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確定利益公司養(yǎng)恤金法實施細則

時間: 2018-06-15


確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則 平成十四年厚生労働省令第二十二號 確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則 確定給付企業(yè)年金法(平成十三年法律第五十號)及び確定給付企業(yè)年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四號)の規(guī)定に基づき、並びに同法及び同令を?qū)g施するため,、確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則を次のように定める,。 目次 第一章 確定給付企業(yè)年金の開始(第一條―第二十一條) 第二章 加入者等(第二十二條―第二十三條の三) 第三章 給付(第二十四條―第三十六條) 第四章 掛金(第三十七條―第五十二條) 第五章 積立金の積立て及び運用 第一節(jié) 積立金の積立て(第五十三條―第六十六條) 第二節(jié) 積立金の運用(第六十七條―第八十五條) 第六章 行為準則(第八十五條の二―第八十七條) 第七章 確定給付企業(yè)年金間の移行等(第八十七條の二―第九十六條) 第七章の二 確定給付企業(yè)年金から確定拠出年金への移行等(第九十六條の二―第九十六條の六) 第八章 確定給付企業(yè)年金の終了及び清算(第九十七條―第百四條) 第八章の二 企業(yè)年金連合會(第百四條の二―第百四條の二十六) 第九章 指定法人(第百五條―第百九條) 第十章 雑則(第百十條―第百二十二條) 附則 第一章 確定給付企業(yè)年金の開始 (複數(shù)の確定給付企業(yè)年金を?qū)g施できるその他の場合) 第一條 確定給付企業(yè)年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四號。以下「令」という,。)第一條の厚生労働省令で定める場合は,、次のとおりとする。 一 一の厚生年金適用事業(yè)所(確定給付企業(yè)年金法(平成十三年法律第五十號,。以下「法」という,。)第二條第二項に規(guī)定する厚生年金適用事業(yè)所をいう。以下同じ,。)について二以上の確定給付企業(yè)年金を?qū)g施する場合であって,、それぞれの確定給付企業(yè)年金の加入者(以下「加入者」という。)について適用される労働協(xié)約,、就業(yè)規(guī)則その他これらに準ずるもの(以下「労働協(xié)約等」という,。)が異なる場合 二 法人である確定給付企業(yè)年金を?qū)g施する事業(yè)主(第三條第三項、第百二十條,、附則第六條第一項第一號,、附則第七條第一項及び附則第十二條第一項第一號を除き、以下「事業(yè)主」という,。)が他の法人である事業(yè)主と合併した場合であって,、當該合併の日から起算して原則として一年を経過していない場合 三 給付の額の算定方法が第二十五條第四號に掲げる方法である確定給付企業(yè)年金(以下「リスク分擔型企業(yè)年金」という,。)とリスク分擔型企業(yè)年金でない確定給付企業(yè)年金とをそれぞれ実施する場合 (労働組合の同意を得た場合の添付書類) 第二條 法第三條第一項、法第六條第二項(法第七條第二項において準用する場合を含む,。)及び法第七十八條第一項並びに第六條(第十三條において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による手続を労働組合の同意を得て行う場合にあっては、様式第一號により作成した書類を當該手続に必要な書類に添付するものとする,。 (過半數(shù)代表者) 第三條 法第三條第一項,、法第六條第二項(法第七條第二項において準用する場合を含む。)及び法第七十八條第一項の規(guī)定による手続を厚生年金保険の被保険者(法第二條第三項に規(guī)定する厚生年金保険の被保険者をいう,。以下同じ,。)の過半數(shù)を代表する者(以下この條において「過半數(shù)代表者」という。)の同意を得て行う場合にあっては,、當該過半數(shù)代表者は,、次の各號のいずれにも該當する者とする。 一 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九號)第四十一條第二號に規(guī)定する監(jiān)督又は管理の地位にある者でないこと,。 二 過半數(shù)代表者を選出することを明らかにして実施される投票,、挙手等の方法による手続により選出された者であること。 2 前項第一號に該當する者がいない厚生年金適用事業(yè)所にあっては,、過半數(shù)代表者は同項第二號に該當する者とする,。 3 確定給付企業(yè)年金を?qū)g施しようとする又は実施する厚生年金適用事業(yè)所の事業(yè)主は、當該事業(yè)主に使用される者が過半數(shù)代表者であること若しくは過半數(shù)代表者になろうとしたこと又は過半數(shù)代表者として正當な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない,。 4 法第三條第一項,、法第六條第二項(法第七條第二項において準用する場合を含む。)及び法第七十八條第一項の規(guī)定による手続を過半數(shù)代表者の同意を得て行う場合にあっては,、様式第二號により作成した書類を當該手続に必要な書類に添付するものとする,。 (規(guī)約の承認の申請) 第四條 法第三條第一項第一號の規(guī)定による確定給付企業(yè)年金に係る規(guī)約(以下「規(guī)約」という。)の承認の申請は,、申請書に,、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣(當該規(guī)約の承認に関する権限が第百二十一條の規(guī)定により地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という,。)に委任されている場合にあっては,、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。 一 承認を受けようとする規(guī)約 二 法第三條第一項の同意を得たことを証する書類 三 給付の設(shè)計の基礎(chǔ)を示した書類(規(guī)約に基づく確定給付企業(yè)年金の給付(以下「給付」という,。)の設(shè)計の基礎(chǔ)を示した書類をいう,。以下同じ。)及び掛金の計算の基礎(chǔ)を示した書類(確定給付企業(yè)年金を?qū)g施しようとする場合における當該確定給付企業(yè)年金の掛金の額の計算の基礎(chǔ)を示した書類をいう,。以下同じ,。) 四 資産管理運用契約(法第六十五條第三項に規(guī)定する資産管理運用契約をいう。以下同じ,。)に関する書類 五 確定給付企業(yè)年金を?qū)g施しようとする厚生年金適用事業(yè)所(以下「実施予定事業(yè)所」という,。)において労働協(xié)約等を定めている場合にあっては,、當該労働協(xié)約等 六 実施予定事業(yè)所に使用される厚生年金保険の被保険者が加入者となることについて一定の資格を定める場合にあっては、當該事業(yè)所において実施されている企業(yè)年金制度等(法第五條第一項第二號に規(guī)定する企業(yè)年金制度等をいう,。以下同じ,。)が適用される者の範囲についての書類 七 前各號に掲げるもののほか、承認に當たって必要な書類 2 前項の場合において,、當該確定給付企業(yè)年金に加入者が存在しないときは,、同項第五號及び第六號に掲げる書類を添付することを要しない。 3 第一項の場合において,、生命保険の契約にあっては,、當該確定給付企業(yè)年金の毎事業(yè)年度の末日における當該契約に係る保険業(yè)法施行規(guī)則(平成八年大蔵省令第五號)第十條第三號に規(guī)定する契約者価額が、生命共済の契約にあっては,、當該確定給付企業(yè)年金の毎事業(yè)年度の末日における當該契約に係る農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法施行規(guī)則(平成十七年農(nóng)林水産省令第二十七號)第十一條第一項第三號ハに規(guī)定する契約者価額(以下「契約者価額」という,。)が、數(shù)理債務(wù)の額(給付に要する費用の通常の予測に基づく予想額(以下「通常予測給付額」という,。)の現(xiàn)価に相當する額から標準掛金額の予想額の現(xiàn)価に相當する額を控除した額をいう,。以下同じ。)(當該額の計算については,、當該契約者価額の計算に用いる予定利率及び予定死亡率を用いるものとする。)を下回らないことが確実に見込まれるもの(以下「受託保証型確定給付企業(yè)年金」という,。)であって,、加入者又は加入者であった者が存在しないもの(以下「閉鎖型受託保証型確定給付企業(yè)年金」という。)については,、第一項第三號,、第五號及び第六號に掲げる書類(給付の設(shè)計の基礎(chǔ)を示した書類を除く。)を添付することを要しない,。 4 第一項の申請は,、二以上の実施予定事業(yè)所の事業(yè)主が一の確定給付企業(yè)年金を?qū)g施しようとする場合にあっては、その一を代表として定め,、その代表が行うものとする,。 5 前項の場合にあっては、厚生労働大臣は,、その申請をした代表に対し法第五條第二項の通知を行うものとする,。 (給付減額の理由) 第五條 令第四條第二號の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする,。ただし,、加入者である受給権者(給付を受ける権利(以下「受給権」という。)を有する者をいう,。以下同じ,。)及び加入者であった者(以下「受給権者等」という,。)の給付(加入者である受給権者にあっては、當該受給権に係る給付に限る,。)の額を減額する場合にあっては,、第二號、第五號及び第六號に掲げる理由とする,。 一 確定給付企業(yè)年金を?qū)g施する厚生年金適用事業(yè)所(以下「実施事業(yè)所」という,。)において労働協(xié)約等が変更され、その変更に基づき給付の設(shè)計の見直し(リスク分擔型企業(yè)年金でない確定給付企業(yè)年金をリスク分擔型企業(yè)年金に変更すること(次號及び第五號において「リスク分擔型企業(yè)年金開始変更」という,。)及びリスク分擔型企業(yè)年金をリスク分擔型企業(yè)年金でない確定給付企業(yè)年金に変更すること(次號及び第六號において「リスク分擔型企業(yè)年金終了変更」という,。)を含む。)を行う必要があること,。 二 実施事業(yè)所の経営狀況の悪化又は掛金の額の大幅な上昇により,、事業(yè)主が掛金を拠出することが困難になると見込まれるため、給付の額を減額すること(リスク分擔型企業(yè)年金開始変更又はリスク分擔型企業(yè)年金終了変更を行った結(jié)果,、給付の額が減額されることとなる場合を含む,。次號において同じ。)がやむを得ないこと,。 三 法第七十四條第一項の規(guī)定により規(guī)約型企業(yè)年金(同項に規(guī)定する規(guī)約型企業(yè)年金をいう,。以下同じ。)を他の規(guī)約型企業(yè)年金と統(tǒng)合する場合,、法第七十九條第二項又は第八十一條第二項の規(guī)定により事業(yè)主が給付の支給に関する権利義務(wù)を承継する場合であって,、給付の額を減額することにつきやむを得ない事由があること。 四 給付の額を減額し,、當該事業(yè)主が拠出する掛金のうち給付の額の減額に伴い減少する額に相當する額を事業(yè)主掛金(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八號)第三條第三項第七號に規(guī)定する事業(yè)主掛金をいう,。)に充てること又は法第八十二條の二第一項の規(guī)定により、給付に充てるべき積立金(以下「積立金」という,。)の一部を,、実施事業(yè)所の事業(yè)主が実施する企業(yè)型年金(確定拠出年金法第二條第二項に規(guī)定する企業(yè)型年金をいう。以下同じ,。)の資産管理機関(同條第七項第一號ロに規(guī)定する資産管理機関をいう,。以下同じ。)に移換すること,。 五 當該規(guī)約の変更がリスク分擔型企業(yè)年金開始変更を內(nèi)容とするものである場合において,、変更後のリスク分擔型企業(yè)年金が第二十五條の二第一項第二號イに規(guī)定する場合に該當することとなること又は該當することとなる蓋然性が高いこと。 六 當該規(guī)約の変更がリスク分擔型企業(yè)年金終了変更を內(nèi)容とするものである場合において,、変更前のリスク分擔型企業(yè)年金が第二十五條の二第一項第二號ロに規(guī)定する場合に該當していること又は該當する蓋然性が高いこと,。 (給付減額の手続) 第六條 令第四條第二號の厚生労働省令で定める手続は、次のとおりとする。ただし,、前條第五號又は第六號に掲げる理由により給付の額を減額する場合は,、第一號及び第二號イに定める手続を要しない。 一 規(guī)約の変更についての次の同意を得ること,。 イ 加入者(給付の額の減額に係る受給権者を除く,。以下この號及び次項において同じ。)の三分の一以上で組織する労働組合があるときは,、當該労働組合の同意 ロ 加入者の三分の二以上の同意(ただし,、加入者の三分の二以上で組織する労働組合があるときは、當該労働組合の同意をもって,、これに代えることができる,。) 二 受給権者等の給付の額を減額する場合にあっては、次に掲げる手続を経ること,。 イ 給付の額の減額について,、受給権者等の三分の二以上の同意を得ること。 ロ 受給権者等のうち希望する者に対し,、給付の額の減額に係る規(guī)約の変更が効力を有することとなる日を法第六十條第三項に規(guī)定する事業(yè)年度の末日とみなし,、かつ、當該規(guī)約の変更による給付の額の減額がないものとして同項の規(guī)定に基づき算定した當該受給権者等に係る最低積立基準額を一時金として支給することその他の當該最低積立基準額が確保される措置を講じていること(受給権者等の全部が給付の額の減額に係る規(guī)約の変更に同意する場合を除く,。),。 2 給付の額が減額されることとなる加入者が加入者の一部に限られる場合にあっては、前項第一號イ及びロの規(guī)定中「加入者」とあるのは,、「給付の額が減額されることとなる加入者」とする,。 3 給付の額が減額されることとなる受給権者等が受給権者等の一部に限られる場合にあっては、第一項第二號イ及びロの規(guī)定中「受給権者等」とあるのは,、「給付の額が減額されることとなる受給権者等」とする。 4 第一項第一號の場合において,、実施事業(yè)所が二以上であるときは,、同號の同意は、各実施事業(yè)所について得なければならない,。 (規(guī)約の軽微な変更等) 第七條 法第六條第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は,、次に掲げる事項の変更とする。 一 法第四條第一號に掲げる事項 二 法第四條第二號に掲げる事項 三 法第四條第三號に掲げる事項 四 法第四條第五號に掲げる事項(労働協(xié)約等の変更により法第二十七條の規(guī)定による加入者の資格の喪失の時期が変更になる場合その他の給付の設(shè)計の軽微な変更(給付の額の減額に係る場合を除く,。)に限り,、第九號に掲げる事項を除く。) 五 法第四條第六號に掲げる事項(同號に掲げる事項以外の事項の変更に伴い同號に掲げる事項を変更する場合(前號に掲げる事項の変更に伴い同條第六號に掲げる事項を変更する場合を除く,。)並びに第十號に掲げる事項,、第四十五條第四項に規(guī)定するリスク分擔型企業(yè)年金掛金額及び第四十六條の二第一項に規(guī)定するリスク対応掛金額を変更する場合を除く。) 六 法第四條第七號に掲げる事項 七 法第七十八條の二の規(guī)定による実施事業(yè)所の減少に伴う変更に係る事項 八 法第七十九條に規(guī)定する移転確定給付企業(yè)年金及び承継確定給付企業(yè)年金並びに法第八十一條の二に規(guī)定する移換元確定給付企業(yè)年金及び移換先確定給付企業(yè)年金の名稱 九 第二十五條第四號に規(guī)定する調(diào)整率 十 第四十六條第一項に規(guī)定する特別掛金額に係る事項のうち同項第二號及び第三號の規(guī)定による毎事業(yè)年度の特別掛金額に係る事項 十一 令第二條第一號から第六號までに掲げる事項 十二 條項の移動等規(guī)約に規(guī)定する內(nèi)容の実質(zhì)的な変更を伴わない事項 十三 法令の改正に伴う変更に係る事項(法第四條第五號に掲げる事項に係るもののうち実質(zhì)的な変更を伴うものを除く。) 2 法第七條第二項ただし書の厚生労働省令で定める特に軽微な変更は,、次に掲げる事項の変更とする,。 一 前項第一號に掲げる事項 二 前項第二號に掲げる事項 三 前項第三號に掲げる事項 四 前項第七號に掲げる事項 五 前項第九號に掲げる事項 六 前項第十三號に掲げる事項 七 令第二條第五號に掲げる事項 (規(guī)約の変更の承認の申請) 第八條 法第六條第一項の規(guī)定による規(guī)約の変更の承認の申請は、事業(yè)主の名稱,、規(guī)約番號(規(guī)約型企業(yè)年金の規(guī)約の承認ごとに厚生労働大臣又は地方厚生局長等が発行した番號をいう,。以下同じ。)並びに変更の內(nèi)容及び理由を記載した申請書に,、次に掲げる書類を添付して,、厚生労働大臣(當該規(guī)約の変更の承認に関する権限が第百二十一條の規(guī)定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする,。 一 法第六條第二項の同意を得たことを証する書類(同條第三項ただし書の場合にあっては,、同項の変更に係る実施事業(yè)所についての書類に限る。) 二 実施事業(yè)所における労働協(xié)約等の內(nèi)容の変更に伴う規(guī)約の変更の承認を申請する場合にあっては,、変更後の労働協(xié)約等(変更の內(nèi)容を記載した書類を含む,。) 三 加入者の資格を変更する場合にあっては、実施事業(yè)所において実施されている企業(yè)年金制度等が適用される者の範囲についての書類(加入者の資格の変更に伴い當該企業(yè)年金制度等が適用される者の範囲を変更する場合にあっては,、當該変更の內(nèi)容を記載した書類を含む,。) 四 給付の設(shè)計を変更する場合にあっては、給付の設(shè)計の基礎(chǔ)を示した書類 五 第五十條第四號に掲げる場合であって,、同號の規(guī)定に基づく財政再計算(法第五十八條又は法第六十二條の規(guī)定に基づく掛金の額の再計算をいう,。以下同じ。)を行わないときは,、財政再計算を行わない理由を示した書類 六 給付の額を減額する場合(第五條第五號又は第六號に掲げる理由により減額する場合を除く,。)にあっては、第六條第一項第一號及び第二號イの同意を得たことを証する書類 七 第五十九條第一項の規(guī)定に基づき追加して拠出する掛金の額又は第六十一條の規(guī)定に基づき掛金の額から控除する額を定める場合にあっては,、第百十七條第三項第三號の書類 八 法第八十二條の二第一項の規(guī)定により,、積立金の一部を?qū)g施事業(yè)所の事業(yè)主が実施する企業(yè)型年金の資産管理機関に移換することを內(nèi)容とする規(guī)約の変更の承認を申請する場合にあっては、同條第二項の同意を得たことを証する書類 九 前各號に掲げるもののほか,、承認に當たって必要な書類 2 前項の申請は,、二以上の事業(yè)主が一の確定給付企業(yè)年金を?qū)g施しようとする場合又は実施している場合にあっては、その一を代表として定め,、その代表が行うものとする,。 (規(guī)約の軽微な変更の屆出) 第九條 法第七條第一項の規(guī)定による規(guī)約の変更の屆出は、事業(yè)主の名稱及び規(guī)約番號並びに変更の內(nèi)容及び理由を記載した屆書に,、同條第二項において準用する法第六條第二項の同意を得たことを証する書類を添付して,、地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。ただし,、法第七條第二項ただし書の軽微な変更のうち特に軽微なものとして第七條第二項で定めるものの変更の屆出については,、當該書類を添付することを要しない,。 2 前條第二項の規(guī)定は,、前項の屆出について準用する。 (屆出の必要のない規(guī)約の軽微な変更) 第十條 法第七條第一項の厚生労働省令で定める事項は,、次のとおりとする。 一 令第二條第一號及び第五號に掲げる事項 二 第七條第一項第一號に掲げる事項(市町村(特別區(qū)を含む,。以下同じ,。)の名稱の変更、廃置分合又は境界変更に伴い変更する場合に限る,。) 三 第七條第一項第二號に掲げる事項(市町村の名稱の変更,、廃置分合又は境界変更に伴い変更する場合に限る。) 四 第七條第一項第九號に掲げる事項 五 第七條第一項第十號に掲げる事項 六 第七條第一項第十三號に掲げる事項 (基金の設(shè)立の認可の申請) 第十一條 法第三條第一項第二號の規(guī)定による企業(yè)年金基金(以下「基金」という,。)の設(shè)立の認可の申請は,、申請書に、次に掲げる書類を添付して,、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする,。 一 基金の規(guī)約 二 加入者となる者の數(shù)を示した書類 三 第四條第一項第二號から第六號まで(第四號を除く。)に掲げる書類 四 基金資産運用契約(法第七十條第二項第一號に規(guī)定する基金資産運用契約をいう,。以下同じ,。)に関する書類 五 前各號に掲げるもののほか、認可に當たって必要な書類 (基金の給付減額の理由) 第十二條 令第七條の規(guī)定により法第十二條第一項第七號の政令で定める要件について準用することとされた令第四條第二號の厚生労働省令で定める理由は,、次のとおりとする,。ただし、受給権者等の給付の額を減額する場合にあっては,、第五條第二號,、第五號及び第六號に掲げる理由とする。 一 第五條第一號,、第二號及び第四號から第六號までに掲げる理由 二 法第七十六條第一項の規(guī)定により基金が合併する場合又は法第七十九條第二項若しくは第八十條第二項の規(guī)定により基金が給付の支給に関する権利義務(wù)を承継する場合であって,、給付の額を減額をすることにつきやむを得ない事由があること。 (基金の給付減額の手続) 第十三條 第六條の規(guī)定は,、令第七條の規(guī)定により法第十二條第一項第七號の政令で定める要件について準用することとされた令第四條第二號の厚生労働省令で定める手続について準用する,。 (基金の規(guī)約で定めるその他の事項) 第十四條 令第五條第五號の厚生労働省令で定めるものは、基金の職員に関する事項とする,。 (基金の規(guī)約の軽微な変更) 第十五條 法第十六條第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする,。 一 法第十一條第二號から第四號まで及び第六號に掲げる事項 二 令第二條第二號から第四號まで及び第六號並びに令第五條第一號及び第二號に掲げる事項 三 第七條第一項第二號,、第四號から第十號まで、第十二號及び第十三號並びに前條に掲げる事項 (基金の規(guī)約の変更の認可の申請) 第十六條 法第十六條第一項の規(guī)定による規(guī)約の変更の認可の申請は,、基金の名稱,、基金番號(基金の設(shè)立の認可ごとに厚生労働大臣が発行した番號をいう。以下同じ。)並びに変更の內(nèi)容及び理由を記載した申請書に,、次に掲げる書類を添付して,、厚生労働大臣(當該規(guī)約の変更の認可に関する権限が第百二十一條の規(guī)定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする,。 一 第八條第一項第二號から第五號まで,、第七號及び第八號に掲げる書類 二 給付の額を減額する場合(第五條第五號又は第六號に掲げる理由により減額する場合を除く。)にあっては,、第十三條の規(guī)定により準用することとされた第六條第一項第一號及び第二號イの同意を得たことを証する書類 三 実施事業(yè)所の減少又は加入者の資格の変更に係る規(guī)約の変更にあっては,、実施事業(yè)所の減少又は加入者の資格の変更後の加入者となる者の數(shù)を示した書類 四 前三號に掲げるもののほか、認可に當たって必要な書類 (基金の規(guī)約の軽微な変更の屆出) 第十七條 法第十七條第一項の規(guī)定による規(guī)約の変更の屆出は,、基金の名稱,、基金番號並びに変更の內(nèi)容及び理由を記載した屆書を地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。 (屆出の必要のない基金の規(guī)約の軽微な変更) 第十八條 法第十七條第一項の厚生労働省令で定める事項は,、次のとおりとする,。 一 法第十一條第二號に掲げる事項(市町村の名稱の変更、廃置分合又は境界変更に伴い変更する場合に限る,。) 二 令第五條第一號及び第二號に掲げる事項 三 第七條第一項第二號(市町村の名稱の変更,、廃置分合又は境界変更に伴い変更する場合に限る。),、第九號,、第十號及び第十三號に掲げる事項 (理事長の就任等の屆出) 第十九條 基金は、理事長が就任し,、退任し,、又は死亡したときは、遅滯なく,、その旨を地方厚生局長等に屆け出なければならない,。法第二十二條第一項の規(guī)定により理事長が指定した理事がその職務(wù)を代理し、又はその職務(wù)を行ったときも,、同様とする,。 (會議録の謄本等の添付) 第二十條 基金は、厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等の認可を受けるべき事項又は地方厚生局長等に屆出を行うべき事項が代議員會の議決を経たものであるときは,、申請書又は屆書にその會議録の謄本又は抄本を添付しなければならない,。 2 前項に規(guī)定する事項が令第十二條第四項の規(guī)定により理事長が処分したものであるときは、申請書又は屆書に理事長が処分した理由を記載した書類を添付しなければならない,。 (加入者原簿) 第二十一條 令第二十條第一項の厚生労働省令で定める事項は,、次のとおりとする。 一 加入者の氏名,、性別及び生年月日 二 加入者の資格の取得及び喪失の年月日 三 使用されている実施事業(yè)所の名稱 四 國民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號)第十四條に規(guī)定する基礎(chǔ)年金番號(以下単に「基礎(chǔ)年金番號」という,。) 五 その他給付の額の算定に関し必要な事項 第二章 加入者等 (基金の加入者の資格取得の屆出) 第二十二條 基金型企業(yè)年金(法第二十九條第一項に規(guī)定する基金型企業(yè)年金をいう,。以下同じ。)の事業(yè)主は,、その使用する者が法第二十六條の規(guī)定により基金の加入者の資格を取得したときは,、三十日以內(nèi)に、次に掲げる事項を基金に屆け出なければならない,。 一 加入者の氏名,、性別、生年月日及び基礎(chǔ)年金番號 二 加入者の資格を取得した年月日 三 その他必要な事項 (基金の加入者の資格喪失の屆出) 第二十三條 基金型企業(yè)年金の事業(yè)主は,、その使用する基金の加入者が法第二十七條の規(guī)定により加入者の資格を喪失したときは,、三十日以內(nèi)に、次に掲げる事項を基金に屆け出なければならない,。 一 加入者の氏名,、性別、生年月日及び住所 二 加入者の資格を喪失した年月日 三 加入者が法第九十一條の十九第一項の規(guī)定によりその脫退一時金相當額(法第八十一條の二第一項に規(guī)定する脫退一時金相當額をいう,。以下同じ,。)の企業(yè)年金連合會(法第九十一條の二第一項の企業(yè)年金連合會をいう。以下「連合會」という,。)への移換を申し出ることができる場合にあっては,、當該加入者の住所 四 その他必要な事項 (事業(yè)主が行う基金への氏名変更の屆出) 第二十三條の二 基金型企業(yè)年金の事業(yè)主は、その使用する基金の加入者の氏名に変更があったときは,、速やかに,、次に掲げる事項を記載した屆出書を基金に提出するものとする。 一 氏名(変更前及び変更後の氏名),、性別及び生年月日 二 氏名の変更の年月日 (受給権者の氏名変更の屆出等) 第二十三條の三 受給権者は,、その氏名又は住所に変更があったときは、速やかに,、次に掲げる事項を記載した屆出書を事業(yè)主等(規(guī)約型企業(yè)年金の事業(yè)主及び基金をいう,。以下同じ。)に提出するものとする,。 一 氏名(氏名の変更にあっては,、変更前及び変更後の氏名)、性別,、住所(住所の変更にあっては,、変更前及び変更後の住所)及び生年月日 二 氏名又は住所の変更の年月日 第三章 給付 (令第二十三條第二項の厚生労働省令で定める要件) 第二十四條 令第二十三條第二項の厚生労働省令で定める要件は、障害給付金の支給が,、通常の予測を超えて発生した場合の確定給付企業(yè)年金の財政への影響を勘案し,、実績等に照らして合理的に見込まれるものであることとする。 (令第二十三條第三項の厚生労働省令で定める要件) 第二十四條の二 令第二十三條第三項の厚生労働省令で定める要件は,、遺族給付金の支給が,、通常の予測を超えて発生した場合の確定給付企業(yè)年金の財政への影響を勘案し、実績等に照らして合理的に見込まれるものであることとする,。 (給付の現(xiàn)価相當額の計算方法) 第二十四條の三 令第二十三條第四項の規(guī)定による現(xiàn)価相當額の計算の基礎(chǔ)となる予定利率及び予定死亡率は,、次のとおりとする。 一 予定利率は,、次のイからハまでに掲げる場合の區(qū)分に応じ,、それぞれイからハまでに定める率(受託保証型確定給付企業(yè)年金にあっては、契約者価額の計算に用いる予定利率) イ 令第二十三條第一項第一號の現(xiàn)価相當額を計算する場合 次に掲げる率のうち最も低い率 (1) 前回の財政計算(財政再計算及び第四十九條第一號から第三號までの規(guī)定による掛金の額の計算をいう,。以下同じ,。)の計算基準日(第四十九條及び第五十七條第一項に規(guī)定する計算基準日をいう。以下同じ,。)以降の日における第四十三條第二項第一號の厚生労働大臣が定める率(以下「下限予定利率」という,。)のうち、最も低い下限予定利率 (2) 法第三十六條第二項に規(guī)定する老齢給付金支給開始要件(以下「老齢給付金支給開始要件」という,。)を満たしたときにおける(1)に掲げる率 (3) 加入者の資格を喪失したときにおける(1)に掲げる率 ロ 令第二十三條第一項第二號の現(xiàn)価相當額を計算する場合 イ(1)に掲げる率(ただし,、老齢給付金(法第二十九條第一項第一號に規(guī)定する老齢給付金をいう。以下同じ,。)