有害水バラストに含まれる細(xì)菌及び細(xì)菌の數(shù)の基準(zhǔn)を定める省令 平成二十六年國土交通省?環(huán)境省令第二號 有害水バラストに含まれる細(xì)菌及び細(xì)菌の數(shù)の基準(zhǔn)を定める省令 海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一號)第一條の四第三號の規(guī)定に基づき、有害水バラストに含まれる細(xì)菌及び細(xì)菌の數(shù)の基準(zhǔn)を定める省令を次のように定める,。 海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一號)第一條の四第三號の國土交通省令?環(huán)境省令で定める細(xì)菌は,、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同號の國土交通省令?環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)は,、同表の上欄に掲げる細(xì)菌ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする,。 細(xì)菌 基準(zhǔn) 一 エシェリヒア屬コリー(別名大腸菌) 水バラスト百ミリリットル當(dāng)たりの集落數(shù)が二百五十以上であること。 二 ビブリオ屬コレラ(別名コレラ菌)(血清型がO一又はO一三九であるものに限る,。) 水バラスト百ミリリットル當(dāng)たりの集落數(shù)又は動物プランクトン一グラム當(dāng)たりの集落數(shù)が一以上であること,。 三 エンテロコッカス(別名腸球菌) 水バラスト百ミリリットル當(dāng)たりの集落數(shù)が百以上であること。 附 則 この省令は,、海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十三號)の施行の日から施行する,。