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確保妥善處理衛(wèi)星遙感記錄法

時間: 2018-06-15


衛(wèi)星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律 平成二十八年法律第七十七號 衛(wèi)星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律 目次 第一章 総則(第一條-第三條) 第二章 衛(wèi)星リモートセンシング裝置の使用に係る許可等(第四條-第十七條) 第三章 衛(wèi)星リモートセンシング記録の取扱いに関する規(guī)制(第十八條-第二十條) 第四章 衛(wèi)星リモートセンシング記録を取り扱う者の認(rèn)定(第二十一條-第二十六條) 第五章 內(nèi)閣総理大臣による監(jiān)督(第二十七條-第三十條) 第六章 雑則(第三十一條?第三十二條) 第七章 罰則(第三十三條-第三十八條) 附則 第一章 総則 (趣旨) 第一條 この法律は、宇宙基本法(平成二十年法律第四十三號)の基本理念にのっとり、我が國における衛(wèi)星リモートセンシング記録の適正な取扱いを確保するため,、國の責(zé)務(wù)を定めるとともに,、衛(wèi)星リモートセンシング裝置の使用に係る許可制度を設(shè)け、あわせて、衛(wèi)星リモートセンシング記録保有者の義務(wù)、衛(wèi)星リモートセンシング記録を取り扱う者の認(rèn)定、內(nèi)閣総理大臣による監(jiān)督その他の衛(wèi)星リモートセンシング記録の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする,。 (定義) 第二條 この法律において、次の各號に掲げる用語の意義は,、それぞれ當(dāng)該各號に定めるところによる,。 一 人工衛(wèi)星 地球を回る軌道若しくはその外に投入し、又は地球以外の天體上に配置して使用する人工の物體をいう,。 二 衛(wèi)星リモートセンシング裝置 地球を回る軌道に投入して使用する人工衛(wèi)星(以下「地球周回人工衛(wèi)星」という,。)に搭載されて、地表若しくは水面(これらに近接する地中又は水中を含む,。)又はこれらの上空に存在する物により放射され,、又は反射された電磁波(以下「地上放射等電磁波」という。)を検出し,、その強度,、周波數(shù)及び位相に関する情報並びにその検出した時の當(dāng)該地球周回人工衛(wèi)星の位置その他の狀態(tài)に関する情報(次號において「検出情報」という。)を電磁的記録(電子的方式,、磁気的方式その他人の知覚によっては認(rèn)識することができない方式で作られる記録であって,、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう,。以下同じ。)として記録し,、並びにこれを地上に送信する機能を有する裝置であって,、これらの機能を適切な條件の下で作動させた場合に地上において受信した當(dāng)該電磁的記録を電子計算機の映像面上において視覚により認(rèn)識することができる狀態(tài)にしたときに判別ができる物の程度(以下この條及び第二十一條第一項において「対象物判別精度」という。)が車両,、船舶,、航空機その他の移動施設(shè)の移動を把握するに足りるものとして內(nèi)閣府令で定める基準(zhǔn)に該當(dāng)し、かつ,、これらの機能を作動させ,、又は停止させるために必要な信號及び當(dāng)該電磁的記録を他の無線設(shè)備(電磁波を利用して、符號を送り,、又は受けるための電気的設(shè)備及びこれと電気通信回線で接続した電子計算機をいう,。以下同じ。)との間で電磁波を利用して送信し,、又は受信することのできる無線設(shè)備を備えるものをいう,。 三 操作用無線設(shè)備 衛(wèi)星リモートセンシング裝置の地上放射等電磁波を検出する機能を作動させる時間、検出情報が記録された電磁的記録(以下「検出情報電磁的記録」という,。)を地上に送信する時間,、その送信の際に用いる通信の方法及び対象物判別精度の決定及び変更その他の衛(wèi)星リモートセンシング裝置の操作を行うために必要な信號を當(dāng)該衛(wèi)星リモートセンシング裝置に直接又は他の無線設(shè)備を経由して電磁波を利用して送信する機能を有する無線設(shè)備をいう。 四 衛(wèi)星リモートセンシング裝置の使用 自ら又は他の者が管理する操作用無線設(shè)備から衛(wèi)星リモートセンシング裝置にその操作を行うために必要な信號を送信する方法を設(shè)定した上で,、當(dāng)該操作用無線設(shè)備を用いて,、地球周回人工衛(wèi)星に搭載された當(dāng)該衛(wèi)星リモートセンシング裝置の操作を行い、検出情報電磁的記録を地上に送信することをいう,。 五 特定使用機関 衛(wèi)星リモートセンシング裝置の使用を適正に行うことができるものとして政令で定める國又は地方公共団體の機関をいう。 六 衛(wèi)星リモートセンシング記録 特定使用機関以外の者による國內(nèi)に所在する操作用無線設(shè)備を用いた衛(wèi)星リモートセンシング裝置の使用により地上に送信された検出情報電磁的記録及び當(dāng)該検出情報電磁的記録に加工を行った電磁的記録のうち,、対象物判別精度,、その加工により変更が加えられた情報の範(fàn)囲及び程度、當(dāng)該検出情報電磁的記録が記録されてから経過した時間その他の事情を勘案して,、その利用により宇宙基本法第十四條に規(guī)定する國際社會の平和及び安全の確保並びに我が國の安全保障(以下「國際社會の平和の確保等」という,。)に支障を及ぼすおそれがあるものとして內(nèi)閣府令で定める基準(zhǔn)に該當(dāng)するもの並びにこれらを電磁的記録媒體(電磁的記録に係る記録媒體をいう。)に複寫したものをいう,。 七 特定取扱機関 特定使用機関及び衛(wèi)星リモートセンシング記録の取扱いを適正に行うことができるものとして政令で定める國若しくは地方公共団體の機関又は外國(本邦の域外にある國又は地域をいう,。以下同じ。)の政府機関をいう,。 八 衛(wèi)星リモートセンシング記録保有者 衛(wèi)星リモートセンシング記録を保有する者(特定取扱機関を除く,。)をいう。 (國の責(zé)務(wù)等) 第三條 國は,、國際社會の平和の確保等に資する宇宙開発利用に関する施策の一環(huán)として,、衛(wèi)星リモートセンシング裝置の使用を行う者及び衛(wèi)星リモートセンシング記録保有者がこの法律の規(guī)定により遵守すべき義務(wù)が確実に履行されるよう必要な施策を講ずる責(zé)務(wù)を有する,。 