の額の算定において,、加入者の資格を喪失したときから老齢給付金支給開始要件を満たすまでの期間の全部又は一部について、下限予定利率を下回る利率(當該期間に応ずる利子に相當する額を加算しない場合にあっては,、零)を用いる場合は,、當該下回る利率を用いる期間ごとの當該下回る利率) ハ イ又はロに掲げる場合以外の場合 イ(1)に掲げる率 二 予定死亡率は、前回の財政計算において用いた予定死亡率とすること,。 (予想額の現(xiàn)価の計算方法) 第二十四條の四 令第二十三條第四項の規(guī)定による予想額の現(xiàn)価の計算は,、第四十三條第一項に規(guī)定する基礎(chǔ)率を用い、事業(yè)年度の末日及び第四十九條に規(guī)定する計算基準日において計算するものとする,。 (給付の額のその他の算定方法) 第二十五條 令第二十四條第一項第四號の厚生労働省令で定める方法は,、次の各號のいずれかの方法(第六十五條に規(guī)定する簡易な基準に基づく確定給付企業(yè)年金の場合にあっては、第一號から第三號までのいずれかの方法)とする,。 一 令第二十四條第一項第一號から第三號までの方法を組み合わせた方法 二 令第二十四條第一項第一號から第三號まで及び前號の方法のうち,、二つの方法により算定した額について、高い額又は低い額のいずれか規(guī)約で定める額とする方法 三 令第二十四條第一項第一號から第三號まで及び前二號の方法を組み合わせた方法 四 令第二十四條第一項第一號から第三號まで及び前三號の方法により算定した額(次條において「調(diào)整前給付額」という,。)に次條に規(guī)定する調(diào)整率(以下「調(diào)整率」という,。)を乗じた額とする方法 (調(diào)整率) 第二十五條の二 調(diào)整率は、リスク分擔型企業(yè)年金を開始する日の屬する事業(yè)年度以降の事業(yè)年度について,、次のとおり定められるものとする,。 一 リスク分擔型企業(yè)年金を開始するとき又はリスク分擔型企業(yè)年金を?qū)g施している場合であって給付の設(shè)計を変更するとき(掛金の額に係る規(guī)約の変更を行う場合に限る。)における調(diào)整率は一?〇とする,。 二 毎事業(yè)年度の決算及び財政計算を行うときに,、次に掲げる場合の區(qū)分に応じ,、次に定める基準を満たすように改定するものとする。 イ 積立金の額に第四十五條第四項に規(guī)定するリスク分擔型企業(yè)年金掛金額の予想額の現(xiàn)価に相當する額を加えた額(以下この條において「給付財源」という,。)が調(diào)整前給付額の通常の予測に基づく予想額の現(xiàn)価に相當する額に財政悪化リスク相當額(第四十三條第一項に規(guī)定する財政悪化リスク相當額をいう,。以下この號において同じ。)を加えた額を上回る場合 給付財源と通常予測給付額の現(xiàn)価に相當する額に財政悪化リスク相當額を加えた額が同額となること,。 ロ 給付財源が調(diào)整前給付額の通常の予測に基づく予想額の現(xiàn)価に相當する額を下回る場合 給付財源と通常予測給付額の現(xiàn)価に相當する額が同額となること,。 ハ イ及びロ以外の場合 調(diào)整率が一?〇となること。 三 前號の調(diào)整率の改定は,、當該事業(yè)年度の末日又は當該財政計算の計算基準日の屬する事業(yè)年度の翌事業(yè)年度又は翌々事業(yè)年度以降の事業(yè)年度の調(diào)整率について行うものとし,、當該翌事業(yè)年度又は翌々事業(yè)年度以降五事業(yè)年度については、調(diào)整率を段階的に引き上げ又は引き下げることができる,。 2 リスク分擔型企業(yè)年金を?qū)g施する事業(yè)主等が,、その実施事業(yè)所を減少させる場合であって當該減少に伴い當該リスク分擔型企業(yè)年金の積立割合(調(diào)整前給付額の通常の予測に基づく予想額の現(xiàn)価に相當する額に対する給付財源の割合をいう。以下同じ,。)が減少すると見込まれるときには,、前項の規(guī)定にかかわらず、積立割合が減少しないよう,、當該実施事業(yè)所の減少に伴い資格を喪失する加入者に係る調(diào)整率を別に定めることができる,。 (規(guī)約で定める數(shù)値の算定方法) 第二十六條 令第二十四條第一項第一號及び第二號の規(guī)約で定める數(shù)値は、年金として支給する場合の標準的な給付の額に係る數(shù)値を一?〇とし,、かつ,、當該標準的な給付との支給開始時における受給権者の年齢、支給期間,、保証期間(令第二十三條第一項第一號に規(guī)定する保証期間をいう,。以下同じ。)(保証期間を定めた場合に限る,。)及び次條に規(guī)定するもの(次項において「給付額算定基礎(chǔ)」という,。)の相違に応じて定めるものとする。 2 令第二十四條第一項第三號の規(guī)約で定める數(shù)値は,、支給する給付ごとの給付額算定基礎(chǔ)に応じて定めるものとする,。 3 前二項の數(shù)値の算定の基礎(chǔ)となる予定利率及び予定死亡率は、次のとおりとする,。 一 予定利率は,、前回の財政計算の計算基準日以降の日における下限予定利率のうち、最も低い下限予定利率を下回らないものであること,。ただし,、令第二十四條第一項第三號に掲げる給付の額の算定方法を用いて同條第三項の年金として支給される給付の額の改定を行う場合その他これに類する場合にあっては、零を下回らないものとすることができる,。 二 予定死亡率は,、前回の財政計算において用いた予定死亡率とすること,。ただし、予定死亡率を當該確定給付企業(yè)年金の加入者等及びその遺族の死亡の実績及び予測に基づき合理的に定めたものとすることを規(guī)約に定めた場合にあっては,、當該合理的に定めたものとすることができる,。 (規(guī)約で定める數(shù)値のその他の算定基礎(chǔ)) 第二十七條 令第二十四條第二項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする,。 一 加入者の資格を喪失した者が當該資格を喪失したときから老齢給付金支給開始要件を満たすまでの期間(老齢給付金の額に當該期間に応ずる利子に相當する額を加算することとなっている場合に限る。この場合において,、當該利子については前條第三項第一號の規(guī)定を適用しない,。) 二 老齢給付金の受給権者が死亡した場合にその遺族(法第四十八條に規(guī)定する遺族給付金(法第二十九條第二項第二號に規(guī)定する遺族給付金をいう。以下同じ,。)を受けることができる遺族をいう,。以下同じ。)に支給される遺族給付金の給付の設(shè)計(老齢給付金の受給権の裁定のときに,、當該老齢給付金の受給権者の死亡によりその遺族に支給されるべき遺族給付金の給付の設(shè)計を選択できる場合に限る,。) 三 加入者の資格を喪失した事由 四 加入者の資格を喪失した日における當該加入者の年齢 五 加入者である期間(以下「加入者期間」という。) (給付の額の再評価等の方法) 第二十八條 令第二十四條第一項第三號の再評価は,、規(guī)約で定める期間ごとに,、次條第一項各號に掲げるもの(以下「指標」という。)を用いて行うものとする,。 2 令第二十四條第三項の額の改定は,、次のいずれかの方法により行うものとする。 一 給付の支給を開始して一定の期間が経過したとき又は一定の年齢に達したときに,、次のいずれかの方法により改定する方法 イ 定率を乗じる方法 ロ 令第二十四條第一項各號のいずれかの方法(當該給付の額を算定した方法を除く,。) 二 規(guī)約で定める期間ごとに、次のいずれかの加算を行うことにより改定する方法 イ 前の期間の給付の額に,、當該前の期間の給付の額に指標を乗じて得た額を加算すること,。 ロ あらかじめ定めた給付の額に、規(guī)約で定める期間,、指標を第二十六條第三項第一號の予定利率とみなして算定するとした場合における給付の額があらかじめ定めた給付の額を上回る額その他これに類する額を加算すること(當該指標が第二十六條第三項第一號の予定利率を上回る場合に限る,。)。 三 給付の支給を開始した後に加入者期間の全部又は一部により給付の額を改定する方法 (給付の額の再評価等に用いる率) 第二十九條 令第二十四條第四項に規(guī)定する厚生労働省令で定めるものは,、次のとおりとする,。ただし、同條第一項第三號に掲げる給付の額の算定方法を用いて給付の額を計算する場合にあっては,、次の各號のいずれの率に基づき再評価を行う場合でも,、當該再評価後の累計額が、當該再評価を行わなかった場合の累計額を下回ってはならない,。 一 定率 二 國債の利回りその他の客観的な指標であって,、合理的に予測することが可能なもの 三 積立金の運用利回りの実績 四 前三號に掲げる率を組み合わせたもの 五 前三號に掲げる率にその上限又は下限を定めたもの (老齢給付金について一時金を選択することができる特別の事情) 第三十條 令第二十九條第三號の厚生労働省令で定める特別の事情は,、次のとおりとする。 一 受給権者又はその屬する世帯の生計を主として維持する者が,、震災(zāi),、風(fēng)水害、火災(zāi)その他これらに類する災(zāi)害により,、住宅,、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。 二 受給権者がその債務(wù)を弁済することが困難であること,。 三 受給権者が心身に重大な障害を受け,、又は長期間入院したこと。 四 その他前三號に準ずる事情 (加入者又は加入者であった者の責(zé)めに帰すべき重大な理由) 第三十一條 令第三十四條第二號の加入者又は加入者であった者の責(zé)めに帰すべき重大な理由として厚生労働省令で定めるものは,、次のとおりとする,。 一 竊取、橫領(lǐng),、傷害その他刑罰法規(guī)に觸れる行為により,、事業(yè)主に重大な損害を加え、その名譽若しくは信用を著しく失墜させ,、又は実施事業(yè)所の規(guī)律を著しく亂したこと,。 二 秘密の漏えいその他の行為により職務(wù)上の義務(wù)に著しく違反したこと。 三 正當な理由がない欠勤その他の行為により実施事業(yè)所の規(guī)律を亂したこと又は事業(yè)主との雇用契約に関し著しく信義に反する行為があったこと,。 (給付を制限するその他の場合) 第三十二條 令第三十四條第二號の厚生労働省令で定める場合は,、加入者であった者が実施事業(yè)所に使用されなくなった後に前條各號のいずれかに該當していたことが明らかになった場合その他これに準ずる場合とする。 (脫退一時金相當額等の移換に係る者に支給する給付) 第三十二條の二 資産管理運用機関(法第四條第三號に規(guī)定する資産管理運用機関をいう,。)又は基金(以下「資産管理運用機関等」という,。)が法第八十一條の二第二項又は第九十一條の二十六第二項の規(guī)定により脫退一時金相當額等(脫退一時金相當額又は積立金を総稱する。以下この條及び次條において同じ,。)の移換を受けた者に事業(yè)主等が支給する一時金(年金として支給する老齢給付金の支給を開始した後に支給する一時金を除く,。)の額は、當該確定給付企業(yè)年金の規(guī)約で定める方法により計算した額又は當該移換を受けた脫退一時金相當額等の額(リスク分擔型企業(yè)年金の場合にあっては當該脫退一時金相當額等の額に移換を受けたときの調(diào)整率及び一時金の支給の請求をしたときの調(diào)整率に応じて規(guī)約で定めるところにより算定した率を乗じた額)のいずれか高い額とする,。 (脫退一時金相當額の支給の特例) 第三十二條の三 資産管理運用機関等が移換を受けた脫退一時金相當額等に係る者が法第二十七條第二號から第五號までのいずれかに該當することとなった場合において,、當該者が法第四十一條第一項の脫退一時金を受けるための要件を満たさない場合にあっては、同項の規(guī)定にかかわらず,、事業(yè)主等は,、當該者に対して資産管理運用機関等が移換を受けた脫退一時金相當額等の額(リスク分擔型企業(yè)年金の場合にあっては當該脫退一時金相當額等の額に移換を受けたときの調(diào)整率及び法第二十七條第二號から第五號までのいずれかに該當することとなったときの調(diào)整率に応じて規(guī)約で定めるところにより算定した率を乗じた額)を支給しなければならない。 (給付の裁定の請求) 第三十三條 法第三十條第一項の規(guī)定による給付の裁定の請求は,、受給権者の氏名,、性別、生年月日及び住所を記載した請求書に、次に掲げる書類を添付して,、事業(yè)主等に提出することによって行うものとする,。 一 生年月日に関する市町村長(特別區(qū)の區(qū)長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項の指定都市にあっては,、區(qū)長又は総合區(qū)長とする,。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本その他の生年月日を証する書類 二 その他規(guī)約で定める給付の支給を受けるための要件を満たすことを証する書類 2 障害給付金(法第二十九條第二項第一號に規(guī)定する障害給付金をいう,。以下同じ,。)の請求に當たっては、前項の請求書に,、同項各號の書類及び次に掲げる書類を添付するものとする,。 一 障害の狀態(tài)の程度に関する醫(yī)師又は歯科醫(yī)師の診斷書その他障害の狀態(tài)が規(guī)約で定める程度の障害の狀態(tài)に該當することを証する書類 二 當該障害に係る法第四十三條第一項第一號に規(guī)定する初診日を明らかにすることができる書類(當該書類を添えることができないときは、當該初診日を証するのに參考となる書類) 3 遺族給付金の請求に當たっては,、第一項の請求書に法第四十七條に規(guī)定する給付対象者(以下「給付対象者」という。)の氏名,、性別及び生年月日を記載し,、かつ、同項各號の書類及び次に掲げる書類を添付するものとする,。 一 死亡した給付対象者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(請求者が婚姻の屆出をしていないが,、死亡した給付対象者の死亡の當時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証する書類)その他當該事実を証する書類 二 請求者が法第四十八條第三號に該當する者である場合にあっては,、請求者が死亡した給付対象者の死亡の當時主としてその収入によって生計を維持していたことを証する書類 (未支給の給付の請求) 第三十四條 令第二十六條第一項の規(guī)定による未支給給付(以下この條において「未支給給付」という,。)の支給の請求は、請求者の氏名,、性別,、生年月日及び住所並びに死亡した受給権者の氏名、性別及び生年月日を記載した請求書に,、次に掲げる書類を添付して,、事業(yè)主等に提出することによって行うものとする。この場合において,、請求者が同條第三項の規(guī)定に該當する者であるときは,、併せて、前條の例により給付の裁定の請求書を事業(yè)主等に提出しなければならない,。 一 死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(請求者が婚姻の屆出をしていないが死亡した受給権者の死亡の當時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは,、その事実を証する書類)その他當該事実を証する書類 二 請求者が法第四十八條第三號に該當する者である場合にあっては、請求者が死亡した受給権者の死亡の當時主としてその収入によって生計を維持していたことを証する書類 三 その他規(guī)約で定める未支給給付を受けるための要件を満たすことを証する書類 (年金として支給する老齢給付金の支給を開始して五年を経過する前に一時金を請求する場合の書類) 第三十五條 老齢給付金の受給権者が,、令第二十九條第三號の規(guī)定に基づき,、年金として支給する老齢給付金の支給を開始してから五年を経過する前に一時金として支給する老齢給付金の支給を請求する場合にあっては、第三十條各號の特別な事情があることを明らかにすることができる書類を事業(yè)主等に提出しなければならない。 (給付に関する通知等) 第三十六條 事業(yè)主等は,、法第三十條第一項の規(guī)定による受給権の裁定その他給付に関する処分をしたときは,、速やかに、その內(nèi)容を請求者又は受給権者に通知しなければならない,。 第四章 掛金 (加入者が掛金を負擔する場合の同意) 第三十七條 令第三十五條第二號の加入者の同意は,、規(guī)約で定めるところにより、加入者が掛金を負擔することとなるとき及び規(guī)約の変更に伴い加入者が負擔する掛金の額が増加するときに得るものとする,。 (掛金の額の算定方法) 第三十八條 法第五十五條第四項第二號の厚生労働省令で定める適正かつ合理的な方法は,、次のとおりとする。 一 加入者の給與に類するものに一定の割合を乗ずる方法 二 加入者の性別,、年齢又は加入者が資格を取得したときの年齢に応じて額を定める方法 三 加入者の給與又は給與に類するものに,、加入者の性別、年齢又は加入者が資格を取得したときの年齢に応じて定めた割合を乗ずる方法 四 定額,、給與に一定の割合を乗ずる方法及び前三號の方法のうち二以上の方法を組み合わせた方法 2 第四十五條第四項に規(guī)定するリスク分擔型企業(yè)年金掛金額,、第四十六條第一項に規(guī)定する特別掛金額、第四十六條の二第一項に規(guī)定するリスク対応掛金額,、第四十七條の規(guī)定により計算される掛金の額,、第五十二條第四項の規(guī)定により拠出する掛金の額及び第五十九條第一項の規(guī)定により掛金の額に追加して拠出する掛金の額は、前項の規(guī)定にかかわらず,、それぞれ,、第四十六條の三の規(guī)定により計算した額とする方法、第四十六條の規(guī)定により計算した額とする方法,、第四十六條の二の規(guī)定により計算した額とする方法,、第四十七條の規(guī)定により當該償卻が次回の財政再計算のときに完了するように計算された額とする方法、第五十二條第四項の規(guī)定により數(shù)理債務(wù)の額から契約者価額を控除した額とする方法又は第五十九條第一項に規(guī)定する上回る額とする方法により算定することができる,。 (上場株式による掛金の納付) 第三十九條 令第三十六條第二號に規(guī)定する掛金の額は,、第四十五條第三項に規(guī)定する補足掛金額とする。 (納付する株式の価額の算定方法) 第四十條 令第三十六條第三號に規(guī)定する株式の価額は,、株式の銘柄ごとに,、當該株式が上場されている証券取引所の開設(shè)する市場における基準日(當該株式による納付に係る受渡日(以下「受渡日」という。)前二日間のうち當該事業(yè)主が定める日をいう,。以下この條において同じ,。)の當該株式の最終価格(基準日が當該証券取引所の開設(shè)する市場の取引日(以下この條及び次條において「取引日」という。)でないときは,、基準日前直近の取引日の最終価格)に相當する額に,、納付に係る當該株式の數(shù)を乗じて得た額の合計額とする。 (既運用株式等の価額等の算定方法) 第四十一條 令第三十六條第四號に規(guī)定する既運用株式の価額及び當該確定給付企業(yè)年金に係る資産の総額は,、受渡日の屬する月の前月の末日(當該日が取引日でないときは,、當該末日前直近の取引日,。次條において同じ。)の時価による算定額とする,。 (既運用株式等の株式數(shù)) 第四十二條 令第三十六條第五號に規(guī)定する當該確定給付企業(yè)年金に係る既運用株式の數(shù)及び発行済みの株式の総數(shù)は,、受渡日の屬する月の前月の末日の株式數(shù)とする。 (掛金の額の計算に用いる基礎(chǔ)率及び財政悪化リスク相當額) 第四十三條 法第五十七條に規(guī)定する掛金の額は,、予定利率,、予定死亡率、予定脫退率その他の通常予測給付額の算定の基礎(chǔ)となる率(以下「基礎(chǔ)率」という,。)及び通常の予測を超えて財政の安定が損なわれる危険に対応する額として厚生労働大臣の定めるところにより算定した額(以下「財政悪化リスク相當額」という,。)に基づき計算されるものとする。 2 基礎(chǔ)率は,、次のとおり定められるものとする,。 一 予定利率は、積立金の運用収益の長期の予測に基づき合理的に定められるものとする,。ただし,、國債の利回りを勘案して厚生労働大臣が定める率を下回ってはならない。 二 予定死亡率は,、加入者等(加入者及び加入者であった者をいう,。以下同じ。)及びその遺族の性別及び年齢に応じた死亡率として厚生労働大臣が定める率(以下「基準死亡率」という,。)とする。ただし,、當該確定給付企業(yè)年金の加入者等及びその遺族の死亡の実績及び予測に基づき,、次の各號に掲げる加入者、加入者であった者又はその遺族の區(qū)分に応じ,、當該各號に定める範囲內(nèi)で定めた率を基準死亡率に乗じたものとすることができる,。 イ 加入者 零以上 ロ 男子であって、加入者であった者又はその遺族(ニに掲げる者を除く,。) 〇?七二以上一?〇以下 ハ 女子であって,、加入者であった者又はその遺族(ニに掲げる者を除く。) 〇?七二以上一?〇以下 ニ 障害給付金の受給権者(イに掲げる者を除く,。) 一?〇以上 三 予定脫退率は,、當該確定給付企業(yè)年金の加入者の脫退の実績(原則として,、計算基準日の屬する事業(yè)年度の前三事業(yè)年度の全部を含む三年以上の期間における実績とする,。)及び予測に基づき定められるものとする。 四 その他の基礎(chǔ)率は,、當該確定給付企業(yè)年金における実績及び予測に基づき定められるものとする,。 3 基礎(chǔ)率及び財政悪化リスク相當額は、財政計算ごとに定められるものとする。ただし,、前回の財政計算において定めた基礎(chǔ)率(予定利率及び予定死亡率を除く,。)のうち継続して用いることが適切なものがある場合には、當該基礎(chǔ)率を継続して用いることができる,。 (次回の財政再計算までに発生する積立不足の予想額) 第四十四條 前條の規(guī)定に基づき掛金の額を計算する場合において,、次に掲げる事情によって、次回の財政再計算までの間に積立金の額が法第六十條第二項に規(guī)定する責(zé)任準備金の額(以下「責(zé)任準備金の額」という,。)又は同條第三項に規(guī)定する最低積立基準額(以下「最低積立基準額」という,。)を下回ることが予想される場合にあっては、當該下回ることが予想される額のうちいずれか大きい額の現(xiàn)価を前條の規(guī)定に基づき計算した通常予測給付額の現(xiàn)価に相當する額に加算することができる,。 一 積立金の運用利回りの予測が前條第二項第一號の予定利率よりも低いこと,。 二 加入者の數(shù)が一時的に著しく変動することが見込まれること。 三 加入者の給與の額その他これに類するものが一時的に著しく変動することが見込まれること,。 (掛金の額の計算に関する基準) 第四十五條 掛金の額は,、標準掛金額、補足掛金額その他の掛金の額に區(qū)分して定められなければならない,。ただし,、リスク分擔型企業(yè)年金にあっては、リスク分擔型企業(yè)年金掛金額,、その他の掛金の額に區(qū)分して定められなければならない,。 2 前項の標準掛金額とは、給付に要する費用(第四十三條の規(guī)定に基づき計算した通常予測給付額のうち計算基準日後の加入者であった期間となると見込まれる期間に係るものに限る,。第二號において同じ,。)に充てるため事業(yè)主が拠出する掛金の額であって、原則として,、將來にわたって平準的に,、かつ、加入者となる者に係る第一號の額が第二號の額を下回らないように定められる掛金の額をいう,。 一 標準掛金額の予想額の現(xiàn)価に相當する額 二 給付に要する費用の通常の予測に基づく予想額の現(xiàn)価に相當する額 3 第一項の補足掛金額とは,、掛金の額が法第五十七條の基準に適合するために標準掛金額に追加して事業(yè)主が拠出する掛金の額をいう。 4 第一項のリスク分擔型企業(yè)年金掛金額とは,、給付に要する費用に充てるため事業(yè)主が拠出する額であって,、第四十六條の三の規(guī)定に基づき定められる掛金の額をいう。 (特別掛金額) 第四十六條 前條第一項の補足掛金額のうち過去勤務(wù)債務(wù)の額(第四十三條の規(guī)定に基づき計算した通常予測給付額の現(xiàn)価に相當する額から標準掛金額の予想額の現(xiàn)価に相當する額と積立金の額を合算した額を控除した額をいう,。以下同じ,。)に係る掛金の額(以下「特別掛金額」という。)は,、次のいずれかの方法により計算されなければならない,。 一 過去勤務(wù)債務(wù)の額を三年以上二十年以內(nèi)の範囲內(nèi)においてあらかじめ規(guī)約で定めた期間(以下「予定償卻期間」という,。)で均等に償卻する方法 二 前號の方法で計算した特別掛金額(以下この號において「下限特別掛金額」という。)及び次の表の上欄に掲げる予定償卻期間ごとに同表の下欄に掲げる最短期間を予定償卻期間として前號の方法で計算した特別掛金額(以下この號において「上限特別掛金額」という,。)を規(guī)約で定め,、併せて、毎事業(yè)年度の特別掛金額を下限特別掛金額以上,、上限特別掛金額以下の範囲內(nèi)において規(guī)約で定める方法 予定償卻期間 最短期間 五年未満 三年 五年以上七年未満 四年 七年以上九年未満 五年 九年以上十一年未満 六年 十一年以上十三年未満 七年 十三年以上十四年未満 八年 十四年以上十五年未満 九年 十五年以上 十年 三 過去勤務(wù)債務(wù)の額に百分の十五以上百分の五十以下の範囲內(nèi)において規(guī)約で定めた一定の割合を乗じて償卻する方法(毎事業(yè)年度の特別掛金額を規(guī)約で定めることとし,、過去勤務(wù)債務(wù)の額が當該事業(yè)年度の標準掛金額以下となるときは、當該過去勤務(wù)債務(wù)の額の全部を當該特別掛金額とすることができるものとする,。) 四 予定償卻期間において,、次に掲げる要件を満たすように特別掛金額を定めて償卻する方法 イ 特別掛金額は、過去勤務(wù)債務(wù)の額の償卻開始後五年を経過するまでの間に定期的かつ引上げ額が経年的に大きくならない方法で,、段階的に引き上げられるものであること,。 ロ 特別掛金額の予想額の現(xiàn)価に相當する額が過去勤務(wù)債務(wù)の額を下回らないこと。 ハ 予定償卻期間中の各期間における特別掛金額について,、あらかじめ規(guī)約に定めていること,。 2 前回の財政計算において発生した過去勤務(wù)債務(wù)の額の償卻が完了していない場合(次項に規(guī)定する場合を除く。)にあっては,、前項第一號,、第二號及び第四號の規(guī)定に基づく特別掛金額は、次のいずれかの方法により計算されなければならない,。ただし,、前回の財政計算において前項第四號の方法で特別掛金額を計算した場合にあっては、第一號又は第三號のいずれかの方法で計算されるものとする,。 一 前回の財政計算において計算した特別掛金額と今回の財政計算で新たに発生した過去勤務(wù)債務(wù)の額について前項の規(guī)定に基づき計算した額とを合算した額とする方法 二 前回の財政計算において発生した過去勤務(wù)債務(wù)の額の償卻が償卻開始後二十年を経過するまでに完了するように予定償卻期間の変更を行い計算した額と,、今回の財政計算で新たに発生した過去勤務(wù)債務(wù)の額について前項の規(guī)定に基づき計算した額とを合算した額とする方法 三 前回の財政計算において発生した過去勤務(wù)債務(wù)の額のうち償卻されていない額と今回の財政計算で新たに発生した過去勤務(wù)債務(wù)の額を合算した額について、前項の規(guī)定に基づき合理的に計算した額とする方法(當該特別掛金額が前回の財政計算において計算した特別掛金額を下回っていない場合に限る,。) 3 前回の財政計算において発生した過去勤務(wù)債務(wù)の額の償卻が完了していない場合であって,、今回の財政計算において発生した過去勤務(wù)債務(wù)の額が前回の財政計算において発生した過去勤務(wù)債務(wù)の額のうち償卻されていない額を下回るときは,、第一項第一號,、第二號及び第四號の規(guī)定に基づく特別掛金額は、今回の財政計算において発生した過去勤務(wù)債務(wù)の額についてこれらの規(guī)定に基づき合理的に計算した額とする方法により計算されなければならない,。この場合において,、今回の財政計算において発生した過去勤務(wù)債務(wù)の額の償卻が完了する日は、前回の財政計算において発生した過去勤務(wù)債務(wù)の額の償卻が完了することとしていた日後の日としてはならず,、前回の財政計算において定めた予定償卻期間の殘存期間が三年に満たないときは,、第一項第一號の規(guī)定にかかわらず、予定償卻期間を當該殘存期間としなければならない,。 4 第二項第三號の方法で特別掛金額を計算しようとする場合であって,、前回の財政計算において定めた予定償卻期間の殘存期間が三年に満たないときは,、前回の財政計算において定めた特別掛金額に今回の財政計算で新たに発生した過去勤務(wù)債務(wù)の額を三年で償卻するとした場合の特別掛金額を加算した額を上回らない範囲內(nèi)で特別掛金額を定めることができる。この場合においては,、第一項第一號の規(guī)定にかかわらず,、予定償卻期間を三年未満とすることができる。 5 今回の財政計算において第四十三條第二項第一號に規(guī)定する予定利率を引き下げる場合にあっては,、特別掛金額は,、第一項の規(guī)定にかかわらず、次の各號に掲げる額を合算した額とすることができる,。この場合において,、第一號に掲げる額の計算に係る第一項第一號、第二號又は第四號の規(guī)定の適用については,、予定償卻期間を三年以上三十年以內(nèi)の範囲內(nèi)においてあらかじめ規(guī)約で定めた期間とする,。 一 今回の財政計算において計算した數(shù)理債務(wù)の額から前回の財政計算において発生した過去勤務(wù)債務(wù)の額のうち償卻されていない額を控除した額から、當該予定利率を引き下げないものとして計算した數(shù)理債務(wù)の額から前回の財政計算において発生した過去勤務(wù)債務(wù)の額のうち償卻されていない額を控除した額を控除して得た額の全部又は一部(當該額が今回の財政計算で新たに発生した過去勤務(wù)債務(wù)の額を超える場合には,、當該今回の財政計算で新たに発生した過去勤務(wù)債務(wù)の額とする,。以下次號及び第六項において「予定利率引下げによる過去勤務(wù)債務(wù)の額」という。)について,、第一項第一號,、第二號又は第四號の規(guī)定に基づき計算した額 二 過去勤務(wù)債務(wù)の額から予定利率引下げによる過去勤務(wù)債務(wù)の額を控除した額について、第一項から前項までのいずれかの規(guī)定に基づき計算した額 6 前回の財政計算において計算した予定利率引下げによる過去勤務(wù)債務(wù)の額の償卻が完了していない場合にあっては,、特別掛金額は,、第二項及び第三項の規(guī)定にかかわらず、次の各號に掲げる額を合算した額とすることができる,。 一 前回の財政計算において計算した特別掛金額のうち,、予定利率引下げによる過去勤務(wù)債務(wù)の額に係る部分の額 二 今回の財政計算において発生した過去勤務(wù)債務(wù)の額から前回の財政計算において計算した予定利率引下げによる過去勤務(wù)債務(wù)の額のうち償卻されていない額を控除した額について、第一項から第四項までのいずれかの規(guī)定に基づき計算した額 (リスク対応掛金額) 第四十六條の二 第四十五條第一項の補足掛金額のうち財政悪化リスク相當額に係る掛金の額(以下「リスク対応掛金額」という,。)