建築物における衛(wèi)生的環(huán)境の確保に関する法律 昭和四十五年法律第二十號 建築物における衛(wèi)生的環(huán)境の確保に関する法律 目次 第一章 総則(第一條―第三條) 第二章 特定建築物等の維持管理(第四條―第十二條) 第三章 建築物における衛(wèi)生的環(huán)境の確保に関する事業(yè)の登録(第十二條の二―第十二條の五) 第四章 登録業(yè)者等の団體の指定(第十二條の六―第十二條の九) 第五章 雑則(第十二條の十―第十四條) 第六章 罰則(第十四條の二―第十八條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、多數(shù)の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理に関し環(huán)境衛(wèi)生上必要な事項等を定めることにより、その建築物における衛(wèi)生的な環(huán)境の確保を図り、もつて公衆(zhòng)衛(wèi)生の向上及び増進に資することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「特定建築物」とは、興行場、百貨店、店舗、事務(wù)所、學(xué)校、共同住宅等の用に供される相當(dāng)程度の規(guī)模を有する建築物(建築基準(zhǔn)法(昭和二十五年法律第二百一號)第二條第一號に掲げる建築物をいう。以下同じ。)で、多數(shù)の者が使用し、又は利用し、かつ、その維持管理について環(huán)境衛(wèi)生上特に配慮が必要なものとして政令で定めるものをいう。 2 前項の政令においては、建築物の用途、延べ面積等により特定建築物を定めるものとする。 (保健所の業(yè)務(wù)) 第三條 保健所は、この法律の施行に関し、次の業(yè)務(wù)を行なうものとする。 一 多數(shù)の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理について、環(huán)境衛(wèi)生上の正しい知識の普及を図ること。 二 多數(shù)の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理について、環(huán)境衛(wèi)生上の相談に応じ、及び環(huán)境衛(wèi)生上必要な指導(dǎo)を行なうこと。 第二章 特定建築物等の維持管理 (建築物環(huán)境衛(wèi)生管理基準(zhǔn)) 第四條 特定建築物の所有者、占有者その他の者で當(dāng)該特定建築物の維持管理について権原を有するものは、政令で定める基準(zhǔn)(以下「建築物環(huán)境衛(wèi)生管理基準(zhǔn)」という。)に従つて當(dāng)該特定建築物の維持管理をしなければならない。 2 建築物環(huán)境衛(wèi)生管理基準(zhǔn)は、空気環(huán)境の調(diào)整、給水及び排水の管理、清掃、ねずみ、昆蟲等の防除その他環(huán)境衛(wèi)生上良好な狀態(tài)を維持するのに必要な措置について定めるものとする。 3 特定建築物以外の建築物で多數(shù)の者が使用し、又は利用するものの所有者、占有者その他の者で當(dāng)該建築物の維持管理について権原を有するものは、建築物環(huán)境衛(wèi)生管理基準(zhǔn)に従つて當(dāng)該建築物の維持管理をするように努めなければならない。 (特定建築物についての屆出) 第五條 特定建築物の所有者(所有者以外に當(dāng)該特定建築物の全部の管理について権原を有する者があるときは、當(dāng)該権原を有する者)(以下「特定建築物所有者等」という。)は、當(dāng)該特定建築物が使用されるに至つたときは、その日から一箇月以內(nèi)に、厚生労働省令の定めるところにより、當(dāng)該特定建築物の所在場所、用途、延べ面積及び構(gòu)造設(shè)備の概要、建築物環(huán)境衛(wèi)生管理技術(shù)者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事(保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)にあつては、市長又は區(qū)長。以下この章並びに第十三條第二項及び第三項において同じ。)に屆け出なければならない。 2 前項の規(guī)定は、現(xiàn)に使用されている建築物が、第二條第一項の政令を改正する政令の施行に伴い、又は用途の変更、増築による延べ面積の増加等により、新たに特定建築物に該當(dāng)することとなつた場合について準(zhǔn)用する。この場合において、前項中「當(dāng)該特定建築物が使用されるに至つたとき」とあるのは、「建築物が特定建築物に該當(dāng)することとなつたとき」と読み替えるものとする。 3 特定建築物所有者等は、前二項の規(guī)定による屆出事項に変更があつたとき、又は當(dāng)該特定建築物が用途の変更等により特定建築物に該當(dāng)しないこととなつたときは、その日から一箇月以內(nèi)に、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない。 (建築物環(huán)境衛(wèi)生管理技術(shù)者の選任) 第六條 特定建築物所有者等は、當(dāng)該特定建築物の維持管理が環(huán)境衛(wèi)生上適正に行なわれるように監(jiān)督をさせるため、厚生労働省令の定めるところにより、建築物環(huán)境衛(wèi)生管理技術(shù)者免狀を有する者のうちから建築物環(huán)境衛(wèi)生管理技術(shù)者を選任しなければならない。 2 建築物環(huán)境衛(wèi)生管理技術(shù)者は、當(dāng)該特定建築物の維持管理が建築物環(huán)境衛(wèi)生管理基準(zhǔn)に従つて行なわれるようにするため必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該特定建築物の所有者、占有者その他の者で當(dāng)該特定建築物の維持管理について権原を有するものに対し、意見を述べることができる。この場合においては、當(dāng)該権原を有する者は、その意見を尊重しなければならない。 (建築物環(huán)境衛(wèi)生管理技術(shù)者免狀) 第七條 建築物環(huán)境衛(wèi)生管理技術(shù)者免狀は、次の各號のいずれかに該當(dāng)する者に対し、厚生労働大臣が交付する。 一 厚生労働省令で定める學(xué)歴及び実務(wù)の経験を有する者又は厚生労働省令の定めるところによりこれと同等以上の知識及び技能を有すると認(rèn)められる者で、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習(xí)會(以下「講習(xí)會」という。)の課程を修了したもの 二 建築物環(huán)境衛(wèi)生管理技術(shù)者試験に合格した者 2 厚生労働大臣は、次の各號のいずれかに該當(dāng)する者に対しては、建築物環(huán)境衛(wèi)生管理技術(shù)者免狀の交付を行なわないことができる。 一 第三項の規(guī)定により建築物環(huán)境衛(wèi)生管理技術(shù)者免狀の返納を命ぜられ、その日から起算して一年を経過しない者 二 この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金の刑に処せられた者で、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しないもの 3 厚生労働大臣は、建築物環(huán)境衛(wèi)生管理技術(shù)者免狀の交付を受けている者が、この法律又はこの法律に基づく処分に違反したときは、その建築物環(huán)境衛(wèi)生管理技術(shù)者免狀の返納を命ずることができる。 