国产星空无限传媒|一级做a爰片|166.su吃瓜网入口|快撸视频|天天cao|爱豆传媒纹身|麻豆传媒污污片在线观看|网红打扑克网站|精品台湾swag在线播放|爱豆传媒有哪些艺人名字,麻豆映画91天美蜜桃传媒,成人国产一区二区在线,国产极品尤物逼


確保工資支付法

時間: 2018-06-15


賃金の支払の確保等に関する法律 昭和五十一年法律第三十四號 賃金の支払の確保等に関する法律 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 貯蓄金及び賃金に係る保全措置等(第三條―第六條) 第三章 未払賃金の立替払事業(yè)(第七條―第九條) 第四章 雑則(第十條―第十六條) 第五章 罰則(第十七條―第二十條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、景気の変動、産業(yè)構(gòu)造の変化その他の事情により企業(yè)経営が安定を欠くに至つた場合及び労働者が事業(yè)を退職する場合における賃金の支払等の適正化を図るため、貯蓄金の保全措置及び事業(yè)活動に著しい支障を生じたことにより賃金の支払を受けることが困難となつた労働者に対する保護措置その他賃金の支払の確保に関する措置を講じ、もつて労働者の生活の安定に資することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「賃金」とは、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九號)第十一條に規(guī)定する賃金をいう。 2 この法律において「労働者」とは、労働基準法第九條に規(guī)定する労働者(同居の親族のみを使用する事業(yè)又は事務(wù)所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。 第二章 貯蓄金及び賃金に係る保全措置等 (貯蓄金の保全措置) 第三條 事業(yè)主(國及び地方公共団體を除く。以下同じ。)は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入れであるときは、厚生労働省令で定める場合を除き、毎年三月三十一日における受入預金額(當該事業(yè)主が受け入れている預金の額をいう。以下この條において同じ。)について、同日後一年間を通ずる貯蓄金の保全措置(労働者ごとの同日における受入預金額につき、その払戻しに係る債務(wù)を銀行その他の金融機関において保証することを約する契約の締結(jié)その他の當該受入預金額の払戻しの確保に関する措置で厚生労働省令で定めるものをいう。)を講じなければならない。 (貯蓄金の保全措置に係る命令) 第四條 労働基準監(jiān)督署長は、前條の規(guī)定に違反して事業(yè)主が貯蓄金の保全措置を講じていないときは、厚生労働省令で定めるところにより、當該事業(yè)主に対して、期限を指定して、その是正を命ずることができる。 (退職手當の保全措置) 第五條 事業(yè)主(中小企業(yè)退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十號)第二條第三項に規(guī)定する退職金共済契約を締結(jié)した事業(yè)主その他の厚生労働省令で定める事業(yè)主を除く。)は、労働契約又は労働協(xié)約、就業(yè)規(guī)則その他これらに準ずるものにおいて労働者に退職手當を支払うことを明らかにしたときは、當該退職手當の支払に充てるべき額として厚生労働省令で定める額について、第三條の厚生労働省令で定める措置に準ずる措置を講ずるように努めなければならない。 (退職労働者の賃金に係る遅延利息) 第六條 事業(yè)主は、その事業(yè)を退職した労働者に係る賃金(退職手當を除く。以下この條において同じ。)の全部又は一部をその退職の日(退職の日後に支払期日が到來する賃金にあつては、當該支払期日。以下この條において同じ。)までに支払わなかつた場合には、當該労働者に対し、當該退職の日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日數(shù)に応じ、當該退職の日の経過後まだ支払われていない賃金の額に年十四?六パーセントを超えない範囲內(nèi)で政令で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。 2 前項の規(guī)定は、賃金の支払の遅滯が天災地変その他のやむを得ない事由で厚生労働省令で定めるものによるものである場合には、その事由の存する期間について適用しない。 第三章 未払賃金の立替払事業(yè) (未払賃金の立替払) 第七條 政府は、労働者災害補償保険の適用事業(yè)に該當する事業(yè)(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四號)第八條の規(guī)定の適用を受ける事業(yè)にあつては、同條の規(guī)定の適用がないものとした場合における事業(yè)をいう。以下この條において同じ。)の事業(yè)主(厚生労働省令で定める期間以上の期間にわたつて當該事業(yè)を行つていたものに限る。)が破産手続開始の決定を受け、その他政令で定める事由に該當することとなつた場合において、當該事業(yè)に従事する労働者で政令で定める期間內(nèi)に當該事業(yè)を退職したものに係る未払賃金(支払期日の経過後まだ支払われていない賃金をいう。以下この條及び次條において同じ。)があるときは、民法(明治二十九年法律第八十九號)第四百七十四條第一項ただし書及び第二項の規(guī)定にかかわらず、當該労働者(厚生労働省令で定める者にあつては、厚生労働省令で定めるところにより、未払賃金の額その他の事項について労働基準監(jiān)督署長の確認を受けた者に限る。)の請求に基づき、當該未払賃金に係る債務(wù)のうち政令で定める範囲內(nèi)のものを當該事業(yè)主に代わつて弁済するものとする。 (返還等) 第八條 偽りその他不正の行為により前條の規(guī)定による未払賃金に係る債務(wù)の弁済を受けた者がある場合には、政府は、その者に対し、弁済を受けた金額の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、當該偽りその他不正の行為により弁済を受けた金額に相當する額以下の金額を納付することを命ずることができる。 2 前項の場合において、事業(yè)主が偽りの報告又は証明をしたため當該未払賃金に係る債務(wù)が弁済されたものであるときは、政府は、その事業(yè)主に対し、當該未払賃金に係る債務(wù)の弁済を受けた者と連帯して、同項の規(guī)定による返還又は納付を命ぜられた金額の納付を命ずることができる。 3 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十七條及び第四十一條の規(guī)定は、前二項の規(guī)定により返還又は納付を命ぜられた金額について準用する。 4 政府は、第一項又は第二項の規(guī)定により返還又は納付を命ぜられた金額の返還又は納付に係る事務(wù)の実施に関して必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、第一項の規(guī)定に該當する者(同項の規(guī)定に該當すると認められる者を含む。)又は事業(yè)主に対し、未払賃金の額、賃金の支払狀況その他の事項についての報告又は文書の提出を命ずることができる。 (労働者災害補償保険法との関係) 第九條 この章に規(guī)定する事業(yè)は、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十號)第二十九條第一項第三號に掲げる事業(yè)として行う。 