2 國は、前項の施策を講ずるに當(dāng)たっては,、衛(wèi)星リモートセンシング裝置の使用により生み出された価値を利用する諸活動の健全な発達(dá)が確保されるよう適切な配慮をするものとする,。 第二章 衛(wèi)星リモートセンシング裝置の使用に係る許可等 (許可) 第四條 國內(nèi)に所在する操作用無線設(shè)備を用いて衛(wèi)星リモートセンシング裝置の使用を行おうとする者(特定使用機関を除く。)は,、衛(wèi)星リモートセンシング裝置ごとに,、內(nèi)閣総理大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は,、內(nèi)閣府令で定めるところにより,、次に掲げる事項を記載した申請書に內(nèi)閣府令で定める書類を添えて、これを內(nèi)閣総理大臣に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所 二 衛(wèi)星リモートセンシング裝置の種類,、構(gòu)造及び性能 三 衛(wèi)星リモートセンシング裝置が搭載された地球周回人工衛(wèi)星の軌道 四 操作用無線設(shè)備及び衛(wèi)星リモートセンシング裝置の操作を行うために必要な信號を他の無線設(shè)備を経由して送信する際に経由する無線設(shè)備(第六條第一號において「操作用無線設(shè)備等」という。)の場所,、構(gòu)造及び性能並びにこれらの管理の方法 五 衛(wèi)星リモートセンシング裝置から送信された検出情報電磁的記録を受信するために必要な無線設(shè)備(受信する際に経由するものを含む,。以下「受信設(shè)備」という。)の場所,、構(gòu)造及び性能並びにその管理の方法 六 衛(wèi)星リモートセンシング記録の管理の方法 七 申請者が個人である場合には,、申請者が死亡したときにその者に代わって衛(wèi)星リモートセンシング裝置の使用を行う者(以下「死亡時代理人」という。)の氏名又は名稱及び住所 八 その他內(nèi)閣府令で定める事項 (欠格事由) 第五條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は,、前條第一項の許可を受けることができない,。 一 この法律その他國際社會の平和の確保等に支障を及ぼすおそれがある行為の規(guī)制に関する法律で政令で定めるもの若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに相當(dāng)する外國の法令の規(guī)定に違反し、罰金以上の刑(これに相當(dāng)する外國の法令による刑を含む,。)に処せられ,、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 二 第十七條第一項の規(guī)定により許可を取り消され,、又は第二十五條第一項若しくは第二十六條第一項の規(guī)定により認(rèn)定を取り消され,、その取消しの日から三年を経過しない者 三 國際連合安全保障理事會決議第千二百六十七號等を踏まえ我が國が実施する國際テロリストの財産の凍結(jié)等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四號)第三條第一項の規(guī)定により公告されている者(現(xiàn)に同項に規(guī)定する名簿に記載されている者に限る。)又は同法第四條第一項の規(guī)定による指定を受けている者(第二十一條第三項第一號ハにおいて「國際テロリスト」という,。) 四 成年被後見人又は外國の法令上これと同様に取り扱われている者 五 法人であって,、その業(yè)務(wù)を行う役員又は內(nèi)閣府令で定める使用人のうちに前各號のいずれかに該當(dāng)する者があるもの 六 個人であって、その內(nèi)閣府令で定める使用人のうちに第一號から第四號までのいずれかに該當(dāng)する者があるもの 七 個人であって,、その死亡時代理人が前各號のいずれかに該當(dāng)するもの (許可の基準(zhǔn)) 第六條 內(nèi)閣総理大臣は,、第四條第一項の許可の申請が次の各號のいずれにも適合していると認(rèn)めるときでなければ、同項の許可をしてはならない,。 一 衛(wèi)星リモートセンシング裝置の構(gòu)造及び性能,、當(dāng)該衛(wèi)星リモートセンシング裝置が搭載された地球周回人工衛(wèi)星の軌道並びに操作用無線設(shè)備等及び受信設(shè)備の場所、構(gòu)造及び性能並びにこれらの管理の方法が、申請者以外の者が衛(wèi)星リモートセンシング裝置の使用を行うことを防止するために必要かつ適切な措置が講じられていることその他の國際社會の平和の確保等に支障を及ぼすおそれがないものとして內(nèi)閣府令で定める基準(zhǔn)に適合していること,。 二 衛(wèi)星リモートセンシング記録の漏えい,、滅失又は毀損の防止その他の當(dāng)該衛(wèi)星リモートセンシング記録の安全管理のために必要かつ適切なものとして內(nèi)閣府令で定める措置が講じられていること。 三 申請者(個人にあっては,、死亡時代理人を含む,。)が、第一號に規(guī)定する申請者以外の者が衛(wèi)星リモートセンシング裝置の使用を行うことを防止するための措置及び前號に規(guī)定する衛(wèi)星リモートセンシング記録の安全管理のための措置を適確に実施するに足りる能力を有すること,。 四 その他當(dāng)該衛(wèi)星リモートセンシング裝置の使用が國際社會の平和の確保等に支障を及ぼすおそれがないものであること,。 (変更の許可等) 第七條 第四條第一項の許可を受けた者(以下「衛(wèi)星リモートセンシング裝置使用者」という。)は,、同條第二項第二號から第八號までに掲げる事項を変更しようとするときは,、內(nèi)閣府令で定めるところにより、內(nèi)閣総理大臣の許可を受けなければならない,。ただし,、內(nèi)閣府令で定める軽微な変更については、この限りでない,。 2 衛(wèi)星リモートセンシング裝置使用者は,、第四條第二項第一號に掲げる事項に変更があったとき又は前項ただし書の內(nèi)閣府令で定める軽微な変更をしたときは、遅滯なく,、その旨を內(nèi)閣総理大臣に屆け出なければならない,。 3 前條の規(guī)定は、第一項の許可について準(zhǔn)用する,。 (不正な衛(wèi)星リモートセンシング裝置の使用を防止するための措置) 第八條 衛(wèi)星リモートセンシング裝置使用者は,、衛(wèi)星リモートセンシング裝置の操作を行うために必要な信號であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものについて,、電子計算機及び変換符號(信號の変換処理を行うために用いる符號をいう,。以下この條において同じ。)を用いて変換処理を行うことにより,、當(dāng)該変換処理に用いた変換符號と対応する変換符號(第五項において「対応変換符號」という,。)を用いなければ復(fù)元することができないようにする措置その他の當(dāng)該衛(wèi)星リモートセンシング裝置使用者以外の者による衛(wèi)星リモートセンシング裝置の使用を防止するために必要かつ適切なものとして內(nèi)閣府令で定める措置を講じなければならない。 2 衛(wèi)星リモートセンシング裝置使用者は,、衛(wèi)星リモートセンシング裝置から送信する検出情報電磁的記録について、電子計算機及び記録変換符號(電磁的記録の変換処理を行うために用いる符號をいう,。以下同じ,。)を用いて変換処理を行うことにより、當(dāng)該変換処理に用いた記録変換符號と対応する記録変換符號(第四項及び第五項において「対応記録変換符號」という,。)を用いなければ復(fù)元することができないようにする措置その他の當(dāng)該衛(wèi)星リモートセンシング裝置から送信された検出情報電磁的記録が第四條第一項の許可に係る受信設(shè)備以外の受信設(shè)備で受信されて衛(wèi)星リモートセンシング記録として利用されることを防止するために必要かつ適切なものとして內(nèi)閣府令で定める措置を講じなければならない,。 3 衛(wèi)星リモートセンシング裝置使用者は、変換符號を他の者(操作用無線設(shè)備を管理する者が衛(wèi)星リモートセンシング裝置使用者と異なる場合にあっては,、當(dāng)該管理する者以外の者)に提供してはならない,。 4 衛(wèi)星リモートセンシング裝置使用者は,、対応記録変換符號を他の者(受信設(shè)備を管理する者が衛(wèi)星リモートセンシング裝置使用者と異なる場合にあっては、當(dāng)該管理する者以外の者)に提供してはならない,。 5 衛(wèi)星リモートセンシング裝置使用者は,、変換符號、対応変換符號,、記録変換符號及び対応記録変換符號(以下この項において「変換符號等」という,。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の変換符號等の安全管理のために必要かつ適切なものとして內(nèi)閣府令で定める措置を講じなければならない,。 (申請に係る軌道以外での機能停止) 第九條 衛(wèi)星リモートセンシング裝置使用者は,、第四條第一項の許可に係る衛(wèi)星リモートセンシング裝置が搭載された地球周回人工衛(wèi)星が同項の許可に係る軌道を外れているときは、直ちに,、操作用無線設(shè)備から當(dāng)該衛(wèi)星リモートセンシング裝置にその地上放射等電磁波を検出する機能を停止する信號を送信し,、當(dāng)該地球周回人工衛(wèi)星が同項の許可に係る軌道に戻るまで當(dāng)該機能を停止させなければならない。 (検出情報電磁的記録の受信に用いる受信設(shè)備) 第十條 衛(wèi)星リモートセンシング裝置使用者は,、衛(wèi)星リモートセンシング裝置から送信された検出情報電磁的記録を受信するときは,、第四條第一項の許可に係る受信設(shè)備であって自ら又は特定取扱機関若しくは第二十一條第一項の認(rèn)定を受けた者が管理するもの以外の受信設(shè)備を用いてはならない。 2 衛(wèi)星リモートセンシング裝置使用者が,、衛(wèi)星リモートセンシング裝置から送信された検出情報電磁的記録を受信するに際して第二十一條第一項の認(rèn)定を受けた者が管理する受信設(shè)備を用いる場合において,、第二十五條第一項又は第二十六條第一項の規(guī)定により當(dāng)該認(rèn)定が取り消されたときは、內(nèi)閣総理大臣は,、その旨を當(dāng)該衛(wèi)星リモートセンシング裝置使用者に速やかに通知するものとする,。 3 前項の規(guī)定による通知を受けた衛(wèi)星リモートセンシング裝置使用者は、同項に規(guī)定する受信設(shè)備による受信ができる場合において當(dāng)該衛(wèi)星リモートセンシング裝置から當(dāng)該受信設(shè)備に向けて検出情報電磁的記録の送信を行わないこと,、記録変換符號を変更することその他の當(dāng)該衛(wèi)星リモートセンシング裝置から送信された検出情報電磁的記録が當(dāng)該受信設(shè)備で受信されて衛(wèi)星リモートセンシング記録として利用されることを防止するために必要かつ適切なものとして內(nèi)閣府令で定める措置を講じなければならない,。 (故障時等の措置) 第十一條 衛(wèi)星リモートセンシング裝置使用者は、衛(wèi)星リモートセンシング裝置又はこれを搭載する地球周回人工衛(wèi)星の故障その他の事情により,、終了措置(第十五條第二項に規(guī)定する終了措置をいう,。第十三條第六項及び第十四條第二項において同じ。)を講ずることなく當(dāng)該衛(wèi)星リモートセンシング裝置の使用を行うことができなくなり,、かつ,、回復(fù)する見込みがないときは、內(nèi)閣府令で定めるところにより,、速やかに,、その旨を內(nèi)閣総理大臣に屆け出なければならない。この場合において,、第四條第一項の許可は,、その効力を失う。 (帳簿) 第十二條 衛(wèi)星リモートセンシング裝置使用者は、內(nèi)閣府令で定めるところにより,、帳簿(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における當(dāng)該電磁的記録を含む,。以下同じ。)を備え,、その衛(wèi)星リモートセンシング裝置の使用の狀況について,、內(nèi)閣府令で定める事項を記載しなければならない。 2 前項の帳簿は,、內(nèi)閣府令で定めるところにより,、保存しなければならない。 (承継) 第十三條 衛(wèi)星リモートセンシング裝置使用者が國內(nèi)に所在する操作用無線設(shè)備を用いて衛(wèi)星リモートセンシング裝置の使用を行おうとする者に第四條第一項の許可を受けた衛(wèi)星リモートセンシング裝置の使用に係る事業(yè)の譲渡を行う場合において,、譲渡人及び譲受人があらかじめ當(dāng)該譲渡及び譲受けについて內(nèi)閣府令で定めるところにより內(nèi)閣総理大臣の認(rèn)可を受けたときは,、譲受人は、衛(wèi)星リモートセンシング裝置使用者のこの法律の規(guī)定による地位を承継する,。 