4 都道府県知事は、建築物環(huán)境衛(wèi)生管理技術(shù)者免狀の交付を受けている者について、前項の処分が行なわれる必要があると認(rèn)めるときは、その旨を厚生労働大臣に申し出なければならない。 5 建築物環(huán)境衛(wèi)生管理技術(shù)者免狀の交付又は再交付の手?jǐn)?shù)料は政令で、建築物環(huán)境衛(wèi)生管理技術(shù)者免狀の交付、再交付その他建築物環(huán)境衛(wèi)生管理技術(shù)者免狀に関する手続的事項は厚生労働省令で定める。 (登録) 第七條の二 前條第一項第一號の登録は、厚生労働省令で定めるところにより、講習(xí)會を行おうとする者の申請により行う。 (欠格條項) 第七條の三 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、第七條第一項第一號の登録を受けることができない。 一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第七條の十三の規(guī)定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 法人であつて、その業(yè)務(wù)を行う役員のうちに前二號のいずれかに該當(dāng)する者があるもの (登録基準(zhǔn)) 第七條の四 厚生労働大臣は、第七條の二の規(guī)定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 一 別表の上欄に掲げる科目を教授し、その時間數(shù)が同表の下欄に掲げる時間數(shù)以上であること。 二 次に掲げるいずれかの條件に適合する知識経験を有する者が前號の科目を教授するものであること。 イ 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)に基づく大學(xué)若しくは高等専門學(xué)校において建築物の環(huán)境衛(wèi)生に関する科目を擔(dān)當(dāng)する教授、準(zhǔn)教授若しくは講師の職にある者又はこれらの職にあつた者 ロ 學(xué)校教育法に基づく大學(xué)又は高等専門學(xué)校において理科系統(tǒng)の正規(guī)の課程を修めて卒業(yè)した者で、その後十年以上建築物の環(huán)境衛(wèi)生上の維持管理に関する実務(wù)に従事した経験を有するもの ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 2 登録は、講習(xí)機関登録簿に登録を受ける者の氏名又は名稱、住所、登録の年月日及び登録番號を記載してするものとする。 (登録の更新) 第七條の五 第七條第一項第一號の登録は、五年以上十年以內(nèi)において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前三條の規(guī)定は、前項の登録の更新について準(zhǔn)用する。 (講習(xí)會の実施義務(wù)) 第七條の六 第七條第一項第一號の登録を受けた者(以下「登録講習(xí)機関」という。)は、正當(dāng)な理由がある場合を除き、毎事業(yè)年度、講習(xí)會の実施に関する計畫を作成し、これに従つて講習(xí)會を行わなければならない。 2 登録講習(xí)機関は、公正に、かつ、厚生労働省令で定める基準(zhǔn)に適合する方法により講習(xí)會を行わなければならない。 3 登録講習(xí)機関は、毎事業(yè)年度の開始前に、第一項の規(guī)定により作成した計畫を厚生労働大臣に屆け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 (変更の屆出) 第七條の七 登録講習(xí)機関は、その氏名若しくは名稱又は住所を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、厚生労働大臣に屆け出なければならない。 (業(yè)務(wù)規(guī)程) 第七條の八 登録講習(xí)機関は、講習(xí)會の業(yè)務(wù)に関する規(guī)程(以下「業(yè)務(wù)規(guī)程」という。)を定め、講習(xí)會の業(yè)務(wù)の開始前に、厚生労働大臣に屆け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 業(yè)務(wù)規(guī)程には、講習(xí)會の実施方法、講習(xí)會に関する料金その他の厚生労働省令で定める事項を定めておかなければならない。 (業(yè)務(wù)の休廃止) 第七條の九 登録講習(xí)機関は、講習(xí)會の業(yè)務(wù)の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない。 (財務(wù)諸表等の備付け及び閲覧等) 第七條の十 登録講習(xí)機関は、毎事業(yè)年度経過後三月以內(nèi)に、その事業(yè)年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業(yè)報告書又は事業(yè)報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認(rèn)識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この條において同じ。)の作成がされている場合における當(dāng)該電磁的記録を含む。次項及び第十八條において「財務(wù)諸表等」という。)を作成し、五年間事業(yè)所に備えて置かなければならない。 2 講習(xí)會を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録講習(xí)機関の業(yè)務(wù)時間內(nèi)は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二號又は第四號の請求をするには、登録講習(xí)機関の定めた費用を支払わなければならない。 一 財務(wù)諸表等が書面をもつて作成されているときは、當(dāng)該書面の閲覧又は謄寫の請求 二 前號の書面の謄本又は抄本の請求 三 財務(wù)諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、當(dāng)該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄寫の請求 四 前號の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又は當(dāng)該事項を記載した書面の交付の請求 (適合命令) 第七條の十一 厚生労働大臣は、登録講習(xí)機関が第七條の四第一項各號のいずれかに適合しなくなつたと認(rèn)めるときは、その登録講習(xí)機関に対し、これらの規(guī)定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (改善命令) 第七條の十二 厚生労働大臣は、登録講習(xí)機関が第七條の六第一項又は第二項の規(guī)定に違反していると認(rèn)めるときは、その登録講習(xí)機関に対し、講習(xí)會を行うべきこと又は講習(xí)會の実施方法その他の業(yè)務(wù)の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (登録の取消し等) 第七條の十三 厚生労働大臣は、登録講習(xí)機関が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習(xí)會の業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第七條の三第一號又は第三號に該當(dāng)するに至つたとき。 