除染実施區(qū)域に係る除染等の措置等を実施する者を定める省令 平成二十三年環(huán)境省令第三十七號 除染実施區(qū)域に係る除染等の措置等を実施する者を定める省令 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環(huán)境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十號)第三十五條第一項第四號の規(guī)定に基づき,、除染実施區(qū)域に係る除染等の措置等を実施する者を定める省令を次のように定める,。 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環(huán)境の汚染への対処に関する特別措置法第三十五條第一項第四號の環(huán)境省令で定める者は,、次のとおりとする。 一 獨立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號)第二條第一項に規(guī)定する獨立行政法人 二 國立大學法人法(平成十五年法律第百十二號)第二條第一項に規(guī)定する國立大學法人及び同條第三項に規(guī)定する大學共同利用機関法人 附 則 この省令は,、平成二十四年一月一日から施行する。