2 衛(wèi)星リモートセンシング裝置使用者が,、國內(nèi)に所在する操作用無線設(shè)備によらずに衛(wèi)星リモートセンシング裝置の使用を行おうとする者に第四條第一項の許可を受けた衛(wèi)星リモートセンシング裝置の使用に係る事業(yè)の譲渡を行うときは、內(nèi)閣府令で定めるところにより,、あらかじめ,、內(nèi)閣総理大臣にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?3 衛(wèi)星リモートセンシング裝置使用者である法人が合併により消滅することとなる場合において、あらかじめ當(dāng)該合併について內(nèi)閣府令で定めるところにより內(nèi)閣総理大臣の認(rèn)可を受けたときは,、合併後存続する法人又は合併により設(shè)立された法人は,、衛(wèi)星リモートセンシング裝置使用者のこの法律の規(guī)定による地位を承継する。 4 衛(wèi)星リモートセンシング裝置使用者である法人が分割により第四條第一項の許可を受けた衛(wèi)星リモートセンシング裝置の使用に係る事業(yè)を承継させる場合において,、あらかじめ當(dāng)該分割について內(nèi)閣府令で定めるところにより內(nèi)閣総理大臣の認(rèn)可を受けたときは,、分割により當(dāng)該事業(yè)を承継した法人は、衛(wèi)星リモートセンシング裝置使用者のこの法律の規(guī)定による地位を承継する,。 5 第五條及び第六條(第三號に係る部分に限る,。)の規(guī)定は、第一項及び前二項の認(rèn)可について準(zhǔn)用する,。 6 衛(wèi)星リモートセンシング裝置使用者が第四條第一項の許可を受けた衛(wèi)星リモートセンシング裝置の使用に係る事業(yè)の譲渡を行い,、又は衛(wèi)星リモートセンシング裝置使用者である法人が合併により消滅することとなり、若しくは分割により當(dāng)該事業(yè)を承継させる場合において,、第一項,、第三項又は第四項の認(rèn)可をしない旨の処分があったとき(これらの認(rèn)可の申請がない場合にあっては、當(dāng)該事業(yè)の譲渡,、合併又は分割があったとき)は,、同條第一項の許可は、その効力を失うものとし,、その譲受人(第二項に規(guī)定する事業(yè)の譲渡に係る譲受人を除く,。)、合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立された法人又は分割により當(dāng)該事業(yè)を承継した法人は,、當(dāng)該処分があった日(これらの認(rèn)可の申請がない場合にあっては,、當(dāng)該事業(yè)の譲渡、合併又は分割の日)から百二十日以內(nèi)に,、終了措置を講じなければならない,。この場合において、當(dāng)該終了措置が完了するまでの間(第十一條に規(guī)定する場合にあっては,、同條の規(guī)定による屆出があるまでの間)は,、これらの者を衛(wèi)星リモートセンシング裝置使用者とみなして、第八條から第十條まで,、第十一條前段,、前條、第二十七條,、第二十八條及び第二十九條第一項の規(guī)定(これらの規(guī)定に係る罰則を含む,。)を適用する。 (死亡の屆出等) 第十四條 衛(wèi)星リモートセンシング裝置使用者が死亡したときは,、相続人は,、遅滯なく、その旨を內(nèi)閣総理大臣に屆け出なければならない,。 2 衛(wèi)星リモートセンシング裝置使用者が死亡したときは,、第四條第一項の許可は、その効力を失うものとし,、その死亡時代理人は,、當(dāng)該衛(wèi)星リモートセンシング裝置の使用に係る事業(yè)の譲渡について前條第一項の認(rèn)可を受けた場合を除き、その死亡の日から百二十日以內(nèi)に,、終了措置を講じなければならない,。この場合において、當(dāng)該事業(yè)の譲渡が行われ,、又は當(dāng)該終了措置が完了するまでの間(第十一條に規(guī)定する場合にあっては,、同條の規(guī)定による屆出があるまでの間)は、その死亡時代理人を衛(wèi)星リモートセンシング裝置使用者とみなして,、第八條から第十條まで,、第十一條前段、第十二條,、前條第一項及び第五項,、第二十七條、第二十八條並びに第二十九條第一項の規(guī)定(これらの規(guī)定に係る罰則を含む,。)を適用する,。 (終了措置) 第十五條 衛(wèi)星リモートセンシング裝置使用者は,、第十三條第六項、前條第二項,、次條第二項又は第十七條第二項の規(guī)定によるほか,、いつでも、衛(wèi)星リモートセンシング裝置の使用を終了することができる,。 2 衛(wèi)星リモートセンシング裝置使用者は,、衛(wèi)星リモートセンシング裝置の使用を終了するときは、內(nèi)閣府令で定めるところにより,、次の各號のいずれかに掲げる措置(以下「終了措置」という,。)を講ずるとともに、遅滯なく,、その講じた措置の內(nèi)容を內(nèi)閣総理大臣に屆け出なければならない,。 一 操作用無線設(shè)備から當(dāng)該衛(wèi)星リモートセンシング裝置にその地上放射等電磁波を検出する機能を停止する信號を送信することその他の當(dāng)該機能を完全に停止させるために必要なものとして內(nèi)閣府令で定める措置 二 操作用無線設(shè)備から當(dāng)該衛(wèi)星リモートセンシング裝置に再開信號(その地上放射等電磁波を検出する機能を停止した場合にこれを回復(fù)するために必要な信號をいう。以下同じ,。)を受信するまで當(dāng)該機能を停止する信號を送信するとともに當(dāng)該再開信號及びその作成方法に関する情報を內(nèi)閣総理大臣に屆け出ることその他の再開信號を受信しない限り當(dāng)該機能を回復(fù)することができないようにするために必要なものとして內(nèi)閣府令で定める措置 3 前項の規(guī)定により終了措置が講じられたときは,、第四條第一項の許可は、その効力を失う,。 4 第二項第二號に掲げる終了措置を講じた者は,、同號の再開信號及びその作成方法に関する情報を特定使用機関又は當(dāng)該終了措置に係る衛(wèi)星リモートセンシング裝置の使用について新たに第四條第一項の許可を受けた者以外の者に提供してはならない。 (解散の屆出等) 第十六條 衛(wèi)星リモートセンシング裝置使用者である法人が合併以外の事由により解散したときは,、その清算人又は破産管財人は,、遅滯なく、その旨を內(nèi)閣総理大臣に屆け出なければならない,。 2 衛(wèi)星リモートセンシング裝置使用者である法人が合併以外の事由により解散したときは,、第四條第一項の許可は、その効力を失うものとし,、その清算法人(清算中若しくは特別清算中の法人又は破産手続開始後の法人をいう,。