二 第七條の六第三項、第七條の七から第七條の九まで、第七條の十第一項又は次條の規(guī)定に違反したとき。 三 正當(dāng)な理由がないのに第七條の十第二項各號の規(guī)定による請求を拒んだとき。 四 第七條の十一又は前條の規(guī)定による命令に違反したとき。 五 不正の手段により第七條第一項第一號の登録を受けたとき。 (帳簿の備付け) 第七條の十四 登録講習(xí)機関は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、講習(xí)會に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 (報告、検査等) 第七條の十五 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認(rèn)めるときは、登録講習(xí)機関に対し、業(yè)務(wù)に関して必要な報告をさせ、又はその職員に、登録講習(xí)機関の業(yè)務(wù)を行う場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質(zhì)問させることができる。 2 前項の規(guī)定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を攜帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 3 第一項の規(guī)定による権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解してはならない。 (公示) 第七條の十六 厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一 第七條第一項第一號の登録をしたとき。 二 第七條の七の規(guī)定による屆出があつたとき。 三 第七條の九の規(guī)定による屆出があつたとき。 四 第七條の十三の規(guī)定により第七條第一項第一號の登録を取り消し、又は講習(xí)會の業(yè)務(wù)の停止を命じたとき。 (建築物環(huán)境衛(wèi)生管理技術(shù)者試験) 第八條 建築物環(huán)境衛(wèi)生管理技術(shù)者試験は、建築物の維持管理に関する環(huán)境衛(wèi)生上必要な知識について行なう。 2 建築物環(huán)境衛(wèi)生管理技術(shù)者試験は、厚生労働大臣が行なう。 3 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、建築物環(huán)境衛(wèi)生管理技術(shù)者試験の実施に関する事務(wù)(以下「試験事務(wù)」という。)の全部又は一部を行わせることができる。 4 厚生労働大臣は、前項の規(guī)定により指定試験機関に試験事務(wù)の全部又は一部を行わせることとしたときは、當(dāng)該試験事務(wù)の全部又は一部を行わないものとする。 5 建築物環(huán)境衛(wèi)生管理技術(shù)者試験は、二年以上厚生労働省令で定める実務(wù)に従事した者でなければ、受けることができない。 6 建築物環(huán)境衛(wèi)生管理技術(shù)者試験の科目、受験手続その他建築物環(huán)境衛(wèi)生管理技術(shù)者試験に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 (建築物環(huán)境衛(wèi)生管理技術(shù)者試験委員) 第九條 試験事務(wù)を行わせるため、厚生労働省に建築物環(huán)境衛(wèi)生管理技術(shù)者試験委員を置く。ただし、前條第三項の規(guī)定により指定試験機関に試験事務(wù)の全部を行わせることとした場合は、この限りでない。 2 建築物環(huán)境衛(wèi)生管理技術(shù)者試験委員は、厚生労働大臣が、その職員又は學(xué)識経験のある者のうちから任命する。 3 前二項に定めるもののほか、建築物環(huán)境衛(wèi)生管理技術(shù)者試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。 (指定試験機関の指定) 第九條の二 第八條第三項の指定は、試験事務(wù)を行おうとする者の申請により行う。 2 厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、申請者が、一般社団法人又は一般財団法人であつて、試験事務(wù)を適正かつ確実に実施することができると認(rèn)められるものとして厚生労働省令で定める要件に該當(dāng)する者でなければ、第八條第三項の指定をしてはならない。 (役員の選任及び解任) 第九條の三 指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認(rèn)可を受けなければ、その効力を生じない。 2 厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(これに基づく命令又は処分を含む。)若しくは第九條の五第一項に規(guī)定する試験事務(wù)規(guī)程に違反する行為をしたとき、又は試験事務(wù)に関し著しく不適當(dāng)な行為をしたときは、指定試験機関に対し、當(dāng)該役員を解任すべきことを命ずることができる。 (試験委員) 第九條の四 指定試験機関は、試験事務(wù)のうち、建築物環(huán)境衛(wèi)生管理技術(shù)者免狀の交付を受ける者として必要な知識を有するかどうかの判定に関する事務(wù)を行う場合には、試験委員にその事務(wù)を行わせなければならない。 2 指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。 3 前條第二項の規(guī)定は、試験委員の解任について準(zhǔn)用する。 (試験事務(wù)規(guī)程) 第九條の五 指定試験機関は、試験事務(wù)の開始前に、試験事務(wù)の実施に関する規(guī)程(以下「試験事務(wù)規(guī)程」という。)を定め、厚生労働大臣の認(rèn)可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 試験事務(wù)規(guī)程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。 3 厚生労働大臣は、第一項の認(rèn)可をした試験事務(wù)規(guī)程が試験事務(wù)の適正かつ確実な実施上不適當(dāng)となつたと認(rèn)めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。 (秘密保持義務(wù)等) 第九條の六 指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務(wù)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 試験事務(wù)に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五號)その他の罰則の適用については、法令により公務(wù)に従事する職員とみなす。 (監(jiān)督命令) 第九條の七 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認(rèn)めるときは、指定試験機関に対し、試験事務(wù)に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる。 (試験事務(wù)の休廃止) 第九條の八 指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務(wù)の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 (指定の取消し等) 第九條の九 厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各號のいずれかに該當(dāng)するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第九條の二第二項の厚生労働省令で定める要件に該當(dāng)しなくなつたとき。 二 第九條の三第二項(第九條の四第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第九條の五第三項又は第九條の七の規(guī)定による命令に違反したとき。 三 第九條の四第一項若しくは第二項又は前條の規(guī)定に違反したとき。 四 第九條の五第一項の規(guī)定により認(rèn)可を受けた試験事務(wù)規(guī)程によらないで試験事務(wù)を行つたとき。 (厚生労働大臣による試験の実施) 第九條の十 厚生労働大臣は、指定試験機関が第九條の八の規(guī)定による厚生労働大臣の許可を受けて試験事務(wù)の全部若しくは一部を休止したとき、前條の規(guī)定により厚生労働大臣が指定試験機関に対し試験事務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災(zāi)その他の事由により試験事務(wù)の全部若しくは一部を?qū)g施することが困難となつた場合において必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該試験事務(wù)の全部若しくは一部を自ら行うものとする。 (帳簿の備付け) 第九條の十一 指定試験機関は、厚生労働省令で定めるところにより、試験に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。 (報告、検査等) 第九條の十二 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認(rèn)めるときは、指定試験機関に対し、その業(yè)務(wù)に関して必要な報告をさせ、又はその職員に、その業(yè)務(wù)を行う場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質(zhì)問させることができる。 2 第七條の十五第二項及び第三項の規(guī)定は、前項の規(guī)定による立入検査について準(zhǔn)用する。 (公示) 第九條の十三 厚生労働大臣は、次の場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を官報に公示しなければならない。 一 第八條第三項の指定をしたとき。 二 第九條の八の許可をしたとき。 三 第九條の九の規(guī)定により指定を取り消し、又は試験事務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 四 第九條の十の規(guī)定により厚生労働大臣が試験事務(wù)の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は同條の規(guī)定により厚生労働大臣が自ら行つていた試験事務(wù)の全部若しくは一部を行わないものとするとき。 (受験手?jǐn)?shù)料) 第九條の十四 建築物環(huán)境衛(wèi)生管理技術(shù)者試験を受けようとする者は、國(指定試験機関が試験事務(wù)の全部を行う場合にあつては、指定試験機関)に、実費を勘案して政令で定める額の受験手?jǐn)?shù)料を納付しなければならない。 2 前項の規(guī)定により指定試験機関に納められた受験手?jǐn)?shù)料は、指定試験機関の収入とする。 (厚生労働省令への委任) 第九條の十五 この法律に規(guī)定するもののほか、指定試験機関及びその行う試験事務(wù)並びに試験事務(wù)の引継ぎに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 (帳簿書類の備付け) 第十條 特定建築物所有者等は、厚生労働省令の定めるところにより、當(dāng)該特定建築物の維持管理に関し環(huán)境衛(wèi)生上必要な事項を記載した帳簿書類を備えておかなければならない。 (報告、検査等) 第十一條 都道府県知事は、厚生労働省令で定める場合において、この法律の施行に関し必要があると認(rèn)めるときは、特定建築物所有者等に対し、必要な報告をさせ、又はその職員に、特定建築物に立ち入り、その設(shè)備、帳簿書類その他の物件若しくはその維持管理の狀況を検査させ、若しくは関係者に質(zhì)問させることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、その居住者の承諾を得なければならない。 2 第七條の十五第二項及び第三項の規(guī)定は、前項の規(guī)定による立入検査について準(zhǔn)用する。 (改善命令等) 第十二條 都道府県知事は、厚生労働省令で定める場合において、特定建築物の維持管理が建築物環(huán)境衛(wèi)生管理基準(zhǔn)に従つて行なわれておらず、かつ、當(dāng)該特定建築物內(nèi)における人の健康をそこない、又はそこなうおそれのある事態(tài)その他環(huán)境衛(wèi)生上著しく不適當(dāng)な事態(tài)が存すると認(rèn)めるときは、當(dāng)該特定建築物の所有者、占有者その他の者で當(dāng)該特定建築物の維持管理について権原を有するものに対し、當(dāng)該維持管理の方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを命じ、又は當(dāng)該事態(tài)がなくなるまでの間、當(dāng)該特定建築物の一部の使用若しくは関係設(shè)備の使用を停止し、若しくは制限することができる。 第三章 建築物における衛(wèi)生的環(huán)境の確保に関する事業(yè)の登録 (登録) 第十二條の二 次の各號に掲げる事業(yè)を営んでいる者は、當(dāng)該各號に掲げる事業(yè)の區(qū)分に従い、その営業(yè)所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる。 一 建築物における清掃を行う事業(yè) 二 建築物における空気環(huán)境の測定を行う事業(yè) 三 建築物の空気調(diào)和用ダクトの清掃を行う事業(yè) 四 建築物における飲料水の水質(zhì)検査を行う事業(yè) 五 建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業(yè) 六 建築物の排水管の清掃を行う事業(yè) 七 建築物におけるねずみその他の人の健康を損なう事態(tài)を生じさせるおそれのある動物として厚生労働省令で定める動物の防除を行う事業(yè) 八 建築物における清掃、空気環(huán)境の調(diào)整及び測定、給水及び排水の管理並びに飲料水の水質(zhì)検査であつて、建築物における衛(wèi)生的環(huán)境の総合的管理に必要な厚生労働省令で定める程度のものを行う事業(yè) 2 都道府県知事は、前項の登録の申請があつた場合において、その申請に係る営業(yè)所のその登録に係る事業(yè)を行うための機械器具その他の設(shè)備、その事業(yè)に従事する者の資格その他の事項が厚生労働省令で定める基準(zhǔn)に適合すると認(rèn)めるときは、登録をしなければならない。 