) チウラム 検液一リットルにつきチウラム〇?〇六ミリグラム以下 二〇 汚泥(國內(nèi)において生じたものにあつては、令別表第五の二〇の項の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じたものに限る,。) シマジン 検液一リットルにつきシマジン〇?〇三ミリグラム以下 二一 汚泥(國內(nèi)において生じたものにあつては,、令別表第五の二一の項の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じたものに限る。) チオベンカルブ 検液一リットルにつきチオベンカルブ〇?二ミリグラム以下 二二 汚泥(國內(nèi)において生じたものにあつては、令別表第五の二二の項の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じたものに限る,。) ベンゼン 検液一リットルにつきベンゼン〇?一ミリグラム以下 二三 燃え殻(國內(nèi)において生じたものにあつては,、令別表第四の六の項の第二欄に掲げる施設(shè)において生じたものに限る。),、ばいじん(國內(nèi)において生じたものにあつては,、同項の第二欄又は第三欄に掲げる施設(shè)において生じたものに限る。)又は汚泥(國內(nèi)において生じたものにあつては,、令別表第五の二三の項の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じたものに限る,。) セレン又はその化合物 検液一リットルにつきセレン〇?三ミリグラム以下 二四 燃え殻若しくはばいじん(國內(nèi)において生じたものにあつては、令別表第四の七の項の第二欄に掲げる施設(shè)において生じたものに限る,。)又は汚泥(國內(nèi)において生じたものにあつては,、令別表第五の二四の項の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じたものに限る。) 一?四―ジオキサン 検液一リットルにつき一?四―ジオキサン〇?五ミリグラム以下 二五 燃え殻(國內(nèi)において生じたものを除く,。),、ばいじん(國內(nèi)において生じたものにあつては、令別表第三の九の項に掲げる施設(shè)において生じたものに限る,。)又は汚泥(國內(nèi)において生じたものにあつては,、令別表第五の二五の項の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じたものに限る。) ダイオキシン類 試料一グラムにつきダイオキシン類三ナノグラム以下 備考 1 この表の一の項から二四の項までに掲げる基準(zhǔn)は,、第四條の規(guī)定に基づき環(huán)境大臣が定める方法により燃え殻,、ばいじん又は汚泥に含まれる當(dāng)該各項の第二欄に掲げる物質(zhì)を溶出させた場合における當(dāng)該各項の第三欄に掲げる物質(zhì)の濃度として表示されたものとする,。 2 この表の二五の項に掲げる基準(zhǔn)は,、第四條の規(guī)定に基づき環(huán)境大臣が定める方法により燃え殻又はばいじんに含まれる同項の第二欄に掲げる物質(zhì)を検定した場合における同項の第三欄に掲げる物質(zhì)の濃度として表示されたものとする。 3 別表第一の備考3の規(guī)定は,、この表の一の項に掲げる基準(zhǔn)について準(zhǔn)用する,。 別表第六(第三條関係) 第一欄 第二欄 第三欄 一 燃え殻(國內(nèi)において生じたものにあつては、令別表第四の一の項の第二欄に掲げる施設(shè)において生じたものに限る,。),、ばいじん(國內(nèi)において生じたものにあつては、同項の第二欄又は第三欄に掲げる施設(shè)において生じたものに限る,。)又は汚泥(國內(nèi)において生じたものにあつては,、令別表第五の一の項の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの アルキル水銀化合物 アルキル水銀化合物につき検出されないこと,。 水銀又はその化合物 検液一リットルにつき水銀〇?〇〇五ミリグラム以下 二 燃え殻(國內(nèi)において生じたものにあつては,、令別表第四の二の項の第二欄に掲げる施設(shè)において生じたものに限る。),、ばいじん(國內(nèi)において生じたものにあつては,、同項の第二欄又は第三欄に掲げる施設(shè)において生じたものに限る。)又は汚泥(國內(nèi)において生じたものにあっては、令別表第五の二の項の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じたものに限る,。)を処分するために処理したもの カドミウム又はその化合物 検液一リットルにつきカドミウム〇?