は次の各號のいずれかの方法により計算されなければならない,。 一 財政悪化リスク相當額から対応前リスク充足額(積立金の額並びに標準掛金額及び特別掛金額の予想額の現(xiàn)価に相當する額を合算した額から通常予測給付額の現(xiàn)価に相當する額を控除した額(當該額が零未満となる場合にあっては零とする。)をいう,。)を控除した額(當該額が零未満となる場合にあっては零とする,。)の範囲內(nèi)において、あらかじめ計畫的に掛金を拠出することが適當であるものとして規(guī)約で定める額(以下「リスク対応額」という,。)を五年以上二十年以內(nèi)の範囲內(nèi)においてあらかじめ規(guī)約で定めた期間(以下「予定拠出期間」という,。)で均等に拠出する方法 二 前號の方法で計算したリスク対応掛金額(以下この號において「下限リスク対応掛金額」という。)及び次の表の上欄に掲げる予定拠出期間ごとに同表の下欄に掲げる最短期間を予定拠出期間として前號の方法で計算したリスク対応掛金額(以下この號において「上限リスク対応掛金額」という,。)を規(guī)約で定め,、併せて、毎事業(yè)年度のリスク対応掛金額を下限リスク対応掛金額以上,、上限リスク対応掛金額以下の範囲內(nèi)において規(guī)約で定める方法 予定拠出期間 最短期間 九年未満 五年 九年以上十一年未満 六年 十一年以上十三年未満 七年 十三年以上十四年未満 八年 十四年以上十五年未満 九年 十五年以上 十年 三 リスク対応額(既にリスク対応掛金額として拠出した部分の額を除く,。以下この號において同じ,。)に百分の十五以上百分の五十以下の範囲內(nèi)において規(guī)約で定めた一定の割合を乗じて拠出する方法(毎事業(yè)年度のリスク対応掛金額を規(guī)約で定めることとし、リスク対応額が當該事業(yè)年度の標準掛金額以下となるときは,、當該リスク対応額の全部をリスク対応掛金額とすることができるものとする,。) 四 予定拠出期間において、次に掲げる要件を満たすようにリスク対応掛金額を定めて拠出する方法 イ リスク対応掛金額は,、拠出開始後五年を経過するまでの間に定期的かつ引上げ額が経年的に大きくならない方法で,、段階的に引き上げられるものであること。 ロ リスク対応掛金額の予想額の現(xiàn)価に相當する額がリスク対応額を上回らないこと,。 ハ 予定拠出期間中の各期間におけるリスク対応掛金額について,、あらかじめ規(guī)約に定めていること。 2 リスク対応掛金額の拠出が完了していない場合であって,、次の各號に掲げる場合に該當することとなったときには,、當該各號に定めるところによりリスク対応掛金額を変更することができる。 一 財政計算を行い,、新たに過去勤務(wù)債務(wù)の額が発生する場合 増加する特別掛金額の予想額の現(xiàn)価に相當する額がリスク対応掛金額の予想額の現(xiàn)価に相當する額の減少額を下回らない範囲內(nèi)でリスク対応掛金額を減少させること,。 二 第五十條各號に掲げる場合(同條第四號ニに掲げる場合を除く。) 前項の規(guī)定に従い,、リスク対応掛金額を計算すること,。 三 法第五十八條第一項の規(guī)定に基づく財政再計算において、財政悪化リスク相當額から対応後リスク充足額(積立金の額と標準掛金額,、特別掛金額及び當該財政再計算による変更前のリスク対応掛金額の予想額の現(xiàn)価を合算した額から通常予測給付額の現(xiàn)価に相當する額を控除した額(當該額が零未満となる場合にあっては零とする,。)をいう。次項において同じ,。)を控除した額(當該額が零未満となる場合にあっては零とする,。)が、前項の規(guī)定に基づきリスク対応掛金額を計算したとき(リスク対応掛金額を変更した場合にあっては,、當該変更のうちの直前の変更をしたとき)から増加する場合 當該増加した額を上回らない範囲で同項第一號のリスク対応額を定め,、同項の規(guī)定に基づき計算したリスク対応掛金額に相當する額を変更前のリスク対応掛金額に加算すること。 3 法第五十八條第一項の規(guī)定に基づく財政再計算において,、対応後リスク充足額が財政悪化リスク相當額を上回ることとなる場合には,、上回らないようにリスク対応掛金額を減少させ,、又はリスク対応掛金額の拠出を終了しなければならない,。 4 特別掛金額の予定償卻期間の殘存期間はリスク対応掛金額の予定拠出期間の殘存期間より短い期間でなければならない,。 (リスク分擔型企業(yè)年金掛金額) 第四十六條の三 リスク分擔型企業(yè)年金を?qū)g施するとき又はリスク分擔型企業(yè)年金を?qū)g施している場合であって給付の設(shè)計を変更するとき(掛金の額に係る規(guī)約の変更を行う場合に限る,。)におけるリスク分擔型企業(yè)年金掛金額は、當該リスク分擔型企業(yè)年金の掛金の額を第四十五條第一項の標準掛金額,、補足掛金額その他の掛金の額に區(qū)分して定めることとしたならば當該実施又は當該変更による財政計算において計算されることとなる標準掛金額と補足掛金額とを合算した額とする方法により計算されなければならない,。 2 リスク分擔型企業(yè)年金掛金額を再計算する場合(前項の規(guī)定が適用される場合を除く,。)におけるリスク分擔型企業(yè)年金掛金額は、次の各號のいずれかの方法により計算されなければならない,。 一 リスク分擔型企業(yè)年金掛金額のうち前項の計算されることとなる標準掛金額について,、當該計算されることとなる標準掛金額に係る第三十八條第一項第一號、第三號若しくは第四號の割合又は同項第二號の額を増加又は減少させる方法 二 當該再計算において計畫的に掛金を拠出することが適當である額として規(guī)約で定める額を前條第一項第一號のリスク対応額とみなして同號の方法により計算した額を追加して拠出する方法 三 前二號の方法を組み合わせた方法 3 前二項の規(guī)定にかかわらず,、次の各號に掲げる事由によりリスク分擔型企業(yè)年金掛金額を再計算する場合には,、當該各號に定める事業(yè)主のリスク分擔型企業(yè)年金掛金額は、第一項の計算されることとなる標準掛金額と當該リスク分擔型企業(yè)年金の掛金の額を第四十五條第一項の標準掛金額,、補足掛金額その他の掛金の額に區(qū)分して定めることとしたならば次の各號に掲げる事由による財政計算において計算されることとなる補足掛金額を合算した額とすることができる,。 一 法第七十六條第一項の規(guī)定による基金の合併 當該合併により増加する実施事業(yè)所の事業(yè)主 二 法第七十八條第一項の規(guī)定による実施事業(yè)所の増加 當該増加する実施事業(yè)所の事業(yè)主 三 法第七十九條第一項の規(guī)定による他の確定給付企業(yè)年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務(wù)の承継 當該加入者等を使用し、又は使用することとなった実施事業(yè)所の事業(yè)主 四 中小企業(yè)退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十號)第十七條第一項の規(guī)定による資産管理運用機関等への解約手當金に相當する額の引渡し 當該引渡しに関する申出に係る共済契約者であった事業(yè)主 (次回の財政再計算までに発生する積立不足の予想額の償卻) 第四十七條 第四十五條第一項の補足掛金額のうち第四十四條に規(guī)定する次回の財政再計算までの間において積立金の額が責(zé)任準備金の額又は最低積立基準額を下回ることが予想される額のうちいずれか大きい額を償卻するための掛金の額は,、規(guī)約で定めるところにより,、當該償卻が次回の財政再計算のときに完了するように計算されるものとする。 (積立金の額の評価の方法) 第四十八條 掛金の額を計算する場合の積立金の額の評価は,、規(guī)約で定めるところにより,、次のいずれかの方法により行うものとする。 一 時価により評価する方法 二 あらかじめ定めた過去の一定期間における時価により評価した積立金の額を用いて,、時価の短期的な変動を緩和する方法 三 前二號の額のいずれか小さい額とする方法 2 前項の積立金の額の評価の方法は,、次の場合を除き、継続して用いなければならない,。 一 第五十條各號に掲げる場合に該當することにより,、積立金の額又は責(zé)任準備金の額が著しく増加又は減少することとなる場合 二 令第四十五條第一項に規(guī)定する基本方針(以下「基本方針」という。)を大幅に見直した場合 三 その他積立金の額の評価の方法を変更する合理的な理由がある場合 (財政計算の計算基準日) 第四十九條 財政計算における掛金の額は,、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ,、當該各號に定める日を計算基準日として計算されるものとする。 一 法第三條第一項の規(guī)定により確定給付企業(yè)年金を?qū)g施しようとする場合 當該確定給付企業(yè)年金を?qū)g施しようとする日前一年以內(nèi)のいずれかの日 二 法第七十四條第一項の規(guī)定により規(guī)約型企業(yè)年金を他の規(guī)約型企業(yè)年金と統(tǒng)合する場合,、法第七十五條第一項の規(guī)定により規(guī)約型企業(yè)年金を分割する場合,、法第七十六條第三項若しくは法第七十七條第四項の規(guī)定により合併若しくは分割によって基金を設(shè)立する場合又は法第八十條第二項若しくは法第八十一條第二項の規(guī)定により給付の支給に関する権利義務(wù)を承継する場合(規(guī)約型企業(yè)年金を?qū)g施することとなる場合又は基金を設(shè)立することとなる場合であって、給付の支給に関する権利義務(wù)の承継に係る確定給付企業(yè)年金の掛金の額を給付の支給に関する権利義務(wù)の移転に係る確定給付企業(yè)年金の掛金の額と異なるものとする場合に限る,。) 當該確定給付企業(yè)年金を?qū)g施することとなる日(以下この號において「制度施行日」という,。)前一年以內(nèi)のいずれかの日又は當該制度施行日の前日において実施されていた確定給付企業(yè)年金の事業(yè)年度の末日(制度施行日前一年六月以內(nèi)の日に限る。) 三 法第五十八條第一項の規(guī)定により財政再計算を行う場合 當該財政再計算の結(jié)果に基づいて掛金の額を算定することとなる日の前一年以內(nèi)のいずれかの日 四 次條各號に掲げる場合 當該財政再計算の結(jié)果に基づいて掛金の額を算定することとなる日(以下この號において「適用日」という,。)の前一年以內(nèi)のいずれかの日又は適用日の前日において実施されていた確定給付企業(yè)年金の事業(yè)年度の末日(適用日前一年六月以內(nèi)の日に限る,。) (財政再計算を行う場合) 第五十條 法第五十八條第二項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする,。 一 法第七十六條第一項の規(guī)定により基金を合併する場合(同條第三項の規(guī)定により合併により基金を設(shè)立する場合を除く,。) 二 法第七十七條第一項の規(guī)定により基金を分割する場合(同條第四項の規(guī)定により分割により基金を設(shè)立する場合を除く。) 三 法第八十條第二項又は法第八十一條第二項の規(guī)定により加入者等に係る給付の支給に関する権利義務(wù)を承継する場合(新たに規(guī)約型企業(yè)年金を?qū)g施することとなる場合又は新たに基金を設(shè)立することとなる場合を除く,。) 四 次に掲げる場合(掛金の額に係る規(guī)約の変更を行う必要がない場合を除く,。) イ 加入者の數(shù)が前回の財政計算の計算基準日における加入者の數(shù)に比べて著しく増加又は減少した場合 ロ 加入者の資格又は給付の設(shè)計を変更する場合 ハ 法第七十九條第一項又は第二項の規(guī)定により加入者等に係る給付の支給に関する権利義務(wù)を移転又は承継する場合 ニ 過去勤務(wù)債務(wù)の額の予定償卻期間を短縮しようとする場合又は第四十六條第一項第三號の一定の割合を増加させようとする場合 ホ その他當該確定給付企業(yè)年金に係る事情に著しい変動があった場合 (財政再計算の報告) 第五十一條 事業(yè)主等が財政再計算を行った場合には,、第百十六條第一項第三號に規(guī)定する財政再計算報告書を、當該財政再計算において計算した掛金の額に係る規(guī)約の変更を行う必要がある場合にあっては當該規(guī)約の変更の承認又は認可の申請書(第七條第一項第五號に掲げる事項の変更の場合にあっては屆書)に,、規(guī)約の変更を行う必要がない場合にあっては計算基準日の屬する事業(yè)年度の翌事業(yè)年度の法第百條第一項に規(guī)定する事業(yè)及び決算に関する報告書にそれぞれ添付して,、厚生労働大臣(當該規(guī)約の変更の承認若しくは屆出又は當該報告書の提出に関する権限が第百二十一條の規(guī)定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出しなければならない,。 (簡易な基準に基づく確定給付企業(yè)年金の掛金の額の算定) 第五十二條 計算基準日における加入者の數(shù)が五百人に満たない確定給付企業(yè)年金(受託保証型確定給付企業(yè)年金を除く,。)の掛金の額は、第四十三條の規(guī)定にかかわらず,、次に定めるところにより計算することができる,。 一 基礎(chǔ)率のうち予定利率及び予定死亡率のみを用いること。ただし,、給付の額が令第二十四條第一項第三號の方法により計算される場合(第二十五條の規(guī)定により令第二十四條第一項第三號の方法を組み合わせている場合を含む,。)にあっては、同號の再評価に用いる指標の予測を用いること,。 二 予定利率は,、下限予定利率以上四?〇パーセント以下の範囲內(nèi)とすること。 三 予定死亡率は,、第六十二條第一號ロに規(guī)定する予定死亡率とすること,。 四 令第二十四條第三項の給付の額の改定を行わないこと。 五 障害給付金を支給しないこと,。 六 遺族給付金を支給する場合にあっては,、當該遺族給付金の額は、老齢給付金の保証期間の殘存期間について支給する給付の現(xiàn)価に相當する金額又は脫退一時金(法第二十九條第一項第二號に規(guī)定する脫退一時金をいう,。以下同じ,。)の額以下となっていること。 2 受託保証型確定給付企業(yè)年金(閉鎖型受託保証型確定給付企業(yè)年金を除く,。)の掛金の額は,、第四十三條の規(guī)定にかかわらず、契約者価額の計算に用いる予定利率及び予定死亡率を用い,、前項第一號,、第五號及び第六號に規(guī)定するところにより計算することができる。 3 閉鎖型受託保証型確定給付企業(yè)年金の掛金の額は,、第四十三條の規(guī)定にかかわらず,、契約者価額の計算に用いる予定利率及び予定死亡率を用い、第一項第一號及び第四號から第六號までに規(guī)定するところにより計算することができる,。 4 事業(yè)主等が規(guī)約の変更を行い,、受託保証型確定給付企業(yè)年金を?qū)g施する場合には、第四十六條の規(guī)定にかかわらず、數(shù)理債務(wù)の額から契約者価額を控除した額を特別掛金額として一括して拠出することができる,。 第五章 積立金の積立て及び運用 第一節(jié) 積立金の積立て (責(zé)任準備金の額) 第五十三條 責(zé)任準備金の額は、當該事業(yè)年度の末日における通常予測給付額の現(xiàn)価と財政悪化リスク相當額を合算した額から,、掛金の額(標準掛金額及び補足掛金額を合算した額又はリスク分擔型企業(yè)年金掛金額をいう,。第三項において同じ。)の現(xiàn)価に相當する額と財政悪化リスク相當額に対応するために追加的に拠出されることとなる掛金の額の予想額(同項において「追加拠出可能額」という,。)の現(xiàn)価に相當する額を合算した額を控除した額とする,。 2 前項の予想額の現(xiàn)価の計算は、前回の財政計算の基礎(chǔ)率を用いて行うものとする,。 3 追加拠出可能額の現(xiàn)価に相當する額は,、財政悪化リスク相當額からリスク充足額(積立金の額と掛金の額の予想額の現(xiàn)価を合算した額から通常予測給付額の現(xiàn)価に相當する額を控除した額(當該額が零未満となる場合にあっては零とする。)をいう,。)を控除した額(當該額が零未満となる場合にあっては零とする,。)とする。 (最低保全給付の計算方法) 第五十四條 令第三十七條第五號及び第六號に定める加入者が老齢給付金又は脫退一時金(法第四十一條第二項第一號に係るものに限る,。以下この條において同じ,。)を受けるための要件を満たした場合に支給されることとなる當該老齢給付金及び當該脫退一時金のうち當該加入者の當該事業(yè)年度の末日までの加入者期間に係る分の額は、次に掲げる方法又はこれらに準ずる方法により計算するものとする,。 一 當該加入者が加入者の資格を喪失する標準的な年齢に達した日において加入者の資格を喪失する場合に支給されることとなる老齢給付金の額又は脫退一時金の額に,、加入者が加入者の資格を取得した日から當該標準的な年齢に達するまでの加入者期間のうち當該事業(yè)年度の末日までの加入者期間に係る分として定めた率を乗ずる方法 二 當該事業(yè)年度の末日において當該加入者が加入者の資格を喪失した場合に支給されることとなる老齢給付金の額(第二十七條第一號の加算を行うこととなっている場合にあっては、當該加算を行わないものとして計算した額)又は脫退一時金の額に當該加入者の年齢に応じて定めた率を乗ずる方法 2 法第二十八條第三項の規(guī)定に基づく加入者となる前の期間の加入者期間への算入又は給付の額の増額(以下この項において「給付改善等」という,。)を行う場合にあっては,、令第三十七條各號に定める加入者等の當該事業(yè)年度の末日までの加入者期間に係る給付として規(guī)約で定めるもの(以下「最低保全給付」という。)の額は,、當該給付改善等により増加する給付の額に,、當該給付改善等に係る規(guī)約が効力を有することとなる日から當該事業(yè)年度の末日までの年數(shù)(その期間に一年に満たない端數(shù)がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする,。)を五から減じた數(shù)(當該數(shù)が零未満となる場合にあっては,、零とする。)を五で除して得た數(shù)を乗じて得た額を,、前項の規(guī)定に基づき計算した額から控除した額とすることができる,。 (最低積立基準額) 第五十五條 法第六十條第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の計算の基礎(chǔ)となる予定利率及び予定死亡率は、次のとおりとする,。 一 予定利率は,、當該事業(yè)年度の末日(當該事業(yè)年度の末日が一月一日から三月三十一日までの間にある場合にあっては、前事業(yè)年度の末日)の屬する年前五年間に発行された國債(期間三十年のものに限る,。)の利回りを勘案して厚生労働大臣が定める率とする,。 二 予定死亡率は、基準死亡率に、加入者等が男子である場合にあっては〇?八六を,、加入者等が女子である場合にあっては〇?八六を,、それぞれ乗じて得た率とする。 2 令第二十四條第一項第三號の再評価及び同條第三項の額の改定を行う場合(第二十五條の規(guī)定により令第二十四條第一項第三號の方法を組み合わせている場合を含む,。)にあっては,、規(guī)約で定めるところにより、法第六十條第三項の現(xiàn)価の算定において,、當該再評価及び額の改定に用いる指標の予測を計算の基礎(chǔ)とするものとする,。 3 リスク分擔型企業(yè)年金を?qū)g施している場合にあっては、法第六十條第三項の現(xiàn)価の算定において,、積立金の額を第一項に規(guī)定する予定利率及び予定死亡率並びに前項に規(guī)定する指標の予測を算定の基礎(chǔ)とするならば算定されることとなる法第六十條第三項の現(xiàn)価で除して得た率を計算の基礎(chǔ)とするものとする,。 (責(zé)任準備金の額に照らして算定した額) 第五十六條 法第六十二條の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、當該事業(yè)年度の末日における責(zé)任準備金の額から,、次のいずれかの額を控除した額とする,。 一 法第六十二條の規(guī)定に基づき掛金の額を再計算する場合における當該再計算による掛金の額の引上げが可能な範囲として、次に掲げるところにより,、當該事業(yè)年度以後二十年間における標準掛金額の予想額の現(xiàn)価に規(guī)約で定める率を乗じて得た額 イ 標準掛金額の予想額の現(xiàn)価は,、第四十三條第二項第一號の規(guī)定に基づき定めた予定利率を用いて計算すること。 ロ 規(guī)約で定める率は百分の十五を超えないこと,。 二 當該事業(yè)年度の末日における責(zé)任準備金の額に時価による積立金の額の変動を勘案して規(guī)約で定める率(ただし,、當該率は百分の十五(第四十八條第一項第二號の方法により積立金の額を評価する場合にあっては、百分の十)を超えてはならない,。)を乗じて得た額 三 前二號の方法により計算した額のうちいずれか小さい額 (積立不足が生じたことによる財政再計算) 第五十七條 法第六十二條の規(guī)定に基づく財政再計算は,、當該事業(yè)年度の末日を計算基準日として行うものとする。 2 當該財政再計算の結(jié)果に基づく掛金の額の算定は,、遅くとも當該事業(yè)年度の翌々事業(yè)年度の初日までに行われるものとする,。 (積立不足に伴い拠出すべき掛金の額) 第五十八條 法第六十三條の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次條の規(guī)定により翌事業(yè)年度の掛金の額に追加して拠出する場合にあっては第一號の額以上第二號の額以下の範囲內(nèi)で規(guī)約で定める額と,、翌々事業(yè)年度の掛金の額に追加して拠出する場合にあっては當該事業(yè)年度の翌事業(yè)年度における最低積立基準額の見込額から當該事業(yè)年度の最低積立基準額(法第五十八條第二項及び法第六十二條に規(guī)定する場合に當該事業(yè)年度の末日までを計算基準日として掛金の額の再計算を行ったときは,、當該再計算に基づく最低積立基準額に相當する額(當該再計算に係る給付を法第六十條第三項に規(guī)定する給付として同項の規(guī)定の例により計算した額をいう。)とする,。以下この項及び第六十二條において同じ,。)を控除した額に、第一號の額以上第二號の額以下の範囲內(nèi)で規(guī)約で定める額を合算した額から翌事業(yè)年度における積立金の増加見込額を控除した額(積立金の額が減少することが見込まれる場合にあっては積立金の減少見込額を加算した額)とする,。 一 次の表の上欄に掲げる當該事業(yè)年度の末日における積立比率(積立金の額の最低積立基準額に対する比率をいう,。以下この項及び次條において同じ。)の區(qū)分に応じて同表の下欄に定める額 積立比率 額 〇?八未満 積立金の額が最低積立基準額を下回る額(以下この表において「不足額」という,。)から最低積立基準額に〇?二を乗じて得た額を控除した額を五で除して得た額に,、最低積立基準額に六十分の一を乗じて得た額を加算した額 〇?八以上〇?九未満 不足額から最低積立基準額に〇?一を乗じて得た額を控除した額を十で除して得た額に,、最低積立基準額に百五十分の一を乗じて得た額を加算した額 〇?九以上一?〇未満 不足額に十五分の一を乗じて得た額 二 積立金の額が最低積立基準額を下回る額 2 前項の翌々事業(yè)年度の掛金の額に追加して拠出する場合において、第四十六條第一項第四號の規(guī)定により特別掛金額を計算しているときは,、翌事業(yè)年度における掛金の額に代えて,、翌々事業(yè)年度における掛金の額又は同項第一號の規(guī)定に基づき特別掛金額を計算するものとした場合の翌々事業(yè)年度における掛金の額を用いて、前項の翌事業(yè)年度における積立金の増加見込額又は減少見込額を算定することができる,。 (積立不足に伴う掛金の拠出方法) 第五十九條 事業(yè)主は,、前條の規(guī)定に基づき算定した額が零を上回る場合にあっては、規(guī)約で定めるところにより,、當該上回る額を,、掛金として翌事業(yè)年度又は翌々事業(yè)年度の掛金の額に追加して拠出しなければならない,。 2 前項の規(guī)定にかかわらず,、當該事業(yè)年度の末日における積立比率が〇?九以上であって、かつ,、當該事業(yè)年度の前三事業(yè)年度のうち少なくとも二事業(yè)年度の積立比率が一?〇以上である場合にあっては,、前項の當該上回る額を拠出しないものとすることができる。 (積立上限額を超える場合の掛金の控除額) 第六十條 法第六十四條第一項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は,、次のいずれかの額とする,。 一 當該事業(yè)年度の末日において積立金の額が法第六十四條第二項に規(guī)定する積立上限額(以下「積立上限額」という。)を上回った額のうち未だ控除していない額に,、當該未だ控除していない額に係る當該事業(yè)年度の末日から控除する日までの期間に応ずる利子に相當する額(以下この條において「利子相當額」という,。)を加算した額又は控除前の掛金の額のいずれか小さい額 二 次條第一號の控除を開始するときから當該事業(yè)年度の翌々事業(yè)年度の末日までの期間において、積立金の額が積立上限額を上回った額と當該上回った額に係る利子相當額の合計額を掛金の額から均等に控除する場合の額又は控除前の掛金の額のいずれか小さい額 2 前項の利子相當額の計算に用いる利率は,、當該事業(yè)年度の末日における下限予定利率とする,。 (掛金の控除の方法) 第六十一條 法第六十四條第一項の掛金の額からの控除は、規(guī)約で定めるところにより,、前條の規(guī)定により算定した額を次のとおり控除するものとする,。 一 遅くとも當該事業(yè)年度の翌々事業(yè)年度の最初に拠出する掛金の額から控除を開始すること。 二 掛金の一部を加入者が負擔している場合にあっては,、當該掛金の額からの控除後に加入者が負擔する掛金の額が當該加入者に係る當該掛金の額からの控除後の掛金の額の二分の一を超えないこと,。 (積立上限額の算定方法) 第六十二條 當該事業(yè)年度の末日における積立上限額は、次のいずれか大きい額に一?五を乗じて得た額とする,。 一 次の要件を満たす基礎(chǔ)率を用いて計算した當該事業(yè)年度の末日における數(shù)理債務(wù)の額 イ 予定利率は,、當該事業(yè)年度の末日における下限予定利率とすること。 ロ 予定死亡率は,、基準死亡率に,、次に掲げる加入者、加入者であった者又はその遺族等の區(qū)分に応じそれぞれ定める率を乗じた率とすること,。 (1) 加入者 零 (2) 男子であって,、加入者であった者又はその遺族((4)に掲げる者を除く,。) 〇?七二 (3) 女子であって、加入者であった者又はその遺族((4)に掲げる者を除く,。) 〇?七二 (4) 障害給付金の受給権者 一?〇((1)に掲げる者を除く,。) ハ その他の基礎(chǔ)率は、前回の財政計算で用いた基礎(chǔ)率とすること,。 二 當該事業(yè)年度の最低積立基準額 (積立金の額の評価) 第六十三條 法第六十二條及び法第六十四條第一項並びに第五十三條の積立金の額は,、第四十八條第一項の規(guī)定による掛金の額の計算に用いる積立金の額の評価の方法を用いて計算するものとする。 2 法第六十三條及び第五十五條の積立金の額は,、時価で評価するものとする,。 (積立金の額が給付に関する事業(yè)に要する費用に不足する場合の取扱い) 第六十四條 當該事業(yè)年度において積立金の額が零となることが見込まれる場合にあっては、事業(yè)主は,、規(guī)約で定めるところにより,、當該事業(yè)年度中における給付に関する事業(yè)に要する費用に充てるため必要な額を掛金として追加して拠出することができる。 (簡易な基準に基づく確定給付企業(yè)年金の最低積立基準額) 第六十五條 第五十二條第一項から第三項までの規(guī)定に基づき掛金の額を計算した確定給付企業(yè)年金(以下「簡易な基準に基づく確定給付企業(yè)年金」という,。)の最低積立基準額は,、第五十五條の規(guī)定にかかわらず、當該事業(yè)年度の末日における數(shù)理債務(wù)の額に,、當該確定給付企業(yè)年金の掛金の額の計算基準日を法第六十條第三項に規(guī)定する事業(yè)年度の末日とみなして同項の規(guī)定に基づき計算した最低積立基準額を當該計算基準日における數(shù)理債務(wù)の額で除して得た率を乗じて得た額とすることができる,。ただし、受託保証型確定給付企業(yè)年金である場合においては,、當該事業(yè)年度の末日における數(shù)理債務(wù)の額に基づき合理的に計算した額とすることができる,。 (簡易な基準に基づく確定給付企業(yè)年金の積立上限額) 第六十六條 簡易な基準に基づく確定給付企業(yè)年金の積立上限額は、第六十二條の規(guī)定にかかわらず,、當該事業(yè)年度の末日における數(shù)理債務(wù)の額に,、當該確定給付企業(yè)年金の掛金の額の計算基準日を同條に規(guī)定する事業(yè)年度の末日とみなして同條の規(guī)定に基づき計算した積立上限額を當該計算基準日における數(shù)理債務(wù)の額で除して得た率を乗じて得た額とすることができる。 第二節(jié) 積立金の運用 (事業(yè)主等に報告する書類) 第六十七條 令第三十八條第一項第一號ハ及び令第四十條第一項第三號の厚生労働省令で定める書類は,、次のとおりとする,。 一 財産目録 二 貸借対照表 三 損益計算書 (事業(yè)主が信託の契約において定めるべき事項) 第六十八條 令第三十八條第一項第一號ニの厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする,。 一 事業(yè)主が,、法第五十五條第一項の掛金を法第五十六條第一項の規(guī)定による規(guī)約で定める日までに信託金として払い込むものであること。 二 信託會社(法第六十五條第一項第一號に規(guī)定する信託會社をいう,。以下同じ,。)又は信託業(yè)務(wù)を営む金融機関が當該確定給付企業(yè)年金の毎事業(yè)年度の末日における當該契約に係る信託財産についての貸借対照表及び損益計算書を當該事業(yè)年度終了後三月以內(nèi)に事業(yè)主に提出するものであること。 三 信託法(平成十八年法律百八號)第百二十三條第一項の規(guī)定により信託管理人となるべき者及び同法第百三十八條第一項の規(guī)定により受益者代理人となるべき者(同法第百三十一條第一項の規(guī)定により信託監(jiān)督人となるべき者を指定する場合においては,、その者及び受益者代理人となるべき者)の氏名又は名稱 (事業(yè)主から保険料として受け入れる配當金等の額) 第六十九條 令第三十八條第二項第二號に規(guī)定する事業(yè)主から保険料又は共済掛金として受け入れる額は,、配當金若しくは分配金又は割戻金から、法第九十三條の規(guī)定により委託した業(yè)務(wù)についての報酬の額及び退職年金等積立金に対する法人稅の額に相當する金額を控除した額とする,。 (事業(yè)主が生命保険又は生命共済の契約において定めるべき事項) 第七十條 令第三十八條第二項第四號の厚生労働省令で定める事項は,、生命保険の契約にあっては第一號及び第二號に掲げる事項とし,、生命共済の契約にあっては第一號及び第三號に掲げる事項とする。 一 事業(yè)主が法第五十五條第一項の掛金を法第五十六條第一項の規(guī)定による規(guī)約で定める日までに保険料又は共済掛金として払い込むものであること,。 二 生命保険會社が,、當該確定給付企業(yè)年金の毎事業(yè)年度の末日における當該契約に係る保険業(yè)法(平成七年法律第百五號)第百十六條第一項に規(guī)定する責(zé)任準備金として積み立てられている金額のうち保険料積立金に相當する金額の計算の明細を示した書類を、當該事業(yè)年度終了後三月以內(nèi)に,、事業(yè)主に屆け出るものであること,。 三 農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會(全國を地區(qū)とし、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十二年法律第百三十二號)第十條第一項第十號の事業(yè)を行うものに限る,。以下同じ,。)が、當該確定給付企業(yè)年金の毎事業(yè)年度の末日における當該契約に係る同法第十一條の三十二に規(guī)定する責(zé)任準備金として積み立てられている金額のうち共済掛金積立金に相當する金額の計算の明細を示した書類を,、當該事業(yè)年度終了後三月以內(nèi)に,、事業(yè)主に屆け出るものであること。 (基金が信託の契約において定めるべき事項) 第七十一條 第六十八條(第三號を除く,。)の規(guī)定は,、令第四十條第一項第四號の厚生労働省令で定める事項について準用する,。この場合において,、第六十八條第一號中「事業(yè)主」とあるのは「基金」と、「法第五十五條第一項」とあるのは「事業(yè)主から納付された法第五十五條第一項」と,、「法第五十六條第一項の規(guī)定による規(guī)約で定める日」とあるのは「當該納付された日の屬する月の翌々月の初日」と,、同條第二號中「確定給付企業(yè)年金」とあり、及び「事業(yè)主」とあるのは「基金」と読み替えるものとする,。 (基金の保険又は共済の契約) 第七十二條 第六十九條の規(guī)定は,、令第四十一條において準用する令第三十八條第二項第二號に規(guī)定する基金から保険料又は共済掛金として受け入れる額について準用する。この場合において,、第六十九條中「事業(yè)主」とあるのは「基金」と,、「割戻金から、」とあるのは,、「割戻金から,、第百十一條の規(guī)定により年金経理から業(yè)務(wù)経理へ繰り入れることとした額、」と読み替えるものとする,。 (基金の生命保険又は生命共済の契約の際に定めるべき事項) 第七十三條 第七十條の規(guī)定は,、令第四十一條において準用する令第三十八條第二項第四號の厚生労働省令で定める事項について準用する。この場合において,、第七十條第一號中「事業(yè)主」とあるのは「基金」と,、「法第五十五條第一項」とあるのは「事業(yè)主から納付された法第五十五條第一項」と、「法第五十六條第一項の規(guī)定による規(guī)約で定める日」とあるのは「當該納付された日の屬する月の翌々月の初日」と,、同條第二號及び第三號中「確定給付企業(yè)年金」とあり,、及び「事業(yè)主」とあるのは「基金」と読み替えるものとする,。 (自家運用を開始するときの屆出) 第七十四條 令第四十二條第二項の規(guī)定による屆出は、令第四十四條第二號に掲げる方法ごとに,、次に掲げる事項を記載した屆書に,、基本方針を記載した書類を添付して,、遅滯なく,、地方厚生局長等に提出することによって行うものとする,。 一 令第四十二條第一項第二號に規(guī)定する理事の氏名及び略歴 二 令第四十二條第一項第三號に規(guī)定する専門的知識及び経験を有する者の氏名及び略歴 2 基金は、前項第一號の理事若しくは同項第二號の者又は基本方針(第八十三條第二項に規(guī)定する當該運用に関し必要な事項に係る部分に限る,。以下この項において同じ,。)を変更した場合においては、遅滯なく,、変更に係る者の氏名及び略歴又は変更後の基本方針並びに変更の理由を記載した屆書を地方厚生局長等に提出しなければならない,。 (投資証券等を発行する投資法人等) 第七十五條 令第四十四條第一號イの厚生労働省令で定める投資法人又は外國投資法人は、その資産総額の二分の一を超える額を有価証券に対する投資として運用すること(有価証券指數(shù)等先物取引,、有価証券オプション取引、外國市場証券先物取引,、有価証券店頭指數(shù)等先渡取引,、有価証券店頭オプション取引又は有価証券店頭指數(shù)等スワップ取引を行うことを含む,。)を目的とするものであって、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八號)第六十七條第一項に規(guī)定する規(guī)約(外國投資法人にあっては,、同法第二百二十條第一項の規(guī)定により屆けられる事項(同條第二項の規(guī)定により添付される書類を含む,。)でこれに相當するもの)にその旨の記載があるものとする,。 (運用の対象となる有価証券) 第七十六條 令第四十四條第二號イの厚生労働省令で定める有価証券は,、金融商品取引法第二條第一項第一號から第五號まで,、第十三號,、第十五號、第十八號及び第二十一號に掲げる有価証券,、同項第十號及び第十一號に掲げる有価証券(令第四十四條第一號イに規(guī)定するものを除く,。)、金融商品取引法第二條第一項第十七號に掲げる有価証券(同項第六號から第九號まで,、第十二號,、第十四號及び第十六號に掲げる有価証券の性質(zhì)を有するものを除く。)並びに令第四十四條第二號イに規(guī)定する標準物とする,。 (有価証券の貸付け) 第七十七條 令第四十四條第二號ロの厚生労働省令で定める有価証券は,、金融商品取引法第二條第一項第一號から第五號までに掲げる有価証券及び同項第十七號に掲げる有価証券(同項第六號から第九號まで、第十二號,、第十四號及び第十六號に掲げる有価証券の性質(zhì)を有するものを除く,。)とする。 2 令第四十四條第二號ロの厚生労働省令で定める法人は,、株式會社商工組合中央金庫,、株式會社日本政策投資銀行,、農(nóng)林中央金庫、全國を地區(qū)とする信用金庫連合會,、金融商品取引業(yè)者(金融商品取引法第二十八條第一項に規(guī)定する第一種金融商品取引業(yè)を行う者(同法第二十九條の四の二第九項に規(guī)定する第一種少額電子募集取扱業(yè)者を除く,。)に限る。),、同法第二條第三十項に規(guī)定する証券金融會社及び短資業(yè)者とする,。 (債券オプション) 第七十八條 令第四十四條第二號ハの厚生労働省令で定める権利は、次のとおりとする,。 一 証券取引所の定める基準及び方法に従い,、當事者の一方の意思表示により當事者間において債券(令第四十四條第二號イに規(guī)定する標準物を含む,。)の売買取引を成立させることができる権利 二 債券の売買取引において,、當事者の一方が受渡日を指定できる権利であって、一定の期間內(nèi)に當該権利が行使されない場合には,、當該売買取引の契約が解除されるもの(外國で行われる売買取引に係るものを除く,。) (先物外國為替の取引から除かれる取引) 第七十九條 令第四十四條第二號ニの厚生労働省令で定める取引は,、金融商品取引法第二條第二十一項に規(guī)定する市場デリバティブ取引(同項第一號に掲げる取引に係るものに限る。)及び同條第二十三項に規(guī)定する外國市場デリバティブ取引(同條第二十一項第一號に掲げる取引に類似するものに限る,。)とする,。 (有価証券指標等の変動と一致させる運用) 第八十條 令第四十四條第二號ヘ(2)の厚生労働省令で定めるものは、多數(shù)の銘柄の価格の水準を総合的に表した株価指數(shù)であって,、同號ヘ(2)に規(guī)定する有価証券指標(次項において「有価証券指標」という,。)に準ずるものとして厚生労働大臣が指定するもの(次項において「指定株価指數(shù)」という。)とする,。 2 令第四十四條第二號ヘ(2)の規(guī)定による株式の売買は,、次に掲げるところにより運用するものとする。 一 有価証券指標又は指定株価指數(shù)(以下「株価指數(shù)」という,。)に採用されている銘柄の株式のうちからその全部又は一部について,、次のいずれかの方法により株式の銘柄及びその株數(shù)の選定を行うこと。 イ 株価指數(shù)に採用されているすべての銘柄の株式について,、當該株価指數(shù)における個別銘柄の時価総額構(gòu)成比率その他の構(gòu)成比率に応じて算出される株數(shù)を選定するもの ロ 株価指數(shù)に採用されている銘柄の株式を,、発行している株式會社の業(yè)種その他の株式に係る屬性によって複數(shù)の銘柄群に分類し、各銘柄群から,、當該銘柄群に屬する銘柄の株式に係る時価総額が當該株価指數(shù)に採用されているすべての銘柄の株式に係る時価総額に占める構(gòu)成比率その他の事情を勘案して,、個別銘柄の株式及びその株數(shù)を選定するもの ハ 株式の運用により予想される時価による?yún)б媛胜趣筏瓢俜致胜潜恧筏繑?shù)と予想される株価指數(shù)の変化率として百分率で表した數(shù)との差の分散をあらかじめ推計し、當該推計値を最小化するよう個別銘柄の株式及びその株數(shù)を選定するもの ニ イからハまでに掲げる方法に類する方法で個別銘柄の株式及びその株數(shù)を選定するもの ホ イからニまでに掲げる方法を組み合わせて個別銘柄の株式及びその株數(shù)を選定するもの 二 電子計算機を使用して株価指數(shù)の変動との一致の狀況の把握及び分析を正確に行うことができるシステムが構(gòu)築されていること,。 3 令第四十四條第二號ヘ(2)に規(guī)定する厚生労働省令で定める有価証券指標は,、次のいずれかに該當するものとする。 一 東証株価指數(shù) 二 Russell/Nomura?。校颍椋恚濉ˉぅ螗钎氓?(先物及びオプションによる運用) 第八十一條 積立金の運用を債券先物(令第四十四條第二號イに規(guī)定する標準物をいう,。以下同じ。)の売買若しくは債券オプション(同號ハに規(guī)定する債券オプションをいう,。以下同じ,。)の取得若しくは付與、株価指數(shù)先物(同號ヘ(3)に規(guī)定する取引に係る対象物をいう,。以下同じ,。)の売買若しくは株価指數(shù)オプション(同號ヘ(3)に規(guī)定する取引に係る権利をいう。以下同じ,。)の取得若しくは付與又は先物外國為替(同號ニに規(guī)定する先物外國為替をいう,。以下同じ。)の売買若しくは通貨オプション(同號ホに規(guī)定する通貨オプションをいう,。以下同じ,。)の取得若しくは付與(以下「先物又はオプションによる運用」という。)により行う場合には,、その內(nèi)容が次の各號に該當するものでなければならない,。 一 現(xiàn)物債券又は現(xiàn)物株式(令第四十四條第二號イ又はヘ(2)に掲げる方法により運用される債券又は株式をいう。以下同じ,。)の価格変動又は為替変動(外國通貨をもって表示される現(xiàn)物債券に係るものに限る,。以下同じ。)の危険の防止又は軽減を目的とし,、積立金の運用の健全性に配意し,、投機的取引を行わないこと。 二 保有している現(xiàn)物債券若しくは外國為替(令第四十四條第二號ニに掲げる方法により運用される外國通貨をもって表示される支払手段をいう,。以下この號において同じ,。)の売卻、取引條件が明確な現(xiàn)物債券若しくは外國為替の取得又は取引條件が明確な差金の授受を?qū)恧我欢à螘r期に相當の確実さをもって行うこと,。 三 現(xiàn)物債券又は現(xiàn)物株式が現(xiàn)に価格変動又は為替変動の危険にさらされていること,。 四 先物又はオプションによる運用を行うことにより、前號の危険が防止され,、又は軽減されること。 2 第八十三條第一項第二號に規(guī)定する資産の構(gòu)成割合と実際の資産の構(gòu)成割合との乖離が現(xiàn)に生じ,、當該乖離を縮小することを目的とする場合にあっては,、前項の規(guī)定にかかわらず、積立金の運用を先物又はオプションによる運用により行うことができる,。ただし,、當該運用は、前項第二號に該當する內(nèi)容のものであって,、當該運用を行うことにより,、當該乖離が縮小されなければならない,。 (基本方針を定めることを要しない規(guī)約型企業(yè)年金の要件) 第八十二條 令第四十五條第一項の厚生労働省令で定める要件は、當該確定給付企業(yè)年金が受託保証型確定給付企業(yè)年金であることとする,。 (運用の基本方針に定めるべき事項) 第八十三條 令第四十五條第一項の厚生労働省令で定める事項は,、次のとおりとする。 一 積立金の運用の目標に関する事項 二 法第六十五條第一項及び第二項又は法第六十六條第一項,、第二項及び第四項の規(guī)定による運用(令第四十五條第六項に規(guī)定する生命保険又は生命共済の契約を除く,。)に係る資産の構(gòu)成に関する事項 三 法第六十五條第一項及び第二項又は法第六十六條第一項(法第六十五條第一項第一號の規(guī)定による信託の契約であって、令第三十八條第一項第二號に該當するものを除く,。)に規(guī)定する信託會社,、信託業(yè)務(wù)を営む金融機関、生命保険會社,、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會又は金融商品取引業(yè)者(以下この條において「運用受託機関」という,。)の選任に関する事項 四 運用受託機関の業(yè)務(wù)(以下この項において「運用業(yè)務(wù)」という。)に関する報告の內(nèi)容及び方法に関する事項 五 運用受託機関の評価に関する事項 六 運用業(yè)務(wù)に関し遵守すべき事項 七 前各號に掲げるもののほか,、運用業(yè)務(wù)に関し必要な事項 2 法第六十六條第四項に掲げる方法により運用を行う基金については,、前項各號に掲げる事項のほか、當該運用に係る事務(wù)処理の體制に関する事項,、當該運用の評価に関する事項その他の當該運用に関し必要な事項を規(guī)定するものとする,。 3 前項に規(guī)定する基金、法第五十六條第二項の規(guī)定により掛金を金銭に代えて株式で納付する規(guī)約型企業(yè)年金の事業(yè)主及び同項の規(guī)定により株式の納付を受ける基金並びにリスク分擔型企業(yè)年金を?qū)g施する事業(yè)主等は,、第一項第二號に規(guī)定する事項において,、次條第一項第一號に規(guī)定する資産の構(gòu)成割合を適切な方法により定めなければならない。 4 事業(yè)主等(第八十二條の要件に該當する規(guī)約型企業(yè)年金の事業(yè)主を除く,。)は,、令第四十五條第六項の規(guī)定により運用受託機関に対して第一項第二號及び第四號から第七號までに掲げる事項のほか、運用手法に関する事項を記載した基本方針と整合的な運用指針を作成し,、これを交付しなければならない,。 (積立金の運用) 第八十四條 事業(yè)主(受託保証型確定給付企業(yè)年金を?qū)g施する事業(yè)主を除く。以下この項において同じ,。)及び基金は,、次に掲げるところにより、積立金の運用を行わなければならない,。 一 法第六十五條第一項及び第二項又は法第六十六條第一項,、第二項及び第四項の規(guī)定による運用に係る資産について、長期にわたり維持すべき資産の構(gòu)成割合を適切な方法により定めること,。 二 當該事業(yè)主及び基金に使用され,、その事務(wù)に従事する者として、前號の資産の構(gòu)成割合の決定に関し、専門的知識及び経験を有する者を置くよう努めること,。 2 受託保証型確定給付企業(yè)年金を?qū)g施する事業(yè)主は,、次に掲げるところにより、積立金の運用を行うよう努めなければならない,。 一 法第六十五條第一項及び第二項又は法第六十六條第一項,、第二項及び第四項の規(guī)定による運用に係る資産について、長期にわたり維持すべき資産の構(gòu)成割合を適切な方法により定めること,。 二 當該事業(yè)主に使用され,、その事務(wù)に従事する者として、前號の資産の構(gòu)成割合の決定に関し,、専門的知識及び経験を有する者を置くこと,。 3 事業(yè)主等は、當該確定給付企業(yè)年金の毎事業(yè)年度の末日において,、法第六十五條第一項及び第二項又は法第六十六條第一項,、第二項及び第四項の規(guī)定による運用に係る資産を時価により評価し、その構(gòu)成割合を確認しなければならない,。 (運用の基本方針の作成又は変更に當たって加入者の意見を聴く方法) 第八十四條の二 令第四十五條第三項(同條第五項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により加入者の意見を聴く場合には、次のいずれかの方法により行うものとする,。 一 規(guī)約で定めるところにより加入者の代表者を選任し,、必要に応じて當該代表者が參畫する委員會を設(shè)置して次に掲げる措置を講ずる方法 イ 基本方針を作成又は変更する際に、當該代表者に意見を述べる機會を與えること,。 ロ 年一回以上,、基本方針に関して、當該代表者に意見を述べる機會を與えること,。 ハ 當該代表者からの求めがあった場合に,、毎事業(yè)年度の積立金の資産の額その他積立金の運用の実績を當該代表者に開示すること。 二 基金型企業(yè)年金にあっては,、次に掲げる措置を講ずる方法 イ 基本方針を作成又は変更する際に,、規(guī)約で定めるところにより加入者に意見の提出の機會を與えること。 ロ 基本方針を作成又は変更する際に,、代議員會の議決を経ること,。 ハ 代議員からの求めがあった場合に、毎事業(yè)年度の積立金の資産の額その他積立金の運用の実績を當該代議員に開示すること,。 三 次に掲げる確定給付企業(yè)年金以外の確定給付企業(yè)年金にあっては,、第八十七條の規(guī)定に基づき周知される基本方針に関して意見を聴く方法 イ 第二十九條第三號の積立金の運用利回りの実績に基づき令第二十四條第一項第三號の再評価若しくは同條第三項の改定を行う確定給付企業(yè)年金(第二十九條第四號又は第五號において同條第三號の積立金の運用利回りの実績を用いるものを含み、國債,、保険業(yè)法施行規(guī)則第七十五條の二第一項第一號に規(guī)定する一般勘定を設(shè)ける保険契約に係る資産その他これらに準ずる資産のみで資産を構(gòu)成し、資産の構(gòu)成割合をあらかじめ規(guī)約で定めるもの及び受託保証型確定給付企業(yè)年金を除く。) ロ リスク分擔型企業(yè)年金 2 前項第一號の加入者の代表者は,、規(guī)約で定めるところにより,、専門的知識及び経験を有する代理人に同號イ及びロの意見を述べさせることができる。 3 第一項第三號イ又はロに掲げる確定給付企業(yè)年金を?qū)g施する事業(yè)主又は基金は,、基本方針の作成又は変更に當たって,、第一項第一號イ若しくはロ又は第二號イの意見を十分に考慮しなければならない。 (運用の基本方針の周知) 第八十四條の三 令第四十五條第四項(同條第五項において準用する場合を含む,。)の基本方針の周知は,、法第七十三條の業(yè)務(wù)概況の周知により行うことができるものとする。 (退職年金等積立金に対する法人稅の算定に係る事項等の通知) 第八十五條 事業(yè)主等は,、毎事業(yè)年度において,、積立金の管理及び運用に関する契約に係る法人に対し、當該契約に係る退職年金等積立金に対する法人稅の算定に係る事項その他當該契約において定める事項を通知しなければならない,。 第六章 行為準則 (加入者等の個人情報の取扱い) 第八十五條の二 事業(yè)主等は,、その業(yè)務(wù)に関し、加入者等の氏名,、性別,、生年月日、住所その他の加入者等の個人に関する情報を収集し,、保管し,、又は使用するに當たっては、その業(yè)務(wù)の遂行に必要な範囲內(nèi)で當該個人に関する情報を収集し,、保管し,、及び使用するものとする。ただし,、本人の同意がある場合その他正當な事由がある場合は,、この限りでない。 2 事業(yè)主等は,、加入者等の個人に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講ずるものとする,。 (事業(yè)主の禁止行為) 第八十六條 法第六十九條第二項第二號の厚生労働省令で定める行為は、特別な利益の提供を受けて契約を締結(jié)することとする,。 (業(yè)務(wù)概況の周知) 第八十七條 事業(yè)主等(第七號に掲げる事項については第八十二條の要件に該當する規(guī)約型企業(yè)年金の事業(yè)主を除き,、第八號に掲げる事項についてはリスク分擔型企業(yè)年金を?qū)g施する事業(yè)主等に限る。)が法第七十三條第一項の規(guī)定に基づき,、その確定給付企業(yè)年金に係る業(yè)務(wù)の概況について加入者に周知させる場合においては,、毎事業(yè)年度一回以上、當該時點における次に掲げる事項(第二號から第六號までに掲げる事項にあっては,、當該時點における直近の概況,。以下この條において「周知事項」という,。)を加入者に周知させるものとする。 一 給付の種類ごとの標準的な給付の額及び給付の設(shè)計 二 加入者の數(shù)及び給付の種類ごとの受給権者の數(shù) 三 給付の種類ごとの給付の支給額その他給付の支給の概況 四 事業(yè)主が資産管理運用機関等に納付した掛金の額,、納付時期その他掛金の納付の概況 五 積立金の額と責(zé)任準備金の額及び最低積立基準額との比較その他積立金の積立ての概況 六 積立金の運用収益又は運用損失及び資産の構(gòu)成割合その他積立金の運用の概況 七 基本方針の概要 八 調(diào)整率の推移その他調(diào)整率に関する事項 九 その他確定給付企業(yè)年金の事業(yè)に係る重要事項 2 周知事項を加入者に周知させる場合には,、次のいずれかの方法によるものとする。 一 常時各実施事業(yè)所の見やすい場所に掲示する方法 二 書面を加入者に交付する方法 三 磁気テープ,、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し,、かつ、各実施事業(yè)所に加入者が當該記録の內(nèi)容を常時確認できる機器を設(shè)置する方法 四 その他周知が確実に行われる方法 3 事業(yè)主等が加入者に周知事項を周知させる場合であって,、前項各號のいずれかの方法を選択するときは,、加入者以外の者であって事業(yè)主等が給付の支給に関する義務(wù)を負っているものにも周知が行われる方法を選択するよう努めなければならない。 4 リスク分擔型企業(yè)年金を?qū)g施する事業(yè)主等は,、前項の規(guī)定にかかわらず,、毎事業(yè)年度一回以上、周知事項を加入者以外の者であって事業(yè)主等が給付の支給に関する義務(wù)を負っているものに周知させるものとする,。 第七章 確定給付企業(yè)年金間の移行等 (確定給付企業(yè)年金の分割時に移換する積立金の額の算定方法) 第八十七條の二 法第七十五條第一項の規(guī)定により規(guī)約型企業(yè)年金を分割する場合又は法第七十七條第一項の規(guī)定により基金を分割する場合における分割された規(guī)約型企業(yè)年金の資産管理運用機関又は分割により設(shè)立された基金(以下この項において「移換先確定給付企業(yè)年金」という,。)に移換する積立金の額の算定方法は、次の各號のいずれかの方法とする,。 一 當該分割を行う日(以下この號において「分割日」という,。)の前日における當該分割を行う規(guī)約型企業(yè)年金又は基金の積立金(以下この項において「分割時積立金」という。)の額を分割日の前日,、直近の財政計算の計算基準日,、その前の財政計算の計算基準日又は分割日が屬する事業(yè)年度の前事業(yè)年度の末日における次に掲げる額のいずれかに応じて按分する方法 イ 通常予測給付額の現(xiàn)価 ロ 數(shù)理債務(wù)の額 ハ 數(shù)理債務(wù)の額から特別掛金額の予想額の現(xiàn)価と第四十七條に定める掛金の額の予想額の現(xiàn)価を合算した額を控除した額 ニ 分割日の前日、直近の財政計算の計算基準日若しくはその前の財政計算の計算基準日を法第六十條第三項に規(guī)定する事業(yè)年度の末日とみなして同項の規(guī)定に基づき算定した最低積立基準額又は分割日が屬する事業(yè)年度の前事業(yè)年度の末日における最低積立基準額 二 次に定める額のうち,、移換先確定給付企業(yè)年金に係る額の合計額とする方法(分割時積立金の額が本號イの算定に用いる前號に掲げる額を下回る場合に限る,。) イ 前號に掲げるいずれかの額のうち受給権者等に係る部分の額(分割時積立金の額が前號に掲げるいずれかの額のうち受給権者等に係る部分の額の合計額を下回る場合にあっては、當該分割時積立金の額を當該前號に掲げるいずれかの額のうち受給権者等に係る部分の額に応じて按分して得た額) ロ 分割時積立金の額からイに掲げる額の合計額を控除した額につき,、本號イの算定に用いる前號に掲げる額のうち加入者(受給権者を除く,。)に係る部分の額に応じて按分して得た額 三 積立割合が減少しないよう分割時積立金の額を定める方法(リスク分擔型企業(yè)年金の場合において、分割により積立割合が減少することが見込まれる場合に限る,。) 四 その他厚生労働大臣が定める方法(厚生労働大臣が定める場合に限る,。) 2 前項の規(guī)定は、法第七十九條第一項の規(guī)定により権利義務(wù)の移転を行う場合(同項の政令で定める場合を除く,。)における同條第三項の規(guī)定により移換する積立金の額について準用する,。この場合において、前項中「分割」とあるのは,、「権利義務(wù)移転」と読み替えるものとする,。 (実施事業(yè)所の減少に係る掛金の一括徴収) 第八十八條 法第七十八條第三項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする,。 一 実施事業(yè)所の事業(yè)主が,、分割又は事業(yè)の譲渡により他の実施事業(yè)所の事業(yè)主以外の事業(yè)主にその事業(yè)の全部又は一部を承継させる場合 二 前號に規(guī)定する場合のほか,、規(guī)約で定めるところにより、実施事業(yè)所に使用される當該確定給付企業(yè)年金の加入者の數(shù)が減少する場合 第八十八條の二 法第七十八條第三項の厚生労働省令で定める計算方法は,、次のいずれかの方法とする,。 一 當該減少に係る実施事業(yè)所(以下この條において「減少実施事業(yè)所」という,。)が減少しないとしたならば減少実施事業(yè)所の事業(yè)主が拠出することとなる特別掛金額の予想額の現(xiàn)価とする方法 二 前號の方法により計算した額に規(guī)約で定めるところにより次のイからハまでに掲げる場合の區(qū)分に応じ,、當該イからハまでに定める額を加算した額とする方法 イ 減少実施事業(yè)所が減少する日(以下この條において「減少日」という。)において,、積立金の額が當該減少日を法第六十條第二項に規(guī)定する事業(yè)年度の末日とみなして同項の規(guī)定に基づき算定した責(zé)任準備金の額を下回ることが見込まれる場合 當該下回る額の見込額を償卻するために必要となる掛金の額のうち減少実施事業(yè)所が減少しないとしたならば減少実施事業(yè)所の事業(yè)主が拠出することとなることが見込まれる掛金の額として合理的に計算した額 ロ 減少日において,、時価により評価した積立金の額が前回の財政計算の計算基準日において用いた第四十八條第一項に規(guī)定する方法で評価した積立金の額を下回ることが見込まれる場合 當該下回る額の見込額を償卻するために必要な掛金の額のうち減少実施事業(yè)所が減少しないとしたならば減少実施事業(yè)所の事業(yè)主が拠出することとなることが見込まれる掛金の額として合理的に計算した額 ハ 減少実施事業(yè)所の減少に併せて掛金の額の再計算をするとした場合において、イ又はロ以外の要因により掛金の額が増加することとなる場合 當該イ又はロ以外の要因により増加することとなる掛金の額のうち減少実施事業(yè)所の事業(yè)主が拠出すべき額として合理的に計算した額 三 減少日における積立金の額が,、當該日を法第六十條第三項に規(guī)定する事業(yè)年度の末日とみなして同項の規(guī)定に基づき算定した最低積立基準額を下回ることが見込まれる場合において,、當該下回る額の見込額のうち減少実施事業(yè)所に係る分として規(guī)約で定めるところにより合理的に計算した額とする方法 四 第一號又は第三號の額のうちいずれか大きい額とする方法 五 第二號又は第三號の額のうちいずれか大きい額とする方法 六 その他厚生労働大臣が定めるところにより計算した額とする方法(第八十七條の二第一項第四號の厚生労働大臣が定める場合に限る。) 2 前項第一號の特別掛金額の予想額の現(xiàn)価の計算に用いる予定利率は,、第四十三條第二項第一號の規(guī)定に基づき定めた予定利率とする,。 3 事業(yè)主等は、規(guī)約で定めるところにより,、第一項に規(guī)定する方法で計算した額に,、減少実施事業(yè)所が減少しないとしたならば減少実施事業(yè)所の事業(yè)主が負擔することとなる第四十五條第一項に規(guī)定するその他の掛金の額を加算することができる。 (実施事業(yè)所の減少の特例を適用する場合の手続等) 第八十八條の三 法第七十八條の二第一號の確定給付企業(yè)年金を継続することが困難であると認められることは,、同條の規(guī)定による実施事業(yè)所の減少に関する事項を規(guī)約に定めた場合であって,、當該事項を規(guī)約に定めた日以後に減少させようとする実施事業(yè)所の事業(yè)主が一年分に相當する額(當該事業(yè)主がその責(zé)に帰することができない事由により掛金を納付することができない期間がある場合にあっては、當該期間に係る掛金額に相當する額を除く,。)を超えて掛金の納付を怠ったこととする,。 2 事業(yè)主等は、法第七十八條の二の規(guī)定により実施事業(yè)所を減少させようとする場合には,、當該実施事業(yè)所の事業(yè)主に対し,、掛金の納付を怠った理由について弁明の機會を與えなければならない。 3 法第七十八條の二の承認(確定給付企業(yè)年金が基金型企業(yè)年金である場合にあっては,、認可,。第四號において「承認等」という。)の申請は,、申請書に,、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする,。 