3 前項の基準(zhǔn)は、多數(shù)の者が使用し、又は利用する建築物について第一項各號に掲げる事業(yè)の業(yè)務(wù)を行うのに必要かつ十分なものでなければならない。 4 登録の有効期間は、六年とする。 5 前各項に規(guī)定するもののほか、登録の申請その他登録に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 (登録の表示) 第十二條の三 前條第一項の登録を受けた者(以下「登録業(yè)者」という。)は、同項の登録に係る営業(yè)所(以下「登録営業(yè)所」という。)について、同項第一號に掲げる事業(yè)に係るものにあつては登録建築物清掃業(yè)と、同項第二號に掲げる事業(yè)に係るものにあつては登録建築物空気環(huán)境測定業(yè)と、同項第三號に掲げる事業(yè)に係るものにあつては登録建築物空気調(diào)和用ダクト清掃業(yè)と、同項第四號に掲げる事業(yè)に係るものにあつては登録建築物飲料水水質(zhì)検査業(yè)と、同項第五號に掲げる事業(yè)に係るものにあつては登録建築物飲料水貯水槽清掃業(yè)と、同項第六號に掲げる事業(yè)に係るものにあつては登録建築物排水管清掃業(yè)と、同項第七號に掲げる事業(yè)に係るものにあつては登録建築物ねずみ昆蟲等防除業(yè)と、同項第八號に掲げる事業(yè)に係るものにあつては登録建築物環(huán)境衛(wèi)生総合管理業(yè)と表示することができる。 (登録の取消し) 第十二條の四 都道府県知事は、登録営業(yè)所が、第十二條の二第二項の基準(zhǔn)に適合しなくなつたときは、その登録を取り消すことができる。 (報告、検査等) 第十二條の五 都道府県知事は、この法律の施行に関し必要があると認(rèn)めるときは、登録業(yè)者に対し、その業(yè)務(wù)に関して必要な報告をさせ、又はその職員に、登録営業(yè)所に立ち入り、その設(shè)備、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質(zhì)問させることができる。 2 第七條の十五第二項及び第三項の規(guī)定は、前項の規(guī)定による立入検査について準(zhǔn)用する。 第四章 登録業(yè)者等の団體の指定 (指定) 第十二條の六 厚生労働大臣は、登録業(yè)者の業(yè)務(wù)の改善向上を図ることを目的とし、かつ、登録業(yè)者又は登録業(yè)者の団體を社員とする一般社団法人であつて、次項に規(guī)定する業(yè)務(wù)を適正に行うことができると認(rèn)められるものを、第十二條の二第一項各號に掲げる事業(yè)ごとに、その申出により、それぞれ、次項に規(guī)定する業(yè)務(wù)を全國的に行う者として指定することができる。 2 前項の指定を受けた法人(以下「指定団體」という。)は、次の各號に掲げる業(yè)務(wù)を行うものとする。 一 登録業(yè)者の業(yè)務(wù)を適正に行うため必要な技術(shù)上の基準(zhǔn)の設(shè)定 二 登録業(yè)者の求めに応じて行う業(yè)務(wù)の指導(dǎo) 三 登録業(yè)者の業(yè)務(wù)に従事する者に対するその業(yè)務(wù)に必要な知識及び技能についての研修 四 登録業(yè)者の業(yè)務(wù)に従事する者の福利厚生に関する施設(shè) 3 指定団體は、その業(yè)務(wù)の一部を、厚生労働大臣の承認(rèn)を受けて、他の者に委託することができる。 (改善命令) 第十二條の七 厚生労働大臣は、指定団體の行う前條第二項の業(yè)務(wù)の運営に関し必要があると認(rèn)めるときは、その必要の限度において、その指定団體に対し、その指定団體の業(yè)務(wù)の運営を改善するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。 (指定の取消し) 第十二條の八 厚生労働大臣は、指定団體が前條の規(guī)定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。 (報告、検査等) 第十二條の九 厚生労働大臣は、指定団體の行う第十二條の六第二項の業(yè)務(wù)の運営に関し必要があると認(rèn)めるときは、その指定団體に対し、その業(yè)務(wù)に関して必要な報告をさせ、又はその職員に、その業(yè)務(wù)を行う場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質(zhì)問させることができる。 2 第七條の十五第二項及び第三項の規(guī)定は、前項の規(guī)定による立入検査について準(zhǔn)用する。 第五章 雑則 (表示の制限) 第十二條の十 何人も、第十二條の二第一項各號に掲げる事業(yè)につき同項の登録を受けないで、當(dāng)該事業(yè)に係る営業(yè)所につき第十二條の三に規(guī)定する表示又はこれに類似する表示をしてはならない。 (國又は地方公共団體の用に供する特定建築物に関する特例) 第十三條 第十一條の規(guī)定は、特定建築物が國又は地方公共団體の公用又は公共の用に供するものである場合については、適用しない。 2 都道府県知事は、この法律の施行に関し必要があると認(rèn)めるときは、國又は地方公共団體の公用又は公共の用に供する特定建築物について、當(dāng)該國若しくは地方公共団體の機関の長又はその委任を受けた者に対し、必要な説明又は資料の提出を求めることができる。 3 第十二條の規(guī)定は、特定建築物が國又は地方公共団體の公用又は公共の用に供するものである場合については、適用しない。ただし、都道府県知事は、當(dāng)該特定建築物について、同條に規(guī)定する事態(tài)が存すると認(rèn)めるときは、當(dāng)該國若しくは地方公共団體の機関の長又はその委任を受けた者に対し、その旨を通知するとともに、當(dāng)該維持管理の方法の改善その他の必要な措置を採るべきことを勧告することができる。 (審査請求) 第十三條の二 指定試験機関が行う試験事務(wù)に係る処分又はその不作為については、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)第二十五條第二項及び第三項、第四十六條第一項及び第二項、第四十七條並びに第四十九條第三項の規(guī)定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。 (経過措置) 第十四條 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 第六章 罰則 第十四條の二 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する。 一 第七條の十三の規(guī)定による講習(xí)會の業(yè)務(wù)の停止の命令に違反した者 二 第九條の六第一項の規(guī)定に違反した者 第十四條の三 第九條の九の規(guī)定による試験事務(wù)の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する。 