第四章 雑則 (労働基準監(jiān)督署長及び労働基準監(jiān)督官) 第十條 労働基準監(jiān)督署長及び労働基準監(jiān)督官は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務(wù)をつかさどる。 第十一條 労働基準監(jiān)督官は、この法律の規(guī)定に違反する罪について、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一號)の規(guī)定による司法警察員の職務(wù)を行う。 (報告等) 第十二條 都道府県労働局長、労働基準監(jiān)督署長又は労働基準監(jiān)督官は、別に定めるものを除くほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業(yè)主、労働者その他の関係者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。 (資料の提供等) 第十二條の二 都道府県労働局長、労働基準監(jiān)督署長又は労働基準監(jiān)督官は、この法律の施行に関し、関係行政機関又は公私の団體に対し、資料の提供その他必要な協(xié)力を求めることができる。 2 前項の規(guī)定による?yún)f(xié)力を求められた関係行政機関又は公私の団體は、できるだけその求めに応じなければならない。 (立入検査) 第十三條 労働基準監(jiān)督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業(yè)場に立ち入り、関係者に質(zhì)問し、又は帳簿、書類その他の物件を検査することができる。 2 労働基準監(jiān)督署長は、第七條の確認をするため必要があると認めるときは、その職員に同條の事業(yè)主の事業(yè)場に立ち入り、関係者に質(zhì)問させ、又は帳簿、書類その他の物件の検査をさせることができる。 3 前二項の場合において、労働基準監(jiān)督官及び前項の職員は、その身分を示す証票を攜帯し、関係者に提示しなければならない。 4 第一項及び第二項の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (労働者の申告) 第十四條 労働者は、事業(yè)主にこの法律又はこれに基づく命令の規(guī)定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監(jiān)督署長又は労働基準監(jiān)督官に申告して是正のため適當な措置をとるように求めることができる。 2 事業(yè)主は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対し、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 (厚生労働省令への委任) 第十五條 この法律に定めるもののほか、第七條の請求の手続その他この法律の施行に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 (船員に関する特例) 第十六條 船員法(昭和二十二年法律第百號)の適用を受ける船員に関しては、この法律に規(guī)定する都道府県労働局長若しくは労働基準監(jiān)督署長又は労働基準監(jiān)督官の権限に屬する事項は、地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む。)又は船員労務(wù)官が行うものとし、この法律(第七條、第八條第四項及び前條の規(guī)定を除く。)中「厚生労働省令」とあるのは「國土交通省令」と、第七條中「厚生労働省令で定める者」とあるのは「厚生労働省令?國土交通省令で定める者」と、「厚生労働省令で定めるところにより」とあるのは「厚生労働省令?國土交通省令で定めるところにより」と、前條中「厚生労働省令」とあるのは「國土交通省令(前章に規(guī)定する事項については、厚生労働省令)」とする。 第五章 罰則 第十七條 事業(yè)主が第十四條第二項の規(guī)定に違反したときは、六月以下の懲役又は十萬円以下の罰金に処する。 第十八條 事業(yè)主が第四條の規(guī)定による命令に違反したときは、三十萬円以下の罰金に処する。 第十九條 次の各號のいずれかに該當する者は、十萬円以下の罰金に処する。 一 第八條第四項の規(guī)定による報告をせず、若しくは虛偽の報告をし、又は文書を提出せず、若しくは虛偽の記載をした文書を提出した者 二 第十二條の規(guī)定による報告をせず、若しくは虛偽の報告をし、又は出頭しなかつた者 三 第十三條第一項又は第二項の規(guī)定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質(zhì)問に対して陳述をせず、若しくは虛偽の陳述をした者 第二十條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関して、第十七條から前條までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本條の罰金刑を科する。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において、各規(guī)定につき、政令で定める日から施行する。ただし、第三章の規(guī)定並びに附則第三條及び附則第八條の規(guī)定並びにこの法律(第二章、第三章及び次條から附則第八條までを除く。)の規(guī)定中第三章に係る部分は、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十二號)附則第一條第一項第三號に定める日から施行する。 (遅延利息に関する経過措置) 第二條 第六條の規(guī)定は、同條の規(guī)定の施行の日以後に労働者が退職した場合について適用する。 (未払賃金の立替払に関する経過措置) 第三條 第七條の規(guī)定は、附則第一條ただし書に規(guī)定する日以後に第七條の事業(yè)主が破産手続開始の決定を受け、その他同條の政令で定める事由に該當することとなつた場合について適用する。 附 則 (昭和五五年一一月一九日法律第八五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二十條 この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る國の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この條において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により又はこれらの規(guī)定に基づく所掌事務(wù)の區(qū)分に応じ、相當の國の機関のした処分等とみなす。 附 則 (昭和五九年五月八日法律第二五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二十三條 この法律の施行前に海運局長、海運監(jiān)理部長、海運局若しくは海運監(jiān)理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この條において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により相當の地方運輸局長、海運監(jiān)理部長又は地方運輸局若しくは海運監(jiān)理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。 