一 規(guī)約型企業(yè)年金の場合にあっては,、令第四十八條の二第一項の同意を得たことを証する書類 二 第二項の弁明の內(nèi)容を記載した書類 三 減少させようとする事業(yè)主の掛金の納付狀況を示した書類 四 前三號に掲げるもののほか、承認等に當たって必要な書類 4 第八條第二項の規(guī)定は,、規(guī)約型企業(yè)年金に係る前項の申請について準用する,。 5 前條の規(guī)定は,、法第七十八條の二第三號の厚生労働省令で定める計算方法について準用する。 (実施事業(yè)所の一部に係る事業(yè)に主として従事していた者) 第八十九條 令第四十九條第一號の厚生労働省令で定める者は,、次のとおりとする,。 一 令第四十九條第一號に規(guī)定する譲渡事業(yè)主の実施事業(yè)所に使用される者であって、事業(yè)の承継が行われる時點において承継される事業(yè)に主として従事していたもの 二 事業(yè)の承継の時點において承継される事業(yè)に主として従事していない者であって,、當該時點後に當該承継される事業(yè)に主として従事することとなることが明らかであるもの (他の確定給付企業(yè)年金から権利義務(wù)を承継する場合における加入者期間の取扱い) 第八十九條の二 令第五十條第八項の規(guī)定により,、移転確定給付企業(yè)年金(法第七十九條第一項に規(guī)定する移転確定給付企業(yè)年金をいう。以下この條及び第九十四條において同じ,。)の加入者期間を承継確定給付企業(yè)年金(法第七十九條第一項に規(guī)定する承継確定給付企業(yè)年金をいう,。以下この條及び第九十四條において同じ。)の加入者期間とみなす場合にあっては,、移転確定給付企業(yè)年金及び承継確定給付企業(yè)年金の規(guī)約の定めるところにより行うものとする,。 (脫退一時金相當額の他の確定給付企業(yè)年金への移換の申出) 第八十九條の三 法第八十一條の二第一項の規(guī)定による脫退一時金相當額の移換の申出があったときは、當該申出を受けた事業(yè)主等は,、當該中途脫退者(令第五十條の二第一項に規(guī)定する中途脫退者をいう,。以下同じ。)に係る次の各號に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む,。以下同じ,。)を、移換先確定給付企業(yè)年金(法第八十一條の二第一項に規(guī)定する移換先確定給付企業(yè)年金をいう,。以下同じ,。)の事業(yè)主等に提出するものとする。 一 氏名,、性別,、生年月日及び基礎(chǔ)年金番號 二 脫退一時金相當額及びその算定の基礎(chǔ)となった期間 三 中途脫退者が負擔した掛金がある場合にあっては、當該負擔した掛金の合計額に相當する額(以下「本人拠出相當額」という,。) 四 法第八十一條の二第一項に規(guī)定する移換元確定給付企業(yè)年金の加入者の資格の喪失の年月日 (脫退一時金相當額の算定の基礎(chǔ)となった期間の一部を合算する場合における算定方法) 第八十九條の四 令第五十條の三の規(guī)定により脫退一時金相當額の算定の基礎(chǔ)となった期間の一部を,、當該中途脫退者に係る移換先確定給付企業(yè)年金の加入者期間に算入するときは、次の各號に掲げる要件を満たす算定方法によらなければならない,。 一 移換先確定給付企業(yè)年金の規(guī)約に照らして當該移換された脫退一時金相當額の算定の基礎(chǔ)となる期間を算定すること,。ただし、算定された期間が脫退一時金相當額の算定の基礎(chǔ)となった期間を超える場合にあっては,、當該算定の基礎(chǔ)となった期間とすること,。 二 脫退一時金相當額の算定の基礎(chǔ)となった期間を算入しないこととする場合にあっては、移換先確定給付企業(yè)年金の加入者であった期間が一年未満である者に限り,、その旨を規(guī)約で定めること,。 三 その他當該中途脫退者について不當に差別的なものでなく合理的な計算方法であると認められること。 (中途脫退者等への事業(yè)主等の説明義務(wù)) 第八十九條の五 令第五十條の四第一項の規(guī)定により事業(yè)主等が加入者の資格を喪失した者(以下「資格喪失者」という,。)に脫退一時金相當額の移換に関して必要な事項について説明するときは,、當該資格喪失者の脫退一時金相當額(當該資格喪失者が負擔した掛金がある場合にあっては,、本人拠出相當額を含む。)その他脫退一時金相當額の移換に係る判斷に資する必要な事項を説明しなければならない,。 2 令第五十條の四第二項の規(guī)定により事業(yè)主等が加入者の資格を取得した者に脫退一時金相當額の移換に関して必要な事項について説明するときは,、次の各號に掲げる事項を説明しなければならない。 一 令第五十條の二第一項の規(guī)定による脫退一時金相當額の移換の申出の期限及び當該申出の手続 二 令第五十條の三の規(guī)定により移換先確定給付企業(yè)年金の加入者期間に算入する期間及びその算定方法 三 前條第二號の規(guī)約を定めている場合にあっては,、その旨及びその概要 四 その他脫退一時金相當額の移換に係る判斷に資する必要な事項 (脫退一時金相當額の移換を受けた旨の通知) 第八十九條の六 法第八十一條の二第五項の規(guī)定による通知は,、次の各號に掲げる事項を記載した通知書を當該中途脫退者に送付することによって行うものとする。 一 移換先確定給付企業(yè)年金の資産管理運用機関等が脫退一時金相當額の移換を受けた年月日及びその額 二 令第五十條の三の規(guī)定により移換先確定給付企業(yè)年金の加入者期間に算入される期間 (規(guī)約型企業(yè)年金の統(tǒng)合の承認の申請) 第九十條 法第七十四條第一項の規(guī)定による規(guī)約型企業(yè)年金の統(tǒng)合の承認の申請は,、統(tǒng)合しようとする規(guī)約型企業(yè)年金の事業(yè)主の名稱及び規(guī)約番號を記載した申請書に,、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣(當該統(tǒng)合の承認に関する権限が第百二十一條の規(guī)定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては,、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。 一 法第七十四條第二項の同意を得たことを証する書類 二 統(tǒng)合された規(guī)約型企業(yè)年金の規(guī)約 三 統(tǒng)合された規(guī)約型企業(yè)年金の給付の設(shè)計の基礎(chǔ)を示した書類及び掛金の計算の基礎(chǔ)を示した書類 四 前三號に掲げるもののほか,、承認に當たって必要な書類 2 第二條及び第三條の規(guī)定は法第七十四條第二項(法第七十五條第四項,、第七十九條第四項、第八十條第五項及び第八十一條第五項において準用する場合を含む,。)に規(guī)定する労働組合等の同意を得る場合について,、第八條第二項の規(guī)定は前項の申請について準用する。 (規(guī)約型企業(yè)年金の分割の承認の申請) 第九十一條 法第七十五條第一項の規(guī)定による規(guī)約型企業(yè)年金の分割の承認の申請は,、分割しようとする規(guī)約型企業(yè)年金の事業(yè)主の名稱及び規(guī)約番號を記載した申請書に,、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣(當該分割の承認に関する権限が第百二十一條の規(guī)定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては,、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする,。 一 法第七十五條第四項の規(guī)定により準用する法第七十四條第二項の同意を得たことを証する書類 二 分割された規(guī)約型企業(yè)年金の規(guī)約 三 分割された規(guī)約型企業(yè)年金の給付の設(shè)計の基礎(chǔ)を示した書類及び掛金の計算の基礎(chǔ)を示した書類 四 前三號に掲げるもののほか、承認に當たって必要な書類 2 第八條第二項の規(guī)定は,、前項の申請について準用する,。 (基金の合併の認可の申請) 第九十二條 法第七十六條第一項の規(guī)定による基金の合併の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする,。 一 合併しようとする基金の名稱,、基金番號及び加入者の數(shù) 二 合併により設(shè)立される基金の名稱及び住所又は合併後存続する基金の名稱 2 合併により基金が設(shè)立される場合にあっては、前項の申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 合併により設(shè)立される基金の規(guī)約 二 合併により設(shè)立される基金に係る給付の設(shè)計の基礎(chǔ)を示した書類及び掛金の計算の基礎(chǔ)を示した書類 三 前二號に掲げるもののほか、認可に當たって必要な書類 3 合併後存続する基金にあっては,、合併に伴う規(guī)約の変更の認可の申請は,、合併の認可の申請と同時に行わなければならない。 (基金の分割の認可等の申請) 第九十三條 法第七十七條第一項及び第六項の規(guī)定による基金の分割の申請は,、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする,。 一 分割しようとする基金の名稱及び基金番號 二 分割により設(shè)立される基金の名稱,、住所及びその加入者となる者の數(shù)又は分割後存続する基金の名稱及びその加入者となる者の數(shù) 三 分割により設(shè)立される基金が承継する権利義務(wù)の限度 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 分割により設(shè)立される基金の規(guī)約 二 分割により設(shè)立される基金の給付の設(shè)計の基礎(chǔ)を示した書類及び掛金の計算の基礎(chǔ)を示した書類 三 前二號に掲げるもののほか,、認可に當たって必要な書類 3 分割後存続する基金にあっては、分割に伴う規(guī)約の変更の認可の申請は,、分割の認可の申請と同時に行わなければならない,。 (他の確定給付企業(yè)年金への権利義務(wù)の移転の申出の申請) 第九十四條 法第七十九條第一項本文の規(guī)定による給付の支給に関する権利義務(wù)の移転の申出の承認(移転確定給付企業(yè)年金が基金型企業(yè)年金である場合にあっては、認可,。以下「承認等」という,。)の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣(當該承認等に関する権限が第百二十一條の規(guī)定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては,、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする,。 一 移転確定給付企業(yè)年金の事業(yè)主の名稱及び規(guī)約番號(移転確定給付企業(yè)年金が基金型企業(yè)年金である場合にあっては、基金の名稱及び基金番號) 二 承継確定給付企業(yè)年金の事業(yè)主の名稱及び規(guī)約番號(承継確定給付企業(yè)年金が基金型企業(yè)年金である場合にあっては基金の名稱及び基金番號とし,、承継確定給付企業(yè)年金がまだ実施されていない場合にあっては規(guī)約番號又は基金番號を除く,。) 三 移転する権利義務(wù)の限度 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 移転確定給付企業(yè)年金が規(guī)約型企業(yè)年金である場合にあっては,、法第七十九條第四項の規(guī)定により準用する法第七十四條第二項の同意を得たことを証する書類 二 令第五十條第一項第一號の同意を得たことを証する書類 三 令第五十條第一項第二號の同意を得たことを証する書類(令第四十九條第二號の場合を除く。) 四 移転確定給付企業(yè)年金が規(guī)約型企業(yè)年金である場合であって,、移転確定給付企業(yè)年金の実施事業(yè)所の一部に使用される加入者等の給付の支給に関する権利義務(wù)の移転を申し出るときは,、令第五十條第四項の同意を得たことを証する書類(令第四十九條第二號の場合を除く。) 五 令第五十條第七項の同意を得たことを証する書類 六 第五十條第四號ハに掲げる場合であって,、同號の規(guī)定に基づく財政再計算を行わないときは,、財政再計算を行わない理由を示した書類 七 前各號に掲げるもののほか、承認等に當たって必要な書類 3 権利義務(wù)の移転に伴い,、移転確定給付企業(yè)年金の規(guī)約の変更の承認等を申請する場合にあっては,、當該申請は、當該権利義務(wù)の移転の申出の承認等の申請と同時に行わなければならない,。 4 法第七十九條第二項の規(guī)定による同條第一項本文の給付の支給に関する権利義務(wù)の承継の承認等の申請は,、第一項第一號及び第二號に掲げる事項並びに承継する権利義務(wù)の限度を記載した申請書を厚生労働大臣(當該承認等に関する権限が第百二十一條の規(guī)定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする,。 5 前項の申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 承継確定給付企業(yè)年金の給付の設(shè)計の基礎(chǔ)を示した書類 二 承継確定給付企業(yè)年金が規(guī)約型企業(yè)年金である場合にあっては,、法第七十九條第四項の規(guī)定により準用する法第七十四條第二項の同意を得たことを証する書類 三 承継確定給付企業(yè)年金がまだ実施されていない場合にあっては,、令第五十三條第二項又は第五項の同意を得たことを証する書類 四 第五十條第四號ハに掲げる場合であって、同號の規(guī)定に基づく財政再計算を行わないときは、財政再計算を行わない理由を示した書類 五 前各號に掲げるもののほか,、承認等に當たって必要な書類 6 権利義務(wù)の承継に伴い,、承継確定給付企業(yè)年金の規(guī)約の変更の承認等を申請する場合にあっては、當該申請は,、當該権利義務(wù)の承継の承認等の申請と同時に行わなければならない,。 7 第二條及び第三條の規(guī)定は令第五十條第一項第二號及び第四項並びに令第五十三條第二項及び第五項(同條第七項において準用する場合を含む。)の同意を得る場合について,、第八條第二項の規(guī)定は規(guī)約型企業(yè)年金の事業(yè)主が行う第一項及び第四項の申請について準用する,。 (規(guī)約型企業(yè)年金から基金への移行の申請) 第九十五條 法第八十條第一項の規(guī)定による給付の支給に関する権利義務(wù)の移転の申出の承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする,。 一 権利義務(wù)の移転に係る規(guī)約型企業(yè)年金の事業(yè)主の名稱及び規(guī)約番號 二 権利義務(wù)の承継に係る基金の名稱及び基金番號(當該基金がまだ設(shè)立されていない場合にあっては,、基金番號を除く。) 2 前項の申請書には,、法第八十條第五項の規(guī)定により準用する法第七十四條第二項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない,。 3 法第八十條第二項の規(guī)定による給付の支給に関する権利義務(wù)の承継の認可の申請は、第一項各號に掲げる事項を記載した申請書に認可に當たって必要な書類を添付し,、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする,。 4 権利義務(wù)の承継に係る基金がまだ設(shè)立されていない場合にあっては、前項の申請書には,、令第五十三條第七項の規(guī)定により準用する同條第二項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。 5 権利義務(wù)の承継に伴い,、當該権利義務(wù)の承継に係る基金の規(guī)約の変更の認可を申請する場合にあっては,、當該申請は、當該権利義務(wù)の承継の認可の申請と同時に行わなければならない,。 6 第八條第二項の規(guī)定は,、第一項の申請について準用する。 (基金から規(guī)約型企業(yè)年金への移行の申請) 第九十六條 法第八十一條第一項の規(guī)定による給付の支給に関する権利義務(wù)の移転の申出の認可の申請は,、次に掲げる事項を記載した申請書に認可に當たって必要な書類を添付し,、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 一 権利義務(wù)の移転に係る基金の名稱及び基金番號 二 権利義務(wù)の承継に係る規(guī)約型企業(yè)年金の事業(yè)主の名稱及び規(guī)約番號(當該規(guī)約型企業(yè)年金がまだ実施されていない場合にあっては,、規(guī)約番號を除く,。) 2 法第八十一條第二項の規(guī)定による給付の支給に関する権利義務(wù)の承継の承認の申請は、前項各號に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする,。 3 前項の申請書には,、法第八十一條第五項の規(guī)定により準用する法第七十四條第二項の同意を得たことを証する書類(権利義務(wù)の承継に係る規(guī)約型企業(yè)年金がまだ実施されていない場合にあっては、令第五十三條第七項の規(guī)定により準用する同條第五項の同意を得たことを証する書類)を添付しなければならない,。 4 権利義務(wù)の承継に伴い,、當該権利義務(wù)の承継に係る規(guī)約型企業(yè)年金の規(guī)約の変更の承認を申請する場合にあっては、當該申請は、當該権利義務(wù)の承継の承認の申請と同時に行わなければならない,。 5 第八條第二項の規(guī)定は,、第二項の申請について準用する。 第七章の二 確定給付企業(yè)年金から確定拠出年金への移行等 (資産の移換をする場合の掛金の一括拠出に係る積立金の算定方法) 第九十六條の二 令第五十四條の四に規(guī)定する厚生労働省令で定める方法は,、第八十七條の二第一項各號に掲げる方法とする,。この場合において、同項中「分割」とあるのは「移換」と,、「移換先確定給付企業(yè)年金」とあるのは「実施事業(yè)所の事業(yè)主が実施する企業(yè)型年金の資産管理機関」と読み替えるものとする,。 2 リスク分擔型企業(yè)年金の事業(yè)主等が法第八十二條の二第一項の規(guī)定に基づき積立金を移換する場合であって當該移換により積立割合が減少することが見込まれるときは、前項の規(guī)定にかかわらず,、令第五十四條の四に規(guī)定する厚生労働省令で定める方法は,、積立割合が減少しないように同條の當該移換に係る額を定める方法とすることができる。 (脫退一時金相當額の確定拠出年金への移換の申出等) 第九十六條の三 法第八十二條の三第一項の規(guī)定による脫退一時金相當額の移換の申出があったときは,、當該申出を受けた事業(yè)主等は,、當該中途脫退者に係る次の各號に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを、企業(yè)型記録関連運営管理機関等(確定拠出年金法第十七條に規(guī)定する企業(yè)型記録関連運営管理機関等をいう,。第百四條の二十三第一項において同じ,。)又は國民年金基金連合會(確定拠出年金法第二條第五項に規(guī)定する連合會をいう。以下同じ,。)に提出するものとする,。 一 氏名、性別,、生年月日及び基礎(chǔ)年金番號 二 脫退一時金相當額及びその算定の基礎(chǔ)となった期間の開始日及び終了日 2 法第八十二條の三第四項の規(guī)定による通知は,、次の各號に掲げる事項を記載した通知書を當該中途脫退者に送付することによって行うものとする。 一 企業(yè)型年金の資産管理機関又は國民年金基金連合會が脫退一時金相當額の移換を受けた年月日及びその額 二 確定拠出年金法第五十四條の二第二項又は第七十四條の二第二項の規(guī)定により通算加入者等期間(同法第三十三條第一項(同法第七十三條において準用する場合を含む,。)の通算加入者等期間をいう,。第百四條の二十三第二項において同じ,。)に算入される期間 (中途脫退者等への事業(yè)主等の説明義務(wù)) 第九十六條の四 令第五十四條の七の規(guī)定により,、事業(yè)主等が資格喪失者に脫退一時金相當額の移換に関して必要な事項について説明するときは、當該資格喪失者の脫退一時金相當額その他脫退一時金相當額の移換に係る判斷に資する必要な事項を説明しなければならない,。 (加入者の全てが移換加入者以外の加入者である実施事業(yè)所の事業(yè)主の掛金が増加しない場合) 第九十六條の五 法第八十二條の二第四項の厚生労働省令で定める場合は,、次のいずれかの場合とする。 一 法第七十八條第一項の規(guī)定により実施事業(yè)所が減少する場合(第八十八條各號に規(guī)定する事由が生じた場合を含む,。)であって,、當該減少に伴い他の実施事業(yè)所の事業(yè)主の掛金が増加しない場合又は法第七十八條第三項の規(guī)定により掛金を一括して拠出する場合 二 法第八十二條の二第一項の規(guī)定に基づき積立金の一部を移換することに伴い減少する數(shù)理債務(wù)の額から當該移換に伴い減少する特別掛金額及び第四十七條に規(guī)定する掛金の額(當該移換を行う実施事業(yè)所の事業(yè)主が拠出するものに限る。)の予想額の現(xiàn)価を控除した額(次號において「數(shù)理債務(wù)等の額」という,。)が,、當該移換に伴い減少する積立金の額(令第五十四條の四の規(guī)定に基づき掛金として拠出する額を除く。)を下回らない場合 三 當該移換を行う実施事業(yè)所の事業(yè)主が、法第八十二條の二第一項の規(guī)定に基づき積立金の一部を移換することに伴い減少する積立金の額(令第五十四條の四の規(guī)定に基づき掛金として拠出する額を除く,。)から當該移換に伴い減少する數(shù)理債務(wù)等の額を控除した額に相當する額を、過去勤務(wù)債務(wù)の額に係る特別掛金額として拠出することを規(guī)約で定めている場合 (積立金を移換した者に係る給付の支給義務(wù)) 第九十六條の六 事業(yè)主等は,、法第八十二條の二第一項の規(guī)定に基づき積立金の一部を移換したときは,、當該移換に伴い加入者の給付の額を減額することにより,、當該給付の支給に関する義務(wù)を免れる,。 第八章 確定給付企業(yè)年金の終了及び清算 (規(guī)約型企業(yè)年金の終了の承認の申請) 第九十七條 法第八十四條第一項の規(guī)定による規(guī)約型企業(yè)年金の終了の承認の申請は、終了の理由を記載した申請書に,、次に掲げる書類を添付して,、厚生労働大臣(當該終了の承認に関する権限が第百二十一條の規(guī)定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする,。 一 法第八十四條第一項の同意を得たことを証する書類 二 承認の申請前一月以內(nèi)現(xiàn)在における積立金の額並びに當該時點を法第六十條第三項の事業(yè)年度の末日とみなして同項の規(guī)定に基づき算定した最低積立基準額及びその算定の基礎(chǔ)を示した書類 三 終了後における財産の処分の方法 四 法第八十二條の二第六項の規(guī)定に基づき企業(yè)型年金の資産管理機関に殘余財産を移換する場合にあっては,、令第五十四條の三第二項の同意を得たことを証する書類 2 第二條及び第三條の規(guī)定は法第八十四條第一項の同意を得る場合について、第八條第二項の規(guī)定は前項の申請について準用する,。 (基金の解散の認可の申請) 第九十八條 法第八十五條第一項の規(guī)定による基金の解散の認可の申請は、解散の理由を記載した申請書に,、次に掲げる書類を添付して,、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 一 認可の申請前一月以內(nèi)現(xiàn)在における財産目録及び貸借対照表 二 前號の時點における積立金の額並びに當該時點を法第六十條第三項の事業(yè)年度の末日とみなして同項の規(guī)定に基づき算定した最低積立基準額及びその算定の基礎(chǔ)を示した書類 三 解散後における財産の処分の方法 四 基金の事業(yè)の継続が不可能となったことにより解散しようとする場合にあっては,、基金の事業(yè)を継続することが不可能となったことを証する書類 五 法第八十二條の二第六項の規(guī)定に基づき企業(yè)型年金の資産管理機関に殘余財産を移換する場合にあっては、令第五十四條の三第二項の同意を得たことを証する書類 (終了時の掛金の一括拠出) 第九十八條の二 第八十七條の二第一項第四號の厚生労働大臣が定める場合における法第八十七條の掛金の額の計算方法は,、厚生労働大臣が定めるところによるものとする,。 (最低積立基準額を上回る殘余財産の分配方法) 第九十九條 令第五十七條第一項第一號ロの規(guī)定による殘余財産の額から同號に規(guī)定する終了日の最低積立基準額を控除した額の分配は、規(guī)約で定めるところにより,、加入者等に係る責(zé)任準備金の額又は最低積立基準額等を勘案して,、公平かつ合理的に行われるものとする。 (財産目録等の提出) 第百條 令第六十條の規(guī)定による承認の申請は,、財産目録及び貸借対照表を地方厚生局長等に提出することによって行うものとする,。 (給付の供託) 第百一條 令第六十一條の規(guī)定による供託は、金銭をもってしなければならない,。 2 清算人は,、令第六十一條の規(guī)定により供託した場合にあっては、供託書正本の寫しを令第六十三條第一項の決算報告書に添付して地方厚生局長等に提出しなければならない。 (清算人の就任等の屆出) 第百二條 事業(yè)主等(事業(yè)主の死亡により規(guī)約型企業(yè)年金が終了する場合にあっては,、その相続人)は,、清算人が就任し、退任し,、又は死亡したときは,、遅滯なく、その旨を地方厚生局長等に屆け出なければならない,。 (決算報告書の承認の申請) 第百三條 令第六十三條第一項の規(guī)定による決算報告書の承認の申請は,、決算報告書を地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。 (地位の承継の屆出) 第百四條 令第六十五條の規(guī)定による規(guī)約型企業(yè)年金の事業(yè)主の地位を承継した旨の屆出は,、死亡し又は合併して消滅した事業(yè)主の名稱,、當該事業(yè)主の地位を承継した者の名稱及び住所、規(guī)約番號並びに當該事業(yè)主の地位を承継することとなった理由を記載した屆書を地方厚生局長等に提出することによって行うものとする,。 2 令第六十五條の規(guī)定による事業(yè)主の地位の承継に伴う法第四條第一號の事項に係る規(guī)約の変更の屆出は,、前項の屆出と同時に行わなければならない。 第八章の二 企業(yè)年金連合會 (設(shè)立の認可の申請) 第百四條の二 法第九十一條の七第一項の規(guī)定による連合會の設(shè)立の認可の申請は,、申請書に,、次の各號に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする,。 一 規(guī)約 二 法第九十一條の六第五項に規(guī)定する設(shè)立の同意を申し出た者の氏名及び住所を記載した書類 三 創(chuàng)立総會の會議録 (規(guī)約の変更の認可の申請) 第百四條の三 法第九十一條の八第二項において準用する法第十六條第一項の規(guī)定による規(guī)約の変更の認可の申請は,、変更の內(nèi)容及び理由を記載した申請書に、法第九十一條の八第一項第六號に掲げる年金給付及び一時金の変更に係る規(guī)約の認可の申請は,、當該年金給付及び一時金の額の算定の方法を示した書類を添えて,、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 (規(guī)約の軽微な変更の屆出) 第百四條の四 法第九十一條の八第二項において準用する法第十七條第一項の規(guī)定による規(guī)約の変更の屆出は,、変更の內(nèi)容及び理由を記載した屆書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする,。 (理事の禁止行為) 第百四條の五 法第九十一條の十五第一項に規(guī)定する厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする,。 一 自己又は連合會以外の第三者の利益を図る目的をもって,、法第九十一條の二十四の規(guī)定において準用する法第六十六條第一項、第二項,、第四項及び第五項に規(guī)定する契約を締結(jié)すること,。 二 自己又は連合會以外の第三者の利益を図る目的をもって、積立金の運用に関し特定の方法を指図すること,。 三 特別の利益の供與を受けて,、積立金の管理及び運用に関する契約を締結(jié)すること。 (年金給付及び一時金の確保事業(yè)の認可の申請) 第百四條の六 法第九十一條の十八第四項ただし書の規(guī)定による認可の申請は,、拠出金の額その他事業(yè)の概要を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする,。 2 前項の申請書には,、拠出金の算出の基礎(chǔ)を示した書類を添えなければならない。 (予算の認可) 第百四條の七 連合會は,、令第六十五條の十二の規(guī)定により毎事業(yè)年度の予算の認可を受けようとするときは,、當該予算に、予算作成の基礎(chǔ)となった事業(yè)計畫の概要を示した書類を添えて,、事業(yè)年度開始の一月前までに,、厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項の予算は,、予算総則,、予定損益計算書及び予定貸借対照表に區(qū)分して作成するものとする。 3 前項の予定損益計算書には,、前々事業(yè)年度における実績を基礎(chǔ)とし,、前事業(yè)年度及び當該事業(yè)年度における推計を表示しなければならない。 4 第二項の予定貸借対照表には,、前々事業(yè)年度の末日における貸借対照表を基礎(chǔ)とし,、前事業(yè)年度及び當該事業(yè)年度の末日における推計を表示しなければならない。 5 連合會は,、令第六十五條の十二第一項の規(guī)定により予算の変更の認可を受けようとするときは,、変更の內(nèi)容及び理由を記載した申請書に、當該変更に係る事業(yè)計畫の変更の內(nèi)容を示した書類を添えて,、厚生労働大臣に提出しなければならない,。 