以下この項において同じ。)は,、當(dāng)該衛(wèi)星リモートセンシング裝置の使用に係る事業(yè)の譲渡について第十三條第一項の認(rèn)可を受けた場合を除き,、その解散の日から百二十日以內(nèi)に、終了措置を講じなければならない,。この場合において,、當(dāng)該事業(yè)の譲渡が行われ、又は當(dāng)該終了措置が完了するまでの間(第十一條に規(guī)定する場合にあっては,、同條の規(guī)定による屆出があるまでの間)は,、その清算法人を衛(wèi)星リモートセンシング裝置使用者とみなして、第八條から第十條まで,、第十一條前段,、第十二條,、第十三條第一項及び第五項、第二十七條,、第二十八條並びに第二十九條第一項の規(guī)定(これらの規(guī)定に係る罰則を含む,。)を適用する。 (許可の取消し等) 第十七條 內(nèi)閣総理大臣は,、衛(wèi)星リモートセンシング裝置使用者が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは、第四條第一項の許可を取り消し,、又は一年以內(nèi)の期間を定めて當(dāng)該衛(wèi)星リモートセンシング裝置の使用の停止を命ずることができる,。 一 偽りその他不正の手段により第四條第一項若しくは第七條第一項の許可又は第十三條第一項、第三項若しくは第四項の認(rèn)可を受けたとき,。 二 第五條各號のいずれかに該當(dāng)することとなったとき,。 三 第六條各號のいずれかに適合しないこととなったとき。 四 第七條第一項の規(guī)定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更したとき,。 五 第十條第一項の規(guī)定に違反して衛(wèi)星リモートセンシング裝置から送信された検出情報電磁的記録を受信したとき,。 六 この項、第十九條第一項又は第二十九條第一項若しくは第二項の規(guī)定による命令に違反したとき,。 七 次條第三項の規(guī)定に違反して衛(wèi)星リモートセンシング記録を提供したとき,。 八 第三十條第一項の規(guī)定により第四條第一項若しくは第七條第一項の許可又は第十三條第一項、第三項若しくは第四項の認(rèn)可に付された條件に違反したとき,。 2 衛(wèi)星リモートセンシング裝置使用者が前項の規(guī)定により第四條第一項の許可を取り消されたときは,、當(dāng)該衛(wèi)星リモートセンシング裝置の使用に係る事業(yè)の譲渡について第十三條第一項の認(rèn)可を受けた場合を除き、その取消しの日から百二十日以內(nèi)に,、終了措置を講じなければならない,。この場合において、當(dāng)該事業(yè)の譲渡が行われ,、又は當(dāng)該終了措置が完了するまでの間(第十一條に規(guī)定する場合にあっては,、同條の規(guī)定による屆出があるまでの間)は、その者を衛(wèi)星リモートセンシング裝置使用者とみなして,、第八條から第十條まで,、第十一條前段、第十二條,、第十三條第一項及び第五項,、第二十七條、第二十八條並びに第二十九條第一項の規(guī)定(これらの規(guī)定に係る罰則を含む,。)を適用する,。 第三章 衛(wèi)星リモートセンシング記録の取扱いに関する規(guī)制 (衛(wèi)星リモートセンシング記録の提供の制限) 第十八條 衛(wèi)星リモートセンシング記録保有者は、衛(wèi)星リモートセンシング記録の取扱いについて第二十一條第一項の認(rèn)定を受けた者に當(dāng)該衛(wèi)星リモートセンシング記録を提供するときは,、內(nèi)閣府令で定めるところにより,、當(dāng)該提供の相手方に対し,、同條第四項の認(rèn)定証の提示を求めてその者が當(dāng)該認(rèn)定を受けた者であることを確認(rèn)した上で、當(dāng)該衛(wèi)星リモートセンシング記録に係る同條第一項の內(nèi)閣府令で定める?yún)^(qū)分を明示するとともに,、暗號その他その內(nèi)容を容易に復(fù)元することができない通信の方法その他の當(dāng)該提供の相手方以外の者が當(dāng)該衛(wèi)星リモートセンシング記録を取得して利用することを防止するために必要かつ適切なものとして內(nèi)閣府令で定める方法により,、これを行わなければならない。 2 衛(wèi)星リモートセンシング記録保有者は,、衛(wèi)星リモートセンシング裝置使用者(當(dāng)該衛(wèi)星リモートセンシング記録に係る衛(wèi)星リモートセンシング裝置の使用について第四條第一項の許可を受けた者に限る,。)又は特定取扱機関に當(dāng)該衛(wèi)星リモートセンシング記録を提供するときは、內(nèi)閣府令で定めるところにより,、當(dāng)該提供の相手方に対し,、當(dāng)該衛(wèi)星リモートセンシング記録に係る第二十一條第一項の內(nèi)閣府令で定める?yún)^(qū)分を明示するとともに、前項の內(nèi)閣府令で定める方法により,、これを行わなければならない,。 3 衛(wèi)星リモートセンシング記録保有者は、前二項の規(guī)定により,、各議院若しくは各議院の委員會若しくは參議院の調(diào)査會が國會法(昭和二十二年法律第七十九號)第百四條第一項(同法第五十四條の四第一項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)若しくは議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五號)第一條の規(guī)定により行う審査若しくは調(diào)査、訴訟手続その他の裁判所における手続,、裁判の執(zhí)行,、刑事事件の捜査若しくは會計検査院の検査その他これらに準(zhǔn)ずるものとして政令で定める公益上の必要により、又は人命の救助,、災(zāi)害の救援その他非常の事態(tài)への対応のため緊急の必要により行う場合を除き,、當(dāng)該衛(wèi)星リモートセンシング記録を提供してはならない。 (衛(wèi)星リモートセンシング記録の提供の禁止の命令) 第十九條 內(nèi)閣総理大臣は,、衛(wèi)星リモートセンシング記録の利用が國際社會の平和の確保等に支障を及ぼすおそれがあると認(rèn)めるに足りる十分な理由があるときは,、衛(wèi)星リモートセンシング記録保有者(國內(nèi)に住所若しくは居所を有しない自然人又は國內(nèi)に主たる事務(wù)所を有しない法人その他の団體であって、外國において衛(wèi)星リモートセンシング記録を取り扱う者(以下「外國取扱者」という,。)