第二十四條 この法律の施行前に海運局長、海運監(jiān)理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、屆出その他の行為(以下この條において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により相當の地方運輸局長、海運監(jiān)理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。 第二十五條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一〇年九月三〇日法律第一一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條、第十條、第十二條、第五十九條ただし書、第六十條第四項及び第五項、第七十三條、第七十七條、第百五十七條第四項から第六項まで、第百六十條、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國等の事務(wù)」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定により國又は地方公共団體の相當の機関に対して報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務(wù)に係る処分であって、當該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、當該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場合において、當該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは、當該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観點から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國と地方公共団體との役割分擔に応じた地方稅財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一二年一一月二二日法律第一二四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年五月三一日法律第五四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十四年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二十八條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「舊法令」という。)の規(guī)定により海運監(jiān)理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務(wù)所の長(以下「海運監(jiān)理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、國土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規(guī)定により相當の運輸監(jiān)理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監(jiān)理部若しくは運輸支局の事務(wù)所の長(以下「運輸監(jiān)理部長等」という。)がした処分等とみなす。 第二十九條 この法律の施行前に舊法令の規(guī)定により海運監(jiān)理部長等に対してした申請、屆出その他の行為(以下「申請等」という。)は、國土交通省令で定めるところにより、新法令の規(guī)定により相當の運輸監(jiān)理部長等に対してした申請等とみなす。 第三十條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一六年六月二日法律第七六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五號。次條第八項並びに附則第三條第八項、第五條第八項、第十六項及び第二十一項、第八條第三項並びに第十三條において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。 (政令への委任) 第十四條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一九年四月二三日法律第三〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一~二 略 三 第二條、第四條、第六條及び第八條並びに附則第二十七條、第二十八條、第二十九條第一項及び第二項、第三十條から第五十條まで、第五十四條から第六十條まで、第六十二條、第六十四條、第六十五條、第六十七條、第六十八條、第七十一條から第七十三條まで、第七十七條から第八十條まで、第八十二條、第八十四條、第八十五條、第九十條、第九十四條、第九十六條から第百條まで、第百三條、第百十五條から第百十八條まで、第百二十條、第百二十一條、第百二十三條から第百二十五條まで、第百二十八條、第百三十條から第百三十四條まで、第百三十七條、第百三十九條及び第百三十九條の二の規(guī)定 日本年金機構(gòu)法の施行の日 (罰則に関する経過措置) 第百四十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第百四十三條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一九年七月六日法律第一〇九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 附則第三條から第六條まで、第八條、第九條、第十二條第三項及び第四項、第二十九條並びに第三十六條の規(guī)定、附則第六十三條中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三號)附則第十八條第一項の改正規(guī)定、附則第六十四條中特別會計に関する法律(平成十九年法律第二十三號)附則第二十三條第一項、第六十七條第一項及び第百九十一條の改正規(guī)定並びに附則第六十六條及び第七十五條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一九年七月六日法律第一一一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二二年三月三一日法律第一五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第一條中雇用保険法第十條の四第三項及び第十四條第二項の改正規(guī)定並びに同法第二十二條に一項を加える改正規(guī)定、第二條の規(guī)定(労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第十一條の改正規(guī)定を除く。)並びに附則第四條の規(guī)定、附則第五條の規(guī)定(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十號)第三十一條第二項ただし書の改正規(guī)定を除く。)、附則第六條及び第九條から第十二條までの規(guī)定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。