6 連合會は、第百四條の二十一において準用する第百十一條第一項の規(guī)定による繰入れを行おうとするときは,、第一項の予算又は前項の予算の変更の內(nèi)容及び理由を記載した申請書に,、當該繰入れの計畫を示した書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない,。 7 連合會の事業(yè)開始の初年度の予算の認可の申請は,、第一項の規(guī)定にかかわらず、設(shè)立の認可の申請と同時に行わなければならない,。 (財務(wù)諸表等の提出) 第百四條の八 連合會は,、令第六十五條の十三第一項の規(guī)定により貸借対照表、損益計算書及び同項の業(yè)務(wù)報告書を厚生労働大臣に提出する場合には,、次の各號に掲げる書類を添えなければならない。 一 責(zé)任準備金の額の明細を示した書類及び支払保証経理に係る書類 二 支払備金の額の計算の明細を示した書類 三 未収徴収金の明細を示した書類 四 年金経理において決算上生じた剰余金又は不足金の処理の方法を示した書類 (閲覧期間) 第百四條の九 令第六十五條の十三第二項の厚生労働省令で定める期間は,、五年とする,。 (業(yè)務(wù)報告書) 第百四條の十 令第六十五條の十三第一項の業(yè)務(wù)報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない,。 一 業(yè)務(wù)內(nèi)容,、事務(wù)所の所在地,、沿革、設(shè)立の根拠となる法律が法である旨,、主管省庁が厚生労働省である旨その他の連合會の概要 二 役員の定數(shù)並びに各役員の氏名,、役職、任期及び経歴 三 當該事業(yè)年度末及び前事業(yè)年度末における職員の定數(shù)及び當該事業(yè)年度におけるその増減 四 當該事業(yè)年度及び過去三事業(yè)年度以上の事業(yè)年度における業(yè)務(wù)の実施狀況(借入金があるときはその借入先,、借入れに係る目的及び金額を含む,。) 五 連合會が議決権の過半數(shù)を?qū)g質(zhì)的に所有している會社(連合會及び當該會社又は當該會社が他の會社の議決権の過半數(shù)を?qū)g質(zhì)的に所有している場合における當該他の會社を含む。以下この條及び第百四條の十二において「子會社」という,。)及び連合會(連合會が子會社を有する場合には,、當該子會社を含む。)が議決権の百分の二十以上,、百分の五十以下を?qū)g質(zhì)的に所有し,、かつ、連合會が人事,、資金,、技術(shù)、取引等の関係を通じて財務(wù)及び事業(yè)の方針に対して重要な影響を與えることができる會社(以下この條及び第百四條の十二において「関連會社」という,。)の名稱,、事務(wù)所の所在地、資本金の金額,、事業(yè)內(nèi)容,、役員の人數(shù)、代表者の氏名,、従業(yè)員數(shù),、連合會又は子會社の持株比率及び連合會との関係 六 連合會の業(yè)務(wù)の一部の委託を受け、又は連合會の業(yè)務(wù)に関連する事業(yè)を行っている一般社団法人又は一般財団法人その他の団體(會社を除く,。)であって,、連合會が出資、人事,、資金,、技術(shù)、取引等の関係を通じて財務(wù)及び事業(yè)の方針に係る決定を支配し,、又はそれらに対して重要な影響を與えることができるもの(次號及び第百四條の十二第七號ハにおいて「関連一般社団法人等」という,。)の名稱、事務(wù)所の所在地,、基本財産(基本財産に相當するものを含む,。)を有するときはその額、事業(yè)內(nèi)容,、役員の人數(shù),、代表者の氏名,、職員數(shù)及び連合會との関係 七 連合會と子會社、関連會社及び関連一般社団法人等との関係の概要(當該関係を示す系統(tǒng)図を含む,。) 八 連合會が対処すべき課題 第百四條の十一 連合會は,、毎年三月、六月,、九月及び十二月の末日における各四半期ごとの業(yè)務(wù)についての報告書を一通を作成し,、それぞれ翌月十五日までに、厚生労働大臣に提出しなければならない,。 2 前項の規(guī)定にかかわらず,、連合會は、毎事業(yè)年度,、積立金の管理運用業(yè)務(wù)についての報告書を一通作成し,、基本方針を添えて、翌事業(yè)年度九月三十日までに,、厚生労働大臣に提出しなければならない,。 (附屬明細書) 第百四條の十二 令第六十五條の十三第二項の附屬明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない,。 一 連合會に対する國の出資に関する事項 二 次に掲げる主な資産及び負債の明細 イ 積立金の額(責(zé)任準備金の額との比較を含む,。) ロ 支払保証経理に係る資産 ハ 支払備金に係る資産 ニ イからハまでに掲げるもののほか、主な資産及び負債の明細(次號に掲げるものを除く,。) 三 固定資産の取得及び処分並びに減価償卻費の明細 四 子會社及び関連會社(以下この條において「関連會社等」という,。)の株式であって連合會が保有するものの明細(関連會社等の名稱及び一株の金額並びに所有株數(shù)、取得価額,、貸借対照表計上額並びに事業(yè)年度當初及び事業(yè)年度末におけるそれらの狀況を含む,。) 五 前號に掲げるもののほか、連合會が行う出資に係る出資金の明細 六 関連會社等に対する債権及び債務(wù)の明細 七 次に掲げる主な費用及び収益の明細 イ 國からの補助金等の明細(當該事業(yè)年度に國から交付を受けた補助金等の名稱,、當該補助金等に係る國の會計區(qū)分並びに當該補助金等と貸借対照表及び損益計算書に掲記されている関連科目との関係を含む,。) ロ 役員及び職員の給與費の明細 ハ イ及びロに掲げるもののほか、業(yè)務(wù)の特性を踏まえ重要と認められる費用及び収益の明細(関連一般社団法人等に対し基本財産への出えんその他の出えんを行っているときは,、當該法人ごとの出えん額を含む,。) (規(guī)程の屆出) 第百四條の十三 連合會は、連合會が給付の支給に関する義務(wù)を負っている者又は受給権者の権利義務(wù)に関する規(guī)程を定めたときには,、遅滯なく,、これを厚生労働大臣に屆け出なければならない。これを変更し,、又は廃止したときも,、同様とする。 (給付金の額の算定に関する基準) 第百四條の十四 令第六十五條の十四の規(guī)定による給付金の額の算定に當たって用いられる予定利率及び予定死亡率は,、積立金の運用収益及び連合會が年金給付又は一時金の支給に関する義務(wù)を負っている中途脫退者又は終了制度加入者等(法第九十一條の二十第一項,、第九十一條の二十一第一項及び第九十一條の二十二第一項に規(guī)定する終了制度加入者等をいう。第百四條の十七第二項において同じ,。)の死亡の狀況に係る予測に基づき合理的に定めたものでなければならない,。 (脫退一時金相當額の連合會への移換の申出) 第百四條の十五 法第九十一條の十九第一項の規(guī)定による脫退一時金相當額の移換の申出があったときは、當該申出を受けた事業(yè)主等は,、當該中途脫退者に係る次の各號に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを,、連合會に提出するものとする。 一 氏名,、性別,、生年月日、住所及び基礎(chǔ)年金番號 二 脫退一時金相當額及びその算定の基礎(chǔ)となった期間 三 中途脫退者が負擔した掛金がある場合にあっては,、本人拠出相當額 四 確定給付企業(yè)年金の加入者の資格の喪失の年月日 (中途脫退者への事業(yè)主等又は連合會の説明義務(wù)) 第百四條の十六 令第六十五條の十九第一項の規(guī)定により事業(yè)主等が資格喪失者に脫退一時金相當額の移換に関して必要な事項について説明するときは,、當該資格喪失者の脫退一時金相當額(當該資格喪失者が負擔した掛金がある場合にあっては、本人拠出相當額を含む,。)その他脫退一時金相當額の移換に係る判斷に資する必要な事項を説明しなければならない,。 2 令第六十五條の十九第二項の規(guī)定により連合會が中途脫退者に脫退一時金相當額の移換に関して必要な事項について説明するときは、令第六十五條の十七第一項の規(guī)定による脫退一時金相當額の移換の申出の期限及び當該申出の手続その他脫退一時金相當額の移換に係る判斷に資する必要な事項を説明しなければならない,。 (老齢給付金又は遺族給付金の支給等の通知等) 第百四條の十七 法第九十一條の十九第五項の規(guī)定による通知は,、次の各號に掲げる事項を記載した通知書を當該中途脫退者又はその遺族に送付することによって行うものとする。 一 連合會が脫退一時金相當額の移換を受けた年月日及びその額 二 連合會が支給する老齢給付金又は遺族給付金の概要 2 法第九十一條の二十第五項(法第九十一條の二十一第四項及び第九十一條の二十二第七項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による通知は,、次の各號に掲げる事項を記載した通知書を當該終了制度加入者等又はその遺族に送付することによって行うものとする。 一 連合會が殘余財産(法第九十一條の二十第一項に規(guī)定する殘余財産をいう,。以下同じ,。)の移換を受けた年月日及びその額 二 連合會が支給する老齢給付金、障害給付金又は遺族給付金の概要 3 法第九十一條の十九第六項(法第九十一條の二十第六項,、第九十一條の二十一第五項及び第九十一條の二十二第八項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による公告は、連合會の事務(wù)所の掲示板に掲示して行うものとする,。 (殘余財産の移換の申出) 第百四條の十八 法第九十一條の二十第一項の規(guī)定による殘余財産の移換の申出があったときは,、當該申出を受けた終了した確定給付企業(yè)年金の清算人は、當該終了制度加入者等(同項に規(guī)定する終了制度加入者等をいう,。以下この項において同じ,。)に係る次の各號に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを連合會に提出するものとする。 一 氏名,、性別,、生年月日、住所及び基礎(chǔ)年金番號 二 殘余財産の額並びに當該確定給付企業(yè)年金の加入者の資格の取得及び喪失の年月日 三 終了制度加入者等が負擔した掛金がある場合にあっては,、本人拠出相當額 2 前項の規(guī)定は,、法第九十一條の二十一第一項又は第九十一條の二十二第一項の規(guī)定による申出があったときについて準用する,。この場合において、前項中「第九十一條の二十第一項」とあるのは「第九十一條の二十一第一項又は第九十一條の二十二第一項」と,、「同項」とあるのは「これらの規(guī)定」と読み替えるものとする,。 (障害給付金又は遺族給付金の裁定の請求) 第百四條の十九 連合會が支給する障害給付金の裁定の請求は、次の各號に掲げる事項を記載した請求書を連合會に提出することによって行うものとする,。 一 請求者の氏名,、性別、生年月日及び基礎(chǔ)年金番號 二 請求者の住所 2 前項の請求書には,、確定給付企業(yè)年金が終了した日において當該終了した確定給付企業(yè)年金の障害給付金の受給権を有していたことを証する書類を添えなければならない,。 3 法第九十一條の二十二第三項又は第五項の遺族給付金の裁定の請求は、第一項各號に掲げる事項を記載した請求書に,、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ,、當該各號に定める書類を添えて、連合會に提出することによって行うものとする,。 一 法第九十一條の二十二第三項の遺族給付金(次號において「連合會遺族給付金」という,。)を請求する場合 確定給付企業(yè)年金が終了した日において當該終了した確定給付企業(yè)年金の遺族給付金の受給権を有していたことを証する書類 二 法第九十一條の二十二第五項の遺族給付金を請求する場合 次に掲げる書類 イ 死亡した連合會遺族給付金の受給権者(以下この號において「死亡した受給権者」という。)の氏名,、性別及び基礎(chǔ)年金番號を記載した書類 ロ 死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(請求者が婚姻の屆出をしていないが,、死亡した受給権者の死亡の當時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証する書類)その他の當該事実を証する書類 ハ 請求者が法第九十一條の二十二第六項において準用する法第四十八條第三號に該當する者である場合にあっては,、請求者が死亡した受給権者の死亡の當時主としてその収入によって生計を維持していたことを証する書類 (中途脫退者等に関する原簿) 第百四條の二十 令第六十五條の十六において準用する令第二十條第一項の厚生労働省令で定める事項は,、次のとおりとする。 一 氏名,、性別,、生年月日及び住所 二 脫退一時金相當額又は殘余財産を連合會に移換した資産管理運用機関等に係る事業(yè)主の名稱及び規(guī)約番號(基金型企業(yè)年金である場合にあっては、當該企業(yè)年金基金の名稱及び基金番號) 三 脫退一時金相當額の算定の基礎(chǔ)となった期間又は終了した確定給付企業(yè)年金の加入者の資格の取得及び喪失の年月日 四 基礎(chǔ)年金番號 五 法第九十一條の十九第二項の規(guī)定により連合會が脫退一時金相當額の移換を受けている場合にあっては,、當該移換を受けた年月日及びその額 六 中途脫退者が負擔した掛金がある場合にあっては,、本人拠出相當額 七 法第九十一條の二十第二項の規(guī)定により連合會が殘余財産の移換を受けている場合にあっては、當該移換を受けた年月日及びその額 八 法第九十一條の二十一第二項又は第九十一條の二十二第二項の規(guī)定により殘余財産の移換を受けている場合にあっては,、當該移換を受けた年月日及びその額 (準用規(guī)定) 第百四條の二十一 第十九條の規(guī)定は連合會の理事長の就任等について,、第二十條の規(guī)定は連合會が行う會議録の謄本等の添付について、第三十條及び第三十五條の規(guī)定は連合會が支給する老齢給付金について,、第三十二條の二,、第三十三條第一項、第三十四條及び第三十六條の規(guī)定は連合會が支給する給付について,、第三十三條第三項の規(guī)定は法第九十一條の十九第三項,、第九十一條の二十第三項及び第九十一條の二十一第三項の遺族給付金について、第五十三條第一項及び第二項、第六十七條,、第七十一條から第八十一條まで,、第八十三條、第八十四條第一項及び第三項並びに第八十五條の規(guī)定は法の規(guī)定による連合會の積立金の積立て及びその運用について,、第八十五條の二の規(guī)定は連合會が行う個人情報の取扱いについて,、第九十八條(第四號及び第五號を除く。)及び第百條から第百三條までの規(guī)定は連合會の解散及び清算について,、第百十條第三項、第四項及び第六項,、第百十一條第一項,、第百十二條、第百十四條並びに第百十五條の規(guī)定は連合會の財務(wù)及び會計について準用する,。この場合において,、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 第十九條 地方厚生局長等 厚生労働大臣 第二十二條第一項 第九十一條の十三 第二十條第一項 厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等 厚生労働大臣 地方厚生局長等に 厚生労働大臣に 代議員會 評議員會 第二十條第二項 令第十二條第四項 法第九十一條の十一第二項 第三十條 第二十九條第三號 第六十五條の十六において準用する令第二十九條第三號 第三十二條の二 資産管理運用機関(法第四條第三號に規(guī)定する資産管理運用機関をいう,。)又は基金(以下「資産管理運用機関等」という。) 連合會 第八十一條の二第二項又は第九十六條の二十六第二項 第九十一條の十九第二項,、第九十一條の二十第二項,、第九十一條の二十一第二項又は第九十一條の二十二第二項 脫退一時金相當額等(脫退一時金相當額又は積立金を総稱する。以下この條及び次條において同じ,。) 脫退一時金相當額又は殘余財産(法第九十一條の二十第一項に規(guī)定する殘余財産をいう,。以下同じ。) 者に事業(yè)主等が 者に 當該確定給付企業(yè)年金 連合會 脫退一時金相當額等の額(リスク分擔型企業(yè)年金の場合にあっては當該脫退一時金相當額等の額に移換を受けたときの調(diào)整率及び一時金の支給の請求をしたときの調(diào)整率に応じて規(guī)約で定めるところにより算定した率を乗じた額) 脫退一時金相當額若しくは殘余財産の額(當該中途脫退者(令第五十條の二第一項に規(guī)定する中途脫退者をいう,。)又は終了制度加入者等(法第九十一條の二十第一項,、第九十一條の二十一第一項及び第九十一條の二十二第一項に規(guī)定する終了制度加入者等をいう。)の給付に充てる部分に限る,。) 第三十三條第一項 第三十條第一項 第九十一條の二十三第一項 事業(yè)主等 連合會 第三十三條第三項 遺族給付金 法第九十一條の十九第三項,、第九十一條の二十第三項又は第九十一條の二十一第三項の遺族給付金 第四十七條 第九十一條の二十四において準用する法第四十七條 第三十三條第三項第二號 第四十八條第三號 第九十一條の二十四において準用する法第四十八條第三號 第三十四條 第二十六條第一項 第六十五條の十六において準用する令第二十六條第一項 氏名、性別,、生年月日 氏名 事業(yè)主等 連合會 前條 第百四條の二十一において準用する前條 第三十四條第二號 第四十八條第三號 第九十一條の二十四において準用する法第四十八條第三號 第三十五條 第二十九條第三號 第六十五條の十六において準用する令第二十九條第三號 第三十條各號 第百四條の二十一において準用する第三十條各號 事業(yè)主等 連合會 第三十六條 事業(yè)主等 連合會 第三十條第一項 第九十一條の二十三第一項 第五十三條第一項 通常予測給付額の現(xiàn)価と財政悪化リスク相當額を合算した額から,、掛金の額(標準掛金額及び補足掛金額を合算した額又はリスク分擔型企業(yè)年金掛金額をいう。第三項において同じ,。)の現(xiàn)価に相當する額と財政悪化リスク相當額に対応するために追加的に拠出されることとなる掛金の額の予想額(同項において「追加拠出可能額」という,。)の現(xiàn)価に相當する額を合算した額を控除した額 給付に要する費用の額の予想額の現(xiàn)価 第六十七條 第三十八條第一項第一號ハ及び 第六十五條の十六において準用する 第七十一條 第三號を除く 第二號に係る部分に限る 第四十條第一項第四號 第六十五條の十六において準用する令第四十條第一項第四號 第六十八條第一號中「事業(yè)主」とあるのは「基金」と、「法第五十五條第一項」とあるのは「事業(yè)主から納付された法第五十五條第一項」と,、「法第五十六條第一項の規(guī)定による規(guī)約で定める日」とあるのは「當該納付された日の屬する月の翌々月の初日」と,、同條第二號 第六十八條第二號 基金」と読み替える 連合會」と読み替える 第七十二條 第四十一條 第六十五條の十六において準用する令第四十一條 基金 連合會 から、」 から、法第九十三條」 第百十一條の規(guī)定により年金経理から業(yè)務(wù)経理へ繰り入れることとした額,、 第百四條の二十一において準用する第百十一條第一項の規(guī)定により年金経理から福祉事業(yè)経理又は業(yè)務(wù)経理へ繰り入れることとした額,、法第九十一條の十八第七項 第七十三條 第七十條 第七十條(第一號を除く。) 第四十一條 第六十五條の十六において準用する令第四十一條 第七十條第一號中「事業(yè)主」とあるのは「基金」と,、「法第五十五條第一項」とあるのは「事業(yè)主から納付された法第五十五條第一項」と,、「法第五十六條第一項の規(guī)定による規(guī)約で定める日」とあるのは「當該納付された日の屬する月の翌々月の初日 第七十條中「第一號及び第二號」とあるのは「第二號」と、「第一號及び第三號」とあるのは「第三號 基金」と読み替える 連合會」と読み替える 第七十四條第一項 第四十二條第二項 第六十五條の十六において準用する令第四十二條第二項 第四十四條第二號 第六十五條の十六において準用する令第四十四條第二號 地方厚生局長等 厚生労働大臣 第七十四條第一項第一號 第四十二條第一項第二號 第六十五條の十六において準用する令第四十二條第一項第二號 第七十四條第一項第二號 第四十二條第一項第三號 第六十五條の十六において準用する令第四十二條第一項第三號 第七十四條第二項 基金 連合會 第八十三條第二項 第百四條の二十一において準用する第八十三條第二項 地方厚生局長等 厚生労働大臣 第七十五條 第四十四條第一號イ 第六十五條の十六において準用する令第四十四條第一號イ 第七十六條 第四十四條第二號イ 第六十五條の十六において準用する令第四十四條第二號イ 第四十四條第一號イ 第六十五條の十六において準用する令第四十四條第一號イ 第七十七條 第四十四條第二號ロ 第六十五條の十六において準用する令第四十四條第二號ロ 第七十八條 第四十四條第二號ハ 第六十五條の十六において準用する令第四十四條第二號ハ 第七十八條第一號 第四十四條第二號イ 第六十五條の十六において準用する令第四十四條第二號イ 第七十九條 第四十四條第二號ニ 第六十五條の十六において準用する令第四十四條第二號ニ 第八十條 第四十四條第二號ヘ(2) 第六十五條の十六において準用する令第四十四條第二號ヘ(2) 第八十一條第一項 第四十四條第二號イ 第六十五條の十六において準用する令第四十四條第二號イ 第八十一條第一項第二號 第四十四條第二號ニ 第六十五條の十六において準用する令第四十四條第二號ニ 第八十一條第二項 第八十三條第一項第二號 第百四條の二十一において準用する第八十三條第一項第二號 第八十三條第一項 第四十五條第一項 第六十五條の十六において準用する令第四十五條第一項 第八十三條第一項第二號 第六十五條第一項及び第二項又は 第九十一條の二十四において準用する 第四十五條第六項 第六十五條の十六において準用する令第四十五條第六項 第八十三條第一項第三號 第六十五條第一項及び第二項又は法第六十六條第一項(法第六十五條第一項第一號の規(guī)定による信託の契約であって,、令第三十八條第一項第二號に該當するものを除く,。) 第九十一條の二十四において準用する法第六十六條第一項 第八十三條第二項 第六十六條第四項 第九十一條の二十四において準用する第六十六條第四項 基金については 場合は 第八十三條第三項 基金、法第五十六條第二項の規(guī)定により掛金を金銭に代えて株式で納付する規(guī)約型企業(yè)年金の事業(yè)主及び同項の規(guī)定により株式の納付を受ける基金並びにリスク分擔型企業(yè)年金を?qū)g施する事業(yè)主等 場合 次條第一項第一號 第百四條の二十一において準用する次條第一項第一號 第八十三條第四項 事業(yè)主等(第八十二條の要件に該當する規(guī)約型企業(yè)年金の事業(yè)主を除く,。) 連合會 第四十五條第六項 第六十五條の十六において準用する令第四十五條第六項 第八十四條第一項各號列記以外の部分 事業(yè)主(受託保証型確定給付企業(yè)年金を?qū)g施する事業(yè)主を除く,。以下この項において同じ。)及び基金 連合會 第八十四條第一項第一號 第六十五條第一項及び第二項又は 第九十一條の二十四において準用する 第八十四條第一項第二號 當該事業(yè)主及び基金 連合會 第八十四條第三項 事業(yè)主等は,、當該確定給付企業(yè)年金の 連合會は,、 第六十五條第一項及び第二項又は 第九十一條の二十四において準用する 第八十五條 事業(yè)主等 連合會 第八十五條の二第一項 事業(yè)主等 連合會 加入者等の氏名 中途脫退者等(法第九十一條の二十六第一項に規(guī)定する中途脫退者等をいう。)の氏名 加入者等の個人 中途脫退者等の個人 第八十五條の二第二項 事業(yè)主等 連合會 加入者等 中途脫退者等 第九十八條 第八十五條第一項 第九十一條の二十九第二項 基金 連合會 積立金の額並びに當該時點を法第六十條第三項の事業(yè)年度の末日とみなして同項の規(guī)定に基づき算定した最低積立基準額及びその算定の基礎(chǔ) 積立金の額 第百條 第六十條 第六十五條の十六において準用する令第六十條 地方厚生局長等 厚生労働大臣 第百一條第一項 第六十一條 第六十五條の十六において準用する令第六十一條 第百一條第二項 第六十一條 第六十五條の十六において準用する令第六十一條 第六十三條第一項 第六十五條の十六において準用する令第六十三條第一項 地方厚生局長等 厚生労働大臣 第百二條 事業(yè)主等(事業(yè)主の死亡により規(guī)約型企業(yè)年金が終了する場合にあっては,、その相続人) 連合會 地方厚生局長等 厚生労働大臣 第百三條 第六十三條第一項 第六十五條の十六において準用する令第六十三條第一項 地方厚生局長等 厚生労働大臣 第百十條第三項 及び業(yè)務(wù)経理 ,、支払保証経理、福祉事業(yè)経理,、共済経理及び業(yè)務(wù)経理 第百十條第四項 業(yè)務(wù)経理 支払保証経理は法第九十一條の十八第四項第一號に規(guī)定する事業(yè)に関する取引を経理するものとし,、福祉事業(yè)経理は同條第五項に規(guī)定する業(yè)務(wù)に関する取引を経理するものとし、共済経理は會員及び連合會の職員に係る共済事業(yè)並びに連合會の職員の退職年金事業(yè)に関する取引を経理するものとし,、業(yè)務(wù)経理 第百十條第六項 おいては,、資産勘定、負債勘定,、基本金勘定,、費用勘定及び収益勘定を設(shè)けて取引を経理するものとする おける勘定區(qū)分及び勘定科目は、厚生労働大臣が定めるところによる 第百十一條第一項 ときは 額であって,、將來にわたり財政の健全な運営を維持することができるものとして厚生労働大臣の定めるところにより算出した額を上回るときは 業(yè)務(wù)経理 福祉事業(yè)経理又は業(yè)務(wù)経理 第百十二條第三項 財政再計算の計算基準日において別途積立金がある場合にあっては,、 別途積立金は、前項の規(guī)定により取り崩すほか,、厚生労働大臣の定めるところにより できる できる,。この場合において、別途積立金の取り崩しの処分を示した書類を厚生労働大臣に提出しなければならない 第百十四條 第七十條 第六十五條の十六において準用する令第七十條 第百十五條 第七十一條ただし書 第六十五條の十六において準用する令第七十一條ただし書 (積立金の確定給付企業(yè)年金への移換の申出等) 第百四條の二十二 法第九十一條の二十六第一項の規(guī)定による積立金の移換の申出があったときは,、連合會は,、當該中途脫退者等(同項に規(guī)定する中途脫退者等をいう。以下同じ,。)に係る次の各號に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを,、事業(yè)主等に提出するものとする,。 一 氏名、性別,、生年月日及び基礎(chǔ)年金番號 二 積立金の額(第百四條の十五又は第百四條の十八第一項の規(guī)定により本人拠出相當額を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスクの提出を受けている場合にあっては,、當該本人拠出相當額の合計額を含む。) 三 第百四條の十五第二號に掲げる脫退一時金相當額の算定の基礎(chǔ)となった期間又は第百四條の十八第一項第二號に掲げる終了した確定給付企業(yè)年金の加入者期間(次條第一項第三號において「算定基礎(chǔ)期間等」という,。) 2 法第九十一條の二十六第五項の規(guī)定による通知は,、次の各號に掲げる事項を記載した通知書を當該中途脫退者等に送付することによって行うものとする。 一 資産管理運用機関等が積立金の移換を受けた年月日及びその額 二 令第六十五條の二十一の規(guī)定により確定給付企業(yè)年金の加入者期間に算入される期間 (積立金の確定拠出年金への移換の申出等) 第百四條の二十三 法第九十一條の二十七第一項の規(guī)定による積立金の移換の申出があったときは,、連合會は,、當該中途脫退者等に係る次の各號に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを、企業(yè)型記録関連運営管理機関等又は國民年金基金連合會に提出するものとする,。 一 氏名,、性別、生年月日及び基礎(chǔ)年金番號 二 積立金の額 三 算定基礎(chǔ)期間等の開始日及び終了日 2 法第九十一條の二十七第四項の規(guī)定による通知は,、次の各號に掲げる事項を記載した通知書を當該中途脫退者等に送付することによって行うものとする。 一 企業(yè)型年金の資産管理機関又は國民年金基金連合會が積立金の移換を受けた年月日及びその額 二 確定拠出年金法第五十四條の二第二項又は第七十四條の二第二項の規(guī)定により通算加入者等期間に算入される期間 (連合會から移換する積立金の額) 第百四條の二十四 連合會が法第九十一條の二十六第二項又は第九十一條の二十七第二項の規(guī)定により資産管理運用機関等又は企業(yè)型年金の資産管理機関若しくは國民年金基金連合會に移換する積立金の額は,、次の各號に掲げる額のいずれか高い額とする,。 一 連合會の規(guī)約で定める方法により計算した額 二 連合會が移換を受けた當該中途脫退者等に係る脫退一時金相當額又は殘余財産の額(當該中途脫退者等の給付に充てる部分に限る。) (脫退一時金相當額の算定の基礎(chǔ)となった期間等の一部を老齢年金給付の額の算定の基礎(chǔ)として用いる際等の算定方法) 第百四條の二十五 令第六十五條の二十一の規(guī)定により,、同條に規(guī)定する期間(以下この條において「算定基礎(chǔ)期間等」という,。)を當該中途脫退者等に係る加入者期間に算入するときは、次の各號に掲げる要件を満たす算定方法によらなければならない,。 一 確定給付企業(yè)年金の規(guī)約に照らして當該移換された積立金の額の算定の基礎(chǔ)となる期間を算定すること,。ただし、算定された期間が算定基礎(chǔ)期間等を超える場合にあっては,、當該算定基礎(chǔ)期間等とすること,。 二 算定基礎(chǔ)期間等を合算しないこととする場合にあっては、確定給付企業(yè)年金の加入者であった期間が一年未満である者に限り,、その旨を規(guī)約で定めること,。 三 その他當該中途脫退者等について不當に差別的なものでなく合理的な計算方法であると認められること。 (中途脫退者等への事業(yè)主等の説明義務(wù)) 第百四條の二十六 令第六十五條の二十二の規(guī)定により,、事業(yè)主等が加入者の資格を取得した者に積立金の移換に関して必要な事項について説明するときは,、次の各號に掲げる事項を説明しなければならない。 一 令第六十五條の二十第一項の規(guī)定による積立金の移換の申出の期限及び當該申出の手続 二 令第六十五條の二十一の規(guī)定により加入者期間に算入する期間及びその算定方法 三 前條第二號の規(guī)約を定めている場合にあっては,、その旨及びその概要 四 その他積立金の移換に係る判斷に資する必要な事項 第九章 指定法人 (指定の申請) 第百五條 令第六十七條第一項の規(guī)定による指定の申請は,、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 一 法人の名稱及び主たる事務(wù)所の所在地 二 役員の氏名及び住所 三 法第九十七條第二項に規(guī)定する年金數(shù)理人(以下「年金數(shù)理人」という,。)