を除く,。)に対して、衛(wèi)星リモートセンシング記録の範(fàn)囲及び期間を定めて,、その提供の禁止を命ずることができる,。 2 前項の規(guī)定による禁止の命令は、國際社會の平和の確保等のために必要な最小限度のものでなければならない,。 3 前二項の規(guī)定は,、衛(wèi)星リモートセンシング記録保有者(外國取扱者に限る。)について準(zhǔn)用する,。この場合において,、第一項中「提供の禁止を命ずる」とあるのは「提供をしないことを請求する」と、前項中「禁止の命令」とあるのは「請求」と読み替えるものとする,。 (衛(wèi)星リモートセンシング記録の安全管理措置) 第二十條 衛(wèi)星リモートセンシング記録保有者は,、衛(wèi)星リモートセンシング記録の漏えい,、滅失又は毀損の防止その他の當(dāng)該衛(wèi)星リモートセンシング記録の安全管理のために必要かつ適切なものとして內(nèi)閣府令で定める措置を講じなければならない。 第四章 衛(wèi)星リモートセンシング記録を取り扱う者の認(rèn)定 (認(rèn)定) 第二十一條 衛(wèi)星リモートセンシング記録を取り扱う者(特定取扱機関を除く,。)は,、申請により、対象物判別精度,、検出情報電磁的記録の加工により変更が加えられた情報の範(fàn)囲及び程度,、當(dāng)該検出情報電磁的記録が記録されてから経過した時間その他の事情を勘案して內(nèi)閣府令で定める衛(wèi)星リモートセンシング記録の區(qū)分に従い、衛(wèi)星リモートセンシング記録を適正に取り扱うことができるものと認(rèn)められる旨の內(nèi)閣総理大臣の認(rèn)定を受けることができる,。 2 前項の認(rèn)定を受けようとする者は,、內(nèi)閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に,、次項各號に掲げる認(rèn)定の基準(zhǔn)に適合していることを証する書類その他內(nèi)閣府令で定める書類を添えて、これを內(nèi)閣総理大臣に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所 二 衛(wèi)星リモートセンシング記録の區(qū)分 三 衛(wèi)星リモートセンシング記録の利用の目的及び方法 四 衛(wèi)星リモートセンシング記録の管理の方法 五 衛(wèi)星リモートセンシング記録を受信設(shè)備で受信する場合には,、その場所 六 その他內(nèi)閣府令で定める事項 3 內(nèi)閣総理大臣は、第一項の認(rèn)定の申請が次に掲げる基準(zhǔn)に適合すると認(rèn)めるときは,、同項の認(rèn)定をしなければならない,。 一 申請者が次のいずれにも該當(dāng)しないこと。 イ この法律その他國際社會の平和の確保等に支障を及ぼすおそれがある行為の規(guī)制に関する法律で政令で定めるもの若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに相當(dāng)する外國の法令の規(guī)定に違反し,、罰金以上の刑(これに相當(dāng)する外國の法令による刑を含む,。)に処せられ、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 ロ 第十七條第一項の規(guī)定により許可を取り消され,、又は第二十五條第一項若しくは第二十六條第一項の規(guī)定により認(rèn)定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者 ハ 國際テロリスト ニ 成年被後見人又は外國の法令上これと同様に取り扱われている者 ホ 法人であって,、その業(yè)務(wù)を行う役員又は內(nèi)閣府令で定める使用人のうちにイからニまでのいずれかに該當(dāng)する者があるもの ヘ 個人であって,、その內(nèi)閣府令で定める使用人のうちにイからニまでのいずれかに該當(dāng)する者があるもの 二 申請者が當(dāng)該申請に係る?yún)^(qū)分に屬する衛(wèi)星リモートセンシング記録を取り扱うことについて、申請者による衛(wèi)星リモートセンシング記録の利用の目的及び方法,、衛(wèi)星リモートセンシング記録の分析又は加工を行う能力,、衛(wèi)星リモートセンシング記録の安全管理のための措置その他の事情を勘案して、國際社會の平和の確保等に支障を及ぼすおそれがないものとして內(nèi)閣府令で定める基準(zhǔn)に適合していること,。 4 內(nèi)閣総理大臣は,、第一項の認(rèn)定をしたときは、申請者に対し,、その旨を通知するとともに,、速やかに認(rèn)定証を交付しなければならない。 5 認(rèn)定証の交付を受けた者は,、當(dāng)該認(rèn)定証を亡失し,、又は當(dāng)該認(rèn)定証が滅失したときは,、速やかにその旨を內(nèi)閣総理大臣に屆け出て、認(rèn)定証の再交付を受けなければならない,。 (変更の認(rèn)定等) 第二十二條 前條第一項の認(rèn)定を受けた者は,、同條第二項第三號から第六號までに掲げる事項を変更しようとするときは、內(nèi)閣府令で定めるところにより,、內(nèi)閣総理大臣の認(rèn)定を受けなければならない,。ただし、內(nèi)閣府令で定める軽微な変更については,、この限りでない,。 2 前條第一項の認(rèn)定を受けた者は、同條第二項第一號に掲げる事項に変更があったとき又は前項ただし書の內(nèi)閣府令で定める軽微な変更をしたときは,、遅滯なく,、その旨を內(nèi)閣総理大臣に屆け出なければならない。 3 前條第三項(第二號に係る部分に限る,。)の規(guī)定は,、第一項の認(rèn)定について準(zhǔn)用する。 (帳簿) 第二十三條 第二十一條第一項の認(rèn)定を受けた者は,、內(nèi)閣府令で定めるところにより,、帳簿を備え、その衛(wèi)星リモートセンシング記録の取扱いの狀況について,、內(nèi)閣府令で定める事項を記載しなければならない,。 2 前項の帳簿は、內(nèi)閣府令で定めるところにより,、保存しなければならない,。 (認(rèn)定証の返納) 第二十四條 認(rèn)定証の交付を受けた者は、次の各號のいずれかに該當(dāng)することとなったときは,、遅滯なく,、認(rèn)定証(第二號の場合にあっては、発見し,、又は回復(fù)した認(rèn)定証)を內(nèi)閣総理大臣に返納しなければならない,。 一 第二十一條第一項の認(rèn)定が取り消されたとき。 二 認(rèn)定証の再交付を受けた場合において,、亡失した認(rèn)定証を発見し,、又は回復(fù)したとき。 