〇九ミリグラム以下 三 燃え殻(國內(nèi)において生じたものにあつては,、令別表第四の三の項の第二欄に掲げる施設(shè)において生じたものに限る。),、ばいじん(國內(nèi)において生じたものにあつては,、同項の第二欄又は第三欄に掲げる施設(shè)において生じたものに限る。)又は汚泥(國內(nèi)において生じたものにあつては,、令別表第五の三の項の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じたものに限る,。)を処分するために処理したもの 鉛又はその化合物 検液一リットルにつき鉛〇?三ミリグラム以下 四 汚泥(國內(nèi)において生じたものにあつては、令別表第五の四の項の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じたものに限る,。)を処分するために処理したもの 有機燐りん 化合物 検液一リットルにつき有機燐りん 化合物一ミリグラム以下 五 燃え殻(國內(nèi)において生じたものにあつては,、令別表第四の四の項の第二欄に掲げる施設(shè)において生じたものに限る。),、ばいじん(國內(nèi)において生じたものにあつては,、同項の第二欄又は第三欄に掲げる施設(shè)において生じたものに限る。)又は汚泥(國內(nèi)において生じたものにあつては,、令別表第五の五の項の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じたものに限る,。)を処分するために処理したもの 六価クロム化合物 検液一リットルにつき六価クロム一?五ミリグラム以下 六 燃え殻(國內(nèi)において生じたものにあつては、令別表第四の五の項の第二欄に掲げる施設(shè)において生じたものに限る,。),、ばいじん(國內(nèi)において生じたものにあつては、同項の第二欄又は第三欄に掲げる施設(shè)において生じたものに限る,。)又は汚泥(國內(nèi)において生じたものにあつては,、令別表第五の六の項の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの 砒ひ 素又はその化合物 検液一リットルにつき砒ひ 素〇?三ミリグラム以下 七 汚泥(國內(nèi)において生じたものにあつては,、令別表第五の七の項の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じたものに限る,。)を処分するために処理したもの シアン化合物 検液一リットルにつきシアン一ミリグラム以下 八 汚泥(國內(nèi)において生じたものにあつては、令別表第五の八の項の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じたものに限る,。)を処分するために処理したもの ポリ塩化ビフェニル 検液一リットルにつきポリ塩化ビフェニル〇?〇〇三ミリグラム以下 九 汚泥(國內(nèi)において生じたものにあつては,、令別表第五の九の項の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの トリクロロエチレン 検液一リットルにつきトリクロロエチレン〇?一ミリグラム以下 一〇 汚泥(國內(nèi)において生じたものにあつては,、令別表第五の一〇の項の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じたものに限る,。)を処分するために処理したもの テトラクロロエチレン 検液一リットルにつきテトラクロロエチレン〇?一ミリグラム以下 一一 汚泥(國內(nèi)において生じたものにあつては、令別表第五の一一の項の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じたものに限る,。)を処分するために処理したもの ジクロロメタン 検液一リットルにつきジクロロメタン〇?二ミリグラム以下 一二 汚泥(國內(nèi)において生じたものにあつては,、令別表第五の一二の項の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの 四塩化炭素 検液一リットルにつき四塩化炭素〇?〇二ミリグラム以下 一三 汚泥(國內(nèi)において生じたものにあつては,、令別表第五の一三の項の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じたものに限る,。)を処分するために処理したもの 一?二―ジクロロエタン 検液一リットルにつき一?二―ジクロロエタン〇?〇四ミリグラム以下 一四 汚泥(國內(nèi)において生じたものにあつては、令別表第五の一四の項の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの 一?一―ジクロロエチレン 検液一リットルにつき一?一―ジクロロエチレン一ミリグラム以下 一五 汚泥(國內(nèi)において生じたものにあつては,、令別表第五の一五の項の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じたものに限る,。)