第十四條の四 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、五十萬円以下の罰金に処する。 一 第七條の九の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 二 第七條の十四の規(guī)定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虛偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者 三 第七條の十五第一項の規(guī)定による報告をせず、若しくは虛偽の報告をし、同項の規(guī)定による職員の立入りを拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規(guī)定による質(zhì)問に対して、正當(dāng)な理由がないのに答弁をせず、若しくは虛偽の答弁をした者 第十五條 次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、五十萬円以下の罰金に処する。 一 第九條の十一の規(guī)定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虛偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。 二 第九條の十二第一項の規(guī)定による報告をせず、若しくは虛偽の報告をし、同項の規(guī)定による職員の立入りを拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規(guī)定による質(zhì)問に対して、正當(dāng)な理由がないのに答弁をせず、若しくは虛偽の答弁をしたとき。 第十六條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、三十萬円以下の罰金に処する。 一 第五條第一項から第三項までの規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 二 第六條第一項の規(guī)定に違反した者 三 第十條の規(guī)定に違反して帳簿書類を備えず、又はこれに記載をせず、若しくは虛偽の記載をした者 四 第十一條第一項、第十二條の五第一項若しくは第十二條の九第一項の規(guī)定による報告をせず、若しくは虛偽の報告をし、これらの規(guī)定による職員の立入りを拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規(guī)定による質(zhì)問に対して、正當(dāng)な理由がないのに答弁をせず、若しくは虛偽の答弁をした者 五 第十二條の規(guī)定による命令又は処分に違反した者 六 第十二條の七の規(guī)定による命令に違反した者 第十七條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し、第十四條の二第一號、第十四條の四又は前條の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本條の刑を科する。 第十八條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、十萬円以下の過料に処する。 一 正當(dāng)な理由がないのに、第七條第三項の規(guī)定による命令に違反して建築物環(huán)境衛(wèi)生管理技術(shù)者免狀を返納しなかつた者 二 第七條の十第一項の規(guī)定に違反して財務(wù)諸表等を備えて置かず、財務(wù)諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虛偽の記載をし、又は正當(dāng)な理由がないのに同條第二項各號の規(guī)定による請求を拒んだ者 三 第十二條の十の規(guī)定に違反した者 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和五五年五月一〇日法律第四四號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五章中第十三條の前に一條を加える改正規(guī)定及び第十八條の改正規(guī)定は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。 (経過措置) 2 この法律の施行の日から起算して一年間は、都道府県知事は、この法律による改正後の建築物における衛(wèi)生的環(huán)境の確保に関する法律第十二條の二第二項の規(guī)定にかかわらず、登録をすることができない。 附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八號) 1 この法律(第一條を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。 2 この法律の施行の日の前日において法律の規(guī)定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は國家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規(guī)定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規(guī)定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。 附 則 (昭和五八年一二月一〇日法律第八三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一及び二 略 三 第十四條、第十六條、第十九條及び第二十條の規(guī)定、第二十二條の規(guī)定(診療放射線技師及び診療エツクス線技師法第十二條から第十五條までの改正規(guī)定を除く。)並びに第五十條の規(guī)定並びに附則第四條、第五條、第十七條及び第十八條の規(guī)定 昭和五十九年十月一日 (その他の処分、申請等に係る経過措置) 第十四條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定。以下この條及び第十六條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第十六條 この法律の施行前にした行為及び附則第三條、第五條第五項、第八條第二項、第九條又は第十條の規(guī)定により従前の例によることとされる場合における第十七條、第二十二條、第三十六條、第三十七條又は第三十九條の規(guī)定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當(dāng)する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、當(dāng)該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成六年七月一日法律第八四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (食品衛(wèi)生法等の一部改正に伴う経過措置) 第十二條 この法律による改正後の食品衛(wèi)生法、狂犬病予防法及び建築物における衛(wèi)生的環(huán)境の確保に関する法律の定めるところにより特別區(qū)が処理し、又は特別區(qū)の區(qū)長が管理し、及び執(zhí)行することとされている事務(wù)のうち、政令で定めるものについては、當(dāng)分の間、都が処理し、又は都知事が管理し、及び執(zhí)行するものとする。 (その他の処分、申請等に係る経過措置) 第十三條 この法律(附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定については、當(dāng)該規(guī)定。以下この條及び次條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五條から第十條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第十四條 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十五條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。 附 則 (平成九年一一月二一日法律第一〇五號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 (建築物における衛(wèi)生的環(huán)境の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 2 第三條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に建築物における衛(wèi)生的環(huán)境の確保に関する法律第十二條の二第一項の登録を受けている者の當(dāng)該登録の有効期間については、第三條の規(guī)定による改正後の同法第十二條の二第五項の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成一〇年五月八日法律第五四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一條中地方自治法別表第一から別表第四までの改正規(guī)定(別表第一中第八號の二を削り、第八號の三を第八號の二とし、第八號の四及び第九號の三を削り、第九號の四を第九號の三とし、第九號の五を第九號の四とする改正規(guī)定、同表第二十號の五の改正規(guī)定、別表第二第二號(十の三)の改正規(guī)定並びに別表第三第二號の改正規(guī)定を除く。)並びに附則第七條及び第九條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (政令への委任) 第九條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條、第十條、第十二條、第五十九條ただし書、第六十條第四項及び第五項、第七十三條、第七十七條、第百五十七條第四項から第六項まで、第百六十條、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置) 第七十四條 施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九條から第百五十一條まで、第百五十七條、第百五十八條、第百六十五條、第百六十八條、第百七十條、第百七十二條、第百七十三條、第百七十五條、第百七十六條、第百八十三條、第百八十八條、第百九十五條、第二百一條、第二百八條、第二百十四條、第二百十九條から第二百二十一條まで、第二百二十九條又は第二百三十八條の規(guī)定による改正前の児童福祉法第五十九條の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二條の四、食品衛(wèi)生法第二十九條の四、旅館業(yè)法第九條の三、公衆(zhòng)浴場法第七條の三、醫(yī)療法第七十一條の三、身體障害者福祉法第四十三條の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一條の十二第二項、クリーニング業(yè)法第十四條の二第二項、狂犬病予防法第二十五條の二、社會福祉事業(yè)法第八十三條の二第二項、結(jié)核予防法第六十九條、と畜場法第二十條、歯科技工士法第二十七條の二、臨床検査技師、衛(wèi)生検査技師等に関する法律第二十條の八の二、知的障害者福祉法第三十條第二項、老人福祉法第三十四條第二項、母子保健法第二十六條第二項、柔道整復(fù)師法第二十三條、建築物における衛(wèi)生的環(huán)境の確保に関する法律第十四條第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四條、食鳥処理の事業(yè)の規(guī)制及び食鳥検査に関する法律第四十一條第三項又は感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律第六十五條の規(guī)定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。 (國等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國等の事務(wù)」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國又は地方公共団體の相當(dāng)の機関に対して報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務(wù)に係る処分であって、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、當(dāng)該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場合において、當(dāng)該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは、當(dāng)該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする。 (手?jǐn)?shù)料に関する経過措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定により納付すべきであった手?jǐn)?shù)料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観點から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一三年一二月一四日法律第一五六號) (施行期日) 第一條 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の建築物における衛(wèi)生的環(huán)境の確保に関する法律(以下「舊法」という。)第十二條の二第一項の登録を受けている者及びこの法律の施行の際現(xiàn)に當(dāng)該登録の申請をしている者(次條に規(guī)定する者を除く。)については、當(dāng)該登録に関する限りにおいて、なお従前の例による。 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第十二條の二第一項第六號に掲げる事業(yè)に係る同項の登録を受けている者及びこの法律の施行の際現(xiàn)に當(dāng)該登録の申請をしている者については、當(dāng)該登録に係る事業(yè)に関する限りにおいて、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六年間は、舊法(第十二條の六から第十二條の十まで及びこれらの規(guī)定に係る罰則を除く。)の規(guī)定は、なおその効力を有する。 第四條 この法律による改正後の建築物における衛(wèi)生的環(huán)境の確保に関する法律(以下「新法」という。)