2 認(rèn)定証の交付を受けた者が次の各號に掲げる場合のいずれかに該當(dāng)することとなったときは,、當(dāng)該各號に定める者は,、遅滯なく、認(rèn)定証を內(nèi)閣総理大臣に返納しなければならない。 一 死亡した場合 同居の親族又は法定代理人 二 法人が合併以外の事由により解散した場合 清算人若しくは破産管財人又はこれらの者に相當(dāng)する義務(wù)を負(fù)う者 三 法人が合併により消滅した場合 合併後存続する法人又は合併により設(shè)立された法人の代表者 (認(rèn)定の取消し等) 第二十五條 內(nèi)閣総理大臣は,、第二十一條第一項の認(rèn)定を受けた者(外國取扱者を除く,。)が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは、その認(rèn)定を取り消し,、又は一年以內(nèi)の期間を定めてその認(rèn)定の効力を停止することができる,。 一 第十八條第三項の規(guī)定に違反して衛(wèi)星リモートセンシング記録を提供したとき。 二 第十九條第一項又は第二十九條第二項の規(guī)定による命令に違反したとき,。 三 偽りその他不正の手段により第二十一條第一項又は第二十二條第一項の認(rèn)定を受けたとき,。 四 第二十一條第三項各號のいずれかに掲げる基準(zhǔn)に適合しなくなったとき。 五 第二十二條第一項の規(guī)定により認(rèn)定を受けなければならない事項を同項の認(rèn)定を受けないで変更したとき,。 六 第三十條第一項の規(guī)定により第二十一條第一項又は第二十二條第一項の認(rèn)定に付された條件に違反したとき,。 2 前項の規(guī)定による認(rèn)定の効力の停止を受けた者は、速やかに,、認(rèn)定証を內(nèi)閣総理大臣に提出しなければならない,。 3 內(nèi)閣総理大臣は、第一項の規(guī)定による認(rèn)定の効力の停止の期間が満了した場合において,、前項の規(guī)定により認(rèn)定証を提出した者からその返還の請求があったときは,、直ちに、當(dāng)該認(rèn)定証を返還しなければならない,。 第二十六條 內(nèi)閣総理大臣は,、第二十一條第一項の認(rèn)定を受けた者(外國取扱者に限る,。第三號において同じ,。)が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは、その認(rèn)定を取り消し,、又は一年以內(nèi)の期間を定めてその認(rèn)定の効力を停止することができる,。 一 第十九條第三項において読み替えて準(zhǔn)用する同條第一項又は第二十九條第三項において読み替えて準(zhǔn)用する同條第二項の規(guī)定による請求に応じなかったとき。 二 前條第一項第一號又は第三號から第六號までのいずれかに該當(dāng)するとき,。 三 內(nèi)閣総理大臣が,、この法律の施行に必要な限度において、第二十一條第一項の認(rèn)定を受けた者に対し必要な報告を求め,、又はその職員に,、その者の事務(wù)所その他の事業(yè)所に立ち入り、その者の帳簿,、書類その他の物件を検査させ,、若しくは関係者に質(zhì)問させようとした場合において、その報告がされず,、若しくは虛偽の報告がされ,、又はその検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され,、若しくはその質(zhì)問に対して答弁がされず,、若しくは虛偽の答弁がされたとき。 2 前條第二項及び第三項の規(guī)定は,、前項の規(guī)定による認(rèn)定の効力の停止について準(zhǔn)用する,。 第五章 內(nèi)閣総理大臣による監(jiān)督 (立入検査等) 第二十七條 內(nèi)閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において,、衛(wèi)星リモートセンシング裝置使用者若しくは衛(wèi)星リモートセンシング記録保有者(外國取扱者を除く,。)に対し必要な報告を求め、又はその職員に,、これらの者の事務(wù)所その他の事業(yè)所に立ち入り,、これらの者の帳簿、書類その他の物件を検査させ,、若しくは関係者に質(zhì)問させることができる,。 2 前項の規(guī)定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係者の請求があったときは,、これを提示しなければならない。 3 第一項の規(guī)定による立入検査の権限は,、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解してはならない,。 (指導(dǎo)等) 第二十八條 內(nèi)閣総理大臣は、衛(wèi)星リモートセンシング裝置使用者又は衛(wèi)星リモートセンシング記録保有者に対し,、我が國における衛(wèi)星リモートセンシング記録の適正な取扱いを確保するため,、必要な指導(dǎo)、助言及び勧告をすることができる,。 (是正命令) 第二十九條 內(nèi)閣総理大臣は,、衛(wèi)星リモートセンシング裝置使用者が第八條、第九條若しくは第十條第三項の規(guī)定に違反していると認(rèn)めるとき又は衛(wèi)星リモートセンシング裝置使用者が第十三條第六項,、第十四條第二項,、第十五條第二項、第十六條第二項若しくは第十七條第二項の規(guī)定に違反して終了措置を講じていないと認(rèn)めるときは,、その者に対し,、當(dāng)該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 2 內(nèi)閣総理大臣は,、衛(wèi)星リモートセンシング記録保有者(外國取扱者を除く,。)が第十八條第一項若しくは第二項又は第二十條の規(guī)定に違反していると認(rèn)めるときは、その者に対し,、當(dāng)該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 3 前項の規(guī)定は、衛(wèi)星リモートセンシング記録保有者(外國取扱者に限る。)について準(zhǔn)用する,。この場合において,、同項中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする,。 (許可等の條件) 第三十條 第四條第一項若しくは第七條第一項の許可,、第十三條第一項、第三項若しくは第四項の認(rèn)可又は第二十一條第一項若しくは第二十二條第一項の認(rèn)定(次項において「許可等」という,。)には,、條件を付し、及びこれを変更することができる,。 