を処分するために処理したもの シス―一?二―ジクロロエチレン 検液一リットルにつきシス―一?二―ジクロロエチレン〇?四ミリグラム以下 一六 汚泥(國內(nèi)において生じたものにあつては、令別表第五の一六の項の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じたものに限る,。)を処分するために処理したもの 一?一?一―トリクロロエタン 検液一リットルにつき一?一?一―トリクロロエタン三ミリグラム以下 一七 汚泥(國內(nèi)において生じたものにあつては,、令別表第五の一七の項の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの 一?一?二―トリクロロエタン 検液一リットルにつき一?一?二―トリクロロエタン〇?〇六ミリグラム以下 一八 汚泥(國內(nèi)において生じたものにあつては,、令別表第五の一八の項の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じたものに限る,。)を処分するために処理したもの 一?三―ジクロロプロペン 検液一リットルにつき一?三―ジクロロプロペン〇?〇二ミリグラム以下 一九 汚泥(國內(nèi)において生じたものにあつては、令別表第五の一九の項の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じたものに限る,。)を処分するために処理したもの チウラム 検液一リットルにつきチウラム〇?〇六ミリグラム以下 二〇 汚泥(國內(nèi)において生じたものにあつては,、令別表第五の二〇の項の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの シマジン 検液一リットルにつきシマジン〇?〇三ミリグラム以下 二一 汚泥(國內(nèi)において生じたものにあつては,、令別表第五の二一の項の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じたものに限る,。)を処分するために処理したもの チオベンカルブ 検液一リットルにつきチオベンカルブ〇?二ミリグラム以下 二二 汚泥(國內(nèi)において生じたものにあつては、令別表第五の二二の項の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じたものに限る,。)を処分するために処理したもの ベンゼン 検液一リットルにつきベンゼン〇?一ミリグラム以下 二三 燃え殻(國內(nèi)において生じたものにあつては,、令別表第四の六の項の第二欄に掲げる施設(shè)において生じたものに限る。),、ばいじん(國內(nèi)において生じたものにあつては,、同項の第二欄又は第三欄に掲げる施設(shè)において生じたものに限る。)又は汚泥(國內(nèi)において生じたものにあつては,、令別表第五の二三の項の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じたものに限る,。)を処分するために処理したもの セレン又はその化合物 検液一リットルにつきセレン〇?三ミリグラム以下 二四 燃え殻若しくはばいじん(國內(nèi)において生じたものにあつては、令別表第四の七の項第二欄に掲げる施設(shè)において生じたものに限る,。)又は汚泥(國內(nèi)において生じたものにあつては,、令別表第五の二四の項の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じたものに限る,。)を処分するために処理したもの 一?四―ジオキサン 検液一リットルにつき一?四―ジオキサン〇?五ミリグラム以下 二五 燃え殻(國內(nèi)において生じたものにあつては,、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七號)第二條第四項第二號に掲げる廃棄物の焼卻に伴つて生じたものを除き、令別表第三の一〇の項に掲げる施設(shè)において生じたものに限る,。),、ばいじん(國內(nèi)において生じたものにあつては、同表の九の項又は一〇の項に掲げる施設(shè)において生じたものに限る,。)又は汚泥(國內(nèi)において生じたものにあつては,、令別表第五の二五の項の中欄に掲げる施設(shè)を有する工場又は事業(yè)場において生じたものに限る。)を処分するために処理したもの ダイオキシン類 試料一グラムにつきダイオキシン類三ナノグラム以下 備考 1 別表第五の備考1の規(guī)定は,、この表の一の項から二四の項までに掲げる基準(zhǔn)について準(zhǔn)用する,。 2 別表第五の備考2の規(guī)定は、この表の二五の項に掲げる基準(zhǔn)について準(zhǔn)用する。 3 別表第一の備考3の規(guī)定は,、この表の一の項に掲げる基準(zhǔn)について準(zhǔn)用する,。