第十二條の六の規(guī)定の適用については、舊法第十二條の二第一項の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。)により同項第六號に掲げる事業(yè)に係る登録を受けている者は、新法第十二條の二第一項の規(guī)定により同項第八號に掲げる事業(yè)に係る登録を受けている者とみなす。 第五條 施行日から起算して六年間は、新法第十二條の十中「第十二條の二第一項各號」とあるのは「第十二條の二第一項各號又は建築物における衛(wèi)生的環(huán)境の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第百五十六號)附則第三條の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の第十二條の二第一項第六號」と、「同項」とあるのは「第十二條の二第一項又は同法附則第三條の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の第十二條の二第一項」と、「表示又はこれ」とあるのは「表示若しくは登録建築物環(huán)境衛(wèi)生一般管理業(yè)の表示又はこれら」とする。 第六條 舊法第十二條の二第一項の規(guī)定(附則第三條の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。)により受けている同項第六號に掲げる事業(yè)に係る登録は、當(dāng)該登録を受けている者が當(dāng)該登録に係る営業(yè)所について新法第十二條の二第一項第八號に掲げる事業(yè)に係る同項の登録を受けたときは、附則第三條の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる舊法第十二條の二第四項の規(guī)定にかかわらず、その効力を失う。 第七條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 第八條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成一五年七月二日法律第一〇二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十六年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第六條の規(guī)定は平成十六年四月一日から、附則第二條第一項、第三條第一項、第四條第一項、第五條第一項及び第六條第一項の規(guī)定は公布の日から施行する。 (建築物における衛(wèi)生的環(huán)境の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第四條 この法律による改正後の建築物における衛(wèi)生的環(huán)境の確保に関する法律(以下「新建築物衛(wèi)生法」という。)第七條第一項第一號の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新建築物衛(wèi)生法第七條の六第三項の規(guī)定による計畫の屆出及び新建築物衛(wèi)生法第七條の八第一項の規(guī)定による業(yè)務(wù)規(guī)程の屆出についても、同様とする。 2 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の建築物における衛(wèi)生的環(huán)境の確保に関する法律(以下「舊建築物衛(wèi)生法」という。)第七條第一項第一號の指定を受けている者は、この法律の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新建築物衛(wèi)生法第七條第一項第一號の登録を受けているものとみなす。 3 この法律の施行の際現(xiàn)に舊建築物衛(wèi)生法第七條第一項第一號の講習(xí)會の課程を修了している者に対する建築物環(huán)境衛(wèi)生管理技術(shù)者免狀の交付については、なお従前の例による。 (罰則の適用に関する経過措置) 第七條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第八條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第九條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の狀況を勘案し、必要があると認(rèn)めるときは、この法律の規(guī)定について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一七年五月一八日法律第四二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 略 二 第一條中廃棄物の処理及び清掃に関する法律第六條の二第一項の改正規(guī)定(「並びに第二十四條」を「、第二十四條の二第二項並びに附則第二條第二項」に改める部分に限る。)、同法第八條第一項の改正規(guī)定、同法第二十四條を削り、同法第二十四條の二を同法第二十四條とし、同條の次に一條を加える改正規(guī)定及び同法第二十四條の四の改正規(guī)定(「、保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)」を削る部分に限る。)、第三條の規(guī)定並びに次條並びに附則第八條(「、保健所を設(shè)置する市又は特別區(qū)」を削る部分に限る。)、第十二條及び第十三條の規(guī)定 平成十八年四月一日 附 則 (平成一七年七月一五日法律第八三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 (助教授の在職に関する経過措置) 第二條 この法律の規(guī)定による改正後の次に掲げる法律の規(guī)定の適用については、この法律の施行前における助教授としての在職は、準(zhǔn)教授としての在職とみなす。 一から十まで 略 十一 建築物における衛(wèi)生的環(huán)境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十號)第七條の四 附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇號) 抄 1 この法律は、一般社団?財団法人法の施行の日から施行する。 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二五年六月一四日法律第四四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十一條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日から施行する。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、當(dāng)該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當(dāng)該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、當(dāng)該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 別表(第七條の四関係) 建築物衛(wèi)生行政概論 十時間 建築物の構(gòu)造概論 八時間 建築物の環(huán)境衛(wèi)生 十二時間 空気環(huán)境の調(diào)整 二十六時間 給水及び排水の管理 二十時間 清掃 十六時間 ねずみ、昆蟲等の防除 八時間