2 前項の條件は,、許可等に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ,、許可等を受ける者に不當(dāng)な義務(wù)を課することとなるものであってはならない,。 第六章 雑則 (経過措置) 第三十一條 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては,、その命令で,、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)を定めることができる,。 (內(nèi)閣府令への委任) 第三十二條 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は,、內(nèi)閣府令で定める,。 第七章 罰則 第三十三條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、三年以下の懲役若しくは百萬円以下の罰金に処し,、又はこれを併科する,。 一 第四條第一項の規(guī)定に違反して衛(wèi)星リモートセンシング裝置の使用を行った者 二 偽りその他不正の手段により第四條第一項若しくは第七條第一項の許可,、第十三條第一項,、第三項若しくは第四項の認(rèn)可又は第二十一條第一項若しくは第二十二條第一項の認(rèn)定を受けた者 三 第七條第一項の規(guī)定に違反して第四條第二項第二號から第八號までに掲げる事項を変更した者 四 第十條第一項の規(guī)定に違反して衛(wèi)星リモートセンシング裝置から送信された検出情報電磁的記録を受信した者 五 第十五條第四項の規(guī)定に違反して再開信號又はその作成方法に関する情報を提供した者 六 第十七條第一項、第十九條第一項又は第二十九條第一項若しくは第二項の規(guī)定による命令に違反した者 七 第十八條第三項の規(guī)定に違反して衛(wèi)星リモートセンシング記録を提供した者 八 第二十二條第一項の規(guī)定に違反して第二十一條第二項第三號から第六號までに掲げる事項を変更した者 第三十四條 第二十七條第一項の規(guī)定による報告をせず,、若しくは虛偽の報告をし,、又は同項の規(guī)定による検査を拒み、妨げ,、若しくは忌避し,、若しくは同項の規(guī)定による質(zhì)問に対して答弁せず、若しくは虛偽の答弁をした者は,、一年以下の懲役若しくは五十萬円以下の罰金に処し,、又はこれを併科する。 第三十五條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、五十萬円以下の罰金に処する,。 一 第七條第二項,、第十一條、第十三條第二項,、第十五條第二項又は第二十二條第二項の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者 二 第十二條第一項若しくは第二十三條第一項の規(guī)定に違反して帳簿を備えず、若しくは帳簿に記載せず,、若しくは虛偽の記載をし,、又は第十二條第二項若しくは第二十三條第二項の規(guī)定に違反して帳簿を保存しなかった者 三 第二十四條第一項の規(guī)定に違反して認(rèn)定証を返納しなかった者 四 第二十五條第二項(第二十六條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に違反して認(rèn)定証を提出しなかった者 第三十六條 第三十三條(第六號(第十九條第一項及び第二十九條第二項に係る部分に限る,。)及び第七號に係る部分に限る,。以下この條において同じ。)の罪は,、日本國外において第三十三條の罪を犯した者にも適用する,。 第三十七條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関して第三十三條から第三十五條までの違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても,、各本條の罰金刑を科する,。 第三十八條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、十萬円以下の過料に処する,。 一 第十四條第一項又は第十六條第一項の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者 二 第二十四條第二項の規(guī)定に違反して認(rèn)定証を返納しなかった者 附 則 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 附則第四條の規(guī)定 公布の日 二 次條の規(guī)定 公布の日から起算して九月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 (準(zhǔn)備行為) 第二條 第四條第一項の許可又は第二十一條第一項の認(rèn)定を受けようとする者は,、この法律の施行前においても、第四條第二項又は第二十一條第二項の規(guī)定の例により,、その申請を行うことができる,。 (経過措置) 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に地球を回る軌道に投入されている人工衛(wèi)星に搭載されている衛(wèi)星リモートセンシング裝置の使用について第四條第一項の許可の申請が行われた場合(この法律の施行前に前條の規(guī)定により行われていた場合を含む。)における當(dāng)該衛(wèi)星リモートセンシング裝置の使用についての第六條(第七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。以下この項において同じ,。)及び第十七條第一項第三號の規(guī)定の適用については、第六條中「次の各號」とあるのは「第二號から第四號まで」と,、同號中「第六條各號」とあるのは「第六條第二號から第四號まで」とする,。 2 前項の場合において,、內(nèi)閣総理大臣が第四條第一項の許可をしたときは、當(dāng)該許可を受けた衛(wèi)星リモートセンシング裝置の使用については,、第八條,、第九條及び第十條第三項の規(guī)定は、適用しない,。 (政令への委任) 第四條 前二條に定めるもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 (検討) 第五條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において,、この法律の施行の狀況について検討を加え,、必要があると認(rèn)めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする,。