有害水バラストに含まれる細菌及び細菌の數(shù)の基準を定める省令 平成二十六年國土交通省?環(huán)境省令第二號 有害水バラストに含まれる細菌及び細菌の數(shù)の基準を定める省令 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一號)第一條の四第三號の規(guī)定に基づき、有害水バラストに含まれる細菌及び細菌の數(shù)の基準を定める省令を次のように定める。 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一號)第一條の四第三號の國土交通省令?環(huán)境省令で定める細菌は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同號の國土交通省令?環(huán)境省令で定める基準は、同表の上欄に掲げる細菌ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 細菌 基準 一 エシェリヒア屬コリー(別名大腸菌) 水バラスト百ミリリットル當たりの集落數(shù)が二百五十以上であること。 二 ビブリオ屬コレラ(別名コレラ菌)(血清型がO一又はO一三九であるものに限る。) 水バラスト百ミリリットル當たりの集落數(shù)又は動物プランクトン一グラム當たりの集落數(shù)が一以上であること。 三 エンテロコッカス(別名腸球菌) 水バラスト百ミリリットル當たりの集落數(shù)が百以上であること。 附 則 この省令は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十三號)の施行の日から施行する。