の氏名及び住所 四 資本金の額 2 前項の申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 二 年金數(shù)理人が第百十六條の二第一項に定める要件に適合することを証する書類 三 申請の日を含む事業(yè)年度の前三年の事業(yè)年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書 四 申請の日を含む事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における事業(yè)計畫書及び収支予算書 五 次に掲げる事項を記載した書類 イ 事業(yè)主等から委託される業(yè)務(wù)(以下「受託業(yè)務(wù)」という,。)を行うための要員及び設(shè)備 ロ 受託業(yè)務(wù)に類似する業(yè)務(wù)の実績 ハ ロに規(guī)定する業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行っている場合には,、その業(yè)務(wù)の概要 (変更の屆出) 第百六條 令第六十七條第一項に規(guī)定する指定法人(以下「指定法人」という。)は,、前條第一項各號に掲げる事項又は同條第二項第一號,、第二號若しくは第五號に掲げる書類に記載している事項(同號ロに掲げる事項を除く。)に変更があった場合にあっては,、十四日以內(nèi)に,、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない。 (受託業(yè)務(wù)規(guī)程) 第百七條 指定法人は,、受託業(yè)務(wù)に関する規(guī)程を定め,、厚生労働大臣に屆け出なければならない。これを変更しようとするときも,、同様とする,。 2 前項の規(guī)程には、次に掲げる事項を記載しなければならない,。 一 年金數(shù)理人その他の受託業(yè)務(wù)に攜わる者の業(yè)務(wù)の処理に関する事項 二 受託業(yè)務(wù)に係る書類の保存に関する事項 三 受託業(yè)務(wù)についての報酬に関する事項 四 前三號に掲げるもののほか,、受託業(yè)務(wù)に関し必要な事項 (事業(yè)計畫書等) 第百八條 指定法人は、毎事業(yè)年度開始前に,、當該事業(yè)年度の事業(yè)計畫書及び収支予算書を厚生労働大臣に屆け出なければならない,。これを変更しようとするときも、同様とする,。 2 指定法人は,、毎事業(yè)年度終了後三月以內(nèi)に、當該事業(yè)年度の事業(yè)報告書,、貸借対照表及び損益計算書を作成し,、厚生労働大臣に提出しなければならない。 3 前項の事業(yè)報告書には,、次條各號に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない,。 (帳簿) 第百九條 指定法人は、帳簿を備え,、次に掲げる事項を記載し,、これを保存しなければならない。 一 業(yè)務(wù)の委託をした事業(yè)主等の名稱 二 業(yè)務(wù)の委託を受けた年月日 三 受託業(yè)務(wù)の內(nèi)容 四 受託業(yè)務(wù)についての報酬の額 五 受託業(yè)務(wù)の結(jié)果の概要 第十章 雑則 (経理の原則) 第百十條 事業(yè)主等は,、その事業(yè)(規(guī)約型企業(yè)年金の事業(yè)主にあっては確定給付企業(yè)年金の事業(yè)に限る,。)の財政狀態(tài)及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない,。 2 規(guī)約型企業(yè)年金の事業(yè)主は,、給付に関する取引を年金経理として経理するものとする,。 3 基金の経理は、年金経理及び業(yè)務(wù)経理の各経理単位に區(qū)分して行うものとする,。 4 前項の年金経理は給付に関する取引を経理するものとし,、業(yè)務(wù)経理はその他の取引を経理するものとする。 5 第二項及び前項に規(guī)定する取引とは,、各経理単位における資産,、負債及び基本金の増減又は異動の原因となる一切の事実をいう。 6 各経理単位においては,、資産勘定,、負債勘定、基本金勘定,、費用勘定及び収益勘定を設(shè)けて取引を経理するものとする,。 (年金経理から業(yè)務(wù)経理への繰入れ) 第百十一條 基金は、前事業(yè)年度の末日における積立金の額が責(zé)任準備金の額又は最低積立基準額のいずれか大きい額を上回るときは,、當該上回る額に相當する額を限度として,、年金経理から業(yè)務(wù)経理へ繰り入れることができる。 2 前項の繰入れは,、當該繰入れを行わなければ,、基金の事業(yè)の実施に支障を來す場合その他やむを得ない場合に限り行うものとする。 (剰余金の処分等) 第百十二條 年金経理において決算上の剰余金を生じたときは,、これを別途積立金として積み立てなければならない。 2 年金経理において決算上の不足金を生じたときは,、別途積立金を取り崩してこれに充て,、なお不足があるときは、翌事業(yè)年度にこれを繰り越すものとする,。 3 財政再計算の計算基準日において別途積立金がある場合にあっては,、當該別途積立金を取り崩すことができる。 4 基金の業(yè)務(wù)経理において決算上の剰余金又は不足金を生じたときは,、翌事業(yè)年度にこれを繰り越すものとする,。 (事業(yè)年度を一年としないことができる場合) 第百十三條 令第六十九條の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする,。 一 第四十九條第一號から第三號までに掲げる場合 二 事業(yè)年度を変更した場合 (余裕金の運用) 第百十四條 令第七十條の厚生労働省令で定める方法は,、次のとおりとする。 一 臨時金利調(diào)整法(昭和二十二年法律第百八十一號)第一條第一項に規(guī)定する金融機関(銀行を除く,。)への預(yù)金 二 信託業(yè)務(wù)を営む金融機関(金融機関の信託業(yè)務(wù)の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三號)第一條第一項の認可を受けた金融機関をいう,。)への金銭信託 三 國債、地方債,、特別の法律により設(shè)立された法人の発行する債券,、貸付信託の受益証券その他確実と認められる有価証券(次號に掲げる有価証券を除く,。)の売買 四 投資信託及び投資法人に関する法律に規(guī)定する証券投資信託又は外國投資信託であって、主として前號に掲げる有価証券に対する投資として運用するものの受益証券の売買 五 前各號に掲げる方法のほか,、厚生労働大臣の承認を受けた方法 (借入金の承認) 第百十五條 基金は,、令第七十一條ただし書の規(guī)定により借入金の借入れの承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を地方厚生局長等に提出しなければならない,。 一 借入れを必要とする理由 二 借入金の額 三 借入先 四 借入金の利率 五 借入金の償還方法及び期限 六 利息の支払の方法 (年金數(shù)理に関する業(yè)務(wù)に係る書類) 第百十六條 法第九十七條の厚生労働省令で定める書類は,、次のとおりとする。 一 給付の設(shè)計の基礎(chǔ)を示した書類 二 掛金の計算の基礎(chǔ)を示した書類 三 財政再計算報告書(財政再計算の結(jié)果を示した書類をいう,。) 四 第百十七條第三項に規(guī)定する決算に関する報告書 五 第九十七條第一項第二號及び第九十八條第二號に規(guī)定する書類 2 年金數(shù)理人は,、前項各號の書類について確認を行った場合には、必要に応じて當該書類に所見を付すことができる,。 (年金數(shù)理人の要件等) 第百十六條の二 法第九十七條第二項に規(guī)定する厚生労働省令で定める要件は,、次の各號のいずれかに該當する者であり、かつ,、十分な社會的信用を有するものであることとする,。 一 確定給付企業(yè)年金の年金給付の設(shè)計、掛金の額の算定等を行うために必要な知識及び経験を有する者として,、公益社団法人日本アクチュアリー會が実施する試験の全科目に合格した者又は公益社団法人日本年金數(shù)理人會が実施する試験の全科目に合格した者であり,、かつ、確定給付企業(yè)年金等の年金數(shù)理に関する業(yè)務(wù)に五年以上従事した者(當該業(yè)務(wù)の責(zé)任者として當該業(yè)務(wù)に二年以上従事したものに限る,。) 二 前號に規(guī)定する者と同等以上の知識及び経験を有するものと厚生労働大臣が認める者 2 厚生労働大臣は、確定給付企業(yè)年金等の年金數(shù)理に関する業(yè)務(wù)の円滑な運営を図るため,、年金數(shù)理人について,、次の各號に掲げる事項を記載した名簿(以下この條において「年金數(shù)理人名簿」という。)を作成するものとする,。 一 年金數(shù)理人の氏名,、生年月日,、住所及び所屬する法人の名稱 二 年金數(shù)理人名簿への登載をした年月日 三 その他厚生労働大臣が定める事項 3 年金數(shù)理人名簿への登載を受けようとする者は,、申請書に,、次の各號に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出するものとする,。 一 履歴書 二 第一項第一號又は第二號に定める要件に適合することを証する書類 4 年金數(shù)理人の要件に適合すると厚生労働大臣が認めた者については、年金數(shù)理人名簿に登載するものとする,。 5 厚生労働大臣は,、年金數(shù)理人名簿に登載された者について,、當該登載された旨を通知するものとする,。 6 年金數(shù)理人は,、名簿登載事項に変更があった場合は,、遅滯なく厚生労働大臣に変更屆を提出しなければならない。 7 年金數(shù)理人名簿に登載された者が,、年金數(shù)理人の要件について不実の告知を行って年金數(shù)理人名簿に登載されたことが判明したときは,、厚生労働大臣は、當該登載を取り消すものとする,。 8 厚生労働大臣は,、年金數(shù)理人名簿に登載された者が死亡したとき,、抹消の申し出を行ったとき,、又は第一項に規(guī)定する要件に該當しなくなったときは,、當該登載の抹消を行うものとする。 (事業(yè)及び決算に関する報告書) 第百十七條 法第百條第一項の確定給付企業(yè)年金の事業(yè)及び決算に関する報告書は,、事業(yè)報告書及び決算に関する報告書に區(qū)分して作成し,、地方厚生局長等に提出するものとする,。 2 事業(yè)報告書には,、次に掲げる事項を記載するものとする,。ただし、受託保証型確定給付企業(yè)年金については,、第一號(閉鎖型受託保証型確定給付企業(yè)年金にあっては,、給付の種類ごとの受給権者に関する事項に限る,。)及び第二號(閉鎖型受託保証型確定給付企業(yè)年金にあっては、給付の支給狀況に関する事項に限る,。)に掲げる事項に限る,。 一 加入者及び給付の種類ごとの受給権者に関する事項 二 給付の支給狀況及び掛金の拠出狀況に関する事項 三 積立金の運用に関する事項 3 決算に関する報告書は,、次に掲げるものとする。ただし,、受託保証型確定給付企業(yè)年金については,、第一號及び第二號に掲げる事項を記載することを要しない,。 一 貸借対照表 二 損益計算書 三 積立金の額と責(zé)任準備金の額及び最低積立基準額並びに積立上限額との比較並びに積立金の積立てに必要となる掛金の額を示した書類 4 基金が第一項の報告書を地方厚生局長等に提出する場合には,、當該報告書に監(jiān)事の意見を付けて代議員會に提出し、その議決を得なければならない,。 (死亡の屆出) 第百十八條 法第九十九條の規(guī)定による死亡の屆出は,、屆書に、受給権者の死亡を証する書類を添付して,、事業(yè)主等又は連合會に提出することによって行うものとする。 (立入検査等の場合の証票) 第百十九條 法第九十條第二項及び法第百一條第二項の規(guī)定によって當該職員が攜帯すべき証票は、様式第三號による,。 (地方厚生局長等の経由) 第百二十條 事業(yè)主等又は確定給付企業(yè)年金を?qū)g施しようとする事業(yè)主が厚生労働大臣に提出すべき書類は、地方厚生局長等を経由して提出するものとする,。 (権限の委任) 第百二十一條 法第百四條第一項及び令第七十二條第一項の規(guī)定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は,、地方厚生局長に委任する,。ただし、厚生労働大臣が第十二號及び第十四號から第十六號までに掲げる権限を自ら行うことを妨げない,。 一 法第三條第一項第一號に規(guī)定する権限(実施しようとする確定給付企業(yè)年金が簡易な基準に基づく確定給付企業(yè)年金である場合に限る,。) 二 法第六條第一項に規(guī)定する権限(法第四條第一號及び第二號に掲げる事項に係るもの並びに簡易な基準に基づく確定給付企業(yè)年金の規(guī)約の変更に限る,。) 三 法第七條第一項に規(guī)定する権限 四 法第十六條第一項に規(guī)定する権限(法第四條第二號及び第十一條第一號並びに令第五條第三號に掲げる事項に係るもの並びに簡易な基準に基づく確定給付企業(yè)年金の規(guī)約の変更に限る。) 五 法第十七條第一項に規(guī)定する権限 六 法第七十四條第一項に規(guī)定する権限(統(tǒng)合された規(guī)約型企業(yè)年金が簡易な基準に基づく確定給付企業(yè)年金である場合に限る,。) 七 法第七十五條第一項に規(guī)定する権限(分割された全ての規(guī)約型企業(yè)年金が簡易な基準に基づく確定給付企業(yè)年金である場合に限る。) 八 法第七十九條第一項及び第二項に規(guī)定する権限(同條第一項に規(guī)定する移転確定給付企業(yè)年金及び承継確定給付企業(yè)年金が簡易な基準に基づく確定給付企業(yè)年金である場合に限る,。) 九 法第八十四條第一項に規(guī)定する権限(終了する規(guī)約型企業(yè)年金が簡易な基準に基づく確定給付企業(yè)年金である場合に限る,。) 十 法第八十六條に規(guī)定する権限 十一 法第八十九條第四項に規(guī)定する権限 十二 法第九十條第一項、第四項及び第五項(同項に規(guī)定する権限にあっては,、清算人の解任に係る確定給付企業(yè)年金が簡易な基準に基づく確定給付企業(yè)年金である場合に限る,。)に規(guī)定する権限 十三 法第百條第一項に規(guī)定する権限 十四 法第百一條第一項に規(guī)定する権限 十五 法第百二條第一項に規(guī)定する権限 十六 法第百二條第二項、第三項及び第六項に規(guī)定する権限(規(guī)約の変更の命令又は承認の取消しに係る確定給付企業(yè)年金が簡易な基準に基づく確定給付企業(yè)年金である場合に限る,。) 十七 令第四十二條第二項に規(guī)定する権限 十八 令第六十條に規(guī)定する権限 十九 令第六十三條第一項に規(guī)定する権限 二十 令第六十五條に規(guī)定する権限 二十一 令第七十一條に規(guī)定する権限 2 法第百四條第二項及び令第七十二條第二項の規(guī)定により,、前項各號に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する,。ただし,、地方厚生局長が前項第十二號及び第十四號から第十六號までに掲げる権限を自ら行うことを妨げない。 (管轄地方厚生局長等) 第百二十二條 前條の規(guī)定により委任された地方厚生局長等の権限は,、管轄地方厚生局長等が行うものとする,。ただし、管轄地方厚生局長等以外の地方厚生局長等が前條第一項第十二號,、第十四號から第十六號までに掲げる権限を行うことを妨げない,。 2 前項に規(guī)定する管轄地方厚生局長等は、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ,、當該各號に定めるものとする,。 一 規(guī)約型企業(yè)年金の場合 実施事業(yè)所(二以上の実施事業(yè)所で一の規(guī)約型企業(yè)年金を?qū)g施する場合にあっては、主たる実施事業(yè)所)の所在地を管轄する地方厚生局長等 二 基金型企業(yè)年金の場合 基金の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方厚生局長等 三 規(guī)約型企業(yè)年金を?qū)g施しようとする場合 実施予定事業(yè)所(二以上の厚生年金適用事業(yè)所について一の規(guī)約型企業(yè)年金を?qū)g施しようとする場合にあっては,、主たる実施予定事業(yè)所)の所在地を管轄する地方厚生局長等 四 基金を設(shè)立しようとする場合 設(shè)立しようとする基金の主たる事務(wù)所を設(shè)置しようとする地を管轄する地方厚生局長等 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十四年四月一日から施行する。 (積立不足に伴う掛金の拠出についての経過措置) 第二條 事業(yè)年度の末日が平成二十九年三月三十日までの間における第五十八條第一項第一號の規(guī)定の適用については,、同號の表のうち次の表の上欄に掲げる字句を同表の中欄に掲げる期間の區(qū)分に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 六十分の一 事業(yè)年度の末日が平成二十五年三月三十日までの間 千五百分の十五 事業(yè)年度の末日が平成二十五年三月三十一日から平成二十六年三月三十日までの間 千五百分の十七 事業(yè)年度の末日が平成二十六年三月三十一日から平成二十七年三月三十日までの間 千五百分の十九 事業(yè)年度の末日が平成二十七年三月三十一日から平成二十八年三月三十日までの間 千五百分の二十一 事業(yè)年度の末日が平成二十八年三月三十一日から平成二十九年三月三十日までの間 千五百分の二十三 百五十分の一 事業(yè)年度の末日が平成二十五年三月三十日までの間 零 事業(yè)年度の末日が平成二十五年三月三十一日から平成二十六年三月三十日までの間 千五百分の二 事業(yè)年度の末日が平成二十六年三月三十一日から平成二十七年三月三十日までの間 千五百分の四 事業(yè)年度の末日が平成二十七年三月三十一日から平成二十八年三月三十日までの間 千五百分の六 事業(yè)年度の末日が平成二十八年三月三十一日から平成二十九年三月三十日までの間 千五百分の八 不足額に 事業(yè)年度の末日が平成二十五年三月三十日までの間 不足額から最低積立基準額に〇?一〇を乗じて得た額を控除した額(當該額が零未満となる場合にあっては零とする,。)に 事業(yè)年度の末日が平成二十五年三月三十一日から平成二十六年三月三十日までの間 不足額から最低積立基準額に〇?〇八を乗じて得た額を控除した額(當該額が零未満となる場合にあっては零とする,。)に 事業(yè)年度の末日が平成二十六年三月三十一日から平成二十七年三月三十日までの間 不足額から最低積立基準額に〇?〇六を乗じて得た額を控除した額(當該額が零未満となる場合にあっては零とする。)に 事業(yè)年度の末日が平成二十七年三月三十一日から平成二十八年三月三十日までの間 不足額から最低積立基準額に〇?〇四を乗じて得た額を控除した額(當該額が零未満となる場合にあっては零とする,。)に 事業(yè)年度の末日が平成二十八年三月三十一日から平成二十九年三月三十日までの間 不足額から最低積立基準額に〇?〇二を乗じて得た額を控除した額(當該額が零未満となる場合にあっては零とする,。)に 2 事業(yè)年度の末日が平成三十二年三月三十日までの間、第五十九條の規(guī)定にかかわらず,、當該事業(yè)年度の末日における積立比率(第五十八條第一項第一號に定める積立比率をいう,。以下この項において同じ,。)が次の表の上欄に掲げる期間の區(qū)分に応じ同表の中欄に掲げる率以上であって、かつ,、當該事業(yè)年度の前三事業(yè)年度の末日における積立比率が同表の上欄に掲げる期間の區(qū)分に応じ同表の下欄に掲げる率以上である事業(yè)年度が二以上ある場合にあっては,、第五十九條第一項の當該上回る額を拠出しないものとすることができる。 事業(yè)年度の末日が平成二十五年三月三十日までの間 〇?八〇 〇?九〇 事業(yè)年度の末日が平成二十五年三月三十一日から平成二十六年三月三十日までの間 〇?八二 〇?九二 事業(yè)年度の末日が平成二十六年三月三十一日から平成二十七年三月三十日までの間 〇?八四 〇?九四 事業(yè)年度の末日が平成二十七年三月三十一日から平成二十八年三月三十日までの間 〇?八六 〇?九六 事業(yè)年度の末日が平成二十八年三月三十一日から平成二十九年三月三十日までの間 〇?八八 〇?九八 事業(yè)年度の末日が平成二十九年三月三十一日以降 〇?九〇 一?〇〇 (簡易な基準に基づく確定給付企業(yè)年金の事業(yè)主が厚生労働大臣に提出する書類についての経過措置) 第三條 當分の間,、第百十六條第一項の規(guī)定中「次のとおり」とあるのは,、「次のとおり(法第九十三條の規(guī)定に基づき掛金の額の計算に関する業(yè)務(wù)を委託している事業(yè)主が実施する簡易な基準に基づく確定給付企業(yè)年金に係るものを除く。)」と読み替えるものとする,。 (複數(shù)の確定給付企業(yè)年金を?qū)g施できる場合の経過措置) 第四條 令第一條の厚生労働省令で定める場合は,、平成二十九年三月三十一日までの間、第一條各號の場合のほか,、法附則第二十五條第一項の規(guī)定に基づき同項に規(guī)定する移行適格退職年金受益者等(以下「移行適格退職年金受益者等」という,。)に係る給付の支給に関する権利義務(wù)を承継した事業(yè)主等が、當該権利義務(wù)を承継した日から起算して五年を経過していない場合とする,。ただし,、當該権利義務(wù)の承継に係る確定給付企業(yè)年金が受託保証型確定給付企業(yè)年金である場合においては、當該確定給付企業(yè)年金が終了するまでの間とする,。 (給付の減額の理由の経過措置) 第五條 令第四條第二號(令第七條の規(guī)定により準用する場合を含む,。)の厚生労働省令で定める理由は、平成二十四年三月三十一日までの間,、第五條各號の理由(令第四條第二號の規(guī)定を令第七條の規(guī)定により準用する場合にあっては,、第十二條各號の理由)のほか、事業(yè)主等が法附則第二十五條第一項の規(guī)定に基づき移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務(wù)を承継する場合であって,、給付の額を減額することにつきやむを得ない事由があることとする,。 2 前項の移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務(wù)を承継する場合であって、給付の額を減額することを內(nèi)容とする規(guī)約の変更を行うときは,、加入者の給付(受給権を有する加入者の當該受給権に係る給付を除く,。)に限り行うものとする。 (連合會の年金経理から業(yè)務(wù)経理への繰り入れに係る経過措置) 第五條の二 連合會は,、第百四條の二十一において準用する第百十一條第一項の規(guī)定にかかわらず,、當分の間、厚生労働大臣の承認を受けたときは,、年金経理から福祉事業(yè)経理又は業(yè)務(wù)経理へ繰り入れることができる,。この場合において、第百四條の二十一の表第七十二條の項中「第百四條の二十一において準用する第百十一條第一項」とあるのは,、「附則第五條の二」とする,。 (適格退職年金からの権利義務(wù)の承継の承認等の申請) 第六條 法附則第二十五條第一項の規(guī)定に基づく移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務(wù)の承継の承認等の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣(當該承認等に関する権限が附則第十一條の規(guī)定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては,、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする,。 一 権利義務(wù)の移転に係る適格退職年金契約(法人稅法(昭和四十年法律第三十四號)附則第二十條第三項に規(guī)定する適格退職年金契約をいう,。以下同じ。)を締結(jié)している事業(yè)主の名稱 二 権利義務(wù)の承継に係る規(guī)約型企業(yè)年金の事業(yè)主の名稱及び規(guī)約番號(基金型企業(yè)年金の場合にあっては基金の名稱及び基金番號とし,、確定給付企業(yè)年金がまだ実施されていない場合にあっては規(guī)約番號及び基金番號を除く,。) 三 承継する権利義務(wù)の限度 2 前項の申請書には、確定給付企業(yè)年金が規(guī)約型企業(yè)年金である場合にあっては法附則第二十五條第二項の規(guī)定により準用する法第七十四條第二項の同意を得たことを証する書類,、確定給付企業(yè)年金がまだ実施されていない場合にあっては令附則第三條第一項及び第二項の規(guī)定により準用する令第五十三條第二項又は第五項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない,。 3 権利義務(wù)の承継に伴い、當該権利義務(wù)を承継しようとする事業(yè)主等が実施する確定給付企業(yè)年金の規(guī)約の変更の承認等を申請する場合にあっては,、當該申請は、當該権利義務(wù)の承継の承認等の申請と同時に行わなければならない,。 4 第二條及び第三條の規(guī)定は,、令附則第三條第一項及び第二項において準用する令第五十三條第二項又は第五項の同意を得る場合について準用する。 (適格退職年金から移行した場合の財政計算) 第七條 法附則第二十五條第一項の規(guī)定に基づき移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務(wù)を承継しようとする厚生年金適用事業(yè)所の事業(yè)主であって規(guī)約型企業(yè)年金を?qū)g施しようとするもの及び當該権利義務(wù)を承継する基金を設(shè)立しようとする事業(yè)主は,、當該権利義務(wù)を承継することとなる日(以下この條において「承継日」という,。)前一年以內(nèi)のいずれかの日又は當該権利義務(wù)の承継に係る適格退職年金契約における事業(yè)年度の末日(承継日前一年六月以內(nèi)の日に限る。)を計算基準日として,、掛金の額の算定を行うものとする,。 2 法附則第二十五條第一項の規(guī)定に基づき移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務(wù)を承継しようとする場合であって、當該確定給付企業(yè)年金の掛金の額を変更する必要があるときは,、當該確定給付企業(yè)年金の事業(yè)主等は,、承継日前一年以內(nèi)のいずれかの日又は當該確定給付企業(yè)年金の事業(yè)年度の末日若しくは當該権利義務(wù)の移転に係る適格退職年金契約における事業(yè)年度の末日(承継日前一年六月以內(nèi)の日に限る。)を計算基準日として,、掛金の額の算定を行うものとする,。 3 前二項の掛金の額は、第二十四條の三第一號に規(guī)定する財政計算を行って算定するものとする,。 (適格退職年金から移行した確定給付企業(yè)年金の掛金の額の算定に関する経過措置) 第八條 法附則第二十五條第一項の規(guī)定に基づき移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務(wù)を承継した事業(yè)主等に係る確定給付企業(yè)年金に対する第四十六條の規(guī)定の適用については,、同條第一項第一號及び第二項第一號中「二十年」とあるのは「平成十四年四月一日から移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務(wù)を承継した日までの年數(shù)(その期間に一年に満たない端數(shù)がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする,。)を三十年から控除した年數(shù)」と,、同條第一項第三號中「百分の十五」とあるのは「百分の十に平成十四年四月一日から當該権利義務(wù)を承継した日までの年數(shù)(その期間に一年に満たない端數(shù)がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする,。)に百分の〇?五を乗じて得た數(shù)を加算した數(shù)」とする,。 (適格退職年金から移行した場合の最低保全給付に関する経過措置) 第九條 法附則第二十五條第一項の規(guī)定に基づく移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務(wù)を承継した事業(yè)主等に係る確定給付企業(yè)年金に対する第五十四條第二項の規(guī)定の適用については、當該適格退職年金契約に係る給付の支給に関する権利義務(wù)を承継することにより増加することとなる最低保全給付の額に,、平成十四年四月一日から當該事業(yè)年度の末日までの年數(shù)(その期間に一年に満たない端數(shù)がある場合にあっては,、これを切り捨てるものとする。)を十五から減じた數(shù)(當該數(shù)が零未満となる場合にあっては,、零とする,。)を十五で除して得た數(shù)を乗じて得た額を同項の規(guī)定により控除する額に加算することができるものとする,。 (適格退職年金から移行した場合の積立不足による再計算に関する経過措置) 第十條 法附則第二十五條第一項の規(guī)定に基づく適格退職年金契約に係る給付の支給に関する権利義務(wù)の承継に係る確定給付企業(yè)年金に対する第五十六條第一號の規(guī)定の適用については、同號中「二十年」とあるのは,、「平成十四年四月一日から當該権利義務(wù)を承継した日までの年數(shù)(その期間に一年に満たない端數(shù)がある場合にあっては,、これを切り捨てるものとする。)を三十年から控除して得た年數(shù)」とする,。 (適格退職年金から移行した場合の積立不足に伴い拠出すべき掛金の額に関する経過措置) 第十條の二 法附則第二十五條第一項の規(guī)定に基づく適格退職年金契約に係る給付の支給に関する権利義務(wù)の承継に係る確定給付企業(yè)年金に対する第五十八條の規(guī)定の適用については,、同條中「場合」とあるのは「場合並びに附則第七條第二項に規(guī)定するとき」とする。 (権限の委任) 第十一條 法第百四條第一項の規(guī)定により,、法附則第二十五條第一項に規(guī)定する権限(給付の支給に関する権利義務(wù)の承継後の確定給付企業(yè)年金が簡易な基準に基づく確定給付企業(yè)年金である場合に限る,。)は、地方厚生局長に委任する,。 2 第百二十一條第二項の規(guī)定は,、前項の権限の委任について準用する。 (厚生年金基金に係る適格退職年金の権利義務(wù)の承継の認可の申請) 第十二條 法附則第二十六條第一項の規(guī)定に基づく移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務(wù)の承継の認可の申請は,、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする,。 一 権利義務(wù)の移転に係る適格退職年金契約を締結(jié)している事業(yè)主の名稱 二 権利義務(wù)の承継に係る厚生年金基金の名稱 三 承継する権利義務(wù)の限度 2 権利義務(wù)の承継に係る厚生年金基金がまだ設(shè)立されていない場合にあっては、前項の申請書に,、令附則第八條の規(guī)定により準用する令第五十三條第二項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない,。 3 権利義務(wù)の承継に伴い、當該権利義務(wù)を承継しようとする厚生年金基金の規(guī)約の変更の認可を申請する場合にあっては,、當該申請は,、當該権利義務(wù)の承継の認可の申請と同時に行わなければならない。 4 第二條及び第三條の規(guī)定は,、令附則第八條において準用する令第五十三條第二項の同意を得る場合について準用する,。 (適格退職年金契約の全部又は一部を解除したことにより事業(yè)主に返還される金額を事業(yè)主が掛金として払い込む場合の特例) 第十三條 事業(yè)主が法人稅法施行令(昭和四十年政令第九十七號)附則第十六條第一項第九號ロの規(guī)定に基づき適格退職年金契約の全部又は一部を解除したことにより返還される金額を當該事業(yè)主が確定給付企業(yè)年金の加入者となった同項第二號に規(guī)定する受益者等の過去勤務(wù)債務(wù)の額に係る掛金として特別掛金額を払い込む場合にあっては、第四十六條の規(guī)定にかかわらず,、直ちに一括して払い込むものとする,。 (掛金の引上げの猶予) 第十四條 財政再計算において計算した掛金の額が前回の財政計算において計算した掛金の額を上回る場合であって、かつ,、実施事業(yè)所の経営の狀況が悪化したことにより事業(yè)主が掛金を拠出することに支障があると見込まれる場合には,、第四十三條第一項の規(guī)定にかかわらず、平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に算定することとなる同項に規(guī)定する掛金の額は,、前回の財政計算において計算した掛金の額以上,、當該財政再計算において計算した掛金の額以下の範囲內(nèi)において規(guī)約で定める額とすることができる。ただし,、規(guī)約において,、法第五十七條を満たすために必要な平成二十五年四月一日以降の掛金の額を定めなければならない。 第十五條 第五十八條の規(guī)定に基づき算定した額が翌事業(yè)年度における掛金の額を上回る場合であって,、かつ,、実施事業(yè)所の経営の狀況が悪化したことにより事業(yè)主が掛金を拠出することに支障があると見込まれる場合には,、第五十九條第一項の規(guī)定にかかわらず、平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に同項の規(guī)定に基づき拠出する掛金の額は,、當該上回る額以下の範囲內(nèi)において規(guī)約で定める額とすることができる,。 (過去勤務(wù)債務(wù)の額の特例) 第十六條 平成二十一年三月三十一日から平成二十四年三月三十一日までの間の日を計算基準日として法第六十二條の規(guī)定に基づき掛金の額の再計算をする場合には、第四十六條第一項の規(guī)定にかかわらず,、同項に規(guī)定する過去勤務(wù)債務(wù)の額から,、第五十六條各號のいずれかの額の全部又は一部を控除することができる。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌欢乱痪湃蘸裆鷦簝P省令第一六〇號) この省令は,、平成十五年一月六日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥晡逶氯柸蘸裆鷦簝P省令第一〇〇號) この省令は,、平成十五年九月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌欢滤娜蘸裆鷦簝P省令第一七二號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆乱涣蘸裆鷦簝P省令第二八號) (施行期日) 1 この省令は、平成十六年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の日前に到來した確定給付企業(yè)年金法第六十條第三項に規(guī)定する事業(yè)年度の末日における同項の規(guī)定による最低積立基準額の算定の基礎(chǔ)となる予定利率については,、この省令による改正後の確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則第五十五條第一項第一號の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢涣臧嗽露娜蘸裆鷦簝P省令第一二一號) この省令は、國民年金法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年十月一日)から施行し,、第一條の規(guī)定による改正後の厚生年金基金規(guī)則第三十二條の十一から第三十二條の十四までの規(guī)定は,、平成十七年四月一日以後の免除保険料率を決定するに當たり行われる代行保険料率の算定から適用する。 附 則?。ㄆ匠梢涣昃旁乱黄呷蘸裆鷦簝P省令第一三一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、國民年金法等の一部を改正する法律第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢露巳蘸裆鷦簝P省令第一八三號) この省令は,、信託業(yè)法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆缕呷蘸裆鷦簝P省令第二五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晡逶乱痪湃蘸裆鷦簝P省令第九七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、國民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成十六年改正法」という,。)附則第一條第二號の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。 (施行日前に厚生年金基金連合會に移換された積立金に関する経過措置) 第三條 施行日前に,、平成十六年改正政令第一條の規(guī)定による改正前の厚生年金基金令(以下「舊令」という,。)附則第九條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する舊法第百六十條の二第二項又は舊令附則第十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する舊法第百六十二條の三第五項の規(guī)定により厚生年金基金連合會に脫退一時金相當額又は殘余財産が交付された者(以下この條において「既交付者」という。)が,、平成十六年改正法第三十七條の規(guī)定による改正後の確定給付企業(yè)年金法(平成十三年法律第五十號,。以下この條において「新法」という。)第百十五條の四第一項の規(guī)定による申出をした場合にあっては,、當該交付された脫退一時金相當額又は殘余財産に係る積立金(以下単に「積立金」という,。)に係る平成十六年改正政令第三條の規(guī)定による改正後の確定給付企業(yè)年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四號。以下この條において「新施行令」という,。)第八十八條の三第二項第二號に掲げる同條第一項第二號及び第四條の規(guī)定による改正後の確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則(以下この條において「新確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則」という,。)第百三十八條第一項第三號の規(guī)定の適用については、新施行令第八十八條の三第二項第二號に掲げる同條第一項第二號中「法第九十一條の二第二項の規(guī)定により連合會に移換された脫退一時金相當額の算定の基礎(chǔ)となった期間又は法第九十一條の三第一項の」とあり,、及び新確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則第百三十八條第一項第三號中「第百四條の三第二號に掲げる脫退一時金相當額の算定の基礎(chǔ)となった期間又は第百四條の六第一項第二號に掲げる」とあるのは,、「厚生年金基金令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第三百八十三號)第一條の規(guī)定による改正前の厚生年金基金令(以下この號において「舊令」という。)附則第九條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する國民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四號)第九條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法(以下この號において「舊法」という,。)第百六十條の二第二項の規(guī)定により舊法第百四十九條第一項の厚生年金基金連合會に脫退一時金相當額を交付した確定給付企業(yè)年金又は舊令附則第十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する舊法第百六十二條の三第四項の」と読み替えるものとする,。 2 既交付者が新法第百十五條の五第一項の規(guī)定による申出をした場合にあっては、積立金に係る新施行令第八十八條の三第一項第二號及び新確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則第百三十九條第一項第三號の規(guī)定の適用については,、新施行令第八十八條の三第一項第二號中「法第九十一條の二第二項の規(guī)定により連合會に移換された脫退一時金相當額の算定の基礎(chǔ)となった期間又は法第九十一條の三第一項の終了した確定給付企業(yè)年金の加入者期間」とあり,、及び新確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則第百三十九條第一項第三號中「算定基礎(chǔ)期間等」とあるのは、「厚生年金基金令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第三百八十三號)第一條の規(guī)定による改正前の厚生年金基金令(以下この號において「舊令」という,。)附則第九條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する國民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四號)第九條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法(以下この號において「舊法」という,。)第百六十條の二第二項の規(guī)定により舊法第百四十九條第一項の厚生年金基金連合會に脫退一時金相當額を交付した確定給付企業(yè)年金又は舊令附則第十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する舊法第百六十二條の三第四項の終了した確定給付企業(yè)年金の加入者期間」と読み替えるものとする。 3 既交付者が新法第百十七條の三第一項の規(guī)定による申出をした場合にあっては,、積立金に係る新確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則第百四十條第一項第四號及び新確定拠出年金法施行規(guī)則第三十條第二項第三號の規(guī)定の適用については,、新確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則第百四十條第一項第四號中「算定基礎(chǔ)期間等の開始日及び終了日」とあるのは「厚生年金基金令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第三百八十三號)第一條の規(guī)定による改正前の厚生年金基金令(以下この號において「舊令」という。)附則第九條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する國民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四號)第九條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法(以下この號において「舊法」という,。)第百六十條の二第二項の規(guī)定により舊法第百四十九條第一項の厚生年金基金連合會に脫退一時金相當額を交付した確定給付企業(yè)年金又は舊令附則第十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する舊法第百六十二條の三第四項の終了した確定給付企業(yè)年金の加入者の資格の取得及び喪失の年月日」と,、新確定拠出年金法施行規(guī)則第三十條第二項第三號中「同法第九十一條の二第二項の規(guī)定により企業(yè)年金連合會に移換された確定給付企業(yè)年金脫退一時金相當額の算定の基礎(chǔ)となった期間又は同法第九十一條の三第一項」とあるのは「厚生年金基金令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第三百八十三號)第一條の規(guī)定による改正前の厚生年金基金令(以下この號において「舊令」という。)附則第九條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する國民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四號)第九條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法(以下この號において「舊法」という,。)第百六十條の二第二項の規(guī)定により舊法第百四十九條第一項の厚生年金基金連合會に脫退一時金相當額を交付した確定給付企業(yè)年金又は舊令附則第十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用する舊法第百六十二條の三第四項」と読み替えるものとする,。 附 則 (平成一七年六月三〇日厚生労働省令第一〇五號) この省令は,、平成十七年七月一日から施行する,。 附 則 (平成一八年三月二七日厚生労働省令第五〇號) この省令は、平成十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆露呷蘸裆鷦簝P省令第五一號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆露湃蘸裆鷦簝P省令第六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑露巳蘸裆鷦簝P省令第一一六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十八年五月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四暌欢露巳蘸裆鷦簝P省令第二〇〇號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆乱蝗蘸裆鷦簝P省令第二〇號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆露蘸裆鷦簝P省令第二二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昃旁露巳蘸裆鷦簝P省令第一一六號) この省令は証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昃旁露巳蘸裆鷦簝P省令第一一八號) この省令は,、信託法の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌辉滤娜蘸裆鷦簝P省令第一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 3 証券市場整備法附則第三條の規(guī)定による登録社債等については,、第二條の規(guī)定による改正前の確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則第百三十三條第一項第八號の規(guī)定は、なおその効力を有する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲耆缕呷蘸裆鷦簝P省令第二九號) この省令は、平成二十年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲耆露巳蘸裆鷦簝P省令第五九號) この省令は、平成二十年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲炅氯柸蘸裆鷦簝P省令第一二四號) この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲昃旁乱灰蝗蘸裆鷦簝P省令第一四一號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲昃旁露湃蘸裆鷦簝P省令第一四五號) この省令は,、平成二十年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌欢乱蝗蘸裆鷦簝P省令第一六六號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌欢氯蘸裆鷦簝P省令第一六七號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌欢氯蘸裆鷦簝P省令第一六八號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌辉挛迦蘸裆鷦簝P省令第一號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒耆氯蘸裆鷦簝P省令第二四號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒昶咴露呷蘸裆鷦簝P省令第一三四號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌欢露巳蘸裆鷦簝P省令第一六七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十二年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥甓露蘸裆鷦簝P省令第二〇號) 抄 この省令は,、平成二十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥昃旁乱凰娜蘸裆鷦簝P省令第一〇四號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢露巳蘸裆鷦簝P省令第一三〇號) この省令は,、平成二十三年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第三二號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年八月一〇日厚生労働省令第一〇四號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二四年一月三一日厚生労働省令第一三號) (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行し,、確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則第五十八條、第六十三條及び附則第二條の改正規(guī)定並びに附則第四條は,、事業(yè)年度の末日が平成二十四年四月一日以後の決算から適用する,。 (検討) 第二條 厚生労働大臣は、この省令の施行後一年を経過した場合において,、この省令による改正後の規(guī)定の施行の狀況,、確定給付企業(yè)年金制度を取り巻く社會経済情勢の変化等を勘案し、附則第四條及びこの省令による改正後の確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)附則第二條の規(guī)定について検討を加え,、必要があると認めるときは、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 (代表事業(yè)主による申請手続きに係る経過措置) 第三條 二以上の実施予定事業(yè)所(新規(guī)則第四條第一項第五號に規(guī)定する実施予定事業(yè)所をいう,。)又は実施事業(yè)所(新規(guī)則第五條第一號に規(guī)定する実施事業(yè)所をいう。)の事業(yè)主が一の確定給付企業(yè)年金を?qū)g施しようとする場合にあっては,、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は,、新規(guī)則第四條第四項及び第八條第二項(新規(guī)則第九條第二項、第九十條第二項,、第九十一條第二項,、第九十四條第七項、第九十五條第六項,、第九十六條第五項,、第九十七條第二項、第百二十三條第七項,、第百二十四條第六項,、第百二十五條の二第七項及び第百二十六條第六項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定は,、適用しないことができる。 (回復(fù)計畫に係る経過措置) 第四條 當分の間,、各事業(yè)年度の決算における法第六十三條の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は,、確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則第五十八條の規(guī)定にかかわらず、當該事業(yè)年度の翌々事業(yè)年度の初日から起算して七年以內(nèi)の事業(yè)年度の末日における積立比率(同條第一項第一號に定める積立比率をいう,。)が一?〇以上となるために必要な毎事業(yè)年度の掛金の額の見込額として次に定めるところにより計算した額のうち,、當該事業(yè)年度の翌事業(yè)年度に係る額又は同項第二號の額のいずれか小さい額とすることができる。 一 當該事業(yè)年度の翌々事業(yè)年度以後の積立金の額の見込額の計算に用いる運用利回りは、當該事業(yè)年度の末日における最低積立基準額(確定給付企業(yè)年金法第六十條第三項に規(guī)定する最低積立基準額をいう,。以下同じ,。)の算定に用いる予定利率、當該事業(yè)年度の翌事業(yè)年度の末日における最低積立基準額の算定に用いる予定利率又は當該事業(yè)年度を含む直近五事業(yè)年度における積立金に係る運用利回りの実績の平均若しくは當該確定給付企業(yè)年金に係る確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則第四十三條第二項第一號に規(guī)定する予定利率のうちいずれか低い率のうち最も高い率を上回らないこと,。 二 最低積立基準額の見込額の算定に用いる予定利率は,、當該事業(yè)年度の末日における最低積立基準額の算定に用いる予定利率と當該事業(yè)年度の翌事業(yè)年度の末日における最低積立基準額の算定に用いる予定利率のうち最も高い率を上回らないこと。 三 當該毎事業(yè)年度の掛金の額の見込額は,、直近五事業(yè)年度における加入者數(shù)の実績を用いて,、平準的に定められるもの又は前事業(yè)年度における掛金の水準の伸びを上回らないように定められるものであること。 2 法第六十三條の厚生労働省令で定めるところにより算定した額を前項の規(guī)定に基づき算定した場合には,、確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則第五十九條の規(guī)定にかかわらず,、當該算定した額が翌事業(yè)年度における掛金の額を上回るときには、事業(yè)主は,、規(guī)約で定めるところにより,、當該上回る額を掛金として翌々事業(yè)年度の掛金の額に追加して拠出しなければならない。この場合において,、同令第四十六條第一項第四號の規(guī)定により特別掛金額を計算している場合は,、翌事業(yè)年度における掛金の額に代えて、翌々事業(yè)年度における掛金の額又は同項第一號の規(guī)定に基づき特別掛金額を計算するものとした場合の翌々事業(yè)年度における掛金の額を用いて算定することができる,。 3 事業(yè)年度の末日が平成二十九年三月三十日までの間の各事業(yè)年度の決算における第一項の規(guī)定の適用については,、同項中「一?〇」とあるのは、次の表の上欄に掲げる期間の區(qū)分に応じて,、それぞれ同表の下欄に掲げる率に読み替えるものとする,。 事業(yè)年度の末日が平成二十五年三月三十日までの間 〇?九〇 事業(yè)年度の末日が平成二十五年三月三十一日から平成二十六年三月三十日までの間 〇?九二 事業(yè)年度の末日が平成二十六年三月三十一日から平成二十七年三月三十日までの間 〇?九四 事業(yè)年度の末日が平成二十七年三月三十一日から平成二十八年三月三十日までの間 〇?九六 事業(yè)年度の末日が平成二十八年三月三十一日から平成二十九年三月三十日までの間 〇?九八 附 則 (平成二四年九月二六日厚生労働省令第一三四號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二六年三月二四日厚生労働省令第二〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十五年改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する,。 (様式に関する経過措置) 第二條  2 この省令の施行の際現(xiàn)に改正前確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則様式第三號により使用されている証明書については、當分の間,、改正後確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則様式第三號による証明書とみなす,。 附 則 (平成二七年三月二六日厚生労働省令第四九號) この省令は,、平成二十七年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二七年五月二〇日厚生労働省令第一〇三號) この省令は,、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣昃旁氯柸蘸裆鷦簝P省令第一五三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌欢戮湃蘸裆鷦簝P省令第一六八號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二號)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四耆露娜蘸裆鷦簝P省令第三八號) この省令は、平成二十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四晁脑掳巳蘸裆鷦簝P省令第九〇號) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 第二條 平成二十九年三月三十一日以前に終了する事業(yè)年度に係る決算において確定給付企業(yè)年金法(平成十三年法律第五十號)第六十三條の規(guī)定により掛金を拠出する場合においては,、當該掛金の額及び拠出方法については、第一條の規(guī)定による改正後の確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則(次條において「新規(guī)則」という,。)第五十八條及び第五十九條の規(guī)定にかかわらず,、第一條の規(guī)定による改正前の確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則(次條において「舊規(guī)則」という。)第五十八條及び第五十九條の規(guī)定の例によることができる,。 第三條 この省令の施行の日前に確定給付企業(yè)年金法の規(guī)定による承認又は認可を受けた規(guī)約における同法第七十八條第三項の規(guī)約で定める計算方法については,、新規(guī)則第八十八條の二の規(guī)定にかかわらず、當分の間,、舊規(guī)則第八十八條の二の規(guī)定に基づき規(guī)約で定めた計算方法を用いることができる,。 附 則 (平成二八年六月三〇日厚生労働省令第一二〇號) この省令は,、平成二十八年七月一日から施行する,。 附 則 (平成二八年一二月一四日厚生労働省令第一七五號) (施行期日) 1 この省令は,、平成二十九年一月一日から施行する,。 (確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 2 リスク分擔型企業(yè)年金でない確定給付企業(yè)年金を?qū)g施する事業(yè)主等が平成二十九年十二月三十一日までを計算基準日として行う財政計算については、この省令による改正後の確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則(次項において「新規(guī)則」という,。)第四十三條及び第四十六條の二の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例によることができる。 3 前項の規(guī)定により従前の例による場合における確定給付企業(yè)年金法(平成十三年法律第五十號)第六十條第二項の責(zé)任準備金の額の算定については,、新規(guī)則第四十三條及び第四十六條の二の規(guī)定に基づく財政計算を行うまでの間は,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥拍暌灰辉掳巳蘸裆鷦簝P省令第一二一號) この省令は,、平成三十年四月一日から施行する。 様式第一號(第二條関係) [別畫面で表示] 様式第二號(第三條第四項関係) [別畫面で表示] 様式第三號(第百十九條関係) [別畫面で表示]